届出事項の変更 のサンプル条項

届出事項の変更. お客様の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の手続により対象口座の開設店に届出るものとします。 当該届出を怠ったことにより生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。
届出事項の変更. (1) 印鑑を失ったとき、または印鑑、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他のお届出事項に変更があったときは、直ちに当金庫所定の方法によりお手続きください。この場合、戸籍抄本、印鑑証明書、住民票等の必要書類をご提出または個人番号カード、法人番号通知書等をご提示願うこと等があります。
届出事項の変更. (1)手形、小切手、約束手形用紙、小切手用紙、印章を失った場合、または印章、名称、商号、代表者、代理人、住所、電話番号その他届出事項に変更があった場合には、直ちに書面によって当店に届出てください。
届出事項の変更. 1.会員は、当社に届出た住所、氏名、電話番号(連絡先)、取引目的、職業、勤務先、指定預金口座、メールアドレス等について変更があった場合には、速やかに当社に通知するとともに、所定の届出書、または当社の定める方法により届出るものとし、当社所定の手続きの完了をもって変更したものとします。
届出事項の変更. 本サービスのほか、貯金口座に関する印章、名称、住所、電話番号、または、その他届出事項等に変更があったときは、当組合所定の方法で、直ちに当組合に届け出ることとします。当組合に対する変更手続の通知を受けてから、変更手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。
届出事項の変更. 1.会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、カードの利用目的、お支払い口座(第33条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。
届出事項の変更. 1. 会員は、その住所、氏名、E メールアドレス等の連絡先、勤務先、職業、カード利用代金等の指定のお支払い口座または支払方法その他当社に届け出た事項に変更があった場合には、直ちに当社に届け出ていただきます。
届出事項の変更. 1. 会員は、当社に届け出た住所・氏名・電話番号・職業・勤務先・取引目的・支払口座等について変更のあった場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。
届出事項の変更. 本サービスに係るお客様の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、メールの受信停止等の届出事項に変更が生じたときは、お客様は直ちに当金庫所定の方法にて当金庫に届出るものとします。 なお、電子メールアドレスの変更およびメール受信停止は、利用端末による依頼に基づき、その届出を受付けます。
届出事項の変更. 購入者は、当社に届け出た氏名、住所、連絡先等の変更をした場合は、速やかに当社に通知するもとします。