Contract
訪問介護サービス利用契約書
様 (以下、「利用者」といいます)と株式会社文化タクシー(以下、「事業者」といいます)は、利用者が事業者から提供される訪問介護サービスを受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約します。
第1条(契約の目的)
事業者は、利用者に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう訪問介護を提供し、利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。
第2条(契約期間)
1 この契約の契約期間は、令和 年 月 日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
2 契約満了の2日前までに、利用者から事業者に対して、文書により契約終了の申し込みが無い場合、契約は次の要介護認定の有効期間満了日まで自動更新されるものとします。
3 介護保険施設入所後退所し当事業所を利用する場合、または要支援認定となった場合でもxxxxx介護認定を受け、当事業所を利用する場合には自動的に以前の契約を有効とします。
第3条(訪問介護計画)
事業者は、利用者の日常生活全般の状況および希望を踏まえて、「居宅サービス計画」に沿って「訪問介護計画」を作成します。事業者はこの「訪問介護計画」の内容を利用者およびその家族に説明します。
第4条(訪問介護の提供場所・内容)
1 利用者が提供を受ける訪問介護の内容は訪問介護計画に定めた内容について、利用者およびその家族へ説明します。
2 事業者は、サービス従事者を利用者の居宅に派遣し、訪問介護計画に定めた内容の、訪問介護を提供します。
3 第2項のサービス従事者は、介護福祉士またはホームヘルパー養成研修1・2級課程、介護職員基礎研修を修了した者です。
4 訪問介護計画が利用者との合意をもって変更され、事業者が提供するサービスの内容または介護保険適用の範囲が変更となる場合は、利用者の了解を得て新たな内容の【訪問介護計画書】を作成し、それをもって訪問介護の内容とします。
第5条(サービス提供の記録)
1 事業者は、訪問介護の実施ごとに、サービスの内容等を記録票に記入します。
2 事業者は、サービス提供記録を作成することとし、この契約の終了後2年間保管します。
3 利用者は、事業者の営業時間内にその場所にて、当該利用者に関する第2項のサービス実施記録を閲覧できます。
第6条(料金)
1 利用者は、サービスの対価として利用単位毎の料金をもとに計算し、利用の都度支払います。
2 利用者は、利用された月ごとの合計額を支払いすることもできます。
3 第2項の場合、事業者は、当月の料金合計額の請求書に明細を付して、翌月 10 日までに利用者に送付します。
4 第2項の場合、利用者は、当月の料金合計額を翌月 25 日までに金融機関口座振替にて支払います。
5 事業者は、利用者から料金の支払いを受けたときは、利用者に対し領収書を発行します。
6 利用者は、居宅においてサービス従事者がサービスを実施するために使用する水道、ガス、電気、電話の費用を負担します。
第7条(サービスの中止)
利用者は、事業者に対してサービス提供日までに通知することにより料金を負担することなくサービスを中止することができます。
第8条(利用料の滞納)
1 利用者が正当な理由なく利用料を1カ月以上滞納し、事業者が 14 日以内に滞納額を支払うよう督促したにもかかわらず支払いがない場合、事業者は利用者の健康・生命に支障がない場合に限り、金額の支払いがあるまで利用者に対するサービスの全部または一部の提供を一時停止することができます。
2 前項の一時停止の意思表示をした後 14 日経過しても全額の支払いがない場合、事業者は利用者の健康・生命に支障がない場合に限り、この利用契約を解除することができます。
第9条(契約の終了)
1 利用者は事業者に対して、1 週間の予告期間を置いて文書で通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間が 1 週間以内の通知でもこの契約を解約することができます。
2 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1カ月間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
3 次の理由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
①事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合
②事業者が守秘義務に反した場合
③事業者が利用者やその家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
④事業者が破産した場合
4 次の理由に該当した場合は、事業者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
①第8条に規定する利用料の滞納があり、利用料を支払うよう督促したにもかかわらず 14 日以内に支払われない場合
②利用者またはその家族が事業者やサービス従事者または他の利用者に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合
5 次の理由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
①利用者が介護保険施設に入所した場合
②利用者の要介護認定区分が、非該当(要支援、自立)と認定された場合
③利用者が死亡した場合
第10条(秘密保持)
1 事業者および事業者の使用する者は、サービス提供する上で知り得た利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。
3 事業者は、利用者の家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、当該家族の個人情報を用いません。
第11条(賠償責任)
1 事業者は、サービス提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、速やかに利用者に対してその損害を賠償します。
2 利用者の責めに帰すべき事由により事業者が損害を被った場合、事業者は利用者に対し、その損害賠償を請求できるものとします。
3 サービスの提供にともなって、事業者は自己の責めに帰すべからざる事由により生じた損害については賠償責任を負いません。
第12条(緊急時の対応)
事業者は、現に訪問介護の提供を行っている時に、利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、家族または緊急連絡先へ連絡するとともに速やかに主治の医師または居宅介護支援事業所に連絡を取る等必要な措置を講じます。
第13条(身分証携行義務)
サービス従業者は、常に身分証を携行し、初回訪問時および利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
第14条(連携)
1 事業者は、訪問介護の提供にあたり、介護支援専門員および保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
2 事業者は、この契約の内容が変更された場合またはこの契約が終了した場合は、その内容を記した書面の写しを速やかに介護支援専門員に送付します。なお、第9条2項または4項に基づいて解約通知をする際は事前に介護支援専門員に連絡します。
第15条 (虐待等の禁止)
従事者は、利用者及び家族に対して、常に敬意を持って接し、心身に苦痛を与える行為や人格を辱める行為等は決して行いません。また、虐待を受けていたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに担当介護支援専門員と市町村に通報します。
第16条(相談・苦情対応)
事業者は、利用者から相談、苦情等に対する窓口を設置し、訪問介護に関する利用者の要望、苦情に対し、迅速に対応します。
第17条(本契約に定めない事項)
1 利用者および事業者は、xxxxをもってこの契約を履行するものとします。
2 この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、双方が誠意をもって協議のうえ定めます。
第18条(裁判管轄)
この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者および事業者は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第一管轄裁判所とすることを予め合意します。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が署名押印の上、1通ずつ保有するものとします。
契約締結日 令和 年 月 日契約者氏名
事業者
事業者名 株式会社 文化タクシー (イーハート支援センター)
(岩手県指定、介護保険事業所番号 0370500613)住所 xxxxxxxxx0x0x
代表者氏名 代表取締役 x x x x ㊞
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族住所 |
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利用者
家