Contract
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
行事参加者の傷害危険補償特約セット普通傷害保険は、被保険者が行事参加中において、急激かつ偶然な外来の事故によって傷害(「ケガ」といいます)を被った場合に保険金をお支払いする保険です。
(2)被保険者の範囲
行事参加者全員、または行事参加者の一部として行事に参加する団体もしくは複数の行事参加団体の行事参加者全員となります。
(3)補償の内容等
➀保険金をお支払いする場合とお支払いできない主な場合
中面の「お支払いする保険金のご説明」に主なものを記載しています。また、セットする特約により「保険金をお支払いする場合」「お支払いする保険金 の額」「保険金をお支払いできない主な場合」が異なることがありますのでご 注意ください。なお、死亡保険金は死亡した被保険者の死亡保険金受取人に、それ以外の保険金はケガを被った被保険者にお支払いします。詳細は普通保険約款・特約集をご確認ください。
➁セットできる主な特約とその概要
ご希望によりセットする特約を選択できます。詳細は普通保険約款・特約集をご確認ください。
(4)保険期間(ご契約期間)
保険期間は行事開催日に合わせて設定してください。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。また、お客さまの保険期間については、保険申込書をご確認ください。
(5)引受条件(保険金額等)
保険金額の設定については、以下の点にご注意ください。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。また、お客さまの保険金額については、保険申込書をご確認ください。
・保険金額は被保険者の方の年令・収入等に照らして適切な金額となるようお決めいただきます。
・入院保険金日額、通院保険金日額はそれぞれ他の補償項目の保険金額との関係で制限があります。
2.保険料
(1)保険料は、保険金額、保険期間等により決まります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。また、お客さまの保険料については、保険申込書をご確認ください。
(2) 1保険契約の最低保険料は1,000円となります。また、団体割引を適用する場合は、所定の参加者数に応じた最低保険料が条件となります。
レクリェーション行事主催者の方に。
行事参加者の傷害危険補償特約セット普通傷害保険 平成30年4月以降保険始期用
●契約概要のご説明●
ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要のご説明」に記載しています。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は、普通保険約款・特約集をご確認ください。また、ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社までお問合わせください。保険契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いいたします。
包括契約等契約時に暫定保険料を領収する保険契約については、解約、ご契約内容の変更、確定精算時において、最低保険料を適用いたします。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
3.保険料の払込方法
保険料の払込方法は次のとおりです。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(1)払込方法
払込方法 | 概要 |
一時払 | 保険料の全額を一括して払い込む方法です。 |
(注1)包括契約の場合は、ご契約時に暫定保険料を払い込み、保険期間終了後に確定保険料との差額を精算いただく方法(確定精算)となります。
(注2)ご契約内容により、上記以外の方法を選択できることがあります。
(2)主なキャッシュレスの払込方法
主なキャッシュレスの払込方法 | 概要 |
口座振替※1 (保険期間1年のご契約のみ) | 指定口座からの口座振替によって払い込む 方法です。 |
クレジットカード払※2 | 当社の指定するクレジットカード※3によって 払い込む方法です。 |
(注)ご契約内容によりご利用できない場合があります。
※1 ご契約時に指定口座が当社の提携金融機関に設定されており、かつ、ご契約のお申し込みおよび口座振替申込書のご提出等、所定条件を満たす代理店・扱者において行う場合に、「初回保険料口座振替特約」をセットしてご利用できます。
※2 ご契約のお申し込みを、所定条件を満たす代理店・扱者において行う場合に、
「保険料クレジットカード払特約」をセットしてご利用できます。
4.満期返れい金・契約者配当金
※3 保険契約者が法人の場合は法人カード、または、その法人が法人カードを作成していない場合は契約締結責任者の個人カードの使用が可能です。
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご契約を解約する場合は、代理店・扱者または当社までご連絡ください。なお、解約に際しては、解約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金としてお支払いする場合があります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
事故が発生した場合は
遅滞なくご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。
あんしんサポートセンター
当社との間で問題を解決できない場合は
一般社団法人 日本損害保険協会のお客さま対応窓口で、損害保険に関する一般的なご相談に対応しています。また、保険業法に基づく指定紛争解決機関として、損害保険会社の業務に関連する苦情の受付や紛争解決の 支援を行っています。
そんぽADRセンター
(損害保険相談・紛争解決サポートセンター)
ナビ
ダイヤル
(全国共通・通話料有料)
※受付時間[24時間365日]
※IP電話からは0276-90-8852(有料)におかけください。
※おかけ間違いにご注意ください。
※受付時間[平日9:15~17:00(土・日・祝日および年末年始を除きます)]
※携帯電話からも利用できます。
※IP電話からは 03-4332-5241 におかけください。
※おかけ間違いにご注意ください。
※詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 http://www.sonpo.or.jp/efforts/adr/
ご契約にあたってのご注意
●このパンフレットは、「レクリェーション傷害保険(行事参加者の傷害危険補償特約セット普通傷害保険)」の概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をご覧ください。また、詳しくは普通保険約款・特約集をご用意していますので、代理店・扱者または当社までご請求ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社にお問合わせください。なお、保険料払込みの際は、当社所定の保険料領収証を発行することとしていますので、お確かめください(保険料を口座振替で払い込んでいただくご契約等、一部保険料領収証を発行しない場合があります)。ご契約の手続きが完了した後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問合わせください。
●契約取扱者が当社代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがいまして、当社代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
●保険契約のお申し込みの際は、保険申込書の各項目について正しくご記入ください。
●他の保険契約等の有無については、危険に関する重要な事項の告知事項として保険申込書に記入していただきます。正しく記入していただけなかった場合には、ご契約を解除することがありますのでご注意ください。
●ご契約の後に保険契約者が住所または連絡先を変更された場合は、遅滞なくご契約の代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡いただけない場合は、重要なお知らせやご案内ができなくなります。
●万一事故が発生した場合は、30日以内に代理店・扱者または当社までご連絡ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご連絡がないと、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
●被保険者が保険契約者以外の方である場合において、この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合などには、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約を解約することを求めることができます。詳細は普通保険約款・特約集をご確認ください。
● ご相談・お申込先
〒150-8488 東京都渋⾕区恵⽐寿1-28-1 TEL:03-5424-0101(⼤代表)
https://www.aioinissaydowa.co.jp/
(190301)(2019年2月承認)GA18D010920(30-519)
●保険の概要●
●お支払いする保険金のご説明●
主なものを記載しています。また、セットする特約により「保険金をお支払いする場合」「お支払いする保険金の額」「保険金をお支払いできない主な場合」が異なることがありますのでご注意ください。なお、死亡保険金は死亡した被保険者の死亡保険金受取人に、それ以外の保険金はケガを被った被保険者にお支払いします。詳細は普通保険約款・特約集をご確認ください。
運動会・野球大会・バレーボール大会など、レクリェーション行事は楽しいものです。でも、万一参加者がケガをしたら・・・。主催者の皆さまには、いろいろとご苦労も多いことと存じます。
皆さまのレクリェーション行事をより楽しいものにしていただくために、この保険をおすすめします。
この保険はレクリェーション行事主催者が保険契約者となり、レクリェーション行事参加者を一括してご契約いただく保険です。
レクリェーション行事に参加する方全員を被保険者(補償の対象となる方)とし、レクリェーション行事参加中のケガのみを補償する団体契約となります。
<ケガの例>
・町内会主催の運動会で参加者が転倒し、骨折した。
・自治会主催の野球大会で参加者にボールが当たり、ケガをした。
(注1)「レクリェーション行事参加中」とは、レクリェーション行事に参加するため所定の場所に集合したときから、所定の解散地で解散するまでの間で、かつ責任者の管理下にある間をいいます。なお、往復途上のケガは、参加者が住居を出発する前に既に参加者名が名簿等で確定しており、かつ行事開催日および場所が活動計画表により確定している場合に限ってお支払いの対象とすることができます。往復途上のケガをお支払いの対象とするためには、特約をセットする必要がありますので、ご契約時にお申し出ください。
(注2)宿泊(車中泊を含む)を前提とするキャンプ、合宿等の行事の場合、この保険ではお引き受けできません。国内旅行傷害保険などをご利用ください。 (注3)参加者の本来の職業または興業として行われる行事や専修学校、各種学校、または職業訓練校の講義、実験、演習、実技等として行われる
行事は、この保険ではお引き受けできません。
ご契約方法
この保険のご契約方法は次のとおりです。
●行事参加者の確認方法(名簿等)と参加予定人数をお知らせください(行事参加者が名簿等で把握できることが必要です)。
は
参加者全員が被保険者(補償の対象となる方)となります。ただし、参加者が1日(1回)20名以上(開催日数が2日以上の場合
1日あたりの平均参加者数が20名以上) いることが条件です。
●参加者全員が同一の保険金額(ご契約金額)となります。
●1契約あたりの最低保険料は1,000円です。
●ご契約の方式は次の2つがあります。
(1)「行事開催日が1日でご契約時に行事開催日、行事参加者数が確定している」場合
行事種目、参加者数、開催日※を保険申込書に記入のうえ、ご契約時に参加者数分の保険料の全額を払い込んでください。
※悪天候等により行事が順延となった時でも、その順延日が当初の開催日から1か月以内であれば、保険期間(ご契約期間)がその順延された開催日に自動的に変更されます。
(2)「行事開催日が1日でご契約時に行事参加者数が確定していない場合」や「行事開催日が2日以上」の場合
ご契約時に次の暫定保険料を払い込んだうえで、保険期間終了後に確定保険料との差額を精算(確定精算)してください。なお、別途約定する通知日に、行事実施状況を通知書により報告してください。
イ.毎月報告・毎月精算の場合 ・・・ ご契約時、特約期間(保険期間)中の見込人数相当分の保険料の1か月分以上を払い込んでください。ロ.毎月報告・一括精算の場合 ・・・ ご契約時、特約期間(保険期間)中の見込人数相当分の保険料を払い込んでください。
ハ.一括報告・一括精算の場合 ・・・ ご契約時、特約期間(保険期間)中の見込人数相当分の保険料を払い込んでください。ただし、特約期間(保険期間)1か月以下の契約に限ります。
また、一定の条件※1に合致した場合には「保険料確定特約(包括契約特約用)」をセットすることにより、確定精算を不要とする契約方式を選択することも可能です。その場合には、下記の事項をご確認のうえ、「保険料の確定精算省略に関する同意書兼申告書(傷害保険用)」および「保険料算出の基礎に係る根拠資料」をご提出くださるようお願いします。
※1「保険期間1年で毎月報告・一括精算の契約」で、「ご契約時に把握可能な最近の会計年度または把握可能な直近1か年の実績に基づいて保険料を算出すること」および「人数に著しい変動のあることがあらかじめ予想されていないこと」がセットできる条件となります。
<ご注意いただきたい事項>
①保険期間中に「保険料確定特約(包括契約特約用)」をセットしない方式に変更することはできません。
②保険申込書など提出書類の「保険料算出の基礎」欄には、ご契約時に把握可能な最近の会計年度または把握可能な直近1か年の行事参加者数を申告(記入)ください※2。
※2申告した行事参加者数を立証できる書類の提出が必要な場合があります。
③保険期間終了時に行事参加者数が減少・増加した場合でも、返還保険料のお支払いまたは追加保険料の請求はいたしません。
④ご契約時に申告された申告書(付属書類を含みます)記載の行事参加者数等の保険料算出の基礎数値は、ご契約時点で把握可能な最近の会計年度または把握可能な直近1か年の数値に相違ないかご確認ください。
⑤保険料算出の基礎数値が、保険期間中に著しく変更となる見込みがある場合には、「保険料確定特約(包括契約特約用)」はセットできません。
⑥ご契約が保険期間中に失効または解除・解約された場合(中途更改を含みます)には、確定精算は行わず、普通保険約款・特約に定める方法に従い、保険料を返還・請求いたします。
⑦「保険料確定特約(包括契約特約用)」をセットした保険契約を解約する場合、「保険料確定特約(包括契約特約用)」をセットしなかった場合に比べて返還保険料が少ない場合があります。
レクリェーション行事種目一覧
●上記の表に記載されていないレクリェーション行事についてもご契約できる場合がありますので、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
⑧「保険料算出の基礎に係る根拠資料」の内容については、個別に確認する場合があります。
料率適用種目 | A料率 | いちご狩り、いも煮会、いも堀、ウォークラリー、エアロビクスダンス、映画鑑賞、縁日(保育園、幼稚園等主催)、遠足(日帰り)、お神楽 |
(舞台で踊る程度のもの)、お花見、オリエンテーリング(徒歩によるもの)、海水浴、街頭募金、学園祭(模擬店、コンサート、フォークダ | ||
ンス程度のもの)、肝だめし、クリスマス会(保育園、幼稚園等主催)、ゲートボール、見学会(工場、公共施設、展覧会、スポーツ、○○ | ||
ショー、美術館等)、校庭・プール清掃、こてき隊、ゴムボート遊び(川下りを除く)、ゴルフ、昆虫採集、魚のつかみどり(プール、川の浅 | ||
瀬で行う場合)、サッカー教室(試合は除く)、潮干狩、史跡巡り、ジャズダンス、柔軟体操、珠算、将棋、水泳(遠泳を含む)、ソフトボー | ||
ル、太極拳、体力テスト、田植え、卓球、町内清掃、釣堀での釣り、ティーボール、テニス、天体観測、ドッジボール、なわとび、ハイキン | ||
グ、花火大会(市販程度の花火)、バドミントン、バードウォッチング、バーベキュー、バレーボール、飯ごうすいさん、美容・健康美体操、 | ||
フォークダンス、ブラスバンド、プロ野球観戦、ボウリング、盆踊り、ヨガ、ラジオ体操、料理教室 など | ||
B料率 | アスレチック(アスレチック場で総合的に行うもの)、運動会、駅伝、観光河川下り(ろと竿で操船される和船)、キャンプ(日帰り)、クレー | |
射撃(散弾銃による射出標的の射撃)、剣道、子供みこし(樽製、紙製)、自転車遅乗り競争、重量挙げ、乗馬(ポニー、ろば等を含む)、 | ||
水球、スケート、釣り(磯釣り・船上での釣り・船を使用して釣り場に行って行うものを除く)、軟式野球(準硬式を含む)、ハンドボール、バ | ||
スケットボール、パレード(自動二輪、原付自転車、自転車搭乗による)、フェンシング、防災訓練(一般市民、学童等が行う程度のもの)、 | ||
ボディービル、マラソン、野球教室(実技を伴う場合)、ヨット教室、ライフル射撃(ライフル銃による固定標的の射撃)、ライン下り(観光客 | ||
を対象とする程度のもの)、陸上競技(短距離、走り幅跳び等) など | ||
C料率 | 空手、硬式野球、ゴーカート(遊園地にある程度のもの)、祭礼で山車・みこしに参加するもの、サッカー、サーフィン(滑降)、柔道、ス | |
キー(登山以外の歩くスキーを含む)、相撲、ボクシング、ボートレース(モーターボートを除く)、ラグビー、レガッタ(手漕ぎボートレース | ||
に限る) など |
(注1)既に存在していた身体の障害または病気の影響などによりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。 (注2)「保険金をお支払いする場合」において、治療とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 およびお支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合 お支払いする保険金の額 死亡・後遺障害保険金額の全額 (注)保険期間中に、既にお支払いした後遺障害保険金がある場合、 死亡・後遺障害保険金額からその額を差し引いてお支払いします。 | ①次のいずれかによるケガについては保険金をお支払いできませ | |
ん。 | ||
・保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大 | ||
死亡保険金 | な過失 ・被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為 | |
・被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故 | ||
ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動 | ||
機付自転車を運転している間 | ||
事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の後遺障害が発生した場合 お支払いする保険金の額 死亡・後遺障害 × 約款所定の保険金支払割合保険金額 (4~100%) (注)保険期間を通じ、合算して死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | ||
イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動 | ||
車または原動機付自転車を運転している間 | ||
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正 | ||
後 遺 障 害 | 常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動 | |
保 険 金 | 機付自転車を運転している間 ・被保険者の脳疾患、病気または心神喪失 | |
・被保険者の妊娠、出産、早産または流産 | ||
・保険金をお支払いすべきケガの治療以外の被保険者に対する | ||
外科的手術その他の医療処置 | ||
事故によるケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に入院した場合 お支払いする保険金の額 入院保険金日額 × 入院日数 (注)事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院を対象とし、 1事故につき、180日が限度となります。 | ||
・被保険者に対する刑の執行 | ||
・戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動(*1) | ||
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波 | ||
入院保険金 | など | |
②次のいずれかについても保険金をお支払いできません。 | ||
・むちうち症、腰痛等で医学的他覚所見のないもの(*2) | ||
・細菌性食中毒、ウイルス性食中毒(*3) | ||
など | ||
事故によるケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に手術を受けた場合※1 お支払いする保険金の額 ①入院中に受けた手術 入院保険金日額 × 10 ②上記①以外の手術 入院保険金日額 × 5 (注1)入院中とは、手術を受けたケガの治療のために入院している間をいいます。 (注2)1事故につき、1回の手術に限ります。なお、上記①と②の両方に該当する手術を受けた場合は、上記①の手術を1回受けたものとします。 | ||
③次によって発生したケガについては、保険金をお支払いできませ | ||
ん。 | ||
・被保険者が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー | ||
等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング等をいいます)、 | ||
職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー | ||
搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 | ||
手術保険金 | など | |
(*1)テロ行為によって発生したケガに関しては自動セットの特約に | ||
より保険金お支払いの対象となります。 | ||
(*2)被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン | ||
検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりそ | ||
の根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 | ||
(*3)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒補償特約がセットされ | ||
た場合は、保険金の支払の対象となります。 | ||
事故によるケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて | ||
180日以内に通院(往診を含みます)した場合※2 | ||
お支払いする保険金の額 | ||
通院保険金 | 通院保険金日額 × 通院日数 (注1)事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院を対象と | |
し、1事故につき、90日が限度となります。 | ||
(注2)通院しない場合においても、約款所定の部位を固定するために、 | ||
医師の指示によりギプス等を常時装着した期間は、通院日数に | ||
含めてお支払いします。 |
※1 手術とは、次の診療行為をいいます。
①公的医療保険制度において手術料の対象となる診療行為。ただし、次の診療行為は保険金お支払いの対象になりません。
・創傷処理 ・皮膚切開術 ・デブリードマン ・骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 ・抜歯手術 ・歯科診療固有の診療行為
②先進医療(*1)に該当する診療行為(*2)
(*1)手術を受けた時点において、厚生労働大臣が定める先進的な医療技術をいいます。また、先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院等において行われるものに限りますので、対象となる手術、医療機関および適応症は限定されます。
(*2)治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります(診断、検査等を直接の目的とした診療行為および注射、点滴、薬剤投与(全身・局所)、放射線照射、温熱療法による診療行為を除きます)。
※2 治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは、通院に含みません。
●セットできる主な特約
補償条件を拡大または制限する特約のうち主なものは下記のとおりです。
熱中症危険補償特約 | 被保険者が日射または熱射によって身体に障害を被った場合についても、保険金をお支払いする特約です。 |
細菌性食中毒およびウイルス性食中毒補償特約 | 被保険者が細菌性食中毒またはウイルス性食中毒によって身体に障害を被った場合についても、保険金をお支払いする特約です。 |
●団体割引●
次のとおり団体割引が適用できます。ただし、団体割引を適用する場合は、下記の参加者数と団体最低保険料の両方を充足することが必要となります。
適用できる割引率 | 1日あたり参加者数の条件 | 団体最低保険料※ |
5% | 20名以上 | 1,900円 |
10% | 500名以上 | 45,000円 |
15% | 1,000名以上 | 85,000円 |
20% | 3,000名以上 | 240,000円 |
※団体最低保険料は、団体割引適用後の保険料となります。