J-Coin Pay 契約関連文書-新旧対応表:(加盟店規約)J-Coin加盟店規約 • January 29th, 2021
Contract Type FiledJanuary 29th, 2021分類NO-書式NO NO 対象文書(旧文書名) 対象条項・箇所(旧名表示) 旧 新(今回改訂版) 変更理由 B-1 1 J-Coin加盟店規約 (For Use of Acqs) 第5条 コインの精算 1.当社は、直接または二次アクワイアラを通じ、加盟店に対し、当社所定の期間における前条3項に基づく債権譲渡対価の総額(以下「精算金」といいます。)について、第9条に定めるところにより算定のうえ、 1.当社は、直接または二次アクワイアラを通じ、加盟店に対し、当社所定の期間における前条3項に基づく債権譲渡対価の総額(以下「精算金」といいます。)について、第910条に定めるところにより算定のうえ、 軽微な変更※表現の変更 B-1 2 J-Coin加盟店規約 (For Use of Acqs) (新設) (新設) 第6条 決済の取消1. 前条第2項にかかわらず、加盟店は、ユーザーとの間の対象商品の取引が取消または解除された場合に限り、当社所定の期間内にみずほ銀行所定の方法により第4条に基づく決済を取り消すことができます。2. 加盟店が前項に基づき決済を取り消す手続を行った場合、イシュアに対し、取消情報が送信されます。3. 当社および加盟店は、取消情報を受信したイシュアがユーザーに対して第4条第4項において差し引いたコインを返還することを停止条件として、第4条第3項に基づく債権譲渡を譲渡時点に遡って解除するものとします。4. 加盟店は、債権譲渡対価を既に受領している場合には、前項に基づく債権譲渡の解除後直ちに当該債権譲渡対価を当社指定の預金口座に振り込む方法により返還するものとします。この場合、利息または遅延損害金は付さないものとし、振込手数料は加盟店の負担とします。ただし、当社が指定した場合には、当社が別途加盟店に対して支払うべき精算金から差し引く方法により返還するものとします。5. 本条に基づく決済の取消により当社または二次アクワイアラに損害が生じた場合、加盟店はこれを賠償するものとします。6. 加盟店は、決済を取り消す手続を行った場合であっても、ユーザーのコインの残高にコインが返還されるまでは、対象商品の代金の支払いがあったものとして ユーザーを取り扱わなければならないものとします。 ③債権譲渡の解除(取消)に関する明確化 B-1 3 J-
J-Coin 加盟店規約の改定のお知らせJ-Coin加盟店規約 • February 10th, 2021
Contract Type FiledFebruary 10th, 2021④「寄付金」とは、加盟店の寄付の募集・勧誘に応じ、ユーザーが加盟店に贈与する金銭をいいます。⑤「コイン」とは、J-Coin Pay コインおよび J-Coin Liteコインの総称をいいます。⑥「贈与債権」とは、ユーザーが加盟店に対し寄付金の支払にかかる贈与の意思表示を行うことにより発生する、加盟店のユーザーに対する寄付金の支払請求権をいいます。⑦「代金債権」とは、対象商品の対価として加盟店がユーザーに対して取得する債権をいいます。⑧「対象商品」とは、加盟店によって販売または提供される商品またはサービスのうち、加盟店が当行に届け出て、当行が承認した商品またはサービスをいいます。⑨「J-Coin サービス」とは、イシュアが提供する J-Coin Pay コインもしくはJ-Coin Lite コインに関連する一切のサービスをいいます。⑩「J-Coin Pay アカウント」とは、ユーザーが犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号、以下「犯収法」といいます。)に定める取引時確認の手続を含む所定の手続を経てイシュアより付与されるユーザーアカウントであり、J-Coin Pay サービスを利用するために使用されるものをいいます。⑪「J-Coin Pay コイン」とは、J-Coin Pay アカウントにおいて保有され、J-Coin Pay ユーザーが加盟店サイト等における対象商品の代金決済または寄付金の支払に利用することが可能なものとしてイシュアが発行する電磁的記録であり、みずほ銀行が承認するものをいいます。⑫「J-Coin Pay サービス」とは、イシュアが提供する J-Coin Pay コインに関連する一切のサービスをいいます。⑬「J-Coin Pay ユーザー」とは、J-Coin Pay サービスのユーザーをいいます。⑭「J-Coin Lite アカウント」とは、ユーザーが犯収法に定める取引時確認の手続を含まない所定の手続を経てイシュアより付与されるユーザーアカウントであり、J-Coin Lite サービスを利用するために使用されるものをいいます。⑮「J-Coin Lite コイン」とは、J-Coin Lite アカウントにおいて保有され、J-Coin Lite ユーザーが加盟店 ④ 「寄付金」とは、加盟店の寄付の募集・勧誘に応じ、ユーザーが加盟店に贈与
J-Coin 加盟店規約の改定のお知らせJ-Coin加盟店規約 • August 31st, 2020
Contract Type FiledAugust 31st, 2020行に届け出て、当行が承認した商品またはサービスをいいます。⑤「代金債権」とは、対象商品の対価として加盟店がユーザーに対して取得する債権をいいます。⑥「ユーザー」とは、イシュアが提供する J-Coin Payサービスのすべての利用者をいいます。⑦「アカウント」とは、ユーザーが J-Coin Pay サービスを利用するため、イシュアより所定の手続を経て付与されるユーザーアカウントをいいます。⑧「コイン」とは、ユーザーのアカウントにおいて保有され、ユーザーが加盟店サイト等における対象商品の代金決済に利用することが可能なものとしてイシュアが発行する電磁的記録であり、みずほ銀行が承認するものをいいます。⑨「J-Coin Pay サービス」とは、イシュアが提供するコインに関連する一切のサービスをいいます。⑩「二次アクワイアラ」とは、当行の委託を受け本サービスの全部または一部を提供する会社をいいます。 ⑤ 「コイン」とは、J-Coin Pay コインおよび J-Coin Lite コインの総称をいいます。⑥ 「贈与債権」とは、ユーザーが加盟店に対し寄付金の支払にかかる贈与の意思表示を行うことにより発生する、加盟店のユーザーに対する寄付金の支払請求権をいいます。⑦ 「代金債権」とは、対象商品の対価として加盟店がユーザーに対して取得する債権をいいま す。⑧ 「対象商品」とは、加盟店によって販売または提供される商品またはサービスのうち、加盟店が当行に届け出て、みずほ銀行が承認した商品またはサービスをいいます。⑨ 「J-Coin サービス」とは、イシュアが提供する J-Coin Pay コインもしくは J-Coin Lite コインに関連す「る一切のサービスをいいます。⑩ 「J-Coin Pay アカウント」とは、ユーザーが犯 罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号、以下「犯収法」といいます。)に定める取引時確認の手続を含む所定の手続を経てイシュアより付与されるユーザーアカウントであり、J-Coin Pay サービスを利用するために使用されるものをいいます。⑪ 「J-Coin Pay コイン」とは、J-Coin Pay アカウントにおいて保有され、J-Coin Pay ユーザーが加盟店サイト等における対象商品の代金決済または寄付金の支払に利用することが可能なもの