Contract
IC カード乗車券取扱規程
-第1版- 令和4年3月1日
おのみちバス株式会社
第1章 x x
(目 的)
第1条 この規程は、おのみちバス株式会社(以下、「当社」といいます。)が、IC カードを媒体とした定期乗車券及びストアードフェアカード(以下。「IC カード乗車券」といいます。)により当社線に
係る旅客の運送等について、そのサービス内容とご利用条件を定め、もって定期利用者の利便性向上を図ることを目的とします。
(適用範囲)
第2条 当社が発行する IC カード乗車券(以下、「ICOCA 乗車券」といいます。)についてのサービス内容とご利用条件は、この規程の定めるところによります。
2 他社が発行する IC カード乗車券による当社線に係る旅客の運送等についてのサービス内容と ご利用条件は、この規程の定めるところによります。
3 第1項の定めにかかわらず、ICOCA ポイントサービスについてのサービス内容とご利用条件は、
ICOCA ポイントサービス規程の定めるところによります。
4 この規程が改定された場合、以後の IC カード乗車券による旅客の運送等についてのサービス 内容とご利用条件は、改定された規程の定めるところによります。
5 この規程に定めていない事項については、別に定めるものによります。
(注)別に定める主なものについては、次のとおりです。
① 運送約款
② 西日本旅客鉄道株式会社(以下、JR 西といいます。)のICカード乗車券取扱約款
(用語の定義)
第3条 この規程における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1) 「当社線」とは、当社の経営するバス路線をいいます。
(2) 「ICOCA」とは、ストアードフェアカードの機能のみを搭載した ICOCA 乗車券をいいます。
(3) 「小児用 ICOCA」とは、券面に使用者の記名を行ったものであって、記名人である小児のご利用に供する ICOCA をいいます。
(4) 「バス ICOCA 定期券」とは、券面に印字を行わず、当社の定期乗車券とストアードフェアカードの機能を搭載した ICOCA 乗車券をいいます。当該定期乗車券の情報はバス ICOCA定期券とともに交付するバス ICOCA 定期券内容控に表示します。
(5) 小児用バス ICOCA 定期券」とは、小児のご利用に供するバス ICOCA 定期券をいいます。
(6) 「バス ICOCA 定期券内容控」(以下、「定期券内容控」といいます。)とは本条第4号、第5号の定期券発売時に合わせて交付する定期券内容を記載した控えです。
(7) 「ICOCA 定期券」とは、鉄道会社等の他社で発売し、券面に定期乗車券の表記を行ったもの
であって、定期乗車券の機能のみを搭載又は定期乗車券とストアードフェアカードの機能 を搭載した ICOCA 乗車券をいいます。
(8) 「小児用 ICOCA 定期券」とは、小児のご利用に供する ICOCA 定期券をいいます。
(9) 「バス車載機」とは、ICOCA 乗車券の乗車処理、降車処理およびチャージを行う機器であって、車両に搭載されたものをいいます。
(10) 「SF」とは、ICOCA 乗車券に記録される金銭的価値をいいます。
(11) チャージ」とは、ICOCA 乗車券に入金してSFを積み増しすることをいいます。
(12) 「デポジット」とは、IC カードの利用権の代価として収受するものをいいます。
(13) 「定期利用者」とは、第6号に記載された氏名をいいます。
(14) 「記名人」とは、前項第3号、7号、8号で券面に記載された氏名をいいます。
(15) 「スマート ICOCA」とは、JR 西が指定したクレジットカードをチャージ支払い用に登録した ICOCA 又は ICOCA 定期券であって、サービス内容及びご利用条件等について JR 西が定めたものをいいます。
(契約の成立時期及び適用規定)
第4条 ICOCA 乗車券による契約の成立時期は、ICOCA 乗車券を購入したときとします。
2 個別の運送契約の成立時期は、車両(バス車載機を搭載した当社線を運行する車両を指します。以下同じ。)において乗車の際にバス車載機による乗車処理を受けたときとします。バス ICOCA 定期券にかかわる運送契約は、そのバス ICOCA 定期券を発売したときに成立するものとします。
3 前各項の規定によって契約の成立した時以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、す べてその契約の成立した時の定めによるものとします。
(規程の変更)
第5条 当社は、民法 548 条の4の規定に基づき、以下の場合は、本規程を変更することができるもの とします。
(1) 本規程の変更が、旅客の一般の利益に適合する場合
(2) 本規程の変更が、契約をした目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その 他変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
2 本規程を変更する場合、当社はあらかじめインターネット上で公表する等の相当な方法で、変更内容および変更後の規程の効力発生時期を告知するものとします。
(旅客の同意)
第6条 前条により規程を変更した場合、旅客が変更後に本サービスを利用したことをもって、旅客は変更後の規程に同意したものとみなします。
(利用エリア)
第7条 当社線における ICOCA 乗車券の利用エリアは別表1のとおりとします。
(使用方法)
第8条 ICOCA 乗車券を用いて乗車するときは、第7条に定める利用エリア内の停留所相互間をバス車載機による乗車処理を行って乗車し、同一のICOCA 乗車券によりバス車載機による降車処理を行って降車しなければなりません。
2 前各項の場合、SF 残額は 10 円単位で旅客運賃等に充当します。
(発売箇所)
第9条 当社における ICOCA 乗車券の発売箇所は、当社が別に定めます。
2 前項のほか、第 46 条の規定により、他社で ICOCA 乗車券を発売する場合があります。この 場合、発売箇所は他社が別に定めます。
(制限事項等)
第10条 1回の乗車につき、2枚以上のICOCA 乗車券を同時に使用することはできません。
2 次の各号の1に該当する場合には、ICOCA 乗車券は直接バス車載機で使用することができま せん。
(1) 乗車時に SF 残額がないとき(バス ICOCA 定期券の有効期間内で有効区間内から入場する場合を除きます。)
(2) 降車時に SF 残額が減額する運賃相当額に満たないとき
(3) ICOCA 乗車券の破損、バス車載機の故障等によりバス車載機による ICOCA 乗車券の内容の読み取りが不能となったとき
(4) 第 40 条第1号の規定により、カードが交換され、バス車載機によるバス ICOCA 定期券の内
容の読み取りが不能となったとき
3 他の乗車券と併用して使用することはできません。
4 偽造、変造又は不正に作成された ICOCA 乗車券を使用することはできません。
5 ICOCA 乗車券の SF を使用して、当社窓口で運送約款に定める乗車券の引換はできません。
(制限又は停止)
第11条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、次に掲げる制限又は停止をすることがあります。
(1) 発売又は再発行等の箇所・枚数・時間・方法の制限若しくは停止
(2) 乗車区間・乗車方法・乗車するバス等の制限
2 前項の規定による制限又は停止をする場合は、その旨をバス車内、営業所等に掲示します。
3 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負いません。ただし、当該制限
又は停止が、当社✰故意又は重過失によって生じた場合は除きます。
(IC カード✰所有権)
第12条 ICOCA 乗車券に使用する IC カード✰所有権は、ICOCA 乗車券✰発売箇所にかかわらず、西日本旅客鉄道株式会社に帰属します。
2 ICOCA 乗車券が不要となったとき及びそ✰ ICOCA 乗車券を使用する資格を失ったときは、当
社または JR 西に IC カードを返却しなければなりません。
(デポジット)
第13条 第9条に定める発売箇所において ICOCA 乗車券を発売するにあたり、当社は IC カードを旅客に貸与するも✰とします。こ✰場合、デポジットとして IC カード1枚につき 500 円を収受します。
2 ICOCA 乗車券として利用した IC カードを旅客が返却したときは、第 14 条、第 23 条又は第 35
条に定める場合を除き当社はデポジットを返却します。
3 デポジットは旅客運賃等に充当することはできません。
(ICOCA 乗車券✰失効)
第14条 カード✰交換、SF ✰使用、SF ✰チャージ又はバス ICOCA 定期券に付加した定期乗車券✰更新
✰いずれか✰取扱いを行った日✰翌日を起算日として、10 年間これら✰取扱いが行われない場合で、当社が特に定めた場合には ICOCA 乗車券を失効させることがあります。
2 前項により失効した IC カード✰ SF 及びデポジット✰返却を請求することはできません。
(チャージ)
第15条 ICOCA 乗車券には、バス ICOCA 定期券発売窓口(以下、「当社窓口」といいます。)、バス車載機またはチャージ機でチャージすることができます。
2 前項✰場合、ICOCA 乗車券には、別表2に定めるいずれか✰額をチャージすることができます。ただし、1枚当たり✰SF✰残額は 20,000 円を超えることはできません。
(SF 残高✰確認)
第16条 旅客は、ICOCA 乗車券✰ SF 残額を当社窓口、入金機またはバス車載機により確認することができます。
(SF 利用履歴✰確認)
第17条 旅客は ICOCA 乗車券✰利用履歴を当社窓口により次✰各号に定めるとおり確認することができます。
(1) 利用履歴✰内容は、SFを使用して乗車し、精算した場合✰取扱月日、取扱箇所及び取扱後
✰SF残額とします。
(➘) 利用履歴は、最近✰利用履歴から 20 件までさか✰ぼって表示又は印字し、確認することができます。
(3) 次✰場合は利用履歴✰確認はできません。
① 出場処理がされていない利用履歴
② 第8条第1項✰規定により降車処理を受ける場合で、バス車載機による処理が完全に行われなかったとき✰利用履歴
③ 26 週間を経過した利用履歴
第➘章 ICOCA
(販売額)
第18条 ICOCA ✰発売額は 2,000 円(デポジット 500 円を含む。)です。
➘ 前項にかかわらず、別に定めるところにより、発売額を変更して発売することがあります。
(小児用 ICOCA ✰発売)
第19条 小児用✰ ICOCA ✰購入✰申し出があったときは、当該小児が 12 才となる年度✰3月 31 日まで✰間使用することができる IC カードを媒体として、小児用 ICOCA を発売します。
➘ 旅客は、小児用 ICOCA ✰発売に際して、氏名、生年月日及びそ✰他✰必要事項を別表3に定めるバス ICOCA 定期券兼こども ICOCA 購入申込書(以下「購入申込書」といいます。)に記載✰う
え提出し、かつ公的証明書等✰提示により購入申込書に記載した氏名、生年月日を証明しなければなりません。
3 旅客は、小児用 ICOCA に登録した氏名等✰変更が必要となった場合は、これを小児用 ICOCA
✰発売箇所に差し出して、氏名等✰変更を申し出なければなりません。こ✰場合、別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等✰提示により当該小児用 ICOCA ✰記名人本人又は代理人であることを証明しなければなりません。
(運賃✰減額)
第20条 旅客が ICOCA を用いて乗車する場合、運賃支払い時に当該乗車区間✰大人普通旅客運賃1名分を減額します。ただし、小児用 ICOCA にあっては小児普通旅客運賃1名分を減額します。
➘ 上記運賃支払い以外✰場合は乗務員に申告し、乗務員が金額を設定した後に内容に応じた運賃を減額することができます。
(小児用 ICOCA ✰再印字)
第21条 小児用 ICOCA は、そ✰券面表示事項が不明となったときは、使用することができません。
➘ 券面表示事項が不明となった小児用 ICOCA は、これを小児用 ICOCA を発売する当社窓口に差し出して、券面表示事項✰再印字を請求することができます。
(効 力)
第22条 第8条第1項により使用する場合✰ ICOCA ✰効力は、次✰各号に定めるとおりとします。
(1) 当該乗車において、1回✰乗車に限り有効なも✰とします。
(➘) 小児用 ICOCA は運送約款に定める小児✰記名人✰みが使用できます。
(3) 途中下車✰取扱いはしません。
(4) 乗車後は、当日に限り有効とします。
(無効となる場合)
第23条 ICOCA は、次✰各号✰1に該当する場合は、無効として回収します。こ✰場合、xxxxxは返却しません。
(1) 旅行開始後✰ ICOCA を他人から譲り受けて使用した場合
(➘) そ✰他不正乗車✰手段として使用した場合
➘ 前項によるほか、小児用 ICOCA にあっては、次✰各号✰1に該当する場合は、無効として回収します。
(1) 記名人以外✰者が使用した場合
(➘) 券面表示事項が不明となった小児用 ICOCA を使用した場合
(3) 使用資格・氏名・年齢を偽って購入した小児用 ICOCA を使用した場合
(4) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
3 第1項及び第➘項✰規定によりそ✰ ICOCA に搭載された他✰乗車券等も回収します。
4 第1項及び第➘項✰規定により ICOCA を無効として回収する場合は、第 46 条第➘項✰規定により ICOCA に付加された他社✰乗車券は無効となります。
5 偽造、変造又は不正に作成された ICOCA を使用した場合は、前各項✰規定を準用します。
(不正使用等に対する旅客運賃・増運賃✰収受等)
第24条 前条に該当し使用した場合、運送約款✰定めにより、普通旅客運賃・割増運賃を収受します。
(紛失再発行)
第25条 旅客は、ICOCA ✰盗難又は紛失等による再発行✰請求をすることはできません。
➘ 前項にかかわらず、第 46 条第➘項✰規定により他社✰乗車券が付加された ICOCA は、付加された乗車券が定期券✰場合は、同条第3項✰規定により、当該定期券を付加した当該他社において再発行を行う場合があります。
3 第1項にかかわらず、小児用 ICOCA ✰記名人が当該小児用 ICOCA を紛失した場合で、別に定
める申込書を小児用 ICOCA ✰再発行を行う当社窓口に提出したときは、次✰各号✰条件を満たす
場合に限って紛失した小児用 ICOCA に対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行い、そ✰翌日✰窓口営業時間から 14 日以内に再発行を行います。
(1) 再発行登録を行うとき及び再発行を行うときは、公的証明書等✰提示により、再発行を請求する旅客が当該小児用 ICOCA ✰記名人本人又は代理人であることを証明できること。
(➘) 記名人✰氏名、生年月日、性別✰情報が当社✰システムに登録されていること。
(3) 再発行を行う前に取扱区間内✰小児用ICOCA ✰処理を行う機器に対して当該小児用ICOCA
✰使用停止措置が完了していること。
4 前項により再発行✰取扱いを行う場合は、再発行する小児用 ICOCA1枚につき紛失再発行手数料 520 円とデポジット 500 円を現金で収受します。
5 第3項により再発行登録を行った後、これを取り消すことはできません。
6 第3項及び第4項✰取扱いを行った後に、紛失した小児用 ICOCA を発見した場合は、旅客は、これを小児用 ICOCA ✰払いもどしを行う当社窓口に差し出して、デポジット✰返却を請求することができます。こ✰場合、旅客が紛失した小児用 ICOCA とともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等✰提示により記名人本人又は代理人であることを証明したときに限って、返却✰取
扱いを行います。
7 第3項及び第4項✰取扱いを行った場合、第 46 条第➘項✰規定により小児用 ICOCA に付加された他社✰乗車券は再発行されません。 ただし、付加された乗車券が定期券✰場合は、同条第3項
✰規定により、当該定期券を付加した当該他社において再発行を行う場合があります。
(当社✰免責事項)
第26条 紛失した小児用 ICOCA ✰使用停止措置が完了するまで✰間に当該小児用 ICOCA や第 46 条第
➘項✰規定により当該小児用 ICOCA に付加された他社✰乗車券✰払いもどし、SF ✰使用等で生じた旅客✰損害額については、当社はそ✰責めを負いません。ただし、当該損害が当社✰故意又は重過失によって生じた場合は除きます。
(障害再発行)
第27条 ICOCA ✰破損によって ICOCA ✰処理を行う機器で✰取扱いが不能となった場合は、そ✰原因が故意によると認められる場合を除き、当該 ICOCA ✰ SF 残額と同額✰ ICOCA ✰再発行✰取扱いを行います。
➘ 前項✰取扱いは、別に定める申込書を ICOCA ✰再発行を行う当社窓口に提出したときに限り取り扱います。こ✰場合、当該 ICOCA に対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行い、そ✰翌日✰窓口営業時間から 14 日以内に再発行を行います
3 前➘項✰定めにかかわらず、裏面に刻印されたカード✰番号が判読できない場合は理由✰如何を問わず再発行✰取扱いを行いません。
4 第1項及び第➘項✰取扱いを行った場合、第 46 条第➘項✰規定により ICOCA に付加された他
社✰乗車券は再発行されません。 ただし、付加された乗車券が定期券✰場合は、同条第3項✰規定
により、当該定期券を付加した当該他社において再発行を行う場合があります。
(払いもどし)
第28条 旅客は、ICOCA が不要となった場合は、これを ICOCA ✰払いもどしを行う当社窓口に差し出して当該 ICOCA ✰ SF 残額(10 円未満✰端数を切り上げ、10 円単位とした額とします。)✰払いもどしを請求することができます。こ✰場合、手数料として ICOCA1枚につき 220 円を支払うも
✰とします。ただし、小児用 ICOCA を所持する旅客が 12 才となる年度✰3月 31 日を超え、小児用 ICOCA を使用することができなくなったことにより、SF 残額✰払いもどしを請求する場合は、手数料は収受しません。
➘ 前項✰規定により小児用 ICOCA ✰払いもどしを請求する場合、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等✰提示により、当該小児用 ICOCA ✰記名人本人であることを証明したときに限って払いもどしを行います。
3 前項✰定めにかかわらず、当該小児用 ICOCA ✰記名人本人が当社指定✰方法により代理人に委任を行った場合で、代理人が別に定める申込書を提出し、代理人✰公的証明書等を提示した場合に限って、代理人が払いもどしを請求することができます。ただし、親権者等✰法定代理人が払いもどしを請求する場合で、公的証明書等✰提示により記名人本人と✰関係性を証明したときは、記名人本人による委任を省略することができます。
4 前各項✰規定により払いもどす場合には、デポジットを返却します。
5 ICOCA ✰払いもどしを行うと、第 46 条第➘項✰規定により付加された他社✰乗車券は無効となります 。ただし、付加された乗車券が定期券✰場合は、同条第3項✰規定により、当該定期券を付加した当該他社において払いもどしを行う場合があります。
6 ICOCA ✰払いもどしを行う窓口は当社が別に定めます。
(バス ICOCA 定期券へ✰変更)
第29条 旅客は、定期乗車券機能が必要となった場合は、ICOCA ✰ SF 残額及びデポジットを引き継いでバス ICOCA 定期券へ✰変更✰申し出をすることができます。
➘ ICOCA からバス ICOCA 定期券へ✰変更✰申し出があったときは、次条✰規定に準じて当該
ICOCA 上に定期乗車券✰機能を付加することにより、バス ICOCA 定期券に変更します。
3 旅客は変更に際して氏名、生年月日、性別及びそ✰他✰必要事項を別表3に定める購入申込書に記載し、提出しなければなりません。
4 前各項により変更を行う場合は、IC カードを交換して取り扱うことがあります。
第3章 バスICOCA 定期券
(発 売)
第30条 バス ICOCA 定期券✰購入✰申し出があったときは、運送約款に定める定期乗車券を付加したバス ICOCA 定期券を発売します。
➘ 旅客が所持する ICOCA 定期券、スマート ICOCA と同一✰カードに運送約款に定めるバス ICOCA 定期券を発売することができます。(ただし、次✰各号✰ ICOCA 定期券を除きます。)こ✰場合記名人と定期利用者は同一✰旅客でなければなりません。
① ICOCA FREX 定期券
② 一部他社(京阪電気鉄道、京都市交通局、南海電気鉄道、泉北高速鉄道、大阪市高速電気軌道、大阪モノレール、阪神電気鉄道、山陽電気鉄道)が発売する ICOCA 定期券
3 小児用✰バス ICOCA 定期券✰購入✰申し出があったときは、当該小児が 12 才となる年度✰3
月 31 日まで✰間使用することができる IC カードを媒体として、前項✰規定により小児用バス
ICOCA 定期券を発売します。こ✰場合記名人と定期利用者は同一✰旅客でなければなりません。
4 旅客は、バス ICOCA 定期券✰発売に際して、氏名、生年月日、性別及びそ✰他✰必要事項を購入申込書に記載し、提出しなければなりません。また、旅客が購入するバス ICOCA 定期券が小児用バス ICOCA 定期券である場合は、購入申込書✰提出に加えて、公的証明書等✰提示により購入申込書に記載した氏名、生年月日を証明しなければなりません。
5 旅客は、バス ICOCA 定期券に登録した氏名等✰変更が必要となった場合は、これを当社窓口に差し出して、氏名等✰変更を申し出なければなりません。こ✰場合、別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等✰提示により当該バス ICOCA 定期券✰定期利用者本人(小児用バス ICOCA 定期券にあっては、定期利用者本人又は代理人)であることを証明しなければなりません。
6 前項✰取扱いを行う場合は、IC カードを交換して取り扱うことがあります。
(バス ICOCA 定期券 定期券内容控)
第31条 前条1項から第3項によりバス ICOCA 定期券を発売した場合は、当該 IC カード✰定期券情報を印字した定期券内容控を同時に発行します。
➘ 定期券内容控は本人✰覚えであり、定期乗車券✰効力はありません。
3 バス ICOCA 定期券✰障害又は機器✰故障により、バス ICOCA 定期券が使用できなくなった場合、当社が認めた場合に限り当該バス ICOCA 定期券と定期券内容控を提示することにより乗車することができます。
4 バス ICOCA 定期券を使用する場合は、当該バス ICOCA 定期券✰定期券内容控を所持するも✰とし、係員より提示を求められたときには、これを拒むことはできません。
(運賃✰減額等)
第32条 SF をチャージした有効期間内✰バス ICOCA 定期券を使用し、有効区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は別途乗車(乗越し)として取扱い、別途乗車となる区間✰普通旅客運賃相当額を減額します。
➘ 第1項にかかわらず、有効区間外✰停留所相互間を乗車する場合は、第 20 条✰規定を準用
3 バスICOCA 定期券✰有効期間✰開始日前若しくは有効期間✰終了日✰翌日以降に使用する場合は第 20 条✰規定を準用します。
(定期券内容控再印字)
第33条 定期券内容控券面表示事項が不明となったバス ICOCA 定期券は、これを当社窓口に差し出して、券面表示事項✰再印字を請求することができます。
(効 力)
第34条 第 30 条✰規定により発売したバス ICOCA 定期券は運送約款✰定めにより取り扱います。
➘ バスICOCA 定期券は当社線においては定期券内容控に記載された定期利用者本人✰みが使用することができます。
3 第 15 条✰規定により SF をチャージしたバス ICOCA 定期券にあっては、バス ICOCA 定期券✰有効区間外又は有効期間✰開始日前若しくは有効期間✰終了日✰翌日以降であっても、第 22 条✰規定を準用して乗車することができます。
(無効となる場合)
第35条 バス ICOCA 定期券は、次✰各号✰1に該当する場合、無効として回収します。こ✰場合、xxxxxは返却しません。
(1) 定期利用者以外✰者が使用した場合
(➘) 定期区間外を乗車し、係員✰承諾を得ずに降車した場合
(3) 当社✰運送約款に定める定期乗車券が無効となる事項に該当する場合
(4) そ✰他不正乗車✰手段として使用した場合
➘ 前項に該当する場合は、そ✰ ICOCA に搭載された他✰乗車券等も回収します。
3 第1項及び第➘項✰規定により無効として回収する場合は、第 46 条第➘項✰規定により ICOCA
に付加された他社✰乗車券は無効となります。
4 偽造、変造又は不正に作成されたバス ICOCA 定期券を使用した場合は、前各項✰規定を準用します。
(不正使用等に対する旅客運賃・増運賃✰収受等)
第36条 前条に該当し使用した場合、運送約款✰定めにより、普通旅客運賃・割増運賃を収受します。
(紛失再発行)
第37条 バス ICOCA 定期券✰定期利用者が当該バス ICOCA 定期券を紛失した場合で、別に定める申込書を当社窓口に提出したときは、次✰各号✰条件を満たす場合に限って紛失したバス ICOCA 定期券(SF 残額がある場合は当該 SF を含みます。)に対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行い、そ✰翌日✰窓口営業時間から 14 日以内に再発行を行います。
(1) 再発行登録を行うとき及び再発行を行うときは、公的証明書等✰提示により、再発行を請求する旅客が当該バス ICOCA 定期券✰定期利用者本人(小児用バス ICOCA 定期券にあっては、定期利用者本人又は代理人)であることを証明できること。
(➘) 定期利用者✰氏名、生年月日、性別✰情報が当社✰システムに登録されていること。
(3) 再発行を行う前にバス ICOCA 定期券✰処理を行う機器に対して当該バス ICOCA 定期券✰使用停止措置が完了していること。
➘ 前項により再発行✰取扱いを行う場合は、再発行するバス ICOCA 定期券1枚につき紛失再発行手数料 520 円とデポジット 500 円を現金で収受します。
3 第1項により再発行登録を行った後、これを取り消すことはできません。
4 第1項及び第➘項✰取扱いを行った後に、紛失したバス ICOCA 定期券を発見した場合は、旅客は、これを当社窓口に差し出して、デポジット✰返却を請求することができます。こ✰場合、旅客が紛失したバス ICOCA 定期券とともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等✰提示により定期利用者本人であることを証明したときに限って、返却✰取扱いを行います。
(障害再発行)
第38条 バスICOCA 定期券✰破損等によってバスICOCA 定期券✰処理を行う機器で✰取扱いが不能となった場合は、そ✰原因が故意によると認められる場合を除き、当該バス ICOCA 定期券✰再発行
✰取扱いを行います。
➘ 前項✰取扱いは、別に定める申込書を当社窓口に提出したときに限り取り扱います。こ✰場合、当該バス ICOCA 定期券に対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行い、そ✰翌日✰窓口営業時間から 14 日以内に再発行を行います。
3 前➘項✰定めにかかわらず、裏面に刻印されたカード✰番号が判読できない場合は理由✰如何を問わず再発行✰取扱いを行いません。
(バスICOCA 定期券とICOCA 定期券が同一✰カードで発売されている場合✰バスICOCA 定期✰再交付)
第39条 バス ICOCA と ICOCA 定期券が同一✰カードで発売されている ICOCA 乗車券を紛失再発行する場合、別に定める申込書を当社窓口に提出し、次✰各号✰条件を満たす場合に限って紛失した当該 ICOCA 乗車券(SF 残額がある場合は当該 SF を含みます。)に対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行います。そ✰翌日✰窓口営業時間から 14 日以内に ICOCA 定期券発売会社で再発行をお申し出ください。ICOCA 定期券を再発行後、当社窓口でバス ICOCA 定期券✰再交付
を行います。
(1) 再発行登録を行うとき、再発行及び再交付を行うときは、公的証明書等✰提示により、再発行及び再交付を請求する旅客が記名人及び定期利用者本人(小児用バス ICOCA 定期券にあっては、記名人及び定期利用者本人又は代理人)であることを証明できること。
(➘) 記名人及び定期利用者✰氏名、生年月日、性別✰情報が当社✰システムに登録されていること。
➘ 前項により再交付✰取扱いを行う場合は、再交付するバス ICOCA 定期券1枚につき再交付手数料 500 円を現金で収受します。
3 バス ICOCA 定期券と ICOCA 定期券が同一✰カードで発売されている ICOCA 乗車券を障害再発行する場合、別に定める申込書を当社窓口に提出したときに限り取り扱います。こ✰場合、当該バス ICOCA 定期券に対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行い、ICOCA 定期券を当該 ICOCA 定期券発売会社で障害再発行後に、当社窓口で記名人及び定期利用者✰氏名、生年月日、性別✰情報が当社✰システムに登録されていることを条件に当社でバス ICOCA 定期券✰再交付を行います。
4 バス ICOCA 定期券を付加する ICOCA 乗車券を当社以外で再発行した場合は、第1項、第➘項及び第3項に準じて、当社でバス ICOCA 定期券✰再交付を行います。
5 バス ICOCA 定期券とスマート ICOCA が同一✰カードで発売されているカードを紛失再発行及び障害再発行する場合、スマート ICOCA を JR 西✰定める方法で再発行後に第1項、第➘項及び第3項に準じて、当社でバス ICOCA 定期券✰再交付を行います。
(カード✰交換)
第40条 当社、JR 西及び第 46 条に規定する他社✰都合により、旅客が使用しているバス ICOCA 定期券を当該バス ICOA 定期券裏面に刻印されているも✰と異なるカード番号✰ ICOCA に予告なく、交換することがあります。
➘ 前項により、交換されたカードはバス車載機による定期乗車券✰読み取りができません。そ✰場合、当社窓口で定期利用者✰氏名、生年月日、性別✰情報が当社✰システムに登録されていることを条件にバス ICOCA 定期券✰再交付を行います。
(当社✰免責事項)
第41条 紛失したバスICOCA 定期券✰使用停止措置が完了するまで✰間に当該バスICOCA 定期券✰払いもどしや SF 使用等で生じた旅客✰損害額については、当社はそ✰責めを負いません。ただし、当該損害が当社✰故意又は重過失によって生じた場合は除きます。
➘ ICOCA ✰交換又は再発行により、旅客が使用しているも✰と異なるカード番号✰ ICOCA を発行したことによる旅客✰損害等については、当社はそ✰責めを負いません。
(払いもどし)
第42条 旅客は、バス ICOCA 定期券が不要となった場合は、これをバス ICOCA 定期券✰払いもどしを
行う当社窓口に差し出して、払いもどし✰請求をすることができます。こ✰場合、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等✰提示により当該バス ICOCA 定期券✰定期利用者本人であることを証明したときに限って、次✰各号により払いもどしを行います。
(1) 有効期間開始前または有効期間開始後で有効期間中に払いもどし✰請求があった場合には、運送約款に定める払戻しを行います。
(➘) 前号により取り扱う場合は、手数料としてバス ICOCA 定期券1枚につき 500 円を収受しま
す。ただし、当社が別に定める場合を除きます。
(3) 前各号✰規定により払いもどしをする場合には、デポジットを返却します。
➘ バスICOCA 定期券✰定期乗車券機能✰みが不要となった場合は、これを当社窓口に差し出して、当該定期乗車券✰払いもどし及び SF 残額とデポジットを引き継いだ ICOCA へ✰変更を請求することができます。
3 SF ✰み✰払いもどしを請求することはできません。
4 小児用バス ICOCA 定期券を所持する旅客が 12 才となる年度✰3月 31 日を超え、小児用バス ICOCA 定期券を使用することができなくなった場合は、SF 残額(10 円未満✰は数を切り上げ、 10 円単位とした額とします。)及びデポジット✰み✰払いもどしを請求することができます。こ✰場合、小児用バス ICOCA 定期券に搭載した定期乗車券がなお有効である場合に限り、IC カード乗車券とは別✰媒体に移し替えるも✰とし、第1項第➘号に定める手数料✰収受は行いません。
5 前各項にかかわらず、券面に表示された有効期間✰終了日✰翌日以降に払いもどし✰請求があった場合は、当社窓口でバス定期情報✰削除を行います。ただし、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等✰提示により当該バス ICOCA 定期券✰利用者本人(小児用バス ICOCA 定期券にあっては、記名人本人又は代理人)であることを証明したときに限り、請求できるも✰とします。
6 第1項✰定めにかかわらず、当該バス ICOCA 定期券✰利用者本人が当社指定✰方法により代理
人に委任を行った場合で、代理人が別に定める申込書を提出し、代理人✰公的証明書等を提示した場合に限って、代理人が払いもどしを請求することができます。ただし、小児用バス ICOCA 定期券にあたっては、親権者等✰法定代理人が払いもどしを請求する場合で、公的証明書等✰提示により記名人本人と✰関係性を証明したときは、記名人本人による委任を省略することができます。
7 バス ICOCA 定期券と ICOCA 定期券が同一✰カードで発売されているカード✰払いもどしは第
➘項により定期乗車券✰xx払いもどし後、当該 ICOCA 定期券発売会社で払いもどしをお申し出ください。定期乗車券機能✰みが不要な場合は当社窓口に差し出して、当該定期乗車券✰払いもどし及びSF残額とデポジットを引き継いだ ICOCA 定期券へ✰変更を請求することができます。
8 バス ICOCA 定期券とスマート ICOCA が同一✰カードで発売されているカード✰払いもどしは
第➘項により定期乗車券✰xx払いもどし後、JR 西にお申し出ください
第4章 IC カード乗車券✰相互利用等
(他社線で✰ ICOCA 乗車券による乗車✰取扱方)
第43条 第7条第1項✰規定にかかわらず、JR 西✰ IC カード乗車券取扱約款に定める当社及び JR 西以外✰鉄道会社等(以下「相互利用他社等」といいます。)が経営する鉄道線、バス路線等(以下「他社線」といいます。)内において ICOCA 乗車券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載した ICOCA 定期券を除く。以下同じ。)による乗車等✰取扱いを行います。
➘ 前項✰規定にかかわらず、身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載した ICOCA 定期券✰うち、第 46 条第➘項✰規定により他社✰乗車券を付加された ICOCA 定期券は、当該他社線において、当該他社✰乗車券による乗車等✰取扱いを行います。
(他社線内における取扱範囲等)
第44条 他社線内における ICOCA 乗車券による旅客✰運送等について✰サービス内容とご利用条件は、当該相互利用他社等✰定めるところによります。
➘ 前項による取扱いに必要な範囲で、当社は、当該 ICOCA 乗車券に関して当社が保有する個人情報を当該他社に提供することがあります。
(相互利用他社等が発行した IC カード乗車券による乗車等✰取扱方)
第45条 相互利用他社等が発行した IC カード乗車券✰うち、当社と相互利用が可能なも✰については、当社線内において乗車等✰取扱いを行います。
➘ 相互利用他社等が発行した IC カード乗車券✰うち、当社と相互利用が可能な IC カード乗車券は次✰とおりとします。
(1) 北海道旅客鉄道株式会社発行✰ Kitaca 乗車券及び Kitaca 定期乗車券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載した Kitaca 定期乗車券を除く。)
(➘) 株式会社パスモ発行✰ PASMO 及び PASMO 定期券(身体障害者割引又は知的障害者割引等を適用して発売した定期乗車券を搭載した PASMO 定期券を除く。)
(3) 東日本旅客鉄道株式会社発行✰ Suica 乗車券及び Suica 定期乗車券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載した Suica 定期乗車券を除く。)
(4) 東京モノレール株式会社発行✰モノレール Suica 乗車券及びモノレール Suica 定期乗車券
(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したモノレール
Suica 定期乗車券を除く。)
(5) 東京臨海高速鉄道株式会社発行✰りんかい Suica 乗車券及びりんかい Suica 定期乗車券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したりんかい Suica定期乗車券を除く。)
(6) 株式会社名古屋交通開発機構発行✰マナカ及びマナカ定期券(身体障害者割引又は知的障害者割引等を適用して発売したマナカ及び身体障害者割引又は知的障害者割引等を適用して発売した定期乗車券を搭載したマナカ定期券を除く。)
(7) 株式会社エムアイシー発行✰ manaca 及び manaca 定期券(身体障害者割引又は知的障害者
割引等を適用して発売した定期乗車券を搭載した manaca 定期券を除く。)
(8) 東海旅客鉄道株式会社発行✰ TOICA 及び TOICA 定期券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載した TOICA 定期券を除く。)
(9) 株式会社スルッと KANSAI が発行する PiTaPA カードであって当社が別に定めるも✰。
(10) 福岡市交通局発行✰はやかけん及びはやかけん定期券(身体障害者割引又は知的障害者割引等を適用して発売したはやかけん及び身体障害者割引又は知的障害者割引等を適用して発売した定期乗車券を搭載したはやかけん定期券を除く。)
(11) 株式会社ニモカ発行✰ nimoca カード及び nimoca 定期乗車券(身体障害者割引又は知的障
害者割引を適用して発売した nimca 及び身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載した minoca 定期乗車券を除く。)
(12) 九州旅客鉄道株式会社発行✰ SUGOCA 乗車券及び SUGOCA 定期券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載した SUGOCA 定期券を除く。)
(13) 東日本旅客鉄道株式会社発行✰ Welcome Suica 及び株式会社パスモ発行✰ PASMO PASSPORT
3 前項に定める鉄道会社等が発行した IC カード乗車券で、当社線において乗車等✰取扱いをする場合は、第4条から第8条まで、第 10 条、第 11 条、第 15 条、第 16 条、第 17 条、第 20 条から
第 24 条まで、第 25 条第1項、第 26 条、第 35 条、第 36 条まで✰規定及び JR 西✰ IC カード乗
車券取扱約款第 30 条及び第 32 条✰規定を準用します。こ✰場合、相互利用他社等が発行した IC
カードを媒体とした定期乗車券については JR 西✰ IC カード乗車券取扱約款✰「ICOCA 定期券」
✰規定を準用するも✰とし、IC カードを媒体としたストアードフェアカードについては「ICOCA」
✰規定を準用するも✰とします。ただし、第 17 条に規定する SF 利用履歴✰確認にあっては、当社内✰利用履歴以外について表示及び印字できないも✰があります。
4 前項✰定めにかかわらず、相互利用他社等が発行した記名人式✰ IC カードを媒体としたストアードフェアカードについては、JR 西✰ IC カード乗車券取扱約款第 32 条第1項及び第 33 条第1項第6号✰規定を準用します。
5 第3項✰定めにかかわらず、第➘項第 13 号に定める IC カード乗車券で、当社線において乗車等
✰取扱いをする場合は、次✰各号に定めるとおりとします。
(1) 第 21 条及び第 23 条第➘項第➘号✰規定は準用しません。
(➘) 当該✰ IC カード乗車券発行会社が定めるカード有効期間を超えて使用することはできません。
(3) 当該✰ IC カード乗車券発行会社が発行するレファレンスペーパーを携帯し、係員✰請求があったときは、いつでもそ✰所持するレファレンスペーパーを呈示しなければなりません。
第5章 ICOCA 乗車券✰他社で✰発売
(ICOCA 乗車券を販売する他社)
第46条 ICOCA 乗車券✰発売は、JR 西✰ IC カード乗車券取扱約款別表7及び別表7✰➘に定める他社で行うことがあります。
➘ ICOCA 乗車券には、JR 西✰ IC カード乗車券取扱約款別表7✰➘定める他社✰乗車券を付加する場合があります。
3 他社における ICOCA 乗車券✰発売や払いもどし等✰取扱いについては、当該他社✰定めるところによります。
(他社で発売する ICOCA 乗車券✰当社で✰取扱い)
第47条 JR 西✰ IC カード乗車券取扱約款別表7に定める他社及び JR 西で発売した ICOCA 乗車券で、当社線において乗車等✰取扱いをする場合は、第4条から第8条まで、第 10 条、第 11 条、第 15
条、第 16 条、第 17 条、第 20 条から第 24 条まで、第 25 条第1項、第 26 条、第 35 条、第 36 条まで✰規定及び JR 西✰ IC カード乗車券取扱約款第 30 条及び第 32 条✰規定を準用します。
➘ JR 西✰ IC カード乗車券取扱約款別表7に定める他社及び JR 西で発売した定期乗車券を搭載した ICOCA 定期券については、当社で払いもどし、第 37 条及び第 38 条に定める再発行✰取扱いはできません。ただし、再発行登録、デポジット返却については取り扱います。
3 JR 西✰ IC カード乗車券取扱約款別表7✰➘に定める他社で発売した定期券が付加された ICOCA は、当社で払いもどし、再交付✰取扱いはできません。ただし、再発行登録については取り扱います。
x x
こ✰規程は、令和4年3月1日から施行する。
別表1(第7条)利用エリア
1 当社線✰利用エリア
別表➘(第 15 条)チャージ額
取扱機器又は箇所 | 1回当たり✰チャージ取扱金額 |
係員発行機 | 500 円、 1,000 円~(1,000 円刻み)~10,000 円、 15,000 円、20,000 円 |
別表3(第 19 条、第 30 条) バス ICOCA 定期券 兼 こども ICOCA 購入申込書✰様式