事業所名: ショートステイ Hug Hug
法人名: 医療法人社団xx会
事業所名: ショートステイ Hug Hug
(事業所番号:1412910769)
______ _ (以下「利用者」という。)と 医療法人社団xx会理事長 xxxx(以下「事業者」という。)とは、事業者が利用者に対しショートステイ Hug Hug において障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第5条に基づく障害福祉サービスとして短期入所(以下「本サービス」という。)を提供し、また利用者がその利用料金を事業者に支払うことについて、次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 この契約は、利用者が、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により短期入所を利用するに際し、事業者の提供する本サービスを円滑に利用するために必要な事項を定める。
(期間)
第2条 この契約の期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日又は利用者が市町村から交付された障害福祉サービス受給者証の短期入所(医療型)の支給決定期間の末日のいずれか早い日までとする。
2 前項の規定おける契約期間の末日を迎えたとき、当該支給決定期間の翌日以降に引き続き短期入所(医療型)の支給決定がなされている場合には、この契約は自動的に更新されるものとし、前項の期間は当該引き続きなされた支給決定期間の末日までとする。ただし、予め協議の上、契約を自動更新しない旨の取り決めがなされた場合は、この限りでない。
3 第1項による契約期間中の利用期間(契約期間の範囲内で別途定める期間であって、事業者が利用者に対して現に本サービスを提供するものをいう。以下同じ。)は、利用者からの申し出に基づき別途定める。
(本サービスの内容)
第3条 事業者は、法令及び事業所の運営規程に基づき、次の各号に定める内容の支援を本サービスにおいて提供する。なお、その詳細は別紙「重要事項説明書」に定める。
一 日常生活(食事、排泄、更衣、洗面、入浴、移動等)における支援二 食事の提供
三 日常の健康管理(病状の急変等により治療を要する場合を除く。)
四 療育又はレクリエーション等の余暇活動五 相談支援
(利用料)
第4条 利用者は、本サービスの利用の対価として、市町村が決定した内容に基づき、運営 規程に基づく利用料(詳細は重要事項説明書に記載。)を事業者に支払う。ただし、法第 29 条第4項の規定に基づき事業者が市町村から介護給付費等を代理受領する場合にあっては、当該代理受領額を差し引いた後の利用者負担額及び自己負担額に限る。
2 事業者は、利用者が本サービスを利用した月の概ね翌々月末日までに、前項に基づく利用料を請求(法定代理受領したものについては、代理受領額を通知)する。
3 事業者は、利用者がやむを得ない事由によらず期日までに前項の請求額を支払わなかった場合、その期間に応じ遅延にかかる利息を課すことができる。
4 前項の利率は、その利息が課される請求があった時点の政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)を準用する。
5 事業者が利用者から過大な支払いを受けていた場合には、事業者は判明後速やかに利用者に対して当該過大となった額を返還する。なお、これが正当な理由なく遅延した場合の取扱いは第3項及び第4項の規定に準じることとし、第3項中「事業者は」を「利用者は」と、「利用者が」を「事業者が」と、「期日まで」を「速やか」と、「前項の請求額」を「事業者が過大に受領したことが明らかとなった額」と、第4項中「請求があった時点」を「過大受領額が明らかとなった時点」と読み替える。
(受給者証の提示等)
第5条 利用者は、本サービスの利用ごとに、障害福祉サービス受給者証を事業者に提示する。
2 利用者は、障害福祉サービス受給者証の記載事項の変更又は障害福祉サービス受給者証の返還等の事実があったときは、速やかにその内容を事業者に報告する。
3 事業者は、前項の報告がなく本サービスの提供に支障がある場合には、その利用を断り、又はこの契約を解除することができる。
(利用手続き)
第6条 利用者は、原則として予め事業者に対して希望する利用期間又は日数等の申込みを行い、利用期間について協議し決定する。
2 利用者は、前項により決定した利用期間の開始前に本サービスの利用を中止又は変更することを希望する場合には、利用期間開始日から起算して事業者の2営業日前の終業時刻までに申し出ることとする。ただし、利用者又はその監護する児童の体調不良等やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
3 事業者は、第1項により決定した利用期間に影響を及ぼす事情(緊急入院による満床等)が認められたときは、速やかに利用者に申し出る。
4 前2項による申出を受けた者は、当該利用期間の変更等について協議する。
(事業者の基本姿勢)
第7条 事業者は、本サービスの提供にあたり、利用者等(利用者の監護する児童等の現に事業者の支援を受ける者を含む。以下同じ。)の生命、身体及び財産の安全確保に努める。
2 事業者は、利用者の能力に配慮しつつ、当該利用者等に対する適切な情報提供を行い、意見の聴取、同意、確認の上で本サービスを提供する。
3 事業者は、業務上知り得た利用者等の情報について、正当な理由なく第三者に開示しない。これは、この契約期間の終了後も同様とする。
4 事業者は、利用者等又は他の利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得ず一時的に行う場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わない。なお、やむを得ず実施する場合には、その態様及び時間等を記録し、予め又は利用期間の終了時までに利用者から承諾を得る。
5 事業者は、本サービスの提供に関する記録を整備し、サービス提供の日から5年間保存する。利用者は、事業者が別に定める窓口業務時間において、利用者等に係る記録を閲覧し、又は実費を負担して謄写することができる。
(事故と損害賠償)
第8条 事業者は、本サービスの提供に際して事故が発生した場合は、速やかに利用者及びその後見人等の身元引受人並びに関係する地方自治体に連絡し、必要な措置を講じる。
2 事業者は、前項の場合において、事業者の故意又は過失により利用者に損害を与えた場合は、速やかにその損害を賠償する。ただし、事業者の安全配慮義務が十分に履行されていた場合にあっては、この限りでない。
3 利用者等は、故意又は過失により事業者に損害を与え、又は無断で設備及び備品等の形状を変更したときは、その損害を弁償し、又は原状に復する義務を負う。
(契約の終了事由)
第9条 この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに終了する。一 利用者等が死亡したとき。
二 利用者が本サービスの利用に係る市町村からの支給決定を取り消されたとき。三 事業者が解散命令を受けたとき又は破産したとき。
四 事業者がその事業の指定を取り消され、又は廃止したとき。
五 事業者が有する施設の重大な毀損により、本サービスの提供が不可能と判断されたとき。
六 第2条第1項の規定による契約期間が満了し、更新されなかったとき。七 第5条第3項の規定に基づきこの契約が解除されたとき。
八 第 10 条又は第 11 条の規定に基づき、解約又は解除されたとき。
(解約の申出)
第 10 条 利用者は、この契約の有効期間中、事業者に申し出てこの契約を解約することができる。
2 前項の解約は、契約終了を希望する日の前日までの申出により行う。
(契約解除)
第 11 条 利用者は、事業者が次の各号に該当する行為を行った場合は、ただちにこの契約を解除することができる。
一 事業者が正当な理由なく、この契約の規定に従わず、また本サービスを提供しないとき。
(第7条第1項から第5項までの規定に反した場合を含む。)
二 事業者の故意又は過失によって、利用者等の生命、身体、財産又は信用を毀損し、この契約を継続しがたい重大な事情が認められたとき。
三 他の利用者等が、利用者の生命、身体又は財産等を侵害し、又はその恐れがある場合にも関わらず、事業者が適切な対応をとらない場合。
2 事業者は、利用者等が次の各号に該当する行為を行った場合は、ただちにこの契約を解除することができる。
一 利用者が、契約締結時又は利用に際して利用者等の心身の状況又は病歴などの重要事項について故意にこの全部若しくは一部を告げず、又は虚偽の申告を行ったことにより、この契約を継続しがたい重大な事情を生じたとき。
二 利用者が、正当な理由なく、第4条第2項の請求に応じず、相当の期間を定めて催告をしたにも関わらず支払わないとき。
三 利用者等が、正当な理由なく、他の利用者等の生命、身体又は財産等を侵害することによって、この契約を継続しがたい重大な事情を生じ、その改善が見込めないと認められたとき。
四 利用者等が、正当な理由なく、事業者及びその従業者の生命、身体、財産又は信用を毀損することによって、この契約を継続しがたい重大な事情を生じ、その改善が見込めないと認められたとき。
(体調悪化時の対応)
第 12 条 現に支援を受ける利用者又は利用者の児童につき、その体調悪化等により本サー ビスの継続が困難と判断されたときは、予め協議により定められたことのほかは、次に従う。一 利用者又はその後見人等が引き受けることが可能なときは、利用を中止し帰宅する。
二 前号の規定による帰宅が困難な場合又は緊急の場合には、緊急搬送等(病院内で行う場合に入院に切り替えるものを含む。)を行う。
(苦情解決)
第 13 条 事業者は、本サービスに係る利用者等からの苦情に対して、法令をはじめとする規則に基づき、重要事項説明書に記載のとおり苦情受付窓口及び責任者を設け、適切に対処する。
2 利用者等は、この契約に基づく本サービスの利用に関して、重要事項説明書に記載されている苦情受付窓口へ苦情を申し立てることができる。
3 前項のほか、利用者等は、事業者が選任した第三者委員や神奈川県社会福祉協議会に設けられた運営適正化委員会に苦情を申し立てることができる。
4 事業者は、利用者等が苦情を申し立てたことを理由に、当該利用者等に対して一切の不利益な取扱いをせず、必要な調査を行い、誠意を持って対処する。
(契約に定めのない事項)
第 14 条 この契約に定められていない事項について疑義が生じたときは、利用者と事業者はともに法令及び各種規定に定められたところに従い、相互に誠意を持って協議する。
この契約の成立を証するため、本書を2通作成し、利用者及び事業者が記名押印の上、各1通を保有する。
利用者住所
令和 年 月 日
利用者氏名 印
(代理の場合)代理人氏名
(代理の場合)利用者との関係
事業者所在地 xxxxxxxxx 0000
法人名 医療法人社団xx会
代表者 理事長 xxxx 印
(事業所名 xxxxxxx Xxx Xxx)