●連動率 ●BASIC戦略2023-03のボラティリティ
モルガン・スタンレー社債(早期償還条項付)
/BASIC戦略ファンド2023-03
愛称 インカム・ターゲット2023-03
単位型投信/内外/資産複合/特殊型(条件付運用型)
投資信託説明書(請求目論見書) 2023年2月24日
本文書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。当ファンドは課税上は株式投資信託として取扱われます。
1.「モルガン・スタンレー社債(早期償還条項付)/BASIC戦略ファンド2
023-03」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和
23 年法律第 25 号)第5条の規定により有価証券届出書を 2023 年 2 月 8 日に関東財務局長に提出し、2023 年 2 月 24 日にその効力が発生しております。
2.この投資信託説明書(請求目論見書)は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第
25 号)第 13 条第2項第2号に定める事項に関する内容を記載した目論見書です。
3.「モルガン・スタンレー社債(早期償還条項付)/BASIC戦略ファンド2
023-03」の基準価額は、当ファンドに組入れられる有価証券等の値動きの他、為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投 資家の皆様に帰属いたします。したがって、当ファンドは元金が保証されているものではありません。
有価証券届出書提出日
発行者名
代表者の役職氏名本店の所在の場所
: 2023年2月8日
: SOMPOアセットマネジメント株式会社
: 代表取締役社長 xx xx
: xxxxxxxxxxxx0x 00 x
届出の対象とした募集(売出): モルガン・スタンレー社債(早期償還条項付)/BAS
内国投資信託受益証券に係るフ IC戦略ファンド2023-03ァンドの名称
届出の対象とした募集(売出): 募集額 2,000億円を上限とします。
内国投資信託受益証券の金額
有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所 : 該当事項はありません。
ご投資家のみなさまへ
当ファンドは、モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシーが発行する円建債券(モルガン・スタンレー社債)に投資を行います。
社債から得られるクーポンにより、インカム収益を享受しつつ、満期償還時に元本確保を目指します。
なお、モルガン・スタンレー社債には、運用実績に応じて払い出されるクーポンの累積が一定水準に達すると早期償還される条件が付与されており、同社債が早期償還された場合、当ファンドも元本確保を目指しつつ、繰上償還します。
SOMPOアセットマネジメント
ファンド設定後のモルガン・スタンレー社債の
●1年目・2年目の実績クーポンの水準 ●3年目以降の実績クーポンのうち、基本部分の水準
●連動率 ●BASIC戦略2023-03のボラティリティ
等はこちらからご確認いただけます。(2023年4月4日以降開示予定) xxxxx://xxx.xxxxx-xx.xx.xx/xxx/xxxx/0000/xxxx.xxx
(1)【ファンドの名称】
モルガン・スタンレー社債(早期償還条項付)/BASIC戦略ファンド2023-03
ただし、愛称として「インカム・ターゲット2023-03」という名称を用いることがあります。
(以下「当ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の単位型証券投資信託の受益権です。
当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるSOMPOアセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
委託会社の依頼により信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
2,000 億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
1口当たり1円とします。
※日本における委託会社および販売会社(受益権の取得の申込みの取扱いを行う第一種金融商品取引業を行う者及び登録金融機関を総称して、以下「販売会社」といいます。)の営業日に限り、申込みの取扱いは行われます。
(5)【申込手数料】
申込手数料は、申込金額(1口当たり1円に申込口数を乗じた額)に、1.65%(税抜 1.5%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。
※申込手数料率の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位とします。
※申込単位等の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2023 年 2 月 24 日から 2023 年 3 月 30 日までです。
(8)【申込取扱場所】
申込取扱場所は、原則として販売会社の本支店等とします。販売会社については、委託会社までお問い合わせください。
■委託会社の照会先
SOMPOアセットマネジメント株式会社
電話番号 0000-00-0000 (受付時間:営業日の午前9時~午後5時)ホームページ xxxxx://xxx.xxxxx-xx.xx.xx/
(9)【払込期日】
当ファンドの受益権の取得申込者は、申込期間中にお申込代金を販売会社に支払います。
申込期間中に投資家から申込まれた募集に係る発行価額の総額は、設定日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
原則として申込取扱場所と同じです。
(11)【振替機関に関する事項】
当ファンドの振替機関は下記の通りです。株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
①申込証拠金 ありません。
②日本以外の地域における発行ありません。
③振替受益権について
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および前記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 当ファンドは、xxxx・xxxxx・xxxxxx・xxxxxxが発行する円建債券を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的とします。
② 当ファンドの信託金は、2,000 億円を上限とします。
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 補足分類 | ||
単位型 | 国 | 内 | 株 式 | インデックス型 | |
追加型 | 海 | 外 | 債 券 | 特殊型 | |
内 | 外 | 不動産投信 | (条件付運用型) | ||
その他資産( | ) | ||||
資産複合 |
③ 一般社団法人投資信託協会が定める当ファンドの商品分類および属性区分は以下の通りです。商品分類表
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
<当ファンドの商品分類の定義>
項目 | 該当する商品分類 | 内容 |
単位型・追加型 | 単位型 | 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後 の追加設定は一切行われないファンドをいいます。 |
投資対象地域 | 内外 | 目論見書又は信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいま す。 |
投資対象資産 (収益の源泉) | 資産複合 | 目論見書又は信託約款において、株式、債券、不動産投信、 その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
補足分類 | 特殊型 (条件付運用型) | 目論見書又は信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。 |
属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 為替ヘッジ | 特殊型 |
株式 一般 大型株 | 年1回 グローバル | あり ( ) | ブル・ベア型 | |
年2回年4回 | (日本を含む) | |||
日本 | なし |
中小型株 | 年6回 (隔月)年 12 回 (毎月)日々 その他 ( ) | 北米 欧州 アジア オセアニア中南米 アフリカ中近東 (中東) エマージング | 条件付運用型 | |
ロング・ショート型/絶対収益追求型 その他 ( ) | ||||
債券 | ||||
一般公債 | ||||
社債 | ||||
その他債券 クレジット属性 ( )不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型 |
(注1)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
(注2)属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
<当ファンドの属性区分の定義>
項目 | 該当する 属性区分 | 内容 |
投資対象資産 | 債券(社債) | 目論見書又は信託約款において、企業等が発行する社債に主 として投資する旨の記載があるものをいいます。 |
決算頻度 | 年1回 | 目論見書又は信託約款において、年1回決算する旨の記載が あるものをいいます。 |
投資対象地域 | グローバル (日本を含む) | 目論見書又は信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをい います。 |
為替xxx | 為替ヘッジなし | 目論見書又は信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないも のをいいます。 |
特殊型 | 条件付運用型 | 目論見書又は信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、投資分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定さ れる旨の記載があるものをいいます。 |
※当ファンドに該当しない商品分類、属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/)をご参照ください。
<ファンドの特色>
(2)【ファンドの沿革】
2023 年 3 月 31 日 信託契約締結、設定、運用開始(予定)
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
ファンドの関係法人図
② ファンドの関係法人
(ⅰ) 委託会社または委託者:SOMPOアセットマネジメント株式会社
当ファンドの委託会社として、信託財産の運用指図、目論見書及び運用報告書の作成等を行います。
(ⅱ) 販売会社
委託会社との受益権の募集・販売に関する契約に基づき、当ファンドの販売会社として、受益権の募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金・収益分配金・償還金の支払い、取引報告書等の交付等を行います。
(ⅲ) 受託会社または受託者:xx信託銀行株式会社
委託会社との証券投資信託契約に基づき、当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理業務などを行い、収益分配金、一部解約金および償還金の交付、また信託財産に関する報告書を作成し委託会社への交付を行います。
1986 年 | 2 月 25 日 | xx火災投資顧問株式会社設立 |
1987 年 | 2 月 20 日 | 投資顧問業の登録 |
1987 年 | 9 月 9 日 | 投資一任業務の認可取得 |
1991 年 | 6 月 1 日 | ブリンソン・パートナーズ投資顧問株式会社と合併し、xx火災ブリ |
ンソン投資顧問株式会社に商号変更 | ||
1998 年 | 1 月 1 日 | xx火災グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更 |
1998 年 | 3 月 3 日 | xx火災グローバル投信投資顧問株式会社に商号変更 |
1998 年 | 3 月 31 日 | 証券投資信託委託業の免許取得 |
2002 年 | 7 月 1 日 | 損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社に商号変更 |
2007 年 | 9 月 30 日 | 金融商品取引業者として登録 |
2010 年 | 10 月 1 日 | ゼスト・アセットマネジメント株式会社と合併し、損保ジャパンxx |
xxアセットマネジメント株式会社に商号変更 | ||
2020 年 | 4 月 1 日 | SOMPOアセットマネジメント株式会社に商号変更 |
(ⅰ)資本金の額 1,550 百万円 (2022 年 11 月末現在) (ⅱ)委託会社の沿革
(ⅲ)大株主の状況(2022 年 11 月末現在)
名称 | 住所(所在地) | 所有株式数 (株) | 持株比率 (%) |
SOMPOホールディングス 株式会社 | xxxxxxxxxxxx 00 x0x | 24,085 | 100.0 |
2【投資方針】
(1)【投資方針】
a.基本方針
この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的とします。
b.運用方針
① 投資対象
xxxx・xxxxx・xxxxxx・xxxxxxが発行する円建債券を主要投資対象とします。
② 投資態度
(ⅰ) xxxx・xxxxx・xxxxxx・xxxxxxが発行し、モルガン・スタンレーにより保証される円建債券(以下「モルガン・スタンレー社債」といいます。)に投資し、設定日から約 7 年後の当ファンドの償還価額について、元本確保※1 を目指します。
※1 信託期間中にファンドを解約した場合やファンドが繰上償還された場合等には、換金価額や償還価額が元本を下回る可能性があります。 また、発行体等が債務不履行となった場合等には、元本確保ができない場合があります。
(ⅱ) モルガン・スタンレー社債への投資を通じて、主としてモルガン・スタンレーが提供する日xxのマルチアセット戦略である BASIC 戦略 2023-03※2 のパフォーマンスに基づいて算出される債券の利金収入の獲得、ならびに利金収入から当ファンドの諸コスト等を差し引いた分配原資のなかから、年 1 回の決算時に分配を行うことを目指します。
※2 BASIC 戦略 2023-03 の投資対象は日本、米国、欧州の株価指数先物、債券先物等です。 (ⅲ) モルガン・スタンレー社債の利金は、固定クーポンと実績クーポンから構成され、固定クーポ
ンは毎期一定水準支払われます。当ファンドの設定日から約 1 年後、約 2 年後における実績クーポンは一定水準支払われ、約 3 年後以降の実績クーポンは BASIC 戦略 2023-03 のパフォーマンスに基づいて支払われます。
(ⅳ) モルガン・スタンレー社債には、実績クーポンの累積が一定水準に達すると早期償還される条件が付与されており、同社債が早期償還された場合、当ファンドも元本確保を目指しつつ、繰上償還します。ただし、モルガン・スタンレー社債が満期日に償還された場合、原則として当ファンドは信託終了日に信託を終了します。
(ⅴ) モルガン・スタンレー社債の組入比率は、原則として、高位を維持することを基本とします。満期または早期償還日まで保有することを前提とし、原則として銘柄入替は行いません。
(ⅵ) 資金動向、市況動向、残存信託期間その他特殊な状況等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
① この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第 20 項に規定するものをいい、信託約款第
22 条、第 23 条および第 24 条に定めるものに限ります。)ハ.金銭債権
ニ.約束手形
② 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。) 10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記 1.から 11.の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 10 号で定めるものをいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 18 号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第 19 号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第 20 号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第 16 号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前記 21.の有価証券の性質を有するもの
なお、前記1.の証券ならびに証書、12.および 17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに 12.および 17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の証券および 14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前記5.の権利の性質を有するもの
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(3)【運用体制】
(運用体制)
①総合投資会議は、ファンドの基本運用方針の分析と決定を行います。
②各資産投資戦略会議は、総合投資会議の基本運用方針に基づき、ファンドの運用戦略を決定し、各運用担当部が運用計画を策定します。
③各運用担当部で策定された運用計画に基づき、投資顧問業務部トレーディング室が最良執行の観点から売買を執行します。
④運用状況の分析・評価等は運用担当部で行い、総合投資会議に報告されます。また、売買チェック、リスク管理、各種法令、ガイドライン遵守の状況は、コンプライアンス・リスク管理部で確認を行い、コンプライアンス・リスク管理委員会に報告されます。
(社内規程)
社内規程でファンドの「業務マニュアル」を定めている他、有価証券売買の発注先に関する各種規程や
「有価証券の自己取引制限に関する規程」、「行動規程」、「コンプライアンス・マニュアル」等の服務規程を定め、法令遵守の徹底、インサイダー取引の防止に努めています。
また、外部委託先の管理体制については、当社が当社以外の者に業務を委託するときの基本事項等を定めた「外部委託管理規程」に従い、定期モニタリング等を実施しています。
※2022 年 11 月末現在のものであり、今後変更されることもあります。
(4)【分配方針】
毎決算時(原則 4 月 14 日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、元本超過額、または経費控除後の配当等収益のいずれか多い額とします。
② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
③ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
a.当ファンドの信託約款に基づく投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあ
らかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第 341 条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
⑦ 投資信託証券(上場投資信託証券(取引所(金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)なものをいいます。以下同じ。)ならびに信託財産に既に組入れていた株式等が転換等により投資信託証券に該当することとなった投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧ 投資する株式等の範囲
(ⅰ) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
⑨ 信用取引の指図範囲
(ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ⅲ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ⅱ)の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑩ 公社債の空売りの指図および範囲
(ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ⅲ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ⅱ)の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑪ 公社債の借入れの指図および範囲
(ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ⅲ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ⅱ)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ) 前記(ⅰ)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑫ 先物取引等の運用指図
(ⅰ) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指
数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券
オプション取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
(ⅱ) 委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
(ⅲ) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑬ スワップ取引の運用指図
(ⅰ) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
(ⅱ) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款第3条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ⅲ) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(ⅳ) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑭ 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
(ⅰ) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(ⅱ) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託約款第3条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ⅲ) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
(ⅳ) 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑮ 有価証券の貸付の指図および範囲
(ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
1.および2.の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の 50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の 50%を超えないものとします。
(ⅱ) 前記1.および2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑯ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑰ 外国為替予約の指図
(ⅰ) 委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の予約取引の指図は、信託財産に属する為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
(ⅲ) 前記(ⅱ)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額 に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑱ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会の規則に定める特化型運用を行うため、当該規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率には制限を設けません。なお、当ファンドにおいては、モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシーが発行する円建債券について、信託財産の純資産総額に対する組入比率に制限を設けません。
⑲ デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑳ 資金の借入れ
(ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ⅱ) 一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
(ⅲ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
21 受託会社による資金の立替え
(ⅰ) 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
(ⅱ) 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係るxx等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
(ⅲ) 前記(ⅰ)および(ⅱ)の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
b.法令に基づく投資制限
① 同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第 879 条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)の総数が当該株式に係る議決権の総数に 100 分の 50 を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはならないとされています。
② デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動
3【投資リスク】
当ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属いたします。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。
当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。
※基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。
<当ファンドの投資にかかるリスク>
①銘柄集中投資リスク
当ファンドは、モルガン・スタンレー社債の組入比率が高いため、当該社債の発行体・保証体の影響を大きく受けます。したがって、多数の銘柄に分散投資するファンドと比べて基準価額の変動が大きくなる場合があります。当該社債の価格が大幅もしくは継続的に下落した場合には、ファンドの基準価額が大幅もしくは継続的に下落し、大きな損失が発生することがあります。
②信用リスク
社債の価格は、発行体の財務状態、経営、業績等の悪化及びそれらに関する外部評価の悪化等により下落することがあります。組入れている社債の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、発行体の倒産や債務不履行等の場合は、社債の価値がなくなることもあり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。当ファンドが投資するモルガン・スタンレー社債の発行体・保証体に債務不履行が発生あるいは懸念される場合等には、基準価額が下落し、投資元本の確保ができない場合があります。
③価格変動リスク
債券の価格は、国内外の政治・経済情勢、金融政策等の影響を受けて変動します。一般に、金利が上昇すると、債券の価格は下落します。組入れている債券の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
当ファンドが投資するモルガン・スタンレー社債の債券価格は、「BASIC 戦略 2023-03」の収益率の影響を受けます。当該社債の利金は「BASIC 戦略 2023-03」の収益率に基づいて算出されるため、「BASIC 戦略 2023- 03」の下落等により利金水準の低下が見込まれる場合は当該社債価格の下落要因となり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
「BASIC 戦略 2023-03」の収益率は、株価指数先物および債券先物の価格変動の影響を受けます。株価指数先物および債券先物の価格は、先物市場の需給により変動します。株価指数先物取引は国内外の政治・経済情勢、市況等、対象となる指数を構成する株式の価格の影響を受けます。債券先物取引は、金利の変動の影響を受けます。先物の価格の下落は、「BASIC 戦略 2023-03」の収益率が下落する要因となります。また、
「BASIC 戦略 2023-03」を構成する株価指数先物および債券先物の資産配分比率が収益の源泉となる場合もありますが、配分比率が高い資産の価格が下落した場合等には、「BASIC 戦略 2023-03」の収益率が下落する要因となります。
「BASIC 戦略 2023-03」については、米国、欧州の株価指数先物および債券先物取引をもとに算出されるため、当該取引の評価損益は為替変動の影響を受けます。このため為替レートが当該評価損益の通貨に対して円高 になった場合には、「BASIC 戦略 2023-03」の収益率が下落する可能性があります。
④流動性リスク
国内外の政治・経済情勢の急変、天災地変、発行体の財務状態の悪化等により、有価証券等の取引量が減少することがあります。この場合、ファンドにとって最適な時期や価格で、有価証券等を売買できないことがあり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
また、取引量の著しい減少や取引停止の場合には、有価証券等の売買ができなかったり、想定外に不利な価格での売買となり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。
⑤早期償還リスク
当ファンドが投資するモルガン・スタンレー社債が、発行体・保証体の債務不履行(デフォルト)または法令・税制の変更等により早期償還となった場合は、当該債券が時価で換金されるため、当ファンドの償還価額が投資元本を下回る可能性があります。
⑥中途換金時のリスク
信託期間中に当ファンドを解約した場合、モルガン・スタンレー社債はその時の時価で換金されるため、当ファンドの換金価額が投資元本を下回る可能性があります。
⑦コール・ローン等の短期金融商品の取引相手の債務不履行等により、当該金融商品等の取引ができなかった場合等は、ファンドが影響を受ける場合があります。
<その他の留意点>
①クーリングオフ制度(金融商品取引法第 37 条の6)の適用はありません。
②大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、ファンドの基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
③収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
④当ファンドが投資するモルガン・スタンレー社債の実績クーポンは、「BASIC 戦略 2023-03」の累積収益率に基づいて支払われます。したがって、当該戦略の累積収益率によっては実績クーポンの基本部分のみの支払いとなる場合があります。
また、「BASIC 戦略 2023-03」の累積収益率と当該社債の実績クーポンとの連動率は 100%以上を目指しますが、ファンド設定時の市場環境等によっては 100%未満となる場合があります。実績クーポンの累計が早期償還水 準を超過した場合、超過分のクーポンは支払われません。当該社債の実績クーポンは当ファンドの分配金の 原資となりますが、当該社債の実績クーポンと当ファンドの分配金は必ずしも同額となるものではありませ ん。
⑤当ファンドの基準価額は、信託期間中に 1 万円を下回る場合があります。
⑥税率の引き上げ、課税状況の変化、管理諸費用の増加等当初想定しえなかった費用または支出が発生した場合には、収益分配金またはファンドの償還価額が減少し、さらには投資元本を下回る水準となる可能性があります。
⑦ファンドに関連する法令・税制・会計等は今後変更される可能性があります。これに伴い、ファンドの基準
価額が影響を受ける場合があります。
⑧販売会社より委託会社に対して申込金額の払込みが実際になされるまでは、ファンドも委託会社もいかなる責任も負いません。
委託会社は収益分配金、償還金および一部解約金を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払いについての責任を負いません。
委託会社はファンドの設定・運用について、販売会社はお申込代金の預かり等を含む販売について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を負いません。
⑨ご換金に関わる留意点
委託会社は、一部解約の請求金額が多額であると判断した場合、この信託が主要投資対象とする円建債券の換金ができない場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端に低下した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の
算出が困難となった場合、その他やむを得ない事情があると判断したときは、換金の受付を中止すること、および既に受付けた当該申込みの受付を取り消すことができるものとします。一部解約の実行の請求の受
付が中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、信託約款の規定に準じて算出した価額とします。
<リスクの管理体制>
(注)上図は、2022 年 11 月末現在のものであり、今後変更されることもあります。
※流動性リスクに対する管理体制
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策等を策定しています。流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢については、担当役員が監督し、管理状況およびその有効性等については、定期的に社内委員会に報告されます。
(1)【申込手数料】
<申込み時に受益者が負担する費用・税金>
時期 | 項目 | 費用・税金 | |
申込み時 | 申込手数料及び 消費税等相当額 | 申込手数料は、申込金額(1口当たり1円に申込口数を乗じた額)に、1.65%(税抜 1.5%)を上限として販売会社が定めた申込手数料率を乗じて得た額とします。 ※申込手数料率の詳細につきましては、販売会社 までお問い合わせください。 | 販売会社によるファンドの商品説明・投資環境の説明・事務処理等の対価 |
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりません。ただし、ご換金時には信託財産留保額をご負担いただきます。
時期 | 項目 | 費用 |
解約請求時 | 信託財産留保額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額※に対して 0.3% |
※基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
(3)【信託報酬等】
① 委託会社及び受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 0.396%(税抜 0.36%)以内※1 を乗じて得た金額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりです(下記④のとおり、委託会社は販売会社への配分を一旦収受します。)。
・運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率
委託会社 | 年率 0.14%(税抜)以内※2 | ファンドの運用の対価 |
販売会社 | 年率 0.20%(税抜) | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 |
受託会社 | 年率 0.02%(税抜) | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 |
※1 有価証券届出書提出日(2023 年 2 月 8 日)現在は年率 0.396%(税抜 0.36%)になります。
※2 有価証券届出書提出日(2023 年 2 月 8 日)現在は年率 0.14%(税抜)になります。
② 信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期間末に当該日の受益権口数に対応する金額を、ならびに信託契約の一部解約または信託終了のときに、当該一部解約または信託終了にかかる受益権口数に対応する金額を、信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬に対する消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産の中から支弁します(税額は、税法改正時には変更となります。)。
④ 信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、取扱残高に応じて支払います。委託会社は、信託報酬を収受したときは、販売会社に対して代行手数料を遅滞なく支払うものとします。なお、販売会社への配分には、消費税等相当額が含まれています。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。)及び受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
監査法人に支払うファンド監査にかかる費用
監査費用
② 信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて日々計算し、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末 または信託終了のとき信託財産中から支弁することができます。
※上記の費用等については、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。
③ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手
売買委託手数料 | 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
保管費用 | 有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用 |
数料に対する消費税等相当額及び先物取引・オプション取引等及びコール取引等に要する費用及び外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料や有価証券取引税等証券取引に伴う手数料や税金は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
(5)【課税上の取扱い】
① 個人の受益者に対する課税
<収益分配時>
収益分配金については、20.315%(所得税 15.315%および地方税5%)の税率が適用されます。
<一部解約時および償還時>
一部解約時および償還時の差益(譲渡益)については、譲渡所得等として課税対象となり、20.315%
(所得税 15.315%および地方税5%)の税率が適用されます。
② 法人の受益者に対する課税
収益分配金ならびに一部解約時および償還時の元本超過額については、15.315%(所得税 15.315%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。
※配当控除、益金不算入制度の適用はありません。
※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未xx者少額投資非課税制度
「ジュニア NISA(ニーサ)」の適用対象です。
・少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未xx者少額投資非課税制度「ジュニア NISA(ニーサ)」をご利用の場合
毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2022 年 11 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
ファンドの有価証券届出書提出日は設定日(2023 年 3 月 31 日)前であるため、該当事項はありません。
(1)【投資状況】
該当事項はありません。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
該当事項はありません。
②【分配の推移】
該当事項はありません。
③【収益率の推移】
該当事項はありません。
(4)【設定及び解約の実績】該当事項はありません。
≪参考情報≫
運用実績
ファンドの有価証券届出書提出日は設定日(2023 年 3 月 31 日)前であるため、以下に記載すべき該当事項はありません。
基準価額・純資産の推移分配の推移
主要な資産の状況年間収益率の推移
ファンドにはベンチマークはありません。
※ファンドの運用状況は別途、委託会社のホームページで開示される予定です。
1【申込(販売)手続等】
(1) 申込期間における毎営業日において、販売会社の営業時間内にお申込みいただくことができます。 (2) 受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設します。
(3) 当該受益権の申込価額は、1口当たり1円です。
(4) 申込手数料は、申込金額(1口当たり1円に申込口数を乗じた額)に、1.65%(税抜 1.5%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。
※申込手数料率の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
(5) お申込単位は、販売会社が定める単位とします。
※申込単位等の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
(6) 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
2【換金(解約)手続等】
(1) 受益者は日本における委託会社および販売会社の各営業日に一部解約の実行を請求することができます。ただし、下記の日においては一部解約の実行の請求を受け付けないものとします。
<解約申込不可日>
・ニューヨーク、ロンドンの銀行休業日
・大阪取引所、ユーレックス取引所、シカゴ・マーカンタイル取引所、ニューヨーク証券取引所の休業日
※上記の各休業日は、全て半日休業日を含みます。
一部解約の受付は原則として午後3時までとし、それ以降のお申込みは翌営業日の取扱いとなります
(受付時間については、販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社にご確認ください。)。
(2) 受益者は、自己に帰属する受益権について、1口単位を最低単位として、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
一部解約の単位の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
(3) 一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額※1 から当該基準価額に 0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額※2 として控除した解約価額とします。解約代金は原則として解約請求受付日から起算して 7 営業日目から販売会社の営業所等で支払われます。解約に係る手数料はありません。
※1基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した価額を
いいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
当ファンドの基準価額については、委託会社または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
■委託会社の照会先
SOMPOアセットマネジメント株式会社
電話番号 0000-00-0000 (受付時間:営業日の午前9時~午後5時)ホームページ xxxxx://xxx.xxxxx-xx.xx.xx/
※2信託財産留保額は、換金する受益者が負担するものであり、基準価額から差引かれた信託財産留保額は、信託財産に組入れられます。
一部解約の請求金額が多額であると判断した場合、この信託が主要投資対象とする円建債券の換金ができない場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端に低下した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合、その他やむを得ない事情により、有価証券の売却や売却代金の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
ご換金時には税金が課せられます。詳しくは「第1ファンドの状況4手数料等及び税金(5)課税上の取扱い」をご参照ください。
(4) 委託会社は、一部解約の請求金額が多額であると判断した場合、この信託が主要投資対象とする円建債券の換金ができない場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端に低下した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合、その他やむを得ない事情があると判断したときは、換金の受付を中止すること、および既に受付けた当該申込みの受付を取り消すことができるものとします。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、信託約款の規定に準じて算出した価額とします。
(5) 換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(6) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、xxの解約請求を制限する場合があります。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額は、原則として各営業日に委託会社が計算します。
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した価額をいいます。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算は、原則とし て、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。ただし、一般社団法人投資 信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。また、外国為替の予約取引 の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。ただし、一般社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。
② 基準価額は、毎営業日に委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができます。なお、基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。
委託会社は、この信託が主要投資対象とする円建債券の価格の算出ができない場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端に低下した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の公表を中止することがあります。
■委託会社の照会先
SOMPOアセットマネジメント株式会社
電話番号 0000-00-0000 (受付時間:営業日の午前9時~午後5時)ホームページ xxxxx://xxx.xxxxx-xx.xx.xx/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2030 年 4 月 15 日までとします。ただし、この信託期間中に信託約款第 49 条第1項および第2項、第
51 条第1項、第 52 条第1項および第 54 条第2項に規定する事由が生じた場合には、この信託を終了さ せることができます。また、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、原則として毎年 4 月 15 日から翌年 4 月 14 日までとします。なお、前記の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のときは、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、第
1期計算期間は、2023 年 3 月 31 日から 2024 年 4 月 15 日までとし、最終計算期間の終了日は、信託約款第3条に定める信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
① 信託契約の解約
(ⅰ)委託会社は、信託期間中において、受益権の口数が 10 億口を下回っているとき、この信託契約を解 約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受 託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ) 委託会社は、この信託が主要投資対象とする円建債券の発行体が債務不履行等となった場合、または当該円建債券があらかじめ定められた条件もしくは法令、税制の変更等により早期償還となった場合等には、受託者と合意のうえ、当該円建債券が資金化された後にこの信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。ただし、この信託が主要投資対象とする円建債券が満期日に償還された場合、原則として信託終了日に信託を終了します。
(ⅲ)委託会社は、前記(ⅰ)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行いま す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれら の事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅳ)前記(ⅲ)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下(ⅳ)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅴ)前記(ⅲ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
(ⅵ)前記(ⅲ)から(ⅴ)までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記(ⅲ)から(ⅴ)までの手続を行うことが困難な場合にも適用しません。
② 信託契約に関する監督官庁の命令
(ⅰ)委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
(ⅱ)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、信託約款第 50 条の規定にしたがいます。
③ 委託会社の登録取消等に伴う取扱い
(ⅰ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ⅱ)前記(ⅰ)の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、信託約款第 50 条第2項の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
④ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
(ⅰ)委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
(ⅱ)委託会社は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑤ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違 反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託 会社を解任した場合、委託会社は、信託約款第 50 条の規定にしたがい、新受託会社を選任します。な お、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
(ⅱ)委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑥ 信託約款の変更等
(ⅰ)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第 16 条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同
(ⅱ)委託会社は、前記(ⅰ)の事項(前記(ⅰ)の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前記(ⅰ)の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)前記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下(ⅲ)において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)前記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)前記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
(ⅶ)前記(ⅰ)から(ⅵ)までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
⑦ 運用報告書に記載すべき事項の提供
(ⅰ)委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。
(ⅱ)前記(ⅰ)の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。
⑧ 公告
(ⅰ)委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 xxxxx://xxx.xxxxx-xx.xx.xx/
(ⅱ)前記(ⅰ)の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑨ 関係法人との契約の更改等
委託会社と販売会社との間の募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年毎に自動的に更新されます。募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者間の合意により変更することができます。
4【受益者の権利等】
当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。受益者の有する主な権利は次のとおりです。なお、信託約款には受益者集会に関する規定はありません。また、ファンド資産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(1)収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持ち分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。)に、原則として決算日から起算して 5 営業日目までにお支払いを開始します。収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。ただし、委託会社自ら勧誘した受益者に対する支払いは、委託会社において行うものとします。
なお、収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
受益者は、償還金を持ち分に応じて委託会社に請求する権利を有します。償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。)に支払います。償還金は、償還日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益者に支払われます。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。なお、委託会社自ら勧誘した受益者に対する支払いは、委託会社において行うものとします。
償還金の請求権は、支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(3)一部解約の実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、1口単位を最低単位として、販売会社が定める単位をもって、受益権の一部解約の実行を請求することができます。ただし、下記の日においては一部解約の実行の請求を 受け付けないものとします。
<解約申込不可日>
・ニューヨーク、ロンドンの銀行休業日
・大阪取引所、ユーレックス取引所、シカゴ・マーカンタイル取引所、ニューヨーク証券取引所の休業日
※上記の各休業日は、全て半日休業日を含みます。
受付は原則として午後3時までとし、それ以降の受付は翌営業日の取扱いになります(受付時間については、販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社にご確認ください。)。一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。なお、委託会社自ら勧誘した受益者に対する支払いは、委託会社において行うものとします。
(4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者に係る信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
(5)反対受益者の受益権買取請求の不適用
受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権のxxな価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約款の変更等を行う場合において、反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
ファンドの有価証券届出書提出日は設定日(2023 年 3 月 31 日)前であるため、該当事項はありません。
1【財務諸表】
(1)【貸借対照表】
該当事項はありません。
(2)【損益及び剰余金計算書】該当事項はありません。
(3)【注記表】
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
該当事項はありません。
1.名義書換
該当事項はありません。
2.受益者名簿
作成しません。
3.受益者集会
開催しません。
4.受益者に対する特典ありません。
5.譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
6.受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
7.受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託会社は、前記①に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
8.受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
9.償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。)に支払います。
10.質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2022 年 11 月末現在)
資本金の額 1,550 百万円
会社が発行する株式の総数 50,000 株
発行済株式総数 24,085 株
最近5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構(2022 年 11 月末現在)
① 会社の意思決定機構
定款に基づき 10 名以内の取締役が株主総会において選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上にあたる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行います。また、その選任決議は、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期終了と同時に終了します。
取締役会の決議によって、代表取締役を選定します。また、取締役会長、取締役社長各1名を選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となります。取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により、他の取締役がその任にあたります。取締役会の招集通知は会日の3日前までに発します。ただし、緊急の必要のある場合には、この期間を短縮することができます。
取締役会は、法令または定款に別段の定めがある場合のほか、業務執行に関する重要事項を決定します。その決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
・総合投資会議は、ファンドの基本運用方針の分析と決定を行います。
・各資産投資戦略会議は、総合投資会議の基本運用方針に基づき、ファンドの運用戦略を決定し、各運用担当部が運用計画を策定します。
銘柄の選定にあたっては「いかなる資産も本来の投資価値を有しており、市場価格は中長期的にはこの投資価値に収束する。したがって、市場価格と投資価値の乖離が超過収益の源泉となる。」という当社の投資哲学に基づき、各資産、市場、銘柄の割安・割高の度合いを算出するために、各々の「本来あるべき投資価値」を分析することに注力しています。
・各運用担当部で策定された運用計画に基づき、投資顧問業務部トレーディング室が最良執行の観点から売買を執行します。
・運用状況の分析・評価等は運用担当部で行い、総合投資会議に報告されます。また、売買チェック、リスク管理、各種法令、ガイドライン遵守の状況は、コンプライアンス・リスク管理部で確認を行い、コンプライアンス・リスク管理委員会に報告されます。
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は 2022 年 11 月末現在、計 257 本(追加型株式
投資信託 150 本、単位型株式投資信託 57 本、単位型公社債投資信託 50 本)であり、その純資産総額の合
計は 1,523,343 百万円です。
1.委託会社であるSOMPOアセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号。以下「財務諸表等規則」とい
う。)、ならびに、同規則第 2 条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成 19 年内閣府令第
52 号)により作成しております。
また、委託会社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 52 年大蔵
省令第 38 号)、ならびに、同規則第 38 条第 1 項及び第 57 条第 1 項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
る内閣府令」(平成 19 年内閣府令第 52 号)により作成しております。
2.委託会社は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、事業年度(2021 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月
31 日まで)の財務諸表について、EY 新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
また、委託会社は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 38 期中間会計期間(2022 年 4 月
1 日から 2022 年 9 月 30 日まで)の中間財務諸表について、EY 新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
独立監査人の監査報告書
2022年6月10日
SOMPOアセットマネジメント株式会社取締役会 御中
EY 新日本有限責任監査法人東 京 事 務 所
指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員 | 公認会計士 | x x x x |
x定有限責任社員業 務 執 行 社 員 | 公認会計士 | x x x x |
x査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているSOMPOアセットマネジメント株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 SOMPOアセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する 事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般にxx妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般にxx妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
独立監査人の中間監査報告書
2022年11月25日
SOMPOアセットマネジメント株式会社取締役会 御中
EY 新日本有限責任監査法人東 京 事 務 所
指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員 | 公認会計士 | x x x x |
指定有限責任社員業 務 執 行 社 員 | 公認会計士 | x x x x |
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているSOMPOアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第38期事業年度の中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般にxx妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、SOMPOアセットマネジメント株式会社の2022年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般にxx妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般にxx妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般にxx妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般にxx妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般にxx妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
(1)【貸借対照表】
前事業年度 (2021 年 3 月 31 日) | 当事業年度 (2022 年 3 月 31 日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
(資産の部) | |||||
Ⅰ 流動資産 | |||||
1 現金・預金 | 2,945,148 | 3,870,549 | |||
2 前払費用 | 127,883 | 102,011 | |||
3 未収委託者報酬 | 1,163,524 | 1,137,463 | |||
4 未収運用受託報酬 | 698,718 | 1,220,102 | |||
5 その他 | 108,949 | 6,676 | |||
流動資産合計 | 5,044,225 | 6,336,803 | |||
Ⅱ 固定資産 | |||||
1 有形固定資産 | |||||
(1)建物 | ※1 | 16,555 | 12,438 | ||
(2)器具備品 | ※1 | 113,426 | 97,847 | ||
有形固定資産合計 | 129,982 | 110,285 | |||
2 無形固定資産 | |||||
(1)電話加入権 | 4,535 | 4,535 | |||
無形固定資産合計 | 4,535 | 4,535 | |||
3 投資その他の資産 | |||||
(1)投資有価証券 | 371,688 | 551,730 | |||
(2)長期差入保証金 | 173,961 | 173,961 | |||
(3)繰延税金資産 | 368,045 | 369,976 | |||
(4)その他 | 32 | 32 | |||
投資その他の資産合計 | 913,728 | 1,095,700 | |||
固定資産合計 | 1,048,245 | 1,210,521 | |||
資産合計 | 6,092,470 | 7,547,325 | |||
前事業年度 (2021 年 3 月 31 日) | 当事業年度 (2022 年 3 月 31 日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
(負債の部) Ⅰ 流動負債 1 預り金 2 未払金 (1)未払配当金 (2)未払手数料 (3)その他未払金 | ※2 ※2 | 640,000 449,942 138,332 | 6,525 1,228,275 | 700,000 421,565 526,525 | 6,032 1,648,091 |
3 未払費用 | 725,437 | 1,048,260 | |||
4 未払消費税等 | 74,945 | 191,700 | |||
5 未払法人税等 | 259,089 | 118,353 | |||
6 賞与引当金 | 130,032 | 171,866 | |||
7 役員賞与引当金 | 6,300 | 6,600 | |||
流動負債合計 | 2,430,606 | 3,190,904 | |||
Ⅱ 固定負債 | |||||
1 退職給付引当金 | 177,918 | 208,284 | |||
2 資産除去債務 | 9,111 | 9,265 | |||
固定負債合計 | 187,029 | 217,549 | |||
負債合計 | 2,617,636 | 3,408,454 | |||
(純資産の部) | |||||
Ⅰ 株主資本 | |||||
1 資本金 | 1,550,000 | 1,550,000 | |||
2 資本剰余金 | |||||
(1)資本準備金 | 413,280 | 413,280 | |||
資本剰余金合計 3 利益剰余金 (1)その他利益剰余金繰越利益剰余金 | 413,280 | 413,280 | |||
1,469,821 | 2,129,605 | ||||
利益剰余金合計 | 1,469,821 | 2,129,605 | |||
株主資本合計 | 3,433,101 | 4,092,885 | |||
Ⅱ 評価・換算差額等 | |||||
1 その他有価証券評価差額金 | 41,732 | 45,985 | |||
評価・換算差額等合計 | 41,732 | 45,985 | |||
純資産合計 | 3,474,834 | 4,138,870 | |||
負債・純資産合計 | 6,092,470 | 7,547,325 | |||
(2)【損益計算書】
前事業年度 (自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日) | 当事業年度 (自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
Ⅰ 営業収益 | |||||
1 委託者報酬 | 5,130,232 | 6,276,724 | |||
2 運用受託報酬 | 3,361,929 | 8,492,161 | 4,403,451 | 10,680,175 | |
Ⅱ 営業費用 | |||||
1 支払手数料 | 2,224,426 | 2,660,547 | |||
2 広告宣伝費 | 14,138 | 27,018 | |||
3 公告費 | 470 | 200 | |||
4 調査費 | 2,203,386 | 2,998,033 | |||
(1)調査費 | 881,821 | 982,738 | |||
(2)委託調査費 | 1,318,730 | 2,012,478 | |||
(3)図書費 | 2,835 | 2,815 | |||
5 営業雑経費 | 144,775 | 128,682 | |||
(1)通信費 | 13,988 | 13,042 | |||
(2)印刷費 | 114,745 | 97,704 | |||
(3)諸会費 | 16,041 | 4,587,196 | 17,935 | 5,814,481 | |
Ⅲ 一般管理費 | |||||
1 給料 | 1,581,885 | 1,654,831 | |||
(1)役員報酬 | 62,931 | 57,475 | |||
(2)給料・手当 | 1,326,451 | 1,373,956 | |||
(3)賞与 | 192,502 | 223,399 | |||
2 福利厚生費 | 199,204 | 207,945 | |||
3 交際費 | 4,247 | 7,538 | |||
4 寄付金 | 300 | 300 | |||
5 旅費交通費 | 2,820 | 6,738 | |||
6 法人事業税 | 45,366 | 56,077 | |||
7 租税公課 | 31,417 | 30,211 | |||
8 不動産賃借料 | 211,971 | 220,595 | |||
9 退職給付費用 | 76,373 | 79,199 | |||
10 賞与引当金繰入 | 130,032 | 171,866 | |||
11 役員賞与引当金繰入 | 6,300 | 6,600 | |||
12 固定資産減価償却費 | 26,025 | 37,983 | |||
13 諸経費 | 344,942 | 2,660,886 | 428,184 | 2,908,072 | |
営業利益 | 1,244,078 | 1,957,622 | |||
Ⅳ 営業外収益 | |||||
1 受取配当金 | 326 | 626 | |||
2 受取利息 | - | 0 | |||
3 有価証券売却益 | 3,436 | 7,179 | |||
4 有価証券償還益 | - | 1,198 | |||
5 為替差益 | 360 | 10,426 | |||
6 保険配当金 | 567 | 467 | |||
7 雑益 | 742 | 5,432 | 1,537 | 21,434 | |
Ⅴ 営業外費用 | |||||
1 債権回収損 | 143 | 5,471 | |||
2 雑損 | 484 | 627 | 363 | 5,835 | |
経常利益 | 1,248,883 | 1,973,220 | |||
Ⅵ 特別損失 | |||||
1 固定資産除却損 | ※1 | 0 | 0 - | ||
2 商号変更費用 | 4,975 | 4,975 | 0 | ||
税引前当期純利益 | 1,243,908 | 1,973,220 |
法人税・住民税及び事業税 法人税等調整額 | 375,986 15,569 | 617,244 △ 3,808 | |||
当期純利益 | 852,352 | 1,359,783 |
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日) (単位:千円)
株主資本 | ||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |||
資本準備金 | 資本剰余金合計 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
繰越利益 剰余金 | ||||||
当期首残高 | 1,550,000 | 413,280 | 413,280 | 1,257,468 | 1,257,468 | 3,220,749 |
当期変動額 | ||||||
剰余金の配当 | △ 640,000 | △ 640,000 | △ 640,000 | |||
当期純利益 | 852,352 | 852,352 | 852,352 | |||
株主資本以外の項目 の 当 期 変 動 額 (純額) | ||||||
当期変動額合計 | - | - | - | 212,353 | 212,353 | 212,353 |
当期末残高 | 1,550,000 | 413,280 | 413,280 | 1,469,821 | 1,469,821 | 3,433,101 |
評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
その他有価 証券評価差額金 | 評価・換算差額等 合計 | ||
当期首残高 | △3,147 | △3,147 | 3,217,602 |
当期変動額 | |||
剰余金の配当 | △ 640,000 | ||
当期純利益 | 852,352 | ||
株主資本以外の項目 の 当 期 変 動 額 (純額) | 44,879 | 44,879 | 44,879 |
当期変動額合計 | 44,879 | 44,879 | 257,232 |
当期末残高 | 41,732 | 41,732 | 3,474,834 |
当事業年度(自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日) (単位:千円)
株主資本 | ||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |||
資本準備金 | 資本剰余金合計 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
繰越利益 剰余金 | ||||||
当期首残高 | 1,550,000 | 413,280 | 413,280 | 1,469,821 | 1,469,821 | 3,433,101 |
当期変動額 | ||||||
剰余金の配当 | △ 700,000 | △ 700,000 | △ 700,000 | |||
当期純利益 | 1,359,783 | 1,359,783 | 1,359,783 | |||
株主資本以外の項目 の 当 期 変 動 額 (純額) | ||||||
当期変動額合計 | - | - | - | 659,783 | 659,783 | 659,783 |
当期末残高 | 1,550,000 | 413,280 | 413,280 | 2,129,605 | 2,129,605 | 4,092,885 |
評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
その他有価証券評価差 額金 | 評価・換算差額等 合計 | ||
当期首残高 | 41,732 | 41,732 | 3,474,834 |
当期変動額 | |||
剰余金の配当 | △ 700,000 | ||
当期純利益 | 1,359,783 | ||
株主資本以外の項目 の 当 期 変 動 額 (純額) | 4,252 | 4,252 | 4,252 |
当期変動額合計 | 4,252 | 4,252 | 664,036 |
当期末残高 | 45,985 | 45,985 | 4,138,870 |
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。建物 15 年
器具備品 2~20 年
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
4.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(2)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、当事業年度における支給見込額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における要支給額を計上しております。
退職給付債務の計算に当たっては、「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 25 号)に定める簡便法によっております。
5.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)投資信託事業においては、信託約款に基づきファンドごとの日々の純資産総額に対し信託報酬率を乗じた額を、運用期間に応じて収益として認識しております。
(2)投資顧問事業においては、投資顧問契約に基づきファンドごとの資産残高に対し報酬料率を乗じた額を、運用期間に応じて収益として認識しております。
また、成功報酬型の収益は、投資顧問契約に基づき契約ごとに取り決めている運用パフォーマンスの結果に応じ、報酬を受領する権利が確定した時点で収益を認識しております。
6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しております。
(2)連結納税制度の適用
当事業年度から連結納税制度を採用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和 2 年法律第 8 号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計に適用に関する取扱い」(実務対応報告第 39 号 2020 年 3 月 31 日)第 3 項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準
の適用指針」(企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年 2 月 16 日)第 44 項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
会計方針の変更
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2020 年 3 月 31 日。以下「収益認識会計基準」とい う。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる、財務諸表に与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第 30 号 2019 年 7 月 4 日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第 19 号及び「金融商品に関する会計基準」(企業会
計基準第 10 号 2019 年 7 月 4 日)第 44-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新 たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる、財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第 19 号
2019 年 7 月 4 日)第 7-4 項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
未適用の会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年 6 月 17 日 企業会計基準委員会)
(1)概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
(2)適用予定日
2023 年 3 月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第 42 号 2021 年 8 月 12日 企業会計基準委員会)
(1)概要
2020 年 3 月 27 日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(令和 2 年法律第 8 号)において、連結納税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的として企業会計基準委員会から公表されたものです。
(2)適用予定日
2023 年 3 月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
表示方法の変更
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外費用」の「雑損」に含めていた「債権回収損」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の 組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「雑損」に表示していた 627 千円は、「債権回収損」143 千円及び「雑損」484 千円として組み替えております。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。
(単位:千円)
前事業年度 (2021 年 3 月 31 日) | 当事業年度 (2022 年 3 月 31 日) | |
建物 | 95,327 | 99,675 |
器具備品 | 77,801 | 108,702 |
※2 関係会社項目
関係会社に対する負債は、次のとおりであります。
(単位:千円)
前事業年度 (2021 年 3 月 31 日) | 当事業年度 (2022 年 3 月 31 日) | |
未払金 | ||
未払配当金 | 640,000 | 700,000 |
その他未払金 | - | 345,346 |
(損益計算書関係)
※1 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
(単位:千円)
前事業年度 (自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日) | 当事業年度 (自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日) | |
器具備品 | 0 | 0 |
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 (自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度 期首株式数 | 当事業年度 増加株式数 | 当事業年度 減少株式数 | 当事業年度 期末株式数 |
普通株式 | 24,085 株 | -株 | -株 | 24,085 株 |
2.自己株式に関する事項 該当事項はありません。
3.新株予約xxに関する事項該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額
(決議) | 株式の 種類 | 配当金の 総額 | 1株当た り配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
2021 年 3 月 30 日 取締役会 | 普通 株式 | 640,000 千円 | 26,572 円 | - | 2021 年 3 月 31 日 |
(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの該当事項はありません。
当事業年度(自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度 | 当事業年度 | 当事業年度 | 当事業年度 |
期首株式数 | 増加株式数 | 減少株式数 | 期末株式数 | |
普通株式 | 24,085 株 | -株 | -株 | 24,085 株 |
2.自己株式に関する事項 該当事項はありません。
3.新株予約xxに関する事項該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額
(決議) | 株式の 種類 | 配当金の 総額 | 1株当た り配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
2022 年 3 月 30 日 取締役会 | 普通 株式 | 700,000 千円 | 29,063 円 | - | 2022 年 3 月 31 日 |
(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社では、主として短期的な預金及び一部の有価証券によって運用しており、経営として許容できる範囲内にリスクを制御するよう、適切に資産運用を行っております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払われるため、回収リスクは僅少であります。
投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、短期的な預金について、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。
価格変動リスクについては、四半期ごとに時価の状況等を把握し、当該状況については資産運用管理規程に従い、経理担当部が取締役会等へ報告し、適切に管理を行っております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2021 年 3 月 31 日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
(1)未収委託者報酬 | 1,163,524 | 1,163,524 | - |
(2)未収運用受託報酬 | 698,718 | 698,718 | - |
(3)投資有価証券(※2) | 370,938 | 370,938 | - |
資産計 | 2,233,181 | 2,233,181 | - |
(1)未払金 | 1,228,275 | 1,228,275 | - |
(2)未払費用 | 725,437 | 725,437 | - |
負債計 | 1,953,712 | 1,953,712 | - |
当事業年度(2022 年 3 月 31 日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
(1)未収委託者報酬 | 1,137,463 | 1,137,463 | - |
(2)未収運用受託報酬 | 1,220,102 | 1,220,102 | - |
(3)投資有価証券(※2) | 550,980 | 550,980 | - |
資産計 | 2,908,546 | 2,908,546 | - |
(1)未払金 (2)未払費用 | 1,226,525 1,048,260 | 1,226,525 1,048,260 | - - |
負債計 | 2,274,786 | 2,274,786 | - |
(※1)「現金・預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)以下の市場価格のない株式等は、(4)投資有価証券には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:xx)
区分 | 前事業年度 (2021 年 3 月 31 日) | 当事業年度 (2022 年 3 月 31 日) |
非上場株式 | 750 | 750 |
注1. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2021 年 3 月 31 日) (単位:千円)
1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 | |
(1)預金 (2)未収委託者報酬 (3)未収運用受託報酬 (4)投資有価証券 その他有価証券のうち満期があるもの 株式債券 その他 | 2,945,017 | - | - | - |
1,163,524 | - | - | - | |
698,718 | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | 238,334 | 19,373 | 113,231 | |
合計 | 4,807,260 | 238,334 | 19,373 | 113,231 |
当事業年度(2022 年 3 月 31 日) (単位:千円)
1 年以内 | 1 年超 5 年以内 | 5 年超 10 年以内 | 10 年超 | |
(1)預金 (2)未収委託者報酬 (3)未収運用受託報酬 (4)投資有価証券 その他有価証券のうち満期があるもの 株式債券 その他 | 3,870,414 | - | - | - |
1,137,463 | - | - | - | |
1,220,102 | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
44,728 | 201,061 | 32,679 | 272,511 | |
合計 | 6,272,708 | 201,061 | 32,679 | 272,511 |
注2. 社債、新株予約権付社債及び長期借入金の決算日後の返済予定額該当事項はありません。
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価 | 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により 算定した時価 |
レベル2の時価 | 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以 外の算定に係るインプットを用いて算定した時価 |
レベル3の時価 | 観察できない時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 |
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品当事業年度(2022 年 3 月 31 日)
(単位:千円)
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
投 資 有 価 証 券 ( ※ 1) | - | - | - | - |
資産計 | - | - | - | - |
(※1)投資有価証券のうち投資信託 550,980 千円は上記の表に含めておりません。
(有価証券関係)
1.売買目的有価証券
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式該当事項はありません。
4.その他有価証券で時価のあるもの
前事業年度(2021 年 3 月 31 日) (単位:千円)
種類 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 (2)債券 (3)その他 | - - 351,565 | - - 290,787 | - - 60,777 |
小計 | 351,565 | 290,787 | 60,777 | |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | (1)株式 (2)債券 (3)その他 | - - 19,373 | - - 20,000 | - - △627 |
小計 | 19,373 | 20,000 | △627 | |
合計 | 370,938 | 310,787 | 60,150 |
当事業年度(2022 年 3 月 31 日) (単位:千円)
種類 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | |
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 (2)債券 (3)その他 | - - 473,762 | - - 404,700 | - - 69,062 |
小計 | 473,762 | 404,700 | 69,062 |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの | (1)株式 (2)債券 (3)その他 | - - 77,218 | - - 80,000 | - - △2,782 |
小計 | 77,218 | 80,000 | △2,782 | |
合計 | 550,980 | 484,700 | 66,280 |
5.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日) (単位:千円)
種類 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
(1)株式 (2)債券 (3)その他 | - - 93,436 | - - 3,436 | - - - |
合計 | 93,436 | 3,436 | - |
当事業年度(自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日) (単位:千円)
種類 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
(1)株式 (2)債券 (3)その他 | - - 117,179 | - - 7,179 | - - - |
合計 | 117,179 | 7,179 | - |
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要(出向受入者に対する出向元への退職金負担額を除く。)
当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。
退職一時金制度(非積立型制度であります。)では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
2.簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度 (自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日) | 当事業年度 (自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日) | |
退職給付引当金の期首残高 | 150,881 | 177,918 |
退職給付費用 | 32,311 | 34,032 |
退職給付の支払額 | △ 5,274 | △ 3,666 |
退職給付引当金の期末残高 | 177,918 | 208,284 |
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
前事業年度 (2021 年 3 月 31 日) | 当事業年度 (2022 年 3 月 31 日) | |
非積立型制度の退職給付債務 | 177,918 | 208,284 |
貸借対照表に計上された負債 | 177,918 | 208,284 |
と資産の純額 | ||
退職給付引当金 | 177,918 | 208,284 |
貸借対照表に計上された負債 と資産の純額 | 177,918 | 208,284 |
(3)退職給付費用
(単位:千円)
前事業年度 (自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日) | 当事業年度 (自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日) | |
簡便法で計算した退職給付費 用 | 32,311 | 34,032 |
3.確定拠出制度
(単位:千円)
前事業年度 (自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日) | 当事業年度 (自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日) | |
当社の確定拠出制度への要拠 出額 | 33,790 | 37,490 |
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 (2021 年 3 月 31 日) | 当事業年度 (2022 年 3 月 31 日) | ||
繰延税金資産 ソフトウェア損金算入限度超過額退職給付引当金 賞与引当xx払事業税 繰延資産損金算入限度超過額未払金否認 その他 | 263,558 54,478 39,815 16,148 8,210 5,163 5,409 | 221,681 63,776 52,625 25,882 20,401 6,551 5,629 | |
繰延税金資産 | 小計 | 392,785 | 396,548 |
将来減算一時差異等の合計に係る 評価性引当額 | △ 2,886 | △ 2,933 | |
評価性引当額 | 小計 | △ 2,886 | △ 2,933 |
繰延税金資産 | 合計 | 389,899 | 393,615 |
繰延税金負債 その他有価証券評価差額金株式譲渡損益 固定資産除去価額 | △ 18,418 △ 3,031 △ 405 | △ 20,295 △ 3,031 △ 313 | |
繰延税金負債 | 合計 | △ 21,854 | △ 23,639 |
繰延税金資産の純額 | 368,045 | 369,976 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100 分の 5 以下であるため注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本社事務所及び事業継続用事務所の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から 15 年と見積り、割引率は 0.2%~1.8%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(単位:千円)
前事業年度 (自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日) | 当事業年度 (自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日) | |
期首残高 | 8,475 | 9,111 |
取得 | 485 | - |
時の経過による調整額 | 151 | 154 |
期末残高 | 9,111 | 9,265 |
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:千円)
前事業年度 (自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日) | 当事業年度 (自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日) | |
投資信託事業 | 5,130,232 | 6,276,724 |
投資顧問事業(基本報酬) | 3,361,929 | 3,421,061 |
投資顧問事業(成功報酬) | - | 982,389 |
合計 | 8,492,161 | 10,680,175 |
(セグメント情報等)
セグメント情報
当社は、投資運用事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
前事業年度(自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の 90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 | 欧州 | 北米 | 中東 | アジア | 合計 |
7,335,140 | 473,576 | 379,864 | 256,439 | 47,139 | 8,492,161 |
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90%を超えているため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の 10%を占めるものがないため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の 90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 | 欧州 | 北米 | 中東 | アジア | 合計 |
9,517,226 | 543,068 | 371,551 | 203,473 | 44,855 | 10,680,175 |
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90%を超えているため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の 10%を占めるものがないため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 (億円) | 事業の内容 | 議決xxの所有 (被所 有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社 | SOM POホールディングス株式会社 | xxx新宿区 | 1,000 | 経営管理 | 直接 100% | 連結納税 | 連結納税に伴う支払い | 493,587 | 未払金 (注 1) | 345,346 |
(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等当事業年度(自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日)
注1.取引条件及び取引条件の決定方針等
(注 1)連結納税制度による連結法人税等の支払予定額であります。
(2)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等該当事項はありません。
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 (億円) | 事業の内容 | 議決xxの所有 (被所 有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
同一の親会社を持つ会社 | 損保ジャパン DC証券株式 会社 | xxx新宿区 | 30 | 確定拠出年金業 | - | 投資信託に係る事務代行の委託等 | 投資信託代行手数料の支払 (注 1) | 519,262 | 未払手数料 | 134,523 |
同一の親会社を持つ会社 | SOM POひまわり生命保険株式会社 | xxx新宿区 | 172 | 生命保険業 | - | 投資顧問契約に基づく資産運用 | 運用受託報酬の受取り (注 2) | 169,160 | 未収運用受託報酬 | 93,872 |
(3)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等前事業年度 (自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日)
注1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
注2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(注 1)代行手数料の支払いについては、一般的取引条件によっております。
(注 2)運用受託報酬の受取りについては、一般的取引条件によっております。
当事業年度(自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日)
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 (億円) | 事業の内容 | 議決xxの所有 (被所 有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
同一の親会社を持つ会社 | 損保ジャパン DC証券株式 会社 | xxxxxx | 00 | 確定拠出年金業 | - | 投資信託に係る事務代行の委託等 | 投資信託代行手数料の支払 (注 1) | 625,470 | 未払手数料 | 147,871 |
同一の親会社を持つ会社 | SOM POひまわり生命保険株式会社 | xxxxxx | 000 | 生命保険業 | - | 投資顧問契約に基づく資産運用 | 運用受託報酬の受取り (注 2) | 178,392 | 未収運用受託報酬 | 97,841 |
注1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
注2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(注 1)代行手数料の支払いについては、一般的取引条件によっております。
(注 2)運用受託報酬の受取りについては、一般的取引条件によっております。
(4)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等との取引はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
SOMPOホールディングス株式会社 (東京証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務情報関連会社はありません。
(1株当たり情報)
前事業年度 (自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日) | 当事業年度 (自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日) | |
1株当たり純資産額(円) | 144,273.79 | 171,844.33 |
1株当たり当期純利益金額(円) | 35,389.35 | 56,457.70 |
(注)1. 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注)2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 (自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日) | 当事業年度 (自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日) | |
当期純利益(千円) | 852,352 | 1,359,783 |
普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
普通株式に係る当期純利益(千円) | 852,352 | 1,359,783 |
期中平均株式数(株) | 24,085 | 24,085 |
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
第 38 期中間会計期間 (2022 年 9 月 30 日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(千円) |
(資産の部) | ||
Ⅰ 流動資産 | ||
1 現金・預金 | 2,701,381 | |
2 前払費用 | 89,158 | |
3 未収委託者報酬 | 1,251,986 | |
4 未収運用受託報酬 | 846,335 | |
5 立替金 | 2,492 | |
流動資産合計 Ⅱ 固定資産 1 有形固定資産 2 無形固定資産 3 投資その他の資産 (1)投資有価証券 (2)長期差入保証金 (3)繰延税金資産 (4)その他 | 4,891,355 | |
※1 | 96,656 | |
4,535 | ||
494,492 | ||
173,961 | ||
335,169 | ||
32 | ||
投資その他の資産合計 | 1,003,656 | |
固定資産合計 | 1,104,847 | |
資産合計 | 5,996,202 |
第 38 期中間会計期間 (2022 年 9 月 30 日) | ||
区分 | 注記番号 | 金額(千円) |
(負債の部) Ⅰ 流動負債 1 預り金 2 未払金 (1)未払手数料 (2)その他未払金 | 7,993 | |
448,093 | ||
146,359 | ||
未払金合計 | 594,452 | |
3 未払費用 | 539,231 | |
4 未払法人税等 | 103,042 | |
5 賞与引当金 | 114,828 | |
6 役員賞与引当金 | 2,400 | |
7 その他 | ※2 | 5,807 |
流動負債合計 Ⅱ 固定負債 1 退職給付引当金 2 資産除去債務 | 1,367,755 | |
227,091 | ||
9,344 | ||
固定負債合計 | 236,436 | |
負債合計 | 1,604,191 | |
(純資産の部) | ||
Ⅰ 株主資本 | ||
1 資本金 | 1,550,000 | |
2 資本剰余金 | ||
(1)資本準備金 | 413,280 | |
資本剰余金合計 3 利益剰余金 (1)その他利益剰余金 繰越利益剰余金 | 413,280 | |
2,422,456 | ||
利益剰余金合計 | 2,422,456 | |
株主資本合計 Ⅱ 評価・換算差額等 1 その他有価証券評価差額金 | 4,385,736 | |
6,273 | ||
評価・換算差額等合計 | 6,273 | |
純資産合計 | 4,392,010 | |
負債・純資産合計 | 5,996,202 |
(2)中間損益計算書
第 38 期中間会計期間 (自 2022 年 4 月 1 日 至 2022 年 9 月 30 日) | |||
区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | |
Ⅰ 営業収益 1 委託者報酬 2 運用受託報酬 Ⅱ 営業費用 1 支払手数料 2 広告宣伝費 3 公告費 4 調査費 (1)調査費 (2)委託調査費 (3)図書費 5 営業雑経費 (1)通信費 (2)印刷費 (3)諸会費 Ⅲ 一般管理費 1 給料 (1)役員報酬 (2)給料・手当 (3)賞与 2 福利厚生費 3 交際費 4 旅費交通費 5 法人事業税 6 租税公課 7 不動産賃借料 8 退職給付費用 9 賞与引当金繰入 10 役員賞与引当金繰入 11 固定資産減価償却費 12 諸経費 | 3,085,206 | ||
1,557,063 | 4,642,269 | ||
1,290,236 | |||
6,778 | |||
200 | |||
1,365,758 | |||
544,610 | |||
818,905 | |||
2,242 | |||
80,818 | |||
7,044 | |||
57,397 | |||
16,376 | 2,743,791 | ||
820,216 | |||
33,940 | |||
723,290 | |||
62,985 | |||
114,462 | |||
3,518 | |||
11,123 | |||
20,027 | |||
4,465 | |||
111,720 | |||
43,778 | |||
114,828 | |||
2,400 | |||
※1 | 19,281 | ||
225,537 | 1,491,361 | ||
営業利益 | 407,116 | ||
Ⅳ 営業外収益 | |||
1 受取配当金 | 4,671 | ||
2 受取利息 | 0 | ||
3 有価証券償還益 | 5,371 | ||
4 為替差益 | 19,156 | ||
5 雑益 | 2,041 | 31,239 | |
Ⅴ 営業外費用 | |||
1 雑損 | 8,154 | 8,154 | |
経常利益 | 430,201 | ||
税引前xxx利益 | 430,201 | ||
法人税、住民税及び事業税 | 85,017 | ||
法人税等調整額 | 52,333 | ||
xxx利益 | 292,851 |
(3)中間株主資本等変動計算書
第 38 期中間会計期間 (自 2022 年 4 月 1 日 至 2022 年 9 月 30 日) (単位:千円)
株主資本 | ||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |||
資本準備金 | 資本剰余金合計 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
繰越利益 剰余金 | ||||||
当期首残高 | 1,550,000 | 413,280 | 413,280 | 2,129,605 | 2,129,605 | 4,092,885 |
当中間期変動額 | ||||||
xxx利益 | 292,851 | 292,851 | 292,851 | |||
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純 額) | ||||||
当中間期変動額合計 | - | - | - | 292,851 | 292,851 | 292,851 |
当中間期末残高 | 1,550,000 | 413,280 | 413,280 | 2,422,456 | 2,422,456 | 4,385,736 |
評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
その他有価証券評価差 額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
当期首残高 | 45,985 | 45,985 | 4,138,870 |
当中間期変動額 | |||
xxx利益 | 292,851 | ||
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純 額) | △ 39,711 | △ 39,711 | △ 39,711 |
当中間期変動額合計 | △ 39,711 | △ 39,711 | 253,140 |
当中間期末残高 | 6,273 | 6,273 | 4,392,010 |
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。建物 15 年
器具備品 2~20 年
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
4.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。
(2)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、当事業年度における支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における要支給額を計上しております。
退職給付債務の計算に当たっては、「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 25 号)に定める簡便法によっております。
5.収益及び費用の処理方法
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)投資信託事業においては、信託約款に基づきファンドごとの日々の純資産総額に対し信託報酬率を乗じた額を、運用期間に応じて収益として認識しています。
また、成功報酬型の収益は、信託約款に基づきファンドごとに取り決めている運用パフォーマンスの結果に応じ、報酬を受領する権利が確定した時点で収益を認識しています。
(2)投資顧問事業においては、投資顧問契約に基づきファンドごとの資産残高に対し報酬料率を乗じた額を、運用期間に応じて収益として認識しています。
また、成功報酬型の収益は、投資顧問契約に基づきファンドごとに取り決めている運用パフォーマンスの結果に応じ、報酬を受領する権利が確定した時点で収益を認識しています。
6.消費税等の会計処理方法
税抜方式を採用しております。
7.グループ通算制度の適用
当中間会計期間からグループ通算制度を採用しております。
会計方針の変更
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年 6 月 17 日。以下「時価
算定会計基準適用指針」という。)を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第 27-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる、中間財務諸表に与える影響はありません。
追加情報
(グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用)
当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税ならびに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第 42 号 2021 年 8 月 12 日。以下「実務対応報告第 42 号」という。)に従っ
ております。また、実務対応報告第 42 号第 32 項(1)に基づき、実務対応報告第 42 号の適用に伴う会計方針の変更による影響はありません。
注記事項
(中間貸借対照表関係)
第 38 期中間会計期間 (2022 年 9 月 30 日) | |
※1 有形固定資産の減価償却累計額 ※2 消費税等の取扱い | 227,658 千円 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。 |
(中間損益計算書関係)
第 38 期中間会計期間 (自 2022 年 4 月 1 日 至 2022 年 9 月 30 日) | |
※1 減価償却実施額 有形固定資産 | 19,281 千円 |
(中間株主資本等変動計算書関係)
第 38 期中間会計期間 (自 2022 年 4 月 1 日 至 2022 年 9 月 30 日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
当事業年度期首 株式数(株) | 当中間会計期間 増加株式数(株) | 当中間会計期間 減少株式数(株) | 当中間会計期間 末株式数(株) | |
発行済株式 | ||||
普通株式 | 24,085 | - | - | 24,085 |
合計 | 24,085 | - | - | 24,085 |
自己株式 | ||||
普通株式 | - | - | - | - |
合計 | - | - | - | - |
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
該当事項はありません。
(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(金融商品関係)
第 38 期中間会計期間 (2022 年 9 月 30 日)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(単位:千円)
中間貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 | |
投資有価証券(※2) | 493,742 | 493,742 | - |
資産計 | 493,742 | 493,742 | - |
(※1)「現金・預金」、「未収委託者報酬」、「未収運用受託報酬」、「未払金」及び「未払費用」は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2)市場価格のない株式等は、投資有価証券には含まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:千円)
区分 | 中間貸借対照表計上額 |
非上場株式 | 750 |
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価 | 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格に より算定した時価 |
レベル2の時価 | 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット 以外の算定に係るインプットを用いて算定した時価 |
レベル3の時価 | 観察できない時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 |
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
第 38 期中間会計期間 (2022 年 9 月 30 日)
(単位:千円)
区分 | 時価 | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
投資有価証券 | - | 310,872 | 182,870 | 493,742 |
資産計 | - | 310,872 | 182,870 | 493,742 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
投資信託は、基準価額によっておりレベル2又はレベル3の時価に分類しております。
(2)期首残高から中間期末残高への調整表、中間会計期間の損益に記載した評価損益
第 38 期中間会計期間 (自 2022 年 4 月 1 日 至 2022 年 9 月 30 日)
(単位:千円)
投資有価証券 | 合計 | |
期首残高 | 180,730 | 180,730 |
中間会計期間の損益又は評価・換算差額等 | ||
損益の計上 | - | - |
その他有価証券評価差額金 | 2,140 | 2,140 |
購入、売却、発行及び決済 | ||
購入 | - | - |
売却 | - | - |
発行 | - | - |
決済 | - | - |
レベル3の時価への振替 | - | - |
レベル3の時価からの振替 | - | - |
中間期末残高 | 182,870 | 182,870 |
中間会計期間の損益に計上した額のうち中間貸借対照表において保有する金融資産又は金融負債の評価損益 | - | - |
(3)時価の評価プロセスの説明
時価の算定にあたっては、投資信託の基準価額を用いております。
(有価証券関係)
第 38 期中間会計期間 (2022 年 9 月 30 日)
1.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
2.子会社株式及び関連会社株式該当事項はありません。
3.その他有価証券
(単位:千円)
種類 | 中間貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | |
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 (2)債券 (3)その他 | - - 309,722 | - - 254,700 | - - 55,022 |
小計 | 309,722 | 254,700 | 55,022 | |
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 (2)債券 (3)その他 | - - 184,020 | - - 230,000 | - - △45,979 |
小計 | 184,020 | 230,000 | △45,979 | |
合計 | 493,742 | 484,700 | 9,042 |
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
(ストック・オプション等関係)該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
第 38 期中間会計期間 (2022 年 9 月 30 日)
資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 9,265 千円
時の経過による調整額 78 千円
中間期末残高 9,344 千円
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:千円)
第 38 期中間会計期間 (自 2022 年 4 月 1 日 至 2022 年 9 月 30 日) | |
投資信託事業(基本報酬)投資信託事業(成功報酬) 投資顧問事業(基本報酬) | 3,082,177 3,029 1,557,063 |
合計 | 4,642,269 |
(セグメント情報等)セグメント情報
第 38 期中間会計期間 (自 2022 年 4 月 1 日 至 2022 年 9 月 30 日)
当社は、投資運用事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第 38 期中間会計期間 (自 2022 年 4 月 1 日 至 2022 年 9 月 30 日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 | 欧州 | 北米 | 中東 | アジア | 合計 |
4,177,359 | 232,244 | 161,501 | 46,781 | 24,382 | 4,642,269 |
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90%を超えているため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で中間損益計算書の営業収益の 10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
第 38 期中間会計期間 (自 2022 年 4 月 1 日 至 2022 年 9 月 30 日) | |
1株当たり純資産額 | 182,354.61 円 |
1株当たりxxx利益金額 | 12,159.08 円 なお、潜在株式調整後 1 株当たりxxx利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |
(注)1株当たりxxx利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第 38 期中間会計期間 (自 2022 年 4 月 1 日 至 2022 年 9 月 30 日) | |
xxx利益 | 292,851 千円 |
普通株主に帰属しない金額 | - 千円 |
普通株式に係るxxx利益 | 292,851 千円 |
普通株式の期中平均株式数 | 24,085 株 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
(1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引のxxを害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引のxxを害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引のxxを害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5) 上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引のxxを害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更
該当事項はありません。
(2) 訴訟事件その他の重要事項該当事項はありません。
単位型証券投資信託
モルガン・スタンレー社債(早期償還条項付)/ BASIC戦略ファンド2023-03
約款
SOMPOアセットマネジメント株式会社
運用の基本方針
約款第 16 条に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的とします。
2.運用方針
(1)投資対象
xxxx・xxxxx・xxxxxx・xxxxxxが発行する円建債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① xxxx・xxxxx・xxxxxx・xxxxxxが発行し、モルガン・スタンレーにより保証される円建債券(以下「モルガン・スタンレー社債」といいます。)に投資し、設定日から約 7 年後の当ファンドの償還価額について、元本確保※1 を目指します。
※1 信託期間中にファンドを解約した場合やファンドが繰上償還された場合等には、換金価額や償
還価額が元本を下回る可能性があります。 また、発行体等が債務不履行となった場合等には、元本確保ができない場合があります。
② モルガン・スタンレー社債への投資を通じて、主としてモルガン・スタンレーが提供する日xxのマルチアセット戦略である BASIC 戦略 2023-03※2 のパフォーマンスに基づいて算出される債券の利金収入の獲得、ならびに利金収入から当ファンドの諸コスト等を差し引いた分配原資のなかから、年 1回の決算時に分配を行うことを目指します。
※2 BASIC 戦略 2023-03 の投資対象は日本、米国、欧州の株価指数先物、債券先物等です。
③ モルガン・スタンレー社債の利金は、固定クーポンと実績クーポンから構成され、固定クーポンは毎期一定水準支払われます。当ファンドの設定日から約 1 年後、約 2 年後における実績クーポンは一定水準支払われ、約 3 年後以降の実績クーポンは BASIC 戦略 2023-03 のパフォーマンスに基づいて支払われます。
④ モルガン・スタンレー社債には、実績クーポンの累積が一定水準に達すると早期償還される条件が付与されており、同社債が早期償還された場合、当ファンドも元本確保を目指しつつ、繰上償還します。ただし、モルガン・スタンレー社債が満期日に償還された場合、原則として当ファンドは信託終了日に信託を終了します。
⑤ モルガン・スタンレー社債の組入比率は、原則として、高位を維持することを基本とします。満期または早期償還日まで保有することを前提とし、原則として銘柄入替は行いません。
⑥ 資金動向、市況動向、残存信託期間その他特殊な状況等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第 341 条ノ3第1項第7号および第
8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
⑦ 投資信託証券(上場投資信託証券(取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)なものをいいます。以下同じ。)ならびに信託財産に既に組入れていた株式等が転換等により投資信託証券に該当することとなった投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧ 有価証券先物取引等は、価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。
⑨ スワップ取引は、価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。
⑩ 金利先渡取引および為替先渡取引は、価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため行うことができます。
⑪ 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避するため行うことができます。
⑫ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める特化型運用を行うため、当該規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率には制限を設けません。なお、当ファンドにおいては、モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシーが発行する円建債券について、信託財産の純資産総額に対する組入比率に制限を設けません。
3.収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、元本超過額、または経費控除後の配当等収益のいずれか多い額とします。
② 収益分配金額は、委託者が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
③ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
単位型証券投資信託
モルガン・スタンレー社債(早期償還条項付)/BASIC戦略ファンド2023-03約 款
【信託の種類、委託者および受託者】
第1条 この信託は、証券投資信託であり、SOMPOアセットマネジメント株式会社を委託者とし、xx信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託法(平成18年法律第108 号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
【信託の目的および金額】
第2条 委託者は、金2,000億円を上限として、受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。
【信託期間】
第3条 この信託の期間は、信託契約締結日から2030年4月15日までとします。
【受益権の取得申込みの勧誘の種類】
第4条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行われます。
【当初の受益者】
第5条 この信託契約締結当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第6条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
【受益権の分割】
第6条 委託者は、第2条の規定による受益権については2,000億口を上限として、均等に分割します。
【基準価額の計算方法】
第7条 この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および第21条に規定する借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益xx口数で除した価額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
② 第27条に規定する予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
【受益権の帰属と受益証券の不発行】
第8条 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③ 委託者は、第6条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
【受益権の設定に係る受託者の通知】
第9条 受託者は、第2条の規定による受益権については信託契約締結日に、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
【受益権の申込単位、価額および手数料】
第10条 委託者および指定販売会社(委託者の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)は、第6条の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、最低単位を1円単位または1口単位として委託者および指定販売会社がそれぞれ定める申込単位をもって取得の申込みに応ずることができるものとします。
② 第1項の取得申込者は委託者および指定販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者(第45条に規定する委託者が指定する口座管理機関を含みます。)および指定販売会社は、当該取得申込の代金(第3項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
③ 第1項の場合の受益権の価額は、1口につき1円に、委託者および指定販売会社がそれぞれ定める手数料率および当該手数料にかかる消費税ならびに地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した額とします。
【受益権の譲渡に係る記載または記録】
第11条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
【受益権の譲渡の対抗要件】
第12条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
【投資の対象とする資産の種類】
第13条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第 20 項に規定するものをいい、約款第
22 条、第 23 条および第 24 条に定めるものに限ります。)ハ.金銭債権
ニ.約束手形
【運用の指図範囲】
第14条 委託者は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
るものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 10 号で定めるものをいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第 11 号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 18 号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第 19 号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第 20 号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第 16 号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券ならびに証書、第12号および第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号および第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を前項に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 委託者は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)なものをいいます。以下同じ。)ならびに信託財産に既に組入れていた株式等が転換等により投資信託証券に該当することとなった投資信託証券を除きます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
【利害関係人等との取引等】
第15条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。)および受託者の利害関係人、第30条第1項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第13条ならびに
第14条第1項および第2項に掲げる資産への投資等ならびに第19条から第25条、第27条、第33条から第35条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等(金融商品取引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等又は子法人等をいいます。)または委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、第13条ならびに第14条第1項および第2項に掲げる資産への投資等ならびに第19条から第25条、第27条、第33条から第35条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。
④ 前3項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第3項および同法第32条第
3項の通知は行いません。
【運用の基本方針】
第16条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
【投資する株式等の範囲】
第 17 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
【同一銘柄の株式等への投資制限】
第 18 条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分の
10 を超えることとなる投資の指図をしません。なお、有価証券の値上がり等により 100 分の 10 を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
② 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分の5を超えることとなる投資の指図をしません。なお、有価証券の値上が
り等により 100 分の5を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
③ 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権
付社債」といいます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資
の指図をしません。なお、有価証券の値上がり等により 100 分の 10 を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
【信用取引の指図範囲】
第 19 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
【公社債の空売りの指図および範囲】
第 20 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公
社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
【公社債の借入れの指図および範囲】
第21条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
② 前項の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
④ 第1項の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
【先物取引等の運用指図】
第 22 条 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指
数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券
オプション取引(金融商品取引法第 28 条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
② 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
③ 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
【スワップ取引の運用指図】
第 23 条 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第3条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
【金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図】
第 24 条 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第3条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
【有価証券の貸付の指図および範囲】
第 25 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の 50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の 50%を超えないものとします。
② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
【特別の場合の外貨建有価証券への投資制限】
第26条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
【外国為替予約の指図】
第27条 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
② 前項の予約取引の指図は、信託財産に属する為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
③ 前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
【信用リスク集中回避のための投資制限】
第 28 条 一般社団法人投資信託協会の規則に定める特化型運用を行うため、当該規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率には制限を設けません。なお、当ファンドにおいては、モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシーが発行する円建債券について、信託財産の純資産総額に対する組入比率に制限を設けません。
【デリバティブ取引等に係る投資制限】
第29条 委託者は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
【信託業務の委託等】
第30条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
【混蔵寄託】
第31条 金融機関または第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこれに類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託することができるものとします。
【信託財産の登記等および記載等の留保等】
第32条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
【有価証券売却等の指図】
第33条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
【再投資の指図】
第34条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係るxx等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
【資金の借入れ】
第35条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
③ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
【損益の帰属】
第36条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
【受託者による資金の立替え】
第37条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係るxx等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
【信託の計算期間】
第38条 この信託の計算期間は、原則として毎年4月15日から翌年4月14日までとします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のときは、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、第1期計算期間は、2023年3月31日から2024年4月15日までと
し、最終計算期間の終了日は、第3条に定める信託期間の終了日とします。
【信託財産に関する報告等】
第39条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
③ 受託者は、前2項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第3項に定める報告は行わないこととします。
④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第2項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
【信託事務の諸費用】
第40条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に係る監査費用、受託者の立替えた立替金の利息ならびに当該費用に係る消費税等に相当する金額を受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 前項の信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
【信託報酬の額および支弁の方法】
第41条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第38条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の36以内の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末に当該日の受益権口数に対応する金額を、ならびに信託契約の一部解約または信託終了のときに、当該一部解約または信託終了にかかる受益権口数に対応する金額を、信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに、信託財産から支弁します。
【収益の分配】
第42条 信託期間中の収益分配は、第2項に掲げる収益分配可能額の範囲内で、別に定める収益分配方針にしたがって行います。
② 収益分配可能額は毎計算期間の末日において、第40条、第41条第1項および第3項の規定による支出金控除後、収益分配前の投資信託財産の純資産総額に応じ、次の各号に掲げる額とします。
1.当該純資産総額が、当該元本額以上の場合には、当該元本超過額または配当等収益(配当金、xx、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)から、第40条、第41条第1項および第3項に規定する支出金ならびに計算期間中の一部解約額にかかる配当等収益に相当する額を控除した額のいずれか多い額
2.当該純資産総額が、当該元本額に満たない場合には、配当等収益の額から第40条、第41条第1項および第3項に規定する支出金ならびに計算期間中の一部解約額にかかる配当等収益に相当する額を控除した額
【収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責】
第43条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益xx口数で除した額をいいます。以下同じ。)については第44条第2項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第44条第3項に規定する支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
【収益分配金、償還金および一部解約金の支払い】
第44条 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。)に支払います。
② 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
③ 一部解約金は、第47条第1項の受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として7営業日目から当該受益者に支払います。ただし、一部解約の請求金額が多額であると判断した場合、この信託が主要投資対象とする円建債券の換金ができない場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端に低下した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合、その他やむを得ない事情により、有価証券の売却や売却代金の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
④ 前各項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、指定販売会社の営業所等において行うものとします。なお、委託者自ら勧誘した受益者に対する支払いは、委託者において行うものとします。
【委託者の自らの募集にかかる受益権の口座管理機関への委任】
第45条 委託者の自らの募集にかかる受益権について、委託者は、口座管理機関を指定し、振替口座簿への記載または記録等に関する業務を委任することができます。
【収益分配金および償還金の時効】
第46条 受益者が、収益分配金について第44条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については第44条第2項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
【信託契約の一部解約】
第47条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、最低単位を1円単位または1口単位として委託者および指定販売会社がそれぞれ定める申込単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
② 受益者が、第1項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者および指定販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
③ 第1項の規定にかかわらず、別に定める日においては、一部解約の実行の請求を受付けないものとします。
④ 委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、第1項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
⑤ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受付けた日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た信託財産留保額を控除した価額とします。
⑥ 委託者は、一部解約の請求金額が多額であると判断した場合、この信託が主要投資対象とする円建債券の換金ができない場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端に低下した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合、その他やむを得ない事情があると判断したときは、第
1項による一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができるものとします。
⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、第5項の規定に準じて算出した価額とします。
【質権口記載又は記録の受益権の取り扱い】
第48条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
【信託契約の解約】
第49条 委託者は、信託期間中において、受益権の口数が10億口を下回っているとき、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、この信託が主要投資対象とする円建債券の発行体が債務不履行等となった場合、または当該円建債券があらかじめ定められた条件もしくは法令、税制の変更等により早期償還となった場合等には、受託者と合意のうえ、当該円建債券が資金化された後にこの信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。ただし、この信託が主要投資対象とする円建債券が満期日に償還された場合、原則として信託終了日に信託を終了します。
③ 委託者は、第1項の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
④ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
⑤ 第3項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑥ 第3項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第3項から前項までの手続を行うことが困難な場合にも適用しません。
【信託約款の変更等】
第50条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託者は、前項の事項(前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 第2項から前項までの規定は、委託者が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
【信託契約に関する監督官庁の命令】
第51条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第50条の規定にしたがいます。
【委託者の登録取消等に伴う取扱い】
第52条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第50条第2項の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
【委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い】
第53条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
【受託者の辞任および解任に伴う取扱い】
第54条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第50条の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
【反対受益者の受益権買取請求の不適用】
第55条 この信託は、受益者が第47条の規定による一部解約請求を行ったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権のxxな価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、第49条に規定する信託契約の解約または第50条に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合において、反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
【信託期間の延長】
第56条 委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
【他の受益者の氏名等の開示の請求の制限】
第57条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
【運用報告書に記載すべき事項の提供】
第58条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。
② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。
【公告】
第59条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 xxxxx://xxx.xxxxx-xx.xx.xx/
② 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
【信託約款に関する疑義の取扱い】
第60条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(付則)
第1条 第24条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
第2条 第24条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
上記条項により信託契約を締結します。 2023 年 3 月 31 日(信託契約締結日)
委託者 x x x x x 区 日 本 橋 二 丁 目 2 番 1 6 号 SOMPOアセットマネジメント株式会社
受託者 東 京 x x x 田 区 大 手 町 二 丁 目 2 番 2 号 x x x 託 銀 行 株 式 会 社
(付 表)
1.別に定める日
約款第 47 条第3項に規定する「別に定める日」とは次のものをいいます。
・ニューヨーク、ロンドンの銀行休業日
・大阪取引所、ユーレックス取引所、シカゴ・マーカンタイル取引所、ニューヨーク証券取引所の休業日
※上記の各休業日は、全て半日休業日を含みます。