Contract
デイサービスセンターxxの杜 契約書
(地域密着型通所介護)
様(以下「利用者」といいます。)とデイサービスセンターxxの杜
(以下「事業者」といいます。)は、事業者が利用者に対して行う地域密着型通所介護(以下
「通所介護」といいます。)について、次のとおり契約します。
第1条(契約の目的)
事業者は利用者に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって、利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう通所介護を提供し、利用者は事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。
第2条(契約期間)
この契約の契約期間は、令和 年 月 日から利用者の要介護認定または要支援認定の有効期間満了日までとします。
2 契約満了の2日前までに、利用者から事業者に文書により契約終了の申し出がない場合は、契約は自動更新されます。
第3条(地域密着型通所介護計画)
事業者は、利用者の心身および日常生活全般の状況並びに希望等を踏まえて、介護支援専門員等が作成した「居宅サービス計画」に沿って、「地域密着型通所介護計画」を作成します。事業者は、この地域密着型通所介護計画の内容を利用者および家族に説明します。
第4条(通所介護の提供場所および内容)
通所介護の提供場所は、デイサービスセンターxxの杜です。所在地および設備の概要は「重要事項説明書」に記載のとおりです。
2 事業者は、第3条に定めた通所介護計画に沿って通所介護を提供します。事業者は通所介護の提供にあたり、その内容について利用者に説明します。
3 利用者は、サービス内容の変更を希望する場合には、事業者に申し出ることができます。その場合、事業者は、可能な限り利用者の希望に添うようにします。
第5条(サービスの提供の記録)
事業者は、通所介護の実施ごとに、サービスの内容等を記録票に記入し、原則としてサービスの終了時に利用者の確認を受けた後、その控えを利用者に交付します。
2 事業者は、サービス提供記録を作成し、この契約の終了後2年間保管します。
3 利用者は、その営業時間内に事業所で、当該利用者に関する本条第2項のサービス実施記録を閲覧し、またはその複写物の交付を受けることができます。
第6条(利用料金)
利用者は、サービスの対価として、厚生労働大臣が定めた額の料金をもとに計算した月ごとの合計額を支払います。当事業者の利用料金は、「重要事項説明書」で示します。
2 事業者は、料金の合計額の請求書に明細を付して、翌月10日以降に利用者に送付します。
3 利用者は、請求書による利用料金の合計額を、翌月に口座振替又は振込み送金又は現金払いの方法で支払います。
4 事業者は、利用者から料金の支払いを受けたときは、利用者に対し領収証を発行します。
第7条(サービスの中止)
利用者は、事業者にサービス提供日の前日午後5時30分まで(前日が休業日の場合はその前の営業日の午後5時30分まで)に通知をすることにより、料金を負担することなくサービス利用を中止することができます。
2 利用者が前号の規定による通知をすることなくサービスの中止を申し出た場合は、事業者は利用者に対して、重要事項説明書に定める計算方法により、料金の全部または一部を請求することができます。この場合の料金は、第6条に規定する他の料金と合わせて請求します。
3 事業者は、利用者が体調不良等の理由により通所介護の提供が困難と判断した場合、サービスの提供を中止することができます。この場合の取扱いは、重要事項説明書に記載したとおりです。
第8条(料金の変更)
事業者は、利用者に1か月前までに文書で通知することにより、利用料および食費等の単価の変更を申し入れることができます。
2 利用者は料金の変更を承諾しない場合、事業者に文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
第9条(契約の終了)
利用者は事業者に対して、1週間の予告期間をおいて文書で通知をすることにより、この契約を解約することができます。ただし利用者の病変、急な入院など止むを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解約することができます。
2 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1か月間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
3 次の事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
① 事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合
② 事業者が守秘義務に反した場合
③ 事業者が利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
④ 事業者が破産した場合
4 次の事由に該当した場合は、事業者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
① 利用者のサービス利用料金の支払が2か月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず10日以内に支払われない場合
② 利用者が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合、または利用者の入院もしくは病気等により、3か月以上にわたってサービスが利用できない状態であることが明らかになった場合
③ 利用者またはその家族が事業者やサービス従業者または他の利用者に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合
5 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
① 利用者が介護保険施設に入所した場合
② 利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合
③ 利用者が死亡した場合
第10条(身元引受人)
利用者は、契約の締結にあたり利用者の利用料等滞納等があった場合に備え、その保証人として身元引受人を定めることとします。ただし、利用者に身元引受人を立てることができない相当の理由がある場合は、この限りではありません。
2 事業者は、本契約が終了した後、事業所への債務等がある場合には身元引受人にその旨連絡することとします。
3 身元引受人は、1か月以内にその他の債務を履行するものとします。但し身元引受人は、特段に事情がある場合には、前項の連絡を受けた後、速やかに事業者にその旨連絡を行い、事業者が合理的事情であると判断した場合に限り、期限を延期することがあり得ることとします。
第11条(連帯保証人)
事業所は、利用者に対して連帯保証人を定めることを請求できます。ただし、連帯保証人を定めることができないやむを得ない理由であって、事業所がそれを認める場合にはその限りではありません。
2 連帯保証人は身元引受人を兼ねるものとし、利用者と連携して、本契約から生じる利用者の債務を負担するものとします。
3 前項の連帯保証責務により連帯保証人が負う保証責務の限度額は金50万円とします。
第12条(個人情報保護・秘密保持)
事業者およびその職員は、サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族に関する個人情報を、正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は、契約終了後も同じです。
2 事業者は、利用者と家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において利用者および家族の個人情報を用いません。
3 事業者は利用者等の個人情報の取り扱いについて、法人が定める個人情報保護規程等の定めるところにより、適正かつ適切に行います。
第13条(賠償責任)
事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害をおよぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。
第14条(緊急時の対応)
事業者は、通所介護を提供しているときに利用者に急変が生じた場合は、必要な救急処置、家族または緊急連絡先への連絡、および主冶の医師への連絡等、速やかに必要な処置を講じます。
第15条(連携)
事業者は通所介護の提供にあたり、介護支援専門員、保健医療・福祉サービス提供事業所等と連携を図り、関係するところと協力して総合的なサービスの提供に努めます。
2 事業者は、この契約書の写しを介護支援専門員に送付します。
3 事業者は、この契約の内容が変更され、またはこの契約が終了した場合は、その内容を記した書面の写しを速やかに介護支援専門員に送付します。なお、第9条2項または
4項に基づいて解約通知をする際は、事前に介護支援専門員に連絡します。
第16条(相談・苦情対応)
利用者からの相談、苦情等の窓口および責任者は、重要事項説明書に記載します。
2 苦情等に誠実かつ迅速に対応します。
3 事業者は利用者からの苦情、要望等について、xxによるほか別に定める「苦情解決に関する指針」の定めるところにより、迅速かつ誠実に処理します。
第17条(本契約に定めのない事項)
利用者および事業者は、この契約の履行に当たってはxxxxを旨とします。
2 この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意をもって協議のうえ定めます。
第18条(裁判管轄)
この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることを予め合意します。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、利用者及び事業者それぞれが署名または記名押印して1通ずつを保有します。
令和 年 月 日
事 業 者 xxxxxxxxxx000xx
社会福祉法人 xx会
理事長 x x x x 印
利 用 者 住 所
氏 名 印
身元引受人 住 所
氏 名 印
連帯保証人 住 所
氏 名 印