注: 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。
プログラムの著作権に関する特約条項
(権利の取扱い)
第1条 甲が、(契約品名)著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2に定め るプログラムに該当するもの(以下「本件プログラム」という。)を受領したときに、乙は、本件 プログラムに係る著作権(著作xx第21条から第28条に定めるすべての権利を含む。以下同じ。)を甲に譲渡するものとする。
2 前項の規定は、本件プログラム中、乙が従来から権利を有していたもの及び本件プログラムの作成により新たに取得した同種プログラムに共通に利用されるノウハウ、ル-チン、サブル-チン、モジュ-ル(以下「ノウハウ等」という。)に係る著作権には適用しないものとし、当該著作権は乙に留保されるものとする。
なお、乙は、それらを利用して本件プログラムと類以しているプログラムを作成することができる。
3 乙は、本件プログラム(ノウハウ等を除く。)に係る著作者人格権(著作xx第18条から第2
0条に定める権利をいう。)を行使しないものとする。ただし、甲の承認を得た場合には、この限りでない。
4 甲が本件プログラムを受領したとき、乙は、直ちに「プログラムに関する著作権譲渡証明書」(別紙様式第1)及び「プログラムに関する著作者人格権不行使証書」(別紙様式第2)を甲に提出しなければならない。
(第三者が有する著作権法上の権利の保護)
第2条 乙は、本件プログラムの作成にあたり、第三者が有する著作権法上の権利を侵害することのないよう必要な処置を講じなければならない。
2 乙が前項に定める必要な処置を講じなかったことにより甲が損害を受けた場合には、甲は、乙に対してその損害につき賠償を請求することができる。
(その他)
第3条 甲及び乙は、著作権法上の権利の帰属等に関し疑義が生じた場合には、その都度協議して解決するものとする。
2 乙は、前項の取決めを行った場合は、取り決めた文書を速やかに甲に提出し確認を受けるものとする。ただし、その取り決め文書が確認済みであるときは、その届け出るものとする。
別紙様式第1
プログラムに関する著作権譲渡証明書
令和 年 月 日
x
x
乙 住 所
会社名
代表者名 印
統 制 番 号 (調達要求番号) | |||
品 名 | |||
契 約 金 額 | 納入先部隊等名 (納入場所) | ||
数 量・単 位 | |||
単 価 | 契約番号及び年月日 |
乙は、上記契約により作成したプロクラムに関する著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第21条から第28条に定めるすべての権利を含む。)を「プロクラムの著作権に関する特約条項」第1 条第1項の規定により令和 年 月 日に甲に対して譲渡したことに相違ありませんので同条第4項の規定に基づき本証明書を提出します。ただし、同条第2項に定める乙が従来から権利を有していたもの及びノウハウ等に係る著作権は、乙に留保されるものとします。
注: 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。
別紙様式第2
プログラムに関する著作者人格権不行使証書
令和 年 月 日
x
x
乙 住 所
会社名
代表者名 印
統 制 番 号 (調達要求番号) | |||
品 名 | |||
契 約 金 額 | 納入先部隊等名 (納入場所) | ||
数 量・単 位 | |||
単 価 | 契約番号及び年月日 |
乙は、上記契約により作成したプロクラムに関する著作者人格権(著作xx(昭和45年法律第4
8号)第21条から第28条に定める権利を含む。)を「プロクラムの著作権に関する特約条項」第
1条第1項の規定により令和 年 月 日に、甲に対して譲渡したことに相違ありませんので、同条第4項の規定に基づき本証明書を提出します。ただし、同条第2項から権利を有していたもの及 びノウハウ等に係る著作権は、乙に留保されたものとします。
注: 用紙の大きさは日本産業規格A列4番とする。