用語 用語の意味 一 基幹放送局提供事業者 放送法第二条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者 二 有料放送サービス 有料で提供される放送(207.5MHz 以上 222MHz 以下の周波数の電波を使用する移動受信用地上基幹放送に限り、以下同じとします。)役務であって、有料基幹放送契約を締結した場合にのみ視聴及び利 用等(以下「視聴等」といいます。)が可能となるもの 三 有料基幹放送契約 有料放送サービスの提供を受けるための契約 四 加入者 有料基幹放送契約を締結している者 五 加入申込者...有料基幹放送契約 • December 10th, 2015
Contract Type FiledDecember 10th, 2015