第9条 「秘密情報」とは、書面その他の有体物に「秘密」「CONFIDENTIAL」その他秘密である旨明示して、甲又は乙が相手方に対して開示する学術指導に関する 業務上および技術上の情報(発明、考案および著作物等の知的財産を含む)(以下、「本情報」という)いう。ただし、口頭および視覚的手段等有体物以外の方法で相手方に開 示した本情報についても、開示の時点で秘密である旨およびその範囲を明示した上、開示の日から 14...
学 術 指 導 契 約 書(雛形)
学校法人xx学園(以下「甲」という)と 株式会社(以下「乙」という)とは、甲の乙に対する学術上の指導に関し、以下の通り契約(以下「本契約」という)を締結する。
(定義)
第1条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1)「学術指導」とは、乙からの委託を受け、甲が乙における事業活動の支援を目的として、その研究上の専門知識に基づいて実施する技術上の指導のこと、これに要する経費を乙が負担するものをいう。
「学術指導」の内容には、技術指導、監修、コンサルティングなどが含まれる。
(2)「指導担当者」とは、学術指導に従事する甲に属する次条に掲げる者をいう。
(学術指導)
第2条 乙は、学術指導を甲に委託し、甲は、これを受託する。
2 甲は、乙に対して次の内容について学術指導を行う。
(1)指導担当者
大阪工業大学 ○○学部 ○○学科 教授 ○○ ○○
(2)指導題目
(3)指導目的及び内容
(4)学術指導費
円
(ただし、消費税額及び地方消費税額 円を含む)
(5)指導の期間及び指導の回数・時間
・指導の実施期間
学術指導料納付後から
・指導の回数・時間
年
月
日まで
□年 □月 □週 回・全 回・1 回当り 時間
(6)その他
(学術指導場所)
第3条 本契約による学術指導は、原則として甲の場所で実施する。ただし、必要に応じて、乙又は乙の指定する場所で実施することもできる。
(学術指導費の納付)
第4条 乙は、第2条に定める学術指導費を甲の発行する請求書により、当該請求書に定める納付期限までに所定銀行口座に納付しなければならない。
2 指導担当者が、乙の事業所その他乙の指定する場所において学術指導に従事する場合、乙は、学術指導に伴う交通費及び宿泊費を負担し、当該金額を指導担当者に直接支払うものとする。
3 学術指導の開始は、原則第1項の学術指導費の支払い後とする。
(学術指導費の返還)
第5条 甲は、乙が納付した学術指導費は、これを返還しない。ただし、天災その他やむを得ない事由によって学術指導ができないと甲が認めたときは、その全部又は一部を返還することがある。
(学術指導費が不足した場合の処置)
第6条 甲は、納付された学術指導費に不足を生じた場合には、乙と協議し、その不足額を乙に負担させることがある。
(学術指導の中止)
第7条 甲及び乙は、天災その他やむを得ない事由があるときは、協議の上、学術指導を中止することができる。この場合において、xはその責を負わないものとする。
(学術指導費により取得した設備等の帰属)
第8条 学術指導費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
(秘密の保持)
第9条 「秘密情報」とは、書面その他の有体物に「秘密」「CONFIDENTIAL」その他秘密である旨明示して、甲又は乙が相手方に対して開示する学術指導に関する業務上および技術上の情報(発明、考案および著作物等の知的財産を含む)(以下、「本情報」という)いう。ただし、口頭および視覚的手段等有体物以外の方法で相手方に開示した本情報についても、開示の時点で秘密である旨およびその範囲を明示した上、開示の日から 14 日以内に書面において、開示した情報の概要、開示場所、開示者および被開示者を特定して通知した場合には当該情報も秘密情報とする。
2 甲および乙は、秘密情報をそれぞれ開示者からの事前の文書による承諾なくして、複写
し又はその他の方法で複製してはならないものとする。
3 甲及び乙は、秘密情報を適切に保管し、第2条の指導担当者ならびに学術指導の実施にあたり自己に所属する秘密情報を知る必要のある最小限の役員及び従業員(以下「関係者等」という)以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、相手方より開示を受けた秘密情報について、関係者等がその所属を離れた後も含め保持する義務を、関係者等に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
(1)開示の時点で既に公知になっているもの
(2)開示の時点で既に保有していたもの
(3)開示後、開示された者の責によることなく公知になったもの
(4)正当な権利を有する第三者より秘密保持義務を負うことなく開示を受けたもの
(5)開示された情報によることなく独自に開発したもの
4 甲及び乙は、秘密情報を第2条の学術指導以外の目的に使用してはならない。
5 裁判所、政府機関又は法律により秘密情報の開示を強制される場合は、当該秘密情報を受領した被開示者は、事前に当該秘密情報の開示者に通知するものとし、その保護措置及び開示後の秘密情報の取扱につき甲乙間で協議するものとする。
(知的財産権の取扱い)
第 10 条 学術指導の結果生じた知的財産権の帰属、取扱い等については、当該発明等の発生事態を勘案して、別途甲乙協議して決定するものとする。
(学術指導の公表)
第 11 条 甲及び乙は、学術指導実施の事実、学術指導の内容、学術指導の成果その他学術指導に関する事項を公表しようとするときは、当該公表の可否及び内容について、事前に相手方と協議し、同意を得なければならない。
(免責)
第 12 条 甲は、学術指導に基づく商品の販売、役務の提供その他乙の事業活動結果について、何ら保証せず、また、当該乙の事業活動に起因する損害について、一切責任を負わない。
(契約の解約)
第 13 条 甲は、乙が第2条に定める学術指導費を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解約することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、相当な期間を定めて催告し、同期間内に是正されないときは、本契約を解約することができる。
(1)相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
(2)相手方が本契約に違反したとき
3 甲は、乙が次の各号の何れかに該当した場合には、何らの催告を要せずに本契約を解約することができる。
(1)破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続を申立又は申立を受けた場合
(2)銀行取引停止処分を受け又は支払停止に陥った場合
(3)仮差押命令を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(秘密情報の返却等)
第 14 条 甲および乙は、相手方から受領した秘密情報に係る資料等を、各号に規定する内容に該当するときは、返却又は破棄するものとする。
(1)本契約の目的を達成したとき
(2)開示者から要求があったとき
(3)本契約が終結したとき
(4)第 13 条の規定に基づき本契約が解約されたとき
(契約の有効期間)
第 15 条 本契約の有効期間は、第2条に定める期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号で定める期間まで効力を有する。
(1)第 9 条及び第 11 条の規定は、有効期間満了後 1 年間有効とする。
(2)第 10 条の規定については、知的財産権の権利期間満了日又は知的財産権出願に対する拒絶査定又は審決の確定日若しくは当該知的財産権に対する無効の審決の確定日まで効力を有する。
(3)第 13 条の規定により、本契約が早期に解約される場合であっても第 9 条及び第 11条の規定は、甲乙間で別途合意が成立しない限り、当該解約前に本契約の満了日と規定した日から 1 年経過するまで有効なものとする。
(4)第 12 条の規定は、有効期間終了後も有効とする。
(準拠法等)
第 16 条 本契約の準拠法は日本国法とし、本契約に関し訴訟の必要が生じた場合に訴える相手方の所在地を管轄する裁判所を専属的に第xxの管轄裁判所とすることに合意する。
(協議事項)
第 17 条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上定めるものとする。
本契約締結の証として、本書 2 通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通を保管する。年 月 日
(甲)住 所 xxxxxxxxxxxxx00x0xx 関 名 学校法人xx学園
契約締結者 大阪工業大学長 xx xx
(乙)住 所
機 関 名契約締結者