Contract
「指定訪問介護(ホームヘルプ)」利用契約書
(以下「契約者」という。)とxxx訪問看護ステーション(以下「事業者」という。)は、契約者が事業者から提供される訪問介護サービスを受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。
第xx 総則
第 1 条(契約の目的)
1 事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、契約者がその居宅において、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、第4条及び第5条に定める訪問介護サービスを提供します。
2 事業者が契約者に対して実施する訪問介護サービス内容、利用日、利用時間、契約期間、費用等の事項(以下「訪問介護計画」という。)は、別紙『(サービス利用書)等』に定めるとおりとします。
第 2 条(契約期間)
本契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
但し、契約期間満了の7日前までに契約者から文書による契約終了の申し入れがない場合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
第 3 条(訪問介護計画の決定・変更)
1 事業者は、契約者に係る居宅サービス計画(ケアプラン)が作成されている場合には、それに沿って契約者の訪問介護計画を作成するものとします。
2 事業者は、契約者に係る居宅サービス計画が作成されていない場合でも、訪問介護計画の作成を行います。その場合に、事業者は、契約者に対して、居宅介護支援事業者を紹介する等居宅サービス計画作成のために必要な支援を行うものとします。
3 事業者は、訪問介護計画について、契約者及びその家族等に対して説明し、同意を得た上で決定するものとします。
4 事業者は、契約者に係る居宅サービス計画が変更された場合、又は契約者若しくはその家族等の要請に応じて、訪問介護計画について変更の必要があるかどうかを調査し、その結果、訪問介護計画の変更の必要があると認められた場合には、契約者及びその家族等と協議して、訪問介護計画を変更するものとします。
5 事業者は、訪問介護計画を変更した場合には、契約者に対して書面を交付し、その内容を確認するものとします。
第 4 条(介護保険給付対象サービス)
事業者は、介護保険給付対象サービスとして、契約者の居宅に訪問介護員を派遣し、契約者に対して入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除・買い物等の家事援助その他日常生活上の世話を提供するものとします。
第 5 条(介護保険給付対象外のサービス)
1 事業者は契約者との合意に基づき、介護保険給付外サービスとして、介護保険給付の支給限度額を超えて利用する訪問介護サービスを提供するものとします。
2 前項の他、事業者は、( )のサービスを介護保険給付対象外のサービスとして提供するものとします。
3 前2項のサービスについて、その利用料金は契約者が負担するものとします。
4 事業者は、第1項及び第2項で定める各種のサービスの提供について、必要に応じて契約者の家族等に対してもわかりやすく説明するものとします。
第 6 条(訪問介護員の交替等)
1 本契約において「訪問介護員」とは、所定の研修を受けた上で訪問介護サービス事業に従事し、介護・家事援助及び相談助言等を行う専門職員をいうものとします。
2 本契約において「サービス従事者」とは訪問介護員、保健師、看護師、ソーシャルワーカー等、事業者が訪問介護サービスを提供するために使用する者をいうものとします。
3 契約者は、選任された訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問介護員の交替を申し出ることができます。
4 事業者は、訪問介護員の交替により、契約者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。
第 7 条(サービスの実施)
1 契約者は第4条及び第5条で定められたサービス以外の業務を事業者に依頼することはできません。
2 訪問介護サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。但し、事業者は訪問介護サービスの実施にあたって契約者の事情・意向等に十分に配慮するものとします。
3 契約者は、訪問介護サービス実施のために必要な備品等(水道・ガス・電気を含む)を無償で提供し、訪問介護員が事業所に連絡する場合の電話等の使用を承諾するものとします。
第二章 サービスの利用と料金の支払い
第 8 条(サービス利用料金の支払い)
1 事業者は、契約者が支払うべき介護保険給付サービスに要した費用について、契約者が居宅介護サービス費として市区町村から給付を受ける額(以下、介護保険給付額という。)の限度において、契約者に代わって市区町村から支払いを受けます。
2 契約者は、第4条に定めるサービスについて、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担 分:通常はサービス利用料金の1割)を事業者に支払うものとします。
但し、契約者がxxxx介護認定を受けていない場合及び居宅サービス計画が作成されていない場合には、サービス利用料金をいったん支払うものとします。(要介護認定後又は居宅サービス計画作成後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。)
3 第 5 条第1項及び第2項に定めるサービスについては、契約者は、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金を事業者に支払うものとします。
4 前項の他、契約者は、通常のサービス提供実施地域以外の地域の居宅におけるサービスの提供を受ける場合には、交通費実費相当額を事業者に支払うものとします。
5 前 4 項に定めるサービス利用料金は1か月ごとに計算し、契約者はこれを翌月末日までに支払うものとします。
6 1か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。
第 9 条(利用の中止、変更、追加)
1 契約者は、利用期日前において、訪問介護サービスの利用を中止、変更、又は新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに事業者に申し出るものとします。
2 契約者が、利用期日に利用の中止を申し出た場合は、重要事項説明書に定める所定のキャンセル料を事業者にお支払いいただく場合があります。但し契約者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。
3 事業者は、第 1 項に基づく契約者からのサービス利用の変更・追加の申し出に対して、訪問介護員の稼働状況により契約者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議するものとします。
第 10 条(サービス内容の変更)
1 事業者は、サービス利用当日、契約者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施ができない場合には、サービス内容の変更をすることができるものとします。
2 前項の場合に、事業者は、所定のサービス利用料金を請求できるものとします。
第 11 条(利用料金の変更)
1 第 8 条第1項及び第 2 項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。
2 第 8 条第 3 項及び第 4 項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契約者に対して、変更を行う日の 2 か月前までに説明をした上で当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には本契約を解約することができます。
第三章 事業者の義務
第 12 条(事業者及びサービス従事者の義務)
1 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって契約者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮するものとします。
2 事業者は、サービス実施日において、訪問介護員により契約者の体調・健康状態からみて必要な場合には、契約者又はその家族等からの聴取・確認の上で訪問介護サービスを実施するものとします。
3 事業者は、サービスの提供にあたって、緊急時の連絡先として主治医を確認するなど、医師・医療機関への連絡体制の確保に努めるものとします。
4 事業者は、契約者に対する訪問介護サービスの実施について記録を作成し、それを 2年間保管し、契約者又は代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、又はその複写物を交付するものとします。
第 13 条(守秘義務等)
1 事業者、サービス従事者又は従業員は、訪問介護サービスを提供する上で知り得た契約者及びその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約の終了した後も継続します。
2 事業者は、契約者に医療上、緊急の必要性がある場合には医療機関等に契約者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
3 前2項にかかわらず、契約者に係る他の居宅介護支援事業者等との連携を図るなど正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、契約者又はその家族等の個人情報を用いることができるものとします。
第 14 条(訪問介護員の禁止行為)
訪問介護員は、契約者に対する訪問介護サービスの提供にあたって、次の各号に該当する行為を行いません。
一 医療行為
二 契約者もしくはその家族等からの金銭又は物品の授受三 契約者の家族等に対するサービスの提供
四 飲酒及び喫煙
五 契約者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動六 その他契約者もしくはその家族等に行う迷惑行為
第四章 損害賠償(事業者の義務違反)第 15 条(損害賠償責任)
1 事業者は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。第 13 条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。
但し、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、損害賠償額を減じることができるものとします。
2 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
第 16 条(損害賠償がなされない場合)
事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。
一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
二 契約者が、サービスの実施のため必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
三 契約者の急激な体調の変化等、事業者が実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合
四 契約者が、事業者及びサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合
第 17 条(事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能)
事業者は、本契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して既に実施したサービスを除いて、所定のサービス利用料金の支払いを請求することはできないものとします。
第五章 契約の終了
第 18 条(契約の終了事由、契約終了に伴う援助)
1 契約者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。
一 契約者が死亡した場合
二 要介護認定又は要支援認定により契約者の心身の状況が要支援又は自立と判定された場合
三 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
四 事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合五 第 19 条から第 21 条に基づき本契約が解約又は解除された場合
2 事業者は、前項第一号を除く各号により本契約が終了する場合には、契約者の心身の
状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めるものとします。
第 19 条(契約者からの中途解約)
1 契約者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、契約者は契約終了を希望する日の7日前までに事業者に通知するものとします。
2 契約者は、以下の事項に該当する場合には、本契約を即時に解約することができます。一 第 11 条第 3 項により本契約を解約する場合
二 契約者が入院した場合
三 契約者に係る居宅サービス計画(ケアプラン)が変更された場合
第 20 条(契約者からの契約解除)
契約者は、事業者もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、本契約を解除することができます。
一 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定めるサービスを実施しない場合
二 事業者もしくはサービス従事者が第 13 条に定める守秘義務に違反した場合
三 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により契約者もしくはその家族等の身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
第 21 条(事業者からの契約解除)
事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には本契約を解除することができます。一 契約者が契約締結時に、その心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意に
これを告げず、又は不実の告知などを行い、その結果、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
二 契約者による第 8 条第 1 項から第 4 項に定めるサービス利用料金の支払いが 3か月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
三 契約者が、故意又は重大な過失により事業者もしくはサービス従事者の生命・身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
第 22 条(精算)
第 18 条第 1 項第二号から第五号により本契約が終了した場合において、契約者が、すでに実施されたサービスに対する利用料金支払義務その他事業者に対する義務を負担しているときは、契約終了日から1週間以内に精算するものとします。
第六章 その他
第 23 条(苦情処理)
事業者は、その提供したサービスに関する契約者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置して適切に対応するものとします。
第 24 条(協議事項)
本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は介護保険法その他諸法令の定めるところに従い、契約者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書 2 通を作成し、契約者、事業者が記名捺印のうえ、各
1 通を保有するものとします。
契約締結日 平成 年 月 日
事業者
事業者 医療法人 協和会
所在地 xxxxxxxxx00x0x
代表者 理事長 xx xx 印
事業所
事業所 スミス訪問看護ステーション
所在地 xxxxxxxx0xx0x00x
管理者 印
契約者
住 所
氏 名 印
上記代理人(代理人を選定した場合)
住 所
氏 名 印
個人情報使用同意書
私及びその家族の個人情報について、次の記載するところにより必要最小限の範囲内で使用することに同意します。
記
1. 使用する目的
事業者が、介護保険法に関する法令に従い、私の介護計画に基づき、指宅居宅サービス等を円滑に実施するために行うサービス担当者会議等において必要な場合
2. 使用にあたっての条件
①個人情報の提供は、1 に記載する目的の範囲内で必要最小限に留め、情報提供の際には関係者以外には決して漏れることのないよう細心の注意を払うこと。
②事業者は、個人情報を使用した会議、相手方、内容等について記録しておくこと。
3. 個人情報の内容(例示)
・氏名、住所、健康状態、病歴、家庭状況その他一切の私や家族個人に関する情報
4. 使用する期間
契約日より契約終了日まで平成 年 月 日
医療法人 協和会
スミス訪問看護ステーション 殿
契約者 住所
氏名 印
上記代理人(代理人を選定した場合) 住所
氏名 印
「指定訪問介護」重要事項説明書
平成 18 年 4 月 1 日現在
当事業所はご契約者に対して訪問介護サービスを提供させていただくに際し、厚生省令第 37 号第 8 条に基づいて、契約を締結する前に、知っておいていただきたい当事業所の内容を説明させていただきます。
1.訪問介護を提供する事業者について
事 | 業 | 者 | 名 | 称 | 医療法人 協和会 |
主たる事務所の所在地 | xxxxxxxxx 00 x 0 x | ||||
代 | 表 | 者 | 名 | 理事長 xx xx | |
電 | 話 | 番 | 号 | 072-758-7223 |
2.ご契約者へ訪問介護サービス提供を担当する事業所について
(1)事業所の所在地など
事 | 業 所 の 名 | 称 | xxx訪問看護ステーション | |
施 | 設 の 所 在 | 地 | xxxxxxxx0xx0x00x | |
開 | 設 年 | 月 | 平成 5 年 2 月 1 日 | |
介護保険事業所番号 | 2863190019 | |||
x | x 者 の 氏 | 名 | ||
サービス提供実施地域 | xx市 | 猪名川町 | 豊能町 | xx市 |
電 | 話 番 | 号 | 072-792-3938 | |
F | A X 番 | 号 | 072-792-3879 |
(2)事業の目的、運営方針
事 業 の目 的 | 要介護状態と認定されたご契約者に対して、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護等の生活全般にわたる援助を行うことを目的とします。 |
運 営 の方 針 | 訪問介護は、ご契約者の心身の状態に応じた適切なサービスを提供します。事業の実施にあたっては、人員の確保、教育指導に努め、ご契約者個々の主体性を尊重し、地域の保健、医療、福祉との連携のもと総合的なサービスの提供に努めます。 |
(3)ご利用事業所の職員体制 (平成18 年4月1日現在)
職 種 | 従事する業務内容 | 人員 |
x x 者 | 職員管理業務等 | 1名(常勤) |
サービス提供責任者 | サービス利用の受付と訪問介護計画の作成等 | 5 名(常勤) |
介護福祉士 | 訪問介護サービスの提供 | 6 名(常勤) 7 名(非常勤) |
ホームヘルパー1級 | 0 名(常勤) 0 名(非常勤) | |
ホームヘルパー2級 | 6 名(常勤) 19 名(非常勤) |
(4)サービス提供日時
サ ー ビ ス 提 供 日 時 | 月曜日から日曜日 (12 月 30 日から 1 月 3 日は除く) | |||
通常時間帯 | 早朝 | 夜間 | 深夜 | |
8:00~18:00 | 6:00~8:00 | 18:00~22:00 | 22:00~6:00 |
3.当事業所が提供するサービス(契約書第 4 条)
当事業所では、ご契約者のご家庭に訪問し、サービスを提供します。
<サービスの概要>
○身体介護
入浴・排せつ・食事等の介護を行います。
○生活援助
調理・洗濯・掃除・買い物等、日常生活上の世話を行います。
☆ご契約者に対する具体的なサービスの実施内容、実施日及び実施回数は、居宅サービス計画(ケアプラン)がある場合には、それを踏まえた訪問介護計画に定められます。
① 身体介護
○入浴介助 …入浴の介助又は、入浴が困難な方は体を拭く(清拭)などします。
○排xxxx …排せつの介助、おむつ交換を行います。
○食事介助 …食事の介助を行います。
○体位変換 …体位の変換を行います。
○xxxx …通院の介助を行います。
② 生活援助
○調理 …ご契約者の食事の用意を行います。(ご家族分の調理は行いません。)
○洗濯 …ご契約者の衣類等の洗濯を行います。(ご家族分の洗濯は行いません。)
○掃除 …ご契約者の居室の掃除を行います。(ご契約者の居室以外の居室、庭等の敷地の掃除は行いません。)
○買い物 …ご契約者の日常生活に必要となる物品の買い物を行います。(預金・貯金の引き出しや預け入れは行いません。)
4.ご利用料金(契約書第5条、第8条)
介護保険からの給付サービスをご利用の場合は、原則として介護報酬の 1 割がご契約者の自己負担額(料金表)となります。
ただし介護保険の支払限度額を超えてサービスをご利用になった場合は、超過分は全額ご契約者の自己負担になります。
なお、保険対象外のご依頼に対しては、全額自己負担となり別途契約が必要となります。
(1)料金表(単位:円)
区分 | 提供 時間数 | 30分未満 | 30 分以上 1 時間未満 | 1 時間以上 1 時間30 分未満 | 1 時間30 分以上 30 分毎に加算 | ||||
提供 時間帯 | 料金 | 負担額 | 料金 | 負担額 | 料金 | 負担額 | 料金 | 負担額 | |
身体介護 | 昼間 | 2,448 | 245 | 4,261 | 427 | 6,190 | 619 | 880 | 88 |
早朝・夜間 | 3,063 | 307 | 5,331 | 534 | 7,738 | 774 | 1,102 | 111 | |
深夜 | 3,678 | 368 | 6,391 | 640 | 9,285 | 929 | 1,325 | 133 | |
生活援助 | 昼間 | 2,204 | 221 | 3,084 | 309 | ||||
早朝・夜間 | 2,756 | 276 | 3,858 | 386 | |||||
深夜 | 3,307 | 331 | 4,632 | 464 |
☆ 身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に、引き続き所要時間 30 分以上の生活援助が中心である指定訪問介護を行ったときは、以下の料金が加算されます。
区分 | 提供 時間数 | 30分未満 | 30 分以上 1 時間未満 | 1 時間以上 | |||
提供 時間帯 | 料金 | 負担額 | 料金 | 負担額 | 料金 | 負担額 | |
+ 生活援助 | 昼間 | 880 | 88 | 1,760 | 176 | 2,639 | 264 |
早朝・夜間 | 1,102 | 111 | 2,194 | 220 | 3,296 | 330 | |
深夜 | 1,325 | 133 | 2,639 | 264 | 3,953 | 396 |
☆ 上記の料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、ご契約者のケアプランに定められた時間を基準とします。
☆ xx市の地域単価は基本単価 10 円に対し訪問介護は 10.6 円です。
☆ サービス提供時間帯によりご利用料金が異なります。
提供時間帯 | 早朝 | 昼間 | 夜間 | 深夜 |
時 間 帯 | 6:00~8:00 | 8:00~18:00 | 18:00~22:00 | 22:00~6:00 |
増 額 % | 25% | 0% | 25% | 50% |
☆ やむを得ない理由で、ご契約者の同意を得て 2 人で訪問した場合は[ ×2]のご利用料金となります。
☆ ご契約者に保険料などの滞納がある場合は、介護保険適用であっても一旦利用料は全額自己負担となります。当事業所はサービス提供証明書を発行いたします。
☆ 当事業所が、訪問介護員の質の確保や活動環境の整備を図るとともに、要介護状態が中重度の方への対応を重点的に行っている事業所として「特定事業所加算」を受けた場合。介護保険給付について、通常の基準より 10%もしくは 20%増しの報酬を受けることに成ります。利用者負担に関してもその分を反映することとされている為に、加算を受けていない事業所に比べて 10%もしくは 20%増しの利用料金と成ります。
(2) 交通費(契約書第 8 条)
① 当事業所のサービス提供実施地域(川西市、猪名川町、豊能町、池田市)へのサービス提供の場合は無料です。
ただし、居宅以外でサービスを提供する場合(通院介助・受薬・入退院、入退所時の付き添い)については、交通費の実費を請求させていただく場合も有ります。
自動車を利用 | 2㎞未満 | 2㎞超える場合2㎞あたり |
250円 | 250円 |
② 当事業所のサービス提供実施地域以外の場合は、公共交通機関による交通費の実費また、自動車を利用した場合は次の金額を請求させていただきます。いずれの場合もご契約者に文書で説明し同意をいただきます。
(3) 料金の請求及びお支払方法(契約書第 8 条)
利用料・その他費用の請求方法 | ・ 毎月 15 日前後の訪問日に当事業所の訪問介護員が前月分の請求書を持参いたします。 |
お支払い方法 | ・ 郵便局による「自動引落し」とさせて頂いておりますので、手続きをお願い致します。 ・ 毎月 27 日に引落しさせて頂きます。 ・ 27 日に引落しが出来ない場合は、翌月の 6 日に再引落しさせて頂きます。 |
・ 現金にてお支払いを希望される場合は、集金袋を用意いたしますので、おつりがない様準備の上、請求月末日までにお支 払い下さい。 |
領収書の発行 | ・ 「自動引落し」の領収書は翌月の 10 日以降に発行致します。 ・ 「自動引落し」領収日は引落し完了日となります。 |
・ おつりがある場合は、おつりと領収書を後日お届けします。 |
(4) 利用の中止、変更、追加(契約書第 9 条)
① 利用予定日の前に、ご契約者の都合により、訪問介護サービスの利用を中止又は変更することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに事業者に申し出てください。
② サービス利用の変更・追加の申し出に対して、訪問介護員の稼働状況によりご契約者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時をご契約者に提示して協議します。
(5) キャンセル料(契約書第 9 条)
ご契約者の都合により、サービスの利用をキャンセルする場合は、サービス実施日の 前日(その日が日曜日、祝日、12 月 30 日~1 月 3 日にあたる日はその前日)の午後 5 時までに事業所に申し出てください。当日になって利用の中止の申し出をされた場合、キャンセル料を請求させていただきます。
前日午後5時までに申し出の場合 | 無料 |
前日午後5時までに申し出がなかった場合当日の申し出、又は申し出なく不在の場合 | キャンセル料 3,000 円/回 |
※ただし、ご契約者の急変、急な入院等のやむを得ない事由がある場合は、キャンセル料を請求いたしません。
5.要介護認定等を受けておられない方の利用料
(1)サービス利用料の全額を一旦お支払いいただきます。事業所は「サービス提供証明書」を発行します。要介護認定などの結果が出た後、自己負担額を除く金額が、介護保険からご契約者に払い戻されます。(償還払い)
但し、「暫定居宅サービス計画」が作成されている場合は、自己負担分のみお支払いいただきます。
(2)認定結果が「自立」の場合は、「暫定居宅サービス計画」の作成有無にかかわらず、全額自己負担となります。
要介護、要支援の認定を受けても、「暫定居宅サービス計画」が作成されてない場合サービス利用料の全額を一旦お支払いいただき、償還払いとなります。
6.サービスの利用に関する留意事項
(1) サービス提供を行う訪問介護員
サービス契約時に、担当の訪問介護員を決定します。
ただし、実際のサービス提供にあたっては、複数の訪問介護員が交替してサービスを提供します。
(2) 訪問介護員の交替(契約書第 6 条)
① ご契約者からの交替の申し出
選任された訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問介護員の交替を申し出ることができます。ただし、ご契約者から特定の訪問介護員の指名はできません。
② 事業者からの訪問介護員の交替
事業者の都合により、訪問介護員を交替することがあります。
訪問介護員を交替する場合はご契約者及びそのご家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。
(3) サービス実施時の留意事項(契約書第7条)
① 定められた業務以外の禁止
ご契約者は訪問介護計画に定められたサービス以外の業務を事業者に依頼することはできません。
② 訪問介護サービスの実施に関する指示・命令
サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。但し、事業者はサービスの実施にあたってご契約者の事情・意向等に十分に配慮するものとします。
③ 備品等の使用
サービス実施のために必要な備品等(水道・ガス・電気を含む)は無償で使用させていただきます。訪問介護員が事業所に連絡する場合の電話等も使用させていただきます。
(4) サービス内容の変更(契約書第10条)
サービス利用当日に、ご契約者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施ができない場合には、サービス内容の変更を行います。その場合、事業者は、変更したサービスの内容と時間に応じたサービス利用料金を請求します。
(5) 訪問介護員の禁止行為(契約書第14条)
訪問介護員は、ご契約者に対するサービスの提供にあたって、次に該当する行為は行いません。
①医療行為
②ご契約者もしくはそのご家族等からの金銭又は物品の授受
③ご契約者のご家族等に対するサービスの提供
④飲酒及び喫煙
⑤ご契約者もしくはそのご家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動
⑥その他ご契約者もしくはそのご家族等に行う迷惑行為
(6) サービス提供責任者
サービス提供責任者はご契約者からのサービス利用申込みに関する調整や訪問介護計画の作成などはじめ、次のような業務を担当します。利用にあたって疑問点やご心配な点があったりサービス内容を変更したい時には、サービス提供責任者にお気軽にお尋ねください。(担当の訪問介護員に直接お話しくださってもかまいません。)
<サービス提供責任者の業務>
①訪問介護サービスの利用の申込みに関する調整
②ご契約者の状態の変化やサービスに関する意向の定期的な把握
③居宅介護支援事業者等との連携(サービス担当者会議への出席など)
④訪問介護員への援助目標、援助内容に関する指示
⑤訪問介護員の業務の実施状況の把握
⑥訪問介護員の業務管理
⑥訪問介護員の研修、技術指導
⑦その他サービスの内容の管理について必要な業務
※ ご契約者の担当サービス提供責任者は です。
7.緊急時の対応(契約書12条)
サービスの提供中にご契約者の容態の変化等があった場合は、ご契約者の主治医、又は事業所の協力医療機関への連絡を行い、医師の指示に従います。
また緊急連絡先(救急隊、ご家族、介護支援専門員等)に連絡いたします。
協力医療機関 | 名 | 称 | 医療法人 | 協和会 | 協立協立温泉病院 | |||
院 | 長 | 名 | 村上 英二 | |||||
所 | 在 | 地 | 兵庫県川西市平野1丁目39番1号 | |||||
電 | 話 | 番 | 号 | 072-792-1301 | ||||
診 | 療 | 科 | 内科・外科・整形外科・循環器科・消化器科・麻酔科・放射線科・ リハビリテーション科・皮膚科 | |||||
入 | 院 | 設 | 備 | 有 |
協力医療機関 | 名 | 称 | 医療法人 | 協和会 | 協立病院 | |||
院 | 長 | 名 | 上田 邦彦 | |||||
所 | 在 | 地 | 兵庫県川西市中央町 16 番 5 号 | |||||
電 | 話 | 番 | 号 | 072-758-1131 | ||||
診 | 療 | 科 | 内科・外科・整形外科・脳神経外科・眼科・小児科・神経内科・循環器科・形成外科・ 皮膚科・泌尿器科・放射線科・麻酔科・ リハビリテーション科 | |||||
入 | 院 | 設 | 備 | 有 |
8.事故発生時の対応(契約書第15条・16条)
サービスの提供中に事故が発生した場合は、ご契約者に対し応急処置、医療機関への搬送等の措置を講じ、速やかにご契約者がお住まいの市区町村、ご家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行います。
また、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するとともに、その原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じます。
なお、当事業所の訪問介護サービスにより、ご契約者に対して賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償いたします。(当事業所は三井住友海上保険会社と損害賠償保険契約を結んでおります。)
9.守秘義務 (契約書第13条)
(1)事業者、サービス従事者又は従業員は、正当な理由がなくその業務上知り得たご契約者及びご家族等に関する事項を第三者に漏らしません。この守秘義務は、本契約の終了した後も継続します。
(2)事業者は、ご契約者に医療上、緊急の必要がある場合又はサービス担当者会議等で必要がある場合に限り、あらかじめ文書による同意を得た上で、必要な範囲内でご契約者又はご家族の個人情報を用いることができるものとします。
10.サービスに関する相談・要望・苦情申立(契約書第23条)
当事業所が提供した訪問介護に関する相談・苦情は、事業所のご契約者相談窓口までご連絡下さい。速やかに対応いたします。又、市区町村や国民健康保険団体連合会等にも相談窓口があります。
(1)苦情の受付
当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。
担当者
(月曜日~土曜日) 午前 8:30~午後 5:00 TEL 072-792-3938 FAX 072-792-3879
スミス訪問看護ステーション
(2) 行政機関その他苦情受付期間
川西市いきいき長寿室 | 担当者 乾 和夫 ・ 藤井 隆夫 (月曜日~金曜日) 午前9:00~午後5:15 TEL 072-740-1147 FAX 072-740-1311 |
兵庫県国民健康保険団体連合会 | (月曜日~金曜日) 午前9:00~午後5:15 TEL 078-332-5617 FAX 078-332-5650 |
平成 年 月 日指定訪問介護サービスの提供開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。
説明者 | 所在地 | 兵庫県川西市平野 3 丁目 2 番 13 号 |
医療法人 協和会 | ||
事業所 | スミス訪問看護ステーション |
氏 名 印
私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定訪問介護サービスの提供開始に同意しました。
契約者 住 所
氏 名 印
上記代理人(代理人を選定した場合)
住 所
氏 名 印
<重要事項説明書付属文書>
1.契約締結からサービス提供までの流れ
①訪問介護計画の原案について、ご契約者及びそのご家族等に対して説明し、同意を得たうえで決定します。
②訪問介護計画は、居宅サービス計画(ケアプラン)が変更された場合、もしくはご契約者及びそのご家族等の要請に応じて、変更の必要があるかどうかを確認し、変更の必要のある場合には、ご契約者及びそのご家族等と協議して、訪問介護計画を変更します。
③訪問介護計画が変更された場合には、ご契約者に対して書面を交付し、その内容を確認していただきます。
(1)ご契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、「居宅サービス計画(ケアプラン)」がある場合はその内容を踏まえ、契約締結後に作成する「訪問介護計画」に定めます。契約締結からサービス提供までの流れは次の通りです。(契約書第 3 条)
(2)ご契約者に係る「居宅サービス計画(ケアプラン)」が作成されていない場合のサービス提供の流れは次の通りです。
①要介護認定を受けている場合
○居宅介護支援事業者の紹介等必要な支援を行います。
○訪問介護計画を作成し、それに基づき、ご契約者にサービスを提供します。
○介護保険給付対象サービスについては、利用料金をいったん全額お支払いいただきます。(償還払い)
居宅サービス計画(ケアプラン)の作成
○作成された居宅サービス計画に沿って、訪問介護計画を変更し、それに基づき、ご契約者にサービスを提供します.
○介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付費額を除いた料金(自己負担額)をお支払いいただきます。
②要介護認定を受けていない場合
○ 要介護認定の申請に必要な支援を行います。
○ 訪問介護計画を作成し、それに基づき、ご契約者にサービスを提供します。
○ 介護保険給付対象サービスについては、利用料金をいったん全額お支払い頂きます。(償還払い)
要介護と認定された場合
要支援と認定された場合
自立と認定された場合
○居宅サービス計画(ケアプラン)を作成して頂きます。必要に応じて居宅介護支援事業者の紹介等必要な支援を行います。
○ 本契約は終了します。
○ 地域包括支援センター(介護予防支援事業者)への紹介を行います。
○ 契約は終了します。
○ 既に実施されたサービスの利用料金は全額自己負担となります。
居宅サービス計画の作成
介護予防サービス計画の作成
○ 作成された居宅サービス計画に沿って、訪問介護計画を変更し、それに基づき、ご契約者にサービスを提供します。
○ 介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付費額を除いた料金(自己負担額)をお支払い頂きます。
○ 本事業所の介護予防訪問介護サービスが介護予防サービス計画に位置づけられた場合には、介護予防訪問介護サービスについて、料金やサービス内容についてご説明し、同意いただけた場合には介護予防訪問介護サービスの提供について改めて契約を締結します。
○ 作成された介護予防サービス計画に沿って、介護予防訪問介護計画を作成し、それに基づき、ご契約者に介護予防サービスを提供します。
2.サービス提供における事業者の義務(契約書第 12 条、第 13 条)
当事業所では、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。
① ご契約者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮します
② ご契約者の体調、健康状態からみて必要な場合には、ご契約者又はそのご家族等から聴取、確認します。
③ サービスの提供にあたって、緊急時の連絡先として主治医を確認するなど、医師・医療機関への連絡体制の確保に努めます。
④ ご契約者に提供したサービスについて記録を作成し、2 年間保管するとともに、ご契約者又は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。
⑤ サービス実施時に、ご契約者に病状の急変等が生じた場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じます。
⑥ 事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知り得たご契約者又はご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません。(守秘義務)
・ ただし、ご契約者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等にご契約者の心身等の情報を提供します。
・ サービス担当者会議など、ご契約者に係る他の介護予防支援事業者等との連携を図るなど正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、ご契約者又はそのご家族等の個人情報を用いることができるものとします。
3.損害賠償について(契約書第 15 条、第 16 条)
事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。
ただし、その損害の発生について、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償額を減じる場合があります。
4.サービス利用をやめる場合(契約の終了について)
契約の有効期間は、契約締結の日からご契約者の要介護認定の有効期間満了日までですが、契約期間満了の7日前までにご契約者から契約終了の申し入れがない場合には、契約は更に 同じ条件で更新され、以後も同様となります。(契約書第 2 条)
契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了します。
(契約書第 18 条)
① ご契約者が死亡した場合
② 要介護認定又は要支援認定によりご契約者の心身の状況が要支援又は自立と判定された場合
③ 事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
④ 事業所の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能になった場合
⑤ 当事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
⑥ ご契約者から解約又は契約解除の申し出があった場合(詳細は以下をご参照下さい。)
⑦ 事業者から契約解除を申し出た場合( 詳細は以下をご参照下さい。)
(1)ご契約者からの解約・契約解除の申し出(契約書第 19 条、第 20 条)
契約の有効期間であっても、ご契約者から利用契約を解約することができます。その場合には、契約終了を希望する日の7日前までに解約届出書をご提出ください。
ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。
① 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合
② ご契約者が入院された場合
③ ご契約者に係る居宅サービス計画( ケアプラン) が変更された場合
④ 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める訪問介護サービスを実施しない場合
⑤ 事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合
⑥ 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
(2)事業者からの契約解除の申し出(契約書第 21 条)
以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。
① ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
② ご契約者による、サービス利用料金の支払いが3 か月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
③ ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
(3)契約の終了に伴う援助(契約書第 18 条)
契約が終了する場合には、事業者はご契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めます。