■電 話 お客様サービスセンター R0120-360-567
必ずお読みください
契約概要
「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご留意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了承のうえ、お申し込みください。「契約概要」に記載の支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については、「ご契約のxxx-約款」に記載していますのでご確認ください。
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引受保険会社
■名 称 朝日生命保険相互会社
■電 話 お客様サービスセンター R0120-360-567
■ホームページ xxxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx
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商品の特徴と仕組み
■商品名称 無配当新医療保険(返戻金なし型)(2017)S
■特 徴 病気やケガによる所定の入院・手術・放射線治療に対して、入院給付金・医療費充当給付金・手術給付金・放射線治療給付金で備えることができます。
仕組図
一生涯保障
無配当新医療保険(返戻金なし型)(2017)S
主契約
◇入院給付金 ◇医療費充当給付金
◇手術給付金 ◇放射線治療給付金
▲ ご契約
保険料払込免除特則適用
または
保険料払込免除特則非適用
保険期間:終身
保険料払込期間:60・65・70・75・80歳払込満了、終身払、10年払込満了
*各給付金の型・給付倍率について、契約時に以下より選択いただきます(契約後の変更は取り扱いません)。
給付金名称 | 選択いただく型・給付倍率 |
入院給付金 | 入院Ⅰ型・入院Ⅱ型 |
医療費充当給付金 | 入院給付金日額×0倍・10倍・15倍・20倍・30倍・40倍 |
手術給付金・放射線治療給付金 | 手術あり型・手術なし型 |
*次の特則・特約を適用・付加できます(募集代理店によって異なります)。
●保険料払込免除特則 ●無配当通院一時金特約(返戻金なし型)S
●無配当がん治療特約(返戻金なし型)S ●無配当7大疾病初回一時金特約(返戻金なし型)S
●無配当先進医療特約(返戻金なし型)S ●無配当女性入院特約(返戻金なし型)(2017)S
この保険は代理店専用商品です。保険料のお払込みがないまま猶予期間が満了した場合、保険契約は消滅し復活のお取り扱いはない等、朝日生命の営業職員が募集する商品と異なったお取り扱いとなっています。
■お取り扱い(申込経路によって異なります)
入院給付金日額*1 | 3,000円*2〜10,000円(1,000円単位) |
契 約 年 齢 | 0 歳*3〜80歳 |
保険料払込期間 | 60・65・70・75・80歳払込満了(最低払込期間 5 年)、終身払 10年払込満了(保険契約者が法人に限ります) |
保険料払込方法 | 口座振替扱(月払・年払)、クレジットカード扱(月払) |
最 低 保 険 料 | 月払:1,000円 年払:11,000円 (付加特約の保険料を含みます) |
備 考 | 医療費充当給付金には、以下の加入限度*1があります。 0 歳〜24歳…10万円 25歳〜49歳…20万円 50歳〜80歳…15万円 |
*1 朝日生命の他の保険契約の加入状況等によって、異なるお取り扱いとなる場合があります。
*2「女性入院特約(返戻金なし型)(2017)S」の女性入院給付金日額は、2,000円〜のお取り扱いとなります。
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*3「保険料払込免除特則」「がん治療特約(返戻金なし型)S」「7大疾病初回一時金特約(返戻金なし型)S」「女性入院特約(返戻金なし型)(2017)S」は15歳〜のお取り扱いとなります。
■「がん治療特約(返戻金なし型)S」「7大疾病初回一時金特約(返戻金なし型)S」「保険料払込免除特則」のがんを原因とする保障の責任開始の時は、主契約の責任開始の日からその日を含めて90日を経過した日の翌日となります。
■がんを原因とする保障の責任開始の時より前にがんと診断確定されていた場合には、「がん治療特約(返戻金なし型)S」「7大疾病初回一時金特約(返戻金なし型)S」「保険料払込免除特則」は無効となり、給付金等はお支払いしません。また、保険料の払込みも免除しません。
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保障内容
無配当新医療保険(返戻金なし型)(2017)S
(1)入院給付金
■以下の支払事由に該当した場合に入院給付金をお支払いします。
支払事由 | 支払金額 | 支払限度 |
傷害や疾病で1日以上の入院をしたとき | 1回の入院につき入院給付金日額 × 入院日数 | 契約時に選択した 入院給付金の型に応じて下表のとおり |
入院給付金の型 | 入院原因 | 支払限度日数 | |
1回の入院 | 通算 | ||
入院Ⅰ型 | がんおよびがん以外の生活習慣病 | 無制限 | 無制限 |
特定精神疾患 | 120日 | 1,000日* | |
上記以外 | 60日 | ||
入院Ⅱ型 | がん | 無制限 | 無制限 |
上記以外 | 60日 | 1,000日* |
*入院Ⅰ型は「がんおよびがん以外の生活習慣病による入院日数」を、入院Ⅱ型は「がんによる入院日数」を通算支払日数算出上の入院日数に含めません。
保障内容に関する注意事項
■入院Ⅰ型で支払限度日数が延長となる「がん以外の生活習慣病」「特定精神疾患」は下表のとおりです。
がん以外の生活習慣病 | 心・血管疾患、脳血管疾患、腎疾患、肝疾患、糖尿病、高血圧性疾患 |
特定精神疾患 | 約款に定める「精神および行動の障害」ならびに「神経系の疾患」 |
■入院日数が1日とは、入院日と退院日が同一の日であり、かつ、入院基本料の支払いがあるときなどをいいます。
■同一の傷害または疾病により入院給付金が支払われる入院を2回以上したときは、入院給付金が支払われる最終の入院の退院日の翌日から、その日を含めて次の入院の開始日までの期間が、180 日以下の場合には1回の入院とみなし、181日以上の場合には新たな入院とみなします。
(2)医療費充当給付金
■以下の支払事由に該当した場合に医療費充当給付金をお支払いします。
支払事由 | 支払金額 | 支払限度 |
入院給付金が支払われる入院を開始したとき | 1回の入院につき入院給付金日額 × 契約時に選択した給付倍率 | 1回の入院:1回通算:50回 |
保障内容に関する注意事項
■医療費充当給付金の給付倍率は、0倍、10倍、15倍、20倍、30倍、40倍より、契約時に選択いただきます。0倍を選択した場合は、医療費充当給付金はありません。
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■入院給付金が支払われる入院を2回以上したときで、その入院を1回の入院とみなす場合は、医療費充当給付金においても、その入院を1回の入院とみなします。
(3)手術給付金
■以下の支払事由に該当した場合に手術給付金をお支払いします。
支払事由 | 支払金額 | 支払限度 |
次のいずれかの手術を受けたとき | ||
・傷害や疾病を原因とした所定の手術 | 入院給付金日額 | |
・造血幹細胞移植術 ・責任開始の日からその日を含めて1 年を経過した日の翌日以後に受けた造血幹細胞採取手術 | × 給付倍率*1 | 無制限*2 |
*1 手術の種類等に応じて、次のとおりです。
手術の種類 | 給付倍率 | ||
入院中に受けた 手術 | ①開頭脳手術 | 40倍 | |
②開胸心臓手術 | |||
③上記②に該当しない手術で、かつ開胸術に該当する手術 | 20倍 | ||
➃開腹術 | |||
⑤がん組織摘出手術 | 開頭術、開胸術、開腹術 | 40倍 | |
上記以外の手術 | 20倍 | ||
⑥感覚器に対する手術 | 5倍 | ||
⑦上記①〜⑥に該当しない手術 | 10倍 | ||
入院中以外に受けた手術 | 5倍 | ||
造血幹細胞移植術、造血幹細胞採取手術 | 10倍 |
*2 医科診療報酬点数表において、一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料または輸血料が1回のみ算定されるものとして定められている手術は、14日に1回(非電離放射線による療法の場合は60日に1回)の給付を限度とします。また、医科診療報酬点数表において、手術料が1日につき算定される手術は、その手術を受けた1日目についてのみ手術給付金をお支払いします。
保障内容に関する注意事項
■手術給付金は、「手術あり型」「手術なし型」より、契約時に選択いただきます。「手術なし型」を選択した場合は、手術給付金はありません。
■手術給付金の支払事由に該当する手術は、レーザー屈折矯正手術(レーシック)は対象外など、所定の要件があります。
■開頭脳手術・開胸心臓手術・開胸術・開腹術・がん組織摘出手術は約款に定める手術となり、血管カテーテルによる手術を除くなど、所定の要件があります。
■感覚器に対する手術とは、目(視覚)、耳(聴覚)、鼻(臭覚)に対する所定の手術をいいます。
■造血幹細胞移植術とは、組織の機能に障害がある者に対して組織の機能の回復または付与を目的として造血幹細胞を輸注することをいいます。なお、異種移植は含みません。
■造血幹細胞採取手術とは、組織の機能に障害がある者に対して造血幹細胞を移植することを目的として、造血幹細胞を採取*することをいいます。なお、自家移植は除きます。
*骨髄または末梢血からの採取に限るものとし、臍帯血からの採取は除きます。
■手術給付金の支払事由に該当する手術を同時期に複数受けたときは、最も給付金額の高いいずれか1つの手術についてのみ、手術給付金をお支払いします。
(4)放射線治療給付金
■以下の支払事由に該当した場合に放射線治療給付金をお支払いします。
支払事由 | 支払金額 | 支払限度 |
傷害や疾病を原因として所定の放射線治療を受けたとき | 入院給付金日額 × 10倍 | 無制限* |
*放射線照射または温熱療法による診療行為それぞれについて60日に1回の給付を限度とします。
保障内容に関する注意事項
■放射線治療給付金は、「手術あり型」「手術なし型」より、契約時に選択いただきます。「手術なし型」を選択した場合は、放射線治療給付金はありません。
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■放射線治療給付金の支払事由に該当する放射線治療は、処置・検査は対象外など、所定の要件があります。
無配当通院一時金特約(返戻金なし型)S
■以下の支払事由に該当した場合に通院一時金をお支払いします。
支払事由 | 支払金額 | 支払限度 |
主契約の入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日以後180日以内に通院したとき | 通院一時金額 | 1回の入院:1回通算:50回 |
保障内容に関する注意事項
■通院一時金の支払事由に該当する通院は、入院の直接の原因となった傷害または疾病の治療を目的とした通院をいいます。
■入院給付金が支払われる入院を2 回以上したときで、その入院を1回の入院とみなす場合は、通院一時金においても、その入院を1回の入院とみなします。
■主契約の入院給付金が支払われる入院日と同日の通院については、通院一時金をお支払いしません。
■同日に複数の通院一時金の支払事由に該当する通院をしたときは、通院原因が先に生じた通院に対してのみ通院一時金をお支払いします。
無配当がん治療特約(返戻金なし型)S
(1)がん治療給付金
■以下の支払事由に該当した場合にがん治療給付金をお支払いします。
支払事由 | 支払金額 | 支払限度 |
がんの治療を目的とする以下の治療を受けたとき ・入院 ・手術 ・放射線治療 ・抗がん剤治療(ホルモン療法を含みます) | がん治療給付金が支払われる治療を受けた日の属する月ごとに がん治療給付金月額 × 給付倍率* | 通算:120倍 |
*がん治療給付金の給付倍率は以下のとおりです。
治療の種類 | 給付倍率 |
抗がん剤治療(ホルモン療法を除きます) | 1.0 |
入院・手術・放射線治療・ホルモン療法 | 0.5 |
保障内容に関する注意事項
■がん治療給付金の支払事由に該当する治療を、同じ月に複数回または複数月分受けた場合でも、その治療のうち、最も高い給付倍率が適用される治療に基づき算出される金額を上限として、がん治療給付金をお支払いします。
■がん治療給付金の支払対象となる手術・放射線治療には所定の要件があります。
■がん治療給付金の支払事由に該当する手術が、一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定される手術のときは、最初の手術日のみを支払対象となる手術日とします。
■がん治療給付金の支払事由に該当する放射線治療が、一連の治療過程に連続して受けた場合でも放射線治療料が1回のみ算定される放射線治療のときは、放射線治療開始日のみを支払対象となる放射線治療日とします。
■がん治療給付金の支払対象となる抗がん剤治療は、世界保健機関(WHO)の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうち、「抗悪性腫瘍薬」「内分泌療法(ホルモン療法)」などに該当し、公的医療保険制度の対象となるがんの治療を目的とした所定の抗がん剤(ホルモン剤を含みます)の投与または処方をいいます。
(2)がん診断一時金
■以下の支払事由に該当した場合にがん診断一時金をお支払いします。
支払事由 | 支払金額 | 支払限度 |
がん(上皮xx生物を含みます)と診断確定されたとき | がん治療給付金月額 × 契約時に選択した給付倍率* | 無制限 1年に1回を限度 |
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*がん診断一時金の給付倍率は、0・5・10倍より、契約時に選択いただきます(契約後の変更は取り扱いません)。0倍を選択した場合は、がん診断一時金はありません。
保障内容に関する注意事項
■がん診断一時金が支払われた最終の支払事由該当日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以後、がんの治療を目的とする入院を開始したときは、その日にがんと診断確定されたものとして取り扱います。
■がん診断一時金が支払われた最終の支払事由該当日からその日を含めて1年を経過した日の翌日にがんの治療を目的とする継続入院中のときは、その日にがんと診断確定されたものとして取り扱います。
■同時期にがん診断一時金の支払事由に複数該当した場合でも、がん診断一時金を重複してお支払いしません。
無配当7大疾病初回一時金特約(返戻金なし型)S
■以下の支払事由に該当した場合に7大疾病初回一時金をお支払いします。
支払事由 | 支払金額 | 支払限度 | ||
がん | 悪性新生物 上皮xx生物 | ・がん(上皮xx生物を含みます)と診断確定されたとき | 7大疾病初回一時金額 | 1回 |
6大疾病 | 急性心筋梗塞拡張型心筋症 | ・急性心筋梗塞の治療のため入院したとき、または手術を受けたとき ・拡張型心筋症の治療のため入院したとき、または手術を 受けたとき | ||
脳卒中 脳動脈瘤 | ・脳卒中の治療のため入院したとき、または手術を受けたとき ・脳動脈瘤が破裂したと診断されたとき ・脳動脈瘤の治療のため手術を受けたとき | |||
慢性腎不全 | ・慢性腎不全により永続的な人工透析療法を開始したとき ・慢性腎不全の治療のため腎移植手術を受けたとき | |||
肝硬変 | ・肝硬変により生じた食道・胃静脈瘤が破裂したと診断されたとき ・肝硬変により生じた食道・胃静脈瘤の治療のため手術を受けたとき ・肝硬変の治療のため肝移植手術を受けたとき | |||
糖尿病 | ・糖尿病性網膜症の治療のため手術を受けたとき ・糖尿病性壊疽の治療のため1手の1手指または1足の1足指以上の切断術を受けたとき | |||
高血圧性疾患 | ・高血圧性疾患により生じた(解離性)大動脈瘤が破裂したと診断されたとき ・高血圧性疾患により生じた(解離性)大動脈瘤の治療のた め手術を受けたとき |
無配当先進医療特約(返戻金なし型)S
■以下の支払事由に該当した場合に先進医療給付金・先進医療見舞金をお支払いします。
支払事由 | 支払金額 | 支払限度 | |
先進医療給付金 | 先進医療による療養を受けたとき | 先進医療の技術に かかる費用(自己負担額) | 1回の療養:450万円通算:2,000万円 |
先進医療見舞金 | 先進医療給付金が支払われる療養を受けたとき | 先進医療給付金の 支払金額の10%相当額 | 1回の療養:45万円通算:200万円 |
保障内容に関する注意事項
■支払事由に該当する先進医療は、療養を受けた時点において、厚生労働大臣が定める先進医療で、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する医療機関で行われるものをいいます。ただし、厚生労働大臣が定める施設基準において、歯科(歯科、歯科口腔外科、矯正歯科、小児歯科)のみで実施することが定められている先進医療は対象外となります。なお、厚生労働大臣が定める先進医療は随時見直しされます。
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■同一の先進医療による療養を複数回にわたって一連の療養として受けたとき、その療養を1回の療養とみなします。この場合、一連の療養を最初に受けた日にその療養を受けたものとみなして取り扱います。
無配当女性入院特約(返戻金なし型)(2017)S
■以下の支払事由に該当した場合に女性入院給付金をお支払いします。
支払事由 | 支払金額 | 支払限度 |
女性特定疾病を原因として1日以上の入院をしたとき | 1回の入院につき 女性入院給付金日額 × 入院日数 | 下表のとおり |
入院原因 | 支払限度日数 | |
1回の入院 | 通算 | |
がん | 無制限 | 無制限 |
上記以外の女性特定疾病 | 60日 | 1,000日* |
*「がんによる入院日数」は通算支払日数算出上の入院日数に含めません。
保障内容に関する注意事項
■女性特定疾病とは、女性特有の疾病(子宮筋腫、子宮内膜症など)や、がんなど所定の疾病をいいます。
■入院日数が1日とは、入院日と退院日が同一の日であり、かつ、入院基本料の支払いがあるときなどをいいます。
■同一の女性特定疾病により女性入院給付金が支払われる入院を2回以上したときは、女性入院給付金が支払われる最終の入院の退院日の翌日から、その日を含めて次の入院の開始日までの期間が、180 日以下の場合には
1回の入院とみなし、181日以上の場合には新たな入院とみなします。
保険料払込免除特則
■以下の保険料払込免除事由に該当した場合に以後の保険料の払込みが免除となります。
保険料払込免除事由 | ||
悪性新生物 | ・悪性新生物(上皮xx生物は含みません)と診断確定されたとき | |
6大疾病 | 急性心筋梗塞拡張型心筋症 | ・急性心筋梗塞の治療のため入院したとき、または手術を受けたとき ・拡張型心筋症の治療のため入院したとき、または手術を受けたとき |
脳卒中 脳動脈瘤 | ・脳卒中の治療のため入院したとき、または手術を受けたとき ・脳動脈瘤が破裂したと診断されたとき ・脳動脈瘤の治療のため手術を受けたとき | |
慢性腎不全 | ・慢性腎不全により永続的な人工透析療法を開始したとき ・慢性腎不全の治療のため腎移植手術を受けたとき | |
肝硬変 | ・肝硬変により生じた食道・胃静脈瘤が破裂したと診断されたとき ・肝硬変により生じた食道・胃静脈瘤の治療のため手術を受けたとき ・肝硬変の治療のため肝移植手術を受けたとき | |
糖尿病 | ・糖尿病性網膜症の治療のため手術を受けたとき ・糖尿病性壊疽の治療のため1手の1手指または1足の1足指以上の切断術を受けたとき | |
高血圧性疾患 | ・高血圧性疾患により生じた(解離性)大動脈瘤が破裂したと診断されたとき ・高血圧性疾患により生じた(解離性)大動脈瘤の治療のため手術を受けたとき |
保険料払込免除に関する注意事項
■保険料払込免除特則の適用・非適用にかかわらず、保険料払込期間中に疾病または傷害により所定の高度障害状態になったときや、傷害により所定の身体障害状態になったときは、以後の保険料の払込みが免除となります。
指定代理請求特約(2016)S
■給付金等の受取人となる被保険者が給付金等を請求できない朝日生命所定の事情がある場合、その給付金等を指定代理請求人が請求できます。
■指定代理請求人に給付金等をお支払いした場合、その後重複して給付金等の請求を受けてもお支払いしません。
■指定代理請求人に給付金等をお支払いしても、保険契約者・被保険者にその旨をご連絡しません。そのため、保険契約者・被保険者が認識しないまま、保険契約の全部または一部が消滅する場合があります。
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■保険契約者または被保険者から契約内容について照会を受けたときは、給付金等をお支払いしていること、保険契約の全部または一部が消滅していることを回答せざるを得ない場合があります。そのため、被保険者がご自身の健康状態について知る可能性があります。
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法令改正等による支払事由の変更について
■法令改正等による公的医療保険制度等の改正や医療技術または医療環境の変化が、「新医療保険(返戻金なし型)
(2017)S」「通院一時金特約(返戻金なし型)S」「がん治療特約(返戻金なし型)S」「先進医療特約(返戻金なし型)S」の支払事由に影響を及ぼす場合には、朝日生命は主務官庁の認可を得て、将来に向かって支払事由を変更することがあります。この場合、支払事由を変更する2か月前までに保険契約者へご連絡します。
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解約返戻金について
■この保険契約の解約返戻金は以下のとおりです。
主契約 | 解約返戻金はありません。ただし、保険料払込期間満了後の保険期間中で、保険料払込期間満了日までの保険料が払い込まれている場合は、入院給付金日額の10倍の解約返戻金があります。 |
特 約 | 解約返戻金はありません。 |
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死亡給付金について
■この保険契約の死亡給付金は以下のとおりです。
主契約 | 死亡給付金はありません。ただし、保険料払込期間満了後の保険期間中で、保険料払込期間満了日までの保険料が払い込まれている場合は、入院給付金日額の10倍の死亡給付金があります。 |
特 約 | 死亡給付金はありません。 |
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満期保険金等について
■この保険契約には満期保険金はありません。また、契約者貸付、保険料振替貸付の取り扱いもありません。
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配当金について
■この保険契約には配当金はありません。
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保険料について
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■具体的な保険料はお申込み画面等で確認ください。
必ずお読みください
注意喚起情報
「注意喚起情報」は、ご契約のお申し込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了承のうえ、お申し込みください。
以下は、お客様にとって不利益となる事項を記載していますので、特にご留意ください。
6.給付金などをお支払いできない場合について
8.現在のご契約を新たなご契約に見直す場合のご留意事項について
9.解約と返戻金について
支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については、「ご契約のxxx-約款」に記載していますので、あわせてご確認ください。
「申込書」「告知書」には、Webサイト上の「契約者情報入力」「告知情報入力」を含みます。なお、保険契約者より入力された所要事項(「契約者情報」「告知情報」「お支払情報」)の朝日生命での受信をもって、保険契約のお申込み等があったものとします。
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クーリング・オフ制度(保険契約のお申し込みの撤回等)について
■申込者または保険契約者(以下、「申込者等」といいます)は、保険契約の申込日もしくは保障内容の訂正手続日またはクーリング・オフ制度に関する事項を記載した書面*を受け取った日のいずれか遅い日から、その日を含めて20日以内であれば、書面により保険契約のお申し込みの撤回または保険契約の解除(以下、「お申し込みの撤回等」といいます)をすることができます。
* 画面表示を含み、「ご契約のxxx」「注意喚起情報」を指します。
■お申し込みの撤回等は書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、次の内容を記載した書面を郵便にて送付ください。
<書面に記載いただく事項>
① お申し込みの撤回等をする意思
② 申込者等の氏名(自署)・住所・電話番号
③ 申込番号(「契約申込書(保険契約者様控)」の上部10桁の数字)
➃ 保険料
⑤ 取扱代理店名
⑥ 申込日
⑦ 申出日
⑧ 返金先口座(銀行名、支店名、店番、預金種目、口座番号、口座名義人(フリガナ))
<書面の送付先>
〒206-8611 xxx多摩市xx1-23 朝日生命 金融代理店業務グループ
■お申し込みの撤回等があった場合は、申込者等に領収金額を全額お返しします。
■申込者等が法人(会社)または個人事業主(雇用主)の場合は、お申し込みの撤回等は取り扱いません。
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保障の責任開始の時について
■お申し込みいただいたご契約のお引き受けを朝日生命が決定した場合の保障の責任開始の時は次のとおりです。
責任開始に関する特約Sを付加した場合 | お申し込みと告知(診査)がともに完了した時 |
上記以外の場合 | お申し込みと告知(診査)ならびに第1回保険料相当額のお払込みが完了した時* |
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*第1回保険料相当額のお払込みが完了した時は次のとおりです。なお、お申込内容等の変更に伴い、後日追加で保険料のお払込みをいただいた場合でも、当初のお払込みの時とします。
口座振込みでお払込みの場合 | 朝日生命所定の金融機関口座に着金した日 |
クレジットカードでお払込みの場合 | 取扱クレジットカード会社による利用承認日 |
「がん治療特約(返戻金なし型)S」「7大疾病初回一時金特約(返戻金なし型)S」「保険料払込免除特則」のがんを原因とする保障の責任開始の時は、主契約の責任開始の日からその日を含めて90日を経過した日の翌日となります。
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告知義務について
保険契約者および被保険者には朝日生命がおたずねする健康状態等について告知いただく必要があり、これを告知義務といいます。
■生命保険は多数の人々が保険料を出し合うことで、相互に保障し合う制度です。そのため、健康状態の悪い方や危険度の高い職業の方などのお申し込みを無条件でお引き受けしますと、保険契約者間の保険料負担のxx性が保たれません。
■ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態等について、
告知書で朝日生命がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなく告知ください。
■朝日生命が指定する医師による診査の場合、医師が口頭で告知を求める場合があります。その場合も同様に事実をありのままに正確にもれなく告知ください。
■告知をお受けできる権利(告知受領権)は、朝日生命(告知書に記入いただく場合)および朝日生命が指定した医師が有しています。募集代理店の担当者(生命保険募集人)には告知をお受けできる権利がないため、募集代理店の担当者(生命保険募集人)に口頭でお話ししても告知いただいたことにはなりません。
告知いただいた内容が事実と違っていた場合は、給付金などをお支払いできないことがあります。
■告知いただくことがらは、告知書に記載しています。これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知した場合は、責任開始の時から2年以内*1であれば、朝日生命は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。
■ご契約を解除したときは、たとえ給付金などの支払事由が発生していても、これをお支払いしません*2。また、保険料の払込免除事由が発生していても、お払込みを免除しません*2。
■ご契約を解除するときは、返戻金があれば保険契約者にお支払いします。
■ご契約の解除以外にも、ご契約の締結状況等により、給付金などをお支払いできないこと、または、保険料のお払込みを免除できないことがあります。
(例)現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知しなかった場合など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取り消しを理由として給付金などをお支払いできないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後でも取り消しとなることがあります。また、すでにお払込みいただいた保険料は返金しません。
*1 責任開始の時から2年を経過していても、給付金などの支払事由または保険料の払込免除事由が2年以内に発生していた場合は、ご契約を解除することがあります。
⃝傷病歴などがある場合、ご契約のお引き受けをお断りすることもありますが、特別条件(保険料の割増、給付金の削減、特定部位・指定疾病不担保、特定高度障害状態についての不担保など)をつけてお引き受けすることがあります(傷病によっては特別条件をつけずにお引き受けすることもあります)。
⃝朝日生命では、健康上の理由で、通常の保険に加入できない方向けの医療保険も取り扱っています。健康に不安のある方はご検討ください。
*2「給付金などの支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」の因果関係によっては、給付金などのお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。
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ご契約内容等の確認制度について
■ご契約のお申し込みに際し、後日、朝日生命の職員または朝日生命から委託された担当者が、お申込内容や告知内容および重要書類の受領の確認のため、保険契約者等に電話や訪問をさせていただく場合があります。
■給付金などのお支払いや保険料払込免除などのご請求に際しても、朝日生命の職員または朝日生命から委託された担当者が、給付金などをお支払いするための確認・照会に、保険契約者等や医療機関・公的機関等を訪問させていただく場合があります。
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生命保険募集人について
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■募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客様と朝日生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。そのため、保険契約は、お客様からの保険契約のお申し込みに対して朝日生命が承諾したときに有効に成立します。生命保険募集人に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
朝日生命 お客様サービスセンター
R0120-360-567
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給付金などをお支払いできない場合について
次のような場合は、給付金などをお支払いしません。
■責任開始の時より前の疾病や傷害が原因の場合*
■告知義務違反によりご契約が解除となった場合
■詐欺によりご契約が取り消しとなった場合
■給付金などを詐取する目的で事故を起こしたときや、保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど重大事由によりご契約が解除された場合
■保険料のお払込みがなくご契約が消滅(未払消滅)した場合
■給付金などの不法取得目的があってご契約が無効になった場合
■保険契約者、被保険者、受取人の故意または重大な過失により支払事由が生じた場合(各給付金等によりお取り扱いが異なります)
*次のような場合、ご契約によっては、責任開始の時以後の疾病によるものとみなすことがあります。
・告知等により朝日生命が知っていたその原因に関する事実に基づいて承諾した場合
・病院での受診歴や健康診断等による異常がなく、症状について被保険者等の認識・自覚もなかった場合
・責任開始の日からその日を含めて2年経過後に治療等を受けた場合
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保険料お払込みの猶予期間と消滅について
■保険料は払込期月中に朝日生命にお払込みください。払込期月中にお払込みがない場合、払込期月の翌月1日からその日を含めて3か月目の末日までを保険料お払込みの猶予期間とします。
■保険料のお払込みがないまま猶予期間が経過しますと、ご契約は消滅(未払消滅)します。その場合、消滅したご契約を元に戻すことはできません(ご契約の復活のお取り扱いはありません)。
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現在のご契約を新たなご契約に見直す場合のご留意事項について
一般的に次の点について、保険契約者にとって不利益となります。
■多くの場合、返戻金は払込保険料累計額より少なくなります。特にご契約後短期間で解約した場合の返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
■一定期間ご契約を継続することを条件に発生する配当の請求xxを失うことがあります。
■新たにお申し込みの保険契約について、被保険者の健康状態等によりお断りすることがあります。
■新たにお申し込みの保険契約について、告知していただいた内容が事実と異なる場合、給付金などをお支払いできないことがあります。
■保険料は保険料算出用利率(予定利率)のほか、将来見込まれる死亡率等により算出しています。保険料算出用利率は、将来の運用収益を見込んであらかじめ一定の割合で割り引く割引率です。現在ご契約の保険契約を解約、減額し、新たなご契約のお申し込みをされることにより、保険料算出用利率が下がったときは、保険種類によっては保険料が引き上げられることがあります。
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解約と返戻金について
■この保険契約の解約返戻金は以下のとおりです。
主契約 | 解約返戻金はありません。ただし、保険料払込期間満了後の保険期間中で、保険料払込期間満了日までの保険料が払い込まれている場合は、入院給付金日額の10倍の解約返戻金があります。 |
特 約 | 解約返戻金はありません。 |
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生命保険契約者保護機構について
■生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険業法等法令に定める手続きを経たうえで、ご契約時にお約束した給付金額などが削減されることがあります。
■朝日生命は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがあります。ただし、この場合にも、ご契約時にお約束した給付金額などが削減されることがあります。
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■詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
生命保険契約者保護機構
TEL:03-3286-2820
(受付時間:月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く) 9:00〜12:00、13:00〜17:00)ホームページ:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
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給付金などのお支払いに関する手続等のご留意事項について
■給付金などの支払事由が生じた場合やお支払いの可能性があると思われる場合、お支払いに関する手続等でご不明な点が生じた場合は、すみやかにお客様サービスセンターまでご連絡ください。
■支払事由、ご請求手続き、給付金などをお支払いする場合、お支払いできない場合は、「ご契約のxxx-約款」に記載していますのでご確認ください。
■給付金などの支払事由が生じたときは、ご加入の契約内容によっては、複数の給付金等の支払事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。
■「指定代理請求特約(2016)S」を付加しますと、被保険者が受取人となる給付金などについて、受取人が請求できない事情があるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が請求することができます。詳しくは「ご契約のxxx-約款」をご確認ください。
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■「指定代理請求特約(2016)S」を付加したときは、指定代理請求人に支払事由および代理請求できる旨をお伝えください。
この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしています。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしています。(ホームページアドレスxxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っています。