Contract
xx建築協定
(目的)
第1条 この協定は、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 69 条及びこれに基づ
く横浜市建築協定条例(昭和 31 年 6 月横浜市条例第 17 号)第 2 条の規定に基づ
き、第 6 条に定める建築協定区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の用途及び形態に関する基準を定め、住宅地としての良好な環境を高度に維持増進することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この協定における用語の定義は、建築基準法及び建築基準法施行令(昭和 25
年政令 338 号。以下「令」という。)に定めるところによる。
(名称)
第3条 この協定は、xx建築協定と称する。
(協定の締結)
第4条 この協定は、第6条に定める区域内の土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権者又は賃借権者(以下「所有者」という)全員の合意により締結する
(以下協定を締結した者を「協定者」という)。
(協定の変更並びに廃止)
第5条 この協定にかかる協定区域、建築物に関する基準、有効期間及び協定違反があった場合の措置を変更しようとするときは、協定者全員の合意をもってその旨を定め、これを横浜市長に申請してその認可を受けなければならない。
2 この協定を廃止しようとする場合は、協定者の過半数の合意をもってその旨を定め、これを横浜市長に申請してその認可を受けなければならない。
(建築協定区域)
第6条 この協定の目的となる土地の区域は、別添図「建築協定区域図」のとおりとする。また、建築協定区域隣接地も別添図に示すとおりとする。
2 前項に定める区域は別添図のとおり、次の2地区に区分する。
(1) A地区
(2) B地区
(建築物の制限)
第7条 前条に定める区域内の建築物の用途及び形態は、次の各項に定める基準によらなければならない。
2 A地区(住宅専用地区)
(1) 建築物の用途は、次のとおりとする。
ア 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
イ 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第 130
条の3で定めるもの
ウ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第 130 条の4で定める公益上必要な建築物
エ 診療所
オ その他この協定の目的を阻害しない建築物で、運営委員会が横浜市と協議の上認めたもの
(2) 建築物の高さ及び軒の高さは、地盤面(別添図に示す区域に建築する建築物については、東側前面道路の中心における平均高さ)からそれぞれ9m、6.5mを超えてはならない。
3 B地区(住宅・店舗混在地区)
(1) 建物の用途は、次のとおりとする。ア 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
イ 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第 130
条の3で定めるもの
ウ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第 130 条の4で定める公益上必要な建築物
エ 診療所
オ ガソリンスタンド、消費者金融店、ラブホテル、立体駐輪場、立体駐車場、風俗およびその他悪臭・騒音・振動等を発生させる恐れのある建築物等を除 き、この協定の目的を阻害しない建築物で運営委員会が横浜市と協議の上認めたものとする。
(2) 建築物の階数は、4以下とする。
(3) 建築物の高さは、12.5m以下とする。
(運営委員会)
第8条 この協定の運営に関する事項を処理するため協定運営委員会(以下「委員会」という)を設置する。
2 委員会には、委員長1名、副委員長1名、会計1名、委員若干名を置く。
3 委員は、協定者の互選による。
4 委員長は、委員の互選とし、協定運営のための事務を総理し、協定者を代表する。
5 副委員長及び会計は、委員の中から委員長が委嘱する。
6 副委員長は、委員長が第4項の事務を行えないときにこれを代理する。
7 委員長は、必要に応じて顧問、相談役を委嘱することができる。
8 顧問、相談役は、会議に出席して意見を述べることができる。
9 委員長が変更になった場合、新たに委員長となった者は、xxxxに横浜市長にその旨を報告するものとする。
(違反者の措置)
第9条 第7条の規定に違反した協定者があった場合、委員長は委員会の決定に基づき当該所有者等に対して工事の施工停止を請求し、または、文書をもって相当の猶予期間を付して当該行為を是正するための必要な措置をとることを請求することができる。
2 前項の請求があった場合においては、当該協定者等はこれに従わなければならない。
(裁判所へ提訴)
第 10 条 第9条第1項に規定する請求があったにもかかわらず、当該所有者等がその請求に従わないときは、委員長はその強制履行又は当該所有者等の費用を以って第三者にこれを為させることを裁判所へ提訴することができる。
2 前項の提訴手続に要する費用は、民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)の規定に基づき、当該所有者等に請求するものとする。
(委員の任期)
第 11 条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残存期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(協定の効力の継承)
第 12 条 この協定の認可公告のあった日以後において、本協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、この協定は効力があるものとする。
(有効期間)
第 13 条 この協定の有効期間は、横浜市長の認可公告のあった日から起算して 10 年間とする。ただし、本協定者の過半数のものが廃止の意思がない場合は、期間満了の翌日より起算して更に 10 年間有効期間を延長する。ただし、この協定の有効期間
内の行為に対する第9条及び第 10 条の適用については、期間満了後もなお効力を有する。
(補則)
第 14 条 この協定に規定するもののほか、委員会の運営、組織、議事並びに委員に関して必要な事項は別に定める。
第 15 条 この協定の認可前に既に建築済又は工事中の建築物で、この協定の規定に適合しない場合は、当該建築物に対してはこの協定の該当規定は適用しない。
第 16 条 第6条に定めた協定区域内に建築行為を行う場合又は土地の所有xx及び住所等が変更になる場合は、協定者はあらかじめ運営委員長に届け出なければならな
い。
(附則)
1 この協定は、横浜市長の認可公告のあった日から効力を発する。