(2)甲は、「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成 9 年厚生省令第 28 号。)及び関連する最新の省令」(以下、総称して「GCP 省令」という))第 27 条に基づいて設置された治験審査委員会(以下、「委員会」という)で、本治験の倫理性・科学的妥当性及び本治験実施の適否につき審議を受け、 同委員会の承認を得た後、乙及び治験責任医師にその旨とこれに基づく甲の長の指示・決定を文書で通知した。