信州ブレイブウォリアーズ ユース U15 チーム 規約
信州ブレイブウォリアーズ ユース U15 チーム 規約
第1条(運営管理)
信州ブレイブウォリアーズ、ユースチーム(以下「ユース」という)は株式会社信州スポーツスピリット及び⼀般社団法⼈信州スポーツアカデミー(以下「アカデミー」という)が管理・運営を⾏う。
第2条(⽬ 的)
B.LE♙GUE の 3 つの使命の⼀つである「世界で通⽤する選⼿やチームを輩出」するために選⼿を育成・強化し、環境を創り出すとともに⻑野県における地域社会に根ざしたバスケットボール⽂化の普及と発展のために活動する。また、プロチームを頂点とする育成組織としプロバスケットボール選⼿を⽬指し、コート内外関わらず、⾃⽴して⾏動できる選
⼿の育成(⾃分⾃⾝で判断して⾏動する)を⼼がけ、個々の更なる成⻑ができる環境の提供と指導を⾏う事とする。
第3条(団員の資格)
ユースの選⼿はトライアウトを受検し、アカデミーが定める⼊団基準に達した者、また、⼼⾝ともにバスケットボールを⾏うことに適した者でなければならない。
第4条(⼊団資格及び⼿続)
ユースの団員となることを希望する者は、所定の⼊団申込書に必要事項を記載し、アカデミー事務局に提出するものとする。
1) ユースに⼊団する者(以下「ユース⽣」という)は親権者または法定代理⼈の同意を得なければならない。
2) ユース⽣は、ユース団員規約に同意した上で所定の⼊団申込書、または WEB 申込書フォームに必要事項を記⼊・⼊⼒し アカデミー事務局宛に提出すること(32条参照)。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがある。
3) 初回あるいは⼊団した⽉末の練習までに定めた⽉謝・⼊団⾦を担当コーチ・またはアカデミースタッフに現⾦納⼊する事とする。
4) 所定の⼝座振替依頼書を⼊団した⽉末練習⽇までに担当コーチに提出してください。
5) ユース⽣は本ユース以外の団体に所属している場合でも、本ユース活動を優先することができること。
6) ユース U15 チームに所属するユース⽣で U18 への⼊団を希望する場合は、U18 の指定するトライアウトを受検し合格しなければならない。 尚、その際のトライアウト参加費は徴収しない。
第5条(遵守事項)
ユース⽣は本規約を順守し、また、試合や練習、その他ユース活動会場における諸規則やルールに従う事とする。
第6条(⼊団⾦・⽉謝)
ユース⽣は所定の⾦額の⼊団⾦・⽉xxを所定の⽅法で納⼊する事とする。⼊団⾦の内
訳は、リバーシブルシャツ・パンツ1セットと事務⼿数料を含む。⽉謝は、当⽉分の当⽉
⽀払いとする。(例:4 ⽉活動分は 4 ⽉末⽇払い)減免制度として、県選抜選⼿や兄弟減免がある。それぞれの⾦額は、⼊団時、⼜は年度更時に書⾯⼜は電⼦メールにて別途通知する。また、⾦額の変更がある場合は、事前に書⾯⼜は電⼦メールにて通知する。
第7条(⽉謝の⽀払い)
1) ⼊団⽉は規定の⽉謝を現⾦で担当コーチに⽀払い、翌⽉2回⽬以降の⽀払いは指定⼝座引き落としとなる。銀⾏⾃動引落書類を 2 回⽬の練習⽇までに担当コーチに提出すること。書類は⼊団時に配布する。
2) 毎⽉末⽇(末⽇が⾦融機関の休⽇の場合は翌営業⽇)に⼝座振替により納⼊。残⾼不
⾜や⼝座振替が間に合わなかった場合の⽀払⽅法については、当アカデミー事務局より直接、あるいは担当コーチ経由で連絡することとする。
3) アカデミーは理由の如何を問わず受領した⽉xxは返⾦しない。
第8条(クラス編成)
ユース⽣はユースの指定するクラスに所属するものとする。
第9条 (練 習)
練習⽇程は担当コーチよりメールにて、実施⽉の前⽉下旬頃に連絡を⾏うこと。
1) ユース⽣はその所属するクラスの練習⽇・練習時間に、そのユースコーチから指導を受けることが出来る。ただし、アカデミーが認めた場合はその所属するクラス以外のクラスの指導を受けることができる事とする。
第10条(負傷時の処置及び事故)
1) ユース⽣が当ユースの活動中に負傷した場合は、アカデミーが応急処置のみの対応を
⾏う。また、保護者と連絡を取りお迎えを依頼する場合がある。
2) アカデミーはユース⽣が当ユースの施設利⽤中に⽣じた盗難・ケガ・死亡その他の事故について、当アカデミーの故意⼜は重過失によるものと⽴証された場合を除いて責任は⼀切負わない。ユース⽣同⼠の当ユース内外でのトラブルについても同様する。
3) ユース活動(練習・試合)へ参加するにあたっての往路・復路当移動中の事故に対しては、当アカデミーは⼀切の責任を負わない。
第11条(保険)
ユース⽣は⼊団と共にスポーツ安全保険に加⼊する事とする。加⼊⼿続きはアカデミーで⾏い、保障は保険会社の提⽰とおりとする。保険の内容の不⾜分については各家庭・個⼈で補う事とする。尚、保険料は⽉謝に含まれ、その内容については詳細を⼊団時、⼜は年度切り替え時に書⾯で別途通知する。また、⾦額の変更がある場合は、事前に書⾯⼜は電⼦メールにて通知する。
第12条(⼊団の有効期間)
1) 継続者 毎年4⽉1⽇から翌年 3 ⽉ 31 ⽇までとする。
途中⼊団者、⼊団⽉から年度末(3 ⽉ 31 ⽇)までとする。
2) 次年度⼊団は⾃動更新とする(卒団者は除く)。退団する場合はその年度の2⽉末ま
でに当アカデミーの定める所定の⼿続き(退団申請⽤紙)を担当コーチに提出する事とする。
第13条(譲渡等の禁⽌)
ユース⽣は本規約に基づくユース⽣としての地位を、いかなる第三者に対しても貸与、譲渡⼜は売り渡すことはできず使⽤承諾または名義変更、質権の設定その他これを担保にすることはできない。
第14条(⼊団拒否・団員資格の取り消し等)
当アカデミーは⼊xxx者⼜はユース⽣が以下に該当する場合は、⼊xxx者の⼊団を拒否する事⼜は当該ユース⽣の団員資格を取り消し、退団させることができる事とする。 1) ⼊団申込書による登録の申請若しくは登録されたユース⽣の情報に虚偽の内容がある
場合⼜は登録申請事項に遺漏がある場合。
2) 実在しない⽒名、他⼈の⽒名等で⼊団を申込んだ場合。
3) ユース⽣本⼈以外の者が当アカデミーを利⽤した場合。
4) ⼊xxx者若しくはユース⽣がいわゆる暴⼒団若しくはこれ類する反社会的団体の組員、構成員若しくはその関係者(以下「暴⼒団員等」という)であるとアカデミーが認める場合⼜は暴⼒団員等でなくなった時から5年間が経過していないとアカデミーが認める場合。
5) ユースを不正利⽤し⼜は第三者に不正利⽤させた場合。
6) 会費 利⽤料⾦等の⽀払いを滞納し、勧告したにも関わらず 2 回(2 ケ⽉)以上納⼊しない場合。
7) ユース⼜はアカデミーの名誉や品位を害する⾏為だとアカデミーが判断した場合や運営等故意に妨害した場合。
8) 第 4 条に定める団員資格を⽋いていることが判明した場合。
9) ユース活動の無断⽋席が 1 か⽉以上続いた場合。
10) 本規約に違反した場合。
第15条(担当コーチ)
1) ケガや治療、体調不良によりユース担当コーチが⽋席する場合は、当該の⽇程のみ原
則として代理のコーチが着任する事とする。
2) メインコーチに代わり、サブコーチが定期的に⾏う事とする。
第16条(休校・振替)
以下の各号のいずれかに該当する場合は、ユースを休校できるものとする。また休校の場合、極⼒振替⽇を設けることとするが振替できない場合もあることをユース⽣は予め了承するものとする。
1) 天災・交通事情・台⾵・⼤雪等の悪天候、集団疫病によりユースの開催が困難であると判断した場合。
2) 施設の改修⼯事、イベント等で会場が使⽤できない場合。
3) その他、不可抗⼒によりユース活動の開催が不可能とアカデミーが判断した場合。第17条(休団)
1) 原則として休団は認めない。但し、ケガや病気などのやむを得ない事由とアカデミーが承認する場合はこの限りではない。
2) アカデミーが休団の承認をした場合、所定の休団届を休団開始希望⽉の前⽉25⽇までに提出することにより休団することができる。また、以下の各号の休xxの条件・
⼿続きがあることをユース⽣は予め了承するものとする。
(1) 休xxの⽉謝は免除とする
(2) 期⽇までに届出を提出した場合、かつ、休団する⽉の⽉謝をお⽀払い済の場合は、休団終了後の⽉謝に充当する。また、期⽇までに届出がない場合は⽉謝の返⾦はしない
(3) 休団期間は 1 ケ⽉を単位に最⼤ 3 ケ⽉までとする。3 ケ⽉を超える場合は原則として退団扱いとする
(4) 再開をする際は、希望⽉を前⽉末⽇までにアカデミーに連絡する事とする
(5) 再開をする際は、担当コーチに保護者とともに申し出て再開の許可を得る事とする。担当コーチはアカデミーに書⾯で再開の旨を報告する事とする
(6) 休団期間中、練習会場での⾒学は可能としますがコートへの⽴ち⼊りは禁⽌とする
第18条(退団)
1) ユース⽣は退団する前々⽉末⽇までに所定の退団届を提出することにより、⽉末限りで退団することが出来る事とする。(例:2⽉末まで参加し3⽉に退団する場合、1
⽉ 31 ⽇までに届出を提出する事とする)
2) パソコンまたは携帯電話のメールによる連絡での退団も受け付けるが、書⾯での申請も必ず⾏うものとする。尚、アカデミーが所定の退団届を受領しない限り、会費⽀払い義務は発⽣するものとする。受領した退団届についてアカデミーより保護者宛に通知する。
3) 第28条に定める規約の変更が⾏われた際、改定後の規約に同意できない場合 同意できないことを改訂される新規約の施⾏までに、当アカデミーへ申請することにより新規約施⾏⽇に退団したという扱いとする。本項による退団をする前に次⽉分の⽉謝が⽀払われている場合は当該⽉謝を返⾦する。
4)第28条に定める規約の変更が⾏われた際、新規約施⾏⽇以降、新規約に同意できずに退団するユース⽣は第28条3項に定められた同意とみなされた⾏為になされていない場合に限り、申請した⽇をもって退団⽇とする。この場合、先払いされた当⽉分の⽉謝については返⾦しないが、本条の規約にかかわらず翌⽉の⽉謝の先払いを免除する事とする。
第19条 (諸届変更)
団員は、団員の連絡先が変更になった場合は所定の変更届を提出することにより変更を
認めるものとする。
第20条(再⼊団)
退団後再度アカデミーに⼊団をする場合には、トライアウトを受講し合格することを条
件とする。
第21条(試合・合宿)
団員は、病気やその他やむを得ない場合を除きユースの指定する競技⼤会・遠征試合・
合宿等に参加するものとする。
1) ユースは、前項のイベントまたは合宿に参加する団員に対し、ユースの定める参加費
⽤の納⼊を求める場合があるとする。
2) 競技⼤会・遠征試合・合宿においてユースの指定する移動⼿段、宿泊先に従う事とする。
第22条(信州ブレイブウォリアーズトップチーム観戦)
団員は、病気その他やむをえない場合を除きアカデミーの指定する試合を観戦するものとする。
第23条(ユースの終了)
ユース活動で施設を借⽤し運営する会場について、施設の事情により急遽閉校する場合もあるとする。
1) アカデミーがユースを廃⽌したときは、団員はその団員たる地位を失うものとする。
2) 団員は、ユースを廃⽌した場合といえどもアカデミーに対し、補償その他の請求、異議申⽴てをすることが出来ないものとする。
3) アカデミーは事前に団員に対して通知することにより、アカデミーの裁量で当ユースのサービス提供を中⽌することが出来る事とする。
4) 前項のユースの閉校またはアカデミーのサービス提供の中⽌によりユース⽣または第三者が被った損害に関し、アカデミーは⼀切の責任及び損害賠償義務を負わない。
第24条(⾃⼰責任の原則)
1) ユース⽣はアカデミーの施設利⽤にあたり、アカデミーに対して何等の迷惑⼜は損害を与えてはいけない。
2) アカデミーの施設利⽤に関連して、xxx⽣が故意⼜は過失により第三者に対して損害を与えた場合、またはユース⽣と第三者の間で紛争が⽣じた場合、当該ユース⽣は
⾃⼰の責任と費⽤でこれを解決しなければならず、アカデミーは⼀切の責任を負わない。
3) ユースの利⽤に関連して、当社以外の第三者が当アカデミーの利⽤するユース⽣に損害を与えた場合アカデミーはいかなる責任をも負わず、⼀切の損害賠償義務を負わない。
4) アカデミーはxxx⽣が当活動の施設利⽤中に⽣じた盗難・ケガ・死亡その他の事故について、当アカデミーの故意⼜は重過失によるものと⽴証された場合を除いて責任は⼀切負わない。ユース⽣同⼠の当活動内外でのトラブルについても同様とする。
5) ユース活動へ参加するにあたっての往路・復路等移動中の事故に対しては、アカデミーは⼀切の責任を負わない。
第25条(営業⾏為等の禁⽌)
ユース⽣は、その資格を利⽤して当アカデミーに関し、営利を⽬的とする⾏為⼜はその準備を⽬的とする⾏為を⾏ってはいけない。
第26条(個⼈情報の取り扱い等)
1) アカデミーはユース⽣の⽒名・郵便番号・住所・性別・年齢・電話番号・JB♙ 登録番号・電⼦メールアドレス・年会費・決算に必要な情報(以下総称して「個⼈情報」という)を取得するものとし、当該情報の保護に必要かつ適切な措置を講じる。
2) 個⼈情報の利⽤⽬的は下記の各号記載の通りとする。
(1) ユースの宣伝物等の送付(電⼦メール、電話含む 以下同じ)
(2) 信州ブレイブウォリアーズに関わる各種セールス、イベントキャンペーンの案内
(3) アカデミーの既存の商品・特典・サービス・イベント・キャンペーン等の調査、分析改良、及び新規の商品・特典・サービス・イベント・キャンペーンの開発、運⽤
(4) アカデミーの商品・サービス・イベント・キャンペーン等に関わるアンケートの
実施
(5) ユース⽣等からの問い合わせへの対応
3) アカデミーは法令に定められた場合を除き、当該ユース⽣の同意を得ることなく個⼈
情報を第三者に提供しない。
4) アカデミーはユースに関する業務の⼀部を委託し、業務委託先に対して必要な範囲で個⼈情報を提供する場合がある。この場合アカデミーは業務委託先と個⼈情報保護契約を締結する。
5) ユース⽣は、個⼈情報の内容に変更があった場合、速やかに所定の⽅法でアカデミーに届けなくてはならず、⼊団申し込み時の届出内容及び変更内容について、⼀切の責任を負い届出内容及び変更内容の遺漏その他の過誤を原因とする情報、送付物の不到達その他の不利益についてアカデミーは⼀切責任を負わない。
6) 登録された団員の個⼈情報に従って送付物を送付した場合において、2回以上送付物が所在先不明等により返送をされたときは、アカデミーは当該ユース⽣に対する送付物の発送を停⽌する事とする。
第27条(肖像権の利⽤)
ユース⽣はアカデミー活動の⾵景の⼀環として⾃⼰の肖像等の撮影があることを予め了承し、アカデミーは無償にて当該肖像等を撮影した画像及び映像等をアカデミーの広報やプロモーションに利⽤することができる事とする。
第28条(本規約の変更)
1) アカデミーは本規約の内容を適宜変更することが出来、ユース⽣は予めこれを
了承するものとする。
2) 本規約及びアカデミーのサービス内容の変更は、アカデミーが別途定める場合を除き、⼝頭⼜は登録頂いた携帯電話メールアドレス等への通知、練習場への掲⽰その他ユース⽣⼜は保護者が認識できる⽅法により表⽰した時点から、その効⼒を⽣じるものとする。
3) 変更された新規約が施⾏された後に活動に参加した(及び⽉謝の⽀払いをした)ユース⽣は、変更後の規約に同意したものとする。変更された新規約の施⾏から 2 週間以内に異議申し⽴てが無い場合も変更後規約に同意したものとする。
第29条(準拠法)
本規約の成⽴、効⼒、履⾏及び解釈については⽇本法を適⽤する。
第30条(アカデミーからの連絡)
アカデミーからのスケジュール変更等の際には、メールにて連絡する。sbwacdemy@b- xxxxxxxx.xxx からのメールを受信できるように設定すること。なお、確認漏れや所有するパソコンや携帯電話等の通信機器の不具合によりメールが確認できなかったことによりユース⽣に不利益にとなる事が⽣じた場合、その責任は⼀切負わない。
第31条(アカデミーへの連絡・問い合わせ)
体調不良等によりユース活動を⽋席する場合、⼊団・退団・休団・その他の連絡・問い合
わせについては、下記まで連絡すること。
x000-0000 xxxxxxxxxx 000 xx株式会社信州スポーツスピリット
電話番号 000-000-0000
F♙X 番号 026-214-7023
電⼦メール xxxxxxxxx@x-xxxxxxxx.xxx
2018 年 4 ⽉ 1 ⽇ 施⾏
2019 年 4 ⽉ 1 ⽇ 改訂
2021 年 11 ⽉ 1 ⽇ 改訂