Contract
信託約款
(2020.4.1)
第1条(信託の目的)
委託者は、対象債権を、受益者のための管理及び処分並び受益権譲渡よる委託者の資金調達を目的として、本信託契約締結日信託し、受託者は要項記載の停止条件が成就することを条件としてこれを引き受けるものとします
(以下、本信託契約基づく信託を「本信託」といい、委託者の受託者対する譲渡の効力が発生した対象債権を「信託財産債権」といいます。)。
第2条(委託者の表明及び保証)
1. 委託者は、受託者対し、以下の事項が、本信託契約締結日及び信託開始日おいて(但し、第6号⑦ ついては信託開始日おいて)xx相違ないことを表明及び保証するものとし、かつ第7号及び第8号ついては将来わたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 委託者は、日本法基づき適式設立され、有効存続する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、現在従事している事業を執り行い、本信託契約を締結し、当該契約基づく義務を履行する権限及び権利能力を有していること。
(2) 委託者よる本信託契約の締結、その条項の履行及びこれら基づく対象債権の譲渡は、委託者の会社の目的の範囲内の行為であり、委託者はかかる契約の締結及び履行並び対象債権の譲渡つき法令上及び社内規則上必要とされる一切の手続を履践していること。
(3) 本信託契約は、その締結及び本要項記載の停止条件の成就より、委託者の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項従い執行可能なものであること。
(4) 委託者よる本信託契約の締結、並びその条項の履行及びこれら基づく対象債権の譲渡は、本信託
契約で別途明確定める場合を除き、(i)政府機関その他の第三者の許認可、承諾、同意等を必要とするものではなく(但し、対象債務者よる対象債権の譲渡承諾を除きます。)、(ii)法令、規則、通達、命令、判決、決定、令状、委託者の定款その他の社内規則、又は委託者を当事者とする又は委託者若しく
は委託者の財産が拘束される若しくはこれ影響を与える第三者との間の契約違反するものではなく、かつ、(iii)委託者の財産又は事業の上先取特権、担保権その他の負担を成立させ、又はその設定を行う 義務を生ぜしめるものではないこと。
(5) 委託者の財務・経営の状況、又は委託者よる本信託契約の締結、並びその条項の履行及びこれら基づく対象債権の譲渡関連し、これら重大な影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停及び行政上の手続も係属しておらず、また、そのおそれも存しないこと。
(6) 別紙3 記載するものを除き、委託者以下定める事由が存在せず、その他委託者の財務・営業状態重大な悪影響を及ぼす事由が存在しないこと。
➀ 支払停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立て。
➁ 取引先金融機関又は手形交換所の取引停止処分。
③ その保有する財産対する、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立て。
④ 租税公課の滞納よる督促又は滞納処分。
⑤ 解散の決議又は解散命令。
⑥ 営業の停止若しくは廃止又は所轄政府機関等よる業務停止等の処分。
⑦ 本信託契約締結日以降おける合併又は事業若しくは重要な資産の譲渡。
(7) 委託者及び委託者の役職員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これら準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)該当しないこと、及び以下の➀ないし⑤のいずれも該当しないこと。
➀ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
➁ 暴力団員等が経営実質的関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者損害を加える目的をもってするなど、不当暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営実質的関与している者が暴力団員等と社会的非難されるべき関係を有すること
(8) 委託者及び委託者の役職員が、自ら又は第三者を利用して以下の➀ないし⑤該当する行為を行っておらず、かつ、以前行ったこともないこと
➀ 暴力的な要求行為
➁ 法的な責任を超えた不当な要求
③ 取引関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いることより、受託者の信用を毀損し、又は受託者の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号準ずる行為
(9) 本信託契約基づく対象債権の譲渡は、詐害の意図その他不当な意図基づくものではないこと。
(10)本信託契約の締結及び履行関して委託者が受託者提供する情報は、書面よるものか否かを問わず、正確かつxxであること。
2. 委託者は、受託者対し、対象契約、対象債権及び対象債務者つき、以下の事項が、本信託契約締結日及び信託開始日おいてxx相違ないことを表明及び保証するものとします。
➀ 対象契約の内容は、別紙2及び別紙2締結時適用される約款(但し当該約款の添付は省略)のとお
りであり、これ一切の変更・追加はなされておらず、当事者の合意の全てであること。
➁ 対象契約は有効かつ適法で拘束力があり、その条項従って執行可能であること。
③ 対象契約つき、方式・要件の不備、無効する記載、代理人の代理権の欠如、意思表示の欠缺・瑕疵はなく、対象債権つき、弁済、相殺、更改、免除等はなされていないこと。
④ 本信託契約おける対象債権関する記載は全て正確かつxxであること。
⑤ 委託者が対象契約違反していないこと。
⑥ 対象債権の弁済期が到来していないこと。
⑦ 対象債権が円貨建債権であること。
⑧ 対象債権が委託者のみ帰属し、委託者のみが対象債権関する一切の処分権限を有すること。
⑨ 対象債権つき、第三者よる仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立が現在又は過去おいて行われておらず、その他受託者又は受益者損害を及ぼすおそれがある権利、負担が付着していないこと。
⑩ 対象債権は法令違反の契約を原因として発生した又は発生するものではなく、委託者の通常の営業活動の過程で発生した又は発生するものであること。
➃ 対象債権及びこれ付随するすべての担保権及び保証つき、第三者対する譲渡、売却、担保権設定、その他本信託契約基づく受託者又は受益者の権利を害するおそれのある処分が一切行われておらず、かつ、委託者が第三者のため将来そのような処分を行う旨の義務を負っていないこと。
⑫ 対象債権関連し、対象債務者その他第三者との間で、いかなる訴訟、仲裁、調停等の手続その他の
紛争も係属又は発生していないこと。
⑬ 対象債務者ついて対象債権の支払影響を及ぼすおそれのある事由が存在せず、存在するおそれもないこと。
3. 委託者(本条第1項第7号及び第8号ついては委託者の役職員も含みます。)は、受託者が、本条定める委託者の表明・保証依拠して本信託契約を締結するものであることをここ確認します。本条定める委託者(本条第1項第7号及び第8号ついては委託者の役職員も含みます。)の表明・保証違反起因して、信託財産、受益者又は受託者損害又は損失が生じた場合、委託者は、かかる損害又は損失を賠償又は補償するものとします。
第3条(対象債権の移転等)
1. 委託者及び受託者は、委託者が本信託契約締結日おいて受託者譲渡した対象債権が、要項記載の停止条件が成就した時点で委託者から受託者移転することをここ確認します。
2. 対象債権付随する担保権、保証、遅延損害金請求権その他対象債権関する一切の権利は、受託者対する対象債権の移転と同時、当然委託者から受託者移転するものとします。
3. 委託者は、本信託契約基づく受託者対する対象債権の譲渡ついて、委託者の費用おいて、確定日付ある証書よる対象債務者の承諾を得る方法より、当該債権譲渡ついて債務者対抗要件及び第三者対抗要件を具備するものとします。また、委託者は、かかる対抗要件具備手続の完了後直ち、その確証(確定日付が付された債権譲渡承諾依頼書兼承諾書の原本)を受託者交付するものとします。
第4条(約束事項)
1. 委託者は、受託者の承諾を得ない限り、信託財産債権及びこれ付随する担保権、保証等つき、対象契約の条項の変更、解除、免除、放棄、又は対象契約の契約上の地位の第三者対する譲渡、担保権設定その他受託者又は受益者の権利又は利益を害するおそれのある一切の行為を行わないものとします。但し、対象契約の条項の変更が、下記のいずれか該当する場合、委託者は、受託者の承諾を要することなく、対象契約の条項を変更できるものとします。
(1) 6ヶ月以内の工期変更
(2) 信託財産債権の債権額の変更(委託者以外の者が本信託の全部若しくは一部の受益権を保有する場合 おいて信託財産債権の債権額が当該受益権の元本額及び予定配当額、未払の信託報酬額及び当該信託報酬額 係る消費税・地方消費税相当額並び 受託者が必要と認めた信託事務費用の合計を下回るような変更を除きます。)
2. 委託者は、対象契約の変更つき前項本文定める受託者の承諾を希望する場合、その旨を受託者通知するものとし、対象債務者より当該変更関する書面(協議書、変更契約書など書面の題名を問いません。以下、「変更書面」といいます。)を受領後直ち、受託者変更書面の写しを送付するものとします。委託者は、対象契約を変更した場合(前項但書基づき対象契約の変更をした場合を含みます。)、受託者対し、委託者が当該変更関連して対象債務者提出した承諾書その他の書面(以下、「承諾書等」といいます。)の写しを直ち送付するものとします。
3. 委託者は、受託者対する対象債権の譲渡の効力が発生した後おいても、委託者が対象契約上対象債務者 対して負担する一切の債務つき引き続き履行責任を負うものとし、受託者はかかる債務を一切引き受けないものとします。また、委託者は対象契約上の委託者の債務をその条項従い履行するものとします。
4. 委託者は、信託期間中、以下の事由が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、速やか受託者報告するものとします。また、受託者からの要求がある場合、委託者は、適宜委託者よる対象契約上の債務履行の状況を報告します。
(1) 第2条定める委託者の表明・保証違反の事実。
(2) 対象契約の債務不履行、同契約の解除又は解約事由その他受託者又は受益者の権利又は利益を害するおそれのある一切の事由。
(3) 信託財産債権の回収可能性影響を及ぼす事由。
(4) 委託者の住所、商号、代表者の変更。
(5) 対象債務者が、信託財産債権の支払のため又は支払の担保として委託者対して適式振り出した又は裏書譲渡した約束手形(以下、「関係手形」といいます。)を受領したとき。
5. 委託者は、対象債務者より関係手形の交付を受けた場合は、速やかこれを受託者裏書(委託者が本信託契約の如何なる規定も違反していない場合は、無担保裏書で足ります。)譲渡するものとします。
6. 委託者は、対象契約及び信託財産債権関する情報(対象契約係る委託者の義務の履行状況、対象契約係る仕事の目的物の状況関する情報を含むがこれら限られません。)を、受託者のためこれを代理して信託開始日又は当該情報の取得日から信託終了日(第13条第2項おいて定義します。)の5年後の応当日まで保管し、委託者は、受託者の請求従い、信託終了後おいてもこれらをいつでも合理的な時間内受託者提供するものとします。
7. 委託者は、信託財産債権の全部又は一部が、相殺、混同、関係手形上の権利行使その他の弁済準じる事由 より消滅した場合生じる信託財産債権の消滅部分ついては、消滅相当額の金銭をもって、対象債務者より委託者相当額の支払いがあったものとみなし、信託財産債権の弁済期日当該金額を受託者対して支払うものとします。
8. 委託者は、受託者から請求を受けた場合、信託財産債権の管理、回収、その他、受託者が信託財産債権ついて完全な満足を受けるため受託者必要又は合理的な協力を、迅速かつ誠実行うものとします。
9. 委託者は、第18条第2項基づいて査定業者が信託財産債権の評価額を算出する場合、査定業者が評価額の算出を行うため十分な情報を提供するものとします。委託者が本項基づいて査定業者提供する情報はxxかつ正確な情報でなければならず、当該情報がxxかつ正確でない場合、当該情報がxxかつ正確でないこと関する委託者の故意又は過失の有無を問わず、委託者は当該情報がxxかつ正確でないこと起因して信託財産、受益者又は受託者生じた損害又は損失を賠償又は補償するものとします。
10. 委託者及び受益者は、xxx・xxxダリング等係る取引を防止するため、以下規定される事項ついて同意するものとします。
(1) 受託者は、委託者又は受益者の情報及び具体的な取引の内容等を適切把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあり、委託者又は受益者が正当な理由なく指定した期限まで 回答しない場合は、追加信託及び本信託の全部又は一部の解約等の本信託契約基づく取引の一部を制限する場合があること。
(2) 前号の各種確認や資料の提出の求め対する委託者又は受益者の回答、具体的な取引の内容、委託者又は受益者の説明内容及びその他の事情を考慮して、受託者がxxx・xxxxxxx、テロ資金供与、又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合は、追加信託及び本信託の全部又は一部の解約等の本信託契約基づく取引の一部を制限する場合があること。
(3) 前二号定めるいずれの取引の制限ついても、委託者又は受益者からの説明等基づき、xxx・xxxxxxx、テロ資金供与、又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的解消されたと受託者が認める場合、受託者は当該取引の制限を解除すること。
11. 委託者が本信託契約定める義務(本条定める約束を含みますが、これ限られません。)違反したこと起因して、信託財産、受益者又は受託者損害又は損失が生じた場合、委託者は、かかる損害又は損失を賠償又は補償するものとします。
第5条(関係書類等の引渡し)
委託者は、本信託契約の締結 あたり、(i)対象債権の行使及び保全 関する書類、(ii)対象債権 付随する担保権、保証 関する原因証書、並び(iii)対象債権関わる関係書類一式(以下、「関係書類」といいます。)を受託者 引き渡すものとします。但し、委託者及び受託者の協議の上、その全部又は一部を、委託者 おいて受託者 代わって保管することができるものとします。
第6条(信託事務の処理)
前条但書定めるほか、受託者は、法令従い、信託事務の一部ついて第三者をして行わせることができるものとします。
第7条(信託財産の管理又は処分)
1. 受託者は信託財産債権を対象債務者より回収し、回収金を受益者対する元本の償還及び収益の分配充当します。
2. 受託者は、信託期間中おいて、信託財産債権の換価処分を行わないものとします。但し、受託者おいて特段の事情があると判断した場合はこの限りではありません。
3. 受託者は、第4条第1項規定する対象契約の変更係る承諾を委託者より第4条第2項従って求められた場合、当該変更係る受益者の同意の可否を確認するものとし、受益者の同意を得た場合限り、かかる対象契約の変更を承諾するものとします。
4. 受託者は、委託者よる第4条第1項違反する対象契約の変更ついて、事後的委託者対して承諾(以下、「事後承諾」といいます。)できるものとします。受託者の事後承諾は、委託者より変更書面及び承諾書等の写しを添えて対象契約の変更の事後承諾を求められた場合、前項本文準じて行うものとします。但し、受託者よる対象契約の変更の事後承諾は、第8条定める信託財産債権の買戻等その他本信託契約及び適用法令基づく受託者の権利の放棄を意味するものではなく、かかる受託者の権利何らの影響を与えないものとします。
5. 受託者は、第4条第2項基づき承諾書等の写しを委託者から受領した後遅滞なく、受益者対して書面より対象契約の変更がなされた旨及び変更の内容を通知するものとします。また、前項従い受託者が事後承諾をした場合、受託者は、事後承諾をした後遅滞なく、事後承諾をした旨及び対象契約の変更内容を受益者 対して通知するものとします。
6. 第4条第1項基づいて対象契約おける工期が変更された場合又は第4条第1項違反して対象契約おけ る工期を変更した後本条第4項定める事後承諾がなされた場合、信託終了予定日は、当然当該変更後の工期の満了日が属する月の3ヶ月後の暦月の最終営業日(本信託契約おいて、「営業日」とは、本国おいて銀行の休日とされる日以外の日をいいます。以下同じです。) 変更されるものとします。この場合、受託者は、全受益者対して遅滞なく変更された信託終了予定日を書面より通知するものとします。
7. 受託者は、信託財産ついて、受託者が必要と認めた場合を除き、信託の登記若しくは登録又は信託財産属する旨の記載若しくは記録を留保することができます。
8. 受託者は、必要と認めた場合、信託の登記若しくは登録をすることができる財産又は信託財産属する旨の記載若しくは記録をしなければ信託財産属することを第三者対抗できない財産ついて、速やか信託の登記若しくは登録又は信託財産属する旨の記載若しくは記録を行うものとします。この場合の費用は委託者が負担するものとします。
9. 受託者は、信託財産の管理及び処分関し、いつでも受益者の賛否を求め、その回答結果を考慮することができるものとし、受益者は、受託者から賛否を求められた場合は、10営業日以内受託者賛否のいずれかを回答しなければならない(回答しない場合は賛成とみなす)ものとします。
第8条(信託財産債権の買戻等)
1. 第2条定める委託者の表明・保証違反の事実が判明した場合、第3条定める義務違反した場合又は第4条定める委託者の約束事項委託者が違反した場合、受託者は、委託者対し、信託財産債権を買い戻すよう委託者請求することができ、委託者はかかる受託者の請求応じ、信託財産債権を買い戻すものとします。この場合の買戻価格は、その時点おける信託財産債権の債権額と信託開始日から買戻代金(以下定義します。)の支払日までの期間対応する年14%の割合よる利息(1年満たない期間ついては1年を365日として日割計算します。)の合計額、かかる買戻関連して本信託の信託財産が被ったその他一切の損害、損失及び費用を加えた金額(以下、「買戻代金」といいます。)とします。かかる買戻よる信託財産債権係る権利の委託者への移転の効力は、委託者が本項の定め従い買戻代金全額を受託者対し支払ったとき(但し、対象債務者の承諾なし信託財産債権を委託者譲渡することが禁じられている場合は、委託者が本項の定め従い買戻代金全額を受託者対し支払い、かつ、対象債務者が譲渡を承諾したとき) 生じるものとします。但し、かかる買戻は、本信託契約及び適用法令基づき受託者が委託者対し行使しうるその他の救済手段を制限するものではありません。
2. 前項の買戻おいて、受託者は委託者対し別途受託者が定める様式の信託財産買戻請求書をもって請求を行うものとし、委託者は当該信託財産買戻請求書で受託者が指定する方法より前項定める買戻代金の支払を受託者の指定する日(但し、この日先だって本信託が終了した場合は第13条第1項定義する信託終了日)行うものとします。
3. 第2条 定める委託者の表明・保証違反の事実が判明した場合、第3条定める義務 違反した場合又は第4条 定める委託者の約束事項 委託者が違反した場合、委託者は、受託者対し、受託者又は信託財産 生じた一切の損害、損失及び費用を補償するものとします。
4. 前項の補償 おいて、委託者は、受託者支払うべき補償金を、受託者の指定する日(但し、この日先だ
って本信託が終了した場合は第13条第1項定義する信託終了日)その指定する口座支払うものとします。
第9条(元本及び収益の定義)
本信託おいては、要項記載の信託財産債権の債権額(第4条第1項基づく対象契約の変更伴い債権額の変更があった場合又は第4条第1項違反した対象契約の変更伴い債権額が変更され、その後第7条第4項定める事後承諾がなされた場合は、変更された後の債権額)を元本とし、信託財産債権の利息その他信託財産から生ずる利益を収益とします。
第10条(信託受益権の種類)
本信託の受益権は1種類とします。
第11条(受益権の分割及び受益権証書等)
1. 受益権は、受益者の請求より、受託者がこれを認めた場合を除き、分割できないものとします。
2. 本信託の受益権ついて受益権証書及び受益証券は発行しないものとします。
第12条(受益権の処分)
受益者は、受託者の事前の書面よる承諾なし、受益権を第三者譲渡、担保差入れその他の方法より処分することはできないものとします。なお、受益者は、受託者の事前の書面よる承諾を得た場合であっても、第2条第1項第7号のいずれか該当する者又は同条同項第8号のいずれか該当する行為をしたことがある者が 受益者又は担保権者となるような方法で、受益権の譲渡又は担保差入れを行ってはならないものとします。
第13条(信託期間・信託の終了)
1. 本信託の期間は、信託開始日から第2項の規定従い本信託が終了した日(以下、「信託終了日」といいます。)までとします。
2. 本信託は、信託法第163条第1号から第8号まで掲げる場合のほか、下記各号の場合のみ終了します。
(1) 受託者が各受益者対し本信託を信託終了予定日以降も継続する旨書面より通知する前、信託終了予定日が到来した場合。
(2) 第8条基づき信託財産債権が全て委託者より買い戻された場合。
(3) 第16条基づき本信託契約が解除された場合。
(4) 信託財産債権が対象債務者よる弁済その他の理由よりすべて消滅した場合。
第14条(信託の計算)
本信託の計算期間は1年とします。但し、初回の計算期間は信託開始日(当日を含みます。)から信託開始日の2年後の応答日の前々日(当日を含みます。)までとし、最終の計算期間は、直前の計算期間の終了日の翌日(当日を含みます。)又は(直前の計算期間が存在しない場合は)信託開始日(当日を含みます。)から信託終了日(当日を含みます。)までとします。
第15条(信託期間中の受益権の元本償還及び収益分配)
受益権の信託期間中の元本の償還及び収益の分配はありません。但し、受託者おいて特段の事情があると判断した場合はこの限りではありません。
第16条(信託契約の解除)
1. 本信託契約は、信託期間中解除することができません。但し、本信託目的の達成若しくは信託事務の遂行がやむをえない事由より著しく困難若しくは不可能となった場合、委託者が本信託契約の規定違反した場合、又は以下の各号定める事由が発生し取引を継続することが不適切であると認められる場合は、受託者は、受益者通知することより、本信託契約を解除することができます。
(1) 第2条第1項第7号おいて委託者が表明し保証した事項が事実反することが明らかなった場合又は 委託者、受益者、委託者若しくは受益者の代理人(信託法基づく受益者代理人を含みます。以下本条 おいて同じ。)、信託監督人その他信託契約の関係者が、第2条第1項第7号のいずれか該当すると認められる場合。
(2) 第2条第1項第8号おいて委託者が表明し保証した事項が事実反することが明らかなった場合又は委託者、受益者、委託者若しくは受益者の代理人、信託監督人その他信託契約の関係者が、自ら若しくは第三者を利用して第2条第1項第8号の➀乃至⑤該当する行為をした場合。
(3) 本信託がマネー・ローンダリング、テロ資金供与又は経済制裁関係法令等抵触する取引利用され、又はそのおそれがあると合理的認められる場合。
2. 前項但書の場合、解除よって生じた損害ついて、受託者は、委託者及び受益者対し一切責任を負いません。
第17条(信託終了時の信託財産の交付)
1. 受託者は、信託終了日おいて、信託財産関する租税その他信託事務必要な諸費用及び信託報酬のうち未払分相当する金額を控除した上で、残余の信託財産を、受益権の元本及び収益として、信託終了日から3営業日以内現状有姿で交付するものとします。受益者対して金銭を交付する場合、受益者が指定した銀行口座(受益者が株式会社きらぼし銀行である場合及び受託者の事前の承諾があった場合を除き株式会社きらぼし銀行の普通預金口座でなければならないものとします。) 振り込む方法よるものとします。
2. 受託者は、(i)受託者の固有勘定属する受益者対する債権(貸付債権を含みますがこれ限りません。)又は(ii)本信託以外の信託の信託財産属する受益者対する債権をもって受益債権係る債務を相殺することができるものとし、受益者は、かかる相殺異議を述べないものとします。
第18条(租税その他の費用の支払)
1. 受託者は、信託財産関する租税その他信託事務必要な諸費用を信託財産の中から支払い、又は前払を受けるものとします。但し、受託者は、その一部又は全部を、信託財産から支払うことが困難と判断した場合、委託者対し請求することもできるものとします。なお、受託者は、信託財産関する租税その他信託事務 必要な諸費用ついて前払を受ける場合であっても、信託法第48条第3項定める事項を受益者対して 通知することを要しないものとします。
2. 受託者は、委託者よる受益権の分割を伴う本信託契約の変更又は受益権の譲渡を承諾するか否かを判断する当たり、信託財産又は委託者の費用負担おいて、自らが適当と認める査定業者対象契約係る工事の進捗率の評価を依頼できるものとします。当該査定業者が用いる評価方法及び当該査定業者よる工事の進捗率の評価ついて検証することは本信託の信託事務含まれないものとし、委託者は、当該査定業者が用いる評価方法及び当該査定業者よる工事の進捗率の評価ついて異議を述べないものとします。
第19条(信託報酬)
受託者は、次の各号従い、信託報酬を信託財産から収受し、又は委託者対して請求します。但し、委託者ついて破産手続、民事再生手続、会社更生手続その他適用ある法的倒産手続が開始された場合、受託者は、委託者対して信託報酬の支払を請求できないものとします(この場合でも、受託者は信託財産から信託報酬を収受できるものとします。)。
(1)信託開始日おける信託財産債権の債権額(但し、当初信託報酬支払日(以下定義します。)以前第4条第1項基づく対象契約の変更伴い債権額の変更があった場合又は第4条第1項違反した対象契約の変更 伴い債権額が変更され、その後第7条第4項定める事後承諾がなされた場合おいて、信託財産債権の債権額が信託開始日おける債権額より増額したときは、当初信託報酬支払日(以下定義します。)おける信託財産債権の債権額)(以下、「当初信託報酬基準信託元本額」といいます。) 信託報酬率( %)を乗じた金額(消費税及び地方消費税相当額を別途加算)を、当初信託報酬として、受託者が指定する日(以下、「当初信託報酬支払日」といいます。) 、信託財産より収受し、又は委託者請求します。但し、当初信託報酬基準信託元本額が30百万円未満である場合は当初信託報酬基準信託元本額を30百万円とみな
して、当初信託報酬を一律 万 円(消費税及び地方消費税相当額を別途加算)とします。
(2)当初信託報酬支払日後信託終了日以前第4条第1項基づく対象契約の変更伴い債権額の変更があった場合又は第4条第1項違反した対象契約の変更伴い債権額が変更されその後第7条第4項定める事後承諾 がなされた場合おいて、信託財産債権の債権額が信託開始日おける債権額より増額したときは、信託終了日おける信託財産債権の債権額から当初信託報酬基準信託元本額(但し、30百万円未満である場合は
30百万円とみなします。)を差し引いた金額(差額が0以上となる場合限ります。)信託報酬率( %)
を乗じた金額(消費税及び地方消費税相当額を別途加算)を、信託終了日おいて、信託財産より収受します。但し、受託者は、信託財産から収受することが困難と判断した場合、委託者対し請求することもできます。
第20条(信託財産の管理又は処分の状況の報告)
1. 受託者は、信託財産ついて、計算期間ごと、信託財産状況報告書を作成し、受益者対し交付します。なお、信託法第37条第3項本文の規定かかわらず、受託者は、同条第2項従って作成すべき書類又は電磁的記録の内容ついて受益者報告することを要しないものとします。
2. 前項より交付する信託財産状況報告書は次の事項を含むものとします。
(1) 計算期間の末日(以下、この項おいて「当期末」といいます。)現在おける資産、負債及び元本の状況並び当該計算期間中の収支の状況。
(2) 当期末現在おける債権の種類及び額(債権の種類ごとの総額とします。)その他の債権の内容関する事項。
3. 受託者は、信託終了日の後遅滞なく本信託の最終計算を行い、これを受益者報告するととも、承認を求めます。
4. 受益者が前項の計算従い、本信託の元本及び収益の全部を金銭をもって異議なく受領したときは、当該計算を承認したものとみなします。また、受益者が前項の計算の承認を求められてから1ヶ月以内 異議を述べなかった場合、受益者は当該計算を承認したものとみなします。
第21条(信託財産属する金銭の運用)
1. 受託者は、信託財産属する金銭を、受益者交付するまでの間、単独で又は運用方法を同じくする他の信託財産属する金銭と合同して、受託者の銀行勘定で運用するものとします。受託者の銀行勘定で運用する場合、受託者所定の普通預金利率でxxするものとします。但し、受託者の信用力鑑み、受託者の銀行勘定運用することが適切でないと受託者が判断する場合は、他の金融機関(受託者の利害関係人でない金融機関限る。)の普通預金口座で運用するものとします。なお、信託財産属する金銭を、運用方法を同じくする他の信託財産属する金銭と合同して運用する場合おける損益の分配は、当該合同して運用する金銭の属する他の信託財産との間おいて、当該運用される金銭の額及び期間応じて按分されるものとします。
2. 前項の規定かかわらず、信託終了日以降信託財産属する金銭を受益者交付する日までの間、当該金銭 ついて利息は付さないものとします。
3. 受託者が、信託法第31条第1項各号掲げる行為を行う場合(本条規定する取引が信託法第31条第1項各号 掲げる行為該当する場合を含みますが、これら限られません。)、兼営法第2条第1項が準用する信託業法第29条第3項定める書面の交付をもって、信託法第31条第3項本文定める通知とし、それ以外別途同項本文定める通知を行うことを要しないものとします。
第22条(善管注意義務)
受託者は、善良なる管理者の注意をもって信託事務を遂行する限り、原因の如何かかわらず一切の損害ついてその責任を負いません。
第23条(印鑑の届出)
1. 委託者、受益者、その他本信託の関係者は、その使用印鑑を、あらかじめ受託者届け出るものとします。
2. 受取証、その他の書類押捺された印影を、前項届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて受託者が信託財産の交付その他の処理をした場合、事情の如何かかわらず、受託者は、それよって生じた一切の損害ついてその責任を負いません。
第24条(届出書類)
1. 次の各号の場合は、委託者及び受益者は、受託者届け出て受託者所定の手続きを行うものとします。
(1) 名称、組織、所在地、代表者、代理人又は届出印章の変更。
(2) 本信託契約又は届出印章の喪失。
(3) 信託財産債権の債権額、工期の変更関し重要と受託者が認める事項。
(4) その他、本信託契約関し重要と受託者が認める事項。
2. 前項の届出が遅れたため生じた一切の損害ついては、受託者はその責任を負いません。
第25条(受益者よる閲覧又は謄写)
1. 信託法第38条第4項各号掲げる情報以外の情報(以下、本条おいて「閲覧等制限情報」といいます。) ついて、受益者が同条第1項の規定よる閲覧又は謄写の請求をすることができない旨を同意した場合、受益者は、閲覧等制限情報の閲覧又は謄写の請求をすることができないものとします。当初受益者たる委託者は、ここ、閲覧等制限情報の閲覧又は謄写の請求をすることができないことついて同意します。
第26条(協議)
本信託契約定めなき事項ついては、委託者、受託者及び受益者は、法令及び取引慣行従うほか、委託者、受託者及び受益者が協議のうえ決定するものとします。
第27条(変更)
本信託契約の変更は、委託者、受託者及び受益者の書面よる合意よってのみなされるものとします。但し、➀本信託契約の変更のうち、受益者の権利を制約若しくは縮減する効果を有さない変更、又は➁本信託契約の文言の誤記を訂正するための変更ついては、委託者及び受託者の合意のみでかかる変更を行うことができるものとします。また、本信託契約の変更のうち、ある受益者の権利を制約又は縮減する効果を有する変更で、かつ、当該受益者以外の受益者の利益を害さないことが明らかな変更ついては、委託者、受託者及び当該受益者の合意でかかる変更を行うことができるものとします。
第28条(公告の方法)
本信託おける公告の方法は、法令別段の定めがない限り、電子公告とし、電子公告よる場合の公告の期間は会社法第940条の規定準じて定められる期間とします。但し、事故その他やむを得ない事由よって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞掲載して行うこととします。
第29条(指定紛争解決機関)
受託者は、兼営法第2条第1項 おいて準用する信託業法第23条の2第1項第1号 定める手続実施基本契約を締結する措置を講じており、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関が一般社団法人信託協会であることを
委託者対し確認します。
第30条(合意管轄、準拠法)
1. 本信託契約基づく取引関して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2. 本信託契約の準拠法は日本法とし、同法従って解釈されるものとします。
第31条(受託者の解任)
信託法第58条第1項の規定かかわらず、委託者及び受益者の合意(委託者と受益者が一致する場合おける委託者兼受益者の単独行為を含みます。) よって、受託者を解任することはできないものとします。
第32条(競合行為)
受託者は、受益者の承諾を得ることなく、受託者の固有財産又は受託者の利害関係人の計算おいて、金銭債権の売買取引、金融機関対する預金、貸付取引及びその他本信託契約基づき受託者として有する権限基づいて信託事務の処理としてすることができる行為を行うことができるものとします。当該行為を受託者の固有財産又は受託者の利害関係人の計算でした場合であっても、受託者は、信託法第32条第3項本文定める通知を行うことを要しないものとします。
第33条(損失の危険)
委託者は、本信託契約の締結際して、兼営法第2条第1項が準用する信託業法第26条第1項第16号及び金融機関の信託業務の兼営等関する法律施行規則第15条第7項第1号いう損失の危険関する事項が別紙4のとおりである ことをここ確認します。
別紙1 対象債権明細(契約書要領関係)別紙2 工事請負契約書(第2条2項関係)
別紙3 第2条第1項第6号定める委託者の表明及び保証の除外事項(第2条1項関係)別紙4 損失の危険関する事項(第33条関係)
1.委託者としての損失の危険関する事項
本信託おいて、委託者は、以下のような損失を被る危険があります(もっとも以下のような危険限られることを意味しません。)。
(1) 委託者 よる表明・保証違反があった場合又は本信託契約で定める義務若しくは約束事項(対象契約の変更等 係る制限を含む。) 違反した場合、信託財産債権の債権額で信託財産債権を買い戻す義務を負い、また、受託者又は信託財産 生じた一切の存在、損失及び費用を補償する義務を負います。
(2) 委託者 よる対象契約の変更は制限されます。
(3) 受託者は、信託財産 関する租税その他信託事務 必要な諸費用の全部又は一部及び信託報酬を委託者 請求することができます。
(4) 万が一受託者の管理能力の低下又は管理失当 より信託財産の減少が生じた場合 は、信託目的が達成されないおそれがあります。
(5) 本信託契約第16条但書き 定める場合、受託者は本信託契約を解除することができますが、かかる解除 よって生じた損害 ついて受託者は責任を負いません。
2.受益者としての損失の危険関する事項
本信託おいて、委託者は、当初受益者として、以下のような損失を被る危険があります(もっとも以下のような危険限られることを意味しません。)。
(1) 本信託契約第16条但書 定める場合、受託者は本信託契約を解除することができますが、かかる解除 よって生じた損害 ついて受託者は責任を負いません。
(2) 受託者が善良なる管理者の注意をもって信託事務を遂行する限り、原因の如何 かかわらず、一切の損害 ついて責任を負いません。
(3) 受託者は、信託財産 属する金銭を単独で又は運用方法を同じくする他の信託財産 属する金銭と合同して、受託者の銀行勘定又は他の金融機関の普通預金で運用しますが、運用先(受託者の銀行勘定を含む。)の債務不履行等 より損失を被り、信託財産が減少するおそれがあります。なお、信託終了日以降信託財産 属する金銭を受益者 交付する日までの間、当該金銭 ついて利息は付されません。
(4) 委託者が対象契約の義務を履行した場合であっても、信託財産債権の債務者の債務不履行等 より、信託財産が損失を被るおそれがあります。本信託の受益権 ついて元本の補てん又は利益の補足はなされません。
(5) 受託者の事前の書面よる承諾なし、本信託の受益権を第三者譲渡、担保差入れその他の方法より処分することはできません。また、本信託の受益権ついて流通市場は存在せず、その流通性は極めて限られています。