Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)/Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)�追加型投信/海外/不動産投信�
Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)/Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)�追加型投信/海外/不動産投信�
投資信託説明書(目論見書)�
2010.1
※本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。�
※課税上は株式投資信託として取扱われます。�
(注)「コロンブスの卵」はゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社の登録商標です。�
■ 設定・運用は�
この冊子の前半部分は「ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)」および「ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)」の「投資信託説明書(交付目論見書)」、後半部分は「請求目論見書」です。
本書は、これらを「投資信託説明書(目論見書)」として一冊にまとめております。
ゴールドマン・サックス 米国REITファンド�
Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)/Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)�追加型投信/海外/不動産投信�
投資信託説明書(交付目論見書)�
2010.1
※本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。�
※課税上は株式投資信託として取扱われます。�
(注)「コロンブスの卵」はゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社の登録商標です。�
■ 設定・運用は�
1. この目論見書により行うゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)およびゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)(以下両ファンドを総称して「本ファンド」といいます。)の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条の規定により、有価証券届出書を平成22年1月 22日に関東財務局長に提出しており、平成22年1月23日にその届出の効力が生じております。
2. 金融商品取引法第13条第2項第2号に定める事項に関する内容を記載した目論見書は、販売会社に対して投資者の請求があった場合に交付されます。請求を行った投資者は、当該請求を行った旨を記録しておくことをおすすめします。
3. 本ファンドは投資信託証券など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。
●投資信託は預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。
●投資信託は金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はありません。
●投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
●銀行等の登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。
【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】
本ファンドは、主に米国のREIT(不動産投資信託)を実質的な投資対象としますので、組入れたREITの価値の変動や、REITの財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。
(注1) 本書においてゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社を「委託会社」または「当社」ということがあります。また、委託会社の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関を「販売会社」といいます。
(注2) 本書において投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法第198号。その後の改正を含みます。)を「投資信託法」ということがあります。また、社債、株式等の振替に関する法律を「社振法」ということがあります。
(注3) 本書において文中およびxxの数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、したがって合計として表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
(注4) 本書においてゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)およびゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)の両ファンドを総称して「本ファンド」または「コロンブスの卵」といい、必要に応じて、ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)を「Aコース」といい、ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)を「Bコース」ということがあります。また、本ファンドおよびゴールドマン・サックス 米国REITマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)を総称して「本ファンド」または「コロンブスの卵」ということがあります。
(注5)委託会社が属するゴールドマン・サックスの資産運用グループ全体を「ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント」といいます。
下記の事項は、この投資信託(以下「本ファンド」といいます。)をお申込みされるご投資家の皆さまにあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)の内容 を十分にお読みください。
記
■本ファンドのリスクについて
本ファンドは、主に米国のREIT(不動産投資信託)を実質的な投資対象としますので、組入れたREITの価値の変動や、REITの財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。
本ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「REIT投資リスク(価格変動リスク、収益性悪化リスク、信用リスク等)」および「為替リスク」などがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「リスクについて知りたい」をご覧
ください。
■本ファンドの手数料等について
◆申込手数料
お申込み日の翌営業日の基準価額に 2.625%(税込)を上限として販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社もしくは申込手数料を記載した書面にてご確認ください。
◆換金手数料
本ファンドには換金手数料はありません。
◆信託報酬
ファンドの純資産総額に年 1.5015%(税込)の率を乗じて得た額とします。
◆信託財産留保額
本ファンドには信託財産留保額はありません。
◆信託事務の諸費用
監査費用、印刷費用など信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率 0.05%相当額を上限として定率で本ファンドより差引かれます。
◆その他の費用
・有価証券売買時の売買委託手数料
・資産を外国で保管する場合の費用 等
上記その他の費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
本ファンドは上場REITを実質的な投資対象としております。当該上場REITは市場の需給により価格形成されるため、費用は表示しておりません。また、上記の手数料等の合計額については、ご投資家の皆さまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの費用/税金について知りたい」をご覧ください。
目次
ファンドの概要 について知りたい
ファンド概要 2
商品分類 4
ファンドの特徴 について知りたい
ファンドのポイント 5
REIT(リート、不動産投資信託)とは 5
『コロンブスの卵』の仕組み ………………………………………………………… 6 概
米国リートの魅力 7
ファンドの参考指標 ………………………………………………………………… 10 要
運用方針 11
ファンドの分配金 12
購入後のファンド情報を得るには
特
基準価額の入手方法 13
運用報告書 ………………………………………………………………………… 13 徴
その他のディスクロージャー資料 13
値動きの主な要因 14
その他のリスク、留意点 15
について知りたい
ク
ス
リ
ファンドの運用 について知りたい
ファンド情
ファンドの関係法人、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(GSAM)とは …… 17 報
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社の概況 18
運用体制およびリスク管理体制 …………………………………………………… 19 リ
運用プロセス………………………………………………………………………… 20 ス
買
付
について知りたい
お買付のお申込み、お買付の価額 21
お買付の単位、お買付の流れ、スイッチングについて 21
ク
換
金
について知りたい
ご換金のお申込み、ご換金の価額 22
ご換金の単位、ご換金の流れ、ご注意点 22
運用
フ ァ ン ド の費 用 / 税 金について知りたい
お買付時・投資期間中・ご換金時の費用 23
ご換金時・収益分配金受取時等にかかる税金 …………………………………… 23 買
その他の費用について 24
個別元本について、分配金の課税について ……………………………………… 24 付
換金時および償還時の課税について 25
ファンドの仕組み、信託の終了・約款の変更等 26
その他の契約の変更について、受益者の権利等 27
内国投資信託受益証券事務の概要、投資制限 28
その他の情報について、「請求目論見書」の項目 29
ファンドの海外休業日 30
用語集 31
他
の
そ
換金
費用
・
財務諸表等 税
信託約款 金
その他
ご利用の手引き
概要
追加型投信/海外/不動産投信自動けいぞく投資可能
商 品 分 類
ゴールドマン・サックス米国REITファンド(愛称「コロンブスの卵」) Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)
Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)
フ ァ ン ド 名
容
内
目
項
信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
ファンドのねらい
ゴールドマン・サックス 米国REITマザーファンドを通じて、主として、米国に上場されているREIT(不動産投資信託)に分散投資を行います。
主 な 投 資 対 象
原則として無期限(設定日:2003年10月27日)
信 託 期 間
詳しくは…�
米国のリートを実質的な主要投資対象とし、米国リートからの配当収益を中心に毎月分配を行います。AコースはMSCI米国REITインデックス(円ヘッジベースに換算した指数)を、BコースはMSCI米国REITインデックス
(円換算した指数)を参考指標とし、着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
ファンドの特徴
P5~11
・リート投資リスク
価格変動リスク/収益性悪化リスク/信用リスク
・為替リスク
値動きの主な要因
( 投 資 リス ク )
P14、15
毎月23日(ただし、休業日の場合は翌営業日)
原則として毎月の決算時に分配を行います。分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。
日
算
決
P12
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
委 託 会 社
( 運 用 会 社 )
P17、18
xxx信託銀行株式会社
受 託 銀 行
( 信 託 銀 行 )
P17
販売会社については右記のページ記載の照会先でご確認ください。
販 売 会 社
(申込取扱場所)
P13
ファンドの概要について知りたい
概要
「ニューヨークの休業日」を除く毎営業日
お買付・ご換金
詳しくは…�
P21、22
容
内
目
項
「ニューヨークの休業日」を除く毎営業日の午後3時まで受付けます。
(注)販売会社によっては午後3時より前に受付を締め切る場合がありますので、販売会社にご確認ください。
受 付 締 切 時 間
P21、22
お買付申込日の翌営業日の基準価額
お 買 付 価 額
P21
販売会社によって異なります。
お 買 付 単 位
P21
2.625%(税込)を上限として、販売会社が定める料率
お 申 込 手 数 料
P23
ご換金申込日の翌営業日の基準価額
ご 換 金 価 額
P22
なし
信託財産留保額
(換金時の費用)
-
1口単位
販売会社によっては換金単位が異なる場合があります。
ご 換 金 単 位
P22
原則として、ご換金申込日から起算して5営業日目から、お申込みの販売会社を通じてお支払いいたします。
ご 換 金 代 金 の お 支 払 い
P22
販売会社によってはAコースとBコースの間でスイッチングが可能です。
ス イ ッ チ ン グ
P21
純資産総額に対して年率1.5015%(税込)
※上記信託報酬のほか、監査費用、印刷費用など信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.05%相当額を上限として定率で本ファンドより差引かれます。
信 託 報 酬
(運用中の費用)
P23
「ファンドの費用/税金について知りたい」をご覧ください。
等
金
税
P23
ファンドの概要について知りたい
■商品分類表
概要
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 独立区分 | 補足分類 | |||
単 | 位 | 型 | 国 | 内 | 株 式 | M M F | インデックス型 |
追 | 加 | 型 | 海 内 | 外 外 | 債 券 不動産投信 | M R F E T F | 特 殊 型 ( ) |
その他資産 ( ) | |||||||
資 産 複 合 |
(注)本ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
追 加 型…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
海 外…投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。不動産投信…投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資
証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
■属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | 対象 インデックス | 特殊型 |
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般公債社債 その他債券 クレジット属性 ( ) 不動産投信その他資産 投資信託証券(不動産投信)) 資産複合 ( ) 資産配分固定型資産配分変更型 | 年 1 回年 2 回年 4 回年 6 回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々その他 ( ) (中 | グローバル ( ) 日本 北米 欧州 アジア オセアニア中南米 アフリカ 中近東 東) エマージング | ファミリーファンド (フ ファンド・オブ・ ファンズ | <Aコース>あり ルヘッジ) <Bコース>なし | 日経225 TOPIX その他 ( ) | ブル・ベア型 条件付運用型 ロング・ショート型 絶対収益追求型 その他 ( ) |
(
(注)本ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
その他資産(投資信託証券(不動産投信 )…目論見書または投資信託約款において、不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
年12回(毎月)…目論見書または投資信託約款において、年12回決算する旨の記載があるものをいいます。
x x…目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。ファミリーファンド…目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)
を投資対象として投資するものをいいます。
<Aコース>為替ヘッジあり(フルヘッジ)…目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
<Bコース>為替ヘッジなし…目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものをいいます。
※商品分類および属性区分の定義に関しましては、社団法人 投資信託協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx)に掲載されておりますので、ご覧ください。
ファンドの概要について知りたい
◆ 米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)を主要投資対象とします。*1
◆ 米国リートからの配当収益を中心に、原則として毎月分配を行うことを目指します。*2
◆ 様々なセクターに分散されたMSCI米国REITインデックスを運用上の参考指標とします。*3
◆ 為替ヘッジあり*4 のAコース、為替ヘッジなしのBコースの選択が可能です。*5
*1 本ファンドでは、マザーファンドへの投資を通じて米国リートに投資します。
*2 運用状況によっては、分配金の金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
*3 本ファンドのAコースはMSCI米国REITインデックスを委託会社が円ヘッジベースに換算した指数、BコースはMSCI米国REITインデックスを委託会社が円換算した指数を運用上の参考指標とします。
*4 為替ヘッジにはヘッジ・コストがかかります。
*5 販売会社によっては、いずれか一方のみのお取扱いとなる場合があります。また、販売会社によっては、スイッチングに手数料がかかる場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
市況動向やその他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
特徴
◇本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。
(ファミリーファンド方式については、「その他/ファンドの仕組み」をご覧ください。)
REIT(リート、不動産投資信託)とは…
REIT(リート)とは、Real Estate Investment Trustの略称であり、オフィスビルやショッピング・センターなど、複数の不動産を所有・管理し、そこから得られる賃料収入を利益の主体としている会社のことをいいます。リートの最大の特徴は、一定の適格要件を満たすことにより、法人税の課税が実質的に免除される点にあります。つまり、リートの投資家は、不動産などに投資して得られる収益をリートの段階で課税されることなく、そのまま受け取ることができます。また、リートの多くは金融商品取引所においていつでも売買することができます。
概念図
所有・管理・運営
株式
/配当金
投 リート
リートは、所有する不動産物件からの賃料収入、売買益等を中心に投資家に対して配当金を支払います。
資
賃料収入、売買損益等
投資家
<米国リートの主な適格要件>
□キャピタル・ゲインを除く課税対象所得の90%以上を配当
□総収益の75%以上を賃料、ローン、不動産売却益等により確保
□100名以上の株主かつ上位5名で50%未満の保有比率 等
ファンドの特徴について知りたい
「コロンブスの卵」とは、米国リートへの投資を通じて、米国の不動産市場に分散投資するファンドです。
特徴
「コロンブスの卵」では、米国に上場されている、約140銘柄の米国リートから、割安かつ長期的な成長を見込める30~50銘柄程度に選別投資しています。このため、1つのリートにつき、100の物件を所有していると仮定すると、約3,000~5,000の不動産物件に投資するのとほぼ同様の効果を得ることが可能です。
また、本ファンドでは、保有リートからの配当収益を中心に、原則として毎月分配を行うことを目指します。
『コロンブスの卵』の仕組み(概念図)
約3,000~5,000の不動産に分散投資するのと同様の効果
約30~50のリートに分散投資
所有・管理・運営
工場
住宅用不動産
投資
米国リート
A社
投資家
投資
オフィス
商業用不動産
アパート
配当
賃料収入
『コロンブスの卵』
病院
アウトレットモール
毎月分配*
ホテル
ショッピングモール
米国リート
B社
①米国リートは、複数の不動産を所有・管理する不動産の専門会社
②米国リートは、所有物件からの賃料収入が主な収益源で、その多くを配当
③『コロンブスの卵』は、保有するリートからの配当収益を中心に原則として毎月分配を目指す
*運用状況によっては、分配金の金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
ファンドの特徴について知りたい
■手軽に不動産投資の魅力を享受
米国リートに投資することで、不動産に直接投資する際の負担を軽減しつつ、不動産投資の魅力を享受することができます。
特徴
「コロンブスの卵」は、このような米国リートを主要投資対象とすることで、間接的に不動産投資の魅力を追求できます。
個人による不動産投資 | リートへの投資 | |
投資対象 | 主に住宅用 (ワンルーム・マンション等) | すべての不動産 (オフィスビル、ショッピングモール等) |
必要な資金 | 数千万~数億円規模 | 株式投資と同程度 (数十万円から) |
複数の不動産への投資 | 資金面から困難 | 可能 |
不動産の選定・管理・運営 | 取得者自身もしくは専門家に委託 | 不動産の専門家であるリートが担当 |
換金の容易さ | 困難 | 上場株式並み |
上記は個人による不動産投資の特徴とリートへの投資の特徴を単純化してまとめたものであり、すべてを網羅しているものではありません。
■ リートを用いることで、住宅用のみならず、様々なタイプの不動産に投資する効果が得られます。
■ 少額から投資できるリートを用いることで、十分に分散されたポートフォリオの構築が可能です。
■ リートには複数の物件が組み入れられているため、災害・空室といったリスクの分散効果が期待できます。
■ リートでは、専門家が不動産の選定を行い、賃料収入の最大化を目的として、物件の魅力を高めることを目指し、管理・運営を行います。また、リートの投資家は、建物修繕等のメンテナンスにかかわる追加資金の拠出を求められることはありません。
■ リートは金融商品取引所に上場されているため、容易に売買が可能です。また、直接投資の場合と比べ、換金にかかるコストが大幅に安いと考えられます(。=高い流動性)
ファンドの特徴について知りたい
米国リートの魅力
■魅力的な配当水準と元本の推移
米国リート投資は、過去、米国債券と比較して魅力的なインカム(配当)収益をあげており、中長期的には値上がり益もあげてきました。
「コロンブスの卵」は、この魅力的なインカム収益を中心に毎月分配を行うことを目指します。
特徴
各資産におけるリターン水準とその内訳
(1989年12月以降の収益を累積、期間:1989年12月末~2009年10月末、米ドル・ベース)
米国リート�
値上がり益�
インカム(配当)収益�
1,050
950
850
750
650
550
450
350
250
150
50
0
-50
米国リート:NAREIT*エクイティ・リート・トータル・リターン・インデックス
* NAREITは、全米リート協会(The National Association of Real Estate Investment Trusts)の略称です。
89/12�91/12�93/12�95/12�97/12�99/12�01/12�03/12�05/12�07/12� (年/月)�
米国株式�
値上がり益�
インカム(配当)収益�
,050 米国債券� 1,050 950 950 | |
850 | 850 |
750 | 750 |
650 | 650 |
550 | 550 |
1
450
350
250
150
50
0
-50
値上がり益�
450
インカム(利息)収益�
350
250
150
50
0
-50
89/12�91/12�93/12�95/12�97/12�99/12�01/12�03/12�05/12�07/12� (年/月)� 89/12�91/12�93/12�95/12�97/12�99/12�01/12�03/12�05/12�07/12� (年/月)�
米国債券:バークレイズ・キャピタル・US・アグリゲート・インデックス 米国株式:S&P500(配当込み)
1,200
1,000
800
600
400
200
0
米国の各資産の値動きの推移
1989年12月末=100として指数化
米国リート
米国株式
米国債券
米国リートは、リターン全体に占める配当収益の割合が比較的大きい、という「安定性」と、安定した配当収益に加え、値上がり益も追求できる、という点で
「成長性」も兼ね備えた資産であると考えられます。
期間:1989年12月末~2009年10月末
出所:ブルームバーグ、バークレイズ・キャピタル
米国リート:NAREITエクイティ・リート・トータル・リターン・インデックス米国株式:S&P500(配当込み)
1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 (年) 米国債券:バークレイズ・キャピタル・US・アグリゲート・インデックス
上記インデックスは全て米ドル・ベース
上記は、一定の投資元本を投資した際の元本の値動きの推移を示したものであり、元本がゼロであることを示すものではありません。上記のデータは、あくまでもインデックスの動きであり、本ファンドの実績ではありません。また、信託報酬等は考慮されていません。上記は過去の実績であり、将来の結果を保証するものではありません。インデックスに直接投資することはできず、取引コストや税金、流動性等の市場要因は考慮されておりませんので、実際の取引結果は異なります。
ファンドの特徴について知りたい
米国リート市場
本ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の金融商品取引所において上場されているリートに分散投資を行います。米国のリート市場は、銘柄数や時価総額において日本のリート(J-REIT)市場を大きく上回っています。
特徴
米国リート* | 日本版リート (J-REIT) | |
銘柄数 | 142銘柄 | 41銘柄 |
時価総額 | 約23.8兆円 | 約2.8兆円 |
*NAREIT指数の構成銘柄の合計。 2009年10月末現在
出所:ブルームバーグ、全米リート協会
■セクターの種類(日米比較)
米国リート市場においては多様なサブ・セクターが存在することにより、日本に比べてリスク分散の機会が与えられています。
■米国リート市場の発展
5,000
米国のリート市場は1960年に始ま (億米ドル)
米国 日本
オフィス/産業用施設小売・商業施設
住宅
医療・介護施設ホテル
倉庫 他
オフィス/産業用施設小売・商業施設
住宅 ホテル 他
米国リート市場*の時価総額の推移
り、40年超の歴史を有しています。
市場規模は90年代前半以降に拡大し、2006年をピークに減少傾向にあるものの、2009年10月末時点では
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
約23.8兆円の規模になっています。 2,000
1,500
1,000
500
0
1990 1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008 2009/1(0 年)
*NAREIT指数の構成銘柄の合計期間:1990年末~2009年10月末出所: 全米リート協会
上記は過去の実績であり、将来の結果を保証するものではありません。インデックスに直接投資することはできず、取引コストや流動性等の市場要因は考慮されておりませんので、実際の取引結果とは異なります。
ファンドの特徴について知りたい
本ファンドのAコース(為替ヘッジあり)は、MSCI米国REITインデックスを委託会社が円ヘッジベースに換算した指数、Bコース(為替ヘッジなし)は、MSCI米国REITインデックスを委託会社が円換算した指数を運用上の参考指標とします。
米国リート市場は、所有されている物件の種類および地域が多様であることが特徴的です。
特徴
本ファンドでは、MSCI米国REITインデックスを参考指標としており、物件・地域の分散効果が期待できます。
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
MSCI米国REITインデックスの為替ヘッジあり、なしの値動きの推移
期間:1994年12月末~2009年10月末
円/ドル・レート
(右軸)
為替ヘッジなし
(左軸)
為替ヘッジあり
(左軸)
1994年12月末=100として指数化
(円) 150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
MSCI米国REITインデックス(為替ヘッジあり、なし)は、MSCI米国 REITインデックスに基づき委託会社にて算出。ヘッジ・コスト相当額として1ヵ月ドルLIBORと1ヵ月円 LIBORの金利差を使用。円換算に株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場仲値を使用。取引コスト(手数料・税金)控除前。左記のデータは、あくまでも参考指標を含むインデックスの動きであり、本ファンドの実績ではありません。また、信託報酬等は考慮されていません。左記は過去の実績であり、将来の結果を保証するものではありません。インデックスに直接投資することはできず、取引コストや流動性等の市場要因は考慮されておりませんので、実際の取引結果とは異なります。
94/12 95/12 96/12 97/12 98/12 99/12 00/12 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12(年/月)
MSCI米国REITインデックスの業種構成
ホテル/リゾート� 5.8%
貸倉庫� 7.2%
多業種投資型� 13.2%
その他� 3.0%
小売・商業�施設� 22.4%
MSCI米国REITインデックスの業種構成は、当該インデックスの構成銘柄に基づき全米リート協会のデータを用いて委託会社作成。
左記の値は四捨五入しているため、合計値が100にならない場合があります。
住宅� 14.5%
オフィス/�産業用施設�
18.8%
医療・介護施設 �
15.2% 2009年10月末現在
ファンドの特徴について知りたい
本ファンドの運用方針
・本ファンドは、主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入れ比率を高位に保ちます。(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入れ比率を引き下げる場合もあります。)
特徴
・Aコースでは、実質外貨建資産*については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とし、MSCI米国REITインデックスを委託会社が円ヘッジベースに換算した指数を運用上の参考指標とします。また、Bコースでは、原則として為替ヘッジを行わず、MSCI米国REITインデックスを委託会社が円換算した指数を運用上の参考指標とします。
*実質外貨建資産とは、本ファンドに属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産のうち本ファンドに属するとみなした額(本ファンドに属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額をいいます。
・市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
マザーファンドの運用方針
・米国のニューヨーク証券取引所、アメリカン証券取引所または米国店頭市場(NASDAQ)において取引されているREIT(不動産投資信託)に分散投資を行うことにより、高水準のインカム・ゲインの獲得を図りつつ、長期的な元本の成長を目指します。外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。
・MSCI米国REITインデックスを委託会社が円換算した指数を運用上の参考指標とします。
・高水準のインカムを享受しつつ、魅力的なトータル・リターンを追求できる、割安かつ長期的な成長を見込めるREITに投資します。
・ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーにREITの運用の指図に関する権限(デリバティブ取引等にかかる運用の指図を含みます。)を委託します。
・市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
ファンドの特徴について知りたい
分配頻度
特徴
収益分配は、毎月の決算時(毎月23日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)に原則として行います。ただし、運用状況によっては、分配金の金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
分配方針
① 分配は、組入れリートから得た配当等収益を主な原資として行いますが、分配水準は、期中の配当等収益や市場動向を勘案し、委託会社が決定します。
② 本ファンドは毎月安定的に分配金を支払うことを目指していますので、基準価額が当初元本(1万口=1万円)を下回っている場合においても、継続的に分配を行うことを予定しています。
後記「信託約款」をあわせてご覧ください。
ご注意点
[一般コース]
● 収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までに販売会社を通じて支払いを開始
します。
[自動けいぞく投資コース]
● 収益分配金は、税金を差引いた後各決算日の基準価額により無手数料で全額自動的に再投資
されます。
● 収益分配金の受取りをご希望の方は、販売会社によっては再投資を中止することを申し出る
ことができます。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
ファンドの特徴について知りたい
本ファンドの基準価額(1万口当たりで表示されます。)は毎営業日算出されます。
最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能です。また、原則として、日本経済新聞
(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます(略称:「コロ卵A」および「コロ卵B」)。
運用報告書
年2回(毎月の決算のうち、4月および10月)の決算時および償還時に、期中の運用経過などを記載した運用報告書を作成し、販売会社を通じてお渡しいたします。
その他のディスクロージャー資料
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社が設定・運用を行うファンドについては、通常、月次で運用経過について記載したレポートが作成されています。
最新のレポートは、販売会社または下記のホームページにおいて入手可能です。
照会先� ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社�
電 話� 03-6437-6000
(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)�
購入後のファンド情報を得るには
報
情
ド
ン
ァ
フ
本ファンドへの投資には、資産価値に影響を及ぼす様々なリスクが伴いますので、基準価額の変動により投資元本が減少する可能性があります。したがって元金は保証されていません。
主なリスクとして以下のものが挙げられます。
リート投資リスク
本ファンドは、米国のリート(不動産投資信託)を主要な投資対象としますので、本ファンドへの投資には、リート投資にかかる価格変動等の様々なリスクが伴うことになります。本ファンドの基準価額は、リート等の組入資産の値動きにより大きく変動することがあり、元金が保証されているものではありません。特に米国のリート市場の下降局面では、本ファンドの基準価額は大きく下落する可能性が高いと考えられます。リートへの投資リスクとして、主に以下のものが挙げられます。
(a)価格変動リスク
リスク
一般にはリートの市場価格は、リートに組み入れられる個々の不動産等の価値や一般的な市場・経済の状況に応じて変動します。したがって、本ファンドに組み入れられるリートの市場価格は下落する可能性があります。
(b)収益性悪化リスク
リートは、その収益の大部分を賃料収入が占めており、景気動向や不動産の需給の影響により、賃料や稼働率の低下あるいはテナントの債務不履行・倒産等によって賃料収入が低下し、収益性が悪化することがあります。また、管理コストの上昇、税制・環境・都市整備等に関する法令の変更によるコスト・税金の増大、組入不動産の滅失・破損等によっても、収益性が悪化する場合があります。このような場合、収益性の悪化がリートの市場価格の下落をもたらすこともあります。また、収益性の悪化により、本ファンドが受領するリートからの収益配当分配金が減少することもあります。
(c)信用リスク
リートの資金繰りや収益性の悪化によりリートが清算され、投資した資金を回収できないこともあります。
(d)金利リスク
金利の上昇局面では、リートに対する投資価値が相対的に低下し、リートの市場価格の低下につながる場合があります。また、借入れを行うリートにおいては、金利負担の増大により、収益性が悪化する可能性があります。
(e)流動性リスク
リートには、上場企業が発行する株式等に比べて純資産総額が小さく、売買の少ない流動性の低いものが少なくありません。その結果、こうしたリートへの投資はボラティリティ(市場価格のブレ幅を計る指標)が比較的高く、また流動性等の高い株式等に比べ市況によっては大幅な安値での売却を余儀なくされる可能性があります。
(f )マネジメント・リスク、集中投資リスク
リートの運営・管理および収益性は、リートのマネジメント能力および資金繰りの状況に依存します。リートによっては、地域的、業種別に分散していない場合があり、よりリスクが高い場合があります。
(g)追加口数の発行による収益性の希薄化リスク
リートは、追加的に投資口数を発行する場合があり、その場合、投資口数の増大により収益性が希薄化し、1口当たりのリートの収益性が低下することがあります。
リスクについて知りたい
為替リスク
本ファンドの主要な投資対象である米国のリートは、原則として米ドル建てとなり、したがって本ファンドへの投資には為替変動リスクが伴います。とりわけ、対円で為替ヘッジを行わないBコースでは為替変動の影響を直接的に受け円高局面ではその資産価値を大きく減少させる可能性があります。Aコースは、対円で為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、為替ヘッジを行うにあたりヘッジ・コストがかかります。為替および金利の動向によっては、為替ヘッジに伴うヘッジ・コストが想定以上に発生することがあります。(ヘッジ・コストとは、為替ヘッジを行う通貨の金利と円の金利の差に相当し、円の金利のほうが低い場合、この金利差分収益が低下します。)
カントリー・リスク
一般に、特定の国への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等様々な要因による影響を受けますが、これらの要因は時として予想を超える大きさの変動を市場にもたらすことがあります。とりわけ、本ファンドは米国のリートを主要な投資対象としますので、米国におけるそれらの要因が米国リート市場に悪影響を及ぼし、結果として本ファンドの資産価値に大きな損失を与える可能性があります。
取引先に関するリスク
有価証券の貸付、為替取引、先物取引、余資運用等において、相手先の決済不履行リスクや信用リスクが伴います。
リスク
市場の閉鎖等に伴うリスク
金融商品市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。これにより本ファンドの運用が影響を被り、基準価額の下落につながることがあります。
留意点
解約申込みに伴う基準価額の下落に関わる留意点
短期間に相当金額の解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。また解約資金を手当てするため、資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
資産規模に関わる留意点
本ファンドの資産規模によっては、本書で説明するような投資が効率的にできない場合があります。その場合には、適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣る可能性があります。
追加信託金の上限に関わる留意点
AコースおよびBコースが投資対象とするマザーファンドの追加信託金の上限は2,500億円となっておりますが、リートの市場環境、運用チームの運用許容金額、為替相場、資金動向その他の要因によっては、マザーファンドの信託金が2,500億円を下回る場合であっても本ファンドのお買付のお申込みを受付けない場合があります。
参考指標に関わる留意点
本ファンドは、AコースについてはMSCI米国REITインデックスを委託会社が円ヘッジベースに換算した指数、BコースについてはMSCI米国REITインデックスを委託会社が円換算した指数を運用上の参考指標として運用を行いますが、実際のパフォーマンスは、参考指標を下回ることがあります。また、参考指標とするインデックスが下落する局面においては、一般に、本ファンドの基準価額も下落する傾向があります。
リスクについて知りたい
留意点(続き)
ファミリーファンド方式に関わる留意点
本ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、本ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があり、その結果、マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、本ファンドの基準価額に影響が及ぶ場合があります。
お買付およびご換金の制限に関わる留意点
金融商品取引所における取引の停止、その他合理的な事情(コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があるときは、お買付およびご換金の受付を中止またはすでに受付けたお買付およびご換金のお申込みを取消し(ご換金の場合は取消しまたは保留)させていただくことがあります。
この場合、ご換金については、受益者は当該中止または保留以前に行った当日のご換金のお申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご換金のお申込みを撤回しない場合には、ご換金代金は、当該中止または保留を解除した後の最初の基準価額の計算日をご換金のお申込日として計算された価額とします。
法令・税制・会計等の変更可能性に関わる留意点
法令・税制・会計等は変更される可能性があります。
リスク
収益分配金に関わる留意点
本ファンドは、経費控除後の配当等収益および売買損益(評価損益を含みます。)を分配対象収益とし、毎決算時に、基準価額水準、市場動向等を勘案して収益を分配します。基準価額水準、市場動向等によっては分配を行わないこともあります。また、基準価額が当初元本(1万口=1万円)を下回る場合においても分配を行う場合があります。期中分配は、これをまったく行わなかったと仮定した場合に比べれば、信託期間終了時の基準価額が低くなる可能性が高いといえます。例えば、期中分配を行った後、解約時・償還時に元本割れしたが、仮に期中分配をまったく行わなかったとすれば元本割れしなかったかもしれない、というような事態が生じる可能性もあります。上記のように、本ファンドへの投資による運用成果は基準価額の水準によって大きく変動します。したがって、収益の分配は本ファンドの投資成果として一定の利回りを保証するものでも、示唆するものでもありません。
その他の留意点
収益分配金・一部解約金・償還金の支払いはすべて販売会社を通じて行われます。それぞれの場合においてその金額が販売会社に対して支払われた後は、委託会社は受益者への支払いについての責任を負いません。
委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用について、販売会社は販売(お買付代金の預り等を含みます。)について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。
リスクについて知りたい
投資顧問会社� GSAMニューヨーク(注)�
�
リートの運用指図権限の委託�
�
投資顧問契約�
委託会社�
受託銀行�
お客様�
(受益者)�
お申込み�
販売会社�
募集・� 販売契約�
�
ゴールドマン・サックス・�アセット・マネジメント� 株式会社�
信託契約�
みずほ信託銀行株式会社�
<再信託受託会社:資産管理サービス信託銀行株式会社>
販売会社�
ファンドの募集・販売の取扱い、収益分配金の再投資、収益分配金、償還金および換金代金の支払い等を行います。
投資信託の運用を指図する会社 ファンドに集まったお金(信託財産といいます。)の運用指図等を行います。なお、委託会社は、信託財産の計算その他本ファンドの事務管理に関する業務を第三者に委託することがあります。
運用指図�
投資信託の信託財産を管理 する銀行�
信託財産の管理業務、基準価額の
計算等を行います。
(注)本ファンドの投資顧問会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーをGSAMニューヨークといいます(以下同じ。)。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(GSAM)とは
運用
ゴールドマン・サックスは、1869年(明治2年)創立の世界有数の金融グループのひとつであり、世界の主要都市に拠点を有し、世界中の政府機関・企業・金融機関等に対して、投資銀行業務・証券売買業務・為替商品取引・資産運用業務など、多岐にわたる金融サービスを提供しています。
ゴールドマン・サックスの資産運用グループであるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントは、1988年の設立以来、世界各国の投資家に資産運用サービスを提供しており、2009年6月末現在、グループ全体で 7,087億米ドル(約68.0兆円*)の資産を運用しています。
*米ドルの円貨換算は便宜上、2009年6月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=96.01円)により計算しております。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントの東京拠点です。
ロンドン フランクフルト
サンフランシスコ
トロント
シカゴ
アルバニーニューヨーク
パリ
マドリード
チューリッヒミラノ
ソウル
ロサンゼルス アトランタ プリンストン
タンパ
東京
ドバイ 上海
香港
ムンバイバンガロール
シンガポール
サンパウロ
2009年6月末現在� GSAM拠点�
(注)メルボルンはGS JB Wereオフィスです(GS JB Wereはゴールドマン・サックスの関連会社です。)。�
メルボルン(注)
ファンドの運用について知りたい
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社の概況
1. 資本金
委託会社の資本金の額は4億9,000万円です(2010年1月22日現在)。
2. 沿 革
1996年 2 月 6 日 会社設立
2002年 4 月 1 日 ゴールドマン・サックス・アセット・マネージメント・ジャパン・リミテッドの営業の全部を譲受け、商号をゴールドマン・サックス投信株式会社からゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社に変更
3. 本店の所在の場所および代表者の役職氏名
本店の所在の場所:東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー代表者の役職氏名:代表取締役 土岐大介
4. 大株主の状況
(2010年1月22日現在)
運用
氏名または名称 | 住 所 | 所有株式数 (株) | 所有比率 (%) |
ゴールドマン・サックス・ アセット・マネジメント・エル・ピー | アメリカ合衆国ニューヨーク州 ニューヨーク市オールド・スリップ32番地 | 6,336 | 99 |
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク | アメリカ合衆国ニューヨーク州 ニューヨーク市ブロード・ストリート85番地 | 64 | 1 |
ファンドの運用について知りたい
本ファンドの運用は、GSAMニューヨークに属する米国バリュー株式チームの米国不動産証券運用担当者が行います。同チームは、米国グロース株式運用チームおよび関連会社であるアルコン・グループと定期的なミーティング等を通じて情報の共有化を図っています。なお、Aコースの為替ヘッジについては委託会社のマルチプロダクト・ファンド室が担当します。
また、運用チームとは独立した「リスク管理・分析部門」がファンドのリスク管理を行います。
不動産関連分野で豊富な経験を有するポートフォリオ・マネジャーを最終責任者とする運用体制となっています。
米国不動産証券運用担当者
(米国バリュー株式チーム)
運用チームによって構築されたポジションは、更に運用チームとは独立した、リスク管理の専門チームに報告されます。リスク管理・分析部門はそのリスク水準を日々モニターし、各チームに報告します。
リスク管理・分析部門
監視・報告
(注1)本書上、リスク管理とは、ポートフォリオのリスクを監視し、一定水準に管理することを目指したものであり、必ずしもリスクの低減を目的とするものではありません。
(注2)上記運用体制およびリスク管理体制は、将来変更される場合があります。
運用
米国不動産証券運用担当者�
(米国バリュー株式チーム)�
2009年10月末現在�
ゴールドマン・サックス・グループのリソースを最大限に活用�
米国グロース株式チーム�
アルコン・グループ*�
*アルコン・グループはゴールドマン・サックス・グループの100%子会社であり、商業用不動産投資運用会社です。� 同社は独自のリサーチ・スタッフを擁しており、米国を中心としてグローバルに商業用不動産を管理・運営しています。�
運用体制に関する社内規則等
ファンドの運用に関する社内規則として、ポートフォリオ・マネジャーが遵守すべき服務規程のほか、有価証券などの売買執行基準およびその遵守手続きなどに関して取扱い基準を設けることにより、法令遵守の徹底を図るとともに、利益相反となる取引、インサイダー取引等を防止し、かつ売買執行においては最良執行に努めています。(運用の全部または一部を海外に外部委託する場合は、現地の法令および諸規則にもあわせて従うこととなります。)
内部管理体制
委託会社は、リスク検討委員会を設置しています。リスク検討委員会は、委託会社の運用に関する業務において、適用法令、協会規則、投資信託約款、顧客との運用ガイドラインを遵守するとともに、善良なる管理者としての注意義務および忠実義務の観点から委託者としての責任を遵守するという目的のため、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を行うことができます。
ファンドの運用について知りたい
本ファンドの運用は、以下のプロセスにしたがって行われます。流動性、財務状況などの定量面、保有不動産や経営陣の質などの定性面から投資対象銘柄の絞込みを行った後、ボトムアップ・アプローチにより銘柄選択を行います。ポートフォリオの構築に際しては、セクターの分散に留意しつつ、割安かつ長期的な成長が期待される銘柄を選択します。
リサーチ・リストの作成�
(約75~85銘柄)�
2009年10月末現在
定量的アプローチによる投資対象銘柄の絞込み�
(ユニバース:約140銘柄)�
運用
運用チームによるディスカッション�
投資対象候補群における相対�価値分析�
投資委員会�
ファンダメンタル・リサーチ�
�
マクロ経済リサーチ� 地域毎の市場動向分析�財務諸表分析�
経営陣とのディスカッション�資産の精査/物件視察�
ポートフォリオ構築�
モデル・ポートフォリオの構築�リスク管理�
本運用プロセスおよび本運用プロセスにて用いられるリスク管理モデルがその目的を達成できる保証はありません。また本運用プロセスは変更される場合があります。
ファンドの運用について知りたい
販売会社の本・支店および営業所にて、毎営業日*1受付けます。毎営業日の午後3時*2までに、お買付のお申込みが行われかつ当該お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。
*1 ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日(以下「ニューヨークの休業日」といいます。)を除きます。
*2 販売会社によっては午後3時より前に受付を締め切る場合がありますので、販売会社にご確認ください。
収益分配金の受取方法により、収益分配時に収益分配金を受取る「一般コース」、収益分配金が税金を差引かれた後自動的に無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」があります。どちらかのコースをお選びください。(ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。)一度お選びいただいたコースは原則として途中で変更することはできません。
「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合、お買付に際して、本ファンドにかかる「自動けいぞく投資契約(」販売会社によって名称が異なる場合があります。)を販売会社との間で結んでいただきます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
お買付の価額
お買付の価額は、買付申込をされた日の翌営業日の基準価額が適用されます。
お買付にかかる費用については「ファンドの費用/税金について知りたい」をご覧ください。
お買付の単位
販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
お買付代金の払込期日は販売会社により異な ります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。�
お買付の流れ
買付申込をされた日の翌営業日の�基準価額が適用されます。�
1営業日目� 2営業日目� 3営業日目� 4営業日目� 5営業日目�
買付
買付申込日� 買付価額決定日�
お買付代金はお申込みの販売会社にお支払いください。お買付代金の払込期日は販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
お買付のお申込みの受付を中止することまたはすでに受付けたお買付のお申込みを取消す場合があります。詳しくは、「リスクについて知りたい/留意点/お買付およびご換金の制限に関わる留意点」をご覧ください。
販売会社につきましては、13ページ掲載の照会先でご確認ください。
スイッチング*1について
販売会社によっては、AコースおよびBコースの間でスイッチング(乗換え)ができます。*2
スイッチングのお申込単位は、販売会社によって異なります。また、スイッチングの際に申込手数料がかかる場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。なお、スイッチングの際には、換金時と同様にスイッチングにより換金されるコースに対し、税金がかかることにつき、ご留意ください。(詳しくは「ファンドの費用/税金について知りたい」をご覧ください。)
*1 本ファンドにおける「スイッチング」とは、Aコース(Bコース)の受益者がAコース(Bコース)の受益権の一部解約金(手取額)をもってその支払いを行った販売会社でBコース(Aコース)の取得のお申込みをする場合で、かつ、取得する口数について通常より減免された申込手数料でお取扱いする場合をいいます。
*2 販売会社によっては、スイッチングのお取扱いを行わない場合があります。また、販売会社により、AコースもしくはBコースのいずれかのコースのみの取扱いとなる場合があります。この場合、A・Bコース間でのスイッチングはできません。
買付について知りたい
お買付いただいた販売会社にて、毎営業日*1受付けます。毎営業日の午後3時*2までに、ご換金のお申込みが行われかつ当該お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。
*1 「ニューヨークの休業日」を除きます。
*2 販売会社によっては午後3時より前に受付を締め切る場合がありますので、販売会社にご確認ください。
ご換金の価額
ご換金は解約請求により行うことができます。
ご換金の価額は、換金申込日の翌営業日の基準価額となります。
お手取額は、基準価額から換金にかかる税金を差引いた金額となります。詳しくは、「ファンドの費用/税金について知りたい」をご覧ください。
ご換金の単位
1口単位
販売会社によっては換金単位が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
ご換金の流れ
換金申込をされた日の翌営業日の基準価額が適用されます。�
換金申込をされた日から起算して5営業日目から販売会社を通じて代金が支払われます。�
1営業日目� 2営業日目� 3営業日目� 4営業日目� 5営業日目�
換金申込日� 換金価額決定日� 換金代金支払日�
ご換金のお申込みの受付を中止することまたはすでに受付けたご換金のお申込みを取消しまたは保留する場合があります。詳しくは、「リスクについて知りたい/留意点/お買付およびご換金の制限に関わる留意点」をご覧ください。
換金
ご注意点
信託財産の資金管理を円滑に行うため、1顧客1日当たり3億円を超える大口のご換金は制限することがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
換金について知りたい
※本投資信託説明書(交付目論見書)で使用している税率等の課税上の取扱いは2010年1月22日現在のものです。税法が改正された場合には、下記内容が変更になることがあります。
費用 | 税金*1 | ||||
お買付時*2 | 2.625%(税込)を上限として販売会社がそれぞれ定める申込手数料率をお申込価額に乗じて得た額が申込手数料となります。 | ― | |||
投資期間中 (運用費用の内訳) | ■信託報酬は、本ファンドの計算期間を通じて毎日、本ファンドの信託財産の純資産総額に以下の率を乗じて得た額とします。 | ― | |||
合計 | 委託会社 | 販売会社 | 受託銀行 | ||
年率 1.5015% (税込) | 年率 0.7875% (税込) | 年率 0.6300% (税込) | 年率 0.0840% (税込) | ||
■監査費用、印刷費用など信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.05%相当額を上限として定率で本ファンドより差引かれます。詳しくは、後記「その他の費用について」をご覧ください。 | |||||
ご換金時*3 (解約請求による場合) | ― | 譲渡益×10%*4 | |||
収益分配金受取時 | ― | 普通分配金×10%*4 | |||
ファンドの償還時 | ― | 譲渡益×10%*4 |
*1 上記は個人の受益者の場合です。法人の受益者の場合については、後記「分配金の課税について」、「換金時および償還時の課税について」をご覧ください。
*2 自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合には、取得する口数について申込手数料はかかりません。
スイッチングにより本ファンドをお求めいただく場合には、取得する口数について原則として無手数料(販売会社によっては上記に定める手数料の範囲内で独自に定める手数料を徴収する場合があります。)でお取扱いいたします。ただし、販売会社によってはスイッチングができない場合があります。
*3 スイッチングも含みます。
金
税
・
用
費
*4 2011年12月31日までの期間については、10%(所得税7%、地方税3%)の税率が適用されます。2012年1月1日以降は、20%(所得税15%、地方税5%)となります。詳しくは、後記「分配金の課税について」「換金時および償還時の課税について」をご覧ください。
ファンドの費用/税金について知りたい
信託報酬のほかに、本ファンドから支払われる費用には以下のものがあります。(ただし、これらに限定されるものではありません。)
①株式等の売買委託手数料、先物取引またはオプション取引等に要する費用
②外貨建資産の保管費用
③借入金の利息、融資枠の設定に要する費用、受託銀行等の立替えた立替金の利息
④信託財産に関する租税
⑤その他信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用等を含みます。また、マザーファンドに関連して生じた諸費用のうちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託会社の合理的判断により本ファンドに関連して生じたと認めるものを含みます。)
①から④記載の費用・税金については、ファンドより実費として間接的にご負担いただきますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。また、委託会社は、上記⑤記載の諸費用の支払いを信託財産のために行い、その金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、信託財産の純資産総額の年率0.05%相当額を、かかる諸費用の合計額とみなして、本ファンドより受領します。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、0.05%を上限としてこれを変更することができます。
上記⑤記載の諸費用の額は、本ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の信託財産の純資産総額に応じて計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産から委託会社に対して支払われます。
個別元本について
①個別元本とは、追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)をいい、税法上の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社ごとに、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等ごとに、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
④受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「特別分配金」については、後記「分配金の課税について」をご覧ください。)
分配金の課税について
分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「特別分配金」があります。
「普通分配金」とは、分配金をお支払いした後の基準価額がお客様の個別元本と同額または上回っている場合の分配金をいいます。「特別分配金」とは、分配金をお支払いした後の基準価額がお客様の個別元本を下回っている場合、その下回った部分の分配金をいいます。
個人の受益者に対する課税
金
税
・
用
費
個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、原則として20%(所得税 15%、地方税5%)の税率による源泉分離課税が行われ、確定申告は不要です。しかしながら、確定申告により、総合課税(配当控除の適用なし)または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。
ただし、特例措置として、2011年12月31日までの間に支払いを受けるべきものについては10%(所得税7%、地方
税3%)の税率が適用されます。所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。収益分配金について上場株式等の配当等として確定申告を行う場合(申告分離課税を選択した場合に限ります。)、上場株式等の譲渡による損失(公募株式投資信託の買取差損・解約(償還)差損を含みます。)との損益通算が可能です。
ファンドの費用/税金について知りたい
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、原則として15%(所得税 15%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。
ただし、特例措置として、2011年12月31日までの間に支払いを受けるべきものについては7%(所得税7%)の税率が適用されます。所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。
なお、益金不算入制度は適用されません。
換金時および償還時の課税について
個人の受益者に対する課税
換金時および償還時の譲渡益が課税対象となり、原則として20%(所得税15%、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。
ただし、特例措置として、2011年12月31日までの間は10%(所得税7%、地方税3%)の税率が適用されます。譲渡益が発生し課税される場合は、源泉徴収選択口座を用いなければ、源泉徴収は行われず、確定申告が必要となります。
また、買取差損益および解約(償還)差損益を含めて上場株式等の譲渡損が発生した場合は、確定申告を行うことにより、上場株式等の配当等(申告分離課税を選択した場合に限ります。)との損益通算が可能です。
法人の受益者に対する課税
換金時および償還時の個別元本超過額については、原則として15%(所得税15%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。
ただし、特例措置として、2011年12月31日までの間は7%(所得税7%)の税率が適用されます。
金
税
・
用
費
税法が改正された場合には、上記内容が変更になることがあります。
ファンドの費用/税金について知りたい
本ファンドの運用は、ファミリーファンド方式で行います。
ファミリーファンド方式とは、投資家からの資金をまとめて各ベビーファンド(AコースおよびBコース)とし、それぞれの資金を実質的に同一の運用方針を有するマザーファンドに投資して、実質的な運用を行う仕組みです。(ただし、各ベビーファンドから有価証券等に直接投資することもあります。)
商品性格が等しい複数のファンドが存在する場合、これらをひとつにまとめることで、低コストで効率よく運用することが可能になるため、投資家、運用者双方にメリットのある仕組みといえます。
《ベビーファンド》�
Aコース�
(為替ヘッジあり)�
《マザーファンド》�
投資�
損益(注1)�
▲ スイッチング(注2)�
▼
ゴールドマン・サックス�米国REIT�
マザーファンド�
投資�
損益(注1)�
主な投資�対象�
Bコース�
(為替ヘッジなし)�
投資�
損益(注1)�
投資
(家
受益者
)
買付・換金�お申込み�
スイッチング� お申込み(注2)�
�
�
収益分配金�償還金�
換金代金�
(注1)損益はすべて投資家である受益者に帰属します。�
(注2)販売会社によってはスイッチングのお取扱いを行わない場合があります。�
信託の終了・約款の変更等
信託の終了
本ファンドは以下の場合には、所定の手続き*を経て終了することがあります。
(1)受益権総口数が、AコースもしくはBコースそれぞれについて50億口を下回ることとなった場合…当該コースのみ
(2)監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたとき
(3)委託会社の登録取消、解散、業務廃止のとき(ただし他の投資信託委託会社が委託者の業務を引き継ぐときを除きます。)
(4)受託銀行が信託業務を営む銀行でなくなったとき(ただし他の信託銀行が受託者の業務を引き継ぐときを除きます。)
(5)受託銀行の辞任または解任に際し新受託者を選任できないとき
(6)委託会社が、信託契約を解約することが受益者のため有利と認めるとき、または正当な理由があるときで、受託銀行と合意する場合
* 委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。かかる公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。かかる一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、信託契約の解約をしません。委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。以上は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、一定の期間が1ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。公告を行う場合は日本経済新聞に掲載します。
約款変更
委託会社は、監督官庁の命令があったとき、受益者の利益のため必要と認めるとき、または正当な理由があるときは、受託銀行と合意のうえ、信託約款を変更することができ、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます*。
その他
* 委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。かかる公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。当該一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、信託約款の変更をしません。委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。公告を行う場合は日本経済新聞に掲載します。
反対者の買取請求権
前記「信託の終了」に規定する信託契約の解約または前記「約款変更」に規定する信託約款の変更を行う場合において、前記「信託の終了」または前記「約款変更」の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を通じ、受託銀行に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって公正な価額で買取るべき旨を請求することができます。
その他
(1)募集・販売契約
委託会社と販売会社との間の募集・販売契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年ごとに自動的に更新されます。募集・販売契約は、当事者間の合意により変更することができます。
(2)投資顧問契約
委託会社とGSAMニューヨークの間の基本会社間投資顧問契約(以下「投資顧問契約」といいます。)には期限の定めがありません。投資顧問契約は、当事者間の合意により変更することができます。投資顧問契約の終了または変更は、その内容が重大なものについて、あらかじめ、これを公告し、かつ、知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。公告を行う場合は日本経済新聞に掲載します。
受益者の権利等
(1)収益分配金の受領権に関する内容および権利行使の手続
収益分配金は、原則として本ファンドの毎計算期間の終了日から起算して5営業日までに販売会社を通じて、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者への支払いを開始します。上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託銀行が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、自動けいぞく投資契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
販売会社は、受益者が自己に帰属する受益権の全部もしくは一部の口数について、あらかじめ計算期間を指定し、上記の収益分配金の再投資にかかる受益権の取得申込を中止することを申し出た場合においては、上記にかかわらず、当該受益権に帰属する収益分配金を当該計算期間終了のつど受益者に支払うことができます。
受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託銀行から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金の受領権に関する内容および権利行使の手続
償還金は、原則として信託終了日から起算して5営業日までに販売会社を通じて、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者への支払いを開始します。受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託銀行から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)一部解約金の受領権に関する内容および権利行使の手続
一部解約金の受領権に関する内容および権利行使の手続については、前記「換金について知りたい」をご覧ください。
一部解約金は原則として、受益者による一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社を通じて受益者に支払います。
(4)収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託銀行の免責
受託銀行は、収益分配金については支払開始日(一般コースの場合)および交付開始前(自動けいぞく投資コースの場合)までに、償還金については支払開始日までに、一部解約金については支払日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。受託銀行は、上記により委託会社に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(5)委託会社の免責
収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払いについては、当該販売会社に対する支払いをもって委託会社は免責されるものとします。かかる支払いがなされた後は、当該収益分配金、償還金および一部解約金は、源泉徴収されるべき税額(および委託会社が一定期間経過後販売会社より回収した金額があればその金額)を除き、受益者の計算に属する金銭となります。
販売会社が収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払いを怠ったことにより委託会社が損害を被った場合には、委託会社に過失がない場合に限り、受託銀行の承諾を得て委託会社は信託財産よりその損害の賠償を受けることができます。
(6)換金手続き等
その他
前記「換金について知りたい」をご覧ください。
その他
(1)受益権の名義書換
該当事項はありません。
(2)受益者に対する特典 該当事項はありません。
(3)受益権の譲渡制限
該当事項はありません。ただし、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託銀行に対抗することができません。
(4)その他
本ファンドの受益権は振替受益権であり、委託会社はやむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
投資制限
(1)約款上の投資制限
①投資信託証券および短期金融商品以外の有価証券への直接投資は行いません。
②外貨建資産への投資については、特に制限を設けません。
③同一銘柄の投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の30%以下とします。
④委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます(。有価証券の借入れ)
⑤委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約金の支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします(。資金の借入れ)
詳細およびその他の約款上の投資制限については、後記「信託約款」をご覧ください。
(2)法令上の投資制限
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)を行い、又は継続することを内容とした運用を行うことを受託銀行に指示することはできません(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)。
その他
その他
申 込 期 間 | 2010年1月23日から2011年1月21日まで (申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。) |
募 集 総 額 | Aコース、Bコースの合計で2,500億円を上限とします。 |
有価証券届出書の写しを縦 覧 に 供 す る 場 所 | 該当事項はありません。 |
振 替 制 度 に つ い て | 本ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は、振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下 「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。) 振替受益権においては、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピューターで管理します。ファンドの設定、解約、償還等がコンピューター上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われます。 委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 |
振 替 機 関 に 関 す る 事 項 | 株式会社 証券保管振替機構 |
格 付 | 格付けは取得しておりません。 |
「請求目論見書」の項目
第1 ファンドの沿革第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1)資産の評価
(2)保管
(3)信託期間
(4)計算期間
(5)そ の 他
2 受益者の権利等第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表
2 ファンドの現況第5 設定及び解約の実績
その他
※「請求目論見書」とは、金融商品取引法第13条第2項第2号に定める事項に関する内容を記載した目論見書です。
その他
ニューヨークの休業日
2010年
2 月15日
ワシントン誕生記念日
4 月 2 日
復活祭(聖金曜日)
5 月31日
戦没者記念日
7 月 5 日
独立記念日(翌日)
2010年1月22日現在、委託会社が認識し得る2010年7月末までの「ニューヨークの休業日」です。(休業日は変更され
ることがありますので、必ず事前に販売会社までお問い合わせください。)
その他
その他
ファンドの設定・運用、目論見書・運用報告書の作成等を担当する会社(運用会社)を指します。
運用報告書(うんようほうこくしょ)
ファンドの運用内容に関する情報を記載した報告書です。投資信託法の定めによって、ファンドの決算時
(年2回以上決算があるファンドについては年2回)および償還時に委託会社(運用会社)が作成し、販売会社を通じて受益者に送られます。運用報告書には、設定来の運用経過、投資環境の説明、組入れ有価証券の明細など、運用状況についての情報が記載されています。
解約価額(かいやくかがく)
途中解約する際に用いる価額で、解約金は解約口数に解約価額を乗じて計算されます。解約価額はファンドの基準価額から信託財産留保額を差引いた価額になります。ただし、信託財産留保額がないファンドでは基準価額と同じ価額となります。
格付け(かくづけ)
債券の発行体の元利金支払いに対する確実性を第三者機関が評価したものです。格付けが高いほど、元利金支払いの確実性が高いことを意味します。
為替ヘッジ(かわせヘッジ)
外貨保有に伴う為替リスクを為替予約取引等を活用することにより回避または低減する行為をいいます。為替ヘッジを行う場合には、ヘッジ対象となる通貨と日本円の金利差に相当するヘッジ・コストまたはプレミアムが生じるため、海外の金利が日本の金利よりも高い場合であっても、直接享受することはできなくなります。
基準価額(きじゅんかがく)
ファンドの時価を表すものです。基準価額は、その日のファンドの純資産総額を総口数で割って計算され、日々変動します。一般的に、当初1口が1万円のファンドは1口当たりの価額、当初1口が1円のファンドは1万口当たりの価額で表示されます。
受託銀行(じゅたくぎんこう)
ファンドの信託財産を保管・管理する信託銀行を指します。
信託報酬(しんたくほうしゅう)
信託財産から、ファンドの運営にかかわる委託会社等に対して支払われる報酬です。信託報酬は、通常、日々の純資産総額に対して定率で差引かれます。委託会社のファンド運用に対する報酬、販売会社の収益分配金や償還金の支払い等代行業務に対する報酬、受託銀行のファンド管理・保管に対する報酬などが含まれます。料率の内訳は目論見書に記載されています。
販売会社(はんばいがいしゃ)
その他
主にファンドの募集・販売の取扱い、換金請求の受付、分配金・償還金・換金代金の支払いなどを行う金融機関を指します。
用語集
(1) ¼⾗⁁ᴫ
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(2009ᐕ10B30ᣣ)
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Ⓒ ¼⾗ଔ⸽✰ਥⷐ㌏ᨩ
(2009ᐕ10B30ᣣ)
⾗↥✰⒳㘃 | ࿖ฬ | ᤨଔว⸘() | ¼⾗Ყ₸(➉) |
ⷫ¼⾗ା⸤p⋉⸽ | — | 12,210,227,426 | 99.19 |
㊄•㗍㊄•ߘ✰ઁ✰⾗↥(⽶ௌប㒰ᓟ) | — | 99,747,777 | 0.81 |
ว⸘(⚐⾗↥✚㗵) | — | 12,309,975,203 | 100.00 |
㗅 | ࿖ / ၞ | ⒳㘃 | ㌏ᨩฬ | ᢙ㊂ (⇧ᢙ) | Ꮽ★ଔ㗵 නଔ () | Ꮽ★ଔ㗵 ㊄㗵 () | ⹏ଔ㗵 නଔ () | ⹏ଔ㗵 ㊄㗵 () | ¼⾗ Ყ₸ (➉) |
1 | 7Xࠞ | ¼⾗⸽ | ENTERTAINWENT PROPERTIES TRUST | 1,261,393 | 3,063.23 | 3,863,949,493 | 3,129.99 | 3,948,148,989 | 8.39 |
2 | 7Xࠞ | ¼⾗⸽ | HCP INC | 1,382,387 | 2,756.91 | 3,811,124,838 | 2,770.63 | 3,830,085,658 | 8.14 |
3 | 7Xࠞ | ¼⾗⸽ | SENIOR HOUSING PROP TRUST | 1,789,154 | 1,813.25 | 3,244,192,794 | 1,787.65 | 3,198,384,726 | 6.80 |
4 | 7Xࠞ | ¼⾗⸽ | HEALTH CARE REIT INC | 744,183 | 4,121.20 | 3,066,927,574 | 4,156.86 | 3,093,466,331 | 6.58 |
5 | 7Xࠞ | ¼⾗⸽ | INLAND REAL ESTATE CORP | 3,940,893 | 740.66 | 2,918,877,572 | 783.64 | 3,088,244,543 | 6.57 |
6 | 7Xࠞ | ¼⾗⸽ | EQUITY ONE INC | 2,012,451 | 1,434.69 | 2,887,250,570 | 1,402.68 | 2,822,844,088 | 6.00 |
7 | 7Xࠞ | ¼⾗⸽ | NATIONAL RETAIL PROPERTIES | 1,508,400 | 1,902.86 | 2,870,283,677 | 1,815.08 | 2,737,872,705 | 5.82 |
8 | 7Xࠞ | ¼⾗⸽ | WASHINGTON REAL ESTATE INVESTWENT TRUST | 900,535 | 2,541.11 | 2,288,365,337 | 2,480.76 | 2,234,017,690 | 4.75 |
9 | 7Xࠞ | ¼⾗⸽ | REALTY INCOWE CORP | 989,271 | 2,164.38 | 2,141,163,115 | 2,131.46 | 2,108,597,896 | 4.48 |
10 | 7Xࠞ | ¼⾗⸽ | HOWE PROPERTIES INC | 548,583 | 3,696.91 | 2,028,067,025 | 3,590.84 | 1,969,878,607 | 4.19 |
11 | 7Xࠞ | ¼⾗⸽ | GOVERNWENT PROPERTIES INCOWE | 823,100 | 2,133.29 | 1,755,915,279 | 2,105.86 | 1,733,335,999 | 3.68 |
12 | 7Xࠞ | ¼⾗⸽ | HRPT PROPERTIES TRUST | 2,424,274 | 663.85 | 1,609,364,961 | 667.51 | 1,618,231,986 | 3.44 |
13 | 7Xࠞ | ¼⾗⸽ | COUSINS PROPERTIES 7.75% SERIES A P(D | 705,570 | 1,965.95 | 1,387,122,397 | 1,887.32 | 1,331,637,501 | 2.83 |
14 | 7Xࠞ | ¼⾗⸽ | LIBERTY PROPERTY TRUST | 436,910 | 2,838.29 | 1,240,080,604 | 2,709.36 | 1,183,749,623 | 2.52 |
15 | 7Xࠞ | ¼⾗⸽ | SL GREEN REALTY CORP P(D | 531,891 | 1,976.01 | 1,051,026,402 | 1,952.70 | 1,038,624,193 | 2.21 |
16 | 7Xࠞ | ¼⾗⸽ | WACK–CALI REALTY CORP | 301,183 | 2,985.51 | 899,186,665 | 2,916.93 | 878,531,535 | 1.87 |
17 | 7Xࠞ | ¼⾗⸽ | (IRST POTOWAC REALTY TRUST | 835,133 | 1,063.44 | 888,119,850 | 1,036.92 | 865,974,127 | 1.84 |
18 | 7Xࠞ | ¼⾗⸽ | EDUCATION REALTY TRUST INC | 1,763,785 | 464.51 | 819,304,942 | 473.65 | 835,432,992 | 1.78 |
19 | 7Xࠞ | ¼⾗⸽ | BIOWED REALTY TRUST A P(D | 411,322 | 1,987.90 | 817,669,307 | 1,993.39 | 819,925,984 | 1.74 |
20 | 7Xࠞ | ¼⾗⸽ | CBL & ASSOCIATES PROP 7.375% D P(D | 447,222 | 1,741.01 | 778,621,373 | 1,664.20 | 744,270,430 | 1.58 |
21 | 7Xࠞ | ¼⾗⸽ | OWEGA HEALTHCARE INVESTORS | 531,052 | 1,450.23 | 770,152,002 | 1,376.17 | 730,818,892 | 1.55 |
22 | 7Xࠞ | ¼⾗⸽ | LTC PROPERTIES INC | 328,636 | 2,176.27 | 715,201,324 | 2,150.66 | 706,787,191 | 1.50 |
23 | 7Xࠞ | ¼⾗⸽ | KILROY REALTY CORP ( P(D | 328,961 | 2,035.45 | 669,585,114 | 1,982.41 | 652,138,602 | 1.39 |
24 | 7Xࠞ | ¼⾗⸽ | RAWCO–GERSHENSON PROPERTIES | 725,908 | 731.51 | 531,016,220 | 801.92 | 582,126,531 | 1.24 |
25 | 7Xࠞ | ¼⾗⸽ | KIWCO REALTY ( P(D | 300,835 | 1,949.95 | 586,615,614 | 1,933.95 | 581,801,653 | 1.24 |
26 | 7Xࠞ | ¼⾗⸽ | PENN REAL ESTATE INVEST TRUST | 783,067 | 703.17 | 550,632,041 | 706.83 | 553,496,187 | 1.18 |
27 | 7Xࠞ | ¼⾗⸽ | PARKWAY PROPERTIES INC | 259,345 | 1,759.30 | 456,267,110 | 1,672.43 | 433,738,329 | 0.92 |
28 | 7Xࠞ | ¼⾗⸽ | PS BUSINESS PARK K P(D | 186,000 | 2,199.13 | 409,038,552 | 2,221.99 | 413,290,512 | 0.88 |
29 | 7Xࠞ | ¼⾗⸽ | DUKE REALTY CORP | 353,986 | 1,110.08 | 392,953,345 | 1,077.16 | 381,300,692 | 0.81 |
30 | 7Xࠞ | ¼⾗⸽ | COLONIAL PROPERTIES TRUST D P(D | 163,508 | 2,011.67 | 328,925,773 | 1,928.46 | 315,320,207 | 0.67 |
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(2009ᐕ10B30ᣣ)
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ว⸘(⚐⾗↥✚㗵) | — | 35,293,377,082 | 100.00 |
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(2009ᐕ10B30ᣣ)
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¼⾗⸽ | 7Xࠞ | 45,746,600,993 | 97.25 |
㊄•㗍㊄•ߘ✰ઁ✰⾗↥(⽶ௌប㒰ᓟ) | — | 1,291,930,724 | 2.75 |
ว⸘(⚐⾗↥✚㗵) | — | 47,038,531,717 | 100.00 |
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(2009ᐕ10B30ᣣ)
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(2009ᐕ10B30ᣣ)
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③ ߘ✰ઁ¼⾗⾗↥✰ਥⷐߥu✰ (2009ᐕ10B30ᣣ)
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⒳㘃߮ᬺ⒳¼⾗Ყ₸(2009ᐕ10B30ᣣ)
⒳㘃 | ¼⾗Ყ₸(➉) |
ⷫ¼⾗ା⸤p⋉⸽ | 98.69 |
ว⸘ | 98.69 |
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ø1ᦼ | (2004ᐕ➘B23ᣣ) | 7,570 | 7,594 | 1.0921 | 1.0956 |
ø➘ᦼ | (2004ᐕ3B23ᣣ) | 14,528 | 14,573 | 1.1309 | 1.1344 |
ø3ᦼ | (2004ᐕ4B23ᣣ) | 16,345 | 16,402 | 1.0101 | 1.0136 |
ø4ᦼ | (2004ᐕ±B24ᣣ) | 17,672 | 17,734 | 0.9891 | 0.9926 |
ø±ᦼ | (2004ᐕ6B23ᣣ) | 21,097 | 21,167 | 1.0522 | 1.0557 |
ø6ᦼ | (2004ᐕ7B23ᣣ) | 23,129 | 23,206 | 1.0579 | 1.0614 |
ø7ᦼ | (2004ᐕ8B23ᣣ) | 26,477 | 26,562 | 1.0943 | 1.0978 |
ø8ᦼ | (2004ᐕ9B24ᣣ) | 25,894 | 25,977 | 1.0912 | 1.0947 |
ø9ᦼ | (2004ᐕ10B25ᣣ) | 28,464 | 28,552 | 1.1372 | 1.1407 |
ø10ᦼ | (2004ᐕ11B24ᣣ) | 26,417 | 26,508 | 1.1713 | 1.1753 |
ø11ᦼ | (2004ᐕ12B24ᣣ) | 24,103 | 24,182 | 1.2155 | 1.2195 |
ø12ᦼ | (2005ᐕ1B24ᣣ) | 22,560 | 22,637 | 1.1658 | 1.1698 |
ø13ᦼ | (2005ᐕ➘B23ᣣ) | 22,927 | 23,007 | 1.1499 | 1.1539 |
ø14ᦼ | (2005ᐕ3B23ᣣ) | 22,672 | 22,752 | 1.1256 | 1.1296 |
ø15ᦼ | (2005ᐕ4B25ᣣ) | 24,368 | 24,453 | 1.1459 | 1.1499 |
ø16ᦼ | (2005ᐕ±B23ᣣ) | 24,999 | 25,102 | 1.2170 | 1.2220 |
ø17ᦼ | (2005ᐕ6B23ᣣ) | 23,700 | 23,796 | 1.2353 | 1.2403 |
ø18ᦼ | (2005ᐕ7B25ᣣ) | 22,093 | 22,179 | 1.2824 | 1.2874 |
ø19ᦼ | (2005ᐕ8B23ᣣ) | 20,233 | 20,347 | 1.2402 | 1.2472 |
ø20ᦼ | (2005ᐕ9B26ᣣ) | 20,118 | 20,233 | 1.2239 | 1.2309 |
ø21ᦼ | (2005ᐕ10B24ᣣ) | 20,283 | 20,403 | 1.1791 | 1.1861 |
ø22ᦼ | (2005ᐕ11B24ᣣ) | 23,486 | 23,618 | 1.2430 | 1.2500 |
ø23ᦼ | (2005ᐕ12B26ᣣ) | 26,387 | 26,538 | 1.2294 | 1.2364 |
ø24ᦼ | (2006ᐕ1B23ᣣ) | 27,267 | 27,420 | 1.2470 | 1.2540 |
ø25ᦼ | (2006ᐕ➘B23ᣣ) | 29,605 | 29,994 | 1.2918 | 1.3088 |
ø26ᦼ | (2006ᐕ3B23ᣣ) | 30,876 | 31,042 | 1.3035 | 1.3105 |
ø27ᦼ | (2006ᐕ4B24ᣣ) | 31,329 | 31,502 | 1.2639 | 1.2709 |
ø28ᦼ | (2006ᐕ±B23ᣣ) | 29,566 | 29,988 | 1.1914 | 1.2084 |
ø29ᦼ | (2006ᐕ6B23ᣣ) | 30,571 | 30,747 | 1.2199 | 1.2269 |
ø30ᦼ | (2006ᐕ7B24ᣣ) | 31,764 | 31,942 | 1.2510 | 1.2580 |
ᦼ | ᐕBᣣ | ⚐⾗↥✚㗵 ($€) (ಽ㈩⪭) | ⚐⾗↥✚㗵 ($€) (ಽ㈩ઃ) | 1⇧ᒰߚN⚐ ⾗↥㗵() (ಽ㈩⪭) | 1⇧ᒰߚN⚐ ⾗↥㗵() (ಽ㈩ઃ) |
ø63ᦼ | (2009ᐕ4B23ᣣ) | 10,130 | 10,289 | 0.3816 | 0.3876 |
ø64ᦼ | (2009ᐕ±B25ᣣ) | 10,632 | 10,712 | 0.3981 | 0.4011 |
ø65ᦼ | (2009ᐕ6B23ᣣ) | 9,720 | 9,794 | 0.3977 | 0.4007 |
ø66ᦼ | (2009ᐕ7B23ᣣ) | 10,394 | 10,467 | 0.4264 | 0.4294 |
ø67ᦼ | (2009ᐕ8B24ᣣ) | 12,178 | 12,251 | 0.5012 | 0.5042 |
ø68ᦼ | (2009ᐕ9B24ᣣ) | 12,670 | 12,743 | 0.5233 | 0.5263 |
ø69ᦼ | (2009ᐕ10B23ᣣ) | 12,375 | 12,448 | 0.5132 | 0.5162 |
2008ᐕ10Bᧃᣣ | 13,796 | — | 0.5553 | — | |
2008ᐕ11Bᧃᣣ | 11,210 | — | 0.4532 | — | |
2008ᐕ12Bᧃᣣ | 12,832 | — | 0.4825 | — | |
2009ᐕ1Bᧃᣣ | 12,064 | — | 0.4544 | — | |
2009ᐕ➘Bᧃᣣ | 9,112 | — | 0.3440 | — | |
2009ᐕ3Bᧃᣣ | 8,330 | — | 0.3144 | — | |
2009ᐕ4Bᧃᣣ | 10,910 | — | 0.4105 | — | |
2009ᐕ±Bᧃᣣ | 10,959 | — | 0.4112 | — | |
2009ᐕ6Bᧃᣣ | 10,007 | — | 0.4099 | — | |
2009ᐕ7Bᧃᣣ | 11,218 | — | 0.4606 | — | |
2009ᐕ8Bᧃᣣ | 12,382 | — | 0.5103 | — | |
2009ᐕ9Bᧃᣣ | 12,730 | — | 0.5254 | — | |
2009ᐕ10Bᧃᣣ | 12,309 | — | 0.5105 | — |
(ᵈ) 3ਛ✰ᧃᣣ5Ыߘ✰B✰ᦨ⚳༡ᬺᣣࠍᜰߒ߹ߔ。
ᦼ | ᐕBᣣ | ⚐⾗↥✚㗵 (⊖€) (ಽ㈩⪭) | ⚐⾗↥✚㗵 (⊖€) (ಽ㈩ઃ) | 1⇧ᒰߚN⚐ ⾗↥㗵() (ಽ㈩⪭) | 1⇧ᒰߚN⚐ ⾗↥㗵() (ಽ㈩ઃ) |
ø31ᦼ | (2006ᐕ8B23ᣣ) | 33,022 | 33,457 | 1.2882 | 1.3052 |
ø32ᦼ | (2006ᐕ9B25ᣣ) | 33,901 | 34,082 | 1.3096 | 1.3166 |
ø33ᦼ | (2006ᐕ10B23ᣣ) | 35,022 | 35,203 | 1.3550 | 1.3620 |
ø34ᦼ | (2006ᐕ11B24ᣣ) | 34,965 | 35,910 | 1.3692 | 1.4062 |
ø35ᦼ | (2006ᐕ12B25ᣣ) | 34,321 | 34,504 | 1.3166 | 1.3236 |
ø36ᦼ | (2007ᐕ1B23ᣣ) | 36,938 | 37,125 | 1.3838 | 1.3908 |
ø37ᦼ | (2007ᐕ➘B23ᣣ) | 38,652 | 39,946 | 1.4043 | 1.4513 |
ø38ᦼ | (2007ᐕ3B23ᣣ) | 39,175 | 39,380 | 1.3413 | 1.3483 |
ø39ᦼ | (2007ᐕ4B23ᣣ) | 39,120 | 39,327 | 1.3227 | 1.3297 |
ø40ᦼ | (2007ᐕ±B23ᣣ) | 36,294 | 37,394 | 1.2210 | 1.2580 |
ø41ᦼ | (2007ᐕ6B25ᣣ) | 35,420 | 35,636 | 1.1499 | 1.1569 |
ø42ᦼ | (2007ᐕ7B23ᣣ) | 35,124 | 35,340 | 1.1356 | 1.1426 |
ø43ᦼ | (2007ᐕ8B23ᣣ) | 33,469 | 33,682 | 1.0983 | 1.1053 |
ø44ᦼ | (2007ᐕ9B25ᣣ) | 34,100 | 34,311 | 1.1319 | 1.1389 |
ø45ᦼ | (2007ᐕ10B23ᣣ) | 32,756 | 32,965 | 1.0966 | 1.1036 |
ø46ᦼ | (2007ᐕ11B26ᣣ) | 28,778 | 28,982 | 0.9849 | 0.9919 |
ø47ᦼ | (2007ᐕ12B25ᣣ) | 28,067 | 28,268 | 0.9791 | 0.9861 |
ø48ᦼ | (2008ᐕ1B23ᣣ) | 24,703 | 24,901 | 0.8726 | 0.8796 |
ø49ᦼ | (2008ᐕ➘B25ᣣ) | 24,674 | 24,865 | 0.9016 | 0.9086 |
ø50ᦼ | (2008ᐕ3B24ᣣ) | 25,403 | 25,591 | 0.9437 | 0.9507 |
ø51ᦼ | (2008ᐕ4B23ᣣ) | 25,688 | 25,874 | 0.9655 | 0.9725 |
ø52ᦼ | (2008ᐕ±B23ᣣ) | 25,383 | 25,568 | 0.9583 | 0.9653 |
ø53ᦼ | (2008ᐕ6B23ᣣ) | 23,830 | 24,014 | 0.9038 | 0.9108 |
ø54ᦼ | (2008ᐕ7B23ᣣ) | 23,032 | 23,215 | 0.8785 | 0.8855 |
ø55ᦼ | (2008ᐕ8B25ᣣ) | 22,532 | 22,713 | 0.8746 | 0.8816 |
ø56ᦼ | (2008ᐕ9B24ᣣ) | 21,263 | 21,441 | 0.8376 | 0.8446 |
ø57ᦼ | (2008ᐕ10B23ᣣ) | 13,674 | 13,848 | 0.5491 | 0.5561 |
ø58ᦼ | (2008ᐕ11B25ᣣ) | 10,469 | 10,642 | 0.4239 | 0.4309 |
ø59ᦼ | (2008ᐕ12B24ᣣ) | 13,182 | 13,342 | 0.4958 | 0.5018 |
ø60ᦼ | (2009ᐕ1B23ᣣ) | 11,771 | 11,930 | 0.4437 | 0.4497 |
ø61ᦼ | (2009ᐕ➘B23ᣣ) | 9,710 | 9,868 | 0.3670 | 0.3730 |
ø62ᦼ | (2009ᐕ3B23ᣣ) | 8,375 | 8,534 | 0.3166 | 0.3226 |
ᦼ | ᐕBᣣ | ⚐⾗↥✚㗵 (⊖€) (ಽ㈩⪭) | ⚐⾗↥✚㗵 (⊖€) (ಽ㈩ઃ) | 1⇧ᒰߚN⚐ ⾗↥㗵() (ಽ㈩⪭) | 1⇧ᒰߚN⚐ ⾗↥㗵() (ಽ㈩ઃ) |
ø1ᦼ | (2004ᐕ➘B23ᣣ) | 17,392 | 17,463 | 1.1006 | 1.1051 |
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ø22ᦼ | (2005ᐕ11B24ᣣ) | 77,584 | 78,026 | 1.4044 | 1.4124 |
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ø28ᦼ | (2006ᐕ±B23ᣣ) | 64,341 | 66,283 | 1.2590 | 1.2970 |
ø29ᦼ | (2006ᐕ6B23ᣣ) | 70,015 | 70,432 | 1.3438 | 1.3518 |
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ø31ᦼ | (2006ᐕ8B23ᣣ) | 75,424 | 77,452 | 1.4134 | 1.4514 |
<m~0࠼ࡑࡦ•9࠶ࠢ^ ☨࿖REIT➚ࠔࡦ࠼ B➺~^(ᲤBಽ㈩ဳ¸ὑᦧ~࠶ジߥߒ)> 2009ᐕ10B30ᣣ߮№ᣣ೨1ᐕએРߦ߅ߌࠆฦBᧃߥ4߮ߦ7⸥⸘▚ᦼᧃ✰⚐⾗↥✰ផ⒖Ыᰴ✰ㅢNߢߔ。
ᦼ | ᐕBᣣ | ⚐⾗↥✚㗵 (⊖€) (ಽ㈩⪭) | ⚐⾗↥✚㗵 (⊖€) (ಽ㈩ઃ) | 1⇧ᒰߚN⚐ ⾗↥㗵() (ಽ㈩⪭) | 1⇧ᒰߚN⚐ ⾗↥㗵() (ಽ㈩ઃ) |
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2009ᐕ3Bᧃᣣ | 21,132 | — | 0.2800 | — | |
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ᦼ | ⸘▚ᦼ㑆 | 1⇧ᒰߚN✰ಽ㈩㊄() |
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(ᵈ) 3ਛ✰ᧃᣣ5Ыߘ✰B✰ᦨ⚳༡ᬺᣣࠍᜰߒ߹ߔ。
② ಽ㈩✰ផ⒖
ᦼ | ᐕBᣣ | ⚐⾗↥✚㗵 (⊖€) (ಽ㈩⪭) | ⚐⾗↥✚㗵 (⊖€) (ಽ㈩ઃ) | 1⇧ᒰߚN⚐ ⾗↥㗵() (ಽ㈩⪭) | 1⇧ᒰߚN⚐ ⾗↥㗵() (ಽ㈩ઃ) |
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ø42ᦼ | (2007ᐕ7B23ᣣ) | 95,367 | 95,947 | 1.3171 | 1.3251 |
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<m~0࠼ࡑࡦ•9࠶ࠢ^ ☨࿖REIT➚ࠔࡦ࠼ A➺~^(ᲤBಽ㈩ဳ¸ὑᦧ~࠶ジФN)>
ᦼ | ⸘▚ᦼ㑆 | 1⇧ᒰߚN✰ಽ㈩㊄() |
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③ ⋉₸✰ផ⒖
<ࠧ~0࠼ࡑࡦ•9࠶ࠢ^ ☨࿖REIT➚ࠔࡦ࠼ A➺~^(ᲤBಽ㈩ဳ¸ὑᦧ~࠶ジФN)>
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ø28ᦼ | ⥄ 2006ᐕ4B25ᣣ ⥋ 2006ᐕ±B23ᣣ | Δ4.4 |
ø29ᦼ | ⥄ 2006ᐕ±B24ᣣ ⥋ 2006ᐕ6B23ᣣ | 3.0 |
ø30ᦼ | ⥄ 2006ᐕ6B24ᣣ ⥋ 2006ᐕ7B24ᣣ | 3.1 |
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ø48ᦼ | ⥄ 2007ᐕ12B26ᣣ ⥋ 2008ᐕ1B23ᣣ | Δ10.2 |
ø49ᦼ | ⥄ 2008ᐕ1B24ᣣ ⥋ 2008ᐕ➘B25ᣣ | 4.1 |
ø50ᦼ | ⥄ 2008ᐕ➘B26ᣣ ⥋ 2008ᐕ3B24ᣣ | 5.4 |
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ø58ᦼ | ⥄ 2008ᐕ10B24ᣣ ⥋ 2008ᐕ11B25ᣣ | Δ21.5 |
ø59ᦼ | ⥄ 2008ᐕ11B26ᣣ ⥋ 2008ᐕ12B24ᣣ | 18.4 |
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<m~0࠼ࡑࡦ•9࠶ࠢ^ ☨࿖REIT➚ࠔࡦ࠼ B➺~^(ᲤBಽ㈩ဳ¸ὑᦧ~࠶ジߥߒ)>
ᦼ | ⸘▚ᦼ㑆 | ⋉₸(➉) |
ø1ᦼ | ⥄ 2003ᐕ10B27ᣣ ⥋ 2004ᐕ➘B23ᣣ | 10.5 |
ø➘ᦼ | ⥄ 2004ᐕ➘B24ᣣ ⥋ 2004ᐕ3B23ᣣ | 1.7 |
ø3ᦼ | ⥄ 2004ᐕ3B24ᣣ ⥋ 2004ᐕ4B23ᣣ | Δ7.9 |
ø4ᦼ | ⥄ 2004ᐕ4B24ᣣ ⥋ 2004ᐕ±B24ᣣ | 0.7 |
ø±ᦼ | ⥄ 2004ᐕ±B25ᣣ ⥋ 2004ᐕ6B23ᣣ | 3.9 |
ø6ᦼ | ⥄ 2004ᐕ6B24ᣣ ⥋ 2004ᐕ7B23ᣣ | 2.0 |
ø7ᦼ | ⥄ 2004ᐕ7B24ᣣ ⥋ 2004ᐕ8B23ᣣ | 3.5 |
ø8ᦼ | ⥄ 2004ᐕ8B24ᣣ ⥋ 2004ᐕ9B24ᣣ | 1.3 |
ø9ᦼ | ⥄ 2004ᐕ9B25ᣣ ⥋ 2004ᐕ10B25ᣣ | 1.3 |
ø10ᦼ | ⥄ 2004ᐕ10B26ᣣ ⥋ 2004ᐕ11B24ᣣ | 0.1 |
ø11ᦼ | ⥄ 2004ᐕ11B25ᣣ ⥋ 2004ᐕ12B24ᣣ | 4.8 |
ø12ᦼ | ⥄ 2004ᐕ12B25ᣣ ⥋ 2005ᐕ1B24ᣣ | Δ4.3 |
ø13ᦼ | ⥄ 2005ᐕ1B25ᣣ ⥋ 2005ᐕ➘B23ᣣ | 0.6 |
ø14ᦼ | ⥄ 2005ᐕ➘B24ᣣ ⥋ 2005ᐕ3B23ᣣ | Δ0.5 |
ø15ᦼ | ⥄ 2005ᐕ3B24ᣣ ⥋ 2005ᐕ4B25ᣣ | 2.9 |
ø16ᦼ | ⥄ 2005ᐕ4B26ᣣ ⥋ 2005ᐕ±B23ᣣ | 9.1 |
ø17ᦼ | ⥄ 2005ᐕ±B24ᣣ ⥋ 2005ᐕ6B23ᣣ | 2.8 |
ø18ᦼ | ⥄ 2005ᐕ6B24ᣣ ⥋ 2005ᐕ7B25ᣣ | 7.2 |
ø19ᦼ | ⥄ 2005ᐕ7B26ᣣ ⥋ 2005ᐕ8B23ᣣ | Δ4.0 |
ø20ᦼ | ⥄ 2005ᐕ8B24ᣣ ⥋ 2005ᐕ9B26ᣣ | 2.0 |
ø21ᦼ | ⥄ 2005ᐕ9B27ᣣ ⥋ 2005ᐕ10B24ᣣ | 0.4 |
ø22ᦼ | ⥄ 2005ᐕ10B25ᣣ ⥋ 2005ᐕ11B24ᣣ | 8.5 |
ᦼ | ⸘▚ᦼ㑆 | ⋉₸(➉) |
ø66ᦼ | ⥄ 2009ᐕ6B24ᣣ ⥋ 2009ᐕ7B23ᣣ | 8.0 |
ø67ᦼ | ⥄ 2009ᐕ7B24ᣣ ⥋ 2009ᐕ8B24ᣣ | 18.2 |
ø68ᦼ | ⥄ 2009ᐕ8B25ᣣ ⥋ 2009ᐕ9B24ᣣ | 5.0 |
ø69ᦼ | ⥄ 2009ᐕ9B25ᣣ ⥋ 2009ᐕ10B23ᣣ | Δ1.4 |
ᦼ | ⸘▚ᦼ㑆 | ⋉₸(➉) |
ø23ᦼ | ⥄ 2005ᐕ11B25ᣣ ⥋ 2005ᐕ12B26ᣣ | Δ2.1 |
ø24ᦼ | ⥄ 2005ᐕ12B27ᣣ ⥋ 2006ᐕ1B23ᣣ | 1.5 |
ø25ᦼ | ⥄ 2006ᐕ1B24ᣣ ⥋ 2006ᐕ➘B23ᣣ | 8.1 |
ø26ᦼ | ⥄ 2006ᐕ➘B24ᣣ ⥋ 2006ᐕ3B23ᣣ | 0.5 |
ø27ᦼ | ⥄ 2006ᐕ3B24ᣣ ⥋ 2006ᐕ4B24ᣣ | Δ3.0 |
ø28ᦼ | ⥄ 2006ᐕ4B25ᣣ ⥋ 2006ᐕ±B23ᣣ | Δ7.5 |
ø29ᦼ | ⥄ 2006ᐕ±B24ᣣ ⥋ 2006ᐕ6B23ᣣ | 7.4 |
ø30ᦼ | ⥄ 2006ᐕ6B24ᣣ ⥋ 2006ᐕ7B24ᣣ | 3.9 |
ø31ᦼ | ⥄ 2006ᐕ7B25ᣣ ⥋ 2006ᐕ8B23ᣣ | 4.6 |
ø32ᦼ | ⥄ 2006ᐕ8B24ᣣ ⥋ 2006ᐕ9B25ᣣ | 2.9 |
ø33ᦼ | ⥄ 2006ᐕ9B26ᣣ ⥋ 2006ᐕ10B23ᣣ | 6.2 |
ø34ᦼ | ⥄ 2006ᐕ10B24ᣣ ⥋ 2006ᐕ11B24ᣣ | 2.3 |
ø35ᦼ | ⥄ 2006ᐕ11B25ᣣ ⥋ 2006ᐕ12B25ᣣ | Δ1.0 |
ø36ᦼ | ⥄ 2006ᐕ12B26ᣣ ⥋ 2007ᐕ1B23ᣣ | 8.4 |
ø37ᦼ | ⥄ 2007ᐕ1B24ᣣ ⥋ 2007ᐕ➘B23ᣣ | 5.2 |
ø38ᦼ | ⥄ 2007ᐕ➘B24ᣣ ⥋ 2007ᐕ3B23ᣣ | Δ6.4 |
ø39ᦼ | ⥄ 2007ᐕ3B24ᣣ ⥋ 2007ᐕ4B23ᣣ | 0.3 |
ø40ᦼ | ⥄ 2007ᐕ4B24ᣣ ⥋ 2007ᐕ±B23ᣣ | Δ2.3 |
ø41ᦼ | ⥄ 2007ᐕ±B24ᣣ ⥋ 2007ᐕ6B25ᣣ | Δ3.0 |
ø42ᦼ | ⥄ 2007ᐕ6B26ᣣ ⥋ 2007ᐕ7B23ᣣ | Δ2.5 |
ø43ᦼ | ⥄ 2007ᐕ7B24ᣣ ⥋ 2007ᐕ8B23ᣣ | Δ6.2 |
ø44ᦼ | ⥄ 2007ᐕ8B24ᣣ ⥋ 2007ᐕ9B25ᣣ | 2.9 |
ᦼ | ⸘▚ᦼ㑆 | ⋉₸(➉) |
ø45ᦼ | ⥄ 2007ᐕ9B26ᣣ ⥋ 2007ᐕ10B23ᣣ | Δ2.4 |
ø46ᦼ | ⥄ 2007ᐕ10B24ᣣ ⥋ 2007ᐕ11B26ᣣ | Δ14.1 |
ø47ᦼ | ⥄ 2007ᐕ11B27ᣣ ⥋ 2007ᐕ12B25ᣣ | 5.4 |
ø48ᦼ | ⥄ 2007ᐕ12B26ᣣ ⥋ 2008ᐕ1B23ᣣ | Δ15.7 |
ø49ᦼ | ⥄ 2008ᐕ1B24ᣣ ⥋ 2008ᐕ➘B25ᣣ | 5.3 |
ø50ᦼ | ⥄ 2008ᐕ➘B26ᣣ ⥋ 2008ᐕ3B24ᣣ | Δ1.5 |
ø51ᦼ | ⥄ 2008ᐕ3B25ᣣ ⥋ 2008ᐕ4B23ᣣ | 6.5 |
ø52ᦼ | ⥄ 2008ᐕ4B24ᣣ ⥋ 2008ᐕ±B23ᣣ | 1.3 |
ø53ᦼ | ⥄ 2008ᐕ±B24ᣣ ⥋ 2008ᐕ6B23ᣣ | Δ1.6 |
ø54ᦼ | ⥄ 2008ᐕ6B24ᣣ ⥋ 2008ᐕ7B23ᣣ | Δ1.9 |
ø55ᦼ | ⥄ 2008ᐕ7B24ᣣ ⥋ 2008ᐕ8B25ᣣ | 3.4 |
ø56ᦼ | ⥄ 2008ᐕ8B26ᣣ ⥋ 2008ᐕ9B24ᣣ | Δ7.8 |
ø57ᦼ | ⥄ 2008ᐕ9B25ᣣ ⥋ 2008ᐕ10B23ᣣ | Δ40.1 |
ø58ᦼ | ⥄ 2008ᐕ10B24ᣣ ⥋ 2008ᐕ11B25ᣣ | Δ25.6 |
ø59ᦼ | ⥄ 2008ᐕ11B26ᣣ ⥋ 2008ᐕ12B24ᣣ | 12.6 |
ø60ᦼ | ⥄ 2008ᐕ12B25ᣣ ⥋ 2009ᐕ1B23ᣣ | Δ10.6 |
ø61ᦼ | ⥄ 2009ᐕ1B24ᣣ ⥋ 2009ᐕ➘B23ᣣ | Δ11.7 |
ø62ᦼ | ⥄ 2009ᐕ➘B24ᣣ ⥋ 2009ᐕ3B23ᣣ | Δ9.0 |
ø63ᦼ | ⥄ 2009ᐕ3B24ᣣ ⥋ 2009ᐕ4B23ᣣ | 24.1 |
ø64ᦼ | ⥄ 2009ᐕ4B24ᣣ ⥋ 2009ᐕ±B25ᣣ | 1.8 |
ø65ᦼ | ⥄ 2009ᐕ±B26ᣣ ⥋ 2009ᐕ6B23ᣣ | 1.6 |
ø66ᦼ | ⥄ 2009ᐕ6B24ᣣ ⥋ 2009ᐕ7B23ᣣ | 6.3 |
⽷ോࡂࠗࠗ࠻ᖱႎ
• એ7✰ᖱႎЫ¸ޟ⺧᳞⋡⺰ᦠ]✰ޟø4 ➚ࠔࡦ࠼✰⚻ℂ⁁ᴫ]✰ޟ1 ⽷ോ⻉3]ߦ⸥タ6ࠇߚᖱႎࠍ@☴ߒ ߡ⸥タߒߚu✰ߢߔ。
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(1) ⾉୫ኻᾖ3
ಽ | ᵈ⸥ ⇟ภ | ೨ᦼ (2009ᐕ4B23ᣣ) | ᒰᦼ (2009ᐕ10B23ᣣ) |
㊄㗵() | ㊄㗵() | ||
⾗↥✰ㇱ | |||
ᵹേ⾗↥ | |||
➺~0•➫~ࡦ | 335,215,037 | 143,012,199 | |
ⷫ¼⾗ା⸤p⋉⸽ | 9,831,695,152 | 12,369,862,464 | |
ᵷRຠ⹏ଔൊቯ | 138,420,000 | 111,300 | |
ᧂ㊄ | — | 49,849,500 | |
ᧂᕷ | 993 | 462 | |
ᵹേ⾗↥ว⸘ | 10,305,331,182 | 12,562,835,925 | |
⾗↥ว⸘ | 10,305,331,182 | 12,562,835,925 | |
⽶ௌ✰ㇱ | |||
ᵹേ⽶ௌ | |||
ᵷRຠ⹏ଔൊቯ | — | 79,746,800 | |
ᧂᛄ㊄ | — | 3,924,000 | |
ᧂᛄ⋉ಽ㈩㊄ | 159,303,923 | 72,251,047 | |
ᧂᛄ⸃⚂㊄ | 2,665,436 | 16,082,062 | |
ᧂᛄp⸤⠪ႎ㈽ | 693,253 | 832,616 | |
ᧂᛄᆔ⸤⠪ႎ㈽ | 11,698,653 | 14,050,406 | |
ߘ✰ઁᧂᛄ⾌↪ | 356,145 | 246,049 | |
ᵹേ⽶ௌว⸘ | 174,717,410 | 187,132,980 | |
⽶ௌว⸘ | 174,717,410 | 187,132,980 | |
⚐⾗↥✰ㇱ రᧄ╬ రᧄ ㊄ ᦼᧃ㊄@Ыᦼᧃᰳ៊㊄(Δ) (ಽ㈩ḰⓍ➴㊄) రᧄ╬ว⸘ ⚐⾗↥ว⸘ | 26,550,653,964 | 24,115,075,713 | |
Δ16,420,040,192 | Δ11,739,372,768 | ||
691,792,238 | 501,651,930 | ||
10,130,613,772 | 12,375,702,945 | ||
10,130,613,772 | 12,375,702,945 | ||
⽶ௌ⚐⾗↥ว⸘ | 10,305,331,182 | 12,562,835,925 |
ᦼ | ⸘▚ᦼ㑆 | ⋉₸(➉) |
ø67ᦼ | ⥄ 2009ᐕ7B24ᣣ ⥋ 2009ᐕ8B24ᣣ | 19.2 |
ø68ᦼ | ⥄ 2009ᐕ8B25ᣣ ⥋ 2009ᐕ9B24ᣣ | 1.5 |
ø69ᦼ | ⥄ 2009ᐕ9B25ᣣ ⥋ 2009ᐕ10B23ᣣ | Δ1.0 |
(2) ៊⋉߮㊄⸘▚ᦠ
ಽ | ᵈ⸥ ⇟ภ | ೨ᦼ ⥄ 2008ᐕ10B24ᣣ ⥋ 2009ᐕ4B23ᣣ | ᒰᦼ ⥄ 2009ᐕ4B24ᣣ ⥋ 2009ᐕ10B23ᣣ |
㊄㗵() | ㊄㗵() | ||
༡ᬺ⋉ | |||
pขᕷ | 42,237 | 99,854 | |
ଔ⸽ᄁ⾈╬៊⋉ | Δ3,378,880,425 | 3,106,283,312 | |
ὑᦧᏅ៊⋉ | 80,908,300 | 719,314,900 | |
༡ᬺ⋉ว⸘ | Δ3,297,929,888 | 3,825,698,066 | |
༡ᬺ⾌↪ | |||
p⸤⠪ႎ㈽ | 4,686,460 | 4,748,106 | |
ᆔ⸤⠪ႎ㈽ | 79,084,017 | 80,124,229 | |
ߘ✰ઁ⾌↪ | 2,322,588 | 1,581,745 | |
༡ᬺ⾌↪ว⸘ | 86,093,065 | 86,454,080 | |
༡ᬺ⋉@Ы༡ᬺ៊ᄬ(Δ) | Δ3,384,022,953 | 3,739,243,986 | |
⚻p⋉@Ы⚻p៊ᄬ(Δ) | Δ3,384,022,953 | 3,739,243,986 | |
ᒰᦼ⚐⋉@Ыᒰᦼ⚐៊ᄬ(Δ) | Δ3,384,022,953 | 3,739,243,986 | |
~ㇱ⸃⚂ߦ߁ᒰᦼ⚐⋉㊄㗵✰ಽ㈩ | |||
㗵@Ы~ㇱ⸃⚂ߦ߁ᒰᦼ⚐៊ᄬ㊄㗵 | Δ7,223,912 | 65,892,388 | |
✰ಽ㈩㗵(Δ) | |||
ᦼ㚂㊄@Ыᦼ㚂ᰳ៊㊄(Δ) | Δ11,226,877,622 | Δ16,420,040,192 | |
㊄Ⴧട㗵@Ыᰳ៊㊄ᷫዋ㗵 | 639,785,704 | 1,844,551,986 | |
ᒰᦼ~ㇱ⸃⚂ߦ߁㊄Ⴧട㗵@ Ыᰳ៊㊄ᷫዋ㗵 | 639,785,704 | 1,844,551,986 | |
㊄ᷫዋ㗵@Ыᰳ៊㊄Ⴧട㗵 | 1,487,832,881 | 393,252,639 | |
ᒰᦼㅊടା⸤ߦ߁㊄ᷫዋ㗵@ Ыᰳ៊㊄Ⴧട㗵 | 1,487,832,881 | 393,252,639 | |
ಽ㈩㊄ | 968,316,352 | 443,983,521 | |
ᦼᧃ㊄@Ыᦼᧃᰳ៊㊄(Δ) | Δ16,420,040,192 | Δ11,739,372,768 |
(3) ᵈ⸥3
(㊀ⷐߥળ⸘ᣇ㊎ߦଥࠆ㗄ߦ㑐ߔࠆᵈ⸥)
ಽ | ೨ᦼ ⥄ 2008ᐕ10B24ᣣ ⥋ 2009ᐕ4B23ᣣ | ᒰᦼ ⥄ 2009ᐕ4B24ᣣ ⥋ 2009ᐕ10B23ᣣ |
1.ଔ⸽✰⹏ଔၮḰ߮⹏ଔᣇᴺ ➘.yࡃzࠖY✰⹏ଔၮḰ߮⹏ଔᣇᴺ | ⷫ¼⾗ା⸤p⋉⸽ ⒖േᐔဋᴺߦၮY£¸ⷫ¼⾗ା ⸤p⋉⸽✰ၮḰଔ㗵ߢ⹏ଔߒߡ ߅N߹ߔ。 ὑᦧ੍⚂ขᒁ ὑᦧ੍⚂✰⹏ଔЫ¸ේೣ5ߒ ߡ¸b߇࿖ߦ߅ߌࠆ․ቯᦼ㑆ᧃᣣ ✰ኻ㘈ቴ}‛ᄁ⾈⋧႐✰ખ୯ߦ ࠃߞߡ⸘▚ߒߡ߅N߹ߔ。 | ⷫ¼⾗ା⸤p⋉⸽ №Z ὑᦧ੍⚂ขᒁ №Z |
(⾉୫ኻᾖ3ߦ㑐ߔࠆᵈ⸥)
ಽ | ೨ᦼ (2009ᐕ4B23ᣣ) | ᒰᦼ (2009ᐕ10B23ᣣ) |
1.రᧄ✰ផ⒖ | ||
ᦼ㚂రᧄ㗵 | 24,901,415,477 | 26,550,653,964 |
ᦼਛㅊട⸳ቯరᧄ㗵 | 2,798,555,469 | 700,550,319 |
ᦼਛ~ㇱ⸃⚂రᧄ㗵 | 1,149,316,982 | 3,136,128,570 |
➘.․ቯᦼ㑆ᧃᣣߦ߅ߌࠆp⋉ᮭ✰✚ᢙ | 26,550,653,964⇧ | 24,115,075,713⇧ |
3.రᧄ✰ᰳ៊ | ⾉୫ኻᾖ3✰⚐⾗↥㗵߇రᧄ✚ | ⾉୫ኻᾖ3✰⚐⾗↥㗵߇రᧄ✚ |
㗵ࠍ7࿁ߞߡ߅N¸ߘ✰Ꮕ㗵Ы | 㗵ࠍ7࿁ߞߡ߅N¸ߘ✰Ꮕ㗵Ы | |
16,420,040,192ߢФN߹ߔ。 | 11,739,372,768ߢФN߹ߔ。 |
ಽ | ⥄ ⥋ | ೨ᦼ 2008ᐕ10B24ᣣ 2009ᐕ4B23ᣣ | ⥄ ⥋ | ᒰᦼ 2009ᐕ4B24ᣣ 2009ᐕ10B23ᣣ |
2009ᐕ1B24ᣣ“4 | 2009ᐕ7B24ᣣ“4 | |||
2009ᐕ➘B23ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | 2009ᐕ8B24ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | |||
⾌↪ប㒰ᓟ✰㈩ᒰ╬⋉㗵 | 68,994,508 | 53,466,943 | ||
⾌↪ប㒰ᓟ•➅ᰳ៊㊄Ⴏ ᓟ✰ଔ⸽ᄁ⾈╬៊⋉㗵 | — | — | ||
⋉⺞ᢛ㊄㗵 | 7,076,553,219 | 6,524,671,652 | ||
ಽ㈩ḰⓍ➴㊄㗵 | 905,872,967 | 573,319,931 | ||
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ಽ㈩ኻ⽎⋉㗵 | 8,051,420,694 | 7,151,458,526 | ||
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ᦼᧃ¾ሽ⇧ᢙ | 26,455,400,003⇧ | 24,297,057,482⇧ | ||
1⇧ᒰߚN⋉ಽ㈩ኻ⽎㗵 | 0.304339 | 0.294334 | ||
1⇧ᒰߚNಽ㈩㊄㗵 | 0.0060 | 0.0030 | ||
⋉ಽ㈩㊄㊄㗵 | 158,732,400 | 72,891,172 | ||
2009ᐕ➘B24ᣣ“4 | 2009ᐕ8B25ᣣ“4 | |||
2009ᐕ3B23ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | 2009ᐕ9B24ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | |||
⾌↪ប㒰ᓟ✰㈩ᒰ╬⋉㗵 | 77,182,480 | 42,931,377 | ||
⾌↪ប㒰ᓟ•➅ᰳ៊㊄Ⴏ ᓟ✰ଔ⸽ᄁ⾈╬៊⋉㗵 | — | — | ||
⋉⺞ᢛ㊄㗵 | 7,079,512,405 | 6,504,504,799 | ||
ಽ㈩ḰⓍ➴㊄㗵 | 812,124,156 | 549,545,784 | ||
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ಽ㈩ኻ⽎⋉㗵 | 7,968,819,041 | 7,096,981,960 | ||
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ᦼᧃ¾ሽ⇧ᢙ | 26,450,892,106⇧ | 24,211,941,929⇧ | ||
1⇧ᒰߚN⋉ಽ㈩ኻ⽎㗵 | 0.301268 | 0.293119 | ||
1⇧ᒰߚNಽ㈩㊄㗵 | 0.0060 | 0.0030 | ||
⋉ಽ㈩㊄㊄㗵 | 158,705,352 | 72,635,825 | ||
2009ᐕ3B24ᣣ“4 | 2009ᐕ9B25ᣣ“4 | |||
2009ᐕ4B23ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | 2009ᐕ10B23ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | |||
⾌↪ប㒰ᓟ✰㈩ᒰ╬⋉㗵 | 125,513,796 | 57,317,932 | ||
⾌↪ប㒰ᓟ•➅ᰳ៊㊄Ⴏ ᓟ✰ଔ⸽ᄁ⾈╬៊⋉㗵 | — | — | ||
⋉⺞ᢛ㊄㗵 | 7,114,830,233 | 6,480,053,974 | ||
ಽ㈩ḰⓍ➴㊄㗵 | 725,582,365 | 516,585,045 | ||
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ಽ㈩ኻ⽎⋉㗵 | 7,965,926,394 | 7,053,956,951 | ||
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ᦼᧃ¾ሽ⇧ᢙ | 26,550,653,964⇧ | 24,115,075,713⇧ | ||
1⇧ᒰߚN⋉ಽ㈩ኻ⽎㗵 | 0.300027 | 0.292512 | ||
1⇧ᒰߚNಽ㈩㊄㗵 | 0.0060 | 0.0030 | ||
⋉ಽ㈩㊄㊄㗵 | 159,303,923 | 72,345,227 | ||
ᒰಽ㈩㊄⚥⸘㗵5៊⋉߮㊄⸘ | ᒰಽ㈩㊄⚥⸘㗵5៊⋉߮㊄⸘ | |||
▚ᦠ✰ಽ㈩㊄㗵5✰Ꮕ㗵Ы¸ᄖ࿖ᚲ | ▚ᦠ✰ಽ㈩㊄㗵5✰Ꮕ㗵Ы¸ᄖ࿖ᚲ | |||
ᓧ⒢ប㒰㗵߅ࠃ߮⺞ᢛ㗵(20,435) | ᓧ⒢ប㒰㗵߅ࠃ߮⺞ᢛ㗵(460,710) | |||
ߦࠃࠆu✰ߢߔ。 | ߦࠃࠆu✰ߢߔ。 |
(ᵈ)⸥✰⾌↪ប㒰ᓟ✰㈩ᒰ╬⋉㗵ЫA➺~^ߦᏫዻߔ➴£ⷫ¼⾗ା⸤✰㈩ᒰ╬⋉ࠍpSߢ߅N߹ߔ。
ಽ | ⥄ ⥋ | ೨ᦼ 2008ᐕ10B24ᣣ 2009ᐕ4B23ᣣ | ⥄ ⥋ | ᒰᦼ 2009ᐕ4B24ᣣ 2009ᐕ10B23ᣣ |
ಽ㈩㊄✰⸘▚ㆊ№ | ||||
2008ᐕ10B24ᣣ“4 | 2009ᐕ4B24ᣣ“4 | |||
2008ᐕ11B25ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | 2009ᐕ±B25ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | |||
⾌↪ប㒰ᓟ✰㈩ᒰ╬⋉㗵 | 52,970,565 | 44,272,971 | ||
⾌↪ប㒰ᓟ•➅ᰳ៊㊄Ⴏ ᓟ✰ଔ⸽ᄁ⾈╬៊⋉㗵 | — | — | ||
⋉⺞ᢛ㊄㗵 | 6,506,272,514 | 7,162,869,893 | ||
ಽ㈩ḰⓍ➴㊄㗵 | 1,190,705,094 | 689,540,131 | ||
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ಽ㈩ኻ⽎⋉㗵 | 7,749,948,173 | 7,896,682,995 | ||
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ᦼᧃ¾ሽ⇧ᢙ | 24,697,653,379⇧ | 26,704,986,185⇧ | ||
1⇧ᒰߚN⋉ಽ㈩ኻ⽎㗵 | 0.313792 | 0.295700 | ||
1⇧ᒰߚNಽ㈩㊄㗵 | 0.0070 | 0.0030 | ||
⋉ಽ㈩㊄㊄㗵 | 172,883,573 | 80,114,958 | ||
2008ᐕ11B26ᣣ“4 | 2009ᐕ±B26ᣣ“4 | |||
2008ᐕ12B24ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | 2009ᐕ6B23ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | |||
⾌↪ប㒰ᓟ✰㈩ᒰ╬⋉㗵 | 86,895,232 | 38,376,927 | ||
⾌↪ប㒰ᓟ•➅ᰳ៊㊄Ⴏ ᓟ✰ଔ⸽ᄁ⾈╬៊⋉㗵 | — | — | ||
⋉⺞ᢛ㊄㗵 | 7,097,961,120 | 6,558,319,253 | ||
ಽ㈩ḰⓍ➴㊄㗵 | 1,059,964,564 | 595,627,097 | ||
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ಽ㈩ኻ⽎⋉㗵 | 8,244,820,916 | 7,192,323,277 | ||
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ᦼᧃ¾ሽ⇧ᢙ | 26,590,004,446⇧ | 24,439,863,307⇧ | ||
1⇧ᒰߚN⋉ಽ㈩ኻ⽎㗵 | 0.310072 | 0.294286 | ||
1⇧ᒰߚNಽ㈩㊄㗵 | 0.0060 | 0.0030 | ||
⋉ಽ㈩㊄㊄㗵 | 159,540,026 | 73,319,589 | ||
2008ᐕ12B25ᣣ“4 | 2009ᐕ6B24ᣣ“4 | |||
2009ᐕ1B23ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | 2009ᐕ7B23ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | |||
⾌↪ប㒰ᓟ✰㈩ᒰ╬⋉㗵 | 88,333,701 | 93,075,155 | ||
⾌↪ប㒰ᓟ•➅ᰳ៊㊄Ⴏ ᓟ✰ଔ⸽ᄁ⾈╬៊⋉㗵 | — | — | ||
⋉⺞ᢛ㊄㗵 | 7,093,039,209 | 6,544,444,464 | ||
ಽ㈩ḰⓍ➴㊄㗵 | 981,994,406 | 557,314,294 | ||
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ಽ㈩ኻ⽎⋉㗵 | 8,163,367,316 | 7,194,833,913 | ||
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ᦼᧃ¾ሽ⇧ᢙ | 26,528,585,585⇧ | 24,379,153,617⇧ | ||
1⇧ᒰߚN⋉ಽ㈩ኻ⽎㗵 | 0.307719 | 0.295122 | ||
1⇧ᒰߚNಽ㈩㊄㗵 | 0.0060 | 0.0030 | ||
⋉ಽ㈩㊄㊄㗵 | 159,171,513 | 73,137,460 |
(៊⋉߮㊄⸘▚ᦠߦ㑐ߔࠆᵈ⸥)
(ଔ⸽ߦ㑐ߔࠆᵈ⸥)
ᄁ⾈⋡⊛ଔ⸽
⒳㘃 | ೨ᦼ (2009ᐕ4B23ᣣ) | ᒰᦼ (2009ᐕ10B23ᣣ) | ||
⾉୫ኻᾖ3⸘㗵 () | ᦨ⚳✰⸘▚ᦼ㑆✰៊ ⋉ߦp߹ࠇߚ⹏ଔᏅ㗵 () | ⾉୫ኻᾖ3⸘㗵 () | ᦨ⚳✰⸘▚ᦼ㑆✰៊ ⋉ߦp߹ࠇߚ⹏ଔᏅ㗵 () | |
ⷫ¼⾗ା⸤p⋉⸽ | 9,831,695,152 | 1,945,124,700 | 12,369,862,464 | Δ117,361,391 |
ว⸘ | 9,831,695,152 | 1,945,124,700 | 12,369,862,464 | Δ117,361,391 |
೨ᦼ ⥄ 2008ᐕ10B24ᣣ ⥋ 2009ᐕ4B23ᣣ | ᒰᦼ ⥄ 2009ᐕ4B24ᣣ ⥋ 2009ᐕ10B23ᣣ |
1.ขᒁ✰Рኈ ᒰ¼⾗ା⸤✰↪ߒߡࠆyࡃzࠖYขᒁЫ¸ㅢ ⽻㑐ㅪߢЫὑᦧ੍⚂ขᒁߢФN߹ߔ。 ➘.ขᒁߦኻߔࠆข⚵ᣇ㊎ yࡃzࠖYขᒁЫ¸ା⸤⚂᱅ߦቯTࠆㆇ↪✰ၮᧄ ᣇ㊎ߦᓥ߁ᣇ㊎ߢФN߹ߔ。 3.ขᒁ✰↪⋡⊛ yࡃzࠖYขᒁЫ¸ା⸤⽷↥ߦዻߔࠆ⾗↥✰ല₸ ⊛ߥㆇ↪ߦ⾗ߔࠆߚT¸ߥ4߮ߦଔ➓ᄌേ^ࠢࠍ࿁ㆱߔࠆ⋡⊛ߢ↪ߒߡ߹ߔ。 4.ขᒁߦଥࠆ^ࠢ✰Рኈ ᒰ¼⾗ା⸤✰↪ߒߡࠆyࡃzࠖYขᒁߦଥࠆ ^ࠢ5ߒߡЫ¸ὑᦧߥY✰Ꮢ႐ଔ➓߇ᄌേߔࠆߦ ࠃߞߡ⊒Rߔࠆࡑ~ࠤ࠶࠻^ࠢ߮ขᒁ⋧Ç}߇3 ⚂ࠍጁⴕߢ£ߥߊߥࠆ႐ว¸ߔߥb3y➚)0࠻⁁ᘒ 5ߥߞߚᤨߦ⊒Rߔࠆขᒁ}^ࠢ߇ФN߹ߔ。 ±.ขᒁߦଥࠆ^ࠢ▤ℂ yࡃzࠖYขᒁ✰ၫⴕ•▤ℂߦ❜ߡЫ¸ㆇ↪• ၫⴕࠍᜂᒰߔࠆㇱ⟑ߦࠃNⴕߞߡ߅N߹ߔ。߹ߚ¸ᴺ ߥYߦၮYߊ៊ᄬ㒢ᐲ㗵✰❜࠾࠲ࡦYЫㅜ➺ࡦ ?ỹT7ࡦ^ㇱߦࠃNⴕbࠇߡ߅N߹ߔ。 6.ขᒁ✰ᤨଔ╬ߦ㑐ߔࠆ㗄ߦ❜ߡ✰A⺑ ขᒁ✰ᤨଔ╬ߦ㑐ߔࠆ㗄ߦ❜ߡ✰3⚂㗵╬Ы¸ Фߊ߹ߢuyࡃzࠖYขᒁߦ߅ߌࠆฬ⋡⊛ߥ3⚂ 㗵¸@Ы⸘▚✰ᗐቯరᧄߢФN¸ᒰ㊄㗵⥄߇y ࡃzࠖYขᒁ✰^ࠢ✰S£6ࠍ␜ߔu✰ߢЫФN ߹‡S。 | 1.ขᒁ✰Рኈ №Z ➘.ขᒁߦኻߔࠆข⚵ᣇ㊎ №Z 3.ขᒁ✰↪⋡⊛ №Z 4.ขᒁߦଥࠆ^ࠢ✰Рኈ №Z ±.ขᒁߦଥࠆ^ࠢ▤ℂ №Z 6.ขᒁ✰ᤨଔ╬ߦ㑐ߔࠆ㗄ߦ❜ߡ✰A⺑ №Z |
(yࡃzࠖYขᒁ╬ߦ㑐ߔࠆᵈ⸥) I ขᒁ✰⁁ᴫߦ㑐ߔࠆ㗄
亞 ขᒁ✰ᤨଔ╬ߦ㑐ߔࠆ㗄 ㅢ⽻㑐ㅪ
ಽ | ⒳㘃 | ೨ᦼ(2009ᐕ4B23ᣣ) | ᒰᦼ(2009ᐕ10B23ᣣ) | ||||||
3⚂㗵╬ () | ߁31ᐕ () | ᤨଔ () | ⹏ଔ៊⋉ () | 3⚂㗵╬ () | ߁31ᐕ () | ᤨଔ () | ⹏ଔ៊⋉ () | ||
Ꮢ႐ ขᒁ એᄖ ✰ข ᒁ | ὑᦧ੍⚂ขᒁ ᄁᑪ ☨࠼0 | 9,912,420,000 | — | 9,774,000,000 | 138,420,000 | 12,361,644,500 | — | 12,441,280,000 | Δ79,635,500 |
ว⸘ | 9,912,420,000 | — | 9,774,000,000 | 138,420,000 | 12,361,644,500 | — | 12,441,280,000 | Δ79,635,500 |
(ᵈ)ᤨଔ✰▚ቯᣇᴺ
•ὑᦧ੍⚂ขᒁ 1.․ቯᦼ㑆ᧃᣣߦኻ㘈ቴ}‛⋧႐✰ખ୯߇⊒36ࠇߡࠆᄖ⽻ߦ❜ߡЫ¸એ7✰ࠃ߁ߦ⹏ଔߒߡ߅N߹ߔ。
(1)․ቯᦼ㑆ᧃᣣߦ߅ߡ੍⚂ὑᦧ✰pᷰߒᣣ(એ7ޟᒰᣣ]5߁。)✰ኻ㘈ቴ}‛⋧႐✰ખ୯߇⊒3 6ࠇߡࠆ႐วЫ¸ᒰ੍⚂ὑᦧЫᒰኻ㘈ቴ}‛⋧႐✰ખ୯ߢ⹏ଔߒߡ߅N߹ߔ。
(2)․ቯᦼ㑆ᧃᣣߦ߅ߡᒰᣣ✰ኻ㘈ቴ}‛⋧႐߇⊒36ࠇߡߥ႐วЫ¸એ7✰ᣇᴺߦࠃߞߡ߅N߹ ߔ。
Ⓒ ․ቯᦼ㑆ᧃᣣߦᒰᣣࠍìࠆኻ㘈ቴ}‛⋧႐߇⊒36ࠇߡࠆ႐วߦЫ¸⊒36ࠇߡࠆ}‛⋧႐
✰߁3ᒰᣣߦᦨuㄭ೨ᓟੑ❜✰ኻ㘈ቴ}‛⋧႐✰ખ୯ࠍu5ߦ⸘▚ߒߚ~࠻ߦࠃN⹏ଔߒߡ߅N
߹ߔ。
② ․ቯᦼ㑆ᧃᣣߦᒰᣣࠍìࠆኻ㘈ቴ}‛⋧႐߇⊒36ࠇߡߥ႐วߦЫ¸ᒰᣣߦᦨuㄭ⊒3 6ࠇߡࠆኻ㘈ቴ}‛⋧႐✰ખ୯ߦࠃN⹏ଔߒߡ߅N߹ߔ。
➘.․ቯᦼ㑆ᧃᣣߦኻ㘈ቴ}‛⋧႐✰ખ୯߇⊒36ࠇߡߥᄖ⽻ߦ❜ߡЫ¸․ቯᦼ㑆ᧃᣣ✰ኻ㘈ቴ⋧႐✰ ખ୯ߦࠃN⹏ଔߒߡ߅N߹ߔ。
(㑐ㅪᒰ⠪5✰ขᒁߦ㑐ߔࠆᵈ⸥)
ಽ | ೨ᦼ ⥄ 2008ᐕ10B24ᣣ ⥋ 2009ᐕ4B23ᣣ | ᒰᦼ ⥄ 2009ᐕ4B24ᣣ ⥋ 2009ᐕ10B23ᣣ | ||||
㑐ㅪᒰ⠪✰ฬ⒓ (ᧄ➚ࠔࡦ࠼5✰㑐ଥ) | ขᒁ✰ Рኈ | ขᒁ✰⒳㘃✰ ขᒁ㊄㗵 | ขᒁߦࠃN⊒Rߒߚௌᮭ@Ы ௌോߦଥࠆਥߥ㗄⋡✰ᒰ ․ቯᦼ㑆✰ᧃᣣߦ߅ߌࠆ¾㜞 | ขᒁ✰ Рኈ | ขᒁ✰⒳㘃✰ ขᒁ㊄㗵 | ขᒁߦࠃN⊒Rߒߚௌᮭ@Ы ௌോߦଥࠆਥߥ㗄⋡✰ᒰ ․ቯᦼ㑆✰ᧃᣣߦ߅ߌࠆ¾㜞 |
m~0࠼ࡑࡦ•9࠶ࠢ^ ⸽ᩣᑼળk (¼⾗ା⸤⽷↥✰ㆇ↪✰ ᜰ࿑ࠍⴕ߁¼⾗ା⸤ᆔ⸤ ળk✰ኂ㑐ଥV╬) | ଔ⸽ ╬ᄁ ⾈Çᢙ ᢱ | ὑᦧ — | — | ଔ⸽ ╬ᄁ ⾈Çᢙ ᢱ | ὑᦧ — | — |
(ᵈ)ขᒁ᧦ઙ߮ขᒁ᧦ઙ✰ቯᣇ㊎ kРⷙቯߦၮY£ขᒁᬺ⠪✰ㆬቯࠍⴕߞߡ߅N߹ߔ。ฦ⾗↥✰ᄁ⾈ߦ߅ߡЫ¸kРၮḰߦၮY£ᦨ⦟ၫⴕࠍ ⴕߞߡ߅N¸*✰ขᒁ᧦ઙЫߘ✰⚿ᨐ5ߒߡቯ6ࠇߡ߅N߹ߔ。
➴ળᄖขᒁ¸Ꮢ႐ᄖขᒁ¸⋧ኻขᒁ╬✰႐วЫ¸ේೣ5ߒߡⶄᢙ✰ขᒁᬺ⠪ࠃNଔ➓ឭ␜ࠍpߌ¸uߒߊЫឭ␜ ଔ➓5Ꮢ႐ଔ➓✰Ყセࠍⴕ߁ߎ5ߦࠃN¸ᦨ⦟᧦ઙࠍឭ␜ߔࠆขᒁᬺ⠪5ขᒁࠍⴕߞߡ߅N¸~⥸✰ขᒁ5᧦ઙ
߇№᭽5್ᢿߒߡ߅N߹ߔ。ᒰขᒁ✰ᄁ⾈Çᢙᢱ⋧ᒰ㗵ߦ❜ߡЫ¸ขᒁᘠⴕ¸ขᒁ✚㗵ߦp߹ࠇࠆߚT¸
ಽ | ೨ᦼ (2009ᐕ4B23ᣣ) | ᒰᦼ (2009ᐕ10B23ᣣ) |
1⇧ᒰߚN⚐⾗↥㗵 | 0.3816 | 0.5132 |
㊄㗵ࠍ⸥タߒߡ߅N߹‡S。 (1⇧ᒰߚNᖱႎ)
(㊀ⷐߥᓟ⊒⽎ߦ㑐ߔࠆᵈ⸥)
ᒰ㗄ЫФN߹‡S。
ಽ | ᵈ⸥ ⇟ภ | ೨ᦼ (2009ᐕ4B23ᣣ) | ᒰᦼ (2009ᐕ10B23ᣣ) |
㊄㗵() | ㊄㗵() | ||
⾗↥✰ㇱ | |||
ᵹേ⾗↥ | |||
➺~0•➫~ࡦ | 1,022,222,091 | 564,923,104 | |
ⷫ¼⾗ା⸤p⋉⸽ | 25,949,461,883 | 35,394,626,316 | |
ᧂᕷ | 3,031 | 1,827 | |
ᵹേ⾗↥ว⸘ | 26,971,687,005 | 35,959,551,247 | |
⾗↥ว⸘ | 26,971,687,005 | 35,959,551,247 | |
⽶ௌ✰ㇱ | |||
ᵹേ⽶ௌ | |||
ᧂᛄ⋉ಽ㈩㊄ | 470,754,291 | 250,466,766 | |
ᧂᛄ⸃⚂㊄ | 24,537,630 | 34,392,812 | |
ᧂᛄp⸤⠪ႎ㈽ | 1,794,968 | 2,351,198 | |
ᧂᛄᆔ⸤⠪ႎ㈽ | 30,290,044 | 39,676,446 | |
ߘ✰ઁᧂᛄ⾌↪ | 648,319 | 638,440 | |
ᵹേ⽶ௌว⸘ | 528,025,252 | 327,525,662 | |
⽶ௌว⸘ | 528,025,252 | 327,525,662 | |
⚐⾗↥✰ㇱ రᧄ╬ రᧄ ㊄ ᦼᧃ㊄@Ыᦼᧃᰳ៊㊄(Δ) (ಽ㈩ḰⓍ➴㊄) రᧄ╬ว⸘ ⚐⾗↥ว⸘ | 78,459,048,604 | 84,227,948,465 | |
Δ52,015,386,851 | Δ48,595,922,880 | ||
6,020,995,903 | 5,033,202,601 | ||
26,443,661,753 | 35,632,025,585 | ||
26,443,661,753 | 35,632,025,585 | ||
⽶ௌ⚐⾗↥ว⸘ | 26,971,687,005 | 35,959,551,247 |
m~0࠼ࡑࡦ•9࠶ࠢ^ ☨࿖REIT➚ࠔࡦ࠼ B➺~^(ᲤBಽ㈩ဳ¸ὑᦧ~࠶ジߥߒ) (1)⾉୫ኻᾖ3
(2)៊⋉߮㊄⸘▚ᦠ
ಽ | ᵈ⸥ ⇟ภ | ೨ᦼ ⥄ 2008ᐕ10B24ᣣ ⥋ 2009ᐕ4B23ᣣ | ᒰᦼ ⥄ 2009ᐕ4B24ᣣ ⥋ 2009ᐕ10B23ᣣ |
㊄㗵() | ㊄㗵() | ||
༡ᬺ⋉ | |||
pขᕷ | 78,671 | 317,420 | |
ଔ⸽ᄁ⾈╬៊⋉ | Δ8,815,201,902 | 8,963,894,933 | |
༡ᬺ⋉ว⸘ | Δ8,815,123,231 | 8,964,212,353 | |
༡ᬺ⾌↪ | |||
p⸤⠪ႎ㈽ | 11,334,238 | 13,639,047 | |
ᆔ⸤⠪ႎ㈽ | 191,265,224 | 230,158,824 | |
ߘ✰ઁ⾌↪ | 5,422,718 | 4,152,171 | |
༡ᬺ⾌↪ว⸘ | 208,022,180 | 247,950,042 | |
༡ᬺ⋉@Ы༡ᬺ៊ᄬ(Δ) | Δ9,023,145,411 | 8,716,262,311 | |
⚻p⋉@Ы⚻p៊ᄬ(Δ) | Δ9,023,145,411 | 8,716,262,311 | |
ᒰᦼ⚐⋉@Ыᒰᦼ⚐៊ᄬ(Δ) | Δ9,023,145,411 | 8,716,262,311 | |
~ㇱ⸃⚂ߦ߁ᒰᦼ⚐⋉㊄㗵✰ಽ㈩ | |||
㗵@Ы~ㇱ⸃⚂ߦ߁ᒰᦼ⚐៊ᄬ㊄㗵 | Δ14,270,469 | 160,217,097 | |
✰ಽ㈩㗵(Δ) | |||
ᦼ㚂㊄@Ыᦼ㚂ᰳ៊㊄(Δ) | Δ34,652,892,492 | Δ52,015,386,851 | |
㊄Ⴧട㗵@Ыᰳ៊㊄ᷫዋ㗵 | 1,616,329,170 | 4,255,015,975 | |
ᒰᦼ~ㇱ⸃⚂ߦ߁㊄Ⴧട㗵@ Ыᰳ៊㊄ᷫዋ㗵 | 1,616,329,170 | 4,255,015,975 | |
㊄ᷫዋ㗵@Ыᰳ៊㊄Ⴧട㗵 | 7,174,557,280 | 7,886,570,787 | |
ᒰᦼㅊടା⸤ߦ߁㊄ᷫዋ㗵@ Ыᰳ៊㊄Ⴧട㗵 | 7,174,557,280 | 7,886,570,787 | |
ಽ㈩㊄ | 2,795,391,307 | 1,505,026,431 | |
ᦼᧃ㊄@Ыᦼᧃᰳ៊㊄(Δ) | Δ52,015,386,851 | Δ48,595,922,880 |
(3)ᵈ⸥3
(㊀ⷐߥળ⸘ᣇ㊎ߦଥࠆ㗄ߦ㑐ߔࠆᵈ⸥)
ಽ | ೨ᦼ ⥄ 2008ᐕ10B24ᣣ ⥋ 2009ᐕ4B23ᣣ | ᒰᦼ ⥄ 2009ᐕ4B24ᣣ ⥋ 2009ᐕ10B23ᣣ |
ଔ⸽✰⹏ଔၮḰ߮⹏ଔᣇᴺ | ⷫ¼⾗ା⸤p⋉⸽ ⒖േᐔဋᴺߦၮY£¸ⷫ¼⾗ା ⸤p⋉⸽✰ၮḰଔ㗵ߢ⹏ଔߒߡ ߅N߹ߔ。 | ⷫ¼⾗ା⸤p⋉⸽ №Z |
(⾉୫ኻᾖ3ߦ㑐ߔࠆᵈ⸥)
ಽ | ೨ᦼ (2009ᐕ4B23ᣣ) | ᒰᦼ (2009ᐕ10B23ᣣ) |
1.రᧄ✰ផ⒖ | ||
ᦼ㚂రᧄ㗵 | 69,882,500,676 | 78,459,048,604 |
ᦼਛㅊട⸳ቯరᧄ㗵 | 11,169,606,734 | 12,522,746,545 |
ᦼਛ~ㇱ⸃⚂రᧄ㗵 | 2,593,058,806 | 6,753,846,684 |
➘.․ቯᦼ㑆ᧃᣣߦ߅ߌࠆp⋉ᮭ✰✚ᢙ | 78,459,048,604⇧ | 84,227,948,465⇧ |
3.రᧄ✰ᰳ៊ | ⾉୫ኻᾖ3✰⚐⾗↥㗵߇రᧄ✚ | ⾉୫ኻᾖ3✰⚐⾗↥㗵߇రᧄ✚ |
㗵ࠍਅ࿁ߞߡ߅N¸ߘ✰Ꮕ㗵Ы | 㗵ࠍਅ࿁ߞߡ߅N¸ߘ✰Ꮕ㗵Ы | |
52,015,386,851ߢФN߹ߔ。 | 48,595,922,880ߢФN߹ߔ。 |
(៊⋉߮㊄⸘▚ᦠߦ㑐ߔࠆᵈ⸥)
ಽ | ⥄ ⥋ | ೨ᦼ 2008ᐕ10B24ᣣ 2009ᐕ4B23ᣣ | ⥄ ⥋ | ᒰᦼ 2009ᐕ4B24ᣣ 2009ᐕ10B23ᣣ |
ಽ㈩㊄✰⸘▚ㆊ№ | ||||
2008ᐕ10B24ᣣ“4 | 2009ᐕ4B24ᣣ“4 | |||
2008ᐕ11B25ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | 2009ᐕ±B25ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | |||
⾌↪ប㒰ᓟ✰㈩ᒰ╬⋉㗵 | 147,785,462 | 111,796,663 | ||
⾌↪ប㒰ᓟ•➅ᰳ៊㊄Ⴏ ᓟ✰ଔ⸽ᄁ⾈╬៊⋉㗵 | — | — | ||
⋉⺞ᢛ㊄㗵 | 24,909,527,732 | 30,834,829,172 | ||
ಽ㈩ḰⓍ➴㊄㗵 | 7,791,579,575 | 5,999,561,745 | ||
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ಽ㈩ኻ⽎⋉㗵 | 32,848,892,769 | 36,946,187,580 | ||
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ᦼᧃ¾ሽ⇧ᢙ | 70,807,967,585⇧ | 83,602,205,117⇧ | ||
1⇧ᒰߚN⋉ಽ㈩ኻ⽎㗵 | 0.463915 | 0.441928 | ||
1⇧ᒰߚNಽ㈩㊄㗵 | 0.0080 | 0.0030 | ||
⋉ಽ㈩㊄㊄㗵 | 566,463,740 | 250,806,615 | ||
2008ᐕ11B26ᣣ“4 | 2009ᐕ±B26ᣣ“4 | |||
2008ᐕ12B24ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | 2009ᐕ6B23ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | |||
⾌↪ប㒰ᓟ✰㈩ᒰ╬⋉㗵 | 217,592,757 | 127,338,553 | ||
⾌↪ប㒰ᓟ•➅ᰳ៊㊄Ⴏ ᓟ✰ଔ⸽ᄁ⾈╬៊⋉㗵 | — | — | ||
⋉⺞ᢛ㊄㗵 | 25,639,992,081 | 31,371,131,831 | ||
ಽ㈩ḰⓍ➴㊄㗵 | 7,339,741,209 | 5,729,500,054 | ||
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ಽ㈩ኻ⽎⋉㗵 | 33,197,326,047 | 37,227,970,438 | ||
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ᦼᧃ¾ሽ⇧ᢙ | 72,328,594,529⇧ | 84,502,515,738⇧ | ||
1⇧ᒰߚN⋉ಽ㈩ኻ⽎㗵 | 0.458979 | 0.440554 | ||
1⇧ᒰߚNಽ㈩㊄㗵 | 0.0060 | 0.0030 | ||
⋉ಽ㈩㊄㊄㗵 | 433,971,567 | 253,507,547 | ||
2008ᐕ12B25ᣣ“4 | 2009ᐕ6B24ᣣ“4 | |||
2009ᐕ1B23ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | 2009ᐕ7B23ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | |||
⾌↪ប㒰ᓟ✰㈩ᒰ╬⋉㗵 | 193,281,641 | 281,699,348 | ||
⾌↪ប㒰ᓟ•➅ᰳ៊㊄Ⴏ ᓟ✰ଔ⸽ᄁ⾈╬៊⋉㗵 | — | — | ||
⋉⺞ᢛ㊄㗵 | 25,953,106,557 | 31,625,738,203 | ||
ಽ㈩ḰⓍ➴㊄㗵 | 7,098,132,587 | 5,560,770,423 | ||
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ಽ㈩ኻ⽎⋉㗵 | 33,244,520,785 | 37,468,207,974 | ||
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ᦼᧃ¾ሽ⇧ᢙ | 72,949,959,403⇧ | 84,966,390,028⇧ | ||
1⇧ᒰߚN⋉ಽ㈩ኻ⽎㗵 | 0.455716 | 0.440976 | ||
1⇧ᒰߚNಽ㈩㊄㗵 | 0.0060 | 0.0030 | ||
⋉ಽ㈩㊄㊄㗵 | 437,699,756 | 254,899,170 |
ಽ | ⥄ ⥋ | ೨ᦼ 2008ᐕ10B24ᣣ 2009ᐕ4B23ᣣ | ⥄ ⥋ | ᒰᦼ 2009ᐕ4B24ᣣ 2009ᐕ10B23ᣣ |
2009ᐕ1B24ᣣ“4 | 2009ᐕ7B24ᣣ“4 | |||
2009ᐕ➘B23ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | 2009ᐕ8B24ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | |||
⾌↪ប㒰ᓟ✰㈩ᒰ╬⋉㗵 | 155,731,793 | 156,441,472 | ||
⾌↪ប㒰ᓟ•➅ᰳ៊㊄Ⴏ ᓟ✰ଔ⸽ᄁ⾈╬៊⋉㗵 | — | — | ||
⋉⺞ᢛ㊄㗵 | 26,156,949,643 | 31,367,784,797 | ||
ಽ㈩ḰⓍ➴㊄㗵 | 6,795,289,196 | 5,451,896,724 | ||
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ಽ㈩ኻ⽎⋉㗵 | 33,107,970,632 | 36,976,122,993 | ||
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ᦼᧃ¾ሽ⇧ᢙ | 73,268,024,984⇧ | 84,059,763,206⇧ | ||
1⇧ᒰߚN⋉ಽ㈩ኻ⽎㗵 | 0.451874 | 0.439878 | ||
1⇧ᒰߚNಽ㈩㊄㗵 | 0.0060 | 0.0030 | ||
⋉ಽ㈩㊄㊄㗵 | 439,608,149 | 252,179,289 | ||
2009ᐕ➘B24ᣣ“4 | 2009ᐕ8B25ᣣ“4 | |||
2009ᐕ3B23ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | 2009ᐕ9B24ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | |||
⾌↪ប㒰ᓟ✰㈩ᒰ╬⋉㗵 | 178,179,469 | 120,108,989 | ||
⾌↪ប㒰ᓟ•➅ᰳ៊㊄Ⴏ ᓟ✰ଔ⸽ᄁ⾈╬៊⋉㗵 | — | — | ||
⋉⺞ᢛ㊄㗵 | 26,782,966,203 | 31,474,392,273 | ||
ಽ㈩ḰⓍ➴㊄㗵 | 6,466,041,659 | 5,295,689,900 | ||
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ಽ㈩ኻ⽎⋉㗵 | 33,427,187,331 | 36,890,191,162 | ||
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ᦼᧃ¾ሽ⇧ᢙ | 74,563,985,056⇧ | 84,155,577,725⇧ | ||
1⇧ᒰߚN⋉ಽ㈩ኻ⽎㗵 | 0.448302 | 0.438357 | ||
1⇧ᒰߚNಽ㈩㊄㗵 | 0.0060 | 0.0030 | ||
⋉ಽ㈩㊄㊄㗵 | 447,383,910 | 252,466,733 | ||
2009ᐕ3B24ᣣ“4 | 2009ᐕ9B25ᣣ“4 | |||
2009ᐕ4B23ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | 2009ᐕ10B23ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | |||
⾌↪ប㒰ᓟ✰㈩ᒰ╬⋉㗵 | 319,940,295 | 165,596,458 | ||
⾌↪ប㒰ᓟ•➅ᰳ៊㊄Ⴏ ᓟ✰ଔ⸽ᄁ⾈╬៊⋉㗵 | — | — | ||
⋉⺞ᢛ㊄㗵 | 28,541,194,043 | 31,556,283,640 | ||
ಽ㈩ḰⓍ➴㊄㗵 | 6,171,809,899 | 5,118,072,909 | ||
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ಽ㈩ኻ⽎⋉㗵 | 35,032,944,237 | 36,839,953,007 | ||
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ᦼᧃ¾ሽ⇧ᢙ | 78,459,048,604⇧ | 84,227,948,465⇧ | ||
1⇧ᒰߚN⋉ಽ㈩ኻ⽎㗵 | 0.446512 | 0.437383 | ||
1⇧ᒰߚNಽ㈩㊄㗵 | 0.0060 | 0.0030 | ||
⋉ಽ㈩㊄㊄㗵 | 470,754,291 | 252,683,845 | ||
ᒰಽ㈩㊄⚥⸘㗵5៊⋉߮㊄⸘ | ᒰಽ㈩㊄⚥⸘㗵5៊⋉߮㊄⸘ | |||
▚ᦠ✰ಽ㈩㊄㗵5✰Ꮕ㗵Ы¸ᄖ࿖ᚲ | ▚ᦠ✰ಽ㈩㊄㗵5✰Ꮕ㗵Ы¸ᄖ࿖ᚲ | |||
ᓧ⒢ប㒰㗵߅ࠃ߮⺞ᢛ㗵(490,106) | ᓧ⒢ប㒰㗵߅ࠃ߮⺞ᢛ㗵(11,516,768 | |||
ߦࠃࠆu✰ߢߔ。 | )ߦࠃࠆu✰ߢߔ。 |
(ᵈ)⸥✰⾌↪ប㒰ᓟ✰㈩ᒰ╬⋉㗵ЫB➺~^ߦᏫዻߔ➴£ⷫ¼⾗ା⸤✰㈩ᒰ╬⋉ࠍpSߢ߅N߹ߔ。
(ଔ⸽ߦ㑐ߔࠆᵈ⸥) ᄁ⾈⋡⊛ଔ⸽
⒳㘃 | ೨ᦼ (2009ᐕ4B23ᣣ) | ᒰᦼ (2009ᐕ10B23ᣣ) | ||
⾉୫ኻᾖ3⸘㗵 () | ᦨ⚳✰⸘▚ᦼ㑆✰៊ ⋉ߦp߹ࠇߚ⹏ଔᏅ㗵 () | ⾉୫ኻᾖ3⸘㗵 () | ᦨ⚳✰⸘▚ᦼ㑆✰៊ ⋉ߦp߹ࠇߚ⹏ଔᏅ㗵 () | |
ⷫ¼⾗ା⸤p⋉⸽ | 25,949,461,883 | 5,069,628,321 | 35,394,626,316 | Δ333,363,035 |
ว⸘ | 25,949,461,883 | 5,069,628,321 | 35,394,626,316 | Δ333,363,035 |
(yࡃzࠖYขᒁ╬ߦ㑐ߔࠆᵈ⸥)
ᒰ㗄ЫФN߹‡S。
(㑐ㅪᒰ⠪5✰ขᒁߦ㑐ߔࠆᵈ⸥)
ಽ | ೨ᦼ (2009ᐕ4B23ᣣ) | ᒰᦼ (2009ᐕ10B23ᣣ) |
1⇧ᒰߚN⚐⾗↥㗵 | 0.3370 | 0.4230 |
ᒰ㗄ЫФN߹‡S。 (1⇧ᒰߚNᖱႎ)
(㊀ⷐߥᓟ⊒⽎ߦ㑐ߔࠆᵈ⸥)
ᒰ㗄ЫФN߹‡S。
ෳ@ᖱႎ
ᧄ➚ࠔࡦ࠼Ы¸ޟm~0࠼ࡑࡦ•9࠶ࠢ^ ☨࿖REIT ࡑࠩ~➚ࠔࡦ࠼]p⋉⸽ࠍਥⷐ¼⾗ኻ⽎5ߒߡ߅N¸⾉୫ኻ ᾖ3✰⾗↥✰ㇱߦ⸘6ࠇߚޟⷫ¼⾗ା⸤p⋉⸽]Ы¸ߔ➴ߡ№ⷫ¼⾗ା⸤✰p⋉⸽ߢߔ。
ߥ߅¸№ⷫ¼⾗ା⸤✰⁁ᴫЫએ7✰ㅢNߢߔ。
ޟm~0࠼ࡑࡦ•9࠶ࠢ^ ☨࿖REIT ࡑࠩ~➚ࠔࡦ࠼]✰⁁ᴫ ߥ߅¸એ7ߦ⸥タߒߚᖱႎЫ⋙ᩏኻ⽎ᄖߢФN߹ߔ。
(1)⾉୫ኻᾖ3
ಽ | ᵈ⸥ ⇟ภ | (2009ᐕ4B23ᣣ) | (2009ᐕ10B23ᣣ) |
㊄㗵() | ㊄㗵() | ||
⾗↥✰ㇱ | |||
ᵹേ⾗↥ | |||
㗍㊄ | 938,161,440 | 1,494,042,463 | |
➺~0•➫~ࡦ | 88,085 | 95,741 | |
¼⾗⸽ | 34,691,012,889 | 46,146,896,990 | |
ᧂ㊄ | 852,012,070 | — | |
ᧂ㈩ᒰ㊄ | 78,740,686 | 121,244,926 | |
ᵹേ⾗↥ว⸘ | 36,560,015,170 | 47,762,280,120 | |
⾗↥ว⸘ | 36,560,015,170 | 47,762,280,120 | |
⽶ௌ✰ㇱ | |||
ᵹേ⽶ௌ | |||
ᧂᛄ㊄ | 776,383,560 | — | |
ᵹേ⽶ௌว⸘ | 776,383,560 | — | |
⽶ௌว⸘ | 776,383,560 | — | |
⚐⾗↥✰ㇱ రᧄ╬ రᧄ ㊄ ᦼᧃᰳ៊㊄ ㊄ว⸘ రᧄ╬ว⸘ ⚐⾗↥ว⸘ | 52,166,725,523 | 52,310,249,459 | |
16,383,093,913 | 4,547,969,339 | ||
Δ16,383,093,913 | Δ4,547,969,339 | ||
35,783,631,610 | 47,762,280,120 | ||
35,783,631,610 | 47,762,280,120 | ||
⽶ௌ•⚐⾗↥ว⸘ | 36,560,015,170 | 47,762,280,120 |
(2)ᵈ⸥3
(㊀ⷐߥળ⸘ᣇ㊎ߦଥࠆ㗄ߦ㑐ߔࠆᵈ⸥)
ಽ | ⥄ 2008ᐕ10B24ᣣ ⥋ 2009ᐕ4B23ᣣ | ⥄ 2009ᐕ4B24ᣣ ⥋ 2009ᐕ10B23ᣣ |
1.ଔ⸽✰⹏ଔၮḰ߮ ⹏ଔᣇᴺ ➘.yࡃzࠖY✰⹏ଔၮḰ ߮⹏ଔᣇᴺ 3.ߘ✰ઁ⽷ോ⻉3ᚑ✰ߚ T✰ၮᧄ5ߥࠆ㊀ⷐߥ㗄 | ¼⾗⸽ ⒖േᐔဋᴺߦၮY£¸ᴺ߮k࿅ᴺ V¼⾗ା⸤දળⷙೣߦᓥ¸ᤨଔ⹏ଔߒ ߡ߅N߹ߔ。 ὑᦧ੍⚂ขᒁ ὑᦧ੍⚂✰⹏ଔЫ¸ේೣ5ߒߡ¸b߇ ࿖ߦ߅ߌࠆ⸘▚ᦼ㑆ᧃᣣ✰ኻ㘈ቴ}‛ᄁ ⾈⋧႐✰ખ୯ߦࠃߞߡ⸘▚ߒߡ߅N߹ ߔ。 ᄖ⽻ᑪขᒁ╬✰ಣℂၮḰ ᄖ⽻ᑪขᒁߦ❜ߡЫ¸ޟ¼⾗ା⸤⽷ ↥✰⸘▚ߦ㑐ߔࠆⷙೣ](ᐔᚑ12ᐕ✚ℂᐭ ø133ภ)ø60᧦ߦၮY£¸ขᒁ⊒Rᤨ ✰ᄖ࿖ㅢ⽻✰㗵ࠍuߞߡ⸥㍳ߔࠆᣇᴺࠍ ណ↪ߒߡ߅N߹ߔ。 ૉߒ¸№61᧦ߦၮY£¸ᄖ࿖ㅢ⽻✰ᄁ ළᤨߦ߅ߡ¸ᒰᄖ࿖ㅢ⽻ߦടìߡ¸ ᄖ⽻ᑪ⾗↥╬✰ᄖ⽻ၮ㊄ൊቯ߮ᄖ⽻ᑪ ฦ៊⋉ൊቯ✰೨ᣣ✰ᄖ⽻ᑪ⚐⾗↥㗵ߦኻ ߔࠆᒰᄁළᄖ࿖ㅢ⽻✰ഀว⋧ᒰ㗵ࠍᒰ ᄖ࿖ㅢ⽻✰ᄁළᤨ✰ᄖ࿖ὑᦧ⋧႐╬ߢ ឵▚ߒ¸೨ᣣ✰ᄖ⽻ၮ㊄ൊቯߦኻߔࠆ ឵▚ߒߚᄖ⽻ၮ㊄ൊቯ✰ഀว⋧ᒰ✰㇌ ⽻ᑪ⾗↥╬✰ᄖ࿖¼⾗ൊቯ5¸឵▚ߒ ߚᄖ⽻ၮ㊄ൊቯࠍ⋧ᲕߒߚᏅ㗵ࠍὑᦧᏅ ៊⋉5ߔࠆ⸘ℂಣℂࠍណ↪ߒߡ߅N߹ ߔ。 | ¼⾗⸽ №Z ὑᦧ੍⚂ขᒁ №Z ᄖ⽻ᑪขᒁ╬✰ಣℂၮḰ №Z |
(⾉୫ኻᾖ3ߦ㑐ߔࠆᵈ⸥)
㗄⋡ | (2009ᐕ4B23ᣣ) | (2009ᐕ10B23ᣣ) |
1.రᧄ✰ផ⒖ ᦼ㚂రᧄ㗵 ᦼਛㅊട⸳ቯరᧄ㗵 ᦼਛ~ㇱ⸃⚂రᧄ㗵 ᦼᧃరᧄ㗵 రᧄ✰Р⸶ m~0࠼ࡑࡦ•9࠶ࠢ^☨࿖REIT➚ࠔࡦ࠼ A➺~^(ᲤBಽ㈩ဳ¸ὑᦧ~࠶ジФN) m~0࠼ࡑࡦ•9࠶ࠢ^☨࿖REIT➚ࠔࡦ࠼ B➺~^(ᲤBಽ㈩ဳ¸ὑᦧ~࠶ジߥߒ) ➘.⸘▚ᦼ㑆ᧃᣣߦ߅ߌࠆp⋉ᮭ✰✚ᢙ 3.రᧄ✰ᰳ៊ | 52,865,280,171 | 52,166,725,523 |
10,191,641,418 | 3,802,982,631 | |
10,890,196,066 | 3,659,458,695 | |
52,166,725,523 | 52,310,249,459 | |
14,334,006,637 | 13,547,105,974 | |
37,832,718,886 | 38,763,143,485 | |
52,166,725,523⇧ | 52,310,249,459⇧ | |
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追加型証券投資信託
ゴールドマン・サックス 米国REIT ファンド A コース(毎月分配型、為替ヘッジあり)
運用の基本方針
信託約款第 23 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1. 基本方針
この投資信託は、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
2. 運用方法
(1) 投資対象
ゴールドマン・サックス 米国 REIT マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
(2) 運用方針
① 主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入れ比率を高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入れ比率を引き下げる場合もあります。)。
② 信託財産は、マザーファンドを通じて米国のニューヨーク証券取引所、アメリカン証券取引所または米国店頭市場 (NASDAQ)において取引されている REIT(不動産投資信託)に分散投資を行うことにより、高水準のインカム・ゲインの獲得を図りつつ、長期的な元本の成長を目指します。
③ 実質外貨建資産は為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とし、MSCI 米国 REIT インデックスを委託者が円ヘッジベースに換算した指数を運用上の参考指標とします。
④ 信託財産は、マザーファンドを通じて高水準のインカムを享受しつつ、魅力的なトータル・リターンを追求できる、割安かつ長期的な成長を見込める REIT に投資します。
⑤ ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーに REIT の運用の指図に関する権限(デリバティブ取引等にかかる運用の指図を含みます。)を委託します。
⑥ 市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 投資信託証券および短期金融商品以外の有価証券への直接投資は行いません。
② 外貨建資産への投資については、特に制限を設けません。
③ 同一銘柄の投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 30%以下とします。
3. 収益分配方針
2004 年 2 月 23 日以降、毎月決算を行い、毎計算期末(毎月 23日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)に原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益および売買損益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。
② 分配金額は、委託者が収益分配方針に従って、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配を行わないこともあります。
③ 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、元本部分と同様に運用の基本方針に基づき運用を行います。
追加型証券投資信託
ゴールドマン・サックス 米国REIT ファンド A コース(毎月分配型、為替ヘッジあり)信託約款
(信託の種類、委託者および受託者)
第 1 条 この信託は、証券投資信託であり、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正 11 年法律第 62 号)の適用を受けます。
(信託事務の委託)
第 2 条 受託者は、信託法第 26 条第 1 項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
(信託の目的および金額)
第 3 条 委託者は、この信託およびゴールドマン・サックス 米国 REITファンド B コース(毎月分配型、為替ヘッジなし)信託約款に規定する信託の合計で金 500 億円1を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
(信託金の限度額)
第 4 条 委託者は、受託者と合意のうえ、この信託およびゴールドマン・サックス 米国REIT ファンド B コース(毎月分配型、為替ヘッジなし)信託約款に規定する信託の合計で金 2,500 億円を限度として信託金を追加することができます。
② 追加信託が行われたときは、受託者はその引受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第 1 項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第 5 条 この信託の期間は、信託契約締結日から第 51 条第 7 項、第 52 条第 1 項、第 53 条第 1 項、第 54 条第 1 項または第 56 条第 2 項の規定による信託終了日または信託契約解約の日までとします。
(募集の方法、受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第 6 条 委託者は、この信託について、金融商品取引法第 2 条第 3項第 1 号に掲げる募集を行います。
② この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 8 項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第 7 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 8 条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第 8 条 委託者は、第 3 条の規定による受益権については、500 億口2を上限とする口数に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第 9 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
1 50 億円に満たない場合は、委託者の裁量により設定を中止することがあります。
2 第 3 条の信託金を 1 口 1 円で計算した口数とします。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第 9 条 追加信託は、原則として毎営業日にこれを行うものとします。
② 前項における追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
③ この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および第 26 条に規定する借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
④ 第 32 条に規定する予約為替の評価は、原則としてわが国に
おける計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第 10 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第 11 条 この信託の受益権は、2007 年 1 月 4 日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法
の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③ 委託者は、第 8 条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の 2006 年 12 月 29 日現在の全ての受益権(受益権につき、既に信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が 2007 年 1 月
4 日以降となるものを含みます。)を受益者を代理して 2007 年
1 月 4 日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預かりではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行うものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、委託者の指定する証券会社(委託者の指定する金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を行う
者をいいます。以下同じ。)および登録金融機関(委託者の指定する金融商品取引法第 2 条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)に当該申請の手続きを委任することができます。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第 12 条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
② [削除]
(受益権の申込単位および価額等)
第 13 条 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、第 8条第 1 項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、毎営業日において当該証券会社または登録金融機関が別途定める単位をもって取得の申込みに応じることができるものとします。なお、ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行が休業日の場合は、追加信託の申込みを受付けないものとします。ただし、第 48 条第 2 項に規定する収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申込みに限ってこれを受付けるものとします。
② 前項の取得申込者は委託者の指定する証券会社または登録金融機関に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、当該取得申込の代金(第 3 項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
③ 第 1 項の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準
価額に、当該基準価額に 2.50%を上限として委託者の指定する証券会社および登録金融機関が別途定める率を乗じて得た手数料ならびに当該手数料に対する消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込みにかかる受益権の価額は、1 口につき 1 円に、1 円に 2.50%を上限として委託者の指定する証券会社および登録金融機関が定める率を乗じて得た手数料ならびに当該手数料に対する消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
④ 前各項の規定にかかわらず、委託者の指定する証券会社または登録金融機関と別に定めるゴールドマン・サックス 米国 REIT ファンド自動けいぞく投資約款(別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含みます。)にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1 口の整数倍をもって取得の申込みに応じることができるものとします。その場合の受益権の価額は、原則として第 43 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑤ 第 3 項の規定にかかわらず、ゴールドマン・サックス 米国 REITファンド B コース(毎月分配型、為替ヘッジなし)の受益者が当該信託の受益権の一部解約金をもって取得申込みをする場合の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。ただし、かかる取得申込のなされる委託者の指定する証券会社または登録金融機関が事前に委託者に対して書面で通知し、委託者がこれを書面により承諾した場合には、本項の適用はありません。
⑥ 第 1 項の規定にかかわらず、別に定める契約を結んだ受益者が、前項の規定により、その有する受益権の全部についての一部解約金をもって取得申込みをする場合は、委託者の指定する証券会社または登録金融機関は、第 1 項により当該証券会社または登録金融機関が定める単位未満でも応ずることができるものとします。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、証券取引所(金融商品取引法第 2 条
第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法
第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といい
ます。以下同じ。)における取引の停止その他合理的な事情(コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があると委託者が判断したときは、受益権の取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第 14 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第 15 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
第 16 条 [削除]
第 17 条 [削除]
第 18 条 [削除]
第 19 条 [削除] (投資の対象とする資産の種類)
第 20 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ. 有価証券
ロ. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、信託約款第
27 条、第 28 条および第 29 条に定めるものに限ります。)
ハ. 金銭債権
ニ. 約束手形(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 15号に掲げるものを除きます。)
2. 次に掲げる特定資産以外の資産 イ. 為替手形
(運用の指図範囲等)
第 21 条 委託者(第 24 条に規定する委託者から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。以下関連する限度において同じ。)は、信託金を、主としてゴールドマン・サックス 米国 REIT マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 国債証券
2. コマーシャル・ペーパー
3. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
4. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。)
5. 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。)
6. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
7. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第 1 号の証券および第 3 号の証券または証書のうち第
1 号の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第 4号の証券および第 5 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預 金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
③ 第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(信託財産相互間取引等)
第 22 条 委託者は、法令上認められる場合に限り、次に掲げる取引を行うことを受託者に指図することができます。
1. 信託財産と自ら運用を行う他の信託財産との間の取引
2. 信託財産と(i)委託者の利害関係人等である金融商品取引業者の営む投資助言業務に係る顧客または(ii)かかる金融商品取引業者が締結した投資一任契約に係る顧客との間の取引
(運用の基本方針)
第 23 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、その指図を行います。
(運用の権限委託)
第 24 条 委託者は、運用の指図に関する権限を次の者に委託します。商 号: ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメン
ト・エル・ピー
所 在 地: アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク
市
委託内容: REIT の運用の指図(デリバティブ取引等に
かかる運用の指図を含みます。)
② 前項の委託を受けた者が受ける報酬は、別に定める取り決めに基づく金額が委託者から原則として毎月支払われるものとし、信託財産からの直接的な支弁は行いません。
③ 第 1 項の規定にかかわらず、第 1 項により委託を受けた者が、法律に違反した場合、この信託約款の違反となる運用の指図に関する権限の行使をした場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合、その他の理由により必要と認められる場合には、委託者は、運用の指図に関する権限の委託を中止し、またはその委託内容を変更することができます。
(有価証券の空売りの指図および範囲)
第 25 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有さない有価証券または第 26 条の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、売り付けた有価証券の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の売付の指図は、当該売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内である場合においてできるものとします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付にかかる有価証券の時価の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(有価証券の借入れの指図および範囲)
第 26 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。
② 前項の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内である場合においてできるものとします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる有価証券の時価の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を決済するための指図をするものとします。
④ 第 1 項の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
(先物取引等の運用指図)
第 27 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の証券取引所等における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28
条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。以下同じ)、有価
証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じ。)。
② 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所等における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所等における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
③ 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所等における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
(スワップ取引の運用指図)
第 28 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第 5 条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図)
第 29 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第 5 条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第 30 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債につき、貸付時点において、貸付公社債の
額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えない範囲内で貸付の指図をすることができます。
② 前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第 31 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約の運用指図)
第 32 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額についての為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
② 前項の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
③ 前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
④ 第 1 項および第 2 項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価相当額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(保管業務の委任等)
第 33 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。
② 保管費用は、受益者の負担とし、信託財産中より支弁します。
(有価証券等の保管)
第 34 条 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。
② 受託者は、信託財産に属する抵当証券を、抵当証券業の規制等に関する法律関係法令等に基づき、財団法人抵当証券保管機構に預託し保管させることができます。
(混蔵寄託)
第 35 条 金融機関または証券会社(金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第 36 条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信
託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(有価証券売却等の指図)
第 37 条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求および有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第 38 条 委託者は、前条の規定による一部解約の代金、売却代金、有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第 39 条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約金の支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までが 5営業日以内である場合のその期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
③ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息および融資枠の設定に要する費用は信託財産中より支弁します。
(担保権設定にかかる確認的規定)
第 40 条 委託者は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性をはかるため、信託財産における特定の資産につき、有価証券の借入れ、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、為替予約取引、資金の借入れその他の取引により信託財産の負担する債務を担保するため、日本法または外国法に基づく担保権の設定(現金を預託して相殺権を与えることを含みます。)の指図をすることができ、また、これに伴い適用法上当該担保権の効力を発生させ、または対抗要件を具備するために必要となる契約の締結、登記、登録、引渡しその他一切の行為を行うことの指図をすることができます。
② 担保権の設定に要する費用は、受益者の負担とし、信託財
産中より支弁します。
(損益の帰属)
第 41 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者等による資金の立替え)
第 42 条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、委託者、受託者または第三者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。ただし、前 2 項の立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
(信託の計算期間)
第 43 条 この信託の計算期間は、毎月 24 日から翌月 23 日までとすることを原則とします。なお、第 1 計算期間は 2003 年 10 月 27日から 2004 年 2 月 23 日までとします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(信託財産に関する報告)
第 44 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
(信託事務の諸費用)
第 45 条 信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益証券の管理事務に関連する費用、受益証券作成に関する費用等を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。信託財産に関する租税についても、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。信託事務の処理等に要する諸費用、信託財産に関する租税、受託者等の立替えた立替金の利息およびその他信託財産に関する費用(信託報酬および当該信託報酬に対する消費税等に相当する金額を除きます。)を、以下「諸経費」と総称します。
② 委託者は、前項に定める信託事務の処理等に要する諸費用
の支払を信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合委託者は、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託者は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることもできます。
③ 前項において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、あらかじめ委託者が定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
④ 第 2 項において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、第 43 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
⑤ 第 1 項に定める信託事務の処理等に要する諸費用は、マザーファンドに関連して生じた諸費用のうちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託者の合理的判断によりこの信託に関連して生じたと認めるものを含みます。
(信託報酬の額および支弁の方法)
第 46 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 43 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 143 の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第 1 項の信託報酬に対する消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
(収益の分配)
第 47 条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1. 配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に対する消費税等に相当する金額を控除
した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に対する消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第 48 条 収益分配金は、毎計算期間の終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、委託者の指定する証券会社および登録金融機関を通じて、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する証券会社または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、2007 年 1 月 4 日以降においても、第 49 条に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに委託者の指定する証券会社および登録金融機関を通じて受益者に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する証券会社および登録金融機関に交付されます。この場合、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、別に定める契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売り付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、第 11 条第 3 項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、受益
者がその有する受益権の全部もしくは一部の口数について、あらかじめ計算期間を指定し、前項の収益分配金の再投資にかかる受益権の取得申込を中止することを申し出た場合においては、前項の規定にかかわらず、当該受益権に帰属する収益分配金を当該計算期間終了のつど受益者に支払います。
④ 償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から委託者の指定する証券会社および登録金融機関を通じて、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 (信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する証券会社または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに委託者の指定する証券会社および登録金融機関を通じて当該受益者に支払います。
⑤ 一部解約金は、第 51 条第 1 項(同条第 5 項が適用される
場合は同条第 6 項)に定める一部解約の実行の請求日から起
算して、原則として 5 営業日目から委託者の指定する証券会社および登録金融機関を通じて当該受益者に支払います。
⑥ 前各項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する証券会社および登録金融機関の営業所等において行うものとします。本条に定める受益者
への支払いについては、委託者は当該証券会社または登録金融機関に対する支払いをもって免責されるものとします。かかる支払いがなされた後は、当該収益分配金、償還金および一部解約金は、源泉徴収されるべき税額(および委託者が一定期間経過後当該証券会社または登録金融機関より回収した金額があればその金額)を除き、受益者の計算に属する金銭となるものとします。
⑦ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金 (所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいいます。)は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算され、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。本項に規定する「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
⑧ [削除]
⑨ [削除]
⑩ この信託約款の他の規定にかかわらず、万一委託者の指定する証券会社または登録金融機関が本条に定める受益者への支払を怠ったことにより委託者が損害を被った場合には、委託者に過失がない場合に限り、受託者の承諾を得て委託者は信託財産よりその損害の賠償を受けることができます。
(収益分配金および償還金の時効)
第 49 条 受益者が、収益分配金については前条第 1 項に規定する支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないとき、および信託
終了による償還金について前条第 4 項に規定する支払開始日
から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第 50 条 受託者は、収益分配金については第 48 条第 1 項に規定する支払開始日および第 48 条第 2 項に規定する交付開始前ま
でに、償還金については第 48 条第 4 項に規定する支払開始
日までに、一部解約金については第 48 条第 5 項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(信託の一部解約)
第 51 条 受益者は、毎営業日において、自己に帰属する受益権につき、委託者に当該営業日を一部解約実行の請求日として、1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。ただし、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行が休業日の場合は、一部解約の請求を受け付けないものとします。なお、前項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
③ 第 1 項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の
翌営業日の基準価額とします。
④ 2007 年 1 月 4 日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定する証券会社または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行うものとします。ただし、2007 年 1 月 4 日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、 2007 年 1 月 4 日前に行われる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行うものとします。
⑤ 委託者は、証券取引所における取引の停止その他合理的な事情(コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があると委託者が判断したときは、第 1 項による一部解約の実行の請
求の受付を中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求を保留または取消すことができます。
⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止され、またはすでに受け付けた一部解約の実行の請求が保留された場合には、受益者は当該受付中止または請求保留以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止または請求保留を解除した後の最初の基準価額の計算日を一部解約の実行の請求日として第 3 項の規定に準じて計算された価額とします。
⑦ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、この信託にかかる受益権の口数が 50 億口を下回ることとなった場合には、受託者と協議のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、この信託を終了させることができます。
⑧ 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、これを公告し、かつ、知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑨ 第 52 条第 3 項から第 6 項までの規定は、前項の場合にこれ
を準用します。この場合において、第 52 条第 4 項中「第 1 項」とあるのは「第 51 条第 7 項」と読み替えます。
(質権口記載又は記録の受益権の取り扱い)
第 51 条の 2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(信託契約の解約)
第 52 条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または正当な理由があるときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 項の信託契約の解約をしません。
⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑥ 第 3 項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 3 項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第 53 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 57 条の規定に従います。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第 54 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は第 57 条第 4 項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第 55 条 委託者は、投資信託委託会社の事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第 56 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託者は、第 57 条の規定に従い、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
③ 委託者は、受託者につき以下の事由が生じた場合、受益者の利益のため必要と認めるときは、法令に従い受託者を解任することができます。受託者の解任に伴う取扱いについては、前 2項に定める受託者の辞任に伴う取扱いに準じます。
1. 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
2. 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
3. 受託者の財産について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
4. 受託者が本信託約款上の重大な義務の履行を怠ったとき。
5. その他受託者との協議に基づき委託者が合理的に判断したときで、受託者の信用力が著しく低下し、委託者による信託財産の運用または受託者による信託財産の保管に支障をきたすと認められるとき。
④ 本条に基づき受託者が辞任しまたは解任されたまたは解任されうる場合において、委託者が本信託約款に定める受託者の義務を適切に履行する能力ある新受託者を選任することが不可能または困難であるときは、委託者は解任権を行使する義務も新受託者を選任する義務も負いません。委託者は、本条に基づく受託者の解任または新受託者の選任についての判断を誠実に行うよう努めるものとしますが、かかる判断の結果解任されなかった受託者または選任された新受託者が倒産等により本信託約款に定める受託者の義務を履行できなくなった場合には、委託者は、当該判断時において悪意であった場合を除き、これによって生じた損害について受益者に対し責任を負いません。
(信託約款の変更)
第 57 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたは正当な理由があるときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 項の信託約款の変更をしませ ん。
⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(反対者の買取請求権)
第 58 条 第 52 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第 52 条第 3 項または
前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた
受益者は、委託者の指定する証券会社または登録金融機関を通じ、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(公 告)
第 59 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第 60 条 この信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(附 則)
第 1 条 2006 年 12 月 29 日現在の信託約款第 11 条、第 12 条、
第 14 条から第 19 条の規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。
第 2 条 第 29 条および第 40 条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
第 3 条 第 29 条および第 40 条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
上記条項により信託契約を締結します。 信託契約締結日 2003 年 10 月 27 日
委託者 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社受託者 みずほ信託銀行株式会社
信託約款
追加型証券投資信託
ゴールドマン・サックス 米国REIT ファンド B コース(毎月分配型、為替ヘッジなし)
運用の基本方針
信託約款第 23 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1. 基本方針
この投資信託は、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
2. 運用方法
(1) 投資対象
ゴールドマン・サックス 米国 REIT マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
(2) 運用方針
① 主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入れ比率を高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入れ比率を引き下げる場合もあります。)。
② 信託財産は、マザーファンドを通じて米国のニューヨーク証券取引所、アメリカン証券取引所または米国店頭市場 (NASDAQ)において取引されている REIT(不動産投資信託)に分散投資を行うことにより、高水準のインカム・ゲインの獲得を図りつつ、長期的な元本の成長を目指します。
③ 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わず、MSCI 米国 REIT インデックスを委託者が円換算した指数を運用上の参考指標とします。
④ 信託財産は、マザーファンドを通じて高水準のインカムを享受しつつ、魅力的なトータル・リターンを追求できる、割安かつ長期的な成長を見込める REIT に投資します。
⑤ ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーに REIT の運用の指図に関する権限(デリバティブ取引等にかかる運用の指図を含みます。)を委託します。
⑥ 市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 投資信託証券および短期金融商品以外の有価証券への直接投資は行いません。
② 外貨建資産への投資については、特に制限を設けません。
③ 同一銘柄の投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 30%以下とします。
3. 収益分配方針
2004 年 2 月 23 日以降、毎月決算を行い、毎計算期末(毎月 23日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)に原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益および売買損益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。
② 分配金額は、委託者が収益分配方針に従って、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配を行わないこともあります。
③ 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、元本部分と同様に運用の基本方針に基づき運用を行います。
追加型証券投資信託
ゴールドマン・サックス 米国REIT ファンド B コース(毎月分配型、為替ヘッジなし)信託約款
(信託の種類、委託者および受託者)
第 1 条 この信託は、証券投資信託であり、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正 11 年法律第 62 号)の適用を受けます。
(信託事務の委託)
第 2 条 受託者は、信託法第 26 条第 1 項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
(信託の目的および金額)
第 3 条 委託者は、この信託およびゴールドマン・サックス 米国 REITファンド A コース(毎月分配型、為替ヘッジあり)信託約款に規定する信託の合計で金 500 億円1を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
(信託金の限度額)
第 4 条 委託者は、受託者と合意のうえ、この信託およびゴールドマン・サックス 米国REIT ファンド A コース(毎月分配型、為替ヘッジあり)信託約款に規定する信託の合計で金 2,500 億円を限度として信託金を追加することができます。
② 追加信託が行われたときは、受託者はその引受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第 1 項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第 5 条 この信託の期間は、信託契約締結日から第 51 条第 7 項、第 52 条第 1 項、第 53 条第 1 項、第 54 条第 1 項または第 56 条第 2 項の規定による信託終了日または信託契約解約の日までとします。
(募集の方法、受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第 6 条 委託者は、この信託について、金融商品取引法第 2 条第 3項第 1 号に掲げる募集を行います。
② この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 8 項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第 7 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 8 条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第 8 条 委託者は、第 3 条の規定による受益権については、500 億口2を上限とする口数に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第 9 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
1 50 億円に満たない場合は、委託者の裁量により設定を中止することがあります。
2 第 3 条の信託金を 1 口 1 円で計算した口数とします。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第 9 条 追加信託は、原則として毎営業日にこれを行うものとします。
② 前項における追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
③ この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および第 26 条に規定する借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
④ 第 32 条に規定する予約為替の評価は、原則としてわが国に
おける計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第 10 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第 11 条 この信託の受益権は、2007 年 1 月 4 日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③ 委託者は、第 8 条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の 2006 年 12 月 29 日現在の全ての受益権(受益権につき、既に信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が 2007 年 1 月 4 日以降となるものを含みます。)を受益者を代理して 2007 年 1 月 4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預かりではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行うものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、委託者の指定する証券会社(委託者の指定する金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。)および登録金融機関(委託者の指定する金融商品取引法第 2
条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)に当該申請の手続きを委任することができます。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第 12 条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
② [削除]
(受益権の申込単位および価額等)
第 13 条 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、第 8 条第 1 項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、毎営業日において当該証券会社または登録金融機関が別途定める単位をもって取得の申込みに応じることができるものとします。なお、ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行が休業日の場合は、追加信託の申込みを受付けないものとします。ただし、第 48 条第 2 項に規定する収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申込みに限ってこれを受付けるものとします。
② 前項の取得申込者は委託者の指定する証券会社または登録金融機関に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、当該取得申込の代金(第 3 項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
③ 第 1 項の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、当該基準価額に 2.50%を上限として委託者の指定する証券会社および登録金融機関が別途定める率を乗じて得た手数料ならびに当該手数料に対する消費税および地方消費税 (以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込みにかかる受益権の価額は、1 口につき 1 円に、1 円に 2.50%を上限として委託者の指定する証券会社および登録金融機関が定める率を乗じて得た手数料ならびに当該手数料に対する消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
④ 前各項の規定にかかわらず、委託者の指定する証券会社または登録金融機関と別に定めるゴールドマン・サックス 米国 REITファンド自動けいぞく投資約款(別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含みます。)にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1 口の整数倍をもって取得の申込みに応じることができるものとします。その場合の受益権の価額は、原則として第 43 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑤ 第 3 項の規定にかかわらず、ゴールドマン・サックス 米国 REITファンド A コース(毎月分配型、為替ヘッジあり)の受益者が当該信託の受益権の一部解約金をもって取得申込みをする場合の価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。ただし、かかる取得申込のなされる委託者の指定する証券会社または登録金融機関が事前に委託者に対して書面で通知し、委託者がこれを書面により承諾した場合には、本項の適用はありません。
⑥ 第 1 項の規定にかかわらず、別に定める契約を結んだ受益者が、前項の規定により、その有する受益権の全部についての一部解約金をもって取得申込みをする場合は、委託者の指定する証券会社または登録金融機関は、第 1 項により当該証券会社または登録金融機関が定める単位未満でも応ずることができるものとします。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、証券取引所(金融商品取引法第 2 条第
16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)における取引の停止その他合理的な事情(コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があると委託者が判断し
たときは、受益権の取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第 14 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第 15 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
第 16 条 [削除]
第 17 条 [削除]
第 18 条 [削除]
第 19 条 [削除] (投資の対象とする資産の種類)
第 20 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げ
るものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ. 有価証券
ロ. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、信託約款第
27 条、第 28 条および第 29 条に定めるものに限ります。)
ハ. 金銭債権
ニ. 約束手形(金融商品取引法第 2 条第 1 項第
15 号に掲げるものを除きます。)
2. 次に掲げる特定資産以外の資産 イ. 為替手形
(運用の指図範囲等)
第 21 条 委託者(第 24 条に規定する委託者から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。以下関連する限度において同じ。)は、信託金を、主としてゴールドマン・サックス 米国 REIT マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 国債証券
2. コマーシャル・ペーパー
3. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
4. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。)
5. 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第 2条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。)
6. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
7. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第 1 号の証券および第 3 号の証券または証書のうち第
1 号の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第 4号の証券および第 5 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預 金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
③ 第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(信託財産相互間取引等)
第 22 条 委託者は、法令上認められる場合に限り、次に掲げる取引を行うことを受託者に指図することができます。
1. 信託財産と自ら運用を行う他の信託財産との間の取引
2. 信託財産と(i)委託者の利害関係人等である金融商品取引業者の営む投資助言業務に係る顧客または(ii)かかる金融商品取引業者が締結した投資一任契約に係る顧客との間の取引
(運用の基本方針)
第 23 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、その指図を行います。
(運用の権限委託)
第 24 条 委託者は、運用の指図に関する権限を次の者に委託します。商 号: ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメン
ト・エル・ピー
所 在 地: アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク
市
委託内容: REIT の運用の指図(デリバティブ取引等に
かかる運用の指図を含みます。)
② 前項の委託を受けた者が受ける報酬は、別に定める取り決めに基づく金額が委託者から原則として毎月支払われるものとし、信託財産からの直接的な支弁は行いません。
③ 第 1 項の規定にかかわらず、第 1 項により委託を受けた者が、法律に違反した場合、この信託約款の違反となる運用の指図に関する権限の行使をした場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合、その他の理由により必要と認められる場合には、委託者は、運用の指図に関する権限の委託を中止し、またはその委託内容を変更することができます。
(有価証券の空売りの指図および範囲)
第 25 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有さない有価証券または第 26 条の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、売り付けた有価証券の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の売付の指図は、当該売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内である場合においてできるものとします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付にかかる有価証券の時価の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(有価証券の借入れの指図および範囲)
第 26 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。
② 前項の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内である場合においてできるものとします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる有価証券の時価の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を決済するための指図をするものとします。
④ 第 1 項の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
(先物取引等の運用指図)
第 27 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の証券取引所等における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28
条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価
証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じ。)。
② 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所等における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所等における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
③ 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所等における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
(スワップ取引の運用指図)
第 28 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第 5 条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図)
第 29 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第 5 条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第 30 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債につき、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えない範囲内で貸付の指図をすることができます。
② 前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第 31 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約の運用指図)
第 32 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額についての為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
② 前項の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
③ 前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
④ 第 1 項および第 2 項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価相当額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(保管業務の委任等)
第 33 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。
② 保管費用は、受益者の負担とし、信託財産中より支弁します。
(有価証券等の保管)
第 34 条 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。
② 受託者は、信託財産に属する抵当証券を、抵当証券業の規制等に関する法律関係法令等に基づき、財団法人抵当証券保管機構に預託し保管させることができます。
(混蔵寄託)
第 35 条 金融機関または証券会社(金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第 36 条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を
明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(有価証券売却等の指図)
第 37 条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求および有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第 38 条 委託者は、前条の規定による一部解約の代金、売却代金、有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第 39 条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約金の支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までが 5営業日以内である場合のその期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
③ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息および融資枠の設定に要する費用は信託財産中より支弁します。
(担保権設定にかかる確認的規定)
第 40 条 委託者は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性をはかるため、信託財産における特定の資産につき、有価証券の借入れ、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、為替予約取引、資金の借入れその他の取引により信託財産の負担する債務を担保するため、日本法または外国法に基づく担保権の設定(現金を預託して相殺権を与えることを含みます。)の指図をすることができ、また、これに伴い適用法上当該担保権の効力を発生させ、または対抗要件を具備するために必要となる契約の締結、登記、登録、引渡しその他一切の行為を行うことの指図をすることができます。
② 担保権の設定に要する費用は、受益者の負担とし、信託財
産中より支弁します。
(損益の帰属)
第 41 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者等による資金の立替え)
第 42 条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、委託者、受託者または第三者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。ただし、前 2 項の立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
(信託の計算期間)
第 43 条 この信託の計算期間は、毎月 24 日から翌月 23 日までとすることを原則とします。なお、第 1 計算期間は 2003 年 10 月 27日から 2004 年 2 月 23 日までとします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(信託財産に関する報告)
第 44 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
(信託事務の諸費用)
第 45 条 信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益証券の管理事務に関連する費用、受益証券作成に関する費用等を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。信託財産に関する租税についても、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。信託事務の処理等に要する諸費用、信託財産に関する租税、受託者等の立替えた立替金の利息およびその他信託財産に関する費用(信託報酬および当該信託報酬に対する消費税等に相当する金額を除きます。)を、以下「諸経費」と総称します。
② 委託者は、前項に定める信託事務の処理等に要する諸費用
の支払を信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合委託者は、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託者は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることもできます。
③ 前項において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、あらかじめ委託者が定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
④ 第 2 項において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、第 43 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
⑤ 第 1 項に定める信託事務の処理等に要する諸費用は、マザーファンドに関連して生じた諸費用のうちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託者の合理的判断によりこの信託に関連して生じたと認めるものを含みます。
(信託報酬の額および支弁の方法)
第 46 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 43 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 143 の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第 1 項の信託報酬に対する消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
(収益の分配)
第 47 条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1. 配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に対する消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に対する消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第 48 条 収益分配金は、毎計算期間の終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、委託者の指定する証券会社および登録金融機関を通じて、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する証券会社または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、2007 年 1 月 4 日以降においても、第 49 条に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに委託者の指定する証券会社および登録金融機関を通じて受益者に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する証券会社および登録金融機関に交付されます。この場合、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、別に定める契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売り付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、第 11 条第 3 項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、受益
者がその有する受益権の全部もしくは一部の口数について、あらかじめ計算期間を指定し、前項の収益分配金の再投資にかかる受益権の取得申込を中止することを申し出た場合においては、前項の規定にかかわらず、当該受益権に帰属する収益分配金を当該計算期間終了のつど受益者に支払います。
④ 償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から委託者の指定する証券会社および登録金融機関を通じて、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 (信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する証券会社または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに委託者の指定する証券会社および登録金融機関を通じて当該受益者に支払います。
⑤ 一部解約金は、第 51 条第 1 項(同条第 5 項が適用される
場合は同条第 6 項)に定める一部解約の実行の請求日から起
算して、原則として 5 営業日目から委託者の指定する証券会社および登録金融機関を通じて当該受益者に支払います。
⑥ 前各項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する証券会社および登録金融機関の営業所等において行うものとします。本条に定める受益者への支払いについては、委託者は当該証券会社または登録金融機関に対する支払いをもって免責されるものとします。かかる支払いがなされた後は、当該収益分配金、償還金および一部
解約金は、源泉徴収されるべき税額(および委託者が一定期間経過後当該証券会社または登録金融機関より回収した金額があればその金額)を除き、受益者の計算に属する金銭となるものとします。
⑦ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金 (所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいいます。)は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算され、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。本項に規定する「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
⑧ [削除]
⑨ [削除]
⑩ この信託約款の他の規定にかかわらず、万一委託者の指定する証券会社または登録金融機関が本条に定める受益者への支払を怠ったことにより委託者が損害を被った場合には、委託者に過失がない場合に限り、受託者の承諾を得て委託者は信託財産よりその損害の賠償を受けることができます。
(収益分配金および償還金の時効)
第 49 条 受益者が、収益分配金については前条第 1 項に規定する支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないとき、および信託
終了による償還金について前条第 4 項に規定する支払開始日
から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第 50 条 受託者は、収益分配金については第 48 条第 1 項に規定する支払開始日および第 48 条第 2 項に規定する交付開始前ま
でに、償還金については第 48 条第 4 項に規定する支払開始
日までに、一部解約金については第 48 条第 5 項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(信託の一部解約)
第 51 条 受益者は、毎営業日において、自己に帰属する受益権につき、委託者に当該営業日を一部解約実行の請求日として、1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。ただし、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行が休業日の場合は、一部解約の請求を受け付けないものとします。なお、前項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
③ 第 1 項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の
翌営業日の基準価額とします。
④ 2007 年 1 月 4 日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定する証券会社または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行うものとします。ただし、2007 年 1 月 4 日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、 2007 年 1 月 4 日前に行われる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行うものとします。
⑤ 委託者は、証券取引所における取引の停止その他合理的な事情(コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があると委託者が判断したときは、第 1 項による一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求を保留または取消すことができます。
⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止され、またはすでに受け付けた一部解約の実行の請求が保留された場合には、受益者は当該受付中止または請求保留以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止または請求保留を解除した後の最初の基準価額の計算日を一部解約の実行の請求日として第 3 項の規定に準じて計算された価額とします。
⑦ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、この信託にかかる受益権の口数が 50 億口を下回ることとなった場合には、受託者と協議のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、この信託を終了させることができます。
⑧ 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、これを公告し、かつ、知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑨ 第 52 条第 3 項から第 6 項までの規定は、前項の場合にこれ
を準用します。この場合において、第 52 条第 4 項中「第 1 項」とあるのは「第 51 条第 7 項」と読み替えます。
(質権口記載又は記録の受益権の取り扱い)
第 51 条の 2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(信託契約の解約)
第 52 条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または正当な理由があるときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 項の信託契約の解約をしません。
⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑥ 第 3 項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 3 項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第 53 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 57 条の規定に従います。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第 54 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は第 57 条第 4 項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第 55 条 委託者は、投資信託委託会社の事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第 56 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託者は、第 57 条の規定に従い、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
③ 委託者は、受託者につき以下の事由が生じた場合、受益者の利益のため必要と認めるときは、法令に従い受託者を解任することができます。受託者の解任に伴う取扱いについては、前 2項に定める受託者の辞任に伴う取扱いに準じます。
1. 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
2. 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
3. 受託者の財産について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
4. 受託者が本信託約款上の重大な義務の履行を怠ったとき。
5. その他受託者との協議に基づき委託者が合理的に判断したときで、受託者の信用力が著しく低下し、委託者による信託財産の運用または受託者による信託財産の保管に支障をきたすと認められるとき。
④ 本条に基づき受託者が辞任しまたは解任されたまたは解任されうる場合において、委託者が本信託約款に定める受託者の義務を適切に履行する能力ある新受託者を選任することが不可能または困難であるときは、委託者は解任権を行使する義務も新受託者を選任する義務も負いません。委託者は、本条に基づく受託者の解任または新受託者の選任についての判断を誠実に行うよう努めるものとしますが、かかる判断の結果解任されなかった受託者または選任された新受託者が倒産等により本信託約款に定める受託者の義務を履行できなくなった場合には、委託者は、当該判断時において悪意であった場合を除き、これによって生じた損害について受益者に対し責任を負いません。
(信託約款の変更)
第 57 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたは正当な理由があるときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 項の信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(反対者の買取請求権)
第 58 条 第 52 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第 52 条第 3 項または
前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、委託者の指定する証券会社または登録金融機関
を通じ、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(公 告)
第 59 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第 60 条 この信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(附 則)
第 1 条 2006 年 12 月 29 日現在の信託約款第 11 条、第 12 条、
第 14 条から第 19 条の規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。
第 2 条 第 29 条および第 40 条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
第 3 条 第 29 条および第 40 条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
上記条項により信託契約を締結します。 信託契約締結日 2003 年 10 月 27 日
委託者 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社受託者 みずほ信託銀行株式会社
ゴールドマン・サックス 米国REITファンド�
Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)/Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)�追加型投信/海外/不動産投信�
請求目論見書�
2010.1
※本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。�
※課税上は株式投資信託として取扱われます。�
(注)「コロンブスの卵」はゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社の登録商標です。�
■ 設定・運用は�
1. この目論見書により行うゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)およびゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)(以下両ファンドを総称して「本ファンド」といいます。)の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条の規定により、有価証券届出書を平成22年1月 22日に関東財務局長に提出しており、平成22年1月23日にその届出の効力が生じております。
2. 本ファンドは投資信託証券など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。
●投資信託は預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。
●投資信託は金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はありません。
●投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
●銀行等の登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。
【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】
本ファンドは、主に米国のREIT(不動産投資信託)を実質的な投資対象としますので、組入れたREITの価値の変動や、REITの財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。
(注1) 本書においてゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社を「委託会社」または「当社」ということがあります。また、委託会社の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関を「販売会社」といいます。
(注2) 本書において投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法第198号。その後の改正を含みます。)を「投資信託法」ということがあります。また、社債、株式等の振替に関する法律を「社振法」ということがあります。
(注3) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、したがって合計として表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
(注4) 本書においてゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)およびゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)の両ファンドを総称して「本ファンド」または「コロンブスの卵」といい、必要に応じて、ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)を「Aコース」といい、ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)を「Bコース」ということがあります。また、本ファンドおよびゴールドマン・サックス 米国REITマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)を総称して「本ファンド」または「コロンブスの卵」ということがあります。
(注5)委託会社が属するゴールドマン・サックスの資産運用グループ全体を「ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント」といいます。
第 1 | ファンドの沿革........................................................... | 1 | |
第 2 | 手続等................................................................... | 1 | |
1 | 申込(販売)手続等 ....................................................... | 1 | |
2 | 換金(解約)手続等 ....................................................... | 2 | |
第 3 | 管理及び運営............................................................. | 3 | |
1 | 資産管理等の概要 ....................................................... | 3 | |
2 | 受益者の権利等 ......................................................... | 6 | |
第 4 | ファンドの経理状況....................................................... | 7 | |
1 | 財務諸表 ............................................................... | 7 | |
2 | ファンドの現況 ......................................................... | 13 | |
第 5 | 設定及び解約の実績....................................................... | 13 |
本ファンドの信託設定日は2003年10月27日であり、同日より運用を開始しました。
マザーファンドの信託設定日は2003年10月27日であり、同日より運用を開始しました。
第2 手続等
1 申込(販売)手続等
(1) 受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、お買付のお申込みを行うものとします。お買付のお申込みは、販売会社所定の方法により、毎営業日*1受付けます。毎営業日の午後3時*2までに、お買付のお申込みが行われかつ当該お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の 申込分とします。当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。
*1 ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行が休業日(以下「ニューヨークの休業日」といいます。)に該当する場合には、販売会社の営業日であっても、お買付のお申込みはお受付いたしません。なお、収益分配金の再投資に係る追加信託金のお申込みに限り、「ニューヨークの休業日」においてもこれを受付けるものとします。
*2 販売会社によっては午後3時より前に受付を締め切る場合がありますので、販売会社にご確認ください。
(2) 収益分配金の受取方法により、収益分配時に収益分配金を受取る「一般コース」、収益分配金が税金を差引かれた後自動的に無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」がありますので、どちらかのコースをお選びいただくことになります(ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。)。一度お選びいただいたコースは原則として途中で変更することはできません。
「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合、お買付に際して、本ファンドにかかる「自動けいぞく投資契約」(販売会社によっては名称が異なる場合もございます。)を当該販売会社との間で結んでいただきます。ただし、販売会社によっては、自動けいぞく投資契約を結んだ場合であっても、収益分配金の受取りをご希望の方は、再投資を中止することを申し出ることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(3) お買付価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。また、お申込みには申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額がかかります。ただし、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能です。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
電話 :03(6437)6000(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)ホームページ・アドレス:www.gsam.co.jp
また、原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます(略称:「コロ卵A」「コロ卵B」)。
(4) お買付単位は、販売会社が別途定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1口の整数倍をもって取得のお申込みに応じます。なお、「自動けいぞく投資コース」を選択した投資家が、販売会社との間で「定時定額購入サービス」等に関する契約等*を取交わした場合、当該契約等で規定する取得申込みの単位によるものとします。
* 当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。なお、「定時定額購入サービス」等の取扱いの有無については、お申込みの販売会社にご確認ください。
(5) お買付代金はお申込みの販売会社にお支払いください。お買付代金の払込期日は販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(6) 販売会社によっては、AコースおよびBコースの間でスイッチング(乗換え)ができます。スイッチングのお買付単位は、販売会社によって異なります。また、スイッチングの際に申込手数料がかかる場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。なお、スイッチングの際には、換金時と同様にスイッチングにより換金されるコースに対し、税金がかかることにつき、ご留意ください。
(7) 金融商品取引所における取引の停止その他合理的な事情(コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があると委託会社が判断したときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止す
ることおよびすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。
2 換金(解約)手続等
(1) ご換金のお申込みは、毎営業日*1受付けます。毎営業日の午後3時*2までに、ご換金のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。ご換金場所は販売会社の本・支店、営業所です。
*1 「ニューヨークの休業日」を除きます。
*2 販売会社によっては午後3時より前に受付を締め切る場合がありますので、販売会社にご確認ください。
(2) ご換金は「解約請求制」により行うことができます。受益者は、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。販売会社によっては換金単位が異なる場合があります。
(3) 一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。手取り額は、当該基準価額から、換金にかかる税金を差し引いた金額となります。
詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」の「ファンドの費用/税金について知りたい」をご覧ください。
(4) 本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能です。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
電話 :03(6437)6000(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)ホームページ・アドレス:www.gsam.co.jp
また、原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます(略称:「コロ卵A」「コロ卵B」)。
(5) 一部解約金は、受益者による一部解約の実行の請求日から起算して、原則として5営業日目から販売会社を通じて受益者に支払われます。
(6) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、1顧客1日当たり3億円を超える大口のご換金は制限することがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(7) 金融商品取引所における取引の停止、その他合理的な事情(コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があると委託会社が判断したときは、上記の一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求を保留または取消させていただくことがあります。これにより一部解約の実行の請求の受付が中止され、またはすでに受付けた一部解約の実行の請求が保留された場合には、受益者は当該受付中止または請求保留以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止または請求保留を解除した後の最初の基準価額の計算日を一部解約の実行の請求日として上記に準じて計算された価額とします。
(8) 信託約款の変更を行う場合においてその内容の変更が重大な場合に、後記「第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要 (5) その他 b.約款変更」に定める期間内に異議を述べた受益者は、投資信託法の規定に定めるところにより、販売会社を通じ、受託銀行に対し、自己に帰属する受益権を本ファンドの信託財産をもって公正な価額で買取るべき旨を請求することができます。後記「第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要 (5)その他 a.信託の終了」に規定する信託契約の解約を行う場合において、所定の期間内に異議を述べた受益者についても同様です。
1 資産管理等の概要
(1) 資産の評価
本ファンド1万口当たりの純資産総額(以下「基準価額」といいます。)は、本ファンドの信託財産の純 資産総額をその時の受益権総口数で除して得た額の1万口当たりの額です。「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人 投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 なお、外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によっ て計算します。予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも のとします。
本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能です。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
電話 :03(6437)6000(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)ホームページ・アドレス:www.gsam.co.jp
また、原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます(略 称:「コロ卵A」「コロ卵B」)。年2回(毎月の決算のうち、4月および10月)の決算時および償還時に、期中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成し、販売会社を 通じてお渡しいたします。
委託会社が設定・運用を行うファンドについては、通常、月次で運用経過について記載したレポートが作成されています。最新のレポートは、販売会社または上記のホームページにおいて入手可能です。
(2) 保管
該当事項はありません。 (3) 信託期間
本ファンドの信託期間は2003年10月27日から開始し、期限はありません。ただし、下記「(5) その他 a.信託の終了」の場合には、信託は終了します。
(4) 計算期間
本ファンドの計算期間は、毎月24日から翌月23日までとすることを原則とします。なお、第1計算期間は 2003年10月27日から2004年2月23日までです。以上にかかわらず、この原則により各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日までとします。
(5) その他
a.信託の終了 (a)受益権総口数の減少に伴う繰上償還
委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、AコースおよびBコースそれぞれについて、受益権の総口数が50億口を下回ることとなった場合には、当該コースについて、受託銀行と協議のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
委託会社は、かかる事項について、あらかじめ、これを公告し、かつ、知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。繰上償還を行う場合は、下記(b)に定める受益者異議手続を準用します。
公告を行う場合は、日本経済新聞に掲載します。 (b)その他の事由による信託の終了
監督官庁の命令があったとき、委託会社の登録取消、解散、業務廃止のとき(ただし監督官庁が信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、信託は、下記b.に記載する受益者の異議により約款変更ができない場合を除き、当該投資信託委託会社と受託銀行との間において存続します。)、受託銀行が信託業務を営む銀行でなくなったとき(ただし他の信託銀行が受託者の業務を引継ぐときを除きます。)、受託銀行の辞任または解任に際し新受託者を選任できないときは(新受託者の選任を行う場合は、下記b.に定める手続を準用します。)、委託会社は信託契約を
解約し、信託は終了します。なお、受託銀行は、委託会社の承諾を受けて受託者の任務を辞任することができます。また、委託会社は信託約款に定める場合、受益者の利益のため必要と認めるときは、法令に従い受託銀行を解任することができます。
また、委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または正当な理由があるときは、受託銀行と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託会社は、かかる事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。かかる公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。かかる一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、信託契約の解約をしません。委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。以上は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、一定の期間が1ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
公告を行う場合は、日本経済新聞に掲載します。 b.約款変更
委託会社は、監督官庁の命令があったとき、受益者の利益のため必要と認めるときまたは正当な理由があるときは、受託銀行と合意のうえ、信託約款を変更することができ、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。かかる公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。当該一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、信託約款の変更をしません。
委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して 書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
公告を行う場合は、日本経済新聞に掲載します。 c.その他の契約の変更
(a)募集・販売契約
委託会社と販売会社との間の募集・販売契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年ごとに自動的に更新されます。募集・販売契約は、当事者間の合意により変更することができます。その終了または変更は、必要に応じて運用報告書に記載する等の方法により受益者に対し通知を行う手配をしますが、必ずしもただちに受益者全員にこれを知らせるものではありません。
(b)投資顧問契約
委託会社と投資顧問会社(GSAMニューヨーク)との間の基本会社間投資顧問契約(以下「投資顧 問契約」といいます。)には期限の定めがありません。投資顧問契約は、当事者間の合意により変更す ることができます。投資顧問会社が法律に違反した場合、信託約款の違反となる運用の指図に関する権 限の行使をした場合、本ファンドに重大な損失を生ぜしめた場合、またはその他の理由により委託会社 が必要と認める場合には、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止し、または本ファンドに 関する投資顧問契約上のサービスの中止または変更を投資顧問会社に対して求めることができます。投 資顧問契約の終了または変更は、その内容が重大なものについて、あらかじめ、これを公告し、かつ、 知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
公告を行う場合は、日本経済新聞に掲載します。 d.反対者の買取請求権
上記a.に規定する信託契約の解約または上記b.に規定する信託約款の変更を行う場合において、上記a.または上記b.の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を通じ、受託銀行に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって公正な価額で買取るべき旨を請求することができます。
e.委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、投資信託委託会社の事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、信託契約に関する事業を承継させることがあります。
f.保管業務の委任等
受託銀行は、委託会社と協議のうえ、信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。
保管費用は、受益者の負担とし、信託財産中より支弁します。 g.有価証券等の保管
受託銀行は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。
受託銀行は、信託財産に属する抵当証券を、抵当証券業の規制等に関する法律関係法令等に基づき、財団法人抵当証券保管機構に預託し保管させることができます。
h.混蔵寄託
金融機関または証券会社(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および 外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本h.において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行され た譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した 保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。
i.信託財産の登記等および記載等の留保等
信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託銀行が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
上記ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社または受託銀行が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託銀行が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明ら
かにする方法により分別して管理することがあります。 j.有価証券売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求および有価証券の売却等の指図ができます。
k.再投資の指図
委託会社は、上記の一部解約の代金、売却代金、有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(1) 収益分配金の受領権に関する内容及び権利行使の手続
収益分配金は、原則として本ファンドの毎計算期間の終了日から起算して5営業日までに販売会社を通じて、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者への支払いを開始します。
上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託銀行が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、自動けいぞく投資契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
販売会社は、受益者が自己に帰属する受益権の全部もしくは一部の口数について、あらかじめ計算期間を指定し、上記の収益分配金の再投資にかかる受益権の取得申込を中止することを申し出た場合においては、上記にかかわらず、当該受益権に帰属する収益分配金を当該計算期間終了のつど受益者に支払うことができます。
受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託銀行から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2) 償還金の受領権に関する内容及び権利行使の手続
償還金(信託終了時の本ファンドの信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額)は、原則として信託終了日から起算して5営業日までに販売会社を通じて信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者への支払いを開始します。
受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託銀行から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3) 一部解約金の受領権に関する内容および権利行使の手続
一部解約金の受領権に関する内容および権利行使の手続については、前記「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」をご覧ください。
一部解約金は、受益者による一部解約の実行の請求日から起算して、原則として5営業日目から販売会社を通じて受益者に支払います。
(4) 収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託銀行の免責
受託銀行は、収益分配金については支払開始日(一般コースの場合)および交付開始前(自動けいぞく投資コースの場合)までに、償還金については支払開始日までに、一部解約金については支払日までに、その全額を委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。
受託銀行は、上記により委託会社の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(5) 委託会社の免責
収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払いについては、当該販売会社に対する支払いをもって委託会社は免責されるものとします。かかる支払いがなされた後は、当該収益分配金、償還金および一部解約金は、源泉徴収されるべき税額(および委託会社が一定期間経過後販売会社より回収した金額があればその金額)を除き、受益者の計算に属する金銭となります。
販売会社が収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払を怠ったことにより委託会社が損害を被った場合には、委託会社に過失がない場合に限り、受託銀行の承諾を得て委託会社は信託財産よりその損害の賠償を受けることができます。
(6)換金手続等
前記「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」をご覧ください。
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(1) ⾉୫ኻᾖ3
ಽ | ᵈ⸥ ⇟ภ | ೨ᦼ (2009ᐕ4B23ᣣ) | ᒰᦼ (2009ᐕ10B23ᣣ) |
㊄㗵() | ㊄㗵() | ||
⾗↥✰ㇱ | |||
ᵹേ⾗↥ | |||
➺~0•➫~ࡦ | 335,215,037 | 143,012,199 | |
ⷫ¼⾗ା⸤p⋉⸽ | 9,831,695,152 | 12,369,862,464 | |
ᵷRຠ⹏ଔൊቯ | 138,420,000 | 111,300 | |
ᧂ㊄ | — | 49,849,500 | |
ᧂᕷ | 993 | 462 | |
ᵹേ⾗↥ว⸘ | 10,305,331,182 | 12,562,835,925 | |
⾗↥ว⸘ | 10,305,331,182 | 12,562,835,925 | |
⽶ௌ✰ㇱ | |||
ᵹേ⽶ௌ | |||
ᵷRຠ⹏ଔൊቯ | — | 79,746,800 | |
ᧂᛄ㊄ | — | 3,924,000 | |
ᧂᛄ⋉ಽ㈩㊄ | 159,303,923 | 72,251,047 | |
ᧂᛄ⸃⚂㊄ | 2,665,436 | 16,082,062 | |
ᧂᛄp⸤⠪ႎ㈽ | 693,253 | 832,616 | |
ᧂᛄᆔ⸤⠪ႎ㈽ | 11,698,653 | 14,050,406 | |
ߘ✰ઁᧂᛄ⾌↪ | 356,145 | 246,049 | |
ᵹേ⽶ௌว⸘ | 174,717,410 | 187,132,980 | |
⽶ௌว⸘ | 174,717,410 | 187,132,980 | |
⚐⾗↥✰ㇱ రᧄ╬ రᧄ ㊄ ᦼᧃ㊄@Ыᦼᧃᰳ៊㊄(Δ) (ಽ㈩ḰⓍ➴㊄) రᧄ╬ว⸘ ⚐⾗↥ว⸘ | 26,550,653,964 | 24,115,075,713 | |
Δ16,420,040,192 | Δ11,739,372,768 | ||
691,792,238 | 501,651,930 | ||
10,130,613,772 | 12,375,702,945 | ||
10,130,613,772 | 12,375,702,945 | ||
⽶ௌ⚐⾗↥ว⸘ | 10,305,331,182 | 12,562,835,925 |
(2) ៊⋉߮㊄⸘▚ᦠ
ಽ | ᵈ⸥ ⇟ภ | ೨ᦼ ⥄ 2008ᐕ10B24ᣣ ⥋ 2009ᐕ4B23ᣣ | ᒰᦼ ⥄ 2009ᐕ4B24ᣣ ⥋ 2009ᐕ10B23ᣣ |
㊄㗵() | ㊄㗵() | ||
༡ᬺ⋉ | |||
pขᕷ | 42,237 | 99,854 | |
ଔ⸽ᄁ⾈╬៊⋉ | Δ3,378,880,425 | 3,106,283,312 | |
ὑᦧᏅ៊⋉ | 80,908,300 | 719,314,900 | |
༡ᬺ⋉ว⸘ | Δ3,297,929,888 | 3,825,698,066 | |
༡ᬺ⾌↪ | |||
p⸤⠪ႎ㈽ | 4,686,460 | 4,748,106 | |
ᆔ⸤⠪ႎ㈽ | 79,084,017 | 80,124,229 | |
ߘ✰ઁ⾌↪ | 2,322,588 | 1,581,745 | |
༡ᬺ⾌↪ว⸘ | 86,093,065 | 86,454,080 | |
༡ᬺ⋉@Ы༡ᬺ៊ᄬ(Δ) | Δ3,384,022,953 | 3,739,243,986 | |
⚻p⋉@Ы⚻p៊ᄬ(Δ) | Δ3,384,022,953 | 3,739,243,986 | |
ᒰᦼ⚐⋉@Ыᒰᦼ⚐៊ᄬ(Δ) | Δ3,384,022,953 | 3,739,243,986 | |
~ㇱ⸃⚂ߦ߁ᒰᦼ⚐⋉㊄㗵✰ಽ㈩ | |||
㗵@Ы~ㇱ⸃⚂ߦ߁ᒰᦼ⚐៊ᄬ㊄㗵 | Δ7,223,912 | 65,892,388 | |
✰ಽ㈩㗵(Δ) | |||
ᦼ㚂㊄@Ыᦼ㚂ᰳ៊㊄(Δ) | Δ11,226,877,622 | Δ16,420,040,192 | |
㊄Ⴧട㗵@Ыᰳ៊㊄ᷫዋ㗵 | 639,785,704 | 1,844,551,986 | |
ᒰᦼ~ㇱ⸃⚂ߦ߁㊄Ⴧട㗵@ Ыᰳ៊㊄ᷫዋ㗵 | 639,785,704 | 1,844,551,986 | |
㊄ᷫዋ㗵@Ыᰳ៊㊄Ⴧട㗵 | 1,487,832,881 | 393,252,639 | |
ᒰᦼㅊടା⸤ߦ߁㊄ᷫዋ㗵@ Ыᰳ៊㊄Ⴧട㗵 | 1,487,832,881 | 393,252,639 | |
ಽ㈩㊄ | 968,316,352 | 443,983,521 | |
ᦼᧃ㊄@Ыᦼᧃᰳ៊㊄(Δ) | Δ16,420,040,192 | Δ11,739,372,768 |
(3) ᵈ⸥3
(㊀ⷐߥળ⸘ᣇ㊎ߦଥࠆ㗄ߦ㑐ߔࠆᵈ⸥)
ಽ | ೨ᦼ ⥄ 2008ᐕ10B24ᣣ ⥋ 2009ᐕ4B23ᣣ | ᒰᦼ ⥄ 2009ᐕ4B24ᣣ ⥋ 2009ᐕ10B23ᣣ |
1.ଔ⸽✰⹏ଔၮḰ߮⹏ଔᣇᴺ ➘.yࡃzࠖY✰⹏ଔၮḰ߮⹏ଔᣇᴺ | ⷫ¼⾗ା⸤p⋉⸽ ⒖േᐔဋᴺߦၮY£¸ⷫ¼⾗ା ⸤p⋉⸽✰ၮḰଔ㗵ߢ⹏ଔߒߡ ߅N߹ߔ。 ὑᦧ੍⚂ขᒁ ὑᦧ੍⚂✰⹏ଔЫ¸ේೣ5ߒ ߡ¸b߇࿖ߦ߅ߌࠆ․ቯᦼ㑆ᧃᣣ ✰ኻ㘈ቴ}‛ᄁ⾈⋧႐✰ખ୯ߦ ࠃߞߡ⸘▚ߒߡ߅N߹ߔ。 | ⷫ¼⾗ା⸤p⋉⸽ №Z ὑᦧ੍⚂ขᒁ №Z |
(⾉୫ኻᾖ3ߦ㑐ߔࠆᵈ⸥)
ಽ | ೨ᦼ (2009ᐕ4B23ᣣ) | ᒰᦼ (2009ᐕ10B23ᣣ) |
1.రᧄ✰ផ⒖ | ||
ᦼ㚂రᧄ㗵 | 24,901,415,477 | 26,550,653,964 |
ᦼਛㅊട⸳ቯరᧄ㗵 | 2,798,555,469 | 700,550,319 |
ᦼਛ~ㇱ⸃⚂రᧄ㗵 | 1,149,316,982 | 3,136,128,570 |
➘.․ቯᦼ㑆ᧃᣣߦ߅ߌࠆp⋉ᮭ✰✚ᢙ | 26,550,653,964⇧ | 24,115,075,713⇧ |
3.రᧄ✰ᰳ៊ | ⾉୫ኻᾖ3✰⚐⾗↥㗵߇రᧄ✚ | ⾉୫ኻᾖ3✰⚐⾗↥㗵߇రᧄ✚ |
㗵ࠍ7࿁ߞߡ߅N¸ߘ✰Ꮕ㗵Ы | 㗵ࠍ7࿁ߞߡ߅N¸ߘ✰Ꮕ㗵Ы | |
16,420,040,192ߢФN߹ߔ。 | 11,739,372,768ߢФN߹ߔ。 |
(៊⋉߮㊄⸘▚ᦠߦ㑐ߔࠆᵈ⸥)
ಽ | ⥄ ⥋ | ೨ᦼ 2008ᐕ10B24ᣣ 2009ᐕ4B23ᣣ | ⥄ ⥋ | ᒰᦼ 2009ᐕ4B24ᣣ 2009ᐕ10B23ᣣ |
ಽ㈩㊄✰⸘▚ㆊ№ | ||||
2008ᐕ10B24ᣣ“4 | 2009ᐕ4B24ᣣ“4 | |||
2008ᐕ11B25ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | 2009ᐕ±B25ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | |||
⾌↪ប㒰ᓟ✰㈩ᒰ╬⋉㗵 | 52,970,565 | 44,272,971 | ||
⾌↪ប㒰ᓟ•➅ᰳ៊㊄Ⴏ ᓟ✰ଔ⸽ᄁ⾈╬៊⋉㗵 | — | — | ||
⋉⺞ᢛ㊄㗵 | 6,506,272,514 | 7,162,869,893 | ||
ಽ㈩ḰⓍ➴㊄㗵 | 1,190,705,094 | 689,540,131 | ||
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ಽ㈩ኻ⽎⋉㗵 | 7,749,948,173 | 7,896,682,995 | ||
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ᦼᧃ¾ሽ⇧ᢙ | 24,697,653,379⇧ | 26,704,986,185⇧ | ||
1⇧ᒰߚN⋉ಽ㈩ኻ⽎㗵 | 0.313792 | 0.295700 | ||
1⇧ᒰߚNಽ㈩㊄㗵 | 0.0070 | 0.0030 | ||
⋉ಽ㈩㊄㊄㗵 | 172,883,573 | 80,114,958 | ||
2008ᐕ11B26ᣣ“4 | 2009ᐕ±B26ᣣ“4 | |||
2008ᐕ12B24ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | 2009ᐕ6B23ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | |||
⾌↪ប㒰ᓟ✰㈩ᒰ╬⋉㗵 | 86,895,232 | 38,376,927 | ||
⾌↪ប㒰ᓟ•➅ᰳ៊㊄Ⴏ ᓟ✰ଔ⸽ᄁ⾈╬៊⋉㗵 | — | — | ||
⋉⺞ᢛ㊄㗵 | 7,097,961,120 | 6,558,319,253 | ||
ಽ㈩ḰⓍ➴㊄㗵 | 1,059,964,564 | 595,627,097 | ||
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ಽ㈩ኻ⽎⋉㗵 | 8,244,820,916 | 7,192,323,277 | ||
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ᦼᧃ¾ሽ⇧ᢙ | 26,590,004,446⇧ | 24,439,863,307⇧ | ||
1⇧ᒰߚN⋉ಽ㈩ኻ⽎㗵 | 0.310072 | 0.294286 | ||
1⇧ᒰߚNಽ㈩㊄㗵 | 0.0060 | 0.0030 | ||
⋉ಽ㈩㊄㊄㗵 | 159,540,026 | 73,319,589 | ||
2008ᐕ12B25ᣣ“4 | 2009ᐕ6B24ᣣ“4 | |||
2009ᐕ1B23ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | 2009ᐕ7B23ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | |||
⾌↪ប㒰ᓟ✰㈩ᒰ╬⋉㗵 | 88,333,701 | 93,075,155 | ||
⾌↪ប㒰ᓟ•➅ᰳ៊㊄Ⴏ ᓟ✰ଔ⸽ᄁ⾈╬៊⋉㗵 | — | — | ||
⋉⺞ᢛ㊄㗵 | 7,093,039,209 | 6,544,444,464 | ||
ಽ㈩ḰⓍ➴㊄㗵 | 981,994,406 | 557,314,294 | ||
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ಽ㈩ኻ⽎⋉㗵 | 8,163,367,316 | 7,194,833,913 | ||
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ᦼᧃ¾ሽ⇧ᢙ | 26,528,585,585⇧ | 24,379,153,617⇧ | ||
1⇧ᒰߚN⋉ಽ㈩ኻ⽎㗵 | 0.307719 | 0.295122 | ||
1⇧ᒰߚNಽ㈩㊄㗵 | 0.0060 | 0.0030 | ||
⋉ಽ㈩㊄㊄㗵 | 159,171,513 | 73,137,460 |
ಽ | ⥄ ⥋ | ೨ᦼ 2008ᐕ10B24ᣣ 2009ᐕ4B23ᣣ | ⥄ ⥋ | ᒰᦼ 2009ᐕ4B24ᣣ 2009ᐕ10B23ᣣ |
2009ᐕ1B24ᣣ“4 | 2009ᐕ7B24ᣣ“4 | |||
2009ᐕ➘B23ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | 2009ᐕ8B24ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | |||
⾌↪ប㒰ᓟ✰㈩ᒰ╬⋉㗵 | 68,994,508 | 53,466,943 | ||
⾌↪ប㒰ᓟ•➅ᰳ៊㊄Ⴏ ᓟ✰ଔ⸽ᄁ⾈╬៊⋉㗵 | — | — | ||
⋉⺞ᢛ㊄㗵 | 7,076,553,219 | 6,524,671,652 | ||
ಽ㈩ḰⓍ➴㊄㗵 | 905,872,967 | 573,319,931 | ||
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ಽ㈩ኻ⽎⋉㗵 | 8,051,420,694 | 7,151,458,526 | ||
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ᦼᧃ¾ሽ⇧ᢙ | 26,455,400,003⇧ | 24,297,057,482⇧ | ||
1⇧ᒰߚN⋉ಽ㈩ኻ⽎㗵 | 0.304339 | 0.294334 | ||
1⇧ᒰߚNಽ㈩㊄㗵 | 0.0060 | 0.0030 | ||
⋉ಽ㈩㊄㊄㗵 | 158,732,400 | 72,891,172 | ||
2009ᐕ➘B24ᣣ“4 | 2009ᐕ8B25ᣣ“4 | |||
2009ᐕ3B23ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | 2009ᐕ9B24ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | |||
⾌↪ប㒰ᓟ✰㈩ᒰ╬⋉㗵 | 77,182,480 | 42,931,377 | ||
⾌↪ប㒰ᓟ•➅ᰳ៊㊄Ⴏ ᓟ✰ଔ⸽ᄁ⾈╬៊⋉㗵 | — | — | ||
⋉⺞ᢛ㊄㗵 | 7,079,512,405 | 6,504,504,799 | ||
ಽ㈩ḰⓍ➴㊄㗵 | 812,124,156 | 549,545,784 | ||
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ಽ㈩ኻ⽎⋉㗵 | 7,968,819,041 | 7,096,981,960 | ||
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ᦼᧃ¾ሽ⇧ᢙ | 26,450,892,106⇧ | 24,211,941,929⇧ | ||
1⇧ᒰߚN⋉ಽ㈩ኻ⽎㗵 | 0.301268 | 0.293119 | ||
1⇧ᒰߚNಽ㈩㊄㗵 | 0.0060 | 0.0030 | ||
⋉ಽ㈩㊄㊄㗵 | 158,705,352 | 72,635,825 | ||
2009ᐕ3B24ᣣ“4 | 2009ᐕ9B25ᣣ“4 | |||
2009ᐕ4B23ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | 2009ᐕ10B23ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | |||
⾌↪ប㒰ᓟ✰㈩ᒰ╬⋉㗵 | 125,513,796 | 57,317,932 | ||
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⋉⺞ᢛ㊄㗵 | 7,114,830,233 | 6,480,053,974 | ||
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ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ಽ㈩ኻ⽎⋉㗵 | 7,965,926,394 | 7,053,956,951 | ||
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ᦼᧃ¾ሽ⇧ᢙ | 26,550,653,964⇧ | 24,115,075,713⇧ | ||
1⇧ᒰߚN⋉ಽ㈩ኻ⽎㗵 | 0.300027 | 0.292512 | ||
1⇧ᒰߚNಽ㈩㊄㗵 | 0.0060 | 0.0030 | ||
⋉ಽ㈩㊄㊄㗵 | 159,303,923 | 72,345,227 | ||
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ว⸘ | 9,831,695,152 | 1,945,124,700 | 12,369,862,464 | Δ117,361,391 |
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ว⸘ | 9,912,420,000 | — | 9,774,000,000 | 138,420,000 | 12,361,644,500 | — | 12,441,280,000 | Δ79,635,500 |
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ว⸘ | 13,547,105,974 | 12,369,862,464 |
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༡ᬺ⋉ | |||
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༡ᬺ⋉ว⸘ | Δ8,815,123,231 | 8,964,212,353 | |
༡ᬺ⾌↪ | |||
p⸤⠪ႎ㈽ | 11,334,238 | 13,639,047 | |
ᆔ⸤⠪ႎ㈽ | 191,265,224 | 230,158,824 | |
ߘ✰ઁ⾌↪ | 5,422,718 | 4,152,171 | |
༡ᬺ⾌↪ว⸘ | 208,022,180 | 247,950,042 | |
༡ᬺ⋉@Ы༡ᬺ៊ᄬ(Δ) | Δ9,023,145,411 | 8,716,262,311 | |
⚻p⋉@Ы⚻p៊ᄬ(Δ) | Δ9,023,145,411 | 8,716,262,311 | |
ᒰᦼ⚐⋉@Ыᒰᦼ⚐៊ᄬ(Δ) | Δ9,023,145,411 | 8,716,262,311 | |
~ㇱ⸃⚂ߦ߁ᒰᦼ⚐⋉㊄㗵✰ಽ㈩ | |||
㗵@Ы~ㇱ⸃⚂ߦ߁ᒰᦼ⚐៊ᄬ㊄㗵 | Δ14,270,469 | 160,217,097 | |
✰ಽ㈩㗵(Δ) | |||
ᦼ㚂㊄@Ыᦼ㚂ᰳ៊㊄(Δ) | Δ34,652,892,492 | Δ52,015,386,851 | |
㊄Ⴧട㗵@Ыᰳ៊㊄ᷫዋ㗵 | 1,616,329,170 | 4,255,015,975 | |
ᒰᦼ~ㇱ⸃⚂ߦ߁㊄Ⴧട㗵@ Ыᰳ៊㊄ᷫዋ㗵 | 1,616,329,170 | 4,255,015,975 | |
㊄ᷫዋ㗵@Ыᰳ៊㊄Ⴧട㗵 | 7,174,557,280 | 7,886,570,787 | |
ᒰᦼㅊടା⸤ߦ߁㊄ᷫዋ㗵@ Ыᰳ៊㊄Ⴧട㗵 | 7,174,557,280 | 7,886,570,787 | |
ಽ㈩㊄ | 2,795,391,307 | 1,505,026,431 | |
ᦼᧃ㊄@Ыᦼᧃᰳ៊㊄(Δ) | Δ52,015,386,851 | Δ48,595,922,880 |
ಽ | ᵈ⸥ ⇟ภ | ೨ᦼ (2009ᐕ4B23ᣣ) | ᒰᦼ (2009ᐕ10B23ᣣ) |
㊄㗵() | ㊄㗵() | ||
⾗↥✰ㇱ | |||
ᵹേ⾗↥ | |||
➺~0•➫~ࡦ | 1,022,222,091 | 564,923,104 | |
ⷫ¼⾗ା⸤p⋉⸽ | 25,949,461,883 | 35,394,626,316 | |
ᧂᕷ | 3,031 | 1,827 | |
ᵹേ⾗↥ว⸘ | 26,971,687,005 | 35,959,551,247 | |
⾗↥ว⸘ | 26,971,687,005 | 35,959,551,247 | |
⽶ௌ✰ㇱ | |||
ᵹേ⽶ௌ | |||
ᧂᛄ⋉ಽ㈩㊄ | 470,754,291 | 250,466,766 | |
ᧂᛄ⸃⚂㊄ | 24,537,630 | 34,392,812 | |
ᧂᛄp⸤⠪ႎ㈽ | 1,794,968 | 2,351,198 | |
ᧂᛄᆔ⸤⠪ႎ㈽ | 30,290,044 | 39,676,446 | |
ߘ✰ઁᧂᛄ⾌↪ | 648,319 | 638,440 | |
ᵹേ⽶ௌว⸘ | 528,025,252 | 327,525,662 | |
⽶ௌว⸘ | 528,025,252 | 327,525,662 | |
⚐⾗↥✰ㇱ రᧄ╬ రᧄ ㊄ ᦼᧃ㊄@Ыᦼᧃᰳ៊㊄(Δ) (ಽ㈩ḰⓍ➴㊄) రᧄ╬ว⸘ ⚐⾗↥ว⸘ | 78,459,048,604 | 84,227,948,465 | |
Δ52,015,386,851 | Δ48,595,922,880 | ||
6,020,995,903 | 5,033,202,601 | ||
26,443,661,753 | 35,632,025,585 | ||
26,443,661,753 | 35,632,025,585 | ||
⽶ௌ⚐⾗↥ว⸘ | 26,971,687,005 | 35,959,551,247 |
m~0࠼ࡑࡦ•9࠶ࠢ^ ☨࿖REIT➚ࠔࡦ࠼ B➺~^(ᲤBಽ㈩ဳ¸ὑᦧ~࠶ジߥߒ) (1)⾉୫ኻᾖ3
(3)ᵈ⸥3
(㊀ⷐߥળ⸘ᣇ㊎ߦଥࠆ㗄ߦ㑐ߔࠆᵈ⸥)
ಽ | ೨ᦼ ⥄ 2008ᐕ10B24ᣣ ⥋ 2009ᐕ4B23ᣣ | ᒰᦼ ⥄ 2009ᐕ4B24ᣣ ⥋ 2009ᐕ10B23ᣣ |
ଔ⸽✰⹏ଔၮḰ߮⹏ଔᣇᴺ | ⷫ¼⾗ା⸤p⋉⸽ ⒖േᐔဋᴺߦၮY£¸ⷫ¼⾗ା ⸤p⋉⸽✰ၮḰଔ㗵ߢ⹏ଔߒߡ ߅N߹ߔ。 | ⷫ¼⾗ା⸤p⋉⸽ №Z |
(⾉୫ኻᾖ3ߦ㑐ߔࠆᵈ⸥)
ಽ | ೨ᦼ (2009ᐕ4B23ᣣ) | ᒰᦼ (2009ᐕ10B23ᣣ) |
1.రᧄ✰ផ⒖ | ||
ᦼ㚂రᧄ㗵 | 69,882,500,676 | 78,459,048,604 |
ᦼਛㅊട⸳ቯరᧄ㗵 | 11,169,606,734 | 12,522,746,545 |
ᦼਛ~ㇱ⸃⚂రᧄ㗵 | 2,593,058,806 | 6,753,846,684 |
➘.․ቯᦼ㑆ᧃᣣߦ߅ߌࠆp⋉ᮭ✰✚ᢙ | 78,459,048,604⇧ | 84,227,948,465⇧ |
3.రᧄ✰ᰳ៊ | ⾉୫ኻᾖ3✰⚐⾗↥㗵߇రᧄ✚ | ⾉୫ኻᾖ3✰⚐⾗↥㗵߇రᧄ✚ |
㗵ࠍ7࿁ߞߡ߅N¸ߘ✰Ꮕ㗵Ы | 㗵ࠍ7࿁ߞߡ߅N¸ߘ✰Ꮕ㗵Ы | |
52,015,386,851ߢФN߹ߔ。 | 48,595,922,880ߢФN߹ߔ。 |
(៊⋉߮㊄⸘▚ᦠߦ㑐ߔࠆᵈ⸥)
ಽ | ⥄ ⥋ | ೨ᦼ 2008ᐕ10B24ᣣ 2009ᐕ4B23ᣣ | ⥄ ⥋ | ᒰᦼ 2009ᐕ4B24ᣣ 2009ᐕ10B23ᣣ |
ಽ㈩㊄✰⸘▚ㆊ№ | ||||
2008ᐕ10B24ᣣ“4 | 2009ᐕ4B24ᣣ“4 | |||
2008ᐕ11B25ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | 2009ᐕ±B25ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | |||
⾌↪ប㒰ᓟ✰㈩ᒰ╬⋉㗵 | 147,785,462 | 111,796,663 | ||
⾌↪ប㒰ᓟ•➅ᰳ៊㊄Ⴏ ᓟ✰ଔ⸽ᄁ⾈╬៊⋉㗵 | — | — | ||
⋉⺞ᢛ㊄㗵 | 24,909,527,732 | 30,834,829,172 | ||
ಽ㈩ḰⓍ➴㊄㗵 | 7,791,579,575 | 5,999,561,745 | ||
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ಽ㈩ኻ⽎⋉㗵 | 32,848,892,769 | 36,946,187,580 | ||
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ᦼᧃ¾ሽ⇧ᢙ | 70,807,967,585⇧ | 83,602,205,117⇧ | ||
1⇧ᒰߚN⋉ಽ㈩ኻ⽎㗵 | 0.463915 | 0.441928 | ||
1⇧ᒰߚNಽ㈩㊄㗵 | 0.0080 | 0.0030 | ||
⋉ಽ㈩㊄㊄㗵 | 566,463,740 | 250,806,615 | ||
2008ᐕ11B26ᣣ“4 | 2009ᐕ±B26ᣣ“4 | |||
2008ᐕ12B24ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | 2009ᐕ6B23ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | |||
⾌↪ប㒰ᓟ✰㈩ᒰ╬⋉㗵 | 217,592,757 | 127,338,553 | ||
⾌↪ប㒰ᓟ•➅ᰳ៊㊄Ⴏ ᓟ✰ଔ⸽ᄁ⾈╬៊⋉㗵 | — | — | ||
⋉⺞ᢛ㊄㗵 | 25,639,992,081 | 31,371,131,831 | ||
ಽ㈩ḰⓍ➴㊄㗵 | 7,339,741,209 | 5,729,500,054 | ||
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ಽ㈩ኻ⽎⋉㗵 | 33,197,326,047 | 37,227,970,438 | ||
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ᦼᧃ¾ሽ⇧ᢙ | 72,328,594,529⇧ | 84,502,515,738⇧ | ||
1⇧ᒰߚN⋉ಽ㈩ኻ⽎㗵 | 0.458979 | 0.440554 | ||
1⇧ᒰߚNಽ㈩㊄㗵 | 0.0060 | 0.0030 | ||
⋉ಽ㈩㊄㊄㗵 | 433,971,567 | 253,507,547 | ||
2008ᐕ12B25ᣣ“4 | 2009ᐕ6B24ᣣ“4 | |||
2009ᐕ1B23ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | 2009ᐕ7B23ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | |||
⾌↪ប㒰ᓟ✰㈩ᒰ╬⋉㗵 | 193,281,641 | 281,699,348 | ||
⾌↪ប㒰ᓟ•➅ᰳ៊㊄Ⴏ ᓟ✰ଔ⸽ᄁ⾈╬៊⋉㗵 | — | — | ||
⋉⺞ᢛ㊄㗵 | 25,953,106,557 | 31,625,738,203 | ||
ಽ㈩ḰⓍ➴㊄㗵 | 7,098,132,587 | 5,560,770,423 | ||
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ಽ㈩ኻ⽎⋉㗵 | 33,244,520,785 | 37,468,207,974 | ||
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ᦼᧃ¾ሽ⇧ᢙ | 72,949,959,403⇧ | 84,966,390,028⇧ | ||
1⇧ᒰߚN⋉ಽ㈩ኻ⽎㗵 | 0.455716 | 0.440976 | ||
1⇧ᒰߚNಽ㈩㊄㗵 | 0.0060 | 0.0030 | ||
⋉ಽ㈩㊄㊄㗵 | 437,699,756 | 254,899,170 |
ಽ | ⥄ ⥋ | ೨ᦼ 2008ᐕ10B24ᣣ 2009ᐕ4B23ᣣ | ⥄ ⥋ | ᒰᦼ 2009ᐕ4B24ᣣ 2009ᐕ10B23ᣣ |
2009ᐕ1B24ᣣ“4 | 2009ᐕ7B24ᣣ“4 | |||
2009ᐕ➘B23ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | 2009ᐕ8B24ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | |||
⾌↪ប㒰ᓟ✰㈩ᒰ╬⋉㗵 | 155,731,793 | 156,441,472 | ||
⾌↪ប㒰ᓟ•➅ᰳ៊㊄Ⴏ ᓟ✰ଔ⸽ᄁ⾈╬៊⋉㗵 | — | — | ||
⋉⺞ᢛ㊄㗵 | 26,156,949,643 | 31,367,784,797 | ||
ಽ㈩ḰⓍ➴㊄㗵 | 6,795,289,196 | 5,451,896,724 | ||
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ಽ㈩ኻ⽎⋉㗵 | 33,107,970,632 | 36,976,122,993 | ||
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ᦼᧃ¾ሽ⇧ᢙ | 73,268,024,984⇧ | 84,059,763,206⇧ | ||
1⇧ᒰߚN⋉ಽ㈩ኻ⽎㗵 | 0.451874 | 0.439878 | ||
1⇧ᒰߚNಽ㈩㊄㗵 | 0.0060 | 0.0030 | ||
⋉ಽ㈩㊄㊄㗵 | 439,608,149 | 252,179,289 | ||
2009ᐕ➘B24ᣣ“4 | 2009ᐕ8B25ᣣ“4 | |||
2009ᐕ3B23ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | 2009ᐕ9B24ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | |||
⾌↪ប㒰ᓟ✰㈩ᒰ╬⋉㗵 | 178,179,469 | 120,108,989 | ||
⾌↪ប㒰ᓟ•➅ᰳ៊㊄Ⴏ ᓟ✰ଔ⸽ᄁ⾈╬៊⋉㗵 | — | — | ||
⋉⺞ᢛ㊄㗵 | 26,782,966,203 | 31,474,392,273 | ||
ಽ㈩ḰⓍ➴㊄㗵 | 6,466,041,659 | 5,295,689,900 | ||
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ಽ㈩ኻ⽎⋉㗵 | 33,427,187,331 | 36,890,191,162 | ||
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ᦼᧃ¾ሽ⇧ᢙ | 74,563,985,056⇧ | 84,155,577,725⇧ | ||
1⇧ᒰߚN⋉ಽ㈩ኻ⽎㗵 | 0.448302 | 0.438357 | ||
1⇧ᒰߚNಽ㈩㊄㗵 | 0.0060 | 0.0030 | ||
⋉ಽ㈩㊄㊄㗵 | 447,383,910 | 252,466,733 | ||
2009ᐕ3B24ᣣ“4 | 2009ᐕ9B25ᣣ“4 | |||
2009ᐕ4B23ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | 2009ᐕ10B23ᣣ߹ߢ✰⸘▚ᦼ㑆 | |||
⾌↪ប㒰ᓟ✰㈩ᒰ╬⋉㗵 | 319,940,295 | 165,596,458 | ||
⾌↪ប㒰ᓟ•➅ᰳ៊㊄Ⴏ ᓟ✰ଔ⸽ᄁ⾈╬៊⋉㗵 | — | — | ||
⋉⺞ᢛ㊄㗵 | 28,541,194,043 | 31,556,283,640 | ||
ಽ㈩ḰⓍ➴㊄㗵 | 6,171,809,899 | 5,118,072,909 | ||
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ಽ㈩ኻ⽎⋉㗵 | 35,032,944,237 | 36,839,953,007 | ||
ᧄ➚ࠔࡦ࠼✰ᦼᧃ¾ሽ⇧ᢙ | 78,459,048,604⇧ | 84,227,948,465⇧ | ||
1⇧ᒰߚN⋉ಽ㈩ኻ⽎㗵 | 0.446512 | 0.437383 | ||
1⇧ᒰߚNಽ㈩㊄㗵 | 0.0060 | 0.0030 | ||
⋉ಽ㈩㊄㊄㗵 | 470,754,291 | 252,683,845 | ||
ᒰಽ㈩㊄⚥⸘㗵5៊⋉߮㊄⸘ | ᒰಽ㈩㊄⚥⸘㗵5៊⋉߮㊄⸘ | |||
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ᓧ⒢ប㒰㗵߅ࠃ߮⺞ᢛ㗵(490,106) | ᓧ⒢ប㒰㗵߅ࠃ߮⺞ᢛ㗵(11,516,768 | |||
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(ᵈ)⸥✰⾌↪ប㒰ᓟ✰㈩ᒰ╬⋉㗵ЫB➺~^ߦᏫዻߔ➴£ⷫ¼⾗ା⸤✰㈩ᒰ╬⋉ࠍpSߢ߅N߹ߔ。
(ଔ⸽ߦ㑐ߔࠆᵈ⸥) ᄁ⾈⋡⊛ଔ⸽
⒳㘃 | ೨ᦼ (2009ᐕ4B23ᣣ) | ᒰᦼ (2009ᐕ10B23ᣣ) | ||
⾉୫ኻᾖ3⸘㗵 () | ᦨ⚳✰⸘▚ᦼ㑆✰៊ ⋉ߦp߹ࠇߚ⹏ଔᏅ㗵 () | ⾉୫ኻᾖ3⸘㗵 () | ᦨ⚳✰⸘▚ᦼ㑆✰៊ ⋉ߦp߹ࠇߚ⹏ଔᏅ㗵 () | |
ⷫ¼⾗ା⸤p⋉⸽ | 25,949,461,883 | 5,069,628,321 | 35,394,626,316 | Δ333,363,035 |
ว⸘ | 25,949,461,883 | 5,069,628,321 | 35,394,626,316 | Δ333,363,035 |
(yࡃzࠖYขᒁ╬ߦ㑐ߔࠆᵈ⸥)
ᒰ㗄ЫФN߹‡S。
(㑐ㅪᒰ⠪5✰ขᒁߦ㑐ߔࠆᵈ⸥)
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ᒰ㗄ЫФN߹‡S。 (1⇧ᒰߚNᖱႎ)
(㊀ⷐߥᓟ⊒⽎ߦ㑐ߔࠆᵈ⸥)
ᒰ㗄ЫФN߹‡S。
(4)㒝ዻ⚦3
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ว⸘ | 38,763,143,485 | 35,394,626,316 |
ᒰ㗄ЫФN߹‡S。 (T)ᩣᑼએᄖ✰ଔ⸽
② yࡃzࠖYขᒁ߮ὑᦧ੍⚂ขᒁ✰3⚂㗵╬߮ᤨଔ✰⁁ᴫ3
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(1)⾉୫ኻᾖ3
ಽ | ᵈ⸥ ⇟ภ | (2009ᐕ4B23ᣣ) | (2009ᐕ10B23ᣣ) |
㊄㗵() | ㊄㗵() | ||
⾗↥✰ㇱ | |||
ᵹേ⾗↥ | |||
㗍㊄ | 938,161,440 | 1,494,042,463 | |
➺~0•➫~ࡦ | 88,085 | 95,741 | |
¼⾗⸽ | 34,691,012,889 | 46,146,896,990 | |
ᧂ㊄ | 852,012,070 | — | |
ᧂ㈩ᒰ㊄ | 78,740,686 | 121,244,926 | |
ᵹേ⾗↥ว⸘ | 36,560,015,170 | 47,762,280,120 | |
⾗↥ว⸘ | 36,560,015,170 | 47,762,280,120 | |
⽶ௌ✰ㇱ | |||
ᵹേ⽶ௌ | |||
ᧂᛄ㊄ | 776,383,560 | — | |
ᵹേ⽶ௌว⸘ | 776,383,560 | — | |
⽶ௌว⸘ | 776,383,560 | — | |
⚐⾗↥✰ㇱ రᧄ╬ రᧄ ㊄ ᦼᧃᰳ៊㊄ ㊄ว⸘ రᧄ╬ว⸘ ⚐⾗↥ว⸘ | 52,166,725,523 | 52,310,249,459 | |
16,383,093,913 | 4,547,969,339 | ||
Δ16,383,093,913 | Δ4,547,969,339 | ||
35,783,631,610 | 47,762,280,120 | ||
35,783,631,610 | 47,762,280,120 | ||
⽶ௌ•⚐⾗↥ว⸘ | 36,560,015,170 | 47,762,280,120 |
(2)ᵈ⸥3
(㊀ⷐߥળ⸘ᣇ㊎ߦଥࠆ㗄ߦ㑐ߔࠆᵈ⸥)
ಽ | ⥄ 2008ᐕ10B24ᣣ ⥋ 2009ᐕ4B23ᣣ | ⥄ 2009ᐕ4B24ᣣ ⥋ 2009ᐕ10B23ᣣ |
1.ଔ⸽✰⹏ଔၮḰ߮ ⹏ଔᣇᴺ ➘.yࡃzࠖY✰⹏ଔၮḰ ߮⹏ଔᣇᴺ 3.ߘ✰ઁ⽷ോ⻉3ᚑ✰ߚ T✰ၮᧄ5ߥࠆ㊀ⷐߥ㗄 | ¼⾗⸽ ⒖േᐔဋᴺߦၮY£¸ᴺ߮k࿅ᴺ V¼⾗ା⸤දળⷙೣߦᓥ¸ᤨଔ⹏ଔߒ ߡ߅N߹ߔ。 ὑᦧ੍⚂ขᒁ ὑᦧ੍⚂✰⹏ଔЫ¸ේೣ5ߒߡ¸b߇ ࿖ߦ߅ߌࠆ⸘▚ᦼ㑆ᧃᣣ✰ኻ㘈ቴ}‛ᄁ ⾈⋧႐✰ખ୯ߦࠃߞߡ⸘▚ߒߡ߅N߹ ߔ。 ᄖ⽻ᑪขᒁ╬✰ಣℂၮḰ ᄖ⽻ᑪขᒁߦ❜ߡЫ¸ޟ¼⾗ା⸤⽷ ↥✰⸘▚ߦ㑐ߔࠆⷙೣ](ᐔᚑ12ᐕ✚ℂᐭ ø133ภ)ø60᧦ߦၮY£¸ขᒁ⊒Rᤨ ✰ᄖ࿖ㅢ⽻✰㗵ࠍuߞߡ⸥㍳ߔࠆᣇᴺࠍ ណ↪ߒߡ߅N߹ߔ。 ૉߒ¸№61᧦ߦၮY£¸ᄖ࿖ㅢ⽻✰ᄁ ළᤨߦ߅ߡ¸ᒰᄖ࿖ㅢ⽻ߦടìߡ¸ ᄖ⽻ᑪ⾗↥╬✰ᄖ⽻ၮ㊄ൊቯ߮ᄖ⽻ᑪ ฦ៊⋉ൊቯ✰೨ᣣ✰ᄖ⽻ᑪ⚐⾗↥㗵ߦኻ ߔࠆᒰᄁළᄖ࿖ㅢ⽻✰ഀว⋧ᒰ㗵ࠍᒰ ᄖ࿖ㅢ⽻✰ᄁළᤨ✰ᄖ࿖ὑᦧ⋧႐╬ߢ ឵▚ߒ¸೨ᣣ✰ᄖ⽻ၮ㊄ൊቯߦኻߔࠆ ឵▚ߒߚᄖ⽻ၮ㊄ൊቯ✰ഀว⋧ᒰ✰㇌ ⽻ᑪ⾗↥╬✰ᄖ࿖¼⾗ൊቯ5¸឵▚ߒ ߚᄖ⽻ၮ㊄ൊቯࠍ⋧ᲕߒߚᏅ㗵ࠍὑᦧᏅ ៊⋉5ߔࠆ⸘ℂಣℂࠍណ↪ߒߡ߅N߹ ߔ。 | ¼⾗⸽ №Z ὑᦧ੍⚂ขᒁ №Z ᄖ⽻ᑪขᒁ╬✰ಣℂၮḰ №Z |
(⾉୫ኻᾖ3ߦ㑐ߔࠆᵈ⸥)
㗄⋡ | (2009ᐕ4B23ᣣ) | (2009ᐕ10B23ᣣ) |
1.రᧄ✰ផ⒖ ᦼ㚂రᧄ㗵 ᦼਛㅊട⸳ቯరᧄ㗵 ᦼਛ~ㇱ⸃⚂రᧄ㗵 ᦼᧃరᧄ㗵 రᧄ✰P⸶ m~0࠼ࡑࡦ•9࠶ࠢ^☨࿖REIT➚ࠔࡦ࠼ A➺~^(ᲤBಽ㈩ဳ¸ὑᦧ~࠶ジФN) m~0࠼ࡑࡦ•9࠶ࠢ^☨࿖REIT➚ࠔࡦ࠼ B➺~^(ᲤBಽ㈩ဳ¸ὑᦧ~࠶ジߥߒ) ➘.⸘▚ᦼ㑆ᧃᣣߦ߅ߌࠆр⋉ᮭ✰✚ᢙ 3.రᧄ✰ᰳ៊ | 52,865,280,171 | 52,166,725,523 |
10,191,641,418 | 3,802,982,631 | |
10,890,196,066 | 3,659,458,695 | |
52,166,725,523 | 52,310,249,459 | |
14,334,006,637 | 13,547,105,974 | |
37,832,718,886 | 38,763,143,485 | |
52,166,725,523⇧ | 52,310,249,459⇧ | |
⾉୫ኻᾖ3✰⚐⾗↥㗵߇రᧄ | ⾉୫ኻᾖ3✰⚐⾗↥㗵߇రᧄ | |
✚㗵ࠍ7࿁ߞߡ߅N¸ߘ✰Ꮕ㗵 | ✚㗵ࠍ7࿁ߞߡ߅N¸ߘ✰Ꮕ㗵 | |
Ы16,383,093,913ߢФN߹ | Ы4,547,969,339ߢФN߹ | |
ߔ。 | ߔ。 |
⒳㘃 | (2009ᐕ4B23ᣣ) | (2009ᐕ10B23ᣣ) | ||
⾉୫ኻᾖ3⸘㗵 () | ᒰ⸘▚ᦼ㑆✰៊⋉ߦ p߹ࠇߚ⹏ଔᏅ㗵 () | ⾉୫ኻᾖ3⸘㗵 () | ᒰ⸘▚ᦼ㑆✰៊⋉ߦ p߹ࠇߚ⹏ଔᏅ㗵 () | |
¼⾗⸽ | 34,691,012,889 | Δ4,410,043,532 | 46,146,896,990 | 10,511,963,018 |
ว⸘ | 34,691,012,889 | Δ4,410,043,532 | 46,146,896,990 | 10,511,963,018 |
(ଔ⸽ߦ㑐ߔࠆᵈ⸥) ᄁ⾈⋡⊛ଔ⸽
(yࡃzࠖYขᒁ╬ߦ㑐ߔࠆᵈ⸥)
I ขᒁ✰⁁ᴫߦ㑐ߔࠆ㗄
⥄ 2008ᐕ10B24ᣣ ⥋ 2009ᐕ4B23ᣣ | ⥄ 2009ᐕ4B24ᣣ ⥋ 2009ᐕ10B23ᣣ |
1.ขᒁ✰Pኈ ᒰ¼⾗ା⸤✰↪ߒߡࠆyࡃzࠖYขᒁЫ¸ㅢ ⽻㑐ㅪߢЫὑᦧ੍⚂ขᒁߢФN߹ߔ。 ➘.ขᒁߦኻߔࠆข⚵ᣇ㊎ yࡃzࠖYขᒁЫ¸ା⸤⚂᱅ߦቯTࠆㆇ↪✰ၮᧄ ᣇ㊎ߦᓥ߁ᣇ㊎ߢФN߹ߔ。 3.ขᒁ✰↪⋡⊛ yࡃzࠖYขᒁЫ¸ା⸤⽷↥ߦዻߔࠆ⾗↥✰ല₸ ⊛ߥㆇ↪ߦ⾗ߔࠆߚT¸ߥ4߮ߦଔ➓ᄌേ^ࠢࠍ࿁ㆱߔࠆ⋡⊛ߢ↪ߒߡ߹ߔ。 4.ขᒁߦଥࠆ^ࠢ✰Pኈ ᒰ¼⾗ା⸤✰↪ߒߡࠆyࡃzࠖYขᒁߦଥࠆ ^ࠢ5ߒߡЫ¸ὑᦧߥY✰Ꮢ႐ଔ➓߇ᄌേߔࠆߦ ࠃߞߡ⊒Rߔࠆࡑ~ࠤ࠶࠻^ࠢ߮ขᒁ⋧Ç}߇3 ⚂ࠍጁⴕߢ£ߥߊߥࠆ႐ว¸ߔߥb3y➚)0࠻⁁ᘒ 5ߥߞߚᤨߦ⊒Rߔࠆขᒁ}^ࠢ߇ФN߹ߔ。 ±.ขᒁߦଥࠆ^ࠢ▤ℂ yࡃzࠖYขᒁ✰ၫⴕ•▤ℂߦ❜ߡЫ¸ㆇ↪• ၫⴕࠍᜂᒰߔࠆㇱ⟑ߦࠃNⴕߞߡ߅N߹ߔ。߹ߚ¸ᴺ ߥYߦၮYߊ៊ᄬ㒢ᐲ㗵✰❜࠾࠲ࡦYЫㅜ➺ࡦ ?ỹT7ࡦ^ㇱߦࠃNⴕbࠇߡ߅N߹ߔ。 | 1.ขᒁ✰Pኈ №Z ➘.ขᒁߦኻߔࠆข⚵ᣇ㊎ №Z 3.ขᒁ✰↪⋡⊛ №Z 4.ขᒁߦଥࠆ^ࠢ✰Pኈ №Z ±.ขᒁߦଥࠆ^ࠢ▤ℂ №Z |
亞 ขᒁ✰ᤨଔ╬ߦ㑐ߔࠆ㗄
ᒰ㗄ЫФN߹‡S。
(㑐ㅪᒰ⠪5✰ขᒁߦ㑐ߔࠆᵈ⸥)
ಽ | ⥄ 2008ᐕ10B24ᣣ ⥋ 2009ᐕ4B23ᣣ | ⥄ ⥋ | 2009ᐕ4B24ᣣ 2009ᐕ10B23ᣣ | ||||
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ಽ | (2009ᐕ4B23ᣣ) | (2009ᐕ10B23ᣣ) |
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☨࠼0 | ¼⾗⸽ | BIOWED REALTY TRUST A P(D | 411,322 | 21.74 | 8,942,140.28 | |
CBL & ASSOCIATES PROP 7.375% D P(D | 447,222 | 19.04 | 8,515,106.88 | |||
COLONIAL PROPERTIES TRUST D P(D | 163,508 | 22.00 | 3,597,176.00 | |||
COUSINS PROPERTIES 7.75% SERIES A P(D | 705,570 | 21.50 | 15,169,755.00 | |||
DCT INDUSTRIAL TRUST INC | 722,627 | 5.14 | 3,714,302.78 | |||
DUKE REALTY CORP | 353,986 | 12.14 | 4,297,390.04 | |||
EDUCATION REALTY TRUST INC | 1,763,785 | 5.08 | 8,960,027.80 | |||
ENTERTAINWENT PROPERTIES TRUST | 1,261,393 | 33.50 | 42,256,665.50 | |||
EQUITY ONE INC | 2,012,451 | 15.69 | 31,575,356.19 | |||
(IRST POTOWAC REALTY TRUST | 835,133 | 11.63 | 9,712,596.79 | |||
GOVERNWENT PROPERTIES INCOWE | 823,100 | 23.33 | 19,202,923.00 | |||
HCP INC | 1,382,387 | 30.15 | 41,678,968.05 | |||
HEALTH CARE REIT INC | 744,183 | 45.07 | 33,540,327.81 | |||
HOWE PROPERTIES INC | 548,583 | 40.43 | 22,179,210.69 | |||
HRPT PROPERTIES TRUST | 2,424,274 | 7.26 | 17,600,229.24 | |||
INLAND REAL ESTATE CORP | 3,940,893 | 8.10 | 31,921,233.30 | |||
KILROY REALTY CORP ( P(D | 328,961 | 22.26 | 7,322,671.86 | |||
KIWCO REALTY ( P(D | 300,835 | 21.32 | 6,415,306.37 | |||
LIBERTY PROPERTY TRUST | 436,910 | 31.04 | 13,561,686.40 | |||
LTC PROPERTIES INC | 328,636 | 23.80 | 7,821,536.80 | |||
WACK–CALI REALTY CORP | 301,183 | 32.65 | 9,833,624.95 | |||
NATIONAL RETAIL PROPERTIES | 1,508,400 | 20.81 | 31,389,804.00 | |||
OWEGA HEALTHCARE INVESTORS | 531,052 | 15.86 | 8,422,484.72 | |||
PARKWAY PROPERTIES INC | 259,345 | 19.24 | 4,989,797.80 | |||
PENN REAL ESTATE INVEST TRUST | 783,067 | 7.69 | 6,021,785.23 | |||
PS BUSINESS PARK K P(D | 186,000 | 24.05 | 4,473,300.00 | |||
RAWCO–GERSHENSON PROPERTIES | 725,908 | 8.00 | 5,807,264.00 | |||
REALTY INCOWE CORP | 989,271 | 23.67 | 23,416,044.57 | |||
SENIOR HOUSING PROP TRUST | 1,789,154 | 19.83 | 35,478,923.82 | |||
SL GREEN REALTY CORP P(D | 531,891 | 21.61 | 11,494,164.51 |
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ዊ⸘ | WASHINHTON REAL ESTATE INVESTWENT TRUST | 900,535 | 27.79 | 25,025,867.65 | ||
504,337,672.03 | ||||||
(46,146,896,990) | ||||||
ว⸘ | 46,146,896,990 | |||||
(46,146,896,990) |
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☨࠼0 | ¼⾗⸽ 31㌏ᨩ | 100.0➉ | 100.0➉ |
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I ⾗↥✚㗵 12,387,627,531
亞 ⽶ௌ✚㗵 77,652,328
✂ ⚐⾗↥✚㗵(I—亞) 12,309,975,203
N ⊒ⴕᷣ⇧ᢙ 24,112,597,681⇧
V 1⇧ᒰߚN⚐⾗↥㗵(✂/N) 0.5105
<m~0࠼ࡑࡦ•9࠶ࠢ^ ☨࿖REIT➚ࠔࡦ࠼ B➺~^(ᲤBಽ㈩ဳ¸ὑᦧ~࠶ジߥߒ)>
⚐⾗↥㗵⸘▚ᦠ (2009ᐕ10B30ᣣ)
I ⾗↥✚㗵 35,357,652,335
亞 ⽶ௌ✚㗵 64,275,253
✂ ⚐⾗↥✚㗵(I—亞) 35,293,377,082
N ⊒ⴕᷣ⇧ᢙ 83,927,919,611⇧
V 1⇧ᒰߚN⚐⾗↥㗵(✂/N) 0.4205
ෳ@ᖱႎ
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⚐⾗↥㗵⸘▚ᦠ (2009ᐕ10B30ᣣ)
I ⾗↥✚㗵 47,495,681,717
亞 ⽶ௌ✚㗵 457,150,000
✂ ⚐⾗↥✚㗵(I—亞) 47,038,531,717
N ⊒ⴕᷣ⇧ᢙ 51,789,447,251⇧
V 1⇧ᒰߚN⚐⾗↥㗵(✂/N) 0.9083
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ø1ᦼ | ⥄ 2003ᐕ10B27ᣣ ⥋ 2004ᐕ➘B23ᣣ | 7,360,597,184 (0) | 428,493,375 (0) | 6,932,103,809 (0) |
ø➘ᦼ | ⥄ 2004ᐕ➘B24ᣣ ⥋ 2004ᐕ3B23ᣣ | 6,399,656,647 (0) | 485,702,883 (0) | 12,846,057,573 (0) |
ø3ᦼ | ⥄ 2004ᐕ3B24ᣣ ⥋ 2004ᐕ4B23ᣣ | 3,633,813,778 (0) | 296,894,282 (0) | 16,182,977,069 (0) |
ø4ᦼ | ⥄ 2004ᐕ4B24ᣣ ⥋ 2004ᐕ±B24ᣣ | 1,937,429,249 (0) | 252,773,643 (0) | 17,867,632,675 (0) |
ø±ᦼ | ⥄ 2004ᐕ±B25ᣣ ⥋ 2004ᐕ6B23ᣣ | 2,403,305,763 (0) | 221,399,227 (0) | 20,049,539,211 (0) |
ø6ᦼ | ⥄ 2004ᐕ6B24ᣣ ⥋ 2004ᐕ7B23ᣣ | 2,544,520,795 (0) | 730,818,177 (0) | 21,863,241,829 (0) |
ø7ᦼ | ⥄ 2004ᐕ7B24ᣣ ⥋ 2004ᐕ8B23ᣣ | 2,740,071,559 (0) | 406,346,230 (0) | 24,196,967,158 (0) |
ø8ᦼ | ⥄ 2004ᐕ8B24ᣣ ⥋ 2004ᐕ9B24ᣣ | 2,196,372,935 (0) | 2,663,062,678 (0) | 23,730,277,415 (0) |
ø9ᦼ | ⥄ 2004ᐕ9B25ᣣ ⥋ 2004ᐕ10B25ᣣ | 2,561,200,719 (0) | 1,261,264,311 (0) | 25,030,213,823 (0) |
ø10ᦼ | ⥄ 2004ᐕ10B26ᣣ ⥋ 2004ᐕ11B24ᣣ | 902,302,286 (0) | 3,379,072,219 (0) | 22,553,443,890 (0) |
ø11ᦼ | ⥄ 2004ᐕ11B25ᣣ ⥋ 2004ᐕ12B24ᣣ | 1,058,225,006 (0) | 3,782,179,213 (0) | 19,829,489,683 (0) |
ø12ᦼ | ⥄ 2004ᐕ12B25ᣣ ⥋ 2005ᐕ1B24ᣣ | 901,243,093 (0) | 1,378,619,662 (0) | 19,352,113,114 (0) |
ø13ᦼ | ⥄ 2005ᐕ1B25ᣣ ⥋ 2005ᐕ➘B23ᣣ | 1,212,838,799 (0) | 626,339,239 (0) | 19,938,612,674 (0) |
ø14ᦼ | ⥄ 2005ᐕ➘B24ᣣ ⥋ 2005ᐕ3B23ᣣ | 884,707,268 (0) | 681,310,966 (0) | 20,142,008,976 (0) |
ø15ᦼ | ⥄ 2005ᐕ3B24ᣣ ⥋ 2005ᐕ4B25ᣣ | 1,696,553,794 (0) | 573,481,796 (0) | 21,265,080,974 (0) |
ø16ᦼ | ⥄ 2005ᐕ4B26ᣣ ⥋ 2005ᐕ±B23ᣣ | 273,699,890 (0) | 997,041,495 (0) | 20,541,739,369 (0) |
ø17ᦼ | ⥄ 2005ᐕ±B24ᣣ ⥋ 2005ᐕ6B23ᣣ | 619,645,065 (0) | 1,975,708,390 (0) | 19,185,676,044 (0) |
ø18ᦼ | ⥄ 2005ᐕ6B24ᣣ ⥋ 2005ᐕ7B25ᣣ | 658,463,801 (0) | 2,616,337,168 (0) | 17,227,802,677 (0) |
ø19ᦼ | ⥄ 2005ᐕ7B26ᣣ ⥋ 2005ᐕ8B23ᣣ | 691,891,252 (0) | 1,604,321,006 (0) | 16,315,372,923 (0) |
ø20ᦼ | ⥄ 2005ᐕ8B24ᣣ ⥋ 2005ᐕ9B26ᣣ | 929,736,453 (0) | 808,041,170 (0) | 16,437,068,206 (0) |
<m~0࠼ࡑࡦ•9࠶ࠢ^ ☨࿖REIT➚ࠔࡦ࠼ A➺~^(ᲤBಽ㈩ဳ¸ὑᦧ~࠶ジФN)> 7⸥⸘▚ᦼ㑆ਛ✰⸳ቯ߮⸃⚂✰ታ❣ߥ4߮ߦᒰ⸘▚ᦼᧃ✰⊒ⴕᷣߺ⇧ᢙЫᰴ✰ㅢNߢߔ。
ᦼ | ⸘▚ᦼ㑆 | ⸳ቯ⇧ᢙ(⇧) | ⸃⚂⇧ᢙ(⇧) | ⊒ⴕᷣߺ⇧ᢙ(⇧) |
ø65ᦼ | ⥄ 2009ᐕ±B26ᣣ ⥋ 2009ᐕ6B23ᣣ | 113,266,449 (0) | 2,378,389,327 (0) | 24,439,863,307 (0) |
ø66ᦼ | ⥄ 2009ᐕ6B24ᣣ ⥋ 2009ᐕ7B23ᣣ | 88,807,288 (0) | 149,516,978 (0) | 24,379,153,617 (0) |
ø67ᦼ | ⥄ 2009ᐕ7B24ᣣ ⥋ 2009ᐕ8B24ᣣ | 87,417,915 (0) | 169,514,050 (0) | 24,297,057,482 (0) |
ø68ᦼ | ⥄ 2009ᐕ8B25ᣣ ⥋ 2009ᐕ9B24ᣣ | 110,059,066 (0) | 195,174,619 (0) | 24,211,941,929 (0) |
ø69ᦼ | ⥄ 2009ᐕ9B25ᣣ ⥋ 2009ᐕ10B23ᣣ | 59,951,456 (0) | 156,817,672 (0) | 24,115,075,713 (0) |
ᦼ | ⸘▚ᦼ㑆 | ⸳ቯ⇧ᢙ(⇧) | ⸃⚂⇧ᢙ(⇧) | ⊒ⴕᷣߺ⇧ᢙ(⇧) |
ø21ᦼ | ⥄ 2005ᐕ9B27ᣣ ⥋ 2005ᐕ10B24ᣣ | 1,171,429,227 (0) | 406,531,432 (0) | 17,201,966,001 (0) |
ø22ᦼ | ⥄ 2005ᐕ10B25ᣣ ⥋ 2005ᐕ11B24ᣣ | 2,030,508,140 (0) | 337,227,690 (0) | 18,895,246,451 (0) |
ø23ᦼ | ⥄ 2005ᐕ11B25ᣣ ⥋ 2005ᐕ12B26ᣣ | 3,222,520,842 (0) | 653,052,638 (0) | 21,464,714,655 (0) |
ø24ᦼ | ⥄ 2005ᐕ12B27ᣣ ⥋ 2006ᐕ1B23ᣣ | 1,029,807,674 (0) | 627,328,697 (0) | 21,867,193,632 (0) |
ø25ᦼ | ⥄ 2006ᐕ1B24ᣣ ⥋ 2006ᐕ➘B23ᣣ | 1,756,003,761 (0) | 705,864,991 (0) | 22,917,332,402 (0) |
ø26ᦼ | ⥄ 2006ᐕ➘B24ᣣ ⥋ 2006ᐕ3B23ᣣ | 1,593,677,144 (0) | 822,704,781 (0) | 23,688,304,765 (0) |
ø27ᦼ | ⥄ 2006ᐕ3B24ᣣ ⥋ 2006ᐕ4B24ᣣ | 1,544,877,744 (0) | 446,157,917 (0) | 24,787,024,592 (0) |
ø28ᦼ | ⥄ 2006ᐕ4B25ᣣ ⥋ 2006ᐕ±B23ᣣ | 525,022,698 (0) | 495,793,463 (0) | 24,816,253,827 (0) |
ø29ᦼ | ⥄ 2006ᐕ±B24ᣣ ⥋ 2006ᐕ6B23ᣣ | 614,891,591 (0) | 369,208,800 (0) | 25,061,936,618 (0) |
ø30ᦼ | ⥄ 2006ᐕ6B24ᣣ ⥋ 2006ᐕ7B24ᣣ | 539,635,000 (0) | 209,858,752 (0) | 25,391,712,866 (0) |
ø31ᦼ | ⥄ 2006ᐕ7B25ᣣ ⥋ 2006ᐕ8B23ᣣ | 837,259,189 (0) | 595,035,280 (0) | 25,633,936,775 (0) |
ø32ᦼ | ⥄ 2006ᐕ8B24ᣣ ⥋ 2006ᐕ9B25ᣣ | 947,439,052 (0) | 693,556,984 (0) | 25,887,818,843 (0) |
ø33ᦼ | ⥄ 2006ᐕ9B26ᣣ ⥋ 2006ᐕ10B23ᣣ | 678,497,586 (0) | 720,097,093 (0) | 25,846,219,336 (0) |
ø34ᦼ | ⥄ 2006ᐕ10B24ᣣ ⥋ 2006ᐕ11B24ᣣ | 649,130,662 (0) | 958,750,963 (0) | 25,536,599,035 (0) |
ø35ᦼ | ⥄ 2006ᐕ11B25ᣣ ⥋ 2006ᐕ12B25ᣣ | 1,225,863,828 (0) | 693,010,025 (0) | 26,069,452,838 (0) |
ø36ᦼ | ⥄ 2006ᐕ12B26ᣣ ⥋ 2007ᐕ1B23ᣣ | 875,442,789 (0) | 250,340,745 (0) | 26,694,554,882 (0) |
ø37ᦼ | ⥄ 2007ᐕ1B24ᣣ ⥋ 2007ᐕ➘B23ᣣ | 1,502,765,586 (0) | 672,137,956 (0) | 27,525,182,512 (0) |
ø38ᦼ | ⥄ 2007ᐕ➘B24ᣣ ⥋ 2007ᐕ3B23ᣣ | 2,186,213,859 (0) | 503,104,924 (0) | 29,208,291,447 (0) |
ø39ᦼ | ⥄ 2007ᐕ3B24ᣣ ⥋ 2007ᐕ4B23ᣣ | 847,677,570 (0) | 479,697,690 (0) | 29,576,271,327 (0) |
ø40ᦼ | ⥄ 2007ᐕ4B24ᣣ ⥋ 2007ᐕ±B23ᣣ | 766,949,098 (0) | 618,884,530 (0) | 29,724,335,895 (0) |
ø41ᦼ | ⥄ 2007ᐕ±B24ᣣ ⥋ 2007ᐕ6B25ᣣ | 1,584,853,796 (0) | 506,400,911 (0) | 30,802,788,780 (0) |
ø42ᦼ | ⥄ 2007ᐕ6B26ᣣ ⥋ 2007ᐕ7B23ᣣ | 792,808,403 (0) | 664,590,109 (0) | 30,931,007,074 (0) |
(ᵈ1) ( )P✰ᢙሼЫᧄ㇌ᄖߦ߅ߌࠆ⸳ቯ¸⸃⚂߮⊒ⴕᷣߺ⇧ᢙߢߔ。 (ᵈ➘) ⸳ቯ⇧ᢙߦЫᒰೋ㓸ᦼ㑆ਛ✰⸳ቯ⇧ᢙࠍpߺ߹ߔ。
ᦼ | ⸘▚ᦼ㑆 | ⸳ቯ⇧ᢙ(⇧) | ⸃⚂⇧ᢙ(⇧) | ⊒ⴕᷣߺ⇧ᢙ(⇧) |
ø43ᦼ | ⥄ 2007ᐕ7B24ᣣ ⥋ 2007ᐕ8B23ᣣ | 413,085,267 (0) | 869,147,558 (0) | 30,474,944,783 (0) |
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ᦼ | ⸘▚ᦼ㑆 | ⸳ቯ⇧ᢙ(⇧) | ⸃⚂⇧ᢙ(⇧) | ⊒ⴕᷣߺ⇧ᢙ(⇧) |
ø1ᦼ | ⥄ 2003ᐕ10B27ᣣ ⥋ 2004ᐕ➘B23ᣣ | 16,061,067,590 (0) | 257,696,095 (0) | 15,803,371,495 (0) |
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ø15ᦼ | ⥄ 2005ᐕ3B24ᣣ ⥋ 2005ᐕ4B25ᣣ | 3,546,725,075 (0) | 2,054,062,827 (0) | 85,770,676,456 (0) |
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ø21ᦼ | ⥄ 2005ᐕ9B27ᣣ ⥋ 2005ᐕ10B24ᣣ | 2,633,214,404 (0) | 2,160,685,816 (0) | 55,737,656,021 (0) |
<m~0࠼ࡑࡦ•9࠶ࠢ^ ☨࿖REIT➚ࠔࡦ࠼ B➺~^(ᲤBಽ㈩ဳ¸ὑᦧ~࠶ジߥߒ)> 7⸥⸘▚ᦼ㑆ਛ✰⸳ቯ߮⸃⚂✰ታ❣ߥ4߮ߦᒰ⸘▚ᦼᧃ✰⊒ⴕᷣߺ⇧ᢙЫᰴ✰ㅢNߢߔ。
ᦼ | ⸘▚ᦼ㑆 | ⸳ቯ⇧ᢙ(⇧) | ⸃⚂⇧ᢙ(⇧) | ⊒ⴕᷣߺ⇧ᢙ(⇧) |
ø66ᦼ | ⥄ 2009ᐕ6B24ᣣ ⥋ 2009ᐕ7B23ᣣ | 1,133,726,603 (0) | 669,852,313 (0) | 84,966,390,028 (0) |
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ø69ᦼ | ⥄ 2009ᐕ9B25ᣣ ⥋ 2009ᐕ10B23ᣣ | 854,545,908 (0) | 782,175,168 (0) | 84,227,948,465 (0) |
ᦼ | ⸘▚ᦼ㑆 | ⸳ቯ⇧ᢙ(⇧) | ⸃⚂⇧ᢙ(⇧) | ⊒ⴕᷣߺ⇧ᢙ(⇧) |
ø22ᦼ | ⥄ 2005ᐕ10B25ᣣ ⥋ 2005ᐕ11B24ᣣ | 1,769,585,129 (0) | 2,263,376,206 (0) | 55,243,864,944 (0) |
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ø40ᦼ | ⥄ 2007ᐕ4B24ᣣ ⥋ 2007ᐕ±B23ᣣ | 2,488,789,424 (0) | 753,874,475 (0) | 68,528,812,034 (0) |
ø41ᦼ | ⥄ 2007ᐕ±B24ᣣ ⥋ 2007ᐕ6B25ᣣ | 4,022,937,646 (0) | 1,207,748,314 (0) | 71,344,001,366 (0) |
ø42ᦼ | ⥄ 2007ᐕ6B26ᣣ ⥋ 2007ᐕ7B23ᣣ | 2,143,082,121 (0) | 1,079,680,367 (0) | 72,407,403,120 (0) |
ø43ᦼ | ⥄ 2007ᐕ7B24ᣣ ⥋ 2007ᐕ8B23ᣣ | 1,739,694,974 (0) | 2,193,147,130 (0) | 71,953,950,964 (0) |
(ᵈ1) ( )P✰ᢙሼЫᧄ㇌ᄖߦ߅ߌࠆ⸳ቯ¸⸃⚂߮⊒ⴕᷣߺ⇧ᢙߢߔ。 (ᵈ➘) ⸳ቯ⇧ᢙߦЫᒰೋ㓸ᦼ㑆ਛ✰⸳ቯ⇧ᢙࠍpߺ߹ߔ。
ᦼ | ⸘▚ᦼ㑆 | ⸳ቯ⇧ᢙ(⇧) | ⸃⚂⇧ᢙ(⇧) | ⊒ⴕᷣߺ⇧ᢙ(⇧) |
ø44ᦼ | ⥄ 2007ᐕ8B24ᣣ ⥋ 2007ᐕ9B25ᣣ | 832,634,485 (0) | 1,018,497,458 (0) | 71,768,087,991 (0) |
ø45ᦼ | ⥄ 2007ᐕ9B26ᣣ ⥋ 2007ᐕ10B23ᣣ | 562,782,339 (0) | 979,634,190 (0) | 71,351,236,140 (0) |
ø46ᦼ | ⥄ 2007ᐕ10B24ᣣ ⥋ 2007ᐕ11B26ᣣ | 719,354,310 (0) | 1,382,762,721 (0) | 70,687,827,729 (0) |
ø47ᦼ | ⥄ 2007ᐕ11B27ᣣ ⥋ 2007ᐕ12B25ᣣ | 719,654,929 (0) | 1,616,483,720 (0) | 69,790,998,938 (0) |
ø48ᦼ | ⥄ 2007ᐕ12B26ᣣ ⥋ 2008ᐕ1B23ᣣ | 693,714,717 (0) | 1,076,820,075 (0) | 69,407,893,580 (0) |
ø49ᦼ | ⥄ 2008ᐕ1B24ᣣ ⥋ 2008ᐕ➘B25ᣣ | 791,644,034 (0) | 1,403,562,889 (0) | 68,795,974,725 (0) |
ø50ᦼ | ⥄ 2008ᐕ➘B26ᣣ ⥋ 2008ᐕ3B24ᣣ | 875,148,737 (0) | 756,299,691 (0) | 68,914,823,771 (0) |
ø51ᦼ | ⥄ 2008ᐕ3B25ᣣ ⥋ 2008ᐕ4B23ᣣ | 642,539,814 (0) | 542,363,716 (0) | 69,014,999,869 (0) |
ø52ᦼ | ⥄ 2008ᐕ4B24ᣣ ⥋ 2008ᐕ±B23ᣣ | 780,770,768 (0) | 348,258,550 (0) | 69,447,512,087 (0) |
ø53ᦼ | ⥄ 2008ᐕ±B24ᣣ ⥋ 2008ᐕ6B23ᣣ | 1,095,318,255 (0) | 423,486,675 (0) | 70,119,343,667 (0) |
ø54ᦼ | ⥄ 2008ᐕ6B24ᣣ ⥋ 2008ᐕ7B23ᣣ | 1,468,581,175 (0) | 670,652,757 (0) | 70,917,272,085 (0) |
ø55ᦼ | ⥄ 2008ᐕ7B24ᣣ ⥋ 2008ᐕ8B25ᣣ | 675,945,060 (0) | 981,282,723 (0) | 70,611,934,422 (0) |
ø56ᦼ | ⥄ 2008ᐕ8B26ᣣ ⥋ 2008ᐕ9B24ᣣ | 691,220,590 (0) | 978,424,235 (0) | 70,324,730,777 (0) |
ø57ᦼ | ⥄ 2008ᐕ9B25ᣣ ⥋ 2008ᐕ10B23ᣣ | 838,621,728 (0) | 1,280,851,829 (0) | 69,882,500,676 (0) |
ø58ᦼ | ⥄ 2008ᐕ10B24ᣣ ⥋ 2008ᐕ11B25ᣣ | 1,484,438,324 (0) | 558,971,415 (0) | 70,807,967,585 (0) |
ø59ᦼ | ⥄ 2008ᐕ11B26ᣣ ⥋ 2008ᐕ12B24ᣣ | 1,842,817,476 (0) | 322,190,532 (0) | 72,328,594,529 (0) |
ø60ᦼ | ⥄ 2008ᐕ12B25ᣣ ⥋ 2009ᐕ1B23ᣣ | 882,580,382 (0) | 261,215,508 (0) | 72,949,959,403 (0) |
ø61ᦼ | ⥄ 2009ᐕ1B24ᣣ ⥋ 2009ᐕ➘B23ᣣ | 944,795,727 (0) | 626,730,146 (0) | 73,268,024,984 (0) |
ø62ᦼ | ⥄ 2009ᐕ➘B24ᣣ ⥋ 2009ᐕ3B23ᣣ | 1,809,439,104 (0) | 513,479,032 (0) | 74,563,985,056 (0) |
ø63ᦼ | ⥄ 2009ᐕ3B24ᣣ ⥋ 2009ᐕ4B23ᣣ | 4,205,535,721 (0) | 310,472,173 (0) | 78,459,048,604 (0) |
ø64ᦼ | ⥄ 2009ᐕ4B24ᣣ ⥋ 2009ᐕ±B25ᣣ | 5,429,757,756 (0) | 286,601,243 (0) | 83,602,205,117 (0) |
ø65ᦼ | ⥄ 2009ᐕ±B26ᣣ ⥋ 2009ᐕ6B23ᣣ | 2,820,694,202 (0) | 1,920,383,581 (0) | 84,502,515,738 (0) |
2010.1.22