なお、公示に関する照会は調達部(Tel: 03-5226-6612、6613)あてにお願いします。
再公示
独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)がコンサルタント等との業務実施契約(コンサルタント等契約に基づく技術協力プロジェクト業務)に基づき実施する予定であった公示済み案件のうち、再公示が必要と なった案件について、再公示します。
これら案件の選定に当たっては、企画競争(プロポーザル方式)を採用します。プロポーザル作成に係る業務指示書を各案件の公示において指定する日から配布しますので、応募のためのプロポーザル作成に当たっては、同業務指示書に基づき、当機構ホームページで公開している「プロポーザル作成要領」に従って作成願います。
なお、公示に関する照会は調達部(Tel: 00-0000-0000、6613)あてにお願いします。
2012年5月14日
独立行政法人国際協力機構契約担当役
理事 xx x
【1.プロポーザル提出の資格】
以下のプロポーザル提出の資格には十分ご留意ください。
プロポーザル提出の有資格者(共同企業体を編成する場合の構成員を含む)は、平成22・23・24年度全省庁統一資格を有する者、同資格を有していない場合は機構の事前資格審査を受けている者に限ります。
会社更xx(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申し立てを行い、更生計画又は再生計画が発効していない者は、プロポーザル提出の資格がありません。
また、機構から「独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程」(平成20年10月1日規程
(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている期間中においては、プロポーザル提出の資格がありません。具体的には、以下のとおり取り扱います。
・プロポーザルの提出締切日が資格停止期間中の場合、プロポーザルを無効とします。
・資格停止期間中に公示され、プロポーザルの提出締切日が資格停止期間終了後の案件については、プロポーザルを受付けます。
・資格停止期間前に、契約交渉相手方として通知されている場合は、当該コンサルタント等との契約手続きを進めます。
・契約交渉相手方として通知される前に資格停止期間が始まる案件のプロポーザルは無効とします。
なお、「参加要件」に記載している事項は、機構が想定する当該業務に必要な能力・経験の目安であり、同要件を満たさない団体のプロポーザル提出を制限するものではありません。
【2.業務指示書の配布】
業務指示書及び配布資料等の配布については、上記1.に示すプロポーザル提出の有資格者のみに限定します。
平成22・23・24年度全省庁統一資格を有している場合は、業務指示書の配布時に、全省庁統一資格結果通知書(写)を提出願います。なお、既に一度同(写)を機構に提出頂き、機構から「整理番号」を通知されている方については、同番号を提示頂くだけで結構です。
また、平成22・23・24年度全省庁統一資格を有していない場合は、機構の事前資格審査を受けて頂き、その結果通知書(写)に示す「整理番号」を提示願います。事前資格審査は、申請いただいてから2~3営業日で結果通知させていただいています。
なお、業務指示書に限っては、事前資格審査申請中でも配布させていただきますので、その場合は、申請書の受領書(写)等を提示願います。
【3.情報の公開について】
本公示により、プロポーザルを提出するコンサルタント等においては、その法人、個人、団体名を、コンサルタント等契約情報として機構ホームページ上に原則公表しますのでご承知下さい。
また、本公示により契約に至った契約先に関する以下の情報を機構ホームページ上で公表することとしますので、本内容に同意の上で、プロポーザルの提出及び契約の締結を行っていただきますようご理解をお願いいたします。
なお、プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)公表の対象となる契約相手方(共同企業体を結成する場合は共同企業体の構成員を含む。)次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構で役員を経験した者が再就職していること、又は当機構で課長相当職以上の職を経験した者が役員等(注)として再就職していること
注)役員等とは、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどにより影響力を与え得ると認められる者を含む。
イ.当機構との間の取引高が総売上又は事業収入の3分の1以上を占めていること
(2)公表する情報
契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約相手方の氏名・住所、契約金額とあわせ、次に掲げる情報を公表します。
ア.対象となる再就職者の氏名、再就職先での現在の職名、当機構での最終職名イ.契約相手方の直近3ヵ年の財務諸表における当機構との取引高
ウ.契約相手方の総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
(3)当機構の役職員経験者の有無の確認日当該契約の締結日とします。
(4)情報の提供
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂くことになります。
【4.情報シートの提出について】
登録制度は廃止いたしましたが、当機構にて行っております契約競争やコンサルタント契約に関心を持っていただいている方の情報をとりまとめたく、「情報シート」の提出をお願いしていますので、ご対応の程よろしくお願い致します。
詳しくは、機構ホームページ「調達情報」>「事前資格審査制度」をご確認ください。情報シートの様式も同ページに掲載しております。
再公示:次の案件については、4月11日に公示し、4月12に一度取り下げましたが、改めて再公示いたします。
番号: 再公示 1 国名:パキスタン 担当:パキスタン事務所
案件名:ギルギット・バルティスタン地域高付加価値果樹産品振興プロジェクト
1 契約予定期間:2012年7月中旬~2015年12月下旬
2 参加要件
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
海外における農業振興に係る業務経験を有し、同分野の専任技術者を配置できること。
3 参加資格のない社等特になし。
4 今後の契約プロセス(予定)
業務指示書交付 :2012年5月28日から2012年5月30日まで
(交付期間が遅れる場合は、HPにて告知します。)
JICA本部1F調達部受付にて交付プロポーザル提出:2012年6月13日
(プロポーザル提出期限の詳細は、業務指示書に記載します。)選定結果通知 :6月下旬
契約交渉 :6月下旬~7月上旬
5 業務の目的
パキスタン国(以下「パ」国)において農業はGDPの20.9%、労働人口の43.6%を占める基幹産業であり、「パ」国政府は、農業を雇用拡大、貧困削減、経済成長促進のための優先課題であると位置づけている 。主な農産物は、小
麦、綿花、サトウキビ、メイズ等であるが、近年、消費者の需要は炭水化物を多く含む穀物や未加工の食料品から、より所得弾力性の高い園芸作物や畜産品にシフトしてきており、「パ」国政府は競争性の高い作物の生産や加工を通じた高付加価値の付与を最優先戦略の1つとして掲げている。
「パ」国の北部の山岳地帯に位置するギルギット・バルティスタン地域(以下、GB地域)の一人当たりGDPは約600ドルと推定されており(「パ」国全体では1,044ドル)、人口の29%は貧困であるとされている。GB地域は年間降水量約 250mmの乾燥した気候にあるが、氷河から流れる水資源が豊富にあり、農民は小規模灌漑を造成して、その冷涼な気候に適した園芸農業を営んでいる。GB地域では世帯収入における果樹からの収入が全体の作物収入の50%を占め 、農家の貴重な現金収入源となっているが、市場までのアクセスの困難さ、栽培技術やマーケティング不足により多くの作物は廃棄されてしまっている状況である(GB地域の代表的な作物であるアプリコットの廃棄量は生産量の37%、リンゴの廃棄量は22%)。
上記の課題に対応すべく、JICAパキスタン事務所は2010年に園芸農業に関する基礎調査を実施し、2011年に詳細計画策定調査を実施した。その結果、アプリコット加工品と生鮮リンゴに高付加価値化及び販売ポテンシャルがあることが確認された。加えて、上記果樹産品の生産を改善するためには、各地に配置されている農業局普及員による技術普及や農業局による農家や民間組織へのマーケティング支援が重要となるが、技術普及やマーケティングはほとんど行われていない現状が明らかになった。
JICAパキスタン事務所は上記結果を受け、付加価値の高いアプリコット加工品(ドライアプリコット、アプリコットオイル、カーネルナッツ)とリンゴを農家が安定的かつ持続的に生産できるようにするために、農業局による農家への栽培・加工技術の普及や加工・梱包に必要な設備・資材の導入、また、市場が求める品質の果樹産品を農家が生産し、農業局のマーケティング支援を受けて農家が果樹産品を民間組織に販売する体制及び民間組織が新たな販路を開拓できる体制を構築するための技術協力プロジェクトの枠組みについて「パ」国政府と合意した。本業務は、上記技術協力プロジェクトに係る活動を実施するものである。
6 業務の範囲及び内容
(1) 業務対象地域
ギルギット・バルティスタン地域(パイロット地域として、2~3地域を選定)
(2) 業務内容
ア パイロット地域及び中核農家の選定
イ 普及員及び中核農家を通じた農家への市場調査手法の普及
ウ 市場調査を通じて需要が高いと判断されたドライアプリコットに適したアプリコットの品種、生鮮リンゴの品種の特定
エ 普及員及び中核農家を通じたアプリコット及びリンゴの適切な栽培技術の農家への普及(接木、整枝、xx・晩生種の組合せ、接ぎ木、整枝、剪定、収穫、施肥等)
オ ドライアプリコット、アプリコットオイル、カーネルナッツ、生鮮リンゴの品質規格と品質管理手法の開発及び普及員、中核農家を通じた農家への普及
カ ドライアプリコット、アプリコットオイル、カーネルナッツの適切な加工設備、器具、方法の開発及び普及員、中核農家を通じた農家への普及
キ リンゴに適した選果、梱包技術の開発及び普及員、中核農家を通じた農家への普及
ク 民間組織との連携によるドライアプリコット、アプリコットオイル、カーネルナッツ、生鮮リンゴの輸出市場及び国内市場へのマーケティング(例:ブランド化、展示会、認証制度導入等)
ケ 栽培、加工、マーケティングのための普及員及び農家向けマニュアルの作成
7 成果品
(1) ワーク・プラン(第1年次) (2012年 7月中旬)
(2) プロジェクト業務進捗報告書(1) (2013年 1月下旬)
(3) ワーク・プラン(第2年次) (2013年 3月上旬)
(4) プロジェクト業務進捗報告書(2) (2014年 1月下旬)
(5) ワーク・プラン(第3年次) (2014年 3月上旬)
(6) プロジェクト業務進捗報告書(3) (2015年 1月下旬)
(7) ワーク・プラン(第4年次) (2015年 3月上旬)
(8) プロジェクト最終報告書 (2015年12月上旬)
8 特記事項
(1) 共同企業体の結成を認める予定。
(2) 2009年12月~2010年5月に予備調査実施済み。
(3) 2011年6~7月に詳細計画策定調査実施済み。
(4) 2012年3月にR/D締結済み。
(5) 本案件についてはA類型を予定しています。
(6) 2012年5月上旬に安全確認調査を実施した結果、治安上、本案件実施に問題がないことを確認済み。注:本案件概要は予定段階のものですので詳細については変更される場合もあります。