Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
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【機密性2】
作成日_作成担当課_用途_保存期間
入札契約適正化法に基づく取組の推進
(長野県公契連 説明)
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
国土交通省 不動産・建設経済局建設業課 入札制度企画指導室
入札契約適正化法に基づき毎年度実施する入契調査の結果を踏まえ、各都道府県別の市区町村の現状・課題等について、都道府県公契連との連携により、国が市区町村に対して直接働きかけ、取組の改善を推進
入札契約適正化法・適正化指針
入契調査(毎年度実施)
定期的に地方公共団体の取組等を実態把握
○ダンピング対策や施工時期の平準化等、入契法や適正化指針に基づく措置について全ての地方公共団体の取組等を調査
市区町村に 直接働きかけ、
改善を促進
中央公共工事契約制度運用連絡協議会
市区町村における入札契約適正化の推進強化
各ブロック 地方公共工事契約業務連絡協議会
地方整備局、都道府県、代表市等で構成
都道府県
公共工事契約業務連絡協議会
各都道府県の市区町村等で構成
総会の開催や、研修会、分科会に市区町村が参加
北海道青 森
茨 城 新 潟栃 木 富 山
岐 阜 福 井静 岡 滋 賀
鳥 取 徳 島 福 岡島 根 香 川 佐 賀
ブロック監理課長等会議
地方整備局、都道府県で構成。年2回開催
公共工事の入札制度に関する施策や課題の共有、取組の大きな方向性等を議論
岩 手
宮 城
秋 田
市町村の課題等 山 形を更なる改善に 福 島フィードバック
群 馬
埼 玉
千 葉
東 京神奈川山 梨
長 野
石 川 愛 知
三 重
京 都
大 阪
兵 庫
奈 良和歌山
岡 山 愛 媛広 島 高 知山 口
長 崎
熊 本
大 分
宮 崎鹿児島沖 縄
1
入札契約適正化法に基づく要請
(特に重要な事項)
入札契約適正化法に基づき、地方公共団体の長等に対して、適正化指針に従って措置を講ずるよう要請※1。入契調査の結果を踏まえ、以下の事項について、市区町村の取組改善を進めることが重要※2
※1「公共工事の入札及び契約の適正化の推進について」(令和元年10月21日、総行行第215号・国土入企第26号)
※2特に一定規模の工事契約件数のある人口10万人以上の市は重点的に改善
➃施工に必要な工期の確保 関係
〇 週休2日の促進
工期の設定に当たって、休日(週休2日)等を適切に考慮すること
〇 適切な設計変更
設計変更ガイドラインを策定すること
※適切な工期の設定や見積りにあたり発注者及び受注者が考慮すべき事項の集合体を「工期に関する基準の実施について」(令和2年7月31日、国土交通省中建審第1号)で勧告
①適正な予定価格の設定 関係
〇 予定価格の事後公表
事前公表の適否について十分に検討した上で、弊害が生じた場合には、速やかに事前公表の取りやめ等の対応をすること
〇 法定福利費の適切な計上
法定福利費を内訳明示した請負代金内訳書の提出により確認すること
⑤施工時期の平準化 関係
計画的な発注、他の発注者との連携による中長期的な公共工事の 発注の見通しの作成及び公表のほか、柔軟な工期の設定、積算の前倒し、工期が1年以上の公共工事のみならず工期が1年に満たない工事ついての債務負担行為の活用等必要な措置を講じること
〇 債務負担行為の活用 〇 柔軟な工期の設定
〇 速やかな繰越手続 〇 積算の前倒し
〇 早期執行のための目標設定・公表
〇 歩切りの根絶
⑥技能労働者の育成 関係
〇 建設キャリアアップシステム(CCUS)の活用促進
公共工事の施工に当たり、CCUSの利用が進められるよう努めること
〇 社会保険等未加入業者の排除
元請又は下請から未加入業者を排除する取組を講ずること
2
②ダンピング対策 関係
〇 低入札価格調査制度又は最低制限価格制度の導入
低入札価格調査制度又は最低制限価格制度のどちらも未導入の地方公共団体は、早急に制度導入に向けた検討を行うこと
また、低入札価格調査の基準価格の事前公表はとりやめ、落札以後 の公表とすること
〇 低入札価格調査基準等の見直し
中央公契連モデル等を踏まえた適切な見直しを行うこと
※「ダンピング対策の更なる徹底に向けた低入札価格調査基準及び最低制限価格
の見直し等について」(平成31年3月29日、総行行第103号・国土入企第65号)で要請
③総合評価・多様な入札契約方式 関係
〇 総合評価落札方式の適切な活用
〇 地域維持型契約方式の適切な活用
歩切りは公共工事品確法違反であり厳に行わないこと
長野市諏訪市中野市佐久市 | 松本市須坂市大町市千曲市 | 上田市小諸市飯山市東御市 | 岡谷市 伊那市 茅野市 安曇野市 | 飯田市 駒ヶ根市塩尻市 |
小海町 | 川上村 | 南牧村 | 南相木村 | 北相木村 |
佐久穂町 | 軽井沢町 | 御代田町 | 立科町 | 青木村 |
長和町 | 下諏訪町 | 富士見町 | 原村 | 辰野町 |
箕輪町 | 飯島町 | 南箕輪村 | 中川村 | 宮田村 |
松川町 | 高森町 | 阿南町 | 阿智村 | 平谷村 |
根羽村 | 下條村 | 売木村 | 天龍村 | 泰阜村 |
喬木村 | 豊丘村 | 大鹿村 | 上松町 | 南木曽町 |
木祖村 | 王滝村 | 大桑村 | 木曽町 | 麻績村 |
生坂村 | 山形村 | 朝日村 | 筑北村 | 池田町 |
松川村 | 白馬村 | 小谷村 | 坂城町 | 小布施町 |
高山村 小川村 | 山ノ内町 飯綱町 | 木島平村 栄村 | 野沢温泉村 | 信濃町 |
長野県内の市町村一覧
出典:農林水産省HP (グラフと統計でみる農林水産業) 朱文字の団体:人口10万以上(平成27年国勢調査ベース)
3
①-1 予定価格の事後公表
要請内容
○ 低入札価格調査基準価格及び最低制限価格については、その事前公表により、当該近傍価格へ入札が誘導されるとともに、入札価格が同額の入札者のくじ引きによる落札等が増加する結果、適切な積算を行わずに入札を行った建設業者が受注する事態が生じるなど、建設業者の真の技術力・経営力による競争を損ねる弊害が生じうること、地域の建設業の経営を巡る環境が極めて厳しい状況にあることにかんがみ、事前公表は取りやめ、落札決定以後の公表とすること。
〇 予定価格についても、その事前公表によって同様の弊害が生じかねないこと等の問題があることから、事前公表の適否について十分に検討した上で、弊害が生じた場合には速やかに事前公表の取りやめ 等の適切な対応を行うこと。
4
100%
80%
予定価格の公表時期
【長野県内市区町村の状況】 予定価格の公表時期
出典:令和元年度入札契約適正化法等に基づく実施状況調査
市区町村
31 | 13 | 1,056 | ||||
665 | ||||||
16 | 7 | |||||
全案件事後公表 その他
内訳
100%
80%
予定価格の公表時期〔市区町村・ブロック別〕
210 | 230 | 34 | 103 | 154 | 65 | 59 | 201 | |||||||||
194 | 185 | 29 | ||||||||||||||
40 | 36 | |||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||
57 | 70 | |||||||||||||||
全案件事後公表 その他
60%
40%
20%
関東甲信
0%
都道府県
指定都市
60%
40%
20%
0%
北海道・東北
北陸 中部 近畿
中国 四国
九州・沖縄
47 20 1,721 404 415 63 157 211 105 95 271
( 長野県全案件事後公表)
100%
予定価格の公表時期〔市区町村・都道府県別〕
2
全案件事後公表 その他
3
80%
60%
40%
116
34
6 10
3
1
19
2
2
27 24
2
7 2
1
19 34 32
44
3 0
4
7
16 28
5
13
25 27 19
12 20
19 10
34
58 23
40 19
10
22 34
9
10
36 30 17
30
8 14 9
17 20
11 12 10
8 14
17
9 20
49 16
37 20 31
27
18
18
20% 62
6
北海道青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県
0%
6 7 5
21 18
2 5 7 8
0
13 10
3 7
3 0 2
5 4 3 9 4
12 14
6
7
0
【全案件事後公表の市区町村】
長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、中野市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市
川上村、軽井沢町、御代田町、長和町、下諏訪町、富士見町、原村、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、宮田村、松川町、阿智村、根羽村、下條村、天龍村、豊丘村、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑 村、木曽町、山形村、筑北村、池田町、松川村、白馬村、坂城町、小布施町、高山村、山ノ内町、木島平 村、野沢温泉村、信濃町、小川村、飯綱町、栄村
【その他の市区町村】
小海町、南牧村、南相木村、北相木村、佐久穂町、立科町、青木村、中川村、高森町、阿南町、平谷村、売木村、泰阜村、喬木村、大鹿村、麻績村、生坂村、朝日 村、小谷村
5
①-2 法定福利費の適切な計上
要請内容
○ 入札契約適正化法においては、適正な金額での契約の締結を法の目的として明確化しており(入札契約適正化法第1条)、そのためには、まず、予定価格が適正に設定される必要がある。また、公共工事品質確保法においては、公共工事の品質確保の担い手が中長期的に育成・確保されるための適正な利潤が確保されるよう、市場実態等を的確に反映した積算による予定価格の適正な設定を発注者の責務として位置づけているところである(公共工事品質確保法第7条第1項第1号)。
〇 このため、予定価格の設定に当たっては、適切に作成された仕様書及び設計書に基づき、経済社会情勢の変化を勘案し、市場における労務及び資材等の最新の実勢価格を適切に反映させつつ、法定福 利費、公共工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約の保険料等、実際の施工に要する通常妥当な経費について適正な積算を行うこと。
〇 当該積算において適切に反映した法定福利費に相当する額が請負契約において適正に計上されるよう、公共工事標準請負契約約款(昭和25年2月21日中央建設業審議会決定・勧告)に沿った契約約款に基づき、受注者に対し法定福利費を内訳明示した請負代金の内訳書を提出させ、当該積算と比較し、法定福利費に相当する額が適切に計上されていることを確認するよう努めること。
6
100%
22 | 13 | 1,487 | ||||
25 | ||||||
7 | ||||||
234 |
導入 未導入
法定福利費の明示
100%
法定福利費の明示〔市区町村・ブロック別〕
導入 未導入
80%
60%
40%
20%
0%
都道府県
47
指定都市
20
市区町村
1,721
80%
60%
40%
20%
0%
北海道・東北
404
関東甲信
415
北陸 中部
63 157
近畿
211
中国
105
内訳
1
340 | 343 | 41 | 93 | 94 | 233 | |||||||||
145 198 | ||||||||||||||
12 13 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
72 | ||||||||||||||
64 | 38 | |||||||||||||
12 |
四国 九州・沖縄
95 271
( 長野県導入 )
100%
80%
法定福利費の明示〔市区町村・都道府県別〕 導入 未導入
6
30 8
60%
40%
20%
156 35
38 16
25
32 23 31 41
21 9
31 48 60 26 27
32
16 27
13
7
64 40 29 47 29
18 24
33 15
38 39 30
19 25
15
19 24
16 20 34 50
15 34 34
20 40 17 23
22 5
0%
8
2 2 4 3 4
5 2 4 2
1 0 13
2 4 6 0 1 1
8 4
2 0 0 0 1
7
北海道青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県
0 0 1 0 0 8 0
6 9 7
4 1 3
【導入済の市区町村】
松本市、上田市、諏訪市、中野市、佐久市、安曇野市
長和町、下諏訪町、木祖村、木曽町、松川村、高山村、小川村
【未導入の市区町村】
長野市、岡谷市、飯田市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、千曲市、東御市小海町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、佐久穂町、軽井沢町、御代田町、立科町、青木村、富士見町、原 村、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村、上松町、南木曽町、王滝村、大桑村、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村、池田町、白馬村、小谷村、坂城町、小布施町、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、信濃
町、飯綱町、栄村 7
【長野県内市区町村の状況】 請負代金内訳書における法定福利費の明示
出典:令和元年度入札契約適正化法等に基づく実施状況調査
①-3 歩切りの根絶
要請内容
○ 特に、適正な積算に基づく設計書金額の一部を控除するいわゆる歩切りについては、公共工事品質確保法第7条第1項第1号の規定に違反すること、予定価格が財務規則等により取引の実例価格等を考慮して定められるべきものとされていること、公共工事の品質や工事の安全の確保に支障を来たすとともに、建設業の健全な発達を阻害するおそれがあることから、「予定価格の適正な設定につい て」(平成27年4月28日付け総行行第86号・国土入企第1号)及び「公共工事の円滑な施工確保について」(平成28年1月22日付け総行行第19号・国土入企第15号)等により繰り返し要請したとおり、厳に行わないこと。
〇 これらを踏まえ、地方公共団体の長は、予定価格の設定について、必要に応じた見直しを直ちに行うこと。
〇 なお、今後も、歩切りについては、その実態を適時調査する予定であり、調査の結果、例えば、追加工事が発生した場合に備えて予算の一部を留保することで変更契約を円滑に行うため、予め設計書金額に相当程度の一定率を乗じて予定価格とするなどの疑わしい地方公共団体に対しては、個別に聴取を行い、必要に応じ個別発注者名を公表すること等により改善を促進することとしているので、承知おかれたい。
8
【市区町村等の状況】 歩切りの根絶
○ 平成26年6月の品確法等の改正により、適正な積算に基づく設計書金額の一部を控除して予定価格とするいわゆる歩切りは、品確法に違反することが明確化。
○ 総務省とも連携し、歩切りを行っている地方公共団体に対して、あらゆる機会を通じて早期の見直しを要請し、平成28年
4月にすべての地方公共団体が、歩切りを廃止(※)することを決定。
全1788団体 (47都道府県、20指定都市、1721市区町村)
平成27年
1月の状況
(注) 「歩切り」を行っている理由について 未回答の1団体を除いた状況。
平成28年
設計書金額と予定価格が同額である団体
1,031団体
端数処理等を行っている団体
297団体
慣例、自治体財政の
慣例、自治体財政の
健全化等のため「歩切り」を行っている団体
459団体
健全化等のため「歩切り」を行っている団体
459団体
2月の状況
設計書金額と予定価格が同額である団体
(同額とする予定の団体を含む)
1,528団体
端数処理等を 行っている団体
(端数処理等に変更予定の団体を含む)
252団体
見直す方向で検討中
5団体
見直しを行う予定はない
見直しを行う予定はない
3団体
3団体
平成28年
12月の状況
平成29年
11月の状況
設計書金額と予定価格が同額である団体 端数処理等を行っている団体
190団体
1,598団体(同額とする予定又は見直す方向で検討中の5団体を含む) 端数処理等に変更予定
の1団体を含む
行っている団体
設計書金額と予定価格が同額である団体 端数処理等を
見直しを行う予定は な い
見直しを行う予定は な い
0団体
0団体
見直しを行う予定は な い
0団体
見直しを行う予定は な い
行っている団体
1,646団体(同額とする予定又は見直す方向で検討中の2団体を含む)
142団体
0団体
見直しを行う予定は な い
0団体
平成30年
10月の状況
設計書金額と予定価格が同額である団体 端数処理等を
見直しを行う予定
1,669団体(同額とする予定又は見直す方向で検討中の3団体を含む)
(※)「廃止」には端数処理等に変更することも含める。
(※)設計書金額と予定価格が同額である団体数及び端数処理等を行っている団体数は推計。
119団体
は な い
0団体
9
②-1 低入札価格調査制度又は最低制限価格制度の導入
要請内容
○ 地方公共団体の長においては、低入札価格調査制度又は最低制限価格制度の適切な活用を徹底することにより、ダンピング受注の排除を図ること。このため、低入札価格調査制度又は最低制限価格制度の どちらも未導入の地方公共団体にあっては、早急に制度導入に向けた検討を行うこと。なお、今後、どちらも未導入の地方公共団体に対し、必要に応じてその導入等を改めて要請することとしているので、承知おかれたい。また、政府調達に関する協定の対象工事における入札及び総合評価落札方式による入札については最低制限価格制度は活用できないこととされていることに留意すること。
10
低入札価格調査制度
入 札
最低制限価格制度
入 札
排 除
低入札価格調査
低入札価格調査制度
最低制限価格制度
(参考)低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の概要
排 除
低入札価格調査
調査基準価格
低い (最低制限価格) 低い
排 除
排
契約の履行
除
No が可能か
Yes
○会計法§29の6 (契約の相手方)
・予定価格の制限の範囲内の最低価格者と契約
・ただし、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められ る場合の次順位者との契約
○予決令§85
・契約の履行されないおそれがあると認められる場合の基準を作成
○地方自治法§234 (契約の締結) 第3項
高い
・予定価格の制限の範囲内の最低価格者と契約
・ただし、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内で申込みをした者のうち最低価格者以外の者と契約可能
契 約
契 約
○地方自治法施行令§167の10第1項
・契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めら れる場合の次順位者との契約
○地方自治法施行令§167の10第2項
・予め最低制限価格を定め、最低制限価格以上の価格者と契約可能
11
100%
80%
60%
40%
20%
ダンピング対策導入状況
【長野県内市区町村の状況】 低入札価格調査制度又は最低制限価格制度の導入
出典:令和元年度入札契約適正化法等に基づく実施状況調査
市区町村
導入 未導入
内訳
100%
80%
60%
40%
20%
ダンピング対策導入状況〔市区町村・ブロック別〕
導入 未導入
0 47 | 0 20 | 96 | ||||
1,625 | ||||||
0%
都道府県 指定都市
0%
67 | 21 | 2 | 3 154 | 2 209 | 1 104 | 0 95 | 0 271 | |||||||||
394 | 61 | |||||||||||||||
337 | ||||||||||||||||
北海道・東北
北陸 中部
近畿 中国
四国 九州・沖縄
関東甲信
( 長野県導入 )
47 20 1,721 404 415 63 157 211 105 95 271
ダンピング対策導入状況〔市区町村・都道府県別〕
導入 未導入
100%
80%
5 1 0 0 4 10 0 0
47
4 0 0 2 0 2 0 0 1
0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
60%
40%
20%
35 32 34 25 31 49 44 25 31 62 53 60 30 27 15 19 16 27 40 33 52 29 19 25 41 40 38 30 18 19 26 22 19 24 17 20 34 58 20 21 44 18 26 43 41
62
131
北海道青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県
0%
【導入済の市区町村】
長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、中野市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市
北相木村、佐久穂町、軽井沢町、御代田町、立科町、青木村、長和町、下諏訪町、富士見町、原村、辰野 町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村、松川町、高森町、阿智村、根羽村、下條村、天龍村、喬木村、豊丘村、大鹿村、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村、木曽町、麻績村、山形村、朝日村、池田町、松川村、小谷村、坂城町、小布施町、木島平村、野沢温泉村、信濃町、飯綱町
【未導入の市区町村】
小海町、川上村、南牧村、南相木村、阿南町、平谷村、売木村、泰阜村、生坂村、筑北村、白馬村、高山村、山ノ内町、小川村、栄村
12
②-2 低入札価格調査基準価格等の事後公表
要請内容
○ 低入札価格調査基準価格及び最低制限価格については、その事前公表により、当該近傍価格へ入札が誘導されるとともに、入札価格が同額の入札者のくじ引きによる落札等が増加する結果、適切な積算を行わずに入札を行った建設業者が受注する事態が生じるなど、建設業者の真の技術力・経営力による競争を損ねる弊害が生じうること、地域の建設業の経営を巡る環境が極めて厳しい状況にあることにかんがみ、事前公表は取りやめ、落札決定以後の公表とすること。
13
100%
80%
60%
低入札価格調査基準価格の公表時期
【長野県内市区町村の状況】 低入札価格調査基準価格の公表時期
出典:令和元年度入札契約適正化法等に基づく実施状況調査
市区町村
5 | 0 20 | 1,217 | ||||
42 | ||||||
504 | ||||||
全案件事後公表 その他
内訳
100%
80%
60%
低入札価格調査基準価格の公表時期〔市区町村・ブロック別〕
35
31
35
38
74
236
60
67
180
83
103
301
161
254
27
36
全案件事後公表 その他
40%
20%
0%
都道府県
指定都市
40%
20%
0%
北海道・東北 関東甲信 北陸
中部 近畿 中国
四国 九州・沖縄
47 20 1,721 404 415 63 157 211 105 95 271
( 長野県全案件事後公表)
100%
低入札価格調査基準価格の公表時期〔市区町村・都道府県別〕
1
全案件事後公表 その他
80%
60%
40%
145 33 27
6 19
16 12
20 29
27
54
19 43
19 13
22 15 5
19
50
31 15 10
12 12
21 59 28
7
29 19
26
24
15 22 36 30
38
27 16
10 18 13
9
10
11 14
19 29 51 19
19
9
10
38 25 41 38
8
20%
0%
14 15
33 7 6 5 8
10 7
12
5 6 18 14
10
3 3
4 3 5 10
北海道青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県
1
8 9 6
5
7
5 7 1 6
1 2 3
【全案件事後公表の市区町村】
長野市、松本市、岡谷市、飯田市、諏訪市、小諸市、駒ヶ根市、中野市、大町市、茅野市、塩尻市、佐久市、安曇野市
原村、上松町、松川村、信濃町、飯綱町
【その他の市区町村】
上田市、須坂市、伊那市、飯山市、千曲市、東御市
小海町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、佐久穂町、軽井沢町、御代田町、立科町、青木村、長和 町、下諏訪町、富士見町、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村、松川町、高森町、阿南 町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村、木曽町、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村、池田町、白馬村、小谷村、坂城町、小布施町、高山村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、小川村、栄村
(注)「その他」には、低入札価格調査基準制度を導入していない団体を含む。 14
100%
80%
60%
最低制限価格の公表時期
【長野県内市区町村の状況】 最低制限価格の公表時期
出典:令和元年度入札契約適正化法等に基づく実施状況調査
市区町村
9 | 1 | 778 | ||||
19 | ||||||
38 | ||||||
943 | ||||||
全案件事後公表 その他
内訳
100%
80%
60%
最低制限価格の公表時期〔市区町村・ブロック別〕
235 | 168 | 19 | 68 | 92 | 40 | 21 | 135 | |||||||||
74 | ||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||
247 | 65 | |||||||||||||||
89 | 119 | |||||||||||||||
136 | ||||||||||||||||
169 | ||||||||||||||||
全案件事後公表 その他
40%
20%
0%
都道府県
47
指定都市
20
1,721
40%
20%
0%
北海道・東北
404
北陸
関東甲信
415 63
中部
157
近畿
211
中国
105
四国 九州・沖縄
95 271
( 長野県その他 )
最低制限価格の公表時期〔市区町村・都道府県別〕
全案件事後公表 その他
100%
80%
60%
40%
119 23
5
11 8
28
6
1
7
3
3
26 4
9
1 1
1
7 25
4 1
1
53
1 3 2
6
36 8 1
14
29 26 17
8 4
24
3
2
25 25
1
8
7
29 26
24
32
5 8 7
13 10 9 8
14
2 3 0
1
6
6
1
1 12
9 0 3
4
4 34
18 31 21
20%
0%
8
2
59 17
23 17
6
9 1
8 28 26
9 29
0
4
1
1
1
0
北海道青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県
1
12 17
9
12 13
18 13 11 17
8
2 29
1
8 12
1
0 3
4
1 9
【全案件事後公表の市区町村】
長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、中野市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市
長和町、原村、辰野町、箕輪町、南箕輪村、中川村、宮田村、松川町、豊丘村、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村、木曽町、山形村、池田町、小布施町、木島平村、信濃町、飯綱町
【その他の市区町村】
小海町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、佐久穂町、軽井沢町、御代田町、立科町、青木村、下諏訪町、富士見町、飯島町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽 村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、大鹿村、麻績村、生坂村、朝日村、筑北村、松川村、白馬村、小谷村、坂城町、高山村、山ノ内町、野沢温泉村、小川村、栄
村
(注)「その他」には、最低制限価格制度を導入していない団体を含む。 15
②-3 低入札価格調査基準等の見直し
要請内容 ※「ダンピング対策の更なる徹底に向けた低入札価格調査基準及び最低制限価格の見直し等について」(平成31年3月29日、総行行第103号・国土入企第65号)で要請
○ 低入札価格調査制度又は最低制限価格制度の適切な活用を徹底することにより、ダンピング受注の排除を図ること。このため、低入札価格調査制度又は最低制限価格制度のどちらも未導入の地方公共団体にあっては、早急に制度導入に向けた検討を行うこと。特に、人口や年間発注金額等に照らして一定程度の規模を有する団体においては、速やかに検討を行うこと。
〇 また、今般の中央公契連モデル及び国土交通省の見直しを踏まえ、低入札価格調査基準及び最低制限 価格について、その設定範囲の改定等により適切に見直すこと。
16
中央公契連モデル
(参考)低入札価格調査基準:中央公契連モデル
H23.4~
【範囲】
予定価格の 7.0/10~9.0/10
【計算式】
・直接工事費×0.95
・共通仮設費×0.90
・現場管理費×0.80
・一般管理費等×0.30上記の合計額×1.05
H25.5.16~
【範囲】
予定価格の 7.0/10~9.0/10
【計算式】
・直接工事費×0.95
・共通仮設費×0.90
・現場管理費×0.80
・一般管理費等×0.55上記の合計額×1.08
H28.4.1~
【範囲】
予定価格の 7.0/10~9.0/10
【計算式】
・直接工事費×0.95
・共通仮設費×0.90
・現場管理費×0.90
・一般管理費等×0.55上記の合計額×1.08
H29.4.1~
【範囲】
予定価格の 7.0/10~9.0/10
【計算式】
・直接工事費×0.97
・共通仮設費×0.90
・現場管理費×0.90
・一般管理費等×0.55上記の合計額×1.08
H31.4.1~
【範囲】
予定価格の 7.5/10~9.2/10
【計算式】
・直接工事費×0.97
・共通仮設費×0.90
・現場管理費×0.90
・一般管理費等×0.55上記の合計額×1.08
(注)計算式により算出した額が上記の「範囲」を上回った(下回った)場合には、上限(下限)値で設定。
17
100%
80%
60%
40%
20%
低入札価格調査基準価格の算定式
【長野県内市区町村の状況】
(低入札価格調査基準価格)
平成31年中央公契連モデルの採用・準拠状況
出典:令和元年度入札契約適正化法等に基づく実施状況調査
市区町村
H31モデル採用・準拠 その他
内訳
100%
80%
60%
40%
20%
低入札価格調査基準価格の算定式〔市区町村・ブロック別〕
346 | 320 | 47 | 123 | 193 | 84 | 79 | 241 | |||||||||
95 | 16 | |||||||||||||||
34 | 21 | |||||||||||||||
58 | 16 | |||||||||||||||
18 | 30 |
H31モデル採用・準拠 その他
3 | 4 | 1,433 | ||||
44 | ||||||
16 | ||||||
288 |
0%
都道府県 指定都市
47 20 1,721
0%
北海道・東北
404
関東甲信
415
北陸 中部
63 157
近畿
211
中国
105
四国 九州・沖縄
95 271
( 長野県H31モデル採用・準拠)
100%
80%
低入札価格調査基準価格の算定式〔市区町村・都道府県別〕
H31モデル採用・準拠 その他
10 9
60%
40%
20%
153 34 29 29 1
3
5
9 28
6 3
4 35 21 33
6 2
2
2 20
59 26
1
1 10
10 11
5 8
16
1
14 68 3
1
11
0
2
47 25 17 22 37
1
3
38 38
27 17 15 21 19
12
23 15
7
31 52
7
10
19 20 38
9
25 39 39
25 6 4 5 6
北海道青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県
0%
5 9 4 2 3 3
1
3 9 6 4 2 3 4
2 3 2 4 5 3
1 2 3
6 1 1 6
1 4 2
【H31モデル算定式の採用・準拠の市区町村】
岡谷市、小諸市、駒ヶ根市、中野市、大町市、茅野市、佐久市富士見町、信濃町
【その他の市区町村】
長野市、松本市、上田市、飯田市、諏訪市、須坂市、伊那市、飯山市、塩尻市、千曲市、東御市、安曇野市小海町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、佐久穂町、軽井沢町、御代田町、立科町、青木村、長和 町、下諏訪町、原村、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村、木曽町、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村、池田町、松川村、白馬村、小谷村、坂城町、小布施町、高山村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、小川村、飯綱町、栄村
18
(注)上記の「採用・準拠」には、平成31年中央公契連モデル以上の水準の独自モデルの採用を含む。また、「その他」には、低入札価格調査基準制度を導入していない団体を含む。
100%
80%
60%
最低制限価格の算定式
【長野県内市区町村の状況】
(最低制限価格)
平成31年中央公契連モデルの採用・準拠状況
出典:令和元年度入札契約適正化法等に基づく実施状況調査
市区町村
9 | 5 | 1,247 | ||||
38 | ||||||
15 | ||||||
474 | ||||||
H31モデル採用・準拠 その他
内訳
100%
80%
60%
最低制限価格の算定式〔市区町村・ブロック別〕
324 | 302 | 36 | 125 | 154 | 78 | 71 | 157 | |||||||||
27 | ||||||||||||||||
114 | ||||||||||||||||
113 | 57 | 27 | 24 | |||||||||||||
80 | 32 |
H31モデル採用・準拠 その他
40%
20%
0%
都道府県
指定都市
40%
20%
0%
北海道・東北
北陸 中部
近畿 中国
四国 九州・沖縄
関東甲信
47 20 1,721 404 415 63 157 211 105 95 271
( 長野県その他 )
100%
最低制限価格の算定式〔市区町村・都道府県別〕
2
H31モデル採用・準拠 その他
2
80%
60%
40%
20%
141
29 24
29 19
34
30 36 37 16
48 22 29 55 21
26 14
13 13
17
19 58 33
23 22
47
12 13
12
26 18
34
38
12
12
16 14 19 17
26
12 12 25 14
22
32
8
25 25
16 19 30
16
19 18
37 11 9
北海道青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県
0%
14 16 8
6
5 11 3 6 7 2
1
4 8 19 9 10 7 7
6
13 5
7 2 3
7 5 7 5
2
9 6 5
7 11
【H31モデル算定式の採用・準拠の市区町村】
松本市、上田市、岡谷市、小諸市、駒ヶ根市、中野市、大町市、茅野市、佐久市、千曲市
軽井沢町、中川村、宮田村、松川町、豊丘村、王滝村、朝日村、池田町、信濃町
【その他の市区町村】
長野市、飯田市、諏訪市、須坂市、伊那市、飯山市、塩尻市、東御市、安曇野市、小海町、川上村、南牧 村、南相木村、北相木村、佐久穂町、御代田町、立科町、青木村、長和町、下諏訪町、富士見町、原村、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、大鹿村、上松町、南木曽町、木祖村、大桑村、木曽町、麻績村、生坂村、山形村、筑北 村、松川村、白馬村、小谷村、坂城町、小布施町、高山村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、小川村、飯綱町、栄村
19
(注)上記の「採用・準拠」には、平成31年中央公契連モデル以上の水準の独自モデルの採用を含む。また、「その他」には、低入札価格調査基準制度を導入していない団体を含む。
③-1 総合評価落札方式の適切な活用
要請内容
○ 総合評価落札方式の導入を図るとともに、対象工事の考え方を設定することによりその適切な活用を図ること。
〇 総合評価落札方式で入札を行う工事のうち、競争参加者が特に多いため入札段階における発注者及び競争参加者双方の事務量が増大しているものについては、公共工事品質確保法第16条に基づく段階的選抜方式を活用すること等により、技術提案やその審査及び評価に必要な発注者及び競争参加者双方の事務量の軽減と技術提案の審査精度の向上を図るなど、手続の合理化を図ること。また、小規模な市町村等においては、都道府県が落札者決定基準等について意見を聴くために委嘱した者を活用するなどにより、事務負担の合理化を図ること。
〇 総合評価落札方式は、発注者による技術提案の審査・評価に透明性・公正性の確保が特に求められることから、評価項目等を適切に設定するとともに、技術提案の評価結果について、その点数及び内 訳の公表に加えて、具体的な評価内容を当該提案企業に対して通知するなどの措置を講ずること。
20
100%
80%
総合評価落札方式導入状況
【長野県内市区町村の状況】 総合評価落札方式の適切な活用
出典:令和元年度入札契約適正化法等に基づく実施状況調査
0 47 | 0 20 | 620 | ||||
1,101 | ||||||
導入 未導入
内訳
100%
80%
総合評価落札方式導入状況〔市区町村・ブロック別〕
60%
40%
20%
0%
114
13
18
74
15
7
121
258
導入 未導入
都道府県
47
指定都市
20
市区町村
1,721
60%
40%
20%
0%
146
157
137
294
87
82
142
56
北海道・東北
404
北陸
関東甲信
415 63
中部
157
近畿
211
中国
105
四国 九州・沖縄
95 271
( 長野県導入 )
総合評価落札方式導入状況〔市区町村・都道府県別〕
導入 未導入
100%
80%
60%
40%
20%
0%
0
8 3
2 1
1
2
1
2
147 3
34
7 2
3 1
2
1
1
北海道青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県
31 8
0 4
9
13
7
25 58
35
22
2
10 13
18
43 49
12
4 2 1
25 13 18
7
9 47
20
8 30
3 0 8 4 3
39 33 45 25 16
1
12
15 24
38
28
10 17
10 7
20 12
2 0 2 2 1 0
0
7 1
17 22 17 22 16 20
4
19 2
2 2 0
7 2
2
3
2
6 17 1
7
18 19 18
6 1
1
3
3
2 27 1
4
【導入済の市区町村】
長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、 駒ヶ根市、中野市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、東御市、安曇野市青木村、下諏訪町、辰野町、箕輪町、飯島町、上松町、南木曽町、木祖村、王滝 村、大桑村、麻績村、朝日村
【未導入の市区町村】千曲市
小海町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、佐久穂町、軽井沢町、御代田町、立科町、長和町、富士見町、原村、南箕輪村、中川村、宮田村、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村、木曽町、生坂村、山形村、筑北村、池田町、松川村、白馬村、小谷村、坂城町、小布施町、高山村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、信濃町、小川村、飯綱町、栄村
(注)上記の「導入」には、「試行導入」を含む。 21
③-2 地域維持型契約方式の適切な活用
要請内容
○ 地域の建設業者は、社会資本等の維持管理のために必要な工事のうち、災害応急対策、除雪、修繕、パトロールなどの事業(以下「地域維持事業」という。)を行っており、地域社会の維持に不可欠な役割を担っているが、建設投資の大幅な減少等に伴い、地域維持事業を担ってきた地域の建設業者の減少・小規模化が進んでおり、このままでは、事業の円滑かつ的確な実施に必要な体制の確保が困難となり、地域における最低限の維持管理までもが困難となる地域が生じかねない。地域の維持管理は将来にわたって効率的かつ持続的に行われる必要があり、入札及び契約の方式においても担い手確保に資する工夫が必要である。
〇 地域維持事業の担い手の安定的な確保を図る必要がある場合には、公共工事品質確保法第20条に基づき、地域の実情に応じ、複数の種類や工区の地域維持事業をまとめた契約単位や、複数年の契約 単位など、一の契約の対象を従来よりも包括的に発注するとともに、実施主体は、迅速かつ確実に現場へアクセスすることが可能な体制を備えた地域精通度の高い建設業者とし、必要に応じ、地域の維持管理に不可欠な事業につき、地域の建設業者が継続的な協業関係を確保することによりその実施体制を安定確保するために結成される建設共同企業体や事業協同組合等とする契約方式(地域維持型契約方式)を、適切に活用すること。
22
100%
80%
60%
40%
20%
地域維持型契約方式の活用
【長野県内市区町村の状況】 地域維持型契約方式の適切な活用
出典:令和元年度入札契約適正化法等に基づく実施状況調査
10
市区町村
実施 未実施
内訳
100%
80%
60%
40%
20%
地域維持型契約方式の活用〔市区町村・ブロック別〕
1
関東甲信
実施 未実施
25 | 16 | 1,711 | ||||
22 | ||||||
4 |
0%
都道府県 指定都市
0% 3
401 | 414 | 62 | 156 | 210 | 103 2 | 95 | 270 | |||||||||
北海道・東北
1 1
北陸 中部
1
近畿 中国
0 1
四国 九州・沖縄
( 長野県実施 )
100%
47 20 1,721 404 415 63 157 211 105 95 271
地域維持型契約方式の活用〔市区町村・都道府県別〕
実施 未実施
80%
60%
40%
176 40 33 34 2
9 17 27 76 42 33 53 28 19 25 41 40 38 30 19 19 26 2
8 26 4
3 41
8
0 34 5
1 44 1
19 2
4 17 2
19 2
0
8 15 1
2
2 30
2 53 6
5 35 6
9 44 2
4 35 5
20%
北海道青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県
0%
2 0 0 0 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0
【未実施の市区町村】
松本市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、中野市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市
小海町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、佐久穂町、軽井沢町、御代田町、立科町、青木村、長和町、下諏訪町、富士見町、原村、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村、木曽町、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村、池田町、松川村、白馬村、小谷村、坂城町、小布施町、高山村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、信濃町、小川村、飯綱町、栄村
【実施済の市区町村】長野市
23
④-1 週休2日の促進
要請内容
○ 公共工事の施工に必要な工期の確保が図られることは、長時間労働の是正や週休2日の推進など、建設産業が魅力的な産業として将来にわたってその担い手を確保していくことに寄与し、良質な社会資本等の整備を通じて最終的には国民の利益にもつながるものである。
〇 このため、工期の設定に当たっては、指針に定めるところに従い、工事の規模及び難易度、地域の実情、自然条件、工事内容、施工条件のほか、公共工事に従事する者の休日、準備期間、後片付け期間、降雨日等の作業不能日数等を適切に考慮すること。
24
○ 直轄工事において、週休2日を確保できるよう、適正な工期設定や経費補正を実施している。
○ R6年4月から、建設業においても罰則付きの時間外労働規制が適用されることを踏まえ、計画的に週休2日を推進する。
(参考)週休2日対象工事
週休2日工事の実施状況(直轄)
0 2,000 4,000 6,000 8,000
週休2日実施工事 週休2日対象工事(公告工事)
週休2日の推進に向けた取組
■週休2日の実施に伴う必要経費を計上
• R2年度より、共通仮設費、現場管理費の補正係数を見直し、必要経費
H28年度 165 659 824
実施件数6.7倍
3,129
実施件
2,735
1,106
H29年度
対象件数4.7倍
数2.8倍
3,841
を計上する試行を継続。
• 受注者希望方式の積算方式も、発注者指定方式と同様に当初予定価格
H30年度 R1年度
対象件数1.7倍
3,356
6,485
実施件数1.5倍 対象件数1.3倍
4,835
3,556 8,391
から4週8休を前提とした経費の積算を行う。
※()は空港土木
交替制モデル工事
72
425
発注者指定方式
受注者希望方式
4,835件
(R1年度)
4,338
4週6休 | 4週7休 | 4週8休以上 | |
労務費 | 1.01 | 1.03 | 1.05 |
機械経費(賃料) | 1.01 | 1.03 | 1.04 |
共通仮設費率 | 1.02(1.01) | 1.03(1.02) | 1.04(1.03) |
現場管理費率 | 1.03(1.01) | 1.04(1.03) | 1.06(1.04) |
週休2日の実施により、現状より工期が長くなることに伴う必要経費に関する補正
■週休2日交替制モデル工事の試行
H28年度 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | |
公告件数(取組件数) | 824(165) | 3,841(1,106) | 6,485(3,129) | 8,391(4,835) |
実施率 | 20.0% | 28.7% | 48.2% | 57.6% |
休日率 | 4週6休以上 7休未満 | 4週7休以上 8休未満 | 4週8休以上 |
労務費 | 1.01 | 1.03 | 1.05 |
• R1年度より、現場閉所が困難な維持工事等において、工事従事者が交替 で週休2日を確保するモデル工事を試行。達成状況に応じて労務費を補正。
週休2日工事の実施状況(都道府県・政令市(計67団体))
■H29年度:実施済39団体
■H30年度:実施済56団体
■R1年度:実施済66団体
※現場施工体制(技術者・技能労働者)の確保に特別な費用等が必要となる場合は協議
■工事成績評定による加点
4週8休を実施した工事について、「工程管理」の項目において加点評価
令和2年度は、原則全ての工事を「週休2日対象工事」として公告。
25
100%
80%
60%
40%
週休2日モデル工事の実施状況
【長野県内市区町村の状況】 週休2日モデル工事の実施
出典:令和元年度入札契約適正化法等に基づく実施状況調査
市区町村
3 | 1 | 1,638 | ||||
44 | 19 | |||||
83 |
実施 未実施
内訳
100%
80%
60%
40%
週休2日モデル工事の実施状況〔市区町村・ブロック別〕
20%
0%
都道府県
47
指定都市
20
1,721
20%
0%
実施 未実施
14
18
北海道・東北 関東甲信
4
北陸
中部
近畿
中国
四国
九州・沖縄
24
4
10
6
265
3
92
101
201
133
59
397
390
404
415
63 157
211
105 95
271
( 長野県実施 )
100%
週休2日モデル工事の実施状況〔市区町村・都道府県別〕
実施 未実施
80%
60%
40%
20%
170 38
33 33
24 34 58 43 22
35 6
8 30 27
15 1
4 76 41
29 44
19
18 24 37
5
10
40 35
30 18
19 24 22
4
18 2
0 32
16 2
57 19
21 42 17
26 42 41
7 17 2
1 48 5
0% 8 2 0 1 1 1 1 1 3 0 1
4 0 2 0 2
0 3 1 1 4 9
1 1 4 0 4 0 1 0 2 0 1 0
1 0 2 1 1 0 2 1 0 1 0
北海道青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県
【実施済の市区町村】松川村
【未実施の市区町村】
長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、中野市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市
小海町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、佐久穂町、軽井沢町、御代田町、立科町、青木村、長和町、下諏訪町、富士見町、原村、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村、木曽町、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村、池田町、白馬村、小谷村、坂城町、小布施町、高山村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉 村、信濃町、小川村、飯綱町、栄村
(注)上記の「週休2日モデル工事」は、「完全週休2日モデル工事」と「週休2日モデル工事」。 26
④-2 適切な設計変更
要請内容
○ 設計図書に示された施工条件と実際の工事現場の状態が一致しない場合、用地取得等、工事着手前に発注者が対応すべき事項に要する手続の期間が超過するなど設計図書に示されていない施工条件について予期することができない特別な状態が生じた場合、災害の発生などやむを得ない事由が生じた場合その他の場合において必要があると認められるときは、適切に設計図書の変更を行うこと。さらに、工事内容の変更等が必要となり、工事費用や工期に変動が生じた場合には、施工に必要な費用や工期が適切 に確保されるよう、必要な変更契約を適切に締結するものとし、この場合において、工期が翌年度にわたることとなったときは、繰越明許費の活用その他の必要な措置を適切に講ずること。
27
(参考)設計変更に関するガイドライン等の作成の取組
発注者と受注者がともに、設計変更が可能なケース/不可能なケースや、手続きの流れ等について十分理解し、設計変更に係る業務の円滑化を図るために、設計変更に関するガイドライン等を策定し、公表している。
青森県「土木工事請負契約における設計変更ガイドライン」 豊田市「設計変更ガイドライン(土木)」
28
100%
80%
60%
設計変更ガイドラインの策定・準用
【長野県内市区町村の状況】 設計変更ガイドラインの策定・準用
出典:令和元年度入札契約適正化法等に基づく実施状況調査
市区町村
0 47 | 0 20 | 875 | ||||
846 | ||||||
策定・準用 未策定・未実施
内訳
100%
80%
60%
設計変更ガイドラインの策定・準用〔市区町村・ブロック別〕
40%
20%
0%
都道府県
47
指定都市
20
1,721
40%
20%
0%
策定・準用 未策定・未実施
27
53
218
213
101
59
54
150
36
104
186
202
110
46
41
121
北海道・東北 関東甲信
404
415
北陸 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄 |
63 | 157 | 211 | 105 | 95 | 271 |
( 長野県策定・準用)
0
4
7
8 2
2
100%
設計変更ガイドラインの策定・準用〔市区町村・都道府県別〕
策定・準用 未策定・未実施
80%
9
60%
40%
20% 8
北海道青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県
0%
3
9 16
5 1
2
8
1 26 3
22
1 17
3 2
6
4 2
3
1
1
3 9 2
8 9
2
1
2
2
6 16
3
1
0 7
0 1
1
2
7 10 10
5
0 1
2
9 20
5
8 9 7
2
10 6
6 1
1
5 12 7
43 19
6 1
2
2
2
8 17 12
22 17 19
20
23 2
9
1 0
10
1
2 10
12 11
1
7 8
9 1
1
4 16 11
4 12
11 1
5 8 6
6 8
4
8
1
6
14 13
1
7
4
2 2
26 2 2
21
14
1 1
18 2 9
5
【策定等の市区町村】
長野市、松本市、飯田市、諏訪市、中野市、大町市、塩尻市、佐久市
小海町、軽井沢町、下諏訪町、辰野町、飯島町、南箕輪村、阿南町、豊丘村、木曽町、池田町、松川村、小谷村、坂城町、高山村、山ノ内町、木島平村、飯綱町
【未策定等の市区町村】
上田市、岡谷市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、飯山市、茅野市、千曲市、東御市、安曇野市川上村、南牧村、南相木村、北相木村、佐久穂町、御代田町、立科町、青木村、長和町、富士見町、原村、箕輪町、中川村、宮田村、松川町、高森町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、大鹿村、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村、麻績村、生坂村、山形
村、朝日村、筑北村、白馬村、小布施町、野沢温泉村、信濃町、小川村、栄村 29
(参考)改正建設業法等に基づく工期の適正化の取組について
(建設業法第19条、第19条の5・6、第20条、第20条の2、第21条、第34条、入契法第11条)
(中央建設業審議会の設置等)第三十四条 (略)
◆中央建設業審議会が工期に関する基準を作成
※令和2年7月に作成・勧告
2 中央建設業審議会は、建設工事の標準請負契約約款、入札の参加者の資格に関する基準、予定価格を構成する材料費及び役務費以外の諸経費に関する基準並びに建設工事の工期に関する基準を作成し、並びにその実施を勧告することができる。
注文者
実施を勧告
※令和2年10月1日施行
建設業者
◆通常必要と認められる期間に比して著しく短い工期による請負契約の締結を禁止
(著しく短い工期の禁止)
第十九条の五 注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。
◆工期に影響を及ぼす事象で認識しているものについて契約締結までに通知
(工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の提供)
第二十条の二 建設工事の注文者は、当該建設工事について、地盤の沈下その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、建設業者に対して、その旨及び当該事象の状況の把握のため必要な情報を提供しなければならない。
◆工程の細目を明らかにし、工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を見積り
(建設工事の見積り等)
第二十条 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費その他の経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
2・3 (略)
◆工事を施工しない日や時間帯の定めをするときには契約書面に明記
(建設工事の請負契約の内容)
第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
一~三 (略)
四 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
五~十六 (略) 30
工期に関する基準
概要
本基準は、適正な工期の設定や見積りにあたり発注者及び受注者(下請負人を含む)が考慮すべき事項の集合体であり、建設工事において適正な工期を確保するための基準である。
第1章 総論
(1)背景
(2)建設工事の特徴
(ⅰ)多様な関係者の関与 (ⅱ)一品受注生産 (ⅲ)工期とコストの密接な関係
(3)建設工事の請負契約及び工期に関する考え方
(ⅰ)公共工事・民間工事に共通する基本的な考え方 (ⅱ)公共工事における考え方 (ⅲ)下請契約
(1)準備
第3章
工程別に考慮すべき事項
(ⅰ)資機材調達・人材確保
(ⅱ)資機材の管理や周辺設備
(ⅲ)その他
(2)施工
(ⅰ)基礎工事 (ⅱ)土工事 (ⅲ)躯体工事
(ⅳ)シールド工事 (ⅴ)設備工事
(ⅵ)機器製作期間・搬入時期 (ⅶ)仕上工事
(ⅷ)前面及び周辺道路状況の影響 (ⅸ)その他
(3)後片付け
(ⅰ)完了検査 (ⅱ)引き渡し前の後片付け、清掃等の後片付け期間
(ⅲ)原型復旧条件
第2章 工期全般にわたって考慮すべき事項
(1)自然要因
降雨日・降雪日、河川の出水期における作業制限 等
(2)休日・法定外労働時間
改正労働基準法に基づく法定外労働時間
建設業の担い手一人ひとりが週休2日(4週8休)を確保
(3)イベント
年末年始、夏季休暇、GW、農業用水塔の落水期間 等
(4)制約条件
鉄道近接・航空制限などの立地に係る制約 等
(5)契約方式
設計段階における受注者(建設業者)の工期設定への関与、分離発注 等
(6)関係者との調整
工事の前に実施する計画の説明会 等
(7)行政への申請
新技術や特許公報を指定する場合、その許可がおりるまでに要する時間 等
第4章 分野別に考慮すべき事項
(8)労働・安全衛生
労働安全衛生法等の関係法令の遵守、安全確保のための十分な工期の設定 等
(4)本基準の趣旨
(5)適用範囲
(6)工期設定における受発注者の責務
(9)工期変更
当初契約時の工期の施工が困難な場合、工期の延長等を含め、適切に契約条件の
変更等を受発注者間で協議・合意
(10)その他
(1)住宅・不動産分野
(2)鉄道分野
第6章 その他
(3)電力分野
(4)ガス分野
施工時期や施工時間、施工法等の制限 等
第5章 働き方改革・生産性向上に向けた取組について
働き方改革に向けた意識改革や事務作業の効率化、工事開始前の事前調
整、施工上の工夫、ICTツールの活用等について、他の工事現場の参考となるものを優良事例として整理 ※詳細は別紙に整理
(1)著しく短い工期と疑われる場合の対応
駆け込みホットラインの活用
(2)新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた工期等の設定
受発注者間及び元下間において、協議を行い、必要に応じて適切に契約変更
(3)基準の見直し
本基準の運用状況等を踏まえて、見直し等の措置を講ずる 31
工期に関する基準
詳細(1/4)
第1章では、本基準を作成した背景や、建設工事の特徴、請負契約及び工期に関する考え方(公共、民間(下請契約含む))、本基準の趣旨及び適用範囲、工期設定に受発注者の責務について記載。
第1章 総論
(1)背景
(2)建設工事の特徴
(ⅰ)多様な関係者の関与
• 建設工事の工期については、元下間などの各々の下請契約においても適正な 工期が確保されるように全工程を通して適切に設定することが求められる
(ⅱ)一品受注生産
• 供与目的に応じて、発注者から、一品ごとに受注して生産され、受注した工事ごとに、工程が異なるほか、目的物が同一であっても、天候や施工条件等によって施工方法は影響を受けるため、 追加工事や設計変更、工程遅延が発生する場合がある
(ⅲ)工期とコストの密接な関係
• 建設工事において、品質・工期・コストの3つの要素はそれぞれ密接に関係しており、ある要素を決定するに当たっては、他の要素との関係性を考慮しなければならない
(3)建設工事の請負契約及び工期に関する考え方
(ⅰ)公共工事・民間工事に共通する基本的な考え方
• 建設工事の請負契約については、建設業法第18条、第19条等において、受発 注者間及び元下間が対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実に履行しなければならない
(ⅱ)公共工事
• 建設業法に加え、公共工事品質確保法や入札契約適正化法において 公共工 事独自のルールが定められている
• 元請負人は、工事を円滑に完成するため、関連工事との調整を図り、必要がある場合は、下請負人に対して指示を行うが、工期の変更契約等が生じる場合 は、元下間で協議・合意の上、工期や請負代金の額を変更する
(ⅲ)下請契約
• 前工程で工程遅延が発生した場合は、後工程がしわ寄せを受けることのないよ うに、元下間で協議・合意の上、工期や請負代金の額を変更する
(4)本基準の趣旨
• 適正な工期の設定や見積りにあたり発注者及び受注者(下請負人含 む)が考慮すべき事項の集合体であり、建設工事において適正な工期を確保するための基準
(5)適用範囲
• 本基準の対象は、公共工事・民間工事を問わず、発注者及び受注者
(下請負人を含む)を含む、あらゆる建設工事が対象
• 本基準における工期とは、建設工事の着工から竣工までの期間
(6)工期設定における受発注者の責務
• 公共工事、民間工事を問わず、建設工事の請負契約を締結するに当たっては、適正な工期を設定できるよう、契約の当事者が対等な立場 で、それぞれの責務を果たす必要性がある
• 工期設定における発注者 / 受注者が果たすべき責務について規定
32
工期に関する基準 詳細(2/4)
第2章では、自然要因や休日・法定外労働時間、契約方式、関係者との調整、行政への申請、工期変更等、工期全般にわたって考慮すべき事項について記載。
第2章 工期全般にわたって考慮すべき事項
(1)自然要因
• 降雨日・降雪日(雨休率の設定 等)
• 寒冷・多雪地域における冬期休止期間 等
(2)休日・法定外労働時間
• 改正労働基準法の令和6年からの適用
• 週休2日(4週8休)をすべての建設現場に定着させていくためには、建 設業界が一丸となった意識改革が必要。価値観の転換のためには、4週8閉所の取組は有効な手段の一つであると考えられる。また、維持工事など、工事の特性・状況によっては、交代勤務制による建設業の担い手一人ひとりの週休2日(4週8休)の確保が有効な手段の一つであると考えられる。
• ただし、必ずしも4週8閉所等が適当とは限らない工事が存在することに留意。
• 週休2日に当たっては、日給制技能労働者等の処遇水準の確保に十分留 意し、労務費等その他の必要経費に掛かる見直し等の効果が確実に行き渡るよう、適切な賃金水準の確保等を図る。
(3)イベント
• 年末年始、夏季休暇、ゴールデンウィーク、地元の催事等に合わせた特別休暇・不稼働日 等
(4)制約条件
• 鉄道近接、航空制限などの立地に係る制限
• 周辺への振動、騒音、粉塵、臭気、工事車両の通行量等に配慮した作業や搬出入時間の制限
(5)契約方式
• 契約方式によっては、受注者(候補者含む)が施工段階より前に工期 設定に関与する場合があり、受注者の知見を設計図書等に反映し、受発注者双方の協議・合意の上で、施工段階の適正な工期を確保していくことが重要
• 分離発注の場合は、発注者が、分離発注した個々の工事の調整を行 い、適正な工期を設定すると共に、前工程の遅れによる後工程へのしわ寄せの防止に関する取組等を行う必要がある。
(6)関係者との調整
• 電力・ガス事業者などの占用企業者等との協議調整に要する時間 等
(7)行政への申請
• 交通管理者(警察)との道路工事等協議、道路使用許可申請等に要する時間 等
(8)労働・安全衛生
• 労働安全衛生法等関係法令を遵守し、労働者の安全を確保するため の十分な工期を設定することで、施工の安全性を確保するとともに、社会保険の法定福利費や安全衛生経費を確保することが必要であり、契約締結に当たっては、安全及び健康の確保に必要な期間やこれらの経費が適切に確保されることが必要 等
(9)工期変更
• 当初契約時の工期で施工ができない場合、工期の延長等を含め、適切 に契約条件の変更等を受発注者間で協議して合意したうえで施工を進める。
• 工期変更等に伴う工期延長や、工程遅延等が生じたにも関わらず工期延長ができず、後工程の作業が短期間での実施を余儀なくされる等の 場合は、受発注者間で協議の上、必要な請負代金の額の変更等、適切な変更契約を締結。
(※)受発注者間で契約条件の変更等をした場合には、その結果を適切に元下間の契約に反映
(10)その他 33
工期に関する基準
詳細(3/4)
第3章では、準備段階・施工段階・後片付け段階の各工程において考慮すべき事項について記載。
第4章では、民間発注工事の大きな割合を占める住宅・不動産、鉄道、電力、ガスの4分野については、分野別の考慮事項を記載。
第3章 工程別に考慮すべき事項
(1)準備
(ⅰ)資機材調達・人材確保
• 資機材の流通状況や職種・地域により特定の人材が不足する場合があるため、必要に応じ、それぞれの調達に要する時間
(ⅱ)資機材の監理や周辺設備
• 工事用資機材の保管及び仮置き場の設置や駐車場の確保、宿泊施設の手配等に要する時間 等
(ⅲ)その他
(2)施工
(ⅰ)基礎工事
• 杭、山留等に関する考慮事項
(ⅱ)土工事
• 地山掘削、盛土工事に関する考慮事項
(ⅲ)躯体工事
• 構法、鉄骨等に関する考慮事項
(ⅳ)シールド工事
• シールドマシンの制作時間、先行作業 等
(ⅴ)設備工事
• 荷揚げ設備による制約(クレーン、エレベーター、リフト、構台)やサッシ・建具の取り付けの遅れ等に関する考慮事項
(ⅵ)機器製作期間・搬入時期
(ⅶ)仕上工事
• 地山掘削、盛土工事に関する考慮事項
• 塗装工事・タイル工事等に関する考慮
(ⅷ)前面及び周辺道路条件の影響
(ⅸ)その他
• アスベスト対応(届出、前処理、除去作業、事後処理)に要する時間
(3)後片付け
(ⅰ)完了検査
• 自主・消防・官公庁等の完了検査に要する時間
(ⅱ)引き渡し前の後片付け、清掃等の後片付け期間
(ⅲ)原形復旧条件
第4章 分野別に考慮すべき事項
(1)住宅・不動産分野
(ⅰ)新築工事
(ⅱ)改修工事
(ⅲ)再開発事業
(2)鉄道分野
(ⅰ)新線建設や連続立体交差事業等の工事
(ⅱ)線路や駅等の改良工事
(ⅲ)線路や構造物の保守工事
(3)電力分野
(ⅰ)発電設備
(ⅱ)送電設備
(4)ガス分野
(ⅰ)新設工事
(ⅱ)改修工事
34
第5章 働き方改革・生産性向上に向けた取組について
• 建設業の働き方改革や生産性向上を進めるに当たっては、自社の取組のみならず、他社の優良事例を参考にして、様々な創意工夫を行っていくことも必要である。そのため、別紙として『週休2日達成に向けた取組の好事例集』から取り組みを抽出し、別紙を作成
『週休2日達成に向けた取組の好事例集』 :https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000178.html
工期に関する基準
詳細(4/4)
第5章では、働き方改革・生産性向上に向け、他社の優良事例を参考にすることが有効である旨を記載。第6章では、本基準を運用するうえで考慮すべき事項などを記載。
第6章 その他
(1)著しく短い工期と疑われる場合の対応
法令違反行為の疑義情報を受け付ける駆け込みホットラインが設置されており、締結された請負契約が、本基準等を踏まえて著しく短い工期に該当すると考えられる場合は、発注者、受注者、元請負人、下請負人問わず、 適宜相談が可能
著しく短い工期による請負契約を締結したと判断された場合には、許可行政庁は、建設業法第19条の6に基づき発注者に対する勧告を行うこと ができるほか、勧告を受けた発注者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することが可能
(2)新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた工期等の設定施工中の工事等における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等については、手洗いなどの感染予防の徹底に加え、建設現場における「三つの
密」の回避やその影響を緩和するための対策の徹底を図ることが必要
国土交通省では、「三つの密」回避やその影響を緩和するための対策の徹底のため、ガイドラインを作成・周知
こうした施工中の工事における新型コロナ感染症の拡大防止措置等の取組を実践するに当たっては、入室制限に伴う作業効率の低下や、作業員の減少に伴う工期の延長、作業場や事務所の拡張・移転、消毒液の購入、パーテーションの設置等に伴う経費増等が見込まれることから、あらかじめ請負代金の額に必要な経費を盛り込むほか、受発注者間及び元下間において協議を行った上で、必要に応じて適切な変更契約を締結することが必要
特に、「三つの密」回避に向けた取組の中で、前工程で工程 遅延が発生し、適正な工期を確保できなくなった場合は、元下間で協議・合意の上、 必要に応じて工期の延長を実施
サプライチェーンの分断等による資機材の納入遅れ、感染者又は感染疑い者の発生等による現場の閉鎖、現場必要人員の不足等により工期の遅れが生じた場合や、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言下において、特定警戒都道府県より労務調達を要する場合は、当該労務者の健康状態にかかる経過観察期間を要するため、受発注者間及び元下間において協議を行った上で、必要に応じて適切な工期延長等の対 応をすることが必要
(3)基準の見直し
今後、本基準の運用状況を注視するとともに、本基準の運用状況等を 踏まえて必要がある場合は、適宜、見直し等の措置を講ずる。また、今後の長時間労働の是正に向けた取組や、i-Constructionなどの生産性向上に向けた技術開発、新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた安全衛生の取組などの状況については、本基準の見直しの際に適宜検討し、必要に応じて本基準に盛り込んでいくことが必要
35
⑤ 施工時期の平準化
要請内容
○ 公共工事については、年度初めに工事量が少なくなる一方、年度末には工事量が集中する傾向にある。工事量の偏りが生じることで、工事の閑散期には、仕事が不足し、公共工事に従事する者の収入が減る可能性が懸念される一方、繁忙期には、仕事量が集中することになり、公共工事に従事する者において長時間労働や休日の取得しにくさ等につながることが懸念される。また、資材、機材等についても、閑散期には余剰が生じ、繁忙期には需要が高くなることによって円滑な調達が困難となる等の弊害が見受けられるところである。
〇 公共工事の施工時期の平準化が図られることは、年間を通じて工事量が安定することで公共工事に 従事する者の処遇改善や、人材、資材、機材等の効率的な活用による建設業者の経営の健全化等に寄与し、ひいては公共工事の品質確保につながるものである。
〇 このため、指針に定めるところに従い、計画的な発注、他の発注者との連携による中長期的な公共 工事の発注の見通しの作成及び公表のほか、柔軟な工期の設定、積算の前倒し、工期が1年以上の公共工事のみならず工期が1年に満たない公共工事についての繰越明許費や債務負担行為の活用による翌年度にわたる工期設定などの必要な措置を講ずることにより、施工時期の平準化を図ること。
〇 各地方公共団体におかれては、財政部局と発注部局が連携し議会の十分な理解及び支援の下、今後の予算編成において、施工時期の平準化を図るために必要な債務負担行為の限度額を設定するなど具体的な取組を進めること。
36
債務負担行為の活用 (さ)
平準化の促進に向けた取組(『さ・し・す・せ・そ』の推進)
○平準化を進めるに当たっては、以下の㋚~㋞の取組が有効であると考えられます。
㋚ 債務負担行為の活用、㋛ 柔軟な工期の設定(余裕期間制度の活用)、㋜ 速やかな繰越手続
㋝ 積算の前倒し、㋞ 早期執行のための目標設定(執行率等の設定、発注見通しの公表)
債務負担行為を活用して複数の年度にまたがる契約を行うことにより、年度当初の閑散期(4月~6月)においても工事の施工が可能になり、施工時期の平準化につながります。
通常、大規模な工事で工期が複数年にわたる場合は、債務負担行為を設定することにより、複数年にわたる契約が締結されますが、工期が12ヶ月未満の工事でも、債務負担行為を設定することにより、年度をまたいだ契約を行うことが可能になります。
また、ゼロ債務負担行為※ を設定することにより、次年度当初から工事に着手でき、出水期までに施工が必要な工事などへの対応が可能になります。 ※主に補正予算で、年度内に契約まで済ませるが、支払いはゼロである債務負担行為
柔軟な工期の設定(余裕期間制度の活用) (し)
余裕期間制度の活用により、例えば、受注者が工事開始日や工期末を選択しやすくなるなど、受注者は人材や資機材の調整を行いやすくなるため、工事の円滑な施工が見込まれます。
速やかな繰越手続 (す)
悪天候や用地の関係など、年度内に支出が終わらないやむを得ない事由が発生した場合には、年度末を待つことなく、速やかに繰越手続を開始することにより、受注者は、年度内の完成を早期に見直すことができ、余裕をもって人材・資機材のやりくりを行えるようになります。
積算の前倒し (せ)
発注前年度のうちに設計・積算までを完了させることにより、発注年度当初に積算単価を更新するだけで速やかに発注手続を行うことができます。
早期執行のための目標設定(執行率等の設定、発注見通しの公表) (そ)
年度末に工期末が集中しないよう上半期(特に4~6月)の執行率(契約率)の目標を設定し早期発注を目指します。
発注の見通しの公表により、受注者が人材や資機材を計画的に準備でき、円滑な施工が見込まれます。 37
〇 農林や教育など、地方公共団体における土木部局以外の部局による施工時期の平準化の取組推進のため、関係省庁と連携し、地方公共団体の関係各部局に対して働きかけを実施。
〇 並行して、地方公共団体における部局間連携の推進のため、契約部局等に対し、その総括のもと、財政部局や各事業部局と連携して、庁内全体の取組が進展するよう、総務省と連名で、対応を依頼。
※地方公共団体における土木部局以外の部局による平準化の取組及び部局間連携の推進について(令和2年9月3日、総行行第226号・国不入企第12号、総行行第227号・国不入企第13号)
[施工時期の平準化] 土木部局以外による取組・部局間連携の推進(通知発出等)
土木部局以外による平準化の取組・部局間連携の推進(通知の概要)
国
国交省不動産・建設経済局総務省自治行政局
① 通知
(通知発出依頼)
中央公契連担当部局等
(農水省、文科省、環境省等)
③通知
(周知等)
【契約部局】その総括の下に、財政・事業部局と連携 して庁内全体の取組が進展するよう対応を依頼
※財政部局に対し、令和3年度予算編成での債務負担行為設定等の状況をフォローアップすることを通知
都道府県の関係事業部局の公共工事における、 平準化の取組を依頼
②
通知
併せて、市区町村の関係事業部局への周知を依頼
都道府県
都道府県:契約・財政部局等
連携 都道府県:土木部局以外の事業部局
‘②
(農林水産部、教育委員会、生活環境部等)
通知
市区町村の関係事業部局の公共工事における、 平準化の取組を依頼
市区町村
‘③通知
(周知等)
市区町村:契約・財政部局等
連携 市区町村:土木部局以外の事業部局
(農林水産部、教育委員会、生活環境部等)
なお、中央公共工事契約制度運用連絡協議会(各省発注担当課長等)においても、土木部局以外の部局による施工時期
の平準化及び部局間連携の推進について周知。 38
○社会資本整備総合整備計画に係る交付金事業については、地方公共団体による債務負担行為の設定(H28.2通知)のほか、早期着手交付申請や一括設計審査を実施することが可能。
○たとえば、初年度の交付申請時に一括設計審査の承認を受けて交付決定される事業について、地方公共団体による債務負担行為を設定して事業の契約を行い、その後年度支出分について翌年度に早期着手交付申請を活用することは、切れ目ない事業執行のみならず、施工時期の平準化に資する
初年度の交付申請時に
一括設計審査の承認を受けて交付決定
一括設計審査の承認を受けた事業について債務負担行為を設定し、後年度支出分について翌年度に早期着手交付申請を活用
(参考)平準化に資するための社会資本整備総合交付金事業に係る債務負担行為等の活用
<初年度交付申請> <債務負担行為の設定> <後年度交付申請>
初年度工事
後年度工事
初年度工事
後年度工事
初年度工事
後年度工事
県費 10
国費 10
(180)
県費 10
国費 10
(180)
県費 10 90
国費 10 90
初年度の交付申請時に一括設計審査の承認
例:10月議会上程
県債務負担行為の設定
(R2-3) 契約期間
早期着手交付申請
交付決定日に関わらず、4/1から交付決定の効力が発生
(参考)一括設計審査 (参考)早期着手交付申請
○交付金を充てて施行しようとする要素事業において、施行上設計を分割することが困難なもの等で工事を一括して施行する必要があり、かつ、2か年以上にわたる工事については、初年度にまとめて設計審査を受けることが可能
○真にやむをえない理由がある場合には、交付決定日に関わらず、そ
の効力を4月1日から生じさせることが可能
(例) ・一括設計審査の承認を受けている前年度からの継続事業
・適正工期の確保のため早期着手が必要な事業 等
39
〇 事業の平準化を図る観点から、国土交通大臣に提出された社会資本総合整備計画に係る交付金事業において、地方公共団体が債務負担行為を設定し事業を実施することも可能。
(過年度に設定した債務負担行為の後年度支出分に対し、配分された予算の範囲内で社会資本整備総合交付金等を充てることができる。)
(参考)社会資本総合交付金事業における債務負担行為の活用(H28.2通知)
【債務負担行為の活用の例】
単年度で実施
H27年度工事
10
10
県費
国費
H28年度工事
二カ年県債の活用
H27年度工事 H28年度工事
90
10
交付金示達後
90
10
(180)
県費
国費
(200)
H28年度工事
県費
国費
例:12月議会上程債務負担行為
の活用
県債務負担行為の設定
(H27-28)
ゼロ県債の活用
100
H27年度工事
H28年度工事
H27年度工事
H28年度工事
県費 0
国費 0
(200)
交付金示達後
県費 0
100
国費 0
例:12月議会上程
県債務負担行為の設定
(H27-28)
※ 債務負担行為を設定することに対し、
交付金の配分を保証するものではない。 40
設定 未設定
(さ)債務負担行為の設定
(さ)債務負担行為の設定〔市区町村・ブロック別〕
303 | 301 | 36 | 94 | 150 | 80 | 63 | 196 | |||||||||
27 | ||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||
114 | 61 | 75 | ||||||||||||||
101 | 25 | |||||||||||||||
設定 未設定
47 | 20 | 1,223 | ||||
498 | ||||||
100% 0 0
100%
80%
60%
40%
20%
0%
都道府県
47
指定都市
20
市区町村
1,721
80%
内訳
60%
40%
20%
0%
北海道・東北
404
北陸
関東甲信
415 63
中部
157
近畿
211
中国
105
四国 九州・沖縄
95 271
( 長野県設定 )
100%
(さ)債務負担行為の設定〔市区町村・都道府県別〕 設定 未設定
80%
60%
40%
20%
135 31
21 23
12
23
20 50 36 20
22 36
47 39 21
13 26
16 10
10
13 9
13 22 58
23 16
41
19 17
14
13 15
15
10
25
32 30
15
22 13
17
18 16
16
14 2
2
14
13
2
10 1
13 13 11 2 8
6 2
4
7 35 23
7 1
1
1
7 8 7 1
43 9
北海道青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県
0%
11 12
5 9 8 5
15 14 9
5 4 5 19
12 6
9 9 8 6 8 6 4 6 9 3
3
2 3
【設定済の市区町村】
長野市、松本市、上田市、飯田市、諏訪市、小諸市、駒ヶ根市、大町市、佐久市、千曲市、安曇野市
川上村、南相木村、軽井沢町、阿南町、泰阜村、池田町、高山村、栄村
【未設定の市区町村】
岡谷市、須坂市、伊那市、中野市、飯山市、茅野市、塩尻市、東御市
小海町、南牧村、北相木村、佐久穂町、御代田町、立科町、青木村、長和町、下諏訪町、富士見町、原村、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村、松川町、高森町、阿智村、平谷村、根羽村、下條 村、売木村、天龍村、喬木村、豊丘村、大鹿村、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村、木曽町、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村、松川村、白馬村、小谷村、坂城町、小布施町、山ノ内町、木島平
村、野沢温泉村、信濃町、小川村、飯綱町 41
【長野県内市区町村の状況】 債務負担行為の設定
出典:令和元年度入札契約適正化法等に基づく実施状況調査
100%
工期1年未満工事の債務負担行為の設定
【長野県内市区町村の状況】 工期1年未満の工事における債務負担行為の設定
出典:令和元年度入札契約適正化法等に基づく実施状況調査
市区町村
7 | 5 | 1,333 | ||||
40 | ||||||
15 | ||||||
388 |
設定 未設定
100%
工期1年未満工事の債務負担行為の設定〔市区町村・ブロック別〕
設定 | 未 | 設 | ||||||||||||||
331 | 334 | 45 | 109 | 163 | 81 | 66 | 204 | |||||||||
18 | 48 | 29 | ||||||||||||||
48 | 24 | 67 | ||||||||||||||
73 | 81 |
定
80%
60%
40%
80%
内訳
60%
40%
20%
0%
都道府県
47
指定都市
20
1,721
20%
0%
北海道・東北
404
関東甲信
415
北陸 中部
63 157
近畿
211
中国
105
四国 九州・沖縄
95 271
( 長野県設定 )
100%
工期1年未満工事の債務負担行為の設定〔市区町村・都道府県別〕
設定 未設定
80%
60%
40%
20%
0%
149 36
北海道青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県
29 4
22 23
23
11 11
2
36 21 26 54 45
24
54
9
11
5 8 4 8 8
40
23 12
28
22
6 3
2
10
13 22 62
9
4 5 15
26 21
16 12
16
46 14 18 34
13
7 5 7 7
27 13 18
23
34 17
7
13 6 8
5 2
17 16
5 3
14
13 16 23 48
10
4 4 11 10
13 13
7 8
11 31 28
37 23
7 12 13
7 3
【設定済の市区町村】
長野市、上田市、飯田市、諏訪市、小諸市、駒ヶ根市、大町市、佐久市、千曲市、安曇野市
川上村、南相木村、池田町、高山村、栄村
【未設定の市区町村】
松本市、岡谷市、須坂市、伊那市、中野市、飯山市、茅野市、塩尻市、東御市
小海町、南牧村、北相木村、佐久穂町、軽井沢町、御代田町、立科町、青木村、長和町、下諏訪町、富士見町、原村、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村、木曽町、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村、松川村、白馬村、小谷村、坂城町、小
布施町、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、信濃町、小川村、飯綱町 42
100%
80%
60%
40%
ゼロ債務負担行為の設定
【長野県内市区町村の状況】 ゼロ債務負担行為の設定
出典:令和元年度入札契約適正化法等に基づく実施状況調査
市区町村
2 | 0 20 | 1,488 | ||||
45 | ||||||
233 |
設定 未設定
内訳
100%
80%
60%
40%
ゼロ債務負担行為の設定〔市区町村・ブロック別〕
351 | 353 | 45 | 125 | 185 | 96 | 88 | 245 | |||||||||
18 | ||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||
53 | 62 | 26 | ||||||||||||||
9 | 7 | 26 |
設定 未設定
20%
0%
都道府県
47
指定都市
20
1,721
20%
0%
北海道・東北
404
北陸
関東甲信
415 63
中部
157
近畿
211
中国
105
四国 九州・沖縄
95 271
( 長野県設定 )
2 2
100%
ゼロ債務負担行為の設定〔市区町村・都道府県別〕
14
設定 未設定
80%
60%
40%
154 3
7 31 21 31 55 42 23
27 53 44 48 21
19 12 14
16 26 69
33 23 32
44 25 21 35
18 35 28 17 19 23 20 17
24 16
17 31 54 19 18
40 25 36 39
20%
0%
24 8 6 3 4 4 4
2
8 9 9 14
2
9 10
5
3
1 1
10
8 9 9 4 1
4 6 8 4 2 2
北海道青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県
0 3 2 2 0 1
3 3 4 1
3 4 7
4
1 2
【設定済の市区町村】
長野市、松本市、上田市、佐久市、安曇野市軽井沢町、阿南町、泰阜村
【未設定の市区町村】
岡谷市、飯田市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、中野市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、千曲市、東御市
43
小海町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、佐久穂町、御代田町、立科町、青木村、長和町、下諏訪町、富士見町、原村、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村、松川町、高森町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、喬木村、豊丘村、大鹿村、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村、木曽町、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村、池田町、松川村、白馬村、小谷村、坂城町、小布施町、高山村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、信濃町、小川村、飯綱町、栄村
100%
8 | 5 | 1,487 | ||||
39 | ||||||
15 | ||||||
234 |
設定 未設定
(し)柔軟な工期の設定
100%
(し)柔軟な工期の設定〔市区町村・ブロック別〕
344 | 364 | 58 | 146 | 193 | 93 | 75 | 214 | |||||||||
20 | 57 | |||||||||||||||
60 | 51 | 12 | ||||||||||||||
5 11 | 18 |
設定 未設定
80%
60%
40%
20%
0%
都道府県
47
指定都市
20
市区町村
1,721
80%
内訳
60%
40%
20%
0%
北海道・東北
404
北陸
関東甲信
415 63
中部
157
近畿
211
中国
105
四国 九州・沖縄
95 271
( 長野県設定 )
100%
80%
22
60%
153 33
26
13
28
2
1 39 22 32 55 4
3
57 29 27 14 17 16 25
62
36 33 28
32 52 26 17 23 40 36
18
26
19 17 21 15 17
49
16
30 12
21 34 32
20
40%
20%
12
0%
25
7
7
6
7
8
0
5 3
3
7
10
6
14 6
5
15
9 9
1
2 1
2
1
2
6
1
1
3 2 2
1
4
6
2
1
3
0
2 3
2
3
9
4
5
1
【設定済の市区町村】
松本市、諏訪市、須坂市、茅野市
南相木村、佐久穂町、原村、中川村、下條村、麻績村、池田町、白馬村、高山村、野沢温泉村、栄村
【未設定の市区町村】
長野市、上田市、岡谷市、飯田市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、中野市、大町市、飯山市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市
小海町、川上村、南牧村、北相木村、軽井沢町、御代田町、立科町、青木村
長和町、下諏訪町、富士見町、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、宮田村、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村、木曽町、生坂村、山形村、朝日村、筑北村、松川村、小谷村、坂城町、小布施町、山ノ内町、木島平村、信濃町、小川村、飯綱町
44
8 5
5
2
北海道青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県
(し)柔軟な工期の設定〔市区町村・都道府県別〕 設定 未設定
【長野県内市区町村の状況】 柔軟な工期の設定
出典:令和元年度入札契約適正化法等に基づく実施状況調査
100%
80%
60%
40%
20%
関東甲信
北陸 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄 |
63 | 157 | 211 | 105 | 95 | 271 |
0%
(す)速やかな繰越手続
【長野県内市区町村の状況】 速やかな繰越手続
出典:令和元年度入札契約適正化法等に基づく実施状況調査
8 | 6 | 1,131 | ||||
39 | ||||||
14 | ||||||
590 | ||||||
実施 未実施
内訳
100%
80%
60%
40%
20%
0%
(す)速やかな繰越手続〔市区町村・ブロック別〕
実施 未実施
320 | 286 | 38 | 78 | 139 | 58 | 56 | 156 | |||||||||
79 | ||||||||||||||||
47 | 115 | |||||||||||||||
25 | 39 | |||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||
129 | ||||||||||||||||
84 |
都道府県 指定都市
北海道・東北
市区町村
47 20 1,721 404 415
( 長野県未実施 )
3
5
5
2 4
2
9
8 2
5 3
100%
(す)速やかな繰越手続〔市区町村・都道府県別〕
実施 未実施
80%
60%
40%
154 31 24 27 21 2
17
1
3
5
0 23
10 9 1
3
11
8
7 1
1
4
39 13
5 1
2
4
2
21
10 9 8
6
1
33 26 26 22
0 13 1
4
1
13
15
16
9 1 1 3
1 2
4 2
2
1
3
11
8 9
20%
0%
4
24 9 9
0
2
5 1
7
3 1
1 1
0 2
1
7 4 5
12
2
2
1
2 7 4
9 8 1
9
14 6
15
8 14 13 8
10 11
0
1
2 11 2
0
1
7
4
北海道青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県
1
11 1
2 1
2 2
1
0
2
1
8
0 5 7
【実施済の市区町村】
長野市、松本市、須坂市、小諸市、大町市、千曲市、安曇野市
小海町、南相木村、佐久穂町、立科町、箕輪町、中川村、高森町、阿南町、天龍村、大鹿村、南木曽町、麻績村、松川村、坂城町、小布施町、信濃町、栄村
【未実施の市区町村】
上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市、伊那市、駒ヶ根市、中野市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、東御市川上村、南牧村、北相木村、軽井沢町、御代田町、青木村、長和町、下諏訪町、富士見町、原村、辰野町、飯島町、南箕輪村、宮田村、松川町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、泰阜村、喬木村、豊丘 村、上松町、木祖村、王滝村、大桑村、木曽町、生坂村、山形村、朝日村、筑北村、池田町、白馬村、小谷村、高山村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、小川村、飯綱町
45
100%
80%
60%
16 | 7 | 1,170 | ||||
31 | 13 | |||||
551 | ||||||
実施 未実施
(せ)積算の前倒し
内訳
100%
80%
60%
(せ)積算の前倒し〔市区町村・ブロック別〕
306 | 268 | 40 | 88 | 137 | 79 | 57 | 195 | |||||||||
69 | ||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||
147 | 23 | 74 | ||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||
98 | 26 | |||||||||||||||
実施 未実施
40%
20%
0%
都道府県
47
指定都市
20
市区町村
1,721
40%
20%
0%
北海道・東北
404
関東甲信
北陸 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄 |
63 | 157 | 211 | 105 | 95 | 271 |
415
( 長野県未実施 )
100%
(せ)積算の前倒し〔市区町村・都道府県別〕
実施 未実施
80%
60%
40%
20%
0%
3
137 30 26 27 22 27
2
北海道青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県
41 10 7 7 3 8
6 34
0 2
7 2
2 6 37
2 1
8 28
5 9 16
33 10
23 20 10
29 9
7 9 5
10 4
20
7 2
7
3 18 33
8 1
9 2
9 15 20
14 9 13
15 10 12
29 29 30
12 11 9
17
14 14
13
5 5
14
21 16
8
5 3
9
3 4
11 14 2
15
1 1
6 6 1
3 14 14 30 14
5 6 7 14 4
18 3 9
0 1
3 2
8 1 2
【実施済の市区町村】
長野市、松本市、岡谷市、飯田市、諏訪市、須坂市、伊那市、茅野市、安曇野市 南相木村、佐久穂町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村、平谷村、豊丘村、上松町、南木曽町、木祖村、筑北村、松川村、白馬村、坂城町、木島平村、信濃町、飯綱町、栄村
【未実施の市区町村】
上田市、小諸市、駒ヶ根市、中野市、大町市、飯山市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市
小海町、川上村、南牧村、北相木村、軽井沢町、御代田町、立科町、青木村、長和町、下諏訪町、富士見町、原村、辰野町、箕輪町、松川町、高森町、阿南町、阿智村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、大鹿村、王滝村、大桑村、木曽町、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、池田 町、小谷村、小布施町、高山村、山ノ内町、野沢温泉村、小川村
46
【長野県内市区町村の状況】 積算の前倒し
出典:令和元年度入札契約適正化法等に基づく実施状況調査
100%
80%
60%
40%
(そ)早期執行のための目標設定・公表
【長野県内市区町村の状況】 早期執行のための目標設定・公表
出典:令和元年度入札契約適正化法等に基づく実施状況調査
市区町村
9 | 9 | 1,491 | ||||
38 | ||||||
11 | ||||||
230 |
実施 未実施
内訳
100%
80%
60%
40%
(そ)早期執行のための目標設定・公表〔市区町村・ブロック別〕
359 | 354 | 55 | 122 | 175 | 94 | 88 | 244 | |||||||||
35 | ||||||||||||||||
61 | 36 | |||||||||||||||
45 | 8 | 11 | 27 | |||||||||||||
7 |
実施 未実施
20%
0%
都道府県
47
指定都市
20
1,721
20%
0%
北海道・東北
404
北陸
関東甲信
415 63
中部
157
近畿
211
中国
105
四国 九州・沖縄
95 271
( 長野県実施 )
100%
(そ)早期執行のための目標設定・公表〔市区町村・都道府県別〕
実施 未実施
80%
60%
40%
20%
151 37 27 29
25 33
17
57 39 33
8
46
46 55 27 26
16
14 15 15
21 70 36
26 41 19 14 19
10 5 6
37 34 37
19
17 18 25 18 16 22
11
16 19 31 55 17 20 42
17 24
35 34
北海道青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県
0% 27 3 6 5
0 2 2 5
2 7 7 3 3 1 4 2 6 7 6 7 12
4 6 2
2 1 1
4 3 2 1 1 3 3 3
1 2 1 2 8 7
【実施済の市区町村】
飯山市、茅野市、安曇野市
立科町、宮田村、小谷村、野沢温泉村
【未実施の市区町村】
長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、中野市、大町市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市
小海町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、佐久穂町、軽井沢町、御代田町、青木村、長和町、下諏訪町、富士見町、原村、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村、木曽町、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村、池田町、松川村、白馬村、坂城町、小布施町、高山村、山ノ内町、木島平村、信濃町、小川村、飯綱町、栄
村 47
⑥-1 建設キャリアアップシステムの活用促進
要請内容
○ 現場の技能労働者の高齢化や若年入職者の減少が顕著になっている中、公共工事の品質が確保されるよう公共工事の適正な施工を確保するためには、公共工事の担い手の育成及び確保に資する環境の 整備を図ることが重要である。
〇 建設キャリアアップシステムは、技能労働者の有する資格や現場の就業履歴などの登録・蓄積を通 じて、公共工事に従事する技能労働者がその能力や経験に応じた適切な処遇を受けられる労働環境を整備するとともに、適正な施工体制の継続的な確保や社会保険未加入者の排除の徹底に加え、書類作成の効率化や現場管理の高度化など、建設企業の生産性の向上にも資することが期待される。国は、技能労働者の能力評価制度の普及拡大や専門工事業者の施工能力等の見える化を通じて、建設キャリアアップシステムの利用環境の充実・向上を図るとともに、システムの活用を通じて技能労働者の処遇改善が図られるよう必要な施策の実施に積極的に取り組むこととしており、地方公共団体の長にあっては、その発注する公共工事の施工に当たって受注者等による建設キャリアアップシステムの利用が進められるよう努めること。
(参考)「建設キャリアアップシステム(CCUS)の活用促進等について」(令和2年4月1日国土入企第2号)
〇 公共工事の品質確保には、優れた技能と経験を有する技能者を将来にわたって確保・育成することが不可欠であり、若者をはじめとする中長期的な技能者の確保・育成に配慮することは公共発注者が果たすべき責務です(公共工事の品質確保の促進に関する法律第7条第1項参照)。建設キャリアアップ システムを建設業界共通の制度インフラとして、元請事業者による現場登録とカードリーダーの設置や、施工に参画する下請事業者と技能者による現場での活用を促進するためには、公共工事の発注者において制度活用に向けた適切な配慮やインセンティブ措置等が的確に講じられ、公共工事における制度の活用に向けた環境整備が進められることが重要です。
〇 つきましては、官民施策パッケージに盛り込まれた国土交通省直轄工事でのCCUS 義務化モデル工事及びCCUS 活用推奨モデル工事や、地方公共団体発注 工事における加点評価等を踏まえ、積極的な制度活用を行うなど、適正化指針に則って、下記の事項について適切なご対応とご協力を行っていただくよう要請いたします。
令和2年度入契調査では、建設キャリアアップシステムの企業評価等の導入等状況の報告を求め、結果を公表予定
48
(参考)建設キャリアアップシステムの概要
〇「建設キャリアアップシステム」は、技能者の資格、社会保険加入状況、現場の就業履歴等を業界 横断的に登録・蓄積する仕組み
〇若い世代にキャリアパスと処遇の見通しを示し、技能と経験に応じ給与を引き上げ、将来にわたって建設業の担い手を確保し、ひいては、建設産業全体の価格交渉力を向上させるもの
〇また、労務単価の引き上げや社会保険加入の徹底といった、これまでの技能者の処遇改善の取組を さらに加速させるもの
〇平成31年4月より「本運用」を開始。
<建設キャリアアップシステムの概要>
※システム運営主体
技能者の経験の見える化・能力評価
(一財)建設業振興基金
技能者情報等の登録 カードの交付・現場での読取
就業履歴を蓄積
ピッ!
評価基準に合わせてカードを色分け
【事業者情報】
・商号
【技能者情報】
・本人情報
現場入場の際に読み取り
レベル2
中堅技能者
レベル1
初級技能者(見習
(一人前の技能者)い)
レベル3
レベル4
高度なマネジメント能力を有する技能者(登録基幹技能者等)
職長として現場に従事できる技能者
・所在地
・建設業許可情報 等
【現場情報】
・現場名
・工事の内容
・施工体制 等
・保有資格
・社会保険加入状況等
技能者にカードを交付
現場管理のIT化・書類削減
施工実績DB・ビッグデータとしての活用
見積り・請求のエビデンスとしての活用
49
○ CCUSの活用に関する建設業界あて要請を周知するとともに、入札契約適正化指針の趣旨を踏まえ、直轄工事での工事成績評定への加点や先行する県の取組等を参考に、公共工事における活用促進に努めること等を要請
(令和2年4月1日付け国土入企第2号『建設キャリアアップシステム(CCUS)の活用促進等について』) ※業界団体あて要請(令和2年4月1日付け国土入企第1号、国土建労対第1号)にあわせて通知を発出
要請の骨子
【CCUS】 地方公共発注者等に対する活用要請 (骨子)
① 直轄工事での工事成績評定への加点の取組や、先行する県による総合評価方式等の加点措置について周知するとともに、都道府県等における同様の取組について、積極的な検討と取組を要請
② 次回以降の入契調査において、CCUSに関する都道府県等の加点評価の取組状況等について報告を求める方針であることについて周知
③ 全建モデル工事など、建設業団体の取組について、積極的に協力することを要請
【参考】『公共工事の入札及び契約の適正化を図るための指針』 ( 令和元年10月18日 閣議決定 )第2 入札及び契約の適正化を図るための措置
5 主として契約された公共工事の適正な施工の確保に関する事項
(6) 適正な施工の確保のための技能労働者の育成及び確保に関すること
公共工事の品質が確保されるよう公共工事の適正な施工を確保するためには、公共工事に従事する技能労働者がその能力や経験に応じた処遇を受けられるよう、公共工事に従事する技能労働者の育成及び確保に資する労働環境の整備が図られることが重要である。技能労働者の有する資格や現場の就業履歴等を登録・蓄積する建設キャリアアップシステム(CCUS)の活用は、公共工事に従事する技能労働者がその能力や経験に応じた適切な処遇を受けられる労働環境の整備に資するものであることから、公共工事の適正な施工を確保するために、国は、その利用環境の充実・向上に努めるとともに、各省各庁の長等は、公共工事の施工に当たってその利用が進められるよう努めるものとする。
50
都道府県におけるCCUSに係るモデル工事等の状況
直轄Cランク工事の実施について、17の都道府県建設業協会において賛意を表明する動き (他に4協会が検討中)
都道府県発注工事は、44団体で企業評価を導入又は検討中 ( 11県が企業評価を導入、33都道府県で評価の導入を検討)
※令和2年4月、都道府県等に対して、直轄事業でのモデル工事や先行する県による総合評価での加点等を踏まえ取組を要請
都道府県名 | 直轄Cランク工事 | 都道府県工事での評価 |
北海道 | △ | |
青森県 | △ | |
岩手県 | △ | |
宮城県 | ● | ● |
秋田県 | △ | |
山形県 | ||
福島県 | ● | ◎ |
茨城県 | △ | |
栃木県 | ● | ◎ |
群馬県 | ● | ● |
埼玉県 | △ | |
千葉県 | ||
東京都 | ● | △ |
神奈川県 | △ | |
新潟県 | ||
富山県 | △ | |
石川県 | △ | |
福井県 | △ | |
山梨県 | ● | ◎ |
長野県 | ● | ◎ |
岐阜県 | ●(予定) | △ |
静岡県 | ● | ◎○ |
愛知県 | ● | △ |
三重県 | ○ | △ |
都道府県名 | 直轄Cランク工事 | 都道府県工事での評価 |
滋賀県 | ● | ◎ |
京都府 | △ | |
大阪府 | ● | △ |
兵庫県 | ●(予定) | △ |
奈良県 | △ | |
和歌山県 | △ | |
鳥取県 | △ | |
島根県 | ● | △ |
岡山県 | ● | △ |
広島県 | △ | |
山口県 | △ | |
徳島県 | △ | |
香川県 | △ | |
愛媛県 | △ | |
高知県 | ○ | △ |
福岡県 | ○ | |
佐賀県 | ○ | △ |
長崎県 | ○ | ◎ |
熊本県 | △ | |
大分県 | △ | |
宮崎県 | ● | ● |
鹿児島県 | ● | △ |
沖縄県 | △ |
都道府県発注工事でのモデル工事等の実施状況
(R3.1.13 現在)
【群馬県】モデル工事を実施
【長野県】 総合評価等において加点
【山梨県】 総合評価において加点
【滋賀県】 総合評価において加点
■評価実施
R2年8月以降、大規模工事等を対象として、国の基準に準じた義務化モデル工事と活用推奨モデル工事を実施
総合評価方式において、「CCUSの元請企業の事業者登録と活用」を実施する場合に加点評価 (試行)
※現場にリーダーを設置し、技能者が利用する場合に評価
県土整備部発注工事(土木一式工事)において総合評価で加点 (試行)
R2年4月より、総合評価方式での工事発注において
「建設マネジメント」の項目として0.25点加点(R2年度は予定価格8000万円以上が対象) 等
元請のカードリーダー設置のほか、下請事業者や技能者の登録等を工事成績評定の加点条件とするモデル工事を、発注者指定型と受注者希望型の2方式で実施
■今後検討
【宮城県】モデル工事を実施
R2年8月より事業者登録(元請)
、技能者登録及びカードリーダー設置等を工事成績評定の加点条件とするモデル工事を実施
【福島県】 総合評価において加点
R2年4月より、総合評価方式(一部類型を除く)の公告案件で、CC USの活用を加点項目に追加
※郡山市が入札参加資格において加点
【静岡県】 総合評価等において加点
総合評価方式での工事発注において
、元請がCCUSに事業者登録している場合に「企業の施工能力」の項目として0.5点加点
※浜松市が総合評価において加点
【宮崎県】 国と類似のモデル工事を実施
<直轄Cランク工事>
● 都道府県建設業協会が賛同
○ 協会において検討中
<都道府県工事での評価>
●
◎
○
△
モデル工事の実施
総合評価における加点入札参加資格での加点検討中
国土交通省調べ 等
※その他の市町村では、茅ヶ崎市が総合評価における加点を導入済52
⑥-2 社会保険等未加入業者の排除
要請内容
○ 公平で健全な競争環境を構築する観点からは、社会保険等に加入し、法定福利費を適切に負担する建設業者を確実に契約の相手方とすることが重要である。このため、法令に違反して社会保険等に加入していない建設業者(以下「社会保険等未加入業者」という。)について、公共工事の元請業者から排 除するため、定期の競争参加資格審査等で、社会保険等未加入業者を有資格者名簿に登録しない等、必要な措置を講ずること。
〇 また、社会保険等未加入業者については、元請業者に対し社会保険等未加入業者との契約締結を禁止することや、社会保険等未加入業者を確認した際に建設業許可行政庁又は社会保険等担当部局へ通報すること等の措置を講ずることにより、下請業者も含めてその排除を図ること。
52
100%
80%
60%
元請における社会保険等未加入業者対策
【長野県内市区町村の状況】 元請における社会保険等未加入業者の排除
出典:令和元年度入札契約適正化法等に基づく実施状況調査
市区町村
0 47 | 0 20 | 512 | ||||
1,209 | ||||||
実施 未実施
内訳
100%
80%
60%
元請における社会保険等未加入業者対策〔市区町村・ブロック別〕
157
63
264
145
116
320
50
94
114
32
11
66
41
13
95
140
実施 未実施
40%
20%
関東甲信
0%
都道府県
指定都市
40%
20%
0%
北海道・東北
北陸 中部
近畿 中国
四国 九州・沖縄
( 長野県実施 )
47 20 1,721 404 415 63 157 211 105 95 271
元請における社会保険等未加入業者対策〔市区町村・都道府県別〕
7
10
実施 未実施
100%
80%
60%
57 18 13 13
18 11
14
3 6 12 13 4
6 3 4 5 5
2
10
9
8 7 16
31
9 5 4 3 2
13
23
0 2 1
8 6
17 25
12
4
27 11
8 17 10
40%
20%
121
18
22 20 21
22
21 41 33
56
25 41 49
26 23 12 15 12 22
17
19
37
34 26
46 16
32 35 15
17
16
16 24 22 17
19
16 11
17 33
17
8 17 7
18 26 31
北海道青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県
0%
【実施済の市区町村】
長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、駒ヶ根市、中野市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市
川上村、南相木村、軽井沢町、長和町、下諏訪町、富士見町、原村、辰野町、箕輪町、飯島町、中川村、松川町、根羽村、泰阜村、喬木村、豊丘村、上松町、木祖村、王滝村、大桑村、生坂村、朝日村、筑北村、松川村、白馬村、高山村、栄村
【未実施の市区町村】
小海町、南牧村、北相木村、佐久穂町、御代田町、立科町、青木村、南箕輪村、宮田村、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、下條村、売木村、天龍村、大鹿村、南木曽町、木曽町、麻績村、山形村、池田町、小谷村、坂城町、小布施町、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、信濃町、小川村、飯綱町
(注)「実施」は、定期の競争参加資格審査や、個別の発注工事における競争参加資格審査等において、社会保険等未加入業者の排除取組を実施している団体。 53
100%
80%
60%
下請における社会保険等未加入業者対策
100%
内訳
80%
60%
下請における社会保険等未加入業者対策〔市区町村・ブロック別〕
40%
20%
40%
2次下請以降も契約締結禁止 1次下請まで契約締結禁止 未実施
北海道・東北 関東甲信
北陸
中部
近畿
中国
四国
九州・沖縄
29
65
12
22
27
24
7
39
48
132
86
28
140
61
34
51
156
55
32
136
72
22
244
199
20%
2次下請以降も契約締結禁止 1次下請まで契約締結禁止 未実施
都道府県
指定都市
市区町村
225
8
580
24
10
20
916
2
3
0% 0%
47 20 1,721 404 415 63 157 211 105 95 271
( 長野県1次下請まで契約締結禁止)
下請における社会保険等未加入業者対策〔市区町村・都道府県別〕
2次下請以降も契約締結禁止 1次下請まで契約締結禁止
100%
80%
60%
9
91 20 16 20
8
17 26 10 30
29 24
0
3
31 16 19
49 15
10
8 13 42
12 12
22
8
31 17
17 25 29
33
16 12
1
5 7 7
13
9 14
12 17 32 11 9
13
13
13
22
34 18
17
40%
20%
8
67 14 10
8
12 21 14 25
11
10 9 17 9
5 10
27
15 8
17 7
9 3
3
7 11 5
12 10
8 3
8 24
3 12 14 15
9 7
9
20 6 4
北海道青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県
0%
6 12 5
1 2 7
9
5 4 3 1
2 4 4 4
8 8 6 5 5 3 1
5 6 3
5 4 5 5
0 2 1
4 5 12
0
4 8
2 10 1 6 4
【実施済の市区町村】川上村
佐久穂町、軽井沢町、根羽村、生坂村、池田町、小谷村、坂城町松本市、上田市、須坂市、伊那市、佐久市、安曇野市
小海町、南相木村、下諏訪町、辰野町、箕輪町、松川町、阿南町、平谷村、下條村、喬木村、豊丘村、大鹿村、木祖村、王滝村、木曽町、麻績村、朝日村、白馬村、高山村、飯綱町、栄村
(注)下線は、「2次下請以降も契約締結禁止」を実施している市区町村。
【未実施の市区町村】
長野市、岡谷市、飯田市、諏訪市、小諸市、駒ヶ根市、中野市、大町市、飯山市、茅野市、塩尻市、千曲市、東御市
南牧村、北相木村、御代田町、立科町、青木村、長和町、富士見町、原村、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村、高森町、阿智村、売木村、天龍村、泰阜村、上松町、南木曽町、大桑村、山形村、筑北村、松川村、小布施町、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、信濃町、小川村
54
【長野県内市区町村の状況】 下請における社会保険等未加入業者の排除
出典:令和元年度入札契約適正化法等に基づく実施状況調査
参考資料
55
品確法の改正 (H26.6.4施行)
品確法の改正 (H26.6.4施行)
品確法と建設業法・入契法(担い手3法) H26改正時の概要
インフラ等の品質確保とその担い手確保を実現するため、公共工事の基本となる「品確法※1」を中心に、密接に関連する「入契法※2 」、
「建設業法」も一体として改正。(全会一致で可決・成立。H26.6.4公布)
※1:公共工事の品質確保の促進に関する法律、※2:公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
①目的と基本理念の追加:将来にわたる公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保、ダンピング防止 等
基本理念を実現するため
②発注者責務の明確化:予定価格の適正な設定、低入札価格調査基準等の適切な設定、適切な設計変更等
③多様な入札契約制度の導入・活用:事業の特性等に応じて選択、行き過ぎた価格競争を是正
基本方針(H26.9.30閣議決定)
○公共工事の品質確保とその担い手の確保のために講ずべき施策を広く規定
○国、地方公共団体等は、基本方針に従って措置を講ずる努力義務
発注関係事務の運用に関する指針(H27.1.30関係省庁申合せ)
○発注者が、自らの発注体制や地域の実情等に応じて、発注関係事務を適切かつ効率的に運用するための共通の指針
品確法の基本理念を実現するため必要となる基本的・具体的措置を規定
入契法の改正(H26.9.20一部施行、H27.4.1全面施行)
■ダンピング対策の強化(入札金額内訳書の提出)
■公共工事の適正な施工(施工体制台帳の作成・提出範囲の拡大)
適正化指針(H26.9.30閣議決定)
○低入札価格調査制度等の適切な活用の徹底、歩切りが品確法に違反すること、社会保険等未加入業者の排除等について明記
○発注者は、適正化指針に従って措置を講ずる努力義務
【要請通知 H26.10.22】
建設業法の改正(H27.4.1施行)
(担い手育成・確保の責務はH26.6.4から、解体工事業はH28.6.1から施行)
■建設工事の担い手の育成・確保(建設業者団体や国土交通大臣の責務)
■適正な施工体制確保の徹底(解体工事業の新設、暴力団排除の徹底)
建設業法施行令の一部改正(H26.9.19公布、H27.4.1施行)
○技術検定の不正受検者に対する措置の強化 等
建設業法施行規則の一部改正(H26.10.31公布、H27.4.1施行)
56
新・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)について
平成26年に、公共工事品確法と建設業法・入契法を一体として改正※し、適正な利潤を確保できるよう予定価格を適正に設定することや、ダンピング対策を徹底することなど、建設業の担い手の中長期的な育成・確保のための基本理念や具体的措置を規定。
※担い手3法の改正(公共工事の品質確保の促進に関する法律、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
担い手3法施行(H26)後5年間の成果
新たな課題・引き続き取り組むべき課題
相次ぐ災害を受け地域の「守り手」としての建設業への期待働き方改革促進による建設業の長時間労働の是正
i-Constructionの推進等による生産性の向上
新たな課題に対応し、
5年間の成果をさらに充実する新・担い手3法改正を実施
予定価格の適正な設定、歩切りの根絶価格のダンピング対策の強化
建設業の就業者数の減少に歯止め
品確法の改正 ~公共工事の発注者・受注者の基本的な責務~ <議員立法※>
○発注者の責務
・適正な工期設定 (休日、準備期間等を考慮)
・施工時期の平準化 (債務負担行為や繰越明許費の活用等)
・適切な設計変更
(工期が翌年度にわたる場合に繰越明許費の活用)
○受注者(下請含む)の責務
・適正な請負代金・工期での下請契約締結
働き方改革の推進
○工期の適正化
・中央建設業審議会が、工期に関する基準を作成・勧告
・著しく短い工期による請負契約の締結を禁止
(違反者には国土交通大臣等から勧告・公表)
・公共工事の発注者が、必要な工期の確保と施工時期の平準化のための措置を講ずることを努力義務化<入契法>
○現場の処遇改善
・社会保険の加入を許可要件化
・下請代金のうち、労務費相当については現金払い
○発注者・受注者の責務
・情報通信技術の活用等による生産性向上
生産性向上への取組
○技術者に関する規制の合理化
・監理技術者:補佐する者(技士補)を配置する場合、兼任を容認
・主任技術者(下請):一定の要件を満たす場合は配置不要
○発注者の責務
・緊急性に応じた随意契約・指名競争入札等の適切な選択
・災害協定の締結、発注者間の連携
・労災補償に必要な費用の予定価格への反映や、見積り徴収の活用
災害時の緊急対応強化
持続可能な事業環境の確保
○災害時における建設業者団体の責務の追加
・建設業者と地方公共団体等との連携の努力義務化
○持続可能な事業環境の確保
・経営管理責任者に関する規制を合理化
・建設業の許可に係る承継に関する規定を整備
○調査・設計の品質確保
・「公共工事に関する測 量、地質調査その他の調査及び設計」を、基本理
念及び発注者・受注者の責務の各規定の対象に追加
建設業法・入契法の改正 ~建設工事や建設業に関する具体的なルール~ <政府提出法案>
※平成17年の制定時及び平成26年の改正時も議員立法 57
入札契約適正化法(入契法)・適正化指針の概要
〇入契法(H12制定)は、公共工事(※)に対する国民の信頼確保、工事を請け負う建設業の健全な発達を図ることを目的に、入札
契約における透明性確保、公正競争の促進、不正行為の排除徹底、ダンピング防止、適正施工の確保等について規定。
(※) 国、特殊法人等及び地方公共団体が発注する工事
公共発注者による情報の公表
1 義務 公共工事の発注見通しの公表(年度毎)
義務 落札者、契約金額等の入札・契約に関する事項
不正行為等に対する公共発注者による措置
2 義務 競争制限嫌疑に係る公取委への通知
義務 建設業法に関する違法行為に係る許可行政庁への通知
5
適正化指針(国交(※)・総務・財務大臣起案、閣議決定)
努力 発注者による適正化指針に従った必要な措置の実施
適正な金額での契約の締結等のための措置
3 義務 建設業者による入札金額内訳の提出
努力 発注者による入札金額内訳の適切な確認
義務 ダンピング契約防止等のため入札金額内訳の確認等
施工体制の適正化
4 義務 一括下請負の禁止
義務 公共工事受注者による施工体制台帳の作成・提出等
努力 発注者による施工体制台帳と現場の合致の点検等
令和元年改正における主要事項
(※)中央建設業審議会の意見聴取が必要
<情報の公表>
・ 予定価格、低入札価格調査の基準価格/最低制限価格 等
<公正競争の促進>
・ 一般競争入札、公募型指名競争入札の適切な活用
・ 総合評価落札方式の適切な活用(評価項目、技術提案受付等)
・ 地域維持型契約方式(経費計上、種類・工区・年度の包括契約等)
・ 災害復旧等における緊急性に応じた随意契約等の活用
・ 競争参加資格の設定(地域性、社保加入、中小等受注機会の確保等)
<苦情処理方策、談合等の排除徹底>
・ 入札監視委員会等の活用
・ 談合等への厳正な対応、官製談合防止
<その他>
・ 社保未加入業者等の排除、入札契約のIT化、発注者相互間の連絡
等体制の強化、CM方式の活用等業務執行体制の整備
<適正施工が見込まれない契約の締結防止>
・ 適正な予定価格設定(実勢価格反映、福利費計上、見積り徴収、歩切り廃止)
・ 低入札価格調査制度等の活用(基準見直し、基準価格等の事前公表廃止)
・ 予定価格の事前公表廃止
<契約工事の適正な施工確保>
・ 週休2日、準備、後片付け、作業不能日数等に考慮した工期確保
・ 施工時期の平準化(「さしすせそ」の取組、計画的発注、他の発注者との連携による中長期的な公共工事の発注見通しの作成等)
①債務負担行為の活用(ゼロ債、工期1年未満工事における活用)
②柔軟な工期設定(施工時期の選択)、③速やかな繰越手続
④積算の前倒し、⑤早期執行のための目標設定
・ ICTや第三者活用による施工状況確認等、適切な設計変更
・ CCUS活用による技能労働者の育成等
措置状況の調査・公表(毎年度)、措置要請 58
公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(適正化指針)
改正の概要
令和元年10月18日 閣議決定
適正化指針とは 入契法(※1)に基づき、国土交通大臣・総務大臣・財務大臣が案を作成し、閣議決定
○ 発注者(国、地方公共団体、特殊法人等)は、適正化指針に従って必要な措置を講ずる努力義務
○ 上記3大臣は、各発注者に措置の状況の報告を求め、その概要を公表
○ 国土交通大臣及び財務大臣は各省各庁の長に対し、国土交通大臣及び総務大臣は地方公共団体に対し、
特に必要と認められる措置を講ずべきことを要請
(※1)公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
○ 改正入契法において、入札契約適正化の柱として、施工に必要な工期の確保、施工の時期の平準化を図ることが追加
○ 適正な工期の設定、施工の時期の平準化等を発注者責務として規定する品確法(※2)の改正法が成立
(※2)公共工事の品質確保の促進に関する法律
改正のポイント
Ⅰ.施工に必要な工期の確保
施工に必要な工期を確保するため、工期の設定に係る考慮事項として、工事の規模及び難易度等に加え、公共工事に従事する者の休日、準備期間、後片付け期間、降雨日等の作業不能日数などを規定
Ⅱ.施工時期の平準化の推進
施工時期の平準化を図るため、計画的な発注や中長期的な発注見通しの作成・公表、繰越明許費・債務負担行為の活用による翌年度にわたる工期の設定などの措置を講ずることを規定
Ⅲ.その他、品確法の改正等を踏まえての反映
品確法の改正を踏まえ、公共工事の入札契約の適正化を図る観点から、災害時における緊急性に応じた随意契約・指名競争入札の活用、工事検査等における情報通信技術の活用等の事項について追記するとともに、担い手確保のための処遇改善の取組などについて追記
59
公共工事の入札及び契約の適正化の推進について(要請)
~ 入札契約適正化法に基づき公共工事の発注者が講ずべき措置について要請 ~
総務大臣・国土交通大臣から知事、政令市市長及び議長あてに通知 (R1.10.21)
<R1.6.12公布>
建設業法及び入契法の改正(全会一致)
<R1.6.14公布>
公共工事品質確保法の改正(全会一致)
※赤字が主な追記・変更箇所
<R1.10.18閣議決定>
• 適正化指針の改正
• 基本方針の改正
<R1.10.21要請通知>
公共工事の発注者は、入札契約適正化法に基づき、
• 適正化指針に従って必要な措置を講ずる努力義務
• 発注の見通しに関する事項を公表する義務
今回の適正化指針の改正等を受けて、発注者は
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲに掲げる措置を講ずることが必要。
Ⅱ.継続的に措置に努めるべき事項
○災害復旧等における入札及び契約の方法
・災害応急対策又は災害復旧に関する工事において、緊急
性に応じて随意契約や指名競争入札など、適切な入札及び契約の方法を選択
Ⅰ.緊急に措置に努めるべき事項
○適正な予定価格の設定
・災害により通常の積算では困難な場合等は見積りの徴収により積算
・市場における最新の実勢価格のほか、法定福利費等を反映して適正に積算
○施工に必要な工期の確保
・工期の設定に当たって、公共工事に従事する者の休日、準備期間、後片付け期間、降雨日等の作業不能日数等
を適切に考慮
・特に、適正な積算に基づく設計書金額の一部控除(歩切り)は厳に行わない(品確法違反であり、実態を調査)
○ダンピング対策の強化
・入札金額の内訳を適切に確認
・低入札価格調査制度、最低制限価格制度の活用の徹底
○施工時期の平準化
・計画的な発注を行うとともに、中長期的な発注見通しの作成・公表、繰越明許費・債務負担行為の活用などの措置を講ずることにより、施工時期の平準化を図る
○情報通信技術の活用
・工事の監督等に当たって、映像など情報通信技術の活用
や三次元データの活用等を図る
・いずれも未導入の場合は導入に向けて検討
○適切な契約変更の実施等
・現場の状態等を踏まえた適切な設計図書の変更
・工事費用や工期に変動が生じた場合、必要な変更契約を適切に締結
・工期が翌年度にわたる場合は繰越明許費の活用等の措置を適切に講ずる
○施工体制の把握の徹底
・施工体制台帳に基づく点検や元請への指導等
○社会保険等未加入業者の排除
・定期の競争参加資格審査等を通じた元請からの排除
・元請による未加入業者との下請契約の禁止等
○一般競争入札、総合評価落札方式、地域維持型契約方式の適切な活用
・段階的選抜方式の活用
○低入札価格調査の基準価格等の公表時期の見直し
・低入札価格調査基準価格、最低制限価格等について、落札決定以後に公表
○談合等の不正行為に対する発注者の関与の防止の徹底
・予定価格の作成時期を入札書提出後とする等
○発注者としての体制の補完
・CM方式等による支援の活用
・発注関係事務に必要な知識・技術を有する職員の育成・確保 等
Ⅲ.情報の公表を行わなければならない事項
○発注見通し、入札・契約の過程、契約内容
Ⅳ.その他公共工事の入札及び契約に関する留意事項
○公共工事の円滑な施工確保
○適正な施工確保のための技能労働者の育成及び確保
・公共工事の施工に当たって建設キャリアアップシステムの利用が進められるよう努める60
地方公共団体向け『入札契約適正化相談窓口』の新設(相談体制の強化)
○ 都道府県公契連での働きかけ強化と連携し、地方公共団体における取組の普及浸透の総合的なサポート・相談体制を強化
○ 入札契約適正化に関する地方公共団体担当者からの一般的な相談のほか、入札契約方式に関する個別具体的な案件に対する助言や、平準化関連の事例紹介や助言等を行う相談体制を新設
地方公共団体の入札契約担当者向け
入札契約適正化相談窓口【新設】
~入契適正化法に基づく地方公共団体の取組の普及浸透をサポート~
① 入契ワンポイントナビ
② 入札契約改善アドバイザー ※
※従来の「入札契約方式等相談窓口」を移行
③ 平準化推進ヘルプデスク
国土交通省建設業課における相談体制
入札契約適正化法に基づく各種取組に関する
一般的な相談やワンポイントアドバイスについて電話・メールで都度受付
電話(①のみ) TEL 03-5253-8278
メール hqt-nyukei-navi@gxb.mlit.go.jp
入札契約方式等に関して、個別具体的な助言等を実施
メール hqt-tokennyuki@gxb.mlit.go.jp
平準化の取組に関して、事例紹介、個別具体的な助言等を実施
メール hqt-heijunka@gxb.mlit.go.jp
(注)個別の紛争等について見解を示す趣旨のものではありません。
メールでお問い合わせいただいた場合など、回答には一定の時間を要することがありま
建設業法違反通報窓口「駆け込みホットライン」
建設業フォローアップ相談ダイヤル
建設業者、一般の方向け
法令解釈、社保未加入対策等に関する問合せを受付
主に大臣許可業者を対象に建設業に係る法令違反の通報を受付
61
す。
相談内容(例)
事業等の課題に応じた入札契約方式を導入・活用したいが、入札契約方式のメリット・デメリットや適用にあたって留意すべき点などがあれば教えて欲しい。
CM方式を導入したいが、仕様書に記載する内容が分からない(作成した内容に問題がないか不安)。 ECI方式を導入したいが、優先交渉権者を選定に向けた技術提案書の評価項目の設定方法が分からない。
入札契約改善アドバイザー
発注者のマンパワー不足、厳しい工期、コストの抑制など、事業の抱える課題を解決するため、入札契約の取組改 善、新たな入札契約方式の導入・活用を検討・実施している地方公共団体を対象に国土交通省が入札契約方式等の円滑な活用に向けたアドバイス等を実施します。
概
要
対象者:地方公共団体(都道府県または市区町村)
送付先:国土交通省不動産・建設経済局建設業課入札制度企画指導室(担当者:林、道脇)メールアドレス:hqt-tokennyuki@gxb.mlit.go.jp
相談フロー
地方公共団体
相談シート
相談
アドバイス
国土交通省 支援事業者
(業務委託契約)(※1 )
・相談シートに相談内容などの必要事項を記載の上、国土交通省の上記担当者メールアドレスあて送信して下さい。
・国土交通省が支援事業者と連携の上、課題解決に向けたアドバイス(※2)を実施いたします。
・電話やメールによる回答のほか、詳細なアドバイスをご希望される場合は面会による相談(※3)を実施いたします。
※1:委託契約に基づく守秘義務が課せられています。
※2:相談費用は無料です。
※3:国土交通省での実施を予定しています。また、入札関係図書等の作成自体は地方公共団体にて実施していただきます。 62
対象者:地方公共団体(都道府県または市区町村)
送付先:国土交通省不動産・建設経済局建設業課入札制度企画指導室「平準化推進ヘルプデスク」メールアドレス:hqt-heijunka@gxb.mlit.go.jp
要
概
相談内容(例)
(入契調査の回答に当たって、)平準化率の算出方法を教えてほしい。
平準化率を踏まえた執行計画の策定の具体的な方法について知見を提供してほしい。同程度の規模の自治体における「さしすせそ」の取組を紹介してほしい。
部局間連携の具体的な手法や段取りについて助言してほしい。平準化に関連する通知の解釈を確認したい。
平準化推進ヘルプデスク
市町村における施工時期の平準化の一層の推進が必要であるところ、債務負担行為の設定など平準化の取組を検討・実施する市町村等の担当者に必要な知見・ノウハウ等の普及を図るため、国土交通省が平準化関連の事例紹介や助言等のサポートを実施します。
②ヘルプデスク職員 は、届いた質問内容を速やかに確認することとします(原則「ワンデーレスポンス」)。
相談フロー
① 自治体職員は、
「平準化推進ヘルプデスク」の専用メールアドレスに質問を送付します。
③ヘルプデスク職員 は、必要に応じて関係部署と調整のうえ、質問者に対して回答します。
※質問内容によっては、回答に 時間を要する場合があります。
⑤質問を提出された自治体職員は、ヘルプデスク職員の回答も参考にして、平準化の取組を実施します。
➃国交省専用ウェブサイト上で質問と回答を一覧で整理・公表します。他の自治体職員は常時参照可能です。
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