Contract
伊勢原市xx産業スクエアまちづくり協定
(目的)
第1条 このまちづくり協定は、xxxxxxxxxxxxxxxにおける建築物の敷地、位置、高さ、色彩、垣柵等に関する基準について協定し、緑豊かな新たな産業系の土地利用を目指し、隣接する既存住宅地と調和のとれた安全でうるおいのある、次世代に誇れる良好な市街地環境を形成・保全する街づくりを目的とする。
(名称)
第2条 このまちづくり協定は「伊勢原市xx産業スクエアまちづくり協定」
( 以下「協定」という。) と称する。
(協定の区域)
第3条 この協定の区域は、伊勢原市東部土地区画整理事業( 平成6 年8 月5日付組合設立認可) の施工地区( 以下「区域」という。) とする。
(協定の締結)
第4条 この協定は、区域内の土地の所有者及び地上権又は賃借権を有する者
( 以下「土地所有者等」という。) の3 分の2 以上の合意により締結する。
( 協定の変更並びに廃止)
第5条 この協定の区域、有効期間、第6 条による基準を変更しようとするときは、土地所有者等の3 分の2 以上の合意による。
2 この協定を廃止しようとするときは、土地所有者等の2 分の1 以上の合意による。
3 前2 項のうち、法律又は都市計画で定められた地区計画及び伊勢原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例等( 以下「 法令等」 という。)により定められた内容にあっては、その法令等によるものとする。
( 協定による基準)
第6条 この協定による基準は、次のとおりとする。ただし、法令等により定められたものにあっては、その法令等の定めるところによる。
(1)土地利用
本協定区域を別図に示す「 地域産業地区A 」 、「 地域産業地区B 」 、「 居住環境調和地区」 、「 交流地区」 、及び「 中小企業集団化地区」 に区分する。
( 2 ) 建築物等の用途の制限
区域内における建築物等の用途の制限は法令等によるものとする。
[別表1]参照
( 3 ) 敷地の高さ
敷地地盤は、xx等による軽微なものを除き土地区画整理事業による造成高を基本とする。やむをえず建築物の利用計画上敷地の高さを変更する必要がある場合には、事前に隣接する土地所有者等に十分な説明を行い同意を得るとともに、伊勢原市xx産業スクエアまちづくり委員会( 以下「委員会」という。) に届け出るものとする。
この場合にあって、隣接する宅地に悪影響を与えるものであってはならない。
( 4 ) 建築物の敷地面積
建築物の敷地面積の最低限度は、法令等による。
( 5 ) 建築物の壁面の位置
建築物の壁若しくは、これに代わる柱の面から道路境界線までの距離及び隣地境界線までの距離は、法令等による。
( 6 ) 建築物の高さ
建築物の高さの制限は、法令等による。
( 7 ) かき又はさくの構造
道路境界線沿いに設けるかき又はさく( 門扉、門柱は除く。) の構造は、生け垣又は透視可能なフェンスとする。
ただし、コンクリート造、ブロック造、レンガ造その他これらに類するもので高さが6 0 c m 以下のものはこの限りではない。
( 8 ) 建築物の意匠
建築物の外壁及び屋根の色は、刺激的な色彩又は装飾をもちいることなどにより美観、風致を損なわないものとする。
( 9 ) 緑化の推進
[ 別表2 ] に定める緑化基準に基づき敷地の緑化に努め、近隣に迷惑をかけないよう充分に手入れを行うものとする。
( 1 0 ) 公害防止
公害の発生を未然に防止することを認識し、公害関係法令等に定める規制基準を遵守した公害防止対策を実施しなければならない。
( 1 1 ) 地下水の保全
地下水の保全のため、雨水以外は地下に浸透させないこと。又、地下水を使用してはならない。ただし家庭用飲料水のための井戸及び既存の井戸の移設は除く。
( 管理及び運営)
第7条 この協定の管理及び運営のため、委員会を設置する。
2 委員会は土地所有者等の互選により選出された委員をもって組織する。区域内全体で組織される自治組織がある場合は、その組織が委員会を統括し協定を運営する。
3 委員は委員長1 名、副委員長1 名を互選する。
4 委員長は、必要に応じて委員会の会議を召集する。
5 委員長は、この協定に規定する事項を審議するため、総会を開催することができる。
6 総会は、土地所有者等の2 分の1 以上の者の出席により成立する。
7 総会の議事は、第5 条の案件を除き、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(協定の確認)
第8条 委員会は、まちづくり協定の締結、変更又は廃止について伊勢原市長に確認書を提出する。
( 違反者に対する対応)
第9条 この協定に違反した場合、委員会は当該者に対して計画の変更等について、相当の猶予期間をつけて当該行為を是正させることができる。
(有効期間等)
第10条 この有効期間は締結の日から1 0 年間とする。ただし、期間満了6ヶ月前までに異議が無ければ更に5 年間延長し、以後もこの例による。
2 この協定の締結日以降に、この協定の区域内の土地所有者等になった者に対しても、その効力は発生する。
(適用の除外)
第11条 この協定適用日以前の既設のもの、及び委員会が特に認めたものにあっては第6 条の基準を適用しないことができる。
(補則)
第12条 この協定に定めるもののほか、管理、運営、基準その他細目に関して必要な事項は、委員会で協議し別に定めることができる。
2 この区域内に新たに、第7 条に定める委員会が組織されるまでは、伊勢原市東部土地区画整理組合理事会が管理、運営にあたる。
附則
1 この協定の締結は平成1 1 年1 2 月1 6 日とし、施行は平成1 2 年 9月
22日とする。
2 平成1 5 年1 2 月 3 日に一部規約改定。
3 平成19年 4 月2 5 日に一部規約改定。
伊勢原市xx産業スクエアまちづくり協定委員会細則
(目 的)
第1条 この細則は、伊勢原市xx産業スクエアまちづくり協定(以下「協定」とい う。)第7条に基づく伊勢原市xx産業スクエアまちづくり委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定め、その運営を円滑化することを目的 とする。
(委員会の業務)
第2条 委員会は、協定の運営に関する次の事項を処理する。
(1)協定第8条並びに9条に係る事項
(2)第6条に係る事項
(3)その他協定の管理・運営に関すること
(任 期)
第3条 委員の任期は2年とする。但し、再選は妨げない。
(議 決)
第4条 委員会の議事は、役員を含め委員の3分の2以上が出席した委員会において、出席委員の過半数をもって決する。
2 可否同数の場合は、委員長がこれを決する。
(議事録の作成及び保管)
第5条 委員会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載する。
3 委員長は議事録を保管し、利害関係人の請求があった時は、これを閲覧させなければならない。
(経 費)
第6条 委員会にかかる諸経費は、協定第4条に定める区域内の土地の所有者及び地上権又は賃借権を有する者(以下「土地所有者等」という。)全員の負担とする。
(土地所有者等の届出)
第7条 土地所有者等は、協定第3条に定める協定の区域(以下「区域」という。)内に建築物を新築、増改築及び変更しようとする場合は、事前に委員会へ届け出る ものとし、届出は第1号様式により行うものとする。
2 土地所有者等は、協定第4条に定める土地所有者等に変更が生じた場合は委員会へ届け出るものとし、届出は第2号様式により行うものとする。
(委 任)
第8条 この細則に定めるもののほか、委員会の事務執行、会計、その他必要な事項は、委員会の承認を得て委員長が定める。
附 則
(施行期日)
この細則は委員会設立の日(平成20年2月18日)より実施する。
(第1号様式)
伊勢原市xx産業スクエアまちづくり協定届出書
(新築・増改築・変更)
年 月 日
伊勢原市xx産業スクエアまちづくり協定委員会
委 員 長 殿
申 請 者
(住 所)
(氏 名) 印
(電 話)
伊勢原市xx産業スクエアまちづくり協定委員会細則第7条の規定に基づき下記のとおり届け出ます。
1.申請地 伊勢原市
( 地区)
2.用 途
3.x x 敷地面積 m2
4.高 さ 最高高さ m
5.地盤高の変更 切土(有・無)、盛土(有・無)
※切土、盛土のある場合には配置図、断面図に記載
6.意 匠(色調) 屋根( )、外壁( )
7.緑 化 緑化面積 m2 %
8.公害防止 公害の発生を未然に防止することを認識し、公害関係法令 等に定める既成基準を遵守した公害防止対策を実施する。
9.地下水の利用 地下水利用(有(家庭飲料水・既存井戸移設)・無)
※ 添付図面 位置図、配置図(外構図を含む)、立面図(外構図を含む)地盤高さの変更がある場合は隣接建物関係者説明報告書
--------------------------------------------------------------------
伊勢原市xx産業スクエアまちづくり協定承認書
年 月 日
殿
伊勢原市xx産業スクエアまちづくり協定委員会
委 員 x
x 月 日に届出のあった計画については、審査の結果、伊勢原市xx産業スクエアまちづくり協定の内容に適合しています。
(意見欄)
(第2号様式)
土地所有者等変更届出書
年 月 日
伊勢原市xx産業スクエアまちづくり協定委員会
委 員 長 殿
申 請 者
(住 所)
(氏 名) 印
(電 話)
伊勢原市xx産業スクエアまちづくり協定委員会細則第7条の規定に基づき下記のとおり届け出ます。
1.所在地 | 伊勢原市 | ||
2.x x | ( 敷地面積 | 地区) m2( | 坪) |
3.新土地所有者等 ①住所
②氏名
③電話
*共有者が2名以上ある場合には、共有者全員の名簿を添付してください。
4.土地の権利形態 所有権、地上権、賃借権
5.旧土地所有者等 ①住所
②氏名
③電話
*共有者が2名以上ある場合には、共有者全員の名簿を添付してください。
6.添付書類 土地の登記簿謄本