治験実施計画書No.: 治験の内容(対象・投与期間等):
整理番号 | |
区分 | 1.治験 2.製造販売後臨床試験 |
院内書式2(治験依頼者、開発業務受託機関
←→実施医療機関の長)
受託研究(治験)契約書
国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 (以下「甲」という。)と (治験依頼者の名称) (以下「乙」という。)並びに (開発業務受託機関の名称) (以下「丙」という。)とは、被験薬 (成 分記号又はコード) の治験(以下「本治験」という。)の実施に際し、
(1)乙は、甲に対し被験薬の非臨床試験及び先行する臨床試験の結果並びに本治験の実施に必要な情報を提供するとともに、治験責任医師の合意を得た治験実施計画書その他本治験に関連する書類を作成・提出し、
(2)甲は、「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」(平成9年厚生省令第28号。以下「GC P省令」という。)第27条に基づいて設置された治験審査委員会で、本治験の倫理的・科学的妥当性及び本治験実施の適否につき審議を受け、同委員会の承認を得た後、乙及び治験責任医師にその旨及びこれに基づく甲の長の指示又は決定を文書で通知した。
よって、甲、乙及び丙は、本治験の実施に関し、以下の各条のとおり契約を締結する。
第 1 条(本治験の内容及び委託)
本治験の内容は次のとおりとし、甲は乙の委託により、これを実施する。
治験課題名:
治験実施計画書No.: 治験の内容(対象・投与期間等):
治験責任医師:
氏名 (所属 )
治験期間:契約締結日 ~ 西暦 年 月 日
第 2 条(乙が丙に委託した業務の範囲)
丙は、乙の委託により本治験に係わる次の業務を実施する。
1.治験薬の交付に関する業務
2.治験のモニタリングに関する業務
3.症例報告書の回収及び原資料等の照合に関する業務
4.治験薬の回収に関する業務
5.治験の終了に関する業務
② 乙丙間の委受託に関しては、本契約に定めるもののほか、別途締結の委受託契約による。
第 3 条(本治験の実施)
甲、乙及び丙は、薬事法、同施行令、同施行規則、GCP省令、その改正省令及びその他の関連法令・通知等(以下これらを総称して「GCP省令等」という。) を遵守して、本治験を実施するものとする。
② 甲、乙及び丙は、本治験の実施に当たり、被験者の人権・福祉を最優先するものとし、被験者の安全、プライバシ-に悪影響を及ぼすおそれのあるすべての行為は、これを行わないものとする。
③ 甲は、第1条の治験実施計画書を遵守して慎重かつ適正に本治験を実施する。
④ 治験責任医師は、被験者が本治験に参加する前に、GCP省令第51条第1項各号に掲げる事項を記載した説明文書及び同意文書を作成し、甲は、説明文書を被験者に交付するとともに、当該説明文書に基づいて本治験の内容等を十分に被験者に説明し、本治験への参加について自由意思による同意を文書により得るものとする。また、同意取得後に、同意文書の写を被験者に交付するものとする。なお、被験者の同意取得が困難な場合、本治験への参加若しくは参加の継続について被験者の意思に影響を与える情報が得られた場合、非治療的治験を実施する場合、緊急状況下における救命的治験を実施する場合又は被験者が同意文書等を読めない場合にあっては、GCP省令等に基づき同意を取得するものとする。
⑤ 甲の長、治験責任医師及び乙は、GCP省令に規定されている通知及び報告を、適切な時期に適切な方法で行わなければならない。
⑥ 甲は、天災その他やむを得ない事由により本治験の継続が困難な場合には、乙と協議を行い、本治験の中止又は治験期間の延長をすることができる。
第 4 条(副作用情報等)
乙は、被験薬について薬事法第80条の2第6項に規定する事項を知ったときは、GCP省令第20条第2項及び第3項に従いその旨を治験責任医師及び甲の長に文書で通知する。
② 治験責任医師は、被験薬及び本治験において被験薬と比較するために用いられる医薬品又は薬物その他の物質(以下「対照薬」といい、被験薬及び対照薬を総称して「治験薬」という。) について、 GCP省令第48条第2項に規定する治験薬の副作用によるものと疑われる死亡その他の重篤な有害事象の発生を認めたときは、直ちに甲の長、乙及び丙に通知する。
③ 乙は、被験薬の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な情報を知ったときは、直ちにこれを治験責任医師、甲の長及び丙に通知し、速やかに治験実施計画書及び治験薬概要書の改訂その他必要な措置を講ずるものとする。
第 5 条(治験の継続審査等)
甲の長は、次の場合、治験を継続して行うことの適否について、治験審査委員会の意見を聴くものとする。
1.本治験の期間が1年を超える場合
2.GCP省令第20条第2項及び第3項、同第48条第2項又は同第54条第3項の規定に基づき通知又は報告を受けた場合
3.その他、甲の長が治験審査委員会の意見を求める必要があると認めた場合
② 甲の長は、前項の治験審査委員会の意見及び当該意見に基づく甲の長の指示又は決定を、治験責任
医師に文書で通知するとともに、丙を通じて乙に文書で通知する。
第 6 条(治験の中止等)
乙は、次の場合、その理由を添えて、速やかに甲の長に文書で通知する。
1.本治験を中断し、又は中止する場合
2.本治験により収集された治験成績に関する資料を被験薬に係わる医薬品製造販売承認申請書に添付しないことを決定した場合
② 甲の長は、治験責任医師から次の報告を受けた場合は、速やかにこれを治験審査委員会に文書で通知するとともに、丙を通じて乙に文書で通知する。
1.本治験を中断し、又は中止する旨及びその理由
2.本治験を終了する旨及び治験結果の概要
第 7 条(治験薬の管理等)
乙は、治験薬を、GCP省令第16条及び第17条の規定に従って製造し、契約締結後速やかに、その取扱方法を説明した文書とともに、これを丙を通じて甲に交付する。
② 甲は、前項により丙を通じて乙から受領した治験薬を本治験にのみ使用する。
③ 甲は、治験薬管理者を選任するものとし、治験薬管理者に、治験薬の取扱い及び保管・管理並びにそれらの記録に際して従うべき指示を記載した乙作成の手順書に従った措置を適切に実施させる。
第 8 条(モニタリング等への協力及び被験者の秘密の保全)
甲は、乙及び丙が行うモニタリング及び監査並びに治験審査委員会及び規制当局の調査に協力し、その求めに応じ、原資料等の本治験に関連するすべての記録を直接閲覧に供するものとする。
② 甲、乙及び丙は、正当な理由なく、本治験で知り得た被験者の秘密、個人情報を本治験の目的外に使用したり、第三者に開示・漏洩してはならない。また、その役員若しくは従業員又はこれらの地位にあった者に対し、その義務を課すものとする。なお、当該個人情報の取扱いにあたっては、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)を遵守するものとする。
第 9 条(症例報告書の提出)
甲は、本治験を実施した結果につき、治験実施計画書に従って、速やかに正確かつ完全な症例報告書を作成し、丙を通じて乙に提出する。
② 前項の症例報告書の作成・提出、又は作成・提出された症例報告書の変更・修正に当たっては、甲は、乙作成の手順書に従い、これを行うものとする。
第 10 条(成果の帰属、機密保持及び治験結果の公表等)
本治験を実施することで得られた知的財産権及び研究成果は乙に帰属するものとする。
② 甲は、本治験に関して乙から開示された資料その他の情報及び本治験の結果得られた情報について
は、乙の事前の文書による承諾なしに第三者に開示・漏洩してはならない。
③ 甲は、本治験により得られた情報を専門の学会等外部に公表する場合には、事前に文書により乙の承諾を得るものとする。
④ 乙は、本治験により得られた情報を被験薬に係わる医薬品製造販売承認申請等の目的で自由に使用することができる。また、乙は、当該情報を製品情報概要として使用することができるものとする。なお、製品情報概要として使用する場合には、あらかじめ甲の承諾を得た上でこれを行うものとする。
第 11 条(記録等の保存)
甲及び乙は、GCP省令等で保存すべきと定められている、本治験に関する各種の記録及び生データ類(以下「記録等」という。) については、GCP省令等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する。
② 甲が保存しなければならない記録等の保存期間は、少なくとも被験薬に係わる医薬品製造販売承認日(開発の中止若しくは治験の成績が承認申請書に添付されない旨の通知を受けた場合には、開発中止が決定された若しくは申請書に添付されない旨の通知を受けた日から3年が経過した日)又は治験の中止若しくは終了の後3年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間とする。製造販売後臨床試験においては、被験薬に係わる医薬品の再審査又は再評価が終了した日までの期間とする。ただし、乙がこれよりも長期間の保存を必要とする場合には、保存期間及び保存方法について甲乙協議し決定するものとする。
③ 乙が保存しなければならない記録等の保存期間は、GCP省令等及び薬事法施行規則第101条で規定する期間とする。
④ 乙は、被験薬に係わる医薬品製造販売承認が得られた場合、開発を中止した場合又は記録等の保存を要しなくなった場合には、これを遅滞なく甲に通知するものとする。
第 12 条(本治験に係わる費用及びその支払方法)別途覚書を締結して取り決める。
第 13 条(被験者の健康被害の補償)
本治験に起因する健康被害が発生した場合は、甲は、直ちに適切な治療を行うとともにその概要を乙及び丙に報告する。
② 甲、乙及び丙は、前項の健康被害の発生状況等を調査し、協力して原因の究明を図る。
③ 第1項にいう健康被害の解決に要した費用については、全額(被験者に対する健康保険等からの給付額を除く)を乙が負担する。ただし、当該健康被害が、甲が本治験をGCP省令等若しくは治験実施計画書から著しく逸脱して実施したことにより生じた場合、又は甲の責に帰す場合は、この限りではない。なお、xは裁判上、裁判外を問わず和解する場合には、事前に乙及び丙の承諾を得るものとする。
④ 本治験の実施により、不測の事故等が発生し、甲と被験者との間に紛争が生じ又は生じる恐れが発生した場合には、その解決について乙及び丙は甲に協力する。
⑤乙は、あらかじめ、治験に係わる被験者に生じた健康被害の補償のために保険その他の必要な措置を
講じておくものとする。
第 14 条(契約の解除)
乙は、甲がGCP省令等、治験実施計画書又は本契約に違反することにより適正な治験に支障を及ぼしたと認める場合には、直ちに本契約を解除することができる。ただし、被験者の緊急の危険を回避するため、その他医療上やむを得ない理由により治験実施計画書から逸脱した場合はこの限りではない。
② 甲は、GCP省令第31条第1項又は第2項の規定により意見を聴いた治験審査委員会が、本治験を継続して行うことが適当でない旨の意見を通知してきた場合は、直ちに本契約を解除することができる。
③ 前二項に基づき本契約が解除された場合、甲は、第7条第1項により丙を通じて乙から受領した治験薬を、同条第3項の手順書に従い、直ちに丙を通じて乙に返還するとともに、第9条に従い、当該解除時点までに実施された本治験に関する症例報告書を速やかに作成し、丙を通じて乙に提出する。
④ 第1項又は第2項に基づき本契約が解除された場合であっても、第4条第2項、第8条、第10条、第11条第1項及び第2項、並びに前条第1項、第2項及び第3項の規定はなお有効に存続する。
⑤ 乙が、第12条第1項に定める研究費を指定する期限までに支払わなかったときは、本契約は解除するものとし、それによって生じた甲の損害を乙は補償するものとする。
第 15 条(研究用試料及び設備備品等の提供)
乙は、あらかじめ甲に対し、本治験の実施に必要な研究用試料、書類及び消耗器材並びに設備備品(以下「研究用試料等」という。)を甲の承認のもとに提供できるものとする。
② 前項の研究用試料等の搬入、取付け、取りはずし及び撤去に要する費用は、乙が負担するものとする。
③ 甲は、乙から提供された研究用試料等を保管・供用し、本治験の終了後費消した研究用試料及び消耗器材を除き、遅滞なく乙に返還するものとする。
④ 甲は、研究費により購入した物品等については、本治験終了後もこれを乙に返還しないものとする。なお、乙から提供を受けた研究用試料等が滅失し又はき損したことにより、乙が損害を受けた場合においても、甲の故意又は重大な過失による場合を除き、賠償の責任を負わないものとする。
第 16 条(債権の保全)
この契約により乙が甲に金銭債務を負うこととなる場合には、関係法令の規定によるほか、次の各号に従うものとする。
1.乙は、甲が定める履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として、当該債務金額に対して、履行期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令第2
9条第1項本文に規定する財務大臣の定める率を乗じて計算した金額を甲に支払わなければならない。
2.甲は、債権の保全上必要があると認めるときは、乙の業務又は資産の状況に関し、乙に対して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
3.乙が前号に掲げる事項に従わないときは、甲は当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り
上げることができる。
第 17 条(本契約の変更)
本契約の内容について変更の必要が生じた場合、甲乙丙協議の上文書により本契約を変更するものとする。
第 18 条 (そ の 他)
本契約に定めのない事項及び本契約の各条項の解釈につき疑義を生じた事項については、その都度甲乙丙誠意をもって協議、決定する。
本契約締結の証として本書を3通作成し、甲乙丙記名捺印の上、甲乙丙各1通を保有する。
西暦 年 月 日
(住 所)xxxxxxxxxxx0xx0-1
甲 (名 称)国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 (代表者)院長 xx x 印
(住所)
乙 (名称)
(代表者) 印
(住所)
丙 (名称)
(代表者) 印