Contract
「xxオリジナル補償」サービス約款
本サービスの提供回数は、第5条第1項においてはリース期間中1 回、第5条第2項についてはリース期間開始日を基準に1年毎にいずれか1回限りとなります。複数回の事故等による損害をまとめて修理する場合は、そのうち1回の事故による損傷のみが本サービスの対象となります。
この約款(以下、「本約款」といいます。)は、xx自動車株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供する第4条(本サービスの内容)所定の特典を利用する際に適用されます。
「xxオリジナル補償」(以下、「本サービス」といいます。)とは、xx自動車販売会社(日本国内において、xx自動車株式会社が製造又は販売する自動車の販売及びサービスを行う各販売会社をいいます。以下「販売会社」といいます。)で当社指定のリース契約を締結し、かつ販売会社及び販売会社のグループ会社で長期一括払のリースカー車両費用補償特約付きの自動車保険を組み込んだリース契約に加入したお客様に対して、本サービス約款に基づき提供される各サービス(以下、各サービスを総称して「本サービス」といいます。)をいいます。
本サービスの対象となる四輪自動車(以下、「対象自動車」といいます。)は、当社が製造する新車(以下、「新車」といいます。)とし、かつ次の各項全ての条件を満たしているものに限ります。
1.次の各号のいずれかの車種とします。
(1)xxプロフィア (2)xxレンジャー (3)xxxxxx
2.トヨタファイナンス株式会社のメンテナンスリース契約車両及びファイナンスリース契約車両に限ります。ただし、レンタカー、再リース車両を除きます。
3.販売会社及び販売会社のグループ会社が募集を行ったリースカー車両費用補償特約付きの自動車保険(※)が含まれているリース契約に限ります。
(※)本項でいうリースカー車両費用補償特約付きの自動車保険(以下、自動車保険といいます。)の引受保険会社は、以下の損害保険会社
(以下「、損害保険会社」といいます。)のいずれかとなります。
東京海上日動火災保険株式会社、損害保険ジャパンxxxx株式会社、三井住友海上火災保険株式会社あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、富士火災海上保険株式会社、共栄火災海上保険株式会社
4.対象自動車には付属品(以下に定義します)を含みます。付属品とは、自動車に定着(ボルト、ナット、ねじなどで固定されており、工具等を使用しなければ容易に取り外せない状態をいいます)されているもの、車室内でのみ使用することを目的として自動車に固定されているカーナビゲーションシステム(自動車用電子式航法装置をいいます)、ETC車載器(有料道路自動料金収受システムにおいて使用する車載器をいいます)その他これらに準ずるもの及び対象自動車に装備(自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備え付けられている状態又は法令に従い対象自動車に備え付けられている状態をいいます)されているものを含み、以下のものは含みません。
(1)燃料、ボディカバー及び洗車用品
(2)法令により自動車に定着、固定又は装備することが禁止されているもの
(3)通常装飾品とみなされるもの
本サービスでは次の各項に挙げるサービスを販売会社が提供するものとします。ただし、いかなる場合でも現金による支給はいたしません。
1.修理費用差額補償サービス
第5条で定める本サービス提供期間中に、対象自動車が被った偶発的な事故又は人為的に第三者よりなされた損害(以下、総称して「事故等」といいます。)により、リースの中途解約金を超える修理代が発生した場合、車種別修理費設定額(※)までの修理代を補償します。
ただし、対象自動車の自動車保険の車両保険金の額(相手からの賠償金がある場合は、賠償金を合算した金額)を除きます。また、修理代が車種別修理費設定額を超過する場合、超過分はサービス利用者の負担とします。
(※)車種別修理費設定額
xxプロフィア300万円、xxレンジャー150万円、xxデュトロ100万円
2.フロントガラス修理補償サービス、タイヤパンク修理補償サービス
第5条で定める本サービス提供期間中に、事故等により対象車両が損害を被った場合に、対象自動車の限度額までの修理サービス(部品の交換を含みます。以下、同様とします。)を提供します。
(1)フロントガラス修理補償サービス(限度額 5 万円(※ )
(2)タイヤパンク修理補償サービス(限度額 1 万円(※ )
(※)ただし、販売会社、トヨタファイナンス株式会社又は第三者が提供する他のサービスに基づく同等の補償がある場合、重複したサービス提供はいたしません。
本サービスの提供期間は、以下各項に定める期間とします。
1.修理費用差額補償サービス
リースの開始日時からリース満了日時まで。
2.フロントガラス修理補償サービス、タイヤパンク修理補償サービス
リース開始日時から1 年後の応当日まで。ただし、リース期間末まで毎年自動更新するものとします。
1.次の号のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供期間中であっても、本サービスの提供を受けることはできません。
(1)リース契約が終了又はリース契約の借受人が変更となった場合
(2)自動車保険が解約された場合
(3)xx自動車販売会社以外に入庫し、修理を受けた場合
(4)お客様が本サービスの保証書の他、当社もしくは販売会社が提出を求める資料の提出がない場合
(5)お客様から提出いただく書類等に不実の記載がある場合
(6)サービス利用依頼書の所定事項に記載がない場合
(7)事故が発生した日より60日を経過した後に事故等の通知がなされた場合又は対象自動車の修理のために入庫がなされた場合
(8)お客様が事故等による修理以外で、法令並びに当社指定の定期点検整備及び定期交換部品のため費用を負担した場合
(9)対象自動車が日本国外へ持ち出された場合
(10)直接又は間接を問わず、次の事由によって対象自動車が損傷した場合
①お客様又はお客様の許可を得て対象自動車を運転した者の故意もしくは重大な過失又は法令違反
②お客様の犯罪行為又は闘争行為
③地震もしくは噴火又は津波その他の天変地異(ただし、台風・落雷・洪水・高潮を除きます。)
④核燃料物質(使用済核燃料を含みます。以下、同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用又はこれらの特性に起因する事故
⑤戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱・その他類似の事変又は暴動(群集又は多数の集団行為によって全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
⑥差押え、収用、没収、破壊など国又は公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な措置として行われた場合を除きます。
⑦詐欺又は横領
⑧対象自動車の取扱説明書等に示す方法とは異なる使用、不適切な保管、使用の限度を超える過酷な使用(レース・ラリー等による過酷な走行、エンジンの過回転、過積載等)
2.次の各号いずれかに該当する損傷に対しては、本サービスの提供を受けることはできません。
(1)対象自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、錆、その他の自然消耗
(2)対象自動車の故障(偶然かつ外来の事故に直接起因しない電気的又は機械的損傷をいいます。)
(3)タイヤ(ホイール、チューブを含みます。)に生じた損傷(ただし、パンクを除きます。)
(4)法令により定められた運転資格を持たない、又は酒酔い・酒気帯びもしくは大麻・アヘン・覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で対象自動車を運転している場合に生じた損傷。ただし、対象自動車につき、正当な権利のない者が運転していた場合を除きます。
(5)対象自動車に法令等により禁止されているにもかかわらず定着又は装着されている物に生じた損傷及び当該物に起因して生じた損傷
本サービスと他の保険等の関係は、以下の通りとします。
(1)自動車保険(車両保険)
お客様が自動車保険の車両保険金を請求された場合には、損傷額から当該車両保険金の額を除いた額に対して、本サービスを提供します。
(2)第三者からの損害賠償金や他サービスによる回収金
第三者からの損害賠償金や他サービスによる回収金がある場合には、損傷額から当該回収金の額を除いた額に対し、本サービスを提供します。
(3)上記(1)、(2)の「車両保険金、もしくは第三者からの損害賠償金や他サービスによる回収金(」以下、車両保険金等といいます。)があるにもかかわらず、車両保険金等の額を除かずに本サービスを提供したことが判明した場合は、本来提供すべき金額との差額を、お客様に請求します。
当社は、本約款を予告なくいつでも変更できるものとします。この場合、変更以降の本サービスの提供内容及び提供条件は、変更後の約款が適用されるものとします。
第 10 条(個人情報の取扱)
当社及び販売会社は、本サービスの提供のために取得したお客様の氏名、対象自動車に関する情報その他の個人情報(以下、「個人情報」といいます。)を、本サービスの引受判断、本サービスの運営の目的で使用し、当該目的に必要な範囲で、書面又は電子媒体により、本サービスの提供に係る損害保険会社、並びにxx自動車関係会社であり事務運営会社(xxトレーディング株式会社)に第三者提供します。
本約款は 2015 年 10月1日から発効します。
販売会社
本サービスはxx自動車販売会社でトヨタファイナンス株式会社の新車メンテナンスリース・ファイナンスリースをご契約いただき、かつ長期一括払のリースカー車両費用補償特約付きの自動車保険にご契約いただいたお客様に、下記の修理サービスを提供するものです(。※詳細は裏面サービス約款をご確認ください)
◆サービスの内容
・修理費用差額補償サービス
事故による修理費用がリースの中途解約金を上回った場合に修理費設定額までの修理サービスを行います。
(修理費設定額:プロフィア300万円、レンジャー150万円、デュトロ100万円)
・フロントガラス修理補償サービス
フロントガラスの破損やキズの修理を行います(。全車種5万円限度)
・タイヤパンク修理補償サービス
タイヤのパンク損害を補償します(。全車種1万円限度)
◆サービスの提供回数
・修理費用差額補償サービスについては、リース期間中1 回に限りご利用いただけます。
・フロントガラス修理補償サービス・タイヤパンク修理補償サービスについては、リース開始日を基準に1 年毎にいずれか1 回限りご利用いただけます。
・最寄りのxx自動車販売会社にご連絡ください。
※本保証書は大切に保管ください。
・サービスをご利用する場合は、本保証書の提出が必要となります。
・保証書を紛失された場合は、再発行手続きが必要になります。
・保証書を紛失等の理由で提示できない場合は、修理を行うことは可能ですが、裏面約款に基づき、サービスの対象外であることが判明した場合は修理費用はお客様の自己負担になります。
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「修理費用差額補償サービス」「フロントガラス修理補償サービス」「タイヤパンク修理補償
サービス」の損害に対して、裏面のサービス約款に基づいて保証いたします。
私は「xxオリジナル補償」のサービスが付帯されることを承諾するとともに、裏面サービス
約款第10条(個人情報の取扱)に同意します。
トヨタファイナンス
本サービスはxx自動車販売会社でトヨタファイナンス株式会社の新車メンテナンスリース・ファイナンスリースをご契約いただき、かつ長期一括払のリースカー車両費用補償特約付きの自動車保険にご契約いただいたお客様に、下記の修理サービスを提供するものです(。※詳細は裏面サービス約款をご確認ください)
◆サービスの内容
・修理費用差額補償サービス
事故による修理費用がリースの中途解約金を上回った場合に修理費設定額までの修理サービスを行います。
(修理費設定額:プロフィア300万円、レンジャー150万円、デュトロ100万円)
・フロントガラス修理補償サービス
フロントガラスの破損やキズの修理を行います(。全車種5万円限度)
・タイヤパンク修理補償サービス
タイヤのパンク損害を補償します(。全車種1万円限度)
◆サービスの提供回数
・修理費用差額補償サービスについては、リース期間中1 回に限りご利用いただけます。
・フロントガラス修理補償サービス・タイヤパンク修理補償サービスについては、リース開始日を基準に1 年毎にいずれか1 回限りご利用いただけます。
・最寄りのxx自動車販売会社にご連絡ください。
※本保証書は大切に保管ください。
・サービスをご利用する場合は、本保証書の提出が必要となります。
・保証書を紛失された場合は、再発行手続きが必要になります。
・保証書を紛失等の理由で提示できない場合は、修理を行うことは可能ですが、裏面約款に基づき、サービスの対象外であることが判明した場合は修理費用はお客様の自己負担になります。
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「修理費用差額補償サービス」「フロントガラス修理補償サービス」「タイヤパンク修理補償
サービス」の損害に対して、裏面のサービス約款に基づいて保証いたします。
私は「xxオリジナル補償」のサービスが付帯されることを承諾するとともに、裏面サービス
約款第10条(個人情報の取扱)に同意します。