Contract
「児童発達支援・放課後等デイサービス」利用契約書
(以下「保護者」という。)と社会福祉法人健康の森学園(以下「事業者」という。)は、児童発達支援・放課後等デイサービス事業所(以下「事業所」という。)において、利用児が事業者から提供される福祉サービスについて、次の通り契約します。
(契約の目的)
第1条 本契約は、利用児及び保護者の意志を尊重し、日常生活における基本的動作の習得および社会生活に適応することができるよう、事業者が利用児に対して必要なサービスを適切に行うことを定めます。
(契約期間)
第2条 本契約の期間は、 年 月 日から利用児の受給者証に記載される児童発達支援給付費・放課後等デイサービス給付費支給決定期間満了日までとします。
2 契約満了日までに、保護者から事業者に対して、文書または口頭による契約終了の申し出がない場合、また利用児の当該給付費支給決定期間が更新された場合、本契約は自動更新されるものとします。
(児童発達支援・放課後等デイサービスの内容)
第3条 事業者は、児童福祉法に基づく児童発達支援給付費・放課後等デイサービス給付費対象のサービスとして、別紙「重要事項説明書」に定めるサービス内容及び費用について説明を行い、保護者との合意に基づきサービスを提供します。
(通所支援計画)
第4条 事業者は、利用児の受給者証に記載されたサービスの支給量を踏まえ、利用児の有する能力や日常生活全般の状況等の評価を通じて、保護者および利用児の希望する生活並びに課題等の把握を行い、利用児の通所支援計画を作成します。
2 この計画は、事業者が保護者等に説明して、同意を得た上で作成し、内容についていつでも説明を求めることができます。
3 事業者は、通所支援計画は利用児の状況等に応じて、少なくとも6ヶ月に1回の見直しを行います。
(利用料金)
第5条 事業者は、児童福祉法に基づく児童発達支援給付費・放課後等デイサービス給付費を市町村から直接受け取り(代理受領)します。保護者は、市町村が定める定率負担額(給付費全体の1割)を事業者にお支払いいただきます。なお、利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。
2 保護者は、別紙「重要事項説明書」に記載する給付費対象外サービス(実費)に対して、所定の料金を事業者に支払います。
3 事業者は、サービスの提供にあたって、あらかじめ保護者に対し当該サービスの内容及び費用について説明し同意を得ます。
(利用料金の支払方法)
第6条 保護者は、第5条に定める利用料金の合計を、月毎に支払います。
2 事業者は、利用月の利用料金請求書を、翌月15日までに保護者に発行します。
3 保護者は、利用月の請求額を、翌月末日までに支払います。なお、口座からの引き落としは翌月20日になります。
4 事業者は、保護者から利用料金の支払いを受けた時は、領収書を発行します。
(緊急時の援助)
第7条 事業者は、サービスを提供している時に、利用児の病状に急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかに家族等へ連絡すると共に、協力医療機関へ連絡する等の措置を講じます。また、状況によっては医療機関への緊急搬送等必要な措置を講じます。
(守秘義務)
第8条 事業者は、正当な理由がない限り、その業務上知り得た利用児又はその家族に関する情報を漏らさない義務を負います。
2 事業者は、従業者が退職後、正当な理由がなく在職中知り得た利用児又はその家族に関する情報を漏らすことのないよう必要な措置を講じます。
3 事業者は、利用児に医療等緊急の必要性がある場合には、医療機関等に利用児に関する心身等の情報を提供できるものとします。
(事業者の具体的義務)第9条
(1)(安全配慮義務)事業者は、サービスの提供にあたって利用児の生命、身体、財産の安全確保に配慮します。
(2)(説明義務)事業者は、本契約に基づく内容について、保護者の質問に対して適切に説明します。
(3)(記録保存整備義務)事業者は、サービス提供に関する記録を整備し、提供日から5年間保存します。保護者は、この記録の開示を求めることができます。
(4)(身体拘束の禁止)事業者は、利用児または他の利用児等の生命または身体の行動を保護する為の緊急やむを得ない場合を除いて、身体的拘束等の行為を行いません。
(事故と損害賠償)
第10条 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、保護者及び関係市町村に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、事故状況及び措置について記録します。
2 事業者は、サービス提供時に事業者の責に帰すべき事由により、利用児に損害を与えた場合は、その損害を速やかに賠償する義務を負います。
3 保護者はサービス利用中に保護者または利用児が、故意または重大な過失により、事業者
もしくは他の利用児の生命、身体、財物に損害を与えた場合には、速やかにその損害を賠償します。
(虐待防止のための措置に関する事項)
第11条 事業者は、利用児の人権の擁護、虐待の防止の為、責任者を設置する等必要な体制の整備を図るとともに、従業者に対して研修を実施する等の措置を講ずるものとする。
(苦情解決)
第12条 保護者は、事業者が提供するサービスに関して、別紙「重要事項説明書」に記載する苦情受付窓口に、いつでも苦情を申し立てることができます。
2 事業者は、苦情が申し立てられた場合、速やかに事実関係を確認し、改善の必要性及びその方法等について保護者に報告します。
3 事業者は、保護者が苦情を申し立てたことを理由として、利用児に対して不利益となるような対応はいたしません。
(契約の解約等)
第13条 保護者は、30日以上の予告期間をおいて事業者に通知することにより、この契約を終了することができます。ただし、次の事由に該当する場合には、直ちにこの契約を解約することができます。
(1) 事業者が正当な理由なくサービスを提供しないとき。
(2) 事業者が第8条に定める守秘義務に違反した場合。
(3) 事業者が社会通念に逸脱する行為を行ったとき。
(4) 他の利用児が利用児の生命・身体・財物・信用を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において事業者が適切な対応をとらない場合。
2 事業者は、やむを得ない事情がある場合には、保護者に対し、30日間の予告期間をおいて理由を示した文書で告知することにより、この契約を終了することができます。ただし、次の事由に該当する場合には、直ちにこの契約を解約することができます。
(1) 保護者が事業者に支払うべきサービスの利用料金を3ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらず故意に支払わない場合。
(2) 保護者または利用児が、他の利用児・事業者・職員等の生命、身体、財物、信用を傷つけることによって、本契約を継続しがたい重大な事象を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合。
(3) 災害等、その他やむを得ない事由により事業所を開所することができない場合。
(4) 利用児が死亡した場合。
(協議事項)
第14条 この契約に定められていない事項について疑義が生じたときは、事業者は、児童福祉法及び関係法令の定めるところに従い、保護者と誠意をもって協議するものとします。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が記名捺印の上、各1通を保有するものとします。
平成 年 月 日
利用児住所
氏 名 ㊞
代理人(保護者)住所
氏 名 ㊞
事業者住所 岡山県xx市哲多町xx2034-5事業者名 社会福祉法人 健康の森学園
代表者氏名 理事長 xx x