ADL維持等加算(Ⅰ) 30 324 32 65 97 1月につき ADL維持等加算(Ⅱ) 60 649 65 130 195 (要介護者のみ) ADL維持等加算は、一定期間に当事業所を利用した者のうち、ADL(日常生活動作)の維持又は改善の度合いが一定の水準を超えた場合に算定します。