みずほ GS ハイブリッド証券ファンド
xxx GS ハイブリッド証券ファンド
ケイマン籍/オープン・エンド契約型公募外国投資信託
米ドルクラス(毎月分配型)/米ドルクラス(無分配型)/ 豪ドルクラス(毎月分配型)/豪ドルクラス(無分配型)/ ユーロクラス(毎月分配型)/英ポンドクラス(毎月分配型)
運用報告書
(全体版)
作成対象期間
(
)
第 6 期
自:2014年11月 1 日至:2015年10月31日
受益者のみなさまへ
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、xxx GS インベストメント・ユニット・トラスト- xxx GS ハイブリッド証券ファンド(以下「トラスト」といいます。)は、このたび、第6期の決算を行いました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。
代行協会員 xxx証券株式会社
投資顧問会社
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル
管理会社
シーエス(ケイマン)リミテッド
ファンド形態 | ケイマン籍/オープン・エンド契約型公募外国投資信託 |
信託期間 | 2019年10月15日まで(トラストの設定日:2010年4月16日) ただし、下記の「繰上償還」に掲げる事由を含む一定の事由が生じた場合には、トラストは2019年10月15日以前に終了することがあります。 (運用開始日:2010年5月14日(米ドルクラス/豪ドルクラス) ) 2011年5月13日(ユーロクラス/英ポンドクラス) |
繰上償還 (ⅱ | トラストの資産の価格が、 (ⅰ)2,500万米ドルを下回ることとなる場合、または (ⅱ)クラス受益証券の資産の価格が、2,500万米ドル(または、米ドルで表記されない場合は各クラス通貨により換算した同等額)を下回ることとなる場合 には、管理会社は、投資顧問会社と協議の上、当該時点で (ⅰ)発行済のトラストのすべての受益証券、または )発行済の当該クラスのすべての受益証券 を、かかる受益証券が買戻されるトラスト営業日に計算される各クラス受益証券1口当たり純資産価格で買戻すことができます。トラストは、かかる買戻し予定の受益証券の全登録受益者に対して、30日以上前に買戻しについての通知を行います。 また、管理会社は、投資顧問会社と協議の上管理会社が決定した日において、強制的に、受益者の一切の受益証券を買い戻すことができます。 *すべての受益証券について買戻しが行われた場合には、当該時点でトラストは終了します。 |
運用方針 | トラストは、マスター・ファンドの米ドル建てクラス受益証券への投資を通じて、主として金融機関により発行される期限付劣後債および普通社債に投資しつつ永久劣後債や優先証券※などに投資を行い、配当等収益および値上がり益からなる長期トータル・リターンを受益者に提供することを目指します。 |
主要投資対象 | マスター・ファンドへの投資を通じて、主として金融機関により発行されるハイブリッド証券および普通社債に投資を行います。 |
ファンドの運用方法 | トラストは、いわゆるファンド・オブ・ファンズであり、マスター・ファンドの米ドル建てクラス受益証券に対して投資を行うことにより、その投資目的を追求します。 |
主な投資制限 | ●未払の借入総額がトラストの純資産価額の10%を超える借入れは禁止されます。ただし、合併等の特別緊急事態においてかかる10%の制限を一時的に超えることができます。 ●トラストは、ある会社の株式取得の結果、トラストおよび管理会社が管理するすべてのミューチュアル・ファンドが保有する株式の議決権の総数が当該会社の株式の議決権の50%を超える場合、当該会社の株式を取得しません。 |
分配方針 | ●無 分 配 型 原則として分配は行わない予定です。 ●毎月分配型 毎月分配型は、毎月12日(トラスト営業日でない場合は直後のトラスト営業日。以下「分配日」といいます。)に分配宣言を行う予定です。 *純資産価格水準や市場動向等によっては分配を行わないこともあります。また、純資産価格が当初元本を下回る場合においても分配を行うことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 |
Ⅰ.運用の経過等 (1)当期の運用の経過および今後の運用方針
■当期の1口当たり純資産価格等の推移について
米ドルクラス(毎月分配型)
(米ドル)
180
160
140
120
100
80
2014年
10月31日
(百万米ドル)
200
150
100
50
2015年
1月30日
2015年
4月30日
2015年
7月31日
0
2015年
10月30日
ファンドの純資産総額(右軸) 分配金再投資1口当たり純資産価格(左軸) 1口当たり純資産価格(左軸)
第5期末の1口当たり純資産価格 |
97.85米ドル |
第6期末の1口当たり純資産価格 |
94.26米ドル(分配金額5.40米ドル) |
騰落率 |
1.88% |
(注1)1口当たり純資産価格および純資産総額には、取引を取引日翌日に反映するという原則に基づく数値が記載されており、計算期間の最終ファンド営業日当日に発生した取引を含んでいません。以下同じです。
(注2)騰落率は、税引前の分配金を分配時に再投資したものとみなして計算しています。以下同じです。
(注3)1口当たり分配金額は、税引前の分配金額を記載しています。以下同じです。
(注4)分配金再投資1口当たり純資産価格は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。以下同じです。
(注5)分配金再投資1口当たり純資産価格は、第5期末の1口当たり純資産価格を起点として計算しています。以下同じです。
(注6)ファンドの購入価額により課税条件は異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
(注7)ファンドにベンチマークは設定されていません。
米ドルクラス(無分配型)
(米ドル)
180
160
140
120
100
80
2014年
10月31日
(百万米ドル)
120
90
60
30
2015年
1月30日
2015年
4月30日
2015年
7月31日
0
2015年
10月30日
ファンドの純資産総額(右軸) 分配金再投資1口当たり純資産価格(左軸) 1口当たり純資産価格(左軸)
第5期末の1口当たり純資産価格 |
125.10米ドル |
第6期末の1口当たり純資産価格 |
127.46米ドル(分配金額−) |
騰落率 |
1.89% |
豪ドルクラス(毎月分配型)
(豪ドル)
180
160
140
120
100
80
2014年
10月31日
(百xxドル)
ファンドの純資産総額(右軸) 1口当たり純資産価格(左軸)
分配金再投資1口当たり純資産価格(左軸)
400
300
200
100
2015年
1月30日
2015年
4月30日
2015年
7月31日
0
2015年
10月30日
第5期末の1口当たり純資産価格 |
100.95豪ドル |
第6期末の1口当たり純資産価格 |
96.66豪ドル(分配金額8.40豪ドル) |
騰落率 |
4.21% |
豪ドルクラス(無分配型)
(豪ドル)
180
160
140
120
100
80
2014年
10月31日
(百xxドル)
ファンドの純資産総額(右軸) 1口当たり純資産価格(左軸)
分配金再投資1口当たり純資産価格(左軸)
200
150
100
50
2015年
1月30日
2015年
4月30日
2015年
7月31日
0
2015年
10月30日
第5期末の1口当たり純資産価格 |
145.96豪ドル |
第6期末の1口当たり純資産価格 |
152.16豪ドル(分配金額−) |
騰落率 |
4.25% |
ユーロクラス(毎月分配型)
(ユーロ)
180
160
140
120
100
80
2014年
10月31日
(百万ユーロ)
ファンドの純資産総額(右軸) 1口当たり純資産価格(左軸)
分配金再投資1口当たり純資産価格(左軸)
20
15
10
5
2015年
1月30日
2015年
4月30日
2015年
7月31日
0
2015年
10月30日
第5期末の1口当たり純資産価格 |
99.05ユーロ |
第6期末の1口当たり純資産価格 |
95.12ユーロ(分配金額5.40ユーロ) |
騰落率 |
1.50% |
英ポンドクラス(毎月分配型)
(英ポンド)
180
160
140
120
100
80
2014年
10月31日
(百万英ポンド)
15
10
5
2015年
1月30日
2015年
4月30日
2015年
7月31日
0
2015年
10月30日
ファンドの純資産総額(右軸) 分配金再投資1口当たり純資産価格(左軸) 1口当たり純資産価格(左軸)
第5期末の1口当たり純資産価格 |
99.59英ポンド |
第6期末の1口当たり純資産価格 |
96.32英ポンド(分配金額5.40英ポン ド) |
騰落率 |
2.18% |
■1口当たり純資産価格の主な変動要因
上昇要因
保有する債券からの利息収入などが、基準価額の上昇要因となりました。
下落要因
ハイブリッド証券市場のスプレッド(国債に対する上乗せ金利)が拡大したことなどが基準価額の下落要因となりました。また、分配金をお支払いしたことも基準価額の下落要因となりました。
■分配金について
当期(2014年11月1日〜2015年10月31日)の1口当たり分配金(税引前)は下表のとおりです。なお、下表の
「分配金を含む1口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配日における1口当たり分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。
<米ドルクラス(毎月分配型)>
分配日 | 1口当たり純資産価格 (米ドル) | 1口当たり分配金額(米ドル) (対1口当たり純資産価格比率(注1)) | 分配金を含む1口当たり純資産価格の変動額(注2) (米ドル) |
2014年11月12日 | 97.49 | 0.45 (0.46%) | −0.07 |
2014年12月12日 | 97.53 | 0.45 (0.46%) | 0.49 |
2015年1月13日 | 97.61 | 0.45 (0.46%) | 0.53 |
2015年2月12日 | 97.76 | 0.45 (0.46%) | 0.60 |
2015年3月12日 | 97.54 | 0.45 (0.46%) | 0.23 |
2015年4月13日 | 97.68 | 0.45 (0.46%) | 0.59 |
2015年5月12日 | 96.26 | 0.45 (0.47%) | −0.97 |
2015年6月12日 | 95.34 | 0.45 (0.47%) | −0.47 |
2015年7月13日 | 94.42 | 0.45 (0.47%) | −0.47 |
2015年8月12日 | 94.69 | 0.45 (0.47%) | 0.72 |
2015年9月14日 | 94.31 | 0.45 (0.47%) | 0.07 |
2015年10月13日 | 93.93 | 0.45 (0.48%) | 0.07 |
(注1「)対1口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、トラストの収益率とは異なる点にご留意ください。対1口当たり純資産価格比率(%)=100×a/b
a=当該分配日における1口当たり分配金額 b=当該分配日における1口当たり純資産価格+当該分配日における1口当たり分配金額
(注2)「分配金を含む1口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む1口当たり純資産価格の変動額=b−c b=当該分配日における1口当たり純資産価格+当該分配日における1口当たり分配金額 c=当該分配日の直前の分配日における1口当たり純資産価格
(注3)2014年11月12日の直前の分配日(2014年10月14日)における1口当たり純資産価格は、98.01米ドルでした。
<豪ドルクラス(毎月分配型)>
分配日 | 1口当たり純資産価格 (豪ドル) | 1口当たり分配金額(豪ドル) (対1口当たり純資産価格比率(注1)) | 分配金を含む1口当たり純資産価格の変動額(注2) (豪ドル) |
2014年11月12日 | 100.41 | 0.70 (0.69%) | 0.13 |
2014年12月12日 | 100.47 | 0.70 (0.69%) | 0.76 |
2015年1月13日 | 100.52 | 0.70 (0.69%) | 0.75 |
2015年2月12日 | 100.76 | 0.70 (0.69%) | 0.94 |
2015年3月12日 | 100.43 | 0.70 (0.69%) | 0.37 |
2015年4月13日 | 100.53 | 0.70 (0.69%) | 0.80 |
2015年5月12日 | 99.00 | 0.70 (0.70%) | −0.83 |
2015年6月12日 | 98.01 | 0.70 (0.71%) | −0.29 |
2015年7月13日 | 96.95 | 0.70 (0.72%) | −0.36 |
2015年8月12日 | 97.18 | 0.70 (0.72%) | 0.93 |
2015年9月14日 | 96.72 | 0.70 (0.72%) | 0.24 |
2015年10月13日 | 96.21 | 0.70 (0.72%) | 0.19 |
(注1「)対1口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、トラストの収益率とは異なる点にご留意ください。対1口当たり純資産価格比率(%)=100×a/b
a=当該分配日における1口当たり分配金額 b=当該分配日における1口当たり純資産価格+当該分配日における1口当たり分配金額
(注2)「分配金を含む1口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む1口当たり純資産価格の変動額=b−c b=当該分配日における1口当たり純資産価格+当該分配日における1口当たり分配金額 c=当該分配日の直前の分配日における1口当たり純資産価格
(注3)2014年11月12日の直前の分配日(2014年10月14日)における1口当たり純資産価格は、100.98豪ドルでした。
<ユーロクラス(毎月分配型)>
分配日 | 1口当たり純資産価格 (ユーロ) | 1口当たり分配金額(ユーロ) (対1口当たり純資産価格比率(注1)) | 分配金を含む1口当たり純資産価格の変動額(注2) (ユーロ) |
2014年11月12日 | 98.69 | 0.45 (0.45%) | −0.09 |
2014年12月12日 | 98.71 | 0.45 (0.45%) | 0.47 |
2015年1月13日 | 98.78 | 0.45 (0.45%) | 0.52 |
2015年2月12日 | 98.92 | 0.45 (0.45%) | 0.59 |
2015年3月12日 | 98.66 | 0.45 (0.45%) | 0.19 |
2015年4月13日 | 98.75 | 0.45 (0.45%) | 0.54 |
2015年5月12日 | 97.25 | 0.45 (0.46%) | −1.05 |
2015年6月12日 | 96.32 | 0.45 (0.47%) | −0.48 |
2015年7月13日 | 95.41 | 0.45 (0.47%) | −0.46 |
2015年8月12日 | 95.65 | 0.45 (0.47%) | 0.69 |
2015年9月14日 | 95.23 | 0.45 (0.47%) | 0.03 |
2015年10月13日 | 94.79 | 0.45 (0.47%) | 0.01 |
(注1「)対1口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、ファンドの収益率とは異なる点にご留意ください。対1口当たり純資産価格比率(%)=100×a/b
a=当該分配日における1口当たり分配金額 b=当該分配日における1口当たり純資産価格+当該分配日における1口当たり分配金額
(注2)「分配金を含む1口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む1口当たり純資産価格の変動額=b−c b=当該分配日における1口当たり純資産価格+当該分配日における1口当たり分配金額 c=当該分配日の直前の分配日における1口当たり純資産価格
(注3)2014年11月12日の直前の分配日(2014年10月14日)における1口当たり純資産価格は、99.23ユーロでした。
<英ポンドクラス(毎月分配型)>
分配日 | 1口当たり純資産価格 (英ポンド) | 1口当たり分配金額(英ポンド) (対1口当たり純資産価格比率(注1)) | 分配金を含む1口当たり純資産価格の変動額(注2) (英ポンド) |
2014年11月12日 | 99.22 | 0.45 (0.45%) | −0.08 |
2014年12月12日 | 99.29 | 0.45 (0.45%) | 0.52 |
2015年1月13日 | 99.41 | 0.45 (0.45%) | 0.57 |
2015年2月12日 | 99.60 | 0.45 (0.45%) | 0.64 |
2015年3月12日 | 99.41 | 0.45 (0.45%) | 0.26 |
2015年4月13日 | 99.59 | 0.45 (0.45%) | 0.63 |
2015年5月12日 | 98.18 | 0.45 (0.46%) | −0.96 |
2015年6月12日 | 97.31 | 0.45 (0.46%) | −0.42 |
2015年7月13日 | 96.39 | 0.45 (0.46%) | −0.47 |
2015年8月12日 | 96.69 | 0.45 (0.46%) | 0.75 |
2015年9月14日 | 96.33 | 0.45 (0.46%) | 0.09 |
2015年10月13日 | 95.97 | 0.45 (0.47%) | 0.09 |
(注1「)対1口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、トラストの収益率とは異なる点にご留意ください。対1口当たり純資産価格比率(%)=100×a/b
a=当該分配日における1口当たり分配金額 b=当該分配日における1口当たり純資産価格+当該分配日における1口当たり分配金額
(注2)「分配金を含む1口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。分配金を含む1口当たり純資産価格の変動額=b−c b=当該分配日における1口当たり純資産価格+当該分配日における1口当たり分配金額 c=当該分配日の直前の分配日における1口当たり純資産価格
(注3)2014年11月12日の直前の分配日(2014年10月14日)における1口当たり純資産価格は、99.75英ポンドでした。
■投資環境について
当期のハイブリッド証券市場は、原油価格の下落や中国経済の減速懸念等を背景に投資家のリスク回避姿勢が強まり、スプレッドが拡大したものの、主要国の国債利回りが低下したことから、プラスのパフォーマンスとなりました。2014年後半は、原油価格の下落などを背景にスプレッドが拡大しました。2015年に入って欧州中央銀行(ECB)をはじめとする各国中央銀行の緩和的な政策などが下支えとなりスプレッドは緩やかに縮小したものの、5月以降、ギリシャ債務問題に対する不透明感や中国経済の減速懸念、原油価格の下落等がxxとなり、スプレッドが拡大しました。また、2015年の投資適格社債の新規発行が記録的な水準となったこともスプレッドの拡大要因となりました。
■ポートフォリオについて
期中のポートフォリオ・ポジションニングについては、米国、英国、オランダ、日本などにおけるナショナル・チャンピオン(国を代表する金融機関)である上位行を中心に組み入れを行いました。欧州については、経済状況について引き続き慎重に見ており、欧州の保有銘柄は、ナショナル・チャンピオンの中でも、資本が充実している銀行などを中心とした組み入れを継続しました。
■投資の対象とする有価証券の主な銘柄
当期末現在における有価証券の主な銘柄については、後記「Ⅳ.ファンドの経理状況 (3) 投資有価証券明細xx」をご参照ください。
■今後の運用方針
ハイブリッド証券市場については、やや強気の見方を継続しています。原油価格に対する悲観的な見方がやや改善したことに加え、ECBの量的緩和や米連邦準備制度理事会(FRB)の引き締め先送りがハイブリッド証券市場をはじめとするクレジット市場を下支えすると見ています。一方、短期的には世界経済成長の鈍化や原油価格の動向などがクレジット市場に及ぼす影響を注視しています。銀行セクターについては、M&(A 企業の合併・買収)のリスクが低いことや規制強化に伴い資本が充実していることから、引き続き強気に見ています。
今後も引き続き投資方針に基づいて運用を行います。
(2)費用の明細
項 目 | 項目の概要 | |||
毎日 | 運用管理費用(管理報酬等) | |||
支払先および役務の内容 | 管理会社 (管理報酬) トラストの資産の管理・運用、トラストの受益証券の発行・買戻業務 | 固定報酬および資産ベースの変動報酬として、合計で41,000米ドルを上限とした年間報酬※2 | ||
受託会社 (受託報酬) トラストの受託業務 | 10,000米ドルを上限とした年間報酬※1 | |||
管理事務代行会社 (管理事務代行報酬) トラストの会計、有価証券およびその他の資産の評価、トラストの純資産価額および1口当たりの純資産価格の計算などの管理事務代行業務 | 25,500米ドルを上限とした年間報酬※2 | |||
保管会社 (保管報酬) トラストの資産の保管業務 | 22,500米ドルを上限とした年間報酬※2 | |||
登録・名義書換事務代行会社 (登録・名義書換事務代行報酬) トラストの登録・名義書換事務代行業務 | 固定報酬として、2,000米ドルを上限とした年間報酬※2 | |||
投資顧問会社 (投資運用報酬) トラストに関する投資運用業務 | 純資産価額の0.10%の年間報酬 | |||
総販売会社 (総販売報酬) 日本におけるトラストの受益証券の総販売業務 | 日本における販売会社を通じて保有されている受益証券の保有資産の関連する四半期間における(日々の純資産額を基準とします)平均価値の0.60%に相当する年間報酬 *なお、総販売報酬には、日本における販売会社に対して支払われる販売報 酬が含まれます。 | |||
代行協会員 (代行協会員報酬) 目論見書の配布の手配、1口当たり純資産価格の公表、トラストに関する文書の配布、およびこれらに付随する業務 | 純資産価額の0.20%の年間報酬 | |||
運用管理費用は日々発生し、毎月後払いで支払われます(ただし、総販売報酬および代行協会員報酬は四半期毎に後払いで支払われます。)。 ※1 受託会社の報酬体系および年間報酬の上限額は、受託会社および投資顧問会社の合意ならびに代行協会員の同意により、変更されることがあります。 ※2 各報酬(※1受託報酬を除きます。)の報酬体系および年間報酬の上限額は、各契約当事者の合意ならびに投資顧問会社および代行協会員の同意により、変更されることがあります。 | ||||
投資対象とする投資信託 | ①トラストが投資するマスター・ファンドはその管理・運営に係る対価として、マスター・ファンドの純資産額の年率0.55%に相当する運用報酬、管理事務および保管報酬ならびに受託報酬を支弁しています。 また、これらの報酬以外にも、登録機関および名義書換代理人の報酬、監査費用、弁護士費用等を支弁することがあります。 ②トラストおよびマスター・ファンドは、運用資産の一部をゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド(以下「LRF」といいます。)へ投資し、キャッシュ運用を行うため、LRFの管理報酬等(LRFの純資産価額の年率0.35%を上限とします。)についても間接的に負担することになります。 *ただし、トラストはその資産の大部分をマスター・ファンドに投資するため、トラストのLRFに対する実質的な投資比率は低位にとどまることになります。 ※①および②の報酬は、運用状況等により変更するものであり、事前に料率、上限等を表示することができません。 | |||
随時 | その他の費用(当期) (0.05%) | 設立費用、募集関連費用、監査費用、弁護士費用、印刷費用、有価証券売買時の売買委託手数料、保管費用等の実費を信託財産により間接的にご負担いただきますが、これらは運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を表示することができません。 |
(注)報酬については、目論見書に定められている料率を記しています。「その他の費用(当期)」には運用状況等により変動するものや実費となる費用が含まれます。便宜上、当期のその他の費用の金額をファンドの当期末の純資産総額で除して100を乗じた比率を表示していますが、実際の比率とは異なります。
(1)純資産の推移
第6会計年度中における各月末および下記会計年度末の純資産の推移は以下のとおりです。
純資産価額 | 1口当たり純資産価格 | ||||
米ドル | 円 | クラス | 各クラス参照通貨 | 円 | |
第1会計年度 (2010年10月末日) | 328,353,296.25 | 37,307,501,520 | 米ドルクラス(毎月分配型) | 102.36 米ドル | 11,630 |
米ドルクラス(無分配型) | 104.70 米ドル | 11,896 | |||
豪ドルクラス(毎月分配型) | 103.26 豪ドル | 8,359 | |||
豪ドルクラス(無分配型) | 106.72 豪ドル | 8,639 | |||
第2会計年度 (2011年10月末日) | 335,643,973.36 | 38,135,868,253 | 米ドルクラス(毎月分配型) | 91.57 米ドル | 10,404 |
米ドルクラス(無分配型) | 99.04 米ドル | 11,253 | |||
豪ドルクラス(毎月分配型) | 93.95 豪ドル | 7,605 | |||
豪ドルクラス(無分配型) | 105.62 豪ドル | 8,550 | |||
ユーロクラス(毎月分配型) | 92.97 ユーロ | 11,539 | |||
英ポンドクラス(毎月分配型) | 92.41 英ポンド | 14,556 | |||
第3会計年度 (2012年10月末日) | 277,844,910.70 | 31,568,738,754 | 米ドルクラス(毎月分配型) | 98.30 米ドル | 11,169 |
米ドルクラス(無分配型) | 112.71 米ドル | 12,806 | |||
豪ドルクラス(毎月分配型) | 101.72 豪ドル | 8,234 | |||
豪ドルクラス(無分配型) | 124.85 豪ドル | 10,107 | |||
ユーロクラス(毎月分配型) | 99.67 ユーロ | 12,370 | |||
英ポンドクラス(毎月分配型) | 99.44 英ポンド | 15,664 | |||
第4会計年度 (2013年10月末日) | 382,634,630.82 | 43,474,946,754 | 米ドルクラス(毎月分配型) | 99.02 米ドル | 11,251 |
米ドルクラス(無分配型) | 119.87 米ドル | 13,620 | |||
豪ドルクラス(毎月分配型) | 102.50 豪ドル | 8,297 | |||
豪ドルクラス(無分配型) | 136.49 豪ドル | 11,049 | |||
ユーロクラス(毎月分配型) | 100.21 ユーロ | 12,437 | |||
英ポンドクラス(毎月分配型) | 100.43 英ポンド | 15,820 | |||
第5会計年度 (2014年10月末日) | 481,480,930.34 | 54,705,863,305 | 米ドルクラス(毎月分配型) | 97.85 米ドル | 11,118 |
米ドルクラス(無分配型) | 125.10 米ドル | 14,214 | |||
豪ドルクラス(毎月分配型) | 100.95 豪ドル | 8,172 | |||
豪ドルクラス(無分配型) | 145.96 豪ドル | 11,815 | |||
ユーロクラス(毎月分配型) | 99.05 ユーロ | 12,293 | |||
英ポンドクラス(毎月分配型) | 99.59 英ポンド | 15,687 | |||
第6会計年度 (2015年10月末日) | 301,641,248.35 | 34,272,478,638 | 米ドルクラス(毎月分配型) | 94.26 米ドル | 10,710 |
米ドルクラス(無分配型) | 127.46 米ドル | 14,482 | |||
豪ドルクラス(毎月分配型) | 96.66 豪ドル | 7,825 | |||
豪ドルクラス(無分配型) | 152.16 豪ドル | 12,317 | |||
ユーロクラス(毎月分配型) | 95.12 ユーロ | 11,805 | |||
英ポンドクラス(毎月分配型) | 96.32 英ポンド | 15,172 | |||
2014年11月末日 | 467,820,907.75 | 53,153,811,539 | 米ドルクラス(毎月分配型) | 97.93 米ドル | 11,127 |
米ドルクラス(無分配型) | 125.78 米ドル | 14,291 | |||
豪ドルクラス(毎月分配型) | 101.02 豪ドル | 8,178 | |||
豪ドルクラス(無分配型) | 147.07 豪ドル | 11,905 | |||
ユーロクラス(毎月分配型) | 99.12 ユーロ | 12,302 | |||
英ポンドクラス(毎月分配型) | 99.68 英ポンド | 15,702 |
純資産総額 | 1口当たり純資産価格 | ||||
米ドル | 円 | クラス | 各クラス参照通貨 | 円 | |
12月末日 | 447,393,608.75 | 50,832,861,826 | 米ドルクラス(毎月分配型) | 97.46 米ドル | 11,073 |
米ドルクラス(無分配型) | 125.75 米ドル | 14,288 | |||
豪ドルクラス(毎月分配型) | 100.53 豪ドル | 8,138 | |||
豪ドルクラス(無分配型) | 147.37 豪ドル | 11,930 | |||
ユーロクラス(毎月分配型) | 98.63 ユーロ | 12,241 | |||
英ポンドクラス(毎月分配型) | 99.23 英ポンド | 15,631 | |||
2015年1月末日 | 435,732,080.05 | 49,507,878,935 | 米ドルクラス(毎月分配型) | 98.41 米ドル | 11,182 |
米ドルクラス(無分配型) | 127.57 米ドル | 14,495 | |||
豪ドルクラス(毎月分配型) | 101.58 豪ドル | 8,223 | |||
豪ドルクラス(無分配型) | 149.94 豪ドル | 12,138 | |||
ユーロクラス(毎月分配型) | 99.58 ユーロ | 12,359 | |||
英ポンドクラス(毎月分配型) | 100.26 英ポンド | 15,793 | |||
2月末日 | 431,139,471.50 | 48,986,066,752 | 米ドルクラス(毎月分配型) | 98.08 米ドル | 11,144 |
米ドルクラス(無分配型) | 127.73 米ドル | 14,513 | |||
豪ドルクラス(毎月分配型) | 101.15 豪ドル | 8,188 | |||
豪ドルクラス(無分配型) | 150.35 豪ドル | 12,171 | |||
ユーロクラス(毎月分配型) | 99.24 ユーロ | 12,317 | |||
英ポンドクラス(毎月分配型) | 99.93 英ポンド | 15,741 | |||
3月末日 | 414,257,554.13 | 47,067,943,300 | 米ドルクラス(毎月分配型) | 97.89 米ドル | 11,122 |
米ドルクラス(無分配型) | 128.07 米ドル | 14,551 | |||
豪ドルクラス(毎月分配型) | 100.91 豪ドル | 8,169 | |||
豪ドルクラス(無分配型) | 151.01 豪ドル | 12,224 | |||
ユーロクラス(毎月分配型) | 98.97 ユーロ | 12,283 | |||
英ポンドクラス(毎月分配型) | 99.79 英ポンド | 15,719 | |||
4月末日 | 412,316,643.11 | 46,847,416,990 | 米ドルクラス(毎月分配型) | 97.24 米ドル | 11,048 |
米ドルクラス(無分配型) | 127.80 米ドル | 14,521 | |||
豪ドルクラス(毎月分配型) | 100.17 豪ドル | 8,109 | |||
豪ドルクラス(無分配型) | 150.92 豪ドル | 12,217 | |||
ユーロクラス(毎月分配型) | 98.26 ユーロ | 12,195 | |||
英ポンドクラス(毎月分配型) | 99.15 英ポンド | 15,618 | |||
5月末日 | 397,006,522.71 | 45,107,881,110 | 米ドルクラス(毎月分配型) | 96.69 米ドル | 10,986 |
米ドルクラス(無分配型) | 127.68 米ドル | 14,507 | |||
豪ドルクラス(毎月分配型) | 99.56 豪ドル | 8,059 | |||
豪ドルクラス(無分配型) | 151.07 豪ドル | 12,229 | |||
ユーロクラス(毎月分配型) | 97.66 ユーロ | 12,121 | |||
英ポンドクラス(毎月分配型) | 98.65 英ポンド | 15,539 | |||
6月末日 | 379,934,643.52 | 43,168,174,197 | 米ドルクラス(毎月分配型) | 94.66 米ドル | 10,755 |
米ドルクラス(無分配型) | 125.58 米ドル | 14,268 | |||
豪ドルクラス(毎月分配型) | 97.38 豪ドル | 7,883 | |||
豪ドルクラス(無分配型) | 148.87 豪ドル | 12,051 | |||
ユーロクラス(毎月分配型) | 95.66 ユーロ | 11,872 | |||
英ポンドクラス(毎月分配型) | 96.61 英ポンド | 15,218 |
純資産総額 | 1口当たり純資産価格 | ||||
米ドル | 円 | クラス | 各クラス参照通貨 | 円 | |
7月末日 | 362,626,777.87 | 41,201,654,502 | 米ドルクラス(毎月分配型) | 95.15 米ドル | 10,811 |
米ドルクラス(無分配型) | 126.83 米ドル | 14,410 | |||
豪ドルクラス(毎月分配型) | 97.83 豪ドル | 7,919 | |||
豪ドルクラス(無分配型) | 150.61 豪ドル | 12,192 | |||
ユーロクラス(毎月分配型) | 96.13 ユーロ | 11,931 | |||
英ポンドクラス(毎月分配型) | 97.15 英ポンド | 15,303 | |||
8月末日 | 329,623,160.12 | 37,451,783,453 | 米ドルクラス(毎月分配型) | 94.45 米ドル | 10,731 |
米ドルクラス(無分配型) | 126.50 米ドル | 14,373 | |||
豪ドルクラス(毎月分配型) | 97.01 豪ドル | 7,853 | |||
豪ドルクラス(無分配型) | 150.47 豪ドル | 12,181 | |||
ユーロクラス(毎月分配型) | 95.37 ユーロ | 11,836 | |||
英ポンドクラス(毎月分配型) | 96.45 英ポンド | 15,193 | |||
9月末日 | 307,039,180.39 | 34,885,791,676 | 米ドルクラス(毎月分配型) | 93.85 米ドル | 10,663 |
米ドルクラス(無分配型) | 126.30 米ドル | 14,350 | |||
豪ドルクラス(毎月分配型) | 96.32 豪ドル | 7,797 | |||
豪ドルクラス(無分配型) | 150.49 豪ドル | 12,182 | |||
ユーロクラス(毎月分配型) | 94.73 ユーロ | 11,757 | |||
英ポンドクラス(毎月分配型) | 95.87 英ポンド | 15,101 | |||
10月末日 | 301,641,248.35 | 34,272,478,638 | 米ドルクラス(毎月分配型) | 94.26 米ドル | 10,710 |
米ドルクラス(無分配型) | 127.46 米ドル | 14,482 | |||
豪ドルクラス(毎月分配型) | 96.66 豪ドル | 7,825 | |||
豪ドルクラス(無分配型) | 152.16 豪ドル | 12,317 | |||
ユーロクラス(毎月分配型) | 95.12 ユーロ | 11,805 | |||
英ポンドクラス(毎月分配型) | 96.32 英ポンド | 15,172 |
(注1)各外国通貨の円貨換算は、便宜上、平成28年2月29日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である、1米ドル=113.62円、1豪ドル=80.95円、1ユーロ= 124.11円および1英ポンド=157.52円によります。
(注2)ユーロクラス(毎月分配型)および英ポンドクラス(毎月分配型)は、2011年5月13日に運用を開始しました。
(注3)本表には、取引を取引日翌日に反映するという原則に基づく数値が記載されており、取引日現在の処理に基づき作成される財務書類と比較した場合、数値が異なる場合があります。財務書類は取引日当日の取引を含みますが、本xxに記載される数値は1日の遅れがあり各計算期間の最終トラスト営業日当日に発生した取引を含んでいません。
(2)分配の推移
米ドルクラス(毎月分配型)
1口当たりの分配金 | ||
米ドル | 日本円 | |
第1会計年度 | 2.25 | 256 |
第2会計年度 | 5.40 | 614 |
第3会計年度 | 5.40 | 614 |
第4会計年度 | 5.40 | 614 |
第5会計年度 | 5.40 | 614 |
第6会計年度 | 5.40 | 614 |
2014年11月 | 0.45 | 51 |
12月 | 0.45 | 51 |
2015年1月 | 0.45 | 51 |
2月 | 0.45 | 51 |
3月 | 0.45 | 51 |
4月 | 0.45 | 51 |
5月 | 0.45 | 51 |
6月 | 0.45 | 51 |
7月 | 0.45 | 51 |
8月 | 0.45 | 51 |
9月 | 0.45 | 51 |
10月 | 0.45 | 51 |
豪ドルクラス(毎月分配型)
1口当たりの分配x | ||
xドル | 日本円 | |
第1会計年度 | 3.50 | 283 |
第2会計年度 | 8.40 | 680 |
第3会計年度 | 8.40 | 680 |
第4会計年度 | 8.40 | 680 |
第5会計年度 | 8.40 | 680 |
第6会計年度 | 8.40 | 680 |
2014年11月 | 0.70 | 57 |
12月 | 0.70 | 57 |
2015年1月 | 0.70 | 57 |
2月 | 0.70 | 57 |
3月 | 0.70 | 57 |
4月 | 0.70 | 57 |
5月 | 0.70 | 57 |
6月 | 0.70 | 57 |
7月 | 0.70 | 57 |
8月 | 0.70 | 57 |
9月 | 0.70 | 57 |
10月 | 0.70 | 57 |
ユーロクラス(毎月分配型)
1口当たりの分配金 | ||
ユーロ | 日本円 | |
第2会計年度 | 2.25 | 279 |
第3会計年度 | 5.40 | 670 |
第4会計年度 | 5.40 | 670 |
第5会計年度 | 5.40 | 670 |
第6会計年度 | 5.40 | 670 |
2014年11月 | 0.45 | 56 |
12月 | 0.45 | 56 |
2015年1月 | 0.45 | 56 |
2月 | 0.45 | 56 |
3月 | 0.45 | 56 |
4月 | 0.45 | 56 |
5月 | 0.45 | 56 |
6月 | 0.45 | 56 |
7月 | 0.45 | 56 |
8月 | 0.45 | 56 |
9月 | 0.45 | 56 |
10月 | 0.45 | 56 |
英ポンドクラス(毎月分配型)
1口当たりの分配金 | ||
英ポンド | 日本円 | |
第2会計年度 | 2.25 | 354 |
第3会計年度 | 5.40 | 851 |
第4会計年度 | 5.40 | 851 |
第5会計年度 | 5.40 | 851 |
第6会計年度 | 5.40 | 851 |
2014年11月 | 0.45 | 71 |
12月 | 0.45 | 71 |
2015年1月 | 0.45 | 71 |
2月 | 0.45 | 71 |
3月 | 0.45 | 71 |
4月 | 0.45 | 71 |
5月 | 0.45 | 71 |
6月 | 0.45 | 71 |
7月 | 0.45 | 71 |
8月 | 0.45 | 71 |
9月 | 0.45 | 71 |
10月 | 0.45 | 71 |
米ドルクラス(無分配型)および豪ドルクラス(無分配型)については、該当事項はありません。
(3)販売及び買戻しの実績
下記会計年度中の販売及び買戻しの実績、ならびに下記会計年度末日現在の発行済口数は次のとおりです。
米ドルクラス(毎月分配型)
会計年度 | 販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 |
第1会計年度 | 672,280 | 13,331 | 658,949 |
(672,280) | (13,331) | (658,949) | |
第2会計年度 | 563,645 | 259,024 | 963,570 |
(563,645) | (259,024) | (963,570) | |
第3会計年度 | 186,532 | 363,332 | 786,770 |
(186,532) | (363,332) | (786,770) | |
第4会計年度 | 865,543 | 175,239 | 1,477,074 |
(865,543) | (175,239) | (1,477,074) | |
第5会計年度 | 602,283 | 447,125 | 1,632,232 |
(602,283) | (447,125) | (1,632,232) | |
第6会計年度 | 102,783 | 755,021 | 979,994 |
(102,783) | (755,021) | (979,994) |
米ドルクラス(無分配型)
会計年度 | 販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 |
第1会計年度 | 511,831 | 41,110 | 470,721 |
(511,831) | (41,110) | (470,721) | |
第2会計年度 | 511,882 | 247,728 | 734,875 |
(511,882) | (247,728) | (734,875) | |
第3会計年度 | 41,897 | 412,185 | 364,587 |
(41,897) | (412,185) | (364,587) | |
第4会計年度 | 131,145 | 138,754 | 356,978 |
(131,145) | (138,754) | (356,978) | |
第5会計年度 | 208,147 | 144,205 | 420,920 |
(208,147) | (144,205) | (420,920) | |
第6会計年度 | 46,419 | 206,886 | 260,453 |
(46,419) | (206,886) | (260,453) |
豪ドルクラス(毎月分配型)
会計年度 | 販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 |
第1会計年度 | 1,748,857 | 33,215 | 1,715,642 |
(1,748,857) | (33,215) | (1,715,642) | |
第2会計年度 | 904,004 | 1,365,704 | 1,253,942 |
(904,004) | (1,365,704) | (1,253,942) | |
第3会計年度 | 553,097 | 739,729 | 1,067,310 |
(553,097) | (739,729) | (1,067,310) | |
第4会計年度 | 868,569 | 402,879 | 1,533,000 |
(868,569) | (402,879) | (1,533,000) | |
第5会計年度 | 1,457,166 | 494,227 | 2,495,939 |
(1,457,166) | (494,227) | (2,495,939) | |
第6会計年度 | 305,751 | 831,791 | 1,969,899 |
(305,751) | (831,791) | (1,969,899) |
豪ドルクラス(無分配型)
会計年度 | 販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 |
第1会計年度 | 376,388 | 13,390 | 362,998 |
(376,388) | (13,390) | (362,998) | |
第2会計年度 | 167,019 | 259,428 | 270,589 |
(167,019) | (259,428) | (270,589) | |
第3会計年度 | 61,869 | 157,610 | 174,848 |
(61,869) | (157,610) | (174,848) | |
第4会計年度 | 103,671 | 88,306 | 190,213 |
(103,671) | (88,306) | (190,213) | |
第5会計年度 | 189,027 | 101,533 | 277,707 |
(189,027) | (101,533) | (277,707) | |
第6会計年度 | 45,089 | 105,556 | 217,240 |
(45,089) | (105,556) | (217,240) |
ユーロクラス(毎月分配型)
会計年度 | 販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 |
第1会計年度 | 該当事項なし。 | 該当事項なし。 | 該当事項なし。 |
第2会計年度 | 32,050 | 200 | 31,850 |
(32,050) | (200) | (31,850) | |
第3会計年度 | 26,136 | 470 | 57,516 |
(26,136) | (470) | (57,516) | |
第4会計年度 | 95,597 | 47,774 | 105,339 |
(95,597) | (47,774) | (105,339) | |
第5会計年度 | 13,011 | 38,765 | 79,585 |
(13,011) | (38,765) | (79,585) | |
第6会計年度 | 77,867 | 13,263 | 144,189 |
(77,867) | (13,263) | (144,189) |
英ポンドクラス(毎月分配型)
会計年度 | 販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 |
第1会計年度 | 該当事項なし。 | 該当事項なし。 | 該当事項なし。 |
第2会計年度 | 101,859 | 0 | 101,859 |
(101,859) | (0) | (101,859) | |
第3会計年度 | 3,000 | 000 | 000,683 |
(3,514) | (690) | (104,683) | |
第4会計年度 | 7,975 | 76,380 | 36,278 |
(7,975) | (76,380) | (36,278) | |
第5会計年度 | 916 | 23,830 | 13,364 |
(916) | (23,830) | (13,364) | |
第6会計年度 | 47 | 3,394 | 10,017 |
(47) | (3,394) | (10,017) |
(注1)米ドルクラス受益証券および豪ドルクラス受益証券の第1会計年度ならびにユーロクラス(毎月分配型)および英ポンドクラス(毎月分配型)の第2会計年度の販売口数は、当初申込期間中の販売口数を含みます。
(注2)( )内の数字は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数です。
(注3)本表に使用されている発行済口数は、会計年度末における1口当たり純資産価格の算出に使用されている口数であり、販売口数および買戻口数には、会計年度の最終営業日当日に販売され買戻された口数は含まれていません。このため、財務書類上に記載されている各口数とは数値が異なる場合があります。
純資産額計算書
(2015年10月末日現在)
円 (Ⅳ.を除く) | |||
Ⅰ.資産総額 | 311,443,345.44米ドル | 35,386,192,909 | |
Ⅱ.負債総額 | 9,802,097.09米ドル | 1,113,714,271 | |
Ⅲ.純資産価額 (Ⅰ-Ⅱ) | 301,641,248.35米ドル | 34,272,478,638 | |
米ドルクラス(毎月分配型) | 979,994口 | - | |
米ドルクラス(無分配型) | 260,453口 | - | |
豪ドルクラス(毎月分配型) | 1,969,899口 | - | |
Ⅳ.発行済口数 | |||
豪ドルクラス(無分配型) | 217,240口 | - | |
ユーロクラス(毎月分配型) | 144,189.00口 | - | |
英ポンドクラス(毎月分配型) | 10,017.00口 | - | |
米ドルクラス(毎月分配型) | 94.26米ドル | 10,710 | |
米ドルクラス(無分配型) | 127.46米ドル | 14,482 | |
Ⅴ.1口当たり純 | 豪ドルクラス(毎月分配型) | 96.66豪ドル | 7,825 |
資産価格 | 豪ドルクラス(無分配型) | 152.16豪ドル | 12,317 |
ユーロクラス(毎月分配型) | 95.12ユーロ | 11,805 | |
英ポンドクラス(毎月分配型) | 96.32英ポンド | 15,172 |
本表には、取引を取引日翌日に反映するという観点に基づく数値が記載されており、取引日現在の処理に基づき作成される財務書類と比較した場合、数値が異なる場合があります。財務書類は取引日当日の取引を含みますが、本xxに記載される数値は1日の遅れがあり計算期間の最終ファンド営業日当日に発生した取引を含んでいません。
a.xxxxの直近会計年度の日本文の財務書類は、国際財務報告基準に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規 則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b.xxxxの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース ケイマン諸島から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c.xxxxの原文の財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について平成28年2月29日現在における株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
(1米ドル=113.62円)で換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。円換算額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
(訳文)
独立監査人の監査報告書
xxx GS ハイブリッド証券ファンドの受託会社としてのブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド御中
我々は、xxx GS ハイブリッド証券ファンド(xxx GS インベストメント・ユニット・トラストの個別のサブ・トラスト)(以下「トラスト」という。)の投資有価証券明細表を含む、2015年10月31日および2014年10月31日現在の財政状態計算書ならびに同日終了年度の関連する包括利益計算書、買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書およびキャッシュ・フロー計算書で構成される、添付の財務書類の監査を行った。
財務書類に対する経営陣の責任
経営陣は、国際会計基準審議会によって公表された国際財務報告基準に準拠して財務書類の作成および適正な表示について責任を負う。これには、不正によるか誤謬によるかを問わず、重大な虚偽記載のない財務書類の作成および適正な表示に関する内部統制の構築、実施および維持が含まれる。
監査人の責任
我々の責任は、我々の監査に基づいてこれらの財務書類について意見を表明することである。我々 は、米国において一般に認められる監査基準に準拠して監査を行った。当該基準は、財務書類に重大な虚偽記載がないかどうかについての合理的な確証を得るために、我々が監査を計画し実施することを要求している。
監査は、財務書類上の金額および開示内容に関する監査証拠を得るための手続の実施を含んでいる。不正によるか誤謬によるかを問わず、選択された手続は、財務書類の重大な虚偽記載のリスク評価を含む我々の判断に依拠する。これらのリスク評価を行うにあたり、我々は、トラストによる財務書類の作成および適正な表示に関する内部統制を考慮するが、これは状況に照らして適切である監査手続を策定するためであってトラストの内部統制の有効性についての意見を表明することが目的ではない。した がって、我々は、かかる意見を表明するものではない。監査はまた、経営陣が採用した会計方針の適切性および経営陣によって行われた重要な会計の見積の合理性の評価も加え、財務書類の全体的な表示に関する評価を含んでいる。我々は、我々が入手した監査証拠が、我々の監査意見表明のための合理的な基礎を提供するために十分かつ適切であると判断している。
意見
我々は、上記の財務書類が、国際会計基準審議会によって公表された国際財務報告基準に準拠して、 2015年10月31日および2014年10月31日現在のトラストの財政状態ならびに同日終了年度における運用実績、買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産の変動およびキャッシュ・フローを、すべての重要な点におい適正に表示しているものと認める。
プライスウォーターハウスクーパースケイマン諸島
2016年2月11日
(1)貸借対照表
資産
流動資産
xxx GS ハイブリッド証券ファンド財政状態計算書
2015年10月31日および2014年10月31日現在
2015年10月31日 2014年10月31日
注記 米ドル 千円 米ドル 千円
損益を通じてxx価値で 3(c) | 301,413,245 | 34,246,573 | 485,965,788 | 55,215,433 | ||||
未収金: | ||||||||
投資売却 | 2 | 3,448,450 | 391,813 | 2,152,030 | 244,514 | |||
受益証券販売 | 3(f),8 | 2,872,090 | 326,327 | 3,843,407 | 436,688 | |||
費用払戻し | 34,477 | 3,917 | 80,997 | 9,203 | ||||
現金および現金等価物 | 3(d),12 | - | - | 1,005 | 114 | |||
資産合計 | 307,768,262 | 34,968,630 | 492,043,227 | 55,905,951 | ||||
負債 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
損益を通じてxx価値で測定する金融負債 | 3(c) | 201,127 | 22,852 | 4,412,340 | 501,330 | |||
銀行に対する債務 | 172,975 | 19,653 | - | - | ||||
未払金: | ||||||||
受益証券買戻し | 3(f),8 | 3,134,060 | 356,092 | 2,078,384 | 236,146 | |||
投資購入 | 2 | 3,104,099 | 352,688 | 3,686,764 | 418,890 | |||
販売報酬 | 7(d) | 406,230 | 46,156 | 242,148 | 27,513 | |||
投資運用報酬 | 7(a) | 79,695 | 9,055 | 40,358 | 4,585 | |||
監査報酬 | 63,120 | 7,172 | 63,297 | 7,192 | ||||
代行協会員報酬 | 7(f) | 52,138 | 5,924 | 80,716 | 9,171 | |||
弁護士報酬 | 48,186 | 5,475 | 15,882 | 1,805 | ||||
印刷費用 | 35,000 | 3,977 | 35,000 | 3,977 | ||||
保管報酬 | 7(c) | 33,962 | 3,859 | 47,186 | 5,361 | |||
名義書換事務代行報酬 | 7(e) | 29,364 | 3,336 | 16,845 | 1,914 | |||
管理報酬 | 7(b) | 28,309 | 3,216 | 28,309 | 3,216 | |||
管理事務代行報酬 | 7(c) | 6,250 | 710 | 8,331 | 947 | |||
受託報酬 | 7(c) | 2,500 | 284 | 3,335 | 379 | |||
その他の報酬 | 9,283 | 1,055 | 4,856 | 552 | ||||
負債合計(買戻可能参加 | ||||||||
受益証券保有者に帰属す | 7,406,298 | 841,504 | 10,763,751 | 1,222,977 | ||||
る純資産を除く) |
測定する金融資産
買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産
300,361,964 34,127,126 481,279,476 54,682,974
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
(2)損益計算書
xxx GS ハイブリッド証券ファンド包括利益計算書
2015年10月31日および2014年10月31日終了年度
2015年10月31日 2014年10月31日
注記 | 米ドル | 千円 | 米ドル | 千円 | |||||||
収益 | |||||||||||
受取利息 | 3(b) | 135 | 15 | 69 | 8 | ||||||
損益を通じてxx価値で測定する金融資産および金融負債に係る実現純利益/(損失): | |||||||||||
投資 | 21,555,903 | 2,449,182 | 28,847,246 | 3,277,624 | |||||||
外貨 | (48,025,392) | (5,456,645) | (4,612,232) | (524,042) |
損益を通じてxx価値で測定する金融資産および金融負債に係る未実現利益/(損失)の純変動:
投資 | (9,940,217) | (1,129,407) | (8,170,745) | (928,360) | ||||
外貨 | 5,819,226 | 661,180 | (7,481,564) | (850,055) | ||||
純収益/(損失) | (30,590,345) | (3,475,675) | 8,582,774 | 975,175 | ||||
運用費用 | ||||||||
販売報酬 | 7(d) | 2,385,032 | 270,987 | 2,501,086 | 284,173 | |||
代行協会員報酬 | 7(f) | 795,011 | 90,329 | 833,695 | 94,724 | |||
投資運用報酬 | 7(a) | 397,505 | 45,165 | 416,848 | 47,362 | |||
監査報酬 | 69,123 | 7,854 | 63,802 | 7,249 | ||||
弁護士報酬 | 51,512 | 5,853 | 48,658 | 5,529 | ||||
管理報酬 | 7(b) | 38,350 | 4,357 | 38,457 | 4,369 | |||
管理事務代行報酬 | 7(c) | 25,002 | 2,841 | 24,999 | 2,840 | |||
保管報酬 | 7(c) | 20,656 | 2,347 | 17,304 | 1,966 | |||
印刷費用 | 18,580 | 2,111 | 29,228 | 3,321 | ||||
受託報酬 | 7(c) | 9,998 | 1,136 | 10,001 | 1,136 | |||
支払利息 | 3,985 | 453 | 808 | 92 | ||||
名義書換事務代行報酬 | 7(e) | 1,586 | 180 | 5,205 | 591 | |||
その他の費用 | 10,001 | 1,136 | 5,987 | 680 | ||||
運用費用純額 | 3,826,341 | 434,749 | 3,996,078 | 454,034 |
運用による純利益/
(損失)
(34,416,686) (3,910,424) 4,586,696 521,140
財務費用:
参加受益証券保有者に対する分配金
3(g),10 23,311,954 2,648,704 23,385,239 2,657,031
運用による買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産の変動額
(57,728,640) (6,559,128) (18,798,543) (2,135,890)
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
xxx GS ハイブリッド証券ファンド
買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書
2015年10月31日および2014年10月31日終了年度
2015年10月31日 2014年10月31日
注記 米ドル 千円 米ドル 千円
481,279,476 | 54,682,974 | 382,748,077 | 43,487,837 | |
8 | 52,850,922 | 6,004,922 | 248,337,079 | 28,216,059 |
8 | (176,039,794) | (20,001,641) | (131,007,137) | (14,885,031) |
(57,728,640) | (6,559,128) | (18,798,543) | (2,135,890) |
期首における買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産
買戻可能参加受益証券の発行による受取額合計
買戻可能参加受益証券の買戻による支払額合計
運用による買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産の変動額
期末における買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産
300,361,964 34,127,126 481,279,476 54,682,974
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
xxx GS ハイブリッド証券ファンドキャッシュ・フロー計算書
2015年10月31日および2014年10月31日終了年度
2015年10月31日 2014年10月31日
運用活動によるキャッシュ・フロー 運用による買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産の変動額
注記 米ドル 千円 米ドル 千円
(57,728,640) (6,559,128) (18,798,543) (2,135,890)
調整: 現金に係る為替差益/(損) | (17,986) | (2,044) | 18,611 | 2,115 | ||||
参加受益証券保有者に対する分配金 | 3(g),10 | 23,311,954 | 2,648,704 | 23,385,239 | 2,657,031 | |||
受取利息 | (135) | (15) | (69) | (8) | ||||
支払利息 | 3,985 | 453 | 808 | 92 | ||||
合計 | (34,430,822) | (3,912,030) | 4,606,046 | 523,339 | ||||
運用資産の純(増加)/減少額: 未収金: 投資売却 | 2 | (1,296,420) | (147,299) | (1,239,319) | (140,811) | |||
費用払戻し | 46,520 | 5,286 | 48,427 | 5,502 | ||||
損益を通じてxx価値で測定する金融資産 | 184,552,543 | 20,968,860 | (101,449,344) | (11,526,674) |
運用負債の純増加/(減少)額: | |||||
銀行に対する債務 | 172,975 | 19,653 | - | - | |
未払金: | |||||
投資購入 | 2 | (582,665) | (66,202) | 1,806,348 | 205,237 |
代行協会員報酬 | 7(f) | (28,578) | (3,247) | (152,229) | (17,296) |
保管報酬 | 7(c) | (13,224) | (1,503) | (46,287) | (5,259) |
管理事務代行報酬 | 7(c) | (2,081) | (236) | (8,334) | (947) |
受託報酬 | 7(c) | (835) | (95) | (3,333) | (379) |
監査報酬 | (177) | (20) | 682 | 77 | |
管理報酬 | 7(b) | - | - | (7,691) | (874) |
印刷費用 | - | - | 1,186 | 135 | |
名義書換事務代行報酬 | 7(e) | 12,519 | 1,422 | 10,339 | 1,175 |
弁護士報酬 | 32,304 | 3,670 | (27,843) | (3,164) | |
投資運用報酬 | 7(a) | 39,337 | 4,469 | (262,703) | (29,848) |
販売報酬 | 7(d) | 164,082 | 18,643 | (904,248) | (102,741) |
その他の報酬 | 4,427 | 503 | 850 | 97 |
損益を通じてxx価値で測定する金融 負債 | (4,211,213) | (478,478) | 4,406,231 | 500,636 | |||
運用活動により生じた/(に使用した)現金額 | 144,458,692 | 16,413,397 | (93,221,222) | (10,591,795) |
144,454,842 | 16,412,959 | (93,221,961) | (10,591,879) | |||
53,822,239 | 6,115,283 | 246,432,284 | 27,999,636 | |||
(174,984,118) | (19,881,695) | (129,806,468) | (14,748,611) | |||
(23,311,954) | (2,648,704) | (23,385,239) | (2,657,031) | |||
(144,473,833) | (16,415,117) | 93,240,577 | 10,593,994 |
利息の受領額 | 135 | 15 | 69 | 8 |
利息の支払額 | (3,985) | (453) | (808) | (92) |
運用活動により生じた/(に使用した)現金純額
財務活動によるキャッシュ・フロー:買戻可能参加受益証券の発行による受取額
買戻可能参加受益証券の買戻しによる支払額
参加受益証券保有者に対する分配金財務活動により生じた/(に使用した)現金純額
現金に係る為替差益/(損) | 17,986 | 2,044 | (18,611) | (2,115) | |||
現金の純増加(減少) | (1,005) | (114) | 5 | 1 | |||
期首における現金および現金等価物 | 1,005 | 114 | 1,000 | 114 | |||
期末における現金および現金等価物 | - | - | 1,005 | 114 |
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
xxx GS ハイブリッド証券ファンド財務書類に対する注記 2015年10月31日終了年度
1.組織
xxx GS ハイブリッド証券ファンド(以下「トラスト」という。)は、ブラウン・ブラザーズ・ ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(その役割により、以下「受託会社」とい う。)とシーエス(ケイマン)リミテッド(その役割により、以下「管理会社」という。)との間の、 2010年4月16日付信託証書によって設立されたケイマン諸島のユニット・トラストであるxxx GS インベストメント・ユニット・トラスト(以下「マスター・トラスト」という。)の個別のサブ・ト ラストである。トラストは、「マスター・フィーダー」構造の一部として設定されている。
ゴールドマン・サックス・グループ・インクの間接所有子会社であるゴールドマン・サックス・ア セット・マネジメント・インターナショナル(以下「GSAMI」という。)は、トラストと締結した投 資顧問契約(以下「投資顧問契約」という。)に従いトラストの投資顧問会社として従事している。 投資顧問会社は、その投資に関連するトラストの日々の運用状況を監督し、モニターする責任を負う。投資顧問会社は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(以下「GSAMジャパ
ン」という。)を副投資顧問会社に任命している。GSAMジャパンはトラストに継続的かつ専門的な投資アドバイスを提供し、トラストに代わってすべての取引を実行・管理している。
販売されるトラストの受益証券(以下「受益証券」という。)は、非米国人に対してのみ募集される。受益証券は、米国、米国の領土または所有地において、あるいは米国人に対しては販売のための募集は行われておらず、またその予定もない。受益証券を米国人に譲渡する、あるいは米国人の利益のために保有することはできない。
トラストは以下の日に運用を開始した。
受益証券のクラス | 運用開始日 |
米ドルクラス(毎月分配型) | 2010年5月14日 |
米ドルクラス(無分配型) | 2010年5月14日 |
xドルクラス(毎月分配型) | 2010年5月14日 |
xドルクラス(無分配型) | 2010年5月14日 |
ユーロクラス(毎月分配型) | 2011年5月13日 |
英ポンドクラス(毎月分配型) | 2011年5月13日 |
財務書類は、トラストの機能通貨および表示通貨である米ドルで表示されている。投資顧問会社は、当該通貨が、トラストの対象となる取引、事象および状況についての経済的な影響を最も正確に表し ていると思料する。
2.投資目的
トラストの投資目的は、配当等収益および値上がり益からなる長期トータル・リターンを受益者に提供することである。トラストは、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー
(以下「GSAM」という。)が管理しているケイマン諸島のユニット・トラストであるゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラストの個別のサブ・トラストであるGSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト(以下「マスター・ファンド」という。)の米ドル建てクラス受益証券にすべて、またはほぼすべての資産を配分することでこの投資目的を追求することになる。この投資目的により、投資者はある種の独特なリスクを負う。他のファンドに対するトラストの投資は、それぞれの投資先ファンドの英文目論見書に記載の条件による制約を受ける。
マスター・ファンドの投資目的は、主として金融機関により発行される、期限付劣後債および上位 債券を中心として、一部に永久劣後債や優先証券を含めて分散化したポートフォリオへの投資を通じ、配当等収益および値上がり益からなる長期トータル・リターンを投資者に提供することである。マス ター・ファンドは、金融機関以外の法人が発行した社債または劣後債に投資することができる。通常 の状況下では、マスター・ファンドが取得する確定利付証券は、投資顧問会社の投資時の評価で、ス タンダード・アンド・プアーズ・レイティングズ・グループによるBBB-格もしくはムーディーズ・イ ンベスターズ・サービス・インクによるBaa3格相当またはそれ以上の信用格付を得ているか、米国で 公認されている他の格付機関により同等の格付を得ていることが予定される。マスター・ファンド投 資顧問会社は主に、非米ドル建てのマスター・ファンドの資産を米ドルに対してヘッジする意向であ る。
2015年10月31日および2014年10月31日現在、トラストは、マスター・ファンドの純資産の39.25%および39.89%をそれぞれ保有している。
トラストは、マスター・ファンドに投資する。2015年10月31日終了年度中、トラストによるマス ター・ファンドへの投資の購入および買戻し総額は、それぞれ73,941,585米ドルおよび271,782,321米ドルであった。2015年10月31日現在、キャピタル・コミットメントの債務はなかったが、トラストは、マスター・ファンドに対する未決済の購入未払金3,104,099米ドルおよび未決済の売却未収金 3,448,450米ドルがあった。2014年10月31日終了年度中、トラストによるマスター・ファンドへの投資の購入および買戻し総額は、それぞれ269,508,412米ドルおよび186,104,843米ドルであった。2014年10月31日現在、キャピタル・コミットメントの債務はなかったが、トラストは、マスター・ファン
ドに対する未決済の購入未払金3,686,764米ドルおよび未決済の売却未収金2,152,030米ドルがあった。
トラストは、マスター・xxxxの買戻参加受益証券を購入することによってマスター・ファンドに投資する。マスター・xxxxは、いずれの営業日においても当該受益証券の買戻しを認める。
マスター・ファンドのポートフォリオのxx価値の変動および付随するマスター・ファンドのxx価値の変動は、トラストを損失のリスクに晒す。
3.重要な会計方針の概要 (a)財務書類
財務書類作成の基礎
本財務書類は、国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)に準拠して作成されている。本財務書類は取得原価主義に基づいて作成されているが、損益を通じてxx価値で保有する金融資産および金融負債(デリバティブを含む)の再評価による修正が加えられている。本財務書類の作成にあたり、経営陣は、本財務書類および添付の注記の報告額に影響を与えうる一定の見積および仮定を
行うことが要求される。実際の結果は、かかる見積と異なることがある。
i. トラストが早期適用した基準、修正基準および解釈指針
トラストが早期適用した基準、修正基準および解釈指針はない。
ii. 2014年1月1日以降に開始する年度から効力を生じ、トラストが適用している基準、修正基準および解釈指針
資産および負債の相殺に関するIAS第32号「金融商品:表示」の修正は、2014年1月1日以降に開始する年度から効力を生じる。当該修正は、IAS第32号「金融商品:表示」の適用ガイダンスであり、貸借対照表における金融資産および金融負債を相殺するための要件の一部を明確にする。
iii. 効力を生じておらず、トラストが早期適用していない基準、修正基準および解釈指針
IFRS第9号「金融商品」は、2018年1月1日以降に開始する年度から効力を生じ、企業によるいくつかのハイブリッド契約を含む金融資産および負債の分類方法および測定方法について規定している。当該基準により、国際会計基準第39号(以下「IAS第39号」という。)の要件と比較し、金融資産の分類および測定に関するアプローチが改善および簡素化されている。金融負債の分類および測定に関するIAS第39号の要件の大部分は、変更なく引き継がれている。当該基準は、金融資産の分類に対し一貫したアプローチを採用し、それぞれに分類基準があったIAS第39号における金融資産の多くのカテゴリーを置き換えている。経営陣は、IFRS第9号の採用が、トラストに与える影響を現在評価中である。
まだ効力を生じていないが、トラストに重大な影響を及ぼすと予想されるその他の基準、解釈指針または既存の基準に対する修正はない。
(b) 投資取引、関連投資収益および運用費用
トラストは投資取引を取引日基準で計上している。実現損益は先入先出法に基づく。受取配当金および支払分配金は分配落ち日に計上され、受取利息および支払利息は投資の年数にわたり計上される。受取利息は市場割引および発行割引の増加、ならびにプレミアムの償却を含み、投資の年数にわたり収益に計上される。
運用費用は、発生主義で認識される。
取引費用は、発生した場合、包括利益計算書に認識される。
トラストは、運用費用ならびに受益証券の募集および販売に関連して生じる当初費用および継続的費用のすべてを負担する。かかる費用には、印刷費、マーケティング費、弁護士報酬、募集契約および関連書類の検討に関連して生じる費用ならびにトラスト、管理会社、受託会社、投資顧問会社、総販売会社および管理事務代行会社によるその他の費用が含まれる。
ストラクチャード・エンティティとは、いずれの議決権も管理事務業務にのみ関連し、関連する 活動が契約上の取決めによって指示されている場合など、だれが事業体を支配しているのかを決定 する際に、議決権または同様の権利が、主要な要因とならないように設計された事業体である。ス トラクチャード・エンティティは、しばしば次に上げる特徴または特質、(a)制限付活動、(b)狭く、
明確に定義された目的(ストラクチャード・エンティティの資産に関連するリスクおよび利益を投資者に渡すことで投資者に投資機会を提供することなど)、(c)ストラクチャード・エンティティが劣後的な財務支援なしにその活動資金を調達するに不十分な資本および(d)信用またはその他のリスクの集中(トランシェ)を創造する投資者に対する複数の契約に連動した商品の形態での資金調達、の一部もしくはすべてを有する。
マスター・xxxxは、受益者の選択によってプット可能である買戻可能受益証券を発行することでその運用資金を調達し、各トラストの純資産に対する投資割合に応じた権利を受益者に付与する。トラストは、マスター・xxxxの買戻可能受益証券を保有する。
マスター・ファンドへの投資から生じる損失に対するトラストの最大エクスポージャーは、マスター・ファンドへの投資のxx価値の総額と同等である。
トラストが、マスター・ファンドの受益証券を売却した時点で、トラストが晒されていたマスター・ファンドによるリスクは消滅する。
2015年10月31日および2014年10月31日現在のマスター・xxxxの純資産は、それぞれ
762,270,786米ドルおよび1,216,924,054米ドルであった。
(c)損益を通じてxx価値で測定する金融資産および金融負債
1 分類
当初、トラストはIAS第39号「金融商品:認識および測定」を適用し、すべての有価証券およびデリバティブ投資をトレーディング目的で保有する、または損益を通じてxx価値で測定する金融資産および金融負債のカテゴリーに指定した。
トレーディング目的で保有する金融資産または金融負債は、主に短期間で売却または買戻す目的で取得または生じた金融資産または金融負債である。デリバティブもトレーディングまたは ヘッジ目的で保有する金融資産または金融負債として分類されている。
xx価値で測定されない金融資産は、ブローカーに対する債権、受益証券販売未収金およびその他の未収金の一部が含まれる。xx価値で測定されない金融負債には、ブローカーに対する債務、受益証券買戻未払金、その他の未払金および買戻可能参加受益証券について生じた金融債務の一部が含まれる。
2 認識および認識の中止
トラストは、金融資産および金融負債を、トラストが当該投資の契約条項の当事者となった日付で認識する。金融資産および金融負債の購入および売却は、取引日基準で認識される。取引日より、金融資産または金融負債のxx価値の変動から生じる損益はすべて包括利益計算書に計上される。
投資からのキャッシュ・フローを受領する権利が消滅した場合、かつトラストが所有によるリスクと利益を実質的にすべて譲渡した場合、金融資産の認識は中止される。
3 xx価値測定の原則
xx価値で測定する金融資産および金融負債は、IAS第39号に準拠して評価される。金融資産 および金融負債は当初、取引価格(xx価値)で計上され、当初の認識後はxx価値で測定される。xx価値で測定する金融資産または金融負債のxx価値の変動から生じる損益は、これらが発生 した年度の包括利益計算書に表示される。
受取勘定に分類される金融資産がある場合は、減損控除後の取得原価で計上される。損益を通じてxx価値で測定する金融負債以外の金融負債は、取得原価で測定される。トラストが発行した買戻可能受益証券から生じる金融負債は、買戻可能参加受益証券保有者に帰属するトラストの純資産(以下「純資産」という。)の残存価額に対する受益者の権利を表す買戻価額で計上される。
xx価値とは、測定日において市場参加者間で秩序ある取引が行われた場合に、資産の売却によって受領するであろう価格または負債の移転のために支払うであろう価格である。活発な市場で取引される金融資産および負債(公開取引されているデリバティブおよび取引されている有価証券など)のxx価値は、期末日の取引終了時点の相場価格に基づく。
すべての有価証券およびデリバティブのxx価値は、以下の原則に従い決定される。
(3.1)取引所に上場されている資産および負債
普通株式および短期投資からなる、取引所で取引されている金融投資のxx価値は、期末日現在の取引市場価格(見積将来取引費用控除前)に基づく。
(3.2)集団投資スキームの受益証券
集団投資スキームを含むオープン・エンド型投資信託への投資のxx価値は、その英文目論見書に要約されているとおり、適用されるファンドの評価方針に従い、そのファンドの管理事務代行会社により提供される受益証券1口当たり純資産価格(NAV)に基づいている。
(3.3)デリバティブ
デリバティブは、そのxx価値が、裏付けとなる商品、指数基準金利またはこれらの要素の組合せから派生した金融商品である。デリバティブは、しばしば店頭(以下「OTC」という。)デリバティブと称される取引所以外での相対契約によるものもあれば、取引所に上場され取引されるものもある。デリバティブ契約には、定められた条件で定められた日付に金融商品またはコモディティを売買する、あるいは想定元本または契約額に基づいて利息の受払いまたは通貨を交換する将来のコミットメントが含まれることがある。
デリバティブ契約は、xx価値で表示され、財政状態計算書に金融資産および金融負債として認識される。xx価値の変動から生じる損益は、包括利益計算書に未実現利益/(損 失)の変動額の構成要素として反映される。実現損益は契約終了時または定期的なキャッ シュ・フローの支払時に計上される。
(3.3a)先渡為替契約
先渡為替契約において、xxxxは、将来の特定の日付に、定められた量のある通貨をあらかじめ定められた価格で受取りまたは受渡して他の通貨と交換することに同意する。想定
元本、決済日、取引相手方および差金決済権が同じである先渡為替契約の購入および売却は、一般に相殺され(これにより、その取引相手方との正味先渡為替契約はゼロとなる)、実現 損益はすべて取引日に認識される。
先渡為替契約のxx価値は、想定元本、通貨および満期日が同じ新規の先渡為替契約が、これらの通貨が取引されている主たる為替市場において営業終了時点で成立し得る価格に基づいている。その結果生じる未実現損益はすべて包括利益計算書に計上される。
(3.4)債務証券
社債からなる債務証券は、ディーラーの提供する取引値に基づき、または第三者の値付機関を利用して評価される。
(3.5)売戻し契約に基づき購入される証券
売戻し契約に基づく証券の購入(以下「現先取引」という。)は、取引相手方が買戻しx xを負う証券をトラストが現金を対価として取得し、かつトラストは合意済の価格および時 期に当該証券を売戻す義務を負う取引である。当該取引に関連し、トライパーティ現先取引 および翌日物現先取引を除き、トラストは、現先取引を担保する証券を所有する。トラスト は、逆現先取引を通じて、かかる証券を引渡すかまたは担保として再度差し入れることが認 められている。売り手が債務不履行に陥った場合、担保資産の時価がトラストの保全に十分 であるよう確保するため、担保は日々値洗いされる。売戻し契約に基づき購入された証券は、xx価値の最善な見積として、その契約額に経過利息を加えて計上される。トライパーティ 現先取引の担保として保有される証券は、トライパーティ代理人により、現先取引の満期日 までトラストの口座においてトラストのために保有される。
(3.6)マネー・マーケット投資証券
コマーシャル・ペーパーからなるマネー・マーケット投資証券は、償却原価で評価され、xx価値に近似する。
(3.7)すべての有価証券およびデリバティブ
第三者の値付機関またはディーラーから取引市場価格を入手できない場合、あるいは、相 場が著しく不正確であるとみなされる場合、投資のxx価値は評価手法を用いて算定される。評価方法には、直近の市場取引の使用、実質的に同一である他の投資の現在のxx価値のx x、割引キャッシュ・フロー分析または実際の市場取引で得られる価格について信頼性の高 い見積額を提供しているその他の手法などがある。
こうした有価証券およびデリバティブは、受託会社によって任命され、かつ保管会社に よって承認された者(以下「評価者」という。)により算定された実現の可能性が高い価額で評価される。適用される法律に従い、投資顧問会社/副投資顧問会社自身、独立の値付機関またはその他がこうした評価者となる。2015年10月31日および2014年10月31日終了年度における評価者は、ゴールドマン・サックス・インベストメント・マネージメント・ディビ xxx「IMD」コントローラーズ・グループであった。
投資は、一定の見積および仮定の使用が要求される、一般にxx妥当と認められる会計x xに従い評価される。これらの見積および仮定は、入手可能な最良の情報に基づいているが、
実際の結果はこれらの見積と大きく異なることがある。
2015年10月31日および2014年10月31日終了年度において、評価者が、xx価値を決定するために使用した証券はなかった。
4 xx価値ヒエラルキーのレベル間移動
xx価値ヒエラルキーのレベル間移動(もしあれば)は、報告期間の期首に発生したものとみなされる。
(d)現金および現金等価物
定期預金および預金証書を含む現金および現金等価物(既知の金額の現金に容易に転換でき、価 値の変動リスクが低い、短期で流動性の高い投資)は、償却原価で評価され、xx価値に近似する。
現金 | 定期預金 | 現金および 現金等価物合計 | |
2015年10月31日 | - | - | - |
2014年10月31日 | 5 | 1,000 | 1,005 |
(e)外貨の換算
外貨建て取引は、取引日現在の実勢為替レートで換算される。トラストの外貨建ての資産および負債は、期末日現在における為替の実勢為替レートでトラストの機能通貨に換算される。
換算、ならびに資産および負債の徐却または清算に係る実現損益から生じる換算差額は、包括利益計算書に計上される。損益を通じてxx価値で測定する投資に係る為替差損益、ならびに現金を含む貨幣項目に係るその他すべての為替差損益は、包括利益計算書の投資に係る実現純利益/(損失)または投資に係る未実現利益/(損失)の純変動額に反映される。
(f)買戻可能受益証券
トラストによって発行されたすべての買戻可能参加受益証券は、受益者に対して、買戻日におけるトラストの純資産における受益者の持分投資割合の現金に買戻す権利を提供する。IAS第32号に準拠し、同一の特性を有していない買戻可能参加受益証券は、買戻価格で財政状態計算書に金融負債として分類される。xxxxは、英文目論見書に従い受益証券買戻しを行う契約責任を負っている。
(g)買戻可能受益証券保有者に支払われる分配金
買戻可能参加受益証券保有者に対する分配金額は、投資顧問会社の裁量ではなく正式に承認された時点で包括利益計算書に認識される。分配金は包括利益計算書の財務費用に認識され、トラストのプット可能な金融商品は負債として認識される。
4.損益を通じてxx価値で測定する金融資産および金融負債
IFRS第13号の修正に基づくxx価値ヒエラルキーの3つのレベルを以下に示す。
レベル1-同一の制限のない資産または負債について、測定日に入手可能な活発な市場における未調整の相場価格。
レベル2-活発でない市場における相場価格、もしくは重要なインプットが直接的にまたは間接的に観察可能(類似証券の相場価格、金利、為替レート、ボラティリティおよびクレジット・スプレッドを含むがこれらに限らない。)な金融商品。これには、xx価値測定を決定する際の評価者の仮定が含まれる。
レベル3-重要な観察不可能なインプットを必要とする価格または評価(xx価値測定を決定する際の評価者の仮定が含まれる。)。
全体としてのxx価値測定が分類されるxx価値ヒエラルキーのレベルは、全体としてのxx価値測定に対して重要であるインプットのうち最も低いレベルのインプットに基づき決定される。この目的のため、インプットの重要性は全体としてのxx価値測定に対して評価される。xx価値測定が観測可能なインプットを使用する場合であっても、当該インプットが観測不能なインプットに基づく重要な調整を必要とする場合、当該測定はレベル3の測定である。全体としてのxx価値測定に対する特定のインプットの重要性の評価では、資産または負債に特有な要素を考慮した判断が要求される。
2015年10月31日および2014年10月31日現在、損益を通じてxx価値で測定する金融資産は、上記に記載した方針に従ってxxに評価される対象ファンドへの投資を含む。
対象ファンドの受益証券は、非公開取引であるため、買戻しは、買戻し日に投資者資金によってのみ行い、英文目論見書に規定される通知期間を必要とされる。その結果、対象ファンドの簿価が、買戻しにおける最終的な実現価額とならないことがある。
対象ファンドへの投資のxx価値は、主として、対象ファンドの管理事務代行会社により報告される最新の入手可能な買戻し価格に基づく。投資者の資金は、対象ファンドまたは裏づけとなる投資の投資者資金の保有高の流動性、提供されるNAVの評価日および買戻しに係る制限などについての留意に基づく価額に調整する。
以下の表は、xx価値で認識する金融資産および金融負債を、前述の3つのレベル別に示している。
xx価値で測定する金融資産 2015年10月31日 | |||
2015年10月31日現在のxx価値測定 | |||
レベル1米ドル | レベル2 レベル3 米ドル 米ドル | 合計米ドル | |
損益を通じてxx価値で測定する金融資産 | |||
投資ファンド | 299,796,483 | - - | 299,796,483 |
先渡為替契約 | - | 1,616,762 - | 1,616,762 |
合計 | 299,796,483 | 1,616,762 - | 301,413,245 |
xx価値で測定する金融負債 2015年10月31日
2015年10月31日現在のxx価値測定
レベル1米ドル
レベル2米ドル
レベル3米ドル
合計 米ドル
損益を通じてxx価値で測定する金融負債
先渡為替契約 | - | 201,127 | - | 201,127 |
合計 | - | 201,127 | - | 201,127 |
xx価値で測定する金融資産 | ||||
2014年10月31日 | ||||
2014年10月31日現在のxx価値測定 | ||||
レベル1米ドル | レベル2 レベル3 米ドル 米ドル | 合計米ドル | ||
損益を通じてxx価値で測定する金融資産 | ||||
投資ファンド | 485,939,055 | - - | 485,939,055 | |
先渡為替契約 | - | 26,733 - | 26,733 | |
合計 | 485,939,055 | 26,733 - | 485,965,788 |
xx価値で測定する金融負債 2014年10月31日
2014年10月31日現在のxx価値測定
レベル1米ドル
レベル2米ドル
レベル3米ドル
合計 米ドル
損益を通じてxx価値で測定する金融負債
先渡為替契約 - 4,412,340 - 4,412,340
合計 - 4,412,340 - 4,412,340
有価証券の特徴に関する詳細情報については、投資有価証券明細表を参照のこと。
2015年10月31日および2014年10月31日終了年度中、xx価値で計上された資産および負債について、xx価値ヒエラルキーのレベル1、レベル2およびレベル3の間で振替はなかった。
xx価値で計上されないがxx価値が開示される金融資産および金融負債
現金および現金等価物ならびに当座借越はレベル1に分類される。xx価値で測定されないがxx価値が開示されるその他のすべての資産および負債は、レベル2に分類される。資産および負債の内訳については財政状態計算書を参照し、評価技法の詳細については注記3を参照のこと。
買戻可能参加受益証券のプット可能な価額は、トラストの英文目論見書に従い、トラストの資産総額とその他すべての負債との差額純額に基づき計算される。当該受益証券は、活発な市場で取引されていない。受益証券は受益者の選択で買戻しが可能であり、受益証券クラスに帰属するトラストの純
資産価額の受益証券の割合に等しい現金でいずれの取引日においてもトラストに戻すことができるため、要求払条項が当該受益証券に付されている。xx価値は、要求払い金額(当該金額の支払いを要求できる最初の日から割引される)に基づいている。この事例の割引に対する影響は重大ではない。レベル2は、買戻可能参加受益証券の受益者に帰属する純資産に対する最良のカテゴリー化とみなされている。
5.金融資産および金融負債の相殺
デリバティブ
トラストの取引相手方リスクの軽減に有用である契約上の権利をより明確に定義し、かつ当該権利を保証するため、トラストは、デリバティブ契約の取引相手方と国際スワップ・デリバティブ協会マスター・アグリーメント(以下「ISDAマスター・アグリーメント」という。)または類似の契約を締結することができる。ISDAマスター・アグリーメントは、外国為替契約を含む店頭デリバティブを規定するトラストと取引相手方との2当事者間の契約で、とりわけ債務不履行事由および/または解約事由の担保差入れ条件およびネッティング条項を一般的に含んでいる。ISDAマスター・アグリーメントの条項は、通常、債務不履行または取引相手方の倒産あるいは支払不能状態を含む類似の事由が生じた場合に支払純額の1本化(一括清算ネッティング法)を認めている。
担保および証拠金の要件は、上場デリバティブと店頭デリバティブとでは異なる。証拠金要件は、商品の種類に対する契約に従い、上場デリバティブおよび清算集中されるデリバティブ(金融先物契約、オプションおよび清算集中されるスワップ)についてブローカーまたは決済機関によって設定される。ブローカーは、特定の状況下において、最低額を超える証拠金を要求できる。担保の条件は、店頭デリバティブ(外国為替契約、オプションおよび特定のスワップ)に対し個別の契約である。 ISDAマスター・アグリーメントの下で取引されるデリバティブについて、担保要件は、通常、かかる契約の下で取引ごとに値洗い金額を相殺すること、ならびにトラストおよび取引相手方によって差入れられている担保の評価額を比較することで計算される。さらに、トラストは、店頭取引の確認書において概要が説明されている条件で、当初証拠金の形態で追加担保の差し入れを要求されることがある。
財務報告の目的のため、トラストの債務をカバーするために差入れられた現金担保および取引相手から受領した現金担保(もしあれば)は、ブローカーに対する債権/債務として財政状態計算書に個別に報告される。トラストが差入れた非現金担保(もしあれば)は、投資有価証券明細表に記載される。一般に、取引相手方に対する債権または債務の金額は、引渡し要求がなされる前に、最低引渡担保額の極度額を超えていなければならない。取引相手方がトラストに支払うべき金額が、完全に担保されていない範囲について、契約上またはその他の方法で、トラストは取引相手方の債務不履行による損失リスクを負担する。トラストは、優良であると確信する取引相手方と契約を締結し、かつ当該取引相手方の財政の安定性を監視することでのみ取引相手方リスクを緩和するよう努める。
さらに、資産および負債の純額決済ならびに差入れ担保または受領担保の相殺は、ISDAマスター・ アグリーメントあるいは類似の契約において契約上の純額決済/相殺の条項に基づいている。しかし、取引相手方の債務不履行または倒産状態が生じた場合、裁判所が、かかる権利については特定の管轄 区の破産法が課される相殺権に対して制限または禁止しているため、法的強制力はないと判断するこ とがある。
6.税金
現在ケイマン諸島には、トラストの利益に課される法人税、所得税、キャピタル・ゲイン税、利益 税またはその他の税金はない。ケイマン諸島には、贈与税、遺産税または相続税も存在しない。受託 会社は、マスター・トラストの設定日から50年の間、所得や資本資産、利益または評価益に係る税金、あるいはその他の遺産税または相続税の性質を有する税金を課す、その後に制定されたケイマン諸島 の法律が、トラストを構成する資産またはトラストで発生する収益に適用されない旨、もしくはかか る資産または収益についてトラストの受託会社または受益者に適用されない旨の信託法(改正)第81 条に基づく保証を申請し、これをケイマン諸島の総督から受領している。
マスター・xxxxの受託会社は、xxxx・xxxxに関して同様の保証を受領している。
トラストは、ケイマン諸島以外の国々に所在する事業体が発行する有価証券に投資する。かかる諸外国の多くは、トラストのような非居住者に対し、キャピタル・ゲイン税が適用される可能性があることを示唆する税法を有する。特に、かかるキャピタル・ゲイン税は、自己評価基準で決定することを要求されるため、当該税金は、トラストのブローカーにより源泉徴収に基づき控除されないことがある。
管轄の税務当局がすべての事実および状況について十分認識していることを前提に、諸外国の税法 が、当該国を源泉とするトラストのキャピタル・ゲインついて税金負債を見積もることを要求する場 合には、トラストは、IAS第12号「法人所得税」に準拠して、税金負債を認識することが要求される。
税金負債は、報告期間末までに適用されるか、または実質的に適用されている税法および税率を使用して、管轄税務当局に支払われる予定額で算定される。オフショア投資ファンドに適用される当該税法の適用方法が、ときに不確実な場合があり、税金負債がトラストにより最終的に支払われるか否かについて不確実性が生じる。したがって、不確実な税金負債を算定する際に、経営陣は、管轄税務当局の公式または非公式な慣行を含む、その時点で入手可能な、納税に影響を及ぼす可能性がある関連するすべての事実および状況を検討する。
2015年10月31日および2014年10月31日現在、xxxxは、外国キャピタル・ゲイン税に関する不確実な税金負債ならびに関連する利息およびペナルティーを該当なしで算定した。かかる算定は、経営陣が行う最善の見積を示しているが、外国税務当局が、トラストが稼得したキャピタル・ゲインについて税金を徴収するリスクを残している。
7.重要な契約および関連当事者
(a)投資運用報酬および副投資運用報酬
投資顧問契約の条件に基づき、トラストは、トラストの各評価日現在の純資産価額の年率0.10%で計算され、毎日計上される報酬(以下「投資運用報酬」という。)を投資顧問会社に支払う。投資運用報酬により、関連する受益証券クラスの純資産価額は減額される。投資運用報酬は、通常、受託会社と投資顧問会社との間に別途合意がある場合を除き、毎月後払いされる。
受益証券クラスに関してトラストが支払う投資運用報酬は、該当する測定日に第三者によって決定され、投資顧問会社が適切とみなした公式またはその他の為替レートに基づき、米ドルで支払われる。
投資運用報酬の対象となる各為替取引付クラスに関して投資顧問会社に支払われる投資運用報酬は、該当するクラスの参照通貨で算出されるこうした為替取引付クラスの純資産価額に基づいて計算され、該当する報酬決定日現在の、投資顧問会社が適切とみなした公式またはその他の為替レートに基づき、米ドルで支払われる。
副投資顧問契約に基づいて実施されたサービスに対する報酬として、GSAMジャパンは報酬を受け取る。通常の運用活動において、トラストは、ゴールドマン・サックスまたはゴールドマン・サックスの関係会社と有価証券、通貨またはその他の投資の取引を締結することがある。2015年10月31日および2014年10月31日終了年度において、ゴールドマン・サックスの関係会社と締結した取引に関連して支払われた報酬はなかった。
2015年10月31日および2014年10月31日終了年度について、投資運用報酬はそれぞれ包括利益計算書に開示されている。
マスター・ファンドについて、投資運用報酬は以下の通りである。
サブ・トラスト 報酬年率%
GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・ FX・サブ・トラスト
5億米ドル以下 0.50
5億米ドル超10億米ドル以下 0.51
10億米ドル超 0.52
トラストは、ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシーのxx・xxxxである、ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド(以下「リキッド・リザーブズ・ファンズ」という。)に投資することがある。これは、副投資顧問会社が推進する集団投資スキームであり、2003年欧州連合規則(改訂済)に従い、譲渡可能証券への集合投資事業として金融規制当局によって組織されている。トラストは、リキッド・リザーブズ・ファンズによって支払われる副投資顧問報酬を含むすべての報酬の投資割合に応じた部分を負担する。
2015年10月31日および2014年10月31日終了年度について、リキッド・リザーブズ・ファンズへのトラストの投資から稼得された投資顧問報酬は、それぞれ582米ドルおよび1,477米ドルであった。
投資顧問会社は、ゴールドマン・サックス・インターナショナルおよびゴールドマン・サック ス・アンド・カンパニーを含む多数の取引相手方との投資取引を引き受ける。GS関係会社との取引を含む当該取引のすべては、通常の業務において、通常の商業条件で締結された。
(b)管理報酬
管理会社、あるいは権限を委譲された場合は、投資顧問会社、総販売会社または代行協会員は、
(ⅰ)トラストの資産を管理し、(ⅱ)募集を受けて受益証券を発行し、(ⅲ)受益証券に係る分配を行い、(ⅲ)受益証券の買戻しを実行し、(ⅳ)金融商品取引法に基づく提出および報告を行い、(ⅴ)その他、信託証書に記載されている、もしくはトラストの運用に関連して要求されることがある義務を履行し、対応する。
管理会社は、投資判断を行う権限とトラストに適用される投資制限等の義務を投資顧問会社に委譲し、他の一部の機能を投資顧問会社、総販売会社、日本における販売会社および代行協会員に委譲する予定である。
管理会社は、インタートラスト・エス・ピー・ヴィー(ケイマン)リミテッドによって最終的に保有されている。インタートラスト・エス・ピー・ヴィー(ケイマン)リミテッドは、ケイマン諸島の銀行・信託会社法(改訂済)に従い、ケイマン諸島の金融庁によって発行された信託業務免許を有する。インタートラスト・エス・ピー・ヴィー(ケイマン)リミテッドは、インタートラス ト・グループの一員である。
トラストは管理会社に対して、トラストの資産からのみ、年間41,000米ドルを当初の上限とする固定および資産ベースの報酬を毎月後払いで支払う。管理会社は、その義務の履行に関連して合理的な範囲で立て替えた経費について、トラストの資産からのみ、払い戻しを受ける。管理会社の報酬体系およびトラストが負担し、管理会社に支払われる報酬総額の年間限度額は、投資顧問会社および代行協会員の同意を得て、管理会社および受託会社の合意により、随時変更することがある。
管理報酬は、2015年10月31日および2014年10月31日終了年度について、それぞれ包括利益計算書に開示されている。
(c)受託報酬、保管報酬および管理事務代行報酬
受託会社および/またはブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニーを含むその関係会社(その役割により、以下「管理事務代行会社」およびその役割により、以下「保管会社」という。)(総称して、以下「ブラウン・ブラザーズ・ハリマン」という。)には、トラストの資産からのみ、投資顧問会社と随時合意された、資産ベースの取引報酬、サービシング報酬およびその他の報酬を含む報酬が支払われる。この他、月末にトラストの有価証券は取引の種類に応じて分離保管され、報酬の料率が適用される。トラストは、(ⅰ)年間10,000米ドルを当初の上限とする受託報酬、(ⅱ)年間22,500米ドルを当初の上限とする保管報酬および(ⅲ)年間25,500米ドルを当初の上限とする管理事務代行報酬を毎月後払いで支払う。
ブラウン・ブラザーズ・ハリマンは、その義務の履行に関連して合理的な範囲で立て替えた経費 について、トラストの資産からのみ、払い戻しを受ける。ブラウン・ブラザーズ・ハリマンの報酬 体系およびトラストが負担する報酬総額の年間限度額は、代行協会員の同意を得て、当該契約およ び投資顧問会社の合意により、変更することがある。xxxx・xxxxx・xxxxはまた、マ スター・ファンドについてもこうした立場で従事しており、上述の方法と同様の支払いを受ける。 トラストは、マスター・ファンドに対する持分を通じて、こうした報酬を按分で間接的に負担する。
受託会社、保管会社および管理事務代行会社の報酬は、2015年10月31日および2014年10月31日終了年度について、それぞれ包括利益計算書に開示されている。
トラストは、2015年10月31日および2014年10月31日終了年度について、包括利益計算書に計上される、GSAMIにより支払われる保管報酬に関し、それぞれ103,872米ドルおよび111,626米ドルの費用の払い戻しを受けた。
(d)販売報酬
管理会社は、総販売契約(以下「総販売契約」という。)に従い、ゴールドマン・サックス・インターナショナルを受益証券の総販売会社に任命した(その役割により、以下「総販売会社」という。)。トラストは総販売会社に対して、通常、トラストの資産からのみ、日本における販売会社を通じて保有されている受益証券保有高の該当する四半期における(日々の純資産価額を基準とす
る)平均価値の年率0.60%に相当する、暦四半期毎に計算されて後払いされる報酬を支払う。販売会社(および日本における販売会社)は、自身の諸経費および費用を支払う。販売会社の報酬体系は、投資顧問会社と協議の上、総販売会社および管理会社による合意により、随時変更することがある。
2015年10月31日および2014年10月31日終了年度について、総販売会社に支払われた報酬は、包括利益計算書に開示されている。
(e)登録・名義書換事務代行報酬
RBCインベスター・サービシズ・ケイマン・リミテッドは、トラストの登録・名義書換事務代行会社として従事する。トラストは、登録・名義書換事務代行会社に対して、トラストの資産からのみ、四半期毎に支払われる年間2,000米ドルを当初の上限とする固定報酬を支払う。登録・名義書換事務代行会社は、その義務の履行に関連して合理的な範囲で立て替えた経費について、トラストの資産からのみ、払い戻しを受ける。登録・名義書換事務代行会社の報酬体系およびトラストが負担し、登録・名義書換事務代行会社に支払われる報酬総額の年間限度額は、投資顧問会社および代行協会員の同意を得て、登録・名義書換事務代行会社および受託会社の合意により、随時変更することがある。2015年10月31日および2014年10月31日終了年度について、登録・名義書換事務代行報酬は、それぞれ包括利益計算書に開示されている。
トラストは、2015年10月31日および2014年10月31日終了年度について、包括利益計算書に計上される、GSAMIにより支払われる登録・名義書換事務代行報酬に関し、それぞれ36,982米ドルおよび 26,758米ドルの費用の払い戻しを受けた。
(f)代行協会員報酬
管理会社は、代行協会員契約(以下「代行協会員契約」という。)に従い、xxx証券株式会社を日本証券業協会(以下「JSDA」という。)によるトラストの「代行協会員」として従事するよう任命している(以下「代行協会員」という。)。
代行協会員は、金融商品取引法に基づき登録された第一種金融商品取引業者であり、投資運用業務および金融商品取引業務に従事している。代行協会員契約に基づき、管理会社は、日本の法律の中でも特にJSDAが採用している外国証券の取引に関する規則を遵守するために代行協会員を任命している。
代行協会員契約の条項に基づき、代行協会員は、トラストの純資産価額の公表およびトラストの財務書類の日本国内での提供を含む、JSDAによる当該規則および代行協会員契約で規定されているこうした活動について責任を負う。
トラストは、トラストの資産からのみ、各評価日現在のトラストの純資産価額に対して年率 0.20%で計算される報酬を代行協会員に支払う。かかる報酬は、毎日計上され、四半期毎に後払いされる。また、トラストは要求があれば、代行協会員が代行協会員としての役割において実施したサービスに関連して合理的な範囲で立て替えた経費を支払う。代行協会員の報酬体系は、投資顧問会社と協議し、代行協会員および管理会社の合意により、随時変更することがる。
2015年10月31日および2014年10月31日終了年度において、代行協会員報酬は、それぞれ包括利益計算書に開示されている。
8.資本および買戻可能参加受益証券
募集される受益証券の当初申込みの最低額は、100,000米ドル(またはクラス参照通貨の相当額)である。受益証券1口当たり当初価格は、米ドルクラス(無分配型)および米ドルクラス(毎月分配型)受益証券が100米ドル、豪ドルクラス(無分配型)および豪ドルクラス(毎月分配型)受益証券が100豪ドル、ユーロクラス(毎月分配型)受益証券が100ユーロ、英ポンドクラス(毎月分配型)受益証券が100英ポンドである。
申込は、購入する受益証券クラスの通貨建てで行わなければならない(クラスに応じて米ドル、豪ドル、ユーロまたは英ポンドのいずれか)。ただし、受託会社はその裁量により、投資顧問会社と協議の上で、他の通貨での申込を引き受け、該当するクラスの通貨以外でなされた申込を当該クラスの通貨に換算する権限を有するが、義務ではない。かかる換算は、適用される測定日に第三者が決定し投資顧問会社が適切とみなした公式またはその他の為替レートに基づく。
受益証券は、各営業日に該当クラスの受益証券1口当たり純資産価格で販売のための募集が行われる。
マスター・xxxxの受益証券も、受益者の選択により、英文目論見書の条項に従い通知の上での請求により買戻可能となる。
以下は、トラストの受益証券の変動を要約したものである。
受益証券口数
豪ドルクラス (無分配型) | 豪ドルクラス (毎月分配型) | ユーロクラス (毎月分配型) | 英ポンドクラス (毎月分配型) | 米ドルクラス (無分配型) | 米ドルクラス (毎月分配型) | |
2013年10月31日 残高 | 190,213 | 1,533,000 | 105,339 | 36,278 | 356,978 | 1,478,208 |
買戻可能参加受益証券の申込み | 189,027 | 1,458,266 | 13,011 | 916 | 208,147 | 601,389 |
買戻可能参加受益証券の買戻し | (101,533) | (495,127) | (38,765) | (23,830) | (144,205) | (449,605) |
2014年10月31日 残高 | 277,707 | 2,496,139 | 79,585 | 13,364 | 420,920 | 1,629,992 |
買戻可能参加受益証券の申込み | 45,089 | 304,651 | 77,867 | 47 | 46,419 | 102,543 |
買戻可能参加受 | ||||||
益証券の買戻し | (106,906) (838,245) (13,263) (3,394) (207,236) (758,691) | |||||
2015年10月31日 残高 | 215,890 1,962,545 144,189 10,017 260,103 973,844 |
9.受益証券1口当たり純資産価格
買戻可能参加受益証券の発行または買戻に関して受け取る、あるいは支払われる対価は、取引日現在のトラストの買戻可能参加受益証券1口当たり純資産価格の価値に基づく。
トラストのそれぞれの発行済受益証券クラスの純資産価額および受益証券1口当たり純資産価格は以下のとおりである。
2015年10月31日
受益証券クラス | 純資産 (米ドル) | 受益証券1口当たり純資産価格 (米ドル) | 純資産 (現地通貨) | 受益証券1口当たり純資産価格 (現地通貨) |
米ドルクラス(毎月分配型) | 91,795,477 | 94.26 | なし | なし |
米ドルクラス(無分配型) | 33,151,733 | 127.46 | なし | なし |
xドルクラス(毎月分配型) | 135,336,870 | 68.96 | 189,693,568 | 96.66 |
豪ドルクラス(無分配型) | 23,435,919 | 108.55 | 32,848,721 | 152.15 |
ユーロクラス(毎月分配型) | 15,151,853 | 105.08 | 13,716,429 | 95.13 |
英ポンドクラス(毎月分配型) | 1,490,112 | 148.76 | 964,848 | 96.32 |
2014年10月31日
受益証券クラス | 純資産 (米ドル) | 受益証券1口当たり純資産価格 (米ドル) | 純資産 (現地通貨) | 受益証券1口当たり純資産価格 (現地通貨) |
米ドルクラス(毎月分配型) | 159,487,471 | 97.85 | なし | なし |
米ドルクラス(無分配型) | 52,655,931 | 125.10 | なし | なし |
xドルクラス(毎月分配型) | 221,500,626 | 88.74 | 251,991,625 | 100.96 |
豪ドルクラス(無分配型) | 35,629,943 | 128.30 | 40,534,636 | 145.96 |
ユーロクラス(毎月分配型) | 9,876,148 | 124.10 | 7,882,631 | 99.05 |
英ポンドクラス(毎月分配型) | 2,129,357 | 159.34 | 1,330,974 | 99.60 |
希薄化の調整
マスター・ファンドの受益証券取引は、希薄化の調整の対象となることがある。2015年10月31日および2014年10月31日現在、マスター・ファンドは、希薄化の調整を行われなかった。
発行または買戻しが行われる取引日において、受託会社は、現在の市況およびマスター・ファンドの規模に関連する受益者または潜在的な受益者により要求される発行または買戻しの量を含むがこれらに限定されない(適切であるとみなす合理的な要因に基づき)、受益証券1口当たり純資産価格に希薄化の調整を適用するための判断をすることができる。この調整は、関連する受益証券クラスの純資産価格を調整することにより、マスター・ファンドの対象となる投資取引の見積取得原価を現在の受益者に提供し、マスター・ファンドの長期保有の受益者を継続的な発行または買戻し取引に関連する取得原価から保護することを意図している。希薄化の調整には、マスター・ファンドの投資にかかる取引スプレッド、義務の評価および取引の結果生じる変動を考慮し、市場の影響に対する割当ても
含むことがある。希薄化の調整は、これらの要素の変動によって随時変更することがある。
10.分配金
買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産が、金融負債として分類された時点で、分配は投資顧問会社の選択により実施され、2015年10月31日および2014年10月31日終了年度中に宣言され、支払われた分配金は、包括利益計算書に開示されている。
11.金融投資および関連リスク
トラストの投資活動により、トラストは、投資対象およびマスター・ファンドが投資する金融投資および市場に付随するさまざまな種類のリスクに晒されている。これは、デリバティブおよびデリバティブ以外の金融投資の両方の場合がある。トラストの投資対象は、期末日現在、集団投資スキームおよびデリバティブ投資からなる。受託会社は、トラストの投資リスクを管理するため副投資顧問会社を任命している。トラストが晒される金融リスクのうちで重要なものは、市場リスク、流動性リスクおよび信用リスクである。英文目論見書には、これらのリスクやその他のリスクの詳細が記載されており、その一部は本財務書類に記載の内容に対する追加情報である。
資産配分はトラストの副投資顧問会社によって決定され、副投資顧問会社は注記2に詳述されてい る投資目的を達成するために資産配分を管理する。当該投資目的の達成は、リスクを伴うものである。副投資顧問会社は、投資決定に際し、分析、調査およびリスク管理手法に基づき判断を行う。ベンチ マークおよび/または資産配分目標からの乖離ならびにポートフォリオの構成は、トラストの副投資 顧問会社によってモニターされる。
マスター・フィーダー構造や、特に同一ポートフォリオに投資する複数の投資ビークルの存在により、投資者はある種の独特なリスクを負うことになる。トラストは、マスター・ファンドに投資する別の事業体の活動に重大な影響を受ける可能性がある。たとえば、マスター・ファンドの別の受益者がマスター・ファンドの持分の一部またはすべてを買戻す場合、マスター・ファンドと、これを受けたトラストが、より高額の運用費用を按分で負担する可能性があり、そのためにリターンが低下することがある。同様に、マスター・xxxxは、他の受益者による買戻しにより分散化が低下し、ポートフォリオ・リスクの増加につながる可能性がある。マスター・ファンドは、一部の直接または間接投資者に対する規制上の制限、もしくは別の理由により、マスター・ファンドと、これを受けたトラストのパフォーマンスに不利な影響を及ぼす可能性のある投資活動を制限する、または一部の証券への投資を禁じることができる。
トラストが採用しているリスク管理方針の詳細は以下のとおりである。
(a)市場リスク
トラストの投資ポートフォリオのxx価値が変動する可能性を市場リスクという。一般に用いら れる市場リスクのカテゴリーには、通貨リスク、金利リスクおよびその他の価格リスクが含まれる。
・通貨リスクは、スポット価格、先渡価格および為替レートの変動に対するエクスポージャーによって生じる可能性がある。
・金利リスクは、様々なイールド・カーブの水準、勾配および曲率の変化、金利の変動、モーゲー ジの期限前償還率ならびに信用スプレッドに対するエクスポージャーにより生じる可能性がある。
・その他の価格リスクは、通貨リスクまたは金利リスクから生じる以外の市場価格の変動の結果、
商品の価値が変動するリスクであり、個別の株式、エクイティ・バスケット、株式インデックスおよびコモディティの価格変動およびボラティリティに対するエクスポージャーにより生じる可能性がある。
トラストの市場リスク戦略はトラストの投資のリスクとリターンの目標による。
市場リスクは、リスク予算編成方針の適用を通じて管理される。副投資顧問会社は、リスク予算編成フレームワークを用いて、トラッキング・エラーと一般に称される適切なリスク・ターゲットを決定する。
ゴールドマン・サックスの市場リスク分析グループ(以下「IMD MRA」という。)は、副投資顧 問会社が取り上げた市場リスクを独立的にモニター、分析および報告する責任を負う。IMD MRAは、感応度のモニターおよびトラッキング・エラーを含む複数のリスク・メトリックスを使用して市場 リスクをモニターする。
報告日現在のトラストの投資ポートフォリオの詳細は、投資有価証券明細表に開示されている。個別の債券、集団投資スキームおよびデリバティブ投資はすべて、別々に開示されている。
(ⅰ)通貨リスク
トラストは、金融投資を行い、機能通貨以外の通貨建て取引を締結することがある。したがって、トラストは、外貨に対する機能通貨の為替レートが、機能通貨以外の通貨建てのトラストの資産または負債の一部の価値にマイナスの影響を及ぼす態様で変動するリスクに晒される。機能通貨以外の通貨への投資の詳細については、投資有価証券明細表を参照のこと。
投資者が、投資しているトラストの基準通貨と異なる通貨建てのクラス受益証券に投資する場合、投資者の通貨リスクはトラストの通貨リスクと異なる。
投資者が、投資しているトラストおよびマスター・ファンドの基準通貨と異なる通貨建ての為替取引付クラス受益証券に投資する場合、トラストおよびマスター・ファンドは為替取引付クラス受益証券に代わって通貨リスクをヘッジする。当該ヘッジは為替取引付クラス受益証券の通貨リスクをヘッジするためだけに使用されるため、マスター・ファンドのヘッジは、マスター・ ファンドを通じたトラストの間接的なエクスポージャーの感応度分析に含まれていない。為替取
引に起因する実現損益は、該当する為替取引付クラスに配分される。トラストの特定のクラスは、当該クラスの通貨に対してヘッジされる。しかし、該当クラスの通貨のヘッジは必ずしも完了す るものではなく、各通貨は、当該投資を発行した通貨の為替変動の影響を受けることがある。
以下の表は、通貨市場の変動に伴って生じることが予測される損益を示した感応度分析である。この感応度分析は、他のすべての通貨を一定とした場合のある通貨のトラストの基準通貨に対す る変動に基づくものである。ポートフォリオ、貨幣および非貨幣の合計において、仮定では、ト ラストの基準通貨に対し同時にすべての通貨が変動する。
為替予約がトラストの主要な戦略の一環である、もしくは年度末に為替予約に関連する重大な未実現評価損益が生じない限り、マスター・ファンドのヘッジと同様に、トラストに係る受益証
券クラスごとの為替予約は、感応度分析に含まれていない。
以下の分析には、マスター・ファンドの投資の間接的なエクスポージャーが含まれている。
2015年10月31日現在の通貨リスク
通貨 | 15%上昇した場合に 純資産価額が受ける影響 | 15%下落した場合に 純資産価額が受ける影響 |
ユーロ | 0.1% | (0.1%) |
英ポンド^ | 0.0% | (0.0%) |
ポートフォリオ合計 | 0.1% | (0.1%) |
2014年10月31日現在の通貨リスク
通貨 15%上昇した場合に
純資産価額が受ける影響
15%下落した場合に 純資産価額が受ける影響
ユーロ | 0.1% | (0.1%) |
英ポンド^ | 0.0% | (0.0%) |
ポートフォリオ合計 | 0.1% | (0.1%) |
^トラストが有する参照通貨に対するエクスポージャーは重大ではない。金額は純資産価額の 0.05%未満である。通貨リスクの表は、対象ファンドの投資に対する間接的なエクスポー ジャーに基づいて表される。
上記の分析は、1年の間に合理的に生じる可能性のある通貨市場の変動に伴う損益を示したものであり、これらは市場の変動、ならびに相関関係および流動性の変化によって全体の損益がさらに大きくなる場合のストレス・シナリオを含んでいない。
マスター・xxxxに関し、2015年10月31日および2014年10月31日終了年度について、NAVの
5%を超える通貨の集中(ヘッジ控除後)はない。
(ⅱ)金利リスク
マスター・ファンド(および間接的にトラスト)の投資対象に対する利回りは、現行の金利の変動により影響を受けることがあり、これによってマスター・ファンドの資産利回りと借入率との間にミスマッチが生じ、その結果、投資による収益が減少または消滅することがある。xx xx・xxxxの投資顧問会社は、その単独の裁量により、主にマスター・xxxxの金利エクスポージャーをヘッジするよう努める。金利ヘッジが有効であるという保証はない。確定利付証券の価値は、金利および為替レートの変動につれて変動する。価値が為替レートの変動により単独で影響を受ける場合を除き、金利が低下すれば、通常、確定利付証券の価値は上昇することが予想される。金利が上昇する場合、確定利付証券の価格は、通常、下落し、マスター・ファンド
(および間接的にトラスト)の投資対象の価値も減少する。金利の大幅な変動またはマスター・ファンド(および間接的にトラスト)の投資対象の市場価額の著しい下落、あるいはその他のxxxxが、マスター・ファンドの投資者の投資(および間接的に受益者のトラストへの投資)の
価値またはその利回りの低下をもたらすことがある。金利が低下すると、マスター・ファンドが保有するモーゲージ関連証券の発行体は予定より早く元本を支払うことがあり、マスター・ファンドはより利回りの低い証券に再投資せざるを得ない。代理人が発行したモーゲージ・プールが元利金の支払いについて保証されていても、かかる保証は当該証券の市場価額の下落により生じた損失には適用されない。特定の通貨建ての確定利付証券への投資のパフォーマンスは、当該通貨を発行する国の金利環境にも左右される。
トラストは、マスター・ファンドの投資に対する間接的なエクスポージャーを通じて社債に投 資することがある。特定の有価証券に関連する金利の変動により、副投資顧問会社は契約満了時 または有価証券売却時に同等のリターンを確保することができなくなることがある。さらに、現 行の金利の変動または将来の予測金利の変更により、保有する有価証券の価値の増減が生じるこ とがある。一般に、金利が上昇すれば確定利付証券の価値は下落する。金利が下落すると、通常、それとは逆の効果が生じる。
トラストは、希望する通貨建ての確定利付商品、変動利付商品およびゼロ金利商品に投資することができる。
以下の表は、トラストのさまざまな通貨に関する金利エクスポージャーおよび金利の変動に伴う影響を示している。この感応度分析は、他のすべての金利を一定とした場合のある通貨に適用される金利の変動に基づくものである。ポートフォリオ合計において、仮定では、すべての金利が同じベーシス・ポイントで同時に変動する。75ベーシス・ポイントのパラレルシフトとは、金利曲線に沿ってすべての金利が75ベーシス・ポイント上昇または下落(すなわち、0.75%の上昇または下落)することを意味する。
金利のプラス/マイナスのパラレルシフトは、先進国市場の金利の変動に対するイールド・ カーブ、+/―75ベーシス・ポイントのパラレルシフトで表示している。先進国市場とは、ユーロ圏の国々、オーストラリア、カナダ、スイス、デンマーク、イギリス、日本、ノルウェー、 ニュージーランド、スウェーデンおよびアメリカ合衆国である。
以下の分析には、マスター・ファンドの投資の間接的エクスポージャーが含まれている。
2015年10月31日現在の金利リスク
パラレルシフトで
純資産価額が受ける影響
通貨 | 上昇 | 下落 | ||
米ドル 英ポンドユーロ ポートフォリオ合計 | (2.5%) (0.7%) (0.2%) (3.4%) | 2.5% 0.7% 0.2% 3.4% |
2014年10月31日現在の金利リスク
パラレルシフトで
純資産価額が受ける影響
通貨 | 上昇 | 下落 | ||
米ドル ユーロ 英ポンド ポートフォリオ合計 | (1.5%) (0.2%) (0.7%) (2.4%) | 1.5% 0.2% 0.7% 2.4% |
上記の分析は、合理的に生じる可能性がある金利市場の変動に伴う損益を示したものであり、金利曲線と信用曲線の両方の勾配の変化は含んでいない。これらのシナリオは、市場の変動、ならびに相関関係および流動性の変化によって全体の損益がさらに大きくなる場合のストレス・シナリオを含んでいない。
トラストの金融資産および負債の金利の構成は以下のとおりである。
2015年10月31日現在
1年以内 1年超
5年以内
5年超 無金利 合計
資産
トレーディングおよび/または - | - | - | 301,413,245 | 301,413,245 | |
投資売却未収金 - | - | - | 3,448,450 | 3,448,450 | |
その他の資産 - | - | - | 2,906,567 | 2,906,567 | |
資産合計 - | - | - | 307,768,262 | 307,768,262 | |
負債 銀行に対する債務 172,975 | - | - | - | 172,975 | |
トレーディングおよび/または - | - | - | 201,127 | 201,127 | |
投資購入未払金 - | - | - | 3,104,099 | 3,104,099 | |
その他の負債 - | - | - | 3,928,097 | 3,928,097 | |
負債合計(受益者に帰属する純 172,975 | - | - | 7,233,323 | 7,406,298 |
ヘッジ目的で保有する金融資産
ヘッジ目的で保有する金融負債
資産を除く)
2014年10月31日現在
1年以内 1年超
5年以内
5年超 無金利 合計
資産
1,000 | - | - | 5 | 1,005 |
- | - | - | 485,965,788 | 485,965,788 |
- | - | - | 2,152,030 | 2,152,030 |
- | - | - | 3,924,404 | 3,924,404 |
1,000 | - | - | 492,042,227 | 492,043,227 |
現金および現金等価物
トレーディングおよび/またはヘッジ目的で保有する金融資産
投資売却未収金その他の資産 資産合計
負債
トレーディングおよび/またはヘッジ目的で保有する金融負債
- - - 4,412,340 4,412,340
投資購入未払金 - - - 3,686,764 3,686,764
その他の負債 - - - 2,664,647 2,664,647
負債合計(受益者に帰属する純資産を除く)
- - - 10,763,751 10,763,751
マスター・ファンドの金融資産および負債の金利の構成は以下のとおりである。
2015年10月31日現在
1年以内 1年超
5年以内
5年超 無金利 合計
資産
トレーディングおよび/または 43,373,849 | 309,675,888 | 379,312,976 | 37,575,552 | 769,938,265 |
資産合計 43,373,849 | 309,675,888 | 379,312,976 | 37,575,552 | 769,938,265 |
負債 トレーディングおよび/または - | - | - | 11,641,585 | 11,641,585 |
負債合計(受益者に帰属する純 - | - | - | 11,641,585 | 11,641,585 |
ヘッジ目的で保有する金融資産
ヘッジ目的で保有する金融負債
資産を除く)
2014年10月31日現在
1年以内 1年超
5年以内
5年超 無金利 合計
資産
トレーディングおよび/または 278,247,830 | 483,138,484 | 390,746,141 | 94,154,891 | 1,246,287,346 |
資産合計 278,247,830 | 483,138,484 | 390,746,141 | 94,154,891 | 1,246,287,346 |
負債 トレーディングおよび/または - | - | - | 43,198,802 | 43,198,802 |
負債合計(受益者に帰属する純 - | - | - | 43,198,802 | 43,198,802 |
ヘッジ目的で保有する金融資産
ヘッジ目的で保有する金融負債
資産を除く)
(ⅲ)その他の価格リスク
その他の価格リスクは、通貨リスクまたは金利リスク以外から生じる市場価格の変動の結果、金融投資の価値が変動するリスクであり、個々の投資またはその発行体に固有の要因、あるいは市場で取引されている金融投資に影響を及ぼす何らかの要因により発生する。
トラストの金融投資はxx価値で計上され、xx価値の変動を包括利益計算書に認識している ため、すべての市況の変動は買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産に直接影響を及ぼす。
集団投資スキームへのトラストの投資は、英文目論見書に要約されているとおり、適用されるファンドの評価方針に従い、かかるファンドが提供する純資産額に基づいている。集団投資ス キームの資産は、通常、独立した第三者である管理事務代行会社または他のサービス提供者に よって評価されると見込まれるが、集団投資スキームの一部の有価証券またはその他の資産は、容易に確認することができる時価を有していないことがある。かかる状況下においては、当該集団投資スキームの管理会社が、かかる有価証券または金融商品を評価することを要求される。通貨、金利およびその他の価格リスクは、上述の総合的な市場リスク管理プロセスの一環としてトラストの副投資顧問会社によって管理される。
2015年10月31日および2014年10月31日現在、トラストに重要なその他の価格リスクはない。
(ⅳ)感応度分析の限界
上述の感応度分析には、以下のいくつかの限界がある。
・当該分析は過去のデータに基づいており、将来の市場価格の変動、市場間の相関関係および市場の流動性の水準が過去の傾向と異なる可能性があるという事実を考慮に入れることができない。
・当該分析は正確な数値というよりはむしろ、リスクについての相対的な見積である。
・当該分析は仮説上の結果を表すもので、予測を意図したものではない。
・将来における市場の諸条件は、過去の経験と著しく異なる可能性がある。
(b)流動性リスク
流動性リスクとは、トラストが現金またはその他の金融資産の受渡しにより決済される金融負債に関する債務の履行が困難となるリスクである。特に流動性が低下する恐れがあるのは、担保付および/または無担保の資金調達源を確保できない場合、資産が売却できない場合、予測できない現金または担保の流出が起きた場合、あるいは取引相手方またはプライムブローカーの条件または条項に対する違反があった場合である。このような状況は、一般市場の混乱、あるいはトラストまたは第三者に影響を与えるオペレーション上の問題など、トラストの管理の及ばない状況により発生することがある。さらに、資産売却能力は、他の市場参加者が同時期に類似の資産を売却しようとする場合に低下することがある。
トラストの投資対象には、買戻しに関してトラストが課す制限以上の制限を課している集団投資スキームが含まれている。これには、トラストによって受益者に提供されている買戻し日より少ない可能性が含まれる。
トラストの金融資産および金融負債には、店頭デリバティブ契約への投資で、組織化された公設市場で取引されず、流動性が低い可能性のある投資および発行規模の相当な割合を占める可能性のある投資が含まれる。したがって、トラストは流動性要件を満たすため、あるいは特定の発行体の信用度の低下等の特定の事象に対応するために、投資の一部をxx価値に近似する金額で速やかに流動化することができない可能性がある。投資ポジションの強制的な流動化によって金融損失が生じることがある。
xxxxは、受益証券の発行および買戻しを行うため、英文目論見書の条件に従った受益者の買戻しに関連する流動性リスクを負っている。トラストは、一般的な流動性のニーズを満たすのに十分なだけの流動性の高い投資対象を含めるよう管理されているが、トラストの受益証券の大規模な買戻しによって、マスター・ファンドは、通常の買戻用資金の調達として望ましいレベルよりさらに迅速な投資対象の流動化が要求される可能性がある。買戻しに対応するために流動性の高い資産がさらに売却された場合、これらの要因により、買戻される受益証券の価値、残存する受益証券の評価およびトラストの残存資産の流動性にマイナスの影響を与える可能性がある。
トラストの英文目論見書により、日々の受益証券の申込および買戻しの条件が定められているため、トラストは、受益証券保有者の買戻しに対応するための流動性リスクを負っている。
2015年10月31日および2014年10月31日終了年度について、受益証券保有者は一名でトラストの純資産の100%を保有していた。当該受益証券保有者は、関連会社である販売会社である。
2015年10月31日および2014年10月31日現在、負債額のすべては、3か月以内に支払期日が到来する。
2015年10月31日現在、先渡為替契約のインフロー総額およびアウトフロー総額は、それぞれ
214,766,710米ドルおよび213,351,075米ドルであった。
2014年10月31日現在、先渡為替契約のインフロー総額およびアウトフロー総額は、それぞれ
280,009,159米ドルおよび284,394,766米ドルであった。
先渡為替契約は、通常、差金決済である。
資金調達契約は、レポ契約、逆レポ契約、空売り、デリバティブ取引および信用枠を含んでいる。利用可能なレバレッジ・ポジション向け資金調達の満了または終了、およびレバレッジ・エクス
ポージャーのxx価値の変動もしくはトラストの資金調達契約に係るアドバンス・レートまたはその他の条件の変更に関する担保設定要件は、トラストの流動性の向上やレバレッジ・ポジションを維持する能力にマイナスの影響をもたらし、トラストに重大な損失を発生させる可能性がある。トラストは、投資拡大、運用費用への充当または取引の決済等の目的で、借入れを行う、またはレバレッジの他の形式(担保付または無担保)を利用することができる。ただし、レバレッジを獲得するいかなる取決めも利用可能であるという保証はなく、利用可能な場合でも、トラストが受入可能な条件で利用できるという保証はない。経済状況の悪化により、調達コストが増加し、資本市場へのアクセスが制限される、または貸手がトラストに信用供与を行わない決定をする可能性もある。
レバレッジの利用もまた、トラストの資本に係るxx価値のボラティリティの影響を拡大するため、リスクを増加させる。
トラストの資産の時価の下落は、当該資産の時価を基に借入を行った場合に特定のマイナス影響を及ぼすことがある。当該資産の時価の下落により、貸手(デリバティブの取引相手方を含む)がトラストに対して追加担保の設定を求めるか、あるいはトラストにとって最善ではないタイミングで資産の売却を求める可能性がある。
(c)信用リスク
信用リスクとは、金融投資の一方の当事者が債務の履行を行わないために、もう一方の当事者に金融損失が生じるリスクである。
マスター・ファンドが投資することができる仕組み証券は、原資産の信用リスクに晒されることがあり、かかる資産の債務不履行および裏付けとなるクレジット・サポートの消滅に際し、マス ター・ファンドは、投資全額を回収できないことがある。さらに、マスター・ファンドが投資する確定利付証券の発行体がマスター・ファンドが保有する債務証券につき要求される支払いを実施できない可能性もある。債務証券は、発行体の認識されている信用度に基づき価値が変動することがある。政府関連機関により発行されたモーゲージ・プールに係る元本および利息の支払いは、該当する政府により保証されているわけではない。よって、マスター・xxxxが保有する投資に関する債務不履行により、マスター・ファンドの受益者(トラストを含む。)のマスター・ファンドへ
の投資価値が下落することがある。ソブリン債またはその他の中央政府が保証する債務への投資は、政府による元本の払い戻しおよび利息の支払能力および意向に関連するリスクを伴う。さらに、コ マーシャル・ペーパー、銀行引受手形、預金証書およびレポ取引等の短期の現金等価の投資対象は、政府による保証はなく、債務不履行のリスクに晒されている。
副投資顧問会社は、取引相手方またはトラストの発行体との取引に関連した信用リスクを軽減するための対策をとっている。取引を行う前に、副投資顧問会社またはその関連当事者は、取引相手方、その事業および評判の信用分析を行い、信用度と評判の双方を評価する。承認された取引相手方または発行体の信用リスクは以後継続的にモニターされ、必要に応じて財務書類および期中財務報告のレビューが定期的に行われる。
信用損失に対するエクスポージャーを軽減するため、トラストにより締結された店頭デリバティブ契約の中には、スポットの為替契約のみを扱う取引相手方を除き、かかる契約の下で生じる取引の差金決済を認めているものがある。かかる差金決済権によって資産および負債の報告額が相殺されることはないが、債務不履行または解約事象が生じた場合はその取引相手方との間の当該契約に基づく店頭契約がすべて解約されてその取引相手方との未収金額および未払金額が純額ベースで清算されるため、かかる契約によって単一の取引相手方との不利な店頭取引の価値の範囲内で、同一取引相手方との有利な店頭取引に係る信用リスクは軽減される。
債務証券には、発行体または保証人が元本および利息を支払う義務を果たすことができないリスク、ならびに金利感応度、発行体の信用度に関する市場の認識および一般的な市場の流動性などの要因による価格変動のリスクがある。
トラストは、保管会社もしくは副保管会社または受託会社の債務超過、管理、清算またはその他の債権者からの保全手続(すなわち倒産手続)に関連する多くのリスクに晒される。かかるリスクは以下を含むが、これらに限定されない。
ⅰ.保管会社もしくは副保管会社または受託会社で顧客資金として扱われていない、保管会社もしくは副保管会社または受託会社に保有するすべての現金(すなわち顧客資金)の喪失。
ⅱ.保管会社もしくは副保管会社または受託会社が、トラストと合意した手続(もしあれば)に従って顧客資金として取り扱うことを怠ったすべての現金の喪失。
ⅲ.保管会社側もしくは副保管会社または受託会社で適切に分別管理されておらず、またそのように認識されていなかったトラストの保有していた有価証券(すなわちトラスト資産)、または保管会社もしくは副保管会社または受託会社により保有されていた顧客資金の一部もしくはすべての喪失。
ⅳ.保管会社もしくは副保管会社または受託会社による口座の不正運用、または、倒産処理経費に見合う減額を含む、関連するトラスト資産および/または顧客資金の認識および振替処理による一部もしくはすべての資産の喪失。
ⅴ.残高振替の受領および関連資産に対する支配の回復の長期の遅れによる損失。
支払不能状態が、トラストの投資活動に深刻な混乱を招く可能性がある。状況次第では、投資顧問会社は純資産価額の計算および受益証券の取引を一時的に停止する可能性がある。
2015年10月31日および2014年10月31日現在、以下の金融資産には信用リスクがあった。他のファンドへの投資、デリバティブ金融資産、現金および現金等価物ならびにその他の債権。金融資産の帳簿価額は、報告日現在の最大の信用リスクを最もよく反映している。
報告日現在の信用リスクに対する最大エクスポージャーの内訳は、以下のとおりである。
商品タイプ | 2015年10月31日 米ドル | 2014年10月31日 米ドル |
現金および現金等価物 | - | 1,005 |
投資ファンド | 299,796,483 | 485,939,055 |
先渡為替契約 | 1,616,762 | 26,733 |
投資売却未収金 | 3,448,450 | 2,152,030 |
受益証券販売未収金 | 2,872,090 | 3,843,407 |
費用払戻未収金 | 34,477 | 80,997 |
合計 | 307,768,262 | 492,043,227 |
下記の表は、信用リスクが買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産の5%を超えて集中している取引相手方または発行体を記載している。
2015年10月31日 2014年10月31日
集中 役割 純資産比率(%)
GS Global Subordinated Debt Securities FX Sub-Trust,USD Accumulation Class
集団投資スキームの取引相手方
99.60 100.86
下記の表は、マスター・xxxxに関して5%を超える集中を記載している。
2015年10月31日 2014年10月31日
集中 純資産比率(%)
JP Morgan Chase & Co 7.24 7.32
Morgan Stanley & Co 6.30 -^
Citibank NA 5.73 6.67
ABN AMRO Bank NV 5.64 -^
ING Bank NV 5.56 -^
Bank of America NA 5.04 5.64
Xxxxxxx Xxxxx* -^ 7.80
Lloyds Bank PLC -^ 6.10
* 発行体の集中は、xxxx・xxxxと著名xxxxxとの現先取引から生じる。
^ 金額は、5%未満である。
トラストは、以下の発行体に対する信用リスクのエクスポージャーを有している。
2015年10月31日 2014年10月31日
純資産の格付比率(%)
格付なし | 99.81 | 100.97 |
その他の資産および負債 | 0.19 | (0.97) |
合計 | 100.00 | 100.00 |
2015年10月31日および2014年10月31日現在、マスター・ファンドの英国への一国集中は、それぞれ20.31%および27.74%であった。2015年10月31日および2014年10月31日現在、ユーロ圏への集中は、それぞれ28.91%および20%未満であった。
マスター・ファンドは、発行体の信用リスクに対するマスター・ファンドの純資産総額の比率として、以下のエクスポージャーを有していた。
有価証券格付(もしあれば)は、スタンダード・アンド・プアーズ/ムーディーズ・インベス ターズ・サービスによるものである。過年度の会計期間の比較に関する特定の金額は、当期の表示および計算方法に一致させるために再分類されている。
2015年10月31日 2014年10月31日
純資産の格付比率(%)
AA | - | 0.47 |
A | 19.62 | 18.27 |
BBB | 63.54 | 59.47 |
BB | 14.58 | 9.78 |
格付なし | 2.02 | 12.76 |
その他の資産および負債 | 0.24 | (0.75) |
合計 | 100.00 | 100.00 |
上記の表は、トラストの投資対象の格付を示している。取引相手方および発行体は、それ自体が投資適格に格付けされているか、または格付けされていない場合は、関連会社のうちいずれかの企業がかかる格付を有しており、投資顧問会社の信用リスク管理およびアドバイザリー部門は、当該格付企業から取引相手方または発行体に対する強力な暗黙の支援があると考えている。副投資顧問会社のクレジット・ポリシーは万全であり、信用リスクに対するエクスポージャーは、継続的に監視される。
(d)追加的リスク
追加的リスクは以下を含むが、それらに限定されない。 (ⅰ)資本リスク管理
トラストの資本は、買戻可能参加受益証券の保有者に帰属する純資産に相当する。買戻可能参加受益証券の保有者に帰属する純資産額は、トラストが受益証券保有者の裁量に基づく日々の申込および買戻しの対象となるため、日々大幅に変動することがある。資本管理におけるトラスト
の目的は、受益証券保有者にリターンを提供し他の関係者に利益を供与するため、およびトラストの投資活動の展開を支える確固たる資本基盤を維持するため、継続事業としてトラストが継続していく力を確保することである。
(ⅱ)集中リスク
トラストは、限定された数の投資対象および投資テーマに投資することがある。投資対象の数が限定されている結果、トラストの実績が、個々の投資の実績による有利または不利な影響をより大きく受けることがある。
(ⅲ)オペレーショナル・リスク
オペレーショナル・リスクは、情報、通信、取引の処理手続および決済、ならびに会計処理システムの欠陥によって生じる潜在的損失である。3ページ(訳者注:原文のページ)に記載されているトラストのサービス提供会社は、オペレーショナル・リスクの管理に役立てる目的で統制および手続を維持している。サービス提供会社のサービスレベルの見直しは、副投資顧問会社により定期的に行われる。これらの措置が100パーセント有効であるという保証はない。
(ⅳ)法律、税制および規制リスク
法律、税制および規制の変更により、トラストは、トラストの継続期間中にマイナスの影響を受ける可能性がある。
税金について、トラストは、トラストが投資する一部の税務管轄地においてキャピタル・ゲイン、利息および配当金に係る税金を課されることがある。
税務当局による税法の解釈および適用は、明確性や一貫性に欠けることがある。課税される可能性が高く、かつ見積可能な税金は、負債として計上されている。しかし、一部の税金は不確実であるため、当年度および過年度の税務ポジションを担当している税務当局が将来行う措置、解釈または判断によっては、税金負債の追加、利息および罰金が生じる可能性がある。会計基準が変わり、それに伴い、潜在的な税金負債に対してトラストの債務が発生または消滅する可能性もある。したがって、現在は発生する可能性が低い一定の潜在的な課税によって、将来トラストに追加の税金負債が生じる可能性があり、こうした追加負債は重大なものとなる可能性がある。前述の不確実性により、純資産価額はトラストの申込時、買戻時または持分交換時を含め、トラストが最終的に負担するべき税金負債を反映していない可能性があり、これはその時点において投資者に悪影響を及ぼす場合がある。
本財務書類に開示されていないリスクの詳細は、トラストの英文目論見書に記載されている。
12.金融機関
すべての現金および現金等価物は、以下の金融機関で保有されていた。
2015年10月31日 2014年10月31日
金融機関 - Brown Brothers Harriman & Co.
13.為替レート
米ドル以外の通貨建ての投資ならびにその他の資産および負債の換算には、以下の(米ドルに対する)為替レートが使用された。
2015年10月31日 | 2014年10月31日 | |
xドル(AUD) | 1.40164 | 1.13766 |
ユーロ(EUR) | 0.90526 | 0.79815 |
英ポンド(GBP) | 0.64750 | 0.62506 |
14.ソフト・コミッション
トラストは、履行についてにのみ、および/または履行および投資調査についてコミッションを支払うことがある。トラストは、2015年10月31日および2014年10月31日終了年度について、第三者との間にいかなるソフト・コミッション契約も締結しなかった。
15.偶発債務
2015年10月31日および2014年10月31日現在、偶発債務はなかった。
16.後発事象
2015年10月31日より後に、トラストに影響を及ぼす重大な事象はなかった。
17.補償
トラストは、さまざまな補償を含む契約を締結する場合がある。当該契約に基づくトラストの最大エクスポージャーは不明である。しかし、トラストでは当該契約による請求または損失が過去に発生したことはない。
18.財務書類の承認
受託会社は、2016年2月11日付で本財務書類を承認し、公表後に本財務書類が修正されることはない。
(3)投資有価証券明細xx
xxx GS ハイブリッド証券ファンド投資有価証券明細表 2015年10月31日現在
保有高/口数 | 銘柄 | 評価額 (米ドル) | 純資産比率 (%) |
投資ファンド* | |||
米ドル | |||
629,648 | Goldman Sachs Funds PLC - US$ Liquid Reserves Fund, | 629,648 | 0.21 |
Institutional Class, 0.00% | |||
2,200,565 | GS Global Subordinated Debt Securities FX Sub-Trust, | 299,166,835 | 99.60 |
USD Accumulation Class | |||
投資ファンド合計 | 299,796,483 | 99.81 |
トレーディング目的で保有する先渡為替契約
満期日 | 購入通貨 | 購入額 | 売却通貨 | 売却額 | 取引相手方 | 未実現利益 (米ドル) | 純資産比率 (%) |
2015年11月4日 | 豪ドル | 180,828 | 米ドル | 128,194 | Deutsche Bank AG | 811 | 0.00 |
2015年11月2日 | ユーロ | 114,312 | 米ドル | 125,400 | Royal Bank of Canada | 874 | 0.00 |
トレーディング目的で保有する先渡為替契約に係る未実現利益合計 1,685 0.00 | |||||||
満期日 | 購入通貨 | 購入額 | 売却通貨 | 売却額 | 取引相手方 | 未実現損失 (米ドル) | 純資産比率 (%) |
2015年11月2日 | 米ドル | 1,361,736 | 豪ドル | 1,920,183 | Westpac Banking Corp | (8,218) | (0.00) |
2015年11月4日 | 米ドル | 282,331 | 豪ドル | 398,250 | Deutsche Bank AG | (1,786) | (0.00) |
トレーディング目的で保有する先渡為替契約に係る未実現損失合計 (10,004) (0.00)
受益証券クラスのヘッジ目的で保有する先渡為替契約
満期日 | 購入通貨 | 購入額 | 売却通貨 | 売却額 | 取引相手方 | 未実現利益 (米ドル) | 純資産比率 (%) |
2015年12月7日 | 豪ドル | 185,702 | 米ドル | 132,252 | State Street Bank & | 5 | 0.00 |
2015年12月7日 | 豪ドル | 1,920,183 | 米ドル | 1,359,324 | Trust Co Westpac Banking Corp | 8,225 | 0.00 |
2015年12月7日 | 豪ドル | 74,800,542 | 米ドル | 52,699,525 | Citigroup NA | 573,230 | 0.19 |
2015年12月7日 | 豪ドル | 74,800,542 | 米ドル | 52,849,201 | Royal Bank of Scotland | 423,554 | 0.14 |
2015年12月7日 | 豪ドル | 76,707,542 | 米ドル | 54,156,013 | PLC JP Morgan Chase & Co | 474,903 | 0.16 |
2015年11月2日 | ユーロ | 114,312 | 米ドル | 125,400 | Royal Bank of Canada | 875 | 0.00 |
2015年11月25日 | 英ポンド | 330,607 | 米ドル | 500,865 | HSBC Bank PLC | 9,657 | 0.00 |
2015年11月25日 | 英ポンド | 330,607 | 米ドル | 500,862 | BNP Paribas SA | 9,660 | 0.00 |
2015年11月25日 | 英ポンド | 330,607 | 米ドル | 500,874 | JP Morgan Chase & Co | 9,648 | 0.00 |
2015年11月6日 | 米ドル | 74,078 | ユーロ | 65,448 | Standard Chartered Bank | 1,779 | 0.00 |
2015年11月6日 | 米ドル | 128,141 | ユーロ | 112,000 | Royal Bank of Canada | 4,416 | 0.00 |
2015年11月6日 | 米ドル | 5,067,376 | ユーロ | 4,573,543 | Royal Bank of Scotland | 15,038 | 0.01 |
2015年11月6日 | 米ドル | 5,068,135 | ユーロ | 4,573,543 | PLC Morgan Stanley & Co | 15,797 | 0.01 |
2015年11月6日 | 米ドル | 5,068,780 | ユーロ | 4,573,543 | JP Morgan Chase & Co | 16,442 | 0.01 |
2015年12月7日 | 米ドル | 529,067 | 豪ドル | 734,203 | JP Morgan Chase & Co | 6,169 | 0.00 |
2015年12月7日 | 米ドル | 626,922 | 豪ドル | 861,781 | State Street Bank & | 13,164 | 0.01 |
2015年12月7日 | 米ドル | 2,131,732 | 豪ドル | 2,947,521 | Trust Co Bank of America NA | 32,515 | 0.01 |
受益証券クラスのヘッジ目的で保有する先渡為替契約に係る未実現利益合計 1,615,077 0.54 | |||||||
満期日 | 購入通貨 | 購入額 | 売却通貨 | 売却額 | 取引相手方 | 未実現損失 (米ドル) | 純資産比率 (%) |
2015年11月6日 | ユーロ | 4,607,039 | 米ドル | 5,136,940 | Royal Bank of Scotland | (47,600) | (0.02) |
2015年11月6日 | ユーロ | 4,607,039 | 米ドル | 5,136,719 | PLC Westpac Banking Corp | (47,379) | (0.02) |
2015年11月6日 | ユーロ | 4,684,000 | 米ドル | 5,222,224 | Bank of America NA | (47,866) | (0.02) |
2015年12月21日 | ユーロ | 4,573,543 | 米ドル | 5,071,524 | Morgan Stanley & Co | (15,170) | (0.00) |
2015年12月21日 | ユーロ | 4,573,543 | 米ドル | 5,072,146 | JP Morgan Chase & Co | (15,792) | (0.01) |
2015年12月21日 | ユーロ | 4,729,000 | 米ドル | 5,243,066 | Royal Bank of Scotland | (14,844) | (0.00) |
2015年11月25日 | 米ドル | 6,140 | 英ポンド | 4,000 | PLC Barclays Bank PLC | (36) | (0.00) |
2015年11月25日 | 米ドル | 34,422 | 英ポンド | 22,421 | Royal Bank of Canada | (201) | (0.00) |
2015年12月7日 | 米ドル | 181,886 | 豪ドル | 257,000 | Deutsche Bank AG | (1,149) | (0.00) |
2015年12月21日 | 米ドル | 152,588 | ユーロ | 139,000 | Royal Bank of Canada | (1,086) | (0.00) |
受益証券クラスのヘッジ目的で保有する先渡為替契約に係る未実現損失合計 (191,123) (0.07)
投資合計 | 評価額 (米ドル) | 純資産比率 (%) |
投資ファンド合計 | 299,796,483 | 99.81 |
受益証券クラスのヘッジ目的で保有する先渡為替契約に係る未実現利益合計 | 1,615,077 | 0.54 |
受益証券クラスのヘッジ目的で保有する先渡為替契約に係る未実現損失合計 | (191,123) | (0.07) |
トレーディング目的で保有する先渡為替契約に係る未実現利益合計 | 1,685 | 0.00 |
トレーディング目的で保有する先渡為替契約に係る未実現損失合計 | (10,004) | (0.00) |
その他の資産および負債 | (850,154) | (0.28) |
買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産 | 300,361,964 | 100.00 |
* 関係ファンド。 |
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
xxx GS ハイブリッド証券ファンド投資有価証券明細表 2014年10月31日現在
保有高/口数 | 銘柄 | 評価額 (米ドル) | 純資産比率 (%) |
投資ファンド* | |||
米ドル | |||
538,344 | Goldman Sachs Funds PLC - US$ Liquid Reserves Fund, | 538,344 | 0.11 |
Institutional Class, 0.00% | |||
3,671,993 | GS Global Subordinated Debt Securities FX Sub-Trust, | 485,400,711 | 100.86 |
USD Accumulation Class | |||
投資ファンド合計 | 485,939,055 | 100.97 |
トレーディング目的で保有する先渡為替契約
満期日 購入通貨 購入額 売却通貨 売却額 取引相手方 未実現損失
(米ドル)
純資産比率
(%)
2014年11月4日 米ドル 1,451,031 豪ドル 1,650,775 Royal Bank of Scotland
PLC
(1) (0.00)
トレーディング目的で保有する先渡為替契約に係る未実現損失合計 (1) (0.00)
受益証券クラスのヘッジ目的で保有する先渡為替契約
満期日 | 購入通貨 | 購入額 | 売却通貨 | 売却額 | 取引相手方 | 未実現利益 (米ドル) | 純資産比率 (%) |
2014年11月13日 | 豪ドル | 304,638 | 米ドル | 267,040 | Morgan Stanley & Co | 557 | 0.00 |
2014年11月13日 | 豪ドル | 1,235,731 | 米ドル | 1,081,663 | Westpac Banking Corp | 3,813 | 0.00 |
2014年11月13日 | 豪ドル | 1,284,148 | 米ドル | 1,127,681 | HSBC Bank PLC | 324 | 0.00 |
2014年11月13日 | 豪ドル | 2,058,000 | 米ドル | 1,789,575 | Barclays Bank PLC | 18,187 | 0.00 |
2014年11月5日 | 米ドル | 30,528 | ユーロ | 24,267 | Royal Bank of Scotland | 123 | 0.00 |
PLC | |||||||
2014年11月5日 | 米ドル | 362,224 | 豪ドル | 410,220 | Royal Bank of Scotland | 1,669 | 0.00 |
PLC | |||||||
2014年11月13日 | 米ドル | 41,048 | 豪ドル | 46,678 | State Street Bank & | 45 | 0.00 |
Trust Co | |||||||
2014年11月13日 | 米ドル | 331,080 | 豪ドル | 374,615 | JP Morgan Chase & Co | 2,015 | 0.00 |
受益証券クラスのヘッジ目的で保有する先渡為替契約に係る未実現利益合計 26,733 0.00
満期日 | 購入通貨 | 購入額 | 売却通貨 | 売却額 | 取引相手方 未実現損失 純資産比率 (米ドル) (%) | ||
2014年11月13日 | 豪ドル | 2,204,808 | 米ドル | 1,948,697 | Royal Bank of Canada | (11,978) | (0.00) |
2014年11月13日 | 豪ドル | 2,675,415 | 米ドル | 2,361,309 | State Street Bank & | (11,205) | (0.00) |
Trust Co | |||||||
2014年11月13日 | 豪ドル | 3,916,390 | 米ドル | 3,468,862 | Credit Suisse | (28,677) | (0.01) |
2014年11月13日 | 豪ドル | 92,609,178 | 米ドル | 82,700,459 | Bank of America NA | (1,351,877) | (0.28) |
2014年11月13日 | 豪ドル | 93,861,994 | 米ドル | 83,912,077 | JP Morgan Chase & Co | (1,463,012) | (0.30) |
2014年11月13日 | 豪ドル | 95,241,478 | 米ドル | 84,959,073 | Royal Bank of Scotland | (1,298,259) | (0.27) |
PLC | |||||||
2014年12月9日 | ユーロ | 89,082 | 米ドル | 113,861 | Royal Bank of Canada | (2,224) | (0.00) |
2014年12月9日 | ユーロ | 2,574,377 | 米ドル | 3,299,888 | JP Morgan Chase & Co | (73,718) | (0.02) |
2014年12月9日 | ユーロ | 2,598,644 | 米ドル | 3,330,410 | Royal Bank of Scotland | (73,829) | (0.02) |
PLC | |||||||
2014年12月9日 | ユーロ | 2,604,077 | 米ドル | 3,337,843 | Westpac Banking Corp | (74,454) | (0.02) |
2014年11月28日 | 英ポンド | 12,439 | 米ドル | 20,117 | Royal Bank of Canada | (221) | (0.00) |
2014年11月28日 | 英ポンド | 440,219 | 米ドル | 706,989 | Royal Bank of Scotland | (2,845) | (0.00) |
PLC | |||||||
2014年11月28日 | 英ポンド | 440,219 | 米ドル | 706,943 | Barclays Bank PLC | (2,799) | (0.00) |
2014年11月28日 | 英ポンド | 440,219 | 米ドル | 706,987 | State Street Bank & | (2,843) | (0.00) |
Trust Co | |||||||
2014年11月13日 | 米ドル | 40,033 | 豪ドル | 46,037 | Barclays Bank PLC | (407) | (0.00) |
2014年11月13日 | 米ドル | 457,496 | 豪ドル | 521,744 | BNP Paribas SA | (807) | (0.00) |
2014年11月13日 | 米ドル | 1,458,875 | 豪ドル | 1,675,817 | Royal Bank of Scotland | (13,176) | (0.00) |
PLC | |||||||
2014年11月28日 | 米ドル | 7,919 | 英ポンド | 4,956 | Royal Bank of Canada | (8) | (0.00) |
受益証券クラスのヘッジ目的で保有する先渡為替契約に係る未実現損失合計 (4,412,339) (0.92)
投資合計 評価額
(米ドル)
純資産比率
(%)
投資ファンド合計 | 485,939,055 | 100.97 |
受益証券クラスのヘッジ目的で保有する先渡為替契約に係る未実現利益合計 | 26,733 | 0.00 |
受益証券クラスのヘッジ目的で保有する先渡為替契約に係る未実現損失合計 | (4,412,339) | (0.92) |
トレーディング目的で保有する先渡為替契約に係る未実現損失合計 | (1) | (0.00) |
その他の資産および負債 | (273,972) | (0.05) |
買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産 | 481,279,476 | 100.00 |
* 関係ファンド。 |
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
●信託証書の変更について
運用報告書(全体版)について電磁的方法により提供するための所要の信託証書の変更を行いました。
(変更適用日:2016年4月28日)