Contract
お城の東まちづくり協定書
(目的)
第1条 この協定は、お城の東まちづくり(東部地区10xx)の区域内において、住宅(店舗等を含む)及び住宅等敷地(以下「敷地等」という。)の整備に関する事項及びその他の事項を協定し、お城の東地区の歴史と風情のある街なみにふさわしい生活環境の整備改善を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 この協定は、お城の東まちづくり協定(以下「協定」という。)と称する。
(協定の締結)
第3条 この協定は、お城の東の区域内で生活する者及び営業を営む者等の3分の2以上の合意により締結する。(以下協定を締結した者を「協定者」という。)
(協定の変更)
第4条 この協定に係わる協定区域(以下「協定区域」という。)、建物等の整備に関する事項及びその他の事項を変更しようとするときは、協定者の3分の2以上の合意によらなければならない。
(協定区域)
第5条 協定区域は、別図に示す区域とする。
(建物等の整備に関する事項)
第6条 建物を改修又は新たに設ける場合は、道路、通路等に面してオープンなスペースを確保するように努めることとする。
2 敷地については、周辺に植裁等を行い、緑化に努めることとする。
3 建物等を新たに設ける場合は、高さを20m以内とする。
(建物等の維持管理に関する事項)
第7条 協定に沿って整備された建物等にあっては、第6条に規定する整備内容が保持されるよう維持管理に努めることとし、それ以外の建物等にあっては同程度の整備内容を目標として維持修繕に努めることとする。
(地区施設の維持管理に関する事項)
第8条 xx市が街なみ環境整備事業に従って整備した地区施設及び既存の地区施設について、別の管理協定等により協定者が維持管理を行うこととされた場合、当該協定者は適正な維持管理に努めるものとする。
その際、管理方法、管理に要する経費等については、当該管理協定等において定められた内容によるものとする。
(委員会)
第9条 協定の運営に関する事項を処理するため、協定運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、協定者の互選により選出された委員若干名をもって組織する。
(有効期間)
第10条 協定の有効期間は、協定締結の日から10年以上とし、第7条及び第8条に定める地区内の建物等及び地区施設の維持管理の必要性を勘案して委員会が定める。
第11条 この協定に規定するもののほか、必要な事項は別途委員会が定める。
(附則)
1 この協定は、平成25年 4月22日より施行する。
2 お城の東(第1ブロック、第2ブロック、第3ブロック)のまちづくり協定を統合し本協定を施行する。
別紙 お城の東まちづくり協定区域