Contract
別紙2
全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診等委託契約書(例)
健康保険法第150条及び高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定に基づき、全国健康保険協会管掌健康保険の保健事業として実施する生活習慣病予防健診(特定健康診査を含む)及び肝炎ウイルス検査について、全国健康保険協会●●支部長●●●●(以下「甲」という。)と●●●●(以下「乙」という。)との間に、次のとおり委託契約を締結する。
(委託)
第1条 甲は、健康保険法第150条及び高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定に基づき実施する生活習慣病予防健診(特定健康診査を含む)(以下「健診」という。)及び肝炎ウイルス検査(以下「肝炎検査」という。)を乙に委託するものとする。
(健診実施対象者及び健診の方法)
第2条 乙は、甲が定めた全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診・肝炎ウイルス検査実施要綱(以下「実施要綱」という。)に定める実施対象者に対し、実施要綱及び全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診・肝炎ウイルス検査事務処理要領
(以下「事務処理要領」)に定める実施方法により、健診及び肝炎検査を行うものとする。
(費用の負担)
第3条 甲は、本契約に基づいて乙が行う健診及び肝炎検査に要する費用(以下「健診費用」という。)について、別紙1に定める額から、第4条の規定により算定される「受診者の負担額」を差し引いて得た額を負担する。
2 第1項の別紙1に定める額(1人当たり健診費用)については、実施要綱の別紙6「健診費用の上限額及び自己負担率」の「1人当たり健診費用の上限額」以内とする。
3 一部の検査を実施しなかった場合の減額については、実施要綱の別紙6の規定に基づき、未実施の検査項目について検査費用を減額するものとし、当該年度における健診及び肝炎検査については、受診者一人につき一回に限って負担(一般健診と子宮頸がん検診(単独)を別に受診する場合を除く)するものとする。
(受診者の負担額)
第4条 乙は、本契約に基づき、健診、肝炎検査を実施したときは、別紙1「1人当たり健診費用」に実施要綱の別紙6「健診費用の上限額及び自己負担率」に定める自己負担率を乗じて得た額(当該負担額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)を受診者から徴収しなければならない。
(費用の請求及び支払い)
第5条 乙は、第3条の規定により算出した額について原則1月ごとに請求書を作成し、生活習慣病予防健診等検査費請求明細書(様式1)及び生活習慣病予防健診等検査費請求内訳(様式2)を添付して、健診及び肝炎検査を実施した翌月の、甲の指定する期日までに、甲に請求するものとする。
但し、当該年度の実施分は必ず翌年度の4月15日までに請求すること。
なお、事務処理要領の「4.健診の受診」に規定する健診実施機関の確認事項を確認せず健診を実施した場合は、乙の責任・負担とし、甲は、健診費用を負担しない。
2 甲は、乙の適法な支払い請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に支払うものとする。
(法令遵守等)
第6条 本契約の履行にあたり乙は、関係諸法令及び甲が定めた実施要綱を遵守し、当該業務に従事する者を適正に配置するものとする。
2 乙は、受託業務の実施に関し、当該業務に従事する者への指導監督と教育指導を行い、業務の趣旨に従い善良なる管理者の注意をもって、処理しなければならない。
(個人情報に関する取扱い)
第7条 乙が当該業務を実施するに当たっては、健診の記録の漏えいを防止するとともに、当該業務に従事する者には守秘義務を課す等、関係法令を遵守することに加え、別紙「生活習慣病予防健診における個人情報の取扱い事項」や「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に基づき、必要な個人情報保護対策を講じることとする。
(調査等)
第8条 甲は、乙の健診を実施する施設に立ち入り、当該業務の実施状況について、随時に調査を行うこととし、乙に必要な報告を求めることができるものとする。
2 前項の場合、甲は、乙に対して業務遂行上必要な指導を行うことができるものとする。
3 甲は、必要に応じて、乙に対し委託業務に関する資料の提出その他の必要な調査等について協力を求めることができる。
(監査)
第9条 乙は、当該業務の実施状況について、甲から外部専門家による監査も含めた監査の実施に関し、協力の求めがあった場合においては、これに協力するものとする。
2 前項の場合においては、甲又は甲から監査に関し委託を受けた外部専門家が乙の健診を実施する施設に立ち入る際は、事前に書面による通知を行うこととし、原則として乙は立ち会うものとする。その他の監査の実施に関する必要な事項は、甲乙協議の上決定するものとする。
(公益通報者の保護)
第 10 条 甲及び乙は、当該業務に従事する者が甲の職員、代理人その他の者について公益通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、甲若しくは甲があらかじめ定めた者、当該公益通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関又はその者に対し当該公益通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に通報したことを理由として、甲においては本契約の解除、その他の不利益な取扱いをしてはならず、乙においては、当該公益通報者に対し解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(履行不能等の通知)
第 11 x xは、理由の如何を問わず、本委託業務を実施する見込みがなくなった場合、又は本委託業務を実施することができなくなった場合は、直ちに甲にこの旨を書面により通知するものとする。
(一括再委託の禁止)
第 12 条 乙は、当該業務の全部又は主体的部分を一括して第三者に請け負わせてはならない。
但し、実施要綱4(2)に定める検査等を甲の承認を得たうえ再委託により実施する場合はこの限りではない。
(再委託の条件)
第 13 条 実施要綱4(2)に定める検査等の再委託を行う場合には、再委託する検査、再委託先機関の名称、所在地、連絡先、履行能力、個人情報の管理等の詳細を書面により示した上、事前に甲の書面による承認を得なければならない。
2 甲は、承認をした再委託先機関が後に不適当であると判明したときは、乙に対してその変更を求めることができる。
3 乙は、第1項の承認を受けた場合には、本契約にて乙に課せられている個人情報の取扱いに関する遵守事項と同等以上の条件が含まれた契約を再委託先機関と締結することとする。
4 乙は、再委託先機関に健診の検査を再委託した後においても、協会との関係においてその業務における責の一切は、乙が負うものとする。
5 乙は、甲の求めに応じて、再委託先機関の履行状況を甲に対して適宜報告しなければならない。
6 乙は、再委託先に対し、甲の書面による事前の承認なくして、当該業務をさらなる委託(以下「再々委託」という。)により第三者に取り扱わせることを禁止し、その旨を再委託先と約定しなければならない。
7 第1項から前項までの規定は、前項の規定による甲の承認を得て業務を再々委託する場合について準用する。
(報告)
第 14 条 乙は、健診結果データの報告を、第5条第1項の規定による費用の請求に併せて行うものとする。
2 甲は、乙に対し必要があると認めるときは、委託した健診及び肝炎検査に関する必要事項について報告を求めることができるものとする。
(契約の解除)
第 15 条 甲及び乙は自己の都合によって契約の解除を行う場合は、相手方に対して30日前までに文書による予告を行うことによりこの契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、乙に対して何らの予告なしに直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙が本契約に違反したとき。
(2)乙が実施要綱による選定要件を満たしていないと認めるとき。
(3)手形交換所の取引停止処分があったとき。
(4)乙の財産状態に著しい悪影響を及ぼす差押え、仮差押え又は仮処分を受けたとき、若しくは競売、強制執行、滞納処分等を受けたとき。
(5)破産、民事再生、会社更生等の申立てがあったとき。
(6)営業を廃止し、又は清算に入ったとき。
(7)本契約に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は監督、検査、調査等を
不当に拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(8)甲が事前に行う契約の相手方として適当であるかを判断する審査において、偽りその他不正行為により契約の相手方となったとき。
(9)乙がこの契約の解除を請求し、その理由が正当と認められるとき。
(10)私的独占又は不当な取引制限行為をしたと疑うに足りる相当な理由があるとき。
(11)民法第 542 条第 1 項又は第 2 項に定める事由に該当したとき。
(12)本契約の全部若しくは一部を履行しないとき、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(13) 当該業務の遂行につき、不適切な行為があり、甲の業務に支障を及ぼすと認められるとき。
(14) 乙並びに乙の責任者等又は業務委託員が契約に違反し、当該業務の実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したとき。
3 前項の規定により、この契約の全部又は一部が解除となった場合においては、甲は委託内容が既に履行された場合、又は返還すべき成果物が既にその用に供されていた場合でも、これにより受けた利益を返還しないものとする。
4 第2項に基づき契約が解除された場合において、乙は、甲又は甲の指定する者に対し当該業務の円滑な引継ぎをなし、業務処理の継続に支障がないよう協力する義務を負う。
(暴力団等の排除)
第 16 x xは、次に掲げる組織又は次に掲げる個人が役職員として在職する組織に該当しないことを誓約する。併せて、再委託(再委託先の契約が数次にわたるときには、その全てを含む。)を行う場合には、再委託先の業者についても次に掲げる者に該当しないことを誓約する。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)
第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者
(4) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持・運営に協力し、又は関与している者
(5) 暴力団又は暴力団員との間で社会的な非難の対象となる関係を有している者
2 乙は、次の各号に該当する行為を自ら行わず、かつ、第三者に行わせないことを誓約する。
(1) 脅迫的、暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 乙が第 1 項又は前項の誓約に違反したときは、甲は、何らの予告をすることなく直ちに本契約の全てを解除することができる。
4 前項の規定により本契約が解除された場合は、乙は、解除により生じる損害について、甲に対し一切の請求を行わない。
(損害賠償)
第 17 条 甲又は乙が、第 15 条第 1 項に基づき契約の解除をした場合において、甲又は乙が相手方からの解除において、損害を生じたときは、相手方に対し当該損害について損害を請求することができる。
2 第 15 条第2項又は第 16 条第3項の規定により契約が解除された場合において、乙が甲に損害を与えた場合には、乙は甲に対し甲が被った損害に限り賠償しなければならない。
3 甲及び乙は、本契約書に掲げる事項を遵守せず、相手方に損害を与えた場合には、相手方に対し相手方が被った損害に限り、その損害を賠償しなければならない。
4 前三項の損害の範囲において、相手方に請求できる損害賠償の範囲には、天災地変その他の不可抗力により生じた損害、自己の責めに帰するべき事由により生じた損害及び逸失利益は含まれないものとする。
5 その他の事項については、双方協議のうえ解決するものとする。
(事故報告)
第 18 条 乙は、当該業務の実施において、事故が発生したときは、直ちに甲に報告し、その指示を受けるとともに、その後、速やかに事故内容等の詳細について文書にて報告しなければならない。
(事故及び損害の責任)
第 19 条 乙及び乙の再委託先において、健診及び肝炎検査委託業務の実施により生じた事故及び損害については、乙がその責任及び負担において処理解決にあたることとする。但し、甲の責に帰すべき事由によるときは、この限りでない。
(健診費用の相殺)
第 20 条 本契約により乙が甲に支払うべき金額があるときは、甲はこの金額と乙に支払う代金を相殺することができる。
(契約の期間)
第 21 条 本契約の期間は2022年4月1日から2023年3月31日までとする。但し、期間満了の日の一箇月前までに甲又は乙から解除の意思表示がないときは、期間満了後一箇年間xxこの契約の有効期間が延長されたものとみなす。
(契約の更新)
第 22 条 契約更新の際(前条の但書を含む。)、甲は実施要綱等を乙に提示し、乙はこれに沿った健診実施体制をとることとする。
(紛争又は疑義の解決方法)
第 23 条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義が生じた場合には、必要に応じて甲乙協議の上解決するものとする。
2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については●●地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(存続条項)
第 24 条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第7条【個人情報に関する取扱い】、第 17 条【損害賠償】、第 23 条【紛争又は疑義の解決方法】及び本条はなお有効に存続するものとする。
(本人からの請求に基づく情報開示)
第 25 条 第2条の規定に基づき甲の委託を受けて乙が実施した健診及び肝炎検査について、乙がその健診及び肝炎検査の結果に係るデータ(画像データ等の乙のみが保有するデータも含む)を有している場合には、乙は、健診及び肝炎検査の受診者本人の請求に基づき、甲を経由せず、当該データを当該本人に対して開示することができるものとする。
2 前項の規定により開示を行う場合の費用については、乙が受診者本人から徴収するものとする。
本契約の確実を証するため、契約書2通を作成し、甲及び乙はそれぞれ署名押印のうえ各1通を所持するものとする。
2022年4月1日甲 全国健康保険協会●●支部長
● ● ● ● 印
乙 ● ● ● ● 印
別紙 1(例)
一般健診等 消費税込
健診区分 | 1人当たり健診費用(円) | |
胸部及び胃部とも間接撮影 | ||
胸部は直接撮影、胃部は間接撮影 | ||
胸部は間接撮影、胃部は直接撮影 | ||
胸部及び胃部とも直接撮影 | ||
胸部・胃部とも実施しない場合 | ||
胸部を間接撮影で実施し、胃部のみ実施しない場合 | ||
胸部を直接撮影で実施し、胃部のみ実施しない場合 | ||
胃部を間接撮影で実施し、胸部のみ実施しない場合 | ||
胃部を直接撮影で実施し、胸部のみ実施しない場合 | ||
眼底検査(特定健診項目・医師の判断により実施) | ||
付加健診 | ||
乳がん検診 | 50 歳以上の対象者(乳房エックス線検査を内外斜位方向撮影で実施) | |
40 歳以上 50 歳未満の対象者(乳房エックス線検査を内外斜位方向撮影及び頭尾方向撮影で実施) | ||
子宮頸がん検診 |
肝炎検査 消費税込
健診区分 | 1人当たり健診費用(円) |
HCV 抗体検査、HBS 抗原検査、HCV 抗体の検出(省略可) | |
HCV 核酸増幅検査 |
【契約書別紙】
生活習慣病予防健診における個人情報の取扱い事項
生活習慣病予防健診実施機関は、受託業務の遂行上知り得た個人情報については以下のとおり取り扱うこと。
また、関係法令及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(以下「ガイダンス」といいます。)を遵守すること。
1.安全管理措置
(1)健診実施機関は、本業務で取り扱う個人情報の漏えい、滅失、又はき損の防止その他の個人データの安全管理のため、組織的、人的、物理的、及び技術的安全管理措置を、講じること。
(2)ガイダンスに基づき、個人情報保護に関する規程を作成すること。
2.体制の整備等
(1)本事業の円滑かつ確実な実施、本事業に従事する者の服務等の監督及び個人情報の適切な取扱いを行うための体制及び責任者を定めること。
(2)本事業に従事する者の氏名等を予め協会支部に通知するものとし、当該従事者以外の者に健診事業を行わせないこと。
(3)本事業に従事する責任者及び従事する者の使用者として法令上のすべての責任及び監督の責任を負うこと。
(4)個人情報の漏えい等の問題が発生した場合における報告連絡体制を整備すること。
3.従事者の監督・教育
(1)責任者は、上記1の安全管理措置を遵守させるよう、従事者に対し必要かつ適切な監督をしなければならない。なお、「従事者」とは、当該事業者の指揮命令を受けて業務に従事する者すべてを含む。
(2)責任者は、従事者へ取扱う個人情報の適切な保護が確保されるよう、従事者に対する教育研修の実施等により、個人情報を実際の業務で取り扱うこととなる従事者の啓発を図り、従事者の個人情報保護意識を徹底させること。
4.秘密の保持
(1)本事業をxxxxに行い、本業務に関連して知り得た秘密について、他に漏らし又は目的外に利用してはならない。
(2)健診実施機関は、本事業に従事する者と、本事業に係るデータの漏えい及び目的外利用を禁じた誓約書を提出させる等により、秘密の保持等の管理体制を整備すること。なお、誓約書等は、退職後も有効とすること。
(3)上記(1)の規定に違反した者について、就業規則等に従い厳正な処分を行い、その内容を協会支部に報告すること。
(4)本事業に係るデータ及び関係資料が滅失、棄損、漏えいすることがないよう努めること。なお、滅失、棄損、漏えいの事態が発生したときは、直ちに協会支部に報告すること。
(5)上記(1)から(4)は、委託契約終了後も有効とする。
5.データの保管場所等に係る保護措置
(1)本事業の実施に係るデータの保存場所については、施錠等のできる場所に安全に保管すること。
(2)業務履行場所及び保管場所については、個人情報保護のための措置が講じられていなければならない。
6.データの適正な取扱い
(1)個人情報の盗難・紛失等を防止するため、個人情報を取り扱うシステムについては、以下の対策を講じること。
①システムへのアクセスにおける利用者の識別と認証を行うこと。
②本人の識別・認証にユーザIDとパスワードの組み合わせを用いる場合には、それらの情報を、本人しか知り得ない状態に保つよう対策を行うこと。
③入力者が端末から長時間、離席する際に、正当な入力者以外の者による入力の恐れがある場合は、スクリーンセーバーによる画面ロック等の防止策を講じること。
④動作確認等で個人情報を含むデータを使用するときは、漏えい等に十分留意すること。
⑤本事業の実施に関し入手した個人情報を本事業に従事する者以外には、アクセスさせないこと。
⑥アクセスの記録及び定期的なログの確認を行うこと。健診機関のシステムにアクセス記録機能があることが前提であるが、ない場合は業務日誌等で操作の記録(操作者及び操作内容)を必ず行うこと。
⑦アクセスログへのアクセス制限を行い、アクセスログの不当な削除、改ざん、追加等を防止する対策を講じること。
⑧アクセスの記録に用いる時刻情報は信頼できるものであること。
⑨常時ウイルス等の不正なソフトウェアの混入を防ぐ適切な措置をとること。
また、その対策の有効性・安全性の確認・維持(たとえばパターンファイルの更新の確認・維持)を行うこと。
(2)本事業の実施に関し入手したデータの全部又は一部の複写複製等を行わないこと。
7.個人情報の取扱状況に係る点検及び監査
個人情報の取扱状況に係る点検及び監査のための体制を構築するとともに、点検計画及び監査計画を策定し、当該計画に沿った点検及び監査を実施すること。
8.データの返還
本事業の実施に関し入手したデータについて、協会支部から指示があった場合は、速やかに返還すること。
9.個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項
(1)本事業の処理において、事故が発生した時は、直ちに事故内容等の詳細を文書にて協会支部に報告し、その指示を受けること。
(2)本事業の実施に関して、個人情報の滅失、棄損、漏えい又は個人情報の漏えいが疑われる事象等が発生したときは、直ちに発生した事象等の詳細を文書にて協会支部に報告し、その指示を受けること。
(3)上記(1)及び(2)に規定する事故等が発生した場合に対応するための体制を整備すること。
10.再委託の制限または条件に関する事項
生活習慣病予防健診・肝炎ウイルス検査実施要綱4(2)に示す各検査等の全部又は一部を再委託により実施する場合においては、本事項を遵守するよう委託先との契約上において明記し、その再委託契約書の写しを協会支部へ提出すること。
11.委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項
本事業実施に関して収集若しくは作成した個人情報が記録されたデータは、委託業務が終了したときは記録媒体から消去又は協会支部に返却すること。ただし、協会支部が別に指示したときは、その指示に従うこと。