<管理会社> IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド - オルトゥ・クールバ・トラスト(以下「トラスト」といいます。)のサブ・ファンドであるゴールドマ ン・サックス社債/償還時目標設定型ファンド2020- 03(以下「ファンド」または「サブ・ファンド」といいます。)の資産の運用管理、受益証券の発行・買戻し業務を行います。- バーミューダにおいて2002年2月13日に設立されました。- 資本金は、2019年6月末日現在、75万アメリカ 衆国ドル(約8,217万円)です。(注)アメリカ...
オルトゥ・クールバ・トラスト―ゴールドマン・サックス社債/償還時 標設定型ファンド2020 ― 03
〜愛称:クアッドストラテジーⅡ〜
米ドル建て受益証券 / 豪ドル建て受益証券
ケイマン籍契約型公募外国株式投資信託(単位型)
ファンドは特化型運用を行います。
投資信託説明書(交付 論見書) 2020年2月25日
<管理会社> IQ EQマネジメント・バミューダ・リミテッド |
- オルトゥ・クールバ・トラスト(以下「トラスト」といいます。)のサブ・ファンドであるゴールドマン・サックス社債/償還時目標設定型ファンド2020-03(以下「ファンド」または「サブ・ファンド」といいます。)の資産の運用管理、受益証券の発行・買戻し業務を行います。 - バーミューダにおいて2002年2月13日に設立されました。 - 資本金は、2019年6月末日現在、75万アメリカ 衆国ドル(約8,217万円)です。 (注)アメリカ 衆国ドル(以下「米ドル」といいます。)の円貨換算は、便宜上、2019年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル =109.56円)によります。 - 2019年6月末日現在、計12本のサブ・ファンドから構成されるケイマン籍契約型オープン・エンド型投資信託8本の管理・運用を行っており、純資産の 計は、 479,805,890.97豪ドル、81,948,952.52米ドル、162,912,689.95ユーロおよび129,598,426,521円の 計額です。 |
<受託会社> インタートラスト・エス・ピー・ヴィー(ケイマン)リミテッド |
ファンドの受託業務を行います。 |
<保管会社および管理事務代行会社> ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー |
ファンドの資産の保管業務および管理事務代行業務を行います。 |
<代行協会員> ゴールドマン・サックス証券株式会社 |
日本における代行協会員業務を行います。 |
<販売会社> 株式会社SMBC信託銀行 |
日本における受益証券の販売・買戻業務を行います。 |
ご購入にあたっては本書の内容を十分にお読みください。
ファンドに関するより詳細な情報を含む請求目論見書が必要な場は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付されます。なお、請求を行った場には、投資者がその旨を記録しておくこととされています。
また、EDINET(金融庁の開示書類閲覧ホームページ)で有価証券届出書等が開示されていますので、詳細情報の内容はWEBサイト(http:// xxxxxxxxxx.xxxxxx-xxx.xx.xx/)でもご覧いただけます。
この交付目論見書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号()以下「金融商品取引法」といいます。)第13条の規定に基づく目論見書です。
この交付目論見書により行うxx・xxxxの米ドル建て受益証券および豪ドル建て受益証券(以下、総称して「受益証券」といいます。)の募集については、管理会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2020年2月7日に財務省関東財務局長に提出しており、 2020年2月23日にその届出の効力が生じております。
受益証券の価格は、ファンドに組み入れられている有価証券および他の商品の値動きのほか、米ドル建て受益証券が米ドル、および豪ドル建て受益証券が豪ドルによって表示されるものであるため、為替変動による影響を受けますが、これらの運用または為替相場の変動による損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。
投資信託は銀行預金ではなく、預金保険の対象外です。また、銀行等の登録金融機関で購入された場 、投資者保護基金の支払の対象外です。投資信託は値動きがあり、元本の保証はなく、値下がりのリスクがあります。
ファンドの受益証券1口当たり純資産価格は、ファンドに組み入れられている有価証券等の値動きおよび為替相場の変動等により上下します。また、ファンドの米ドル建て受益証券および豪ドル建て受益証券の純資産価格は外貨建てで算出されるため、当該通貨建てでは投資元本を割り込んでいない場でも、為替変動により、円換算ベースでは投資元本を割り込むことによる損失を被ることがあります。したがって、投資者の 皆様の投資元本は保証されているものではなく、受益証券1口当たり純資産価格の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。これらの運用および為替相場の変動による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの目的・特色
ファンドの目的
ファンドの満期日における各クラスの受益証券1口当たり純資産価格について、当該クラス受益証券の発行価格の 100%を確保することを目指しつつ、キャピタル・ゲインを追求することです。
ファンドの特色
1 ファンドは、信託期間*約5年の単位型投資信託です。 2 米ドル建て、豪ドル建ての2つのクラスの受益証券があり、シグナム・ミレニアⅡ・リミテッドにより発行される債券(本債券)への投資を通じて、実質的にファンドの満期日においてファン ドの各クラス受益証券の基準通貨の発行価格の100%( 標償還水準)を確保することを 指す安定運用部分と、超過収益の獲得を 指す積極運用部分を組み合わせて運用されます。 *信託期間は、2020年3月31日の運用開始日から満期日までを指します。ファンドの満期日は、2025年3月28日または管理会社が決定するその他の日をいいます。 ※シグナム・ミレニアⅡ・リミテッド(発行体)は、ケイマン諸島において設立されている特別目的会社です。特別目的会社は、債券の発行などの事業を営むことを目的とした会社であり、一般的に資産の証券化や仕組債を発行する際に使用されます。 ※安定運用部分は、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(以下「GSG」といいます。)が発行するファンドの各クラス受益証券の基準通貨建て債券(以下「ゴールドマン・サックス社債」といいます。)へ高位に投資*することを通じて、満期日において各クラス受益証券の目標償還水準の確保を目指します。 *満期まで保有することを前提とし、原則として銘柄入替は行いません。 ※積極運用部分は、マルチ・ストラテジー・バスケット(以下「参照バスケット」という場合があります。)の収益状況に基づき、超過収益の獲得を目指します。 ※安定運用部分と積極運用部分の当初比率はファンド設定日の各クラス受益証券の基準通貨の金利等により決定されます。 ※安定運用部分と積極運用部分は、あくまでも説明の便宜上分けていますが、別々の債券または取引として独立に存在するわけではありません。 |
ファンドは、特化型運用を行います。特化型運用ファンドとは、投資対象に日本証券業協会が定める比率(10%)を超える支配的な銘柄が存在し、または存在することとなる可能性が高いファンドをいいます。 ファンドは(、本債券への投資を通じて実質的に)ゴールドマン・サックス社債に集中して投資を行いますので、当該債券の発行体等に経営破たんや経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。 |
ファンドは、受託会社および管理会社(以下それぞれ「使用権者」といいます。)またはその関連会社により運用されており、それらの者の商品です。「ゴールドマン・サックス」は、Goldman Sachs & Co. LLC(. 以下「使用許諾者」といいます。)の日本およびその他の国において登録された商標です。使用許諾者の商標は、使用許諾者の使用許諾により使用されています。
使用許諾者およびその関連会社(以下「GS」といいます。)は、使用権者またはその関係もしくは関連する会社もしくはファンドを含みますがこれに限られない金融商品、投資信託もしくは指数と(、代行協会員として委託された事務を除き)何らの関係、関与または関連がありません。GSは、ファンドの設立または販売に責任を負わず、また参加していません。GSおよびその使用許諾者は、有価証券一般もしくはファンドへの投資またはファンドが市場一般もしくは指数実績を追跡する能力の有無もしくは投資リターンを提供する能力の有無に関して、ファンドの保有者または公衆に対し、明示的か黙示的かを問わず、いかなる表明または保証も行いません。使用許諾者と使用権者の関係は、ファンドに関する使用許諾者の商標の使用許諾に限られます。
GSは、ファンドの価格または金額、ファンドの発行または販売の時期、ファンドを現金化し、引き渡しまたは償還する
(場合によります。)ための等式の決定または計算に、責任を負わず、また関与していません。使用許諾者は、ファンドの管理事務、マーケティングまたは取引に関して義務および責任を負いません。投資商品が、正確に指数実績を追跡すること、または投資リターンを提供することについて、保証はありません。使用許諾者は投資助言者ではなく、そのため、いかなる有価証券についても購入、売却または保有の推奨を行わず、また投資助言も行っていません。GSは、ファンドを支持し、承認し、スポンサーとなり、または販売促進することはなく、ファンドまたは他の金融商品および使用権者もしくはその関連会社のファンドに投資することを推奨することは行いません。
管理会社は、各クラス受益証券の発行手取金(からファンドの設立および受益証券の募集に関連する費用ならびにファンドの資産から支払われるその他の手数料および費用のための準備金を控除した金額)の全額を、シグナム・ミレニアⅡ・リミテッド(以下「発行体」といいます。)により発行される米ドル建て債券(米ドルクラス受益証券の場合)および豪ドル建て債券(豪ドルクラス受益証券の場合()以下、これらの債券を「本債券」と総称します。)へ投資することにより、この投資目的の達成を目指します。
本債券への投資は、投資者に対して、次に掲げるものに連動するリターンを提供します。
(a)ファンドの満期日において、ファンドの各クラス受益証券に対して発行価格の100%である目標リターン(以下「目標償還水準」といいます。)を達成することを目指すポートフォリオ(ファンドに関して、以下「安定運用部分」といいます。) (b)以下の差額に対するボラティリティおよびモメンタム・リスクを制御したエクスポージャーから、年率0.5%の控除率
を控除した合成ポートフォリオ(ファンドに関して、以下「積極運用部分」といいます。)
(i)当初、4つの参照ファンド*1で構成されるストラテジー・アセット*2に対する想定上の投資のパフォーマンス (ii)想定上の利付預金のパフォーマンス
*1各参照ファンドの概要につきましては4ページをご覧ください。
*2ストラテジー・アセットの構成要素には、上記の各参照ファンドに加え、ボラティリティおよびモメンタム・リスクを調整するための現金等が含まれる場 があります。(4ページのステップ2をご覧ください。)
ファンドの各クラス受益証券に関する目標償還水準を達成するために必要な最低金額がファンドの安定運用部分に配分され、残余部分がファンドの積極運用部分に配分されることを目的として、ファンドに関する積極運用部分と安定運用部分との間の配分は、市場環境等により、ゴールドマン・サックス・インターナショナル(以下「GSI」ということがあります。)により、ファンドの設定日の後、短期間で確定します。
超過収益
ファンドの仕組み図
積極運用部分
各クラス受益証券の基準通貨建て 投資
お客様
本債券の額面金額
ファンドの投資元本
ファンド
投資 積極運用部分
各クラス受益証券の基準通貨建て 損益
損益 安定運用部分
約5年
安定運用部分目標償還水準
ファンドの投資元本
本債券の償還金額
(ファンド投資元本の100%)
債券約定日 債券の満期日 ファンドの満期日
※上記はイメージであり、実際とは異なる場 があります。
安定運用部分の運用について
安定運用部分は、主にGSGが発行するファンドの各クラス受益証券の基準通貨建て債券への投資を用いて組成されます。
ファンドは、安定運用部分を通じて、一定のクーポンを月次で受領します。クーポンは管理報酬等に充当されます。
※ファンドの満期日に 標償還水準(発行価格の100%)確保を 指しますが、 標償還水準での償還が保証されているわけではありません。ファンドはGSGが発行するファンドの各クラス受益証券の基準通貨建て債券へ集中投資し、コール・オプションのカウンターパーティーをGSI (GSGの間接的子会社)としていることから、本債券の発行体に加え、GSGおよびGSIに経営破たんや経営・財務状況の悪化などが生じた場 には、大きな損失が発生することがあります。
※ファンドの各クラス受益証券の期中における1口当たり純資産価格は市場動向により変動し、発行価格を下回ることがあります。従って途中換金の場 、 標償還水準を達成することができないことがあり、換金価額はファンドの各クラス受益証券の基準通貨建て投資元本を下回る可能性があります。
※ファンドおよび米ドル建て受益証券は米ドル建てで、豪ドル建て受益証券は豪ドル建てで設定され、円から投資する場にはファンドの各クラス受益証券の基準通貨との為替変動リスクが発生します。また 標償還水準はファンドの各クラス受益証券の基準通貨建てで設定され、償還時において円建ての 標はありません。
積極運用部分の運用について
積極運用部分は、発行体とGSIの間で締結されるコールオプション取引を通じて、参照バスケットの収益状況に基づき、超過収益の獲得を 指します。
超過収益は、基本的に参照バスケットにかかる、運用開始基準日から判定基準日までの収益率に連動する水準に決定します。収益率がゼロまたはマイナスの場 、超過収益はゼロになります。
*「運用開始基準日」は、原則2020年4月1日となり「、判定基準日」は、原則2025年3月17日となります。(変更される場 があります。)
参照バスケットの水準とファンドの償還価額(イメージ)
ファンドの超過収益は、1口当たり「発行価格×連動率×参照バスケットの収益率」によって計算されます。
連動率とは、参照バスケットにどの程度連動するかを示した数値です。
連動率は100%を 指しますが、ファンド設定時の市場環境等によっては100%を下回る場 があります。
参照バスケットの水準が上昇した場合 参照バスケットの水準が下落した場合
運用開始基準日における参照バスケットの水準
判定基準日における参照バスケットの水準
収益率
100
120
+20%
運用開始基準日における参照バスケットの水準
判定基準日における参照バスケットの水準
収益率
100
80
▲20%
超過収益の計算方法 超過収益の計算方法
発行価格×連動率*×参照バスケットの収益率 = 2 発行価格×連動率×参照バスケットの収益率 = 0*
*一例として、連動率を100%とします。 *収益率がマイナスの場合、超過収益はゼロになります。
2米ドル/1口
2豪ドル/1口
積極運用部分
安定運用部分
10米ドル/1口
10豪ドル/1口
ファンドの購入価格
ファンドの償還価額
(発行価格) 10米ドル/1口
10豪ドル/1口
積極運用部分
安定運用部分
10米ドル/1口
ファンドの償還価額
10豪ドル/1口
ファンドの設定日 ファンドの満期日 ファンドの設定日 ファンドの満期日
※上記はイメージ図であり、実際とは異なる場 があります。
※ファンドの満期日に 標償還水準(発行価格の100%)確保を 指しますが、 標償還水準での償還が保証されているわけではありません。ファンドはGSGが発行するファンドの各クラス受益証券の基準通貨建て債券へ集中投資し、コール・オプションのカウンターパーティーをGSI (GSGの間接的子会社)としていることから、本債券の発行体に加え、GSGおよびGSIに経営破たんや経営・財務状況の悪化などが生じた場には、大きな損失が発生することがあります。
※ファンドの各クラス受益証券の期中における1口当たり純資産価格は市場動向により変動し、発行価格を下回ることがあります。従って途中換金の場 、 標償還水準を達成することができないことがあり、換金価額はファンドの各クラス受益証券の基準通貨建て投資元本を下回る可能性があります。
※ファンドおよび米ドル建て受益証券は米ドル建てで、豪ドル建て受益証券は豪ドル建てで設定され、円から投資する場にはファンドの各クラス受益証券の基準通貨との為替変動リスクが発生します。また 標償還水準はファンドの各クラス受益証券の基準通貨建てで設定され、償還時において円建ての 標はありません。
積極運用部分の参照バスケットについて
マルチ・ストラテジー・バスケット(参照バスケット)は、如何なる環境でも収益を追求する4つの個別戦略を有するファンドに現金等を加え、バスケット化に必要な費用等を控除して構築されており、分散効果による安定的な超過収益の獲得を 指します。
ステップ 1
4つの戦略
参照バスケットは、それぞれの運用会社が投資助言するファンド(以下「参照ファンド」といいます。)のパフォーマンスに連動します。世界各地を運用拠点とする4つの参照ファンドは、それぞれ異なる戦略を有し、戦略間での低相関が期待できます。
ファンド名:MA ADG Ltd.(ADG)
運用会社:ADGキャピタル・マネジメント・エルエルピー運用戦略:システマティック・マクロ戦略
1
戦略概要:市場のアノマリーによる収益獲得
4つの独立したモデルを駆使し、相場の方向性や相対収益を予測。伝統資産及びオルタナティブ資産のベンチマークとの低相関を目指す。
戦略概要:短期トレンドも逃さず収益機会をキャッチ
主に流動性の高いグローバル先物・為替等に投資し、短期的な取引を取り入れることで伝統資産及び典型的なマルチ・アセット運用との低相関を目指す。
ファンド名:MA Crabel Ltd.(Crabel)
運用会社:Crabelキャピタル・マネジメント・エルエルシー運用戦略:ジェミナイ
2
ファンド名:MA GCI Ltd.(GCI)
運用会社:株式会社GCIアセット・マネジメント運用戦略:システマティック・マクロ戦略
3
4
戦略概要:マクロ・イベント等に由来する収益獲得
マクロ・イベント等を収益機会とし、ダイナミックにロング・ショート戦略を活用することで伝統資産との低相関を目指す。
戦略概要:荒れ相場で本領発揮
16のグローバル債券や為替市場に投資し、他運用戦略と低相関を目指す。特にドローダウンを見せる局面にアウトパフォームすることが期待される。
ファンド名:MA Niederhoffer Smart Alpha Ltd.(NSA)運用会社:R.G.Niederhofferキャピタル・マネジメント・インク運用戦略:スマート・アルファ・プログラム 2x
各参照ファンドの間の相関係数 各参照ファンドの運用会社について
ADG | Crabel | GCI | NSA | |
ADG | 1.00 | 0.19 | 0.21 | -0.10 |
Crabel | 0.19 | 1.00 | 0.16 | 0.14 |
GCI | 0.21 | 0.16 | 1.00 | 0.03 |
NSA | -0.10 | 0.14 | 0.03 | 1.00 |
観測期間:2007年12月末~2019年12月末 出所:各参照ファンドの運用会社によるデータをもとに作成
ステップ 2
リスクの均等配分およびボラティリティ水準の調整
各参照ファンドの組入は、リスク水準が均等になるように配分し、月次でリバランスを行います。
ボラティリティの 標水準は、米ドル建て受益証券5%以上・豪ドル建て受益証券4%以上を 安とし(ファンド設定日頃に決定され、運用期間中は一定)、その 標水準になるよう日次で調整します。
ボラティリティが 標水準になるよう日次で現金等の配分比率を機械的に調整します。過去のパフォーマンスを基に価格変動リスクを日々計測し、 標水準に応じて現金等の比率を増減させることで、ボラティリティの安定化を 指します。
上記に加え、直近のパフォーマンスを基に日次で現金等の配分比率を調整します。直近のパフォーマンスに応じて、現金等の比率を増減させることでパフォーマンスの安定化を 指します。
※参照バスケットの収益率を計算する際、年率0.5%の控除率が控除されます。
※上記数値は 標値であり、リスクは均等配分されますが、リスク水準が一定であること、あるいは 標値が達成されることのいずれも約束するものではありません。また、上記数値はリスク水準の 標値を表すものであり、年率5%あるいは4%程度の収益を 標とすることを意味するものではありません。
※上記の相関係数は、各参照ファンドの実績値およびパフォーマンスデータ(一部はシミュレーションを含む)に基づき実施したバックテストデータであり、参照バスケットの実際のパフォーマンス、及び将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。
※参照ファンドは、参照バスケットの構成要素であり、当ファンドが直接投資するわけではありません。
※信託期間中においては、参照ファンドにかかるやむを得ない事由が発生した場 、参照ファンドが調整あるいは変更される可能性があります。
※各参照ファンドの運用会社は、本資料の内容の正確性や完全性、本資料における表明、あるいはファンドのパフォーマンスについて、いかなる責任も負いません。
運用体制
管理会社は、ファンドの資産について非一任運用業務を提供し、主として投資がファンドの投資目的と一致することを確保するとともに、ファンドの資産が信託証書および目論見書に記載された投資制限および借入制限に反して使用されるかまたは投資されることを避けるため、合理的な措置を講じ、あらゆるデュー・ディリジェンスを実行します。
主な投資制限
管理会社は、ファンドの計算において、ファンドの総資産の50%超を金融商品取引法に定義される「有価証券(」社債、国債、コマーシャル・ペーパー、証券投資信託の受益証券およびミューチュアル・ファンドの投資証券など()有価証券とみなされる金融商品取引法第2条第2項各号に掲げる権利を除きます。)および当該有価証券に関連するデリバティブに対して投資します。
管理会社は、ファンドのために以下に掲げることを行いません。
(a)取得の結果として管理会社が運用するすべての投資信託が保有する投資会社ではないいずれかの会社の議決権付株式の総数が当該会社の全発行済議決権付株式の50%を超える場合において、当該会社の株式を取得すること。
(b)ファンドによって保有される上場されていないか、または容易に換金することができない投資対象の価額の合計が、当該投資対象の取得の結果、当該取得の直後に直近の純資産価額の15%を超えることとなる場合において、上場されていないか、または容易に換金することができない投資対象を取得すること(ただし、かかる制限は、当該投資の評価方法が英文目論見書もしくはファンドの補遺において明確に開示されている場合および当該投資対象の価格の透明性を確保する適切な方法が取られている場合は、当該投資対象の取得を妨げないものとします。)。
(c)自己取引を行い、または本人としての管理会社の取締役と取引を行うこと。
(d)管理会社または受益者以外の第三者の利益を図る目的での取引を含む(ただし、これらに限られません。)受益者の利益を害し、またはファンドの資産の適切な運用に反する取引を行うこと。
(e)空売りの結果、ファンドの計算において空売りされる有価証券の市場価額の総額が当該空売りの直後に純資産価額を超える場合において、空売りを行うこと。
(f)後記「借入れ方針」の項に記載の借入制限に従わずに、借入れを行うこと。
(g)一の発行者の株式または一の投資信託の受益証券について、その保有の結果として、一の発行者の当該株式または受益証券の価額(以下「株式等エクスポージャー」といいます。)が純資産価額の10%を超えることとなる場合において(当該株式等エクスポージャーは、日本証券業協会のガイダンスに従い計算されます。)、当該株式または受益証券を保有すること。
(h)一の取引相手方とのデリバティブのポジションまたはデリバティブ取引の原資産である一の発行者に係るデリバティブのポジションについて、その保有の結果として、当該取引相手方または当該デリバティブのポジションに係る発行者に対して生じる純エクスポージャー(以下「デリバティブ等エクスポージャー」といいます。)が純資産価額の10%を超えることとなる場合において(当該デリバティブ等エクスポージャーは、日本証券業協会のガイダンスに従い計算されます。)、当該デリバティブのポジションを保有すること。(注:当該デリバティブ取引のもと、取引相手方の債務に担保が設定されまたは証拠金が差し入れられている場合、当該担保または証拠金の評価額は控除することができます。)
( i )一つの主体により発行され、組成され、または引き受けられた(、ⅰ)有価証券(上記(g)に定める株式または受益証券を除きます。)(、ⅱ)金銭債権(上記(h)に定めるデリバティブを除きます。)および(ⅲ)匿名組合出資持分について、その総額(以下「債券等エクスポージャー」といいます。)が純資産価額の10%を超えることとなる場合において(当該債券等エクスポージャーは、日本証券業協会のガイダンスに従い計算されます。)、当該(ⅰ)有価証券、(ⅱ)金銭債権および (ⅲ)匿名組合出資持分を保有すること。(注:担保付取引の場合は、担保評価額を控除することができ、当該主体に対するファンドの負う支払債務が存在する場合は、支払債務額を控除することができます。)ただし、[ゴールドマン・サックス社債]への投資は、債券等エクスポージャーとして算出されません。
( j )一つの主体に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの総額が純資産価額の20%を超えることとなる場合において、当該主体に対するポジションを保有すること。
(k)デリバティブ取引等の投資指図を行うこと。
前記(g)から(j)までの投資制限に基づく発行者集中およびカウンターパーティー・エクスポージャーのリスクを計算する目的において、ファンドが集団投資事業体および/または証券化商品に直接投資する場合、かつ、それらそれぞれの発
行者および/またはビークルの資産が固有資産または当該発行者および/もしくはビークルが保有し、これらの集団投資事業体および/もしくは証券化商品に帰属しないその他の資産から分離されており、かつ、当該発行者および/またはビークルが倒産隔離の団体である場合、当該集団投資事業体および/または証券化商品の裏付資産に対するファンドの間接的なポジションのエクスポージャーは、エクスポージャーを算定する際にルック・スルーすることができます。 ファンドは、日本証券業協会が策定したガイドラインにおける「特化型運用ファンド」です。特化型運用ファンドとは、「支配的な銘柄」が存在し、または存在することとなる可能性が高いファンドをいいます。特定の発行体によって発行された銘柄の時価総額が、ファンドの投資対象銘柄の時価総額に占める割合が10%を超える場合、そのような特定の発行体によって発行された銘柄は「支配的な銘柄」に分類されます。ファンドは、(本債券への投資を通じて実質的に)ゴールドマン・サックス社債に集中的に投資するため、ファンドには支配的銘柄が存在し、または存在することとなる可能性が高いことになります。そのため、ファンドは、当該支配的銘柄の発行体の支払不能または財政状態の悪化により、重大な悪影響を受ける可能性があります。
借入れ方針
管理会社は、ファンドのために借入れを行い、ファンドの資産を担保に提供することができます。ただし、以下を確保するため、ファンドの借入れを制限することが義務付けられます。
(ⅰ)借入れは、受益証券の買戻し、ヘッジ目的で行ったスワップ契約の決済、手数料および費用の支払を円滑に行う目的または管理会社がその絶対的な裁量で判断するその他の目的のためにのみ行われ、充当されます。
(ⅱ)総借入残高が、純資産価額の10%を超えることとなる借入れは行いません。ただし、ファンドとその他のサブ・ファンド、投資ファンドまたはその他の種類の集団投資スキームとの合併を含みますが、これに限定されない特別な状況においては、かかる制限を一時的に超過することができます。
投資リスク
リスク要因
ファンドの受益証券1口当たり純資産価格は、ファンドに組み入れられている有価証券等の値動きおよび為替相場の変動等により上下します。また、ファンドの米ドル建て受益証券および豪ドル建て受益証券の純資産価格は外貨建てで算出されるため、当該通貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により、円換算ベースでは投資元本を割り込むことによる損失を被ることがあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、受益証券1口当たり純資産価格の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。これらの運用および為替相場の変動による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
以下は、網羅的なものではなく、ファンドの主な投資リスクの要点だけを述べたものです。他のリスクを含む詳細は、請求目論見書をご参照ください。
<ファンドに関連するリスク>投資目的
ファンドの投資目的が、一定期間(特に短期)のうちに達成される保証はありません。
投資者は、受益証券の価格が上昇することもあれば下落する可能性もあることを認識すべきです。特に、ファンドに対する投資は、投資者が投資元本全額を失う可能性を含む投資リスクに服します。
無保証
ファンドに対する投資は、銀行等により保証されているものではありません。ファンドの受益証券は、銀行の預金ではなく、受益証券に投資された金額は上下に変動する可能性があります。元本の確保は保証されません。
早期買戻し
受益証券の早期買戻しの結果、受益者の受領する金額が発行価格を下回ることがあります。受益証券1口当たり純資産価格は、ファンドの存続期間中に発行価格を下回ることがあり、したがって、ファンドの満期日前に買い戻される受益証券の買戻価格は、発行価格を下回る可能性があります。
為替リスク
受益証券は、米ドル建て/豪ドル建てです。そのため、投資者の金融活動が主に米ドル/豪ドル以外の通貨(日本円等)でなされている場合、為替リスクが生じます。
繰上償還リスク
ファンドは、特定の状況において、12ページ「繰上償還」の項に記載されるとおり、予定の償還日よりも前に償還することがあります。
<本債券に関するリスク>集中投資リスク
管理会社は、ファンドの投資ポートフォリオを特定の投資先資産に集中します。その結果、ファンドの投資ポートフォリオは、かかる特定の投資対象に影響を及ぼす不利な経済状況等から生じる価格変動に対してより強い影響を受けるおそれがあります。信用リスク
本債券の発行体は、本債券に基づく同社の債務を補完するための実質的な同社の固有資産を保有していない特別目的会社です。ファンドに対して支払われるべき金額は、契約に基づき本債券の発行体に対して支払われる資金および担保資産をもってのみ支払われます。本債券は、その担保資産を構成するゴールドマン・サックス社債の発行体であるGSGおよびコールオプション取引の相手方であるGSIの信用力が業績悪化・経営不振などにより著しく低下した場合、または倒産等した場合、価格が著しく下落する可能性があります。
投資対象資産の流動性
流動性が低い有価証券に対してファンドの資産を投資することにより、管理会社がファンドの投資対象を希望する価格で希望する時期に処分する能力が制限されるおそれがあります。当該有価証券は、評価が困難であり、発行体は、投資者の保護に関する規制市場の規則に必ずしも服するものではありません。
<安定運用部分に関するリスク>目標償還水準の未達成
受益証券の買戻しの資金を調達するために管理会社がファンドの満期日よりも前に本債券を売却する場合、当該売却により受領される金額は目標償還水準の達成に必要な金額を下回るおそれがあります。
ファンドの満期日における目標償還水準の達成は、本債券の発行体の信用リスクに加えてゴールドマン・サックス社債の発行体であるGSGの信用リスクによって影響を受けるおそれがあります。
銘柄集中リスク
ファンドは(本債券への投資を通じて実質的に)特定の債券(単一銘柄)を組み入れ、原則として銘柄入替を行わない方針です。当該債券へのリスクが顕在化した場合、多数の銘柄に分散投資を行う投資信託の場合と比較し、大きな影響を被り、ファンドの受益証券1口当たり純資産価格が著しく下落する要因となります。
金利変動
債券の価値は、金利変動に応じて上下することがあります。一般的に、金利が上昇すると、債券の価値は下落する傾向にあります。反対に、金利が下落すると、債券の価値は上昇する傾向にあります。債券の価値の変動幅は、債券の満期および発行条件を含む様々な要因に左右されます。長期債券は、一般的に、金利変動に対して短期債券よりも感応度が高い傾向にあります。
<積極運用部分に関するリスク>
参照ファンドへの想定上の投資は投機的であり、相当程度のリスクを伴います。参照ファンドがリターンを提供する保証はなく、多大な損失を被らないという保証もありません。参照ファンドへの想定上の投資に関連する個別のリスク要因(以下を含みますがこれらに限定されるものではありません。)の詳細につきましては、請求目論見書をご参照ください。また、参照バスケット自体はアクティブ運用されるものでなく、各参照ファンドのウェイト・構成は、あらかじめ定められた本債券の要項に従って行われる点にもご留意ください。
市場リスク
参照ファンドの投資対象は、通常の市場変動および有価証券、先物またはその他の投資対象への投資に内在するリスクにさらされ、値上がりが生じる保証はありません。
デリバティブ商品取引
参照ファンドは、様々なデリバティブ商品(先物、オプション、先渡契約、スワップおよびその他のデリバティブを含みます。)を利用することがあります。これらは、変動が激しく、投機的であるおそれがあります。
レバレッジ
参照ファンドの運用会社は、投資を行い、または、買戻しに応じる目的のために借入れを利用することがあります。借入れの利用は、特別なリスクを生むものであり、参照ファンドの投資リスクを著しく増大させる可能性があります。
オルタナティブ投資
参照ファンドは、伝統的な資産クラスである株式、債券および現金以外の投資(オルタナティブ投資)を行います。オルタナティブ投資は、レバレッジおよび極めて投機的で高度のリスクを伴うその他の投資慣行を取ることが頻繁にあります。当該慣行は、投資金額全額の損失を含む、パフォーマンスの変動性および投資損失のリスクを増大させる可能性があります。
取引相手方リスク
参照ファンドがスワップ、「合成」商品、デリバティブ商品、レポ契約、特定の種類のオプションもしくはその他のカスタマイズされた金融商品および店頭取引等に投資する限りにおいて、参照ファンドは、契約の他方当事者による不履行のリスクを負います。
流動性
参照ファンドが実行する取引の取引相手方は、随時、参照ファンドの一定の投資対象のマーケット・メイクまたは値付けを停止することがあります。その場合、参照ファンドは、運用会社が望ましいと考える条件で取引を執行し、またはポジションを手仕舞うことができない可能性があります。
その他の留意点
ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
リスクの管理体制
ファンドに固有のリスクは、管理会社の取締役会による監視のもとで、管理会社により管理されます。
参考情報
ファンドの分配金再投資純資産価格・年間騰落率の推移
ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較
(%) 100
80
60
該当なし
40
41.9
34.8
32.3
(2014年12月~2019年11月)
最大値 平均値 最小値
20 8.1
9.0
9.1
16.4
19.2
0
-00
-00
-00.0
-00.0
3.2
-28.6
2.1
-3.9
1.8 1.3
-12.3 -18.1
・ファンドは、2020年3月31日(設定日)に運用を開始するため、該当事項はありません。
(ご注意)
○全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
○代表的な資産クラスを表す指数日 本 株 ・TOPIX(配当込み)
先進国株 ・FTSE先進国株価指数(除く日本、円ベース)新興国株 ・S&P新興国総 指数
日本国債 ・BBGバークレイズE1年超日本国債指数
先進国債 ・FTSE世界国債指数(除く日本、ヘッジなし・米ドルベース)新興国債 ・FTSE新興国市場国債指数(ヘッジなし・米ドルベース)
(注)S&P新興国総 指数は、Bloomberg L.P.で円換算しています。
ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
ファンド | 日本株 | 先進国株 | 新興国株 | 日本国債 | 先進国債 | 新興国債 | |
最大値 | − | 41.9 | 34.8 | 32.3 | 9.1 | 16.4 | 19.2 |
最小値 | − | -22.0 | -17.5 | -28.6 | -3.9 | -12.3 | -18.1 |
平均値 | − | 8.1 | 9.0 | 3.2 | 2.1 | 1.8 | 1.3 |
出所:Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを基に森・xxxx法律事務所が作成
・2014年12月~2019年11月の5年間の各月末時点の年間騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
・ファンドは、2020年3月31日から運用を開始する予定のため、記載できるデータはありません。
・代表的な資産クラスの年間騰落率は、2014年12月~2019年11月の5年間の各月末時点とその1年前における数値を比較して算出したものです。
・このグラフは、ファンドの投資リスクをご理解いただくための参考情報の一つとしてご利用ください。
TOPIX(東証株価指数)は、株式会社東京証券取引所(以下「(㈱東京証券取引所)」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。なお、ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
FTSE先進国株価指数(除く日本、円ベース)、FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)およびFTSE新興国市場国債指数(円ベース)に関するすべての権利は、London Stock Exchange Group plcまたはそのいずれかのグループ企業に帰属します。各指数は、FTSE International Limited、FTSE Fixed Income LLCまたはそれらの関連会社等によって計算されています。London Stock Exchange Group plcおよびそのグループ企業は、指数の使用、依存または誤謬から生じるいかなる負債について、何人に対しても一切の責任を負いません。
運用実績
ファンドは、2020年3月31日(設定日)に運用を開始するため、該当事項はありません。
手続・手数料等
お申込みメモ
購入の申込期間 | 2020年2月25日(火曜日)から2020年3月27日(金曜日)まで |
購入単位 | 受益証券の申込に係る最低申込金額は、米ドル建て受益証券の場は3,000米ドル以上0.01米ドル単位、豪ドル建て受益証券の場は3,000豪ドル以上0.01豪ドル単位、または管理会社が一般的にもしくは特定の場に決定することができるその他の金額とします。 申込期間中の追加購入単位の詳細については、販売会社にご照会ください。 |
営業日 | ニューヨーク、ロンドン、東京およびシドニーの各地において銀行および証券取引所が営業を行っている各日(土曜日または日曜日を除きます。)ならびに/または管理会社が受託会社と協議の上でファンドに関して随時決定するその他の日をいいます。 |
購入価額(発行/申込価格) | 受益証券1口当たり10.00米ドル(米ドル建て受益証券)受益証券1口当たり10.00豪ドル(豪ドル建て受益証券) |
購入代金 | 投資者は、2020年3月31日までにファンドの基準通貨で申込金額および申込手数料を販売会社に支払うものとします。なお、販売会社では、通常申込の日にファンドの基準通貨で申込金額等の引き落としを行います。 |
換金(買戻)単位 | 受益者がいずれかの買戻日に買い戻すことのできる受益証券の最小口数は、1口以上1,000分の1口単位です。ただし、受益者が保有する受益証券の総計が1口に満たない場 、保有者はその全部を買戻しに供することができます。 |
買戻日 | 各営業日および/または管理会社が随時書面により指定するその他の日 |
換金価額(買戻価格) | 関連する買戻日現在の受益証券1口当たり純資産価格 |
換金(買戻)代金 | 買戻代金は、外国証券取引口座約款の定めるところに従い、原則として、買戻日の後4営業日 (すなわち、買戻日に関連する申込日の原則5営業日 )の海外受渡日のさらに日本における2営業日 以降の日(または海外受渡日の日本における2営業日 以降の日に決済を行うことができない場 、直後の決済可能な日本における営業日) (「日本における受渡日」)に、販売会社を通じて、ファンドの基準通貨で支払われるものとします。したがって、関連する買戻日の後6営業日 以降を 途として受益者の口座へ入金される予定です。 |
換金(買戻し)の申込締切時間 | 受益者は、関連する買戻日から1営業日前の日の午後3時(東京時間)または管理会社が一般的にもしくは特定の場に決定するその他の時刻までに販売会社に通知を行うことにより、受益証券の買戻しを請求することができます。 |
換金(買戻し)制限 | 管理会社は、買戻日に買い戻すことができる受益証券の総口数を発行済受益証券の総口数の10%に制限することができます。 |
購入・換金申込受付の中止および取り消し | 管理会社は、その絶対的な裁量により、以下のすべてもしくは一部の期間中、ファンドの純資産価額の計算、受益証券の発行・買戻しの停止、買戻代金の支払期間を延長することができます。 (a)ファンドの投資対象の大部分が上場され、値付けされ、取引され、もしくは売買されている証券取引所、商品取引所、先物取引所もしくは店頭市場が(通常の休日の場を除き)閉鎖されている、または当該取引所もしくは市場での取引が制限もしくは停止されている期間中 (b)管理会社の意見において、当該ファンドが投資対象を処分することが 理的に実行可能でなくなる状況、または、当該処分が当該ファンドの受益者に重大な損害を与えることになると思われる状況が存在する場 (c)ファンドの投資対象の価値もしくは純資産価額を確認するために通常使用される手段のいずれかに故障が生じた場 、またはその他の理由により、当該ファンドの投資対象もしくはその他の資産の価値または純資産価額を管理会社が 理的にまたはxxに確認できないと判断する場 (d)ファンドの投資対象の償還もしくは換金、または当該償還もしくは換金に関連する資金の移転が、管理会社の意見において、通常の価格または通常の為替レートでは実行できない場 (e)当該ファンドの運営に関する受託会社もしくは管理会社またはその他これらの委託先の事業活動が、疫病、戦争行為、テロリズム、反乱、革命、社会不安、暴動、ストライキもしくは自然災害の結果またはそれに起因して、実質的に中断または停止している期間 ( f )当該停止が、法律または適用される法的手続により要求される場 (g)理由の如何を問わず、管理会社が、当該停止が当該ファンドの受益者の最善の利益になると判断した場 |
満期日 | 2025年3月28日または管理会社が決定するその他の日をいい、受益証券は、当該日において、強制的に買い戻されます。 |
信託期間 | ファンドは、2020年3月31日に運用を開始し、原則として2025年3月28日に終了します。ただし、後記「繰上償還」に定めるいずれかの方法により早期に償還されることがあります。 |
繰上償還 | ファンドは以下の事由のいずれかが最初に発生した時点で償還されます。 (a)ファンドの継続もしくはファンドの他の法域への移転が違法となった、または受託会社もしくは管理会社の意見において、実務的でない、実行不可能である、不適当である、もしくは当該ファンドの受益者の利益に反するとされる場 (b)ファンドの受益者がファンド決議で償還を決定した場 (c)トラストの基本信託証書の締結日に開始し当該日付の150年後に終了する期間が終了した場 (d)受託会社が退任の意向を書面で通知した、または受託会社が強制的もしくは自主的に清算することになった際に、受託会社もしくは管理会社がかかる通知もしくは清算の開始後210日以内に受託会社の後任を任命できないかもしくは受託会社の後任として就任する準備のできている他の企業の任命を確保できない場 (e)管理会社が退任の意向を書面で通知した、または管理会社が強制的もしくは自主的に清算することになった際に、受託会社もしくは管理会社がかかる通知もしくは清算の開始後210日以内に管理会社の後任を任命できないかもしくは管理会社の後任として就任する準備のできている他の企業の任命を確保できない場 ( f )受託会社および管理会社が、ファンドを償還すべきであると 意した場 (g)管理会社においてファンドがその投資 的を達成することがもはや不可能であると判断し、受託会社に書面で通知することにより、ファンドを償還すべきであると決定した場 |
決算日 | 毎年5月末日 |
収益分配 | 原則として分配は行われない予定です。 |
信託金の限度額 | ファンドについては、信託金の限度額はありませんが、申込可能な受益証券の価額の最大総額は、米ドル建て受益証券については、10億米ドル、豪ドル建て受益証券については、10億豪ドル相当額です。 |
運用報告書 | 管理会社は、ファンドの各計算期間の終了(5月末日)およびファンドの運用の終了後に、期間中の運用の経過およびファンドが保有する資産の内容などを記載した交付運用報告書および運用報告書(全体版)を作成します。交付運用報告書は、販売会社を通じて受益者にお渡しします。運用報告書(全体版)は、電磁的方法により、ファンドの代行協会員のホームページにおいて掲載されます。 |
課税関係 | 課税上は公募外国株式投資信託として取り扱われます。 |
その他 | ファンドの受益証券の申込みを行う投資者は、販売会社と外国証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売会社は「、外国証券取引口座約款」を投資者に交付し、投資者は、取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出します。 |
ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用 | |
購入(申込み)手数料 | 受益証券の取得申込みにあたっては、50万米ドル/豪ドル未満2.20%(税抜2.00%)、50万米ドル/豪ドル以上 1.10%(税抜1.00%)の申込手数料が課されます。購入(申込み)手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続きの対価です。 (注1)管理会社と販売会社が随時 意することによりこれと異なる取り決めを行うことができます。 (注2)申込手数料については、販売会社の定める乗換優遇措置または償還乗換優遇措置が適用される場 があります。 (注3)円資金から該当通貨に交換したうえでお申込みの場 、別途、為替手数料が片道1円/往復2円(上限)かか ります。 (注4)手数料率は、消費税率に応じて変更となることがあります。 |
換金(買戻し)手数料 | 該当ありません。 |
投資者が信託財産で間接的に負担する費用 | |
ファンドの管理報酬等 | |
ファンドの純資産価額の年率0.065%および報酬対象額※の年率0.63%(ただし、管理会社報酬の最低報酬額として、年間125,000米ドル、管理事務代行会社報酬の最低報酬額として、月間4,166米ドルが、かかります。)、年間15,000米ドルの受託会社報酬およびその他の費用・手数料がファンドから支払われます。 (※発行価格に評価日時点の発行済受益証券口数を乗じた額を意味します。) |
手数料等 | 支払先 | 対価とする役務の内容 | 報酬率 |
受託会社報酬 | 受託会社 | ファンドの受託業務およびこれに付随する業務 | 受託会社は、ファンドの信託財産から、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われる、年間15,000米ドルの受託会社報酬を受領する権利を有します。 |
管理会社報酬 | 管理会社 | ファンド資産の運用管理、受益証券の発行、買戻し業務 | 管理会社は、報酬対象額の年率0.09%(年間最低125,000米ドル) の管理会社報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 |
管理事務 代行会社報酬 | 管理事務代行会社 | ファンド資産の管理事務代行業務 | 管理事務代行会社は、ファンドの純資産価額の年率0.04% (月間最低4,166米ドル) の管理事務代行会社報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 |
xxxxの名義書換事務代行業務 | 管理事務代行会社は、ファンドの純資産価額の年率0.01%の名義書換事務代行会社報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 | ||
保管会社報酬 | 保管会社 | ファンド資産の保管業務 | 保管会社は、ファンドの純資産価額の年率0.015% の保管に係る報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 |
代行協会員報酬 | 代行協会員 | 論見書の配布、受益証券1口当たり純資産価格の公表、運用報告書等の文書の販売取扱会社への送付等の業務 | 代行協会員は、ファンドの信託財産から、報酬対象額の年率 0.01%を上限とする報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 |
販売会社報酬 | 販売会社 | 日本における受益証券の販売業務、購入・買戻しの取次ぎ業務、運用報告書の交付等購入後の情報提供業務、およびこれらに付随する業務 | 販売会社は、ファンドの信託財産から、報酬対象額の年率 0.53%を上限とする報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 |
その他の 費用・手数料 | ①設立費用 ファンドの設立および受益証券の募集に関する費用・手数料は、管理会社により別の方法が適用されると決定されない限り、最初の3会計年度をかけて償却されます。 ②その他の運営費用 受益証券の募集により生じる費用( 論見書作成費用等を含みます。)、受益者向け通知の作成・配布費用、投資対象の保有にかかる費用、ファンドに関して課される税金、会計監査人の報酬および費用、法律、監査、評価および会計の費用、信託証書に基づく受託会社への払戻し、公租公課、補遺信託証書の作成および受益者総会の開催のための手数料および費用・その他ファンドの運営、管理および維持に関連する費用その他の費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率や上限額等を表示することができません。 |
本債券のパフォーマンスに影響し、間接的にファンドの純資産価額に影響を与える費用および控除率
控除率 | 参照バスケットの収益率を計算する際、年率0.5%の控除率が控除されます。 |
その他 | (参照バスケットの収益率を計算する上での基礎となる)参照バスケットの水準を算出する際の要素である参照ファンド・バスケットの水準は、アセット・サービシング・コストを控除したものです。また、参照ファンド・バスケットの水準を算出する際の要素である参照ファンドの価額は、各参照ファンドにかかるオルタナティブ投資ファンド運用者(AIFM)報酬、投資運用報酬、成功報酬その他費用を控除して計算されます。これらの詳細につきましては、請求 論見書をご参照ください。 |
手数料および費用等の 計額およびその上限額ならびにこれらの計算方法については、ファンドの運用状況や受益証券の保有期間等に応じて異なるため表示することができません。
税金
税金は表に記載の時期に適用されます。
以下の表は、個人投資家の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
時期 | 項目 | 税金 |
分配時 | 所得税および住民税 | 配当課税として課税されます。 分配金額に対して20.315%(源泉徴収) |
換金(買戻し)または償還時 | 所得税および住民税 | 譲渡所得として課税されます。xxxに対して20.315% |
譲渡所得とは、換金(買戻し)または償還時の価値から取得費用を控除した差に等しい益をいいます。
税法上、外貨建て投資信託の分配金や譲渡損益に係る所得税の計算は、分配金や売却代金等を外貨で受け取るか否かにかかわらず、円換算をして行う必要があります。
譲渡損益は取得時の為替相場で円換算した取得価額等と、譲渡(償還)時の為替相場で円換算した譲渡(償還)価額との差額により計算し、分配金は分配時の為替相場で円換算します。
上記は、2020年1月末現在のものです。税法が改正された場合には、税率およびその他の取扱いが変更される場合があります。
法人の場合は上記と異なります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
米国の課税
受益証券を買付けることにより、各投資者は、各投資者が米国の連邦所得税の目的における米国人ではないことおよび各投資者が米国の連邦所得税の目的における米国人に対して受益証券を譲渡しないことを表明します。
【投資信託】購入時手数料(お申込手数料)に関するご説明
■投資信託のお申込手数料はご購入にあたってご負担いただくものですが、保有期間が長期に及ぶほど、1年あたりの負担率はしだいに減っていきます。
例えば、お申込手数料が3.00%(税抜)の場合
3.00%
1.50%
1.00%
0.75%
0.60%
【保有期間】 1年
【1年あたりのご負担率(税抜)】
2年
3年
4年
5年
:
:
※投資信託によっては、購入時にお申込手数料を頂戴せず、換金時に保有期間に応じたお申込手数料をお支払いいただく場合があります。その場合も、保有期間が長期に及ぶほど、1年あたりの負担率はしだいに減っていきます。
※上記の図の手数料率や保有期間は例示です。
実際にお取引される投資信託の手数料率や残存期間については契約締結前交付書面(交付目論見書および補完書面)でご確認ください。
投資信託のお申込みにあたっては、上記のお申込手数料のほか、信託・管理報酬やその他費用等をご負担いただきます。
また、投資信託の種類に応じて、信託財産留保額等をご負担いただく場合があります。
実際の手数料率等の詳細は契約締結前交付書面(交付目論見書および補完書面)でご確認ください。
株式会社SMBC信託銀行 O106D-APDF TF2002
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目論見書補完書面(投資信託)
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
2020年2月現在
投資信託のお申込みに際しては、本書面及び投資信託説明書(交付目論見書)をよくお読みになり、契約内容およびリスク・手数料等をご理解のうえ、お客様ご自身の判断と責任においてお取引ください。
・投資信託は銀行預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、SMBC信託銀行で取扱う投資信託は金融商品仲介口座を通じた取扱いの場合を除き、投資者保護基金の対象ではありません。 ・投資信託は、元本・利回りの保証はありません。 | |
価格変動・市場リスク | |
ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券等の値動きの影響により、投資元本 | |
を下回ることがあります。 | |
信用リスク | |
ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券等の発行者の経営・財務内容の変化 | |
およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を下回ることがあり | |
ます。 | |
ファンドの運用に伴う主なリスク | 為替変動リスク ファンドが表示通貨以外の通貨建ての資産に投資する場合、投資対象証券と表示通貨との為替の変動により損失を被ることがあります。また、外貨建ての投資 |
信託の場合、基準価額も外貨建てで表示されるため、外貨建てで元本を上回って | |
いても為替の変動により円換算ベースでは、投資元本を下回ることがあります。 | |
カントリーリスク | |
投資対象国・地域の政治、経済、社会情勢の変化により、市場が大きく動き、これに | |
より投資元本を下回ることがあります。また、一般的に、投資対象先が新興諸国市 | |
場の場合には先進国市場への投資と比べ、より大きな価格の動きを伴います。 | |
これらのリスクおよび損益は、お客様ご自身のご負担となります。 | |
為替手数料 | 外貨建ての投資信託を円資金から該当通貨に交換したうえでお申込みの場合、別途、為替手数料が片道1円/往復2円(上限)かかります。 |
書面による契約解除クーリング•オフ) | 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。 |
[全ファンド共通事項]
(
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株式会社SMBC信託銀行 O106D-APDF TF2002
[お申込手数料について]
ファンド名 | お申込単位 | お申込手数料率 |
オルトゥ・クールバ・トラストー ゴールドマン・サックス社債/償還時目標設定型ファンド2020-03 ~愛称:クアッドストラテジーⅡ~ | 3,000米ドル以上1米セント単位 3,000豪ドル以上1豪セント単位 | 50万米ドル/豪ドル未満 2.00%(税抜) 50万米ドル/豪ドル以上 1.00%(税抜) |
・SMBC信託銀行における購入時手数料(お申込手数料)は、購入金額にファンドのお申込手数料率を乗じた額とします。
例えば、手数料2.20%(税抜2.0%)のファンドを100,000米ドルご購入いただく場合は、
お申込手数料=100,000米ドル×2.20%(税抜2.0%)=2,200米ドルとなり、合計102,200米ドルお支払いただくことになります。
・手数料・信託報酬・その他諸費用の合計額については、保有期間などに応じて異なり、事後に算出される場合や明確に区分できない場合がございますので、事前に確定することができません。なお、当書面に記載のない内容につきましては各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)・請求目論見書にて、ご確認いただきますようお願い申しあげます。
お申込手数料=購入金額×手数料率
[全ファンド共通事項]
販売会社の概要(※) | 商号等 | 株式会社SMBC信託銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第653号 |
本店所在地 | 〒105-0003 xxx港区西xxx丁目3番1号 | |
設立年月 | 1986年2月 | |
主な事業 | 銀行業務・信託業務・登録金融機関業務 | |
登録金融機関業務の内容及び方法の概要 | 当行が行う登録金融機関業務は、金融商品取引法第33条の2の規定に基づく登録金融機関業務であり、当行において投資信託のお取引等を行う場合は、主に以下の方法により取り扱いいたします。 ・お取引にあたっては、預金口座に加え、投資信託口座等の開設が必要となります。 ・ご注文と同時にお客様の預金口座より申込金額等を引落とします。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします。 | |
連絡先 | 当行支店・出張所 プレスティアホン インベストメント(通話料無料) 0000-000-000または、ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx | |
加入している 金融商品取引業協会 | 日本証券業協会、一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 | |
設定投資者保護団体の有無 | 無 | |
契約の概要 | 当行は、ファンドの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。 | |
契約の終了事由 | xxxxが償還されたとき等 |
※より詳細な当行の概要は、店頭に備えるディスクロージャー(開示資料)またはホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)をご覧ください。
[当行の苦情処理措置及び紛争解決措置]
一般社団法人全国銀行協会または特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターを利用 | |
一般社団法人 全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談x | x 話 番 号 0570-017109または00-0000-0000 |
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