2022/06/12 08:29 JST
2022/06/12 08:29 JST
介護老人福祉施設サービス利用契約書
(以下、「利用者」と言う)と社会福祉法人 xxxxx
特別養護老人ホーム 二方の郷(以下、「事業者」と言う)は、事業者が利用者に対して行う介護老人福祉施設サービスについて、次のとおり契約します。
第1条(契約の内容)
事業者は、利用者に対し、介護保険法令の趣旨に従って、介護老人福祉施設サービスを提供し、利用者は事業者に対して、そのサービスに対する料金を支払います。
第2条(契約期間)
1.この契約の契約期間は、令和 年 月 日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。但し、利用者より申し出がない場合、契約期間は自動更新させていただきます。
2.契約満了日の10日前までに、利用者から事業者に対して、文書により契約満了の申し出がない場合、かつ、利用者が要介護認定の更新で要介護者(要介護3から要介護5)と認定された場合、契約は更新されるものとします。
第3条(施設サービス計画)
事業者は、次の各号に定める事項を介護支援専門員に行わせます。
①利用者について解決すべき課題を把握し、利用者の意向を踏まえた上で、介護福祉施設サービスの目標及び達成時期、サービスの内容、サービスを提供する上で留意点を盛り込んだ施設サービス計画を作成します。
②必要に応じて施設サービス計画を変更します。
③施設サービス計画の作成及び変更に際してはその内容を利用者に説明します。
第4条(介護老人福祉施設サービスの内容)
1.事業者は、施設サービス計画に沿って、利用者に対し居室、食事、介護サービス、その他、介護保険法令の定める必要な援助を提供します。また、施設サービス計画が作成されるまでの期間も、利用者の希望、状況に応じて適切なサービスを提供します。
2.利用者が利用できるサービスの種類は【契約書別紙】のとおりです。事業者は、
【契約書別紙】に定めた内容について、利用者及びその家族に説明します。
3.事業者は、サービスの提供にあたり、利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合をのぞき、身体拘束を行いません。
第5条(要介護認定の申請にかかる援助)
1.事業者は、利用者が要介護認定の更新申請を円滑に行えるよう利用者を援助します。
2.事業者は、利用者が希望する場合は要介護認定の申請を利用者に代わって行います。
第6条(サービス提供の記録)
1.事業者は、介護老人福祉施設サービスの提供に関する記録を作成することとし、これをこの契約終了後2年間保管します。
2.利用者は、8:30~16:30の間に事務室にて、当該利用者に関する第 1 項のサービス実施記録を閲覧できます。
3.利用者は、当該利用者に関する第1項におけるサービス実施記録の複写物の交付を受けることができます。
第7条(料金)
1.利用者は、サービスの対価として【契約書別紙】に定める利用単位毎の料金をもとに計算された月ごとの合計金額及び食費・居住費を支払います。
2.事業者は、前月における料金を請求書に明細を付して、翌月15日までに利用者に交付します。
3.利用者は、前月における料金を所定の方法で支払います。
4.事業者は、利用者から料金の支払いを受けた時、領収書を発行します。
第8条(契約の終了)
1.利用者は、事業者に対して30日間の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解消することができます。
2.次の事由に該当した場合、事業者は、利用者に対して、30日間の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解消することができます。
① 利用者のサービス利用料金の支払いが正当な理由なく2ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず10日以内に支払われない場合。
② 利用者またはその家族が、事業者やサービス従業者または他の利用者に対して、この契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合。
③ やむを得ない事情により施設を閉鎖または縮小する場合。
3.利用者が病院または診療所に入院した場合、3ヶ月以内に退院し、再入所を希望された場合、再度円滑に入所することができるよう、計画的に行います。但し、ベッドの確保ができるまでは、短期入所生活介護の利用を検討します。
4.利用者が要介護認定の更新で非該当(自立)又は要支援及び要介護1・要介護2と認定された場合、所定の期間の経過をもってこの契約は終了します。
5.次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
① 利用者が他の介護保険施設に入所した場合
② 利用者が死亡した場合
第9条(退所時の援助)
事業者は、契約が終了し利用者が退所する際には、利用者およびその家族の希望、利用者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な援助を行います。
第10条(秘密保持)
1. 事業者および事業者に従事する者は、サービスを提供する上で知りえた利用者及びその家族に関する情報を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は、契約終了後も同様です。
2. 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、医療機関等に対し、利用者の個人情報を提供しません。
第11条(身体拘束の禁止)
事業者は、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除いて、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わない。緊急やむを得ない場合には、家族に連絡し、同意を得る。
第12条(重度化対応)
事業者は、常勤の看護師を1名以上配置し、医師及び協力医療機関と連携をとり、
24時間連絡体制を確保します。また、必要に応じて健康上の管理等を行う体制を確保します。
第13条(看取り介護)
1. 入所者又はその家族等の同意を得て看取り介護に関する計画を作成します。
2. 医師、看護師、介護職員等が共同して本人又は家族への説明を行い同意を得ることとします。
3. 協力医療機関に入院した後も、家族指導や協力医療機関に対する情報提供等を行います。
第14条(賠償責任)
事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき理由により、利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。
第15条(連絡義務)
事業者は、利用者の健康状態が急変した場合は、予め、届けられた連絡先に可能な限り速やかに連絡するとともに医師に連絡をとる等、必要な処置を行います。
第16条(相談・苦情)
事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、施設の整備またはサービスに関する利用者の要望、苦情に対し、迅速に対応します。
第17条(本契約に定めのない事項)
1. 利用者および事業者は、xxxxをもってこの契約を履行するものとします。
2. この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意を持って協議の上、定めます。
第18条(裁判管轄)
この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者は、事業者の住所地を管轄する裁判所を第一管轄裁判所とすることを予め合意します。
上記の契約を証するために、本書2通を作成し、利用者、事業者が記名押印の上、
1通ずつ保有するものとします。
契約締結日 令和 年 月 日契約者氏名
事業者
(事業者名) 特別養護老人ホーム 二方の郷
(住 所) 愛知県名古屋市西区二方町15番地
(管理者名) 施設長 xx xx 印
(住 | 所) | |
(氏 筆 | 名) | 印 |
(住 | 所) | |
(氏 | 名) | 印 |
利用者
代