自営電気通信設備の接続 のサンプル条項

自営電気通信設備の接続. (1) 契約者は、その契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。 (2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準および技術的条件に適合しないとき。
自営電気通信設備の接続. 加入者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(無線機器にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるもの及び LTE 無線通信サービスの加入者回線に接続することができるものに限ります。以下この条において同じとします。)を接続するときは、当社所定の方法により、当社が別に定める LTE 無線通信サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
自営電気通信設備の接続. 1. 加入契約者は、回線の終端に接続されているケーブルモデムまたはD-ONUを介して回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称、その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。 2. 当社は、前項の請求があったときは次の場合を除きその請求を承諾します。 ●その接続が技術基準等に適合しないとき。 ●その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第 52 条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。 3. 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。 4. 前項の検査を行う場合、当社の係員は所定の証明書を提示します。 5. 加入契約者が自営電気通信設備に係る工事を行う場合、工事担任者規則(昭和 60 年郵政省令第 28 号)第3条の規定に該当するときを除き、同規則第4条に規定する工事担任者資格者証の交付を受けている者に工事を行わせ、又は実地に監督させるものとします。 6. 加入契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います。 7. 加入契約者は、回線に接続されている自営電気通信設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます。
自営電気通信設備の接続. 契約者が、当社端末接続装置に自営電気通信設備を接続するときは、当社が別に定める書類により請求していただきます。
自営電気通信設備の接続. 1 契約者は、その契約回線の終端において またはその終端に接続されている当社の電気通信設備を介して、その契約回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。 2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。 (1) その接続が技術基準等に適合しないとき。 (2) その接続が当社の電気通信設備(当社の電気通信設備に限ります。以下この条において同じとします。)を損傷し、またはその機能に障害を与えると当社が判断したとき。 (3) その接続が当社の電気通信設備を利用する他の契約者に迷惑を及ぼすと当社が判断したとき。 3 契約者がその自営端末設備を変更したときについても、前 2 項の規定に準じて取り扱います。 4 契約者は、その契約回線等に接続されている自営端末設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます。
自営電気通信設備の接続. 加入者は、その加入者回線の端末において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その加入者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項を記載した当社所定の書面によりその接続を請求をしていただきます。
自営電気通信設備の接続. 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(移動無線装置にあっては、無線通信事業者が無線局の免許を受けることができるもの及びモバイルデータ通信ネットワークサービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記13において同じとします。)を接続するときは、当社所定の書面により、当社が別に定めるモバイルデータ通信ネットワークサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
自営電気通信設備の接続. 契約者は、加入契約回線の終端に接続されているケーブルモデムまたはD-ONUを介して加入契約回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称、その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
自営電気通信設備の接続. インターネット接続サービス契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項を記載したMICS所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
自営電気通信設備の接続. 加入者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備を接続するときは、当社所定の書面により、請求をしていただきます。