UBSユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ -
UBSユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ -
インサイト・アルファ
ケイマン籍オープン・エンド契約型外国投資信託(米ドル建て)
投資信託説明書(請求目論見書) 2024年8月1日
UBSマネジメント(ケイマン)リミテッド
UBS Management (Cayman) Limited
2.請求目論見書は、金融商品取引法第15条第3項の規定により、投資者の皆様から請求された場合に交付されるものであり、請求を行った場合には投資者の皆様がその旨の記録をしておくこととなっております。
3.UBSユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-インサイト・アルファは投資信託であるため、元本が保証されているものではありません。
4.当ファンドの受益証券の価格は、当ファンドに組み入れられている有価証券の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これら運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
UBSユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-インサイト・アルファ
(UBS Universal Trust (Cayman) Ⅲ- Insight Alpha)
2024年7月31日有価証券届出書提出
発 行 者 名:UBSマネジメント(ケイマン)リミテッド
(UBS Management (Cayman) Limited)
代表者の役職氏名:取締役 xxxxx・xxxxxxx
(Director, Xxxxx Xxxxxxxxxx)
本店の所在の場所:ケイマン諸島、KY1-1104、グランド・ケイマン、ジョージ・タウン、ウグランド・ハウス、私書箱 309
(P.O. Xxx 000, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxx, XX1-1104, Cayman Islands)
代 x x の 氏 名:弁護士 x x x
同 x x x x
代 x x の 住 所:xxxxxxxxxxxxx0x0x 大手町パークビルディングアンダーソン・xx・xx法律事務所外国法共同事業
届出の対象とした募集
募集外国投資信託受益証券に係るファンドの名称:UBSユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-イン
サイト・アルファ
(UBS Universal Trust (Cayman) Ⅲ- Insight Alpha)
募 集 外 国 投 x x 託 受 益 証 券 の 金 額:10億米ドル(約1,567億円)を上限とします。
(注)米ドルの円貨換算は、2024年5月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=156.74円)によります。以下、別段の記載がない限り、米ドルの円貨表示はすべてこれによるものとします。
縦覧に供する場所
該当事項はありません。
頁 | ||
第一部 | 証券情報 …………………………………………………………………………………………… | 1 |
第二部 | ファンド情報 ……………………………………………………………………………………… | 4 |
第1 | ファンドの状況 …………………………………………………………………………………… | 4 |
1 | ファンドの性格 ………………………………………………………………………………… | 4 |
2 | 投資方針 ………………………………………………………………………………………… | 12 |
3 | 投資リスク ……………………………………………………………………………………… | 20 |
4 | 手数料等及び税金 ……………………………………………………………………………… | 43 |
5 | 運用状況 ………………………………………………………………………………………… | 49 |
第2 管理及び運営 ……………………………………………………………………………………… | 54 | |
1 申込(販売)手続等 …………………………………………………………………………… | 54 | |
2 買戻し手続等 …………………………………………………………………………………… | 58 | |
3 資産管理等の概要 ……………………………………………………………………………… | 62 | |
4 受益者の権利等 ………………………………………………………………………………… | 68 | |
第3 ファンドの経理状況 ……………………………………………………………………………… | 70 | |
1 財務諸表 ………………………………………………………………………………………… | 75 | |
2 ファンドの現況 ………………………………………………………………………………… | 142 | |
第4 外国投資信託受益証券事務の概要 ……………………………………………………………… | 143 | |
第xx 特別情報 …………………………………………………………………………………………… | 145 | |
管理会社の概況 …………………………………………………………………………………………… | 145 | |
1 管理会社の概況 ………………………………………………………………………………… | 145 | |
2 事業の内容及び営業の概況 …………………………………………………………………… | 145 | |
3 管理会社の経理状況 …………………………………………………………………………… | 147 | |
4 利害関係人との取引制限 ……………………………………………………………………… | 182 | |
5 その他 …………………………………………………………………………………………… | 182 |
(1)ファンドの名称
UBSユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-インサイト・アルファ (UBS Universal Trust (Cayman)Ⅲ- Insight Alpha)
(注)インサイト・アルファ(以下「ファンド」といいます。)は、UBSユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ(以下「トラスト」といいます。)のシリーズ・トラストです。
(2)外国投資信託受益証券の形態等
ファンドの受益証券(以下「受益証券」または「ファンド証券」といいます。)は記名式無額面受益証券です。
UBSマネジメント(ケイマン)リミテッド(以下「管理会社」といいます。)の依頼により、信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付け、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。
受益証券は追加型です。
(3)発行(売出)価額の総額
10億米ドル(約1,567億円)を上限とします。
(注1)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが、受益証券は米ドル建てのため、以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドル貨をもって行います。なお、当該表示通貨を「基準通貨」といいます。
(注2)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入しています。したがって、合計の数字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
(4)発行(売出)価格
受益証券1口当たりの発行価格は、関連する取引日(以下に定義されます。)に適用される受益証券1口当たり純資産価格
(注)発行価格は下記(8)記載の申込取扱場所に照会することができます。
(5)申込手数料
購入価額に対して、2.20%(税抜2.00%)の率を乗じて得た額を上限として日本における販売会社(以下に定義します。)が個別に定める額とします。
詳しくは、日本における販売会社にお問い合わせ下さい。
(6)申込単位
1口以上1口単位
(7)申込期間
2024年8月1日(木曜日)から2025年7月31日(木曜日)まで
(注1)申込期間は、その期間の終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(注2)申込みの取扱いは各取引日に行われ、日本における販売会社の申込締切時間(日本時間午後3時)までとします。
(注3)上記時刻以降の申込みは、翌国内営業日(以下に定義します。)になされたものとして取り扱われます。
(8)申込取扱場所
株式会社三井住友銀行
xxxxxxxxxxxxx0x0x
(以下「三井住友銀行」、「販売会社」または「日本における販売会社」といいます。)
(注) 日本における販売会社の本店および支店において、申込みの取扱いを行います。
(9)払込期日
投資家は、国内約定日から起算して4国内営業日までに、販売会社に対して、申込金額および申込手数料を支払うものとします。なお、販売会社の定めるところにより、上記の払込日以前に申込金額の支払いが求められることがあります。
「国内約定日」とは、購入または買戻しの注文の成立を日本における販売会社が確認した日(通常、取引日の翌国内営業日)をいいます。
「取引日」とは、2021年2月19日およびそれ以降の各ファンド営業日および/またはファンドについて管理会社が随時決定するその他の日をいいます。
「国内営業日」とは、東京の証券取引所が取引を行う日および東京の銀行が営業を行う日
(土曜日および日曜日を除きます。)ならびに/またはファンドに関して管理会社が随時決定するその他の日をいいます。
「ファンド営業日」とは、東京、ニューヨークおよびルクセンブルクの銀行が営業を行う日(土曜日、日曜日および毎年12月24日を除きます。)またはファンドに関して管理会社が随時決定するその他の場所におけるその他の日をいいます。
(10)払込取扱場所
株式会社三井住友銀行
xxxxxxxxxxxxx0x0x
(11)振替機関に関する事項
該当事項はありません。
(12)その他
(イ)申込証拠金はありません。
(ロ)引受等の概要
① 三井住友銀行は、管理会社との間の、2021年1月20日付で締結の日本における受益証券の販売および買戻しに関する契約に基づき、受益証券の募集を行います。
② 管理会社は、UBS証券株式会社(以下「代行協会員」といいます。)をファンドに関して代行協会員に指定しています。
(注1)「代行協会員」とは、外国投資信託の受益証券の発行者と契約を締結し、受益証券1口当たり純資産価格の公表を行い、またファンドに関する財務書類その他の書類を受益証券を販売する日本の金融商品取引業者または登録金融機関に配布する等の業務を行う日本証券業協会(以下「JSDA」といいます。)の協会員をいいます。
(注2)代行協会員は、2024年7月31日付で、UBS証券株式会社に変更しました。以下同じです。
(ハ)申込みの方法
受益証券の申込みを行う投資者は、日本における販売会社と外国証券の取引に関する契約を締結します。このため、日本における販売会社は、「外国証券取引口座約款」その他所定の約款(以下「口座約款」といいます。)を投資者に交付し、投資者は、当該口座約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出します。申込金額は、米ドル貨または円貨により支払うものとします。円貨で支払う場合における円貨と外貨との換算は、日本における販売会社が決定する為替レートによります。
(ニ)日本以外の地域における発行
日本以外の地域における販売は行われません。
1 ファンドの性格
(1)ファンドの目的及び基本的性格
a.ファンドの目的、純資産総額の上限および基本的性格
ファンドの投資目的は、主として一連のロング・ショート投資戦略に従って、全ての国
(新興国を含みます。)の全ての経済セクターおよび全ての通貨における、株式および株 式関連証券に間接的に投資を行うことです。ファンドは、資本の保全に重点を置きながら、長期的かつ絶対的な資本成長の達成を目指します。ファンドは、ピクテ TR―アトラスのHJ USD投資証券クラス(以下「投資対象ファンド」といいます。)に、ファンドの資産をおお むね全て投資することで、その投資目的の達成を目指すことが期待されます。投資対象 ファンドは、ルクセンブルクの法律に基づき設立され、譲渡可能証券に投資する投資信託
(以下「UCITS」といいます。)として分類されるオープン・エンド型投資法人(SICAV)であるピクテ TRのコンパートメントの1つであり、ピクテ TRの内部で独立した資産と負債を有しています。ピクテ TRは、2008年1月8日に無期限で設立され、ルクセンブルク商業会社登記簿にB135664の番号で登録されています。ファンドは、現金(米ドル)、現金
(日本円)およびマネーマーケット証券(コマーシャル・ペーパー、譲渡性預金証書および国債を含みますがこれらに限定されません。)を保有することもできます。
純資産総額の上限は、上限10億米ドルです(ただし、管理会社が、その裁量により純資産総額の上限に達してない状況でも募集の停止を行う場合があります。)。
b.ファンドの特色
xxxxは、xxxx・xxxxx(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」といいます。)および管理会社の間で締結された2013年12月2日付の基本信託証書(その後の改正を含みます。)(以下「基本信託証書」といいます。)および2020年12月24日付の補遺信託証書(以下「補遺信託証書」といい、基本信託証書とあわせて「信託証書」といいます。)に従い組成されたユニット・トラストです。xxxxは、ケイマン法に基づき組成されたオープン・エンド型のユニット・トラストです。
信託証書に基づき、UBSマネジメント(ケイマン)xxxxxがファンドの管理会社に任命されています。管理会社は当該信託証書の条件に従って、xxxxの為に受益証券を発行および買戻しを行う権限を有し、ファンド資産の管理・運用を行う責任を負います。
管理会社はケイマン諸島の会社法(以下に定義されます。)に従って、2000年1月4日に登記および設立されました(登記番号95497)。管理会社は無期限に設立されています。
(2)ファンドの沿革
2000年1月4日 管理会社の設立
2013年12月2日 基本信託証書締結
2014年7月1日 修正信託証書締結
2014年11月24日 修正信託証書締結
2014年12月29日 修正信託証書締結
2020年12月24日 補遺信託証書締結
2021年2月19日 ファンドの運用開始
2024年3月1日 修正信託証書締結
(3)ファンドの仕組み
① ファンドの仕組み
ト ラ ス ト
UBSユニバーサル
トラスト(ケイマン)Ⅲ
インサイト・アルファ
報酬代行会社
ユービーエス・エイ・ジーロンドン支店(注)
(ファンドの報酬等支払代行業務)
報酬代行会社任命契約
x x x 社
UBSマネジメント
(ケイマン)リミテッド
(ファンドの資産の運用・管理、受益証券の発行・買戻し)
信託証書
受 託 会 社
xxxx・xxxxx(ケイマン)リミテッド
(xxxxの受託業務)
代行協会員契約
受益証券販売・買戻契約
保管契約
管理事務代行契約
代行協会員
UBS証券株式会社
(ファンドの代行協会員業務)
日本における販売会社
株式会社三井住友銀行
(ファンドの受益証券の日本における
販売業務・買戻しの取次業務)
保管会社
管理事務代行会社
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー
(ファンドの登録・名義書換代行業務、管理事務代行業務および資産の保管業務)
投資運用会社
投資運用契約
ピクテ・ジャパン株式会社
(ファンドの資産運用業務および管理会社代行サービス業務)
(注)報酬代行会社は、2024年7月31日付で、ユービーエス・エイ・ジー ロンドン支店に変更しました。以下同じです。
② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
名称 | ファンド運営上の役割 | 契約等の概要 |
UBSマネジメント(ケイマン)リミテッド (UBS Management (Cayman) Limited) | 管理会社 | 受託会社との間で締結された信託証書に、ファンド資産の管理および投資業務、受益証券の発行ならびに ファンドの終了について規定しています。 |
xxxx・xxxxx (ケイマン)リミテッド (Elian Trustee (Cayman) Limited) | 受託会社 | 管理会社との間で締結された信託証書に、上記に加 え、ファンドの資産の保管およびファンドの資産の運用について規定しています。 |
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー (Brown Brothers Xxxxxxxx & Co.) | 保管会社 管理事務代行会社 | 2021年2月10日付で受託会社との間で締結の保管契約 (注1)において、保管会社の業務について規定してい ます。 2021年2月10日付で受託会社との間で締結の管理事務 代行契約(注2)において、ファンドの管理事務代行業務について規定しています。 |
UBS証券株式会社 | 代行協会員 | 2024年7月31日付で管理会社との間で締結の代行協会員契約(注3)において、代行協会員として提供する業 務について規定しています。 |
株式会社三井住友銀行 | 日本における販売会社 | 2021年1月20日付で管理会社との間で締結の受益証券販売・買戻契約(注4)において、日本における販売会 社として提供する業務について規定しています。 |
ユービーエス・エイ・ジー ロンドン支店 (UBS AG, London Branch) | 報酬代行会社 | 2024年7月31日頃に受託会社との間で締結の報酬代行会社任命契約(注5)において、ファンドに代わって行う運営経費の支払いについて規定しています。 |
ピクテ・ジャパン株式会社 | 投資運用会社 | 2021年2月10日付で管理会社および受託会社との間で締結の投資運用契約(注6)において、投資運用業務および管理会社代行サービス業務について規定していま す。 |
(注1)保管契約とは、受託会社によって任命された保管会社が、ファンドに対し保管業務を提供することを約する契約です。
(注2)管理事務代行契約とは、受託会社によって任命された管理事務代行会社がファンドに関する日々の管理事務業務を提供することを約する契約です。
(注3)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、ファンドに対し、受益証券に関する日本語の目論見書の日本における協会員である販売会社への送付、受益証券1口当たり純資産価格の公表ならびに日本法および/またはJSDAにより要請されるファンドの財務書類の備置等の業務を提供することを約する契約です。
(注4)受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された日本における販売会社が、日本における受益証券の販売および買戻業務を提供することを約する契約です。
(注5)報酬代行会社任命契約とは、受託会社と報酬代行会社との間で、ファンドの運営経費の支払代行業務について規定した契約です。
(注6)投資運用契約とは、管理会社、受託会社および投資運用会社との間で、投資運用業務および管理会社代
行サービス業務を提供することを約する契約です。
③ 管理会社の概況
管理会社: | UBSマネジメント(ケイマン)リミテッド (UBS Management (Cayman) Limited) | |
1. 設立準拠法 | 管理会社は、ケイマン諸島会社法(その後の改正を含みます。)(以下 「会社法」といいます。)に準拠します。 | |
2. 事業の目的 | 管理会社の事業の目的には、定款に規定される以外の制限はなく、投資信 託の管理会社として行為することに何ら制限はありません。管理会社の主たる目的は、投資信託等の管理業務を行うことです。 | |
3. 資本金の額 | 管理会社の2024年5月末日現在の資本金の額は、額面1米ドルの株式 735,000株に分割される735,000米ドル(約11,520万円)です。 | |
4. 沿革 | 2000年1月4日設立 2024年3月1日名称変更 | |
5. 大株主の状況 | クレディ・スイス(香港)リミテッド (香港、クーロン、オースティン・ロード・ウェスト1番、インターナショナル・コマース・センター88階) | 735,000株 (100%) |
(注)米ドルの円貨換算は、2024年5月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=156.74円)によります。以下、別段の記載がない限り、米ドルの円貨表示は全てこれによるものとします。
(4)ファンドに係る法制度の概要
(ⅰ)準拠法の名称
xxxxは、ケイマン諸島の信託法(その後の改正を含みます。)(以下「信託法」といいます。)に基づき設立されています。xxxxは、また、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(その後の改正を含みます。)(以下「ミューチュアル・ファンド法」といいます。)により規制されています。
(ⅱ)準拠法の内容
① 信託法
ケイマン諸島の信託の法律は、基本的には英国の信託法に従っており、英国の信託法のほとんどの部分を採用しており、この問題に関する英国判例法のほとんどを採用
しています。さらに、信託法は、英国の1925年受託者法を実質的に基礎としています。投資者は、受託会社に対して資金を払い込み、投資者(受益者)の利益のために投資
運用会社はこれを運用します。各受益者は、信託資産持分比率に応じて権利を有します。
受託会社は、通常のxx義務に服し、かつ受益権者に対して説明の義務があります。その機能、義務および責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載されます。
大部分のケイマン諸島籍のユニット・トラストは、免税信託として登録申請されます。その場合、信託証書、ケイマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益者としない旨宣言した受託会社の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に届出されます。
免税信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取得することができます。
ケイマン諸島の信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続
できます。
免税信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければなりません。
② ミューチュアル・ファンド法
下記「監督官庁の概要」の記載をご参照下さい。
(5)開示制度の概要
A.ケイマン諸島における開示
① ケイマン諸島金融庁(以下「CIMA」といいます。)への開示
xxxxは、英文目論見書を発行しなければなりません。英文目論見書は、受益証券について全ての重要な内容を記載し、投資者となろうとする者がファンドに投資するか否かについて十分な情報に基づく決定をなしうるために必要なその他の情報を記載しなければなりません。英文目論見書は、xxxxについての詳細を記載した申請書とともにCIMAに提出しなければなりません。
xxxxは、CIMAが承認した監査人を選任し、会計年度終了後6か月以内に監査済会計書類を提出しなければなりません。監査人は、監査の過程において、ファンドに以下の事由があると信ずべき理由があることを知ったときはCIMAに報告する法的義務を負っています。
(ⅰ) 弁済期に債務を履行できないであろうこと。
(ⅱ) 投資者または債権者に有害な方法で自発的にその事業を遂行しもしくは事業を解散し、またはその旨意図していること。
(ⅲ) 会計を適切に監査しうる程度に十分な会計記録を備置せずに事業を遂行し、または遂行しようと意図していること。
(ⅳ) 欺罔的または犯罪的な方法で事業を遂行し、または遂行しようと意図していること。
(ⅴ) 次項を遵守せずに事業を遂行し、または遂行しようと意図していること。
・ミューチュアル・ファンド法またはこれに基づく規則
・ケイマン諸島金融庁法(その後の改正を含みます。)
・マネー・ロンダリング防止規則(その後の改正を含みます。)
・免許の条件
xxxxの監査人は、ケイマン諸島、KY1-1106、グランド・ケイマン、シックス・クリケット・スクエア、私書箱 493GTに所在するケーピーエムジーエルエルピー
(KPMG LLP)です。
xxxxは毎年7月31日までには1月31日に終了する会計年度の監査済会計書類をC IMAに提出します。
② 受益者に対する開示
ファンドの会計年度は、毎年1月31日に終了します。ファンドの最初の会計年度は、 2022年1月31日に終了する期間です。監査済財務書類は、国際会計基準に従い作成され、通常、各会計年度末後に可能な限り速やかに受益者に送付されます。また、ファンドの
未監査の財務書類は、会計年度の半期末後に可能な限り速やかに受益者に交付されます。投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)(以下「投信法」といいま す。)に定義される運用報告書は、受益者に交付されます。受益者に交付される最初の
財務諸表は、2022年1月31日に終了する期間の監査済財務書類です。 B.日本における開示
① 監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東財務局長に提出しなければなりません。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDIN ET)等において、これを閲覧することができます。
受益証券の日本における販売会社または販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめまたは同時に交付しなければならない目論見書をいいます。)を投資者に交付します。また、投資者から請求があった場合は、請求目論見書
(金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合に交付しなければならない
目論見書をいいます。)を交付します。管理会社は、その財務状況等を開示するために、各事業年度終了後6か月以内に有価証券報告書を、また、各半期終了後3か月以内に半
期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項について変更があった場合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出します。投資者およびその他希望する者は、これらの書類をEDINET等において閲覧することができます。
(ⅱ)投資信託および投資法人に関する法律上の届出等
管理会社は、ファンドの受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投信法
に従い、ファンドにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければなりません。また、管理会社は、ファンドの信託証書を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、
変更の内容および理由等を金融庁長官に届け出なければなりません。さらに、管理会社
は、ファンドの資産について、ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、運用状況の重要な事項を記載した交付運用報告書と、より詳細な事項を記載した運用報
告書(全体版)を作成し、金融庁長官に提出しなければなりません。
② 日本の受益者に対する開示
管理会社は、信託証書を変更しようとする場合であって、その変更の内容が重大である場合等においては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもって通知しなければなりません。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は日本における販売会社または販売取扱会社を通じて日本の受益者に通知されます。
上記のファンドの交付運用報告書は、日本における販売会社を通じて知れている日本の受益者に交付されます。また、運用報告書(全体版)は電磁的方法により代行協会員のホームページにおいて提供されます。
(6)監督官庁の概要
トラストは、ミューチュアル・ファンド法に基づき規制されます。受託会社は、信託会社および投資信託管理会社としてCIMAに認可され、ケイマン諸島内にトラストの主たる事務所を提供することに同意しているインタートラスト・コーポレート・サービシーズ(ケイマン)リミテッドの被支配子会社であり、このため、トラストはミューチュアル・ファンド法の第4(1)(b)条に基づき規制されます。CIMAは、ミューチュアル・ファンド法を遵守
させる監督権限および強制力を有しています。ミューチュアル・ファンド法に基づく規制は、所定の事項および監査済財務書類をCIMAに毎年提出することを求めています。規制され
た投資信託として、CIMAは、いつでも受託会社に、ファンドの財務書類の監査を行い、同書類をCIMAが特定する一定の期日までにCIMAに提出するよう指示することができます。CIMAの要求に応じない場合、受託会社は高額の罰金に服し、CIMAは裁判所に
トラストの解散を請求することができます。
規制されたミューチュアル・ファンドが、その義務を履行できなくなる可能性がある場合、投資者や債権者の利益を害する方法で業務を遂行もしくは遂行を企画し、もしくは任意解散
を行おうとしている場合、規制されたミューチュアル・ファンドの管理と運営が適正に行われていない場合、または規制されたミューチュアル・ファンドの運営者の地位にある者が、この地位を保有するのに適当な人物でないことを確認した場合、CIMAは、一定の措置を取ることができます。CIMAの権限には、受託会社の交替を要求すること、トラストの適切な業務遂行について受託会社に助言を与える者を任命すること、またはトラストの業務監督者を任命すること等が含まれます。CIMAは、その他の権限(その他措置の承認を裁判所に申請する権限を含みます。)を行使することができます。
(1)投資方針
① 投資目的および投資方針
Ⅰ.投資目的
ファンドの投資目的は、主として一連のロング・ショート投資戦略に従って、全ての国
(新興国を含みます。)の全ての経済セクターおよび全ての通貨における、株式および株 式関連証券に間接的に投資を行うことです。ファンドは、資本の保全に重点を置きながら、長期的かつ絶対的な資本成長の達成を目指します。ファンドは、投資対象ファンドに、 ファンドの資産をおおむね全て投資することで、その投資目的の達成を目指すことが期待 されます。投資対象ファンドは、ルクセンブルクの法律に基づき設立され、UCITSとして 分類されるオープン・エンド型投資法人(SICAV)であるピクテ TRのコンパートメントの
1つであり、ピクテ TRの内部で独立した資産と負債を有しています。ピクテ TRは、2008年1月8日に無期限で設立され、ルクセンブルク商業会社登記簿にB135664の番号で登録されています。
ファンドは、現金(米ドル)、現金(日本円)およびマネーマーケット証券(コマーシャル・ペーパー、譲渡性預金証書および国債を含みますがこれらに限定されません。)を保有することもできます。
投資運用会社(以下に定義します。)は、投資対象ファンドならびに現金(米ドル)、現金(日本円)およびマネーマーケット証券により構成されるファンドのポートフォリオ
(以下「ポートフォリオ」といいます。)について、日々投資の意思決定を行い、継続的な監視責任を担います。
投資運用会社は、一連のロング・ショート投資戦略に従う投資対象ファンドに投資することで、ファンドの投資目的を達成することを目指します。伝統的なロング・ポジションは、金融デリバティブ商品の利用により達成される(シンセティックな)ロング・ポジションおよびショート・ポジションと組み合わされます。投資対象ファンドは、主として株式、株式関連証券(普通株式または優先株式等を含みますが、これらに限られません。)、預金および短期金融商品に投資を行います。
投資ガイドライン
管理会社は、ポートフォリオを運用・監視する投資一任権限を有する投資運用会社として、ピクテ・ジャパン株式会社(以下「投資運用会社」といいます。)を任命します。投資運用会社は、以下に記載する投資方針および投資制限に従って、ポートフォリオの運用を行います。また、投資運用会社は、投資対象ファンドの投資対象資産をモニターし、ポートフォリオにおける投資対象ファンドのエクスポージャーの比率管理等を行います。
投資運用会社は、ファンドの勘定で、以下に投資を行うことができます。
(a) 投資対象ファンド、および
(b) 米ドル(現金)、日本円(現金)およびマネーマーケット証券(コマーシャル・ペーパー、譲渡性預金証書および国債を含みますがこれらに限定されません。)。疑義を避けるために付言すると、オーバーナイトの現金残高は、保管会社のスイープビークルで保有されることがあります。
投資運用会社は別途目論見書補遺において許容される場合を除き、ショート・ポジションを取ってはならず、また投資判断の実施またはキャッシュフロー管理のためにデリバティブを使用してはならず、さらにファンドの勘定で借入れを行ってはなりません。
投資運用会社は、一般的に以下のガイドラインに従ってポートフォリオの運用を行うも
のとします。
原則として、投資運用会社は、純資産総額の大半を投資対象ファンドに投資します。純資産総額とは、受託会社の指揮監督の下、管理事務代行会社によって計算されるファンドの資産からファンドの負債を控除した額をいいます。
ファンドが投資を行う、投資対象ファンドのHJ USD投資証券クラスは米ドル建てです。投資運用会社は、米ドル建て以外の資産(現金(日本円)を除きます。)への投資は行いません。
II.投資対象ファンドに関する情報
ファンドは、実質的に全ての資産が投資対象ファンドに投資されるよう、投資対象ファンドに対するフィーダー・ファンドとしての役割を果たします。ファンドの資産の大部分が投資対象ファンドに投資されるため、ファンドのパフォーマンスは、投資対象ファンドの投資戦略のパフォーマンスに依拠します。ファンドおよび/または投資対象ファンドが投資目的を達成し、または著しい損失を回避するとの保証は一切なされません。
投資対象ファンドの投資目的
投資対象ファンドの第一次的な投資目的は、資本の保全に重点を置きながら、一連のロング・ショート投資戦略に従うことにより、長期的かつ絶対的な資本成長を達成することです。伝統的なロング・ポジションは、金融デリバティブ商品の利用により達成される
(シンセティックな)ロング・ポジションおよびショート・ポジションと組み合わされます。投資対象ファンドは、主として株式、株式関連証券(普通株式または優先株式等を含みますが、これらに限られません。)、預金および短期金融商品に投資を行います。投資対象ファンドは、全ての国(新興国を含みます。)、全ての経済セクターおよび全ての通貨に投資することができます。しかし、市場状況により、投資またはエクスポージャーが一国もしくは限られた国、単一の経済活動セクター、単一の通貨および/または単一の資産クラスに集中する可能性があります。
投資対象ファンドは、主に世界中の幅広い株式市場から、適正でない株価に着目して、 割安株(ロング・ポジション)および割高株(ショート・ポジション)に分散して投資を 行います。投資対象ファンドは、詳細なトップダウン分析(マクロ分析)およびボトム アップのファンダメンタル分析(個別銘柄分析)に基づいて、銘柄選定を行い、投資比率 を決定します。投資対象ファンドは、投資対象ファンドのポートフォリオの構築にあたり、銘柄の選別と積極的な市場エクスポージャー管理を組み合わせることにより、リスク調整 後のリターンを最大化することを目指しています。また、投資対象ファンドは、アクティ ブに地域、国または産業毎のロング・ショートの投資比率を変更することにより、株式市 場の影響を最小限に抑えつつ、安定的なリターンを達成することを目指しています。
株式運用において高い専門性を有するピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイおよびピクテ・アセット・マネジメント・リミテッドが、投資対象ファンドの運用会社(以下「投資対象ファンド投資運用会社」といいます。)を務めます。
投資対象ファンドの基本通貨はユーロです。ファンドが投資する投資対象ファンドのHJ USD投資証券クラスは、米ドル建てです。投資対象ファンドは、HJ USD投資証券クラス
(米ドル建て)の勘定においてユーロに関連する為替リスクを大幅にヘッジすることを目指しています。
投資対象ファンドの参照インデックスは、MSCI ACWI(ユーロ)で、リスクのモニタリングやパフォーマンス評価に使用されます。しかし、投資対象ファンドのパフォーマンスは、投資対象ファンド投資運用会社が有価証券や組入比率の変更について大きな裁量権を有することから、参照インデックスと大幅に異なる可能性があります。
投資対象ファンドの投資ガイドライン
投資対象ファンドは、以下のガイドラインに従って管理されています。
(a)投資対象ファンドは、無限定に預託証券(米国預託証券、グローバル預託証券、欧州預託証券等)に投資することができ、また純資産の20%を上限として不動産投資信託(以下「REIT」といいます。)に投資することができます。
(b)投資対象ファンドは、純資産の10%までを、(i)中華人民共和国(以下「中国」といいます。)の適用法令に基づき投資対象ファンド投資運用会社に付与された適格外国機関投資家(以下「QFII」といいます。)および人民元適格外国機関投資家
(以下「RQFII」といいます。)のステータスを通じて、(ii)上海・香港ストック・コネクト・プログラムを通じて、(iii)深圳・香港ストック・コネクト・プログラムを通じて、ならびに/または(iv)将来投資対象ファンドが利用可能となる類似の許容可能な証券取引および決済関連プログラムまたはアクセス手段を通じて、中国A株に投資することができます。また、投資対象ファンドは、中国A株についての金融デ
リバティブ商品を利用することができます。
(c)投資対象ファンドは、純資産の10%を上限として非投資適格債券(ディストレスト債およびデフォルト債を含みます。)に投資することができます。
(d)転換社債への投資は、投資対象ファンドの純資産の10%を超えないものとします。
(e)規則144A証券への投資は、投資対象ファンドの純資産の10%を超えないものとします。
投資対象ファンドは、資本もしくは収益を増加させ、またはコストもしくはリスクを減少させるため、有価証券貸付契約、レポ契約、リバース・レポ契約を締結することができます。
投資対象ファンドは、ヘッジおよび投資目的で、規制市場および/または店頭で取引さ れている全ての種類の金融デリバティブ商品を利用することができます。ただし、このよ うな種類の取引を専門とする大手金融機関と契約することを条件とします。特に、投資対 象ファンドは、通貨(ノンデリバラブル・フォワードを含みます。)、金利、譲渡可能証 券、譲渡可能証券のバスケット、指数(商品、貴金属またはボラティリティ指数を含みま すが、これらに限定されません。)、集団投資事業を含みますがこれらに限定されないあ らゆる原資産のワラント、先物、オプション、スワップ(トータル・リターン・スワップ、差額取引、クレジット・デフォルト・スワップを含みますが、これらに限定されません。)および先渡を含みますがこれらに限定されない金融デリバティブ商品を通じてエク スポージャーを得ることができます。
投資対象ファンドは、組込デリバティブの有無に関わらず、ストラクチャード商品に投資を行うことができます。特に、債券、証書またはその他譲渡可能証券で、リターンが、とりわけ、指数(ボラティリティ指数を含みます。)、通貨、金利、譲渡可能証券、譲渡可能証券のバスケットまたは集団投資事業と連動しているものなどがあります。投資対象ファンドは、現金決済を伴う商品(貴金属を含みます。)の変化と相関する、組込デリバティブのないストラクチャード商品にも投資を行うことができます。
投資対象ファンドは、間接投資を通じたエクスポージャーについて以下の制限があります。商品:10%、貴金属:10%、不動産:20%。さらに、投資対象ファンドは、純資産の 10%を上限としてUCITSおよび/またはその他集団投資事業(UCIs)に投資を行うことができます。
投資対象ファンド投資運営会社が適切と考える時期に、現金、現金同等物、マネー・マーケット・ファンド(上記の10%の限度内)および短期金融商品の堅実な水準が維持されますが、投資対象ファンドの純資産の相当な金額または例外的な状況下では100%となる場合があります。
投資対象ファンドは、レポ契約およびリバース・レポ契約にさらされる見込みはありません。有価証券貸付契約へのエクスポージャー・レベルは、投資対象ファンドの純資産の
5%の予定です。トータル・リターン・スワップへのエクスポージャー・レベルは、投資対象ファンドの純資産の5%の予定です。
リスクを測定する方式は、「絶対的バリュー・アット・リスク」アプローチです。予定レバレッジは、200%ですが、市場状況によってより高まる可能性があります。レバレッジ計算方法は、想定元本の合計です。
投資対象ファンドの投資制限
投資対象ファンドの信用リスクは、UCITSに適用される、関連する欧州連合規則に従い管理されます。
投資対象ファンドの運用会社
投資対象ファンド投資運用会社としてのピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイおよびピクテ・アセット・マネジメント・リミテッドの概要は以下のとおりです。
(2)投資対象
上記「(1) 投資方針」をご参照下さい。
(3)運用体制
管理会社は、取締役会を随時開催し、投資運用の状況について報告を行うとともに、受託会社であるエリアン・トラスティ(ケイマン)リミテッド、管理事務代行会社および保管会社であるブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー、報酬代行会社であるユービーエス・エイ・ジー ロンドン支店ならびに投資運用会社であるピクテ・ジャパン株式会社の社内管理体制、内部管理手順等の定期的確認を行います。
管理会社の取締役は、以下のとおりです。ニコラス・パパベリン氏
ニコラス・パパベリン氏は、UBSグローバル・マーケッツ・ストラクチャリング・チームの一員であり、チューリッヒのUBSのエグゼクティブ・ディレクターです。パパベリン氏は、香港において、2014年にクレディ・スイスに入社しました。パパベリン氏は、それ以前はヨーロッパにおいてファンド・ストラクチャリング弁護士として、世界的な大手法律事務所であるアレン・アンド・オーヴェリーに所属しており、その後ファンド・ストラクチャリング・チームを発展させるために、香港に移りました。
パパベリン氏はストラクチャリング・インベストメント・ファンズにおいて豊富な経験を有し、現在、投資信託、SPVおよび保険商品を含むUBSの包括ソリューションの世界的な開発責任者です。パパベリン氏は、フランスのパリにあるソルボンヌ大学でビジネス・ローの修士号を取得しており、フランスのパリ第9大学で国際租税の修士号を取得し、カナダのマ
ギル大学でLLMを取得しています。パパベリン氏はCAIAの資格も保有しています。ヴィジャヤバラン(「バラン」)・ムルゲス氏
バラン・ムルゲス氏は、プレミア・フィデューシャリー・サービシズ(ケイマン)リミ テッドの取締役で、かつてはオジエ・フィデューシャリー・サービシズ(ケイマン)リミ テッド(以下「OFS」といいます。)のマネージング・ディレクターを務めており、また
オフショア金融サービス業界において20年以上にわたる経験を有しています。ムルゲス氏は、これまでにいくつかの国際的に認知されたファンド・グループやストラクチャード・ファイ
ナンス・ビークルの取締役を歴任しており、また現在もその一部に就いています。ムルゲス氏は、ニューヨークに拠点を置く主要なファンド・グループのコンサルタントも務めています。
OFSでは、取締役、登録名義書換代理人(以下「RTA」といいます。)およびコーポレート・サービスの各チームを率い、事業開発、RTA/株主サービス部門の設立、および部門全体での最高水準の顧客サービスの維持について責任を負っていました。
1996年から2004年まで、ムルゲス氏は、ケイマン諸島においてクラス「A」ライセンスを取得した銀行であるカレドニアン・バンク・アンド・トラスト・リミテッドにおいて副マ ネージング・ディレクターを務め、主として銀行およびプライベート・クライアントについて責任を負っていました。それ以前は、ケイマン諸島におけるクラス「A」銀行であるバ ターフィールド・バンクのアシスタント・マネージャーを務め、トレジャリー・サービスについて責任を負っていました。
ムルゲス氏は、科学の修士号を取得しており、カナダ銀行家協会のアソシエートを務めています。また、オルタナティブ投資運用協会(AIMA)に所属し、ケイマン諸島金融庁の登録ディレクターも務めています。ムルゲス氏は、ケイマン諸島の公証人であり、ケイマン諸島国家年金局に所属しています。
ブライアン・バークホルダー氏
ブライアン・バークホルダー氏は、ケイマン諸島のHFファンド・サービシズ・リミテッドに勤めています。それ以前は、UBSファンド・サービシズ(ケイマン)リミテッドのマネージング・ディレクターと、ケイマン諸島シングル・マネージャー部門のヘッドを務めていました。バークホルダー氏は、2000年にUBSファンド・サービシズに入社し、2006年にシングル・マネージャー部門のヘッドに就任しました。シングル・マネージャー部門のヘッドとして、バークホルダー氏は、ファンド・サービシズ・アメリカズ内のシングル・マネージャー・ヘッジファンドの管理・開発について責任を負い、また200億ドル以上の管理資産を有するファンド・グループに対して特に責任を負っていました。UBSファンド・サービシズでは、評価委員会の委員長を務め、またファンド・サービシズ・アメリカズの経営委員会に所属していました。この他、バークホルダー氏は、UBSファンド・サービシズ(ケイマン)リミテッドを含む様々なUBS出資企業において取締役を務めていました。UBSに入社する以前は、KPMGのケイマン諸島オフィスとカナダのトロント・オフィスに勤務し、ヘッジファンドおよび金融機関の監査に注力していました。バークホルダー氏は、ウィン ザー大学の商学士号を取得しており、カナダのオンタリオ州でカナダ公認会計士の資格も取得しました。
運用体制等は、2024年7月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)分配方針
ファンドの現在の分配方針は、受益者に分配を行うものではありません。そのため、ファンドの純利益および実現キャピタルゲインは再投資され、ファンドの純資産総額に反映され
ます。
(5)投資制限
ファンドには以下の投資制限を適用します。
1.空売りする有価証券の価額は合計でファンドの純資産総額を超えてはなりません。
2.ファンドの純資産総額の15%を超える金額を、私募債、非上場株式、または不動産などの直ちに現金化できない非流動資産に投資してはなりません。ただし、JSDAが公表する外国証券の取引に関する規則第16条(外国投資信託受益証券の選別基準)(随時改訂または差し替えられる場合があります。)が要求する価格の透明性を保証する目的で、適切な措置が講じられている場合は、この例外とします。上記の比率は、購入時または現在の時価のいずれかで計算することができます。
3.ファンドの受益者保護に反する、またはその資産の適切な管理に不利益を与える管理会社(または代理人)がファンドの勘定で締結するいかなる取引(自らの利益のために管理会社(または代理人)が行う取引等)も、禁止されています。
4.管理会社(または代理人)はファンドの勘定で借入れを行うことができますが、ファンドの直近の純資産総額の10%をその上限とします。
5.管理会社(または代理人)は、買収の結果、管理会社が管理する全てのミューチュア ル・ファンドが保有する、ある企業1社の合計議決権株数が当該企業の全発行済み株式の 合計数の50%を超える場合は、ファンドの勘定で当該企業の株式を取得してはなりません。
6.管理会社(または代理人)は、1つの発行体に係る会社の株式および/または投資信託の受益証券の価額(以下「株式等エクスポージャー」といいます。)が純資産総額の10%を超える場合、ファンドの勘定で投資信託/会社の当該株式および/または受益証券を保有してはなりません。
7.管理会社(または代理人)は、デリバティブ・ポジション(以下「デリバティブ等エクスポージャー」といいます。)から1つの相手方に対して生じる純エクスポージャーが純資産総額の10%を超える場合、ファンドの勘定で当該相手方に対するデリバティブ・ポジションを保有してはなりません。
8.管理会社(または代理人)は、(i)証券(株式等エクスポージャーを除きます。)、
(ii)金銭債権(デリバティブ等エクスポージャーを除きます。)および(iii)匿名組合出資持分の価額(あわせて「債券等エクスポージャー」といいます。)について、1社が発行、アレンジまたは引き受ける当該証券、金銭債権および匿名組合出資持分の価額が純資産総額の10%を超える場合、ファンドの勘定で当該証券、金銭債権または匿名組合出資持分を保有してはなりません。
9.管理会社(または代理人)は、1つの投資信託/会社または相手方に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの総額が純資産総額の20%を超える場合、ファンドの勘定で当該投資信託/会社または相手方のポジションを保有してはなりません。
10.管理会社(または代理人)は、ファンドの勘定で、OTCデリバティブ取引および/またはその他ノンデリバティブ取引の1つの相手方の信用リスク( 以下「カウンターパーティー・リスク」といいます。)が純資産総額の10%を超えることを許可してはなりません。カウンターパーティー・リスクとは、ファンドの勘定で相手方に対して行われた管理会社(または代理人)による上記の取引の未実現利益から提供された担保額を引いたものをいいます。120日以内に満期を迎える外国為替取引(ノンデリバラブル・フォワードを除きます。)、デポジット、コールローン、コマーシャル・ペーパーおよび外国譲渡性預金
に関するカウンターパーティー・リスクについては、0とみなします。 11.管理会社(または代理人)は、ファンドの勘定で投資対象ファンド以外の投資信託、
ファンドまたは会社の株式および/または受益証券に直接投資を行ってはなりません。
上記の投資制限6、7、8、9および10はJSDAのガイドラインに従って解釈されるものとします。申込みおよび買戻しまたは市場価格の変動によりJSDAのガイドラインから逸脱した場合、管理会社は1か月以内に当該投資制限の遵守に必要な全ての措置を講じるものとします。
管理会社は、前述の投資制限について適用される法規制が修正、またはその他の方法で取って代わり、管理会社が適用法規制を違反することなく当該投資制限を改訂できると判断する場合、受益者の同意を得なくても、当該投資制限を(場合に応じて)追加、修正、または削除することができるものとします(この場合、当該追加、修正または削除については、受益者に21日前に通知されます。)。
管理会社(またはその代理人)は、とりわけファンドの投資対象のいずれかの価額の変動、再建または合併、ファンドの資産を用いた支払い、もしくは受益証券の買戻しの結果として、上記の投資制限のいずれかを超えても、当該投資対象を直ちに売却する必要はありません。ただし、管理会社(またはその代理人)は、ある違反が確認されてから合理的な一定期間内に、当該投資制限に従うために、受益者の利益を考慮した上で、合理的に実務的な措置を講じます。
管理会社(またはその代理人)は、(ⅰ)単独の判断において、受益証券の多額の購入
または買戻し要求がなされる場合、(ⅱ)ファンドが投資を行っている、または管理会社
(またはその代理人)の合理的な支配の及ばないその他の事象がある、市場または投資対象に突然のまたは大きな変動があると自らの単独の裁量において予想する場合、および/または(ⅲ)(a)ファンドの終了に備える目的のため、もしくは(b)ファンドの資産規模のため、自らの単独の裁量において逸脱が合理的に必要だと考える場合、英文目論見書補遺に記載された投資方針、制限、およびガイドラインから一時的に逸脱することができます。このような逸脱に気付いた時点で、管理会社(またはその代理人)は受益者の利益を考慮した上で、速やかに当該逸脱を是正することを目指します。
① リスク要因
1口当たり純資産価格の変動要因
● ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、1口当たり純資産価格は変動します。したがって投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、全て投資者に帰属します。
● 投資信託は預貯金とは異なります。
● ファンドは、その財産のおおむね全てを投資対象ファンドに投資します。このため、ファンドへの投資には、投資対象ファンドにおけるリスクも伴います。
※ 1口当たり純資産価格の変動要因は、下記に限定されるものではありません。
主な変動要因
価格変動リスク(株式市場リスク)
一般に株価は、個々の企業の活動や一般的な市場・経済の状況、国内および国際的な政治・経済情勢等に応じて変動します。従って、ファンドに組み入れられる株式の価格は短期的または長期的に下落していく可能性があり、これらの価格変動または流動性に予想外の変動があった場合、重大な損失が生じる場合があります。
戦略固有のリスク(ロング・ショート・リスク)
ファンドは売り持ち(ショート・ポジション)取引を行います。売り建てた株式等が値上がりした場合、1口当たり純資産価格が下落する要因となります。また、買い持ち(ロング・ポジション)および売り持ち(ショート・ポジション)の双方で損失が生じた場合は通常のファンドにおける損失よりも大きくなる可能性があります。
価格変動リスク(信用リスク)
債務不履行の発生等は、1口当たり純資産価格の下落要因です。
ファンドが実質的に投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生または懸念され る場合に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったり することがあります。これらはファンドの1口当たり純資産価格が下落する要因となります。為替変動リスク
ファンドは、投資対象ファンドの米ドル建てのクラスに投資するため、米ドル貨から投資する場合には、投資対象ファンドに対する為替変動のリスクはありません。ただし、円貨にて米ドル建て資産を評価する場合には、為替変動の影響を直接受けます。したがって、円高局面では、円貨で評価した資産価値が大きく減少する可能性があり、この場合、円貨で評価したファンドの1口当たり純資産価格が下落するおそれがあります。また、投資対象ファンドが米ドル以外の通貨建て資産への投資を行う場合、当該通貨で評価した資産価値が米ドルに対して下落するおそれがあります。
カントリー・リスク
投資対象となる国と地域によっては、政治・経済情勢が不安定になったり、証券取引・外国為替取引等に関する規制が変更されたりする場合があります。さらに、外国政府が資産の没収、国有化、差押えなどを行う可能性もあります。これらの場合、ファンドの1口当たり純資産価格が下落するおそれがあります。
流動性リスク
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有
価証券等の流動性に大きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性があります。その結果、ファンドの1口当たり純資産価格が下落するおそれがあります。
一般リスク
一般的な投資リスクおよび取引リスク
投資者は、受益証券の価値には上昇と同様に下落の可能性もあることに留意すべきです。 ファンドへの投資は重大なリスクを伴います。受益証券に流通市場がある可能性は低いです。純資産総額は、ファンドの投資の価格変動に影響を受けます。ファンドの投資から発生する 損益は全て投資者に帰属します。受益者の投資の元本は保証されていません。投資者は、 ファンドへの投資の大部分または全てを失う可能性があります。このため、各投資者は、 ファンドの投資リスクを負うことができるか慎重に検討すべきです。下記のリスク要因の記 載は、ファンドへの投資に伴うリスクを完全に説明するものではありません。
あらゆる期間、特に短期間において、ファンドの投資ポートフォリオが、資本増加に関し、上昇を達成するという保証はありません。
ファンドへの投資には重大なリスクを含みます。
過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを示唆するものではない
投資対象の価値および収益は大きく変動する可能性があります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証または示唆するものではありません。
元本は確保されない
受益証券は、投資元本に対する補償を行いません。したがって、投資者の受益証券への初期投資の一部または全部を回収できる保証はありません。投資者は、受益証券への初期投資を全て失う可能性があります。
ミューチュアル・ファンドは預金ではないこと
受益証券への投資は、預金と同等ではなく、特にケイマン諸島の法律や規制またはその他の法域で設立された預金保護制度上の保護預金を構成しません。
長期投資
受益証券への投資は、長期投資として考えるべきです。最終買戻日より前に受益証券の権利を移転または譲渡する投資者が、望ましいレベルの投資利益を得るという保証、あるいはそもそも投資利益を得るという保証はありません。
利益
投資者の受益証券への初期投資の利益が、投資の元本金額を預金していた場合に得ていた可能性のある利益と同等になるまたはそれを上回るという保証はありません。
投資の適合性
ファンドは、全ての投資者にとって適切な投資ではない可能性があります。ファンドの潜 在的投資者は、各自の状況を踏まえてその投資の適合性を判断しなければなりません。特に、潜在的投資者はそれぞれ、(a)ファンド、ファンドへの投資のメリットおよびリスクならびに 本書に記載の情報について有意義な評価をするための十分な知識および経験を有し、(b)投資 者の財務状況に照らして、ファンドへの投資および当該投資が投資者の全体資産に及ぼす影 響について評価するために適切な分析ツールを利用でき、かつ、その知識を有し、(c)ファン ド投資の全リスクを負うための十分な財源および流動性を有し、(d)単独または財務アドバイ ザーの助けを借りて、ファンドに対する投資に影響を与える可能性のある経済、為替相場お よびその他の要因について起こりうる事態を評価でき、それらのリスクを負う能力を有して いるべきです。
潜在的投資者は、独立した査定または投資者が適切とみなす専門的助言(税務、会計信用、法務、規制に関する助言を含みますがこれらに限定されません。)に基づき、受益証券の取 得が、(a)投資者、または受託者として行為している場合はその受益者の、資金的ニーズ、 目的および状況と十分に整合し、(b)投資者、または受託者として行為している場合にはそ の受益者に適用される投資方針、ガイドラインおよび規制を遵守し、これに十分整合し、か つ、(c)当該受益証券への投資に固有の明瞭かつ重要なリスクがあるとしても、投資者に とって、または受託者として行為している場合にはその受益者にとって、適切な投資である ことを判断しなければなりません。
パフォーマンスに関する保証はないこと
投資利益(すなわち、初期投資額を上回る全ての受益証券の利益)は、とりわけ投資対象ファンドのパフォーマンスによって決まります。受託会社、管理会社、報酬代行会社および投資運用会社は、受益証券の価値が下落または上昇することにつき、何らの保証または表明をせず、受託会社、管理会社、報酬代行会社または投資運用会社のいずれもファンドの期間中受益証券の価値が上昇することまたは受益証券の投資利益が受益者にとって望ましいレベルであることを保証しません。全ての潜在的投資者は金融およびビジネスに関して知識と経験を有し、市場リスクの判断に長けて、受益証券への投資のメリット、リスクおよび適合性を評価する能力を有するべきです。受託会社、管理会社、報酬代行会社または投資運用会社のいずれも、受益証券に関する市場リスクの情報源であると称しません。
助言および中立的な評価を提供しないこと
受託会社、管理会社、報酬代行会社および投資運用会社は、投資対象ファンドまたはその運用に関して助言、情報または信用分析を発信しません。具体的には、本書は投資アドバイスに当たりません。
依拠しないこと
受益証券の潜在的購入者は、受益証券の取得の合法性についての判断に関して、受託会社、管理会社、報酬代行会社または投資運用会社に依拠することができません。
ファンドへの投資
キーパーソン
管理会社および投資運用会社は、ファンドに関する投資方針の決定をしばしば個人に頼ることがあります。また、投資対象ファンドの成功は、投資対象ファンド投資運用会社の専門性にかかっています。かかる個人を失うことが、投資対象ファンド、ひいてはファンドの運用実績を危険にさらす可能性があります。
投資運用会社への依存
ポートフォリオの成功または失敗は、概ね、これらの投資の選択およびそのパフォーマンスの監視における投資運用会社の判断および能力に依存しています。投資者は、ポートフォリオについて、関連する経済、財務およびその他の情報を自分自身で評価する機会を持ちません。投資運用会社が成功するという保証はありません。さらに、投資運用会社のキーパーソンの死亡、就労不能または退職によってポートフォリオのパフォーマンス、ひいてはファンドのパフォーマンスに悪影響が及ぶ可能性があります。
分配
ファンドはその方針として、受益者に分配を行うものではなく、ファンドの純利益および実現キャピタルゲインの全てを再投資する方針です。したがって、現在のリターンを求める投資家にとって、ファンドへの投資は適していない可能性があります。
流通市場の不在
投資者は、受益証券の流動性に関する保証はなく、受益証券の流通市場が形成される予定
はないことを留意すべきです。その結果として、受益者が下記「第2 管理および運営 – 2買戻し手続等」に記載される手続および規制に従った買戻しによってのみ受益証券を処分することができます。関連する買戻通知日から関連する買戻日(以下に定義します。)までの期間中に受益証券の買戻しを要求する受益者が保有する受益証券の受益証券1口当たり純資産価格の低下のリスクは、その買戻しを要求する受益者が負います。
クラス間の負債
将来、受益証券が複数のクラスで発行される可能性があります。受益証券が複数のクラスで発行されている場合、あるクラスの受益証券の保有者はその他のクラスの資産に関して一切の権利を有しません。しかし、特定のクラスの負債がそのクラスに帰属する資産を上回る場合、ファンドの債権者は受益証券のその他のクラスに帰属する資産に遡及していくことができます。
買戻しおよび購入により予期される影響
買戻しまたは購入は、ファンドにおけるエクスポージャーをそれぞれ増減させる目的で行うファンド注文の価格設定と注文の実行との間に不一致が生じることにより、既存の受益者に悪影響を及ぼす可能性があります。
投資運用会社がある取引日について受領した購入申込みの通知を受けて、および当該取引日時点での受益証券の発行に先立ち、ファンドの勘定で投資を行う場合、当該投資から発生する利益(または損失)は既存の受益者が保有する受益証券に分配され、当該分配により当該取引日時点での受益証券1口当たり純資産価格が増減する可能性があります。
同様に、投資運用会社が買戻日後に決済を行うために当該買戻日における買戻しについて投資を清算する場合は、当該清算から発生する利益(または損失)は残存する受益者が保有する受益証券に分配されます。
さらに、受益者からの請求を受けて受益証券の多量の買戻しを行う場合、投資運用会社は、買戻しを行うために必要な現金を調達するため、そうでない場合に要求されるよりも急速に、かつそうでない場合に入手可能な価格よりも不利な価格で、当該ファンドの投資対象を清算 しなくてはならない可能性があります。
例外的な事例では、例えば大勢の投資者が同一日に買戻しを行うように要請した場合は、買戻しについて予定された日程において受益者全員に対して行う支払いが遅延する可能性があります。
買戻しの制限
受託会社は、管理会社との協議の後、特定の状況では、下記「第2 管理および運営 - 3資産管理等の概要 -(1)資産の評価 - ② 純資産総額の計算の停止」に記載の通り、純資産総額の決定および受益証券の買戻しを停止することおよび/または受益証券の買戻しを要求した者への買戻しによる受取額の支払期間を延長することができます。管理会社もまた、受託会社との協議の後、買戻日に買戻しすることができる受益証券の合計数を、下記「第2管理および運営 - 2 買戻し手続等」に記載の通り、管理会社が決定する数量および方法で制限することができます。
決済不履行
受益証券は取引日を基準にして購入することができ、発行されます。ただし、追加購入に関して、受益証券の申込者は、関連する取引日またはその日から4ファンド営業日以内に購入代金を決済することが求められるだけです。受益証券に関して、万一投資者が期日に購入代金を決済できなかった場合(以下「不履行投資者」といいます。)、管理会社は強制的に決済不履行の対象である不履行投資者の受益証券を無償で買い戻すことができます。不履行投資者が受益証券の購入をした取引日からかかる不履行投資者の受益証券が強制的に無償で買戻しされた日までの期間に、受益証券を購入する投資者および既存の受益者は、不履行投
資者の受益証券の購入が受理されなかった場合よりも高額な1口当たりの購入価額を支払うことになる可能性、あるいは、より低額の1口当たりの購入価額を支払うことで利益を得る
(その場合、受益証券を保有する既存の保有者は、受益証券の価値に関して、希薄化を経験する)可能性があります。同様に、受益証券をかかる期間中に買戻しに出した受益者は、決済の不履行が発生しなかった場合より減少した1口当たりの買戻価額を受け取る、あるいは高額な1口当たりの買戻価額を受け取る可能性があります。後者の場合、受益証券の保有者は、受益証券の価値に関して、希薄化を受けます。決済不履行の場合、発行されたもしくは買戻しされた受益証券の数または購入を行った受益者が支払ったもしくは受け取った1口当たりの購入価額もしくは1口当たりの買戻価額への調整は行われず、結果として、決済の不履行は受益者に悪影響を及ぼす可能性があります。管理会社はまた、不履行投資者が期限内に決済し損ねたことの直接的または間接的な結果として発生した損失に対する補償を得るため、不履行投資者に対して訴訟を起こすことがあります。
事前投資
受益者はまた、購入が受理された通知後、購入代金が受領される前に、投資運用会社が ファンドの負担でかかる資金の決済を見込んで投資する(以下「事前投資」といいます。) 可能性があることに留意すべきです。かかる事前投資は、ファンドの利益になることを意図 しています。しかし、決済不履行の場合、ファンドは、損失にさらされる可能性があります。かかる損失は、反対取引の費用(反対取引までの間に市場が不利に変動した可能性がある) だけでなく事前投資の資金を得たファンドの銀行預金口座または関連するファシリティ契約 がマイナスになった場合の遅延利息の支払を含みますが、これに限りません。結果として、 事前投資に起因するファンドへの損失は、受益証券1口当たり純資産価格に悪影響を及ぼす 可能性があります。管理会社、受託会社および投資運用会社のいずれも、かかる損失が発生 した場合、責任を負わないものとします。
監査待ちを行わないこと
受益証券の買戻しにおいて、買戻価額は未監査の受益証券1口当たり純資産価格に基づいており、基本信託証書は年次監査によって以前の評価の調整が必要と判断された場合の回収メカニズムを規定していません。したがって、受益者に支払われる買戻しによる受取額は、買戻価額が監査済み受益証券1口当たり純資産価格に基づいていた場合に受益者が受領していた受取額より高いまたは低い可能性があります。支払われた買戻しによる受取額が、買戻価額が監査済み受益証券1口当たり純資産価格に基づいていた場合よりも高額である場合、かかる過払いは付随してファンドに悪影響を及ぼす可能性があります。
ファンドの手数料
受託会社は、報酬代行会社がファンドを代理して、通常経費の支払いを約束する報酬代行会社任命契約を報酬代行会社との間で締結します。報酬代行会社任命契約の締結にかかわらず、下記「4 手数料等および税金 - (3)管理報酬等 報酬代行会社報酬」に記載のその他の特定の費用または経費や、訴訟費用または補償費用およびその他通常の過程において通常発生しない臨時の費用および経費は、ファンドの資産から支払われます。
ファンドの早期終了
ファンドの最終買戻日は2163年12月1日が予定されていますが、潜在的投資者は、強制買戻事由が万一発生した場合、最終買戻日が早まることに留意すべきです。強制買戻事由は、 (i)いずれかの評価日における純資産総額が、3,000,000米ドルもしくはそれ以下であり、その評価日またはそれ以後に管理会社が全ての受益証券は全ての受益者に通知を行うことで強制的に買戻しを行うべきと決定した場合、または(ii)受託会社および管理会社が、全ての受益証券は強制的に買戻しを行うべきと同意した場合に発生します。
ファンド障害事由
ファンド障害事由の影響を受ける評価日に要求される支払いまたは必要な計算は遅延する可能性があり、かかるファンド障害事由の結果として、推定に基づいて計算がなされる可能性もしくは評価が調整される可能性があります。投資者は、本書に記載されている、ファンド障害事由がどのように受益証券に影響を与えるかについて留意すべきです。
スタートアップ期間
ファンドは、新規の出資財産の初期投資に関する特定のリスクを招くスタートアップ期間に直面する可能性があります。さらに、スタートアップ期間はまた、ファンドのポートフォリオの1つまたはそれ以上の分散レベルが、完全にコミットされたポートフォリオまたは一群のポートフォリオの中より低い可能性があるという特別なリスクを示します。管理会社または投資運用会社は完全にコミットされたポートフォリオに移行するために様々な手法を採用する可能性があります。これらの方法は、部分的に市場判断に基づいています。これらの方法が成功するという保証はありません。
為替リスク
受益証券は、米ドル建てです。そのため、投資家の財務活動が主として米ドル以外の通貨または通貨ユニット(日本円を含み、以下「投資家の通貨」といいます。)建てで行われている場合、通貨換算に関連して特定のリスクが生じます。当該リスクには、為替相場が大幅に変動するリスク(米ドル安または投資家の通貨の高騰に伴う変動を含みます。)および米ドルまたは投資家の通貨に対する管轄権を有する当局が為替管理を実施または変更するリスクが含まれます。米ドルに対する投資者の通貨の高騰により、(a)投資対象ファンドの純資産価額および投資対象ファンドのユニット1口当たり純資産価格の投資家の通貨の相当額ならびに(b)支払われる分配金(もしあれば)の投資家の通貨の相当額が減少する可能性があります。
一般的な投資リスク
経済情勢
例えばインフレ率、産業の状況、競争、技術開発、政治および外交の事象および傾向、税 法ならびにその他の無数の要因を含むその他の経済情勢の変化は、ファンドの収益に重大で 有害な影響を与える可能性があります。これらの状況のいずれも、受託会社、管理会社、報 酬代行会社、投資運用会社および販売会社がコントロールできる範囲のものではありません。ファンドが直接的または間接的にポジションを保有する市場の予期せぬ変動または流動性は、管理会社および投資運用会社がファンドの資産の投資および再投資を管理する能力を損なう 可能性があり、ファンドが損失にさらされうることになります。経済的および/または政治 的不安定性は、資産価格に悪影響をもたらす可能性があり、法律、財務および規制の変化に つながりうることになります。
カントリー・リスク(政治的および/または規制リスク)
ファンドの資産の価値は、投資がなされる国における国際政治的な動き、政府の政策の変更、税制の変化、対外投資および通貨の本国送金の規制、通貨変動ならびに法令のその他の変化等の不確実性による影響を受ける可能性があります。また、投資先である新興国の経済情勢は、先進国と比べさらに不安定になりえます。これらの新興国のインフレ、国際送金、外貨準備金および国の当座勘定のポジションが悪化した場合、これらの国の外国為替市場および債券市場への影響は、安定性が高い先進国で同じような状況が起きた場合よりも大きくなる場合があります。さらに、投資先である一部の国において、その法的インフラならびに会計、監査および報告の基準は、主要証券市場で一般的に適用されるような投資家保護または投資家への情報と同程度ではない可能性があります。
コロナウイルス
2020年3月11日、世界保健機関は、新型コロナウイルス感染症の大流行をパンデミックと宣言しました。新型コロナウイルス感染症の症例は、世界中で多数記録されています。
新型コロナウイルス感染症の影響を完全に予測することは不可能ですが、この流行は世界 経済に重大な影響をもたらす可能性が高いです。歴史的に、広範囲での伝染病の大流行は投 資心理に影響を及ぼし、世界市場に散発的なボラティリティを引き起こしました。このよう な影響は、とりわけ、新型コロナウイルス感染症の確認された症例数の世界規模での広がり に応じて、セクター、ビジネス、国家経済にわたり不均等に生じています。航空業、製造業、小売りおよび観光業を含む特定のセクターが現在最も深刻な影響を受けているとみられます が、新型コロナウイルス感染症を抑制できない場合、他のセクターも影響を受けることは疑 いの余地がありません。
影響を受けた地域で行っている事業、または当該地域のサプライヤーもしくは顧客に依拠 する事業に対して新型コロナウイルス感染症がもたらす財務的な影響が広く報告されていま す。影響を受けた事業は、それがもたらす様々な財務的な結果に直面する可能性があります。事業活動の鈍化は、流動性に悪影響を与える可能性があります。さらに、運転資金調達の封 鎖、財務制限条項の違反、債務不履行事由の発生および/または解除金もしくは不履行に関 するその他偶発債務を引き起こす状況に至った場合、支払い能力に関する懸念が悪化する可 能性があります。
投資先が事業を行う世界金融市場または国内もしくは地域経済におけるこのようなマイナスの変化は、結果的にファンドまたはその投資先の事業に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
特に、世界保健機関または地域もしくは国の当局がファンドまたはその投資先の事業運営を著しく妨げる措置を推奨または課す可能性があります。
新型コロナウイルス感染症大流行の全体像、期間、厳しさおよび影響は不確定であり、結果としてもたらされる経済の低迷および/または市場におけるマイナスの景況感は、受託会社、管理会社、ファンドおよび投資先自体の事業運営および財務状況にマイナスかつ長期的な影響をもたらす可能性があります。
規制リスク
ファンドの運用に関して、将来的に規制が課せられる可能性があり、それによりファンドの実行に悪影響を与えることおよびトラストのスポンサーがファンドの投資目的および方針の変更が必要になる可能性があります。これらの変更により、投資対象ファンドの利益、管理会社および/または投資運用会社の運用に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
税リスク
投資者は、その法域で、投資によるまたは投資によるとみなされる全ての収益またはキャピタルゲインが課税の対象になることがあります。そのため、投資者は受益証券への投資を検討する前に各自、税に関する助言を求めるべきです。管理会社および投資運用会社ならびにその各関連会社は、ファンドの納税要件および義務に関して一切の責任を負わないものとします。
保管リスク
ファンドは、保管者の支払不能、管理、清算またはその他形式による債権者の保護に関する多数のリスクに晒されています。このようなリスクには、保管会社が保有する全ての現金のうち、保管会社あるいは副保管会社のレベルで顧客の資金として扱われていなかったものの喪失、保管会社あるいは副保管会社のレベルで適切な分別が行われず、またはそのように特定されていなかった有価証券の一部または全部の喪失、保管会社または副保管会社による
勘定の運営が不正確であったことによる資産の一部または全部の喪失、送金残高の受領の遅延、かつ資産に対するコントロールを取り戻すのが大幅に遅れたことによる損失が含まれますがこれらに限定されません。ファンドは、有価証券の保管先である副保管会社、顧客の資金の保管先である第三者たる銀行または取得した担保の保管先である国際証券集中保管機関もしくは信用機関が支払不能に陥った場合も同様のリスクに晒されます。
キャッシュスイープ
保管会社が保有するオーバーナイトの現金残高は、キャッシュスイープ・プログラム(以下「キャッシュスイープ・プログラム」といいます。)の対象とすることができます。キャッシュスイープ・プログラムは、第三者のプロバイダー(以下「キャッシュスイープ・プロバイダー」といいます。)に保有する1つ以上の共同の顧客預金口座に現金を置くことを伴います。投資家は、キャッシュスイープ・プログラムの結果として、ファンドが、キャッシュスイープ・プロバイダーに対して、カウンターパーティー・エクスポージャーを有することに留意すべきです。カウンターパーティー・リスクの内容は、下記リスク要因項目「カウンターパーティー・リスク」に記載されています。
カウンターパーティー・リスク
ファンドは、(それが誠実なものであるかに関わらず)契約条件について争いがありまたは信用もしくは流動性の問題のために、取引の条件に従って取引を決済しない相手方当事者にさらされることがあり、そのためファンドが損失を被る可能性があります。かかる「カウンターパーティー・リスク」は、決済を阻害する出来事がある場合、または取引が単一もしくは小さなグループのカウンターパーティーとの間で締結される場合に、満期がより長い契約において増加します。受託会社、管理会社および投資運用会社は、ファンドについて、特定のカウンターパーティーと取引を行うことまたはその取引の一部もしくは全部を一つのカウンターパーティーに集中させることを制限されていません。さらに、受託会社、管理会社および投資運用会社は、そのカウンターパーティーの信用度を評価する内部の信用機能を有していない可能性があります。受託会社、管理会社および投資運用会社のあらゆる数のカウンターパーティーと取引する能力および当該カウンターパーティーの財務的能力の有意義かつ独立した評価の欠如は、ファンドの損失の可能性を高めます。
ファンドは、非上場デリバティブ商品に関連して取引を行うカウンターパーティーの信用
リスクにさらされています。これらのカウンターパーティーには、清算機関による決済履行 の保証のような、組織的な取引所で当該商品を取引する参加者に適用される保護が与えられ ません。非上場デリバティブ取引のカウンターパーティーは、一般に認められている取引所 ではなく、その取引に参加する特定の会社または企業であり、したがって、受託会社、管理 会社および投資運用会社がファンドに関して当該商品を取引するカウンターパーティーの支 払不能、倒産または不履行があった場合、ファンドの大きな損失につながる可能性がありま す。受託会社、管理会社および投資運用会社は、ファンドについて、特定のデリバティブ取 引に関連する契約に従い、不履行があった場合の契約上の救済方法を受けることができます。ただし、その救済方法は、実行可能な担保またはその他の資産が不足している場合、不十分 である可能性があります。
過去、いつくかの著名な金融市場参加者(店頭取引および業者間取引のカウンターパーティーを含みます。)が期限通りに契約上の義務を履行できず、またはもう少しで不履行になることがありました。これは、金融市場に見られる不確実性を高め、予期せぬ政府介入、信用および流動性の収縮、取引および金融取り決めの早期終了ならびに支払いおよび引渡しの停止および不履行につながりました。このような混乱のため、支払能力のある主要なブローカーや金融業者でさえも新たな投資資金の融資を渋るようになり、または以前よりも著
しく悪い条件で融資を提供することの原因となりました。カウンターパーティーが不履行を しないという保証およびファンドが結果的に取引で損失を被らないという保証はありません。投資ポートフォリオの流動性
流動性は、管理会社、投資運用会社または投資対象ファンド投資運用会社が投資対象を適時に売却する能力に関連します。比較的流動性の低い有価証券の市場は、流動性の高い有価証券の市場と比べ不安定である傾向にあります。ファンドの資産または投資対象ファンドの資産を比較的流動性の低い有価証券およびその他の流動性の低い投資対象に投資する場合、投資運用会社または投資対象ファンド投資運用会社が、希望通りの価格および時期に投資対象を売却する能力が制限される可能性があります。また、取引所が特定の契約もしくは証券の取引を中止し、特定の契約を直ちに清算し決済するよう命令し、または特定の契約の取引を清算のためのみに行うよう命令する可能性もあります。低流動性のリスクは店頭取引の場合にも発生します。かかる契約に規制市場は存在せず、売買価格は当該契約のディーラーのみが設定します。市場性のない証券への投資は流動性リスクが伴います。さらに、このような証券は評価が難しく、発行体は規制市場における投資家保護のための規則の対象となりません。
決済リスク
取引の決済ならびに資産の保管に関連する市場慣行は、リスクを増加させる可能性があり ます。取引を実行するために利用できるクリアリング、決済および登録システムは、取引の 決済および振替の登録に関連する遅滞およびその他の重大な困難につながる可能性がありま す。また、顧客または取引の相手方当事者が契約上の義務を履行できない可能性もあります。決済に関するあらゆる問題は、ファンドの純資産総額および流動性に影響を与える可能性が あります。
収益および利得の送金
ある国への原投資により発生する収益およびキャピタルゲインの送金は、その国の通貨が流動性を有することおよびかかる利益の本国送金を抑制または阻止する外国為替政策がないことにより左右される可能性があります。
適用法の遵守
受託会社、管理会社、報酬代行会社および投資運用会社は、潜在的投資者による受益証券の取得の合法性または潜在的投資者に適用されるいかなる法令、規則または政策への遵守について、責任を負いません。潜在的投資者は、これらの事項に関して決定を下すとき、受託会社、管理会社、報酬代行会社または投資運用会社に依拠することができません。潜在的投資者が受益証券に関して講じるべき措置について懸念がある場合は、かかる潜在的投資者は直ちに株式仲買人、バンク・マネージャー、顧問弁護士、会計士またはその他独立した財務顧問に財務に関する助言を求めるべきです。
投資方針にかかるリスク
投資対象ファンドは適切な投資でない可能性があること
投資者は、投資対象ファンドへの間接的なエクスポージャーを有します。かかるエクスポージャーは、(a)投資対象ファンドへの投資のメリットおよびリスクを評価するために必要な財務および事業上の問題についての知識および経験を有しており、(b)投資対象ファンドへの投資の経済的リスクを負うことができ、かつ、(c)投資者の財務状況に照らして、投資対象ファンドへの投資のリスクを進んで許容できる投資者にとってのみ適切です。
潜在的投資者は、投資対象ファンドへのエクスポージャーを有することが各自の状況にとって適切であるかどうかを判断し、ファンドの投資対象ファンドへの投資の結果を判断するために、各自の法律、ビジネス、税務の顧問に相談すべきです。
投資対象ファンドの投資目的の達成、投資利益の保証はないこと
投資対象ファンドの投資目的が成功するという保証も表明もなく、投資対象ファンドがその投資目的を達成するという保証はありません。投資対象ファンド投資運用会社は、特定の会社またはポートフォリオへの投資を自ら選択、実行または実現できることを保証することはできません。投資対象ファンドが投資者にリターンを生むことができるまたはリターンが本書に記載する種類の会社に投資するリスクに見合うものとなる保証はありません。全ての投資の損失を負うことができる者に限って、ファンドへの投資を検討すべきです。投資対象ファンドに関連のある投資会社の過去のパフォーマンスは、必ずしも投資対象ファンドの将来の結果を表すものではなく、また投資対象ファンドの予定されたまたは目標とされたリターンが達成されるという保証はありません。
相関性の欠如
手数料、費用および適用される外国為替ヘッジまたはクーポンならびに受益証券および/または投資対象ファンド特有のその他の要因の影響により、投資対象ファンドの価値の変化は、受益証券の価値の変化には直接的に関連しない可能性があります。投資者は手数料および利子が受益証券1口当たり純資産価格にどのように影響するかについて留意すべきです。非公開の情報および情報提供
受託会社、管理会社、報酬代行会社、投資運用会社および/またはそれらの関連会社は、投資対象ファンドおよびこれに関連する全ての原資産に関する非公開の情報を保有または取得することがあります。これらのうちいずれもかかる情報を公開する、または受益者のために投資対象ファンドの事業、財務状況、信用力または事務の状況を審査し続ける義務を負いません。
代理関係および信託関係
投資運用会社もしくはその各関連会社、またはファンドに関連する受託会社のサービス提供会社(管理会社を除きます。)も、受益者に対する義務または受益者と代理関係もしくは信託関係を引き受けません。
投資対象ファンドの一般的なリスク要因
投資ファンドへの投資リスク
ファンドへの投資は、ファンドによる投資対象ファンドのユニットへの投資およびファンドによる投資対象ファンドのユニットの所有を通じて、特定のリスクを伴い、また受益者を潜在的かつ現実の利益相反にさらします。ファンドの主要な目的は、投資対象ファンドのユニットを取得することであるため、潜在的な投資機会は投資対象ファンドにあります。ファンドへの投資について熟知するためには、各潜在的投資者は、投資対象ファンドへの投資条件をまず理解しなければなりません。したがって、潜在的投資者は、下記「投資対象ファンド固有のリスク要因」記載の関連あるリスク要因を慎重に読む必要があります。このため、潜在的投資者は、特に、同箇所記載のリスクについて理解するべきです。
投資対象の集中
投資運用会社は、受益証券の販売による収入の実質全額を投資対象ファンドに投資します。このため、投資対象ファンドが被った損失は、ファンド全体の財務状況に重大な悪影響を及 ぼします。
投資対象ファンドへの依存
ファンドの投資目的のパフォーマンスの成功は、投資対象ファンドが継続して購入可能であることに依存します。投資対象ファンドは、終了または解散することがあるかもしれず、もしくはファンドが投資対象ファンドにより発行されるユニットに投資できる可能性がなくなるその他の理由があるかもしれません。かかる各状況において、管理会社は、ファンドを
終了することを決定することがあります。
投資対象ファンドの評価
投資対象ファンドの評価は、投資対象ファンド投資運用会社および/または投資対象ファンドの管理事務代行会社により管理されています。かかる評価は、投資対象ファンドの未監査の財務書類に基づいて行われることがあります。かかる評価は、投資対象ファンドの純資産価額の試算である可能性があります。投資対象ファンドは、非流動的または積極的に取引されていない投資対象を数多く有する可能性があり、かかる場合、信頼できる純資産価額を取得することが困難である可能性があります。このため、投資対象ファンド投資運用会社および/または投資対象ファンドの管理事務代行会社は、投資対象ファンドにより保有される投資対象につき、その公正価値に関する自らの判断を反映するために、見積もりを変更することがあります。したがって、評価は後日、上方または下方修正がなされる可能性があります。投資対象ファンド資産の評価に関する不確実性は、投資対象ファンドの純資産価額に悪影響を及ぼす可能性があります。
投資対象ファンドに権利関係を有しないこと
受益証券の利益は、とりわけ投資対象ファンドのパフォーマンスに左右されます。受益証券への投資は、受益者に投資対象ファンドへの直接の権利関係を与えません。
投資対象ファンドは譲渡制限および非流動化される可能性があること
投資対象ファンドおよびその資産は、譲渡制限を受ける可能性があります。投資対象ファンドの受益者は、特定の時期かつ特定の書面による手続きの完了後に限り、自身の投資対象ファンドの投資を譲渡または撤回する権利を有する可能性があり、かかる権利は、停止または変更される場合があります。かかる状況は、投資対象ファンドの純資産価額に影響を及ぼす可能性があります。
投資対象ファンド投資運用会社への依存
投資対象ファンドの成功または失敗は、概ね、投資対象ファンドの投資の選択およびそのパフォーマンスの監視における投資運用会社の判断および能力に依存しています。投資対象ファンドのパフォーマンスは投資運用会社によって監視されますが、ファンドは、投資対象ファンド投資運用会社のスキルおよび専門知識に依存することになります。投資対象ファンド投資運用会社は、投資対象ファンドの投資決定を行う際に投資技術およびリスク分析を利用しますが、これが期待通りの結果をもたらすという保証はありません。さらに、立法上、規制上または租税上の制限、政策または動向により、投資対象ファンドの運用において投資対象ファンド投資運用会社が利用できる投資技術に影響を及ぼす可能性があり、投資目的達成のための投資対象ファンドの能力に悪影響を及ぼす可能性があります。管理会社または投資運用会社またはファンドが相手にするその他のサービス提供会社のいずれも、投資対象ファンドの日々の管理に積極的な役割を担わず、また投資対象ファンド投資運用会社による投資または管理に関する具体的な決定を承認する能力を有しません。投資者は、投資対象ファンドについて、関連する経済、財務およびその他の情報を自分自身で評価する機会を持ちません。投資対象ファンド投資運用会社が成功するという保証はありません。また、投資対象ファンドによるパフォーマンスの不調の結果、ファンドの投資目的によって、ファンドが投資対象ファンドの投資を撤回することはありません。投資対象ファンド投資運用会社が投資対象ファンドと提携し続けるという保証はなく、また提携し続ける場合は、好調に運営し続けるという保証はありません。さらに、投資対象ファンド投資運用会社のキーパーソンの死亡、就労不能または退職によって投資対象ファンドの投資、ひいてはファンドのパフォーマンスに悪影響が及ぶ可能性があります。
支配の欠如
受託会社、管理会社または投資運用会社のいずれも、投資対象ファンドまたは投資対象ファンドの勘定でなされる投資を支配しません。投資対象ファンドまたは投資対象ファンドの投資に関するかかる支配の欠如は、ファンドに不利益となる可能性があります。
アンダーライング・サービス提供会社への依存
投資対象ファンドのパフォーマンスは、概ね、投資対象ファンド投資運用会社およびその他のアンダーライング・サービス提供会社のパフォーマンスによって牽引されます。当該サービス提供会社が必要な基準に従ってその業務を適切に遂行しない、契約上の義務に違反する、または不正、過失もしくは投資対象ファンドにとって悪影響を及ぼすその他の方法による行為を犯した場合、これは投資対象ファンドへのファンドの投資の価値に重大な悪影響を及ぼし、純資産総額の低下につながる可能性があります。
費用の重複
潜在的投資者は、投資対象ファンドへの投資の結果、ファンドに対する支払費用(運用報酬、サービス提供会社報酬、設立費用および監査費用を含みますが、これに限りません。)の重複が生じうることに留意するべきです。この結果、ファンドの費用は、直接投資の典型的な例または直接投資を行う投資ファンドの場合よりも純資産総額に対して高い割合を示す可能性があります。
リバランスの頻度および費用
潜在的投資者は、投資対象ファンドにおけるリバランスの結果、投資対象ファンド全体のパフォーマンス、ひいてはファンドのパフォーマンスを減少させる取引費用をもたらす可能性があることに留意するべきです。
マスター・フィーダー構造
ファンドは、他の投資者と共に、「マスター・フィーダー」構造を通じて、その資産の全額または実質全額を投資対象ファンドに投資します。「マスター・フィーダー」構造、とりわけ同じポートフォリオに投資する複数の投資ビークルの存在は、投資者固有のリスクを示します。投資対象ファンドに投資する小規模の投資ビークルは、投資対象ファンドに投資する大規模の投資ビークルの行為によって重大な影響を受ける可能性があります。例えば、大規模な投資ビークルが投資対象ファンドから撤退した場合、残存するファンドは、比例して高い割合の運営費用を負担し、これにより低いリターンを生む可能性があります。投資対象ファンドの投資者(ファンドおよびその他投資者を含みます。)による短期間の相当額の元本の払戻しは、投資対象ファンドに対し最大の経済的利点を与えない時期および方法による投資ポジションの清算を必要とし、これにより投資対象ファンドの純資産価額、ひいてはファンドの純資産総額に悪影響を及ぼす可能性があります。
投資対象ファンドの英文目論見書および設立文書の条件
投資運用会社は、ファンドの資産の実質全額を投資対象ファンドに投資します。ファンド は、投資対象ファンドの英文目論見書および設立文書の条件を遵守しなければならず、かか る条件は、購入および償還に制限を設ける可能性があります。さらに、投資対象ファンドの 清算の結果、ファンドの勘定で保有される株式の強制償還が生じる可能性があり、これは場 合によっては、受益証券の強制買戻しをもたらす可能性があります。したがって、ファンド のパフォーマンスは、投資対象ファンドのパフォーマンスを完全に反映するとは限りません。
投資対象ファンド固有のリスク要因
一般
投資対象ファンドの投資証券の価格には上昇と同様に下落の可能性もあります。投資対象ファンドがその投資目的を達成するという保証も、投資者が投資対象ファンドへの投資の全
額を回収するという保証もありません。特定の法域における投資制限によって、投資対象ファンドの投資の流動性が制限される可能性があります。投資対象ファンドの投資利益および収益は、それが保有する投資対象の資本増価および収益から発生した費用を控除したものに基づきます。したがって、投資対象ファンドのリターンは、かかる資本増価または収益の変動に伴い変動する可能性があります。投資者は、投資対象ファンドへの投資を中長期の投資と捉えるべきです。
市場リスク
投資対象ファンドは、市場リスクにさらされます。市場リスクとは、特定の株式、投資対象ファンド、産業または証券全般の価値が下落するリスクをいいます。投資対象ファンドの投資対象の価値は、投資対象ファンドが投資する証券の価格に伴って上昇・下落します。証券の価格は、発行体の過去および将来の利益、その資産の価値、経営上の決定、発行体の商品またはサービスの需要、生産コスト、経済情勢全体、金利、為替相場、投資者の認識、地政学的要因および市場の流動性を含みますが、これらに限定されない多くの要因に伴って変動します。
ロング/ショート戦略リスク
投資対象ファンドは、ショート取引を行うことができます。これにより証券の価額が上昇すると、受益証券1口当たり純資産価格は低下します。また、ロング・ポジションおよびショート・ポジションの双方で損失が生じた場合は通常のファンドにおける損失よりも大きくなる可能性があります。
カウンターパーティー・リスク
相手方が取引において契約上の義務に違反することによる損失リスクをいいます。このことは投資対象ファンドの引渡しの遅延を伴う可能性があります。相手方が債務不履行になった場合、金額、性質および回復時期が不確実となる可能性があります。
担保リスク
担保として供される資産の権利の喪失および回収の遅延または部分的回収により引き起こ される損失リスクをいいます。担保は、相手方との当初証拠金の預託または資産の形態をと ることがあります。当該預託または資産は相手方自身の資産から分別されていない場合があ り、また自由に交換可能および置き換え可能であり、投資対象ファンドは、相手方に預託さ れた元の証拠資産ではなく同等の資産の返還を受ける権利を有することがあります。これら の預託または資産は、相手方が超過証拠金または担保を要求する場合、投資対象ファンドの 相手方に対する債務額を超える可能性があります。さらに、デリバティブの条件においては、最低譲渡額が発生した場合に限り、デリバティブに起因して生じる変動証拠金エクスポー ジャーをカバーするために一方の相手方が他方の相手方に担保を供することを規定している ことがあるため、投資対象ファンドは、当該最低譲渡額に達するまで、デリバティブに基づ き相手方に対して無担保のリスク・エクスポージャーを有する可能性があります。
投資対象ファンドが担保を受領する場合、投資家は特に以下の点に注意しなければなりません。(A)投資対象ファンドの現金が提供されている相手方に破綻が発生した場合、担保の不正確な価格設定、市況悪化、担保発行体の信用格付けの悪化または担保が取引されている市場の流動性の欠如などの理由により、受領した担保が提供した金額を下回るリスクがあること、および(B)(i)規模または期間を超過する取引において現金が固定されること、
(ii)提供した現金の回収の遅延、または(iii)担保の換金が困難であることにより、投資対象ファンドの償還要求、証券購入またはより一般的には、再投資に応じる能力が制限される可能性があること。現金担保を再投資する場合、当該再投資は、(i)対応するリスクならびに損失およびボラティリティのリスクを拡大する可能性、(ii)投資対象ファンドの目的
と矛盾する市場エクスポージャーを導入する可能性、または(iii)返還される担保額を下回る利回りをもたらす可能性があります。一般的に、現金担保の再投資には、通常の投資に伴う全てのリスクが適用されます。
いずれの場合においても、資産もしくは現金、相手方に提供された担保の回収または相手方から受領した担保の換金が遅延し、または困難になった場合、投資対象ファンドは、償還請求もしくは購入請求に対する対応またはその他契約に基づく引渡しもしくは購入義務の履行において困難に直面する可能性があります。
投資対象ファンドが担保を受領する場合、以下に述べる保管リスク、運用リスクおよび法的リスクも適用されます。
決済リスク
決済の時点において、相手方が契約の条項を果たさなかったことに起因する損失リスクを いいます。特定の投資に対する持分の取得および譲渡は、大幅な遅延を生じる可能性があり、一部の市場では清算、決済および登録システムが十分に整備されていない可能性があるため、好ましくない価格での取引が必要となることがあります。
投資制限リスク
償還される資本の時期および金額に悪影響を及ぼす可能性のある政府による資本規制または制限に起因するリスクをいいます。場合によっては、投資対象ファンドが一部の国で行われた投資を回収できない可能性もあります。政府は、現地資産の外国人所有に対する制限を変更する可能性があり、これにはセクター、個別および総取引割当、外国人が利用可能な支配比率および株式種類に対する制限を含みますが、これらに限定されません。投資対象ファンドは、制限によりその戦略を実行できない可能性があります。
制限付証券リスク
一部の法域において、また特定の状況下において、一部の証券は、投資対象ファンドが当該証券を転売する能力を制限する一時的な制限付きステータスを有する可能性があります。当該市場制限の結果として、投資対象ファンドは、流動性の減少を被る可能性があります。例えば、1933年証券法に基づき、ルール144Aは制限付証券の転売条件を定めており、これには購入者が適格機関投資家としての資格を有することが含まれますが、これらに限定されません。
通貨リスク
為替レートの潜在的な変動に起因するリスクをいいます。これは、投資対象ファンドの基準通貨とは異なる通貨建ての資産を保有することに起因するリスクです。これは、基準通貨と他の通貨間の為替レートの変動、またはこれらの為替レートを管理する規制の変更によって影響を受ける可能性があります。そのため、為替リスクを常にヘッジできるとは限らず、また、投資対象ファンドがさらされる為替レートのボラティリティが投資対象ファンドの純資産総額に影響を与える可能性を予期する必要があります。
株式リスク
株価の水準やボラティリティの潜在的な変動に起因するリスクをいいます。会社の資本構成において、株主が他の債権者よりも多くのリスクを負うことがしばしばあります。株式リスクには、とりわけ、元本損失や配当金支払株式において収入(配当金)停止の可能性が含まれます。会社が初めて証券取引所に上場する場合、新規上場(以下「IPO」といいます。)リスクも適用されます。IPO証券は取引履歴がなく、会社に関する入手可能な情報は限られている可能性があります。結果として、IPOで売却される証券の価額は非常に値動きが不安定となる可能性があります。投資対象ファンドは、そのパフォーマンスに影響を与える可能性のある目標引受額を受け取ることができないこともあります。当該投資は、多額の取引コスト
を発生させる可能性があります。
新興市場のリスク
新興市場は、先進国市場と比較して規制が緩く、透明性が低いことが多く、しばしばコーポレート・ガバナンス体制の不備、収益の標準的でない分配により特徴づけられ、より大きな市場操作のリスクにさらされています。投資家は、一部の新興国での政治および経済状況により、先進国市場に比べ投資がより大きなリスクをもたらす可能性を認識するべきです。投資対象ファンドが投資する会社に関する会計および財務情報はより大雑把で信頼性に欠けるものとなる可能性があります。不正のリスクは、通常先進国よりも新興国で大きくなります。不正が発覚した会社は、価格が大きく変動しおよび/または値付けが停止されることがあります。監査法人が会計上の誤りや不正を見落とすリスクは、通常先進国よりも新興国で大きくなります。新興国における証券の所有を管理する法的環境および法律は曖昧なことがあり、先進国の法が提供している保証と同様の保証は提供されず、過去には不正や証券偽造の事例がありました。新興市場のリスクは、例えば資本送金制限、カウンターパーティー・リスク、通貨リスク、金利リスク、信用リスク、株式リスク、流動性リスク、政治リスク、不正、監査、ボラティリティ、非流動性およびその他リスクの中でもとりわけ外国投資に対する制限リスクなど、本「①リスク要因」で定義された様々なリスクを含みます。一部の国ではプロバイダーの選択が非常に限られており、最も適格とされるプロバイダーですら先進国で営業している金融機関や証券会社が提供する保証と同等の保証を提供しない可能性があります。
金融デリバティブ商品のリスク
デリバティブ商品とは、標準化されたまたは個別化された契約に定義されている通り、そ の価格または価値が単一または複数の原資産またはデータの価値に基づく契約です。資産ま たはデータには、株式、指標、商品および債券価格、為替レート、金利、天候ならびに適用 のある場合は、これらの資産またはデータに関するボラティリティまたは信用度が含まれる ことがありますが、これらに限定されません。デリバティブ商品は、本質的に非常に複雑で あり、かつ評価リスクにさらされることがあります。デリバティブ商品は、取引所取引(以 下「ETD」といいます。)または店頭での取扱い(以下「OTC」といいます。)が可能です。 商品の特性によっては、カウンターパーティー・リスクがOTC契約に関わる一方、または両方 の当事者に発生する場合があります。相手方は、デリバティブ商品のポジションを手仕舞う ことを望まずまたはすることができず、このように取引できないことにより、投資対象ファ ンドがとりわけカウンターパーティー・リスクに過度にさらされる可能性があります。デリ バティブ商品には相当なレバレッジ効果があることがあり、ボラティリティにより、ワラン トなどいくつかの商品は、平均を上回る経済的リスクを提示します。デリバティブ商品の利 用は、投資対象ファンドのパフォーマンスに悪影響をもたらし得る一定のリスクを伴います。投資対象ファンドは、シンセティック証券に対するリターンが通常、関連投資対象のリター ンを反映することを予定していますが、シンセティック証券の条項および取引相手の信用リ スクの前提の結果、シンセティック証券は、適用のある場合には、異なる期待収益、異なる
(かつ潜在的により高い)デフォルトの可能性、異なる(かつ潜在的により大きな)デフォルトに伴う予想損失特性、および異なる(かつ潜在的により低い)デフォルトに伴う回収可能性を有する場合があります。関連投資対象のデフォルトが生じた場合、または特定の状況下において、デフォルトもしくは関連投資対象の発行体によるその他行為があった場合、シンセティック証券の条項に基づき、相手方は、投資対象ファンドの投資対象またはその時点での当該投資対象の市場価値と同等の額を交付することにより、シンセティック証券に基づく自己の債務を履行することを許可される、または要求される場合があります。さらに、シ
ンセティック証券の満期、デフォルト、期限の利益の喪失、またはその他終了(プットまたはコールを含みます。)が生じた際には、シンセティック証券の条項に基づき、相手方は、関連投資対象またはその時点での当該投資対象の市場価値と異なる額を除き、投資対象ファンドの証券に引き渡すことにより、シンセティック証券に基づく自己の債務を履行することを許可され、または要求される場合があります。投資対象の保有に関連する信用リスクに加え、いくつかのシンセティック証券に関して、投資対象ファンドは通常、関連する相手方とのみ契約関係を有し、関連投資対象の原発行体とは契約関係を有さない予定です。投資対象ファンドは通常、発行体が投資条件を遵守することを直接的に強要する権利、または発行体に対するその他相殺権を有さず、また投資対象に関する議決権も有さない予定です。デリバティブ金融商品の主な種類には、株式、金利、信用、外国為替レートおよび商品などに係る先物、先渡し、スワップ、オプションが含まれますが、これらに限定されません。デリバティブの例として、トータル・リターン・スワップ、クレジット・デフォルト・スワップ、スワップション、金利スワップ、バリアンス・スワップ、ボラティリティ・スワップ、株式オプション、債券オプションおよび通貨オプションが挙げられますが、これらに限定されません。
集中リスク
投資先に関する限定的な分散に起因する損失リスクをいいます。分散は、地理(経済圏、国、地域など)、通貨またはセクターの観点から求められる場合があります。また集中リスクは、投資対象ファンドの資産ベースと比較して、単独の発行体における大きなポジションに関連しています。集中投資は、しばしば政治および経済的要因によることが多く、ボラティリティの高まりの影響を受けることがあります。
政治的リスク
政治的リスクは、通貨水準の予期せぬ大幅な変動、本国送金リスク(すなわち、新興国からの資金の本国送金に対する制限)、およびボラティリティ・リスクをもたらす可能性のある政治体制および外交政策の突然の変更から生じることがあります。これは、当該国の為替レートの変動の増大、資産価格および資金の本国送金制限リスクを引き起こす可能性があります。極端な場合、政治的変更がテロリストによる攻撃から生じ、または経済的および武力紛争につながることもあり得ます。経済および社会の自由化に関する政策を実施している政府もありますが、これらの改革が継続される、または長期的に見て当該国の経済に有益となる保証はありません。これらの改革は、政治的もしくは社会的出来事、または国内もしくは国際的な武力紛争(旧ユーゴスラビアでの紛争など)により抵抗を受けまたは遅延させられる可能性があります。これら全ての政治的リスクは、投資対象ファンドに設定された目的を損ない、純資産総額に悪影響を与える可能性があります。
税リスク
税制の変更、課税上の地位または税の優遇措置の喪失により生じる損失リスクをいいます。これは、投資対象ファンドの戦略、資産の配分および純資産総額に影響を及ぼす可能性があ ります。
レバレッジ・リスク
レバレッジは、投資対象ファンドの純資産総額のボラティリティを高め、また損失を拡大し、これは、極端な市場状態において、著しい損失となりかつ純資産総額の完全なる損失を引き起こす可能性があります。金融デリバティブ商品の広範な利用は、相当なレバレッジ効果をもたらす場合があります。
RQFIIリスク
オンショアとオフショアの人民元(以下「RMB」といいます。)の差異に伴うリスク
オンショアRMB(以下「CNY」といいます。)およびオ➚ショアRMB(以下「CNH」といいます。)の双方は同一の通貨であるものの、異なる別の市場で取引が行われています。CNYおよびCNHは異なるレートで取引されており、それらの変動が同じ方向でないことがあります。オ
➚ショア(すなわち中国国外)で保有されるRMBの額が増加しているにもかかわらず、CNHを中国へ自由に送金することができず、いくつかの規制の対象となっており、またその逆も同様です。投資家は、投資対象➚ァンド投資運用会社のRQFII割当を通じてRQFII適格証券への投資を行っている投資対象➚ァンドの購入申込みおよび償還が米ドルおよび/または関連する投資証券クラスの基準通貨で行われ、CNHへ/から交換されること、投資家は当該交換に関わる外国為替費用、ならびにCNYとCNH間のレートの潜在的差異に関するリスクを負担することに留意すべきです。投資対象➚ァンドの流動性および取引価格もまた、中国国外のRMBのレートおよび流動性により悪影響を受ける可能性があります。
ストック・コネクト・リスク
投資対象➚ァンドは、上海・香港ストック・コネクトおよび深圳・香港ストック・コネクト(以下「ストック・コネクト」といいます。)を通じて、一定の適格中国A株に投資および直接アクセスすることができます。上海・香港ストック・コネクトは、香港取引所(以下
「HKEx」といいます。)、上海証券取引所(以下「SSE」といいます。)および中国証券預託清算会社(以下「中国清算会社」といいます。)により開発された証券取引および決済関連プログラムです。深圳・香港ストック・コネクトは、HKEx、深圳証券取引所(以下「SZSE」といいます。)および中国清算会社により開発された証券取引および決済関連プログラムです。ストック・コネクトの目的は、中国と香港間の相互の株式市場へのアクセスを実現することです。
ストック・コネクトは、投資対象➚ァンドがSSEおよびSZSEに上場している適格証券の取引注文を行うことを可能にしているノースバウンド・トレーディング・リンク(中国A株への投資向け)から構成されています。
ストック・コネクトでは、海外投資家(投資対象➚ァンドを含みます。)が、随時発表/変更される規則および規制に従い、ノースバウンド・トレーディング・リンクを通じて一定のSSE証券およびSZSE証券の取引を行うことが認められる場合があります。適格証券のリストは、関連する中国規制機関による随時の見直しおよび承認を受けて変更されることがあります。
中国への投資に関連するリスクおよびRMBへの投資に関連するリスクに加え、ストック・コ ネクトを通じた投資はさらなるリスク、すなわち外国投資規制、取引所リスク、運営リスク、
➚ロントエンド・モニタリングにより課される売却規制、適格証券の撤回、決済リスク、保管リスク、中国A株保有ノミニーの手配、税および規制リスクにさらされています。
取引日の違い
ストック・コネクトは、中国市場および香港市場がともに取引のために営業している日で、かつ両市場の銀行が対応する決済日に営業している場合に限り取引を行います。このため、 中国市場の通常取引日であっても香港投資家(投資対象➚ァンドなど)が中国A株の取引を行 うことができない場合があります。その結果、投資対象➚ァンドは、ストック・コネクトが 取引を行わない期間、中国A株の価格変動リスクにさらされることがあります。
➚ロントエンド・モニタリングにより課される売却規制
中国の規制は、投資家が株式を売却する前に口座に十分な株式があることを要求します。十分にない場合、SSEまたはSZSEはかかる売却注文を拒否します。香港証券取引所(以下
「SEHK」といいます。)は、過剰に売却することがないよう、中国A株の売却注文に関して参加者(すなわち株式ブローカーなど)の取引前調査を行います。
決済および保管リスク
ストック・コネクトを通じて取引された中国A株は、株券不発行の形で発行されるため、投資対象➚ァンドなどの投資家は、中国A株を物理的に保有することはありません。ノースバウンド・トレーディングを通じてSSEおよびSZSE証券を取得した投資対象➚ァンドなどの香港および海外投資家は、自己のブローカーまたは保管会社の証券口座とともに、SEHKに上場しまたは取引されている証券の決済のために香港証券決済会社(以下「HKSCC」といいます。)が運営する香港中央決済システム上で、SSEおよびSZSE証券を保管すべきです。ストック・コネクトに関する保管機構についての詳細な情報は、請求により会社の登記上の事務所で入手可能です。
運営リスク
ストック・コネクトは、投資対象➚ァンドなどの香港および海外からの投資家に対し、中 国株式市場へ直接アクセスするための新たな手段を提供しています。ストック・コネクトは、関連する市場参加者の運営システム機能を前提としています。市場参加者は、関連する取引 所および/または決済機構が定める一定の情報技術能力、リスク・マネジメントおよびその 他要件を満たすことを条件として、このプログラムに参加することができます。2つの市場 の証券制度および法制度が著しく異なり、市場参加者は、試験プログラムを実行するために、かかる差異から生じる問題への継続的な対応を必要とすることを理解するべきです。さらに、ストック・コネクト・プログラムにおける「接続性」は、国境を越えた注文の経路設定を必 要としています。これにより、SEHKおよび取引参加者側における新たな情報技術システムの 開発(すなわち、SEHKが設定し取引参加者が接続する必要のある新しい注文経路設定システ ム(以下「中国株コネクトシステム」といいます。))が必要になります。SEHKおよび市場 参加者のシステムが適切に機能し、または両市場の変化および発展に適応し続ける保証はあ りません。関連システムが適切に機能しなくなった場合、プログラムを通じた両市場におけ る取引は中断されることがあります。投資対象➚ァンドが中国A株市場へアクセスする能力
(および今後その投資戦略を追求する能力)は、悪影響を受けます。中国A株保有ノミニーの手配
HKSCCは、ストック・コネクトを通じて海外投資家(投資対象➚ァンドを含みます。)が取得したSSEおよびSZSE証券の「ノミニー・ホルダー」です。中国証券監督管理委員会(以下
「CSRC」といいます。)ストック・コネクト規則は、投資対象➚ァンドなどの投資家が、適用される法律に従いストック・コネクトを通じて取得したSSEおよびSZSE証券の権利および利益を享受することを明示的に定めています。しかしながら、中国の裁判所は、SSEおよびSZSE証券の保有者として登録されているノミニーまたは保管会社がその完全な所有権を有しており、たとえ中国の法律の下で実質的所有者の概念が認められたとしても、SSEおよびSZSE証券は当該事業体の債権者に分配可能な当該事業体の資産プールの一部を構成しており、および
/または実質的所有者はこれに関していかなる権利も有していないと判断する可能性があり ます。したがって、投資対象➚ァンドおよび投資対象➚ァンドの保管銀行は、これらの証券 またはそれに付随する権利に関する投資対象➚ァンドの所有権があらゆる状況で保証されて いることを確保することはできません。SEHKに上場しまたは取引されている証券の決済のた めに香港証券決済会社が運営する香港中央決済システムの規則に基づき、HKSCCはノミニー・ ホルダーとして、中国またはその他の場所においてSSEおよびSZSE証券の投資家のために、権 利を行使するための一切の法的行為または訴訟手続きを行う義務を負いません。したがって、投資対象➚ァンドの所有権が最終的に認められる可能性があるにもかかわらず、投資対象
➚ァンドは中国A株の権利を行使する際に困難または遅延に見舞われる場合があります。 HKSCCを通じて保有される資産に関して、HKSCCが保管機能を果たしているとみなされる範囲
において、投資対象➚ァンド✰保管会社および投資対象➚ァンドはHKSCCと法的関係になく、投資対象➚ァンドがHKSCC✰行為または支払不能により損失を被った場合、HKSCCに対して直接的な法的求償権を有していないことに留意すべきです。
投資家✰補償
ストック・➺ネクトで✰ノースバウンド・トレーディングを通じた投資対象➚ァンド✰投資は、香港投資者補償基金✰対象に含まれません。香港投資者補償基金は、香港で✰取引所取引商品に関して許可を取得した仲介業者または認可を受けた金融機関✰債務不履行により金銭的損失を被った投資家(国籍を問わない)に補償金を支払う目的で設立されています。ストック・➺ネクトを通じたノースバウンド・トレーディングにおける不履行事由は、SEHKまたは香港先物取引所に上場し、または取引されている商品を含まないため、香港投資者補償基金✰対象に含まれません。一方で、投資対象➚ァンドは、中国✰ブローカーではなく香港✰証券ブローカーを通じてノースバウンド・トレーディングを行っているため、中国における中国証券投資者保護制度✰保護対象ではありません。
取引費用
中国A株取引に関連する取引費用および印紙税✰支払いに加え、投資対象➚ァンドは、ポート➚ォリオ費用、配当税および株式譲渡から生じる収益にかかる税を負担することがあります。
規制リスク
CSRCストック・➺ネクト規則は、中国において法的効力を有する部門別✰規制です。しかしながら、当該規則✰適用については検証が行われておらず、中国✰会社✰清算手続きなど
✰当該規則を中国✰裁判所が認める保証はありません。
ストック・➺ネクトは事実上全く新しいも✰であり、規制機関が公布する規制ならびに中国および香港✰証券取引所が定める実施規則✰対象となります。さらに、ストック・➺ネクトで✰国際的な取引に関連した運用および国境を越えた法的執行に関して、新たな規制が規制機関により随時公布される可能性があります。
これまで✰ところ規制✰検証は行われておらず、ど✰ように適用されるかについて✰確実性はありません。さらに、現行✰規制は変更される可能性があります。ストック・➺ネクトが廃止されないという保証はありません。ストック・➺ネクトを通じて中国市場に投資を行うことがある投資対象➚ァンドは、かかる変更✰結果、悪影響を受ける可能性があります。中小企業委員会(以下「SME」といいます。)および/またはチャイネクスト市場に関連するリスク
SZSEは投資対象➚ァンドに対し、主に中小企業へ✰アクセスを提供します。当該会社へ✰投資は、投資対象➚ァンドに間接的に投資するリスクを増加させます。
通貨リスク
為替レート✰潜在的な変動に起因するリスクをいいます。これは、投資対象➚ァンド✰基 準通貨(すなわちユーロ)とは異なる通貨建て✰資産を保有することに起因するリスクです。これは、基準通貨と他✰通貨間✰為替レート✰変動、またはこれら✰為替レートを管理する 規制✰変更によって影響を受ける可能性があります。そ✰ため、為替リスクを常にヘッジで きるとは限らず、また、投資対象➚ァンドがさらされる為替レート✰ボラティリティが投資 対象➚ァンド✰純資産総額に影響を与える可能性を予期する必要があります。
中国通貨為替レートリスク
RMBは、オンショア(中国本土✰CNY)およびオ➚ショア(中国本土外✰CNH、主に香港)で取引することが可能です。オンショアRMB(CNY)は、自由通貨ではなく、中国当局により管理されています。中国RMBは、中国国内(➺ードCNY)および国外(主に香港(➺ードCNH))
✰両方で直接取引が行われています。これら✰通貨は、単一で同じも✰です。オンショアRMB
(CNY)は、中国国内で直接取引が行われていますが、自由に交換できず、中国政府が定める為替管理および多数✰要求事項✰対象となります。オ➚ショアRMB(CNH)は、中国国外で取引が行われていますが、自由に変動し、通貨✰民間需要✰影響を受けます。ある通貨とCNYもしくはCNH間で取引される、または「ノンデリバラブル・➚ォワード」取引における為替レートは異なる場合があります。そ✰結果、投資対象➚ァンドは、より大きな通貨為替リスクにさらされる可能性があります。CNYに対する取引規制は、通貨ヘッジを制限し、または無効とすることがあります。
ヘッジリスク
投資対象➚ァンドによる投資✰一部は、ユーロ以外✰通貨(以下「投資通貨」といいます。)建てとなる場合があります。こ✰ような通貨エクスポージャー✰一部または全部(以下「ヘッジ対象外部分」といいます。)については、為替ヘッジが行われない場合があり、これにより、受益者は、ユーロ(投資対象➚ァンド✰単位通貨)と投資通貨✰間✰為替変動リスクに間接的にさらされる可能性があります。こ✰ようなヘッジ対象外部分については、加重平均ベースで投資通貨がユーロに対し下落した場合には、他✰全て✰条件が同じであれば1口当たり純資産価格が下落する✰に対し、加重平均ベースで投資通貨がユーロに対し上昇した場合には、他✰全て✰条件が同じであれば1口当たり純資産価格が上昇します。
さらに、➚ァンドは、投資対象➚ァンド✰米ドル建てHJ USD投資証券クラスに投資をする予定です。投資対象➚ァンドは、HJ USD投資証券クラス✰勘定でユーロに関連した為替リスク✰大部分✰ヘッジを目指しています。
投資家は、通貨エクスポージャーおよびデュレーション(これらに限定されません。)に関して過大または過少にヘッジされた投資対象➚ァンド✰HJ USD投資証券クラスまたは投資から生じるリスクに留意すべきです。
利益相反
受託会社、管理会社、報酬代行会社、投資運用会社、代行協会員、販売会社、管理事務代行会社、保管会社そ✰各持株会社、持株会社✰株主および持株会社✰子会社ならびにそ✰取締役、役員、従業員、代理人および関連会社または➚ァンド✰そ✰他✰関連当事者(以下
「利害関係人」といいます。)は、➚ァンドと✰間✰利益相反を引き起こす可能性があるそ
✰他✰金融、投資またはそ✰他✰専門的活動に従事することがあります。これらには、そ✰ 他➚ァンド✰受託会社、管理会社、報酬代行会社、管理事務代行会社、副管理事務代行会社、保管会社、インベストメント・マネジャー、投資顧問会社または販売会社として行為するこ とおよびそ✰他✰➚ァンドもしくは会社✰取締役、役員、顧問または代理人として従事する ことが含まれます。利害関係人は、当該活動から得た利益に関する説明責任を負わないも✰ とします。利益相反が発生した場合、利害関係人は、状況に応じて、これが公平に解決され、独立当事者✰関係となるよう努力するも✰とします。
前述✰一般性を制限することなく、利害関係人✰役務は➚ァンドに限られるも✰ではなく、各利害関係人は自由に➚ァンドとは異なる別途✰➚ァンドを設立すること、またはこれに対 してそ✰他✰役務を提供すること、そ✰他✰ミューチュアル・➚ァンドおよびそ✰他✰同様
✰スキームに対して利害関係人が取り決める条件においてそ✰他✰サービスを提供すること、ならびに各自✰使用および利益✰ためにこれら✰役務から支払われる報酬またはそ✰他金銭 を保持することを自由に行うことができます。ただし、➚ァンド✰運営およびこれに関連す る情報は、機密かつ➚ァンドに排他的に帰属するも✰であるとみなされます。投資運用会社 は、投資運用会社が他社に同様✰サービスを提供する過程、もしくは他✰資格において事業
をおこなっている過程で、または本信託証書に基づく義務を遂行している過程以外✰あらゆる方法で、投資運用会社またはそ✰社員もしくは代理人✰知るところとなる事実または事柄につき、こ✰事実または事柄を知ったことに起因して受託会社、管理会社もしくはそ✰関連会社にこれを通知または開示する義務を負わないも✰とします。
適用ある法令に従い、利害関係人(下記(a)項✰場合、受託会社を除く。)は、以下✰ことを行うことができます。
(a)受益証券✰所有者となり、利害関係人が適切と考える方法で当該受益証券を保有、処分または取引すること。
(b)同一または類似✰投資が➚ァンド✰勘定で保有されるとしても、投資における購入、保有および取引を各自✰勘定において行うこと。ただし、当該投資が利害関係人もしくは当該利害関係人が助言または管理を行う投資➚ァンドまたは勘定を通じて購入され、またはこれに対して売却される場合、➚ァンドは、当該取引が公開市場で成立した場合より悪い状況になることなく、各場合において信頼✰おける取引相手方と、取引✰時点における同一規模であり、性質上関連する市場において可能な最良✰条件に基づいて行われるも✰とします。疑義を避けるために付言すると、受益者または潜在的な受益者によって特に承認された条件による投資は、当該要件✰違反であるとみなされないも✰とします。
(c)そ✰証券✰いずれかが➚ァンドによって、または➚ァンド✰勘定で保有されている受託会社、管理会社、投資運用会社または受益者もしくは事業体と、契約または金融取引、銀行取引もしくはそ✰他✰取引を締結すること、または当該契約もしくは取引に利害関係を有すること。利害関係人は、トラストおよび受益者に対する受託会社、管理会社および投資運用会社✰義務に常に従い、当該契約または取引に関して、関連当事者間✰関係✰みを理由に説明を求められることはありません。
(d)利害関係人が、➚ァンド✰利益になるか否かによらず、利害関係人が実行する➚ァンド✰投資✰売買について交渉することに対する手数料および利益を受領すること。受託会社またはそ✰関連会社が➚ァンド✰資金または借入についてバンカー、貸付人もしくは投資家として行為する場合、利害関係人は、かかる資格において、通常✰銀行貸付✰利益✰全てを保持する権利を有します。
管理会社、投資運用会社、報酬代行会社、代行協会員および販売会社は、利益相反につな がる利害関係を有する事業体になる可能性があります。さらに、管理会社、投資運用会社、 報酬代行会社および販売会社ならびに➚ァンド✰受託者として✰受託会社に対し役務を提供 する各関係会社は、これら✰立場における受託会社および受益者に対する義務とそ✰他✰資 格における利害と✰間✰利益相反に直面する可能性があります。こ✰ような場合、管理会社、投資運用会社、報酬代行会社および販売会社ならびに➚ァンド✰受託者として✰受託会社に 役務を提供する各関係会社は、各自✰都合により、利益相反を解決することができます。さ らに、管理会社、投資運用会社、報酬代行会社、代行協会員および販売会社ならびに各関連 会社は、ポート➚ォリオに含まれる原資産、またはかかる原資産に投資された資産(場合に よる)に関してプライム・ブローカーとして✰役割を果たすことができます。
投資運用会社は、ピクテグループ✰一員で、かつ投資対象➚ァンド投資運用会社✰関連会社であり、これも利益相反をもたらすことがあります。投資運用会社は、➚ァンド✰資産✰大部分を投資対象➚ァンドに分配する権限を有しており、また投資対象➚ァンド投資運用会社は、投資対象➚ァンド✰運用資産に基づく運用報酬および成功報酬を受領する権利を有しています。
② リスクに対する管理体制
管理会社では、運用リスクの状況について、ファンドの投資制限、投資ガイドライン、運用方針に沿ったものであることをチェックします。
投資運用会社は、マネジメントリスク状況をチェックし、ファンドの投資規制、投資ガイドライン、および自己のマネジメントポリシーに沿っているかを判断します。さらに、ファンドが、とりわけ適用される法律ならびにファンドの投資規制および投資ガイドラインを遵守するよう、コンプライアンスミーティングが定期的に開催されます。
(1)申込手数料
購入価額に対して、2.20%(税抜2.00%)の率を乗じて得た額を上限として日本における販売会社が個別に定める額とします。
購入時手数料は、購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価として、投資者が購入時に日本における販売会社に対して支払います。詳しくは、日本における販売会社にお問い合わせ下さい。
(2)買戻し手数料
買戻し手数料はかかりません。
(3)管理報酬等
ファンドの資産から支払われる実質的な費用は、最大年率2.025%程度※となります。
※2024年7月31日現在。今後この数値は見直される場合があります。
ファンドの資産から支払われる管理会社報酬を含む報酬総額は、純資産総額の最大年率0.925%程度となります。
(注)管理事務代行報酬に最低報酬金額が設定されているため、純資産総額によっては上回ることが
あります。
管理会社報酬
管理会社は、報酬代行会社報酬(以下に定義されます。)から毎月後払いされる運用報酬 として、年間5,000米ドルを受け取る権利を有します。疑義を避けるために付言すると、管理会社は、管理会社報酬の支払いの削減または免除を自己の裁量で決定することができます。管理会社報酬は、ファンドの資産の運用・管理、受益証券の発行・買戻し業務の対価とし
て管理会社に支払われます。受託会社報酬
受託会社は、報酬代行会社報酬から毎年前払いされる10,000米ドルの年間固定報酬を受け取る権利を有します。受託会社はまた、業務の遂行に伴い適切に発生した全ての負担した経費に関して報酬代行会社報酬から支払いを受ける権利を有します。
受託会社報酬は、ファンドの受託業務の対価として受託会社に支払われます。管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、総資産総額の規模に従い、以下の段階的な資産ベースで計算される報酬を受け取る権利を有します。すなわち、まず、ファンドの純資産総額の5億米ドル以下に対して年率0.07%、次に、5億米ドル超10億米ドル以下に対して年率0.06%、そして、10億米ドル超の残りに対して年率0.05%となります。これらは、いずれも各評価日時点で発生および計算されますが、最低月額報酬は、3,750米ドルです。管理事務代行会社は、受託会社によりファンドの資産から毎月後払いで報酬を受け取る権利を有します。また、管理事務代行会社は、業務の遂行に伴い適切に負担した全ての経費に関して、受託会社によりファンドの資産から支払いを受ける権利を有します。
管理事務代行報酬は、ファンドの登録・名義書換代行業務および管理事務代行業務の対価として管理事務代行会社に支払われます。
保管会社報酬
保管会社は、保管業務の提供に対して、ファンドの資産から毎月後払いで、各評価日時点で発生および計算される、純資産総額の年率0.025%の報酬を、受託会社に代わり管理事務代行会社から受け取る権利を有します。保管会社はまた、関係当事者と合意した他の報酬を受
け取る権利および業務の遂行に伴い適切に発生した全ての負担した経費(全ての副資産保管会社の報酬および費用を含みます。)に関してファンドの資産から支払いを受ける権利を有します。
保管会社報酬は、ファンドの資産の保管業務の対価として保管会社に支払われます。販売報酬
販売会社は、各評価日時点で発生および計算される、純資産総額の年率0.50%に販売会社が受益者である発行済受益証券を発行済受益証券の発行総数で割った商を乗じて計算される報酬を受け取る権利を有し、同報酬は、各評価日時点で発生し、毎月後払いされます。販売
報酬は、管理会社の代理として管理事務代行会社によってファンドの資産から支払われます。販売報酬は、受益証券の販売・買戻し業務、運用報告書等各種書類の送付、口座内での
ファンドの管理の業務の対価として販売会社に支払われます。代行協会員報酬
代行協会員は、各評価日時点で発生および計算される、四半期ごとに後払いされる、純資産総額の年率0.01%の報酬を受け取る権利を有します。代行協会員報酬は、管理会社の代理として管理事務代行会社によってファンドの資産から支払われます。
代行協会員報酬は、ファンド証券の(1口当たりの)純資産価格の公表業務、目論見書、決算報告書等の日本における販売会社への交付業務等の対価として代行協会員に支払われます。
報酬代行会社報酬
報酬代行会社は、各評価日に発生し計算される純資産総額の年率0.12%の報酬(以下「報酬代行会社報酬」といいます。)を受領する権利を有します。報酬代行会社報酬は、受託会社の代理として管理事務代行会社によってファンドの資産から支払われます。
報酬代行会社は、管理会社報酬、受託会社報酬ならびに報酬代行会社の合理的な判断において管理会社報酬および受託会社報酬に関連するコストおよび費用であると決定されるコストおよび費用(以下「通常経費」といいます。)を支払う責任を有します。
疑義を避けるために付言すると、報酬代行会社は、投資運用会社報酬、監査報酬、設立費用、販売報酬、管理事務代行報酬、保管会社報酬、代行協会員報酬、証券取引に関わるブ ローカー報酬、監査報酬および費用に含まれない法律顧問および監査費用、ファンドまたはトラストについて政府機関および諸官庁に支払う年間手数料、保険料、英文目論見書および英文目論見書補遺ならびにこれに類するその他の募集書類に関わる費用、当該文書の作成、印刷、翻訳、および交付に関わる費用、有価証券の購入・処分に関する税金、リーガルコス
トまたは補償費用、ライセンス供与、税務申告、マネーロンダリング防止の遵守および監視、ファンドの経済的実体に関する費用、ファンドの終了または清算に関する費用ならびに通常
は発生しないと管理会社が判断するその他の臨時費用および諸費用の支払いには、責任を負いません。本書において規定されているその他の費用は、別段の定めがない限り、受託会社の代理として管理事務代行会社によってファンドの資産から支払われます。
通常経費のうち、報酬代行会社報酬でのカバーを上回る金額は、報酬代行会社が支払う義務を負います。通常経費の支払後の残額については、報酬代行会社がファンドについて報酬代行会社として行為することの報酬として保持します。
報酬代行会社報酬は、1年を365日とした日割計算により計算され、当初の期間のみについては2021年2月19日、その他の期間については毎四半期の最終日(以下それぞれ「報酬計算日」といいます。)から(同日を除きます。)、最終の期間以外の全ての期間については次回の報酬計算日、最終期間については最終買戻日または当該日が評価日ではない場合直前の評価日(以下「最終評価日」といいます。)まで(同日を含みます。)に発生する金額が四
半期ごとに後払いされます。
疑義を避けるために付言すると、最終評価日が報酬計算日ではない場合、最終発生期間は、最終評価日に終了するものとします。
報酬代行会社報酬は、各報酬計算日および最終評価日から10国内営業日後以前に支払われます。
報酬代行会社報酬は、管理会社報酬等の支払い代行業務の対価として報酬代行会社に支払われます。
投資運用会社報酬
投資運用会社は、各評価日時点で発生および計算され、毎四半期に後払いされる、純資産総額の年率の0.20%の報酬を受け取る権利を有します。投資運用報酬は、受託会社の代理として管理事務代行会社によってファンドの資産から支払われます。
投資運用会社報酬は、ファンドに関する資産運用業務および管理会社代行サービス業務の対価として投資運用会社に支払われます。
2024年1月31日に終了した会計期間における上記の各手数料は以下のとおりです。
受託会社報酬 | 1,383米ドル |
管理事務代行報酬 | 80,097米ドル |
保管会社報酬 | 37,223米ドル |
販売報酬 | 463,831米ドル |
代行協会員報酬 | 9,277米ドル |
報酬代行会社報酬 | 111,319米ドル |
投資運用会社報酬 | 185,533米ドル |
投資対象ファンド報酬
ファンドは実質的に全ての資産を投資対象ファンドに投資する想定であることから、ファンドは、投資対象ファンドに適用される以下の費用および報酬を間接的に負担します。疑義を避けるために付言すると、ここに記載された報酬は、投資対象ファンドのHJ USD投資証券クラスのみに関するものです。
投資対象ファンドの報酬総額(成功報酬を除く管理報酬等)は、投資対象ファンドの運用資産額の年率2.02%を上限(投資対象ファンドに直接投資する場合等)とします。その内訳は、以下の成功報酬を除き、管理報酬1.40%、サービス報酬0.40%および受託銀行報酬 0.22%となっています。2024年7月31日現在において、投資対象ファンド報酬の総額は、以下の成功報酬を除き、投資対象ファンドの管理する資産の年率1.10%程度となっています。成功報酬
投資対象ファンドの投資運用会社は、投資対象ファンドの各評価日に発生し、毎年支払われ、担保付翌日物調達金利(Secured Overnight Financing Rate)(SOFR)(以下「ハードルレート」といいます。)のパフォーマンスを上回る、投資対象ファンドの1口当たり純資産価格のパフォーマンスの20%に相当する成功報酬(ハイウォーター・マークを上回った額を測定)を受け取ります。なお、ハードルレートは今後変更される場合があります。
ハイウォーター・マークとは、次の2数値のいずれか大きい値をいいます。
(a)成功報酬を算出した直近の決算時の成功報酬控除後の投資対象ファンドの1口当たり純資産価格
(b)投資対象ファンドの1口当たり当初純資産価格
成功報酬の算出方法を含む、投資対象ファンドに適用される報酬の詳細は、投資対象ファ
ンドに関連する最新の目論見書内で詳述されています。
(4)その他の手数料等
その他の手数料および費用
ファンドを含むトラストのシリーズ・トラストは、以下の費用および手数料をさらに負担します。
(a)シリーズ・トラストのために実行された全ての取引の費用および手数料 (b)関連したシリーズ・トラストの管理の費用および手数料(以下を含みます。)
(ⅰ)法務および税務の専門家ならびに監査人の報酬および費用
(ⅱ)委託手数料(もしあれば)および証券取引に関して課税される発行税または譲渡税 (ⅲ)副資産保管会社報酬および費用
(ⅳ)政府または当局に対して支払われる全ての税金および法人手数料 (ⅴ)借入れにかかる利息
(ⅵ)投資者向けサービスに関連した通信費ならびに当該シリーズ・トラストの受益者総 会の準備、財務およびその他の報告書、委任状、目論見書、販売用資料および文献、およびこれらに類する資料ならびにそれらの翻訳の印刷および配布の費用
(ⅶ)保険の費用(もしあれば)
(ⅷ)訴訟および補償費用ならびに通常の事業活動で発生しない臨時費用 (ⅸ)登録サービスの提供
(ⅹ)財務書類の準備および純資産総額の計算
(xⅰ)コーポレート・ファイナンスまたは当該シリーズ・トラストの組成および通知、小切手、計算書等の配布に関連したコンサルタント報酬を含む他の全ての設立および運営費用
(xⅱ)あらゆる政府税、物品税および消費税、管理会社、受託会社もしくはその他サービス提供者に対して提供され、またはこれらから提供を受けるサービスに関連して支払われる登録料
(xⅲ)基本信託証書に基づき受託会社、監査人、管理会社(および適法に任命された代理人)に補償するために必要な金額
(xⅳ)基本信託証書に基づく、それぞれの義務および職務の適切な履行の結果として、管理会社または信託会社もしくはそれらの代理人が適切かつ合理的に負担したその他の全ての費用、手数料または報酬
(xⅴ)基本信託証書においてシリーズ・トラストの財産から支払われることが明示的に規定されているその他の費用、手数料および報酬
このような費用および手数料が特定のシリーズ・トラストに直接起因しない場合、各シ リーズ・トラストは、それぞれの純資産総額に比例して、費用および手数料を負担します。設立費用
設立費用は、以下を含みます。
(i) 受益証券の発行に関わる募集費用(募集書類の作成および提出に関する手数料、 ならびにかかる書類の作成、印刷、翻訳および交付に関する費用を含みますが、これに限りません。)ならびにファンドの販売に関わる手数料(もしあれば)、ならびに
(ii) 当初発生したものを除く、ファンドの設立、各種サービス提供会社の任命および受益証券の募集に関わるその他の費用。
かかる費用、経費は、受託会社の代理として、管理事務代行会社によってファンドの資産
から、3会計年度年にわたり分割して支払われます。監査報酬
監査人は、監査業務の提供に対して報酬を受け取る権利を有します。監査報酬は、受託会
社の代理として、管理事務代行会社によりファンドの資産から毎年支払われるものとします。その他の費用・手数料につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料
率、上限額等を示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
2024年1月31日に終了した会計年度中のその他の報酬および費用は28,185米ドルです。
(5)課税上の取扱い
受益証券の投資者になろうとする者は、その設立地や住居地の法律における、受益証券の購入、保有、買戻し、償還、譲渡、売却その他の処分に伴う税金等の取扱いについて専門家に相談することが推奨されます。
① 日本
2024年5月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
I ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われます。ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もあります。
Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
(1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができます。
(2)ファンドの分配金は、公募国内株式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなります。
(3)日本の個人受益者が支払を受けるファンドの分配金については、20.315%(所得税 15.315%、住民税5%)の税率による源泉徴収が日本国内で行われます(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)の税率となります。)。日本の個人受益者は、申告不要とすることも、配当所得として確定申告することもできます。申告不要を選択せず、確定申告を行う場合、総合課税または申告分離課税を選択することになります。申告分離課税を選択した場合、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率が適用されます(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)の税率となります。)。
なお、申告分離課税を選択した場合、一定の条件のもとでは、その年分の他の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいい、一定の公社債や公募公社債投資信託等を含みます。以下本①において同じです。)の譲渡による所得および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等との損益通算のほか、その年の前年以前3年内の各年に生じた他の上場株式等の譲渡損失(前年以前に既に控除したものを除きます。)の控除が可能です。
(4)日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金については、所得税のみ 15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われます(2038年1月1日以後は
15%の税率となります。)。
(5)ファンド証券の売買および買戻しに基づく損益については、日本の個人受益者の売買および買戻しに基づく損益も課税の対象となります。譲渡損益における申告分離
課税での税率は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は 20%(所得税15%、住民税5%)の税率となります。)であり、一定の条件のもとに、その年分の他の上場株式等の譲渡による所得および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等との損益通算のほか、その年の前年以前3年内の各年に生じた他の上場株式等の譲渡損失(前年以前に既に控除したものを除きます。)の控除が可能です。
源泉徴収選択口座における譲渡による所得について申告不要を選択したときは、 20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日以後は20%(所得税
15%、住民税5%)の税率となります。)の税率で源泉徴収された税額のみで課税関係は終了します。
(6)ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、償還益については、
(5)と同様の取扱いとなります。
(7)個人であるか法人であるかにかかわらず、分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払調書が税務署長に提出されます。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記
上の営業所もしくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一切ありません。
Ⅲ 税制等の変更により上記に記載されている取扱いは変更されることがあります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨します。
② ケイマン諸島
ケイマン諸島の政府は、現在の法律に基づき、トラストまたは受益者に対する一切の所得税、法人税、キャピタル・ゲイン税、遺産税、相続税、贈与税もしくは源泉徴収税を課しません。ケイマン諸島は、(トラストに係る受託会社へなされる全ての支払いまたは受託会社が行う全ての支払いに適用される)いかなる国との二重課税回避条約の当事国でもありません。2024年7月31日現在、ケイマン諸島には一切の為替管理が存在しません。
受託会社は、トラストの設立日より50年間、所得、資本資産、利得または増収に課される一切の遺産税または相続税の性質を有する一切の税金を課税する今後制定されるケイマン諸島の一切の法律が、トラストに含まれる一切の資産もしくはトラストから発生する所得に対し、またはかかる資産もしくは所得に関し、受託会社または受益者に適用されない旨の誓約を、ケイマン諸島信託法第81条(その後の改正を含みます。)に基づき、ケイマン諸島総督から受領しています。ケイマン諸島では、受益証券の譲渡、買戻しまたは償還について一切の印紙税は課されません。
管理会社が管理するファンドの運用状況は次のとおりです。
(1)投資状況
資産別および地域別の投資状況
(2024年5月末日現在)
資産の種類 | 国名 | 時価合計(米ドル) | 投資比率(%) |
投資法人投資証券 | ルクセンブルク | 77,213,471.53 | 97.1 |
現預金・その他の資産(負債控除後) | 2,337,481.47 | 2.9 | |
合計 (純資産総額) | 79,550,953.00 (約12,469百万円) | 100.0 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(2024年5月末日現在)
銘柄 | 国名 | 種類 | 利率 | 償還期限 | 保有数 | 額面価格 (米ドル) | 時価 (米ドル) | 投資比率 (%) | |||
単価 | 金額 | 単価 | 金額 | ||||||||
1 | ピクテ TR -アトラス (HJ USD投 資証券) | ルクセンブルク | 投資証券 | 該当事項なし | 該当事項なし | 505,920 | 135.15 | 68,377,350 | 152.62 | 77,213,472 | 97.1 |
<参考情報>
ファンドの投資対象であるピクテ TR-アトラス(HJ USD投資証券)(以下「投資対象ファンド」といいます。)が投資している投資有価証券について、2024年5月末日現在の組入上位10銘柄ロング
(買い建て)は以下のとおりです。
順位 | 銘柄 | 国名 | 業種 | 構成比 (%) |
1 | 台湾セミコンダクター | 台湾 | 情報技術 | 3.0 |
2 | アマゾン・ドット・コム | アメリカ | 一般消費財・サービス | 2.8 |
3 | ガルデルマ・グループ | スイス | ヘルスケア | 2.8 |
4 | エアバス | フランス | 資本財・サービス | 2.7 |
5 | ロンドン・ストック・エクスチェンジ・グループ | 英国 | 金融 | 2.6 |
6 | マイクロソフト | アメリカ | 情報技術 | 2.2 |
7 | アトラスコプコ | スウェーデン | 資本財・サービス | 2.1 |
8 | ミュンヘン再保険 | ドイツ | 金融 | 1.9 |
9 | ASMLホールディング | オランダ | 情報技術 | 1.8 |
10 | アルファベット | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 1.7 |
(注)構成比は、投資対象ファンドの評価額に対する割合です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません(2024年5月末日現在)。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません(2024年5月末日現在)。
(3)運用実績
① 純資産の推移
下記会計年度末および2023年6月1日から2024年5月末日までの期間における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
純資産総額 | 1口当たり純資産価格 | |||
米ドル | 円(千円) | 米ドル | 円 | |
第1会計年度末 (2022年1月末日) | 178,439,360 | 27,968,585 | 100.78 | 15,796 |
第2会計年度末 (2023年1月末日) | 100,283,194 | 15,718,388 | 99.00 | 15,517 |
第3会計年度末 (2024年1月末日) | 84,696,811 | 13,275,378 | 104.97 | 16,453 |
2023年6月末日 | 95,307,047 | 14,938,427 | 101.07 | 15,842 |
7月末日 | 94,116,057 | 14,751,751 | 101.40 | 15,893 |
8月末日 | 91,452,229 | 14,334,222 | 101.40 | 15,893 |
9月末日 | 89,384,507 | 14,010,128 | 101.56 | 15,919 |
10月末日 | 87,057,324 | 13,645,365 | 101.85 | 15,964 |
11月末日 | 86,020,086 | 13,482,788 | 102.78 | 16,110 |
12月末日 | 84,896,359 | 13,306,655 | 103.60 | 16,238 |
2024年1月末日 | 84,696,811 | 13,275,378 | 104.97 | 16,453 |
2月末日 | 81,466,005 | 12,768,982 | 106.22 | 16,649 |
3月末日 | 81,567,512 | 12,784,892 | 108.41 | 16,992 |
4月末日 | 80,405,916 | 12,602,823 | 108.27 | 16,970 |
5月末日 | 79,550,953 | 12,468,816 | 108.97 | 17,080 |
(注)上記「純資産総額」および「1口当たり純資産価格」の数値は、評価日付で算出された純資産総額および1口当たり純資産価格を記載しており、財務書類の数値と異なる場合があります。
② 分配の推移
該当事項はありません。
③ 収益率の推移
下記会計年度における収益率の推移は次のとおりです。
期間 | 収益率(%) |
第1会計年度 (2021年2月19日~2022年1月末日) | 0.8 |
第2会計年度 (2022年2月1日~2023年1月末日) | -1.8 |
第3会計年度 (2023年2月1日~2024年1月末日) | 6.0 |
(注)収益率(%)=100×(a-b)÷b a=各年1月末日の1口当たりの純資産価格+当該期間の分配金の合計額 b=当該会計年度の直前の会計年度の末日における受益証券1口当たりの純資産価格
第1会計年度については受益証券1口当たりの当初発行価格(100.00米ドル)
また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりです。
期間 | 収益率(%) |
2021年 (2021年2月19日~2021年12月末日) | 2.5 |
2022年 (2022年1月1日~2022年12月末日) | -4.1 |
2023年 (2023年1月1日~2023年12月末日) | 5.4 |
2024年 (2024年1月1日~2024年5月末日) | 5.2 |
(注)収益率(%)=100×(a-b)÷b
a=暦年末(2024年については5月末日)の1口当たりの純資産価格+当該期間の分配金の合計額 b=当期直前の期間の最終日の1口当たりの純資産価格
2021年の場合、受益証券1口当たりの当初発行価格(100.00米ドル)
(参考情報)
(4)販売及び買戻しの実績
下記会計年度における販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末日現在の発行済口数は次のとおりです。
販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 | |
第1会計年度 (2021年2月19日~ 2022年1月末日) | 2,057,906 (2,057,906) | 293,408 (293,408) | 1,764,498 (1,764,498) |
第2会計年度 (2022年2月1日~ 2023年1月末日) | 10,077 (10,077) | 763,330 (763,330) | 1,011,245 (1,011,245) |
第3会計年度 (2023年2月1日~ 2024年1月末日) | 1,769 (1,769) | 207,354 (207,354) | 805,660 (805,660) |
(注)( )の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数です。
1 申込(販売)手続等
(1) 海外における販売手続等
受益証券は、最低申込みに従い、各取引日に、受益証券1口当たり純資産価格と同額で、投資者による募集に供されます。
受益証券1口当たり純資産価格は当該取引日(当該取引日が評価日ではない場合には直前の評価日)において計算されます。募集の単位は1口以上1口単位とします。募集金額の総額は、0.005を切り上げて、小数点第2位に四捨五入します。申込手数料はかかりません。
「最低申込み」とは、投資家1人当たり1口をいい、受益証券は、1口以上1口単位で申込みすることができます。申込みは、管理会社の単独の裁量により、その全部または一部が受け付けられ、または拒否されることがあります。
募集
取引日において受益証券の購入を希望する投資者は、管理事務代行会社に、受益証券の購入のための記入済みの申込書または簡易化した申込書(場合による)(およびあらかじめ提供されていない場合は、申込書に記載されるかかる投資者の身元を証明する書類および購入代金の出所)を関連する取引日の午後5時30分(日本時間)まで、または管理会社が独自の裁量で決定するその他の時間および/または日付までに受領するように送付しなくてはなりません。不十分な申込書は、管理会社の裁量により、記入済み申込書の受理後の最初の取引日まで持ち越され、受益証券が関連する受益証券1口当たり純資産価格でかかる取引日に発行されます。
購入代金は、関連する取引日から4ファンド営業日後またはそれ以前に、申込者名義の口座からファンドの口座へ現金決済により電信送金で全額送金されなければなりません。支払いは米ドルでなければなりません。立替払いは認められません。
一般
全ての申込書は、申込書に記載されたファックス番号に宛てて管理事務代行会社にファックスで送付されます。
受益証券への申込者は、とりわけ、ファンドへの投資のリスクを評価するための知識、専門性および金融に関する事柄の経験を有すること、ファンドの投資資産への投資およびそれらの資産が保有および/または取引される方法に内在するリスクを認識していること、ならびにファンドへの投資全部の損失を負担することができることを申込書において表明および保証しなければなりません。
受益証券は、該当する場合は関連する取引日に発行されます。
受益証券の申込者は、受託会社、管理事務代行会社、管理会社もしくは正式に権限が与えられた取次人または代理人のいずれも、ファックスあるいは別の方法で送付された申込書の判読の難しさもしくは不受理の結果として生じた損害または正式に権限を与えられた者に署名されたと信じられた指示の結果として講じられた措置によって生じた損害の責任を負わないことに留意して下さい。
管理会社は、その独自の裁量で全体または一部の受益証券購入の申込を拒否する権利(適格投資家でない者による申請を含みますが、これに限定されません。)を留保し、取引日に発行されたが上記の記入済み申込書および支払いが期日内に受理されなかった受益証券を、無償で強制的に買い戻すことができます。特に、支払いが上記の適用される支払期日までに全額決済資金で受領されなかった場合、管理会社は(受託会社との協議の後、)(申込者の期日支払いの不履行に関する権利に影響を与えることなく)かかる申込者に発行された受益証
券の購入代金に関して、無償で強制的に買い戻すことができます。かかる強制買戻し(以下 に定義します。)の際に、かかる受益証券の申込者は、これに関して管理会社または受託会 社に対して申立てを行う権利を有さないものとします。ただし、(i)かかる受益証券のかかる 強制買戻しの結果として、純資産総額または受益証券1口当たり純資産価格の以前の計算は 再開または無効にされないものとし、および(ii)管理会社は、かかる申込者にファンドの名 義で、管理会社、受託会社および/または申込者の関連する決済期日までの支払いの不履行 に関係すると管理会社が判断するその他の受益者が被った損失を補償するために、管理会社 が随時決定する強制買戻手数料を請求する権利を有します。かかる損失には、かかる申込み に関連して行われた事前投資に起因する損失を含みますが、これに限りません。管理会社は、全体または一部における絶対的な裁量権で受益証券への申込みを拒否することを決定するこ とができますが、その場合、申込みの際に支払われた額またはその残高(場合による)は、 可能な限り速やかに、かつ、申込者のリスクと費用で、(無利息で)返還されます。
受益証券の申込みが受け付けられると、受益証券は関連する取引日の営業終了時から有効
に発行されたものとして取り扱われますが(場合による)、当該受益証券の申込者は、関連 する取引日が経過するまで受益者登録簿(以下「登録簿」といいます。)に登録されない場 合があります(場合による)。これにより、受益証券について申込者が支払った購入代金は、
(該当する場合には)関連する取引日からファンドへの投資リスクにさらされます。
マネー・ロンダリング防止のための法令を遵守するため、受託会社はマネー・ロンダリング防止手続を採用および維持する事が必要であり、受益証券の申込者に身元、その実質的所有者/支配者(該当する場合)の身元および購入代金の支払いの出所を証明するための証拠を提供することを求めることができます。受託会社はまた、許可を受け、特定の条件に従う場合には、管理事務代行会社にマネー・ロンダリング防止手続(デュー・デリジェンス情報の取得を含みます。)の維持を委託することができます。
受託会社またはその代理人は、受益証券の申込者(または譲受人)の身元、その実質的所有者/支配者(該当する場合)の身元および購入代金の支払いの出所を証明するために必要な情報を請求する権利を留保します。事情が許せば、受託会社またはその代理人は、随時改正されるケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止規則(その後の改正を含みます。)またはその他の適用法の下で免除の適用がある場合は完全なデュー・デリジェンスを要求しないで納得することができます。しかし、受益証券の収益の支払い又は持分の譲渡の前に詳細な証明情報が必要となることがあります。
申込者側に証明を目的として要請された情報の提示の遅延または不履行があった場合、受 託会社、管理会社またはいずれかの代理人は申込みの受理を拒否することができ、または申 込みが既に行われている場合、信託証書、英文目論見書および英文目論見書補遺の条件に 従って受益証券の発行を停止しまたは買い戻すことができます。この場合、受領した資金は、申込人の費用およびリスク負担により、引き落としが行われた口座に無利息で返却されます。
受託会社、管理会社またはその代理人はまた、かかる受益者への買戻金または分配金の支
払いが適用法令に違反する可能性があると疑うまたは助言を受けた場合もしくはかかる拒否が受託会社、管理会社または管理事務代行会社の適用法令の遵守を保証するために必要または適切とみなされる場合、受益者に対して買戻金または分配金を支払うことを拒否する権利を留保します。
ケイマン諸島に在住する者で、ある者が犯罪行為に関わっているまたはテロもしくはその特性を持つものに関与していると知っているもしくは疑っているまたはいずれかへの合理的な理由があり、その知識または疑いに関する情報が規制されたセクターでの事業(ケイマン諸島犯罪収益に関する法律(その後の改正を含みます。)およびケイマン諸島テロリズム法
(その後の改正を含みます。)に定義されます。)またはその他の取引、職業、事業もしくは雇用の中で目に留まるようになった場合、その者はかかる情報または疑いを(i)犯罪行為もしくはマネー・ロンダリングに関する開示の場合は犯罪収益に関する法律(その後の改正を含みます。)に従いケイマン諸島フィナンシャル・レポーティング・オーソリティまたは (ii)テロへの関与もしくはテロへの資金調達に関する開示の場合はテロリズム法(その後の改正を含みます。)に従い巡査またはそれより上級の警察官に報告しなくてはなりません。かかる報告は、秘密漏洩または法律あるいはその他により課せられた情報開示の制限への違反として扱われないものとします。
CIMAは、随時改正されるケイマン諸島マネー・ロンダリング防止規則(その後の改正を含みます。)の所定の規定のファンドによる違反に関してはファンドに対し、また、ファンドの受託者または役員で当該違反に同意もしくは共謀した者、または当該違反がその懈怠に帰属することが証明された者に対し、多額の過料を課す裁量権を有しています。ファンドが当該過料を支払わなければならない限りにおいて、ファンドは、当該過料および関連する手続の費用を負担します。
購入により、申込者は、自ら、ならびにその実質的所有者および支配者を代理して、受託会社、管理会社、販売会社および管理事務代行会社による、ケイマン諸島およびその他の法域内でのマネー・ロンダリング、税務情報の交換、規制および類似の事柄に関連する請求に応じた、監督官およびその他に対する申込者に関する全ての情報の開示に同意します。
記入済みの申込書が管理事務代行会社に一旦受理されると、管理会社が受託会社との協議 後一般的にまたは特殊な場合において決定しない限り、取消不能です。管理事務代行会社は、記入済みの申込書の原本および購入代金に関する決済資金ならびに申込者の身元および購入 代金の出所を証明するために必要な全ての書類の受領を条件として、受理された申込者に対 し、権利が帰属することの確認書を発行します。管理事務代行会社が確認書を発行する前に 申込者の追加情報を必要とすると判断した場合は、管理事務代行会社は申込者に通知し、必 要な情報を要請します。
全ての受益証券は、登録受益証券です。受益者の資格は、受益証券ではなくファンドの受
益者名簿により証明されます。投資者資金規制
管理事務代行会社は、投資者資金規制に従い、ファンドのための回収口座を維持しており、当該回収口座は投資者の申込み、買戻しおよび配当金を管理する目的で使用されています。 管理事務代行会社は、かかる金員が投資者以外の金員から分離して保有されること、投資者 の資金がその記録の中で明確に特定できること、また帳簿および記録が各投資者により保有 されている投資者の資金について各投資者のために常に正確に記録されることを確保する責 任を有しています。買戻しまたは分配金の支払いに先立ち、これらの口座の金額に対して利 息が支払われることはありません。回収口座中の投資者の資金に発生した利息は、ファンド の利益のために使用され、かつ定期的にファンドに配分されてかかる配分実施時に受益者の 利益のために使用されます。回収口座中の投資者資金に発生する未払利息/未収利息は、定 期的にファンドのために用いられます。
制裁
ファンドは、適用ある制裁措置の対象となる法人、個人、組織および/または投資対象との取引を制限する法律に服しています。
これにより、受益証券の申込者は、自ら、および(もしいれば)自らの実質的所有者、支配者または権限者(以下「関係者」といいます。)が自ら知り信じる限りにおいて、(i)米国財務省外国資産管理室(以下「OFAC」といいます。)に保持され、または欧州連合(以下
「EU」といいます。)および/もしくは英国(以下「UK」といいます。)の規制(UKについては、行政委任立法によるケイマン諸島も対象とします。)に従った制裁対象の法人もしくは個人のリストに掲載されていないこと、(ii)国際連合、OFAC、EUおよび/もしくはUKが適用する制裁に関連する国または地域に運用上の拠点を有しておらず、かつ居住していないこと、また(iii)その他国際連合、OFAC、EUもしくはUK(UKについては、行政委任立法によるケイマン諸島も対象とします。)により課される制裁の対象(以下あわせて「制裁対象」といいます。)となっていないことを継続的に表明および保証することが求められます。
申込者または関係者が制裁対象である、または制裁対象となった場合、受託会社および管理会社は、直ちにかつ申込者への通知をすることなく、かかる申込者および/もしくはかかる申込者の受益証券を対象とするその後の取引を、当該申込者または関係者(適用ある場合)が制裁対象に該当しなくなるまで停止する、または適用ある法律に従いかかる取引を継続するための許可を取得するよう求められる場合があります(以下「制裁対象者事由」といいます。)。受託会社、管理会社および管理事務代行会社は、制裁対象者事由の結果、申込者により発生した負債、費用、経費、損害および/または損失(直接的、間接的もしくは結果的損失、喪失利益、利益の減少、信用の毀損ならびに全ての金利、罰金および訴訟費用その他全ての専門家に要する費用や経費を含みますが、これらに限りません。)に対して一切の責任を有しません。
情報の要請
受託会社、管理会社またはケイマン諸島に所在する代理人は、適用法に基づく規制または政府の当局または機関による情報の要請により、情報提供せざるを得なくなる可能性があります。例えば、金融庁法(その後の改正を含みます。)に基づく、CIMAによる、CIM Aまたは海外の一般に認められる規制当局のためのもの、または税務情報庁による、税務情報法(その後の改正を含みます。)および関連する規制、合意、協定および覚書に基づくものです。かかる法律に基づく秘密情報の開示は、秘密保持義務の違反とみなされず、特定の場合には、受託会社、管理会社もしくは取締役または代理人は、そのような要求があったことを公表することを禁じられる可能性があります。
責任の制限
作為もしくは不作為、第三者の行為もしくは怠慢、またはその他一切の事柄に関するものであるか否かにかかわらず、受託者および管理会社を責任から解放する基本信託証書の規定は、基本信託証書に基づいて委託がなされた者(投資運用会社を含みますが、これに限定されません。)に対し、その者の利益のため、等しく適用されます。
ケイマン諸島におけるデータ保護
ケイマン諸島の政府は、2017年5月18日にデータ保護法(その後の改正を含みます。)
(以下「DPA」といいます。)を制定しました。DPAは、国際的に認められたデータプライバシーの原則に基づき、受託会社および管理会社に対して法的な要件を導入します。
受託会社および管理会社は、DPAに基づく、受託会社および管理会社のデータ保護に関する義務ならびに投資者(および投資者と関係する個人)のデータ保護に関する権利の概要を記した書類(以下「ファンド・プライバシー通知」といいます。)を作成しました。ファンド・プライバシー通知は、申込書に含まれます。
潜在的投資者は、ファンドへの投資、ならびにそれに伴う受託会社、管理会社およびそのまたはこれらの関連会社および/または代理人との連絡(申込書への記入、および該当する場合には電子通信もしくは電話の記録を含みます。)の結果、または受託会社もしくは管理会社に対して、投資者と関係する個人(例えば取締役、受託者、従業員、代表、株主、投資家、顧客、実質的所有者または代行者)の個人情報を提供した結果、かかる個人が、受託会
✰権限でデータ管理者として)行動することができます。
ファンドに投資することおよび/またはファンドへ✰投資を継続することにより、投資者は、ファンド・プライバシー通知を細部まで読み理解し、ファンド・プライバシー通知に、ファンドへ✰投資に関連する範囲におけるデータ保護に係る権利および義務✰概要が記載されていることを了解したとみなされるも✰とします。関連する表明および保証は、申込書に含まれます。
DPAを監督することは、ケイマン諸島✰行政監察機関✰責任です。受託会社がDPAに違反した場合、行政監察官によって強制的な措置がとられることがあり、かかる措置には、改善命令、課徴金または刑事訴追へ✰付託が含まれます。
(2) 日本における販売手続等
日本においては、本書「第一部 証券情報 -(7)申込期間」に記載される期間中、本書
「第一部 証券情報」に従って日本における販売会社により取扱いが行われます。各取引日
✰午後3時(日本時間)までに申込みが行われ、かつ日本における販売会社所定✰事務手続が完了したも✰を、当該取引日✰申込みとして取り扱います。申込期間は、かかる期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。販売✰単位は1口以上1口単位です。
申込金額は、国内約定日から起算して4国内営業日目までに支払うも✰とします。円貨で支払う場合における円貨と外貨と✰換算は、日本における販売会社が決定する為替レートによります。買戻代金についても同じです。
2 買戻し手続等
(1) 海外における買戻し手続等
投資者は、各買戻日に、管理事務代行会社が購入代金を受領した受益証券について、管理事務代行会社に対し買戻請求を行うことができます。買戻請求を行うためには、受益者は、買戻日(以下に定義します。)✰午後5時30分(日本時間)または管理会社がそ✰単独✰裁量で定めることができるそ✰他✰時点および/もしくは日(以下「買戻通知期限」といいます。)までに、買い戻される受益証券✰口数が適切に記入された買戻通知(以下「買戻通 知」といいます。)を、管理事務代行会社が受領できるよう、当該買戻通知に記載された
ファックス番号宛にファックスで送信して、管理事務代行会社に提出しなければなりません。受益証券1口当たり✰買戻価格は、関連する買戻日(当該買戻日が評価日でない場合は直
前✰評価日)において計算された受益証券1口当たり純資産価格(以下「買戻価格」といいます。)です。
一度提出された買戻通知は、管理会社が受託会社と協議した後に別途決定しない限り、取消不能となります。管理会社は、そ✰単独✰裁量により、買戻通知期限を過ぎて受領した買戻通知を翌買戻日まで持ち越し、当該受益証券を当該翌買戻日に、買戻価格で買い戻すことができます。
買戻通知が買戻通知期限までに受領された場合、以下に記載される場合を除き、受益証券は、買戻価格で買い戻されます。買戻日における最低買戻口数は、管理会社がそ✰他✰決定
をしない限り、1口以上1口単位とします。買戻価格は、関連する買戻日(当該買戻日が評価日でない場合は直前✰評価日)における受益証券1口当たり純資産価格により計算されます。
該当法域におけるマネー・ロンダリング防止を目的とする規制を遵守するため、管理事務代行会社は、買戻通知を処理するために必要とみなす情報を請求する権利を有します。管理事務代行会社は、買戻し✰ため受益証券を提出した受益者が管理事務代行会社により請求された情報✰提出を遅延しもしくは怠った場合、または買戻通知✰処理✰拒否が受託会社または管理事務代行会社があらゆる法域におけるマネー・ロンダリング防止法✰遵守を確保するために必要である場合、かかる買戻通知✰処理を拒否または買戻代金✰支払いを遅延することができます。
買戻通知が受領されると、当該受益者が登録簿から削除されたか否か、買戻価格が決定され送金されたか否かに関わらず、受益証券は該当する買戻日から有効に買い戻されたも✰として取り扱われます。こ✰ため、該当する買戻日以降、受益者は受益者として✰資格において、買戻対象✰受益証券について信託証書に基づき発生する権利(ファンド✰総会✰通知を受領し、総会に出席しもしくは総会において投票する権利を含みます。)を行使する資格を喪失し、またこれを行使することができなくなります。但し、(それぞれ買戻し対象となる受益証券について)買戻価格および該当する買戻日✰前に宣言されたが未払い✰ままである分配を受領する権利を除きます。かかる買戻しを行う受益者は、買戻価格についてファンド
✰債権者となります。支払い不能により清算が行われる場合、買戻しを行う受益者は、通常
✰債務者✰後位であり受益者✰先位に位置付けられます。
「買戻日」とは、ファンド障害事由が発生していない各取引日および/またはファンドについて管理会社が随時決定するそ✰他✰日をいいます。「ファンド障害事由」は、管理会社
✰単独✰裁量により、ファンドについて価格を算定するため✰流動性または実効性に悪影響を与えると判断される事由✰発生をいいます。
買戻し✰制限
管理会社が、受託会社と✰協議✰上、ある買戻日✰一または複数✰買戻通知を履行するために必要となるファンド✰投資✰清算が実行可能でないと判断した場合(投資対象ファンドが停止を宣言またはそ✰他買戻請求を制限する場合を含みます。)、または、これが受益者
✰利益を害すると判断した場合、管理会社は、受託会社と✰協議✰上、受益者✰買戻し✰全部または一部を延期する選択を行うことができます。こ✰場合、かかる制限は、かかる買戻日に買戻し✰ため受益証券を提出することを希望する全て✰受益者が、受益証券に対し同じ比率で買戻しが行われるように、比例按分して適用されます。
当該買戻日に買い戻されなかった受益証券に関する買戻通知は、そ✰後関連する買戻通知期限までに受領された受益証券に関する全て✰買戻通知と合わせて、翌買戻日まで繰り越され、かかる買戻通知✰対象となる受益証券は、(同一✰制限に従い、以下に規定✰通り)買戻されます。買戻通知が繰り越された場合、そ✰後✰買戻日に、繰り越された期間✰長さに基づき、繰り越された買戻通知に対して買戻し✰優先権が与えられます。
買戻通知✰うち延期された部分は、それが処理されるまでファンドへ✰投資を続けるため、純資産総額✰増減は継続します。そ✰結果、請求された買戻日における受益証券1口当たり
純資産価格は、かかる買戻通知が履行された日における受益証券1口当たり純資産価格とは異なる場合があります。単一✰買戻通知で、一または複数✰買戻日にわたって買戻しが行われ、各買戻しはそ✰都度大きく異なる買戻価格で買い戻されることもあります。
停止
受託会社は、下記「3 資産管理等✰概要-(1)資産✰評価-② 純資産総額✰計算✰停
止」✰項目に記載✰状況が発生した場合、管理会社と協議✰上、純資産総額✰計算(すなわち、受益証券1口当たり純資産価格)および/または受益証券✰買戻しおよび/または購入を停止することができます。
ファンド障害事由が発生した際にも停止を宣言することができます。受益証券に係る全て
✰支払いは、「純資産総額✰計算✰停止」✰項目に記載✰状況およびファンド障害事由が終了するまで停止されることがあります。
上記✰記載に加え、以下✰事由が発生した場合、受託会社が、管理会社と協議を行った上で、停止を宣言することができます。
(i) 投資対象ファンドが、投資対象ファンド✰投資証券✰発行もしくは買戻し✰停止を宣言するか、または投資対象ファンド✰純資産価格✰計算✰停止が宣言された場合
(ii) 管理会社と協議を行った上で✰受託会社✰意見において、公正かつ合理的方法により純資産総額を計算することができない場合
(iii) 受託会社、管理会社または投資運用会社✰オフィスまたは運営が、テロ、パンデミックまたは天災等に起因して、相当に妨げられまたは閉鎖される場合
(iv) 受託会社、管理会社および/または投資運用会社にファンド✰投資資産✰大部分を清算させるまたはファンド✰終了を準備させる事由が発生した場合
買戻手続
買戻通知は、買戻通知に記載されたファックス番号に宛てて管理事務代行会社にファックスで送付されなければなりません。
受託会社、管理会社、管理事務代行会社またはそ✰適式に授権された代理人もしくは受任者✰いずれも、ファックスまたはそ✰他✰方法により送付された買戻通知✰判読不能または未受領✰結果として生じる損失について何ら✰責任も負いません。
決済
投資対象ファンド✰管理事務代行会社から買戻代金を受領することを前提として(一定✰状況下においては、償還通知が受領されたとみなされる投資対象ファンド✰取引日から、3週間かかる可能性があります。)、買戻代金✰決済は、該当する買戻日から3ファンド営業
日以内✰現金決済日に受益者に対し支払われます。受益者に対する支払いは、米ドル建てで、電信送金により行われます。受益者に対して支払われる買戻代金✰総額は、0.005を切り上げ て、小数点第2位に四捨五入します。買戻代金は、登録された受益者✰みに支払われ、第三
者に対する支払いは認められません。強制買戻し
受託会社または管理会社が、受益証券が適格投資家でない者により、もしくはかかる者✰利益✰ために保有されている、またはかかる保有により、トラストまたはファンドに登録が要求される、課税対象となるもしくは法域における法に違反すると判断した場合、受託会社もしくは管理会社がかかる受益証券✰申込みもしくは購入✰資金拠出に利用された資金源✰正当性に疑義を抱く根拠がある場合、またはいかなる理由(当該理由は受託会社および管理会社により受益者に開示されない場合があります。)において、受託会社または管理会社が受益者全体✰利益に照らしてそ✰絶対的な裁量に基づき適切とみなす場合、管理会社は、受託会社と✰協議✰上、そ✰保有者にかかる受益証券を受託会社または管理会社が決定する期間中に売却して当該売却✰証拠を受託会社および管理会社に提出するよう指示することができ、仮に売却が履行されない場合、かかる受益証券は買い戻されます(以下「強制買戻し」といいます。)。
受益証券✰強制買戻し✰際に支払われる買戻価額は、強制買戻日✰評価時点(各評価日✰午後2時(ルクセンブルク時間)または管理会社が本ファンドに関して随時決定する各評価
日✰そ✰他✰時間をいう。以下同じ。)(かかる日が評価日でない場合は、直前✰評価日)において決定される、(ファンド✰流動化に際して発生または偶発債務を含む強制買戻しに起因する負債を考慮後✰)受益証券1口当たり純資産価格に等しい、強制買戻時における受益証券1口当たり✰価格(以下「強制買戻価格」といいます。)となります。強制買戻価格を計算するため、管理会社は、受託会社と✰協議✰上、当該受益証券✰受益証券1口当たり純資産価格から、受益証券✰かかる買戻し✰資金を拠出するため✰資産✰換金またはポジ ション✰決済によりファンド✰勘定で発生する財務および販売手数料を反映するために適切な引当金とみなす金額を差し引くことができます。
(2) 日本における買戻手続等
日本✰受益者は、各買戻日に買戻しを行うことができます。当該取引日に買戻しを行おうとする日本✰受益者は、当該買戻日✰午後3時(日本時間)(買戻し✰申込締切時間)および/または管理会社がそ✰単独✰裁量で定めることができるそ✰他✰時点までに買戻請求を日本における販売会社に対して行わなければなりません。
買戻価格は、買戻日に適用される受益証券1口当たり純資産価格とします。買戻単位は、1口以上1口単位です。
買戻代金は、原則として、国内約定日から起算して7国内営業日目以降、日本における販売会社または販売取扱会社を通じて支払われます。
受益者✰利益を保護するため、そ✰他やむを得ない事態が発生した場合、管理会社は受託会社と協議✰上で、買戻日に買い戻されるファンド✰受益証券✰口数および方法を限定することができます。
(3)受益証券✰譲渡
全て✰受益者は、受託会社および管理会社✰事前✰書面による同意を条件として、受託会
社が随時承認する形式✰書面によって受益者が保有する受益証券を譲渡することができます。ただし、譲受人は、法規事項もしくは政府✰もしくはそ✰他✰規則または関連するもしくは
適用される法域✰規制または受託会社✰当面✰効力を持つあるいは受託会社に要求される方針を遵守するため、まず受託会社またはそ✰正式に権限を与えられた代理人に請求される情報を提供するも✰とします。受託会社および/または管理会社は、そ✰完全な裁量により、かかる同意を拒絶することができます(譲受人が適格投資家でない場合を含みますが、これに限られません。)さらに、譲受人は、受託会社に対して(a)受益証券✰譲渡は適格投資家に対して行われること、(b)譲受人は、投資✰みを目的として自己勘定で受益証券を取得することおよび(c)受託会社または管理会社がそ✰裁量で要求するそ✰他✰事項を書面で表明しなければなりません。
受託会社または管理会社により、全て✰譲渡証書が譲渡人および譲受人によりまたは代理として署名されることを求められます。譲渡人は、譲渡が登録され譲受人✰名前が受益者としてファンド✰受益者名簿に記載されるまでは受益者✰ままとみなされ、譲渡される受益証券✰権利を保持します。譲渡は、管理事務代行会社が譲渡証書✰原本および前述✰情報を受理するまでは登録されません。
(1)資産の評価
① 純資産総額✰計算
ファンド✰純資産総額は、基本信託証書に定める原則に従い、ファンド✰各評価日✰評価時点に、ファンド✰通貨建てで計算されます。
ファンド✰、そ✰表示通貨建てによる純資産総額は、ファンド✰資産合計✰価額を確定して、そこからファンド✰負債額を差し引くことによって求めます。ファンド✰発行済み
✰受益証券クラスが一つしかない場合、ファンド✰受益証券1口当たり純資産価格は、 ファンド✰純資産総額を、ファンド✰発行済み✰受益証券✰口数で除して求めるも✰とし、管理会社が受託会社と協議✰上で決定して、関連するファンド✰目論見書補遺に開示され る手法にて端数処理が行われます。
ファンドにつき、複数✰クラス✰受益証券が発行されている場合、ファンド✰純資産総額は、ファンド✰特定✰受益証券クラスに帰属するファンド✰資産および負債がファンド
✰当該受益証券クラス✰受益者✰みにより効果的に負担され、受託会社が決定する合理的な分配方法に基づいてファンド✰別✰受益証券クラス✰受益者には負担されないことを確保するため、ファンド✰異なる発行済み受益証券クラス間で分配されます。ファンド✰各受益証券クラスに帰属するファンド✰、表示通貨以外✰通貨による純資産総額は、ファンドについて受託会社が決定する評価日ごと✰為替レートにて、ファンド✰該当する受益証券クラス✰表示通貨に換算されます。ファンド✰各受益証券クラス✰受益証券1口当たり純資産価格は、(必要な通貨換算を実施後)ファンド✰純資産総額✰うちファンド✰該当する受益証券クラスに帰属する部分をファンド✰発行済み✰当該受益証券クラス✰口数で除して求めます。ファンド✰当該受益証券クラス✰受益証券1口当たり純資産価格は、管理会社が決定し、ファンドに係る目論見書補遺に開示される手法で端数処理されます。
ファンド✰資産は、特に以下✰規定に従い計算されます。
(a) 手元現金または預金、手形、要求払い約束手形、売掛金、前払い費用、公表されたまたは現に発生しているも✰✰未払い✰現金配当金および利息✰価額は、かかる預金、手形、要求払い約束手形、売掛金がそ✰全額に相当しないと管理会社が判断する場合
(そ✰場合は、かかる価額は管理会社が適当とみなす価額となります。)を除き、そ✰全額であるとみなされます。
(b) 下記(c)が適用されるマネージド・ファンド✰持分を除き、かつ下記(d)、(e)および(f)✰規定に基づき、証券取引所、商品取引所、先物取引所または店頭市場において上場、値付け、売買もしくは取引されている投資対象✰価額に基づく計算は全て、当該投資対象✰主要取引所または市場に関する現地✰規則および慣習に基づき、かかる計算が行われる日✰営業終了時点における最終取引価格または公式終値を参照して行われ、他方、特定✰投資対象に対する証券取引所、商品取引所、先物取引所もしくは店頭市場が存在しない場合は、当該投資対象✰値付けを行っている個人、企業または機関(当該マーケット・メーカーが2社以上存在する場合は、管理会社が指定する特定✰マーケット・メーカー)により付けられた価額を参照してかかる投資対象✰価額✰計算が行われます。ただし、管理会社がそ✰裁量において、主要な取引所または市場以外✰取引所または市場✰価額が、かかる投資対象に関して全て✰状況下においてより公正な価値基準を提供するとみなす場合は、かかる価額を採用することができます。
(c) 下記(d)、(e)および(f)✰規定に基づき、ファンドと同日に評価されるマネージド・ファンド✰各持分✰価額は、受益証券、株式もしくはかかるマネージド・ファンド
✰そ✰他✰持分1口当たり✰そ✰日に計算された純資産価格であり、管理会社が決定す
る場合またはかかるファンドと同日に評価されない場合は、直近に公表された受益証券、株式もしくはかかるマネージド・ファンド(利用可能な場合)✰そ✰他✰受益証券、株 式もしくは持分1口当たり✰純資産総額、または(上記が利用可能でない場合)直近に 公表されたかかる受益証券、株式もしくはそ✰他✰持分✰償還額もしくは入札額となり ます。とりわけ、マネージド・ファンド✰評価に使用可能な相場が存在しない場合、公 表されたまたはマネージド・ファンドもしくはそ✰代理人によりファンドに書面で報告 された関連する評価日における価額に基づき計算され、マネージド・ファンドが当該評 価日に評価されていない場合は、直近に公表されたもしくは報告された価額となります。評価額は、管理会社✰絶対的裁量により将来調整される可能性があります。管理会社は、計算を行う際に、マネージド・ファンドおよびそ✰管理事務代行会社、代理人、運用会 社もしくは顧問会社またはそ✰他✰取引子会社等✰第三者から受領する未監査✰評価や 報告、推定評価に依拠する権利を有しており、管理会社はかかる評価および報告を確認 する責任を負わず、かかる評価および報告✰内容または信憑性を確認する責任を負いま せん。
(d) 上記(b)もしくは(c)✰純資産総額、償還額、ビッド、取引価格もしくは終了価格ま
たは相場で利用できるも✰がないとき、関連する資産✰価値は、管理会社が決定する方法により、管理により適宜決定されます。
(e) 上記(b)に基づき、投資対象につき上場、値付け、売買または市場取引✰各価格を特定するため、受託会社は価格公表✰機械システムおよび/または電子システムにより提供される価格データおよび/または価格情報を使用し、これに依拠することができ、それら✰システムにより提供される価格が上記(b)における最終取引価格または公式終値とみなされます。
(f) 上記にかかわらず、管理会社は、そ✰単独✰裁量により、関連する投資対象につき、より公正な価値を正確に反映できると判断した場合、そ✰他✰価額算定方法✰利用を認 めることができます。
(g) ファンドで使用される通貨以外✰通貨建てによる投資対象(有価証券または現金)
✰価値は、関連するプレミアムや割引および交換費用を考慮した状況下において管理会社が適切とみなすレート(公式またはそれ以外)により、ファンドで使用される通貨建てに換算されます。
年次報告書および各ファンド✰計算書は、ファンドに係る英文目論見書補遺にて指定される会計基準に従って作成されます。
受託会社は、ファンド✰純資産総額✰計算において、追加調査を行う事なく、上記に従って提供される価格および評価に依拠することができ、かつ、かかる依拠に関して、ファンド、受益者またはそ✰他✰者に対し責任を負わないも✰とします。
また、管理事務代行会社は、受託会社または管理会社✰指示に従い、管理事務代行契約に基づき、各評価日における評価時点で✰純資産総額を、信託証書に記載され、詳細は英文目論見書に記載される原則に基づいて計算します。
かかる方法により管理事務代行会社が計算する純資産総額は、 (a)管理事務代行会社が完全で信頼性があり正確であると考える投資対象ファンド✰市場評価額に関する情報源、資料およびシステムに基づくも✰、またはこれらを参照するも✰であり、そして(b)特定
✰評価日において作成されるも✰であり、したがって、管理会社によって別途決定がなされない限り、市場価値もしくは価格または当該決定に関連するそ✰他✰要因におけるそ✰後✰変化を反映しません。
管理事務代行会社は、評価日において、かかる評価日✰純資産総額および受益証券1口
当たり純資産価格に関する情報を受益者に提供します。
純資産総額を提供し、かつ/または受益証券を買い戻す受託会社✰義務は、ファンド障害事由が存在しないことを条件とします。
② 純資産総額✰計算✰停止
受託会社は、以下✰場合において、全期間または一部期間中、管理会社と協議✰上、ファンド✰純資産総額および/もしくはかかるファンド✰受益証券クラス✰受益証券1口当たり純資産価格✰決定ならびに/もしくはファンド✰受益証券クラス✰受益証券✰発行および買戻しを停止すること、ならびに/またはかかるファンド✰受益証券クラス✰受益証券につき買戻し✰請求者に対する買戻代金✰支払期間を延長することができます。
(a) ファンド✰投資対象もしくはファンド✰うち一もしくは複数✰受益証券クラスに帰属する投資対象✰大部分が上場、値付け、売買もしくは取引されている証券取引所、商品取引所、先物取引所もしくは店頭市場が閉鎖されている期間(通常✰休日および祝日を除きます。)、またはかかる証券取引所もしくは市場で✰取引が制限されるかもしくは停止されている場合
(b) ファンド✰投資対象もしくはファンド✰うち一もしくは複数✰受益証券クラスに帰属する投資対象✰処分を管理会社が合理的に実行できなくなる状況が発生したと受託会社もしくは管理会社が判断する場合、または当該状況により、かかる処分がファンド✰受益者またはファンド✰一もしくは複数✰受益証券クラス✰保有者に重大な悪影響を及ぼす場合
(c) 投資対象✰評価額もしくはファンドもしくはファンド✰一または複数✰受益証券クラスに帰属する純資産総額✰確定に通常使用している方法をとることに支障が生じている場合、またはそ✰他✰理由によって、投資対象もしくはそ✰他✰資産✰評価額、もしくはファンドもしくはファンド✰一または複数✰受益証券クラスに帰属する純資産総額を合理的もしくは公正に確定することができないと受託会社もしくは管理会社が決定した場合
(d) ファンド✰投資対象✰買戻しもしくは換金、またはかかる買戻しもしくは換金に関係した資金✰移動を通常✰価格もしくは通常✰為替レートで行えないと管理会社が判断した場合
(e) いかなる期間であれ、管理会社が、そ✰絶対的裁量により、かかる措置をとることが賢明であると考える場合
(f) そ✰他、ファンドに係る補遺信託証書または英文目論見書補遺で定める場合
かかるファンド✰受益者は全員、上記✰停止についても速やかに書面で通知され、かかる停止✰解除についても速やかに通知されます。
(2)保管
受益証券が販売される海外において、受益証券✰確認書は受益者✰責任において保管されます。
日本✰投資者に販売される受益証券✰確認書は、日本における販売会社✰保管者名義で保管され、日本✰受益者に対しては、日本における販売会社から受益証券✰取引残高報告書が定期的に交付されます。
ただし、日本✰受益者が別途、自己✰責任で保管する場合は、こ✰限りではありません。
(3)信託期間
信託期間は、ファンド設立日に開始し、2163年12月1日までとします。
(4)計算期間
ファンド✰決算期は毎年1月31日です。
(5)その他
① ファンド✰解散
以下✰事由✰いずれかが発生した場合、ファンドは終了することがあります。
(a)ファンド✰継続もしくはファンド✰他✰法域へ✰移動が違法となった、または受託会社もしくは管理会社✰意見において、実行不可能、不適当もしくはファンド✰受益者✰利益に反する場合
(b)ファンド受益者がファンド決議で終了を決定した場合
(c) 基本信託証書✰締結日に開始し当該日付✰150年後に終了する期間が終了した場合 (d)受託会社が退任✰意向を書面で通知した、または受託会社が強制的もしくは自主的
に清算することになった際に、管理会社がかかる通知もしくは清算後90暦日以内に受託会社✰後任を任命できないもしくは受託会社✰後任として就任する準備✰できている他✰企業✰任命を確保できない場合
(e)管理会社が退任✰意向を書面で通知した、または管理会社が強制的もしくは自主的に清算することになった際に、受託会社がかかる通知もしくは清算✰開始後90暦日以内に管理会社✰後任を任命できないもしくは管理会社✰後任として就任する準備
✰できている他✰企業✰任命を確保できない場合
(f) ファンドに関係する補足信託証書または附属書類で予期される日付が到来したまたは状況が生じた場合
また、以下✰強制買戻事由が発生した場合は、強制的に買い戻されます。
(ⅰ) いずれか✰評価日✰純資産総額が、3,000,000米ドルもしくはそれ以下であり、そ
✰評価日またはそれ以後に管理会社が全て✰受益証券は全て✰受益者に通知を行うことで強制的に買戻しを行うべきと決定した場合
(ⅱ) 受託会社および管理会社が、全て✰受益証券は強制的に買戻しを行うべきと同意した場合
ソフトワインドダウン
管理会社が、受託会社と協議し、ファンド✰投資方針がもはや実行可能ではないと判断した場合、信託証書及び英文目論見書補遺✰規定に従い、秩序ある方法で資産を換価するためにファンドを管理し、受益者✰最善✰利益になると判断される方法でそ✰収益を受益者に分配することができます。こ✰手続きはファンド✰事業に不可欠であり、受益者✰関与なしに実行することができます。
② 信託証書✰変更
受託会社および管理会社は、受益者に対する10暦日前まで✰書面通知(受益者による決議またはファンドによる決議(場合による)により放棄することができる)により、受託会社および管理会社が誠意を持ってかつ商業上合理的方法により受益者または(場合に応
じて)影響を受けるファンド✰受益者✰最大✰利益となると考える方法および限度により、基本信託証書✰修正信託証書により、基本信託証書✰規定を修正し、改訂し、変更しまた
は追加する権利を有します。ただし、受託会社がそ✰意見において、(i)かかる修正、改訂、変更または追加が、
(a)既存✰受益者✰利益を重大に害するも✰とはならず、既存✰受益者または(場合により)影響を受けるファンド✰受益者に対する責任から受託会社および管理会社を相当程度免除するようにならないこと、
(b)財政上、法令上または当局による要請(法的強制力✰有無を問わない)を遵守できるようにするために必要であること、または
(c)明白な誤りを訂正するために必要であること
を書面で証明しない限り、かかる修正、改訂、変更または追加を承認する受益者による決議またはファンドによる決議(必要に応じて)を受託会社がまず取得しなければ、かかる修正、改訂、変更または追加は行わないも✰とし、(ii)かかる修正、改訂、変更または追加によって、いずれ✰受益者も、そ✰受益証券に関し追加✰支払を行いまたは債務を引き受ける義務を課されないも✰とします。
③ 関係法人と✰契約✰更改等に関する手続保管契約
いずれ✰当事者も、他方当事者に90暦日以上前に書面による通知を行うことにより、保管契約を終了することができます。上記にかかわらず、一方✰当事者は、破産もしくは支払不能を宣告される場合、または適用可能な破産法、倒産法もしくはそれに類するそ✰他
✰現在もしくは将来効力を有する法律に従って当該当事者に対して事件が開始される場合、 30暦日前✰書面による通知を行うことでいつでも、保管契約を終了することができます。
管理事務代行契約
管理事務代行会社または受託会社✰いずれも、他方当事者に90暦日以上前に書面による
通知を行うことにより、管理事務代行契約を終了することができます。上記にかかわらず、管理事務代行会社または受託会社は、そ✰当事者が破綻もしくは支払不能を宣告される、
または適用可能な破産法、倒産法、もしくはそれに類するそ✰他✰現在もしくは将来効力を有する法律に従って当該当事者に対して事件が開始される場合、30暦日前✰書面による通知を行うことでいつでも、管理事務代行契約を終了することができます。管理事務代行契約は当該契約中に規定されている状況においても終了することが可能です。
代行協会員契約
代行協会員契約は、管理会社または代行協会員による3か月前✰他✰当事者に対する書面による通知により解除されない限り、解除される時まで有効に存続します。ただし、日本において代行協会員✰指定が要求されている限りにおいては、管理会社✰日本における後任✰代行協会員が指定されることを条件として終了します。
本契約は日本国✰法律に準拠し、同法に従い解釈されるも✰とします。受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は、2024年2月18日に終了しますが、一方当事者による更新通知なしに、自動的に3暦年間更新されます。
本契約は、日本国✰法律に準拠し、同法に解釈されるも✰とします。投資運用契約
投資運用契約は、(ⅰ)2163年12月1日または(ⅱ)強制買戻日後✰実現可能な日✰どちらか早い日に終了します。ただし、管理会社または投資運用会社は、他方当事者に対して 90日以上前に書面による通知を行うことによりまたは投資運用契約に定めるそ✰他✰情況において、投資運用契約を終了することができます。
(1)受益者の権利等
受益者が管理会社および受託会社に対し受益権を直接行使するためには、受益証券名義人として、登録されていなければなりません。したがって、日本における販売会社に受益証券
✰保管を委託している日本✰受益者は受益証券✰登録名義人でないため、自ら管理会社および受託会社に対し直接受益権を行使することはできません。これら日本✰受益者は日本における販売会社と✰間✰口座約款に基づき日本における販売会社をして受益権を自己✰ために行使させることができます。日本における販売会社から国内✰投資者に対する買戻金等✰支払いは外国証券取引口座約款に基づいて行われるため、買戻金等✰支払いに関する問い合わせは日本における販売会社に対して行うこととなります。
受益証券✰保管を日本における販売会社に委託しない日本✰受益者は、本人✰責任において権利行使を行うも✰とします。
受益者✰有する権利は次✰通りです。
(ⅰ)分配金請求権
受益者は、管理会社✰決定したファンド✰分配金を、受益証券口数に応じて請求する権利を有します。
(ⅱ)管理会社に対する買戻請求権
受益者は、信託証書✰規定および本書✰記載に従って、管理会社に対し、受益証券
✰買戻しを請求することができます。
(ⅲ)残余財産分配請求権
ファンドが清算される場合、受益者は、保有する受益証券✰持分に応じて残金財産
✰分配を請求する権利を有します。
(ⅳ)損害賠償請求権
受益者は、管理会社および受託会社に対し、信託証書に定められた義務✰不履行に基づく損害賠償を請求する権利を有します。
(ⅴ)議決権
受託会社は、基本信託証書✰定めにより招集することが要求されている場合、または提案されているも✰が受益者による決議であるときは受益証券✰保有者として登録され受益証券1口当たり純資産価格✰総額がトラスト✰全て✰シリーズ・トラスト✰純資産総額✰10分✰1以上となる受益証券を保有する受益者✰書面による要請✰ある場合、もしくは提案されているも✰がファンドによる決議であるときは受益証券✰保有者として登録されファンド✰受益証券✰口数✰10分✰1以上を保有する受益者✰書面による要請がある場合、招集通知に記載されている日時および場所にて、全受益者または(場合により)ファンド✰受益者✰集会を招集します。
(2)為替管理上の取扱い
日本✰受益者に対するファンド✰受益証券✰分配金、買戻代金等✰送金に関して、ケイマン諸島における外国為替管理上✰制限はありません。
(3)本邦における代理人
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング上記代理人は、管理会社から日本国内において、
(ⅰ)管理会社またはファンドに対する、法律上✰問題およびJSDA✰規則上✰問題に
ついて一切✰通信、請求、訴状、そ✰他✰訴訟関係書類を受領する権限、
(ⅱ)日本における受益証券✰募集販売および買戻し✰取引に関する一切✰紛争、見解✰相違に関する一切✰裁判上、裁判外✰行為を行う権限
を委任されています。なお、関東財務局長に対する受益証券✰募集、継続開示等に関する届出代理人および金融庁長官に対する届出代理人は、下記✰通りとします。
東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディングアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
弁護士 安達 理 弁護士 橋本 雅行
(4)裁判管轄等
日本✰投資者が取得したファンド証券✰取引に関連する訴訟✰裁判管轄権は下記✰裁判所が有することを管理会社は承認しています。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号東京簡易裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番2号
確定した判決✰執行手続は、関連する法域✰適用法律に従って行われます。
a.ファンドの直近会計年度の日本文の財務書類は、国際財務報告基準に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものです(ただし、円換算部分を除きます。)。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第328条第5項ただし書の規定の適用によるものです。
b.ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいいます。)であるケーピーエムジーエルエルピーから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含みます。)が当該財務書類に添付されています。
c.ファンドの原文の財務書類は米ドルで表示されています。日本文の財務書類には、主要な金額について円換算額が併記されています。日本円への換算には、2024年5月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=156.74円)が使用されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
KPMG LLP
P.O. Box493
SIX Cricket Square Grand Cayman KY1-1106ケイマン諸島
電話:+1 345 949 4800
ファックス:+1 345 949 7164
インターネット:www.kpmg.com/ky独立監査人の受託会社への報告 意見
当監査法人はインサイト・アルファ(以下「本シリーズ・トラスト」という)、すなわちUBSユニバーサル・トラスト(ケイマン)III(✁称クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)III)のシリーズ・トラスト(以下「本トラスト」という)の2024年1月31日時点の財政状態計算書、同日に終了した年度の包括利益計算書、所有者持分変動計算書およびキャッシュ・フロー計算書からなる財務諸表、および重要な会計方針およびその他の説明情報からなる注記について監査を行った。
当監査法人の意見では、添付の財務諸表はすべての重要な点において適正に表示されており、本シリーズ・トラストの2024年1月31日現在の財務状況ならびに同日に終了した年度の財務実績およびキャッ シュ・フローは、国際会計基準審議会が公表した会計基準である国際財務報告基準(以下「IFRS」という)に準拠して適正に表示されている。
意見の根拠
当監査法人は、国際監査基準(以下「ISAs」という)に従い監査を実施した。それらの基準に基づく当監査法人の責任については、監査報告書の「財務諸表の監査に対する監査人の責任」の区分に詳しく述べられている。当監査法人は、国際会計士倫理基準審議会の職業会計士のための国際倫理規程(国際独立性基準を含む)(以下「IESBA規定」という)ならびにケイマン諸島での財務諸表監査に関する倫理要件に従って本シリーズ・トラストから独立しており、これらの要件およびIESBA規定に従ってその他の倫理的責任を果たしている。当監査法人は、監査意見表明のための基礎を提供するために十分かつ適切な裏付けとなる証拠を得たと確信している。
財務諸表に対する経営陣および統治責任者の責任
経営陣は、IFRSに準拠して財務諸表を作成し、公正に表示することに責任があり、また、不正または誤謬によるものかにかかわらず、重要な虚偽表示のない財務諸表の作成に必要であると経営陣が判断した内部統制についても責任を負う。
経営陣は、財務諸表の作成にあたり、本シリーズ・トラストが継続して存続する能力を評価し、継続性に関する問題を必要に応じて開示し、継続性に関する会計基準を用いる責任を有している。ただし、運営者が本シリーズ・トラストを清算する、もしくは、事業を停止する、または、そうする以外に現実的な代替案がない場合はこの限りではない。
統治責任者はシリーズ・トラストの財務報告工程を監督する責任を有する。
独立監査人の受託会社への報告(続き)
財務諸表の監査に対する監査人の責任
当監査法人の目的は、財務諸表に不正行為または誤謬による重要な虚偽記載がないかどうかに関して合理的な保証を得ること、および当監査法人の意見を含んだ監査人の報告書を発行することである。合理的な保証とは高水準の保証であるが、国際監査基準(ISA)に従って実施される監査により重要な虚偽記載が常に発見されることを保証するものではない。虚偽記載は不正行為または誤謬により生じることがあり、個別もしくは全体的に、これらの財務諸表に基づいた経済的決定に影響を及ぼすと合理的に予測される場合には重要だと判断される。
ISAsに準拠した監査の一部として、当監査法人は監査を通して専門的判断を遂行し、職業的懐疑心を維持する。また当監査法人は、
- 不正もしくは誤謬によるものかに関わらず、財務諸表の重要な虚偽表示リスクを特定および評価 し、それらのリスクに応じた監査手続きを立案し実施する。そして監査意見表明の基礎となる、十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正行為による重要な虚偽記載を発見しないリスクは、誤謬によるリスクよりも高い。これは不正行為が癒着、偽造、故意の脱漏、不実表示、または内部統制の不遵守を伴っている可能性があるためである。
- 状況に応じた適切な監査手続きを策定するために監査に関する内部統制への理解を得る。ただしこれは、本シリーズ・トラストの内部統制の有効性に関する意見の表明を目的とするものではない。
- 運営者が採用した会計方針の適切性、会計上の見積りの妥当性および関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 運営者により採用された継続企業を前提として財務諸表を作成することの適切性を判断する。そして入手した監査証拠に基づき、本シリーズ・トラストの継続企業の前提としての能力に重要な疑義を生じさせるような、重要な不確実性が認められるかどうかを結論付ける。重要な不確実性が存在すると判断した場合、当監査法人は監査報告書において、重要な不確実性に関する財務諸表の注記について注意を喚起する必要がある。また当該注記が適切でない場合は、除外事項付意見を表明することが求められる。当監査法人の判断は、監査報告書日までに監査で得た証拠を基にしている。しかし、将来の事象や状況が本シリーズ・トラストの継続して存続することを停止する可能性もあり得る。
- 財務諸表の全体的な表示、構成及び内容の検討や、関連する注記事項を含む財務諸表が、基礎となる取引や事象を適正に表示しているかどうかの検討が含まれる。
当監査法人は、統治責任者に対して、監査の計画範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、および監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
2024年5月28日
(1)貸借対照表
インサイト・アルファ財政状態計算書
2024年1月31日
(米ドルで表記)
2024年1月31日 | 2023年1月31日 | ||||||
(米ドル) | (千円) | (米ドル) | (千円) | ||||
資産 | |||||||
損益を通じて公正価値で測定される金融資産(注記2.2、5) | 83,017,463 | 13,012,157 | 97,086,956 | 15,217,409 | |||
現金および現金同等物(注記2.1) | 1,855,211 | 290,786 | 3,507,393 | 549,749 | |||
前払報酬 | 93,427 | 14,644 | 58,381 | 9,151 | |||
資産合計 | 84,966,101 | 13,317,587 | 100,652,730 | 15,776,309 | |||
負債 | |||||||
以下に対する債務: | |||||||
買戻された受益証券(注記2.10、3) | 179,020 | 28,060 | 348,897 | 54,686 | |||
投資運用会社報酬(注記8.2E) | 118,256 | 18,535 | 80,681 | 12,646 | |||
販売報酬(注記8.1C) | 28,389 | 4,450 | 35,449 | 5,556 | |||
専門家報酬(注記8.1E) | 17,251 | 2,704 | 36,868 | 5,779 | |||
保管会社報酬(注記8.1B) | 15,209 | 2,384 | 5,309 | 832 | |||
管理事務代行報酬(注記8.1A) | 10,285 | 1,612 | 11,570 | 1,813 | |||
登録名義書換代行報酬(注記8.1D) | 8,991 | 1,409 | 3,655 | 573 | |||
報酬代行会社報酬(注記8.2B) | 6,813 | 1,068 | 8,507 | 1,333 | |||
受託会社報酬(注記8.2A) | 2,765 | 433 | 1,382 | 217 | |||
代行協会員報酬(注記8.2D) | 513 | 80 | 708 | 111 | |||
負債(株主資本を除く) | 387,492 | 60,735 | 533,026 | 83,546 | |||
株主資本(受益証券の受益者に帰属する純資産) | 84,578,609 | 13,256,851 | 100,119,704 | 15,692,762 |
財務諸表に含まれる注記は、財務諸表の一部を構成する。
インサイト・アルファ包括利益計算書
2024年1月31日を末日とする年度
(米ドルで表記)
利益
FVTPLで測定した金融商品からの純利益/(損失)(1)受取利息(注記2.7、2.11)
金融資産につき、公正価値で測定された損益に基づく純利益(注記2.11、7)
金融資産につき、損益を通じて公正価値で測定された未実現評価益/(損)の純変動額(注記2.2、2.11、7)
外貨取引にかかる実現純益(注記2.11、7)
販売報酬(注記8.1C) | 463,831 | 72,701 | 666,186 | 104,418 | |||
投資運用会社報酬(注記8.2E) | 185,533 | 29,080 | 266,474 | 41,767 | |||
報酬代行会社報酬(注記8.2B) | 111,319 | 17,448 | 159,885 | 25,060 | |||
管理事務代行報酬(注記8.1A) | 55,660 | 8,724 | 79,943 | 12,530 | |||
保管会社報酬(注記8.1B) | 37,223 | 5,834 | 37,221 | 5,834 | |||
登録名義書換代行報酬(注記8.1D) | 24,437 | 3,830 | 24,434 | 3,830 | |||
専門家報酬(注記8.1E) | 20,998 | 3,291 | 21,000 | 3,292 | |||
代行協会員報酬(注記8.2D) | 9,277 | 1,454 | 13,324 | 2,088 | |||
印刷費用 | 7,187 | 1,126 | 7,187 | 1,126 | |||
受託会社報酬(注記8.2A) | 1,383 | 217 | 1,382 | 217 | |||
設立費用 | - | - | 48,215 | 7,557 | |||
費用合計 | 916,848 | 143,707 | 1,325,251 | 207,720 | |||
財務費用控除前営業利益/(損失) | 5,328,177 | 835,138 | (4,132,888) | (647,789) |
(損)/益合計費用
2024年1月31日 2023年1月31日
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
126,118 | 19,768 | 53,326 | 8,358 | |||
907,226 | 142,199 | 84,321 | 13,216 | |||
5,211,681 | 816,879 | (2,945,452) | (461,670) | |||
- | - | 168 | 26 | |||
6,245,025 | 978,845 | (2,807,637) | (440,069) | |||
包括利益/(損失)合計(受益証券の受益者に帰属する純資産に対する、運用による増加(減少)額)
5,328,177 835,138 (4,132,888) (647,789)
(1) 本項目は、損益を通じて公正価値(FVTPL)で測定する金融商品から生じる純利益に関係するものであり、受取利息と損益を通じて公正価値で測定された金融資産から生じる未実現損益を含む。
財務諸表に含まれる注記は、財務諸表の一部を構成する。
インサイト・アルファ所有者持分変動計算書
2024年1月31日を末日とする年度
(米ドルで表記)
2022年1月31日現在 | (米ドル) 178,488,739 | (千円) 27,976,325 |
受益証券の発行(注記3) | 999,651 | 156,685 |
受益証券の買戻し(注記2.8、3) | (75,235,798) | (11,792,459) |
包括損失合計(受益証券の受益者に帰属する純資産に対する、運用による減少額) | (4,132,888) | (647,789) |
2023年1月31日現在 | 100,119,704 | 15,692,762 |
受益証券の発行(注記3) | 180,940 | 28,361 |
受益証券の買戻し(注記2.8、3) | (21,050,212) | (3,299,410) |
包括利益合計(受益証券の受益者に帰属する純資産に対する、運用による増加額) | 5,328,177 | 835,138 |
2024年1月31日現在 | 84,578,609 | 13,256,851 |
財務諸表に含まれる注記は、財務諸表の一部を構成する。
インサイト・アルファ
キャッシュ・フロー計算書 2024年1月31日を末日とする年度
(米ドルで表記)
営業活動によるキャッシュ・フロー:
包括利益/(損失)合計(受益証券の受益者に帰属する純資産に対する、運用による増加(減少)額)
包括利益合計(受益証券の受益者に帰属する純資産に対する、運用による増加額)を営業活動によるキャッシュ・フローと一致させるための調整:
損益を通じて公正価値で測定された金融資産の処分による収入
金融資産につき、損益を通じて公正価値で測定された損益に基づく純利益
損益を通じて公正価値で測定された金融資産に対する未実現評価(損)/益の純変動額
前払報酬の(増加)/減少額
その他の未払金の増加/(減少)額(1)営業活動によって提供された正味現金
財務活動によるキャッシュ・フロー:
180,940 | 28,361 | 1,412,991 | 221,472 |
(21,220,089) | (3,326,037) | (75,536,867) | (11,839,649) |
発行済受益証券未収入金の変動額控除後の、発行済受益証券からの収入額
買戻済受益証券未払金の変動額控除後の、受益証券の買戻額
2024年1月31日 2023年1月31日
(米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
5,328,177 835,138 (4,132,888) (647,789)
20,188,400 | 3,164,330 | 72,687,632 | 11,393,059 | |||
(907,226) | (142,199) | (84,321) | (13,216) | |||
(5,211,681) | (816,879) | 2,945,452 | 461,670 | |||
(35,046) | (5,493) | 29,440 | 4,614 | |||
24,343 | 3,816 | (96,272) | (15,090) | |||
19,386,967 | 3,038,713 | 71,349,043 | 11,183,249 |
財務活動によって(使用された)正味現金 | (21,039,149) | (3,297,676) | (74,123,876) | (11,618,176) | |||
現金および現金同等物の純(減少)額 | (1,652,182) | (258,963) | (2,774,833) | (434,927) | |||
期首における現金および現金同等物の残高(注記2.1) | 3,507,393 | 549,749 | 6,282,226 | 984,676 | |||
期末における現金および現金同等物の残高(注記2.1) | 1,855,211 | 290,786 | 3,507,393 | 549,749 | |||
営業活動によるキャッシュ・フローについての補足情報受取利息 | 126,118 | 19,768 | 53,326 | 8,358 |
(1) その他の支払債務には、投資運用会社報酬、販売報酬、報酬代行会社報酬、専門家報酬、管理事務代行報酬、代行協会員報酬、保管会社報酬、登録名義書換代行報酬および受託会社報酬が含まれる。
財務諸表に含まれる注記は、財務諸表の一部を構成する。
インサイト・アルファ財務諸表に対する注記
2024年1月31日を末日とする年度
(米ドルで表記)
1. 組成
インサイト・アルファ(以下、「本シリーズ・トラスト」という)は、ケイマン諸島の信託法に基づき2013年12月2日付の基本信託約款に従い設立されたオープン・エンド型のアンブレラ・ユニット・トラストであるUBSユニバーサル・トラスト(ケイマン)III(✁称クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)III)(以下、「本トラスト」という)のシリーズ・トラストである。本シリーズ・トラストは、信託約款補則に基づき2020年12月24日に設立され、ケイマン諸島の法律により法人登録されている信託会社であるエリアン・トラスティー(ケイマン)リミテッド(以下、「受託会社」という)により運用されている。本シリーズ・トラストは、2021年2月19日に運用を開始した。
本トラストは、ケイマン諸島の(2021年修正)信託法に基づく免税信託であり、2014年1月22日にケイマン諸島の
(2021年修正)ミューチュアル・ファンド法に基づき登録された。
受託会社(および本シリーズ・トラスト)の登録事務所は、One Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islandsに所在する。
2021年12月6日、コーポレーション・サービス・カンパニー(以下、「CSC」という)は、インタートラスト・グルー プ(受託会社は同グループの100パーセント子会社)に対して行っていた、全発行済普通株式への推奨公開買付につ き、条件付きで合意に達したとの発表を行った。2022年11月にCSCはインタートラスト・グループの買収を完了した。
本シリーズ・トラストの管理会社は、UBSマネジメント(ケイマン)リミテッド(✁称クレディ・スイス・マネージメント(ケイマン)リミテッド)(以下、「管理会社」という)である。
本シリーズ・トラストの管理事務代行会社、保管会社、登録名義書換代行会社は、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー(以下、それぞれ「管理事務代行会社」、「保管会社」、「登録名義書換代行会社」という)である。
クレディ・スイス・インターナショナルは、報酬代行会社(以下、「報酬代行会社という」)の役割を負う。クレディ・スイス証券株式会社(日本)は、代行協会員(以下、「代行協会員」という)の役割を負う。
本シリーズ・トラストの投資運用会社は、ピクテ・ジャパン株式会社(以下、「投資運用会社」という)である。
管理会社は、株式会社三井住友銀行に対し、日本における受益証券の販売会社(以下、「販売会社」という)として業務を行う権限を与えた。
本シリーズ・トラストおよびクラスAユニットは、米ドル(「USD」または「$」)建てである。
本シリーズ・トラストの投資目的は、一連のロング/ショート投資戦略に沿って、主としてあらゆる国(新興国を含む)、あらゆる経済部門、およびあらゆる通貨における株式および株式に関連する証券に対して間接的に投資することである。本シリーズ・トラストは、資本保護に強く注力した上で、絶対的な意味での長期的な資本増加を達成することを目指す。本シリーズ・トラストは、本シリーズ・トラストの実質的にすべての資産をピクテTR・アトラス(以下、「投資対象ファンド」という)のHJ USD株式クラスに投資することにより、その投資目的の達成を目指す。
投資対象ファンドは、オープン・エンド型投資会社(SICAV)であるピクテTRの一部であり、その資産および負債は同社の中で個別に管理されている。同社はルクセンブルク法の下で設立されたもので、譲渡可能証券に対する集団的投資の取扱業者(UCITS)として分類されている。
インサイト・アルファ
財務諸表に対する注記(続き) 2024年1月31日を末日とする年度
(米ドルで表記)
投資対象ファンドの一義的な投資目的は、一連のロング/ショート投資戦略に沿って、資本保護に注力した上で、絶 対的な意味での長期的な資本増加を達成することである。伝統的なロング・ポジションは、(シンセティック)ロン グおよびショート・ポジションと組み合わされたものであり、金融デリバティブ商品を駆使して得られるものである。投資対象ファンドは主に株式、株式に関連する証券(普通株、優先株などを含む)、預金、金融市場商品などに投資 を行う。同ファンドの投資対象は、あらゆる国(新興国を含む)、あらゆる経済部門、およびあらゆる通貨にわたる 可能性がある。一方で、市場の状況に応じて、投資またはエクスポージャーは一国または限られた数か国、または単 一の経済活動部門、または単一の通貨、または単一の資産クラスに限られる可能性もある。投資対象ファンドは、主 に広範な世界株式市場における株価の違いに着目し、アンダーバリューされた株式への投資(ロング・ポジション) およびオーバーバリューされた株式への投資(ショート・ポジション)への分散を行っている。投資対象ファンドは、詳細なトップダウン型分析(マクロ分析)およびボトムアップ型ファンダメンタル分析(個別株式分析)に基づき、 株式の銘柄選択および投資配分の決定を行っている。投資対象ファンドは、同ファンドにおけるポートフォリオ組成 に際しての銘柄選択と、アクティブな市場エクスポージャーを組み合わせることにより、リスク調整後のリターンの 最大化を目指す。また、投資対象ファンドは、投資対象を地域、国、産業をベースにアクティブにロング/ショート の投資配分を変更することにより、株式市場からの影響を最小化して安定したリターンを達成することも目指す。
株式関連商品の管理に高い専門性を持つピクテ・アセット・マネジメントS.A.およびピクテ・アセット・マネジメン ト・リミテッドが、投資対象ファンドの管理会社(以下「投資対象ファンド投資運用会社」)の役割を果たしている。
投資運用会社は、本シリーズ・トラストのポートフォリオのうち、投資対象ファンドおよび米ドルの現金、日本円の現金、および金融市場証券(以下、「ポートフォリオ」という)に関して、投資に関する日々の意思決定および継続的な監視に責任を負うものとする。
本シリーズ・トラストは、2024年1月31日および2023年1月31日の時点で、それぞれ投資対象ファンドの純資産額の 3.6%、3.3%を保有していた。
投資対象ファンドは現時点で15のクラス・ユニットを有している。それらは、I EURクラス・ユニット、I GBPクラ ス・ユニット、P EURクラス・ユニット、HI CHFクラス・ユニット、HI GBPクラス・ユニット、HI JPYクラス・ユ ニット、HI USDクラス・ユニット、HJ USDクラス・ユニット、HJ JPYクラス・ユニット、HP CHFクラス・ユニット、 HP USDクラス・ユニット、HR USDクラス・ユニット、HZX CHFクラス・ユニット、HZX GBPクラス・ユニット、および ZX EURクラス・ユニットである。本シリーズ・トラストは投資対象ファンドに対して、同ファンドのHJ USDクラス・ ユニット(米ドル建て)の一般参加株を購入する形で投資を行っている。投資対象ファンドは任意の営業日において、これらの株の買戻しを許容している。
投資対象ファンドのポートフォリオの公正価格の変動、ならびに同変動に伴う投資対象ファンドそのものの公正価格の変動により、本シリーズ・トラストに損失が発生する可能性がある。
最終買戻日
本シリーズ・トラストは、信託約款の規定により早期終了した場合を除き、2163年12月1日および強制買戻事由の発 生後の実務上可能な直近の買戻日のうち、より早い方の日(以下、「最終買戻日」という)まで存続するものとする。
インサイト・アルファ
財務諸表に対する注記(続き) 2024年1月31日を末日とする年度
(米ドルで表記)
受益証券は、以下✰いずれかが最初に発生した時点で、強制的に買戻される。
(i) ある評価日における純資産価額が300万米ドルまたはこれを下回り、かかる評価日またはそれ以降において、管理会社がすべて✰受益証券につき、全受益者に通知することにより強制的に買戻すべきだと決定した場合。または、
(ii) 受託会社および管理会社が、受益証券をすべて強制的に買戻すべきであると合意した場合(以下、それぞれ
「強制買戻事由」という)。
強制買戻事由が発生した場合、すべて✰受益証券は最終買戻日において1口当たり✰最終買戻価格で買戻される。1口当たり最終買戻価格は、目論見書および付属資料37に従い、管理事務代行会社がそ✰単独✰裁量に基づき、最終買戻日(かかる日が評価日ではない場合、そ✰直前✰評価日)における1口当たり純資産価値により計算される。買戻日とは、各取引日であるとともに、本シリーズ・トラストに対するファンド障害事由が発生していない日、および/または本シリーズ・トラストについて管理会社が適宜決定する日または期間を指す。受益者は、受益証券1口につき、最終買戻日✰前における買戻日に、当該買戻日(または、買戻日が評価日でない場合、直前✰評価日)における1口当たり純資産価格と同額(以下、「買戻価格」という)✰支払いを受けるも✰とする。買戻しが行われる各受益証券
✰買戻価格には、買戻手数料が適用されない。
2023年3☎19日、UBS Group AG(以下、「UBS」)は、スイス連邦財務省、スイス国立銀行、およびスイス金融市場監督機関(FINMA)による介入を受けて、2023年3☎19日に、Credit Suisse Group AG(以下、「クレディ・スイス」)を買収することに合意した。
2023年6☎12日、UBSグループAGはクレディ・スイス・グループAG✰買収を完了した。
本シリーズ・トラストには、クレディ・スイス・インターナショナルをカウンターパーティとする金融資産へ✰投資に関連するエクスポージャーはない。
本財務諸表は、2024年5☎28日付で公開することを許可された。
2. 重要な会計方針✰概要
以下に、本財務諸表✰作成にあたり採用された主な会計上✰原則を示す。特に例外が記載された場合を除き、これら
✰原則は対象期間全体を通じて一貫して採用されている。本財務諸表は、国際財務報告基準(以下「IFRS」という)に準拠して作成されている。
IFRSに準拠した財務諸表を作成するためには、一定✰重要な会計上✰見積り✰使用が要求され、受託会社および管理 会社に対しては、本シリーズ・トラスト✰会計方針を適用する過程において各自✰判断を下すことが求められる。本 財務諸表において、かかる想定および見積りが重要な要素となる分野については、注記4に記載した。実際✰結果は、かかる見積りと異なる場合もある。
本シリーズ・トラストは、投資企業(IFRS第10号、IFRS第12号、およびIAS第27号に対する2012年✰改訂(以下、
「改訂」という)を適用したも✰である。運営者は、本シリーズ・トラストが投資企業✰要件を満たすも✰であると結論付けた。
インサイト・アルファ
財務諸表に対する注記(続き) 2024年1月31日を末日とする年度
(米ドルで表記)
金融資産および金融負債✰分類および測定
IFRS第9号では、金融資産✰主要な分類カテゴリーとして次✰3種類が規定されている。償却原価で測定するも✰、損 益を通じて公正価値で測定するも✰(FVTPL)、そ✰他✰包括利益を通じて公正価値で測定するも✰(FVOCI)である。 IFRS第9号では、金融資産は一般的に、当該金融資産✰管理に関するビジネスモデル、およびそ✰契約上✰キャッ シュ・フロー特性に基づき分類される。
当初認識時に、本シリーズ・トラスト✰金融資産は、償却原価またはFVTPLで測定するも✰として分類されている。金融資産は、次✰条件をいずれも満たし、FVTPLで測定するも✰として指定されていない場合、償却原価で測定される。
i) 契約上✰キャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的としたビジネスモデル✰範囲内で保有されている。
ii) 契約条件により、特定日に元本および利息✰支払い✰み(SPPI)で構成されるキャッシュ・フローが生じる。
次✰いずれかに該当する場合、金融資産は純損益を通じて公正価値で測定される。
i) 契約条件により、特定日に元本および元本残高に対する利息✰支払い✰み(SPPI)で構成されるキャッシュ・フローが生じないい。
ii) 契約上✰キャッシュ・フローを回収すること、または契約上✰キャッシュ・フローを回収し、資産を売却すること✰いずれかを目的としたビジネスモデル✰範囲内で保有されていない。
iii)他✰基準では資産や負債✰測定、またはそれらに対する損益✰認識から生じる可能性✰ある、測定や認識✰ミスマッチを消去または大幅に低減する場合、当初認識時にFVTPLで測定する金融資産として取り消し不能な形で指定されている。
契約上✰キャッシュ・フローがSPPIに該当するか否か✰評価において、本シリーズ・トラストでは当該金融商品✰契約条件を考慮する。これには、金融資産に、かかる要件に合致しない、契約上✰キャッシュ・フロー✰時期または金額を変更させる可能性✰ある契約条件が含まれるかどうかを評価することが含まれる。こ✰評価を実施する際、本シリーズ・トラストは以下✰点を考慮する。
- キャッシュ・フロー✰金額または時期を変更させる可能性✰ある偶発事象
- レバレッジ条項
- 期限前償還、および契約期間条項
- 特定✰資産から発生するキャッシュ・フローに対する本シリーズ・トラスト✰請求権を制限する条件
(例:ノン・リコース条項)、および
- 貨幣✰時間価値✰対価を変更する条項(例:定期的な金利更改)
インサイト・アルファ
財務諸表に対する注記(続き) 2024年1月31日を末日とする年度
(米ドルで表記)
本シリーズ・トラストでは、以下✰2つ✰ビジネスモデルを有すると判断している。
- 回収目的✰ビジネスモデル:これには、現金および現金同等物、前払報酬が含まれる。これら✰金融資産は、契約上✰キャッシュ・フローを回収するために保有される。
- そ✰他✰ビジネスモデル:これには、損益を公正価値で測定した金融資産(投資対象ファンドへ✰投資)が含まれる。これら✰金融資産は、公正価値ベースで運用およびパフォーマンス評価が行われ、頻繁に売却される。
金融資産✰保有に関するビジネスモデル✰目的を評価する際、本シリーズ・トラストでは、以下を含む事業✰管理方法に関するすべて✰関連情報を考慮する。
- 文書化された投資戦略、およびかかる戦略✰実施状況。これには、投資戦略が、契約上✰利息✰獲得、特定✰金利特性✰維持、金融資産✰デュレーションと関連する負債、予想キャッシュ・アウト・フローまたは資産✰売却を通じて実現されるキャッシュ・フロー✰デュレーションと✰合致に注力しているかどうかが含まれる。
- ポートフォリオ✰パフォーマンス評価方法、および本シリーズ・トラスト✰管理会社へ✰報告方法。
- ビジネスモデル(およびかかるビジネスモデル✰範囲内で保有される金融資産)✰業績に影響を与えるリスク、ならびにかかるリスク✰管理方法。
- 投資運用会社✰報酬体系:例として、報酬が運用資産✰公正価値または回収された契約上✰キャッシュ・フローに基づいているか。ならびに、
- 前期における金融資産✰売却✰頻度、金額、時期、およびかかる売却✰理由や将来✰売却について✰見込み。
認識✰中止✰要件を満たさない取引による金融資産✰第三者へ✰譲渡は、ビジネスモデル評価✰目的上売却とは見なされず、本シリーズ・トラストで引き続き資産認識される。
償却原価で繰り越される金融負債には、投資運用会社報酬、販売報酬、報酬代行会社報酬、専門家報酬、管理事務代行報酬、代行協会員報酬、保管会社報酬、登録名義書換代行報酬に対する未払金が含まれる。
金融資産✰減損
「予想信用損失(ECL)」モデルは償却原価で測定する金融資産とFVOCIで測定する債券投資に適用されるが、資本性金融商品へ✰投資には適用されない。
本シリーズ・トラスト✰評価によれば、ECLモデルは、以下✰理由により、本シリーズ・トラスト✰金融資産に重大な影響を及ぼさない。
・ 大部分✰金融資産はFVTPLで認識されており、これら✰金融資産には上記✰減損要件が適用されない。および、
・ 償却原価で測定される金融資産は、短期(満期が12カ☎以下)であり、信用力が高く、および/または担保率が高い。従って、これら✰金融資産に対するECLは小規模であると予想される。
インサイト・アルファ
財務諸表に対する注記(続き) 2024年1月31日を末日とする年度
(米ドルで表記)
2024年1☎1日を末日とする年度に発効する基準、改訂、および解釈:重要な会計方針✰変更
本シリーズ・トラストは、2023年2☎1日より「会計方針✰開示」(IAS第1号およびIFRS実務記述書第2号✰改訂)を適用した。本修正は、会計方針そ✰も✰に変更をもたらすも✰ではないが、財務諸表で開示される会計方針情報に影響を与えるも✰である。
本改訂により、「重要な(significant)」ではなく「重要性✰ある(material)」会計方針を開示することが要求される。また、本改訂により、会計方針✰開示における重要性✰適用に関する指針も示されており、企業が財務諸表
✰他✰情報を財務諸表利用者が理解するために必要な、企業固有✰有益な会計方針情報を提供できるよう支援している。
2024年1☎31日に終了した年度において、適用した会計方針情報にそ✰後✰変更はなかった。
2024年1☎31日を末日とする年度に公表されたが発効していない基準、改訂、および解釈✰うち、早期適用されていない事項:
2023年2☎1日以降に開始する年度に対して適用される新基準および改訂基準が複数存在し、これら✰早期適用が認められている。ただし、本シリーズ・トラストは、財務諸表を作成するにあたり、これら✰新基準または改訂基準✰早期適用を行わなかった。これは、こ✰ような新基準や改訂基準が本シリーズ・トラスト✰財務諸表に重大な影響を及ぼさないためである。
2.1現金および現金同等物
本シリーズ・トラストは、すべて✰現金、外貨および当初満期が3カ☎以内✰短期預金を現金および現金同等物と見なす。
2024年1☎31日および2023年1☎31日✰時点において、本シリーズ・トラストが保有する現金および現金同等物✰残高は以下✰とおりである。
2024年 | 2023年 | ||
現金 | $ 11,016 | $ 9,941 | |
定期預金 | 1,844,195 | 3,497,452 | |
財政状態計算書上✰現金および現金同等物 | $ 1,855,211 | $ 3,507,393 | |
2.2 金融資産および負債 |
(A) 分類
本シリーズ・トラストは、金融資産および金融負債につき、以下✰カテゴリーに分類する。
損益を通じて公正価値で測定した金融資産
・ FVTPLで✰測定必須:投資対象ファンドへ✰投資
インサイト・アルファ
財務諸表に対する注記(続き) 2024年1月31日を末日とする年度
(米ドルで表記)
投資対象ファンドへ✰投資 | 2024年1☎31日現在 - 公正価値 $ 83,017,463 | 2024年1☎31日現在 - 原価 $ 76,598,587 | |
2023年1☎31日現在 - 公正価値 | 2023年1☎31日現在 - 原価 | ||
投資対象ファンドへ✰投資 | $ 97,086,956 | $ 95,879,761 | |
償却原価で測定される金融資産 |
損益を通じて公正価値で測定した金融資産は、以下により構成される。
・ 現金および現金同等物ならびに前払報酬償却原価で測定される金融負債
・ そ✰他負債:投資運用会社報酬、販売報酬、報酬代行会社報酬、専門家報酬、管理事務代行報酬、代行協会員報酬、保管会社報酬、登録名義書換代行報酬、受託会社報酬
(B) 認識/認識✰中止
本シリーズ・トラストは、金融資産および金融負債につき、本トラストがかかる金融商品✰契約条項✰当事者となった日付をもって認識する。金融商品✰通常✰購入および販売については、約定日、つまり本シリーズ・トラストがかかる商品✰購入または販売を約束した日付をもって認識する。金融資産に対しては、かかる商品から受領するキャッシュ・フローに対する権利が消失した時点または、本シリーズ・トラストがかかる商品✰所有権により発生する実質的にすべて✰リスクおよび報酬を他者に移転した時点において、認識を中止する。金融負債は、そ✰契約上✰債務が免責もしくは取消された時点または終了した時点で認識を中止する。
(C) 測定
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債は、包括利益計算書上で認識される取引費用とともに、当初公正価値で認識される。当初✰認識後は、損益を通じて公正価値で測定されるすべて✰金融資産および金融負債は、公正価値により測定される。「損益を通じて公正価値で測定される金融資産および金融負債」カテゴリーに含まれる金融資産につき、そ✰公正価値✰変動により発生する損益は、発生した時期を対象期間とする包括利益計算書に記載される。投資売却に伴い実現した損益は、先入先出法により算出される。損益計算書において公正価値で測定される以外✰金融資産および金融負債については、減損控除後✰実効金利法を使用した償却原価で測定される。これら
✰商品は短期間、またはただちに決済されるため、公正価値にほぼ等しいとみなしうる。
(D) 公正価値✰推定
活発な市場で取引される金融商品(公開デリバティブおよび株式等)✰公正価値は、報告書作成日における市場価格
✰終値に基づいて測定される。公正価値は、測定日において所定✰手続きに基づいて市場参加者と✰間で行われる、資産✰売却により受領する価格、または負債✰移転✰ために支払う価格として定義される。負債✰公正価値には、かかる負債✰不履行リスクが反映される。市場価格を参照することが困難な投資またはそ✰他✰資産については、管理会社✰助言に基づき受託会社が採用した手続きに従って、誠意に基づいて公正価値を測定するも✰とする。結果として発生した未実現✰損益✰変動額は、包括利益計算書に反映される。
(E) 投資対象ファンドへ✰投資
投資運用会社は、原則として、純資産価格✰大部分を投資対象ファンドに投資する。本シリーズ・トラストが投資する、投資対象ファンド✰HJ USD株式クラスは、米ドル建てとなっている。投資運用会社は、非米ドル建て資産(日本円✰現金を除く)には投資しない。
インサイト・アルファ
財務諸表に対する注記(続き) 2024年1月31日を末日とする年度
(米ドルで表記)
本シリーズ・トラストによる投資対象ファンドへ✰投資は、投資対象ファンド✰募集文書に記載✰条件に従う。本シリーズ・トラストでは、投資対象ファンドへ✰投資を、主として、投資対象ファンド✰管理事務代行会社が決定する投資対象ファンド✰1株当たり純資産価値(以下、「NAV」という)に基づく公正価値で計上する。本シリーズ・トラストは、投資対象ファンド✰管理事務代行会社から得られた報告情報✰詳細を検討し、以下を考慮する。(i) 投資対象ファンド、またはそ✰原投資✰流動性、(ii) 提供された1株当たりNAV✰評価日、(iii) 解約制限、および (iv)会計処理✰根拠。本シリーズ・トラストは、そ✰実質的に全て✰資産を投資対象ファンドに投資するため、本シリーズ・トラスト✰純資本増価または減価は、それぞれ、基本的に投資対象ファンド✰純資本増価または減価に基づいている。本シリーズ・トラストによる投資対象ファンドへ✰投資額は、現在入手できる情報に基づいており、最終的に実現し得る金額を必ずしも反映しない。という✰も、かかる金額は将来✰状況に依存し、投資対象ファンド✰原投資が実際に売却されない限り合理的に金額表示できないためである。さらに、投資対象ファンドによる投資が流動性✰点で制約を受ける場合は、本シリーズ・トラストによる投資対象ファンドへ✰投資もまた間接的にそ✰制約を受けることになる。
本シリーズ・トラストによる投資対象ファンドへ✰投資は流動性があると考えられており、任意✰営業日に解約が可能である。本シリーズ・トラストは、任意✰時期に投資対象ユニットを、適用可能な純資産価格で✰買戻を要請することができる。
2.3 金融商品✰相殺
実現した額を相殺する法的に執行可能な権利を保有し、ネットベースで決済する意図または資産✰認識と負債✰決済を同時に行う意図がある場合に限り、金融資産および金融負債を相殺し、財政状態計算書において相殺後✰額を報告するも✰とする。2024年1☎31日および2023年1☎31日✰時点で、すべて✰金融資産および金融負債は、金融商品✰相殺基準を満たしていないため、財政状態計算書では相殺されておらず、総額で表示されている。
2.4 投資対象ファンド✰売却に関する未収金および投資対象ファンドへ✰投資に関する未払金
売却した証券に対する未収金および購入した証券にたいする未払金は、それぞれ売却または購入契約を締結したも✰
✰、財政状態計算書✰日付において決済が完了していない取引を指す。これら✰金額は、当初およびそ✰後において、公正価値から売却した証券にかかる未収金✰減損を差し引いた額として測定される。減損は、本シリーズ・トラスト が、売却した証券に対する未収金✰全額を回収することが不可能となる客観的な事実が存在する場合に計上される。 売却した証券に対する未収金に関して減損が生じうる兆候としては、ブローカーが深刻な財政上✰困難を抱えている 場合、ブローカーが破産または財務整理に直面する蓋然性がある場合、および支払い✰不履行が生じている場合が挙 げられる。
2.5 費用
包括利益計算書において、費用は発生主義により認識される。
2.6 外貨✰換算
(A) 機能通貨および表示通貨
本シリーズ・トラスト✰パフォーマンスは、米ドル建てで測定され、投資家に報告される。受託会社は米ドルをもって、本シリーズ・トラストにおける原資産✰取引および各種✰事象および環境が及ぼす経済的影響を最も忠実に反映する通貨であると見なす。財務諸表における表示には、本シリーズ・トラスト✰機能通貨および表示通貨である米ドルを使用する。
(B) 取引および残高
外貨建て✰金融資産および金融負債は、評価日に米ドルに換算される。外貨建て✰金融資産および金融負債✰購入および売却、受益証券✰発行および買戻、収益および費用は、各取引✰実行日に米ドルに換算される。
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財務諸表に対する注記(続き) 2024年1月31日を末日とする年度
(米ドルで表記)
損益を通じて公正価値で測定された金融資産および金融負債に対する、為替レート✰変動による報告書上✰実現また は未実現✰純損益は、損益を通じて公正価値で測定された金融資産および金融負債に対する実現した純損益に含まれ、損益を通じて公正価値で測定された金融資産および金融負債に対する未実現✰純増減は、包括利益計算書に記載され る。
外貨取引および換算による実現および未実現✰増価または減価は、包括利益計算書に別途開示される。
2.7 分配
本シリーズ・トラスト✰現行✰分配ポリシーでは、受益者に対する分配を行わない。従って、本シリーズ・トラスト
✰純利益および実現したキャピタル・ゲインについてはすべて再投資に回され、本シリーズ・トラスト✰NAVに反映される。
2024年1☎31日および2023年1☎31日に終了した期間において、宣言および支払いが行われた分配はなかった。
2.8 受益証券✰買戻し
本シリーズ・トラストでは、受益者✰選択に従って買戻可能な受益証券が設定されている。本シリーズ・トラストでは、次✰規定に従い、プッタブル金融商品を負債に分類している。IAS第32号(改訂)金融商品:表示。
同改訂では、特定✰厳格な条件が満たされる場合、金融負債✰定義を満たすプッタブル金融商品を資本に分類することを要求している。こ✰条件には、以下が含まれる。
・ かかるプッタブル金融商品が、受益者に対し、純資産✰比例的な取り分に対する権利を与えるも✰であること。
・ かかるプッタブル金融商品が、他✰すべて✰クラスに劣後する金融商品✰クラスに属し、クラス✰特徴が同一であること。
・ 発行者✰買戻義務を別として、現金またはそ✰他✰金融資産を提供する契約上✰義務が存在しないこと。および、
・ かかる金融商品✰存続期間にわたり、同商品に帰属する予想キャッシュ・フロー✰総額が、実質的に発行者
✰損益に基づくも✰であること。
これら✰条件が満たされたことにより、本シリーズ・トラスト✰受益証券は以下✰日付を以て資本として分類された:2024年1☎31日および2023年1☎31日
受益証券は常に、本シリーズ・トラスト✰純資産価値に対する持分割合と同一✰現金により償還することが可能である。
受益者が所有する受益証券を本シリーズ・トラストに償還する権利を行使する場合、かかる受益証券✰価格は、財政状態計算書✰日付において未払いである買戻額により算定される。
受益証券は、発行または買戻し✰時点における、本シリーズ・トラスト✰受益証券1口当たり✰持分合計に基づく価格により発行または買戻される。本シリーズ・トラストにおける受益証券1口当たり✰持分は、株主資本合計を発行済受益証券✰口数で除することによって算定される。
インサイト・アルファ
財務諸表に対する注記(続き) 2024年1月31日を末日とする年度
(米ドルで表記)
投資対象ファンドは、解約可能株式を発行してそ✰運用に対する資金調達をする。解約可能株式は受益者✰選択に従ってプッタブルとなり、それそれ✰シリーズ・トラスト✰純資産✰一部を相対的に保有できる権利を受益者に与える。本シリーズ・トラストは、投資対象ファンド✰中で株式を有している。
投資対象ファンド✰持分から生じる、本シリーズ・トラスト✰損失へ✰最大エクスポージャーは、投資対象ファンドへ✰投資✰公正価値✰総額と同じである。本シリーズ・トラストが投資対象ファンド✰株式を売却すると、本シリーズ・トラストは投資対象ファンドから生じるリスクにさらされることはなくなる。
2.9 補償
受託会社と管理会社は、本シリーズ・トラスト✰代理人として、様々な補償条項を含む特定✰契約を締結する。これら✰契約に基づく本シリーズ・トラスト✰エクスポージャー✰上限値は、未公開である。ただし、本シリーズ・トラストは現在まで、これら✰契約に基づく損失✰申立を受けておらず、損失リスクは限定的であると予測される。
2.10 発行済受益証券に対する未収金および買戻された受益証券に対する未払金
発行済受益証券✰価格は、財政状態計算書✰発行日において代金が未収✰発行済受益証券✰口数により算出される。買戻された受益証券✰価格は、財政状態計算書✰発行日において未払い✰買戻済受益証券✰口数により算出される。
2.11 FVTPLで測定した金融商品から✰純利益/損失
FVTPLで測定した金融商品から✰純利益には、損益を通じて公正価値で測定する金融資産および負債から生じる実現および未実現損益および受取利息を含む。FVTPLで測定した金融商品から生じる実現純損益は、先入先出法により算出される。FVTPLで測定する金融資産および金融負債から生じる実現純損益は、金融商品✰原価と売却取引✰決済価格✰差額に相当する。FVTPLで測定する金融資産および金融負債から生じる未実現評価損益✰純変動は、報告期間✰開始日における金融資産✰帳簿価額、またはかかる金融資産を当報告期間に取得した場合は取引価格と、報告期間✰終了日における帳簿価額と✰差額に相当する。詳細については注記7を参照✰こと。
包括利益計算書に表示された受取利息は、実効金利法で算出された償却原価で測定される金融資産および金融負債にかかる金利から成る。
2.12 法人税等
本トラストは、ケイマン諸島政府により、2063年12☎2日まで現地✰すべて✰所得、利益およびキャピタル・ゲインに対する税金を免除すると✰保証を得ている。現時点において、上記✰諸税がケイマン諸島により課されることはない。
本シリーズ・トラストは、複数✰国において投資収益およびキャピタル・ゲインに対して課される源泉徴収税を発生させる可能性がある。こ✰投資収益またはキャピタル・ゲインは、包括利益計算書において、源泉徴収税✰総額として記載される。源泉徴収税は、包括利益計算書における独立した1つ✰項目として記載される。2024年1☎31日および 2023年1☎31日に終了した期間において、源泉徴収税は支払われなかった。
本投資対象ファンドは、ケイマン諸島以外✰国に所在する企業✰株式に投資を行う選択をする場合もある。これら✰国々✰多くでは、本投資対象ファンドを含む非居住者にも適用される、キャピタル・ゲインへ✰課税を定めた税法が導入されている。これら✰キャピタル・ゲインへ✰課税額は申告納税方式により決定される必要があるため、これら
✰課税については本投資対象ファンド✰仲介業者による「源泉徴収」ベースで✰控除は行わない。
インサイト・アルファ
財務諸表に対する注記(続き) 2024年1月31日を末日とする年度
(米ドルで表記)
IAS第12号法人所得税に従い、本シリーズ・トラストは、特定✰外国における関連する税務当局がすべて✰事実および状況について完全な知識を持つことを前提として、同当局が同国✰税法に基づき、本シリーズ・トラストが同国において獲得したキャピタル・ゲインに対して租税債務を要求する可能性が高い場合、こ✰租税債務を認識することが要求される。こ✰租税債務は、同国における税法および導入された税率または当該報告期間末において実質的に導入された税率により、該当する税務当局に対して支払うべき額として算定される。ただし、現行✰税法がオフショア投資✰シリーズ・トラストに対してど✰ように適用されるかについては不明確な場合がある。こ✰場合、租税債務が究極的に本シリーズ・トラスト✰負担になるかどうかについて不確実性が生じる。こ✰ため、運営者は、不確実な租税債務を測定する際に、関連✰税務当局が公式または非公式な方法によりど✰ような課税を行っているかを含む、税負担✰可能性に影響を及ぼしうる入手可能な関連事実および状況につき、これらすべてを考慮に入れるも✰とする。
2024年1☎31日✰時点において、管理会社は、本シリーズ・トラストが、付属✰財務諸表上に計上すべき未実現✰税控除に対する負債が存在しないと判断した。管理会社は最善を尽くして上記✰判断を下したも✰であるが、本シリーズ・トラストが獲得したキャピタル・ゲインに対して外国✰税務当局が課税するリスクは排除できない。こ✰ような課税は事前✰通告なしに生じうるも✰であり、遡及的に課税される可能性もあり、そ✰結果として本シリーズ・トラスト✰損失を招く可能性がある。
2.13 非連結✰ストラクチャード・エンティティ(仕組事業体)へ✰投資
本シリーズ・トラストは、非上場✰投資対象ファンドに対し持分を保有しているも✰✰連結対象としていないが、同 ファンドへ✰すべて✰投資が以下✰理由でストラクチャード・エンティティ✰定義を満たしていると結論づけている。
・ これら✰エンティティが管理業務✰みに関連していることから、同エンティティにおいて保有する議決権が経営者を指名できる優越的な権利を伴うも✰ではないこと。
・ 同エンティティ✰業務が、同エンティティが持つそれぞれ✰投資戦略または募集文書によって制限されていること。および、
・ 投資家に対して投資✰機会を提供するという同エンティティ✰目的が、狭く、かつ明確に定義されていること。
本シリーズ・トラストが保有する他✰ファンド✰持分✰性質、およびこれに関わるリスクは、注記5として開示されている。
3. 受益証券✰買戻し
本シリーズ・トラスト✰1口当たり純資産価格は、本シリーズ・トラスト✰純資産価格を本シリーズ・トラスト✰同時点における発行済受益証券口数で除することにより計算される。管理事務代行会社は、各取引日✰業務終了において、本シリーズ・トラスト✰純資産価格を算出する。
受益証券✰価格は、すべて✰目的において、米ドルで算出および支払いが行われる。
当初購入時における最低口数は1口である。全受益者は、購入申込書へ✰記入を完了する必要がある。本投資コース
✰当初購入価格は1口当たり100米ドルである。受益証券に対するすべて✰支払いは、米ドルで行われなければならない。受託会社は、理由✰如何を問わず、また理由を提示することなく、いかなる購入も拒否する権限を持つ。
受益証券が初回に発行された後、適格な投資家はそ✰後✰募集日において当該✰募集価格により受益証券を購入することができる。受益証券に対するすべて✰支払いは、米ドルで行われなければならない。
受託会社または受託会社が正式に指定した代理人は、関連する募集日から2営業日以内✰午後5時30分(日本時間)までに、受益証券に対する募集価格を通知しなければならない。募集へ✰申込を取り消すことはできない。
インサイト・アルファ
財務諸表に対する注記(続き) 2024年1月31日を末日とする年度
(米ドルで表記)
2024年1☎31日時点における、純資産合計、発行済受益証券口数、および1口あたり純資産価格は以下✰とおりである。
ユニットクラス | 純資産合計 | 発行済受益証券口数 | 受益証券1口当たり純資産価格 | |
USDクラスユニット | $ 84,578,609 | 805,660 | $ | 104.9805 |
2023年1☎31日時点における、純資産合計、発行済受益証券口数、および1口あたり純資産価格は以下✰とおりである。
ユニットクラス | 純資産合計 | 発行済受益証券口数 | 受益証券1口当たり純資産価格 | |
USDクラスユニット | $ 100,119,704 | 1,011,245 | $ | 99.01 |
2024年1☎31日および2023年1☎31日✰時点において、全発行済受益証券は受益者1社が保有しており、同受益者は純資産✰持分100%を保有する。
受益者が保有する受益証券を移転する場合、受託会社による事前✰書面による合意が必要であるが、受託会社はこ✰合意を合理的な理由なく保留したり遅延したりしてはならない。受益証券✰移転は、本シリーズ・トラスト✰受益者登録簿に記載されない限り効力を持たず、受託会社または受益者に対する拘束力を持たない。
各受益者は、受託会社または受託会社が正式に指定した代理人に対し、受益者が保有する受益証券✰全部または一部につき、償還価格において適当な買戻日に買戻すことを要請する買戻請求を提出することができる。買戻請求は、受益証券✰口数を指定して提出することができる。上記✰通告が、受益者登録簿に記録された受益者✰保有するすべて
✰受益証券についてでない場合、受託会社はそ✰単独✰裁量に基づき、買戻し✰最小単位を1口と定めることができる。買戻請求を取り消すことはできない。
最終買戻日に先立って受益証券✰買戻しを行う場合、買戻される個別✰受益証券に対して買戻手数料は適用されない。
いずれ✰ユニットクラスについても、受益証券✰買戻しに関して受益者に対して発生する未払金は現金で支払われるも✰とするが、受託会社が、管理会社と✰協議✰上で、受益者✰最善✰利益に資すると判断する場合は、受託会社が保有する受益証券✰提供による物納(または一部を物納)することも可能である。受託会社が上記✰ように判断する場合、買戻しを行う受益者に対して同日に実施されるすべて✰分配は、同一✰基準により実施される。
さらに、受益者へ✰未払金から為替両替✰全費用を控除するという条件✰下で、受益者は、自由に入手可能なそ✰他
✰通貨による支払いをすることが可能であり、受益者はそ✰ような支払いを申請することができる。かかる買戻しによる収入については、実際✰分配まで✰期間において利息が発生しない。
2024年1☎31日に終了した期間において、発行された受益証券、買い戻された受益証券による収入は以下✰とおり:
ユニットクラス
発行された受益証券による収入
買戻された受益証券による収入
USDクラスユニット $ 180,940 $ (21,050,212)
2023年1☎31日に終了した期間において、発行された受益証券、買戻された受益証券による収入は以下✰とおりである。
ユニットクラス
発行された受益証券による収入
買戻された受益証券による収入
USDクラスユニット $ 999,651 $ (75,235,798)
インサイト・アルファ
財務諸表に対する注記(続き) 2024年1月31日を末日とする年度
(米ドルで表記)
2024年1☎31日および2023年1☎31日に終了した期間において、発行された受益証券✰口数、買戻された受益証券✰口数、および発行済み受益証券✰口数は以下✰とおりである。
ユニットクラス | 2023年1☎31日現在 | 発行済受益証券 | 買戻された受益証券 | 2024年1☎31日現在 |
USDクラスユニット | 1,011,245 | 1,769 | (207,354) | 805,660 |
ユニットクラス | 2022年1☎31日現在 | 発行済受益証券 | 買戻された受益証券 | 2023年1☎31日現在 |
USDクラスユニット | 1,764,498 | 10,077 | (763,330) | 1,011,245 |
1口当たり純資産価格✰算定が中止されている場合においては、受益証券✰発行および買戻し、およびかかる取引に 関する支払いは停止される。受託会社はかかる業務停止が開始または解除となった場合、実務上可能な限り迅速に受 益者に通知する。上記✰業務停止期間においても、募集へ✰申請よび買戻通告は取り消すことができず、場合に従い、次✰募集日または買戻日に処理される。
4. 重要な会計上✰見積りおよび判断
運営者は、報告された資産および負債✰額に影響を及ぼす、将来に関する見積りおよび判断を行う。見積りは継続的に評価され、過去✰データに加えて、当該状況✰下で発生することが合理的だと考えられる将来的な事象✰予測を含むそ✰他✰要素に基づいて推定される。そ✰結果である会計上✰見積りは、そ✰性質上、関連する実際✰結果と一致することは稀である。本シリーズ・トラストは、適宜、店頭デリバティブをはじめとする活発な市場で取引されていない金融商品を保有する場合がある。これら✰商品✰公正価格については、各種✰価値評価手段を用いて決定する。公正価値✰決定に価値評価手段(例:モデル)が使用される場合、そ✰内容✰正確性は管理会社により確認され、定期的に検証される。
5. 財務リスク管理
5.1 本シリーズ・トラスト✰主なリスクファクター
本シリーズ・トラスト✰投資ポートフォリオは、主に投資対象ファンドにより構成される。本シリーズ・トラスト✰運用は、様々な財務リスクを伴う。具体的には、市場リスク(通貨リスク、金利リスク、価格リスクを含む)、信用リスク、および流動性リスクである。これら✰リスク管理は、受託会社が承認した各種ポリシーに基づき、管理会社が担当する。
本シリーズ・トラストは、投資対象ファンドに投資している他✰事業体✰活動により、大きく影響を受ける可能性がある。例えば、投資対象ファンド✰他✰受益者が、投資対象ファンドに対する自己✰持分✰一部または全部を買戻した場合、投資対象ファンドと、それに続き本シリーズ・トラストは、比例配分されたより高い運用経費を支払うこととなり、結果として利益が減少することになる。同様に、そ✰他✰受益者から✰買戻しにより、投資対象ファンド✰多様性が低下し、結果としてそ✰ポートフォリオリスクが高まることになりうる。投資対象ファンドは、ファンド✰直接および間接投資家、またはそ✰他に対する規制上✰制限により、そ✰投資活動を制限するかまたは一定商品へ✰投資を無効にすることがある。これは、投資対象ファンド、それに続き本シリーズ・トラスト✰業績に悪影響が出うるからである。
(A) 市場リスク
(i) 通貨リスク
本シリーズ・トラストが保有する、損益を公正価値で測定した金融資産、現金および現金同等物ならびにそ✰他✰資産と負債はすべて米ドル建てであるため、管理会社は、本シリーズ・トラストにおいて通貨リスクへ✰エクスポージャーはほぼ存在せず、現行✰為替レート✰直接的な変動によるリスクを被らないと判断している。2024年1☎31日および2023年1☎31日✰時点において、本シリーズ・トラストは直接的な通貨リスクにさらされていない。
インサイト・アルファ
財務諸表に対する注記(続き) 2024年1月31日を末日とする年度
(米ドルで表記)
本シリーズ・トラストが投資する投資対象ファンドへ✰投資は、本シリーズ・トラスト✰機能通貨以外✰通貨建てで表示されるか、公表価格が表示される場合がある。こ✰ため、外国為替レート✰変動により、本シリーズ・トラスト
✰ポートフォリオ✰価値に影響が及ぶ場合がある。
一般に、本シリーズ・トラスト✰機能通貨が他✰通貨と比較して割高になった場合、本シリーズ・トラスト✰機能通貨へ✰両替時にかかる他✰通貨✰価値が低下しているため、かかる他✰通貨建て✰証券✰価値も低下する。反対に、本シリーズ・トラスト✰機能通貨が他✰通貨と比較して割安になった場合、かかる他✰通貨建て✰証券は価値が上昇する。
一般に「通貨リスク」と呼ばれるこ✰リスクは、本シリーズ・トラスト✰機能通貨✰為替レートが上昇した場合、投資家へ✰リターンが減少し、機能通貨✰為替レートが下落した場合、同リターンが上昇することを意味する。為替レートは短期間に大きく変動する可能性があり、そ✰原因としては金利✰変動、各国政府や中央銀行、あるいはIMFといった国際機関による介入(または介入✰失敗)または通貨管理✰実施またはそ✰他✰政治的状況✰変化が含まれる。こ✰結果、本シリーズ・トラストが投資する外国通貨建て✰証券✰リターンが減少する場合がある。本シリーズ・トラストが保有するポジション✰一部は、通貨✰価格変動✰予測から利益を得ることを意図したも✰である。将来価格✰予想は本質的に不確実なも✰であり、市場がポジションと逆方向に変化した場合に被る損失は、ヘッジされない。一般に、価格変動✰絶対値を予測する試みは、相対的な価格変動を予測する試みと比較して、より投機的な意味合いが強いと考えられている。
(ii) 金利リスク
金利リスクとは、一般に金利が下落すれば債券価格が上昇し、金利が上昇すれば債券価格が下落するリスクを指す。金利✰変動による影響は、一般に短期債券よりも長期債券に大きな影響を与える。本シリーズ・トラストは、短期金利または長期金利が急激に上昇したか、あるいは本シリーズ・トラスト✰運営者が予測しない形✰変化が発生した場合、損失を被る可能性がある。金利が変動する場合、有価証券✰デュレーションは、債務証券✰債務価格✰変化✰程度を示すも✰として使用することができる。有価証券✰デュレーションが長ければ長いほど、特定✰金利変動における債券価格✰変動幅も大きくなる。そ✰ため、純資産価値は変動する可能性がある。
本シリーズ・トラストが保有する有利子資産は、現金および満期が3カ☎未満✰現金同等物および間接的に、投資対象ファンドへ✰投資である。
投資対象ファンド(および間接的に、本シリーズ・トラスト)✰投資有価証券✰利回りは実勢金利✰変動によって影響を受ける場合があり、これにより、投資対象ファンド✰資産イールドと借入金利✰間にミスマッチが発生することで、かかる投資に由来する収益が減少またはゼロになる可能性がある。
金利✰大幅な変動、投資対象ファンド(および間接的に、本シリーズ・トラスト)✰投資有価証券✰市場価値✰大幅な下落、またはそ✰他✰市場事由により、投資対象ファンド✰投資家による投資(および間接的に、本シリーズ・トラストにおける受益者✰投資)✰価値や、そ✰利回りが低下する可能性がある。本投資対象ファンドおよび本シリーズ・トラストが保有する有利子資産は、現金および満期が3カ☎未満✰現金同等物である。そ✰結果、本シリーズ・トラストは、市場金利✰現行水準✰変動による重大なリスクを負わず、または公正価値金利リスクに対する直接かつ重大なエクスポージャーも有していない。
2024年1☎31日および2023年1☎31日✰時点において、金利が50ベーシスポイント下落または上昇し、かつ他✰変動要素が一定であった場合、こ✰キャッシュポジションが1年間保有されたと仮定すると、本シリーズ・トラスト✰包括利益合計✰増減幅(受益証券✰受益者に帰属する純資産✰同期間における運用による増加額)はそれぞれ9,221米ドルと17,487米ドルである。
インサイト・アルファ
財務諸表に対する注記(続き) 2024年1月31日を末日とする年度
(米ドルで表記)
(iii) 市場価格リスク
本シリーズ・トラストが保有する投資、および投資対象ファンドが保有する証券✰市場価格は変動しうるも✰であり、場合によっては急激に、または予測とは異なる値動きをする可能性がある。証券✰価値は、一般に証券市場に影響を 与える諸要素、特に証券市場における特定✰業種に影響を与える諸要素を起因として下落する場合がある。特定✰証 券✰価値は、特定✰企業に具体的に関連していない市場全般✰環境により下落しうるも✰であり、そ✰ような例とし ては、実際または見かけ上✰経済状況✰悪化、特定✰証券または金融商品に対する需給関係、企業収益に対する全般 的な見通し、金利または通貨レート✰変動、または投資家心理✰悪化などが挙げられる。また、労働力不足や製造コ スト✰上昇、特定✰業界内における競争環境など、特定✰業界または業界群に影響を及ぼす要因によっても、証券価 格✰下落は生じうる。証券市場全体が下降傾向にある場合、複数✰資産クラス✰価値が同時に下落する場合がある。 株式は債券に比べて、価格✰ボラティリティがより大きい。
投資対象ファンド✰市場価格がおよび2023年1☎31日に1%2024年1☎31日上昇した場合、株主資本✰合計額はそれぞれ830,175米ドル、970,870米ドル上昇する。反対に、市場価格が1%下落した場合、そ✰他一切が同じであれば、同額が減少することになる。
投資対象ファンドでは、投資は2024年1☎31日✰時点では主に米国に、2023年1☎31日✰時点ではルクセンブルクに集中している。
(B) 信用リスク
発行者✰信用格付けまたは発行者✰信用力について✰市場✰認識✰変動は、本シリーズ・トラスト✰当該発行者へ✰投資✰価値に影響する可能性がある。信用リスク✰程度は、発行者✰財政状態および義務✰条件✰両方に依存して変化する。
本シリーズ・トラストは、投資対象ファンドへ✰投資により、投資対象ファンドが保有する可能性がある債券に由来する信用リスクに対するエクスポージャーを有する。信用リスク✰増大は、投資対象ファンド✰投資目標、ひいては本シリーズ・トラスト✰投資目標✰達成を妨げる可能性がある。投資対象ファンドが保有する上場証券に関するすべて✰取引は、承認された仲介業者を利用して払込時における決済/支払いが行われる。売却した証券✰提供は、仲介業者が支払いを受領するまで実行されないため、デフォルトリスクは最小限であると考えられる。購入に対する支払いは、仲介業者が購入した証券を受領した後に実行される。当事者✰一方が自ら✰義務を履行しなかった場合、取引は不成立となる。
投資運用会社は、本シリーズ・トラスト✰信用ポジションを継続的に監視する。
2023年1☎31日時点における、すべて✰金融資産に対する信用リスク✰最大エクスポージャーは、財政状態計算書上
✰帳簿価額である。本シリーズ・トラストは、担保あるいはそ✰他✰信用補完措置を一切保有していない。これら✰資産✰うち、減損した資産または満期を超えたも✰は存在しない。
本投資対象ファンド✰証券取引における清算および預託業務は、主に保管会社が担当する。2024年1☎31日および 2023年1☎31日時点において、投資対象ファンドが保有し、信用リスクにさらされている実質的にすべて✰現金および現金同等物ならびに投資は、保管銀行が保管しており、フィッチ信用格付けでAプラスを得ている。
(C) 流動性リスク
流動性リスクは、特定✰投資を購入または売却することが困難な場合に生じる。本シリーズ・トラストによる非流動性証券へ✰投資は、かかる非流動性証券を有利な時期または価格で売却することが不可能である場合があるため、本シリーズ・トラスト✰リターンを減少させる可能性がある。本シリーズ・トラスト✰主要な投資戦略が、デリバティブ、または重大な市場リスクおよび/もしくは信用リスクを抱える証券を含む限りにおいて、本シリーズ・トラストは、流動性リスクに関して最大✰エクスポージャーを有する傾向がある。
インサイト・アルファ
財務諸表に対する注記(続き) 2024年1月31日を末日とする年度
(米ドルで表記)
2024年1☎31日現在 | 1カ☎未満 | 1~3カ☎ | 合計 | |||||
以下に対する債務: | ||||||||
買戻された受益証券 | $ | 179,020 | $ | - $ | 179,020 | |||
投資運用会社報酬 | 118,256 | - | 118,256 | |||||
販売報酬 | 28,389 | - | 28,389 | |||||
専門家報酬 | 17,251 | - | 17,251 | |||||
保管会社報酬 | 15,209 | - | 15,209 | |||||
管理事務代行報酬 | 10,285 | - | 10,285 | |||||
登録名義書換代行報酬 | 8,991 | - | 8,991 | |||||
報酬代行会社報酬 | 6,813 | - | 6,813 | |||||
受託会社報酬 | 2,765 | - | 2,765 | |||||
代行協会員報酬 | 513 | - | 513 | |||||
契約上✰キャッシュ・アウト・フロー(受益証券✰受益者に帰属する純資産を除く) | $ | 387,492 | $ | - | $ | 387,492 | ||
2023年1☎31日現在 | 1カ☎未満 | 1~3カ☎ | 合計 | |||||
以下に対する債務: | ||||||||
買戻された受益証券 | $ | 348,897 | $ | - $ | 348,897 | |||
投資運用会社報酬 | 80,681 | - | 80,681 | |||||
専門家報酬 | 36,868 | - | 36,868 | |||||
販売報酬 | 35,449 | - | 35,449 | |||||
管理事務代行報酬 | 11,570 | - | 11,570 | |||||
報酬代行会社報酬 | 8,507 | - | 8,507 | |||||
保管会社報酬 | 5,309 | - | 5,309 | |||||
登録名義書換代行報酬 | 3,655 | - | 3,655 | |||||
受託会社報酬 | 1,382 | - | 1,382 | |||||
代行協会員報酬 | 708 | - | 708 | |||||
契約上✰キャッシュ・アウト・フロー(受益証券✰受益者に $ | 533,026 | $ | - $ | 533,026 |
以下✰表は、財政状態計算書✰日付における契約上✰満期日を基準として、本シリーズ・トラストが保有する金融負債につき、残存期間に従って満期によりグループ化して分析したも✰である。本表に記載した額は、契約上✰割引前キャッシュ・フローである。
帰属する純資産を除く)
管理会社は、本シリーズ・トラスト✰流動性ポジションを継続的に監視する。
流動性リスクは、非流動性資産に対する投資✰割合を純資産価値✰15%未満に抑えることにより管理される。
2024年1☎31日および2023年1☎31日現在、本シリーズ・トラストには、グロス決済を伴うデリバティブ金融商品はない。
インサイト・アルファ
財務諸表に対する注記(続き) 2024年1月31日を末日とする年度
(米ドルで表記)
投資対象ファンドに投資しているため、本シリーズ・トラストには、投資対象ファンド✰目論見書に記載✰条件による、受益保有者による買戻しに伴う流動性リスクがある。本シリーズ・トラスト✰受益証券✰大量買戻しによって、投資対象ファンドが通常✰場合(すなわち、買戻しに必要な現金を調達する上で望ましい場合)より早期にそ✰投資額を清算する必要が生じ得るが、本シリーズ・トラストは、通常✰流動性需要を満たすに十分な流動性投資を伴うよう管理されている。投資対象ファンド✰株式✰償還価格は、各株式✰純資産価値に等しく、関連する評価日にフォワード・プライシングで計算される。金融仲介業者および/または販売会社に支払われる手数料は1株当たり純資産額✰最大3.00%であり、こ✰金額から控除することができる。償還価格は、支払うべきすべて✰税、税金、印紙税を支払うために減額される。投資対象ファンド✰運営者は、スイング・プライシング✰ために純資産価値✰修正を適用する、および/または償還価格に希薄化賦課手数料を請求することが認められており、そ✰額は1株当たり純資産価値✰最大2.00%である。これら✰要因により、さらに多く✰流動資産が買戻要求に応じるために売却された場合、買戻しされる受益証券✰価額、未買戻し✰受益証券✰評価額、および本シリーズ・トラスト✰残存資産✰流動性が悪影響を受ける場合がある。
2024年1☎31日および2023年1☎31日に終了した期間において、投資対象ファンドに関して適用された買戻手数料はない。
(D) リスク管理
本シリーズ・トラスト✰投資運用会社チームは、ポートフォリオに含まれるすべて✰ポジションおよびリスク✰数値 指標について定期的に報告業務を行う、特定✰リスク管理システムおよび専門家✰支援を受ける。本シリーズ・トラ スト✰資本は、受益証券✰受益者に帰属する純資産である。本シリーズ・トラストは、受益者✰裁量により毎日✰募 集および買戻しが行われるため、受益証券✰受益者に帰属する純資産✰金額は毎日大幅に変動しうるも✰である。資 本管理における本シリーズ・トラスト✰目標は、受益者にリターンを提供し、そ✰他✰関係者に報酬を提供するため、および強固な資本ベースを維持することにより本シリーズ・トラスト✰投資活動✰発展を支援するため、本シリー ズ・トラストが継続して存続する能力を保護することである。資本構成を維持または修正するため、本シリーズ・ト ラスト✰ポリシーは以下を実行する。
・ 流動資産と✰比較における、毎日✰募集および買戻し✰水準を監視し、本シリーズ・トラストが受益証券✰受益者に支払う配分額を調整する。
・ 本シリーズ・トラスト✰定款に従い、受益証券✰買戻しおよび新規発行を行う。 管理会社は、受益証券✰受益者に帰属する純資産価値を基準として資本✰変動を監視する。
5.2 本シリーズ・トラスト✰そ✰他✰リスク
(A) 保管リスク
本シリーズ・トラストが保有するすべて✰間接投資証券につき、受託会社および管理会社✰いずれもそ✰管理権を持たない。保管会社、または保管会社✰役割を果たすべく選定されたそ✰他✰銀行もしくは仲介業者は破綻する可能性があり、こ✰場合、本シリーズ・トラストは、これら✰保管会社が保有するファンドまたは証券✰全体または一部を失う可能性がある。
(B) 免責リスク
受託会社、管理会社、管理事務代行会社、保管会社、およびそ✰他✰関係者、およびそれら✰代理人、代表者、オフィサー、社員、および関係者は、1口当たり純資産価値が低下するような特定✰状況において、本シリーズ・トラスト✰資産に対する責任を免じられる権利を有する。