金融 ADR 制度のご案内
当、日本MRFのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定
(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
クーリングオフ
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)この書面及び目論見書の内容をよくお読みください。
当、日本MRFに係る金融商品取引契約の概要
当社は、日本MRFの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において日本MRFのお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・お取引にあたっては、保護預り口座、振替決済口座の開設が必要となります。
・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引残高報告書を交付いたします。
手数料等 諸経費について | ●申込時に直接ご負担いただく費用 ・申込手数料:ありません ●換金時に直接ご負担いただく費用 ・換金(解約)手数料:ありません ●信託財産留保額 ・ありません |
*当、日本MRFに係る費用について投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。 |
当、日本MRFの販売会社の概要
商 号 等 静岡東海証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 8 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxx 0 xx 0 xxx 00
加 入 協 会 日本証券業協会
x x 紛 争 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 解 決 機 関 (連絡先 0120―64―5005)資 本 金 6億円
主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 昭和19年 9月
連 絡 先 054-255-3346又はお取引のある本支店にご連絡下さい。
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っています。住所 :〒000‐0000 xxxxxxx 0 xx 0 xxx 00
電話番号 :054‐255‐3346
受付時間 :月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日を除く)
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
(FINMAC)」を利用することができます。
住所 :x000‐0000 xxxxxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x 第二証券会館 電話番号:0120‐64‐5005(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人
ではありません。)
受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日を除く)