J-Coin 加盟店規約の改定のお知らせ
J-Coin 加盟店規約の改定のお知らせ
山陰合同銀行では、J-Coin ユーザー向け新サービスの追加に伴い、J-Coin 加盟店規約を改定し、下記変更日以降、新規約によりお取扱させていただきます。
なお、新規約は、改定前よりお取引いただいているお客様にも適用されます。
【改定事項】
下表のとおり、改定いたします。
※下表では、変更または追加・削除する条項のみ記載しております。
※全条項は、定型約款として当行ホームページ上「定型約款・規定集」に掲載しております。
J-Coin 加盟店規約(新旧対比)
改定前 | 改定後 |
J-Coin Pay 加盟店規約 第 1 条 目的 1. 本規約は、株式会社山陰合同銀行(以下「当行」といいます。)の加盟店が、株式会社xxx銀行 (以下「xxx銀行」といいます。)またはxxx銀行が認める第三者(以下総称して「イシュア」といいます。)が提供する J-Coin Pay サービスにおける決済を行う場合の取扱いについて定めるものです。加盟店は、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいたうえで、本サービスをご利用いただくものとします。 第 2 条 定義 本規約で用いられる用語の定義は、別途定められない限り次のとおりとします。 ①「本サービス」とは、当行が加盟店に対して提供 する、加盟店における対象商品の代金決済をコインで行うことを可能とするサービスをいいます。 ②「加盟店」とは、当行との間で商品またはサービスの代金決済にコインを利用することができることを内容とする加盟店契約(以下単に「加盟店契約」といいます。)を締結し、イシュア所定の加盟店マークを表示する者をいいます。 ③「加盟店サイト等」とは、加盟店が当行に届け出て当行の承認を得たウェブサイト(対象商品の販売または提供を行うウェブサイトを含みますがこれらに限りません。)または店舗をいいます。 ④「対象商品」とは、加盟店によって販売または提 供される商品またはサービスのうち、加盟店が当 | J-Coin 加盟店規約 第 1 条 目的 1.本規約は、山陰合同銀行(以下「当行」といいます。)の加盟店が、株式会社xxx銀行(以下「xxx銀行」といいます。)またはxxx銀行が認める第三者(以下総称して「イシュア」といいます。)が提供する J-Coin サービスにおける決済を行う場合の 取扱いについて定めるものです。加盟店は、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいたうえで、本サービスをご利用いただくものとします。 第 2 条 定義 本規約で用いられる用語の定義は、別途定められない限り次のとおりとします。 ① 「アカウント」とは、J-Coin Pay アカウントお よびJ-Coin Lite アカウントの総称をいいます。 ② 「加盟店」とは、当行との間で商品またはサービスの代金決済にコインを利用することができることを内容とする加盟店契約(以下単に「加盟店契約」といいます。)を締結し、イシュア所定の加盟店マークを表示する者をいいます。 ③ 「加盟店サイト等」とは、加盟店が当行に届け出て当行の承認を得たウェブサイト(対象商品の販売もしくは提供、または寄付金の募集・勧誘を行うウェブサイトを含みますがこれらに限りません。)または店舗等をいいます。 ④ 「寄付金」とは、加盟店の寄付の募集・勧誘に応じ、ユーザーが加盟店に贈与する金銭をいい ます。 |
行に届け出て、当行が承認した商品またはサービスをいいます。 ⑤「代金債権」とは、対象商品の対価として加盟店がユーザーに対して取得する債権をいいます。 ⑥「ユーザー」とは、イシュアが提供する J-Coin Pay サービスのすべての利用者をいいます。 ⑦「アカウント」とは、ユーザーが J-Coin Pay サービスを利用するため、イシュアより所定の手続を経て付与されるユーザーアカウントをいいます。 ⑧「コイン」とは、ユーザーのアカウントにおいて保有され、ユーザーが加盟店サイト等における対象商品の代金決済に利用することが可能なものとしてイシュアが発行する電磁的記録であり、xxx銀行が承認するものをいいます。 ⑨「J-Coin Pay サービス」とは、イシュアが提供するコインに関連する一切のサービスをいいます。 ⑩「二次アクワイアラ」とは、当行の委託を受け本サービスの全部または一部を提供する会社をいいます。 | ⑤ 「コイン」とは、J-Coin Pay コインおよび J-Coin Lite コインの総称をいいます。 ⑥ 「贈与債権」とは、ユーザーが加盟店に対し寄付金の支払にかかる贈与の意思表示を行うことにより発生する、加盟店のユーザーに対する寄付金の支払請求権をいいます。 ⑦ 「代金債権」とは、対象商品の対価として加盟店がユーザーに対して取得する債権をいいま す。 ⑧ 「対象商品」とは、加盟店によって販売または提供される商品またはサービスのうち、加盟店が当行に届け出て、xxx銀行が承認した商品またはサービスをいいます。 ⑨ 「J-Coin サービス」とは、イシュアが提供する J-Coin Pay コインもしくは J-Coin Lite コインに関連す「る一切のサービスをいいます。 ⑩ 「J-Coin Pay アカウント」とは、ユーザーが犯 罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号、以下「犯収法」といいます。)に定める取引時確認の手続を含む所定の手続を経てイシュアより付与されるユーザーアカウントであり、J-Coin Pay サービスを利用するために使用されるものをいいます。 ⑪ 「J-Coin Pay コイン」とは、J-Coin Pay アカウントにおいて保有され、J-Coin Pay ユーザーが加盟店サイト等における対象商品の代金決済または寄付金の支払に利用することが可能なものとしてイシュアが発行する電磁的記録であ り、乙が承認するものをいいます。 ⑫ 「J-Coin Pay サービス」とは、イシュアが提供する J-Coin Pay コインに関連する一切のサービスをいいます。 ⑬ 「J-Coin Pay ユーザー」とは、J-Coin Pay サービスのユーザーをいいます。 ⑭ 「J-Coin Lite アカウント」とは、ユーザーが犯収法に定める取引時確認の手続を含まない所定の手続を経てイシュアより付与されるユーザーアカウントであり、J-Coin Lite サービスを利用 するために使用されるものをいいます。 ⑮ 「J-Coin Lite コイン」とは、J-Coin Lite アカ ウントにおいて保有され、J-Coin Lite ユーザー が加盟店サイト等における対象商品の代金決済 |
に利用することが可能(寄付金の支払には利用 | |||
できないものとします。)なものとしてイシュ | |||
アが発行する電磁的記録であり、xxx銀行が | |||
承認するものをいいます。 | |||
⑯ 「J-Coin Lite サービス」とは、イシュアが提供 する J-Coin Lite コインに関連する一切のサービスをいいます。 ➃ 「J-Coin Lite ユーザー」とは、J-Coin Lite サービスのユーザーをいいます。 ⑱ 「二次アクワイアラ」とは、当行の委託を受け本サービスの全部または一部を提供する会社を いいます。 | |||
⑲ 「本サービス」とは、当行が加盟店に対して直 | |||
接または二次アクワイアラを通じて提供する、 | |||
加盟店における対象商品の代金決済または寄付 | |||
第 3 条 加盟店契約の締結 2.当行は、前項の手続によって提出された申込みの内容につき、必要な審査を行い、申込者を加盟店として登録する場合、当該申込者に対して加盟店登録を行う旨および会社コードを通知するものとします。申込者に対してかかる通知がなされた時点で当行と申込者との間に加盟店契約が成立するものとします。 第 4 条 コインでの決済 1.ユーザーがコインを代金決済に利用する場合、加盟店は、当該ユーザーに対してxxx銀行所定の方法でコインによる支払いを指定し、xxx銀行所定の手続を行わせるものとします。 2.ユーザーが対象商品の購入の際にコインでの代金決済を指定し、ユーザーおよび加盟店がxxx銀行所定の手続を行った場合、イシュアに対し、売上情報が送信されます。 3.加盟店は、イシュアが前項の売上情報を受信した時点において、ユーザーが当該決済に利用するものして指定した当該コインについてイシュアのサーバー上に記録された残高が当該対象商品の代金額に満たな いことを解除条件として、当行に対して当該対象商 | 金の支払をコインで行うことを可能とするサー | ||
ビスをいいます。 ⑳ 「ユーザー」とは、イシュアが提供する J-Coin サービスのすべての利用者をいいます。 第 3 条 加盟店契約の締結および加盟店番号の通知 2.当行は、前項の手続によって提出された申込みの内容につき、必要な審査を行い、申込者を加盟店として登録した場合、当該申込者に対して加盟店番号を通知するものとします。申込者に対してかかる通知がなされた時点で当行と申込者との間に本規約に基づ く加盟店契約が成立するものとします。 第 4 条 コインでの決済 1. ユーザーがコインを代金決済または寄付金の支払に利用する場合、加盟店は、当該ユーザーに対してxxx銀行所定の方法でコインによる支払いを指定し、xxx銀行所定の手続を行わせるものとします。但し、加盟店は、J-Coin Lite コインを寄付金の支払に利用させることはできないものとします。 2. ユーザーが対象商品の購入または寄付金の支払の際に、コインでの代金決済を指定し、ユーザーおよび加盟店がxxx銀行所定の手続を行った場 合、イシュアに対し、売上情報が送信されます。 3. 加盟店は、イシュアが前項の売上情報を受信した 時点において、ユーザーが当該決済に利用するも |
品の購入に係る代金債権を譲渡するものとします。 4.加盟店は、ユーザーのコインの残高から対象商品の代金に相当するコインが差し引かれた時をもって、前項に基づき当行に譲渡した代金債権が弁済等により消滅する前後を問わず、また、加盟店が当該債権譲渡の対価を受領する前後を問わず、当該代金の支払いがあったものとしてユーザーを取り扱わなければならないものとします。 第 5 条 コインの精算 1.当行は、直接または二次アクワイアラを通じ、加盟店に対し、当行所定の期間における前条 3 項に基づく債権譲渡対価の総額(以下「精算金」といいます。)について、第 9 条に定めるところにより算定のうえ、当行所定の時期までにあらかじめ加盟店が届け出た支払口座に支払うものとします。振込手数料は当行の負担とします。なお、当行は、精算金の支払時において、加盟店が当行に対して負担する弁済期の到来した本サービスまたはJ-Coin Pay サービスに関連して支出した広告費その他の費用がある場合、これを控除して支払うことができるものとします。 2.当行は、ユーザーと加盟店との間の対象商品またはその他一切の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。万一、コインによる代金決済後に債務不履行(契約不適合を含みます。)、返品、不備・不具合その他の問題が生じた場合は、ユーザーと加盟店との間で解決していただくものとし、当行はなんらの責任も負わないものとします。①加盟店との間の紛議を理由にユーザーが当行に苦情を申し入れた場合、②ユーザーと加盟店との間に紛議が発生した、もしくは発生する可能性があると当行が認めた場合、または③加盟店が本規約もしくは加盟店契約その他法律の規定に違反した場合、当行は、加盟店に対する精算金の支 払を、(1)上記①ないし③の紛議等の状態が解決・解 | のとして指定した当該コインについてイシュアのサーバー上に記録された残高が当該対象商品の代金額または寄付金の額に満たないことを解除条件として、当行に対して当該対象商品の購入に係る代金債権または当該寄付金に係る贈与債権を譲渡するものとします。 4. 加盟店は、ユーザーのコインの残高から対象商品の代金または寄付金の額に相当するコインが差し引かれた時をもって、前項に基づき当行に譲渡した代金債権または贈与債権が弁済等により消滅する前後を問わず、また、加盟店が当該債権譲渡の対価を受領する前後を問わず、当該代金または寄付金の支払いがあったものとしてユーザーを取り扱わなければならないものとします。 第 5 条 コインの精算 1. 当行は、直接または二次アクワイアラを通じ、加盟店に対し、当行所定の期間における前条 3 項に基づく債権譲渡対価の総額(以下「精算金」といいます。)について、第 9 条に定めるところにより算定のうえ、当行所定の時期までにあらかじめ加盟店が届け出た支払口座に支払うものとしま す。振込手数料は当行の負担とします。なお、当行は、精算金の支払時において、加盟店が当行に対して負担する弁済期の到来した本サービスまた はJ-Coin サービスに関連して支出した広告費その他の費用がある場合、これを控除して支払うことができるものとします。 2. 当行は、ユーザーと加盟店との間の対象商品もし くは寄付金の支払またはその他一切の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。万一、コインによる代金決済または寄付金の支払後に債務不履行(契約不適合を含みます。)、返品、不備・不具合その他の問題が生じた場合は、ユーザーと加盟店との間で解決していただくものとし、当行はなんらの責任も負わないものとします。①加盟店との間の紛議を理由にユーザーが当行に苦情を申し入れた場合、②ユーザーと加盟店との間に紛議が発生した、もしくは発生する可能性があると当行が認め た場合、または③加盟店が本規約もしくは加盟店 |
消等するまで留保もしくは拒絶しまたは(2)次回以降に当該加盟店に対して支払う精算金から当該紛議等に起因して生じた損害(弁護士費用、第三者から請求された損害等を含みますが、それらに限られません。)を控除して支払うことができるものとします。 第 6 条 加盟店としての遵守事項 1.加盟店は、次に掲げる事項を遵守するものとします。 ① 加盟店は、本サービスを利用して、法令その他の規制により許認可または届出が必要となる対象商品の販売または提供を行う場合、当該許認可を取得し、または当該届出を行うとともに、当該対象商品の販売または提供を行っている間、当該許認可または届出を有効に維持しなければならないものとします。また、当行が、加盟店に対し、監督官庁から交付を受けた許認可証または届出書等の提示または提出を求めた場合には、これに応じなければならないものとします。 ② 加盟店は、ユーザーからの対象商品に関する問い合わせまたは苦情等に対応する窓口を設置の上、自己の責任においてユーザーからの問い合わせまたは苦情等に対応するものとします。 ③ 加盟店は、対象商品の提供にあたっては、特定商取引に関する法律、景品表示法、著作xx、資金決済に関する法律その他の法令その他の規制を遵守するものとします。 ④ 加盟店は、加盟店サイト等その他加盟店が発信するツール(店頭における告知等、その媒体を問いません。以下同じです。)においてコインにより対象商品の代金決済を行うことができる旨表示したときは、ユーザーによるコインの利用を拒むことはできないものとします。ただし、コインが盗取されたものであるとき、コインの保有者がコインを不正に取得したとき、または不正に取得されたコインであることを知りながら使用したときはこの 限りではありません。 | 契約その他法律の規定に違反した場合、当行は、加盟店に対する精算金の支払を、(1)上記①ないし ③の紛議等の状態が解決・解消等するまで留保もしくは拒絶しまたは(2)次回以降に当該加盟店に対して支払う精算金から当該紛議等に起因して生じた損害(弁護士費用、第三者から請求された損害等を含みますが、それらに限られません。)を控除して支払うことができるものとします。 第 6 条 加盟店としての遵守事項 1. 加盟店は、次に掲げる事項を遵守するものとします。 ①加盟店は、本サービスを利用して、法令その他の規制により許認可または届出が必要となる対象商品の販売もしくは提供または寄付金の募集・勧誘を行う場合、当該許認可を取得し、または当該届出を行うとともに、当該対象商品の販売または提供もしくは 寄付金の募集・勧誘を行っている間、当該許認可または届出を有効に維持しなければならないものとします。また、当行が、加盟店に対し、監督官庁から交付を受けた許認可証または届出書等の提示または提出を求めた場合には、これに応じなければならないものとします。 ②加盟店は、ユーザーからの対象商品または寄付金の 支払に関する問い合わせまたは苦情等に対応する窓口を設置の上、自己の責任においてユーザーからの問い合わせまたは苦情等に対応するものとします。 ③加盟店は、対象商品の提供または寄付金の募集・勧 誘にあたっては、特定商取引に関する法律、景品表示法、著作xx、資金決済に関する法律その他の法令その他の規制を遵守するものとします。 ④加盟店は、加盟店サイト等その他加盟店が発信するツール(店頭における告知等、その媒体を問いません。以下同じです。)においてコインにより対象商品の代金決済または寄付金の支払を行うことができる旨表示したときは、ユーザーによるコインの利用を拒むことはできないものとします。ただし、コインが盗取されたものであるとき、ユーザーがコインを不正に取得したとき、またはユーザーが不正に取得されたコインであることを知りながら使用したときはこの限りではありません。 |
⑤ 加盟店は、ユーザーがコインによる対象商品の決済を行う場合には、現金その他の支払手段を用いる第三者より不利な取扱いを行わないものとします。 ⑥ 加盟店は、当行がコインの利用状況等本サービスに関して調査を行う場合においては、これに必要な協力を行うものとします。 ⑦ 加盟店は、ユーザーによるコインの利用について不審がある場合、当行が予め通知した不正ユーザーと疑われる者による利用と思われる場合または日常の取引から判断して異常な大量もしくは高価な購入の申し込みがある場合には、当行に通知し、当行の指示がある場合には当該指示に従うものとします。 ⑧ 加盟店は、コインの不正利用防止に関して当行に協力するとともに、不正利用が発生した場合には、その是正及び再発防止のために必要な調査に協力するものとします。 ⑨ 加盟店は、本サービスの利用に関し事故(第 12 条に定める秘密情報の漏えいを含みますが、これに限られません。)が生じた場合には、速やかに当行に報告の上解決するものとし、解決に当たっては当行の指示を遵守するものとします。 2.加盟店は、本サービスの利用に関し、次に掲げる行為を行ってはならないものとします。 ①ユーザーに不正な方法によりコインを取得させ、または不正な方法で取得されたコインであることを知ってコインによる代金決済を許容する行為。 ②ユーザーにアカウントまたはコインを偽造もしくは変造させ、または偽造もしくは変造されたコインであることを知ってコインによる代金決済を許容する行為。 ③詐欺等の犯罪に結びつく行為。 ④法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為。 ⑤公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為。 ⑥xxxx、当行または第三者の著作権、商標権、特許xxの知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行 為。 | ⑤加盟店は、ユーザーがコインによる対象商品の決済または寄付金の支払を行う場合には、現金その他の支払手段を用いる第三者より不利な取扱いを行わないものとします。 ⑥加盟店は、当行がコインの利用状況等本サービスに関して調査を行う場合においては、これに必要な協力を行うものとします。 ⑦加盟店は、ユーザーによるコインの利用について不審がある場合、当行が予め通知した不正ユーザーと疑われる者による利用と思われる場合または日常の取引から判断して異常な大量もしくは高価な購入の申し込みもしくは大量もしくは多額の寄付がある場合には、当行に通知し、当行の指示がある場合には当該指示に従うものとします。 ⑧加盟店は、コインの不正利用防止に関して当行に協力するとともに、不正利用が発生した場合には、その是正及び再発防止のために必要な調査に協力するものとします。 ⑨加盟店は、本サービスの利用に関し事故(第 12 条に定める秘密情報の漏えいを含みますが、これに限られません。)が生じた場合には、速やかに当行に報告の上解決するものとし、解決に当たっては当行の指示を遵守するものとします。 2. 加盟店は、本サービスの利用に関し、次に掲げる行為を行ってはならないものとします。 ① ユーザーに不正な方法によりコインを取得させ、または不正な方法で取得されたコインであることを知ってコインによる代金決済また は寄付金の支払を許容する行為。 ② ユーザーにアカウントまたはコインを偽造もしくは変造させ、または偽造もしくは変造されたコインであることを知ってコインによる代金決済または寄付金の支払を許容する行 為。 ③ 詐欺等の犯罪に結びつく行為。 ④ 法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為。 ⑤ 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為。 ⑥ イシュア、当行または第三者の著作権、商標 |
⑦過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、xxxによる差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引または助長する表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を、投稿または送信する行為。 ⑧イシュア、当行または第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を流布させる行為。 ⑨性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、ユーザーに対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他 J-Coin Pay サービスおよび本サービスが予定している利用目的と異なる目的で J-Coin Pay サービスまたは本サービスを利用する行為。 ⑩反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為。 ⑪宗教活動または宗教団体への勧誘行為。 ⑫他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示または提供する行為。 ⑬加盟店サイト等においてユーザーを誤認させる表示をすること。 ⑭イシュアまたは当行のサーバーやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、当行のシステムの不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等、当行に対し不当な問い合わせまたは要求をする行為、その他イシュアによる J-Coin Pay サービスもしくは本サービスの運営または他のユーザーによるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為。 ⑫リバースエンジニアリングその他の解析行為、その他本サービスを提供の趣旨に照らして本来の目的とは異なる目的で利用する行為。 ⑬加盟店として届け出た名義を第三者に使用させ、または第三者が使用すること。 ⑭上記のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為。 ⑮その他、当行が不適当と判断した行為。 | 権、特許xxの知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為。 ⑦ 過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、xxxによる差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引または助長する表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を、投稿または送信する行為。 ⑧ イシュア、当行または第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を流布させる行為。 ⑨ 性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、ユーザーに対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他 J-Coin サービスおよび本サービスが予定している利用目的と異なる目的でJ-Coin サービスまたは本サービスを利用する行為。 ⑩ 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為。 ⑪ 宗教活動または宗教団体への勧誘行為。なお、 加盟店が事前に当行の承認を得た宗教団体である場合にはこの限りではありません。 ⑫ 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示または提供する行為。 ⑬ 加盟店サイト等においてユーザーを誤認させる表示をすること。 ⑭ イシュアまたは当行のサーバーやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、当行のシステムの不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等、当行に対し不当な問い合わせまたは要求をする行為、その他イシュアによる J-Coin サービスもしくは本サービスの運営または他のユーザーによるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為。 ⑮ リバースエンジニアリングその他の解析行 為、その他本サービスを提供の趣旨に照らし て本来の目的とは異なる目的で利用する行 |
第 9 条 債権譲渡対価 第 4 条第 3 項に基づく債権譲渡の対価は、代金債権額から、当該金額に、別途当行と加盟店との間で合意した控除比率を乗じた金額を差し引いた金額とします。 第 14 条 反社会的勢力の排除 1..加盟店は、自己またはその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人または媒介者(以下「関係者」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、ならびに次の各号のいずれにも該当しないことを表明 し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 ①反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること ②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること ③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること ④反社会的勢力に対して反社会的勢力であることを知りながら資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する | 為。 ⑯ 加盟店として届け出た名義を第三者に使用させ、または第三者が使用すること。 ➃ 上記のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為。 ⑱ その他、当行が不適当と判断した行為。 第 9 条 債権譲渡対価 第 4 条第 3 項に基づく債権譲渡の対価は、代金債権額または贈与債権額から、当該金額に、別途当行と加盟店との間で合意した控除比率を乗じた金額を差し引いた金額とします。 第 14 条 反社会的勢力の排除 1. 加盟店は、自己またはその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人または媒介者(以下「関係者」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、ならびに次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 ① 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること ② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること ③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること ④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること ⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が |
こと ⑤役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること第 18 条 損害賠償 2.加盟店は、加盟店の営業(加盟店サイト等の運営、対象商品の販売または提供を含みますが、これらに限りません。)に関連してユーザーを含む第三者から当該第三者の権利を侵害した等のクレーム、主張、要求、請求、異議等(以下「クレーム等」といいます。)を受けた場合、自らの費用と責任で当該クレーム等を処理解決するものとし、当該クレーム等に関連して当行が損害を被った場合には、その全ての損害を直ちに賠償する責任を負うものとします。なお、当行が当該クレーム等を処理解決した場合には、その処理解決に要した全ての費用(弁護士費用、第三者から請求された損害等を含みますが、それらに限られません。)は、加盟店が負担するものとします。 第 22 条 加盟店への通知 2.加盟店は、加盟店契約の申し込み時に記載した事項に変更があった場合には、速やかにその旨を当行に届け出るものとします。ただし、対象商品および加盟店サイト等については、当行が当該届出を受けて、承認したもののみ変更の効力が生じるものとしま す。 | 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること 第 18 条 損害賠償 2.加盟店は、加盟店の営業(加盟店サイト等の運営、対象商品の販売もしくは提供、または寄付金の募集・勧誘を含みますが、これらに限りません。)に関連してユーザーを含む第三者から当該第三者の権利を侵害した等のクレーム、主張、要求、請求、異議等 (以下「クレーム等」といいます。)を受けた場合、自らの費用と責任で当該クレーム等を処理解決するものとし、当該クレーム等に関連して当行が損害を被った場合には、その全ての損害を直ちに賠償する責任を負うものとします。なお、当行が当該クレーム等を処理解決した場合には、その処理解決に要した全ての費用(弁護士費用、第三者から請求された損害等を含みますが、それらに限られません。)は、加盟店が負担するものとします。 第 22 条 加盟店への通知 1. 加盟店は、加盟店契約の申し込み時に記載した事項に変更があった場合には、速やかにその旨を当行に届け出るものとします。ただし、対象商品、寄付金および加盟店サイト等については、当行が当該届出を受けて、承認したもののみ変更の効力が生じるものとします。 |
変更日
2020年9月1日(火)
以上