※朝日生命の個人情報のお取扱いにつきましては、朝日生命ホームページ(http://www.asahi-life. co.jp)にも掲載しておりますので合わせてご確認ください。
種類番号 37
ご契約のxxx
定款・約款
重要事項説明書(注意喚起情報)
5年ごと利差配当xx一時払個人年金保険
ネンキンのそなえ
この冊子には、ご契約にともなう大切なことがらが記載されています。ぜひ、ご一読くださいますようお願いいたします。
2014年4月作成
この冊子はご契約にともなう大切なことがらを記載したものですので必ずご一読いただき、内容を十分ご確認のうえ、ご契約をお申込みいただきますようお願いいたします。
お申込みいただきましたら、ご契約成立後にお送りする保険証券とともに大切に保管し、ご活用ください。
本冊子の構成
ご契約のお申込みに際して特にご確認いただきたい事項を説明しています。
ご契約のxxx
ご契約についての大切な事項、諸手続き、税法上の取扱いなど、 ぜひ知っておいていただきたい事項をわかりやすく説明しています。
定
款
当社の組織や事業運営の基本となる規則などを定めたものです。
(保険契約者がご契約の当事者となると同時に「、社員(構成員)」として会社の運営に参加することになるため掲載しております。)
約
款
チェック ご契約の欄 xxx
約款・特約
ご契約のとりきめを記載したものです。
お申込みの約款・特約にチェックをして、それぞれの内容をご確認されるときにご活用ください。
約 款
5年ごと利差配当x x一時払個人年金保険 | 20ページ | 42ページ |
特 約
指定代理請求特約 | 21ページ | 56ページ |
※約款・特約の支払事由等の詳細については上記該当ページをご覧ください。
※申込内容等については保険証券でもご確認いただけますので、もう一度よくお確かめください。
朝日生命における個人情報の利用目的について
保険契約等申込みに際して、お客様からいただいた個人情報は、以下の目的で利用させていただきます。
●朝日生命の保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
●朝日生命または関連会社・提携会社の各種保険商品・金融商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
●朝日生命業務の情報提供・運営管理、市場調査、商品・サービスの開発・研究
※朝日生命の個人情報のお取扱いにつきましては、朝日生命ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx-xxxx. xx.xx)にも掲載しておりますので合わせてご確認ください。
■この「重要事項説明書(注意喚起情報)」は、契約の申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了承のうえ、お申込みください。
■ご契約の際には「ご提案書(契約概要)」「ご契約のxxx-定款・約款」とあわせて内容をご確認いただいたうえ、大切に保管してください。
●「ご契約のxxx-定款・約款」は支払事由および制限事項の詳細など、契約について大切な事項や必要な保険の知識などを説明しています。
●以下は、お客様にとって不利益となる事項が記載されていますので、特にご留意ください。
4 死亡給付金をお支払いできない場合
5 現在の契約を新たな契約に見直す場合の留意事項
6 解約と返戻金
1
クーリング・オフ制度
ご契約のxxx
12 ページ
●契約の申込日、クーリング・オフ制度に関する事項を記載した書面(ご契約のxxx・重要事項説明書)を受け
取った日または一時払保険料相当額の領収日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面により契約のお申込みの撤回または契約の解除をすることができます。この場合、お払込みいただいた金額をお返しします。
●お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により取扱店もしくは本社あてお申出ください。
次の場合は、お申込みの撤回などのお取扱いができません。
・当社の指定する医師の診査が終了している場合
・既契約の内容変更(特約の中途付加等)の場合
・申込者等が法人(会社)または個人事業主の場合
2
責任開始の時
ご契約のxxx
10・18 ページ
●お申込みならびに一時払保険料相当額のお払込みが、ともに完了した時から契約上の責任を開始します。
●生命保険募集人は、お客様と当社の契約締結の媒介を行う者で、契約締結の代理権はありません。したがいまして、契約はお客様からの契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
3
ご契約内容等の確認制度
ご契約のxxx
19 ページ
●契約のお申込みにあたり、後日、当社の職員または当社から委託した担当者が申込内容および重要書類の受
領の確認のため、ご本人様にお電話やご訪問をさせていただく場合があります。
●死亡給付金などのお支払いおよび保険料払込免除のご請求に際しても、同様に当社の職員または当社から委託した担当者が死亡給付金などをお支払いするための確認・照会にご訪問させていただく場合があります。
重要事項説明書(注意喚起情報)1
重要事項説明書(注意喚起情報) 特にご確認いただきたい事項のお知らせを記載しております。必ずお読みください。
4
死亡給付金をお支払いできない場合
ご契約のxxx
23 ページ
次のような場合には、死亡給付金をお支払いできません。
●死亡給付金を詐取する目的で事故を起こしたときや、契約者、被保険者または年金もしくは死亡給付金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど重大事由により契約が解除された場合
●詐欺により契約が取消しとなった場合
●死亡給付金の不法取得目的があって契約が無効になった場合
●責任開始の日(復活の場合は復活の日)からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺した場合
●契約者・受取人などの故意により死亡給付金の支払事由が生じた場合
6
解約と返戻金
ご契約のxxx
27 ページ
●生命保険では、お払込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、その一部は保険金などの支払いや生命保険
の運営に必要な経費にあてられ、それらを除いた残りを基準として定めた金額が解約の際に払い戻されます。
●この保険の据置期間中に解約されたときの返戻金額は、一時払保険料相当額となります。ただし、ご契約後 短期間で解約された場合は一時払保険料相当額を下回ります。
8
生命保険契約者保護機構
ご契約のxxx
16 ページ
●生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険業法等法令に定める手続きを経た上で、ご契約時
にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
●当社は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがあります。ただし、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額が削減されることがあります。
●詳細については、生命保険契約者保護機構〔TEL 03−3286−2820〕までお問い合わせください。
7
相互会社の社員の権利
ご契約のxxx
8 ページ
●当社は、ご契約者が社員となり(無配当保険のみのご契約者となられた場合を除く)、会社を構成する相互会
社です。
●当社は、保険業法に基づき、意思決定機関として「総代会」を設置しています。
●社員の権利には、社員の代表たる総代を選出する社員投票の権利などがあります。
5
現在の契約を新たな契約に見直す場合の留意事項
ご契約のxxx
14 ページ
●多くの場合、返戻金は、お払込保険料の累計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約さ
れた場合の返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。また、新たにお申込みの契約の責任開始の日からその日を含めて3年以内の自殺により支払事由が発生したときは、保険金等のお支払いはいたしません。
以下の点にご留意ください。
・保険料は、保険料算出用利率(予定利率)のほか、将来見込まれる死亡率などにより算出しています。保険料算出用利率は、将来の運用収益を見込んであらかじめ定められた割引率です。新たな契約のお申込みをされることにより、保険料算出用利率が下がったときは、保険種類
(終身保険など)によっては保険料が引き上げられることがあります。
・詐欺による契約の取消しの規定などについても、新たな契約の締結に際しての詐欺の行為などが適用の対象となります。
重要事項説明書(注意喚起情報)2
9
年金・死亡給付金等のご請求時の留意事項
ご契約のxxx
21・33 ページ
●年金・死亡給付金等の適切なお支払いには、お客様からのご連絡が重要な情報となりますので、年金・死亡給
付金のお支払事由が生じた場合(お支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等も含みます)は、すみやかに当社担当者、最寄りの営業所、支社またはお客様サービスセンターまでご連絡ください。
●支払事由、ご請求手続き、年金・死亡給付金をお支払いする場合、お支払いできない場合は、「ご契約のxxx-定款・約款」に記載しておりますので、ご確認ください。
●年金・死亡給付金の支払事由が生じたときは、ご加入の契約内容によっては、複数の年金・死亡給付金の支払事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。
●指定代理請求特約を付加されますと被保険者が受取人となる年金などについて、受取人がご請求できない事情があるときは、契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます。
●指定代理請求特約を付加されたときは、指定代理請求人に対し、支払事由および代理請求できる旨をお伝えください。
●生命保険のお手続きや契約に関する相談・苦情につきましては、お客様サービスセンターへご連絡ください。 0000-000-000 受付時間:月曜日~金曜日9:00~17:00、土曜日9:00~12:00、13:00~17:00
(但し、祝日、12月31日~1月3日を除く)
当社からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができなくなるおそれがありますので、契約者のご住所などを変更された場合には、必ずご連絡ください。
なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
重要事項説明書(注意喚起情報)3
重要事項説明書(注意喚起情報) 特にご確認いただきたい事項のお知らせを記載しております。必ずお読みください。
もくじ
ご契約についての大切な事項、諸手続き、税法上の取扱いなど、ぜひ知っておいていただきたい事項をわかりやすく説明しています。
ご契約のxxx
目的別もくじ(主な項目について、知りたい内容の記載箇所が確認できます。) 4 |
主な保険用語の説明 · 6 |
朝日生命は相互会社です 8 |
お知らせとお願い
1.保険契約の締結および生命保険募集人について 10
2.ご契約お申込手続きの際の留意点について 11
3.クーリング・オフ制度(ご契約のお申込みの撤回等)について 12
4.保障の見直しをご検討の方へ 13
5.現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みをご検討されている方へ … 14
6.ご契約の取消し、無効、解除について 14
7.支払査定時照会制度について 15
ご契約に際して
8.生命保険契約者保護機構について 16
9.責任開始の時について 18
特長xxxx
10.ご契約内容等の確認制度について 19
11.保険の特長としくみについて 20
12.指定代理請求人による請求制度について 21
ご契約後について
13.死亡給付金をお支払いできない場合について 23
14.保険契約者、死亡給付金等受取人の変更について 24
15.保険契約者に対する貸付について 26
16.解約と返戻金について 27
17.社員配当金のお支払いについて 29
18.生命保険と税金について 30
19.死亡給付金等のご請求に関する訴訟について 32
20.諸請求に必要な書類について 33
21.給付金等のお支払期限について 35
「定款」は、当社の組織や事業運営の基本となる規則などを定めたものです。
「約款」は、ご契約のとりきめを記載したものです。
定款・約款
定款 38
5 年ごと利差配当xx一時払個人年金保険普通保険約款 42
指定代理請求特約 56
朝日生命からのお願い 65
1
ご契約のxxx
ご契約のしおり
は、ご契約についての大切な事項、諸手続き、税法上の取扱いなど、ぜひ知っておいていただきたい事項をわかりやすく説明しています。
ぜひご一読され、ご契約内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。
なお、特にご参照いただきたい項目、約款等のページを「⇨」で示しておりますので、ご覧ください。
3
ご契約に際して
主な保険用語の説明
6
ページ
ことば(保険用語)の意味を知りたい
3. クーリング・オフ制度(ご契約のお申込みの撤回等)について
12
ページ
申込みを撤回したい
9. 責任開始の時について
18
ページ
いつから保障が開始するか知りたい
この保険の特長と年金等について
11. 保険の特長xxxxについて
20
ページ
この保険のしくみや支払事由について知りたい
13. 死亡給付金をお支払いできない場合について
23
ページ
死亡給付金が受取れない場合について知りたい
給付金等をご請求されるときは お手持ちの「保険証券」「通知書」
給付金等の請求者(受取人)は誰か、お支払事由に該当しているかをご確認ください
お支払いできない場合に該当していないか、ご確認ください
11.保険の特長xxxxについて
20
ページ
13.死亡給付金をお支払いできない場合について
23
ページ
4
ご契約後について
14. 保険契約者、死亡給付金等受取人の変更について
24
ページ
契約者、受取人を変更したい
15. 保険契約者に対する貸付について
26
ページ
急にお金が必要になった
16. 解約と返戻金について
27
ページ
解約について知りたい
18. 生命保険と税金について
30
ページ
生命保険料控除、年金等に係る税金について知りたい
20. 諸請求に必要な書類について
33
ページ
各種手続きに必要な書類について知りたい
朝日生命からのお願い
65
ページ
契約に関するご相談や手続きの問い合わせ先等について知りたい
次のような場合にはご案内のページをご覧ください。
等で、ご契約内容をご確認くださいご請求に必要な書類等を
ご確認ください
くわしいお手続き方法は、当社の担当者またはお客様サービスセンターでご案内します
20.諸請求に必要な書類について
21.給付金等のお支払期限について
33
ページ
35
ページ
朝日生命からのお願い
65
ページ
5
保 | 険 | 用 | 語 | 説 明 | |
い | 一時払保険料 相 当 額 | お申込時にお払込みいただくお金のことをいい、ご契約が成立した場合には一時払保険料に充当されます。 | |||
け | 契 約 成 立 日 | 契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいい、責任開始の日を契約成立日とします。 | |||
契約成立日の 応当日(年単位) | ご契約後の保険期間中にむかえる毎年の契約成立日に対応する日をいいます。 | ||||
契 | 約 | 年 | 齢 | 契約成立日における年齢を契約年齢といい、保険料算定等の基準となります。この場合、被保険者の契約年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数については6か月以下のものは切り捨て、6か月を超えるものは切り上げます。 〔例〕44 歳7か月の被保険者の契約年齢は45 歳となります。 また、ご契約後の年齢は、契約成立日の応当日(年単位)ごとに、契約年齢に1歳ずつ加えて計算します(「ご契約のxxx−定款・約款」で「年齢」または「○歳」と記載している場合は、ご契約時においては契約年齢を、またご契約後においては契約成立日の応当日(年単位)ごとに契約年齢に1歳ずつ加えた年齢を指します。)。 | |
こ | ご契約内容の 説 明 書 | ご契約内容をより一層ご理解いただくために作成したもので、保険証券の内容を補足するものであり、保険証券に同封のうえ、保険契約者あてに送付いたします。 | |||
し | 指定代理請求人 | 年金等受取人が被保険者の場合で年金等をご請求できない事情があるときに備えて、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した、被保険者に代わって年金等をご請求することができる人のことをいいます。 | |||
支 | 払 | 事 | 由 | 年金、死亡給付金などが支払われる条件のことをいいます。 | |
死 亡 給 付 金 | 年金支払開始日前に被保険者が死亡されたときにお支払いするお金のことをいいます。 | ||||
死 亡 給 付 金 受 取 人 | 死亡給付金を受取る人のことをいいます。 | ||||
社 員 配 当 金 | 資産の運用成果により毎年の決算で生じた剰余金から、xxに保険契約者に分配されるお金のことをいいます。 | ||||
主契約と特約 | 普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約は主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。 | ||||
せ | 責任開始の時 (責任開始期) と責任開始の日 | 当社が契約上の責任を開始する時期を責任開始の時といい、その責任開始の時を含む日を責任開始の日といいます。 なお、復活の場合は最終の復活の時を指します。 | |||
責 x x 備 金 | 将来の年金などを支払うために、保険契約者が払込む保険料の中から積み立てられるものをいいます。 | ||||
て | 定 | 款 | 当社の組織や事業運営の基本となる規則などを定めたものです。 | ||
ね | 年 | 金 | 年金支払開始日以後年金支払期間中、毎年支払われるお金のことをいいます。 | ||
年 金 受 取 人 | 年金を受取る人のことをいいます。 | ||||
年 x x 払 日 | 年金を支払う日をいい、第1回年金を支払う日を「年金支払開始日」といいます。また、年金支払開始日の毎年の応当日で第2回以後の年金を支払う日を「第2 回以後の年金支払日」といいます。 |
6
保 険 用 語 | 説 明 | |
ひ | 被 保 険 者 | 生命保険の対象として保険がかけられている人のことをいいます。 |
へ | 返 戻 金 | ご契約を解約された場合などに、保険契約者にお払戻しするお金のことをいいます。 |
ほ | 保 険 契 約 者 | 保険会社と保険契約を結び、ご契約上のいろいろな権利(契約内容変更請求権など)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます。 |
保 険 証 券 | ご契約の年金額や年金支払開始日などの契約内容を具体的に記載したものです。 | |
保 険 料 | 保険契約者からお払込みいただくお金のことをいいます。 | |
や | 約 款 | ご契約のとりきめを記載したものです。 |
この冊子をお読みいただくにあたって、ご参照ください。
7
朝日生命は、保険契約者のみなさまが社員となり会社を構成する相互会社です。
1. 相互会社について
保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は相互会社です。相互会社は、保険業法で認められた保険会社独自の形態で、剰余金の分配のない保険契約を除き、保険契約者がご契約の当事者となると同時に、「社員(構成員)」として会社の運営に参加するというものです。
(1)総代会について
○相互会社の最高意思を決定するのは、本来、社員総会ということになりますが、xx万人もの社員に集まっていただくことは、困難です。そこで、社員総会に代わる代議制の機関として総代会を置いています。
総代会における報告事項および決議事項の主なものは次のとおりです。
◦報告事項…… ・事業報告、貸借対照表、損益計算書および基金等変動計算書の内容ならびに相互会社制度運営報告
◦決議事項…… ・剰余金の処分 ・社員配当金の割当 ・定款の変更
・総代候補者選考委員の選任 ・評議員の選任 ・取締役、監査役の選任
○総代会における報告および決議についてお知らせしています。
◦総代会で報告された貸借対照表、損益計算書、基金等変動計算書の内容や相互会社制度運営報告ならびに決議された主要な事項は、当社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx)に掲載して社員のみなさまにお知らせしています。
○総代会を傍聴することができます。
◦当社の経営について、社員に一層の理解を深めていただくために、「総代会傍聴制度」を実施しています。
◦毎年、総代会開催前の一定期間、本社、支社等の店頭に掲示するポスターならびに朝日生命のホームページ(xxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx)に総代会の日程を掲載して希望者を募り、総代会を傍聴していただいております。
(2)総代の選出方法について
社員の中から選任された選考委員で組織する総代候補者選考委員会が、総代候補者を選考して、推薦に関する公告を当社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx)に掲載するとともに、あわせて全社員に投票用紙等を送付します。
社員は、候補者の中に信任を可としない者がある場合、投票によってその意思を表明します。各候補者は、信任を可としない投票を行った社員の数が投票権を有する社員の10 分の1に満たない場合に、総代に選出されます。
総代の選考は、広く社員全体の中から地域、職業、年齢などに偏りがないように行われています。
8
(3)総代の定数および任期について
当社の総代の定数は150 名、任期は4年で、2年ごとに半数の改選を行います。
(4)社員の権利・義務について
社員の権利には、保険業法や定款の定めに基づき、総代選出にあたっての信任投票権などのほかに、一定数以上の社員による臨時総代会の招集請求権や総代会の議案提案権などがあります。その他、社員の主な権利として、保険約款に基づく保険金等の支払請求権、定款や保険約款の定めに基づく社員配当金請求権があります。また、社員の主な義務としては、保険約款に基づく保険料の払込義務があります。
2. 経営にご意見・ご提言を寄せる制度について
当社では、保険契約者のご意見を積極的に経営に反映させるため、次の制度を実施しています。
(1)評議員会について
評議員会は、社員から書面で寄せられた会社経営に関するさまざまなご意見、ご提言などを審議する機関です。さらに、ご契約者懇談会における経営に関するご意見等も評議員会で審議いたします。
ご遠慮なくご意見、ご提言を本社評議員会事務局あてに書面でお寄せください。
(2)ご契約者懇談会について
ご契約者懇談会は、広く全国各地の保険契約者から生命保険に関するご意見、ご要望や当社の経営に対する諸提言を直接お聞きし、あわせて、当社の事業概況をご報告することにより、当社と生命保険に関し一層のご理解とご認識を深めていただくことを目的として、毎年、全国の支社等で開催しています。
この懇談会で伺いましたご意見、ご提言等は、会社経営に反映させるよう努力を重ねています。
ご契約者懇談会の開催案内は、開催前の一定期間、当社の窓口へのポスター掲示やホームページ等で行っており、広くご出席者を募集しています。
3. 基金の状況について
当社の「基金の総額(基金と基金償却積立金の合計額)」は2014 年2 月現在1,660 億円となっています。
(注)・「基金」とは、保険業法の規定に基づき、基金の拠出者と相互会社との間で締結した契約に基づき、基金拠出者に拠出いただく資金です。
基金拠出者にとっては貸付債権としての性格を有する一方で、相互会社にとっては、保険業法の規定に基づき、資本勘定を構成するものです。
・拠出を受けた基金を返済することを「償却」といいます。保険業法によって、基金を償却する際、同じ金額の積立金(これを「基金償却積立金」といいます)を会社内部に積み立てることが定められています。
9
1. 保険契約の締結および生命保険募集人について
1. 保険契約締結の「媒介」と「代理」について
生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
2. 生命保険募集人について
当社の担当者(生命保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。
10
2. ご契約お申込手続きの際の留意点について
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ ご契約後について
ご契約の申込書は、保険契約者および被保険者ご自身で正確に記入してください。お申込み、ご記入内容を十分お確かめのうえ、保険契約者、被保険者それぞれ必ずご自身で署名をお願いいたします。
2. 一時払保険料相当額のお払込みについて
○一時払保険料相当額は、当社名義の所定の金融機関口座へお振込みください。
○振込金受領書またはお払込み時の控えを一時払保険料相当額のお払込みの証とさせていただきますので、大切に保管してください。
○一時払保険料相当額の領収日は、当社所定の金融機関口座に着金した日となります。
○一時払保険料相当額を当社担当者にお払込みの場合は、必ず引換えに当社所定の領収証(会社名、会社印が印刷されたもの。下記印見本)をお受取りください。
「保険料充当金領収証」印見本(実際とは大きさが異なります)
東京都千代田区大手町二丁目6 番1号
ご契約お申込手続きの際の留意点について
1 保険契約の締結および生命保険募集人について
2
3. お申込内容の確認について
ご契約をお引受けしますと、当社は、「保険証券」等を保険契約者にお送りしますので、お申込みいただいた内容およびお払込みいただいた保険料と相違ないか、もう一度よくお確かめください。
ご不明な点がございましたら、お手数ですが、すぐに当「ご契約のしおり」裏表紙に記載の取扱店またはお客様サービスセンターにご連絡ください。
11
3. クーリング・オフ制度
(ご契約のお申込みの撤回等)について
○生命保険契約は長期にわたる契約ですから、ご契約に際しては、十分ご検討くださいますようお願いいたします。
○申込者または保険契約者は、保険契約の申込日、クーリング・オフ制度に関する事項を記載した書面(ご契約のしおり・重要事項説明書)を受け取った日または一時払保険料相当額の領収日(注)のいずれか遅い日から、その日を含めて8 日以内であれば、書面によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。
(注)一時払保険料相当額を口座振込みでお払込みいただいた場合は当社着金日とします。
○お申込みの撤回等は書面発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により取扱店または本社宛発信してください。この場合、書面には、申込みの撤回またはご契約の解除の意思を明記し、申込者または契約者の氏名・住所および当「ご契約のしおり」裏表紙に記載の取扱店および取扱担当者名をご記入ください。
<記入例>
取扱店
:○○○○営業所
取扱担当者名:○○ ◯◯
朝日生命保険相互会社 行
申込みの撤回またはご契約の解除をする旨を明記してください。
申込者氏名 :○○ ○○
申込者住所 :東京都○○区◯◯◯
当「ご契約のしおり」裏表紙に記載の取扱店および取扱担当者名をご記入ください。
申出日
:平成○○年○○月○○日
今回の契約申込みを撤回します。
○お申込みの撤回等があった場合は、当社は、申込者等に領収金額を全額お返しいたします。
○当社は、申込者等に対し、お申込みの撤回等に関して損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求いたしません。
○お申込みの撤回等の書面発信時に保険金または給付金のお支払事由が生じている場合は、お申込みの撤回等の効力は生じません。ただし、お申込みの撤回等の書面発信時に、申込者等が保険金または給付金のお支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
○次の場合にはお申込みの撤回等のお取扱いをいたしません。
◦申込者等が法人(会社)または個人事業主(雇用主)の場合
◦既契約の内容変更〔保険金額の増額、特約の中途付加(変更)等〕の場合
12
契 約 |
変更後 |
契 約 |
4. 保障の見直しをご検討の方へ
現在のご契約の保障内容を見直したいときには、次のような方法がご利用いただけます。
保障の見直しをご検討の方へ
クーリング・オフ制度(ご契約のお申込みの撤回等)について
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ ご契約後について
ご 利 用いただく方法 | 契約転換制度 | 定期保険特約等の中途付加 | 追 加 加 入 | 保障見直し制度 | ||||
特 長 | 保障額の見直しと同時に、保険の種類や期間、付加する特約などを総合的に変更することができます | 現在のご契約の保障内容や保険期間は変えずに、保障額を増やすことができます。 | 現在のご契約はそのまま継続し、そのご契約とは異なる内容で保障を充実することができます。 | 「保険王」「保険王プラス」「ハハの幸せ コの幸せ」にご加入いただいている場合、お客様のライフサイクルやニーズの変化に合わせ、必要な部分だけを見直して保障を充実させることができます。 | ||||
し く み | 現在の当社のご契約を解約することなく、その責任準備金や配当金など(転換価格)を新しいご契約に充当する方法です。 〈新しいご契約〉 現在のご契約 転換価格 充当部分 | 現在の当社のご契約に定期保険特約等を新たに付加して保障額を大きくする方法です。 〈定期保険特約等〉 現在のご契約 | 現在のご契約に追加して、別の新しい保険にご契約いただく方法です(ご契約は 2件になります。)。 〈追加契約〉 + | 現在ご契約の指定契約の一部または全部を新たな指定契約に変更したり、現在のご契約に新たに指定契約を追加する方法です。 〔例〕「総合見直し」 変更前契 約 変更前契 約 一生涯 | ||||
現在のご契約 | ||||||||
現在のご契約 | 消滅します。 | 継続します。 | 継続します。 | 継続します。ただし、今回変更申出の指定契約は、新しいご契約に変更となります。また、被指定契約が利率変動積立型終身保険の場合には、利率変動型積立保険に変更となります。 | ||||
保険料等 | 契約転換制度ご利用時の契約年齢、保険料率により保険料を計算します。 | 中途付加時の契約年齢、保険料率により中途付加する特約の保険料を計算し、現在のご契約の保険料に加えてお払込みいただきます。 | 追加契約のご契約時の契約年齢、保険料率により追加契約の保険料を計算し、現在のご契約の保険料とは別にお払込みいただきます。 | 変更後契約、追加契約の保険料は「保障見直し制度」ご利用時の契約年齢、保険料率により再計算します。 | ||||
ご 注 意 | ●現在の当社のご契約を解約することなく、そのご契約の一部の責任準備金など(転換価格)を新しいご契約に充当する「契約一部転換制度」もあります。 ●契約転換制度・契約一部転換制度をご利用いただくことにより、保険料算出用利率(予定利率)が下がったときは、保険種類によっては保険料が引き上げられることがあります。 ●契約転換制度・契約一部転換制度をご利用いただく場合、特にお申出がない限り、被転換契約(契約一部転換制度については対象契約)においてすえ置かれた生存給付金・教育資金・進学資金などについては、転換時に転換価格に組み入れられます。 ●「保険王プラス」に転換されるときは、転換価格は利率変動型積立保険の積立金に充当されます。 ●「保険王プラス」以外の保険種類に転換されるときは、転換価格の充当で割り引かれた後の保険料をお払込みいただきます。 ●「保険王プラス」に転換されるときは、「キャッシュレス転換制度」をご利用いただくことができます。その場合には、利率変動型積立保険の積立金に充当される転換価格は、第1 回保険料相当額の貸付金の精算後の金額となります。 ●「保険王プラス」ヘの転換時には、長期契約に対する配当金の権利は消滅します。 ●「保障見直し制度」には、「部分見直し」、「総合見直し」、「追加見直し」の3 つの方法があります。 ●「保障見直し制度」をご利用いただく場合、保障内容変更価格(変更前契約の責任準備金・配当金や利率変動積立型終身保険の責任準備金・配当金など)は、利率変動型積立保険の積立金に充当されます。 ●「保障見直し制度」をご利用いただく場合、「キャッシュレス保障見直し制度」をご利用いただくことができます。その場合には、ご利用されない場合に比べて、積立金の残高が保障見直し時にお払込みいただく保険料に相当する金額分だけ減少します。 ●「ハハの幸せ コの幸せ」は「保障見直し制度」のご利用で「保険王プラス」になります。 ●保障内容の見直しには、上記のほか、保険期間の変更による方法もあります。 |
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ご留意ください
○それぞれの方法のご利用には、現在のご契約の種類や内容により、一定の要件を満たすことが必要になります。
○いずれの方法をご利用いただくときも、あらためて診査(または告知)が必要になります。被保険者の健
康状態によっては、ご利用できない場合があります。
くわしくは当社の担当者またはお客様サービスセンターまでお問い合わせください。
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5. 現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みをご検討されている方へ
○現在ご契約の保険契約を解約、減額するときには、一般的に次の点について、保険契約者にとって不利益となります。
◦多くの場合、返戻金は、お払込保険料の累計額より少ない金額となります。
特に、ご契約後短期間で解約されたときの返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
◦一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失うこととなる場合があります。
○新たにお申込みの保険契約の責任開始の日からその日を含めて3年以内の自殺によりお支払事由が発生した場合は、死亡給付金のお支払いはいたしません。
6. ご契約の取消し、無効、解除について
○保険料は、保険料算出用利率(予定利率)のほか、将来見込まれる死亡率などにより算出しています。保険料算出用利率は、将来の運用収益を見込んであらかじめ一定の割合で割引く割引率です。現在ご契約の保険契約を解約、減額し、新たな保険契約のお申込みをされることにより、保険料算出用利率が下がった場合には、保険種類によっては保険料が引き上げられることがあります。
1. 詐欺による取消しについて
「詐欺による取消し」について、くわしくは13 項(⇨ p.23)をご参照ください。
2. 不法取得目的による無効について
「不法取得目的による無効」について、くわしくは13 項(⇨ p.23)をご参照ください。
3. 重大事由による解除について
「重大事由による解除」について、くわしくは13 項(⇨ p.23)をご参照ください。
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保険金等のご請求に際し、お客様のご契約内容等を照会させていただくことがあります。
7. 支払査定時照会制度について
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ ご契約後について
○当社は、(社)生命保険協会、(社)生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
○保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、
(社)生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命
支払査定時照会制度について
現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みをご検討されている方へ /
保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利 5 7
用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
○当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社[朝日生命保険(相)]が管理責任を負います。保険契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、お近くの当社窓口にお問い合わせください。
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5 年を経過したご契約に係るものは除きます。
(1)被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします)
(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日および対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5 年以内のものとします。)
(3)保険種類、契約成立日、復活の日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
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ご契約の取消し、無効、解除について
○「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、(社)生命保険協会ホームページ
(http://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
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8. 生命保険契約者保護機構について
生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険業法等法令に定める手続きを経たうえで、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
「生命保険契約者保護機構」(以下「保護機構」といいます)の概要は以下のとおりです。
○保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助および保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
○保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
○保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(注1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(注2)を除き、責任準備金等(注3)の 90% とすることが、保険業法等で定められています(保険金、年金等の90%が補償されるものではありません。
(注4))。
○なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額、年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
(注1)特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続きにおいては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続きの中で確定することとなります。)。
(注2)破綻時に過去5 年間で常に予定利率が基準利率(* 1)を超えていた契約を指します(* 2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率 = 90% − ({ 過去5 年間における各年の予定利率−基準利率)の総和÷ 2}
(* 1)基準利率は、生保各社の過去5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社または保護機構のホームページで確認できます。
(* 2)一つの保険契約において、主契約、特約の予定利率が異なる場合、主契約、特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
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(注3)責任準備金等とは、将来の保険金、年金、給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
(注4)個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
【仕組みの概略図】
○救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払い
に係る資金援助 負担金の拠出
会員保険会社
保険契約の全部・一部の移転合併、株式取得
保険金請求権等の買取り
(注2)
資金貸出
資金援助
補償対象保険金の支払い
(注2)
財政措置(注1)
保険金等の支払い
○救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払いに係る資金援助
保 護 機
構
負担金の拠出
保険契約の引受け
保険契約の承継
資金貸出
補償対象保険金の支払い
(注2)
保険金請求権等の買取り
(注2)
財政措置(注1)
保険金等の支払い
国
保険契約者等
民間金融機関等
承継保険会社
会員保険会社
破綻保険会社
国
救済保険会社
保険契約者等
民間金融機関等
保 護 機 構
破綻保険会社
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ ご契約後について
生命保険契約者保護機構について
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(注1)上記の「財政措置」は、平成29 年(2017 年)3 月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります(高予定利率契約については、前ページ(注2)に記載の率となります。)。
○補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
○生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 TEL 03 − 3286 − 2820
月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9 時〜正午、午後1 時〜午後5 時
ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/
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9. 責任開始の時について
一時払保険料相当額のお払込みが完了した時から保険契約上の責任を開始します。
○お申込みいただいたご契約について当社がお引受けすることを決定した場合には、一時払保険料相当額を当社にお払込みいただいた時から保険契約上の責任を開始します。
〔例〕
4/10
●
4/20
●
4/25
●
当社が申込書を受取った日
一時払保険料相当額の当社着金日
当社がご契約を承諾した日
責 任 開 始
なお、当社所定の金融機関口座にお振込みいただいたときは、当社着金日を領収日といたします。責任開始の時について図示すると次のとおりです。
○お申込みいただいたご契約についてお引受けするか否かを当社が決定する前に被保険者となる方が死亡された場合には、死亡されていなかったならばご契約をお引受けしたであろうと認められ、死亡時までに一時払保険料相当額も受領しているときに限り、ご契約をお引受けしたものとしてお取扱いします。
ご留意ください
○一時払保険料相当額を当社担当者にお払込みの際は、必ず引換えに会社名、会社印が印刷された当社所定の「保険料充当金領収証」をお受取りください。(⇨ 2 項:p.11)
○一時払保険料相当額が10 万円以上の場合は、当社名義の所定の金融機関口座へお振込みいただきます。この場合、当社着金日をお払込みが完了した時とします。
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当社の職員または当社から委託した担当者がご契約内容等の確認のため、お電話やご訪問をさせていただく場合があります。なお、この確認制度は生命保険会社各社が行っております。
1. お申込時の契約確認について
10. ご契約内容等の確認制度について
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ ご契約後について
契約のお申込みにあたり、後日、当社の職員または当社から委託した担当者が、申込内容や重要書類の受領の確認のため、ご本人様にお電話やご訪問をさせていただく場合がありますので、確認の際にはご協力くださいますようお願いいたします。
2. 給付金等のご請求時の確認・照会について
死亡給付金等のお支払いのご請求に際して、当社の職員または当社から委託した担当者が死亡給付金等をお支払いするための確認・照会(以下、「支払確認・照会」といいます。)にご訪問をさせていただく場合があります。
この支払確認・照会にあたりましては、お客様のプライバシーの保護に関し細心の注意をもってお取扱いさせていただきますので、ご協力くださいますようお願いいたします。
(注)支払確認・照会に際し、保険契約者、被保険者または受取人が会社からの支払確認・照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得てこの支払確認・照会が終わるまで死亡給付金等をお支払いいたしません。
ご契約内容等の確認制度について
責任開始の時について
9 10
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11. 保険の特長としくみについて
老後の生活設計にあわせて年金支払期間を5 年、10 年、15 年のうちからお選びいただき、所定の据置期間の後、毎年一定金額の年金をご準備いただける保険です。
1. ネンキンのそなえの特長としくみについて
確 | 定 | 年 | 金 | ||||||
〔例〕年金支払期間10 年の場合
据置期間
ご契約
年金支払期間
年金支払開始
死 亡 給 付 金
(注)
一時 払 保 険 料
年 金 原 資
(注)年金原資とは、将来の年金をお支払いするために積み立てられた金額のことをいいます。
年金、死亡給付金 | お支払事由および受取人 |
確定年金 | 年金支払開始日およびあらかじめ定められた年金支払期間中の毎年の年金の年金支払日に被保険者が生存されているとき、定額年金を年金受取人にお支払いします。なお、被保険者が年金支払開始日以後年金支払期間中の最終の年金支払日前に死亡されたときは、未払いの年金現価(注)を一時に年金受取人にお支払いします。 |
死亡給付金 | 責任開始の時以後年金支払開始前(据置期間)に被保険者が死亡されたとき、死亡給付金として一時払保険料相当額を死亡給付金受取人にお支払いします。 |
(注)未払いの年金現価は、当社ホームページ(http://www.asahi-life.co.jp)に掲載の「金額例表等について」をご参照ください。なお、未払いの年金現価の一時支払に代えて、年金の継続支払をご請求することができます。
○据置期間中の死亡給付金を一時払保険料相当額に抑えることで、年金受取額を重視した仕組みとしています。
○所定の条件を満たす場合に次のような変更のお取扱いができます。
◦年金支払開始日の変更
◦年金支払期間の変更
2. 死亡給付金のお支払いについて
死亡給付金のお支払方法は、会社の取扱いの範囲内で一時支払、年金支払、すえ置き支払を選択することができます。年金支払は、死亡給付金の全部または一部を一時払保険料として年金保険契約に加入し、年金で受取る方法です。すえ置き支払は、死亡給付金の全部または一部を、実際にお使いになるまで当社が所定の利息(すえ置き利率は経済情勢の変化等により変動します。)をつけてお預かりする方法です。
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年金等の受取人となる被保険者が年金等をご請求できない事情があるときに、指定代理請求人が被保険者に代わって年金等をご請求することができる制度です。
1. 代理請求できる場合
12. 指定代理請求人による請求制度について
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ ご契約後について
○指定代理請求特約は、あらかじめ保険契約者が被保険者の同意を得て付加する必要があります。
○年金等の受取人となる被保険者に次のいずれかの事情があるため、被保険者が年金等を自らご請求できないと当社が認めたときは、指定代理請求人が被保険者に代わって年金等をご請求することができます。
・傷害または疾病により、年金等をご請求する意思表示ができないこと
・その他上記に準じる状態であること
2. 指定代理請求人について
○指定代理請求人は、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定する必要があります。
○指定代理請求人は1 名とし、年金等のご請求を行う場合には、そのご請求時に次のいずれかに該当する必要があります。
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・被保険者の戸籍上の配偶者
・被保険者の直系♛族
・被保険者の兄弟姉妹(兄弟姉妹がいないときは甥姪)(注1)
・被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3 親等内の親族(注2)
指定代理請求人による請求制度について
保険の特長としくみについて
(注1)「被保険者の兄弟姉妹(兄弟姉妹がいないときは甥姪)」には、配偶者の兄弟姉妹(およびその子である甥姪)は含みません。
(注2)「被保険者の3 親等内の親族」には、配偶者の兄弟姉妹(およびその子である甥姪)が含まれます。
○保険契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更することができます。
○指定代理請求人の指定が不要となった場合には、指定代理請求人の指定を取り消すことができます。この場合、指定代理請求特約は消滅します。
○保険契約者が法人である場合、指定代理請求人を指定することはできません。また、保険契約者の変更により、保険契約者が法人となる場合には、指定代理請求人の指定は取り消されます。この場合、指定代理請求特約は消滅します。
ご留意ください
○被保険者の法令に定める代理人に年金等のご請求の代理権等が付与されている登記がある場合、または故意に年金等受取人を年金等を自らご請求できない状態に該当させた場合は、指定代理請求人は年金等をご請求することができません。
○指定代理請求特約を付加したときは、確実にご請求いただけるよう、指定代理請求人にあらかじめ指定代理請求特約についてのご説明をお願いいたします。
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3. 代理請求の対象となる年金等について
○指定代理請求人は被保険者が受取ることとなる次の年金等をご請求することができます。
(被保険者と保険契約者が同一である場合の保険契約者が受取ることとなる年金等を含みます。)
◦年金
◦社員配当金
4. 指定代理請求特約の留意事項について
○指定代理請求人に年金等をお支払いした場合、それ以後に重複してその年金等のご請求を受けてもお支払いいたしません。
○保険契約者または被保険者からご契約内容について当社あてご照会をうけたときは、年金等のお支払いをしていること等を回答せざるを得ない場合があります。
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13. 死亡給付金をお支払いできない場合について
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ ご契約後について
○被保険者が次のいずれかによって死亡されたとき
◦保険契約者または死亡給付金受取人の故意
◦責任開始の日(復活の日)からその日を含めて3 年以内の自殺
ただし、精神疾患などによる自殺については死亡給付金をお支払いする場合もあります。
◦戦争その他の変乱(注)
(注)お支払事由に該当した被保険者数の増加が保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合には、死亡給付金の金額の一部または全部をお支払いします。
2. 重大事由によりご契約が解除された場合
○当社は、次のいずれかの重大事由が生じたときには、契約を解除します。
①保険契約者、被保険者(死亡給付金の場合は、被保険者を除きます。)または死亡給付金受取人が、死亡給付金を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含む)をしたとき
②死亡給付金のご請求に関して、死亡給付金受取人に詐欺行為(未遂を含む)があったとき
③他のご契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
④保険契約者、被保険者または年金もしくは死亡給付金の受取人が、次のいずれかに該当するとき
・暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
・反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
・反社会的勢力を不当に利用していると認められること
・保険契約者または死亡給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
・その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
⑤次の事由などにより、保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人に対する信頼を損ない、かつ、この契約を継続することを期待しえない上記①〜④と同等の事由があるとき
・この契約に付加されている特約または他の契約が重大事由により解除されたとき
・保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人のいずれかが他の保険会社等との間で締結した契約または共済契約が重大事由により解除されたとき
重大事由が生じた時から解除までの間に、死亡給付金等のお支払事由が生じていたときは、当社は死亡給付金等のお支払いを行いません。すでに死亡給付金等をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができます。
なお、契約を解除した場合にお支払いする返戻金があるときは、その金額を保険契約者にお支払いします。
死亡給付金をお支払いできない場合について
指定代理請求人による請求制度について
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3. 詐欺による取消し、不法取得目的による無効の場合
(1)詐欺による取消しについて
保険契約者または被保険者の詐欺により、当社が契約(または復活等)のお申込みを承諾したときは、ご契約を取消し、お払込みいただいた保険料は払戻しいたしません。
(2)不法取得目的による無効について
当社は、契約の加入状況、契約成立後の死亡給付金等の請求の状況などから判断して、保険契約者が死亡給付金を不法に取得する目的または他人に死亡給付金を不法に取得させる目的でご契約を締結(または復活等)されたものと認められる場合は、その契約は無効とし、お払込みいただいた保険料は払戻しいたしません。
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14. 保険契約者、死亡給付金等受取人の変更について
1. 保険契約者の変更について
○保険契約者は、被保険者の同意と当社の承諾を得て、保険契約者を変更することができます。
○保険契約者を変更しますと、保険契約上の権利義務(死亡給付金受取人を変更する権利など)はすべて新しい保険契約者に引継がれます。
(注)被保険者が年金受取人の場合には、被保険者は、年金支払開始日に保険契約者から保険契約上の一切の権利義務を承継します。
2. 死亡給付金等受取人の変更について
(1)死亡給付金等受取人の変更について
○保険契約者は死亡給付金等のお支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、死亡給付金等受取人を変更することができます(年金受取人は保険契約者または被保険者に限ります。)。
○死亡給付金等受取人を変更される場合には、すみやかに当社へご通知ください。新しい死亡給付金等受取人に変更するお手続きをしていただきます。
(注)当社が通知を受ける前に変更前の死亡給付金等受取人に死亡給付金等をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の死亡給付金等受取人から死亡給付金等の請求を受けても、当社は死亡給付金等をお支払いいたしません。
(2)遺言による死亡給付金等受取人の変更について
○保険契約者は死亡給付金等のお支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡給付金等受取人を変更することができます。この場合、保険契約者が亡くなられた後、保険契約者の相続人から当社へご通知ください。
○死亡給付金等受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
(注)当社が通知を受ける前に変更前の死亡給付金等受取人に死亡給付金等をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の死亡給付金等受取人から死亡給付金等の請求を受けても、当社は死亡給付金等をお支払いいたしません。
(3)死亡給付金受取人が死亡された場合
○死亡給付金受取人がお亡くなりになられたときは、すみやかに当社へご通知ください。新しい死亡給付金受取人に変更するお手続きをしていただきます。
○死亡給付金受取人が亡くなられた時以後、死亡給付金受取人の変更が行われていない間は、死亡給付金受取人の死亡時の法定相続人を死亡給付金受取人とします。
死亡給付金受取人となった方が2人以上いる場合は、死亡給付金の受取割合は均等とします。
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〈ご契約例〉
◦保険契約者・被保険者 A(本人)
◦死亡給付金受取人 B(妻)…… 受取割合40%
C(長男)… 受取割合60%
◦Aさんより先にCさんがお亡くなりになられ、その後死亡給付金受取人の変更手続きが行われていない間は、 Cさんの法定相続人のDさん、Eさん、FさんがCさんに代わる死亡給付金受取人となります。
この場合、Dさん、Eさん、Fさんの受取額は均等(同額)となります。
A B
(本人) (妻) C
(長男)
D
(Cの妻)
受取割合
Bさん…40% Dさん…20% Eさん…20% Fさん…20%
60%(Cさんの受取割合)
E
(孫)
F
(孫)
ご留意ください
被保険者と死亡給付金受取人の同時死亡等、死亡給付金のお支払事由の発生形態によっては、お取扱いに差異が生じることがあります。
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ ご契約後について
保険契約者、死亡給付金等受取人の変更について
14
25
保険契約者に対する貸付について
15. 保険契約者に対する貸付について
○契約者貸付金額は返戻金の所定の範囲内です。
○年金支払開始後は貸付のお取扱いはいたしません。
○契約者貸付金の利息は、当社所定の利率で、年複利で計算します。
○この利率は、次のとおり定期的に見直しを行っております。
毎年1月と7月の最初の営業日に、利率の見直しを行います。
⇩
見直した結果、直前の利率変更後の経済情勢の変化およびその他相当の事由がある場合に、利率を変更することがあります。
⇩
利率を変更する場合は、すでに行われている貸付および新たに行う貸付について、1月の見直しのときは4月1日から、7月の見直しのときは10 月1日から変更後の利率を適用します。
〔例〕7月の見直しで利率変更がなく、1月の見直しで利率変更を行う場合
○
A率適用期間
○
B率適用開始
7/1
(見直し)
10/1
(B率を決定)
1/4 4/1
(見直し)
7月1日を7月の最初の営業日とした場合、7月1日に利率の見直しを行い「10 月1日から3月31 日までの貸付利率は変更しない」ことを決定します(A率とする)。
また、1月4日を1月の最初の営業日とした場合、1月4日に利率の見直しを行い「4月1日から9月30 日までの貸付利率を変更する」ことを決定します(B率とする)。
したがいまして、上記の場合、「3月31 日まで」がA率の適用となり、「4月1日から」がB率の適用となります。
○上記の貸付利率の見直し方式については、経済情勢の変化、その他相当の事由がある場合には変更することがあります。
○契約者貸付金のご返済は、一部のご返済あるいは利息のみのご返済もお取扱いしています。
○ご返済がない場合は、契約者貸付金の元利合計額がご契約の返戻金を超過する場合があります。その際には、当社より通知をお送りしますのでご返済ください。ご返済がない場合には、ご契約の効力が失われることがあります。
○死亡給付金、返戻金等をお支払いするとき、および年金のお支払いを開始するときには、契約者貸付の元利金を差し引いて精算させていただきます。
なお、契約者貸付元利金精算後の第1回年金額が12 万円未満となる場合には、期間満了一時金を支払い、このご契約は年金支払開始日の前日に消滅します。
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途中でおやめになると返戻金は、一時払保険料相当額を下回ることがあります。
1. 解約について
(1)解約について
16. 解約と返戻金について
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ ご契約後について
○ご契約の解約はいつでもお取扱いできますが、以後の保障はなくなります。
○ご契約いただいた生命保険は、資金づくり等にお役に立つ大切な財産ですから、末永くご継続ください。
○あらためてご契約されますと、多くの場合これまでより保険料が割高になります。
○ご継続を迷われたときは、ぜひお気軽にご相談ください。次の制度がご利用できます。
◦お金が必要なとき………保険契約者に対する貸付制度(⇨ 15 項:p.26)
(2)被保険者による保険契約者への解約の請求について
○被保険者と保険契約者が異なるご契約の場合、次に掲げる事由に該当するときは、被保険者は保険契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。
この場合、被保険者から解約の請求を受けた保険契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
①保険契約者または死亡給付金受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として死亡給付金のお支払事由を発生させようとした場合
②死亡給付金受取人が当該生命保険契約にもとづく保険給付の請求について詐欺を行い、または行おうとした場合
③上記①②の他、被保険者の保険契約者または死亡給付金受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
④保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
解約と返戻金について
保険契約者に対する貸付について
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2. 返戻金について
生命保険では、お払込みいただいた保険料は預貯金のようにそのまま積み立てられているのではなく、その一部は年々の死亡給付金等のお支払いに、また他の一部は生命保険の運営に必要な経費にそれぞれあてられ、これらを除いた残りを基準として定めた金額が解約の際に払戻されます。
この保険の据置期間中に解約されたときの返戻金額は、一時払保険料相当額となります。ただし、ご契約後短期間で解約された場合は一時払保険料相当額を下回ります。
ご留意ください
ご契約いただいた保険契約の返戻金額は、保険証券に同封の「ご契約内容の説明書」に記載しておりますのでご確認ください。なお、ご契約のお申込みに際し事前に返戻金額をご確認される場合は、当社の担当者までお問い合わせください。
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3. 債権者等による解約について
(1)債権者等による解約について
○保険契約者の差押債権者、破産管財人等(以下「債権者等」といいます)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着した日の翌日からその日を含めて1 か月を経過した日に効力を生じます。
(2)死亡給付金受取人によるご契約の存続について
○債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、以下のすべてを満たす死亡給付金受取人は、ご契約を存続させることができます。
①保険契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
②保険契約者でないこと
○死亡給付金受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到達した日の翌日からその日を含めて1 か月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。
①保険契約者の同意を得ること
②当社が債権者等に支払うべき金額を、債権者等に対して支払うこと
③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること
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17. 社員配当金のお支払いについて
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ ご契約後について
◯社員配当金は、資産の運用成果を5年ごとに通算して剰余金が生じた場合、保険契約者に公平に分配され、通常ご契約後6年目から5年ごとにお支払いします。
◯ただし、下記のような場合について、5年ごとの社員配当金のお支払日以前でも、資産の運用成果に応じて社員配当金をお支払いすることがあります。
◦第1回年金をお支払いする場合
◦死亡給付金のお支払事由に該当したことによりご契約が消滅する場合
◦解約、減額をされる場合
◯なお社員配当金は、経済情勢等により変動(増減)しますので、決算実績によっては社員配当金をお支払いできないこともあります。
2. 社員配当金のお支払方法について
◯年金受取開始日以前に積み立てた社員配当金は、第1回年金とともにお支払いします。なお、年金受取開始日以前であっても、積み立てた社員配当金はいつでも自由に引き出せます。
◯年金受取開始日後に積み立てた社員配当金は、最終回の年金とともにお支払いします。なお、最終回の年金お支払い以前であっても、積み立てた社員配当金はいつでも自由に引き出せます。
※死亡給付金のお受取時や解約・減額時に積み立てた社員配当金がある場合、死亡給付金、返戻金とあわせてお支払いします。
社員配当金のお支払いについて
解約と返戻金について
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3. 特別配当金について
上記のほかに、特別配当金をお支払いすることがあります。
ご留意ください
○契約成立日から2 年以内に解約、減額をされる場合、社員配当金はありません。
○解約、減額をされる場合にお支払いする社員配当金は、死亡給付金のお支払事由に該当したことによりご契約が消滅する場合よりも少なくなります。
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18. 生命保険と税金について
以降の記載は2014 年2 月現在の税制に基づいております。将来的に税制が変更され、取扱いが変わる場合がありますのでご注意ください。
1.「生命保険料控除制度」について
○「生命保険料控除制度」とは、お払込みいただいた保険料について、その一定額を契約者のその年の所得から控除し、所得税と住民税の負担を軽減する制度です。
(1)契約日が平成24 年1月1日以降の生命保険に係る生命保険料控除について
○「生命保険料控除」により所得から控除される金額は、お払込みいただいた保険料を主契約・特約の内容に応じて、「控除証明区分」ごと(「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」「その他保険料」)に区分し、それぞれの「控除証明区分」ごとに下表に基づいて算出します。(「その他保険料」については、「生命保険料控除」の対象外となります。)
○契約日が平成23 年12 月31 日以前の生命保険についても、次のお手続きを行った場合、契約日が平成24 年
1月1日以降の生命保険に係る「生命保険料控除」が適用されます。
・転換(一部転換の場合、存続契約は除きます)
・主契約および特約の更新(更新中止した場合を除きます)
・払込満了後有効特約の終身変更
・保障見直し
・終身増額特約への変更
・特約の中途増額
・特約の中途付加(「その他保険料」に区分される特約のみを中途付加する場合を除きます) 等
①所得税の生命保険料控除
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
20,000 円以下 | 年間正味払込保険料の全額 |
20,000 円超40,000 円以下 | (年間正味払込保険料× 1/2)+ 10,000 円 |
40,000 円超80,000 円以下 | (年間正味払込保険料× 1/4)+ 20,000 円 |
80,000 円超 | 一律40,000 円 |
(注)控除される金額は、それぞれの「控除証明区分」ごとに算出した金額を合算して、120,000 円が上限となります。
②住民税の生命保険料控除
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
12,000 円以下 | 年間正味払込保険料の全額 |
12,000 円超32,000 円以下 | (年間正味払込保険料× 1/2)+ 6,000 円 |
32,000 円超56,000 円以下 | (年間正味払込保険料× 1/4)+ 14,000 円 |
56,000 円超 | 一律28,000 円 |
(注)控除される金額は、それぞれの「控除証明区分」ごとに算出した金額を合算して、70,000 円が上限となります。
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③「控除証明区分」について
○当「ご契約のしおり」に掲載のご契約の「控除証明区分」は下表のとおりです。
主契約・特約 | 控除証明区分 |
新一時払個人年金保険 | 一般生命保険料 |
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ ご契約後について
○その他ご契約の保険料がいずれの「控除証明区分」に区分されるかについては、朝日生命ホームページ
(http://www.asahi-life.co.jp)をご参照ください。
(2)契約日が平成23 年12 月31 日以前の生命保険および契約日が平成24 年1月
1日以降の生命保険の双方にご加入の場合
○「控除証明区分」ごとに「契約日が平成23 年12 月31 日以前の生命保険」に係る生命保険料控除により控除される金額を合算することができます。この場合、所得税は40,000 円、住民税は28,000 円が「控除証明区分」ごとに控除される金額の上限となります。ただし、それぞれの「控除証明区分」ごとに算出された金額を合算して、所得税は120,000 円、住民税は70,000 円が控除される金額の上限となります。
○「生命保険料控除」で控除される金額は、お払込みいただいた保険料を主契約・特約の内容に応じて
「一般生命保険料」「個人年金保険料」に区分し、それぞれの「控除証明区分」ごとに下表に基づいて算出します。
(注)控除される金額は、それぞれの「控除証明区分」ごとに算出した金額を合算して、100,000 円が上限となります。
(注)控除される金額は、それぞれの「控除証明区分」ごとに算出した金額を合算して、70,000 円が上限となります。
②住民税の生命保険料控除
①所得税の生命保険料控除
契約日が平成23 年12 月31 日以前の生命保険に係る生命保険料控除について
生命保険と税金について
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年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
25,000 円以下 | 年間正味払込保険料の全額 |
25,000 円超50,000 円以下 | (年間正味払込保険料× 1/2)+ 12,500 円 |
50,000 円超100,000 円以下 | (年間正味払込保険料× 1/4)+ 25,000 円 |
100,000 円超 | 一律50,000 円 |
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
15,000 円以下 | 年間正味払込保険料の全額 |
15,000 円超40,000 円以下 | (年間正味払込保険料× 1/2)+ 7,500 円 |
40,000 円超70,000 円以下 | (年間正味払込保険料× 1/4)+ 17,500 円 |
70,000 円超 | 一律35,000 円 |
(3)「生命保険料控除証明書」について
ご契約年の10 月頃に「生命保険料控除証明書」を郵送にてお届けしますので、申告のときまで大切に保管してください。
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年金、死亡給付金にかかる税金は保険契約者、被保険者、受取人の関係によって異なります。
年金、死亡給付金をお受取りの場合
①年金、死亡給付金の課税の取扱いについて
契約形態 | 契 約 例 | 対象となる税の種類 | ||||
保険契約者 | 被保険者 | 受取人 | 年金受給権取得時 | 年金受取時 | ||
年 金 | 保険契約者が受取人 | 夫 | 夫 | 夫 | ——— | 所得税(雑所得)住 民 税 |
保険契約者以外の方が受取人 | 夫 | 妻 | 妻 | 贈与税 〔 に対して課税 〕 年金の評価額 | 所得税(雑所得)住 民 税 |
死亡給付金 | 保険契約者と被保険者が同一人 | 夫 | 夫 | 妻 | 相 続 税 |
保険契約者が受取人 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得 税(一時所 得)住 民 税 | |
保険契約者、被保険者、受取人がそれぞれ別人 | 夫 | 妻 | 子 | 贈 与 税 |
(注)年金の評価額は、税法上の評価方法により算定されます。
②相続税に関する死亡給付金の非課税金額について
19. 死亡給付金等のご請求に関する訴訟について
保険契約者と被保険者が同一人で受取人が相続人の場合には、死亡給付金(ご契約が2 件以上のときは合計します。)に対して相続税法上一定範囲で非課税扱いを受けることができます。
死亡給付金等のご請求に関する訴訟については、会社の本社の所在地または受取人の住所地と同一の都道府県内にある支社(同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社)の所在地を管轄する地方裁判所を合意による管轄裁判所とします。
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20. 諸請求に必要な書類について
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ ご契約後について
約款名 | ページ |
5 年ごと利差配当付新一時払個人年金保険普通保険約款 別表 | P.55 |
指定代理請求特約 別表 | P.61 |
被保険者が死亡されたときなどには、すぐに当社の担当者またはお客様サービスセンターへお知らせください。年金、死亡給付金のご請求に必要な書類は約款の別表をご参照ください。
ご留意ください
○当社は、別表に記載された書類以外の書類のご提出を求めること、または別表に記載された書類の一部の省略のお取扱いを行うことがあります。
○年金、死亡給付金のご請求に際し、当社にご提出いただく書類の手配に関する諸費用は、受取人の負担となります。
○代理人によるご請求の場合、別表に記載の必要書類の他に、受取人が年金等をご請求できない事情の存在を証明する書類があわせて必要となります。
○死亡給付金のお支払いの判断にあたって、内容の確認にお伺いすることがあります。
○年金、死亡給付金のご請求は、請求権者が権利を行使できるようになった時から3 年間をすぎると、ご請求の権利がなくなりますのでご注意ください。
○成年後見(補助、保佐、後見)開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合は、当社にその登記事項証明書をご提出ください。
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諸請求に必要な書類について
生命保険と税金について/ 死亡給付金等のご請求に関する訴訟について
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2. 団体からの死亡給付金のご請求について
○官公署、会社、工場、組合等の団体が保険契約者および死亡給付金受取人で、かつその団体から給与の支払いを受ける従業員を被保険者とするご契約については、受取人である団体が死亡給付金のお支払いを当社にご請求する際、上記必要書類の他に、下記の書類が必要となります。
◦被保険者の遺族等による請求内容確認書 (注)従業員の遺族等の署名、押印が必要となります。
・死亡退職金等の受給者(従業員の遺族等)が、団体から当社に対する死亡給付金の請求内容を確認した旨の書類です。
◦保険契約者である団体が、請求内容確認書に署名、押印した方が死亡退職金等の受給者本人であることを確認した書類
ご留意ください
○保険契約者および死亡給付金受取人が個人事業主である場合も同様のお取扱いとなります。
○死亡退職金等の受給者とは、退職金規程、弔慰金規程等に定める受給者のことです。
退職金規程、弔慰金規程等がない場合は、「労働基準法施行規則第42 〜45 条に定める遺族補償を受けるべき方」となります。
○上記被保険者または受給者が2 人以上いるときは、そのうち1 人からのご提出で足りるものとします。
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3. その他のご請求について
保険契約に関する諸請求には次の書類が必要です。お手続きが必要となった場合には、当社の担当者またはお客様サービスセンターへお知らせください。
請求に必要な書類 請求する事項 | 会社所定の請 求 書 | 保険契約者の印鑑証明書 |
保険契約者に対する貸付(⇨ 15 項:p.26) | ● | ● |
解約(⇨ 16 項:p.27) | ● | ● |
死亡給付金等受取人の変更(⇨ 14 項:p.24) | ● | ● |
保険契約者の変更(⇨ 14 項:p.24) | ● | ● |
ご留意ください
○当社は、上記以外の書類のご提出を求めること、または上記書類の一部の省略のお取扱いを行うことがあります。
○ご契約に関する諸請求に際し、当社にご提出いただく書類の手配に関する諸費用は、保険契約者の負担となります。
○成年後見(補助、保佐、後見)開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合は、当社にその登記事項証明書をご提出ください。
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21. 給付金等のお支払期限について
お知らせとお願い ご契約に際して 特長としくみ ご契約後について
○給付金等のご請求があった場合、当社は、必要書類が当社に到着した日(注1)の翌日から、その日を含めて 5営業日以内に給付金等をお支払い(注2)いたします。ただし、給付金等をお支払いするための確認・照会が必要な場合は、以下のとおりとします。
給付金等のお支払期限について
諸請求に必要な書類について
給付金等をお支払いするための確認等が必要な場合 | お支払期限 | |
1 | 給付金等をお支払いするために確認が必要な次の場合 ⑴給付金等のお支払事由発生の有無の確認が必要な場合 ⑵給付金の免責事由に該当する可能性がある場合 ⑶重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 必要書類が当社に到着した日(注1)の翌日からその日を含めて45日以内にお支払い(注2)いたし ます。 |
2 | 上記1の確認を行うために特別な照会や確認が必要な次の場合 ⑴弁護士法にもとづく照会その他法令にもとづく照会が必要な場合 ⑵研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場合 ⑶保険契約者、被保険者または給付金等の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等で明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場合 ⑷日本国外における調査が必要な場合 | 必要書類が当社に到着した日(注1)の翌日からその日を含めて180日以内にお支払い(注2)いたします。 |
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(注1)必要書類が当社に到着した日とは、完備された必要書類が当社に到着した日をいいます。
(注2)上記の「お支払い」とは、当社が銀行等へ送金依頼を行うことをいいます。ご指定の口座への着金は、銀行等によって異なりますが、当社送金依頼から1〜3営業日後となりますのであらかじめご了承ください。
○やむを得ず上記期限をこえてお支払いする場合は、所定の利息をつけてお支払いいたします。
○給付金をお支払いするための上記1・2の確認に際し、保険契約者・被保険者または給付金の受取人が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、当社はこれによりその確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金をお支払いいたしません。
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○転居、町名変更その他ご契約に関する諸手続き(名義変更、改姓など)の場合には、お手数ですが当社の担当者または「お客様サービスセンター」にすぐお知らせください。
○ご契約に関するご照会やご通知の際には保険証券記号番号、保険契約者と被保険者のお名前およびご住所を明記してください。
○ご契約をお引受けした際にお送りする保険証券は大切に保管してください。
○諸手続きをされる場合には、お申出された方が保険金等の受取人、または保険契約者ご本人であることを確認させていただいておりますので、ご本人であることを証明する書類(運転免許証、健康保険証等)をご用意ください。
○保険契約についてのお問い合わせやご相談は、当社の担当者または「お客様サービスセンター」にお申出ください。
個人保険のご契約に関するご相談、お手続きのご案内などは、「お客様サービスセンター」へお問い合わせください。
○フリーダイヤル
受付時間:月曜日~金曜日 9:00 ~ 17:00
土曜日 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00(但し、祝日、12 月31 日~1月3日を除く)
○次の場合にもお客様サービスセンターへお問い合わせください。
・ご契約に関するご照会 ・ご契約に関する苦情
・告知に関するご照会 ・店舗のご案内
○ご照会内容により、次の方からのお申出に限らせていただいております。
・ご契約内容・諸手続きに関するご照会→保険契約者ご本人様
・保険金等請求のご照会→保険契約者ご本人様または保険金等のお受取人様
ナ イ ス ・ コミュニ(ケーション)
0120-714-532
指定紛争解決機関について
●この商品に係る指定紛争解決機関は(社)生命保険協会です。
●(社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAX は不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
(ホームページアドレス http://www.seiho.or.jp/)
●なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
ナ イ ス ・ コミュニ(ケーション)
0120-714-532
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ご契約のしおり
説明事項ご確認のお願い
この冊子は、ご契約にともなう大切なことがらを記載したものですので必ずご一読いただき、内容を十分ご確認のうえ、ご契約をお申込みいただきますようお願いいたします。
特に● クーリング・オフ制度(ご契約のお申込みの撤回等)について ……… 12ページ
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● 責任開始の時について 18ページ
● 死亡給付金をお支払いできない場合について 23ページ
● 解約と返戻金について 27ページ
ネンキンのそなえ
● 社員配当金のお支払いについて 29ページ
などは、ご契約に際してぜひご理解いただきたいことがらです。「保険料の受領など職員の役割」も含めて、ご説明の中でおわかりになりにくい点がございましたら下記にお問い合わせください。なお、この冊子は、ご契約成立後にお送りする保険証券とともに大切に保管し、ご活用ください。
当社の職員または当社から委託した担当者が確認のため、お電話やご訪問をさせていただく場合があります。その節には、ご協力くださいますようお願いいたします。なお、この確認制度は生命保険会社各社が行っております。
●お申込時の契約確認について
ご契約のお申込みにあたり、後日、お申込内容や重要書類の受領の確認のため、ご本人様にお電話やご訪問をさせていただく場合があります。
●給付金等のご請求時の確認・照会について
死亡給付金等のお支払いのご請求に際して、後日、死亡給付金等をお支払いするための確認・照会にご訪問をさせていただく場合があります。
給付金等のお支払いについて
給付金等の適切なお支払いには、お客様からのご連絡が重要な情報となりますので、給付金などのお支払事由が生じた場合(お支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等も含みます)は、すみやかに当社担当者、最寄りの営業所、支社またはお客様サービスセンター( 0120-714-532)までご連絡ください。
給付金等のご請求に際し、必要書類の準備に費用が発生する場合は、お客様のご負担となります。
本社/〒100-8103 東京都千代田区大手町2-6-1
◎電話によるご契約のご相談、お手続き、店舗案内(お客様サービスセンター)
0120-714-532
朝日生命保険相互会社
◎朝日生命のホームページ http://www.asahi-life.co.jp
取扱店・取扱担当者
◯登 朝日A-25-177(26.1.28) 契医〔288403〕(26.3-12,)キカ