Contract
別記
1 J:COM PHONE プラスサービスの提供区間
当社の J:COM PHONE プラスサービスは、当社が別に定める営業区域において提供します。
ただし、該当の区域内であっても、J:COM PHONE プラスサービスが提供できない場合があります。
2 契約者の地位の承継
1) 相続または法人の合併もしくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人もしくは分割により営業を承継する法人は、そのことを当社の指定する方法によりサービス取扱所に通知していただきます。
2) 1)の場合において、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3) 当社は、2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
4) 地位を承継した契約者は、地位の承継処理手数料の支払を要します。
3 契約者の氏名等の変更
1) 契約者は、その氏名、名称、住所もしくは居所または請求書の送付先等に変更があったときは、そのことをすみやかに契約事務を行うサービス取扱所に届け出ていただきます。ただし、その変更があったにもかかわらずサービス取扱所に届出がないときは、第 14 条(当社が行う J:COM PHONE プラス契約の解除)、第 21 条(J:COM PHONE プラスサービスの利用中止)及び第 22 条(J:COM PHONEプラスサービスの利用停止)に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所もしくは居所または請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
2) 当社は、1)の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 契約者からの J:COM PHONE プラス回線の設置場所の提供等
1) J:COM PHONE プラス回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社が J:COM PHONE プラス回線を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
2) 当社が J:COM PHONE プラス契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただきます。
3) 契約者は、J:COM PHONE プラス回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
5 電話帳の普通掲載
1) 当社は、契約者から請求があったときは、その契約者に係る当社が別に定める電気通信番号を電
話帳に普通掲載として次の事項を掲載します。
ア 契約者またはその契約者が指定する者の氏名、名称または称号のうち 1
イ 契約者またはその契約者が指定する者の職業(協定事業者が定める職業区分によるものとします。)のうち 1
ウ 契約者に係る J:COM PHONE プラス回線の終端のある場所(契約者またはその契約者が指定する者の住所または居所による掲載の請求があった場合で、当社が契約者に係る J:COM PHONE プラス回線の終端の場所による掲載が適当でないと認めたときは、その請求のあった場所)
2) 1)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
3) 当社は、その普通掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、1)の規定にかかわらず、電話帳の普通掲載の取扱いを行わないことがあります。
6 電話帳の掲載省略
1) 当社は、5(電話帳の普通掲載)の規定にかかわらず、契約者に係る J:COM PHONE プラス回線に通話等の機能を有しない端末設備が接続されている場合であって、5(電話帳の普通掲載)の 1)のアからウに規定する事項に加えてその端末設備の種類について協定事業者が定める記号等を普通掲載として掲載することについて契約者の承諾が得られないときは、電話帳への掲載を省略することがあります。
2) 当社は、1)の場合のほか、契約者から請求があったときは、電話帳への掲載を省略します。
7 電話帳の重複掲載
1) 当社は、契約者から、普通掲載のほか、5(電話帳の普通掲載)に規定する掲載事項について、次の請求があったときは、重複掲載として電話帳に掲載します。
ア 氏名、名称もしくは称号(普通掲載として掲載したものを除きます。)または商品名による掲載
イ 普通掲載として掲載した職業区分以外の職業区分への掲載
2) 1)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
3) 当社は、その重複掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、1)の規定にかかわらず、電話帳の重複掲載の取扱いを行わないことがあります。
4) 電話等契約者は、1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第 5(附帯サービスに関する料金等)に規定する料金の支払いを要します。
8 自営端末設備の接続
1) 契約者は、その契約者に係る J:COM PHONE プラス回線の終端において、またはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その J:COM PHONE プラス回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第 7 号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第 3 条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準等に適合することについて事業法第 68 条第 1 項に規定する登録認定機関または事
業法第 72 条の 3 第 2 項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末設備の機器以外の自営端末設備を接続するときは、その自営端末設備の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
2) 当社は、1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」
といいます。)第 31 条で定める場合に該当するとき。
3) 当社は、2)の請求の承諾にあたっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第 7 号または第 14 号の表示が付されている端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するとき。
4) 3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5) 契約者は、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第 4 条で定める種類の工事担任者格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」といいます。)に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第 3 条で定める場合は、この限りでありません。
6) 契約者がその自営端末設備を変更したときについても、1)から 5)までの規定に準じて取り扱います。
7) 契約者は、その契約者に係る J:COM PHONE プラス回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
9 自営端末設備に異常がある場合等の検査
1) 当社は、J:COM PHONE プラス回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合において、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第 2 項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
2) 1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3) 1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を J:COM PHONE プラス回線から取りはずしていただきます。
10 自営電気通信設備の接続
1) 契約者は、その契約者に係る J:COM PHONE プラス回線の終端において、またはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その J:COM PHONE プラス回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。
2) 当社は、1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第
70 条第 1 項第 2 号の規定による総務大臣の認定を受けたとき。
3) 当社は、2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
4) 3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
5) 契約者は、工事担任者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させなければなりません。
ただし、工事担任者規則第 3 条で定める場合は、この限りでありません。
6) 契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、1)から 5)までの規定に準じて取り扱います。
7) 契約者は、その契約者に係る J:COM PHONE プラス回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
11 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
J:COM PHONE プラス回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、10(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
12 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
13 天気予報サービス、時報サービス及び災害用伝言ダイヤルサービス
1) 当社は、次により時報サービスを提供します。
区別 | 内容 | 電気通信番号 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス | 117 |
2) 当社が別に定める協定事業者が提供する天気予報サービスは、次のとおりとします。
区別 | 内容 | 電気通信番号 |
天気予報サービス | 気象庁が作成した気象、地象または水象に関する気象情報を通知するサービス | 177 |
3) 当社が別に定める協定事業者が提供する災害用伝言ダイヤルサービスは、次のとおりとします。
区別 | 内容 | 電気通信番号 |
災害用伝言ダイヤルサービス | 災害が発生した場合等に、協定事業者の定める通話について、メッセージの蓄積、再生等を行うサービス | 171 |
4) 時報サービス及び天気予報サービスは、1 の音声通信について、時報または天気予報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6 分経過後 12 分までの間において、その音声通信を打ち切ります。
(注)13 の 2)の「当社が別に定める協定事業者」は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信
電話株式会社とします。13 の 3)の「当社が別に定める協定事業者」は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社とします。
14 音声通信明細書の発行
1) 当社は、契約者から請求があったときは、音声通信明細書を発行します。
2) 契約者は、音声通信明細書の発行の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第 5(附帯サービスに関する料金等)に規定する発行料の支払いを要します。
15 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行
当社は、J:COM PHONE プラス契約の申込みをする者または契約者から要請があったときは、J:COM PHONE プラスサービスと一体的に利用する協定事業者の電気通信サービスの利用に係る協定事業者に対する申込み、請求、届出その他当社が別に定める事項について、手続きの代行を行います。
16 新聞社等の基準
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的として、あまねく発売されること。 2) 発行部数が、1 の題号について 8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 2 条第 23 号に規定する基幹放送事業者 同条第 24 号に規定する基幹放送局提供事業者及び同条第 25 号に規定する一般放送事業者(有線電気通信設備を用いて放送を行う者にあっては、ラジオ放送(ラジオ放送の多重放送を受信し、これを再放送することを含む。)のみを行うものを除き、 自主放送を行う者に限る。) |
3 通信社 | 新聞社または放送事業者にニュース(1 欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、または放送事業者が放送をするためのニュースまたは情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
17 利用中止、利用停止もしくは一時中断の期間中の一部機能の提供
当社は、J:COM PHONE プラスサービスの利用中止、利用停止もしくは一時中断の期間中において、緊急通報に関する電気通信番号(110、118 または 119 に限ります。)、J:COM PHONE プラスサービスに係る J:COM PHONE プラス回線への着信および当社もしくは特別事業者が指定する電気通信番号への発信等、一部の機能の提供する場合があります。
18 特定事業者(当社を含みます)
株式会社ジェイコム東京、株式会社ジェイコム埼玉・東日本、株式会社ジェイコム湘南・神奈川、土浦ケーブルテレビ株式会社、株式会社ジェイコムxx、株式会社ジェイコムウエスト、株式会社ジェ
イコム九州、株式会社ケーブルネット下関、株式会社ジェイコム札幌、大分ケーブルテレコム株式会社、横浜ケーブルビジョン株式会社
19 合意管轄
契約者と当社との間における一切の調停、訴訟その他の紛争については、当社が別に定める営業区域を管轄する簡易裁判所または地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
20 準拠法
この約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
21 言語
この約款の適用及び解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以外の言語で解釈されたもの、翻訳物は何ら効力をもたないものとします。
22 個人情報の利用
当社は申込者及び契約者の個人情報を以下の目的で電話・電子メール・郵便物・当社グループの通信設備等を利用したご連絡・担当者によるご訪問等に利用します。
尚、過去に当社サービスのいずれかを利用された方についても、顧客情報に準じて取扱わせていただきます。
(1)申込みのサービスの受付・変更等に必要な連絡
(2)当社が紹介する各種商品やキャンペーン情報等のご案内 (3)アンケートのお願い
23 個人情報に関する権利
申込者及び契約者はご自身の個人情報の開示を求める権利、訂正または削除を要求する権利があります。尚、請求を受けた場合でも検討の結果開示、訂正、削除に応じないことがあります。その場合には請求に応じられない理由をもって回答といたします。
24 提携事業者
KDDI 株式会社および沖縄セルラー電話株式会社
25 協力事業者
当社が別に定める事業者。
26 (第 36 条関連)自然災害の対象エリア
法令で定められた区域または、当社が自然災害にあたり、当社の減免対象とすべきと判断した区域