用語 用語の意味 一 基幹放送局提供事業者 放送法第二条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者 二 有料放送サービス 有料で提供される放送(207.5MHz 以上 222MHz 以下の周波数の電波を使用する移動受信用地上基幹放送に限り、以下同じとします。)役務であって、有料基幹放送契約を締結した場合にのみ視聴及び利 用等(以下「視聴等」といいます。)が可能となるもの 三 有料基幹放送契約 有料放送サービスの提供を受けるための契約 四 加入者 有料基幹放送契約を締結している者 五 加入申込者...
NOTTV
有料基幹放送契約約款
株式会社mmbi
NOTTV有料基幹放送契約約款 目次
第xx 総則 4
第一条 (約款の適用) 4
第二条 (約款の変更) 4
第三条 (用語の定義) 4
第二章 契約 6
第四条 (契約の単位等) 6
第五条 (契約の成立) 6
第六条 (加入情報の変更) 7
第七条 (契約の有効期間) 7
第三章 有料放送サービスの提供及び受信 8
第八条 (有料放送サービスの提供) 8
第九条 (プレミアムコンテンツの提供) 8
第十条 (受信装置等) 8
第十一条 (故障及びメンテナンス等) 9
第四章 料金 10
第十二条 (料金及び支払い) 10
第十三条 (延滞利息) 10
第十四条 (債権譲渡) 11
第五章 禁止事項等 12
第十五条 (禁止事項) 12
第十六条 (免責事項) 12
第六章 契約の解除等 14
第十七条 (加入者が行う契約の解約) 14
第十八条 (当社が行う契約の解除等) 14
第七章 加入者情報の取扱い 16
第十九条 (加入者情報の取扱い) 16
第二十条 (加入者情報の利用目的等) 16
第二十一条 (加入者情報の共同利用) 17第二十二条 (加入者情報の取扱いの委託) 18
第二十三条 (安全管理措置) 18
第二十四条 (本人による開示の求め) 18
第二十五条 (本人による利用停止等の求め) 19
第二十六条 (本人確認と代理人による求め) 19
第二十七条 (本人の求めに係る手数料) 19
第二十八条 (苦情処理) 20
第二十九条 (本人が行う求め及び苦情等の受付窓口) 20
第三十条 (保存期間) 20
第三十一条 (加入者個人情報の漏えい等があった場合の措置) 20
第八章 その他 21
第三十二条 (権利の譲渡) 21
第三十三条 (契約上の地位の承継) 21
第三十四条 (準拠法) 21第三十五条 (管轄裁判所) 21
附則 22
第xx 総則
第一条(約款の適用)
株式会社mmbi(以下「当社」といいます。)は、この有料基幹放送契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより、有料放送サービスを提供します。
第二条(約款の変更)
当社は、放送法(昭和二十五年法律第xx十二号)の規定に基づき総務大臣へ変更の届出を行った上で本約款を変更することがあります。当社は、本約款の変更にあたって、当社のオフィシャルサイト等にこれを掲示し加入者の閲覧に供する方法で周知・公表するものとします。この場合においては、当社が別に施行日を定めない限り、加入者は、当社が当該周知・公表を行った時点から変更後の約款の適用を受けるものとします。
第三条(用語の定義)
用語 | 用語の意味 |
一 基幹放送局提 供事業者 | 放送法第二条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者 |
二 有料放送サービス | 有料で提供される放送(207.5MHz 以上 222MHz 以下の周波数の電波を使用する移動受信用地上基幹放送に限り、以下同じとします。)役務であって、有料基幹放送契約を締結した場合にのみ視聴及び利用等 (以下「視聴等」といいます。)が可能となるもの |
三 有料基幹放送 契約 | 有料放送サービスの提供を受けるための契約 |
四 加入者 | 有料基幹放送契約を締結している者 |
五 加入申込者 | 有料基幹放送契約の申込みをする者 |
六 加入者情報 | 生存・存在する加入者(本号においては、加入申込者及び解除等により有料基幹放送契約が終了した者を含みます。)に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の加入者を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の加入者を識別することができることとなる ものを含みます。) |
七 受信機 | 社団法人電波産業会(ARIB)の指定する技術的な基準に適合する有料 放送サービスを視聴等するための受信機 |
本約款において使用する用語は、放送法その他の法令(以下「法令等」といいます。)において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。
八 有料放送料金 | 当社が総務大臣に届け出た料金(別表第一号に定めるサービス利用料 及びプレミアムコンテンツ料) |
九 基本契約プラ ン | 期間の定めなく、月額課金により有料放送サービスを視聴等すること ができる料金プラン |
十 定期契約プラン | 当社が貸与する視聴用カードを用いることにより、前払い方式で、当社が別に定める期間(以下「カード有効期間」といいます。)、有料 放送サービスを視聴等することができる料金プラン |
十一 視聴用カード | 当社又は第三者が加入者に対して貸与する、有料放送サービスを視聴等するために対応する受信機に装着する SIM カード等の IC カードの 総称 |
十二シングルコ ース | 当社が提供する有料放送サービスのみを視聴等することができるコ ース |
十三パックコー ス | 当社及び他の放送事業者が提供する有料放送サービスを視聴等する ことができるコース |
十四 他の放送事 業者 | 別表第一号に定めるパックコースを構成する有料放送サービスを提 供する放送事業者のうち当社以外の放送事業者 |
十五 プレミアム コンテンツ | 加入者が、追加で提供契約を締結することにより視聴等が可能となる 有料のコンテンツ |
十六 プレミアム (単品) | 課金単位が一の放送番組となっているプレミアムコンテンツ |
十七 プレミアム マンスリー | 課金単位が一月となっているプレミアムコンテンツ |
十八 プレミアム パック | 課金単位が当社の指定する複数の放送番組となっているプレミアム コンテンツ |
十九 番組表 | 当社が提供する放送番組・コンテンツ情報に係る種類、内容、分量及 び配列を表したもの |
二十 お問合せ番 号 | 加入者に任意に割り振られる識別番号 |
第二章 契約
第四条(契約の単位等)
当社は、一の視聴用カードごとに一の有料基幹放送契約を締結し、加入者に対し一のお問合せ番号を付与します。
2 加入者は、一の有料基幹放送契約において、パックコース又はシングルコースのいずれかのコースを選択するものとします。なお、有料基幹放送契約の成立後に、選択したコースを変更することはできません。
3 有料基幹放送契約は、当社が提供する有料放送サービスを、加入申込者本人が視聴等すること(加入申込者が法人である場合は、当該法人に所属する役職員、従業員等に対し、営利目的ではなく視聴等させることを含みます。)を目的として締結されます。一の有料基幹放送契約において、不特定又は多数の者が有料放送サービスを視聴等できるようにする場合等、上記の目的外で有料放送サービスを視聴等する場合は、当社との間で別の取り決めをしなければなりません。
第五条(契約の成立)
加入申込者は、有料基幹放送契約の申込みに当たり、当社が別に定める方法に従うものとします。
2 有料基幹放送契約は、加入申込者が前項に規定する申込みを行い、当社がその内容を確認後、承諾することによって成立します。
3 当社は、次の各号に掲げる場合、加入申込者による有料基幹放送契約の申込みを承諾しないことがあります。
一 加入申込者が、有料基幹放送契約に基づく有料放送料金その他の債務の履行を怠るおそれがあると認められる相当の理由がある場合
二 加入申込者が、有料放送サービスに係る当社又は第三者の著作xxの知的財産権その他の権利を侵害し、又は利益を損なうおそれがあると認められる相当の理由がある場合
三 加入申込者が、日本国外において、有料放送サービスの提供を受けようとする場合又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
四 加入申込者が有料放送サービスを法令等に反する目的で視聴等し、又は視聴等するおそれがあると認められる相当の理由がある場合
五 その他加入申込者が有料基幹放送契約に違反するおそれがあると認められる相当の理由がある場合
六 加入申込者が、当社以外の放送事業者が提供する有料放送サービスに関し、第一号から前号に規定する行為のいずれかを実際に行い、当該放送事業者の権利を侵害し、又は利益を損なったことがあると認められる場合
七 加入申込者が、加入申込者が選択した有料放送料金の支払方法を利用できない状況にある場合
4 未xxの加入申込者による有料基幹放送契約の申込みにあたっては、当該加入申込者は、自らの責任において、申込みその他各種手続、有料放送サービスの一切の視聴等及び当社に対して発生した一切の債務につき保証を行い又は最終的に負担することに関する親権者の同意を得るものとします。当社は、未xxの加入申込者による有料基幹放送契約の申込みがあった場合、上記の事項につき親権者の同意があるものとして取り扱います。
5 加入申込者又は加入者は、当社の責めに帰すべき事由による場合その他法令等により認められる場合を除き、有料基幹放送契約を撤回すること(契約の無効を主張し、又は取消しをすること)はできません。
6 有料基幹放送契約の締結及び有料放送サービスの視聴等にあたっては、受信装置等
(第十条第一項に定義)に関する契約等(視聴用カードの使用に係る定め、有料放送サービスを視聴等するためのソフトウェアに係る使用許諾契約を含みますが、これらに限りません。)及び当社が別に定める注意事項にも従っていただきます。
7 定期契約プランを契約している加入者又はカード有効期間が満了した視聴用カードを保有する者は、本約款に従ったサービス利用料及び当社が別途指定する費用がある場合は当該費用を負担することにより、同一の視聴用カードを用いて新たな有料基幹放送契約の申込みをすることができます。
第六条(加入者情報の変更)
加入者は、第七条に定める有料基幹放送契約の有効期間中において、当社へ届け出た加入者情報に変更がある場合、速やかに、当社が指定する方法に従って、当社に対し変更の通知をしなければなりません。ただし、当社が別途指定する加入者情報の変更の場合を除きます。
第七条(契約の有効期間)
有料基幹放送契約の有効期間は、第五条第二項に基づく契約成立の時から第十七条及び第十八条に定める有料基幹放送契約の解約・解除又は終了の時までとします。
第三章 有料放送サービスの提供及び受信
第八条(有料放送サービスの提供)
当社は、有料基幹放送契約の有効期間中、放送設備の故障、災害その他のやむを得ない事情がある場合を除き、有料放送サービスを提供します。
2 当社は、有料放送サービスの内容、放送番組及び放送時間を、番組表、当社のオフィシャルサイトその他当社が適当と判断する方法によりお知らせします。なお、お知らせした内容は、予告なく終了又は変更する場合があります。
第九条(プレミアムコンテンツの提供)
当社がプレミアムコンテンツを提供する場合、基本契約プランを契約している加入者は、受信機を電気通信回線に接続した上、当社が別に定める方法により提供の申込みをすることができます。
2 加入者は、前項の申込みを行った場合において、当社の責めに帰すべき事由による場合その他法令等により認められる場合を除き、プレミアムコンテンツの提供に係る契約を撤回すること(契約の無効を主張し、又は取消しをすること)はできません。
3 プレミアムコンテンツ個々の課金単位ごとの料金は、別表第一号に定める当社が総務大臣に届け出たプレミアムコンテンツ料に従って番組表、当社のオフィシャルサイト等によりお知らせします。
4 プレミアムコンテンツ料は、申込みに係る手続が完了した時点で支払債務が発生するものとし、実際に当該プレミアムコンテンツを視聴されたか否かにかかわらず、当該プレミアムコンテンツ料すべてをお支払いただきます。
第十条(受信装置等)
有料放送サービスを視聴等するために必要な受信機、有料放送サービスに対応する視聴用カード、ディスプレイ、ソフトウェアその他利用環境(電気通信サービスを利用する場合における電気通信事業者との間の契約を含みます。以下「受信装置等」といいます。)は、加入者が自己の責任と負担において準備するものとします。
2 加入者は、受信装置等を自己の責任と負担で維持、管理し、これにより有料放送サービスの提供を受けるものとします。受信装置等に瑕疵、毀損、紛失等があった場合であっても、当社は一切責任を負いません。ただし、本約款及び当社が定める視聴用カードの使用に係る規約の規定による場合を除きます。
3 受信装置等の種類、仕様又は環境等により、加入者が提供を受けることができる有料放送サービスの内容及び料金プラン、コースは異なります。加入者は、自らの責任においてこれらを確認するものとし、加入者が準備した受信装置等において有料放送サービスの全部又は一部の視聴等ができない場合又は希望する料金プランやコースを
選択できない場合であっても、当社は一切責任を負いません。
4 加入者及び加入申込者は、別表第二号に定める手数料を支払うことにより、当社が別途指定する方法に従って、当社に対して当社が貸与する視聴用カードの交付を求めることができます。
第十一条(故障及びメンテナンス等)
視聴障害があった場合においては、加入者は、受信装置等による故障がないことを確認した後、速やかに当社又は当社が指定する者に通知しなければなりません。この場合、当社は、速やかに状況を調査し、当社の放送設備に何らかの異常があったときは、当社の責任において必要な措置を講じるものとします。また、視聴障害の原因が当社以外の者の行為又は受信装置等(第三項に該当する場合を除きます。)に起因するときは、当社が故障原因の調査又は措置に要した費用は加入者の負担となります。
2 当社は、施設(放送設備を含みますが、これに限りません。)の維持管理のため、有料放送サービスを一時的に停止することがあります。この場合、当社は、原則として事前にその旨を放送番組、番組表又は当社のオフィシャルサイト等によりお知らせします。
3 当社が貸与する視聴用カードの故障による視聴障害の場合は、当該故障が加入者又は第三者の不適切な取扱いに起因するものである場合を除き、当社の負担において当該カードを交換します。
4 当社が貸与する視聴用カードの不具合やシステム変更(バージョンアップ)等、当社の都合により視聴用カードを交換する必要が生じた場合、加入者に対して当該交換をお願いすることがあります。交換の方法等は、当社のオフィシャルサイト等によりお知らせします。なお、当社は、加入者が当該交換を行わないことにより被る不利益について、一切責任を負いません。
第四章 料金
第十二条(料金及び支払い)
加入者は、有料放送料金を、別表第三号に基づき支払わなければなりません。なお、有料基幹放送契約が成立した後に、加入者が選択した支払方法を変更することはできません。
2 加入者は、自己が支払う有料放送料金を、当社が指定する方法により確認することができます。
3 加入者が支払う有料放送料金は、当社が別途認める場合を除き、加入者に対して払い戻しません。
4 同一月内に同一の視聴用カード(第三者が貸与する視聴用カードに限る。)において、基本契約プランのシングルコースに係る有料基幹放送契約を締結した期間と基本契約プランのパックコースに係る有料基幹放送契約を締結した期間とが存在する場合、当該月は、基本契約プランのパックコースに係るサービス利用料が適用されるものとします。ただし、別表第一号に基づき、当社が基本契約プランのパックコースに係るサービス利用料を請求しない場合は、基本契約プランのシングルコースに係るサービス利用料が適用されるものとします。
5 当社は、総務大臣へ届け出て有料放送料金を改定することがあります。この場合、当社は、当社が指定する方法により、加入者に対して改定された料金を適用する一か月前までに改定された料金を通知する、又は加入者が容易に知り得る状態におくものとします。
6 当社は、当社の責めに帰すべき事由により、有料放送サービスを月のうち 15 日以上行わなかった場合、基本契約プランを契約している加入者に対し、当該月分のサービス利用料を請求しません。ただし、当社が別に定める場合はこの限りではありません。なお、定期契約プランを契約している加入者については、当社が別に定めるとおりとします。
7 理由の如何を問わず、他の放送事業者が提供する有料放送サービスの停止若しくは中止又は放送番組の変更等があった場合であっても、パックコースに係るサービス利用料は変更されないものとします。ただし、当社が別に定める場合はこの限りではありません。
8 著しく大規模な天災地変等の不可抗力に起因し、加入者が有料放送サービスを受けることが著しく困難であると認められる事態が生じた場合は、当社は、加入者に対し、有料放送料金の全部又は一部を免除することがあります。
第十三条(延滞利息)
加入者が支払うべき有料放送料金その他の債務に関し、所定の支払期日を一か月を超
えても支払わない場合、当社は、加入者に対し、当該支払期日の翌日から起算して支払日の前日までの間について、年 14.5%の割合で計算した額を延滞利息として請求することができるものとします。
第十四条(債権譲渡)
加入者は、当社が加入者に対して有する有料放送料金その他の債権を第三者に譲渡する場合があることについて、予め承諾するものとします。
第五章 禁止事項等
第十五条(禁止事項)
加入者(本条においては、加入申込者及び解除等により有料基幹放送契約が終了した後の者を含みます。)は、次に掲げる行為をしてはなりません。
一 受信機、視聴用カードを複製、分解、改造、変造、解析又は改ざんする等により、有料放送サービスを不正に視聴等する行為
二 有料放送サービスの暗号化方式を無効化する等の技術的保護手段を回避する行為 三 有料放送サービスに係る当社又は第三者の著作xxの知的財産権その他の権利を侵害し、又は利益を損なう行為
四 有料放送サービスを法令等に反する目的で視聴等し、又は法令等に違反して視聴等する行為
五 盗取、偽造その他不正な方法でお問合せ番号、受信機、視聴用カード等を取得し、又は取得されたものであることを知って、有料放送サービスを視聴等する行為
六 受信機以外の機器(著作権保護に対応していない機器等)に視聴用カードを装着することにより、有料放送サービスを視聴等する行為
七 放送設備又は視聴管理設備その他当社又は第三者が管理する有料放送サービスの提供に必要な設備の運営を妨げる行為
八 有料基幹放送契約の申込み又は第六条若しくは第三十三条第二項に基づく通知の際、当社が求める事項の全部又は一部について、xxとは異なることを告げる行為
九 日本国外において、有料放送サービスの提供を受ける行為十 前各号に列挙する行為に準ずる行為
十一 前各号に列挙する行為をそそのかし、助長し又は容易にする一切の行為
十二 その他有料基幹放送契約又は第五条第六項に定める契約等で禁止する事項に違反し又は違反するおそれがあると認められる行為
2 加入者が前項のいずれかに違反して当社に損害を与えた場合においては、当社は、加入者に対し、損害の賠償を請求することがあります。
第十六条(免責事項)
当社は、次に掲げる場合について、損害賠償その他の一切の責任を負いません。
一 天災地変、戦争、暴動、降雨減衰その他の気象条件、通信ネットワーク故障、停電、法令の制定改廃等の不可抗力に起因する視聴障害
二 地形、屋内、地下、トンネル内、遮蔽物、電波環境その他の事由により、有料放送サービスに係る電波が十分に受信できないことに起因する視聴障害
三 当社の責めに帰さない事由により生じた有料放送サービスの停止又は視聴障害
四 当社以外の者による行為又は受信装置等に起因する異常、有料放送サービスの停止又は視聴障害
五 当社以外の者の不注意等に起因して発生した事故
六 受信装置等の準備又は利用に必要となる通信料等の一切の費用
七 第十七条又は第十八条に基づく有料基幹放送契約の解約・解除又は終了により、加入者その他第三者に生じた損害
八 その他、有料放送サービスを視聴等したこと又は視聴等できないことに起因して発生した一切の損害
2 当社の故意又は重大な過失により有料放送サービスの提供をしなかったときは、前項第八号は適用しません。
第六章 契約の解除等
第十七条(加入者が行う契約の解約)
基本契約プランを契約している加入者は、有料基幹放送契約を解約しようとする場合、当社が指定する方法により当社に対し通知しなければなりません。第三者が貸与する 視聴用カードを使用する有料基幹放送契約の場合は当社が当該通知を受領した時に、当社が貸与する視聴用カードを使用する有料基幹放送契約の場合は当社が当該通知 を受領した日が属する月の末日に終了するものとします。
2 定期契約プランを契約している加入者は、同一の視聴用カードを用いて基本契約プランを新たに契約する場合を除き、カード有効期間満了前に有料基幹放送契約を解約することはできません。
第十八条(当社が行う契約の解除等)
基本契約プランを契約している加入者が本約款に基づく有料放送料金の支払いを怠った場合において、当社又は第十四条に定める債権譲渡先による相当の期間を定めた催告にかかわらず、当該期間を経過しても加入者が支払わないときは、当社は、加入者に対する有料放送サービスの提供を中止し、有料基幹放送契約を解除することができるものとします。
2 次の各号のいずれかの事由により、有料放送サービスの提供が不可能となる事態が生じた場合、有料基幹放送契約は終了するものとします。ただし、パックコースにおいて、本項に基づき当社との間の有料基幹放送契約が終了した場合であっても、パックコースを構成する他の放送事業者との間の有料基幹放送契約は継続するものとします。
一 当社の基幹放送業務の認定が取り消され、又は更新されなかった場合
二 基幹放送局提供事業者の無線局の免許が取り消され、又は再免許が拒否された場合三 当社が有料放送サービスを提供するために必要な放送設備又は視聴管理設備に回復不能の損害が生じた場合
四 当社と基幹放送局提供事業者との間の基幹放送局提供契約が履行されない場合五 第十一条第一項の視聴障害が回避できない場合
六 その他当社が有料放送サービスを提供することが客観的に不可能な事態が生じた場合
3 当社は、天災地変その他の不可抗力等に起因し、加入者が有料放送サービスを受けることが著しく困難であると認められる事態が生じた場合であって、かつ、当社が加入者の有料基幹放送契約に係る意思を確認することが困難であるときは、加入者に対する有料放送サービスの提供を停止することがあります。また、かかる有料放送サービスの提供停止後、当社が定める期間を経過した場合であって、かつ当社が加入者の有
料基幹放送契約に係る意思を確認することが困難であるときは、当該期間が経過した時をもって、有料基幹放送契約は終了するものとします。
4 当社は、次に掲げる場合、加入者に対する有料放送サービスの提供を中止し、有料基幹放送契約を解除することができるものとします。
一 加入者が、第四条第三項に定める当社との間の別の取り決めをすることなく、有料放送サービスを同項に定める目的以外のために視聴等していることが判明した場合
二 加入者が第十五条に記載された禁止事項を行った場合又は行うおそれがあると認められる相当の理由がある場合
三 前号のほか、加入者が本約款に違反した事項を行った場合又は行うおそれがあると認められる相当の理由がある場合
5 第一項又は前項に基づき有料基幹放送契約を解除された者が再加入を希望する場合、解除された原因を完全に除去する必要があります。
6 第三者が貸与する視聴用カードを使用して基本契約プランを契約している加入者のうち、別表第三号に記載するところにより、携帯電話サービス提供事業者を通じて有料放送料金を支払う者が、当該携帯電話サービス提供事業者との間の携帯電話サービス契約を解約等により終了若しくは休止したとき、又は携帯電話サービス提供事業者を通じた有料放送料金の支払いができなくなったときは、有料基幹放送契約は終了するものとします。
7 基本契約プランを契約している加入者のうち、別表第三号に記載するところにより、クレジットカード払いにより有料放送料金を支払う者において、クレジットカード決済が不能となった場合、当社は当該加入者に対し、決済不能の旨及び当該状態の解消の期限を通知しますが、当該期限までに当該状態が解消されない場合、当社は、有料基幹放送契約を解除することができるものとします。なお、上記通知の時点より、決済不能の状態が解消された場合を除き、当該加入者は、新たなプレミアムコンテンツの申込みをすることができません。
8 当社が別途指定する場合を除き、本条に基づく解除は将来に向かってのみ効力を有するものとします。
第七章 加入者情報の取扱い
第十九条(加入者情報の取扱い)
当社は、保有する加入者情報については、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成十六年四月二日閣議決定)、及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成十六年八月三十一日総務省告示第六百九十六号。以下「指針」といいます。) に基づくほか、当社が指針第二十八条に基づいて定める基本方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)及び本約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
2 当社のプライバシーポリシーには、当社が保有する加入者情報に関し、利用目的、加入者情報により識別される特定の人(以下「本人」といいます。)が当社に対して行う各種求めに関する手続、苦情処理の手続、その他取扱いに関し必要な事項を定め、これを当社のオフィシャルサイト等において公表します。
3 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、加入者情報を取り扱うとともに、保有する加入者情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
第二十条(加入者情報の利用目的等)
当社は、次に掲げる目的で、加入者情報を取り扱います。なお、第四号及び第九号に規定する目的での利用については、当該目的での利用停止の求めを加入者本人又は代理人から受けたときは、利用停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止を行うことが困難な場合を除き、有料放送サービスの提供に支障がない範囲で遅滞なく利用を停止します。
一 有料基幹放送契約の締結及び継続に関すること
二 有料放送サービスの提供に係る限定受信システムによる受信制御に関すること三 有料放送料金の請求及び収納
四 有料放送サービスの障害や不具合発生時の調査、対応
五 不正な有料基幹放送契約・不正な有料放送サービスの視聴等・有料放送料金の不払いの発生防止及び発生時の調査、対応
六 有料放送サービスに関連する情報の提供(放送番組等に関するお知らせ、放送内容に関連した情報提供、当社が提供する有料放送の役務の紹介、当社が提供する放送番組の紹介。)
七 本人に対する通知、連絡
八 本人からの問い合わせ、苦情等に対する応対
九 有料放送サービスの向上を目的とした視聴者調査
十 有料放送サービスの視聴等の状況等に関する各種統計処理、分析十一 加入者に対する特典の提供
十二 有料放送サービスの提供に関連しての第三者への提供(ただし、第三項に該当する場合に限ります。)
2 当社は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて、加入者情報を取り扱うことはありません。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
3 当社は、保有する加入者情報については、次に掲げる場合を除き、第三者に提供する ことはありません(第三者への提供には、次条の規定により加入者情報を共同利用する 場合及び第二十二条の規定により加入者情報の取扱いを委託する場合は含みません。)。ただし、前項各号に定める場合には、この限りではありません。
一 本人が書面等により同意した場合
二 本人の求めに応じて当該加入者情報の第三者への提供を停止することを条件として、以下の事項をあらかじめ本人に通知し、又はプライバシーポリシーに定めて本人が容易に知り得る状態においたとき
イ 第三者への提供を利用目的とすることロ 第三者に提供される加入者情報の項目ハ 第三者への提供の手段又は方法
ニ 本人からの求めに応じて当該加入者情報の第三者への提供を停止すること
4 当社は、前項の規定により加入者情報を第三者に提供する場合、当該第三者の範囲について別表第四号に定めます。
5 当社は、本人から、当社が保有する加入者情報の利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を本人が知り得る状態に おいてあるとき、又は本人に通知することにより次の各号のいずれかに該当する場合 はこの限りではなく、利用目的を通知しない場合はその旨を本人に対して通知します。
一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合二 当社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
第二十一条(加入者情報の共同利用)
当社は、加入者情報を、有料放送サービスの提供に必要な範囲内で他の放送事業者と共同して利用します。
2 前項において共同して利用する加入者情報の項目、共同して利用する者の範囲、共同して利用する者の利用目的及び当該加入者情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称については、プライバシーポリシー及び他の放送事業者が指針第二十八条に基づいて定める基本方針に定めます。
第二十二条(加入者情報の取扱いの委託)
当社は、加入者情報の取扱いの全部又は一部を委託することがあります。
2 前項の委託をする場合は、加入者情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の加入者情報の安全管理(以下「加入者情報の安全管理」といいます。)のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。
3 当社は、第一項の委託先との間で、加入者情報の安全管理のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容とする適切な契約を締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
4 前項の契約には、第一項の委託先が加入者情報の全部又は一部の取扱いを再委託する場合には、第二項及び第三項と同様の措置を講じる旨の内容を含めます。
第二十三条(安全管理措置)
当社は、加入者情報の安全管理のため、加入者情報に係る管理責任者の設置、安全管理規程の作成、従業員に対する監督、取扱いの管理その他の指針第十条から第十五条までに定める措置を講じます。
第二十四条(本人による開示の求め)
本人は、当社に対し、プライバシーポリシーに定める手続により、当社が保有する、本人に係る加入者情報の開示(加入者情報が存在しないときにその旨を知らせることを含みます。以下同じとします。) の求めを行うことができます。
2 当社は、前項の求めを受けたときは、遅滞なく文書により(本人が他の方法を希望する場合を除きます。以下同じとします。) 当該情報を開示します。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。
一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合二 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
三 法令に違反することとなる場合
3 前二項の規定にかかわらず、当該加入者情報の存在が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政
令第五百七号)第三条各号に該当することになる場合、又は当該加入者情報が六か月以内に消去されるものである場合には、当社は開示要求を拒否することができるものとします。
4 当社は、第二項ただし書及び前項の規定に基づき加入者情報の全部又は一部について開示しない場合は、本人に対し、遅滞なく、文書でその旨通知し、かつ、その理由を説明するよう努めるものとします。
第二十五条(本人による利用停止等の求め)
本人は、当社が保有する自己の加入者情報の内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために、プライバシーポリシーに定める手続により、当社に対し、次に掲げる求めを行うことができます。
一 加入者情報の内容が事実ではないという理由による加入者情報の訂正、追加又は削除
二 加入者情報が第二十条第一項又は第二項の規定に違反して取り扱われているという理由による加入者情報の利用の停止又は消去
三 加入者情報が第二十条第三項の規定に違反して第三者に提供されているという理由による加入者情報の第三者への提供の停止
2 当社は、前項の求めに理由があると認めたときには、遅滞なく、求めに応じた措置を講じます。ただし、前項第二号又は第三号の場合において、求めに応じた措置を講じることが、多額の費用を要する場合その他困難な場合であって、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りではありません。
3 当社は、前項により講じた措置の内容(措置を講じない場合はその旨)を本人に対し遅滞なく文書により通知し、かつその理由を説明するよう努めるものとします。
第二十六条(本人確認と代理人による求め)
当社は、第二十条第五項、第二十四条第一項又は第二十五条第一項の求めを受けたときは、求めを行う者が本人又は次項の代理人であることの確認を、プライバシーポリシーに定める手続により行います。
2 本人は、第二十条第五項、第二十四条第一項又は第二十五条第一項の求めを、代理人によって行うことができます。
第二十七条(本人の求めに係る手数料)
当社は、第二十条第五項及び第二十四条第一項の求めを受けた場合は、別表第五号に定める手数料を請求します。
2 前項の手数料は、当社から本人(本項においては加入者に限ります。)に対して当社が指定する方法で請求することができるものとします。
3 前二項に定める場合のほか手数料に係る手続は、プライバシーポリシーに定めます。
第二十八条(苦情処理)
当社は、加入者情報の取扱いに関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めます。
第二十九条(本人が行う求め及び苦情等の受付窓口)
当社は、第二十条第五項、第二十四条第一項又は第二十五条第一項に基づく求め、前条に基づく苦情、その他加入者情報の取扱いに関する問い合わせについては、次の窓口において受け付けます。
株式会社mmbi
〒 000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxxx00X
「XXXXX xxxxxxxxx」
TEL 0000-000-000
第三十条(保存期間)
当社は、保有する加入者情報の保存期間を別表第六号に定め、これを超えた加入者情報については、遅滞なく消去します。ただし、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、この限りではありません。
第三十一条(加入者情報の漏えい等があった場合の措置)
当社は、当社が取り扱う加入者情報の漏えいがあった場合には、本人の連絡先が分からない場合等本人に連絡を取ることが困難な場合を除き、速やかに、その事実関係を本人に通知するよう努めます。
2 当社は、当社が取り扱う加入者情報の漏えい、滅失又はき損があった場合には、速やかにその事実関係及び再発防止対策につき可能な限り公表するよう努めます。
3 前二項の規定は、通知又は公表することにより、第二十四条第二項各号に該当する場合には、この限りではありません。
第八章 その他
第三十二条(権利の譲渡等)
加入者は、有料基幹放送契約上の権利、義務その他有料基幹放送契約上の地位の全部又は一部について第三者に譲渡し、承継させ、質入れ若しくは賃貸し又はその他の処分をすることはできません。
第三十三条(契約上の地位の承継)
相続又は承継により、加入者の有料基幹放送契約上の地位は、相続人又は承継会社に承継されるものとします。
2 加入者の有料基幹放送契約上の地位を承継した相続人又は承継会社は、速やかに、当社が指定する方法により承継の事実及び当社が指定する事項を当社に通知しなければなりません。
第三十四条(準拠法)
有料基幹放送契約の効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第三十五条(管轄裁判所)
有料基幹放送契約又は有料放送サービスに関連する紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
本約款は、平成 24 年 4 月 1 日から実施します。
附則
この改正規定は、平成 26 年 11 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
第一条 この改正規定は、平成 27 年 3 月 2 日から実施します。ただし、基本契約プランの
パックコースに係る部分については、平成 27 年 4 月 1 日から実施します。
(基本契約プランのパックコースに係る有料基幹放送契約の先行申込みの取扱い)
第二条 当社は、この改正実施の日から平成 27 年 3 月 31 日までの間、基本契約プランの
パックコースに係る有料基幹放送契約の先行申込みを受け付けるものとし、加入申込者が当該申込みを行い、当社が当該申込みを承諾した場合、当該有料基幹放送契約は、当該承諾日(契約成立日)から平成 27 年 3 月 31 日までの間は基本契約プラ
ンのシングルコースに係る有料基幹放送契約として取扱い、平成 27 年 4 月 1 日に基 本契約プランのパックコースに係る有料基幹放送契約へ移行したものとみなします。
2 前項の先行申込みに係る有料基幹放送契約の締結日が、それ以前に同一のSIMカードを用いて締結した有料基幹放送契約の終了日から1年を経過していない場合であっても、当社は、平成27年3月31日までの間のサービス利用料を請求しません。
(改正前の有料基幹放送契約の取扱い)
第三条 この改正規定実施の際現に、改正前の規定に基づき当社との間で締結している有料基幹放送契約は、この改正規定の実施の日において、シングルコースに係る有料基幹放送契約へ移行したものとみなします。
2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった基本契約プラン又は定期契約プランのサービス利用料その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
この改正規定は、平成 27 年 4 月 1 日から実施します。
附則
この改正規定は、平成 27 年 7 月 1 日から実施します。
附則
(実施期日)
第一条 この改正規定は、平成 27 年 12 月 17 日から実施します。
(有料基幹放送契約の受付停止)
第二条 当社は、平成 27 年 12 月 17 日をもって、新たな有料基幹放送契約の申込みの受付を停止します。
(料金等の支払いに関する経過措置)
第三条 この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかった有料放送料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(経過措置)
第四条 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供されている有料放送サービス(改正前の規定により有料基幹放送契約の申込みの承諾を受けているものを含みます。)の提供条件については、なお従前のとおりとします。
別表第一号(第四条、第八条、第九条及び第十二条関係)
1.有料放送サービスの名称
(1) シングルコース
放送事業者 | 有料放送サービスの名称 |
株式会社mmbi | NOTTV |
(2) パックコース
放送事業者 | 有料放送サービスの名称 |
株式会社mmbi | NOTTV |
株式会社アニマックスブロードキャス ト・ジャパン | アニマックス |
株式会社AXNジャパン | AXN 海外ドラマ |
株式会社スカパー・エンターテイメント | スカサカ!24時間サッカー専門チャンネル |
日本映画放送株式会社 | 時代劇専門チャンネル |
株式会社フジテレビジョン | フジテレビONE スポーツ・バラエティ |
フジテレビTWO ドラマ・アニメ |
2.放送時間
有料放送サービス | 有料放送時間数 | 全放送時間数 |
NOTTV | 80時間以上/週 | 165時間以上/週 |
3.有料放送料金等 (1)基本契約プラン
ア シングルコース
(ア) サービス利用料 月額 400 円(税抜) (イ) 料金の計算期間等
① 有料放送料金は、暦月を一単位として計算するものとし、有料基幹放送契約の成立日及び解除日の属する月については、当該月の契約期間が暦月の日数に満たない場合でも一単位として計算します。
② 一の視聴用カードにおいて、初めて有料基幹放送契約を締結する場合又は有料基幹放送契約終了日から1年以上経過した後に再度有料基幹放送契約を締結する場合その他当社が別途指定する場合は、当社が別途指定する期間、サービス利用料を請求しません。
(ウ) プレミアムコンテンツ料
区 分 | 課金単位 | 料金額(税抜) |
プレミアム(単品) | 番組・コンテンツ毎 | 0 円~10,000 円 |
プレミアムマンスリー | 一暦月毎 | 0 円~10,000 円 |
プレミアムパック | 一パック・シリーズ毎 | 0 円~10,000 円 |
① プレミアムコンテンツの視聴には、上記アに定めるサービス利用料に加え、次のプレミアムコンテンツ料が必要となります。
※プレミアムコンテンツ個々の課金単位毎の料金は、番組xxによりお知らせします。
② プレミアムマンスリー以外のプレミアムコンテンツ料金については、当該プレ
ミアムコンテンツの申込み確定日が属する暦月の有料放送料金として計算します。
③ プレミアムコンテンツを視聴することができる期間(以下「コンテンツ視聴期間」といいます。)は、以下のとおりとします。
・プレミアム(単品)及びプレミアムパックのコンテンツ視聴期間は、当該プレミアムコンテンツに係る申込み確定の時又はプレミアムコンテンツ毎に別途定める時のいずれか遅い時から、当該プレミアムコンテンツ終了の時までとします。
・プレミアムマンスリーのコンテンツ視聴期間は、当該プレミアムコンテンツに係る申込み確定の時又はプレミアムコンテンツ毎に別途定める時のいずれか 遅い時から、当該プレミアムコンテンツ終了の時、又は当該プレミアムコン テンツの視聴の解約の申込み手続完了のいずれか早い時までとします。なお、当該解約については、第十七条(加入者が行う契約の解約)の定めを準用す るものとします。
なお、当社が貸与する視聴用カードを用いて基本契約プランを契約する場合は、シングルコースを選択することはできません。
イ パックコース
(ア) サービス利用料 月額635円(税抜)
上記の金額は、当社と他の放送事業者が提供する有料放送サービスに係るサービス利用料の合計額とします。
(イ) 料金の計算期間等
① 有料放送料金は、暦月を一単位として計算するものとし、有料基幹放送契約の成立日及び解除日の属する月については、当該月の契約期間が暦月の日数に満たない場合でも一単位として計算します。
② 一の視聴用カードにおいて、初めて有料基幹放送契約を締結する場合又は有料基幹放送契約終了日から1年以上経過した後に再度有料基幹放送契約を締結する
場合その他当社が別途指定する場合は、当社が別途指定する期間、サービス利用料を請求しません。
(2)定期契約プランシングルコース
(ア) サービス利用料 2,000円(税抜) (イ) 料金の計算期間等(カード有効期間) 180日
ただし、サービス利用料及び料金の計算期間等について、当社が別途オフィシャルサイト等に定める場合は、同定めに従うものとします。
別表第二号(第十条関係) (1)手数料 2,000円(税抜)
(2)支払日:当社が別に定める日
(3)支払方法:当社が別に定める方法
別表第三号 (第十二条関係)
有料放送料金の支払日及び支払方法 (1)基本契約プラン
ア 支払日
① 携帯電話サービス提供事業者が当社に代わって加入者から有料放送料金の回収を行う場合は、加入者が契約する携帯電話サービスの料金支払日と同じ日。
② クレジットカードによる支払いの場合は、各クレジットカード会社が定める支払日と同じ日。
イ 支払方法
① 携帯電話サービス提供事業者が当社に代わって加入者から有料放送料金の回収を行う場合は、加入者が契約する携帯電話サービスの料金支払方法と同じ。
② クレジットカードによる支払いの場合には、各クレジットカード会社が定める方法と同じ。
ウ 支払対象期間
サービス利用料及びプレミアムコンテンツについては、支払対象月分
なお、当社が貸与する視聴用カードを用いて基本契約プランを契約する場合の支払日及び支払方法は、当社が別に定めるものとします。
(2)定期契約プラン
ア | 支払日 | 当社が別に定める日 |
イ | 支払方法 | 当社が別に定める方法 |
ウ | 支払対象期間 | 当社が別に定める期間 |
別表第四号 (第二十条関係)
加入者情報を提供する第三者の範囲
「個人情報を提供する第三者(無し)」
別表第五号 (第二十七条関係)
(1)本人の求めに係る手数料 1,000円(税抜) (2)支払日:当社が別に定める日
種類 | 保存期間 |
有料基幹放送契約に係る加入者情報 | 契約終了後7年以内 |
その他の加入者情報 | 利用終了後6か月以内 |
(3)支払方法:当社が別に定める方法別表第六号 (第三十条関係)