リハビリテーションマネジメント加算(A)イ 180 1,899円 190円 380円 570円 1月につき リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ 213 2,247円 225円 450円 675円 リハビリテーションマネジメント加算(B)イ 450 4,747円 475円 950円 1,425円 リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ 483 5,095円 510円 1,019円 1,529円
モ デ ル 重 要 事 項 説 明 書 (指定訪問リハビリテーション)
あなた(又はあなたの家族)が利用しようと考えている指定訪問リハビリテーションサービスについて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。
この「重要事項説明書」は、「枚方市指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年枚方市条例第48号)」の規定に基づき、指定訪問リハビリテーションサービス提供契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。 |
1 指定訪問リハビリテーションサービスを提供する事業者について
事業者名称 |
(法人種別及び法人の名称) |
代表者氏名 |
(代表者の役職名及び氏名) |
本社所在地 (連絡先及び電話番号等) |
(法人登記簿記載の所在地) (連絡先部署名)(電話・ファックス番号) |
法人設立年月日 |
(法人設立年月日) |
2 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について
事業所の所在地等
事業所名称 |
(指定事業所名称) |
介護保険指定 事業所番号 |
(指定事業所番号) |
事業所所在地 |
(事業所の所在地、ビル等の場合には 建物名称、階数、部屋番号まで) |
連絡先 相談担当者名 |
(連絡先電話・ファックス番号) (部署名・相談担当者氏名) |
事業所の通常の 事業の実施地域 |
(運営規程記載の市町村名を記載) |
事業の目的及び運営の方針
事業の目的 |
(運営規程記載内容の要約) |
運営の方針 |
(運営規程記載内容の要約) |
事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日 |
(運営規程記載の営業日を記載) |
営業時間 |
(運営規程記載の営業時間を記載) |
サービス提供可能な日と時間帯
サービス提供日 |
|
サービス提供時間 |
|
事業所の職員体制
管理者 |
(氏名) |
職 |
職務内容 |
人員数 |
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 |
1 サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者と連携を図ります。 2 医師及び理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種の者が多職種協同により、指定訪問リハビリテーションに関する解決すべき課題の把握とそれに基づく評価を行って訪問リハビリテーション計画を作成します。計画作成にあたっては、利用者、家族に説明し、利用者の同意を得ます。作成した計画は、利用者に交付します。 3 訪問リハビリテーション計画に基づき、指定訪問リハビリテーションのサービスを提供します。 4 常に利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し、適切なサービスを提供します。 5 それぞれの利用者について、訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告します。 |
理学療法士 名
作業療法士 名
言語聴覚士 名 |
( メモ)〇名以上の表記の可
3 提供するサービスの内容及び費用について
提供するサービスの内容について
サービス区分と種類 |
サービスの内容 |
指定訪問 リハビリテーション |
利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、生活機能の維持、向上をめざします。 |
( メモ)利用者との間で、提供するサービスに関して疑義や誤解が生じないよう、サービス内容は、
できるだけ具体的に記述するようにしてください。
訪問リハビリテーションの禁止行為
指定訪問リハビリテーション事業者はサービスの提供にあたって、次の行為は行いません。
利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)について
区分等
基本単位
利用料
利用者負担額
1割
負担
2割
負担
3割
負担
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による
訪問リハビリテーション
(1回20分以上のサービス、1週に6回が限度)
307
3,238円
324円
648円
972円
当事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは当事業所と同一建物に居住する利用者又は当事業所における一月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物に居住する利用者にサービス提供を行った場合は、上記金額の90/100となり、当事業所における一月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、サービス提供を行った場合は、上記金額の85/100となります。
当該事業所の医師が診療を行っていない利用者に対して理学療法士等が訪問リハビリテーションを行った場合は、1回につき50単位(利用料:527円、1割負担:53円、2割負担:106円、3割負担:159円)を減算します。
主治の医師(介護老人保健施設及び介護医療院の医師を除く)から、急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションを行う必要がある旨の特別の指示を受けた場合は、その指示の日から14日間に限って、介護保険による訪問リハビリテーション費は算定せず、別途医療保険による提供となります。
加算料金
以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。
加算 |
基本 単位 |
利用料 |
利用者負担額 |
算定回数等 |
||
1割 負担 |
2割 負担 |
3割 負担 |
||||
短期集中リハビリテーション実施加算 |
200 |
2,110円 |
211円 |
422円 |
633円 |
1日につき |
リハビリテーションマネジメント加算(A)イ |
180 |
1,899円 |
190円 |
380円 |
570円 |
1月につき |
リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ |
213 |
2,247円 |
225円 |
450円 |
675円 |
|
リハビリテーションマネジメント加算(B)イ |
450 |
4,747円 |
475円 |
950円 |
1,425円 |
|
リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ |
483 |
5,095円 |
510円 |
1,019円 |
1,529円 |
|
移行支援加算 |
17 |
179円 |
18円 |
36円 |
54円 |
1日につき |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) |
6 |
63円 |
7円 |
13円 |
19円 |
1月につき |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) |
3 |
31円 |
4円 |
7円 |
10円 |
短期集中リハビリテーション実施加算は利用者に対して、集中的に訪問リハビリテーションを行うことが身体等の機能回復に効果的であると認められる場合に加算します。
退院(退所)日または要介護認定を受けた日から起算して3か月以内の期間に1週間につき概ね2日以上、1日あたり20分以上の個別リハビリテーションを行います。
リハビリテーションマネジメント加算は、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同で計画の作成からサービス提供とその評価を行うことなどにより、継続的に訪問リハビリテーションの質を管理した場合に、算定します。
ロを算定している場合は、当事業所における訪問リハビリテーション計画等の内容に関するデータを厚生労働省に提出します。
移行支援加算は、リハビリテーションを行い通所介護等に移行させた者が一定の割合を占めた場合、算定します。
サービス提供体制強化加算は、当事業所が厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届け出し、利用者に対して訪問リハビリテーションを行った場合に算定します。
地域区分別の単価(5級地 10.55円)を含んでいます。
※ 利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合)上記に係る利用料は、全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市町村に居宅介護サービス費等の支給(利用者負担額を除く)申請を行ってください。
( メモ)上記のうち、サービス内容に相違がないように該当するサービス及び加算のみを記載するようにしてください。
4 その他の費用について
① 交通費 |
指定訪問リハビリテーションに要した交通費を請求することがあります。 |
|
② キャンセル料 |
サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求させていただきます。 |
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24時間前までのご連絡の場合 |
キャンセル料は不要です |
|
12時間前までにご連絡の場合 |
1提供当りの料金の 〇〇%を請求いたします。 |
|
12時間前までにご連絡のない場合 |
1提供当りの料金の 〇〇%を請求いたします。 |
|
※ただし、利用者の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。 |
( 注)当該事業所の運営規程において、定められている必要があります。
(メモ)キャンセル料を請求する、しない及びその徴収率等の設定については、各事業者において決定する事項です。したがって、キャンセル料を請求しない場合には、この条項の記載は不要です。
利用者からのキャンセル通知の時間帯区分は、利用者に配慮した時間帯設定として例示では「24時間」を目安時間として掲げています。
5 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)その他の費用の請求及び支払い方法について
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|
(ア)事業者指定口座への振り込み (イ)利用者指定口座からの自動振替 (ウ)現金支払い
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利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から2月以上遅延し、さらに支払いの督促から14日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。
( メモ)②のアに記載する支払い方法はあくまで例示ですが、利用者の利便性に配慮し、支払い方法の選択が可能なよう、複数の支払方法を採用するようにしてください。
6 担当する職員の変更をご希望される場合の相談窓口について
利用者のご事情により、担当する職員の変更を希望される場合は、右のご相談担当者までご相談ください。 |
ア 相談担当者氏名 (氏名) イ 連絡先電話番号 (電話番号) 同ファックス番号 (ファックス番号) ウ 受付日及び受付時間 (受付曜日と時間帯) |
担当する職員の変更に関しては、利用者のご希望をできるだけ尊重して調整を行いますが、当事業所の人員体制などにより、ご希望にそえない場合もありますことを予めご了承ください。
(メモ)担当する職員の変更に関する利用者の希望については、利用者の立場を配慮して、「変更の可能性の教示」という位置付けで、事業者が積極的に利用者に情報提供すべき事項として本項目を重要事項説明書に記載することにしています。ただし、事業所の人員体制などが制約条件となる可能性があるため、注釈部分(※印)を付記しています。
7 サービスの提供にあたって
サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、医師の診療に基づき、利用者又は家族に説明し、同意を得た上で、訪問リハビリテーション計画を作成します。作成した計画は利用者に交付します。計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告します。
サービス提供を行う職員に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行いますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行います。
8 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
虐待防止に関する担当者を選定しています。
虐待防止に関する担当者
(職・氏名を記載する)
虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者にxxxxを図っています。
虐待防止のための指針の整備をしています。
従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。
サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
( メモ)虐待防止のための対策を検討する委員会や指針の整備については、令和6年3月31日までの間は努力義務となっています。委員会等について取り組まれている事業所は記載してください。
9 秘密の保持と個人情報の保護について
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10 緊急時の対応方法について
サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。
【家族等緊急連絡先】 |
氏 名 続柄 住 所 電 話 番 号 携 帯 電 話 勤 務 先 |
【主治医】 |
医療機関名 氏 名 電 話 番 号 |
(メ モ)緊急時の対応方法に掲げる主治医や家族等の連絡先については、本重要事項説明書の内容をすべて説明し、サービス提供等に関して同意を得た段階(契約の締結の合意が行われたとき)で、利用者に確認しながら項目を記載するようにしてください。
11 事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
【市町村(保険者)の窓口】 枚方市役所 健康福祉部 福祉指導監査課 |
所 在 地 枚方市xxx町2丁目1-20 電話番号 000-000-0000(直通) ファックス番号072-841-1322 (直通) 受付時間 9:00~17:30(土日祝は休み) |
【居宅支援事業所の窓口】 |
事業所名 所在地 電話番号 担当介護支援専門員 |
( メモ)事故発生時の対応方法に掲げる市町村、居宅介護支援事業者等の連絡先については、本重要事項説明書の内容をすべて説明し、サービス提供等に関して同意を得た段階(契約の締結の合意が行われたとき)で、利用者に確認しながら項目を記載するようにしてください。
なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名 |
|
保険名 |
|
補償の概要 |
|
12 身分証携行義務
指定訪問リハビリテーションを行う者は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
13 心身の状況の把握
指定訪問リハビリテーションの提供にあたっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。
14 居宅介護支援事業者等との連携
指定訪問リハビリテーションの提供にあたり、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「訪問リハビリテーション計画」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。
サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。
15 サービス提供の記録
① サービスの提供日、内容及び利用者の心身の状況その他必要な事項を記録します。またその記録はサービスを提供した日から5年間保存します。
② 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。
16 衛生管理等
(1)サービス提供職員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(2)指定訪問リハビリテーション事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
(3)事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者にxxxxしています。
②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
(メモ)上記(3)の内容は令和6年3月31日までの間は努力義務となっています。実際に取り組まれている事業所は記載してください
17 業務継続計画の策定等について
(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
( メモ)業務継続計画については、令和6年3月31日までの間は努力義務となっています。実際に取り組まれている事業所は記載してください。
18 指定訪問リハビリテーションサービス内容の見積もりについて
このサービス内容の見積もりは、あなたの居宅を訪問し、あなたの心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて、あなたの療養生活の質の向上を図るために作成したものです。
(1) 提供予定の指定訪問リハビリテーションの内容と利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)
曜日 |
訪問時間帯 |
サービス 区分・種類 |
サービス内容 |
介護保険 適用の有無 |
利用料 |
利用者負担額 |
月 |
10:00~11:00 |
理学療法士による訪問リハビリテーション |
短期集中リハビリテーション(退院後1月以内) |
○ |
1日 ○○円 |
1日 ○○円 |
火 |
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
金 |
10:00~11:00 |
理学療法士による訪問リハビリテーション |
短期集中リハビリテーション(退院後1月以内) |
○ |
1日 ○○円 |
1日 ○○円 |
土 |
|
|
|
|
|
|
日 |
|
|
|
|
|
|
1週当りの利用料、利用者負担額(見積もり)合計額 |
○○○円 |
○○○円 |
(2) その他の費用
①交通費の有無 |
(有・無の別を記載)サービス提供1回当り…(金額) |
②キャンセル料 |
重要事項説明書4-②記載のとおりです。 |
(3) 1か月当りのお支払い額(利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)とその他の費用の合計)の目安
お支払い額の目安 |
(目安金額の記載) |
ここに記載した金額は、この見積もりによる概算のものです。実際のお支払いは、サービス内容の組み合わせ、ご利用状況などにより変動します。
( メモ)なお、サービス内容の見積もりについては、確認ができれば、別途利用金表の活用も可能です。
この見積もりの有効期限は、説明の日から1ヵ月以内とします。
19 サービス提供に関する相談、苦情について
苦情処理の体制及び手順
提供した指定訪問リハビリテーションに係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
指定申請時に提出された「利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要」に基づき記載してください。
苦情申立の窓口
【事業者の窓口】 (事業者の担当部署・窓口の名称) |
所 在 地 電話番号 ファックス番号 受付時間 |
【市町村(保険者)の窓口】 枚方市役所 健康福祉部 健康寿命推進室 長寿・介護保険課 |
所 在 地 枚方市xxx町2丁目1-20 電話番号 000-000-0000 (直通) ファックス番号072-844-0315 (直通) 受付時間 9:00~17:30(土日祝は休み) |
【公的団体の窓口】 |
所 在 地 大阪市中央区xx町1丁目3-8 電話番号 00-0000-0000 受付時間 9:00~17:00(土日祝は休み) |
(メモ)利用者が枚方市以外の被保険者の場合、当該保険者の窓口を記載してください。
20 重要事項説明の年月日
この重要事項説明書の説明年月日 |
年 月 日 |
上記内容について、「枚方市指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年枚方市条例第48号)」の規定に基づき、利用者に説明を行いました。
事業者 |
所在地 |
|
法人名 |
|
|
代表者名 |
印 |
|
事業所名 |
|
|
説明者氏名 |
印 |
上記内容の説明を事業者から確かに受け、内容について同意し、重要事項説明書の交付を受けました。
利用者 |
住 所 |
|
氏 名 |
印 |
代理人 |
住 所 |
|
氏 名 |
印 |
(メモ)
この重要事項説明書の内容説明に基づき、この後、契約を締結する場合には利用者及び事業者の双方が、事前に契約内容の確認を行った旨を文書で確認するため、利用者及び事業者の双方が(署名)記名押印を行います。
サービス提供を行うに際しては、介護保険の給付を受ける利用者本人の意思に基づくものでなければならないことはいうまでもありません。
したがって、重要事項の説明を受けること及びその内容に同意し、かつサービス提供契約を締結することは、利用者本人が行うことが原則です。
しかしながら、本人の意思に基づくものであることが前提であるが、利用者が契約によって生じる権利義務の履行を行い得る能力(行為能力)が十分でない場合は、代理人(法定代理人・任意代理人)を選任し、これを行うことができます。
なお、任意代理人については、本人の意思や立場を理解しうる立場の者(たとえば同居親族やxxの親族など)であることが望ましいものと考えます。
なお手指の障害などで、単に文字が書けないなどといった場合は、利用者氏名欄の欄外に、署名を代行した旨、署名した者の続柄、氏名を付記することで差し支えないものと考えます。
(例)
-
利用者
住 所
大阪府○○市△△町1丁目1番1号
氏 名
x x x x 印
上記署名は、xx xx(x)が代行しました。