・(社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております 。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(ホームページアドレス;http://www.seiho.or.jp/)
ご契約のしおり•約款
2013.10改定
がん治療支援保険
■この冊子には、ご契約にともなう大切なことがらを記載しております。
ご一読され、内容を十分にご確認のうえ、ご契約をお申し込みいただくようお願いいたします。お申し込みいただきましたら、後ほどお届けする保険証券とともに保存され、ご活用ください。
どんなことが書いてあるのかな?
■内容は次の部分に分かれています。
契 約 概 要
ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しております。
注 意 喚 起 情 報
ご契約のお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しております。
『契約概要『』注意喚起情報』につきましては、ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご理解・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
ご 契 約 の し お り
ご契約についての重要事項、諸手続き、税法上の取扱いなど、ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすくご説明しています。
約 款
「ご契約についてのとりきめ」を記載したもので『、普通保険約款』と『特約条項』があります。
2013.10
改 定
契約概要は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
契約概要に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。お支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のしおり」、「約款」に記載しておりますのでご確認ください。
契 約 概 要
がん治療支援保険[無配当]
この保険の特長と仕組
特長 この保険はがんにかかった場合の保障を確保できる商品です。
ご契約例
(計算基準日:平成25年10月22日)
ご契約年齢:30歳(男性)診断給付金額:200万円 入院給付金日額:20,000円保険期間:10年
保険料払込期間:10年
保険料払込方法:月払(口座振替扱)月払保険料(口座振替扱):1,456円
●ご契約例の場合、保険期間が満了したときに、自動的にご契約が更新され
ます。
●最初の更新到来時期は40歳で、その後も90歳まで更新可能です。
●40歳更新時の更新後の保険料は2,082円です。
更新後の保険料は、更新前と同じ給付金額で更新して50歳に満了したものとして計算しております。更新後の保険料は、計算基準日現在の保険料率に基づいて計算しており、今後変動することがあります。
●この保険には有期タイプと終身タイプがあります。
<仕組図>
待期間 90日 | 一時金として 診断給付金 200万円 入院給付金 日額 20,000円 |
満こ期の保保険険
最 金に
長 は
90 あ
歳 り
ま ま
で せ
自 ん
動更新
30歳 保険期間・保険料払込期間 40歳
ご契約 満了
給付金のお支払い
ご契約の自動更新
責任開始期以後の保険期間中に、被保険者ががんと診断確定された場合やがんにより所定の入院をされた場合に給付金をお支払いします。お支払いする診断給付金は保険証券記載の診断給付金額、お支払いする入院給付金は保険証券記載の入院給付金日額および入院日数をもとに計算します。
解約返戻金
●解約返戻金の額は、保険種類・ご契約年齢・性別・保険料払込期間・経過
年月数・保険料の払込年月数などにより異なります。
●保険料払込期間は、無解約返戻金期間となりますので、解約返戻金はありま
せん。
●保険料払込期間終了後の解約返戻金は、次の①、②のうちいずれか小さい額
となります。
①解約返戻金を低く制限しない場合の解約返戻金の30%
②入院給付金日額の10倍と診断給付金額の10分の1のいずれか大きい額
●付加される特約については保険期間を通じて解約返戻金はありません。
●したがいまして、ご契約を途中でおやめになると、解約返戻金はまったくないか、
あってもお払込保険料の合計額に比べ、ごくわずかな額となります。
●更新後契約の保険期間は、更新前と同一の保険
期間となります。(ただし、当社の定めるところにより保険期間を変更して更新されることがあります。)
●更新後契約には更新時の普通保険約款および
特約条項が適用されます。
●ご契約が更新された場合、給付金の支払、保険料
の払込免除および責任開始期につきましては、更新前の保険期間と更新後の保険期間は継続されたものとして取り扱います。
●保険料払込期間が保険期間よりも短い場合等、
所定の場合は更新できません。
● 保険期間満了日の2か月前までにご契約者から
請求があった場合には、更新後契約の保険期間を終身(保険料払込期間も終身)とすることができます。(一部特約を除きます。)
配当
この保険には契約者配当金はありません。
お支払事由の概要・給付金額
この保険で支払われる給付金は以下のとおりです。詳細は、「ご契約のしおり」「、約款」に記載しておりますのでご確認ください。なお、特約については、ご契約に付加されている場合のみ、お支払の対象となります。
主契約・特約名称 | 給付金の種類 | お支払事由の概要 | お支払いする給付金額 |
がん治療支援保険 (主契約)(※1) | 診断給付金 | 初めてがんと診断確定されたとき、またはその後次の ①②③のいずれかに該当したとき(※2) ①一旦、治癒した後、がんが再発したと診断確定されたとき ②がんが他の臓器に転移したと診断確定されたとき ③がんが新たに生じたと診断確定されたとき | 診断給付金額 |
入院給付金 | がんの治療を目的として約款所定の入院をしたとき | 入院給付金日額×入院日数 | |
がん手術特約(※1) | 手術給付金 | がんの治療を目的として特約条項所定の手術を受けたとき | 手術給付金額(※3) |
がん通院特約(※1) | 通院給付金 | 入院給付金の支払対象となる入院をした場合、入院日前日からその日を含めて遡及して60日以内の期間または退院日の翌日からその日を含めて180日以内の期間にがんの治療を目的として所定の通院をしたとき | 通院給付金日額×通院日数(※4) |
抗がん剤治療特約(※1) | 治療給付金 | がんの治療を目的として公的医療保険制度(※5)に基づく医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、特約条項所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院をしたとき | (お支払事由該当月ごとに)治療給付金額(※6) |
がん先進医療特約(※1) | 先進医療給付金 | がんの治療を目的として公的医療保険制度(※5)における先進医療(※7)による療養(※8)を受けたとき | 所定の先進医療にかかわる技術料(※9) |
〈保険料の払込免除について〉
つぎの場合、将来の保険料のお払込が免除となります。
・責任開始期(※1)以後の疾病または傷害で、所定の高度障害状態になられたとき
・責任開始期(※1)以後に不慮の事故で、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状態になられたとき
(※1)保険期間の始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日を責任開始期とし、その日から当社は保険契約上の責任を負います。特約の責任開始期は、主契約締結の際に付加する場合、主契約の責任開始期と同一です。ただし、保険料の払込免除については、保険期間の始期を責任開始期とし、その日から保険契約上の責任を負います。
被保険者が告知前または告知の時から責任開始期の前日までにがんと診断確定されていた場合は、保険契約者、被保険者または給付金の受取人の、その事実の知、不知にかかわらず、ご契約は無効とします。
(※2)2回目以降の診断給付金については、お支払事由に該当した日が、前回の診断給付金のお支払事由に該当した日からその日を含めて2年以上経過している場合に限り、お支払いします。診断確定は、病理組織学的所見
(生検を含みます。)により日本の医師または歯科医師の資格を持つものによってなされることを要します。
(※3)手術給付金のお支払回数の限度はありません。ただし、ファイバースコープによる悪性新生物手術など手術の種類によっては60日間に1回の給付限度があります。手術の種類によって、お支払の対象外の手術もあります。
(※4)通院給付金の1入院についての支払限度日数は45日です。また、通算の支払限度日数は730日です。
(※5)健康保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員共済組合法、私立学校教職員共済法、船員保険法、高齢者の医療の確保に関する法律のいずれかに基づく医療保険制度をいいます。
公的医療保険制度の変更が将来行われたときは、当社は主務官庁の認可を得て、給付金の支払事由の変更を行うことがあります。そのときは、変更日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
(※6)お支払事由に該当した日が属する月ごとに保険証券記載の治療給付金額をお支払いします。ただし、治療給付金の支払月数は、この特約の保険期間中を通算して、60か月を限度とします。
(※7)公的医療保険制度の法律に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。
ただし、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象となっている療養は先進医療とはみなされません。
(※8)療養とは診察、薬剤または治療材料の支給、および処置、手術その他の治療をいいます。
(※9)公的医療保険制度に基づき給付の対象となる費用(自己負担分を含みます。)、先進医療以外の評価療養のための費用、選定療養のための費用、食事療養のための費用、生活療養のための費用等、先進医療にかかわる技術料以外の費用は含まれません。
この特約の保険期間中のお支払額は通算して1,000万円を限度とします。
ご検討に際してご留意いただきたい点
● この保険の対象となる「がん」は、がん治療支援保険普通保険約款 別表5に定める悪性新生物および上皮内新生物です。
● 主契約および特約に関して、免責事由に該当した場合、告知義務違反によるご契約の解除の場合、詐欺による取消の場合・不法取得目的
によるご契約の無効の場合等、給付金をお支払いできない場合がございます。
● 実際のご契約内容(給付金額・保険料など)につきましては、申込書等の該当箇所をご参照ください。(※)
(※)情報端末を利用したお申込みの場合は、お手続き画面等の該当箇所をご参照ください。
生命保険に関するご相談・ご意見・ご要望の窓口について
当社の生命保険のお手続き(ご契約内容の変更等)やご契約に関する照会等につきましては、カスタマーセンターへご連絡ください。
なお、ご契約お申込みの手続きに関しましては、当社の取扱者/代理店までご相談をお願いいたします。
生命保険に関するご相談・お問合せはあんしん生命 カスタマーセンター
受付時間 平日9:00~18:00、土曜9:00~17:0
(日曜・祝日・年末年始を除きます。)
0120-016-234
超保険(生損保一体型保険)に関するご相談・お問合せは超保険カスタマーセンター
0120-323-523
受付時間 平日9:00~20:00、土日祝日9:00~18:0
(年末年始を除きます。)
・この商品に係る指定紛争解決機関は(社)生命保険協会です。
・(社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(ホームページアドレス;http://www.seiho.or.jp/)
なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
取扱者/代理店
東京都千代田区丸の内1-2-1 東京海上日動ビル新館 〒100-0005 http://www.tmn-anshin.co.jp/
本社募資 '13-KF04-035
■「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
■「注意喚起情報」のほか、お支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は「、ご契約のしおり」「、約款」に記載していますのでご確認ください。
お申込みの撤回やご契約の解除
(クーリング•オフ)ができます
◆お申込者またはご契約者は「、ご契約のお申込日」または「第1回保険料相当額の領収日」のいずれか遅い日から(「責任開始期に関する特約」を付加したご契約をお申し込みいただいた場合は「、ご契約のお申込日」から)、その日を含めて8日以内であれば、書面によりお申込みの撤回またはご契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。この場合、お払い込みいただいた金額をお返しいたします。詳しくは「、ご契約のしおり(ご契約に際して)“」3.クーリング・オフ制度(お申込みの撤回またはご契約の解除)”をご覧ください。
2
最近の健康状態•職業等についてありのままを告知してください
ご契約者や被保険者には、健康状態等について正しく告知をしていただく義務があります。
どうして、告知が必要なのかな?
・生命保険は多数の人々が保険料を出し合って、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方等が無条件に契約されますと、保険料負担の公平性は保たれません。
・ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等。以下同じ。)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業等について「告知書(」※)で当社がおたずねする内容について、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
(※)情報端末を利用して告知する場合は「、告知書」を「お手続き画面」に読み替えます。
・診査を行うご契約の場合(医師扱)には、当社指定の医師が被保険者の過去の傷病歴等についておた ずねしますので、その医師に口頭により事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。口頭により告知いただいた内容は、医師により記録されますのでご確認のうえ、自署欄にご署名ください。
ご注意 告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人
(代理店を含みます。)は告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していた
だいたことにはなりませんので、ご注意ください。
傷病歴等がある方への引受対応(特別条件付引受)について
過去に傷病歴がある場合、どのような取扱いになるのかな?
・当社では、ご契約者間の公平性を保つため、お客様のお身体の状態すなわち保険金等のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行うことがあります。傷病歴等がある場合でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引き受けすることがあります。(お引き受けできないことや「保険料の割増「」保険金の削減「」特定部位の不担保「」特定障害不担保」等の特別な条件をつけてお引き受けすることもあります。)
<傷病歴・通院事実等を告知された場合>
・所定の診査や追加の詳しい告知等が必要となる場合があります。
・ご契約の引受けについて、告知の内容や上記の結果等から、以下のいずれかの決定とさせていただきます。
注意喚起
2
3
今回のご契約はお断りさせて いただきます
2
特別な条件付(保険料の割増、保険金の削減、特定部位の不担保等)のうえでご契約をお引き受けさせていただきます
1
無条件でご契約をお引き受けさせていただきます
もし事実を告知されなかったり事実と違うことを告知された場合には、ご契約または特約を解除させていただき、保険金等をお支払いできないことがあります。
告知義務違反になると、どうなるの?
・告知いただくことがらは、告知書に記載しています(。※)もし、これらについて、故意また
は重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、 注責任開始日(復活の場合は復活日と失効前の責任開始日のいずれか遅い日)から2年以 意内(責任開始日前を含みます。)であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特 喚
起
約を解除することがあります。 情
(※)情報端末を利用して告知する場合は、お手続き画面に表示しています。 報
・責任開始日(復活の場合は復活日と失効前の責任開始日のいずれか遅い日)から2年を経過していても、保険金や給付金の支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
・告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。
例えば、どんな場合?
・ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金や給付金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません(。ただし「、保険金・給付金等の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金・給付金等をお支払いし、または保険料のお払込みを免除することがあります。)この場合には、解約の際にお支払いする返戻金があればご契約者にお支払いします。
上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または
特約の締結状況等により、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。
・例えば「、現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。
・この場合、
・告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。
・また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
ご注意 がん治療支援保険の場合、責任開始期(復活の場合は復活日と失効前の責任開始期のいずれか遅い日)の前日までにがんと診断確定されていた場合、ご契約は無効となり、その事実を知っていると
いないとにかかわらず、給付金をお支払いできません。
また、告知前にがんと診断確定されていたことをご契約者または被保険者が知っていた場合などは、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
注意喚起
3
「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客様は以下の事項にご留意ください。
・一般の契約と同様に告知義務があります。
・「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合は「、新たなご契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・また、詐欺による契約の取消の規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
・また、新たなご契約の責任開始日の前日までにがんと診断確定されていた場合、ご契約は無効となります。
・よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約の引受ができなかったり、その告知をされなかったために、上記のとおり解除・取消となったり、責任開始日前にがんと診断確定されたために無効となることもありますので、ご留意くださいますようお願いいたします。
どんな点に、気をつければ良いのかな?
ご契約の内容などについて、ご確認させていただく場合があります。
・当社の社員または当社で委託した者が、ご契約のお申込み後または保険金・給付金等のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容等について確認させていただく場合があります。
3
保障は第1回保険料相当額のお払込み方法に応じ、所定の手続きが 完了した日からその日を含めて90日を経過した日の翌日から開始します
◆「責任開始期に関する特約」を付加しないご契約の場合
(第1回保険料相当額を口座振替以外でお払い込みいただく場合)
お申込みいただいたご契約を当社が承諾した場合、「告知の時」または「第1回保険料相当額のお払込み(※)が完了した時」のいずれか遅い時を保険期間の始期とします。
(※)第1回保険料をクレジットカードによりお払込みされた場合は「、第1回保険料相当額のお払込み」を「当社によるクレジットカードの有効
性等の確認」に読み替えます。
責任開始期の例示(「責任開始期に関する特約」を付加しない場合)
90日
保険期間の始期 責任開始期
お申込み
告知
お払込み
承諾
90日経過した日の翌日
90日
保険期間の始期
責任開始期
お申込み
お払込み
告知
承諾
90日経過した日の翌日
注意喚起
4
◆「責任開始期に関する特約」を付加するご契約の場合
(第1回保険料相当額を口座振替でお払い込みいただく場合)
お申込みいただいたご契約を当社が承諾した場合、ご契約の「お申込みを受けた時」(※)または「告知の時」のいずれか遅い時を保険期間の始期とします。
(※)「ご契約のお申込みを受けた時」とは「、当社または当社の取扱者/代理店が申込書を受領した時」をいいます。なお、情報端末を利用し
たお申込みの場合は「、情報端末でご契約のお申込みをされた時」をいいます。
責任開始期の例示(「責任開始期に関する特約」を付加した場合)
90日
注意喚起情
保険期間の始期
責任開始期 報
お申込み 告知
承諾 お払込み
90日経過した日の翌日
◆保険期間の始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日を責任開始期とし、その日から当社は保 険契約上の責任を負います。ただし、保険料払込の免除については、保険期間の始期を責任開始期とし、その日から保険契約上の責任を負います。
※第1回保険料を団体を経由してお払い込みいただいた場合は、上記と異なることがあります。(詳しくは「ご契約のしおり」「、約款」をご確認ください。)
◆当社の取扱者/代理店(生命保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
4
保険金•給付金等がお支払いできない場合や、 保険料のお払込みの免除がされない場合があります
◆次のような場合には、保険金・給付金等のお支払いや保険料のお払込みの免除ができません。
・責任開始期の前日までにがんと診断確定され、ご契約が無効となった場合
・免責事由に該当した場合(例:故意または重大な過失による保険料払込免除事由該当の場合 など)
・保険料の払込免除について、疾病や不慮の事故等が責任開始期前に生じている場合(約款に特に定めがない限り、原因となる疾病や不慮の事故等が責任開始期前に生じていた場合には、保険料の払込免除とはなりません。)
・ご契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人の詐欺行為によりご契約が取消となった場合や、保険金・給付金等の不法取得目的があり、ご契約が無効となった場合
・「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1回保険料が猶予期間満了日までに払い込まれないことにより、ご契約が無効となった場合
・故意または重大な過失によって告知がなかったり、事実と違うことを告知し、ご契約または特約が告知義務違反により解除となった場合
・保険金・給付金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、ご契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由によりご契約または特約が解除された場合
・保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場合
注意喚起
5
5
保険金•給付金等の請求の際は すみやかに当社にご連絡ください
◆お支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金・給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については「、ご契約のしおり」「、約款」に記載しておりますので、ご確認ください。
◆お客様からのご請求に応じて、保険金・給付金等のお支払いを行う必要がありますので、保険金・給付金等のお支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに当社の取扱者/代理店または保険金請求受付専用ダイヤルへご連絡ください。
保険金請求の お問い合わせ先
保険金請求受付専用ダイヤル
! 0120-536-338
受付時間 平日 9:00~18:0
土曜 9:00~17:0
(日曜・祝日・年末年始を除きます。)
◆当社からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所などを変更された場合には、必ずご連絡ください。
◆保険金・給付金等のお支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金・給付金等のお支払事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。
◆被保険者が受取人となる保険金・給付金等について、受取人が ご請求できない特別の事情がある場合、被保険者の配偶者ま たは生計を一にする親族からご請求することができます。代 理請求できる方に対し、お支払事由および代理請求できる旨、お伝えください。
※詳しくは「ご契約のしおり」「、約款」でご確認ください。
6
第2回以後の保険料は、払込期月中に当社へお払い込みください
◆保険料は払込期月(保険料をお払い込みいただく月)内にお払い込みください。払込期月内にお払込みのご都合がつかない場合のために、払込猶予期間を設けております。
◆保険料の払込期月と払込猶予期間は次のようになります。
払込期月 | 払込猶予期間 | |
月払 | 月単位の契約応当日の属する月の1日から末日まで | 払込期月の翌月の1日から末日まで |
年払 | 年単位の契約応当日の属する月の1日から末日まで | 払込期月の翌月の1日から翌々月の月単位の契約応当日まで(ただし、契約応当日が2月、6月、1月の各末日の場合には、それぞれ、4月、8月、1月の各末日まで) |
ご注意
•半年払で更新されたご契約については、上記の年払と同様の取扱いとなります(。払込期月は「、半年単
位の契約応当日の属する月の1日から末日まで」となります。)
注意喚起
6
払込期月 | 払込猶予期間 | ||||
4/1 | 4/30 | 5/1 | 5/31 | 6/1 |
払込期月と払込猶予期間
(1)月払の場合
契約応当日
失効日
(2)年払の場合
契約応当日
失効日
払込期月 | 払込猶予期間 | ||||
4/1 | 4/10 | 4/30 | 5/1 | 6/10 | 6/11 |
注意喚起情報
◆払込猶予期間内にお払込みがないと、ご契約は失効(ご契約の効果がなくなり、保障がなくなること)します。
◆なお、いったん失効したご契約でも、失効後3年以内であれば、ご契約の復活を請求することができます。この場合、告知(ご契約によっては診査)と、失効している期間の保険料のお払込みが必要となります。ただし、健康状態などによっては復活できない場合があります。
ご注意
•主契約の保険料払込期間満了後に特約保険料のみをお払込みいただく場合、払込猶予期間内に特約
保険料のお払込みがないと、特約は解約となり、特約の復活を請求することはできません。
◆ご契約の復活を当社が承諾した場合には、告知と延滞保険料のお払込みがともに完了した日と失効前の責任開始期のいずれか遅い日から、ご契約上の保障が開始されます。
7
「責任開始期に関する特約」を付加したご契約の
第1回保険料は、払込期間内に当社へお払い込みください
◆払込期間内にお払込みのご都合がつかない場合のために、払込猶予期間を設けております。
◆第1回保険料の払込期間および払込猶予期間は次のようになります。
払込期間 (保険料をお払込みいただく期間) | 払込猶予期間 | |
月 払 | 主契約の保険期間の始期からその翌月末日まで | 払込期間満了日の翌月1日から翌々月末日まで |
年 払 |
◆払込猶予期間内に第1回保険料のお払込みがない場合、ご契約は無効となります。(ご契約の効力が当初からなくなり、保険期間の始期に遡って保障がなくなります。)なお、ご契約の復活のお取り扱いはありません。
払込期間と払込猶予期間(月払・年払の場合)
払込期間
払込猶予期間
保険期間の始期
無効
7/31 8/1
7/1
5/31 6/1
4/30 5/1
4/1
注意喚起
7
8
解約の際にはご注意ください
◆お払い込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は保険金のお支払い、ご契約の締結や維持に必要な経費に充てられます。したがって解約されますと、解約返戻金は多くの場合、保険料払込満了後も含めて、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。
◆解約返戻金の額は、保険種類・ご契約年齢・性別・保険料払込期間・経過年月数・保険料の払込年月数 などによっても異なりますが、特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
ご注意
•がん治療支援保険は、保険料払込期間中の解約返戻金はなく、また保険料払込期間満了後の解約返戻金は次の①と②のうちいずれか小さい額となります。
①解約返戻金を低く制限しない場合の解約返戻金の30%
②入院給付金日額の10倍と診断給付金額の10分の1のいずれか大きい額
•なお、付加される特約については、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
9
生命保険会社が破綻した場合等には、保険金額•年金額•給付金額等が削減されることがあります
◆保険会社の業務もしくは財産の状況の変化により、保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
◆当社は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合には、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることとなりますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
注意喚起
8
10
ご契約の乗換えはお客様にとって不利益になることがあります
◆保険契約の乗換え(現在ご契約の当社商品または他社商品の解約や減額を前提として、新たな保険契約を申し込むこと)をご検討される場合、特に次の事項についてご注意ください。
・解約や減額されるご契約の解約返戻金は、多くの場合、お払込保険料の合計額より少ない金額になります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失う場合があります。
・新たにお申込みの保険契約について、一般のご契約と同様に告知義務があるため、被保険者の健康状態等によっては、特別な条件をつけてお引き受けする場合や、お断りする場合があります(。保険種類によっては、告知義務がない場合があります。)
また、新たにお申込みの保険契約の責任開始期を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用され、詐欺による取消の規定などについても、新たにお申込みの保険契約の締結に際しての詐欺の行為などが適用の対象となります。
・新たにお申込みの保険契約について、責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内の自殺や、責任開始期前に生じた病気やケガの場合は、約款に特に定めがあるときを除き、保険金・給付金等のお支払いができません(。解約や減額されるご契約の存在は考慮されません。)
・新たにお申込みの保険契約が、がんを保障する主契約・特約の場合、保険期間の始期と責任開始期が異なる場合があります(。例えば、乗換えで新たにお申込みの保険契約が「がん治療支援保険」の場合、改めて保険期間の始期から90日の不担保期間が適用されます。)
・新たにお申込みの保険契約について、お引受け条件は現在の被保険者の年齢や健康状態、保険料率や予定利率等によって改めて決まります。
注
意喚起情報
11
生命保険に関する
ご相談•ご意見•ご要望の窓口は?
◆当社の生命保険のお手続き(ご契約内容の変更等)やご契約に関する照会等につきましては、下記カスタマーセンターへご連絡ください。なお、ご契約お申込みの手続きに関しましては、当社の取扱者/代理店までご相談をお願いいたします。
超保険(生損保一体型保険)に関するご相談・お問合せは
!% 0120‐323‐523
超保険カスタマーセンター
受付時間 平日9:0~20:0、土日祝日9:0~18:0
(年末年始を除きます。)
生命保険に関するご相談・お問合せは
あんしん生命 カスタマーセンター
!% 0120‐016‐234
受付時間 平日9:00~18:00、土曜9:00~17:0
(日曜・祝日・年末年始を除きます。)
カ ス タ マ ー セ ン タ ー
◆この商品に係る指定紛争解決機関は(社)生命保険協会です。
◆(社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
ホームページアドレス: http://www.seiho.or.jp/
注意喚起
9
◆なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
注意喚起
10
〈ご契約のしおり〉
ご契約についての重要事項、諸手続き、税法上の取扱いなど、ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすくご説明しています。
〈約款〉
ご契約についてのとりきめを、くわしく説明しています。ご契約のしおりとあわせてお読みいただき、ご契約内容を正確にご理解いただきますようお願いいたします。
■ご契約に際して
いつから保障が
開始するのか知りたい。お申込み
保障の責任開始期 ………›
ページ
19
申込みを撤回したい。お申込み
クーリング・オフ制度
(お申込みの撤回またはご契約の解除)
…›
17
ページ
告知義務に ついて知りたい。
お申込み
健康状態・職業などの ……›
告知について
18
ページ
保険用語の意味
を知りたい。
保険用語
主な保険用語のご説明……› 8
ページ
■保険の特長やしくみについて
この保険の特長や
しくみを知りたい。
特長・しくみ
がん治療支援保険について
………›
24
ページ
特約について知りたい。
特長・しくみ
特約について ›
28
ページ
■保険料について
保険料の
払込方法を変えたい。
保険料
保険料の払込方法(経路)について
…›
52
ページ
保険料払込みの猶予期間について知りたい。
保険料の負担を減らしたい。
保険料
ご契約の効力がなくなる場合(失効)について›
保険料のお払込みが困難になられたとき› 59ページ
5ページ
しおり
2
■保険金・給付金等のお支払いについて
保険金・給付金等の
請求手続き
について知りたい。
保険金・給付金等
ご請求手続きの流れ
保険金・給付金等の ………›
ページ
36
保険金・給付金等の
代理請求に ついて知りたい。
保険金・給付金等
保険金・給付金等の ………›
代理請求について
48
ページ
保険金・給付金等が
受け取れないケース
について知りたい。
保険金・給付金等
保険金・給付金等を お支払いできない場合
……›
39
ページ
受取人を変更したい。
保険金・給付金等
給付金受取人の変更について
…………›
49
ページ
■ご契約後について
保険を
解約したい。
ご契約後
解約返戻金について………›
62
ページ
生命保険料控除や 保険金などにかかわる
税金について知りたい。
ご契約後
生命保険と税金について …›
65
ページ
しおり
3
保険用語
お申込み
特長・しくみ
保険金・給付金等
主な保険用語のご説明
主な保険用語のご説明 ・8
この保険独自の保険用語のご説明 ・13
ご契約に際して
1.保険契約の締結と生命保険募集人の権限 ・16
2.個人情報の取扱いに関するご案内 ・16
3.クーリング・オフ制度(お申込みの撤回またはご契約の解除) ・17
4.ご契約のお申込みの際のご注意点 ・18
5.保険会社の責任開始期 ・19
6.取引時確認(本人確認) ・20
7.新たな保険契約への乗換え ・21
保険の特長としくみ
8.主契約について ・24
9.付加できる特約について ・28
保険金・給付金等について
10.保険金・給付金等の請求の流れと注意点 ・36
1.保険金・給付金等のお支払期限について ・38
12.保険金・給付金等をお支払いできない場合 ・39
13.保険金・給付金等のお支払いについての具体的事例 ・42
14.保険金・給付金等の代理請求について ・48
15.給付金受取人の変更について ・49
16.保険金・給付金等の請求について ・50
しおり
4
保険料
ご契約後
お知らせ
保険料について
17.保険料のお払込み ・52
18.保険料をまとめて払い込む方法 ・53
19.保険料の払込期月と猶予期間および復活について ・54
20.保険料のお払込みが不要となった場合 ・58
21.保険料のお払込みが困難になられた場合の継続方法 ・59
ご契約後について
2.ご契約の解約と解約返戻金 ・62
23.生命保険と税金について ・65
その他生命保険に関するお知らせ
24.保険金額・給付金額等が削減される場合 ・68
25.生命保険契約者保護機構 ・68
26.支払査定時照会制度 ・70
27.ご契約内容等の取扱い ・70
しおり
5
■ 約款 目次
主契約(普通保険約款)
約 款
がん治療支援保険普通保険約款
・2
特約(特約条項)
約 款
がん手術特約条項
・2
がん通院特約条項 | ・28 |
がん先進医療特約条項 | ・3 |
抗がん剤治療特約条項 | ・40 |
特別条件付保険特約条項 | ・48 |
保険料口座振替特約条項 | ・53 |
団体扱特約条項Ⅰ | ・56 |
団体扱特約条項Ⅱ | ・59 |
保険料クレジットカード払特約条項 | ・61 |
責任開始期に関する特約条項 | ・63 |
情報端末による保険契約の申込等に関する特約条項 | ・65 |
しおり
6
主な保険用語のご説明
保険用語
■主な保険用語のご説明・・・・・・・・・・・・・・・ 8
■この保険独自の保険用語のご説明・・・・・・・・・・13
(注)このご説明は、生命保険に関する一般的な用語を掲載しております。実際のお取扱いは、ご契約いただいた保険種類・ご契約内容によって異なることがあります。
受取人(うけとりにん)
保険金・給付金・年金などを受け取れる人のことをいいます。
い
う
か
き
く
一時払(いちじばらい)
ご契約のお申込時に、保険期間全体の保険料を一時にお払い込みいただく方法のことをいいます。
一括払(いっかつばらい)
月払契約の場合で、当月分以後の保険料をまとめてお払い込みいただくことをいいます。
契約応当日(けいやくおうとうび)
例
契約日が平成25年1月1日の場合
●月単位の契約応当日:
平成25年2月1日以降の毎月1日
●年単位の契約応当日:
平成26年以降毎年の1月1日
契約年齢(けいやくねんれい)
被保険者の年齢を契約日現在の満年齢で計算します。
け
ご契約後の保険期間中に迎える、毎月または毎年の契約日に対応する日のことをいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」といいます。
解除(かいじょ)
告知義務違反があった場合などに、保険期間の途中で、当社の意思でご契約を消滅させることをいいます。
解約(かいやく)
保険期間の途中で、ご契約者の意思でご契約を消滅させることをいいます。解約されますと、以後の保障はなくなります。
解約返戻金(かいやくへんれいきん)
ご契約を解約された場合などに、ご契約者にお支払いするお金のことをいいます。
金額は、保険種類・ご契約年齢・性別・保険料払込期間・経過 年月数・保険料の払込年月数などによって異なり、多くの場合、お払い込みいただいた保険料の合計額よりも少ない金額になり ます。特に、ご契約後、短期間で解約されますと、解約返戻金は 多くの場合まったくないか、あってもごくわずかです。
給付金(きゅうふきん)
被保険者が病気やケガにより入院されたとき、身体に障害が生じたとき、死亡されたときなどに、お支払いするお金のことをいいます。
クーリング•オフ制度(くーりんぐ・おふせいど)
ご契約に納得がいかない場合、お申込者またはご契約者は、ご契約の申込日または第1回保険料相当額の領収日のいずれか遅い日から(「責任開始期に関する特約」を付加する場合は申込日から)、その日を含めて8日以内であれば、書面によるお申し出により、ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。この取扱いをクーリング・オフといいます。
契約者配当金(けいやくしゃはいとうきん)
保険種類によっては、責任準備金等の運用益が当社の予定し た運用益を超えた場合に、ご契約後5年ごとにお支払いします。ただし、契約者配当金は、運用実績によって変動(増減)し、お 支払いできないこともあります。
※無配当保険の場合は、契約者配当金はありません。
しょうかいせいど
契約内容照会制度(けいやくないよう)
保険契約等のお引受けの判断または保険金・給付金等のお支払いの判断の参考とすることを目的として、各生命保険会社と全国共済農業協同組合連合会が保険契約などに関する登録事項を共同して利用する制度です。
とうろくせいど
契約内容登録制度(けいやくないよう)
保険契約等のお引受けの判断または保険金・給付金等のお支払いの判断の参考とすることを目的として、各生命保険会社が保険契約に関する登録事項を共同して利用する制度です。
例 40歳7か月の被保険者の契約年齢は40歳となります。
契約日(けいやくび)
例
月払でかつ口座振替や団体を通じてのお払込み、ク
レジットカードによるお払込みの場合
契約日は原則として保障開始の日の属する月の翌月1日となります。
原則として保障開始の日(責任開始期の属する日)をいい、契 約年齢、保険期間などの計算の基準日になります。ただし、保険 種類(がん治療支援保険や特定の特約など)や保険料の払込 方法によっては契約日と保障開始の日が異なる場合があります。
しおり
8
主な保険用語のご説明
保険用語
高度障害状態(こうどしょうがいじょうたい)
高度障害保険金などのお支払いの対象となる状態のことで、被
こ
し
減額(げんがく)
保険金額・給付金額等を減らすことをいいます。減額分は解約したものとして取り扱います。
更新(こうしん)
保険期間が満了したときに、所定の条件を満たせば健康状態にかかわらず、保障を継続できる制度のことをいいます。更新の際は、更新日現在の保険年齢・保険料率によって保険料が再計算されるため、保険料は通常高くなります。ご契約者からお申し出がなければ自動的に更新されます。また、更新後のご契約には更新時の約款が適用されます。
保険者が両眼の視力を全く永久に失った場合など、約款に定められた状態をいいます。対象となる高度障害状態は、公的な身体障害者認定基準などとは要件が異なります。
告知義務(こくちぎむ)
ご契約のお申込みに際して、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態・身体の障がい状態・職業などについて告知書や医師の質問等によりおたずねする内容に対して、事実をありのまま正確にもれなくお答えいただく義務のことをいいます。
告知義務違反(こくちぎむいはん)
告知書や医師の質問等によりおたずねする内容に対して、事実 を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合は「、告 知義務違反」としてご契約や特約が解除されることがあります。
告知書(こくちしょ)
ご契約のお申込みに際して、過去の傷病歴(傷病名・治療期間 など)、現在の健康状態・身体の障がい状態・職業などについて、被保険者(またはご契約者)自身で記入していただく書面のこ とをいいます。
事業年度(じぎょうねんど)
当社業務の区切りおよび決算のために定めた期間で、毎年4月1日から翌年3月31日までの満1か年のことをいいます。
時効(じこう)
保険金・給付金・解約返戻金・保険料払込みの免除などのご請
求には時効があり、ご請求の権利は、3年を過ぎますとなくなります。
失効(しっこう)
り
お
し
の
約
契
ご
猶予期間内に第2回以降の保険料のお払込みがないなどにより、ご契約の効力が失われることをいいます。ご契約が失効すると、保障がない状態になり、保険金・給付金・年金などをお支払いできないことになります。失効したご契約に解約返戻金がある場合には、ご契約者は解約返戻金を請求することができます。
指定代理請求人(していだいりせいきゅうにん)
被保険者である保険金・給付金等の受取人が、病気やケガにより保険金・給付金等を請求する意思表示ができない等の場合
に、保険金・給付金等の代理請求を行うことができる、あらかじめ 主指定された人のことをいいます。 な保
用
支払限度(しはらいげんど) 険語
給付金などのお支払いに関する限度のことをいいます。 の
ご
例 入院給付金の支払限度 説
1回の入院についての支払日数の限度と通算の支 明
払日数の限度があります。
しょうかいせいど
支払査定時照会制度(しはらいさていじ)
保険金・給付金等のお支払いの判断または保険契約などの解除、取消もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、各生命保険会社などの保有する保険契約などに関する事項を共同して利用する制度です。
支払事由(しはらいじゆう)
保険金・給付金・年金などを支払うことになる事象をいいます。
例 約款所定の被保険者の死亡、入院、手術 など
主契約(しゅけいやく)
ご契約のベースとなる部分で、約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容のことをいいます。
主約款(しゅやっかん)
主契約の普通保険約款のことをいいます。
準用(じゅんよう)
約款の規定の中で、ある事項に関する規定を他の類似の事項 に、必要な変更を加えてあてはめることをいいます。これに対し、
「適用」とは、ある事項に関する規定を他の類似の事項に、そのままあてはめることをいいます。
りようしたおもうしこみ
情報端末を利用したお申込み(じょうほうたんまつを )
携帯端末等の情報処理機器を利用したご契約のお申込みをいいます「。情報端末による保険契約の申込等に関する特約」を付加することで、情報端末を利用したお申込みができます。
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しおり
9
す
せ
た
ち
診査(しんさ)
医師扱のご契約に申し込まれた場合には、当社の指定する医師により問診・検診をさせていただきます。また、勤務先などの定期健康診断の結果をご利用いただく方法などもあります。
すえ置支払(すえおきしはらい)
保険金などの受取方法の一つで、お支払事由が生じた保険金などを当社にすえ置く制度のことをいいます。すえ置かれた保険金などには、当社所定の利率(経済情勢などにより変更することがあります)による利息がつけられます。
生命保険募集人(せいめいほけんぼしゅうにん)
生命保険契約の募集を行う人のことをいいます。当社の生命保険募集人(募集代理店の担当者等)は、お客様と当社の保険契約の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権や告知の受領権はありません。
責任開始期(日)(せきにんかいしき(び )
当社がご契約上の保障を開始する時期をいいます。また、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
責任準備金(せきにんじゅんびきん)
将来の保険金・給付金・年金などをお支払いするために、保険料の中から積み立てられるものをいいます。
前納(ぜんのう)
将来の保険料を2年分以上まとめて払い込むことをいいます。保険料の前納をされる場合、当社所定の利率(経済情勢などに より変更することがあります)で割り引いて計算した保険料前納 金をお払い込みいただきます。
月払のご契約は年払に変更のうえ、前納のお取扱いができます。
特則(とくそく)
と
は
約款の規定の中で、通常とは異なる特別なお約束をする目的で設定する規定のことをいいます。
特定障害不担保(とくていしょうがいふたんぽ)
特別条件の一つで、特定障害(所定の視力障害)に対して、高度障害保険金をお支払いしないことなどをいいます。
特定疾病•部位不担保(とくていしっぺい・ぶいふたんぽ)
特別条件の一つで、被保険者の健康状態などが当社の定めた 基準に適合しない場合に、その危険の種類および程度に応じて、当社が指定した身体部位または特定疾病に対して給付金など をお支払いしないことをいいます。
特別条件(とくべつじょうけん)
被保険者の健康状態や過去の病歴などに応じてご契約にお付けする条件のことをいいます。特別条件をお付けしてお引き受けするご契約を特別条件付契約といいます。
特約(とくやく)
主契約の保障内容をさらに充実させるためや、主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
特約条項(とくやくじょうこう)
特約の約款のことをいいます。なお、普通保険約款と特約条項が異なる内容の場合は、特約条項が優先的に適用されます。
取消(とりけし)
ご契約の締結等に際して、詐欺の行為があったと認められた場合等には、ご契約は取消となります。この場合、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。
第1回保険料相当額(充当金)(だいいっかいほけんりょう )
そうとうがく(じゅうとうきん)
ご契約のお申込時にお払い込みいただくお金のことをいいます。ご契約が成立した場合には、第1回保険料に充当されます。
代理請求制度(だいりせいきゅうせいど)
被保険者が保険金・給付金等を請求できない特別な事情があるときに、所定の代理人がその保険金・給付金等を請求できる制度のことをいいます。
中途付加(ちゅうとふか)
保障内容を見直す制度の一つで、現在のご契約の保障内容や
保険期間を変えずに、新たな特約を付加することをいいます。
払込期月(はらいこみきげつ)
保険料をお払込みいただく月のことで、払込方法に応じて迎える契約応当日の属する月の初日から末日までの期間をいいます。
例
契約応当日が4月1日の場合
保険料の払込期月は、4月1日から4月30日までとなります。
払済保険(はらいずみほけん)
保険料のお払込みを中止し、保険料払込済のご契約に変更することをいいます。保険金額は小さくなりますが、ご契約は有効に継続します。なお、元のご契約の特約は、一部を除き消滅します。
しおり
10
主な保険用語のご説明
保険用語
普通保険約款(ふつうほけんやっかん)
主契約の約款のことをいいます。
ひ
ふ
ほ
被保険者(ひほけんしゃ)
保険(保障)がかけられている人のことで、その人の生死・病気・ケガなどが保険の対象となります。
復活(ふっかつ)
失効したご契約を有効な状態に戻すことをいいます。この場合、あらためて告知または診査をしていただき、健康状態などによっ ては復活できないこともあります。
保険期間(ほけんきかん)
当社がご契約上の保障を開始してから終了するまでの期間のことをいいます。この期間内に死亡や入院などの支払事由が発生した場合のみ、保険金・給付金・年金などのお支払いの対象となります。保険料払込期間とは必ずしも一致しません。
ただし、保険種類および保険料の払込方法によっては、保険期間の始期と責任開始期が異なる場合があります。
保険金(ほけんきん)
被保険者がお亡くなりになったときや、当社所定の高度障害状態になられたときなどに、お支払いするお金のことをいいます。
保険料(ほけんりょう)
ご契約者から、当社にお払い込みいただくお金のことをいいます。
保険料期間(ほけんりょうきかん)
り
お
し
の
約
契
ご
保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれの契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間をいいます。
保険料の払込方法(回数)( )
ほけんりょうの
はらいこみほうほう(かいすう)
保険料の払込方法(回数)には、保険種類に応じて、一時払、月 主
払、年払があります。 な
保
保険料の払込方法(経路)( )
ほけんりょうの 険
はらいこみほうほう(けいろ) 用
明
語 保険料の払込方法(経路)には、保険種類に応じて、口座振替 のによるお払込み、所属する会社などの団体を通じてのお払込み、 ごクレジットカードによるお払込みなどがあります。 説
保険料の割増(ほけんりょうのわりまし)
特別条件の一つで、被保険者の健康状態などが当社の定めた 基準に適合しない場合に、その危険の種類および程度に応じて、通常の保険料に特別保険料を加算することをいいます。
保険料払込期間(
)
ほけんりょう
はらいこみきかん
保険契約者(ほけんけいやくしゃ)
生命保険会社と保険契約を結び、ご契約上の様々な権利(たとえば、契約内容の変更などの請求)と義務(たとえば、保険料を払い込む義務)を持つ人のことをいいます。当社では、保険契約を「契約」、保険契約者を「契約者」と言い表します。
保険証券(ほけんしょうけん)
ご契約の保険金額や保険期間などの契約内容を具体的に記載したものをいいます。
保険年度(ほけんねんど)
契約日から1年ごとの期間のことをいいます。契約日から最初 の満1か年を第1保険年度といい、以下順次、第2保険年度、第3保険年度、…といいます。
保険年齢(ほけんねんれい)
例
契約日が平成25年1月1日、契約年齢が40歳の場
合
保険年齢は、平成26年1月1日より41歳、平成27年
1月1日より42歳、…となります。
契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算した年齢のことをいいます。
保険料をお払い込みいただく期間のことをいいます。保険期間
とは必ずしも一致しません。
はらいこみのめんじょ
保険料払込みの免除(ほけんりょう )
被保険者が不慮の事故により所定の身体障害の状態になられたときなどに、以後の保険料のお払込みを免除することをいいます。
こみのめんじょじゆう
保険料払込みの免除事由(ほけんりょうはらい )
保険料のお払込みが免除される事象をいいます。
例 被保険者の不慮の事故による所定の身体障害の状態
など
こみのゆうよきかん
保険料払込みの猶予期間(ほけんりょうはらい )
保険料のお払込みには猶予期間があります。保険料の払込方法(回数)に応じて、つぎのとおりです。
例 第2回目以降の保険料払込みの猶予期間
●月払の場合:払込期月の翌月初日から末日まで
●年払の場合:払込期月の翌月初日から翌々月の
月単位の契約応当日まで
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しおり
11
み
む
め
や
よ
保険料率(ほけんりょうりつ)
保険料を計算する際に用いるもので、基準となる保険金額や給付金日額などに対する保険料のことをいいます。
未経過保険料(みけいかほけんりょう)
年払の保険契約で、払い込まれた保険料のうち、その保険料に対する保険料期間中の経過月数(1か月未満の端数切り上げ)により計算した未経過部分の保険料をいいます。
無効(むこう)
保険金・給付金等を不法に取得する目的で加入されたと認められた場合や「責任開始期に関する特約」を付加した契約で保険料払込みの猶予期間内に第1回保険料のお払込みがない場合等は、ご契約の当初から、その効力がなくなります。不法取得目的による無効の場合、すでに保険料をお払込みいただいていたとしても払い戻しません。
免責事由(めんせきじゆう)
当社は、ご契約成立後、被保険者の死亡や入院などの支払事由に対して保険金・給付金・年金などをお支払いする義務がありますが、例外としてその義務を免れる特定の事由のことをいいます。
例
ご契約後3年以内の自殺、酒気帯び運転中の事故
による入院
など
約款(やっかん)
「ご契約についてのとりきめ」を記載したもので、普通保険約款と特約条項があります。
予定利率(よていりりつ)
保険料はその算出にあたり、将来の資産運用による収益をあらかじめ見込んで割り引いていますが、その際に用いる利率のことを予定利率といいます。
しおり
12
主な保険用語のご説明
保険用語
この保険独自の保険用語のご説明
解約返戻金倍率(かいやくへんれいきんばいりつ)
無解約返戻金期間満了後の解約返戻金を計算する際に使用
か
て
む
り
お
し
の
約
契
ご
する値で、入院給付金日額(または診断給付金額)に乗じる値をいい、この保険では10倍(または10分の1)に設定されています。
がん 主
この保険においては「、普通保険約款別表5 対象となる悪性 な
険
新生物および上皮内新生物」に定める悪性新生物および上皮 保
内新生物のことをいいます。 用
語の
説
がん診断確定(がんしんだんかくてい) ご
病理組織学的所見(生検を含みます。)により日本の医師または 明
こ
歯科医師の資格を持つ者(被保険者が日本の医師または歯科 /
医師の資格を持つ者である場合は、被保険者以外の日本の医 の
師または歯科医師の資格を持つ者をいいます。)によってなさ 保
独
れることを要します。 険
低解約返戻金割合
(
ていかいやく
へんれいきんわりあい
)
無解約返戻金期間満了後の解約返戻金を計算する際に使用
自の保険用
する値で、通常の解約返戻金に乗じる割合をいいます。この保 語
ご
険では30%に設定されています。 の
説
無解約返戻金期間(むかいやく ) 明
へんれいきんきかん
保険料払込期間と同一の期間で、解約返戻金がない期間のことをいいます。
しおり
13
しおり
14
ご契約に際して
お申込み
1.保険契約の締結と生命保険募集人の権限・・・・・・16
2.個人情報の取扱いに関するご案内・・・・・・・・・16
3.クーリング・オフ制度(お申込みの撤回またはご契約の解除)・17
4.ご契約のお申込みの際のご注意点・・・・・・・・・18
5.保険会社の責任開始期・・・・・・・・・・・・・・19
6.取引時確認(本人確認)・・・・・・・・・・・・・・20
7.新たな保険契約への乗換え・・・・・・・・・・・・21
1.保険契約の締結と生命保険募集人の権限
当社の取扱者/代理店(生命保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介をさせていただきます。
生命保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
1
保険契約締結の「媒介」と「代理」について
お客様
媒介をします。
あんしん生命
取扱者/代理店 当社
(生命保険募集人)
•生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
•生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾すれば保険契約は有効に成立します。
(*)
当社の承諾が必要なご契約内容変更等のお手続きの例
(各保険種類ごとに異なります。)
・保険契約の復活
・特約の中途付加 など
それぞれのお手続きの内容について、詳しくは「ご契約のしおり」をご覧ください。
2
生命保険募集人について
•生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。
•当社の取扱者/代理店(生命保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
•ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。(*)
•当社の取扱者/代理店である生命保険募集人の身分・権限等に関しまして確認をご要望の場合には、巻末のカスタマーセンターまでご連絡ください。
2.個人情報の取扱いに関するご案内
当社および東京海上グループ各社(※)は、本契約手続き(情報端末を利用した契約手続きを含みます。)において取得するお客様の個人情報(健康状態に関する質問への回答も含みます。)を、この手続きによる申込みを含む将来におけるすべての保険引受けの判断、この手続きにより成立する契約または過去に締結された契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から④の利用・提供を行うことがあります。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店、保険仲立人、医療機関、保険金・給付金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等を含みます。)に対して個人情報を提供すること
②本契約に関して取得する情報は、契約締結、契約内容変更、保険金・給付金支払い等の可否を判断するうえでの参考とするため、個人情報を他の生命保険会社、東京海上グループ内の他の保険会社、社団法人生命保険協会等と共同して利用すること
③本契約に関して取得する情報は、当社と東京海上グループ各社との間または当社と当社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、個人情報を共同して利用すること
④再保険会社における保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金
・給付金支払い等に利用するため、対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の個人情報の他、被保険者氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報および健康状態に関する情報など当該業務に必要な個人情報を記録媒体等に安全管理措置を講じて再保険会社に提供すること
東京海上グループ各社の範囲および提携先企業等の一覧、東京海上グループ内における個人情報利用の管理責任者、各種商品やサービスの一覧、当社(および東京海上グループ各社)における個人情報の取扱いについては、当社ホームページ(http://www.tmn-anshin.co.jp/)をご覧ください。なお、個人情報の取扱いについての照会や開示・訂正・削除等に関するご請求は下記照会先までご連絡ください。
(※「)東京海上グループ」とは「、東京海上ホールディングス株式会社」傘下の当社、東京海上日動火災保険株式会社、日新火災海上保険株式会社、東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社などや、前記各社の子会社等を含みます。
<照会先>東京海上日動あんしん生命保険株式会社お客様相談コーナー
! 0120‐630‐07
受付時間 平日9:0~17:0
(土曜・日曜・祝日・年末年始を除きます。)
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
個人データ管理責任者
しおり
16
ご契約に際して
お申込み
個人情報の取扱いに関するご案内の補足
生命保険契約は、契約者・被保険者・受取人がそれぞれ別の方となる場合があります。このため、保険契約の継続・維持管理等に必要な範囲内で、保険金・給付金の請求・支払に関する被保険者・受取人の情報を保険契約者に開示することがあります。
また、受取人が異なる複数の保険金・給付金の間に関連がある場合、保険金・給付金の支払に必要な範囲内で、一方の保険金・給付金の請求・支払に関する情報を他方の保険金・給付金の受取人に開示することがあります。
り
お
し
の
約
契
ご
上記以外にも、当社は、保険契約の引受、継続・維持管理、保険金・給付金等の支払等に必要な範囲内で契約者の情報を被保険者や受取人に、被保険者の情報を契約者や受取人に、受取人の情報を契約者や被保険者に、それぞれ開示することがあります。
3.クーリング・オフ制度(お申込みの撤回またはご契約の解除)
お申込者またはご契約者(以下「お申込者等」といいます。)は、ご契約のお申込日または第1回保険料相当額の領収日
(※)のいずれか遅い日から(「責任開始期に関する特約」を付
•「責任開始期に関する特約」を付加しない場合 保
クーリング・オフが可能な期間
8日間
険契約
締
の
加した場合は、ご契約のお申込日から)、その日を含めて8日
申込日
(4/10)
第1回保険料相当額領収日
(4/15)
この日まで
(4/22)
結
以内であれば、書面によりお申込の撤回またはご契約の解除
(以下「お申込みの撤回等」といいます。)をすることができま
•「責任開始期に関する特約」を付加する場合 と
8日間
生命
す。
第1回保険料相当額のお払込方法 | 第1回保険料相当額の領収日 |
①当社の取扱者/代理店への払込み | 当社の取扱者/代理店が受け取った日 |
②金融機関からの直接振込 | 当社指定の口座に着金した日 |
③クレジットカードによる払込み | 当社がクレジットカードの有効性等を確認した日 |
④団体を経由してお払い込みされた場合 | 団体代表者がとりまとめた第1回保険料相当額が当社指定の口座に着金した日 |
(※)第1回保険料相当額のお払込方法に応じ、以下のようになります。
1
お申出方法
•お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じます。必ず郵便にて右記住所宛お申し出ください。
申込日
(4/10)
この日まで 保
(4/17) 険
募集人の権限
〒163-0515 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル東京海上日動あんしん生命保険(株)クーリング・オフ担当 宛
/個人情報の取扱いに関す
る
•郵送する書面には以下の項目をご記入ください(ご自身の個人情報保護の観点から、なるべく封書にてお申し出ください)。 ご
内
なお、保険証券がお手元に到着している場合には、書面とともに封書にてご送付ください。 案
/
ご 記 入 例 ク
ー
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 行 リ
① 私は下記契約の申込みの撤回を行います。
ン
オ
お申込人(契約者)ご自身で署名・押印ください。 グ
② 申込人(契約者)
③ 住所
④ 電話番号
⑤ 証券番号
⑥ 取扱者/代理店
⑦ 保険料
⑧ 返金先口座
(アンシン タロウ) 印
東京都××区○○○ 03ー****ー****
×××××××××××
△△保険サービス
□□□□円
○○銀行××支店 普通○○○○○○口座名義人 アンシン タロウ
書面によるお申込みの場合は、申込書と同一の印鑑 ・
を押印ください。 フ
制 度(お申込
⑦と⑧はすでに保険料をお払い込みいただいた場 み
合のみ、ご記入ください。またご契約者本人名義の の
回
口座に限ります。 撤
2
また
ご
お申込みの撤回等をすることができない場合 は
(1)当社が指定した医師の診査が終了した場合 (3)既契約の内容変更(特約の中途付加など)の場合
(2)債務履行の担保のための保険契約である場合 (4)法人をご契約者とする保険契約である場合
契約の解除
)
しおり
17
3
その他
•お申込みの撤回等があった場合は、当社は、お申込者等にお払い込みいただいた金額を全額返還します。
※第1回保険料相当額のクレジットカードによるお払込みを選択されたご契約では、カード会社からお客様に請求がなされた場合のみ、保険料を返還します。
•当社は、お申込者等に対し、お申込みの撤回等に関して損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。
•お申込みの撤回等の書面の発信時に保険金または給付金のお支払事由が生じている場合には、お申込みの撤回等の効力は生じません。ただし、お申込みの撤回等の書面の発信時に、お申込者等が保険金または給付金のお支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
•万一お申込みの撤回等と行き違いに保険証券が到着いたしましたら、支社・本店あてご連絡願います。
4.ご契約のお申込みの際のご注意点
申込書・告知書は、ご自身で正確にご記入ください。
1
申込書・告知書のご記入について
•ご契約の申込書・告知書は、ご契約者および被保険者ご自身で記入してください。記入内容を十分お確かめのうえ、署名、押印をお願いします。
※情報端末を利用したお申込みの場合は、お手続き画面にご契約者および被保険者ご自身で入力してください。入力内容を十分お確かめのうえ、署名をお願いします。
2
健康状態・職業等の告知義務
•過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業等について告知書や医師の質問等によりおたずねする内容に対して、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
•注意喚起情報「2.最近の健康状態・職業等についてありのままを告知してください」をご参照ください。
3
保険料のお払込みについて
•第1回保険料相当額のお払込方法は、ご指定された金融機関からの口座振替、クレジットカードによる払込み、当社指定口座へのお振込みなどをおすすめしています。(※)
•第1回保険料相当額を当社の取扱者/代理店に払い込まれる場合は、引き換えに必ず当社所定の「保険料等領収証」をお受け取りください。
(※)保険種類によっては、お取扱いできるお払込み方法が制限される場合があります。
4
保険証券の確認について
•ご契約をお引き受けしますと、当社は保険証券をご契約者にお送りします。お申込内容と相違がないかをよくお確かめください。
•万が一、相違する点がございましたら、お手数ですが取扱者/代理店または保険証券表示の照会先へご連絡ください。
5
ご契約の確認について
•当社の社員または当社で委託した者が、ご契約のお申込み後または保険金・給付金等のご請求および保険料のお払込免除のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容についてご確認させていただく場合があります。
しおり
18
ご契約に際して
お申込み
5.保険会社の責任開始期
保険期間の始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日を責任開始期とし、その日から当社は保険契約上の責任を負います。
り
お
し
の
約
契
ご
•保険期間の始期は第1回保険料相当額のお払込方法に応じ以下のようになります。
第1回保険料相当額のお払込方法(※1) | 責任開始期 |
①口座振替による払込み(※2) (「責任開始期に関する特約」を付加) | 「ご契約のお申込みを受けた時(」※3)または「告知の時」のいずれか遅い時 |
②クレジットカードによる払込み(※4) | 「当社がクレジットカードの有効性等を確認した時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
③金融機関からの直接振込 | 「第1回保険料相当額が当社指定の口座に着金した時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
④当社の取扱者/代理店への払込み | 「当社の取扱者/代理店が第1回保険料相当額を受け取った時」または「告知の時」のいずれか遅い時 |
クーリング
・オ
フ制 度(
お
(※1)団体を経由してお払込みいただく場合は次頁をご確認ください。 申
み
(※2)ご契約のお申込みに際して、口座振替による第1回保険料相当額のお払込みを希望され、当社が承諾した場合であっても、実際には 込
口座振替によらず第1回保険料相当額をお払い込みいただいたときの責任開始期についてもこの場合に該当します。 の
回
(※3「)ご契約のお申込みを受けた時」とは「、当社または当社の取扱者/代理店が申込書を受領した時」をいいます。なお、情報端末を利用 撤
したお申込みの場合は「、情報端末でご契約のお申込みをされた時」をいいます。 ま
は
約
(※4)ご契約のお申込みに際して、クレジットカードによる第1回保険料相当額のお払込みを希望された場合であっても、実際にはクレジッ たトカードによらず第1回保険料相当額をお払い込みいただいたときは、この場合には該当しません。なお、第1回保険料相当額のクレ ごジットカードによるお払込みは、当社の定める規定を満たした場合にお取り扱いいたします。 契
ご注意
•保険期間の始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日を責任開始期とし、その日から当社は保険契約上の責任を負います。ただし、保険料払込の免除については、保険期間の始期を責任開始期とし、その日から保険契
約上の責任を負います。
の解除
)/
ご契
[保険期間の始期および責任開始期の例示] 約
•第1回保険料相当額のお払込方法が①(「責任開始期に関する特約」を付加する。)の場合
4/10 4/15 4/25 5/27
保険期間の始期
7/14
責任開始
当社が申込書を受け取った日
お客様が告知をした日
当社が契約を承諾した日
第1回保険料 保険期間の始期かのお払込み ら90日を経過した
日の翌日
•第1回保険料相当額のお払込方法が②~④(「責任開始期に関する特約」を付加しない。)の場合
4/10 4/15 4/20 4/25
保険期間の始期
7/19
責任開始
当社が申込書を受け取った日
お客様が告知 当社が第1回保険料 当社が契約を 保険期間の始期かをした日 相当額を受け取った 承諾した日 ら90日を経過した
日(※) 日の翌日
4/10
4/15
4/20
4/25
保険期間の始期
7/19
責任開始
当社が申込書を受け取った日
当社が第1回保険料相当額を受け取った日(※)
お客様が告知をした日
当社が契約を 保険期間の始期か承諾した日 ら90日を経過した
日の翌日
※第1回保険料相当額のお払込方法が②の場合は、「お払込み」を「クレジットカードの有効性等を確認した日」に読み替えます。
のお申込みの際のご注意点
/保険会社の責任開始期
しおり
19
第1回保険料を団体を経由してお払い込みいただく場合は上記にかかわらず次のとおりとなります。
•お申し込みいただいたご契約を当社がお引き受けすることを決定した場合には、団体代表者が取りまとめた第1回保険料が当社指定の口座に着金したときを保険期間の始期とします。
•次のいずれか遅い日を責任開始期とし、その日から当社は保険契約上の責任を負います。ただし、保険料払込の免除については、保険期間の始期から保険契約上の責任を負います。
①保険期間の始期からその日を含めて60日を経過した日の翌日
②告知日からその日を含めて90日を経過した日の翌日
[保険期間の始期および責任開始期の例示]
4/15
告知日
4/16
6/20
7/14
保険期間の始期
8/19
責任開始
お客様が告知をした日
当社が申込書を 当社指定の口座に団体 告知日から90受け取った日 が取りまとめた第1回 日を経過した日
保険料が着金した日 の翌日
保険期間の始期から60日を経過した日の翌日
4/15
告知日
4/16
5/10
7/9
保険期間の始期
7/14
責任開始
お客様が告知をした日
当社が申込書を 当社指定の口座に団体 保険期間の始期受け取った日 が取りまとめた第1回 から60日を経
保険料が着金した日 過した日の翌日
告知日から90日を経過した日の翌日
※ご契約のお申込に際して、団体を経由した第1回保険料のお払込みを希望された場合であっても、実際には団体を経由しないで第1回保険料をお払い込みいただいたときは、上記の「第1回保険料を団体を経由してお払い込みいただく場合」には含まれません。
6.取引時確認(本人確認)
「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」に基づき、お客様が個人の場合は氏名、住居、生年月日および職業等を、法人の場合は名称、本店等の所在地および事業の内容等を、所定の方法により確認させていただくこと(以下「取引時確認」といいます。)があります。
1
確認方法について
•お客様が代理人を利用して取引される場合は、お客様と、実際に取引をなさる代理人双方の取引時確認をさせていただくことがあります。
•お客様が法人の場合は、お客様である法人と、実際に取引をなさるご担当者双方の取引時確認をさせていただくことがあります。
2
その他
•お客様が、取引時確認に際して氏名、住居、生年月日および職業等を偽ることは「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」で禁止されており、お客様に隠ぺいの目的があった場合には、罰金が科せられます。
•金融機関である当社(あんしん生命)は、お客様が取引時確認に応じない場合には応じるまでの間、取引に係る義務の履行を拒むことができることとなっており、お客様が取引時確認に応じない間、お客様は金融機関である当社(あんしん生命)に契約上の義務の履行を要求できません。
•ご契約に際して、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」に基づき確認させていただいた内容について、所定の方法により変更の有無・変更後の内容を確認させていただくことがあります。
しおり
20
ご契約に際して
お申込み
7.新たな保険契約への乗換え
保険契約の乗換え(現在ご契約の当社商品または他社商品の解約や減額を前提として、新たな保険契約を申し込むこと)をご検討される場合、お客様にとって不利益になる事項がありますので、特に次の内容についてご注意ください。
1
り
お
し
の
約
契
ご
現在のご契約について解約、減額などをされる場合の不利益事項
解約返戻金について | 解約や減額されるご契約の解約返戻金は、多くの場合、お払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。 |
配当金・配当請求権について | 一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失う場合や配当金が少なくなる場合などがあります。 |
保険会
2
の
加入時の告知義務等について | ・新たにお申込みの保険契約について、一般のご契約と同様に告知義務があるため、被保険者の健康状態等によっては、特別な条件をつけてお引き受けする場合や、お断りする場合があります。(保険種類によっては、告知義務がない場合があります。) ・新たにお申込みの保険契約の責任開始期を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用され、詐欺による取消の規定などについても、新たにお申込みの保険契約の締結に際し ての詐欺の行為などが適用の対象となります。 |
お引受け条件について | 新たにお申込みの保険契約について、お引受け条件は現在の被保険者の年齢や健康状態、保険料率や予定利率等によって改めて決まります。(例えば、乗換えで新しいご契約の予定利率が現在のご契約の予定利率より低い場合、保険料が高くなることがあります。) |
保険金・給付金等のお支払いについて | 新たにお申込みの保険契約について、責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内の自殺や、責任開始期前に生じた病気やケガの場合は、約款に特に定めがあるときを除き、保険金 ・給付金等のお支払いができません。(現在のご契約を継続していれば保険金や給付金のお支払いや保険料の払込免除になる場合でも、乗換後の新契約ではお支払い対象にならなかったり、保 険料の払込みが免除されないことがあります。) |
がんを保障する場合について | 新たにお申込みの保険契約が、がんを保障する主契約・特約の場合、保険期間の始期と責任開始期が異なる場合があります。 (例えば、乗換えで新たにお申込みの保険契約が「がん治療支援保険」の場合、改めて保険期間の始期から90日の不担保期間が適用されます。この不担保期間中に現在のご契約を解約すると がんの保障のない期間が発生します。) |
新たな保険契約をお申込みされる場合のご注意事項 社責
任開始期
/取引時確 認(本人確認
)/
新たな保険契
約への乗換
え
しおり
21
しおり
22
保険の特長としくみ
特長・しくみ
8.主契約について・・・・・・・・・・・・・・・・・24
9.付加できる特約について・・・・・・・・・・・・・28
8.主契約について
がんにかかった場合の保障を確保できる保険です。
がん治療支援保険
ご 注 意
!
この保険は無配当保険ですので、配当金はありません。
がんと診断された場合の保障を確保できます。
特長1
◆初めてがんと診断確定されたとき、初回の診断給付金をお支払いします。
◆また、その後次の①②③のいずれかに該当した場合、2回目以降の診断給付金をお支払いします。
①一旦、治癒した後、がんが再発したと診断確定されたとき
②がんが他の臓器に転移したと診断確定されたとき
③がんが新たに生じたと診断確定されたとき
特長2
ただし、2回目以降の診断給付金については、①②③のいずれかに該当した日が、前回の診断給付金のお支払事由に該当した日からその日を含めて2年以上経過していること等がお支払の要件となります。
がんの治療を目的とした入院の場合の保障を確保できます。
特長3
◆がんの治療を直接の目的とした入院をされたとき、保険証券記載の入院給付金日額、および入院日数をもとに計算した入院給付金をお支払いします。入院給付金の支払限 度はありません。
特約を付加することにより、がんの治療を目的とした手術、通院、抗がん剤治療、先進医療について保障されます。
◆がん手術特約が付加されている場合、がんの治療を直接の目的とした所定の手術を受けられたとき、手術給付金をお支払いします。
◆がん通院特約が付加されている場合、入院給付金の支払われる入院をし、所定の期間 内にがんの治療を直接の目的とした通院をされたとき、通院給付金をお支払いします。
◆抗がん剤治療特約が付加されている場合、抗がん剤による治療を受けられたとき、治療給付金をお支払いします。
◆がん先進医療特約が付加されている場合、がんの治療を直接の目的として先進医療による療養を受けられたとき、先進医療給付金をお支払いします。
!
ご 注 意
この保険には死亡保険金はありません(被保険者の死亡時に解約返戻金があるときは、解約返戻金と同額の返戻金をお返しします。)。
ご 注 意
!
左記、いずれの場合も責任開始期以後に診断確定されたがんが給付金支払の対象です。
責任開始期以後に診断確 定されたがんであっても、保険期間満了後またはご 契約が効力を失っている 間の診断確定・入院・手 術・通院等は、給付金の お支払いの対象とはなり ません。
ただし、給付金のお支払 いの対象となる入院中に、ご契約の保険期間が満了 した場合には、保険期間 の満了時を含んで継続し ている入院は、ご契約が 有効中の入院とみなして 入院給付金をお支払いい たします。
解約返戻金を低額に抑えたプランです。
特長4
◆保険料払込期間は、無解約返戻金期間となりますので、解約返戻金はありません。
◆保険料払込期間終了後の解約返戻金は、次の①と②のうちいずれか小さい額となります。
①解約返戻金を低く制限しない場合の解約返戻金の30%
②入院給付金日額の10倍と、診断給付金額の10分の1のいずれか大きい額
◆また、がん手術特約、がん通院特約、抗がん剤治療特約、がん先進医療特約が付加さ れている場合、それらの特約については保険期間を通じて解約返戻金はありません。
しおり
24
保険の特長としくみ
特長・しくみ
ご 参 考
ご契約を更新することができます。
特長5
保険期間が終身以外の場合には、保険期間が満了したときに、所定の要件を満たせば、次のとおり自動的にご契約が更新されます。
◆ご契約者から保険期間満了日の2か月前までに、継続しない旨のお申出がない限り、この保険は保険期間満了日の翌日に自動的に更新されます。
◆この保険の更新後の保険期間は、更新前の保険期間と同一とします。
ただし、更新後のご契約の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が90歳をこえる場合は、1年以上の整数年で、かつ、更新後のご契約の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が90歳となる保険期間で更新されます。
◆更新後のご契約の保険料は更新時の被保険者の年齢および保険料率で計算します。したがって、この保険の更新後の保険料は、更新前の保険料と異なります。
◆更新後のご契約には更新時の普通保険約款および特約条項が適用されます。
◆ご契約が更新された場合、給付金のお支払、保険料の払込免除および責任開始期につきましては、更新前の保険期間と更新後の保険期間は継続されたものとして取り扱います。
◆更新可能なご契約につきましては、事前に当社よりご連絡いたします。
◆次の場合には自動更新のお取扱いはいたしません。
・更新時の被保険者の年齢が90歳以上のとき
・保険料払込期間が保険期間より短いとき
◆更新時にこの保険の締結を取り扱っていないときは、当社所定の保険に更新されることがあります。
ご契約が更新可能な場合、ご契約者から保険期間満 了日の2か月前までにご 請求いただくことにより、更新後のご契約の保険期 間を終身とすることがで きます(抗がん剤治療特 約、がん先進医療特約は 除きます。)。この場合の 保険料の払込期間は終身 となります。
り
お
し
の
約
契
ご
ご 注 意
! 主
つ
責任開始期に関する特約 契を付加したご契約が更新 約される場合、更新後のご に
契約には、この特約は付 い
加されません。 て
しおり 25
■給付金のお支払い
お支払いする給付金 | 給付金のお支払事由 | お受け取りになる人 |
診断給付金 | 被保険者が責任開始期以後の保険期間中に次のいずれかに該当したとき m初めてがんと診断確定されたとき Жすでに診断確定されたがん(以下「原発が ん」といいます。)を治療したことにより、がんが認められない状態(以下「治癒また は寛解状態」といいます。)となり、その後 初めてがんが再発したと診断確定されたと き Ж原発がんが、他の臓器(同一の種類の臓器が複数ある場合、それらは同じ臓器とみなします。以下同じ。)に転移したと診断確定されたとき。 ただし、当該転移の以前においてその臓器 にすでにがんが生じていた場合を除きます。 原発がんとは関係なく、がんが新たに生じたと診断確定されたとき | 給付金受取人 |
入院給付金 | 被保険者が責任開始期以後の保険期間中に次の条件のすべてを満たす入院をされたとき m責任開始期以後にがんと診断確定されたこ と Ж診断確定されたがんの治療を直接の目的とする入院であること |
•2回目以降の診断給付金については、そのお支払事由に該当した日が、前回の診断給付金のお支払事由に該当した日(診断給付金が支払われた場合に限ります。以下「前回の診断給付金支払事由該当日」といいます。)からその日を含めて2年以上経過している場合に限り、お支払いします。
•前回の診断給付金支払事由該当日からその日を含めて2年以内に診断給付金のお支払事由に新たに該当した後、つぎのいずれかに該当した場合(該当したその日において被保険者が治癒または寛解状態でない場合に限ります。)には、該当したその日に新たな診断給付金のお支払事由に該当したものとみなして、診断給付金をお支払いします。
m 前回の診断給付金支払事由該当日からその日を含めて2年を経過した日の翌日(その日が保険期間中である場合に限ります。)に、がんの治療を直接の目的とした入院をされているとき
Ж 前回の診断給付金支払事由該当日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以後の保険期間中に、がんの治療を直接の目的とした入院(2年を経過した日の翌日以後における最初の入院に限ります。)を開始されたとき
Ж 前回の診断給付金支払事由該当日から2年を経過した日の翌日以後の保険期間中に、がんの治療を直接の目的とした通院(2年を経過した日の翌日以後における最初の通院に限ります。)をされたとき
•入院給付金のお支払額は次のとおりとなります。
入院給付金日額×入院日数
•給付金をご請求いただいた場合、当社の指定した医師による被保険者の診断または病理組識学的検査の対象となった標本等の提出を求めることがあります。
•お支払事由に該当する入院中に、ご契約の保険期間が満了した場合には、保険期間の満了時を含んで継続している入院は、ご契約が有効中の入院とみなして入院給付金をお支払いします。
しおり
26
保険の特長としくみ
ご注意
•給付金のお支払いは、責任開始期以後にがんと診断確定された場合に限ります。
この保険の責任開始期は、保険期間の始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日とし、その日から当社は保険契約上の責任を負います。ただし、保険料払込の免除については、保険 期間の始期を責任開始期とし、その日から保険契約上の責任を負います。詳しくは「5.保険会社 の責任開始期」をご覧ください。
•被保険者が責任開始期の前日までにがんと診断確定されていた場合は、保険契約者、被保険者または給付金受取人がその事実を知っているといないとにかかわらず、ご契約は無効となりま
す。
特長・しくみ
■保険料の払込免除
次の場合には、将来の保険料のお払込みは免除となります。
①保険期間の始期以後の疾病または傷害を直接の原因として所定の高度障害状態になられたとき
②保険期間の始期以後に生じた不慮の事故を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状態になられたとき
ご契約のしおり
別 表 参 照
主契約に
い
所定の高度障害状態につ つ
いては、「普通保険約款別 て
表3 対象となる高度障
害状態」をご覧ください。
別 表 参 照
■がんの定義と診断確定
•がんとは、下表に掲載の悪性新生物および上皮内新生物をいいます。
疾 病 | 分類項目(注) | 基本分類コード |
悪性新生物 | 口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 | C00‐C14 |
消化器の悪性新生物 | C15‐C26 | |
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | C30‐C39 | |
骨および関節軟骨の悪性新生物 | C40‐C41 | |
皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物 | C43‐C 4 | |
中皮および軟部組織の悪性新生物 | C45‐C49 | |
乳房の悪性新生物 | C50 | |
女性生殖器の悪性新生物 | C51‐C58 | |
男性生殖器の悪性新生物 | C60‐C63 | |
腎尿路の悪性新生物 | C64‐C68 | |
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 | C69‐C72 | |
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 | C73‐C75 | |
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 | C76‐C80 | |
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 | C81‐C96 | |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C97 | |
上皮内新生物 | 上皮内新生物 | D 0‐D07、D09 |
(注)分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(203年版)準拠」によるものです。
•がんの診断確定は、病理組織学的所見(生検を含みます。)により日本の医師または歯科医師の資格を持つ者(被保険者が日本の医師または歯科医師の資格を持つ者である場合は、被保険者以外の日本の医師または歯科医師の資格を持つ者をいいます。)によってなされることを要します。
不慮の事故については、
「普通保険約款別表2 対 象となる不慮の事故」を、所定の身体障害の状態に ついては、「普通保険約款 別表4 対象となる身体 障害の状態」をご覧くだ さい。
別 表 参 照
悪性新生物および上皮内新生物については、「普通保険約款別表5 対象となる悪性新生物および上皮内新生物」をあわせてご参照ください。
しおり 27
9.付加できる特約について
ご契約に次のような特約を組み合わせて付加しますと、保障内容がさらに充実します。
目的 | 特約 | 参照ページ | |
しおり | 約款 | ||
がん治療の手術に備えるために | ①がん手術特約 | P29 | P 2 |
がん治療の通院に備えるために | ②がん通院特約 | P30 | P28 |
抗がん剤による治療に備えるために | ③抗がん剤治療特約 | P31 | P40 |
先進医療による療養に備えるために | ④がん先進医療特約 | P 3 | P 3 |
ご注意
•ご契約後にも特約を付加(中途付加)することができます。ただし、将来事前の予告なく、特約の販売を停止することがあります。この場合、特約の中途付加のお取扱いも停止させていただきます。
•ご契約の種類、内容および申込形態などによっては、お取り扱いできない場合があります。
•中途付加のお取り扱いに際しては、改めての告知(診査)などの手続きが必要となるとともに、所定の引受条件を満たすことが必要です。
•更新が可能な特約であっても、更新時に当社がその特約の締結を取り扱っていないときは、当社
所定の特約により更新されることがあります。
ご 注 意
!
「がん手術特約」および
「がん通院特約」の中途付加はお取り扱いしており
ませんので、あらかじめ
ご了承ください。
しおり
28
保険の特長としくみ
が ん 手 術 特 約
①
ご 注 意
!
特長・しくみ
特長1
◆がんの治療を直接の目的とした所定の手術を受けられたとき、手術給付金をお支払いします。
この特約には解約返戻金はありません。
がんの治療を目的とした手術の場合の保障を確保できます。
ご 注 意
!
り
お
し
の
約
契
ご
責任開始期以後の保険期 間中に診断確定されたが んによる手術が対象です。責任開始期については、
「5.保険会社の責任開始期」をご覧ください。
主契約と同時に特約を更新することができます(。保険期間が終身以外の場合)
特長2
付加
き
◆保険期間が満了し主契約が更新されるときは、継続しない旨のお申出がないかぎりど で
のような健康状態であっても主契約と同時にこの特約が更新されます。 る
約
◆更新後のこの特約の保険料は、更新時の被保険者の年齢および保険料率で計算します。 特
◆更新後の特約には、更新時の特約条項が適用されます。 に
い
◆この特約が更新された場合、給付金のお支払につきましては、更新前の保険期間と更 つ
新後の保険期間は継続されたものとして取り扱います。 て
◆更新可能なご契約につきましては、事前に当社よりご連絡いたします。
■給付金のお支払
別 表 参 照
被保険者が責任開始期以後の保険期間中に、つぎの条件をすべて満たす所定の手術を受けられたとき
mこの特約の責任開始期以後にがんと診断確定されたこと
Ж診断確定されたがんの治療を直接の目的とする手術であること
給付金のお支払事由
主契約の 給付金受取人
お受け取りになる人
手術給付金
お支払いする給付金
所定の手術については、
「がん手術特約条項別表3対象となる手術」をご覧ください。なお、手術の種類によっては60日間に
1回の給付限度があります。
•手術給付金は、手術1回(同一または異なる種類の複数の手術を同一の機会に受けた場合には1回の手術とします。)につき、保険証券記載の手術給付金額をお支払いします。
しおり 29
が ん 通 院 特 約
②
特長1
◆主契約の入院給付金が支払われる場合で、がんの治療を受けることを直接の目的として所定の期間内に通院したとき、通院給付金をお支払いします。
!
がんの治療を目的とした通院の場合の保障を確保できます。
ご 注 意
この特約には解約返戻金はありません。
ご 注 意
!
責任開始期以後の保険期 間中に診断確定されたが んによる通院が対象です。責任開始期については、
「5.保険会社の責任開始期」をご覧ください。
主契約と同時に特約を更新することができます(。保険期間が終身以外の場合)
特長2
◆保険期間が満了し主契約が更新されるときは、継続しない旨のお申出がないかぎりどのような健康状態であっても主契約と同時にこの特約が更新されます。
◆更新後のこの特約の保険料は、更新時の被保険者の年齢および保険料率で計算します。
◆更新後の特約には、更新時の特約条項が適用されます。
◆この特約が更新された場合、給付金のお支払につきましては、更新前の保険期間と更新後の保険期間は継続されたものとして取り扱います。
◆更新可能なご契約につきましては、事前に当社よりご連絡いたします。
■給付金のお支払
お支払いする給付金 | 給付金のお支払事由 | お受け取りになる人 |
通院給付金 | 被保険者が主契約の入院給付金が支払われる入院をされ、かつ、責任開始期以後の保険期間中に次の条件をすべて満たす所定の通院をされたとき mその入院の原因となったがんの治療を受けることを直接の目的とした通院であること Жつぎの期間内に行われた通院であること ①その入院の入院日の前日からその日を含めて遡及して60日以内の期間(以下「入院前通院期間」といいます。) ②その入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内の期間(以下「退院後通院期間」といいます。) | 主契約の 給付金受取人 |
•通院給付金のお支払額は、以下のとおりとなります。
通院給付金日額×通院日数
1入院についての支払限度は45日です。また、通算の支払限度は支払日数を通算して730日です。
•同一の日に2回以上通院された場合は、1回の通院とみなして取り扱います。
•入院給付金が支払われる入院期間中(入院されている日と同一の日)に通院された場合、その通院については通院給付金をお支払いしません。
•入院をされたことにより退院後通院期間が定められ、その退院後通院期間中に新たに入院給付金が支払われる入院をされた場合は、次のとおり取り扱います。
・すでに定められた退院後通院期間は、新たな入院を開始した日の前日に終了するものとします。
・この場合、新たな入院に対する入院前通院期間はないものとします。
•入院をされたことにより退院後通院期間が定められ、その退院後通院期間終了後に新たに入院をされた場合で、その退院後通院期間と新たな入院の入院前通院期間に重複する期間があるときは、退院後通院期間が終了した日の翌日から新たな入院前通院期間が開始するものとします。
•退院後通院期間中に保険期間が満了したときは、保険期間の満了時を含んで継続している退院後通院期間中の通院は、この特約の有効中の通院とみなして、通院給付金をお支払いします。
!
ご 注 意
この特約が更新された場合は、更新前の支払日数と更新後の支払日数を通算します。
しおり
30
保険の特長としくみ
抗 が ん 剤 治 療 特 約
③
ご 注 意
!
特長・しくみ
抗がん剤による治療を受けられた場合の保障を確保できます。
特長1
特長2
◆公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、特約条項所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院をされたとき、治療給付金をお支払いします。
特約を更新することができます。
◆この特約の保険期間が満了したときは、所定の要件を満たせば、この特約を更新することができます。
◆更新後のこの特約の保険期間は10年となります。ただし、以下に該当するときは保険期間が変更になります。
• 更新後のこの特約の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が90歳を超えるときは、1年以上の整数年で、かつ、更新後のご契約の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が90歳となる保険期間
• 更新後のこの特約の保険期間満了日が主契約の保険料払込期間満了日を超えるときは、主契約の保険料払込期間満了日まで
• 更新後のこの特約の保険期間満了日が主契約の保険期間満了日を超えるときは、主契約の保険期間満了日まで
◆更新後のこの特約の保険料は、更新時の被保険者の年齢および保険料率で計算します。
◆更新後の特約には、更新時の特約条項が適用されます。
◆この特約が更新された場合、給付金のお支払いにつきましては、更新前の保険期間と更新後の保険期間は継続されたものとして取り扱います。
◆この特約の更新が可能なご契約につきましては、事前に当社よりご連絡いたします。
この特約には解約返戻金はありません。
ご 注 意
!
り
お
し
の
約
契
ご
この特約の責任開始期以後の保険期間中に診断確定されたがんによる入院または通院が対象です。
ご 注 意
!
この特約の保険期間および保険料払込期間はそれ
ぞれ10年のみ(更新時は 付
10年以下)とします。 加
でき
ご 注 意
! る
て
特 例えば、更新時の被保険 約者の年齢が90歳以上のと にきには、自動更新のお取 つ扱いはいたしません。 い
ご 注 意
!
主契約の保険料払込期間 満了後に特約保険料のみ のお払込みを行う場合の 取扱いについては、「17.保険料のお払い込み」「18.保険料をまとめて払い込 む方法」「19.保険料の払 込期月と猶予期間および 復活について」をご確認 ください。
■給付金のお支払
別 表 参 照
被保険者が、この特約の責任開始期以後の保険期間中に、次の条件のすべてを満たす入院または通院をされたとき
mこの特約の責任開始期以後に初めてがんと診断確定されたこと(※1)
Ж診断確定されたがんの治療を直接の目的とする入院または通院であること
Ж公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、特約条項所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院であること(※2)
給付金のお支払事由
主契約の 給付金受取人
お受け取りになる人
治療給付金
お支払いする給付金
(※1)この特約の責任開始期以後に初めてがんと診断確定されていれば、2回目以降の診断確定されたがんについても給付金のお支払いの対象となります。
(※2)公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表もしくは歯科診療報酬点数表または厚生労働大臣が定める診断群分類点数表により算定される診療報酬に、特約条項所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料に相当する費用が含まれる場合を含みます。
◆治療給付金は、お支払事由に該当した日が属する月ごと(同一の月に、お支払事由に該当する複数の入院または通院をしたときは、その月の最初の入院日または通院日にお支払事由に該当したものとみなし
公的医療保険制度につい ては、「抗がん剤治療特約 条項別表3 公的医療保 険制度」をご覧ください。特約条項所定の抗がん剤 については、「抗がん剤治 療特約条項別表6 対象 となる抗がん剤」をご覧 ください。
ご 注 意
!
薬剤料が算定されず、かつ、処方せん料が算定される通院については、当該処方せんに基づいて抗がん剤の支給を受けた場合に限ります。
しおり 31
ます。)に保険証券記載の治療給付金額(治療給付金額の変更があった場合には、各入院日または通院日 が属する月の1日現在の治療給付金額とします。)をお支払いします。ただし、治療給付金の支払月数は、この特約の保険期間中を通算して、60か月を限度とします。
◆本特約においては、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、特約条項所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院をすることが治療給付金お支払いの要件の1つになっています。したがいまして例えば以下の行為は、治療給付金お支 払の対象とはなりませんのでご注意ください。
①飲み薬として前月に処方された抗がん剤を今月服用した(今月は通院していない。)。
→抗がん剤を「服用する」ことではなく、その抗がん剤の「薬剤料または処方せん料が算定される入院 または通院をする」ことがお支払いの要件となります。本例では、今月は抗がん剤を服用しただけで、薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院をしていないため、治療給付金のお支払対象と なりません。
②抗がん剤の受取りだけのために病院へ行った。
→「通院」とは、医師または歯科医師による治療が必要であり、病院または診療所において、外来によ る診察、投薬、処置、手術その他の治療を受けることをいい、「治療を直接の目的とする通院」には、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入、受取りのみの通院は該当しません。従いまして、治療給 付金のお支払い対象となりません。
③通院をし、抗がん剤の処方せん料が算定されたが、その後抗がん剤は受け取らなかった。
→薬剤料が算定されず、かつ、処方せん料が算定される通院については、当該処方せんに基づいて抗がん剤の支給を受けた場合に限り、治療給付金のお支払いの対象となります。つまり処方せんが発行され処方せん料が算定されても抗がん剤を受け取らなければお支払いの対象とはなりません。
④入院し、特約条項に記載されている抗がん剤を使用したが、適用部位が異なっていたため薬剤料および処方せん料が算定されなかった。
→厚生労働大臣の承認を受けている等所定の条件を満たしている抗がん剤を使用したとしても、適用部位や用法・用量が異なるため、公的医療保険制度の保険給付対象外となり、薬剤料および処方せん料が算定されないことがあります。その場合、治療給付金のお支払い対象とはなりません。
!
ご 注 意
この特約が更新された場合は、更新前の支払月数と更新後の支払月数を通算します。
ご注意
この特約の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が将来行われたときは、当社は主務官庁の認可を得て、治療給付金のお支払事由の変更を行うことがあります。そのときは、変更日の2か月前
までに保険契約者にその旨を通知します。
ご注意
給付金のお支払は、責任開始期以後にがんと診断確定された場合に限ります。
、「特約上の責任が開始される日(責任開始期)」か
らこの特約上の責任を負います。
この特約の責任開始期は、下表のとおりとし
ご 注 意
特約の付加と承諾の時期 | 特約上の責任が開始される日 (責任開始期) | |
① | 主契約締結の際、この特約を主契約に付加する場合 | 主契約の責任開始期と同一 |
② | この特約を中途付加する場合で、当社が保険契約者からの特約付加の申込を承諾した場合 | 当社所定の保険料および精算額を当社が受け取った日または告知の日のいずれか遅い日からその日を含めて90日を経過した日の翌日 |
!
復活の場合は、復活日と失効前の責任開始日のい
ずれか遅い日からこの特
約上の責任を負います。
しおり
32
保険の特長としくみ
が ん 先 進 医 療 特 約
④
ご 注 意
!
特長・しくみ
先進医療による療養を受けられた場合の保障を確保できます。
特長1
◆がんの治療を目的として特約条項所定の先進医療(※)による療養を所定の施設で受けられたときに、先進医療給付金をお支払いします。
特長2
(※)先進医療は、新しい医療技術の出現や医療に対するニーズの多様化に対応し、先進的な医療技術と一般の保険診療との調整を図る目的で創設された制度です。
特約を更新することができます。
◆この特約の保険期間が満了したときは、所定の要件を満たせば、この特約を更新することができます。
◆更新後のこの特約の保険期間は10年となります。ただし、以下に該当するときは保険期間が変更になります。
• 更新後のこの特約の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が90歳を超えるときは、1年以上の整数年で、かつ、更新後のご契約の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が90歳となる保険期間
• 更新後のこの特約の保険期間満了日が主契約の保険料払込期間満了日を超えるときは、主契約の保険料払込期間満了日まで
• 更新後のこの特約の保険期間満了日が主契約の保険期間満了日を超えるときは、主契約の保険期間満了日まで
◆更新後のこの特約の保険料は、更新時の被保険者の年齢および保険料率で計算します。
◆更新後の特約には、更新時の特約条項が適用されます。
◆この特約が更新された場合、給付金のお支払いにつきましては、更新前の保険期間と更新後の保険期間は継続されたものとして取り扱います。
◆この特約の更新が可能なご契約につきましては、事前に当社よりご連絡いたします。
■給付金のお支払
先進医療給付金
お支払いする給付金
被保険者がこの特約の責任開始期以後の保険期間中に次の条件のすべてを満たす療養を受けられたとき
mこの特約の責任開始期以後に初めてがんと診断確定されたこと(※1)
Ж診断確定されたがんの治療を直接の目的とする療養であること
Ж公的医療保険制度における先進医療による療養であること(※2)
給付金のお支払事由
主契約の 給付金受取人
お受け取りになる人
(※1)この特約の責任開始期以後に初めてがんと診断確定されていれば、2回目以降の診断確定されたがんについても給付金のお支払いの対象となります。
(※2)被保険者が、この特約の保険期間中に、同一の先進医療による療養を複数の日にわたって受けられた場合には、最初にその療養を受けられた日にお支払事由に該当したものとみなします。
◆被保険者が受けた先進医療にかかわる技術料と同額の先進医療給付金をお支払いします。ただし、この特約の保険期間中のお支払額は通算して1, 0万円を限度とします。
◆先進医療の対象となる医療技術およびその先進医療を実施する病院等については、厚生労働省ホームページで最新の一覧をご確認いただくことができます。ただし、一覧に記載のある医療技術であっても、その治療方法や症例等によっては先進医療に該当しない場合や、当該技術を受ける医療機関が一覧表に記載されていないため先進医療に該当しない場合もありますので、治療を受けられる前に主治医にご確認ください。
この特約には解約返戻金はありません。
ご 注 意
!
り
お
し
の
約
契
ご
この特約の保険期間および保険料払込期間はそれぞれ10年のみ(更新時は
10年以下)とします。
ご 参 考
療養とは診察、薬剤または治療材料の支給、およ
び処置、手術その他の治 付療をいいます。 加で
ご 注 意
! き
る 例えば、更新時の被保険 特者の年齢が90歳以上のと 約きには、自動更新のお取 に扱いはいたしません。 つ
い
ご 注 意
! て
主契約の保険料払込期間 満了後に特約保険料のみ のお払込みを行う場合の 取扱いについては、「17.保険料のお払い込み」「18.保険料をまとめて払い込 む方法」「19.保険料の払 込期月と猶予期間および 復活について」をご確認 ください。
別 表 参 照
公的医療保険制度につい ては、「がん先進医療特約 条項別表4 公的医療保 険制度」をご覧ください。先進医療については、次 頁の「■先進医療による 療養」または、「がん先進 医療特約条項別表5 先 進医療」をご覧ください。
ご 注 意
!
先進医療にかかわる技術料以外の費用は含まれません。
〈先進医療にかかわる技術料に含まれない費用の例〉
①公的医療保険制度に基づき給付の対象となる費用(自己負担部分を含みます)
②先進医療以外の評価療養のための費用
③選定療養のための費用
④食事療養のための費用
⑤生活療養のための費用
ご 注 意
!
この特約が更新された場合は、更新前のお支払額と更新後のお支払額を通算します。
しおり 33
ご注意
給付金のお支払いは、責任開始期以後にがんと診断確定された場合に限ります。
特約の付加と承諾の時期 | 特約上の責任が開始される日 (責任開始期) | |
① | 主契約締結の際、この特約を主契約に付加する場合 | 主契約の責任開始期と同一 |
② | この特約を中途付加する場合で、当社が保険契約者からの特約付加の申込を承諾した場合 | 当社所定の保険料および精算額を当社が受け取った日または告知の日のいずれか遅い日からその日を含めて90日を経過した日の翌日 |
この特約の責任開始期は、下表のとおりとし、「特約上の責任が開始される日(責任開始期)」からこの特約上の責任を負います。
ご 注 意
!
復活の場合は、復活日と失効前の責任開始日のいずれか遅い日からこの特約上の責任を負います。
■先進医療による療養
先進医療とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。ただし、療養を受けた日現在、公的医療保険制度に定める療養の給付に関する規定において給付対象となっている療養は先進医療とはみなされません。
(参考)先進医療にかかわる技術料
先進医療を受けたときの費用は、次のように取り扱われ、患者は一般の保険診療の場合と比べて、「先進医療にかかわる技術料」を多く負担することになります。
1.「先進医療にかかわる技術料」は、患者が全額自己負担することになります。「先進医療にかかわる技術料」は、医療の種類や病院によって異なります。
2.「先進医療にかかわる技術料」以外の、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われます。
つまり、一般の保険診療と共通する部分は保険給付されるため、公的医療保険制度における一部負担金をお支払いいただくことになります。
!
ご 注 意
評価療養とは、今後、公的医療保険制度の給付対象とするべきものであるか否かについて、評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいいます。
一般の保険診療と共通する部分
(診察・検査・投薬・入院料等)
先進医療にかかわる技術料
[イメージ図]
本特約の給付対象
本特約の 給付対象外
公的医療保険制度の給付対象外
(全額自己負担)
公的医療保険制度の給付対象
一般の保険診療と共通する部分のうち
一部負担金部分
(一部負担あり)
しおり 34
ご注意
•先進医療給付金のお支払いは、先進医療による療養を受けられた後となります。
•当社が給付金をお支払いするまでの期間、医療機関に支払う費用をお客様にご用意いただくことが必要となる場合があります。
•この特約の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が将来行われたときは、当社は主務官庁の認可を得て、先進医療給付金のお支払事由の変更を行うことがあります。そのときは、変更日
の2か月前までに契約者にその旨を通知します。
保険金・給付金等について
保険金・給付金等
10.保険金・給付金等の請求の流れと注意点・・・・・・36
1.保険金・給付金等のお支払期限について・・・・・・38
12.保険金・給付金等をお支払いできない場合・・・・・39
13.保険金・給付金等のお支払いについての具体的事例・42
14.保険金・給付金等の代理請求について・・・・・・・48
15.給付金受取人の変更について・・・・・・・・・・・49
16.保険金・給付金等の請求について・・・・・・・・・50
10.保険金・給付金等の請求の流れと注意点
ご請求手続きの流れ
!
被保険者が、お亡くなりになったときや入院をされたときなどは、すみやかにご連絡ください。
ご 注 意
保険金・給付金等のご請 求は、3年間をすぎると、ご請求の権利がなくなり ますので、ご注意くださ い。
お客様
ご連絡
東京海上日動あんしん生命
あんしん生命
ご案内
ご 注 意
!
保険料の払込免除の請求についても左記の「ご請求手続きの流れ」と同様となります。
下記の3つから連絡方法をお選びいただき、ご請求の内容をお伝えください。
ご請求の内容とは被保険者のお名前・身体の状態・証券番号などです。
ご提出
必要書類をご記入いただき書類の不足がないかご確認の上、ご提出ください。
必要書類(請求書・診断書など)は当社で受付後、内容を確認させていただきます。
お手続きの詳しいご案内と必要な書類をお送りします。
診断書・公的書類など、ご請求に必要な書類にかかる費用はお客様のご負担になります。
お支払
保険金・給付金等をお支払いします。「お支払のご案内」をお送りしますのでご確認ください。
保険金・給付金等は、原則としてご指定いただいた口座へお支払いいたします。
!
ご 注 意
ご提出いただきました書 類を拝見した結果、ご加 入前の健康状態、治療の 経過・内容などについて、詳細な事実確認をさせて いただくことや、当社が 指定した医師による被保 険者の診断を求めること があります。
事実確認や医師による診断等の結果、保険金・給付金等をお支払いできない場合もあります。
「ご連絡方法」 | |
インターネットで当社ホームページから下記の順序でお進みください。 ご契約者様 保険金・給付金の インターネットご請求手続きの流れ でのご連絡 <当社ホームページ> | |
保険金請求受付専用ダイヤルへお電話ください。 <保険金請求受付専用ダイヤル> [受付時間]平日9:00~18:00 土曜9:00~17:00(日曜・祝日・年末年始を除きます。) | 担当の代理店もしくはライフパートナーへ ご連絡ください。 |
しおり
36
ご連絡をいただく前に
保険金・給付金等について
保険金・給付金等
•ご契約の内容によって、他の保険金・給付金等をご請求いただける可能性がありますので、以下の点もご確認ください。
複数のご契約に加入されている場合
被保険者が複数のご契約に加入されている場合
死亡によるご請求の場合
お亡くなりになる前に
入 院
手 術
ご契約の
お
ご請求対象となるご契約が他にないかご確認ください。 しり
保険金
•給
付金等の請
死亡保険金だけでなく入院・手術給付金のお支払いの対 求
流
象となる可能性があります。 の
注
以下の特約またはご契約に加入されていないかご確認ください。 れ
をしたとき
疾 病 入 院 特 約 医 療 保 険 など と意点
入院や手術によるご請求の場合
不慮の事故により所定の障害状態になったとき
不慮の事故により障害状態になったとき
片 眼 が見えなくなった
手 足 ま た は 指を切断した
両耳が聞こえな く な っ た
半 身 が 完 全 に 麻痺してしまった
など
保険料払込免除の対象となる可能性があります。
傷害特約にご加入の場合、障害給付金のお支払いの対象となる可能性があります。
ご病気ががんで入院前•退院後に通院したとき
がん治療支援保険にご加入の場合お支払対象となる1日以上の ご入院
かつ
入院前・退院後にがんの治療を目的とした通院
をしたとき
通院給付金のお支払いの対象となる可能性があります。
以下の特約に加入されていないかご確認ください。
が ん 通 院 特 約
しおり 37
11.保険金・給付金等のお支払期限について
保険金•給付金等のご請求があった場合、当社は、請求に必要な書類が当社に到着した日の翌営業日からその日を含めて5営業日以内に保険金•給付金等をお支払いします。ただし、保険金•給付金等をお支払いするための確認•照会•調査が必要な場合は、以下のとおりとします。
ご 注 意
!
請求に必要な書類が当社に到着した日とは、完備された請求書類が当社に到着した日をいいます。
保険金・給付金等をお支払いするための確認等が必要な場合 | お支払期限 | |
① | 保険金・給付金等をお支払いするために確認が必要な次の場合 ・保険金・給付金等のお支払事由発生の有無の確認が必要な場合 ・保険金・給付金等の免責事由に該当する可能性がある場合 ・告知義務違反に該当する可能性がある場合 ・重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 請求に必要な書類が当社に到着した日からその日を含めて 60日以内にお支払いします。 |
② | 上記①の確認を行うために特別な照会や確認が必要な次の場合 | 請求に必要な書類が当社に到着した日からその日を含めて下記日数以内にお支払いします。 |
・医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会が必要な場合 | 90日 | |
・弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会が必要な場合 | 90日 | |
・研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場合 | 120日 | |
・ご契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人を被疑者または被害者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等で明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場合 | 180日 | |
・日本国外における調査が必要な場合 | 180日 | |
・災害救助法が適用された地域における調査が必要な場合 | 90日 |
※保険金・給付金等をお支払いするための上記①②の確認等に際し、ご契約者、被保険者または保険金・ 給付金等の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、当社はこ れにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金・給付金等をお支払いしません。
しおり
38
保険金・給付金等について
保険金・給付金等
12.保険金・給付金等をお支払いできない場合
次のような場合には、保険金•給付金等のお支払事由が生じても、保険金•給付金等のお支払いはいたしません。また、保険料のお払込免除事由が生じても保険料のお払込みを免除いたしません。
主契約・特約 | 保険金・給付金等 | 免責事由 (保険金・給付金等をお支払いできない場合・保険料のお払込みを免除できない場合) |
がん治療支援保険 | 保険料払込免除 | ・保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ・被保険者の犯罪行為 ・被保険者の精神障害を原因とする事故 ・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ・地震、噴火または津波 ・戦争その他の変乱 |
■免責事由に該当した場合
り
お
し
の
約
契
ご
保険金
•給
ご 参 考
付金等
戦争その他の変乱、地震、 の
■免責事由以外の場合
保険金・給付金等をお支払いできない場合 | |
責任開始前のがん診断確定による無効の場合 | 被保険者が責任開始期の前日までにがんと診断確定されていた場合は、保険契約者、被保険者または給付金受取人がその事実を知っているといないとにかかわらず、保険契約は無効となりますので給付金をお支払いすることはできません。 この場合、お払い込みいただいた保険料は次のように取り扱います。 ① 告知前に、被保険者ががんと診断確定されていた事実を、保険契約者および被保険者のすべてが知らなかった場合には、保険契約者に払い戻します。 ② 告知前に、被保険者ががんと診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれか一人でも知っていたときは、払い戻しません。 ③ 告知の時から責任開始期の前日までに被保険者ががんと診断確定さ れていた場合には、保険契約者に払い戻します。 |
お 噴火または津波により免 支責事由に該当した場合で 払
あっても該当する被保険 期者数の増加が主契約・特 限約の計算基礎に及ぼす影 に響が少ない場合には、保 つ険料のお払込みを免除し い
/
ます。 て
保険金
•給
付金等をお支払いできない場合
しおり 39
ご 注 意
保険金・給付金等をお支払いできない場合 | |
責任開始期前に生じた疾病や不慮の事故等の場合 | 保険料の払込免除の原因となる疾病や不慮の事故等が責任開始期前に生じていたとき(下記【ご注意】に記載している場合等、約款に特に定めのある場合を除きます。) 【ご注意】 次の①~③のいずれかに該当する場合には、責任開始期以後の原因による疾病等とみなし保険料払込みの免除に関する規定を適用します。 ① 告知等により当社が責任開始期前の疾病等について知っていた場合、または過失により知らなかった場合 ② 責任開始期前の疾病等について、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知しないことや事実でないことを告げることを勧めた場合 ③ 責任開始期前の疾病等について、次のア.およびイ.を満たし、かつ、責任開始期前に、被保険者の身体に生じた症状について保険契約者および被保険者の認識および自覚がなかったことが明らかな場合 ア.責任開始期前に、被保険者が医師の診察を受けたことがない。 イ.責任開始期前に、被保険者が健康診断による異常の指摘を受けたことがない。 |
詐欺による取消 | ご契約の締結、復活またはご契約内容の変更(以下「ご契約の締結等」といいます。)に際して、ご契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人による詐欺行為があったことにより、ご契約等が取り消されたとき この場合、お払い込みいただいた保険料は払い戻しいたしません。 |
不法取得目的による無効 | ご契約の締結等の状況、ご契約成立後の保険金・給付金等のご請求の状況などから判断して、ご契約者が次のいずれかの目的をもってご契約の締結等を行い、ご契約が無効とされたとき ①不法に保険金・給付金等を取得する目的があったとき ②第三者に不法に保険金・給付金等を取得させる目的があったとき この場合、お払い込みいただいた保険料は払い戻しいたしません。 |
第1回保険料が払い込まれないことによる無効 | 「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1回保険料が猶予期間満了日までに払い込まれないことにより、ご契約が無効となったとき |
!
知っていた場合には、責任開始前の疾病等について、保険契約者または被保険者から告知されなかったことにより、当社が事実の一部を知らなかった場合は含みません。
ご 注 意
!
健康診断とは、定期健康診断、人間ドック等、健康状態を評価することで疾患の予防・早期発見に役立てることを目的として行う診察・検査・検診をいいます。
しおり
40
保険金・給付金等について
保険金・給付金等
ご 注 意
!
り
お
し
の
約
契
ご
保険金・給付金等には保険料の払込免除を含みます。
ご 注 意
!
保
険
左記に定める事由が生じた後に、保険金・給付金等のお支払事由または保険料のお払込みの免除事由が生じていたときは、
当社は保険金・給付金等 金のお支払いまたは保険料 •のお払込みの免除を行い 給
支
ません。すでに保険金・ 付給付金等をお支払いして 金いたときでも、その返還 等を請求することができ、 をまた、すでに保険料のお お
払込みを免除していたと 払きでもその保険料のお払 い込みを求めることができ でます。 き
ない場合
ご 注 意
!
告知義務違反によってご 契約が解除されたときで あっても、保険金・給付 金等のお支払事由の発生 が、解除の原因となった 事実によらない場合には、保険金・給付金等のお支 払をいたします。
しおり 41
保険金・給付金等をお支払いできない場合 | |
重大事由による解除 | 次のような事由に該当し、ご契約が解除されたとき ①保険契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人が、保険金・給付金等を詐取する目的で事故を起こしたとき(未遂を含みます。) ②保険金・給付金等の請求に関して、保険金・給付金等の受取人に詐欺行為があったとき(未遂を含みます。) ③他の保険契約との重複によって保険金額・給付金額等の合計が著しく過大で、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき ④保険契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人が、反社会的勢力(※1)に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(※2)を有していると認められるとき ⑤次のア.またはイ.に該当する等により、当社の保険契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人に対する信頼を損な い、このご契約の存続を困難とする①~④と同等の重大な事由 があるとき ア.ご契約に付加されている特約または他のご契約が重大事由により解除されたこと イ.保険契約者、被保険者または保険金・給付金等の受取人が、他の保険会社等との間で締結した保険契約または共済契約が 重大事由により解除されたとき (※1)暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他をいいます。 (※2)反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、保 険契約者もしくは保険金・給付金等の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があ ることを含みます。 |
告知義務違反による解除 | 故意または重大な過失によって、告知がなかったり、事実と違うことを告知されたことにより、ご契約が解除されたとき 【ご注意】 告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた 場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご 契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事 実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる 場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。 |
ご契約の失効 | 第2回以降の保険料のお払込みがなかったため、ご契約が失効(効力を失うこと)したとき 【ご注意】 ご契約の失効前に診断確定されたがんの治療を目的とした入院、手術、通院等であっても、保険料のお払込がなかったためにご契 約が効力を失った日以降の入院、手術、通院等については、給付 金をお支払いすることはできませんのでご注意ください。 |
13.保険金・給付金等のお支払いについての具体的事例
保険金•給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合をわかりやすくご説明するため、代表的な事例をご参考としてあげたものです。実際のご契約での取扱いに関しては、ご契約(特約)内容•約款を必ずご確認ください。
また、記載以外に認められる事実関係等によっても取扱いに違いが生じることがあります。
01
事例 不慮の事故により約款所定の身体障害状態になられたとき 43
02
事例 がんと診断確定されたとき 43
03
事例 2回目以降の診断給付金のお支払いについて 44
04
事例 がんにより入院をされたとき① 44
05
事例 がんにより入院をされたとき② 45
06
事例 がんにより手術を受けられたとき 45
07
事例 がんによるご入院の前後に通院されたとき① 46
08
事例 がんによるご入院の前後に通院されたとき② 46
09
事例 先進医療による療養を受けられたとき 47
10
事例 抗がん剤治療を受けられたとき 47
しおり
42
保険金・給付金等について
保険金・給付金等
事例 不慮の事故により約款所定の身体障害状態になられたとき 01 | |
対象とな る 保 険 金・給 付 金 な ど の 種 類 | 保 険 料 の 払 込 免 除 |
保険料のお払込みを免除できます
り
お
し
の
約
契
ご
自動車運転中に生じた事故によるケガで、右眼の視力を永久に失った場合。
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
保険料のお払込みを免除できません
保険
自動車運転中に生じた事故によるケガで、右眼の視力が悪く 金
給
なったが回復の見込みがある場合。 •
保険料の払込免除は、約款所定の身体障害状態に該当し、かつ回復の見込みがないときに対象となります。対象となる身体障害状態は、約款でご確認ください。
なお、保険料の払込免除の対象となる身体障害状態は、身体障害者福祉法等に定める障害状態等とは異なります。
解説
02 が ん と 診 断 確 定 さ れ た と き 事例 | |
対象とな る 保 険 金・給 付 金 な ど の 種 類 | 診 断 給 付 金 |
付金等のお支払いについての具体的事例
お支払いできます
保険期間の始期から10日目に初めて「胃がん」と診断確定された場合。
保険期間の始期
責任開始日
90 日
100 日
胃がんと診断確定
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
お支払いできません
保険期間の始期から50日目に初めて「胃がん」と診断確定された場合。
保険期間の始期
責任開始日
50 日
胃がんと診断確定
90 日
ご 参 考
保険期間の始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日が責任開始期となり、責任開始期以後に初めてがんと診断確定された場合に診断給付金等の各種給付金をお支払いします。
解説
保険期間の始期については、「5.保険会社の責任開始期」をご覧ください。
しおり 43
事例 2回目以降の診断給付金のお支払いについて 03 | |
対象とな る 保 険 金・給 付 金 な ど の 種 類 | 診 断 給 付 金 |
お支払いできます
責任開始期以後に初めて「大腸がん」と診断確定され診断給付金が支払われた後、その診断確定日から3年経過後に肺へ転移したと診断確定された場合。
保険期間の始期
3 年
責任開始日
大腸がんと診断確定
(診断給付金支払済)
肺に転移と診断確定
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
お支払いできません
責任開始期以後に初めて「大腸がん」と診断確定され診断給 付金が支払われた後、その診断確定日から1年経過後に肺へ 転移したと診断確定されたが、その6か月後に治癒した場合。
保険期間の始期
責任開始日
1 年
大腸がんと診断確定
(診断給付金支払済)
肺に転移と診断確定
すでに診断給付金が支払われた場合においては、その診断給付金支払に該当した最終の日(診断確定日)からその日を含めて2年を経過して新たに診断給付金の支払事由に該当した場合に診断給付金をお支払いします。
解説
事例 が ん に よ り 入 院 を さ れ た と き ① 04 | |
対象とな る 保 険 金・給 付 金 な ど の 種 類 | 入 院 給 付 金 |
お支払いできます
責任開始期以後に初めて「肝臓がん」と診断確定され、治療のため20日間入院された場合。
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
お支払いできません
「良性脳腫瘤」を発病し、治療のため20日間入院された場合。
約款で定められた悪性新生物(がん)の治療についてお支払いします。悪性新生物(がん)ではない疾病についてはお支払いできません。
解説
しおり
44
保険金・給付金等について
保険金・給付金等
事例 が ん に よ り 入 院 を さ れ た と き ② 05 | |
対象とな る 保 険 金・給 付 金 な ど の 種 類 | 入 院 給 付 金 |
お支払いできます
100日
胃がんと診断確定
保険期間の始期
責任開始日
30日間入院
り
お
し
の
約
契
ご
保険期間の始期から10日目に初めて「胃がん」と診断確定され、治療のため30日間入院された場合。
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
保険期間の始期から50日目に初めて「胃がん」と診断確定され、治療のため30日間入院された場合。
50日
胃がんと診断確定
保険期間の始期
責任開始日
30日間入院
お支払いできません
保険期間の始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日が責任開始期となり、責任開始期以後に初めてがんと診断確定された場合に入院給付金をお支払いします。
解説
事例 が ん に よ り 手 術 を 受 け ら れ た と き 06 | |
対象とな る 保 険 金・給 付 金 な ど の 種 類 | が ん 手 術 特 約 の 手 術 給 付 金 |
お支払いできます
責任開始期以後に初めて「子宮がん」と診断確定され、治療のため子宮全摘除術を受けた場合。
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
保険金
•給
ご 参 考
付金等のお支払いについて
的
保険期間の始期について のは、「5.保険会社の責任開 具始期」をご覧ください。 体
事例
お支払いできません
「卵巣のう腫(良性)」の治療のための手術を受けた場合。
約款で定められた悪性新生物(がん)の治療についてお支払いします。悪性新生物(がん)ではない疾病についてはお支払いできません。
*お支払いの対象となる手術については、特約条項別表をご確認ください。
解説
しおり 45
事例 がんによるご入院の前後に通院されたとき① 07 | |
対象とな る 保 険 金・給 付 金 な ど の 種 類 | が ん 通 院 特 約 の 通 院 給 付 金 |
お支払いできます
責任開始期以後に初めて「胃がん」と診断確定され、治療のため3日間入院し、退院日から180日以内の期間に「胃がん」の治療を受けるため10日間通院された場合。
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
お支払いできません
責任開始期以後に初めて「胃がん」と診断確定され、治療のため入院せずに通院による治療のみを受けられた場合。
通院給付金は、がんの治療を目的とした入院を1日以上されたとき、入院日の前日からその日を含めて遡って60日、退院日の翌日からその日を含めて180日以内の期間にがんの治療を目的として通院された場合にお支払いします。
なお、1回の入院に対してお支払対象となる通院日数は45日です。
解説
事例 がんによるご入院の前後に通院されたとき② 08 | |
対象とな る 保 険 金・給 付 金 な ど の 種 類 | が ん 通 院 特 約 の 通 院 給 付 金 |
お支払いできます
責任開始期以後に初めて「胃がん」と診断確定され、治療のため20日間入院し、退院日から180日以内の期間に「胃がん」の治療を受けるため10日間通院された場合。
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
お支払いできません
責任開始期以後に初めて「胃がん」と診断確定され、治療のため20日間入院し、退院日から180日以内の期間に「胃がん」の治療を受けるため50日間通院された場合。
※45日(1回の入院に対する通院支払限度日数)まではお支払いします。
通院給付金は、入院給付金が支払われる1回の入院に対して45日までお支払いします。45日を超える通院については、通院給付金はお支払いできません。
お支払いできない事例では45日までは通院給付金をお支払いしますが、45日を超える5日分の通院についてはお支払いできません。
解説
しおり
46
保険金・給付金等について
保険金・給付金等
事例 先進医療による療養を受けられたとき 09 | |
対象とな る 保 険 金・給 付 金 な ど の 種 類 | がん先進医療特約の先進医療給付金 |
お支払いできます
り
お
し
の
約
契
ご
特約の責任開始期以後に初めて診断確定されたがんの治療のため、厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院において先進医療による療養を受けられた場合。
お支払いできません
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・ 保険
•
特約の責任開始期以後に初めて診断確定されたがんの治療の 金
付
ため、国民健康保険法の保険給付対象である治療のみを受け 給
られた場合。 金
公的医療保険制度(健康保険法、国民健康保険法等)における先進医療を受けられたとき、がん先進医療給付金をお支払いします。先進医療とは、公的医療保険制度に定められた評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療の種類ごとに厚生労働大臣が定める 施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります)をいいます。評価療養とは、今後、公的医療保険制度の給付対象とすべきものであるか否かについて、評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいいます。
*お支払いの対象となる最新の先進医療については、厚生労働省のホームページをご確認ください(対象となる先進医療は、療養を受けられた時期により異なります)。
解説
等のお支払いについての具体的事例
事例 抗 が ん 剤 治 療 を 受 け ら れ た と き 10 | |
対象とな る 保 険 金・給 付 金 な ど の 種 類 | 抗がん剤治療特約の治療給付金 |
お支払いできます
特約の責任開始期以後に初めて「肺がん」と診断確定されて入院し、治療のため厚生労働大臣の承認を受けた抗がん剤
(公的医療保険制度の保険給付対象)による治療を受けられた場合。
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
お支払いできません
特約の責任開始期以後に初めて「肺がん」と診断確定されて入院し、治療のため厚生労働大臣の承認を受けていない抗がん剤(国内未承認薬)による治療を受けられた場合。
公的医療保険制度(健康保険法、国民健康保険法等)に基づく診療報酬点数表により、特約条項所定の抗がん剤(厚生労働大臣の承認を受けている等所定の条件を満たすもの)にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院をされたとき、治療を受けられた月ごとに治療給付金をお支払いします。
*お支払いの対象となる抗がん剤については、特約条項別表の「対象となる抗がん剤」をご確認ください(対象となる抗がん剤は、治療を受けられた時期により異なります)。
解説
しおり 47
14.保険金・給付金等の代理請求について
代理人により保険金•給付金等を請求することができます。
■給付金の代理請求等
・傷害または疾病により、給付金を請求する意思表示ができない場合
・傷病名の告知を受けていない場合
・その他これに準じた状態である場合
•給付金受取人が被保険者となっているご契約で、その被保険者が給付金を請求できない次のいずれかの事情があるときは、代理請求することができます。
!
ご 注 意
保険契約者が被保険者と同一人である場合の保険料の払込免除の請求についても、左記と同様に取り扱います。
•被保険者に代わって請求できる方は、次のいずれかの方です。
(1)被保険者の戸籍上の配偶者
(2)(1)の配偶者がいない場合には、被保険者と生計を一にする親族
•また、給付金受取人が被保険者となっているご契約で、給付金の支払事由が発生した後に被保険者が死亡した場合には、被保険者の法定相続人のうち次のお1人の方を代表者とします。この場合、その代表者は被保険者の他の法定相続人を代理するものとします。
(1)被保険者の戸籍上の配偶者
(2)(1)の配偶者がいない場合には、法定相続人の協議により定めた者
!
ご 注 意
保険契約者が被保険者と同一人である場合の被保険者が死亡したことに伴う返戻金のお支払いについても、左記と同様に取り扱います。
■給付金等の代理請求をされる場合のご注意
代理請求をされる場合、次の点についてあらかじめご了承ください。
•代理請求により給付金をお支払いした場合、被保険者にはその旨のご連絡はいたしませんが、給付金のお支払後に、被保険者(または保険契約者)から契約内容についてご照会があったと きは、給付金をお支払いした旨、回答せざるをえないことがあります。
•このため、被保険者(または保険契約者)に傷病名等を察知される可能性があることをご了承ください。
•給付金等の請求があったことを、被保険者(または保険契約者)が知る可能性のある具体的事例は次のようなものです。
・被保険者が当社に契約内容を照会された場合
・銀行口座の通帳等で保険料のお払込みがなくなった、またはお払込額が減少したことを知る場合
•代理請求いただいた方の請求後の被保険者(または保険契約者)からの照会について、当社は直接の回答をせず代理請求いただいた方に連絡をとらせていただくことがありますので、ご了承ください。
しおり
48
保険金・給付金等について
保険金・給付金等
15.給付金受取人の変更について
■給付金受取人の変更
ご契約者は、給付金のお支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、給付金受取人を変更することができます。
•給付金受取人を変更される場合には、当社へご連絡ください。
•ご契約者は、給付金のお支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、給付金受取人を変更することができます。(被保険者の同意が必要となります。)この場合、ご契約者が亡くなられた後、ご契約者の相続人から当社へご通知ください。
■給付金受取人が死亡した場合
給付金受取人がお亡くなりになった際には、すみやかに当社にご連絡ください。新しい給付金受取人に変更するお手続きをしていただきます。
変更
しなかったら、どうなるの?
•ご契約者は、被保険者の同意を得て、給付金受取人を変更することができます。
•万一、給付金受取人の変更手続きをされない間に、給付金のお支払事由が発生した場合は、次のようなお取扱いとなります。
•また、給付金受取人が被保険者となっているご契約で、給付金のお支払事由が発生した後に被保険者が死亡した場合には、被保険者の法定相続人のうち、次のお1人の方を代表者とします。この場合、その代表者は、被保険者の他の法定相続人を代理するものとします。
m 被保険者の戸籍上の配偶者
Ж mの配偶者がいない場合には、法定相続人の協議により定めた者
【給付金受取人の変更をされる前に、給付金のお支払事由が発生した場合の例】
!
り
お
し
の
約
契
ご
ご 注 意
当社が通知を受ける前に変更前の給付金受取人に給付金をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の給付金受取人から給付金の請求を受けても、当社は給付金をお支払いしません。
保険金
•給
付金等の代理請求について
/給付金受取人の変更について
A
(夫)
保険契約者・被保険者
B
(妻)
保険契約者•被保険者 Aさん
給付金受取人
給付金受取人
Bさん
C
(子)
法定相続人
D
(子)
法定相続人
Bさんの法定相続人で、A さんに給付金のお 支払事由が発生した時に生存しているA さん、 Cさん、Dさんが給付金受取人となります。
※給付金受取人となった人が 2 人以上いる場合は、その受取割合は均等となります。
(注)保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、支社または本店にご連絡ください。
A さんより先にBさんが死亡し、その後給付金受取人の変更手続きをされない間にA さんに給付金のお支払事由が発生した場合
しおり 49
16.保険金・給付金等の請求について
■保険金•給付金等の請求書類
•保険金・給付金・保険料払込みの免除等の諸手続きに必要な書類は、普通保険約款および特約条項の別表をご参照ください。
がん治療支援保険普通保険約款 別表1
がん手術特約条項 別表1
がん通院特約条項 別表1
抗がん剤治療特約条項 別表1
がん先進医療特約条項 別表1
•保険金・給付金・解約返戻金・保険料払込みの免除等を請求する権利は、3年間請求がない場合には消滅しますのでご注意ください。
ご注意
■保険金•給付金等の支払場所
•保険金・給付金等は、当社の本店でお支払いします。
■保険金•給付金等の請求に関して訴訟となった場合
•保険金・給付金等の請求に関する訴訟については、当社の本店所在地または受取人の住所地と同一の都道府県内にある支社(同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社)の所在地を管轄する地方裁判所を、合意による管轄裁判所とします。
しおり 50
保険料について
保険料
17.保険料のお払込み・・・・・・・・・・・・・・・・52
18.保険料をまとめて払い込む方法・・・・・・・・・・53
19.保険料の払込期月と猶予期間および復活について・・54
20.保険料のお払込みが不要となった場合・・・・・・・58
21.保険料のお払込みが困難になられた場合の継続方法・59
17.保険料のお払込み
■保険料の払込方法(経路)
•保険料の払込方法(経路)には次の方法があります。
・当社が提携している金融機関等で、ご契約者の定めた預金口座から、自動
!
ご 注 意
各々の保険料の払込方法
(経路)には、当社の定め る取扱条件があります。 また、「責任開始期に関す る特約」を付加する場合、
口座振替扱
的に保険料が当社に振り込まれます。
送金扱
・当社所定の事務手続により、払込期月中に最寄りの金融機関より当社指定の銀行にお払い込みください。
・その際の受領証は、保険料領収証のかわりとなりますので、大切に保存しておいてください。
団体扱
・団体扱契約の場合、勤務先などの団体を経由して、お払い込みください。
・この場合は、まとめて一枚の領収証を団体代表者にお渡しし、個々のご契約者にはお渡ししません。
クレジットカード払扱
・ご契約者名義のクレジットカードにより、自動的に保険料が当社に払い込まれます。
・クレジットカードは、当社指定のクレジットカードに限ります。
・クレジットカードの有効性等が確認できなかった場合、ご契約者にその旨を通知しますので、保険料の払込方法(経路)の変更を行ってください。
・ご契約内容の変更等により、クレジットカードによる保険料のお払込みをお取扱いできなくなることがあります。この場合、保険料の払込方法(経路)の変更を行ってください。
保険料の払込方法(経路)については「、口座振替扱」となります。
ご 注 意
!
「口座振替扱」および「クレジットカード払扱」の場合、払い込まれた保険料について、保険料領収証は発行しません。
お 願 い
!
「送金扱」で、万一払込期月中にお払込みのご案内が届かなかった場合などは、お手数でも支社または本店までご連絡ください。
ご 注 意
!
主契約の保険料払込期間満了後に特約保険料のみのお払込みを行う場合、保険料の払込方法(経路)については「、口座振替扱」または「クレジットカード払扱」となります。また、保険料の払込方法(回数)を月払から年払に変
■保険料の払込方法(経路)の変更
•次の場合には、当社の取扱者/代理店、支社または本店までお申し出ください。
更することがあります。
•払込方法の変更を希望する場合
•指定口座の変更を希望する場合
•勤務先団体からの脱退
など
•お払込方法の変更についてお申出があった場合、当社は所定の事務手続を経て、新たなお払込方法に変更させていただきます。
•この場合、新たなお払込方法に変更されるまでの間の保険料は、当社の本店または当社の指定した場所にお払い込みください。
!
ご 注 意
新たなお払込方法に変更できるのは、当社の定める取扱条件を満たした場合に限ります。
また、「責任開始期に関す る特約」を付加したご契 約で、第1回保険料が払 い込まれるまでの期間は、払込方法の変更はできま せん。
しおり
52
保険料について
保険料
18.保険料をまとめて払い込む方法
ボーナス、預貯金、退職金などの余裕資金を活用して、保険料をまとめて払い込むことができます。
■保険料の一括払・前納
①保険料の一括払(月払契約の場合)
•当月以降の月払保険料をまとめて(3~12か月分)お払い込みいただく一括払のお取扱いがあります。この場合には、当社所定の割引率で保険料を割引いたします。
•この一括払保険料は、払込時期が到来するまで預り金として当社に積み立てられ、払込時期が到来するごとに保険料に充当されます。
•保険期間中にご契約が消滅(解約・死亡など)した場合には、まだ払込時期が到来していない一括払保険料は返還されます。
②保険料の前納(年払契約の場合)
•将来の年払保険料を一定の年数分(2年以上かつ当社所定の期間内)まとめてお払い込みいただく前納のお取扱いがあります。この場合には、当社所定の利率で割り引いて計算した保険料前納金をお払い込みいただきます。
•この保険料前納金は、当社所定の利率で積み立てておき、年単位の契約応当日ごとに年払保険料のお払込みにあてられます。
•前納期間が満了した場合、または保険料のお払込みを要しなくなった場合に、保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。
•月払のご契約は、年払に変更のうえ、前納のお取扱いができます。
!
り
お
し
の
約
契
ご
ご 注 意
の
主契約の保険料払込期間 保満了後に特約保険料のみ 険のお払込みを行う場合、 料
特約保険料の一括払およ おび前納のお取扱いはあり 払ません。 込
み
ご 注 意
/保険料をまと
! め
当社所定の利率は、経済 て
い
情勢により変更すること 払
があります。 込む方法
ご注意
•保険料の一括払または前納をご利用された期間につきましては、給付金額の減額など、契約内容の変更が制限されることがありますので、あらかじめご了承ください。
•「責任開始期に関する特約」を付加した場合、第1回保険料が払い込まれるまでの期間は、一
括払および前納のお取扱いはできません。
しおり 53
19.保険料の払込期月と猶予期間および復活について
ご契約を有効に継続させるためには、払込方法(回数)に応じた期日までに継続的に保険料を払い込む必要があります。また、払込期月内にお払込みがない場合でも、以下の猶予期間があります。
年単位の契約応当日の属する月の
1日から末日まで
月単位の契約応当日の属する月の
1日から末日まで
年 払
月 払
•第2回以降の保険料の払込期月および払込猶予期間は次のようになります。
払込期月(保険料を払い込むべき月)
払込猶予期間
払込期月 | 払込猶予期間 | ||||
4/1 | 4/30 | 5/1 | 5/31 | 6/1 |
払込期月 | 払込猶予期間 | ||||
4/1 | 4/10 | 4/30 | 5/1 | 6/10 | 6/11 |
払込期月と払込猶予期間
(1)月払の場合
契約応当日
失効日
(2)年払の場合
契約応当日
失効日
•「責任開始期に関する特約」を付加したご契約の第1回保険料の払込期間および払込猶予期間は次のようになります。
!
払込期月の翌月の1日から翌々月の月単位の契約応当日まで(ただし、契約応当日が2月、6月、 1月の各末日の場合には、それぞれ、4月、8月、1月の各末日まで)
払込期月の翌月の1日から末日まで
ご 注 意
半年払で更新されたご契約については、左記の年払と同様の取扱いとなります。(払込期月については、「半年単位の契約応当日の属する月の1日から末日まで」となります。)なお、その他保険料の払込みおよび未経過保険料等に関する事項についても年払と同様の取扱いとなります。
払込期間 (保険料をお払込みいただく期間) | 払込猶予期間 | |
月 払 | 主契約の保険期間の始期からその翌月末日まで | 払込期間満了日の翌月1日から翌々月末日まで |
年 払 |
払込期間と払込猶予期間
(3)「責任開始期に関する特約」を付加した場合(月払・年払の場合)
払込期間
払込猶予期間
保険期間の始期
無効
7/31 8/1
7/1
5/31 6/1
4/30 5/1
4/1
しおり
54
保険料について
保険料
ご注意
「責任開始期に関する特約」を付加して第1回保険料を口座振替でお払込みいただく場合
•原則として、払込期間内の所定の振替日に指定口座から第1回保険料の振替を行います。
•払込期間内に第1回保険料が口座振替できなかった場合、翌月の所定の振替日(猶予期間中)に再度指定口座へご請求します(。保険料の払込方法(回数)が月払の場合は、第2回保険料とともにご請求します。)
•当社が保険契約のお申込みを承諾した日によっては、第1回保険料の口座振替日が払込期間満了日の翌月(猶予期間中)になることがあります。この場合、指定口座への第1回保険料のご請求は一度だけになりますのでご注意ください(。保険料の払込方法(回数)が月払の場合、第2回目保険料とともに請求します。)
•さらに、払込猶予期間中の振替日に第1回保険料が口座振替できなかった場合は、当社がご案内する方法にしたがって、払込猶予期間内(払込期間満了日の翌々月の末日まで)に保険料をお払い込みください(。保険料の払込方法(回数)が月払の場合、第2~3回保険料とともにお
払い込みください。)
り
お
し
の
約
契
ご
保険料の払込
■払込猶予期間満了の場合の取扱い 期月
猶
•払込猶予期間内に第2回以後の保険料の払込みがない場合、ご契約は払込猶予期間満了の日の と
翌日に失効(ご契約の効力がなくなり、保障がなくなること)します。 予
•「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、払込猶予期間内に第1回保険料のお払込み 期
お
がない場合、ご契約は無効となります。(ご契約の効力が当初からなくなり、保険期間の始期に 間
遡って保障がなくなります。)この場合、次のとおり取り扱います。 よ
復
・責任準備金などその他の返戻金の払戻しはありません。 び
・復活のお取扱いはありません。 活
つ
•主契約の保険料払込期間満了後に特約保険料のみのお払込みを行う場合、払込猶予期間が満了 に
する時までに特約保険料の払込みが行われなかったときは、当該特約は払込猶予期間満了の日 い
の翌日に解約されたものとします。 て
・責任準備金などその他の返戻金の払戻しはありません。
・復活のお取扱いはありません。
■効力を失ったご契約の復活
•保険契約が失効した場合でも、3年以内なら、復活の請求ができます。(「責任開始期に関す る特約」を付加したご契約で、第1回保険料のお払込みがなく無効となった契約を除きます。また、主契約の保険料払込期間満了後に特約保険料のみのお払込みを行う場合で、払込猶予 期間満了日までに特約保険料のお払込みがなく解約となった特約を除きます。)
必要なお手続き
•復活の際に必要な手続きは下記のとおりです。
・改めて、告知または診査をしていただきます。健康状態などによっては復活できない場合があります。
・当社所定の金額をお払込みいただきます。
責任開始期
•ご契約の復活を当社が承諾した場合、復活日と失効前の責任開始期のいずれか遅い日から当社は保険契約上の責任を負います。ただし、保険料払込の免除については、復活日から保険契約上の責任を負います。
・複数回復活の取扱いが行われた場合の責任開始期は、最後の復活の際の責任開始期とします。
・告知または診査と当社所定の金額のお払込みがともに完了した日を「復活日」といいます。
しおり 55
■保険金・給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合
例:月払契約
契約応当日
契約応当日
契約応当日
(4/10~5/9) 4月分の保険料期間
(5/10~6/9) 5月分の保険料期間
•保険料は毎払込期月の契約応当日から、次の払込期月の契約応当日の前日までの期間(保険料期間)に充当されます。
4月分の保険料の払込期月 | 5月分の保険料の払込期月 | ||||||
4/1 | 4/10 | 4/30 | 5/1 | 5/10 | 5/31 | 6/1 | 6/10 |
•保険金・給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した日を含む保険料期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場合は、次のようなお取扱いとなります。
4月分の保険料の払込期月 | 5月分の保険料の払込期月 | |||||
4/1 | 4/10 | 4/30 | 5/1 | 5/10 | 5/31 | 6/1 |
【例1】 1か月分の保険料が未払込みで保険金・給付金等を支払う場合(月払契約)
契約応当日
契約応当日
4月分の保険料が未払込み
の場合、4月分の保険料を
保険金・給付金等から差し引きます。の場合、4月分の保険料を
お払い込みいただきます。
4/10から5/9までの間に、
保険金・給付金等のお支払事由 または保険料の払込免除事由
が発生した場合
•月払契約で猶予期間中の契約応当日以後に保険金・給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合は、次のようなお取扱いとなります。
!
① 保険金・給付金等を支払うとき
・未払込保険料を保険金・給付金等から差し引きます。
② 保険料払込みの免除のとき ・未払込保険料をお払い込みいただきます。
ご 注 意
保険金・給付金等が未払込保険料に不足する場合は、未払込保険料をお払い込みいただきます。
① 保険金・給付金等を支払うとき ・2か月分の保険料を保険金・給付金等から差し引きます。
② 保険料払込みの免除のとき ・2か月分の保険料をお払い込みいただきます。
ご 注 意
!
【例2】 2か月分の保険料が未払込みで保険金・給付金等を支払う場合(月払契約)
契約応当日
契約応当日
契約応当日
4月分の保険料が未払込み
5月分の保険料が未払込み
の場合、4月分および5月分の保険料を保険金・給付金等から差し引きます。
の場合、4月分および5月分の保険料をお払い込みいただきます。
5/10から5/31までの間に、
保険金・給付金等のお支払事由 または保険料の払込免除事由
が発生した場合
保険金・給付金等が2か月分の保険料に不足する場合は、2か月分の保険料をお払い込みいただきます。
4月分の保険料の払込期月 | 4月分の保険料の猶予期間 5月分の保険料の払込期月 | ||||||
4/1 | 4/10 | 4/30 | 5/1 | 5/10 | 5/31 | 6/1 | 6/10 |
しおり
56
保険料について
•「責任開始期に関する特約」を付加したご契約で、第1回保険料をお払い込みいただく前に、保険金・給付金等のお支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合には、次のようなお取扱いとなります。
保険料
①保険金・給付金等をお支払いするとき
・・・第1回保険料(※)を保険金・給付金等から差し引きます。
②保険料のお払込みを免除するとき
・・・第1回保険料(※)をお払い込みいただきます。
(※)月払契約で第2回以後の保険料の払込期月の契約応当日が到来している場合は、上記第1回保険料と同様に第
2回以後の保険料を取り扱います。
!
り
お
し
の
約
契
ご
ご 注 意
保険金・給付金等が第1回保険料に不足する場合は、第1回保険料をお払い込みいただきます。
保険料の払込期月と猶予期間および復活について
しおり 57
20.保険料のお払込みが不要となった場合
保険料のお払込方法(回数)が年払のご契約の場合、保険料のお払込みが不要となったときは、次のようなお取扱いとなります。
•保険料をお払い込みいただいた後に、ご契約の消滅等により、保険料のお払込みが不要となった場合は、次の額(未経過保険料)をお支払いします。(詐欺による契約取消や不法取得目的による無効の場合等、約款・特約条項に定める場合を除きます。)
<お支払いする額(未経過保険料)>
すでに払い込まれた保険料のうち、保険料のお払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日からその月単位の契約応当日の属する保険料期間の末日までの月数
【年払契約】
<ご契約例>
契約応当日:1月1日
月単位の契約応当日:毎月1日
契約 保険料応当日 払込み
1/1 1/27
▼ ▼
月単位の契約
解約 応当日
5/25 6/1
▼ ▼
契約応当日
1/1
▼
7か月分
1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 1/1 12/1 12/31
1月27日に年払保険料を払い込んだ後、5月25日に契約を解約した場合
⇒保険料のお払込みを必要としなくなったのは契約を解約した5月25日であり、その翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日は6月1日となります。したがって、6月1日から12月31日までの7か月分に対応する保険料相当額をお支払いします。
(端日数切捨て)に対応する保険料相当額
!
ご 注 意
お払込方法(回数)が月払のご契約には、左記取扱いはありません。
ご 注 意
!
ご契約の消滅等には、ご契約または付加されている特約の消滅、減額および保険料払込みの免除等を含みます。
ご 注 意
!
保険料の一部のお払込みを必要としなくなった場合は、そのお払込みを必要としなくなった部分に限ります。
しおり
58
保険料について
保険料
21.保険料のお払込みが困難になられた場合の継続方法
保険料のお払込みが困難になられたときでも、できるだけご契約が有効に継続されるように次のようなお取扱いをしております。
ご 注 意
!
り
お
し
の
約
契
ご
左記のお取扱いは今後変更することがあります。
現在の保障額
減額後の保障額
ご契約
▲減額
一生涯
給付金額の減額
・保険料のお払込みが困難になられたときでも、入院給付金日額を減らすことにより、払込保険料を少なくし、契約を有効に続けることができます。ただし、減額後の入院給付金日額が10, 0円以上、かつ、1, 0円の整数倍であることを要します。
・この場合、同時に診断給付金額およびがん手術特約の手術給付金額、がん通院特約の通院給付金日額も同じ割合で減額されます。
・また、保険期間が終身以外で、減額後の入院給付金日額が20, 0円未満、かつ、保険料が1,50円未満となる場合は、保険料の払込方法(回数)を年払に変更することを要します。
・給付金額を減額した場合、減額分は解約したものとして取り扱います。
このような方法で
保険料の負担を軽くしたいとき
このようなとき
ご 注 意
!
保険料
込
申込形態および契約内容 のによっては、当社所定の お取扱範囲内で診断給付金 払
額のみの減額ができます。 み
が不要と
なった場合
/保険料のお払込みが困難になられた場合の継続方法
しおり 59
しおり
60
ご契約後について
ご契約後
2.ご契約の解約と解約返戻金・・・・・・・・・・・・62
23.生命保険と税金について・・・・・・・・・・・・・65
22.ご契約の解約と解約返戻金
ご契約を解約された場合、解約された時点でご契約は消滅し、以降の保障はなくなります。ご契約いただいた生命保険は、ご家族の生活保障、資金づくり等に役立つ大切な財産ですから、ぜひご継続ください。
解約と 解約返戻金
・生命保険では払い込まれる保険料は、預貯金のようにそのまま積み立てられているわけではありません。ご契約時には、その一部が販売、診査、証券作成などの経費にあてられます。ご契約中は、保険金の支払および生命保険の運営に必要な経費にあてられます。
・解約返戻金の額は、保険種類・ご契約年齢・性別・保険料払込期間・経過年月数・ 保険料の払込年月数などによって異なります。
・主契約を解約されますと、主契約に付加された各種特約も同時に解約となります。
解約返戻金の水準
・保険料払込期間は、無解約返戻金期間となりますので、解約返戻金はありません。
・保険料払込期間終了後の解約返戻金は、次の①と②のうちいずれか小さい額となります。
①解約返戻金を低く制限しない場合の解約返戻金の30%
②入院給付金日額の10倍と診断給付金額の10分の1のいずれか大きい額
・また、がん手術特約、がん通院特約、抗がん剤治療特約、がん先進医療特約が付加されている場合、それらの特約については保険期間を通じて解約返戻金はありません。
・したがいまして、解約返戻金はまったくないか、あってもお払込保険料の合計額に比べ、ごくわずかな額となります。
【解説】
解約返戻金の水準は、「低解約返戻金割合」(上限は10%)、「解約返戻金倍率」によって異なります。解約返戻金の水準は「低解約返戻金割合」に比例して低くなり、さらに、上限が入院給付金日額(または診断給付金額)に「解約返戻金倍率」を乗じた額に抑えられています。ただし、無解約返戻金期間(保険料払込期間と同じです。)中の解約返戻金はありません。
がん治療支援保険の「低解約返戻金割合」は30%、「解約返戻金倍率」は10倍(また は10分の1)となっています。したがいまして、保険料払込期間(無解約返戻金期間)中の解約返戻金はゼロ、保険料払込期間満了後の解約返戻金の水準は、「①解約返戻 金の水準を低く制限しない場合の額(経過年月数により計算します)の30%」と「② 入院給付金日額の10倍と診断給付金額の10分の1のいずれか大きい額」のうち、いず れか小さい額となります。なお、保険期間全期間にわたって保険料を払い込む場合は、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
ご 参 考
解約返戻金額は、保険証券に例示しています。
ご 注 意
!
「責任開始期に関する特約」を付加した場合、第
1回保険料のお払込み前のご契約(主契約およびこれに付加された特約)には、解約返戻金はありません。
ご 参 考
保険料の払込みが免除されている場合も、保険料が払い込まれているものとみなして解約返戻金を計算します。
解約返戻金の請求
・やむをえずご契約を解約される場合には、解約返戻金をご請 求ください。所定の解約返戻金をご契約者にお支払いします。
失効の場合の解約返戻金
・効力のなくなったご契約についても、解約返戻金をお支払いできる場合があります。
被保険者が保険期間中に死亡された場合には
•ただちに、契約者は、保険金・給付金等の請求の流れにそってご連絡ください。
•解約返戻金がある場合には、これと同額の返戻金を契約者にお支払いいたします。
!
ご 注 意
解約返戻金は、その請求に必要な書類が当社に到着した日の翌営業日からその日を含めて5営業日以内に当社の本店で支払います。
ご 参 考
「10.保険金・給付金等の請求の流れと注意点」をご覧ください。
しおり
62
[解約返戻金と払込保険料累計額との関係]
ご契約後について
ご契約後
ご契約例 | •30歳契約 | •診断給付金額10万円 |
•男性 | •入院給付金日額1万円 | |
•保険期間 終身 | •低解約返戻金割合 30% | |
•月払(口座振替扱) | •解約返戻金倍率 10倍 | |
•60歳払込満了 |
解約返戻金額
お払込保険料合計額
2 0万円
1 0万円
終身
30歳 40歳 50歳 60歳 70歳 80歳
(ご契約)
り
お
し
の
約
契
ご
ご契約の解約と解約返戻金
■被保険者によるご契約者への解約の請求について
•被保険者とご契約者が異なるご契約の場合、次に掲げる事由に該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。
この場合、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
①ご契約者または保険金・給付金等の受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として保険金・給付金等のお支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
②保険金・給付金等の受取人が当該保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行った、または行おうとした場合
③上記①②の他、被保険者のご契約者または保険金・給付金等の受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
④ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
■差押債権者、破産管財人等による解約について
•ご契約者の差押債権者、破産管財人等(以下、「債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
■保険金・給付金等の受取人によるご契約の存続について
•債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、以下のすべてを満たす保険金・給付金等の受取人はご契約を存続させることができます。
①ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
②ご契約者でないこと
•保険金・給付金等の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到達した時から
1か月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。
①ご契約者の同意を得ること
しおり 63
②解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
しおり
64
ご契約後について
23.生命保険と税金について
ご 注 意
!
ご契約後
■生命保険料控除
1年間の正味払込保険料の一定額がその年の所得税と住民税の対象となる所得から控除され、その分に応じて税金がお安くなります。
① 生命保険料控除の取扱い
対象となる契約 | 納税する人が保険料を支払い、保険金受取人が「本人」あるいは「配偶者またはその他の親族」である契約 |
対象となる保険料 | 1月から12月までにお払込みいただいた保険料の合計額から、その年に支払われた配当金(その年に新たに積み立てられた配当金を含みます。)を差し引いた額 |
•生命保険料控除を受けるためには、年末調整または確定申告のときに申告が必要です。当社から発行する「生命保険料控除証明書」を申告書に添付してください。
② 所得税の生命保険料控除額(介護医療保険料控除の対象となります。)
年間正味払込保険料 | 総所得金額から控除される金額 |
20, 0円以下のとき | 全 額 |
20, 0円を超え40, 0円以下のとき | (年間正味払込保険料×1)+10, 0円 2 |
40, 0円を超え80, 0円以下のとき | (年間正味払込保険料×1)+20, 0円 4 |
80, 0円を超えるとき | 一律 40, 0円 |
③ 住民税の生命保険料控除額(介護医療保険料控除の対象となります。)
年間正味払込保険料 | 総所得金額から控除される金額 |
12, 0円以下のとき | 全 額 |
12, 0円を超え32, 0円以下のとき | (年間正味払込保険料×1)+6, 0円 2 |
32, 0円を超え56, 0円以下のとき | (年間正味払込保険料×1)+14, 0円 4 |
56, 0円を超えるとき | 一律 28, 0円 |
■給付金の税法上のお取扱い 給付金の非課税扱
•給付金受取人が以下のいずれかに該当する場合、全額非課税扱いとなります。
左記内容は、平成25年4 月現在の税制に基づくも ので、今後税務の取扱い が変わる場合もあります。
ご 参 考
り
お
し
の
約
契
ご
正味払込保険料とは、1年間の払込保険料から契約者配当金等を差し引いたものをいいます。
ご契約の解約と解約返戻金
/生命保険と税金について
ご 注 意
!
左記内容は、平成25年4 月現在の税制に基づくも ので、今後税務の取扱い が変わる場合もあります。
•被保険者 •被保険者の配偶者もしくは直系血族 •生計を一にするその他の親族
しおり 65
しおり
66
その他生命保険に関するお知らせ
お知らせ
24.保険金額・給付金額等が削減される場合・・・・・・68
25.生命保険契約者保護機構・・・・・・・・・・・・・68
26.支払査定時照会制度・・・・・・・・・・・・・・・70
27.ご契約内容等の取扱い・・・・・・・・・・・・・・70
24.保険金額・給付金額等が削減される場合
生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
•生命保険契約者保護機構の会員である保険会社が経営破綻に陥った場合には、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
•詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
25.生命保険契約者保護機構
当社は「生命保険契約者保護機構」(以下「保護機構」といいます。)に加入しております。
保護機構って、どんな団体?
•保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助及び保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対
する信頼性を維持することを目的としています。
•保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
•保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4))。
•なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
生命保険会社が破綻したら、現在加入している保険は、どうなるのかしら?
※1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。
※2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率=90%-{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
※4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
しおり
68
その他生命保険に関するお知らせ
お知らせ
仕 組 み の 概 略 図
●救済保険会社が現れた場合
破綻 保険会社
補償対象保険金支払に係る資金援助
保険契約の
全部・一部の移転、
負担金の拠出
ご契約のしおり
会員 保険会社
補償対象
合併、株式取得
保護機構
資金貸出
民間金融 保
機関等
保険金の支払い(注②)
保険金請求権等の買取り(注②)
保険 契約者等
保険金等の支払い
●救済保険会社が現れない場合
資金援助
救済 保険会社
険金
・
財政措置(注①) 額
給付金額
国 等
が
削減される場
破綻 保険会社
補償対象保険金支払に係る資金援助
保険契約の引受け
負担金の拠出
合
会員 /
保険会社 生命
保険
補償対象
保険契約の承継
保護機構
(承継保険会社)
資金貸出
契約者
民間金融 保
機関等 護
保険金の支払い(注②)
保険金請求権等の買取り(注②)
保険 契約者等
保険金等の支払い
機構
財政措置(注①)
国
(注①)上記の「財政措置」は、平成29年(2017年)3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注②)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります(。高予定利率契約については、※2に記載の率となります。)
◇補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
*生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先
生命保険契約者保護機構 TEL(03)3286-2820
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/
しおり
69
26.支払査定時照会制度
保険金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
•当社は、社団法人生命保険協会、社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます。)の解除、取消もしくは無効の判断(以下「お支払等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
•保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に「、支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。)
(3)保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
協 会
あんしん生命
•当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、巻末のカスタマーセンターにお問い合わせください。
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、社団法人生命保険協会ホームページ(http://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
27.ご契約内容等の取扱い
当社は、東京海上ホールディングス株式会社傘下の保険会社に、申込書に記載の情報等を開示することがあります。また東京海上ホールディングス株式会社傘下の保険会社の保有する被保険者が加入している保険契約の情報等の提供を受けて、これを利用することがあります。
•当社は、東京海上ホールディングス株式会社傘下の保険会社に、ご契約手続き(情報端末を利用した契約手続きを含みます。)において取得するお客様の個人情報(健康状態に関する質問への回答も含みます。)、異動請求書、保険金請求書、その他の書類に記載の情報および保険事故の状況等の事実関係に関する情報を開示することがあります。
•また、当社は、業務又は事務の一部を東京海上ホールディングス株式会社傘下以外の保険会社に委託して行うことがあります。
•したがいまして、ご契約手続き(情報端末を利用した契約手続きを含みます。)において取得するお客様の個人情報(健康状態に関する質問への回答も含みます。)、異動請求書、保険金請求書、その他の書類に記載の情報および保険事故の状況等の事実関係に関する情報を業務の代理又は事務の代行を遂行する上で必要な範囲で、当該保険会社が知ることがあります。
しおり
70
約
款
がん治療支援保険普通保険約款・・・・・・・・・・・・2がん手術特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2がん通院特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・28がん先進医療特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・ 3抗がん剤治療特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・40特別条件付保険特約条項・・・・・・・・・・・・・・・48保険料口座振替特約条項・・・・・・・・・・・・・・・53団体扱特約条項Ⅰ・・・・・・・・・・・・・・・・・・56団体扱特約条項Ⅱ・・・・・・・・・・・・・・・・・・59保険料クレジットカード払特約条項・・・・・・・・・・61責任開始期に関する特約条項・・・・・・・・・・・・・63情報端末による保険契約の申込等に関する特約条項・・・65
1.用語の意義
第1条 用語の意義
2.がんの定義および診断確定
第2条 がんの定義および診断確定
3.給付金の支払
第3条 給付金の支払
第4条 給付金の支払に関する補則
第5条 給付金の請求、支払時期および支払場所
4.被保険者の死亡
第6条 被保険者の死亡
5.保険料払込みの免除
第7条 保険料払込みの免除 第8条 保険料払込免除の請求
6.契約日および責任開始期第9条 契約日
第10条 責任開始期
7.保険料の払込み
第11条 保険料の払込み
第12条 保険料の払込方法(経路)
第13条 年払保険料または半年払保険料の前納第14条 月払保険料の一括払
8.保険料払込みの猶予期間および保険契約の失効第15条 猶予期間および保険契約の失効
9.保険契約の復活
第16条 保険契約の復活
10.詐欺による取消等 第17条 詐欺による取消
第18条 不法取得目的による無効
第19条 責任開始前のがん診断確定による無効
11.告知義務および保険契約の解除第20条 告知義務
第21条 告知義務違反による解除
第22条 保険契約を解除できない場合第23条 重大事由による解除
12.解約および解約返戻金第24条 解約
第25条 解約返戻金
第26条 保険金等の受取人による保険契約の存続
13.契約内容の変更
第27条 給付金額の減額
14.給付金の受取人
第28条 給付金の受取人の代表者第29条 給付金受取人の変更
第30条 遺言による給付金受取人の変更第31条 給付金受取人の死亡
15.保険契約者
第32条 保険契約者の代表者第33条 保険契約者の変更
第34条 保険契約者の住所の変更
16.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの取扱い
第35条 年齢の計算
第36条 契約年齢および性別の誤りの取扱い
17.契約者配当
第37条 契約者配当
18.時効
第38条 時効
19.被保険者の業務、転居および旅行
第39条 被保険者の業務、転居および旅行
20.保険契約の更新
第40条 保険契約の更新
21.管轄裁判所
第41条 管轄裁判所
22.保険契約の更新に関する特則
第42条 保険契約の更新に関する特則
23.がん保険契約からの更新に関する特則
第43条 がん保険契約からの更新に関する特則
がん治療支援保険普通保険約款
(平成24年2月2日改定)
(この保険の概要)
この保険は、被保険者がこの保険の責任開始期以後の保険期間中に、がんと診断確定(所定の条件を満たすものに限ります。)された場合またはがんのために入院をした場合の保障を確保する保険であって、下表の給付および保険料払込みの免除を行なうことを主な内容とするものです。
なお、この保険を締結した時から所定の期間が経過した後に、当会社はこの保険契約上の責任を負います。
約款
2
内 容 | |
診断給付金 | 被保険者が、がんと診断確定(所定の条件を満たすものに限ります。)されたときに支払います。 |
入院給付金 | 被保険者が、がんと診断確定され、その治療を目的として所定の入院をしたときに入院日数に応じて支払います。 |
保険料払込みの免除 | 被保険者が保険料払込期間中に疾病もしくは傷害による所定の高度障害の状態または不慮の事故による所定の身体障害の状態となったときに、その後の保険料の払込みを免除します。 |
1.用語の意義
第1条(用語の意義)
主契約
用語 | 用語の意義 | |
ケ | 契約応当日 | 毎月、半年ごとまたは毎年の契約日に対応する日をいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」、半年ごとの契約日に対応する日を「半年単位の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」といいます。なお、契約日に対応する日のない月の場合には、その月の末日をいうものとします。 |
ケ | 契約日 | 契約年齢、保険期間等の計算の基準日をいいます。 |
コ | 告知 | 保険契約者と被保険者が、契約の申込をされるとき等に、現在の健康状態や職業、過去の傷病歴等、当会社がたずねる支払事由または保険料払込みの免除事由の発生の可能性に関する重要なことがらについて当会社に知らせることをいいます。 |
シ | 失効 | 保険契約の効力が失われることをいいます。失効日以降は、保障がなくなります。 |
シ | 支払事由 | 給付金を支払うことになる事象をいいます。 |
セ | 責任開始期 | 保険契約の締結または復活に際して、当会社の保険契約上の責任が開始される時をいいます。なお、復活の取扱いが行なわれた場合は、復活における責任開始期とし、複数回復活の取扱いが行なわれた場合は、最後の復活における責任開始期とします。 |
セ | 責任開始日 | 責任開始期の属する日をいいます。 |
ハ | 払込期月 | 第2回目以降の各回の保険料を払い込んでいただく期間として、保険料の払込方法(回数)に応じて定められている期間(契約応当日の属する月の初日から末日まで)をいいます。 |
ヒ | 被保険者 | 保険の対象として、保障されている人をいいます。 |
フ | 復活 | 失効した契約の効力を元に戻すことをいいます。 |
ホ | 保険料払込みの免除事由 | 保険料の払込みを免除することになる事象をいいます。 |
ユ | 猶予期間 | 払込期月内に保険料が払い込まれなかった場合に、払込期月が終了してから保険契約を失効させるまでに一定期間の猶予を設けていますが、この期間をいいます。 |
この普通保険約款において使用される次の用語の意義は、それぞれ下表のとおりとします。
がん治療支援保険普通保険約款
2.がんの定義および診断確定
第2条(がんの定義および診断確定)
(1)この契約において「がん」とは、別表5に定める悪性新生物および上皮内新生物をいいます。
(2)がんの診断確定は、病理組織学的所見(注1)により日本の医師または歯科医師の資格を持つ者(注2)によってなされることを必要とします。ただし、病理組織学的所見(注1)が得られない場合には、その他の所見による診断確定も認めることがあります。
(注1)生検を含みます。
(注2)被保険者が日本の医師または歯科医師の資格を持つ者である場合は、被保険者以外の日本の医師または歯科医師の資格を持つ者をいいます。
約款
3
3.給付金の支払
第3条(給付金の支払)
この保険契約において支払う給付金は、次のとおりとします。
① 診断給付金(※1)
支払額 | 保険証券記載の診断給付金額 |
受取人 | 給付金受取人(給付金受取人の指定がないときは被保険者) |
支払事由 | 被保険者が責任開始期以後の保険期間中に次のいずれかに該当したとき。ア.初めてがんと診断確定されたとき。 イ.既に診断確定されたがん(以下「原発がん」といいます。)を治療したことにより、がんが認められない状態(以下「治癒または寛解状態」といいます。)となり、その後初めてがんが再発したと診断確定されたとき。 ウ.原発がんが、他の臓器(※2)に転移したと診断確定されたとき。ただし、その転移の以前においてその臓器に既にがんが生じていた場合を除きます。 エ.原発がんとは関係なく、がんが新たに生じたと診断確定されたとき。 |
② 入院給付金(※1)
支払額 | 保険証券記載の入院給付金日額×入院日数 |
受取人 | 給付金受取人(給付金受取人の指定がないときは被保険者) |
支払事由 | 被保険者が責任開始期以後の保険期間中に次の条件のすべてを満たす入院をしたとき。ア.責任開始期以後にがんと診断確定されたこと。 イ.診断確定されたがんの治療を直接の目的とする入院であること。 ウ.病院または診療所(※3)における入院(※4)であること。 |
(※1)診断給付金額が0と指定されている場合、診断給付金の支払いはありません。また、入院給付金日額が0と指定されている場合、入院給付金の支払いはありません。
(※2)同一の種類の臓器が複数ある場合、それらは同じ臓器とみなします。
(※3)「病院または診療所」とは、次の①または②のいずれかに該当したものとします。
① 医療法に定める日本国内にある病院または患者が入院するための施設を有する診療所。ただし、介護保険法に定める介護療養型医療施設を除きます。
② 前①の場合と同等と当会社が認めた日本国外にある医療施設
(※4)「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所(※
3)に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいい、「治療を直接の目的とする入院」には、例えば、美容上の処置、治療処置を伴わない検査、リハビリテーション等のための入院は該当しません。
第4条(給付金の支払に関する補則)
(1)給付金の支払額の計算にあたって、給付金額(注1)の変更があった場合には、各診断確定日および各入院日現在の給付金額(注1)を基準とします。
(2)被保険者が診断給付金の支払事由に該当して診断給付金が支払われた場合において、その診断給付金の支払事由に該当した最終の日(以下本条において「前回の診断給付金支払事由該当日」といいます。)からその日を含めて2年以内に診断給付金の支払事由に該当した場合には、前条の規定にかかわらず、診断給付金を支払いません。
(3)被保険者が、前回の診断給付金支払事由該当日からその日を含めて2年以内に診断給付金の支払事由に新たに該当した後、次の①~③のいずれかに該当した場合(注2)には、該当したその日に新たな診断給付金の支払事由に該当したものとみなして、前条の規定を適用して診断給付金を支払います。
① 前回の診断給付金支払事由該当日からその日を含めて2年を経過した日(以下本(3)において「2年経過日」といいます。)の翌日(保険期間中に限ります。)に、がんの治療を直接の目的とした病院または診療所(注3)における入院(注4)をしているとき。
② 2年経過日の翌日以後の保険期間中に、がんの治療を直接の目的とした病院または診療所(注3)における入院
(注4)(注6)を開始したとき。
③ 2年経過日の翌日以後の保険期間中に、がんの治療を直接の目的とした病院または診療所(注3)における通院
(注5)(注6)をしたとき。
(4)被保険者ががん以外の原因による入院中にがんの治療を開始したときは、その治療を開始した日にがんの治療を直接の目的とする入院を開始したものとみなして前条の規定を適用します。
(5)被保険者の入院給付金の支払事由に該当する入院中にこの保険契約の保険期間が満了した場合には、保険期間の満了時を含んで継続している入院は、この保険契約の有効中の入院とみなして、前条の規定を適用します。
(注1)診断給付金額および入院給付金日額をいいます。
(注2)該当したその日において被保険者が治癒または寛解状態でない場合に限ります。
(注3)「病院または診療所」とは、次の①または②のいずれかに該当したものとします。
① 医療法に定める日本国内にある病院または患者が入院するための施設を有する診療所。ただし、介護保険法に定める介護療養型医療施設を除きます。
② 前①の場合と同等と当会社が認めた日本国外にある医療施設
(注4)「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所(注3)に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいい、「治療を直接の目的とする入院」には、例えば、美
約款
4
容上の処置、治療処置を伴わない検査、リハビリテーション等のための入院は該当しません。
(注5)「通院」とは、医師または歯科医師による治療が必要であり、病院または診療所(注3)(患者が入院するための施設を有しないものを含み、往診を含みます。)において、外来による診察、投薬、処置、手術その他の治療を受けることをいい、「治療を直接の目的とする通院」には、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入、受け取りのみの通院は該当しません。
(注6)2年経過日の翌日以後における最初の入院または通院に限ります。
第5条(給付金の請求、支払時期および支払場所)
(1)給付金の支払事由が生じたときは、保険契約者または給付金の受取人は、すみやかに当会社に通知してください。
(2)給付金の支払事由が生じたときは、その給付金の受取人は、当会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、その給付金を請求してください。
(3)本条(2)の場合に、給付金の受取人が被保険者であり、かつ、その被保険者に給付金を請求できない次の①~③に定めるいずれかの事情があるときは、被保険者の戸籍上の配偶者(配偶者がいない場合には、被保険者と生計を一にする親族)が、請求に必要な書類(別表1)およびその事情を証明する書類を提出し、被保険者のために被保険者に代わって給付金を請求することができます。この場合において、当会社が給付金を支払った後に、重複して給付金の請求を受けたとしても、当会社は、給付金を支払いません。
主契約
① 傷害または疾病により、給付金を請求する意思表示ができないこと。
② 傷病名の告知を受けていないこと。
③ その他前①または②に準じた状態であること。
(4)本条(2)または(3)の請求を受けた場合、給付金は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日(以下本条において「請求完了日」といいます。)の翌営業日からその日を含めて5営業日以内に、当会社の本店で支払います。
(5)給付金を支払うために確認が必要な下表の①~④に掲げる場合において、保険契約の締結時から給付金請求時まで
に当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ①~④に定める事項の確認(当会社の指定した が医師による被保険者の診断または病理組織学的検査の対象となった標本等の提出を含みます。)を行います。この場合 んには、本条(4)の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、請求完了日からその日を含めて60日を経過する日 治とします。 療
確認等が必要な場合 | 確認事項 | |
① | 給付金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 第3条(給付金の支払)に定める状態に該当する事実の有無 |
② | 給付金支払いの免責事由に該当する可能性がある場合 | 給付金の支払事由が発生した原因 |
③ | 告知義務違反に該当する可能性がある場合 | 当会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因 |
前②および③に定める事項、第23条(重★事由による | ||
④ | この約款に定める重★事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 解除)(1)⑤ア.~オ.に該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは給付金の受取人の保 険契約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する |
保険契約の締結時から給付金請求時までにおける事実 |
支
援保険普通保険約款
(6)本条(5)の確認をするため、下表の①~⑥に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、本条
(4)および(5)の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、請求完了日からその日を含めてそれぞれ下表①~
⑥に定める日数(①~⑥のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
特別な照会や調査 | 日数 | |
① | 本条(5)①~④に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 90日 |
② | 本条(5)①~④に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 | 90日 |
③ | 本条(5)①、②または④に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 120日 |
④ | 本条(5)①、②または④に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人を被疑者または被害者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、本条(5)①、②または④に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 | 180日 |
⑤ | 本条(5)①~④に定める事項についての日本国外における調査 | 180日 |
⑥ | 本条(5)①~④に定める事項についての災害救助法(昭和 2年法律第 18号)が適用された地域における調査 | 90日 |
(7)給付金を支払うべき期限について、本条(5)または(6)に定める期限を適用する場合には、当会社は、その旨を給付金の受取人に通知します。
(8)本条(5)および(6)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当会社の指定した医師による必要な診断または病理組織学的検査の対象となった標本等の提出に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これによりその事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金を支払いません。
約款
5
(9)給付金の受取人が被保険者で、その被保険者が死亡した場合の給付金の請求については、被保険者の法定相続人のうち、次の①または②に定める1人の者を代表者とします。この場合、その代表者は、被保険者の他の法定相続人を代理するものとします。
① 被保険者の戸籍上の配偶者
② 前①に該当する者がいない場合には、法定相続人の協議により定めた者
4.被保険者の死亡
第6条(被保険者の死亡)
(1)被保険者が保険期間中に死亡したときは、この保険契約は消滅します。この場合、保険契約者はすみやかに当会社に通知のうえ、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。当会社は、解約返戻金があるときは、これと同額の返戻金を保険契約者に支払います。
(2)保険契約者と被保険者が同一人の場合で、被保険者が保険期間中に死亡したときの返戻金の支払については、保険契約者の法定相続人のうち、次の①または②に定める1人の者を代表者とします。この場合、その代表者は、保険契約者の他の法定相続人を代理するものとします。
① 保険契約者の戸籍上の配偶者
② 前①に該当する者がいない場合には、法定相続人の協議により定めた者
5.保険料払込みの免除
第7条(保険料払込みの免除)
(1)下表のとおり、当会社は、次に到来する第 1条(保険料の払込み)(2)の保険料期間(注1)以降の保険料の払込みを免除します。
保険料払込みの免除事由 | 被保険者が次のいずれかの障害状態に該当したとき。 ① 責任開始期以後に発病した疾病または発生した不慮の事故(別表2)もしくはそれ以外の外因による傷害を直接の原因として、保険料払込期間中に高度障害状態(別表3)に該当したとき。この場合、責任開始期前に既に生じていた障害状態に、責任開始期以後の疾病または傷害(※1)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態(別表3)に該当したときを含みます。 ② 責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態(別表4)に該当したとき。この場合、責任開始期前に既に生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害(※2)を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態(別表4)に該当したときを含みます。 |
保険料払込みの免除事由に該当しても、保険料の払込みを免除しない場合 | 次のいずれかによって上記の保険料払込みの免除事由に該当したとき。ア.保険契約者または被保険者の故意または重★な過失 イ.被保険者の犯罪行為 ウ.被保険者の精神障害を原因とする事故 エ.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 オ.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 カ.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故キ.地震、噴火または津波 ク.戦争その他の変乱 |
(※1)責任開始期前に既に生じていた障害状態の原因となった疾病または傷害と因果関係のない疾病または傷害に限ります。
(※2)責任開始期前に既に生じていた障害状態の原因となった傷害と因果関係のない傷害に限ります。
(2)次の①~③のいずれかに該当する場合には、当会社は、被保険者が責任開始期前に発病した疾病または発生した不慮の事故(別表2)もしくはそれ以外の外因によって被った傷害(以下、本(2)において「責任開始期前の疾病等」といいます。)を、この保険契約の責任開始期以後に生じたものとみなして本条(1)の規定を適用します。
① この保険契約の締結または復活の際、告知等により当会社が責任開始期前の疾病等について知っていた場合、または過失により知らなかった場合(責任開始期前の疾病等について、保険契約者または被保険者から告知されなかったことにより、当会社が事実の一部を知らなかった場合を除きます。)
② この保険契約の締結または復活の際、責任開始期前の疾病等について、保険媒介者(注2)が保険契約者または被保険者に対し、告知をすることを妨げた場合、告知しないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合
③ 責任開始期前の疾病等について、次のア.およびイ.を満たし、かつ、責任開始期前に、被保険者の身体に生じた症状について保険契約者および被保険者の認識および自覚がなかったことが明らかな場合
ア.責任開始期前に、被保険者が医師の診察を受けたことがない。
イ.責任開始期前に、被保険者が健康診断(定期健康診断、人間ドック等、健康状態を評価することで疾患の予防
・早期発見に役立てることを目的として行う診察・検査・検診をいいます。)による異常の指摘を受けたことがない。
(3)保険料の払込みが免除された場合には、以後第 1条(保険料の払込み)に定める払込方法(回数)に応じ、それぞれの契約応当日ごとに保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
(4)保険料の払込みが免除された保険契約については、保険料払込みの免除事由の発生時以後、第26条(給付金額の減額)に定める診断給付金額および入院給付金日額の減額はできません。
(5)被保険者が地震、噴火、津波または戦争その他の変乱により高度障害状態(別表3)または身体障害の状態(別表
約款
6
4)に該当した場合でも、これらの事由により保険料払込みの免除事由に該当した被保険者の数の増加について、当会社が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、当会社は、保険料の払込みを免除します。
(注1)保険料の払込方法(回数)に応じ、契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間をいいます。
(注2)当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいいます。
第8条(保険料払込免除の請求)
(1)保険料払込みの免除事由が生じたときは、保険契約者または被保険者はすみやかに当会社に通知してください。
(2)保険契約者は、当会社に請求に必要な書類(別表1)を提出して、保険料の払込免除を請求してください。
(3)本条(2)の場合に、保険契約者が被保険者で、その被保険者に保険料払込みの免除を請求できない次の①~③に定めるいずれかの事情があるときは、被保険者の戸籍上の配偶者(配偶者がいない場合には、被保険者と生計を一にする親族)が、請求に必要な書類(別表1)およびその事情を証明する書類を提出し、被保険者のために被保険者に代わって保険料払込みの免除を請求することができます。
① 傷害または疾病により、保険料払込みの免除を請求する意思表示ができないこと。
② 傷病名の告知を受けていないこと。
③ その他前①または②に準じた状態であること。
主契約
(4)保険料払込みの免除の請求については、第5条(給付金の請求、支払時期および支払場所)(4)~(8)の規定を準用します。
6.契約日および責任開始期
第9条(契約日)
保険料受領と承諾の時期 | 保険期間の始期 (契約日) | |
① | 保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合 | 第1回保険料を受け取った時 |
② | 第1回保険料充当金を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合 | 第1回保険料充当金を受け取った時または被保険者に関する告知の時のいずれか遅い時 |
(1)当会社は、下表の時を保険期間の始期とし、その日を保険契約の契約日とします。 がん治療支援保険普
(2)保険期間および保険料払込期間の計算にあたっては契約日からその日を含めて計算します。 通
険
(3)当会社が保険契約またはこれに付加する特約(注1)の申込を承諾した場合(注2)には、保険契約者に対し、こ 保
① | 当会社名 | 款 |
② | 保険契約者の氏名または名称 | |
③ | 被保険者の氏名 | |
④ | 給付金の受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項 | |
⑤ | 保険期間 | |
⑥ | 診断給付金額、入院給付金日額 | |
⑦ | 保険料およびその払込方法(回数) | |
⑧ | 付加された特約(注1)の名称 | |
⑨ | 契約日 | |
⑩ | 保険証券を作成した年月日 |
の保険契約について次の事項(注3)を記載した保険証券を交付します。 約
(注1)当会社が保険給付を行ない、かつ、保険契約者が特約保険料を支払うことを約定した特約に限ります。
(注2)この保険契約が更新される場合を含み、この保険契約の復活を承諾した場合およびこの保険契約に付加された特約のみ更新される場合を除きます。
(注3)この保険契約の普通保険約款またはこの保険契約に付加された特約の特約条項の規定により定められる事項を除きます。
第10条(責任開始期)
当会社は前条に規定する保険期間の始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日を責任開始期とし、その日から保険契約上の責任を負います。ただし、保険料の払込みの免除については、保険期間の始期を責任開始期とし、その日から当会社は保険契約上の責任を負います。
7.保険料の払込み
第11条(保険料の払込み)
(1)第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回下表の「払込期月」に定める期間内に払い込んでください。
保険料の払込方法 (回数) | 払込期月 | |
① | 月払(年12回払) | 月単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
② | 半年払(年2回払) | 半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
③ | 年払(年1回払) | 年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで |
約款
7
(2)本条(1)で払い込むべき保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれの保険料期間(注1)に対応する保険料とします。
(3)当会社は、年払または半年払の保険契約が保険料払込期間中に消滅した場合またはその保険契約の保険料の払込みが免除された場合で、かつ、払い込まれた保険料のうち保険料期間(注1)中の経過月数により計算した未経過部分の保険料(注2)(以下、「未経過保険料」といいます。)があるときは、これを保険契約者に支払います。ただし、次の①または②の場合は、未経過保険料の支払いはありません。
① 保険料の払込みが免除された保険契約が消滅したとき。
② 保険契約が、詐欺により取り消されたとき、または不法取得目的による無効とされたとき。
(4)本条(1)の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅したとき、または保険料の払込みを必要としなくなったときには、当会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。
(5)本条(1)の保険料が払い込まれないまま、本条(1)の契約応当日以後その日の属する月の末日までに給付金の支払事由が生じたときには、当会社は、未払込保険料を支払うべき給付金から差し引きます。
(6)当会社の支払うべき金額が本条(5)の未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、第15条(猶予期間および保険契約の失効)に定める猶予期間満了の日までに未払込保険料を払い込むことを必要とします。この未払込保険料が払い込まれない場合には、当会社は、支払事由の発生により支払うべき給付金を支払いません。
(7)本条(1)の保険料が払い込まれないまま、本条(1)の契約応当日以後その日の属する月の末日までに保険料払込みの免除事由が生じたときには、保険契約者は、第15条(猶予期間および保険契約の失効)に定める猶予期間満了の日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、当会社は、保険料払込みの免除事由の発生により免除すべき保険料の払込みを免除しません。
(8)本条(6)および(7)の場合、猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。この場合には、解約返戻金があるときは、保険契約者は解約返戻金を請求することができます。
(9)保険契約者は、当会社の定める取扱範囲内で、保険料の払込方法(回数)を変更することができます。
(10)月払の保険契約が診断給付金額または入院給付金日額の減額等によって当会社の定める月払取扱いの範囲外となったときは、当会社の定める取扱範囲内で、保険料の払込方法(回数)を年払または半年払に変更します。
(注1)契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間をいいます。
(注2)経過月数は、1か月未満の端数を切り上げて計算します。また、年払または半年払以外の保険契約には未経過保険料はありません。
第12条(保険料の払込方法(経路))
(1)保険契約者は、次の①~④のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
① 当会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
② 金融機関等の当会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
③ 所属団体を通じ払い込む方法(注)
④ 当会社の指定するクレジットカードにより払い込む方法
(2)本条(1)①~④のいずれかの方法によってもその払込期月分の保険料が払込期月内に払い込まれないときは、その保険料についてのみ、当会社の本店または当会社の指定した場所に持参して払い込むことができます。
(3)保険契約者は、当会社の定める取扱範囲内で、本条(1)①~④の保険料の払込方法(経路)を変更することができます。
(4)保険料の払込方法(経路)が本条(1)①、③または④の場合において、その保険契約が、付加された保険料の払込方法(経路)に関する特約の特約条項に定める取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、本条(3)の規定により保険料の払込方法(経路)を他の払込方法(経路)に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法(経路)の変更を行なうまでの間の保険料については、当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
(注)所属団体と当会社との間に団体取扱いに関する協定が締結されている場合に限ります。
第13条(年払保険料または半年払保険料の前納)
(1)年払契約または半年払契約の場合、保険契約者は、当会社の定める方法により、将来の2年分以上(注)の年払保険料または半年払保険料を前納することができます。この場合には、当会社所定の利率で割り引いて計算した保険料前納金を払い込んでください。
(2)本条(1)の保険料前納金は、当会社所定の利率による複利計算の利息をつけて当会社に積み立てておき、年単位または半年単位の契約応当日ごとに年払保険料または半年払保険料の払込みに充当します。
(3)前納期間が満了した場合に保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。
(4)保険料の払込みを必要としなくなった場合に保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。
(注)保険料払込期間が終身の場合は、被保険者の年齢が当会社所定の年齢に達する契約応当日の前日までの期間に払い込むべき保険料を限度とします。
第14条(月払保険料の一括払)
(1)月払契約の場合には、保険契約者は、当会社の定める方法により、当月分以後の保険料(注)を一括払することができます。この場合、当会社所定の割引率で保険料を割引します。
(2)保険料の払込みを必要としなくなった場合に、一括払された保険料に残額があるときは、その残額を保険契約者に
約款
8
払い戻します。
(注)3か月分以上12か月分以下の保険料に限ります。
8.保険料払込みの猶予期間および保険契約の失効
第15条(猶予期間および保険契約の失効)
(1)第2回以後の保険料の払込みについては、下表のとおり「猶予期間」があります。
保険料の払込方法 (回数) | 猶予期間 | |
① | 月払(年12回払) | 払込期月の翌月初日から末日まで |
② | 半年払(年2回払) | 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで ただし、契約応当日が2月、6月、1月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、 1月の各末日まで |
③ | 年払(年1回払) |
主契約
(2)猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。この場合において、解約返戻金があるときは、保険契約者は解約返戻金を請求することができます。
(3)猶予期間中に給付金の支払事由が生じたときは、当会社は未払込保険料を給付金から差し引きます。
(4)本条(3)の場合において、当会社の支払うべき金額が本条(3)の未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間満了の日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、当 会社は、支払事由の発生により支払うべき給付金を支払いません。
(5)猶予期間中に保険料払込みの免除事由が生じたときは、保険契約者はその猶予期間満了の日までに未払込保険料を
払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、当会社は、免除事由の発生により免除すべき保 が
険料の払込みを免除しません。 ん
治
9.保険契約の復活 療
支
保
第16条(保険契約の復活) 援
(1)保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて3年以内は、当会社所定の書類(別表1)を提出し 険て、保険契約の復活を請求することができます。ただし、保険契約者が解約返戻金を請求した後は、保険契約の復活 普を請求することはできません。 通
険
(2)保険契約の復活をするときは、保険契約者は、当会社の指定した日までに、延滞保険料を当会社の本店または当会 保
社の指定した場所に払い込んでください。 約
(3)本条(2)の場合、当会社は、下表の「保険契約上の責任が開始される日」から保険契約上の責任を負います。ただ 款
保険料受領と承諾の時期 | 保険契約上の責任が開始される日 | |
① | 保険契約の復活の請求を承諾した後に本条(2)に定める延滞保険料を受け取った場合 | 延滞保険料を受け取った日を復活日とし、保険期間の始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日または復活日のいずれか遅い日 |
② | 本条(2)に定める延滞保険料充当金を受け取った後に保険契約の復活の請求を承諾した場合 | 延滞保険料充当金を受け取った日または被保険者に関する復活に際しての告知のあった日のいずれか遅い日を復活日とし、保険期間の始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日または復活日のいずれか遅い日 |
し、保険料の払込みの免除については、下表の「保険契約上の責任が開始される日」中の復活日から当会社は保険契約上の責任を負います。
10.詐欺による取消等
第17条(詐欺による取消)
保険契約の締結、契約内容の変更または復活に際して、保険契約者、被保険者または給付金の受取人による詐欺の行為があったときは、当会社は、保険契約の締結、契約内容の変更または復活を取り消すことができます。この場合、既に払い込んだ保険料を払い戻しません。
第18条(不法取得目的による無効)
保険契約者が給付金を不法に取得する目的または他人に給付金を不法に取得させる目的をもって保険契約の締結、契約内容の変更または復活をしたときは、保険契約を無効とし、当会社は既に払い込んだ保険料は払い戻しません。
第19条(責任開始前のがん診断確定による無効)
(1)被保険者が告知前または告知の時から責任開始期の前日までにがんと診断確定(注)されていた場合は、保険契約者、被保険者または給付金受取人の、その事実の知、不知にかかわらず保険契約は無効とします。
(2)本条(1)の場合、既に払い込まれた保険料は次のように取り扱います。
① 告知前に、被保険者ががんと診断確定(注)されていた事実を、保険契約者および被保険者のすべてが知らなかった場合には、保険契約者に払い戻します。
② 告知前に、被保険者ががんと診断確定(注)されていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれか一人でも知っていたときは、払い戻しません。
約款
9
③ 告知の時から責任開始期の前日までに被保険者ががんと診断確定(注)されていた場合には、保険契約者に払い戻します。
(3)本条の適用がある場合は、第 1条(保険料の払込み)(3)、第21条(告知義務違反による解除)および第23条(重★事由による解除)の規定は適用しません。
(注)被保険者が医師または歯科医師である場合は、本条においては、被保険者自身による診断確定を含みます。
11.告知義務および保険契約の解除
第20条(告知義務)
保険契約の締結または復活の際、支払事由または保険料払込みの免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち当会社が書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを必要とします。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを必要とします。
第21条(告知義務違反による解除)
(1)保険契約者または被保険者が故意または重★な過失によって、前条の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、当会社は将来に向って保険契約を解除することができます。
(2)当会社は、給付金の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、次の①および②のとおり取り扱います。
① 給付金は支払いません。また、既に給付金を支払っていたときは、給付金の返還を請求します。
② 保険料の払込みは免除しません。また、既に保険料の払込みを免除していたときは、その保険料の払込みはなかったものとします。
(3)本条(2)の規定にかかわらず、給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または給付金の受取人が証明したときは、給付金を支払いまたは保険料の払込みを免除します。
(4)本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または給付金の受取人に通知します。
(5)本条の規定によって保険契約を解除したときは、当会社は、解約返戻金があるときは、これと同額の返戻金を保険契約者に支払います。
第22条(保険契約を解除できない場合)
(1)当会社は、次のいずれかの場合には、前条による保険契約の解除をすることができません。
① 保険契約の締結または復活の際、当会社が解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき。
② 保険媒介者(注)が、保険契約者または被保険者が第20条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき。
③ 保険媒介者(注)が、保険契約者または被保険者に対し、第20条(告知義務)の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき。
④ 当会社が前条の規定による解除の原因があることを知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過したとき。
⑤ 給付金の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じることなく、責任開始日からその日を含めて2年を経過したとき(責任開始日前に原因が生じていたことにより、給付金の支払または保険料払込みの免除が行われない場合を除きます。)。
(2)本条(1)②または③の場合には、②または③に規定する保険媒介者(注)の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第20条(告知義務)の告知の際に事実を告げなかったまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
(注)当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいいます。
第23条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次の①~⑥のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向って保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または給付金の受取人がこの保険契約の給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
② 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約の保険料払込免除をさせる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
③ この保険契約の給付金の請求に関し、給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
④ 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額(注1)の合計額が著しく過★であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
⑤ 保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、次のア.~オ.のいずれかに該当する場合
ア.暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められるとき。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められるとき。
約款
10
エ.保険契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められるとき。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑥ 次のア.またはイ.の場合等により、当会社の保険契約者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする前①~⑤に掲げる事由と同等の重★な事由がある場合
ア.この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重★事由によって解除されたとき。
イ.保険契約者、被保険者または給付金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約または共済契約が重★事由により解除されたとき。
(2)当会社は、給付金の支払事由または保険料払込みの免除事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場合には、本条(1)①~⑥に定める事由の発生時以降に生じた支払事由による給付金および保険料払込みの免除 は、次の①および②のとおり取り扱います。
① 給付金(注2)は支払いません。また、既に給付金(注2)を支払っていたときは、給付金(注2)の返還を請求します。
② 保険料の払込みは免除しません。また、既に保険料の払込みを免除していたときは、その保険料の払込みはなかったものとします。
主契約
(3)本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または給付金受取人に通知します。
(4)本条の規定によって保険契約を解除したときは、当会社は、解約返戻金があるときは、これと同額の返戻金を保険契約者に支払います。
(5)本条(4)の規定にかかわらず、本条(1)⑤の規定によって保険契約を解除した場合で、給付金の一部の受取人に対して本条(2)①の規定を適用し給付金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない給付金に対応する部分に
ついては本条(4)の規定を適用し、その部分の解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。 が
ん
(注1)保険種類および保険金の名称がいかなる場合であっても他の保険契約の保険金を含みます。 治
保
(注2)本条(1)⑤のみに該当した場合で、本条(1)⑤ア.~オ.に該当した者が給付金の受取人のみであり、かつ、 療その給付金の受取人が給付金の一部の受取人であるときは、給付金のうち、その受取人に支払われるべき給付金を 支いいます。 援
険
12.解約および解約返戻金 普
通
険
第24条(解約) 保
保険契約者は、いつでも将来に向って保険契約を解約し、解約返戻金を請求することができます。 約
款
第25条(解約返戻金)
(1)無解約返戻金期間(保険料払込期間と同一とします。)中の保険契約については、解約返戻金はありません。
(2)無解約返戻金期間満了後の保険契約については、解約返戻金は、次の①または②に定める額のうちいずれか小さい額とします。
① | 経過年月数により計算した額 × 保険証券に記載の低解約返戻金割合 (以下本条において「低解約返戻金割合」といいます。) |
② | 入院給付金日額 × 保険証券に記載の解約返戻金倍率 (以下本条において「解約返戻金倍率」といいます。) ただし、診断給付金額を基準として解約返戻金倍率を指定し、当会社がその旨を保険証券に記載したときは、以下により計算した額。 診断給付金額 × 解約返戻金倍率 |
(3)本条(2)の規定にかかわらず、解約返戻金倍率の指定がないときは、無解約返戻金期間満了後の解約返戻金は本条
(2)①に定める計算式により計算した額とします。
(4)解約返戻金額は、保険証券に例示します。
(5)保険契約者は、解約返戻金を請求するときは、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
(6)解約返戻金は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌営業日からその日を含めて5営業日以内に当会社の本店で支払います。
(7)低解約返戻金割合および解約返戻金倍率は、変更することができません。
第26条(保険金等の受取人による保険契約の存続)
(1)債権者等(注1)による保険契約(付加された特約を含みます。以下本条において同じ。)の解約は、解約の通知が当会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
(2)本条(1)の解約が通知された場合でも、通知の時において次の①および②を満たす保険金等(注2)の受取人が、保険契約者の同意を得て、本条(1)の期間が経過するまでの間に、その解約の通知が当会社に到達した日に解約の効 力が生じたとすれば当会社が債権者等(注1)に支払うべき金額を債権者等(注1)に支払い、かつ、当会社にその 旨を通知したときは、本条(1)の解約はその効力を生じません。
① 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること。
② 保険契約者でないこと。
(3)本条(2)の規定により、本条(1)の効力を生じさせないこととするときは、保険金等(注2)の受取人は、当会
約款
11
社所定の書類(別表1)を提出してください。
(4)本条(1)の解約の通知が当会社に到達した日以後、その解約の効力が生じるまでまたは本条(2)の規定により効力が生じなくなるまでに、次の①~③のいずれかを満たす保険金等(注2)の支払事由が生じ、当会社が保険金等(注
2)を支払うべきときは、その支払うべき金額を限度として、本条(2)の金額を債権者等(注1)に支払います。この場合、その支払うべき金額から債権者等(注1)に支払った金額を差し引いた残額を、保険金等(注2)の受取人に支払います。
① 被保険者の死亡を支払事由とする保険金等(注2)であること。ただし、死亡の原因を一定の傷害や疾病に限定している保険金等(注2)は除きます。
② その支払により、この保険契約が消滅する保険金等(注2)であること。
③ その支払により、解約の効力が生じたときに当会社が債権者等(注1)に支払うべき金額が減少することとなる保険金等(注2)であること。
(5)本条(1)~(4)の規定は、保険法施行日(平成 2年4月1日)以後に到達した債権者等(注1)による解約の通知に対し効力を生じます。
(注1)保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者をいいます。
(注2)名称がいかなる場合であっても、この保険契約において、被保険者の生存、死亡、傷害または疾病に関し、一定の事由が生じたことを条件として保険給付することを定めた金銭をいいます。ただし、本条(2)および(3)においては、被保険者の生存を支払事由とする金銭を除きます。
13.契約内容の変更
第27条(給付金額の減額)
(1)保険契約者は、診断給付金額と入院給付金日額とを同じ割合で減額することができます。ただし、減額後の給付金額(注)は、当会社の定める範囲内であることを必要とします。
(2)給付金額(注)の減額をするときは、保険契約者は請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
(3)給付金額(注)を減額したときは、減額分は解約したものとして取り扱います。
(4)給付金額(注)を減額したときは、その後の保険料を改めます。
(注)診断給付金額および入院給付金日額をいいます。
14.給付金の受取人
第28条(給付金の受取人の代表者)
(1)給付金の受取人が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の給付金の受取人を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、当会社が給付金の受取人の1人に対してした行為は、他の給付金の受取人に対しても効力を生じます。
第29条(給付金受取人の変更)
(1)保険契約者またはその承継人は、給付金の支払事由が生じるまでは、被保険者の同意を得た上で、当会社に対する通知により、給付金受取人を変更することができます。
(2)本条(1)の通知が当会社に到達する前に変更前の給付金受取人に給付金を支払ったときは、その支払い後に変更後の給付金受取人から給付金の請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
(3)給付金受取人の変更をするときは、保険契約者またはその承継人は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
第30条(遺言による給付金受取人の変更)
(1)前条に定めるほか、保険契約者は、給付金の支払事由が生じるまでは、法律上有効な遺言により、給付金受取人を変更することができます。
(2)本条(1)の給付金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
(3)本条(1)および(2)による給付金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が当会社に通知しなければ、これを当会社に対抗することができません。
(4)遺言による給付金受取人の変更をするときは、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
第31条(給付金受取人の死亡)
(1)給付金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を給付金受取人とします。
(2)本条(1)の規定により給付金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、本条(1)の規定により給付金受取人となった者のうち生存している他の給付金受取人を給付金受取人とします。
(3)本条(1)および(2)により給付金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
15.保険契約者
第32条(保険契約者の代表者)
(1)保険契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
約款
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(2)本条(1)の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、当会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
(3)保険契約者が2人以上の場合には、その責任は連帯とします。
第33条(保険契約者の変更)
(1)保険契約者またはその承継人は、被保険者および当会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
(2)保険契約者を変更するときは、保険契約者またはその承継人は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
(3)本条の規定により保険契約者の変更が行われたときは、保険証券に表示します。
第34条(保険契約者の住所の変更)
(1)保険契約者が住所を変更したときは、すみやかに当会社の本店または当会社の指定した場所に通知してください。
(2)本条(1)の通知がなく、保険契約者の住所を当会社が確認できなかった場合、当会社の知った最終の住所に発した通知は、通常到達するために必要とする期間を経過した時に、保険契約者に到達したものとみなします。
主契約
16.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの取扱い
第35条(年齢の計算)
(1)被保険者の契約年齢は、契約日現在の満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
(2)保険契約締結後の被保険者の年齢は、本条(1)の契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第36条(契約年齢および性別の誤りの取扱い)
(1)保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合は、次の方法により取り扱います。 が
① 契約日における実際の年齢が、当会社の定める契約年齢の範囲内であったときは、当会社の定める方法により計 ん
算した金額を精算し、保険料を改めます。 治
保
② 契約日における実際の年齢が、当会社の定める契約年齢の範囲外であったときは、保険契約を無効とし、既に払 療い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、契約日においては最低契約年齢に足りなかったが、その 支事実が発見された日において既に最低契約年齢に達していたときには、最低契約年齢に達した日に契約したものと 援
して当会社の定める方法により計算した金額を精算し、保険料を改めます。 険
(2)保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、当会社の定める方法により取り扱います。 普
通
険
17.契約者配当 保
約
第37条(契約者配当) 款
この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
18.時効
第38条(時効)
給付金、解約返戻金その他この保険契約に基づく諸支払金の支払または保険料払込みの免除を請求する権利は、3年間請求がない場合には消滅します。
19.被保険者の業務、転居および旅行
第39条(被保険者の業務、転居および旅行)
保険契約の継続中に、次の①~③の事由が生じた場合であっても、当会社は、保険契約の解除および保険料の変更を行なわずに保険契約上の責任を負います。
① 被保険者が従事する業務を変更した場合(注)
② 被保険者が転居した場合
③ 被保険者が旅行した場合
(注)第23条(重★事由による解除)(1)⑤に該当する場合を除きます。
20.保険契約の更新
第40条(保険契約の更新)
(1)この保険契約の保険期間が満了する場合、保険契約(保険期間満了の日までの保険料が払い込まれているものに限ります。)は、保険期間満了の日の翌日に更新して継続されるものとし、この日を更新日とします。ただし、保険契約者がその満了の日の2か月前までに保険契約を継続しない旨を当会社に通知した場合には更新しません。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は更新できません。
① 保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が当会社の定める範囲を超えるとき。
② 保険料払込方法(回数)が一時払のとき。
③ 保険料払込期間が保険期間より短いとき。
(3)更新後の保険契約の保険期間は、更新前の保険契約の保険期間と同一とします。ただし、更新後の保険契約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が当会社の定める範囲を超えるときは、更新後の保険契約の保険期間を
約款
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当会社所定の保険期間に変更します。
(4)更新後の保険契約の給付金額(注)は、更新前の保険契約の給付金額(注)と同一とします。
(5)更新された保険契約の保険期間の計算にあたっては更新日からその日を含めて計算するものとし、保険料は更新日現在の被保険者の年齢によって計算します。
(6)更新後の保険契約の第1回保険料の払込みについては、第 1条(保険料の払込み)(1)~(7)、(9)および(10)ならびに第15条(猶予期間および保険契約の失効)(1)および(3)~(5)の規定を準用します。
(7)本条(6)の保険料が猶予期間中に払い込まれなかったときは、保険契約の更新はなかったものとし、保険契約は更新前の保険契約の保険期間満了時にさかのぼって消滅するものとします。
(8)保険契約が更新された場合には、その旨を保険契約者に通知し、次の①~③のとおり取り扱います。
① 更新後の保険契約には、更新時の普通保険約款および保険料率が適用されます。
② 次の規定に関しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継続されたものとします。ア.第3条(給付金の支払)
イ.第4条(給付金の支払に関する補則)ウ.第7条(保険料払込みの免除)
エ.第10条(責任開始期)
オ.第16条(保険契約の復活)
カ.第19条(責任開始前のがん診断確定による無効)キ.第 2条(保険契約を解除できない場合)
③ 更新前の保険契約において告知義務違反による解除の理由があるときは、当会社は、更新後の保険契約を解除することができます。
(9)更新時に当会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないときは、当会社所定の保険契約により更新されることがあります。
(注)診断給付金額および入院給付金日額をいいます。
21.管轄裁判所
第41条(管轄裁判所)
(1)この保険契約における給付金の請求に関する訴訟については、当会社の本店または給付金の受取人(注1)の住所 地と同一の都道府県内にある支社(注2)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
(2)この保険契約における保険料払込みの免除の請求に関する訴訟については、本条(1)の規定を準用します。
(注1)給付金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。
(注2)同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社とします。
22.保険契約の更新に関する特則
第42条(保険契約の更新に関する特則)
この保険契約の保険期間が満了し、第40条(保険契約の更新)の規定により保険期間満了の日の翌日に更新して継続される場合には、次の①または②のとおり取り扱います。
① 保険契約者は、保険期間の満了の日の2か月前までに請求することにより、第40条(保険契約の更新)(3)の規定にかかわらず、更新後の保険契約の保険期間を終身とすることができます。この場合、更新後の保険契約の保険料の払込期間は終身とします。
② 前①の請求を行うときは、保険契約者は当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
23.がん保険契約からの更新に関する特則
第43条(がん保険契約からの更新に関する特則)
平成19年9月1日までに締結されたがん保険契約(以下「がん保険契約」といいます。)の保険期間が満了し、がん保険普通保険約款に定める更新に関する規定により保険期間満了の日の翌日に更新して継続される場合には、次の①~⑨のとおり取り扱います。
① がん保険契約の保険契約者は、被保険者の同意を得てがん保険契約の保険期間の満了の日の2か月前までに請求することにより、第40条(保険契約の更新)(3)および(5)~(8)の規定を準用し、この保険契約に更新することができます。
② この場合、第40条(保険契約の更新)の規定中、「更新前の保険契約」を「更新前のがん保険契約」に読み替えて適用します。
③ 更新後の保険契約の給付金額(注)は、更新前のがん保険契約の給付金額(注)と同一とします。
④ この保険契約に更新する場合には、がん手術特約およびがん通院特約を付加して更新します。この場合、がん手術特約の手術給付金額およびがん通院特約の通院給付金日額は、当会社の定める金額とします。ただし、更新前のがん保険契約の通院給付金の通算支払日数が730日に達している場合には、がん通院特約は付加しません。
⑤ がん手術特約を付加して更新する場合には、手術給付金の支払に関しては、更新前のがん保険契約の保険期間と更新後のがん手術特約の保険期間とは継続されたものとします。
⑥ がん通院特約を付加して更新する場合には、通院給付金の支払限度に関しては、更新前のがん保険契約の保険期間と更新後のがん通院特約の保険期間とは継続されたものとします。
⑦ この保険契約に更新する場合には、がん保険契約の退院療養給付金の支払に関しては、更新日の前日に更新前の
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がん保険契約の保険期間が満了したものとします。
⑧ がん長期入院保障特約が付加されたがん保険契約をこの保険契約に更新する場合には、がん長期入院保障特約条項の規定にかかわらず、がん長期入院保障特約は更新されません。
⑨ 前①の請求を行うときは、保険契約者は当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
(注)診断給付金額および入院給付金日額をいいます。
主契約
がん治療支援保険普通保険約款
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