Contract
xxx病院「短期入所療養介護サービス」利用契約書
xxx病院介護療養型医療施設(以下、「事業者」といいます。)は、事業者が利用者に対して行う指定短期入所療養サービス提供について、次のとおり契約します。
第 1 条(契約の目的)
事業者は、利用者に対し、介護保険法の趣旨にしたがって、指定短期入所療養介護サービスを提供し、利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。
第 2 条(契約期間、更新等について)
1・この契約期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までです。
但し、契約満了日以前に利用者が要介護状態区分の認定を受け、要介護認定有効期間の満了日が変更された場合には、変更後の要介護認定有効期間の満了日をもって契約期間の満了日とします。
2・上記契約期間の満了日の 2 日以上前までに、利用者から書面による更新拒絶の申し出がない場合、この契約は更新され、以後も同様とします。
3・本契約が自動更新された場合、更新後の契約期間は、期間満了日の翌日から更新後の要介護認定有効期間の満了日とします。
第 3 条(短期入所療養介護計画の作成・決定及び変更)
1・事業者は、介護支援専門員に短期入所療養介護サービス計画の作成に関する業務を担当させます。
2・短期入所療養介護計画の作成の業務を担当する介護支援専門員は、居宅サービス計画(ケアプラン)に沿って利用者の短期入所療養介護計画を作成するものとします。
3・担当介護支援専門員は、利用者及びその家族の希望、利用者について把握された解決すべき課題並びに医師の治療方針に基づき、当該利用者に対する指定介護療養型医療施設サービスの提供に当たる他の従業者と協議の上、サービスの目標及び達成時期、サービスの内容、サービスを提供するうえで留意すべき事項等を盛り込んだ短期入所療養介護計画の原案を作成します。
4・担当介護支援専門員は、短期入所療養介護計画の原案に基づいて、利用者及びその家族に対して説明を行い、同意を得たうえで決定します。
5・担当介護支援専門員は、利用者にかかる居宅サービス計画(ケアプラン)が変更された場合、もしくは利用者及びその家族等の要請に応じて、短期入所療養介護計画について変更の必要がある場合かどうかを調査し、その結果、短期入所療養介護計画の変更の必要があると認められた場合には、利用者及びその家族等と協議して、
短期入所療養介護計画を変更するものとします。
6・短期入所療養介護計画を変更した場合には、利用者及びその家族に対して書面を交付し、その内容を確認するものとします。
第 4条(短期入所療養介護サービスの内容)
1・医師による医学的管理
2・施設サービスの作成
3・機能訓練(必要に応じて)
4・看護及び医学的管理の下における介護
5・食事の提供
6・入浴(一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。)第 6 条(サービス提供の記録)
1・事業者は、短期入所療養介護サービスの提供に関する記録を作成することとし、これを契約終了後2年間保管します。
2・利用者は、サービス実施記録の複写物の交付を受けることができます。第 7 条(料金)
1・利用者は、サービスの対価として、「契約書別紙」に定める利用単位毎の料金を基に計算された月ごとの合計額を支払います。
2・事業者は、当月の料金の合計額の請求書に対して、翌月10日までに利用者に通知します。
3・利用者は、当月の料金の合計額を翌月 20 日までに支払います。
4・事業者は、利用者からの料金の支払いを受けた時は、利用者に領収書を発行します。第 8 条(契約の終了)
1・利用者と事業者との協議の上、両者の合意の上、この契約を解約する事ができます。
2・次の事由に該当した場合、事業所は利用者に対して、7 日間の予告をおいて、この契約を解約する事ができます。
イ 利用者が、事業所やサービス従業者又は他の入所者に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合
ロ やむを得ない事情により施設を閉鎖または縮小する場合
ハ 病状変化に伴い、急性期医療が必要になるなど当施設管理上困難な場合、事業者はこの契約を解約できます。
ニ 利用者が、要介護認定の更新で非該当(自立)と認定された場合、所定の期間の経過をもってこの契約は終了します。
第 9 条(秘密保持)
事業者及び事業所に従事する者は、サービス提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この秘密保持は契約終了後も同様です。
第 10 条(賠償責任)
事業者、サービスの提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。
第 11 条(連絡義務)
事業者は、利用者の健康状態が急変した場合は、あらかじめ届けられた連絡先に可能な限り速やかに連絡すると共に医師に連絡する等必要な処置を行います。
第 12 条(相談・苦情対応)
事業者は、利用者からの相談・苦情に対応する窓口を設置し、施設の設備またはサービスに関する利用者の要望、苦情に対し、迅速に対応します。
第 14 条(本契約に定めのない事項)
1・利用者及び事業者は、xxxxをもってこの契約を履行するものとします。
2・この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意を持って協議のうえ定めます。
第 15 条(裁判管轄)
この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者及び事業者は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第一管轄裁判所とする事を予め合意します。
上記の契約を証するため、本書 2 通を作成し、利用者、事業者が署名押印の上,1 通ずつ保有するものとします。
契約締結日 年 月 日契約者氏名
事業者
<事業者名>xxx病院指定短期入所療養介護
<指定番号>2312102052
<住 所>xxxxxxx 00 xx0
<代表者名>院長 xx xx x
利用者
<住 所>
<氏 名> 印
代理人(続柄)
<住 所>
<氏 名> 印