ノムラ・グローバル・セレクト・トラストU.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド(アメリカMMF) (ルクセンブルグ籍/契約型/追加型外国投資信託) 本商品は元本確保型の商品ではありません 1.投資方針 8.運用管理費用(管理報酬等) ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金利の水準 に沿った安定した収益を追求することです。ファンドは、主に、高い信用度と流動性を有するファンドの基準通貨建ての公債短期金融商品※への分散投資、および現金、預金へ...
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド(アメリカMMF) | ||
(ルクセンブルグ籍/契約型/追加型外国投資信託) | ||
本商品は元本確保型の商品ではありません | ||
1.投資方針 | 8.運用管理費用(管理報酬等) | |
ファンドの投資目的は、元本の確保と流動性の維持を図りつつ、短期金利の水準に沿った安定した収益を追求することです。ファンドは、主に、高い信用度と流動性を有するファンドの基準通貨建ての公債短期 金融商品※への分散投資、および現金、預金への投資により、この投資目的の達成を目指します。 ※公債短期金融商品とは、欧州連合(「EU」)、EU加盟国の政府、地方自治体および現地行政機関もしくは中央銀行、欧州中央銀 行、欧州投資銀行、欧州投資基金、欧州安定メカニズム、欧州金融安定ファシリティ、経済協力開発機構(OECD)加盟国、G20加 盟国もしくはシンガポールの中央政府もしくは中央銀行、国際通貨基金、国際復興開発銀行、欧州評議会開発銀行、欧州復興開発銀行、国際決済銀行またはその他の一もしくは複数のEU加盟国が属する国際金融機関もしくは組織によって単独または共同で発行または保証される短期金融商品をいいます。 *U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの基準通貨は米ドルです。 | 純資産総額に対し年率0.66%以下 信託財産に日々費用計上され、ファンドの純資産価格に反映されます。なお、四半期ごとに信託財産中から支払われます。 運用管理費用(支払先)の内訳は以下のとおりです。 ・管理報酬(管理会社) ファンドの日々の純資産総額に対し年率0.01%以下 ・投資顧問報酬(投資顧問会社) ファンドの日々の純資産総額に対し年率0.15%以下 ・保管報酬(保管受託銀行) ファンドの日々の純資産総額に対し年率0.04%以下 ・管理事務代行報酬(管理事務代行会社) ファンドの日々の純資産総額に対し年率0.03%以下 ・代行協会員報酬(代行協会員) ファンドの日々の純資産総額に対し年率0.08%以下 ・販売会社報酬(販売会社) ファンドの日々の純資産総額に対し年率0.35%以下 | |
(注) ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト(「トラスト」)は、サブ・ファンドとしてU.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドなど(以下総称して 「ファンド」といい、ファンド受益証券を「ファンド証券」といいます。) をもつアンブレラ型ファンドです。 | ||
9.その他の費用・手数料 | ||
2.主要投資対象 | ・目論見書、運用報告書、通知の作成・印刷費用 ・弁護士費用(ファンドに関する契約書の作成業務、目論見書等の開示・届出書類作成業務、監督当局への届出に関する業務、およびこれらに付随する業務の対価) ・監査費用(ファンド会計書類を監査し、年次監査報告書を作成する業務の対価) ・登録費用 ・銀行手数料 ・ファンド資産および収益に課せられる税金 等 上記の費用・手数料は、トラストより実費として支払われ、間接的にご負担いただきます。 上記手数料等は、一部の費用等が実費となる場合がある他、ファンドの保有期間に応じて異なるため、これらを合計した料率、合計額または上限額等を表示することができません。 | |
米ドル建ての公債短期金融商品を主要投資対象とします。 | ||
3.ベンチマーク | ||
設定しておりません。 | ||
4.信託設定日 | ||
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドの運用開始日は1998年7月24日 | ||
5.信託期間 | ||
無期限 | ||
6.償還条項 | 10.お申込単位 | |
トラストおよびファンドは、管理会社と保管受託銀行との合意により、いつでも、償還することができます。さらに、トラストはルクセンブルグ法により要求される場合は、償還することができます。なお受益者への償 還金のお支払いには、信託期間終了日から半年程度、または監査手続等の進捗によってはさらに時間を要する場合があります。 | 1口以上1口単位 (1口=1米セント(0.01米ドル)) | |
11.お申込価額 | ||
お申込み受付日に計算されるファンド証券1口当りの価格 | ||
12.お申込手数料 | ||
7.決算日 | かかりません。 | |
毎年7月31日 | ||
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト」の受益権の募集については、管理会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■当トラストは、主に外貨建て債券(短期金融商品等)に投資しますので、純資産価格(外貨建て)は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。また、純資産価格が外貨建てで表 示されますので、当該外貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により、円換算ベースでは損失を被ることがあります。当トラストの運用による損益は、ご購入のお客様に帰属します。■当資料は、グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エーが信頼できると判断した諸データに基づいて 運営管理機関によって作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。 |
20220921
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド(アメリカMMF) | ||
(ルクセンブルグ籍/契約型/追加型外国投資信託) | ||
本商品は元本確保型の商品ではありません | ||
13.ご解約価額 | 19.セーフティーネットの有無 | |
ファンド証券の発行会社(管理会社)が買戻し請求を受け取った日に計算されるファンド証券1口当たりの価格 | 投資信託は、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。登録金融機関は証券会社とは異なり、投資者保護基金には加入しておりません。 | |
14.信託財産留保額 | ||
かかりません。 | 20.持分の計算方法 | |
15.収益分配 | 当ファンドにおける個人の持ち分(個人別管理資産額)は 1口当たり純資産価格に保有口数を乗じて得た額に、保有口数にかかる再投資前の分配金を加算した額になります。 | |
管理会社は、ファンド証券の1口当り純資産価格を U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドについては1米セントに維持するために必要な額の分配を日々行う予定です。 ファンド証券については、当該ファンド証券の買付注文の受渡日当日から買戻請求の受渡日の前日までの期間について、分配が行われます。 毎月の最終取引日に、当該最終取引日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は当該最終取引日の直前の取引日に決定される1口当り純資産価格で再投資され、これにつきファンド証券が発行されます。 | ||
21.管理会社 | ||
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー | ||
(トラストの資産の運用・管理、トラスト証券の発行、買戻しおよび転換を行います。) | ||
22.保管受託銀行、登録・名義書換事務、支払、管理事務代行会社、発行会社代理人および評価代理人 | ||
ノムラ・バンク・ルクセンブルグS.A. | ||
(トラストの資産の保管業務ならびに登録・名義書換事務、支払、管理事務代行業務、発行会社代理人業務および評価代理人業務を行います。) | ||
16.お申込不可日等 | ||
ルクセンブルグ、ロンドンおよびニューヨークでの銀行営業日かつ日本における販売会社の営業日(ただし、12月24日を除きます。)に限り申込みの取扱いが行われます。 金融商品取引所等における取引の停止等、その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、管理会社の判断でファンド証券の販売・買戻しを停止する場合があります。 また、確定拠出年金制度上、取扱いできない場合がありますので、運営管理機関にお問い合わせください。 | 23.投資運用会社 | |
ノムラ・アセット・マネジメント・UK・リミテッド | ||
(ファンドに関する投資運用業務を行います。) | ||
24.日本における代行協会員 | ||
xx證券株式会社 | ||
(日本における代行協会員としての業務を行います。) | ||
25.1口当り純資産価格の主な変動要因等 | ||
ファンドは、短期金融商品など値動きのある証券に投資します。これらの投資対象には、主に下記のような性質があり、ファンド証券の1口当り純資産価格および日々の分配金額を変動させる要因となります。 したがって、ファンドは投資元本が保証されているものではなく、ファンド証券1口当り純資産価格の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 ファンドの信託財産に生じた損益は全て受益者のみなさまに帰属します。投資信託は預貯金と異なります。 | ||
17.課税関係 | ||
確定拠出年金制度上、運用益は非課税となります。 | ||
18.損失の可能性 | ||
ファンドは、短期金融商品など値動きのある証券に投資します。これらの投資対象はファンド証券の1口当たり純資産価格および日々の分配金額を変動させる要因となります。 ファンドは投資元本が保証されているものではありません。ファンドの信託財産に生じた損益は全て受益者のみなさまに帰属します。 | ||
[金利変動リスク] | ||
金利変動リスクとは、金利変動により短期金融商品の価格が変動するリスクをいいます。金利が下落すると短期金融商品からの収益(受取利息)が減少する要因となりま す。 | ||
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト」の受益権の募集については、管理会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■当トラストは、主に外貨建て債券(短期金融商品等)に投資しますので、純資産価格(外貨建て)は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。また、純資産価格が外貨建てで表 示されますので、当該外貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により、円換算ベースでは損失を被ることがあります。当トラストの運用による損益は、ご購入のお客様に帰属します。■当資料は、グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エーが信頼できると判断した諸データに基づいて 運営管理機関によって作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。 |
ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンド(アメリカMMF) |
(ルクセンブルグ籍/契約型/追加型外国投資信託) |
本商品は元本確保型の商品ではありません |
25.1口当り純資産価格の主な変動要因等 |
[信用リスク] |
信用リスクとは、ファンドが投資する短期金融商品の発行体が財政上の困難、経営不振その他の理由により、元利金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスク(債務不履行リスク)をいいます。一般に、債務不履行が発生する場合またはそのおそれがある場合には、短期金融商品の価格は下落し、1口当り純資産価格が下落する要因となります。 また、発行体の信用格付の変更に伴い、その価格が下落するリスクもあります。 |
[通貨リスク] |
U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドは米ドルを基準通貨としています。したがって、日本円で投資する投資家は、外国為替市場の変動を反映して、その保有する価値が、円貨換算することにより、当初投資した金額を下回ることがありますのでご留意下さい。 |
[純資産価格が一定のファンドに関連するリスク] |
ファンドは、受益者が受益証券を換金または購入する際の受益証券1口当りの価値を一定(U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドについては1米セント)に保つことをめざすコンスタントNAVファンドです。ただし、ファンドの保有資産の純資産価格は変動し、市場価格は、当初の受益証券1口当りの金銭価値 (U.S.ドル・マネー・マーケット・ファンドについては1米セント)から乖離することがあります。コンスタントN AVを維持するために、MMF規則に定義される償却原価法により資産を評価します。償却原価法を使用した評価額とMMF規則に定義される時価評価またはモデル評価による評価額の差が規定の範囲を超えた場合には、管理会社は、その差を縮小するための措置をとる必要があります。また、受益者から想定外の大量の換金があった場合には、元本割れの価格で資産を売却せざるを得なくなり、コンスタントN AVを維持できず元本を割り込む可能性があります。 |
※純資産価格の変動要因は上記に限定されるものではありません。 |
<その他の留意点> |
ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。 |
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト」の受益権の募集については、管理会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■当トラストは、主に外貨建て債券(短期金融商品等)に投資しますので、純資産価格(外貨建て)は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。また、純資産価格が外貨建てで表 示されますので、当該外貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により、円換算ベースでは損失を被ることがあります。当トラストの運用による損益は、ご購入のお客様に帰属します。■当資料は、グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エーが信頼できると判断した諸データに基づいて 運営管理機関によって作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。 |