なお、公示に関する照会は調達部(Tel: 03-5226-6612、6613)あてにお願いします。
公 示
独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)がコンサルタント等との業務実施契約に基づき実施する予定の案件を公示します。
これら案件の選定に当たっては、企画競争(プロポーザル方式)を採用します。プロポーザル作成に係る業務指示書を各案件の公示において指定する日から配布しますので、応募のためのプロポーザル作成に当たっては、同業務指示書に基づき、当機構ホームページで公開している「プロポーザル作成要領」に従って作成願います。
なお、公示に関する照会は調達部(Tel: 00-0000-0000、6613)あてにお願いします。
2012年8月15日
独立行政法人国際協力機構契約担当役
理事 xx x
【1.プロポーザル提出の資格】
以下のプロポーザル提出の資格には十分ご留意ください。
プロポーザル提出の有資格者(共同企業体を編成する場合の構成員を含む)は、平成22・23・24年度全省庁統一資格を有する者、同資格を有していない場合は機構の事前資格審査を受けている者に限ります。
会社更xx(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申し立てを行い、更生計画又は再生計画が発効していない者は、プロポーザル提出の資格がありません。
また、機構から「独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程」(平成20年10月1日規程
(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている期間中においては、プロポーザル提出の資格がありません。具体的には、以下のとおり取り扱います。
・プロポーザルの提出締切日が資格停止期間中の場合、プロポーザルを無効とします。
・資格停止期間中に公示され、プロポーザルの提出締切日が資格停止期間終了後の案件については、プロポーザルを受付けます。
・資格停止期間前に、契約交渉相手方として通知されている場合は、当該コンサルタント等との契約手続きを進めます。
・契約交渉相手方として通知される前に資格停止期間が始まる案件のプロポーザルは無効とします。
なお、「参加要件」に記載している事項は、機構が想定する当該業務に必要な能力・経験の目安であり、同要件を満たさない団体のプロポーザル提出を制限するものではありません。
【2.業務指示書の配布】
業務指示書及び配布資料等の配布については、上記1.に示すプロポーザル提出の有資格者のみに限定します。
平成22・23・24年度全省庁統一資格を有している場合は、業務指示書の配布時に、全省庁統一資格結果通知書(写)を提出願います。なお、既に一度同(写)を機構に提出頂き、機構から「整理番号」を通知されている方については、同番号を提示頂くだけで結構です。
また、平成22・23・24年度全省庁統一資格を有していない場合は、機構の事前資格審査を受けて頂き、その結果通知書(写)に示す「整理番号」を提示願います。事前資格審査は、申請いただいてから2~3営業日で結果通知させていただいています。
なお、業務指示書に限っては、事前資格審査申請中でも配布させていただきますので、その場合は、申請書の受領書(写)等を提示願います。
【3.情報の公開について】
本公示により、プロポーザルを提出するコンサルタント等においては、その法人、個人、団体名を、コンサルタント等契約情報として機構ホームページ上に原則公表しますのでご承知下さい。
また、本公示により契約に至った契約先に関する以下の情報を機構ホームページ上で公表することとしますので、本内容に同意の上で、プロポーザルの提出及び契約の締結を行っていただきますようご理解をお願いいたします。
なお、プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)公表の対象となる契約相手方(共同企業体を結成する場合は共同企業体の構成員を含む。)次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構で役員を経験した者が再就職していること、又は当機構で課長相当職以上の職を経験した者が役員等(注)として再就職していること
注)役員等とは、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどにより影響力を与え得ると認められる者を含む。
イ.当機構との間の取引高が総売上又は事業収入の3分の1以上を占めていること
(2)公表する情報
契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約相手方の氏名・住所、契約金額とあわせ、次に掲げる情報を公表します。
ア.対象となる再就職者の氏名、再就職先での現在の職名、当機構での最終職名イ.契約相手方の直近3ヵ年の財務諸表における当機構との取引高
ウ.契約相手方の総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
(3)当機構の役職員経験者の有無の確認日当該契約の締結日とします。
(4)情報の提供
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂くことになります。
【4.情報シートの提出について】
登録制度は廃止いたしましたが、当機構にて行っております契約競争やコンサルタント契約に関心を持っていただいている方の情報をとりまとめたく、「情報シート」の提出をお願いしていますので、ご対応の程よろしくお願い致します。
詳しくは、機構ホームページ「調達情報」>「事前資格審査制度」をご確認ください。情報シートの様式も同ページに掲載しております。
番号: 1 国名:ミャンマー 担当:民間連携室
案件名:成長企業育成情報収集・確認調査
1 契約予定期間:2012年10月上旬~2013年6月中旬
2 参加要件
海外における企業育成・市場活性化等関連分野に関する調査業務経験を有すること。
3 参加資格のない社等特になし
4 今後の契約プロセス(予定)
業務指示書交付 :2012年8月22日から2012年8月24日まで
(交付期間が遅れる場合は、HPにて告知します。)
JICA本部1F調達部受付(10:00~17:00(12:30~13:30は除く))にて、業務指示書等受領書をもって交付
プロポーザル提出:2012年9月5日
(プロポーザル提出期限の詳細は、業務指示書に記載します。)選定結果通知 :9月中旬
契約交渉 :9月下旬~9月下旬
5 業務の目的
ミャンマー(以下「ミ」国)では、2011年3月の新政権発足以降、多数の政治犯の釈放、少数民族との停戦合意の精力的推進、為替レートの一元化等、民主化・経済改革に向けた前向きな動きが急速に進展している他、テイン・xxxx大統領の所信表明演説で政治・経済・社会開発の各分野に関する改革目標が発表されている。また、2015年のASEANの経済共同体創設に向けた課題として、市場経済化にも取り組んでおり、国有企業改革及び民間企業の成長支援は重要な課題となっている。
「ミ」国政府は1996年にミャンマー証券取引センターを設立、これを基盤として2015年までに本格的な証券取引所を開設すべく取り組んでいる。資本市場創設に向けた準備が進められる中、上場企業の育成及び市場の活性化へ向けた取り組みについては今後取り組まれるべき重要課題として残っている。また、市場活性化に向け、上場候補企業への資金面での支援及び技術支援、企業関係の法律や会計等の整備も課題となっている。
かかる状況の中、本調査では、「ミ」国において、成長企業を対象としたファンドを設置し、ファンドからの投融資を通じた資金提供するとともに経営改善指導等を行うことにより、成長企業の育成を行い、もって「ミ」国企業の近代化・高度化や国際競争力の向上に寄与することを検討する。
6 業務の範囲及び内容
(1) 調査対象地域
「ミ」国全地域を対象とするが、主な調査地域は政府関係機関等及び国有・民間企業が立地するヤンゴン及びネーピードーとなる。
(2) 調査内容
ア 現状及び課題の整理、基本概要検討
「ミ」国において成長企業育成ファンドの設置に向けた基礎情報として、以下の各点について情報収集・整理を行う。
(ア) 「ミ」国金融市場の現状及び課題
(イ) 「ミ」国国有・民間企業の資金調達に関する現状及び課題
(ウ) 「ミ」国における成長企業育成に係る政府開発政策、我が国の支援方針との整合性 (エ) 「ミ」国における成長企業育成の必要性
(オ) 成長企業育成に向けたファンド概要 (カ) 他の類似ファンドの概要
イ 事業投資先に関する情報収集・検討
「ミ」国における成長企業育成ファンド投資候補先となる可能性のある民間企業及び国有企業に関して、以下の調査を行う。
(ア) 投資候補先となるロングリスト作成(民間企業、国有企業)及び基本概要の作成 (イ) 投資候補先のスクリーニング基準の検討及びxx投資候補先のショートリスト化
(ウ) 投資候補先に関して、調査項目を検討した上でxx投資候補企業数社に対する詳細調査実施 (エ) xx投資先候補からの事業投資条件に関する聴取
ウ 成長企業育成ファンドのストラクチャーに関する調査・検討
「ミ」国における成長企業育成ファンド設置に向けた以下の各項目に係る調査を行う。 (ア) ファンド及び運用会社の設立・運用に関する関連法制度の調査
(イ) 設立地域・形態に関する調査(法務・税務)及びファンドの最適地域・形態の検討
(ウ) 上記検討を踏まえて、ファンド及び運用会社設立・ファンドへの外国企業等からの出資・ファンドからの投資・投資の回収・ファンドの清算に関する既存法制・税制の調査
(エ) 他国における投資ファンド関連法制度の導入実例の調査 (オ) ファンド及び運用会社の会計・監査方法に関する調査
エ 実施体制の検討(ファンド、投資運用会社、出資者、提携先等)
「ミ」国における成長企業育成ファンド設置に向けた以下の各項目に係る検討を行う。 (ア) ファンド運営事業を行う際の実施体制及び各者の機能に関する検討
(イ) 「ミ」国政府側の関与・支援体制
(ウ) 主要投資家候補の検討及び概要作成オ 事業実施スケジュールの検討
「ミ」国における成長企業育成ファンド設置に向け想定される実施工程を策定の上、同ファンド設置に必要な事項を整理する。
カ 事業費及び資金計画の検討
上記イの情報及び検討結果に基づき、ファンドに関する以下の項目について検討を行う。 (ア) 事業費の概算算出
(イ) 資金計画の策定 (ウ) 調達方針の検討
キ ファンド運営に関する検討
「ミ」国における成長企業育成ファンド設置に向けて、以下の各項目について検討を行う。 (ア) 運営方針の策定(投資方針、モニタリング方針、エグジット方針、分配方針)
(イ) 投資ガイドラインに関する検討、策定 (ウ) 投資先に対する支援体制・方法の検討
ク 実施の際のリスク等に関する検討
「ミ」国における成長企業育成ファンド設置の際の事業実施リスク及びモニタリング方法について検討する。 (ア) 事業実施リスクの洗い出し及び低減策
(イ) 実施に関するモニタリング方法の検討x XXXXによる協力に関する検討及び提案
JICAの技術支援及び海外投融資スキームを把握の上、上記で検討した成長企業育成ファンドに関するJICA支援について検討し、提案する。具体的に想定される項目としては以下のとおり。
(ア) 成長企業育成ファンドに関する資金支援
(イ) 投資先に対する経営改善指導等に関する技術支援コ 候補投資家向け資料の作成
上記で検討した成長企業ファンドに関して、候補となる投資家向け資料の作成を行う。
7 | 成果品 | |
(1) | インセプション・レポート | (2012年10月上旬) |
(2) | インテリム・レポート | (2012年12月中旬) |
(3) | ドラフト・ファイナル・レポート | (2013年 4月下旬) |
(4) | ファイナル・レポート | (2013年 5月下旬) |
8 主要な分野
(1) 総括/ファンド組成
(2) 副総括/金融市場調査1
(3) 金融市場調査2
(4) 投資環境調査1
(5) 投資環境調査2
(6) 会計調査1
(7) 会計調査2
(8) 法律調査1
(9) 法律調査2
(10) 環境調査
(11) 経営指導調査
(12) 技術調査1
(13) 技術調査2
(14) 財務分析1
(15) 財務分析2
9 特記事項
(1) 共同企業体の結成を認める予定
(2) 本案件についてはA類型を予定している。
注:本案件概要は予定段階のものですので詳細については変更される場合もあります。