KIPS PiTaPa カード会員特約
KIPS PiTaPa カード会員特約
第 1 章<一般条項>
第 1 条(総則)
本特約は、近鉄グループホールディングス株式会社(以下「近鉄 GHD」といいます。)、株式会社スルッと KANSAI (以下
「スルッと」といいます。)および株式会社三菱 UFJ 銀行(以下「三菱UFJ 銀行」といいます。)の三社(以下「三社」といいます。)が提携して発行する「KIPS PiTaPa カード」(以下「本カード」といいます。)の基本的事項を定めるものです。なお、本特約の用語の定義について特に定めのないものは、IC クレジットカード KIPS 会員特約によるものとします。
第 2 条(本カード申込資格および会員に対する本カードの貸与)
1. 本カードは、近鉄 GHD と三菱 UFJ 銀行が提携して発行する IC クレジットカード KIPS「三菱 UFJ-VISA ゴールド」および IC クレジットカード KIPS「三菱 UFJ-VISA」(以下これらを「KIPS-三菱 UFJ-VISA カード」といいます。)の会員資格を有する個人およびそのご家族に限り申し込むことができます。本カード申込者は、PiTaPa 会員規約(以下「基本規約」といいます。)および本特約を承認のうえ、三社に対し本カードの発行を申し込むこととし、三社が本人会員または家族会員として認めた方を本カードの会員(以下「会員」といいます。)とします。
2. 本カードは、KIPS-三菱 UFJ-VISA カードに付帯するカードとして三社が発行し、会員に貸与します。
3. 本カードの家族会員となるためには、(i)KIPS-三菱UFJ-VISA カードの家族会員としての資格を有していることおよび(ii)当該 KIPS-三菱 UFJ-VISA カードの本人会員が本カードの本人会員としての資格を有していることが必要です。KIPS-三菱UFJ-VISA カードの家族会員としての資格を有していない場合および KIPS-三菱UFJ-VISA カードの本人会員が、本カードの本人会員としての資格を有していない場合、KIPS-三菱 UFJ-VISA カードの本人会員のご家族の方でも、本カードの家族会員となることは認められません。
4. 本カードの所有権は三社の共有とします。本カードに印字された会員本人以外は利用できません。
第 3 条(基本規約の読み替え)
1. 基本規約の条文の一部を次のとおり読み替えるものとします。
基本規約条項 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第1条第1項 | 株式会社スルッと KANSAI (以下「スルッと」という) | 株式会社スルッと KANSAI(以下「スルッ と」という)、近鉄グループホールディングス株式会社(以下「近鉄 GHD」という)、および株式会社三菱 UFJ 銀行(以下「三菱 UFJ 銀行」といい、スルッと、近鉄 GHD および三菱 UFJ 銀行をあわせて「三社」とい う) |
第1条第1項 | スルッとと三井住友カード株式会社(以下「三井住友」といい、xxxxと三井住 友をあわせて「両社」という) | 三社 |
第23条および第46条 | 三井住友 | 三井住友カード株式会社 |
第32条第1項・第2項・第4項 | 三井住友がスルッとへ立替払い/三井住友がスルッとに立替払い | 三井住友カード株式会社がスルッとへ立替払いをし、三菱 UFJ 銀行が三井住友カ ード株式会社へ立替払い |
上記の箇所以外の全条項 | 三井住友 | 三菱 UFJ 銀行 |
第1条第2項、第3条、第4条、 第10条 | スルッと | 三社 |
第8条、第11条第1項・第2 項、第33条、第34条 | スルッと | スルッとおよび三菱UFJ銀行 |
第1条第3項、第2条第1項、第13条第1項・第4項、第44 条、第45条 | 両社 | 三社 |
上記以外の全条項 | 両社 | スルッとおよび三菱UFJ銀行 |
第7条、第23条、第37条、第 38条 | 口座振替 | 口座引き落とし |
2. 基本規約の第 16 条、第 17 条および第 18 条の各条項の定めにかかわらず、三菱 UFJ-VISA 会員規約、IC クレジットカード規定が適用されるものとします。
第 4 条(暗証番号)
1.会員は、基本規約第 5 条に規定される PiTaPa 暗証番号について、登録されている PiTaPa 暗証番号が「三菱UFJ-VISA会員規約」第3 条に規定されるカードの暗証番号と同一である場合、当該PiTaPa 暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2.カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、登録された暗証番号の管理について会員に故意または過失がないと当行が認めた場合を除き、会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第 5 条(本カードの作成および交付)
1. 三社は本カードの作成を三社が指定する委託先に委託することができるものとします。また、本カードの交付についても、三社が指定する委託先からお届け出の住所宛へ送付することができるものとします。
2. 本カードが、ご不在などの理由により不送達となり、返却された場合には、所定の期間のみ保管します。この場合、会員は三菱UFJ 銀行またはスルッとに確認のうえ、その指示に従い交付を受けるものとします。所定の期間を経過した場合、三社は当該カードを破棄し、本カードの会員資格を喪失させることができるものとします。
第 6 条(サービス等の利用)
1. 本カードのサービス等は次の各号に定めるものとし、会員が当該サービス等を受ける場合には、本特約のほか、各サービス提供者の定める方法に従うものとします。
(1)スルッとが提供する PiTaPa サービスおよびその他の付帯サービス
(2)近鉄 GHD または別に定める近鉄グループ KIPS 参加企業が提供するサービスおよび特典
2. 本カードの利用は、三菱 UFJ 銀行が取引内容に応じて提供する「三菱 UFJ ポイント」のサービスの対象にはなりません。
第 7 条(本カードのポストペイ利用および利用可能枠)
1. 本カードのポストペイ利用可能枠は三菱 UFJ 銀行がスルッとの同意を得て定めるものとします。
2. 三菱 UFJ 銀行は、会員の信用状態が悪化したと認める場合、または必要と認める場合、前項の利用可能枠を減額できるものとします。
3. 三菱UFJ 銀行は、会員の本カード利用状況または利用代金の支払い状況により、ポストペイ利用を一時的に停止また
は中止することができるものとします。
第 8 条(本カード維持管理料等)
会員は、基本規約に基づき、スルッとの定める方法で本カードの維持管理料等を支払うものとします。
第 9 条(本カード利用代金の支払い等)
1. 会員は、基本規約第 32 条に基づき、xxxxが会員に対して取得する立替金債権について、三井住友カード株式会社
(以下「三井住友」といいます。)がスルッとに対して、また、三菱 UFJ 銀行が三井住友に対して、それぞれ、立替払いすることをあらかじめ委託するものとします。
2. 会員は、三菱 UFJ 銀行に対して、本カードの基本規約に基づく利用代金について一切の支払債務を負担するものとします。
3. 商品の所有権は、三菱 UFJ 銀行がスルッとに立替払いをした三井住友に立替払いすることにより三菱 UFJ 銀行に移転すること、および前項の債務の完済まで三菱UFJ 銀行に留保されることを、会員はあらかじめ異議なく承諾するものとします。
4. 本カードの利用により三菱 UFJ 銀行に支払うべき会員の債務については、IC クレジットカード規定および三菱 UFJ-VISA 会員規約が適用されるものとします。
第 10 条(会員請求)
1. 本カードを利用したことにより会員が支払うべき一切の債務については、基本規約第 37 条 1 項および第 38 条の定めにかかわらず、KIPS-三菱 UFJ-VISA カードの利用により生じた債務とともに、三菱 UFJ-VISA 会員規約に基づき、KIPS-三菱 UFJ-VISA カードの支払預金口座から口座引き落としの方法により支払うものとします。
2. 三菱UFJ 銀行は、基本規約第 37 条 3 項、4 項の定めにかかわらず、会員に本カードの利用金額を表示した上で「ご利用代金明細書」を会員に送付します。なお、基本規約第 37 条 4 項に定めるウェブによる支払い金額の確認がご利用いただけます。
3. 本カードの利用はショッピングとして取り扱い、支払区分は 1 回払いとします。
4. 前項にかかわらず、会員が三菱UFJ-VISA 会員規約第27 条の2 に定めるショッピングリボ事前登録サービスまたは第 27 条の 3 に定めるショッピングリボ切替サービスを申し込み、三菱 UFJ 銀行が適当と認めた場合、三菱 UFJ-VISA 会員規約第 27 条に定めるリボルビング払いによるお支払いとなります。
第 11 条(バリュー残高の返金と未払い債権への補填)
1. 基本規約第 36 条の定めにかかわらず、本カードを再製・再発行した場合または本カードを更新した場合、三菱 UFJ 銀行は、スルッとに代わり本カードのバリュー残額を KIPS-三菱 UFJ-VISA カードの支払預金口座へ返金するものとします。ただし、当該返金が行われる月以降に三菱 UFJ 銀行より請求すべき金額がある場合にはその金額と相殺します。また、かかる請求金額が返金額に満たない場合は、その差額を返金するものとします。なお、スルッとが適当と認めた場合を除き、本カードの現物がないと三菱 UFJ 銀行は返金に応じることができません。
2. 会員が本特約、IC クレジットカード規定、三菱 UFJ-VISA 会員規約または基本規約の定めに基づき期限の利益を喪失した場合、三菱 UFJ 銀行は会員の承諾なしに、本カードのバリュー残額を立替払い金相当額および未決済ご利用額などに充当することができるものとします。バリュー残額がかかる相当額および未決済ご利用額等の合計金額を上回る場合は、差額を返金するものとします。
3. 会員が退会した場合など、スルッとが適当または必要と認めた場合には、スルッとに代わり三菱 UFJ 銀行が会員に対
して所定のバリュー払戻手数料を別途請求します。なお、バリュー払戻手数料は本カードのバリュー残額と相殺できるものとします。バリュー残額がバリュー払戻手数料を上回る場合は、差額を返金するものとします。
第 12 条(届出事項の変更)
氏名、住所その他の届出事項に変更があった場合には、基本規約第 11 条の定めにかかわらず、会員はすみやかに三菱 UFJ 銀行所定の窓口(原則として支払預金口座のある口座店になります。)に所定の書面により届け出るものとします。会員から届出書面による届け出があった場合、当該届出内容を三菱 UFJ 銀行はスルッとへ連絡します。
第 13 条(本カードの再発行)
本カードの紛失、盗難、毀損、滅失等の場合には、三社が適当と認めた場合に限り、本カードを再発行します。この場合会員は、所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第 14 条(会員資格の喪失)
1. 三社は、会員が次の事項の一つにでも該当した場合には、本カードの会員資格を喪失させることができるものとします。また三社は、会員資格の喪失を行った場合、カードの無効通知を行い、基本規約第24 条で定める加盟社局、一般加盟店および相互利用先を通じてカードの返還を求めることができるものとします。この場合、会員は本カードを三菱 UFJ 銀行へ直ちに返還するものとします。
(1)本カードの申し込みに際し氏名、住所、勤務先、家族構成等、会員の特定・信用状況の判断にかかる事実について虚偽の申告をした場合
(2)会員が本特約、スルッとおよび三菱 UFJ 銀行がそれぞれ定める会員規約・規定・特約のいずれかに違反した場合 (3)本カードの利用代金等、スルッとまたは三菱 UFJ 銀行に対する債務の履行を怠った場合
(4)三社のうちいずれかが、会員の本カードの利用を不適当と認めた場合 (5)KIPS-三菱 UFJ-VISA カードの会員資格を喪失したとき
(6)三社が有効期限を更新した本カードを発行せず、本カードの有効期限が経過したとき
2. 前項により会員資格を喪失した場合、会員は当然に期限の利益を失い、直ちに三菱 UFJ 銀行に対する未払い債務を支払うものとします。
第 15 条(退会)
1. 会員は本カードについて退会する場合、基本規約第 15 条の定めにかかわらず、原則として、本カードを添え、所定の届出用紙により三菱 UFJ 銀行を通じてスルッとに届け出るものとします。
2. 本人会員が本カードについて退会する場合、家族会員も自動的に本カードについて退会することになります。
3. 会員は、KIPS-三菱 UFJ-VISA カードについて退会する場合、本カードについても自動的に退会することになります。
第 16 条(本特約の変更・承認)
本特約が改定され、その改定内容が会員に通知または公表された後に、会員が本カードを利用したときには、会員はその改定を承認したものとみなします。
第 17 条(会員規約・規定・特約の適用)
三社が各々提供するサービス等については、三社がそれぞれ定める会員規約・規定・特約が適用されます。これらの会員規約などあらゆる会員規約・規定・特約と本特約の内容が一致しない場合には、本特約が優先されるものとします。本
特約に定めのない事項については、三社がそれぞれ定める会員規約・規定・特約が適用されるものとします。
第 18 条(準拠法)
会員と三社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第 19 条(合意管轄裁判所)
基本規約第 22 条の定めにかかわらず、会員と三社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地、三菱 UFJ 銀行およびスルッとの本社・支店・営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第 20 条(本特約の不同意)
三社は、会員等が本カードの申し込みに際し、申込書に記載すべき必要な事項の記載を希望しない場合、本カードに係る個人情報の取り扱いについて承諾できない場合には、本カードについての入会をお断りすることがあります。
第 2 章<個人情報に関する条項>
第 21 条(個人情報の提供および利用)
1. 会員および入会を申し込まれた方(以下総称して「会員等」といいます。)は、基本規約第 39 条に基づきスルッと、スルッとの本カードに係る業務受託会社である三井住友および三菱 UFJ 銀行が取得、利用する個人情報について、本特約に基づく業務を行うにあたり、保護措置を講じた上で本特約および三菱 UFJ-VISA 会員規約第 2 章の定めに従い、取得、利用することに同意するものとします。
2. 会員等は三菱 UFJ 銀行が本特約に係る取引上の判断にあたり、個人信用情報機関等の登録・利用に関し、基本規約第 41 条および第 42 条に加えて本特約および三菱 UFJ-VISA 会員規約が適用されることを同意するものとします。また、会員契約が不成立の場合でも、会員等が入会申し込みをした事実は、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、三菱 UFJ-VISA 会員規約第 2 章の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
3.会員等は、退会後または会員資格取消後の場合においても、基本規約第 43 条に加えて、本特約および「三菱 UFJ-VISA 会員規約」が適用されることを同意するものとします。
4. 会員等は、三社が本カードの発行および会員管理のため、それぞれ適切な保護措置を講じたうえで、本カードに関する会員等の個人情報のうち、下記情報を相互に提供し、利用することに同意します。
(1)本特約、スルッとおよび三菱 UFJ 銀行がそれぞれ定める会員規約・規定・特約に基づき届け出のあった本カードの会員等の情報。ただし、近鉄 GHD はこのうち会員等の信用情報は取得しません。
(2)本カード申し込みに対する審査の結果(その理由を除きます。)。
(3)本カードの申し込みにより発行されるカード会員番号・有効期限および変更後のカード会員番号・有効期限。 (4)カード会員番号が無効となった事実(その理由を除きます。)。
(5)本カードの会員資格の喪失(その理由を除きます。)。
5. 会員は、スルッとが保護措置を講じたうえで、近鉄 GHD に対し、近鉄 GHD による特典およびサービス等の提供を目的として、会員の本カードの利用日時、利用金額、利用区間、利用店名等のご利用状況に関する情報を提供し、近鉄 GHDがこれを利用することに同意します。
6. 会員は、近鉄 GHD が適切な保護措置を講じたうえで、近鉄グループ企業の事業等における、①会員への特典・商品・サービスに関する各種営業案内の送付、②マーケティング活動・商品開発を目的として、会員の個人情報(第 3 項⑴に定める情報のうち住所、氏名、性別、年齢、生年月日、電話番号および前項に定める情報)について、近鉄グループ企業と
共同利用することに同意します。なお、会員は、これらの営業案内等を希望しない場合には、カード、ご利用代金明細書およびこれに同封されるご案内などを除き、近鉄 GHD および近鉄グループ企業に対しその中止を申し出ることができます。
7. 前項による近鉄グループ企業において共同利用する個人情報の管理について責任を有する者は、近鉄 GHD とします。近鉄 GHD の住所および電話番号は、本特約の末尾に記載しております。
8. 近鉄グループ企業の名称・事業内容・住所・電話番号は、ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxx/Xxxx/)でご確認いただけます。
9. 三社は、会員等の個人情報を厳正に管理し、その保護に十分な注意を払うとともに、本特約に定める目的以外には利用しないものとします。
10. 本カードの発行により三社が取得する会員等の個人情報の開示・訂正・削除請求等についてのお問い合せ先は、本特約末尾記載の三社とします。
個人情報に関するお問い合せ先
近鉄グループホールディングス株式会社
x000-0000 xxxxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x
電話 00-0000-0000
株式会社スルッと KANSAI
x000-0000 xxxxxxxxx 0 xx 00 x 00 x
電話 00-0000-0000
株式会社三菱 UFJ 銀行
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0電話 0120-885-052(フリーダイヤル)