野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし)
xxXX・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし)
投資信託協会分類:追加型投信/内外/債券
本商品は元本確保型の商品ではありません
1.投資方針
5.信託設定日
・円建ての外国投資信託「PIMCO バミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)」および国内投資信託「xxマネーポートフォリオ マザーファンド」を投資対象とします。
・通常の状況においては、「PIMCO バミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(USD)」への投資を中心とします※が、投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの
収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します。
※通常の状況においては、「PIMCOバミューダ・インカム・ファンド A-クラスN(USD)」への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
・ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。
・運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに、運用の指図に関する権限の一部を委託します。
2.主要投資対象
世界各国(新興国を含みます。)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象※とします。
※「実質的な主要投資対象」とは、外国投資信託や「xxxxxポートフォリオ マザーファンド」を通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
「xxxxxポートフォリオ マザーファンド」について
残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
2020年11月27日
6.信託期間
無期限
7.償還条項
信託期間中において、やむを得ない事情が発生したとき等は、受託者と合意のうえ、信託契約を解約し、当該信託を終了させる場合があります。
8.決算日
原則、毎年12月6日(休業日の場合は翌営業日)
9.信託報酬
純資産総額に年 1.10%(税抜年 1.00%)の率を乗じて得た額内訳(税抜):
委託会社 年 0.72%、受託会社 年 0.03%、販売会社 年 0.25%
<運用の委託先の報酬>
運用の委託先であるピムコジャパンリミテッドが受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、毎年6月および12月ならびに信託終了のとき支払われるものとし、その報酬額は、信託財産に属する外国投資信託受益証券の時価総額の日々の平均値に、年0.50%の率を乗じて得た額と します。
10.信託報酬以外のコスト
その他の費用・手数料として、以下の費用等がファンドから支払われます。これらの費用等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料
・監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
・ファンドに関する租税 等
11.お申込単位
1円以上1円単位
12.お申込価額
3.主な投資制限
ご購入約定日の基準価額
・株式への直接投資は行ないません。
・外貨建資産への直接投資は行ないません。
・デリバティブの直接利用は行ないません。
・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
13.お申込手数料
ありません。
14.ご解約価額
ご売却約定日の基準価額
4.ベンチマーク
15.信託財産留保額
ありません。 ありません。
xxXX・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし)
投資信託協会分類:追加型投信/内外/債券
本商品は元本確保型の商品ではありません
16.収益分配
24.基準価額の主な変動要因等
原則、毎年12月6日(休業日の場合は翌営業日)に分配を行ないます。(原則再投資)分配金額は、分配対象額の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します。委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
17.お申込不可日等
販売会社の営業日であっても、申込日当日が、「ニュー ヨーク証券取引所」の休場日に該当する場合には、原則、購入、換金の各お申込みができません。金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込・解約請求を中止等する場合があります。また、確定拠出年金制度上、取得申込・解約請求ができない場合がありますので、運営管理機関にお問い合わせください。
18.課税関係
確定拠出年金制度上、運用益は非課税となります。
19.損失の可能性
基準価額は、後述の基準価額の主な変動要因等により、下落する場合があります。したがって、購入者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。また、運用により信託財産に生じた損益はすべて購入者のみなさまに帰属します。
20.セーフティーネットの有無
投資信託は預金保険の対象ではありません。投資信託は保険ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
21.持分の計算方法
基準価額×保有口数
注:基準価額が10,000口あたりで表示されている場合は10,000で除してください。
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、ファンドにおいて、投資者のみなさまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[債券価格変動リスク]
債券(公社債等)は、xxxxや信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予 想されます。また、ファンドの実質的な投資対象に含まれるハイ・ イールド債券等の格付の低い債券については、格付の高い債券に比べ、価格が大きく変動する可能性や組入債券の元利金の支払遅延および支払不履行などが生じるリスクが高いと想定されます。
[バンクローンの価格変動リスク]
バンクローンは、信用度の変動等により価格が変動します。ファンドの実質的な投資対象にはバンクローンが含まれますので、これらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる格付の低いバンクローンについては、格付の高いバンクローンに比べ、価格が大きく変動する可能性や組入バンクローンの元利金の支払遅延および支払不履行等が生じる可能性が高いと想定されます。また、一般的にバンクローンは債券と比べて流動性が低いと考えられます。そのため、市場の混乱時やファンドに大量の資金変動が生じた場合等には機動的に保有資産を売買できない場合がありま す。また、バンクローンを売却する際の売却価値が当初の投資価値を大幅に下回る場合があります。
[為替変動リスク]
ファンドが投資する「クラスN(USD)」においては、組入資産について、原則として対円で為替ヘッジを行ないませんので、米ドルの対円での為替変動の影響を受けます。また、総資産の10%を上限として実質的に保有する米ドル建て以外の通貨エクスポージャー部分については、対円での為替変動の影響を受けます。
ファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨について は、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能性が高く、その結果、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
22.委託会社
xxアセットマネジメント株式会社
(ファンドの運用の指図を行ないます。)
23.受託会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
(ファンドの財産の保管および管理を行ないます。)
xxXX・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし)
投資信託協会分類:追加型投信/内外/債券
本商品は元本確保型の商品ではありません
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の 6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
●ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性等があります。
●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。
●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。
●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。
●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
●ファンドの主要投資対象である外国投資信託は、マスター ファンドを通じて運用を行ないます。そのため、マスターファンドを投資対象とする他のファンドおよびクラスに追加設定・買戻し(解約)等に伴う資金変動等があり、その結果、当該マスターファンドにおいて売買等が生じた場合などには、外国投資信託の純資産価格に影響を及ぼす場合があります。この結果、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
●ファンドが投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合は、当該ファンドを繰上償還させます。
●ファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国において は、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に及ぼす影響 は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さら に、当局による海外からの投資規制などが緊急に導入された り、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能性や運用上の制約を大きく受ける可能性があります。上記のような投資環境変化の内容によっては、ファンドでの新規投資の中止や大幅な縮小をする場合があります。
●金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの購入・換金の各受付けを中止すること、および既に受付けた購入・換金の各受付けを取り消す場合があります。
●外国投資信託の組入資産について為替取引を行なう一部の新興国の為替市場においては、内外の為替取引の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約
があるため、ファンドはNDF※(ノン・デリバラブル・フォワード)を用いる場合があります。
NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需給などの市況や規制等により大きく乖離する場合があり、その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるものから大きく乖離する場合があります。なお、今後、NDFが利用できなくなった場合、ファンドの投資方針に沿った運用ができなくなる場合があります。
※NDFとは、為替取引を行なう場合に利用する直物為替先渡取引の一種で、当該国の通貨を用いず、米ドルまたはその他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。
●店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質的に活用する当該金融取 引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現金等を提供する必要がある場合があります。その場 合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定されます。
また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります。
●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得 元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。