お支払いする保険金および費用保険金のご説明【団体総合生活補償保険】<傷害補償(MS&AD型)>
お支払いする保険金および費用保険金のご説明【団体総合生活補償保険】<傷害補償(MS&AD型)>
団体総合生活補償保険の普通保険約款、主な特約の補償内容および保険金をお支払いできない主な場合をご説明します。詳しくは、ご契約のxxx
(普通保険約款・特約)をご参照ください。
ケガに関する補償
ケガに関する補償の被保険者は、被保険者の範囲に関する特約(「家族型への変更に関する特約」をいいます)のセット有無により次の表の○印に該当する方となります。なお、ご本人と配偶者、ご本人または配偶者と親族の方との関係は、xxの原因となった事故が発生した時におけるものをいいます。
セットされる特約 | 補償の対象となる方 | ||
ご本人※1 | 配偶者※2 | 親族 | |
①被保険者の範囲に関する特約がセットされない場合 | ○ | - | - |
②「家族型への変更に関する特約」がセットされる場合 | ○ | ○ | ○※3 |
※1 保険証券記載の被保険者をいいます。
※2 ご本人の配偶者※4をいいます。
※3 ご本人またはその配偶者※4の「同居の親族※5」または「別居の未婚※6の子」をいいます。
※4 配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
※5 親族とは、6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
※6 未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
■傷害補償(MS&AD型)特約の補償内容
1.被保険者が被った急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害(「ケガ」といいます)に対して保険金をお支払いします。
※ ケガには、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状を含みます。
2.傷害補償(MS&AD型)特約の補償内容は次のとおりです。
(注)既に存在していた身体の障害または病気の影響などによりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。
(注)「保険金をお支払いする場合」において、治療とは医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
(注)「保険金をお支払いできない主な場合」において、「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
傷 害 死 亡 保 険 金 | 事故によるケガのため、事故 の発生の日からその日を含め | 傷害死亡・後遺障害保険金額の全額 | (1) 次のいずれかによるケガについては、保険金をお支払いできません。 ①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失 ②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為 ③被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故 ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間 イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間 ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間 ④被保険者の脳疾患、病気または心神喪失 ⑤被保険者の妊娠、出産、早産または流産 ⑥保険金をお支払いすべきケガの治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置 ⑦被保険者に対する刑の執行 ⑧戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動※1 ⑨地震もしくは噴火またはこれらによる津波※2 ⑩核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故 ⑪上記⑩以外の放射線照射または放射能汚染 など (2)次のいずれかの場合についても保険金をお支払いできません。 ①むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの ※3 ②細菌性食中毒・ウイルス性食中毒 ※1 テロ行為によって発生したケガに関しては自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。 ※2 「天災危険補償特約」がセットされた場合、保険金お支払いの対象となります。 ※3 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 |
て180日以内に死亡した場合 | ※ 保険期間中に、既にお支払いした傷害後 遺障害保険金がある場合、傷害死亡・後 | ||
遺障害保険金額からその額を差し引いて | |||
お支払いします。 | |||
傷 害 | 事故によるケガのため、事故 | 傷害死亡・後遺 約款所定の 障害保険金額 × 保険金支払割合 (4%~100%) ※ 保険期間を通じ、合算して傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | |
後 遺 障 害 | の発生の日からその日を含め | ||
保 険 金 | て180日以内に約款所定の後 | ||
遺障害が発生した場合 | |||
※ 事故の発生の日からその | |||
日を含めて180日を超えて治 | |||
療中である場合は、181日目に | |||
おける医師の診断に基づき後 | |||
遺障害の程度を認定します。 | |||
傷 害 入 院 保 険 金 | 事故によるケガの治療のため、入院し、その入院が傷害入院保険金の免責期間※を超えて継続した場合 ※ 事故の発生の日からその日を含めて保険証券記載の免責期間が満了するま での期間をいいます。 | 傷害入院保険金日額 × 入院日数 | |
※ 傷害入院保険金の免責期間が満了した日 | |||
の翌日からその日を含めて傷害入院保険 | |||
金の支払対象期間内の入院を対象とし、 | |||
1事故につき、保険証券記載の傷害入院 | |||
保険金の支払限度日数が限度となりま | |||
す。 | |||
傷 害 手 術 | 事故によるケガの治療のた | 1回の手術について次の額をお支払いします。 ①入院中に受けた手術 傷害入院保険金日額 × 10 ②上記①以外の手術 傷害入院保険金日額 × 5 ※ 入院中とは、手術を受けたケガの治療のために入院している間をいいます。 ※ 手術を複数回受けた場合のお支払いの限度は以下のとおりとなります。 ・ 保険金お支払いの対象となる手術を同一の日に複数回受けた場合は、1回の手術に対してのみ保険金をお支払いし ます。なお、同一の日に上記①と②の | |
保 険 金 | め、事故の発生の日からその | ||
日を含めて傷害手術保険金支 | |||
払対象期間内に手術を受けた | |||
場合 | |||
※ 手術とは、次の診療行為を | |||
いいます。 | |||
①公的医療保険制度におい | |||
て手術料の対象となる診 | |||
療行為。ただし、次の診 | |||
療行為は保険金お支払い | |||
の対象になりません。 | |||
・ 創傷処理 | |||
・ 皮膚切開術 | |||
・ デブリードマン |
保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
・ 骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 ・ 抜歯手術 ・ 歯科診療固有の診療行為 ②先進医療(* 1)に該当する診療行為(*2) (*1) 手術を受けた時点において、厚生労働大臣が定める先進的な医療技術をいいます。また、先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院等において行われるものに限りますので、対象となる手術、医療機関および適応症は限定されます。 (*2) 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります(診断、検査等を直接の目的とした診療行為および注射、点滴、薬剤投与(全身・局所)、放射線照射、温熱療法による診療行為を除き ます)。 | 両方に該当する手術を受けた場合は、上記①の手術を1回受けたものとします。 ・ 1回の手術を2日以上にわたって受けた場合または手術料が1日につき算定される手術を複数回受けた場合は、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。 ・ 一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定される区分番号の手術について、その区分番号の手術を複数回受けた場合は、2回目以降の手術が保険金をお支払いする同じ区分番号の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けたものであるときは、保険金をお支払いしません(欄外のお支払例をご参照ください)。 | (3)次のいずれかによって発生したケガについては、保険金をお支払いできません。 ①被保険者がテストライダー、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、プロボクサー、プロレスラー等やその他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業に従事している間の事故 ②被保険者が次のいずれかに該当する間の事故 ア.乗用具(*1)を用いて競技等(*2)をしている間 (ウ.に該当しない「自動車等を用いて道路上で競技等(*2)をしている間」を除きます) イ.乗用具(*1)を用いて競技等(*2)を行うことを目的とする場所において、競技等(*2)に準ずる方法・態様により、乗用具(*1)を使用している間(ウ.に該当しない「道路上で競技等(*2)に準ずる方法・態様により、自動車等を使用している間」を除きます) ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等(*2)をしている間または競技等(*2)に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間 ③被保険者が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます)をいい、登る壁の高さが5m以下のボルダリングは含みません)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 (*1) 乗用具とは、自動車等またはモーターボート等をいいます。 (*2) 競技等とは、競技、競争、興行(これらのための練習を含みます)または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦)をいいます。 など | |
傷 害 通 院 保 険 金 | 事故によるケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて保険証券記載の傷害通院保険金の免責期間が満了した日の翌日以降に、通院した場合 ※ 通院とは、病院・診療所に通い、または往診・訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回のみ通院したものとみなします。 ※ 治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは、通院に含 みません。 | 傷害通院保険金日額 × 通院日数 ※ 傷害通院保険金の免責期間の満了日の翌日からその日を含めて傷害通院保険金の支払対象期間内の通院を対象とし、1事故につき、保険証券記載の傷害通院保険金の支払限度日数が限度となります。 ※ 通院しない場合においても、約款所定の部位のケガによりその部位を固定するために、医師の指示によりギプス等を常時装着した期間は、通院日数に含めてお支払いします。 |
支払対象期間:傷害入院保険金、傷害通院保険金をお支払いする対象の期間として保険証券記載の期間をいい、この期間内の入院、通院についてのみ保険金をお支払いします。
手術保険金支払対象期間:事故の発生の日からその日を含めて「傷害入院保険金の免責期間と支払対象期間の合計日数」に達するまでの期間をいいます。
〔手術保険金お支払例〕
超音波骨折治療法を3回受けた場合 | |||
○手術 ▼ | ×手術 ▼ | ○手術 ▼ | ・ 10月10日の手術は、10月1日の手術から14日以内のため、保険金をお支払いしません。 ・ 10月25日の手術は、10月1日の手術から14日経過後のため、保険金をお支払いします。 |
10月1日 | 10月10日 | 10月25日 |
疾病に関する補償
■疾病補償特約の補償内容
1.被保険者が疾病(病気といいます)を発病し、その直接の結果として保険期間中に入院を開始した場合または手術や放射線治療を受けた場合に保険金をお支払いします。
※ 入院には美容整形、病気の治療処置を伴わない検査等のための入院を含みません。
2.被保険者は保険証券に被保険者として記載された方となります。
(注)「保険金をお支払いする場合」において、治療とは医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
疾 病 入 院 保 険 金 | 発病した病気の治療を目的として入院し、その入院が疾病入院保険金の免責期間※を超えて継続した場合 ※ 入院を開始した日からその日を含めて保険証券記載の免責期間が満了するまでの期間をいいます。 | 疾病入院保険金日額 × 入院日数 ※ 疾病入院保険金の免責期間が満了した日の翌日からその日を含めて疾病入院保険金の支払対象期間内の入院を対象とし、 1回の入院につき、保険証券記載の疾病入院保険金の支払限度日数が限度となります。 ※ 退院した日からその日を含めて180日以内に再入院した場合は、前の入院とあわせて1回の入院となり、疾病入院保険金の支払対象期間の起算日は最初の入院の 免責期間の満了日の翌日となります。 | (1)保険期間の開始時(継続契約の場合は継続されてきた最初の保険期間の開始時)より前に発病した病気については保険金をお支払いできません。※1 (2)次のいずれかにより発病した病気に対しては保険金をお支払いできません。 ①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失 ②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為 ③戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動※2 ④核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故 ⑤上記④以外の放射線照射または放射能汚染 ⑥治療を目的として医師が使用した場合以外における被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用 (3)むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの※3に対しては保険金をお支払いできません。 (4)次のいずれかによる病気に対しては保険金をお支払いできません。 ①被保険者が被った精神障害を原因として発病した病気※4 ②被保険者の妊娠または出産。ただし、異常妊娠、異常分娩または産じょく期の異常を含みません。 (5)特定疾病補償対象外の条件でのお引受けとなった場合、「特定疾病等対象外特約」がセットされます。この場合、保険証券記載の病気に対しては保険金をお支払いできません。 など ※1 継続契約においては、発病した時が、その病気による入院を開始した日から保険契約の継続する期間を遡及して365日以前である場合は、その病気は、保険期間の開始時以降に発病したものとして保険金お支払いの対象となります。 ※2 テロ行為によって発生した病気に関しては自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。 ※3 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 ※4 自動セットされる「特定精神障害補償特約」により、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目(*)中のF00から F09までまたはF20からF99までに該当する精神障害を原因として発病した病気に対しては、保険金お支払いの対象となります。 (*) 分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD ‐ 10(2003年度版)準拠」によります。 |
疾 病 手 術 保 険 x | xのいずれかに該当した場合 ①疾病入院保険金をお支払いする場合に、被保険者が疾病手術保険金支払対象期間内に病院または診療所において、その病気の治療を直接の目的として手術を受けたとき ②上記①以外で、保険期間中に、被保険者が病院または診療所において、発病した病気の治療を直接の目的として手術を受けた場合 ※ 手術とは、次の診療行為をいいます。 ①公的医療保険制度において手術料の対象となる診療行為。ただし、次の診療行為は保険金お支払いの対象になりません。 ・ 創傷処理 ・ 皮膚切開術 ・ デブリードマン ・ 骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 ・ 抜歯手術または歯・歯肉の処理に伴う手術その他歯科診療固有の診療行為 ・ 美容整形上の手術 ・ 病気を直接の原因としない不妊手術 ・ 診断、検査(生検、腹腔(くう)鏡検査等)のための手術 ・ 吸引および穿刺などの処置 ・ 神経ブロック ・ 抜釘術 ・ 屈折異常に対する手術 ②先進医療(*1)に該当する診療行為(*2) (*1) 手術を受けた時点において、厚生労働大臣 が定める先進的な医療技術をいいます。また、先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院等において行われるものに限りますので、対象となる手術、医療機関および適応症は限定されます。 (*2) 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります(診断、検査等を直接の目的とした診療行為および注射、点滴、薬剤投与(全身・局所)、放射線照射、温熱 療法による診療行為を除きます)。 | 1回の手術について次の額をお支払いします。 ①入院中に受けた手術 疾病入院保険金日額 × 10 ②上記①以外の手術 疾病入院保険金日額 × 5 ※ 入院中とは、病気の治療のために入院している間をいいます。 ※ 手術を複数回受けた場合のお支払いの限度は以下のとおりとなります。 ・ 保険金お支払いの対象となる手術を同一の日に複数回受けた場合は、1回の手術に対してのみ保険金をお支払いします。なお、同一の日に①と②の両方に該当する手術を受けた場合は、①の手術を1回受けたものとします。 ・ 1回の手術を2日以上にわたって受けた場合または手術料が1日につき算定される手術を複数回受けた場合は、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。 ・ 一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定される区分番号の手術について、その区分番号の手術を複数回受けた場合は、2回目以降の手術が保険金をお支払いする同じ区分番号の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けたものであるときは、保険金をお支払いしません(*)。 (*) 体外衝撃波胆石破砕術の例 ○手術 ×手術 ○手術 ▼ ▼ ▼ 10月1日 10月10日 10月25日 ・ 10月10日の手術は、10月1日の手術から14日以内のため、保険金をお支払いしません。 ・ 10月25日の手術は、10月1日の手術から14日経過後のため、保険金をお支払いします。 | |
疾 病 放 射 線治 療 保 険 x | xのいずれかに該当した場合 ①疾病入院保険金をお支払いする場合に、被保険者が疾病放射線治療保険金支払対象期間内に病院または診療所において、その病気の治療を直接の目的として放射線治療を受けたとき ②上記①以外で、保険期間中に、被保険者が病院または診療所において、発病した病気の治療を直接の目的として放射線治療を受けた場合 ※ 放射線治療とは、次の診療行為をいいます。 ①公的医療保険制度において放射線治療料の対象となる診療行為 ②先進医療(*)に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為 (*) 放射線治療を受けた時点において、厚生労働大臣が定める先進的な医療技術をいいます。また、先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院等において行われるものに限りますので、対象となる手術、医療 機関および適応症は限定されます。 | 1回の放射線治療について次の額をお支払いします。 疾病入院保険金日額 × 10 ※ 放射線治療を複数回受けた場合のお支払いの限度は以下のとおりとなります。 ・ 保険金お支払いの対象となる放射線治療を同一の日に複数回受けた場合、1回の放射線治療に対してのみ保険金をお支払いします。 ・ 保険金お支払いの対象となる放射線治療を複数回受けた場合、2回目以降の放射線治療が保険金をお支払いする放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けたものであるときは、保険金をお支払いしません。 | |
疾 病 通 院 保 険 金 | 疾病入院保険金をお支払いする場合において、退院した日の翌日からその日を含めて疾病通院保険金の支払対象期間(180日)内に、その入院の原因となった病気の治療を目的として通院したとき | 疾病通院保険金日額 × 通院日数 ※ 1回の入院につき、通院日数は、通算して保険証券記載の疾病通院保険金の支払限度日数が限度となります。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
※ 通院とは、病院・診療所に通い、または往診・訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回のみ通院したものとみなします。 | ※ 退院した日からその日を含めて180日以内に再入院した場合は、前の入院とあわせて1回の入院となります。 |
支払対象期間:疾病入院保険金、疾病通院保険金をお支払いする対象の期間として保険証券記載の期間をいい、この期間内の入院、通院についてのみ保険金をお支払いします。
疾病手術保険金支払対象期間:入院を開始した日からその日を含めて「疾病入院保険金の免責期間と支払対象期間の合計日数」に達するまでの期間をいいます。
疾病放射線治療保険金支払対象期間:入院を開始した日からその日を含めて「疾病入院保険金の免責期間と支払対象期間の合計日数」に達するまでの期間をいいます。
その他の費用の補償
補償重複マークがある特約をセットされる場合のご注意
補償重複マークがある特約をセットする場合、補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます)が他にあるときは、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。
補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
※ 複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
■その他の費用等に関する特約の補償内容 <ご自身に対する補償に関するもの>
1.被保険者が偶然な事故により被った損害に対して保険金をお支払いします。
2.被保険者は下表の○印に該当する方となります。なお、ご本人と配偶者、ご本人または配偶者と親族の方との関係は、保険金をお支払いする事故等が発生した時におけるものをいいます。
被保険者 特約 | ご本人※1 | ご本人の配偶者※2 | 親族※3 |
携行品損害補償特約 | ○ | ○※4 | ○※4 |
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(団体総合生活補償保険用) | ○ | - | - |
救援者費用等補償特約 | 保険契約者、救援対象者※5および救援対象者※5の配偶者※2・親族 ※6 | ||
緊急費用補償(特定親族補償用)特約 | ○ | - | - |
※1 保険証券に被保険者として記載された方をいいます。
※2 配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
※3 ご本人またはその配偶者の「同居の親族※6」または「別居の未婚※7の子」をいいます。
※4 ケガに関する補償で被保険者となる場合に限り、被保険者となります。
※5 ケガに関する補償において被保険者となる方をいいます。
※6 6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
※7 未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(注)「保険金をお支払いする場合」、「保険金をお支払いできない主な場合」において、「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
特 約 名 | 保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
携 行 品損 害 補 償 特 約 補 償 重 複 | 携 行 品損 害 保 険 金 | 被保険者が居住する住宅(敷地を含みます)外において、偶然な事故により、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品(携行品)に損害が発生した場合 <補償対象外となる主な携行品> ①株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに類する物。ただし、乗車券等、定期券、通貨および小切手については補償対象となります。 ②預金証書または貯金証書(通帳、キャッシュカードを含みます)、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、電子マネーその他これらに類する物 ③稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書(運転免許証、パスポートを含みます)、帳簿、ひな形、鋳型、木型、紙型、模型、勲章、き章、免許状その他これらに類する物。ただし、印章に | 免責金額(*2)損害の額(*1) - (3,000円) (*1)損額の額とは、次の額をいいます。 ①下記②、③以外の携行品 ア.携行品の損傷を修理できない場合は、携行品の再調達価額(*3)をいいます。 イ.携行品の損傷を修理できる場合は、「修理費」から「修理に伴って発生した残存物がある場合はその価額」を差し引いた額(*4)とし、再調達価額(*3)を限度とします。 ②貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董(とう)、彫刻物その他美術品 ア.携行品の損傷を修理できない場合は、携行品の保険の価額(その携行品と同等と認められる物の市場流通価額)をいいます。 イ.携行品の損傷を修理できる場合は、次の額(*4)とし、保険の価額(その携行品と同等と認められる物の市場流通価額)を限度とします。 修理によって携行品の価額 修理費 - が増加した場合 はその増加額 | 次のいずれかによって発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。 ①保険契約者、被保険者、保険金受取人または被保険者と同居する親族 ※1の故意または重大な過失 ②被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故 ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間 イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間 ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間 ③戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動※2 ④地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
特 約 名 | 保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 | ||
ついては補償対象となります。 ④船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます)、航空機、自動車等、雪上オートバイおよびゴーカートならびにこれらの付属品 ⑤自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィンおよびラジコン模型ならびにこれらの付属品 ⑥義歯、義肢その他これらに類する物 ⑦動物および植物 ⑧テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム・データ(市販されていないもの)その他これらに類する物 ⑨眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、携帯電話・PHS・ポケットベル等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・ワープロ等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 など | 修理に伴って発生 - した残存物がある場合はその価額 ③乗車券等 乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被保険者が支出した費用(*4) (*2) 免責金額とは、支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己 負担となる金額をいいます。 (*3) 再調達価額とは、損害が発生した時の発生した場所における携行品と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。 (*4) 損害の発生または拡大を防止するために要した費用等を含みます。 ※ 保険期間を通じ、携行品損害保険金額が限度となります。 ※ 保険金をお支払いする損害の額は、 1事故につき、携行品1個、1組または1対あたり10万円(乗車券等または通貨・小切手は合計5万円)が限度となります。 ※ 携行品が盗難にあった場合は、警察等への届け出が必要となります。 ※ 保険金または共済金が支払われる他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(*1)の合計額が、損害の額(*2)を超えるときは、下記の額を保険金としてお支払いします。 ・再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金または共済金を支払う旨取決めのある他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、この保険契約の支払責任額(*1) ・ 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合または再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金または共済金を支払う旨取決めのない他の保険契約等の場合は、損害の額(*2)から他の保険契約等から支払われたまたは支払われるべき保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(*1)を限度とします。 (*1) 支払責任額とは、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 (*2) 損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免 責金額を差し引いた残額とします。 | ⑤核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故 ⑥上記⑤以外の放射線照射または放射能汚染 ⑦差押え・破壊等の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置である場合を含みません。 ⑧携行品の欠陥 ⑨携行品の自然の消耗、劣化、変質、さび、かび、剥がれ、肌落ち、発酵、自然発熱またはねずみ食い、虫食い等 ⑩携行品の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみ、落書き等外観上の損傷または汚損であって、携行品ごとにその携行品が有する機能の喪失または低下を伴わないもの ⑪偶然な外来の事故に直接起因しない携行品の電気的事故・機械的事故。ただし、これらにより発生した火災による損害を含みません。 ⑫携行品である液体の流出。ただし、他の携行品に発生した損害を含みません。 ⑬携行品の置き忘れ・紛失 など ※1 親族とは、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族をいいます。 ※2 テロ行為によって発生した損害に関しては自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。 | ||||
ホ ー ル イ ン ワ ン ・ ア ル バ ト ロ ス 費 用 補 償 特 約 ( 団 体 総 合 生 活 補 償保険用) 補 償 重 複 | ホールイ ンワン・ アルバト ロス費用 保 険 金 | アマチュアゴルファーである被保険者が保険期間中に日本国内の9ホール以上を有するゴルフ場において、ゴルフ競技中にホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合に、慣習として負担する費用(実費)をお支払いします。 | ホールインワン・ アルバトロス費用の額 <ホールインワン・アルバトロス費用> ①贈呈用記念品購入費用。ただし、次の購入費用は含みません。 ア.貨幣、紙幣イ.有価証券 ウ.商品券等の物品切手 エ.プリペイドカード(ホールインワンまたはアルバトロス達成を記念して特に作成したプリペイドカードは贈呈用記念品に含みます) ②祝賀会費用 ③ゴルフ場に対する記念植樹費用 ④同伴キャディに対する祝儀 ⑤その他、慣習として支出することが適当な次の費用。ただし、ホールインワン・アルバトロス費用保険金額の10% | 次のいずれかによって発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。 ①日本国外で達成したホールインワンまたはアルバトロス ②ゴルフ場経営者がその経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス ③ゴルフ場の従業員等が実際に勤務しているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス など | ||
保険金お支払いの対象となるホールインワンまたはアルバトロスは、日本国内のゴルフ場において、同伴競技者1名以上とパー35 以上の9ホール(ハーフ)をxxにラウンドした場合のもので、次の①および②の両方が目撃(*)したものに限ります。 ①同伴競技者 ②同伴競技者以外の第三者(具体的には次の方をいいます) |
特 約 名 | 保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 | ||||
同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ワン・オン・イベント業者、ゴルフ場で工事中の造園業者、先行・後続組のプレーヤー、ゴルフ場内 の売店運営業者など | を限度とします。 ア.社会貢献、自然保護またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用 イ.ゴルフ場の使用人に対する謝礼費用 ウ.記念植樹を認めないゴルフ場においてホールインワンまたはアルバトロスを記念して作成するモニュメント等の費用 ※ 1回のホールインワンまたはアルバトロスにつき、ホールインワン・アルバトロス費用保険金額が限度となります。 ※ 保険金または共済金が支払われる他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(*1)の合計額が、支払限度額(*2)を超えるときは、下記の額を保険金としてお支払いします。 ・ 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、この保険契約の支払責任額(* 1) ・ 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、支払限度額(*2)から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額 (*1)を限度とします。 (*1) 支払責任額とは、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 (*2) 支払限度額は、この保険契約および他の保険契約等の支払責任額のうち最も高い支払責任額とします。 この費用を補償する他の保険契約等(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます)に複数ご加入されても、お支払いする保険金の額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額が限度となります。それぞれの保険契約等か ら重複して保険金をお支払いできませんのでご注意ください。 | |||||||
ご注意 | ||||||||
キャディ帯同のない「セルフプレー中」の場合は、原則として、保険金のお支払い対象となりませんのでご注意ください。ただし、同伴競技者以外の第三者の目撃(*)がある場合にかぎり、保険金をお支払いします。 | ||||||||
※上記にかかわらず、次の場合のホールインワンまたはアルバトロスもお支払いの対象になります。 ・公式競技において、上記①または②のいずれかの目撃 (*)がある場合 ・ホールインワンまたはアルバトロスの達成が客観的に確認できるビデオ映像等がある場合 (*)目撃とは、打ったボールがホールにカップインしたことをその場で確認することをいいます (達成後に呼ばれてカップインしたボールを確認した場合は 「目撃」に該当しません)。 | ||||||||
救 援 者 費 用 等補 償 特 約 | 救 援 者 費 用 等保 険 金 | 救援対象者が次のいずれかに該当し、被保険者が救援者費用等を負担したことによって損害を被った場合 ①救援対象者が搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合または遭難した場合 ②急激かつ偶然な外来の事故により救援対象者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公の機関により確認された場合 ③救援対象者が、急激かつ偶然な外来の事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に、死亡した場合または継続して14日以上入院した場合 | エラー! ブックマークが定義されてい ません。 救援者費用等の額 | 次のいずれかによって発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。 ①保険契約者、救援対象者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失 ②救援対象者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為 ③救援対象者が次のいずれかに該当する間に発生した事故 ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間 イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間 ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間 ④救援対象者の脳疾患、病気または心神喪失 ⑤救援対象者の妊娠、出産、早産または流産 ⑥保険金をお支払いすべきケガの治 | ||||
補 償 重 複 | <救援者費用等> 被保険者が負担した次の費用をいいます。 ①捜索救助費用 ②現地へ赴く交通費(救援者2名分・1往復分限度) ③宿泊料(救援者2名分・1名につき14日分限度) ④救援対象者の移送・移転費用 ⑤諸雑費(日本国内3万円限度、国外20万円限度) | |||||||
※ 社会通念上妥当な部分で、かつ、「保険金をお支払いする場合」のいずれかと同等の他の事故に対して通常負担する費用相当額(この特約に加入していなければ発生しなかった費用は含みません)をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、救援者費用等保険金額が限度となります。 ※ 第三者からの損害賠償金がある場合はその額を差し引いてお支払いしま す。 |
特 約 名 | 保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
※ 保険金または共済金が支払われる他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(*)の合計額が、費用の額を超えるときは、下記の額を保険金としてお支払いします。 ・ 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、この保険契約の支払責任額 (*) ・ 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、費用の額から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(*)を限度とします。 (*) 支払責任額とは、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 | 療以外の救援対象者に対する外科的手術その他の医療処置 ⑦救援対象者に対する刑の執行 ⑧戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動※1 ⑨地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ⑩核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故 ⑪上記⑩以外の放射線照射または放射能汚染 ⑫救援対象者が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを含みません)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 ⑬むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの※2 ⑭細菌性食中毒・ウイルス性食中毒 など ※1 テロ行為によって発生した損害に関しては自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。 ※2 救援対象者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないも のをいいます。 | |||
緊 急 費 用 補償(特定親 族 補 償 用 ) 特 約 補 償 重 複 | 緊急費用 保 険 金 | 特定親族が急激かつ偶然な外来の事故によるケガのため、次のいずれかに該当し、被保険者が交通費等の費用を負担したことによって損害を被った場合 ①事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合 ②事故の発生の日からその日を含めて180日以内に継続して14日以上入院した場合 ※ 特定親族とは、被保険者の配偶者、被保険者またはその配偶者の子または親をいいます。 | 緊急費用の額 <緊急費用> 被保険者が負担した次の費用をいいます。 ①現地へ赴く交通費(1往復分限度) ②宿泊料(14日分限度) ※ 社会通念上妥当な部分で、かつ、「保険金をお支払いする場合」のいずれかと同等の他の事故に対して通常負担する費用相当額(この特約に加入していなければ発生しなかった費用は含みません)をお支払いします。 ※ 保険期間を通じ、緊急費用保険金額が限度となります。 ※ 第三者からの損害賠償金がある場合はその額を差し引いてお支払いします。 ※ 保険金または共済金が支払われる他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(*)の合計額が、損害の額を超えるときは、下記の額を保険金としてお支払いします。 ・ 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、この保険契約の支払責任額 (*) ・ 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、損害の額から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(*)を限度とします。 | 次のいずれかによって発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。 ①保険契約者、被保険者、特定親族または保険金受取人の故意または重大な過失 ②特定親族の闘争行為、自殺行為または犯罪行為 ③特定親族が次のいずれかに該当する間に発生した事故 ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間 イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間 ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間 ④特定親族の脳疾患、病気または心神喪失 ⑤特定親族の妊娠、出産、早産または流産 ⑥保険金をお支払いすべきケガの治療以外の特定親族に対する外科的手術その他の医療処置 ⑦特定親族に対する刑の執行 ⑧戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動※1 ⑨地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ⑩核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故 ⑪上記⑩以外の放射線照射または放 |
特 約 名 | 保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
(*) 支払責任額とは、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 | 射能汚染 ⑫特定親族が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを含みません)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 ⑬むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの※2 ⑭細菌性食中毒・ウイルス性食中毒 など ※1 テロ行為によって発生した損害に関しては自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。 ※2 特定親族が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないも のをいいます。 |
■その他の費用等に関する特約の補償内容 <相手に対する補償に関するもの>
補償重複マークがある特約をセットされる場合のご注意
補償重複マークがある特約をセットする場合、補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます)が他にあるときは、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。
補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
※ 複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
1.被保険者が偶然な事故により被った損害に対して保険金をお支払いします。
2.被保険者は下表の○印に該当する方となります。なお、ご本人と配偶者、ご本人または配偶者と親族の方との関係は、保険金をお支払いする事故等が発生した時におけるものをいいます。また、被保険者が責任無能力者の場合、その方に関する事故については、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する親族を被保険者とします。
被保険者 特約 | ご本人※1 | ご本人の配偶者※2 | 親族※3 |
日常生活賠償特約 | ○ | ○ | ○ |
受託物賠償責任補償特約 | ○ | ○ | ○ |
※1 保険証券に被保険者として記載された方をいいます。
※2 配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
※3 ご本人またはその配偶者の「同居の親族※4」または「別居の未婚※5の子」をいいます。
※4親族とは、6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
※5未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(注)「保険金をお支払いできない主な場合」において、「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
特 約 名 | 保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
日 x x 活 賠 償 特 約 補 償 重 複 | 日常生活 賠 償 保 険 金 | 「日本国内外において発生した次の①または②の事故により、被保険者が他人の身体の障害または他人の財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合」、または「日本国内において発生した次の①または ②の事故により、被保険者が電車等(*)の運行不能について法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合」 ①被保険者ご本人の居住する住宅(敷地内の動産および不動産を含みます)の所 有、使用または管理に起因 | 被保険者が損害 判決により支払賠償請求権者に を命ぜられた訴対して負担する + 訟費用または判法律上の損害賠 決日までの遅延償責任の額 損害金 被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠 - 償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額 免責金額(*) - (0円) (*) 免責金額とは、支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。 ※ 1回の事故につき、日常生活賠償保険金額 | (1)次のいずれかによって発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。 ①保険契約者、被保険者または法定代理人の故意 ②戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動※1 ③地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ④核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故 ⑤上記④以外の放射線照射または放射能汚染 (2)次の損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金をお支払いできません。 ①被保険者の業務遂行に直接起因す |
特 約 名 | 保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
する偶然な事故 ②日常生活に起因する偶然な事故 (*)電車等とは、汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバスをいいます。ただし、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等の遊戯施設、座席装置のないリフト等は含みません。 ※ 住宅には、別荘等一時的に居住する住宅を含みます。 | が限度となります。 ※ 上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。 ※ 事故により損害賠償の請求を受けた場合、引受保険会社は、被保険者からの申出があり、かつ、被保険者の同意が得られれば、被保険者のために被害者との示談交渉を引き受けます。ただし、次のいずれかの場合は、引受保険会社による示談交渉はできません。 ①被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が日常生活賠償保険金額を明らかに超える場合 ②損害賠償請求権者が、引受保険会社と直接、折衝することに同意しない場合 ③正当な理由がなく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合 ④日本国外で発生した事故の場合または被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 ※ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額の決定については、事前に保険会社の承認が必要となります。 ※ 保険金または共済金が支払われる他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(* 1)の合計額が、損害の額(*2)を超えるときは、下記の額を保険金としてお支払いします。 ・ 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、この保険契約の支払責任額(*1) ・ 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、損害の額(*2)から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(*1)を限度とします。 (*1) 支払責任額とは、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 (*2) 損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引 いた残額とします。 | る損害賠償責任 ②被保険者の業務の用に供される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ③被保険者と同居する親族※2に対する損害賠償責任 ④被保険者の使用人が被保険者の業務等に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、使用人には家事使用人を含みません。 ⑤被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定により加重された損害賠償責任 ⑥被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任※3 ⑦被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 ⑧被保険者による暴行等または被保険者の指図による暴行等に起因する損害賠償責任 ⑨航空機、船舶・車両(原動力が専ら人力であるものおよびゴルフカート等を除きます)、銃器(空気銃を除きます)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ⑩罰金、違約金または懲罰的賠償額に対する損害賠償責任 など ※1 テロ行為によって発生した損害に関しては自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。 ※2 配偶者、6親等内の血族および 3親等内の姻族をいいます。 ※3 レンタル用品やゴルフ場のゴルフカートなど、他人から借りたり預かった物の損壊や使用不能に対する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては保険金をお支払いできません。 | ||
受 託 物賠 償 責 任 補 償 特 約 補 償 重 複 | 受 託 物賠償責任 保 険 金 | 被保険者が日本国内において受託し、管理する受託物が、次のいずれかの間に損壊・紛失または盗難により、その受託物の権利者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合 ①被保険者の居住する住宅 (敷地を含みます)内に保管されている間 ②日常生活中に一時的にその住宅外で管理されている間 <補償対象外となる主な受託物> ①通貨、預貯金証書、株券、手形、印紙、切手、稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 ②貴金属、宝石、書画、骨董 (とう)、彫刻、美術品そ | 被保険者が損害 判決により支賠償請求権者に 払を命ぜられ対して負担する + た訴訟費用ま法律上の損害賠 たは判決日ま償責任の額 での遅延損害 金 被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠 - 償金を支払ったことにより代位取得するもの がある場合は、その価額 免責金額(*) - (5,000円) (*) 免責金額とは、支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。 ※ 保険期間を通じ、受託物賠償責任保険金額が限度となります。 ※ 被害受託物について、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害 賠償責任の額は、被害受託物の時価額が限 | (1)次のいずれかによって発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。 ①保険契約者、被保険者または法定代理人の故意 ②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為 ③被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故 ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間 イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間 ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間 ④被保険者に引き渡される以前から受託物に存在した欠陥 ⑤戦争、外国の武力行使、革命、内 乱等の事変または暴動※1 |
特 約 名 | 保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
の他これらに類する物 ③自動車、原動機付自転車、船舶、航空機およびこれらの付属品 ④銃砲、刀剣その他これらに類する物 ⑤被保険者が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間に用いられる用具 ⑥動物、植物等の生物 ⑦建物(付属設備を含みます) ⑧門、塀または物置等の付属建物 など | 度となります。 ※ 上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。 ※ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額の決定については、事前に保険会社の承認が必要となります。 ※ 受託物が盗難にあった場合は、警察への届け出が必要となります。 ※ 保険金または共済金が支払われる他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(* 1)の合計額が、損害の額(*2)を超えるときは、下記の額を保険金としてお支払いします。 ・ 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、この保険契約の支払責任額(*1) ・ 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、損害の額(*2)から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(*1)を限度とします。 (*1) 支払責任額とは、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 (*2) 損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた残額とします。 | ⑥地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ⑦核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故 ⑧上記⑦以外の放射線照射または放射能汚染 ⑨差押え・破壊等の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置である場合を含みません。 ⑩受託物に発生した自然発火または自然爆発 ⑪偶然な外来の事故に直接起因しない受託物の電気的事故・機械的事故 ⑫自然の消耗、劣化、変質、さび、かび、剥がれ、肌落ち、発酵、自然発熱またはねずみ食い、虫食い等 ⑬風、雨、雪、雹(ひょう)もしくは 砂塵(じん)等の吹込み、漏入によって発生した受託物の損壊 (2)次の損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金をお支払いできません。 ①被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ②被保険者の職務の用に供される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ③被保険者と同居する親族※2に対する損害賠償責任 ④被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定により加重された損害賠償責任 ⑤被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 ⑥航空機、船舶(原動力が専ら人力であるものを除きます)または銃器(空気銃を除きます)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ⑦受託物が委託者に引き渡された後に発見された受託物の損壊に起因する損害賠償責任 ⑧受託物が使用不能になったことに起因する損害賠償責任(収益減少に基づく損害賠償責任を含みます) ⑨受託物について、通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したことまたは本来の用途以外に使用したことに起因する損害賠償責任 など ※1 テロ行為によって発生した損害に関しては自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。 ※2 配偶者、6親等内の血族および 3親等内の姻族をいいます。 |