Contract
1 件名
仕様書
自宅療養及び入院調整中者等に対する健康観察及び療養支援業務委託
2 目的
新型コロナウイルス感染症患者のうち、自宅療養者及び入院調整中者等の新型コロナウイルス感染症患者等(以下
「自宅療養者等」という。)において、看護師の訪問による健康相談・観察や療養支援により、府民の生命を守る。
3 委託概要
自宅療養者等に対し、看護師の訪問による健康相談・観察及び療養支援等を行う。
4 契約期間
契約書に定めるとおり
5 履行場所
大阪府内保健所管内で大阪府が指定する場所
6 健康相談・観察及び往診等の対象者
次の(1)及び(2)の条件に該当する自宅療養者等
(1)新型コロナウイルス感染症陽性者で大阪府内保健所から自宅療養等の対象とされた方で、訪問時において府内に在する者であって、下記8(2)に記載する患者情報について、甲、大阪府内保健所、乙、丙で共有することに同意する者
(2)訪問の結果、救急搬送となる場合があることに了承する者
7 実施時間
(1)乙の実施時間
平日9時から17時まで
(2)丙の実施時間
平日・土曜日・日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める祝日原則8時30分から19時まで
8 業務内容
(1)乙に委託する業務内容
① 本件業務において、丙の募集及び丙に対する本件業務の説明を行う。
② 丙が本件業務を円滑におこなう為の作業マニュアル等を作成する。
③ 丙の実績報告をとりまとめ、甲が丙に支払う委託料の支払い代行を行う。
※1回のxx料20,000円(税抜き)、諸経費一式50,000円(税抜き)ただし初回限り
※丙よりxxした看護師数を超過する患者数の健康観察の実施及び報告書を作成した場合に、超過した患者数に応じて5,000円(税抜き)加算
④ 甲と丙の契約にかかる業務の代理(契約内容の説明代理、委任状兼誓約書の回収代理など)
⑤ 活用方法や運用に関する相談など保健所と丙の相談役を担う窓口(相談)ステーションの募集、業務の説明と助言、窓口(相談)ステーションの実績報告のとりまとめ及び甲が窓口(相談)ステーションに支払う設置費の支払い代行を行う。
※設置費は1か月につき1箇所20,000円(税抜き)、実績がない場合は10,000円(税抜き)
ただし、活動開始日が16日以降の場合は10,000円(税抜き)、実績がない場合は5,000円(税抜き)
※実績がない場合は活動実績を提出すること。
(2)健康観察及び療養支援業務を希望する実施機関(以下、「丙」という。)に委託する業務内容
① 府が指定する保健所の管轄区域の自宅療養者等に対し、当該保健所長が、看護師の訪問による健康相談・
観察及び療養支援等が必要と判断した場合、自宅療養者等に患者情報(住所・氏名・電話番号・健康観察結果及び訪問後の看護内容等)を丙と共有することの同意を取ったうえで、丙へ依頼する。
② 丙は、大阪府内保健所から訪問依頼があった場合は、速やかに受諾できるかを回答し、大阪府保健所より電話及び別紙1-1により情報提供を受ける。
③ なお、訪問の際は、新型コロナウイルス感染防止に必要な感染予防対策を講じること。
④ 丙は、訪問の上、健康相談・観察及び療養支援等を行う。
※1 健康観察1件あたりの訪問所要時間については、15分を目安とする。
※2 訪問時の健康観察・療養支援等の実施については、別添「看護師用マニュアル」の記載内容を基準とする。
⑤ 丙は、上記④の実施後、速やかに管轄保健所に電話等で報告を行うとともに、18時間以内を目途
に各実施時間内の健康相談・観察及び療養支援等の内容をとりまとめて、別紙1、別紙1-2、により乙及び管轄保健所に報告をする。
また、救急搬送の判断をした場合には、その場で、管轄保健所に報告するとともに、必要に応じて府に報告すること。
9 業務完了報告
乙は、契約期間の満了後1か月以内に業務完了報告書を作成し甲へ提出すること。
10 契約の終了
本契約において、契約期間の満了をもってこの契約は終了するものとする。
11 個人情報の保護
本事業によって知り得た府及び大阪府内保健所の個人情報の取り扱いについては、契約書内「個人情報に関する特記事項」によること。
12 その他
(1)本仕様書の解釈に疑義が生じた場合は、甲と乙、丙が協議のうえ決定する。
(2)甲は必要に応じ、本契約の委託事務の実施状況について検査を行う。
(3)乙は、府下のステーションから仕様書8(2)記載の実施機関として甲との契約の申込みがあったときは、当該申込み事業者として、乙を代理人とする甲所定の委任状兼誓約書を作成させ、乙へ提出させるものとする(以下、委任状兼誓約書を提出した者を正式申込み事業者という)。乙は、速やかに別紙「実施機関一覧表」に正式申込み事業者を記入し、甲へ提出する。その後、新たに正式申込み事業者があったとき、一覧表登載のステーションから甲との契約解除の申出があったときなど、一覧表の記載に変更があったときは、速やかに一覧表の記載を修正して甲へ通知するものとする。この場合には、甲が別段の異議を述べない限り、当該通知がされた日をもって、別紙の
「実施機関一覧表」の変更の効力が生じ、当該変更の対象である実施機関との間で本契約の締結又は解約の効力が生じるものとする。
なお、甲、乙、丙間において、個別に合意が得られた場合は、丙の作成する委任状兼誓約書の提出前に、本契約の締結と同等の効力が生じるものとする。
(4)甲は本事業の連絡窓口となる大阪府内各保健所の電話番号及びメールアドレスを準備する。
(5)この仕様書に定めのない事項については、別途、甲と乙、丙が協議の上定めるものとする。
13 担当・問合せ先
大阪府 健康医療部 保健医療室 感染症対策支援課 担当:岡崎・x・xx・xx電話 06-4397-3239(直通)