DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド
投資信託協会分類:追加型投信/海外/不動産投信(リート)/インデックス型
本商品は元本確保型の商品ではありません
1.投資方針
2.主要投資対象
イ.主としてマザーファンドの受益証券に投資することにより、ベンチマーク(S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)をいいます。以下同じ。)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
ロ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位(信託財産の純資産総額の90%程度以上)に維持することを基本とします。
ハ.保有実質外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。ただし、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等は行なうことができるものとします。保有実質外貨建資産とは、信託財産にかかる保有外貨建資産とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした資産との 合計をいいます。
・ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの投資方針
イ.主として海外の金融商品取引所上場(上場予定を含みま
す。)および店頭登録(登録予定を含みます。)の不動産投資信託証券に投資し、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
ロ.組入銘柄はベンチマーク構成銘柄とし、不動産投資信託証券の組入比率を高位に保ちます。
ハ.運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ニ.保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
※当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
*「S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)」は税引後配当込み指数を使用しています。
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの受益証券
※ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドは、海外の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)および店頭登録(登録予定を含みます。)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券を主要投資対象とします。
3.主な投資制限
①マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
②株式への直接投資は、行ないません。
③マザーファンドを通じて行なう投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
④マザーファンドを通じて行なう同一銘柄の不動産投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。ただし、インデックスにおける時価の構成割合が30%を超える場合には、当該指数における構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
⑤外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
4.ベンチマーク
6.信託期間
5.信託設定日
S&P先進国REIT指数(除く日本)(税引後配当込み、円ベース) 2005年8月30日
無期限
7.償還条項
委託会社は、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
8.決算日
毎年11月30日(休業日の場合翌営業日)
9.運用管理費用(信託報酬)
純資産総額に対して年率0.341%(税抜0.31%)内訳: 委託会社 年率0.132%(税抜0.12%)
販売会社 年率0.187%(税抜0.17%)受託会社 年率0.022%(税抜0.02%)
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
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投資信託協会分類:追加型投信/海外/不動産投信(リート)/インデックス型
本商品は元本確保型の商品ではありません
10.運用管理費用(信託報酬)以外のコスト
18.課税関係
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料 等)は、受益者の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
(※)「運用管理費用(信託報酬)以外のコスト」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
<マザーファンドより支弁する手数料等>
信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
11.お申込単位
1円以上1円単位
12.お申込価額
14.ご解約価額
13.お申込手数料
ご購入約定日の基準価額ありません。
ご売却約定日の基準価額
15.信託財産留保額
16.収益分配
ありません。
毎年11月30日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
収益分配金は、自動的に再投資されます。
17.お申込不可日等
ニューヨーク証券取引所またはオーストラリア証券取引所のいずれかの休業日と同じ日付の日には、受益権の取得および換金の申込みの受付けは行ないません。金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金の申込みの受付けを中止することがあります。また、確定拠出年金制度上、取得申込・解約請求を取扱いできない場合がありますので運営管理機関にお問い合わせください。
確定拠出年金制度上は運用益は非課税となります。
19.損失の可能性
基準価額は、後述の基準価額の主な変動要因等により、下落する場合があります。したがって、購入者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。また、運用により信託財産に生じた損益はすべて購入者のみなさまに帰属します。
20.セーフティーネットの有無
投資信託は、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
21.持分の計算方法
解約価額×保有口数
注:解約価額が10,000口あたりで表示されている場合は 10,000で除してください。
22.委託会社
xxアセットマネジメント株式会社
(信託財産の運用指図、受益権の発行等を行ないます)
23.受託会社
三井住友信託銀行株式会社
(信託財産の保管・管理を行ないます)
24.基準価額の主な変動要因等
<価額変動リスク>
当ファンドは、不動産投資信託証券など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さいますよう、よろしくお願いxx げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① リート(不動産投資信託)への投資に伴うリスク
イ.リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通しや市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
・リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流動性の高い株式等に比べ、より制約 を受けることが考えられます。
・金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
ロ.リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配当が下落することが考えられます。
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド
投資信託協会分類:追加型投信/海外/不動産投信(リート)/インデックス型
本商品は元本確保型の商品ではありません
・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動しま す。市況の悪化、不動産の老朽化等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、このような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。したがって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられます。
・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性があります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
ハ.リートに関する法制度(税制、会計制度等)が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を与えることが想定されます。
・その他、不動産を取巻く法制度や規制(建築規制、環境規制等)に変更があった場合も、リートの価格や配当が影響を受けることが考えられます。
・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもあります。
ニ.当ファンドの基準価額は、海外のリート市場の変動の影響を大きく受けます。
ホ.組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② 外国証券への投資に伴うリスクイ.為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に変動した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドにおいて、保有実質外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。そのため、基準価額は為替レートの変動の影響を直接受けます。
ロ.カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。
③ その他
イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下 落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となります。
※基準価額の動きに関する留意点
当ファンドは、投資成果をベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。ただし、主として次の理由から、基準価額の動きがベンチマークと完全に一致するものではありません。
⒜ 指数の構成銘柄のすべてを指数の算出方法どおりに組入れるわけではないこと
⒝ 運用管理費用(信託報酬)、売買委託手数料等の費用負担および組入銘柄にかかる配当課税等の影響
⒞ リート売買時の約定価格と基準価額の算出に使用するリートの価格の不一致
⒟ 指数の算出に使用するリートの価格と基準価額の算出に使用するリートの価格の不一致
⒠ 指数の算出に使用する為替レートと基準価額の算出に使用する為替レートの不一致
⒡ 不動産投信指数先物と指数の動きの不一致(先物を利用した場合)
⒢ 指数の構成銘柄の入替えおよび指数の算出方法の変更による影響
⒣ ベンチマークに指数先物取引が存在しないこと
⒤ 追加設定および組入銘柄の配当金や権利処理によって信託財産に現金が発生すること