ファンド形態 ケイマン籍契約型公募外国公社債投資信託(単位型) 信託期間 後記「繰上償還」の項に記載される規定に従い、または有価証券報告書に記載されるその他の 状況において、早期に終了する場合を除き、サブ・ファンドは、(ⅰ)受益者に3か月前までに通知を行うことにより、管理会社がその単独の裁量においてサブ・ファンドの終 了を決定する日、または(ⅱ)償還日のうち、最も早く到来する日に終了します。償還日とは、2157年10月21日または管理会社および受託会社が販売会社と協議の上合...
レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ(ケイマン)トラスト −
米ドル建て シティグループ社債 最大上昇率参照型
(グローバル・マルチアセット戦略)ファンド
ケイマン籍契約型公募外国公社債投資信託(単位型)
運 用 報 告 書
(全体版)
( )
作成対象期間第1期
〜
2020年1 月22日
2020年12月31日
受益者のみなさまへ
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ(ケイマン)トラスト - 米ドル建て シティグループ社債 最大上昇率参照型(グローバル・マルチアセット戦略)ファンド(以下「ファンド」または
「サブ・ファンド」といいます。)は、このたび、第1期の決算を行いました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。
◆管理会社
シティグループ•ファースト•
インベストメント•マネジメント•リミテッド
◆代行協会員
シティグループ証券株式会社
頁
Ⅰ.運用の経過等 1
Ⅱ.直近10期の運用実績 6
Ⅲ.ファンドの経理状況 8
Ⅳ.お知らせ 23
(注1)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」といいます。)の円貨換算は、2021年4月30日現在の株式会社三菱UF J銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=108.93円)によります。以下同じです。
(注2)xx・xxxxは、ケイマン諸島の法律に基づいて設定されていますが、2020-01受益証券は米ドル建てのため、本書の金額表示は、別段の記載がない限り米ドルをもって行います。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の数字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算の上、必要な場合、四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
(注4)本書の中で、計算期間(以下「会計年度」ともいいます。)とは、1月1日に始まり同年の12月31日に終了する1年をいいます。ただし、第1会計年度は、2020年1月22日から2020年12月31日までの期間をいいます。なお、xx・xxxxの運用開始日は、2020年1月22日です。
(注5)本運用報告書(全体版)において別段の定義がある場合を除くほか、サブ・ファンドに係る交付運用報告書において定義される用語および表現は、本書において同一の意味を有します。
ファンド形態 | ケイマン籍契約型公募外国公社債投資信託(単位型) |
信託期間 | 後記「繰上償還」の項に記載される規定に従い、または有価証券報告書に記載されるその他の状況において、早期に終了する場合を除き、サブ・ファンドは、(ⅰ)受益者に3か月前までに通知を行うことにより、管理会社がその単独の裁量においてサブ・ファンドの終了を決定する日、または (ⅱ)償還日のうち、最も早く到来する日に終了します。償還日とは、2157年10月21日または管理会社および受託会社が販売会社と協議の上合意したこれよりも早い日をいいます。 また、管理会社が(ⅰ)ボルカー・ルールに従いサブ・ファンドの運用を継続すること、または (ⅱ)サブ・ファンドの投資目的を達成することのいずれかが合理的に実行不可能であり、もしくは実行不可能となる見込みであるとして、管理会社がその単独の裁量により決定する場合(本インデックスおよび/もしくは本債券へのエクスポージャーの獲得が不可能となったか、もしくは有利な条件でこれを行うことが不可能であると管理会社が決定する状況を含みます(ただし、これらに限られません。)。)、管理会社は、受益者にその旨の通知を行うことにより、サブ・ファンドを 終了させることができます。 |
繰上償還 | サブ・ファンドは、以下のいずれかの事項が最初に発生した場合に終了します。 (a) 当該サブ・ファンドが違法となるか、または受託会社もしくは管理会社の意見において、当該サブ・ファンドを継続させることが実行不能であり、経済的ではなく、得策ではなくもしくは当該サブ・ファンドの受益者の利益に反する場合 (b) 前記「信託期間」の項に規定される日付または条件に該当する場合 (c) 任意または強制的買戻しのいずれかを問わず当該サブ・ファンドのすべての発行済受益証券が買い戻されている場合 (d) 当該サブ・ファンドの受益者がサブ・ファンド決議により決定した場合 (e) 信託証書の日付より開始しその149年後に満了する期間の最終日である場合 |
運用方針 | 債券発行会社※1が発行するシティグループ社債に主に投資することで、満期時※2の投資元本の確保とシティ※3が開発した本インデックスのパフォーマンスに連動した収益の獲得を目指します。 ※1 シティグループ・インクによる保証が付されます。 ※2 ファンドの満期前においては、元本が確保されるものではありません。また、米ドル建てでの元本の確保を目指しますが、為替変動の影響を受け円換算後では投資元本に対して損失が発生する場合があります。 ※3 インデックス・スポンサーである、シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド を指します。 |
主要投資対象 | 元本確保型債券 |
サブ・ファンドの運用方法 | サブ・ファンドは、信託期間※約5年の単位型投資信託です。債券発行会社が発行するシティグ ループ社債に主に投資することで、満期時の投資元本の確保とシティが開発した本インデックスのパフォーマンスに連動した収益の獲得を目指します。 ※「信託期間」は、各クラスの運用開始日から満期日までを指します。「満期日」は、2020-01受益証券については2025年1月23日または管理会社が決定するその他の日をいいます。 サブ・ファンドは、特化型運用を行います。特化型運用ファンドとは、投資対象に日本証券業協会が定める比率(10パーセント)を超える(特定の発行体によって発行される)支配的な銘柄が存在し、または存在することとなる可能性が高いファンドをいいます。 サブ・ファンドは、シティグループ社債に集中して投資を行うため、債券発行会社、債券保証会社 および他の関連主体に経営破綻や経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。 |
主な投資制限 | 管理会社は、サブ・ファンドのために以下に掲げることを行いません。 (a) 株式もしくは株式関連の有価証券を取得し、または出資に対する投資をすること。 (b) サブ・ファンドによって保有される上場されていないか、または容易に換金することができない投資対象の価額の合計が、当該投資対象の取得の結果、当該取得の直後に直近の純資産価額の15パーセントを超えることとなる場合において、上場されていないか、または容易に換金することができない投資対象を取得すること(ただし、かかる制限は、当該投資の評価方法が英文目論見書もしくはサブ・ファンドの補遺において明確に開示されている場合および当該投資対象の価格の透明性を確保する適切な方法が取られている場合は、当該投資対象の取得を妨げないものとします。)。 (c) 自己取引を行い、または本人としての管理会社の取締役と取引を行うこと。 (d) 管理会社または受益者以外の第三者の利益を図る目的での取引を含む(ただし、これらに限られません。)受益者の利益を害し、またはサブ・ファンドの資産の適切な運用に反する取引を行うこと。 (e) 空売りの結果、サブ・ファンドの計算において空売りされる有価証券の市場価額の総額が当該空売りの直後に純資産価額を超える場合において、空売りを行うこと。 (f) 有価証券報告書「借入れ方針」の項に記載の借入制限に従わずに、借入れを行うこと。 (g) 株式もしくは株式関連の有価証券に投資する契約型投資ファンドに投資することまたは会社型投資ファンドに対して出資に対する投資をすること。 (h) 金融商品取引法第2条第20項の意味におけるデリバティブ取引または類似の取引(新株予約権証券およびオプションまたは他のデリバティブの特徴を表示する証書を含みます。)を行うこと。 (i) 一つの主体により発行され、組成され、または引き受けられた、(a) 有価証券および (b) 金銭債権について、その総額(以下「債券等エクスポージャー」といいます。)が純資産価額の 10パーセントを超えることとなる場合において(当該債券等エクスポージャーは、日本証券業協会のガイダンスに従い計算されます。)、当該 (a) 有価証券および (b) 金銭債権を保有すること。(注:担保付取引の場合は、担保評価額を控除することができ、当該主体に対するサブ・ファンドの負う支払債務が存在する場合は、支払債務額を控除することができます。)ただし、サブ・ファンドの計算におけるシティグループ社債に対する投資は、債券等エクスポージャーに含まれません。 サブ・ファンドは、特化型運用を行います。サブ・ファンドは、シティグループ社債に集中して投資を行うため、当該債券の債券発行会社、債券保証会社および他の関連主体に経営破綻や経営・x x状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。 |
分配方針 | xx・xxxxは、2020-01受益証券に関しては2021年1月25日、2022年1月25日、2023年1月25日および2024年1月25日または管理会社が決定する当該他の日(以下「分配基準日」といいま す。)以降、分配を行う予定です。xx・xxxxの現在の分配方針は、最初の分配期間については、2020-01受益証券の場合、2020年1月22日または管理会社が決定する当該他の日(「払込 日」)、またはそれ以降については前分配基準日の翌暦日から、分配基準日まで(当日を含みま す。)の期間(「分配期間」)に関して、本債券に関して受領するすべての年次利息(もしあれ ば)(本書において「分配金額」といいます。)を支払うことです。管理会社は、関連する分配金額よりも大きい金額または少ない金額で分配を支払う裁量を有します。 関連する分配基準日直後の営業日または受託会社が管理会社と協議の上、随時決定することができるその他の日(本書において「分配金落ち日」といいます。)以降の各営業日および/または管理会社が随時書面で指定する当該他の日(「買戻日」)に行われる受益証券の買戻しに関して受領可能な買戻価格は、関連する分配が受益者に支払われるまで、分配されるべきであったが分配されなかった金額は含みません。 宣言された分配金額は、分配基準日に名簿に登録されている受益者に支払われ、当該分配はすべて、(通常の四捨五入方法を用いて)0.01米ドル単位に四捨五入されます。 分配は、関連する各分配基準日の4営業日後の日および/または管理会社が随時決定する当該他の 日(「分配支払日」)に支払われます。 |
Ⅰ.運用の経過等 (1)当期の運用の経過および今後の運用方針
■1口当たり純資産価格等の推移について
(注1)騰落率は、税引前の分配金を分配時に再投資したものとみなして計算しています。以下同じです。
(注2)サブ・ファンドの購入価額により課税条件は異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
(注3)サブ・ファンドにベンチマークは設定されていません。
■1口当たり純資産価格の主な変動要因
米ドル安に加えて、各国がワクチン接種を開始したことを受けてパンデミック終息に対する期待感を背景とするリスク志向は、コモディティ価格を押し上げました。債券については、投資家が主要中央銀行による金融緩和策および優勢なリスク志向を重視したことから、主要経済圏の利回りはおおむね一定範囲内で推移し続けました。
xx・xxxxは、2019年11月7日(追補信託証書の日付)に設定および設立されました。クレジット・スプレッドの縮小および利回りの低下により、2020年12月31日に終了した当期のリターンは2.67パーセントでした。グローバル・マルチアセット米ドル建てVT4指数は、観測期間の開始日以降、当初の水準を下回りました。本インデックスが冴えない展開となった主たる原因は、2020年第1四半期における欧州株式および新興国株式の下落が主要因であり、当時本インデックスが主にコアアセットに配分していたことによります。その後の2020年3月初めに、本インデックスは、すべての配分をリザーブアセットに切り替えました。2020年の年末にかけて、本インデックスは、すべての配分がコアアセットに切り替わる状態に復帰しました。ECBによる新たな緩和策および米国の財政案の可決を投資家が重視したことを受けて相場は上昇し、および株式の好調なパフォーマンスの恩恵を受け、本インデックスは年初来からの損失の一部を回収することができました。シティグループの資金調達に係るスプレッドは、5年物スワップ・レートの低下とともに、タイト化しました。
■分配金について
<2020-01受益証券>
当期について分配はありませんでしたが、2021年1月25日を基準日(分配金落ち日は2021年1月27日)として、受益証券1口当たり0.10米ドルの分配金が、2021年2月1日に支払われています。
■投資環境について
新型コロナウイルスのパンデミック発生で、年初に感染防止のため各経済圏がロックダウンを行ったことを受けて、世界の資産クラスは急落しました。米国に牽引された世界の株式市場でしたが、新型コロナウイルスの感染拡大が最大の世界的健康危機に進展し、世界経済の縮小を引き起こしたことから、過去最長の強気相場は終焉を迎えました。投資家がパンデミックの拡大による世界的な景気後退予想で需要の急減を見込んだため、コモディティ価格は下落して当期末を迎えました。春に歴史的に急激ではあっても短期的な景気後退がありましたが、米国を含む多くの主要経済圏は、景気回復の初期局面に入りました。市場は、新型コロナウイルス・ワクチンの承認および接種開始により、世界的パンデミックとそれに伴う経済への影響が終息するとの期待感から上昇しました。
■ポートフォリオについて
xx・xxxxは、受託会社および管理会社間の信託証書および2019年11月7日付追補信託証書に基づき設立されたトラストのxx・xxxxであり、当初の取得申込金を受け2020年1月22日に運用を開始しました。
サブ・ファンドの投資目的は、受益証券の適用あるクラスを受益証券の当該クラスに関する満期日
(当日を含みます。)に至るまで保有する受益者に対して、
⒜ 関連するクラス基準通貨での100パーセントの元本確保および
⒝ 受益証券の当該クラスに適用ある観測期間中の本インデックスのパフォーマンスに連動するリ ターンを債券発行会社が発行し、かつ、債券保証会社(債券発行会社および債券保証会社の両社は、管理会社の関連当事者です。)が保証する特定のシティグループ社債に対する受益証券の発行手取金の全部または実質的に全部の投資を通じて提供することです。
サブ・ファンドは、シティグループ社債に集中して投資を行うため、債券発行会社、債券保証会社および他の関連主体に経営破綻や経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。
■投資の対象とする有価証券の主な銘柄
当期末現在における有価証券の主な銘柄については、後記「Ⅲ.ファンドの経理状況 (3)投資有価証券明細xx」をご参照ください。
■今後の運用方針
サブ・ファンドは、複数資産ポートフォリオのパフォーマンスを追求することを目指す、シティグ ループ社債への投資を通じて、関連するクラス基準通貨での100パーセントの元本確保および本イン デックスのパフォーマンスに連動するリターンを提供することを目指すポートフォリオに今後も引き続き投資してまいります。
(2)費用の明細
項目 | 項目の概要 | |
受託会社の報酬 | サブ・ファンドの信託財産から、毎日計算さ れ、発生し、四半期毎に後払いで支払われる、年間15,000米ドルの受託報酬を受領する権利を有します(すべてのクラスを含むサブ・ファン ド全体に対して年間15,000米ドルです。)。 | xx・xxxxの受託業務およびこれに付随する業務への対価 |
管理会社の報酬 | 各受益証券のクラスについてサブ・ファンドの信託財産から、当該受益証券のクラスに帰属する計算金額の年率0.11パーセントの管理会社報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、その受益証券のクラスの払込日(当日を除きます。)から開始し、債券満期日(当日を含みます。)に終了する期間において毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 「計算金額」とは、発行価格に対して、計算時点における受益証券のクラスの発行済受益証券 口数を乗じた額をいいます。 | サブ・ファンド資産の運用管理、受益証券の発行、買戻し業務への対価 |
管理事務代行会社および保管会社の報酬 | 各受益証券のクラスについてサブ・ファンドの信託財産から、当該受益証券のクラスに帰属する計算金額の年率0.17パーセントの管理事務代行および保管に係る報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、その受益証券のクラスの払込日(当日を除きます。)から開始し、債券満期日(当日を含みます。)に終了する期間において毎日計算され、発生し、毎月後払いで支 払われます。 | サブ・ファンド資産の管理事務代行業務への対価 |
受益証券の発行、譲渡および買戻しに関する登録名義書換事務への対価 | ||
サブ・ファンド資産の保管業務への対価 | ||
代行協会員の報酬 | 各受益証券のクラスについてサブ・ファンドの信託財産から、当該受益証券のクラスに帰属する計算金額の年率0.01パーセントを上限とする報酬を受領する権利を有します。かかる報酬 は、その受益証券のクラスの払込日(当日を除きます。)から開始し、債券満期日(当日を含みます。)に終了する期間において毎日計算さ れ、発生し、毎月後払いで支払われます。 | 目論見書の配布、受益証券1口当たり純資産価格の公表、運用報告書等の文書の販売取扱会社への送付等の業務への対価 |
販売会社の報酬 | 2020-01受益証券についてサブ・ファンドの信託財産から、計算金額の年率0.50パーセントを上限とする報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、2020-01受益証券の払込日(当日を除きます。)から開始し、2020-01受益証券についての債券満期日(当日を含みます。)に終了する期間において毎日計算され、発生し、毎月後 払いで支払われます。 | 日本におけるサブ・ファンドの受益証券の販売業務、購入・買戻しの取次ぎ業務、運用報告書の交付等購入後の情報提供業務、およびこれらに付随する業務への対価 |
項目 | 項目の概要 | |
インデックス 想定費用および控除率 | 各インデックス水準は、次に揚げるものに伴う想定取引および複製の費用を控除したものです(かかる想定取引および複製の費用の詳細については、有価証券報告書をご参照ください。)。 ⒜ 本インデックスの個別の構成銘柄の比率および水準。 ⒝ 潜在的には週次によるコアアセットまたはリザーブアセットに対するエクスポージャー(すなわち、シグナルの変化の結果によるコアアセットとリザーブアセットとの間のエクスポージャーの再配分に伴う想定費用)の変動。 ⒞ 潜在的には日次による関連する本インデックスのリスク・オンオフ水準に対するエクスポージャーのボラティリティ目標メカニズム。 ⒟ 先物である本インデックスの構成銘柄の入れ替え。 ⒠ コアアセットおよびリザーブアセットにおける固定比率への構成銘柄の月次再設定。 実務上可能である場合は常に、想定取引および複製の費用の予定される変更が効力を生ずる前に、受益者は、事前の書面による通知を受けます。 | |
控除率 | 年率1.0% | |
その他の費用・ 手数料(当期) | 1.14% | 設立費用、専門家報酬、弁護士報酬、印刷・発 行費用、保護預り手数料、取引費用 |
(注)各報酬については、有価証券報告書に定められている料率および金額を記しています。「その他の費用・手数料(当期)」には運用状況等により変動するものや実費となる費用が含まれます。便宜上、当期のその他の費用・手数料の金額をサブ・ファンドの当期末の純資産価額で除した値の百分率を表示していますが、実際の比率とは異なります。
(1)純資産の推移
第1会計年度末および第1会計年度中における各月末の純資産の推移は、以下のとおりです。
<2020-01受益証券>
純資産価額 | 1口当たり純資産価格 | |||
(米ドル) | (千円) | (米ドル) | (円) | |
第1会計年度末 (2020年12月末日) | 26,076,969.81 | 2,840,564 | 102.67 | 11,184 |
2020年1月末日 | 27,857,658.85 | 3,034,535 | 99.67 | 10,857 |
2月末日 | 27,915,470.09 | 3,040,832 | 99.87 | 10,879 |
3月末日 | 25,851,600.71 | 2,816,015 | 93.88 | 10,226 |
4月末日 | 26,495,104.01 | 2,886,112 | 96.89 | 10,554 |
5月末日 | 26,949,800.53 | 2,935,642 | 98.77 | 10,759 |
6月末日 | 27,347,037.68 | 2,978,913 | 100.26 | 10,921 |
7月末日 | 27,300,417.52 | 2,973,834 | 101.47 | 11,053 |
8月末日 | 26,875,889.86 | 2,927,591 | 101.50 | 11,056 |
9月末日 | 26,011,853.36 | 2,833,471 | 100.76 | 10,976 |
10月末日 | 26,012,490.05 | 2,833,541 | 100.80 | 10,980 |
11月末日 | 26,092,908.60 | 2,842,301 | 101.78 | 11,087 |
12月末日 | 26,076,969.81 | 2,840,564 | 102.67 | 11,184 |
(2)分配の推移
<2020-01受益証券>
計算期間 | 1口当たり分配金 | |
米ドル | 円 | |
第1会計年度 | 該当なし |
(注)2021年1月25日を基準日(分配落日は2021年1月27日)として、2020-01受益証券1口当たり0.10米ドルの分配金が、2021年2月1日に支払われています。
(3)販売及び買戻しの実績
下記の各会計年度における販売および買戻しの実績ならびに各会計年度末日現在の発行済口数は、以下のとおりです。
<2020-01受益証券>
会計年度 | 販売口数 | 買戻口数 | 発行済口数 |
第1会計年度 | 279,512.000 (279,512.000) | 25,530.000 (25,530.000) | 253,982.000 (253,982.000) |
(注)括弧内の数字は、本邦内における販売口数、買戻口数および発行済口数を表します。
財務諸表
a.xxxxの直近会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般にxx妥当と認められた会計原則に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b.xxxxの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるケーピーエムジー ケイマン諸島から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c.xxxxの原文の財務書類は、米ドルまたは豪ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について2021年4月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=108.93円)で換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。円換算額は、四捨五入のため合計欄の数値が総額と一致しない場合がある。
d.ファンドの年次財務書類は、原文(英語版)のみが監査され、監査報告書が参照しているのは原文
(英語版)のみである。年次財務書類および監査報告書がその他の言語に翻訳される場合、xxxxの受託会社および管理会社が年次財務書類および監査報告書の訳文の正確性に責任を負う。
独立監査人の監査報告書
受託会社御中
監査意見
我々は、レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ(ケイマン)トラストのサブ・ファンドである米ドル建て シティグループ社債 最大上昇率参照型(グローバル・マルチアセット戦略)ファンド
(以下「サブ・ファンド」という。)の2020年12月31日現在の純資産計算書および投資有価証券明細 表、2020年1月22日(運用開始日)から2020年12月31日までの期間の損益および純資産変動計算書ならびに重要な会計方針その他の説明情報で構成される注記で構成される財務書類について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、ルクセンブルグにおいて投資信託に適用される一般に認められた会計原則に準拠して、サブ・ファンドの2020年12月31日現在の財務状態ならびに2020年1月22日(運用開始日)から2020年12月31日までの期間の運用実績および純資産の変動について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下での我々の責任については、本報告書中の「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されている。我々は、ケイマン諸島における財務書類の監査に関連する倫理上の要件とともに国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の国際倫理規程(国際独立性基準を含む。)(以下「IESBA規程」とい
う。)に従ってxx・xxxxから独立した立場にあり、我々はこれらの要件およびIESBA規程に従って他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を提供するのに十分かつ適切であると判断している。
その他の事項
xx・xxxxは、その財務書類および我々の監査報告書を英語から日本語に翻訳することがある。 我々は翻訳に関する手続きに関与していない。財務書類および我々の監査報告書の英語版と日本語版との間に相違がある場合、英語版が優先する。
その他の情報
経営陣は、5ページから8ページ(訳注:原文のページ)に含まれる一般情報および管理会社の取締役会報告書、15ページ(訳注:原文のページ)に含まれる統計情報ならびに16ページ(訳注:原文のページ)に含まれる投資有価証券の国別および業種別分類で構成されるその他の情報(財務書類およびそれに対する我々の監査報告書は含まれない)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、その過程で、その他の情報が、財務書類もしくは我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、または重要な虚偽表示があると思われるかについて検討することである。我々が実施した調査に基づき、その他の情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する経営陣および統治責任者の責任
経営陣は、ルクセンブルグにおいて投資信託に適用される一般に認められた会計原則に準拠して当財務書類の作成および適正な表示ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作成するために必要であると経営陣が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、経営陣は、サブ・ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される場合には、経営陣がサブ・ファンドの清算もしくは運用の中止を意図している、または現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
統治責任者は、xx・xxxxの財務報告プロセスの監督に責任を負う。
財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ることおよび監査意見を含む報告書を発行することであ る。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、ISAsに準拠して行われる監査が重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬により生じることがあり、虚偽表示は、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
ISAsに準拠した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
-不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、ならびに我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は、共謀、偽造、意図的な不作為、不正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
-xx・xxxxの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
-使用される会計方針の適切性ならびにサブ・ファンドの経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
-経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、サブ・ファンドが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当監査報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、当監査報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、サブ・ファンドが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
-開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について評価し、ならびに財務書類が適正な表示を実現する方法で対象となる取引および事象を表示しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期ならびに我々が監査中に特定した内部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
ケーピーエムジー 2021年6月8日
(1)貸借対照表
レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ(ケイマン)トラスト-
米ドル建て シティグループ社債 最大上昇率参照型(グローバル・マルチアセット戦略)ファンド
純資産計算書
2020年12月31日現在
注 | 米ドル | 千円 | ||
資産 投資有価証券-取得原価 | 24,812,998.70 | 2,702,880 | ||
投資有価証券-時価 | 2.2 | 25,697,999.88 | 2,799,283 | |
銀行預金 | 447,804.73 | 48,779 | ||
その他の未収金 | 43,651.00 | 4,755 | ||
資産合計 | 26,189,455.61 | 2,852,817 | ||
負債 未払専門家報酬 | 36,323.00 | 3,957 | ||
未払弁護士報酬 | 23,912.06 | 2,605 | ||
未払印刷・発行費用 | 20,192.87 | 2,200 | ||
未払受託報酬 | 3 | 15,000.50 | 1,634 | |
未払販売会社報酬 | 7 | 10,481.12 | 1,142 | |
未払管理会社報酬 | 5 | 2,304.50 | 251 | |
未払管理事務代行会社報酬 | 4 | 2,304.50 | 251 | |
未払保管会社報酬 | 4 | 1,257.25 | 137 | |
未払設立費用 | 500.00 | 54 | ||
未払代行協会員報酬 | 6 | 210.00 | 23 | |
負債合計 | 112,485.80 | 12,253 | ||
純資産合計 | 26,076,969.81 | 2,840,564 | ||
発行済受益証券口数 | 253,982.000 | 口 | ||
受益証券1口当たり純資産価格 | 102.67 | 11,184 円 |
添付の注記は、本財務書類の一部である。
(2)損益計算書
レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ(ケイマン)トラスト-
米ドル建て シティグループ社債 最大上昇率参照型(グローバル・マルチアセット戦略)ファンド
損益および純資産変動計算書
2020年1月22日(運用開始日)から2020年12月31日までの期間
注 | 米ドル | 千円 | ||
収益 | ||||
投資有価証券に係る受取利息 | 2.5 | 197,505.82 | 21,514 | |
銀行利息 | 13,580.11 | 1,479 | ||
その他の収入 | 43,651.44 | 4,755 | ||
収益合計 | 254,737.37 | 27,749 | ||
費用 | ||||
設立費用 | 2.4 | 212,429.71 | 23,140 | |
販売会社報酬 | 7 | 125,984.12 | 13,723 | |
専門家報酬 | 33,038.00 | 3,599 | ||
管理事務代行会社報酬 | 4 | 30,995.50 | 3,376 | |
弁護士報酬 | 29,688.99 | 3,234 | ||
管理会社報酬 | 5 | 27,710.50 | 3,019 | |
印刷・発行費用 | 21,288.75 | 2,319 | ||
保管会社報酬 | 4 | 15,118.25 | 1,647 | |
受託会社報酬 | 3 | 15,000.50 | 1,634 | |
代行協会員報酬 | 6 | 2,519.00 | 274 | |
保護預り手数料 | 1,149.41 | 125 | ||
取引費用 | 117.76 | 13 | ||
費用合計 | 515,040.49 | 56,103 | ||
投資純損失 | (260,303.12) | (28,355) | ||
実現純損益 為替に係る利益 | 2.3 | 40,005.00 | 4,358 | |
投資有価証券に係る損失 | (11,810.75) | (1,287) | ||
当期投資純損失および当期実現純損失合計 | (232,108.87) | (25,284) | ||
未実現純損益 投資有価証券に係る評価益 | 885,001.18 | 96,403 | ||
運用による純資産の純増加額 | 652,892.31 | 71,120 | ||
資本の変動: | ||||
受益証券の発行 | 27,951,200.00 | 3,044,724 | ||
受益証券の買戻し | (2,527,122.50) | (275,279) | ||
資本の純変動額 | 25,424,077.50 | 2,769,445 | ||
純資産、期首 | - | - | ||
純資産、期末 | 26,076,969.81 | 2,840,564 | ||
添付の注記は、本財務書類の一部である。 |
レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ(ケイマン)トラスト-
米ドル建て シティグループ社債 最大上昇率参照型(グローバル・マルチアセット戦略)ファンド統計情報
発行済受益証券口数、期末:
発行受益証券口数 279,512.000 口
買戻受益証券口数 (25,530.000) 口
2020年12月31日 | 253,982.000 | 口 | |
純資産価額、期末: 2020年12月31日 | 26,076,969.81 | 米ドル | 2,840,564 千円 |
受益証券1口当たり純資産価格: 2020年12月31日 | 102.67 | 米ドル | 11,184 円 |
レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ(ケイマン)トラスト-
米ドル建て シティグループ社債 最大上昇率参照型(グローバル・マルチアセット戦略)ファンド財務書類に対する注記
2020年12月31日現在
注1.活動
米ドル建て シティグループ社債 最大上昇率参照型(グローバル・マルチアセット戦略)ファンド
(以下「サブ・ファンド」という。)は、受託会社および管理会社の間で信託証書および2019年11月7日に締結された追補信託証書に基づき設定および設立されたトラストのサブ・ファンドである。xx・xxxxは、当初の取得申込金を受け2020年1月22日に運用を開始した。
投資目的および方針
サブ・ファンドの投資目的は、受益証券の適用あるクラスを受益証券の当該クラスに関する満期日
(当日を含む。)に至るまで保有する受益者に対して、
(a)関連するクラス基準通貨での100パーセントの元本確保および
(b)受益証券の当該クラスに適用ある観測期間中の本インデックスのパフォーマンスに連動するリターンをシティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス・インク(以下「債券発行会社」という。)が発行し、かつ、シティグループ・インク(以下「債券保証会社」という。)(債券発行会社および債券保証会社の両社は、管理会社の関連当事者である。)が保証する特定の元本確保型債券(以下「本債券」または「シティグループ社債」という。)に対する受益証券の発行手取金の全部または実質的に全部の投資を通じて提供することである。
サブ・ファンドは、シティグループ社債に集中して投資を行うため、当該債券の発行体、債券保証者および他の関連主体に経営破綻や経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがある。
注2.重要な会計方針
2.1 財務書類の表示
本財務書類は、ルクセンブルグにおいて投資ファンドに対して適用ある一般にxx妥当と認められる会計原則に準拠して継続企業の前提により作成されている。
2.2 投資有価証券の評価
管理事務代行会社は、払込日および各評価日に、米ドル(以下「機能通貨」という。)建てで受益証券1口当たり純資産価格を算定し、これを公表する。
受益証券1口当たり純資産価格は、純資産価額を発行済受益証券の口数で除すことにより算定される。受益証券1口当たり純資産価格は、(0.005を切り上げる通常の四捨五入の方法に従い)小数第2位ま たは管理会社が受託会社と協議の上決定するその他の位まで端数処理される。
純資産価額および受益証券1口当たり純資産価格の算定において、管理事務代行会社は、以下の評価方針および手続に従う。
(a)下記(b)および(c)の規定に従い、証券取引所、商品取引所、先物取引所または店頭市場において上場され、相場付けされ、取引され、または取り扱われている投資対象の価額に基づくすべての計算は、管理事務代行会社により、当該計算が行われる日、または評価日が当該投資対象の主要な取引所の営業日でない場合は、評価日に先立つ当該取引所の直近の営業日の当該取引所の営業終了時点における、当該取引所におけるその現地の規則および慣行に基づく最終取引価格または公式終値を参照して行われる。特定の投資対象について証券取引所、商品取引所、先物取
引所または店頭市場が存在しない場合、当該投資対象の価額は、当該投資対象のマーケット・メイクを行う者、会社または機関(および当該マーケット・メーカーが複数存在する場合には、管理会社が受託会社と協議の上指定する特定のマーケット・メーカー)により相場付された当該投資対象の最新の入手可能な価格を参照して計算される。ただし、常に、管理会社が受託会社と協議のxxx裁量において、他の取引所における価格またはブルームバーグもしくはインタラク ティブ・データ・コーポレイションを含む独立したデータ提供事業者により提供された価格の方が、あらゆる状況において、当該投資対象に関してよりxxな評価基準を提供するものと判断した場合、管理会社は、当該価格の採用を指示することができる。
(b)上記(a)の規定に従い最終取引価格、公式終値およびその他の価格相場を入手することができない場合には、関連する投資対象の価額は、管理会社が(受託会社と協議の上)決定する方法で随時算定される。
(c)上記(a)または(b)に従い投資対象の上場価格、相場価格、取引価格または市場取引価格を確認する目的において、管理事務代行会社は、機械化および/または電子化された価格配信システムにより提供された価格データおよび/または情報を利用し、それらに依拠することができ、かかるシステムにより提供された価格は、上記(a)または(b)の目的上、最終取引価格、公式終値または最新の入手可能な価格とみなされる。
(d)短期金融市場の投資対象および銀行預金は、取得価額に経過利息を加えた額で評価される。
(e)機能通貨以外の通貨建ての投資対象の価額(有価証券の価額であるか現金の価額であるかを問わない。)は管理事務代行会社が、関連するプレミアムまたはディスカウントおよび外国為替取引費用を考慮した上で当該状況において適切とみなすレート(公式のものであるかその他のものであるかにかかわらない。)で機能通貨に換算されるものとする。
(f)スワップ取引およびその他の店頭デリバティブ取引/商品は、予想キャッシュ・フローの正味現在価値に基づき評価される。当該スワップ取引または他の店頭デリバティブ取引/商品の計算代理人が取引相手方も務める場合、当該兼任に起因して生じる利益相反を回避するため、管理会社またはその受任者は、純資産価額の算定と同じかそれ以上の頻度で、当該評価に関する許容度 チェックを実施する義務を負う。
(g)上記にかかわらず、管理会社は(受託会社と協議の上)、他の評価方法の方が関連する投資対象のxx価値をより反映すると判断した場合、他の評価方法の利用を許可することができる。
2.3 外貨換算
サブ・ファンドは米ドル建てである。
米ドル以外の通貨で表示されている資産および負債は、報告対象年度末時点の実勢為替レートで米ドルに換算される。外貨建取引は取引の日の実勢為替レートで米ドルに換算される。
外貨換算に係る未実現損益および実現損益は、報告対象期間の実績を算定する際に損益および純資産変動計算書において認識されている。
時価で評価したポートフォリオの評価から生じる未実現為替損益は、投資有価証券に係る未実現評価 損益の純変動に含まれる。投資有価証券の売却から生じる実現為替損益は、投資有価証券に係る実現損 益に含まれる。その他の純為替損益は、損益および純資産変動計算書の為替に係る実現損益に含まれる。
2.4 設立費用
設立費用は、サブ・ファンドの最初の会計年度中に定額法で償却される。
2.5 受取利息
受取利息は、毎日発生する。
注3.受託会社の報酬
xx・xxxxの関連当事者である受託会社は、xx・xxxxの信託財産から、年間15,000米ドルの受託報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、四半期毎に後払いで支払われる。
注4.管理事務代行会社および保管会社の報酬
管理事務代行会社および保管会社は、サブ・ファンドの信託財産から、「計算金額」の年率0.17パーセントの管理事務代行および保管に係る複合報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われる。計算金額とは、発行価格に計算時点における発行済み受益証券の口数を乗じた額のことである。
注5.管理会社の報酬
xx・xxxxの関連当事者である管理会社は、xx・xxxxの信託財産から、計算金額の年率 0.11パーセントの管理会社報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われる。
注6.代行協会員の報酬
管理会社の関連当事者である代行協会員は、xx・xxxxの信託財産から、計算金額の年率0.01 パーセントを上限とする代行協会員報酬を受領する権利を有する。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われる。
注7.販売会社の報酬
管理会社の関連当事者である販売会社は、サブ・ファンドの信託財産から、計算金額の年率0.50パーセントを上限とする販売会社報酬(受益証券の当該クラスに係る関連するクラス追補書類に定めるところによる。)を受領する権利を有する。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われる。
注8.税金
8.1 ケイマン諸島
ケイマン諸島において収益または利益に課される税金はなく、またファンドは、ケイマン諸島の総督からファンドの設立日である2008年10月21日からの50年間、現地の法人税、利益税および資本税がすべて免除となる保証を受けている。したがって、法人税等引当金は本財務書類上に計上されていない。
8.2 その他の国々
xx・xxxxは、他の国々を源泉とする特定の収益に対し源泉徴収税またはその他の税金を課されることがある。
注9.当期中の重要な事象
管理会社は、新型コロナ・ウイルス(COVID-19)の感染拡大の環境におけるサブ・ファンドの状況について評価を行った。金融市場は変動が大きく、世界の公衆衛生は困難な状況が続いているものの、管理会社は、監査報告書の日付時点においても、または予見可能な将来のいずれにおいても、本ファンドを償還する予定はないことを確認している。管理会社は、受益者の利益を最優先に、xx・xxxxの状況を注意深く監視を続ける。
注10.後発事象
本財務書類の作成にあたり、xx・xxxxは、以下に述べる事項を除き、本財務書類に調整および
/または開示が必要な重要な後発事象はないと結論づけた。
当会計年度終了後にxx・xxxxが支払った分配金は、以下の通りである。
分配金額 | 基準日 | 分配落日 | 支払日 |
0.10米ドル | 2021年1月25日 | 2021年1月27日 | 2021年2月1日 |
(3)投資有価証券明細xx
レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ(ケイマン)トラスト-
米ドル建て シティグループ社債 最大上昇率参照型(グローバル・マルチアセット戦略)ファンド投資有価証券明細表
2020年12月31日現在
額面 | 銘柄 | 通貨 | 取得原価 | 時価 | 比率* | |
債券 | 米ドル | 米ドル | % | |||
25,358,200 | CGMHI GL MKT HLDG 22JAN25 USD | 米ドル | 24,812,998.70 | 25,697,999.88 | 98.55 | |
債券合計 | 24,812,998.70 | 25,697,999.88 | 98.55 |
投資有価証券合計 24,812,998.70 25,697,999.88 98.55
(*)百分率で表示された純資産合計に対する時価の比率。
投資有価証券の国別および業種別分類
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率(%)*
アメリカ合衆国
他に分類されないその他の金融サービス活動
(保険および年金を除く)
98.55
投資有価証券合計 98.55
(*)百分率で表示された純資産合計に対する時価の比率。
該当事項はありません。