Contract
訪問介護 契約書
利用者 |
事業者 |
株式会社ゆきあい |
xxxxxxxxxxx000xx0 |
ケアセンターまごころxx |
xxxxxxxxxx0x0-00 |
様
事業所
事業所(乙)が利用者(甲)に対して行う訪問介護について、次の通り契約する。
第1条 | (契約の目的) |
乙は、甲に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって、甲が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう訪問介護を提供し、甲は、 乙に対し、そのサービスに対する料金を支払います。 |
第2条 | (契約の期間) |
1 | この契約の契約期間は、 年 月 日から甲の要介護認定の有効期間満了日までとします。ただし、契約期間満了日以前に甲が要介護・要支援状態区分の変更の認定を受け、要介護・要支援認定有効期間の満了日が更新された場合には、変更後の要介護・要支援認定有 効期間満了日までとします。 |
2 | 契約満了の30日前までに、甲から乙に対して、文書による契約終了の申し出がない場合、 契約は自動更新されるものとします。 |
第3条 | (提供サービスの計画) |
乙は、甲の日常生活全般の状況および希望を踏まえて、「居宅サービス計画」に沿って訪問 介護計画(以下、「計画書」といいます)を作成します。乙はこの計画書の内容を甲及びその家族に説明し交付します。 |
第4条 | (提供サービスの内容) |
1 | 甲が提供を受ける訪問介護の内容は計画書に定めるとおりとし、乙は、計画書に定めた内容 について、甲及びその家族に説明します。 |
2 | 乙は、訪問介護員を甲の居宅に派遣し、計画書に沿って定められた内容の訪問介護を提供します。また、訪問介護員は介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、 介護職員初任者研修修了者及び、一級課程修了者、二級課程修了者とします。 |
3 | サービスの提供にあたっては、乙が選任した訪問介護員がサービスを行い、甲が訪問介護員を指名することは出来ません。又、乙の都合により訪問介護員を交代することがあります。但し、甲及びその介護者等に対して、サービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮す るものとします。 |
4 | 計画書の甲との合意をもって居宅介護支援事業所との連携の提供を開始します。乙が提供す るサービスの内容または介護保険適用の範囲が変更となる場合は、甲の了承を得て新たな内容の計画書を作成し、当該計画書をもって訪問介護の内容とします。 |
第5条 | (提供サービスの記録) |
1 | 乙は、訪問介護の実施ごとに、サービスの内容及び提供時間等を記録し、サービスの終了時 に甲の確認を受けることとします。 |
2 | 乙は、サービス提供の記録をすることとし、この契約の終了後5年間保管します。 |
3 | 甲は、営業時間内に事業所にて、当該甲に関する第2項のサービス提供の記録を閲覧できるとともに、甲は、希望により当該甲に関する第2項のサービス提供の記録の複写物の交付を 受けることができるものとします。 |
第6条 | (個人情報・秘密保持) |
1 | 乙は個人情報保護法の趣旨に従い業務上知り得た情報を適正に使用し、個人情報の利用目的 については、別紙「個人情報利用に関する同意書」の利用目的の定めるものとします。 |
2 | 甲及びその家族は、個人情報の利用趣旨の説明を受け、その内容を理解した上で同意しま す。 |
3 | 乙及び乙の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た甲及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏さず、この守秘義務は契約終了後も同様に取り扱われるものとし ます。 |
4 | 乙は、甲及び甲の家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、 甲の個人情報を用いらないものとします。 |
第7条 | (守秘義務) |
1 | 乙及びその従業者は、サービスを提供する上で知り得た甲及びその家族に関する事項を、正当な理由なく、第三者に漏らさないものとします。この守秘義務は、従業者退職後及びxx 約終了後も同様とします。 |
第8条 | (身分証携行義務) |
訪問介護員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び甲またはその家族から提示を求められ た時は、いつでも身分証を提示します。 |
第9条 | (連携) |
1 | 乙は、訪問介護の提供にあたり、介護支援専門員及び保健医療サービスまたは福祉サービス を提供する者との密接な連携に努めるものとします。 |
2 | 乙は、第15条または第16条に基づいて解約通知をする際は事前に介護支援専門員に連携 し、甲に不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。 |
第10条 | (緊急時における対応) |
乙は、現に訪問介護の提供を行っているときに、容体の変化などがあった場合は事前に打ち合わせしている手順に従い、主治医、救急隊、親族、に連絡を取る等必要な措置を講じるも のとします。 |
第11条 | (提供サービス利用料金) |
1 | 甲は、乙に対し、当月分の利用料を、乙の定める指定日までに、乙の指定する方法で支払い ます。介護保険法令に定める給付費に準拠した金額とし、サービス利用料金の詳細は、各サービス重要事項説明書のとおりとします。 |
2 | 公的保険の適用がある場合には、甲は乙に対して、サービス利用料金から保険給付額を控除 した金額(以下、「利用者負担額」とします。)を支払うものとします。 |
3 | 公的保険の適用がない場合及び介護保険法令上償還払いとなる場合に、サービス利用料金の全額を公的介護保険の適用がある場合において、給付限度額又は支給限度額を超えるサービスを提供した場合にはその限度額を超えた額を、甲は乙に対して支払うものとします。公的 保険の適用がない場合に限り、甲は別途消費税を支払うものとします。 |
4 | 本契約の有効期間中、介護保険法その他関係法令の改正により、サービス利用料金又は甲負担額の改定が必要となった場合には、改定後の金額を適用するものとします。この場合、乙は法令改正後、速やかに甲に対し、改定の施行時期及び改定後の金額を通知します。 |
5 | 本契約にかかわる交通費及びその他の費用は、各サービス重要事項説明書のとおりとします。 |
第12条 | (提供サービスのキャンセル) |
甲は、事前に乙に連絡することにより、予定されたサービスの利用をキャンセルすることができます。但し、各サービス重要事項説明書に定めるところによりキャンセル料を申し受け る場合があります。 |
第13条 | (甲による中途解約) |
甲は、本契約の有効期間中であっても、契約終了を希望する日の10日前(以下、「予告期間」とします。)までに、乙に書面にて申し出ることにより、いつでも本契約を解約することができます。但し、甲の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合、甲は、予告期 間内であっても、本契約を解約することができます。 |
第14条 | (甲による契約解除) |
甲は、乙が以下の事由に該当する場合は前条規定に拘わらず、ただちに契約を解除できます。 | |
①乙が、甲又はその家族に対し、不法行為を行った場合。 | |
②乙が、第7条の守秘義務違反をした場合。 | |
③乙が、正当な理由なくサービスの提供を拒否した場合。 |
④乙が、破産手続開始の申立、商法上の整理開始の申立、民事再生手続開始の申立、又は会 社更正手続開始の申立をし、又は申立を受けた場合。 |
⑤乙が、甲の身体・財産・名誉等を傷つけ、または著しい不信行為を行うなど、本契約を継 続しがたい重大な事由が認められるとき |
⑥上記各号の他、本契約を継続し難い重大な事情が認められる場合。 |
第15条 | (乙による中途解約) |
1 | 乙は、本契約に基づくサービス提供を維持することが困難と判断すべき経営上又は運営上や むを得ない事情が発生した場合には、甲に対し、2週間以上の予告期間をもって本契約を解約することができます。 |
2 | 乙は、本契約を解約する場合においては、甲の心身の状況及び希望等に応じて他の居宅介護 支援事業所、介護予防支援事業所、居宅サービス事業所又は介護予防サービス事業所等を紹介するよう努めるものとします。 |
第16条 | (乙による契約解除) |
乙は、甲が以下の事由に該当する場合には、ただちに本契約を解除することができます。 | |
①甲によるサービス利用料金支払いが2ヶ月以上遅延、1ヶ月以上の期間を定めた催告にも かかわらず、これが支払われない場合。 | |
②甲又はその家族及び甲の関係者が、乙又はその従業者の生命、身体、財産 若しくは信用 を傷つけ、又はその可能性があるなど、本契約を継続し難い事情が認められる場合。 | |
③甲又はその家族及び甲の関係者と、乙との間の信頼関係に支障をきたし、その回復が困難 であり、適切なサービスの提供を継続することができないと判断できる場合。 | |
④第18条前段但書きに定める事由に該当する場合。 | |
⑤上記各号の他、サービスの提供を継続し難い重大な事情が認められる場合。 |
第17条 | (提供サービスの停止) |
甲による本契約違反がある場合、乙は甲に通知することなくサービスを停止させる処置を取 ることがあります。 |
第18条 | (契約の終了) |
1 | 本契約は、以下のいずれかの事由に該当する場合には、終了します。 |
①第2条第2項に定める本契約を終了させようとする意思表示があり、契約の有効期間が満 了した場合。 | |
②第12条に定める甲からの解約の意思表示がなされ、予告期間が満了した場合。 | |
③第13条に定める甲からの契約解除の意思表示がなされた場合。 | |
④第14条に定める乙からの解約の意思表示がなされ、予告期間が満了した場合。 | |
⑤第15条に定める乙からの契約解除の意思表示がなされた場合。 | |
⑥甲が死亡した場合。 | |
⑦甲の居宅の移転その他の事由により、サービスを提供する事業所が変更になる場合 |
⑧甲の要介護度が自立となった場合。
第19条 | (医療機関への入院又は介護保険施設等への入所) |
甲が医療機関へ入院又は介護保険施設等へ入所された場合には、乙は、甲が退院又は退所された後にサービスの提供が再開できるよう努めるものとします。但し、入院又は入所期間等によっては、退院又は退所後のサービス提供が再開できず、本契約を解除する場合があります。この場合、乙は甲がサービスを確保できるよう他のサービス乙の紹介等の便宜を図るも のとします。 |
第20条 | (天災等不可抗力) |
1 | 本契約の有効期間中、地震、噴火その他天災、乙の責に帰すべからざる事由で、サービスを 提供することができなくなった場合には、乙は、甲に対してサービスを提供すべき義務を負わないものとします。 |
2 | 前項においても、甲は既に提供されたサービスについては所定のサービス利用料金を乙に支 払うものとします。 |
第21条 | (乙の損害賠償義務) |
1 | 乙は、サービスの提供に伴って、乙の責に帰すべき事由により、甲又はその家族の生命、身 体、財産、又は名誉に損害を及ぼした場合には、その実質損害額を上限として損害を賠償するものとします。 |
2 | 乙は、以下の事由に該当する場合その他乙の責に帰すべからざる事由により生じた損害につ いては、損害賠償の責任を負わないものとします。 |
①甲又はその家族が、サービスの提供のため必要な事項に関する聴取及び確認に対して、故 意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに起因して損害が発生した場合。 | |
②甲の身体の素因等による急激な体調の変化、その他乙が提供したサービスを原因としない 事由に起因して損害が発生した場合。 | |
③ 甲又はその家族の金銭その他の財産が、乙の責に帰すべからざる事由により紛失した場 合。 | |
④サービス提供のため、甲又はその家族の所有物品を通常の使用方法により使用したにもか かわらず、当該物品が耐用年数の超過その他の理由により破損した場合。 | |
⑤安全及び適正なサービスの提供を確保するため、乙又はその従業者の指示、依頼に反して 行った甲、又はその家族の行為に起因して損害が発生した場合。 |
第22条 | (甲の損害賠償義務) |
1 | 甲及びその家族は、甲又はその家族の責に帰すべき事由により、乙又はその従業者の生命、身体、財産又は信用に損害を及ぼした場合には、その損害賠償の責任を負うものとします。 |
2 | 甲及びその家族は、家屋の内外を問わず、甲又はその家族が飼っている犬、猫その他のペットが、乙の従業者に危害を及ぼし負傷又は損害を及ぼした場合には、本件に関する治療費を含む損害賠償の責任を負うものとします。 |
第23条 | (家族及び主介護者) |
甲の家族及び主介護者は、甲と連帯して、本契約に基づいて生じる甲の一切の債務についての責任を負うものとします。また、乙と共同して甲の在宅生活の質の向上に努めるものとし ます。 |
第24条 | (苦情解決) |
甲は、本契約に基づくサービスに関して、いつでもサービス重要事項説明書に記載されてい る窓口に苦情を申し立てることができます。 |
第25条 | (協議事項) |
本契約に定めのない事項については、各種関係法令の趣旨を尊重して、甲、その家族及び乙 は、誠意をもって協議の上、その解決に努めるものとします。 |
第26条 | (合意管轄) |
甲と乙は、本契約に関してやむを得ず訴訟となる場合には、乙の本社所在地を管轄する裁判 所を第xxの管轄裁判所とすることを予め合意するものとします。 |
本契約内容の説明を受け承諾し本契約を証する為、本書を2通作成し甲、乙が署名押印の上、 |
1通ずつ保有するものとします。 |
契約締結日 年 月 日
【甲】私は、この契約書に基づく介護サービスの利用を申し込みます。
氏名 | |||
印 | |||
<本人> | 住所 | ||
氏名 | |||
印 | |||
<家族又は代理人> | 住所 | ||
【乙】私は、事業者として甲の申込みを受諾し、この契約書に定める提供サービスを誠実に責任をもって実行します。 | |||
<事業者> | 株式会社ゆきあい | 代表取締役 | xxxxx |
xxxxxxxxxxx000xx0 |
管理者 | xxxx |
<事業所> ケアセンターまごころxx
説明者 |
xxxxxxxxxx0x0-00 |