電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前 9 時~午後 5 時)ホームページ https://www.sbiam.co.jp/
SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)
(愛称:SBI日本シリーズ-日本高配当株式(分配))
追加型投信/国内/株式
投資信託説明書(請求目論見書)
本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です。課税上は株式投資信託として取扱われます。
2023 年 12 月 4 日
SBIアセットマネジメント株式会社
SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)
(愛称:SBI日本シリーズ-日本高配当株式(分配))
1.本投資信託説明書(請求目論見書)により行う本ファンドの募集については、発行者である委託会社は、金融商品取引法第 5 条の規定により有価証券届出書を 2023 年 11 月 17 日に関東財務
局長に提出しており、2023 年 12 月 3 日にその効力が生じております。
2.本投資信託説明書(請求目論見書)は、金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書のうち、
同法第 15 条第 3 項の規定に基づき投資者が本ファンドの受益権を取得するときまでに投資者から請求があった場合に交付を行う目論見書です。
3.本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。
委託会社における照会先
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前 9 時~午後 5 時)ホームページ https://www.sbiam.co.jp/
<目次>
第一部 証券情報 1
第二部 ファンド情報 4
第1 ファンドの状況 4
第2 管理及び運営 26
第3 ファンドの経理状況 31
第4 内国投資信託受益証券事務の概要 32
第三部 委託会社等の情報 33
第1 委託会社等の概況 33
信託約款
発行者名 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
代表者の役職氏名 | 代表取締役社長 梅本 賢一 |
本店の所在の場所 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 |
有価証券届出書の写し を縦覧に供する場所 | 該当事項はありません。 |
(1)【ファンドの名称】
SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年 4 回決算型)(以下「ファンド」または「本ファンド」といいます。)
愛称として「SBI日本シリーズ – 日本高配当株式(分配)」という場合があります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権です。 本ファンドの当初元本は 1 口当たり 1 円です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社(以下「委託者」または「委託会社」という場合があります。)は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
① 当初申込期間 1,000 億円を上限とします。
② 継続申込期間 3,000 億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
① 当初申込期間:1 口当たり 1 円
② 継続申込期間:取得申込受付日の基準価額とします。 (ⅰ) 基準価額の算出方法
「基準価額」とは、信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により、評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりで表示されます。
(ⅱ) 基準価額の算出頻度・照会方法等
基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額(1万口当たり)は販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊にも掲載されています。
委託会社の照会先
SBIアセットマネジメント株式会社
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前 9 時~午後 5 時)ホームページ https://www.sbiam.co.jp/
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
・ 分配金の受取方法により、お申込には 2 つの方法があります。(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります)
・ お申込単位は、各販売会社が定めるものとします。(当初 1 口=1 円)
① 分配金受取コース
② 分配金再投資コース
再投資される収益分配金については 1 口単位とします。
取得申込に際して、本ファンドにかかる「自動けいぞく投資契約」(取扱販売会社によっては名称が異なる場合もございます。)を取扱販売会社との間で結んでいただきます。
また、確定拠出年金を通じて取得申込を行う場合は、当該定めにしたがうものとします。
詳しくは取扱販売会社にお問い合わせください。なお、前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(7)【申込期間】
① 当初申込期間:2023 年 12 月 4 日(月曜日)から 2023 年 12 月 11 日(月曜日)
② 継続申込期間:2023 年 12 月 12 日(火曜日)から 2025 年 1 月 9 日(木曜日)までとします。なお、継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
委託会社の指定する販売会社においてお申込みの取扱いを行います。
販売会社は、前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(9)【払込期日】
① 当初申込期間
当初申込期間にかかる取得申込金額の総額は、信託設定日(2023 年 12 月 12 日)に、販売会社より委託会社の口座を経由して受託会社のファンドにかかる口座に払い込まれます。
② 継続申込期間
取得申込者は、販売会社が定める日までにお申込金額を販売会社に支払うものとします。詳細については販売会社にお問い合わせください。
各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加設定を行う日に販売会社より委託会社の口座を経由して受託会社のファンド口座に払込まれます。
(10)【払込取扱場所】
お申込代金について、取得申込者はお申込みの販売会社に支払うものとします。販売会社は、前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権の振替機関は以下の通りです。株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
① お申込みの方法等
(i)受益権取得申込者は、販売会社との間で証券投資信託の取引に関する契約に基づいて、取引口座の開設を申込む旨のお申込書を提出します。
(ⅱ)前記(ⅰ)の定めは、本ファンドの当初の設定にかかる委託会社自らの受益権の取得の場合には適用しません。
(ⅲ)本ファンドには、収益の分配が行われるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金受取コース」と、収益分配金から税金を差引いた後、無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コース」があります。(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。)
(ⅳ) 「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める「自動けいぞく投資契約」にしたがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当該別の名称に読替えるものとします。
② 日本以外の地域における発行該当事項はありません。
③ 申込の受付の中止、すでに受付けた取得申込の受付の取消し
委託会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所及び金融商品取
引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。
なお、取得申込みの受付が中止または取消しされた場合には、受益者は当該受付中止または取消し以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。ただし、受益者がその取得申込みを撤回しない場合には、当該受益権の取得の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に取得申込みを受付けたものとして取扱うこととします。
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法及び前記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
投資信託振替制度とはファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
この投資信託は、主としてSBI日本高配当株式マザーファンドへの投資を通じて、実質的に日本の株式に投資し、中長期的に信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
※日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されている株式ならびに上場することが確認できる株式をいいます(以下、同じ)。
② ファンドの基本的性格
■ファンドの商品分類
ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、「追加型投信/国内/株式」に分類されます。ファンドの商品分類、属性区分の詳細につきましては、以下のようになります。
なお、ファンドが該当しない商品分類及び属性区分、その定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧ください。
◎商品分類
ファンドの商品分類は「追加型投信/国内/株式」です。
商品分類表(ファンドが該当する商品の分類を網掛け表示しています。)
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) |
株式 | ||
単位型投信 | 国内 | 債券 |
海外 | 不動産投信 | |
追加型投信 | 内外 | その他資産 ( ) |
資産複合 |
商品分類の定義
該当分類 | 分類の定義 |
追加型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 |
国内 | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
株式 | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
◎属性区分
ファンドの属性区分
投資対象資産 | その他資産(投資信託証券(株式 一般)) |
決算頻度 | 年 4 回 |
投資対象地域 | 日本 |
投資形態 | ファミリーファンド |
属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 |
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般公債社債 その他債券 クレジット属性 ( ) | 年1回 年2回 年4回 年6回 (隔月)年 12回 (毎月)日々 | グローバル日本 北米 欧州 アジア オセアニア | ファミリー ファンド |
不動産投信 | その他 | 中南米 アフリカ | ファンド・オブ・ ファンズ |
その他資産 (投資信託証券 (株式 一般)) | ( ) | 中近東 (中東) | |
資産複合 | エマージング |
属性区分の定義
該当分類 | 区分の定義 |
その他資産 (投資信託証券 (株式 一般)) | 目論見書または信託約款において、主として株式、債券及び不動産投信以外の資産に投資する旨の記載があるものをいい、括弧内の記載は、組入資産を表します。なお、本ファンドにおける組入資産は、投資信託証券(株式 一般)です。 |
年4回 | 目論見書又は投資信託約款において、年 4 回決算する旨の記載があるものをいいます。 |
日本 | 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
ファミリーファンド | 目論見書または信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。 |
③ 信託金の限度額
3,000 億円を上限とします。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
④ ファンドの特色
(2)【ファンドの沿革】
2023 年 12 月 12 日
・ファンドの信託契約締結、運用開始(予定)
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
② 委託会社及び本ファンドの関係法人との契約等の概要
申込金
申込金
信託金
投資
お客様
(受益者)
販売会社
委託会社
受託会社
金融・証券
市場
収益分配金
償還金
一部解約金
収益分配金
償還金
一部解約金
損益
損益
募集・販売契約
信託契約
販売会社
受益権の募集・販売の取扱い及び これらに付随する業務を行います。
SBIアセットマネジメント 三菱UFJ信託銀行
信託財産の運用指図、目論見書及び 信託財産の保管・管理業務や収益分配金、運用報告書の作成等を行います。 一部解約金等の交付を行います。
(注)受託会社は、業務の一部を再信託先である日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託しています。
③ 委託会社の概況(2023 年 8 月末現在)
1)資本金
4億 20 万円
2)沿革
委託会社は、投資運用業務(投資信託の委託会社としての業務、登録投資法人との資産の運用契約に基づく運用業務または投資一任契約に基づく運用業務)及び投資助言業務(投資顧問契約に基づく助言業務)を行う金融商品取引業者です。
委託会社は、旧株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)を設立母体として成立し、その後、株主の異動によりソフトバンクグループの一員となりました。2002 年 5 月 1 日には、同グループのソフトバンク・インベストメント株式会社の子会社である、ソフトバンク・アセット・マネジメント株式会社と合併し、エスビーアイ・アセット・マネジメント株式会社に商号変更しました。
2005 年 7 月 1 日には、SBIアセットマネジメント株式会社に商号変更しました。
2006 年 8 月 2 日には、委託会社の親会社(現SBIホールディングス株式会社)の主要株主であるソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)の子会社が、現SBIホールディングス株式会社の全株式を売却したことにより、ソフトバンクグループから独立し、SBIグループの一員となりました。
2019 年 12 月 20 日には、委託会社の全株式をSBIアセットマネジメント・グループ株式会社(SBIAM G)が、モーニングスター株式会社より取得しました。SBIAMGはモーニングスター株式会社傘下の資産運用会社を統括する中間持株会社です。
2022 年8月1日に、SBIアセットマネジメント株式会社、SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社、SBI地方創生アセットマネジメント株式会社の3社合併をしました。なお、SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、合併後は同社名を継承しました。
2022 年 10 月1日には、モーニングスター株式会社がSBIAMGを吸収合併したことにより、モーニング
スター株式会社は過半数を超える筆頭株主となりました。なお、同社は 2023 年 3 月 30 日に、SBIグローバルアセットマネジメント株式会社に商号を変更しました。
2023 年 4 月 1 日に、SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、新生インベストメント・マネジメント株式会社と合併しました。なお、商号はSBIアセットマネジメント株式会社を継承しました。
1986 年 8 月 29 日 日債銀投資顧問株式会社として設立
1987 年 2 月 20 日 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第 4 条にかかる登録
1987 年 9 月 9 日 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第 24 条1項の規定に基づく投資一任契約業務の認可
2000 年 11 月 28 日 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第 6 条の規定に基づく証券投資信託委託業の認可
2001 年 1 月 4 日 あおぞらアセットマネジメント株式会社に商号変更
2002 年 5 月 1 日 ソフトバンク・アセット・マネジメント株式会社との合併により、エスビーアイ・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
2005 年 7 月 1 日 SBIアセットマネジメント株式会社に商号変更
2007 年 9 月 30 日 金融商品取引法等の施行により同法第 29 条の規定に基づく金融商品取
引業者の登録(関東財務局長(金商)第 311 号)
2022 年 8 月 1 日 SBIアセットマネジメント株式会社、SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社、SBI地方創生アセットマネジメント株式会社の3社合併。SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、合併後は同社名を継承。
2023 年 4 月 1 日 SBIアセットマネジメント株式会社は、新生インベストメント・マネジメント株式会社と合併。SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、合併後は同社名を継承。
3)大株主の状況
株 主 名 | 住 所 | 所有株数 | 所有比率 |
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号 | 1,353,490 株 | 96.1% |
PIMCO ASIA LIMITED | Suite 2201, 22nd Floor, Two International Finance Centre, 8 Finance Street,Central,Hong Kong | 29,507 株 | 2.1% |
2【投資方針】
(1)【投資方針】 1.基本方針
本ファンドは、主としてSBI日本高配当株式マザーファンドへの投資を通じて、実質的に日本の株式※に投資し、中長期的に信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
※ 日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されている株式ならびに上場することが確認できる株式をいいます。以下、同じ。
2.運用方法
(ⅰ)投資対象
SBI日本高配当株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。なお、日本の株式に直接投資することもあります。
(ⅱ)投資態度
①マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に日本の株式に投資し、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。
②マザーファンド受益証券への投資割合は、原則として高位を維持します。
③マザーファンドによる株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指します。なお、ポートフォリオの平均配当利回りが市場平均を上回るように銘柄の選定、投資比率の決定を行なうことを基本とします。
④株式以外の資産への実質投資割合(信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合)は、原則として信託財産の総額の 50%以下とします。
⑤資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類(信託約款第 16 条)
本ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第 20 項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等 b.スワップ取引等
ハ 金銭債権ニ 約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産為替手形
② 運用の指図範囲等(信託約款第 17 条第 1 項)
委託者は、信託金を、主として、SBIアセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるSBI日本高配当株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第1項第 4 号で定めるものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいます。)
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第 2条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。)
14. 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
16. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第1項第 19 号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第 20 号で定めるものをいいます。)
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第1項第 14 号で定めるものをいいます。)
20. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前号の有価証券に表示されるべき権利の性
質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.ならびに 17.の証券または証書のうち 1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から 6.までの証券および 12.ならびに 17.の証券または証書のうち 2.から 6.までの証券の性質を有するもの、および 14.の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、13.の証券および 14.の証券(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲等(信託約款第 17 条第 2 項)
委託者は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。④において同じ。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④ 前記②の規定に関わらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③1.から4.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ マザーファンドの概要
下記概要は、有価証券届出書提出日現在の予定であり、今後、変更になる場合があります。
ファンド名 | SBI日本高配当株式マザーファンド |
基本方針 | この投資信託は、主として日本の株式に投資し、中長期的に信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。 ※ 日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されている株 式ならびに上場することが確認できる株式をいいます(以下、同じ)。 |
主な投資対象 | 日本の株式を主要投資対象とします。 |
投資態度 | ①株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指します。なお、ポートフォリオの平均配当利回りが市場平均を上回るよう銘柄の選定、投資比率の決定を行なうことを基本とします。 ②銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが市場平均と比較して高い銘柄を中心に、配当の状況、企業のファンダメンタルズ要因、株価のバリュエーション等に関する評価・分析などを勘案し、投資銘柄を選別します。 ③ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の時価総額や流動性等も勘案しながら、各銘柄の組入比率を決定します。なお、ポートフォリオで保有する銘柄ならびに組入比率の見直しは、随時、行います。 ※ 運用開始時における組入銘柄数は 30 銘柄程度が想定されていますが、市場動向などにより、30 銘柄程度から大きく変動した運用が継続されることがあります。 ④株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の 50%以下とすることを基本とします。 ⑤資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産 の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
主な投資制限 | ①株式への投資割合には制限を設けません。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20%以内とします。 ③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10%以内とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 5%以内とします。 ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合 |
は、取得時において信託財産の純資産総額の 10%以内とします。 ⑦外貨建て資産への投資は行いません。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ 10%、合計で 20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑨有価証券先物取引等は、信託約款第 21 条の範囲内で行います。 ⑩スワップ取引は、信託約款第 22 条の範囲内で行います。 | |
信託期間 | 無期限(設定日:2023 年 12 月 12 日) |
決算日 | 毎年 10 月 10 日(休業日の場合は翌営業日) 初回決算は、2024 年 10 月 10 日(木曜日)とします。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
信託金の限度額 | 3,000 億円 |
受託銀行 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
委託会社 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
(3)【運用体制】
運用業務方法に関する社内規則に則り、以下のプロセスで運用が行われます。
① 市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリストによる市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及び基本投資戦略の協議・策定を行います。
② 投資基本方針の策定
最高運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通し・投資方針等を策定します。
最高運用責任者は、組織規定の運用部門の長とします。
③ 運用基本方針の決定
「運用会議」の策定内容を踏まえ、常勤取締役、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成される「投資戦略委員会」において、運用の基本方針が決定されます。
④ 投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築
ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、最高運用責任者の承認後、売買の指図を行います。
ただし、未公開株及び組合への投資を行う場合は、それぞれ「未公開株投資委員会」、「組合投資委員会」での承認後、売買の指図等を行います。
⑤ パフォーマンス分析、リスク分析・評価
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の確認・見直しを行います。
コンプライアンス部長がファンドに係る意思決定を監督します。
<受託会社に対する管理体制>
受託会社(再信託先を含む)に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行い業務遂行状況を確認しています。また、受託会社より内部統制の整備及び運用状況の報告書を受け取っています。
上記体制は、2023 年 8 月末のものであり、今後変更となる可能性があります。
(4)【分配方針】
年 4 回(毎年 1 月、4 月、7 月ならびに 10 月の各 10 日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額は、繰越分も含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額とします。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用については、特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
(注) 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として決算日から起算して 5 営業日目までに支払いを開始します。
(5)【投資制限】
本ファンドは、以下の投資制限に従います。
① 信託約款の「運用の基本方針」に定める主要な投資制限
①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20%以内とします。
③投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
④同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10%以内とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 5%以内とします。
⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10%以内とします。
⑦外貨建て資産への投資は行いません。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ 10%、合計で 20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨有価証券先物取引等は、信託約款第 24 条の範囲内で行います。
⑩スワップ取引は、信託約款第 25 条の範囲内で行います。
② 信託約款上のその他の投資制限
(ⅰ)デリバティブ取引等にかかる投資制限(信託約款第 18 条)
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
(ⅱ)投資する株式等の範囲(信託約款第 21 条)
① 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
② 前記①にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。
(ⅲ)信用取引の指図(信託約款第 23 条)
① 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前記①の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 前記②において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④ 信託財産の一部解約等の事由により、前記②の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(ⅳ)先物取引等の指図(信託約款第 24 条)
① 委託会社は、実質的な投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8
項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8
項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じ。)。
② 委託会社は、実質的な投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動 リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引な らびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
(ⅴ)スワップ取引等の指図(信託約款第 25 条)
① 委託会社は、信実質的な投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本項において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
④ 前記③においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
⑥ 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(ⅵ)有価証券の貸付の指図(信託約款第 27 条)
① 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2. 投公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
② 前記①の各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(ⅶ)有価証券の空売りの指図(信託約款第 28 条)
① 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または第
29 条の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前記①の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
ない範囲で行うものとします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前記②の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(ⅷ)有価証券の借入れ(信託約款第 29 条)
① 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をするものとします。
② 前記①の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えない範囲で行うものとします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前記②の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
④ 前記①の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
③ その他の法令上の投資制限
本ファンドに適用されるその他の法令上の投資制限は以下の通りです。
委託会社は、委託会社が運用の指図を行うすべての投資信託について、信託財産として有する同一法人の発行する株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に 100 分の 50 の率を乗じて得た数を超えることとなる場合には、かかる株式を取得することを受託会社に指図することはできません。(投信法第9条)
④ その他
本ファンドに適用されるその他の法令上の投資制限は以下の通りです。
(ⅰ)資金の借入れ(信託約款第 35 条)
① 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金の借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の 10%を超えないこととします。
③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
3【投資リスク】
本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産には為替リスクもあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。本ファンドの基準価額の主な変動要因としては以下のものがあります。なお、基準価額の変動要因は以下に限定されるものではありません。
・ 株価変動リスク
一般に株価は政治・経済情勢や発行企業の業績等の影響を受け変動しますので、組入れる株式の価格が変動し、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
・ 信用リスク
組入れる金融商品等の発行体が経営不安や倒産等に陥った場合に資金回収ができなくなるリスクや、それが予想される場合にその金融商品等の価格下落で損失を被る可能性があります。また、金融商品等の取引相手方にデフォルト(債務不履行)が生じた場合等、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
・ 流動性リスク
組入れる金融商品等の市場規模が小さく取引量が限られる場合などには、機動的に売買できない可能性があ
ります。また、保有する金融商品等が期待された価格で処分できず、本ファンドの基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。
その他の留意点
○本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
〇本ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待される価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります
○投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
○銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。
○収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
○投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
○収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
○本ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該運用方式には運用の効率性等の利点がありますが、投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴う売買等が生じ、マザーファンドで保有する有価証券の売買等が生じた場合等には、本ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。
○有価証券の貸付取引等を行う場合には、取引先リスク(取引の相手方(レンディング・エージェントを含みます。)の倒産等により契約が不履行になる等)が生じる場合があります。
≪リスク管理体制≫
① 運用に関するリスク管理体制
・委託会社では、ファンドのパフォーマンスの分析及び運用リスクの管理をリスク管理関連の各種委員会を設けて行っています。
・流動性リスクの管理においては、委託会社が規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
最高運用責任者による統括
運用者の意思決定方向を調整・相互確認するために、下記の会議を運営します。
会議の名称 | 頻度 | 内 容 |
投資戦略委員会 | 原則月1回 | 常勤取締役、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する。 ①運用の基本方針②市場見通し、等について協 議する。 |
運用会議 | 原則月1回 | 最高運用責任者、運用部及び商品企画部に在籍する者をもって構成する。 ①市場動向②今月の投資行動③市場見通し④今後の投資方針、等についての情報交換、議論を 行う。 |
リスク管理委員会 | 原則月1回 | 常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画部長、マーケティング部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する。ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの 要因分析の報告及び監視を行う。 |
ファンドマネジャー会議 | 随時 | 運用担当者及び調査担当者をもって構成する。 個別銘柄の調査報告及び情報交換、ファンドの投資戦略について議論を行う。 |
未公開株投資委員会 | 随時 | 最高運用責任者、運用部長、未公開株運用担当者、未公開株調査担当者及びコンプライアンス部長をもって構成する。 未公開株式の購入及び売却の決定を行う。 |
組合投資委員会 | 随時 | 最高運用責任者、運用部長、組合運用担当者、組合の投資する資産の調査担当者及びコンプライアンス部長をもって構成する。 組合への新規投資及び契約変更の決定を行う。 |
商品検討委員会 | 随時 | 常勤取締役、運用部長、リスク管理部長、投信計理部長、コンプライアンス部長、商品企画部長、マーケティング部長及び業務管理部長をもって構成する。 新商品等についての取扱い等の可否、商品性の変更に関連する基本事項等の審議・決定を行 う。 |
コンプライアンス委員会 | 原則月1回 | 常勤取締役及びコンプライアンス部長をもって構成する。 法令等、顧客ガイドライン、社内ルールの遵守 状況の報告及び監視を行う。 |
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
② コンプライアンス
コンプライアンス委員会において、業務全般にかかる法令諸規則、社内ルール等を遵守していくための諸施策の検討や諸施策の実施状況の報告等が行われています。また、コンプライアンス部長は、遵守状況の管理・監督を行うとともに、必要に応じて当社の役職員に諸施策の実行を指示します。
③ 機関化回避に関する運営
グループ内取引による機関化を回避するために、グループ企業との各種取引について監査をする外部専門家(弁護士)を選任した上で、自ら率先垂範して運営しています。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】ありません。
(2)【換金(解約)手数料】ありません。
(3)【信託報酬等】
ファンド | ファンドの日々の純資産総額に年 0.099%(税抜:年 0.090%)の率を乗じて得た金額とします。当該報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 <信託報酬の配分(税抜)> | ||
支払先 | 料率 | 役務の内容 | |
委託会社 | 0.0375% | ファンドの運用、基準価額の算出等の対価 | |
販売会社 | 0.0375% | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き 等の対価 | |
受託会社 | 0.0150% | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等 の対価 | |
上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。 |
投資者の皆様にご負担いただく手数料等の合計額については、ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。上記の費用等については、本書作成日現在の情報であり、今後変更される場合があります。
(4)【その他の手数料等】
本ファンドから支払われる費用には以下のものがあります。ただし、これらに限定されるものではありません。
① 有価証券売買時にかかる売買委託手数料
② 信託事務の処理に要する諸費用(⑥に規定する諸費用を除きます。)
③ 借入金の利息
④ 信託財産に関する租税
⑤ 受託会社の立替えた立替金の利息
⑥ その他諸費用
(ⅰ)受益権の管理事務に関連する費用
(ⅱ)有価証券届出書、有価証券報告書等の作成、印刷及び提出にかかる費用
(ⅲ)目論見書の作成、印刷及び交付にかかる費用
(ⅳ)信託約款の作成、印刷及び届出に係る費用
(ⅴ)運用報告書の作成、印刷及び交付にかかる費用
(ⅵ)ファンドの受益者に対してする公告にかかる費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約にかかる事項を記載した書面の作成、印刷及び交付にかかる費用
(ⅶ)信託財産にかかる監査報酬
上記①~⑤の費用(それに付随する消費税等相当額を含みます。)については、ファンドからその都度支払われます。また、上記⑥その他諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる費用は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から委託会社に対して支払われます。
なお、上記①~⑥の費用及び手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
⑦ 委託会社は、上記⑥その他諸費用(それに付随する消費税等相当額を含みます。)の支払いを信託財産のた めに行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は現に信託財産の ために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる費用等の金額をあらかじめ合理的に見積 もった上で、実際または予想される費用額を上限として固定率または固定金額にて信託財産からその支弁
を受けることもできます。
⑧ 上記⑦その他諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、あらかじめ委託会社が定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
⑨ 上記⑦その他諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる費用等の額は、信託約款に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上されます。かかる費用等(それに付随する消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了時に信託財産中から支弁します。
⑩ 有価証券の貸付に係る報酬
有価証券の貸付を行った場合に限り、その対価としての品貸料(マザーファンド(当該マザーファンドの約款において、品貸料の一部を、同マザーファンドに投資を行っている証券投資信託の報酬として収受する規定のあるものに限ります。)における品貸料については、他の証券投資信託が同一のマザーファンドに投資を行っている場合は、マザーファンドの純資産総額における当該各証券投資信託の投資の時価総額に応じて、毎日按分するものとします。)の 55%(税抜 50%)以内の額とします。かかる費用は、毎月、信託財産中から支弁するものとし、委託会社と受託会社との配分は別に定めます。
(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
収益分配時・換金(解約)・償還時に受益者が負担する税金は 2023 年 8 月末日現在、以下の通りです。なお、以下の内容は税法が改正された場合等には、変更となることがあります。
① 個人の受益者に対する課税イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として課税され、20.315%(所得税 15%、 復興特別所得税 0.315%及び地方税 5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告による総合課税(配当控除の適用が可能です。)もしくは申告分離課税のいずれかを選択 することも可能です。
ロ.解約金及び償還金に対する課税
換金(解約)及び償還時の差益(個別元本超過額)は譲渡所得とみなされ、20.315%(所得税 15%、復興特別所得税 0.315%及び地方税 5%)の税率により、申告分離課税が適用されます。
なお、源泉徴収口座(特定口座)を選択することも可能です。
・少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度です。
NISA をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となりますが、2024 年 1 月 1 日以降は、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。また、2024 年 1 月 1 日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受
けることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)及び償還時の差益(個別元本超過額)については配当所得として課税され、15.315%(所得税 15%及び復興特別所得税 0.315%)の税率で源泉徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されません。
また、原則として、益金不算入制度の適用はありません。
③ 確定拠出年金加入者に対する課税
確定拠出年金法に規定する資産管理機関の場合、収益分配金ならびに解約・償還益(個別元本超過額)については、所得税及び地方税は非課税となっております。
なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
<注 1>個別元本について
① 受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込の場合等により把握方法が異なる場合があります
ので、販売会社にお問い合わせください。
③ 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<注 2>収益分配金の課税について
① 追加型証券投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
② 受益者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
※ 詳しくは、販売会社または税務署等にお問い合わせください。
※ 税法が改正された場合等には、上記の内容が変更となる場合があります。
※ 課税上の取扱いの詳細については、税務専門家に確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
本ファンドは、2023 年 12 月 12 日より運用を開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、該当事項はありません。
(1)【投資状況】
該当事項はありません。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他の投資資産の主要なもの】該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
該当事項はありません。
②【分配の推移】
該当事項はありません。
③【収益率の推移】
該当事項はありません。
(4)【設定及び解約の実績】該当事項はありません。
≪参考情報≫
1【申込(販売)手続等】
(ⅰ)お申込日
毎営業日お申込いただけます。
原則として、営業日の午後 3 時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。上記時間を過ぎての受付は、翌営業日の取扱いとなります。
詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。委託会社における照会先:
<SBIアセットマネジメント株式会社>
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前 9 時~午後 5 時)ホームページ https://www.sbiam.co.jp/
(ⅱ)お申込単位
・分配金の受取方法により、お申込には 2 つの方法があります。(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります)
・お申込単位は、各販売会社が定めるものとします。(当初 1 口=1 円)
①分配金受取コース
②分配金再投資コース
再投資される収益分配金については 1 口単位とします。
取得申込に際して、本ファンドにかかる「自動けいぞく投資契約」(取扱販売会社によっては名称が異なる場合もございます。)を取扱販売会社との間で結んでいただきます。
また、確定拠出年金を通じて取得申込を行う場合は、当該定めにしたがうものとします。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、上記(ⅰ)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(ⅲ)お申込価額
① 当初申込期間:1口当たり1円
② 継続申込期間:取得申込受付日に算出される基準価額
(ⅳ)お申込手数料ありません。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予 め、自己のために開設されたファンドの当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示す ものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録 を行うことができます。
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
上記にかかわらず、委託会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引
所及び金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行う市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。
なお、取得申込みの受付が中止または取消しされた場合には、受益者は当該受付中止または取消し以前に
行った当日の取得申込みを撤回できます。ただし、受益者がその取得申込みを撤回しない場合には、当該受益権の取得の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に取得申込みを受付けたものとし、上記の規定に準じて算出した価額とします。
2【換金(解約)手続等】
a.換金の受付
毎営業日お申込みいただけます。
原則として営業日の午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。上記時間を過ぎての受付は、翌営業日のお取扱いとなります。
詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。委託会社における照会先:
<SBIアセットマネジメント株式会社>
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前 9 時~午後 5 時)ホームページ https://www.sbiam.co.jp/
b.換金単位
最低単位を1円単位または1口単位として、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
換金単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。なお、上記に記載の照会先においてもご確認いただけます。
c.換金価額
解約請求受付日に算出される基準価額となります。
換金手数料はありません。基準価額については、上記 a.の照会先においてもご確認いただけます。 d.換金代金のお支払い
原則として、換金代金は、受益者の一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して 5 営業日目からお支払いします。
e.その他
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約または換金の請求金額が多額となる場合には制限を設ける場合があります。
上記にかかわらず、委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること及びすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
なお、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者が当該一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の解約請求受付期間に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、上記の規定に準じて計算された価額とします。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されて いる振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振 替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
(ⅰ)基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりで表示されます。
(ⅱ)主な投資対象資産の評価方法
主要投資対象 | 有価証券等の評価方法 |
マザーファンド | 原則として、基準価額計算日の基準価額で評価します。 |
株式、投資証券等 | (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の最終相場で評価します。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価します。 |
市場デリバティブ取引 | 原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の発表する清算値段 または最終相場で評価します。 |
(ⅲ)基準価額の算出頻度・照会方法等
本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額(1 万口当たり)は最寄りの取扱販売会社にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。また、日本経済新聞にも原則として計算日の翌日付の朝刊に基準価額(1 万口当たり)が掲載されています。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
<SBIアセットマネジメント株式会社>
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前 9 時~午後 5 時)ホームページ https://www.sbiam.co.jp/
(2)【保管】
本ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
本ファンドの信託期間は 2023 年 12 月 12 日から開始し、原則として無期限です。
ただし、後記の「(5)その他」の規定等によりファンドを償還させることがあります。
(4)【計算期間】
この信託の計算期間は、毎年 1 月 11 日から 4 月 10 日、4 月 11 日から 7 月 10 日、7 月 11 日から 10 月 10
日まで、ならびに 10 月 11 日から翌年 1 月 10 日までとすることを原則とします。なお、第 1 計算期間は、信
託契約締結日から 2024 年 1 月 10 日までとします。各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5)【その他】
(ⅰ)信託の終了
① 委託会社は、信託期間中において、信託財産の純資産総額が 10 億円を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合に
おいて、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
② 委託会社は、前記①の事項について、書面による決議(以下、「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前記②の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下、本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託契約にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 前記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 前記②から④までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用 しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 2 項か ら前項までに規定するこの信託契約の解約手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
(ⅱ)その他の事由による信託の終了
委託会社は、監督官庁より、この信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは委託会社は、この信託契約を解約し信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「(ⅲ)約款変更」②の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ⅲ)約款変更
① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第 16 条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託会社は、前記①の事項(前記①の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きま す。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あら かじめ、書面決議の日ならびに重大な約款変更の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決 議の日の 2 週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を 記載した書面決議の通知を発します。
③ 前記②の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下、本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託契約にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 前記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 前記②から⑤までの規定は、委託者が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前記①から⑥の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
(ⅳ)公告
① 委託会社が受益者に対して行う公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 https://www.sbiam.co.jp/
② 前記①の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日刊工業新聞に掲載します。
(ⅴ)反対受益者の受益権買取請求の不適用
本ファンドは、受益者が第 47 条の規定による一部解約請求を行ったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、前記(ⅰ)に規定する信託契約の解約または前記
(ⅲ)に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第 18
条第 1 項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
(ⅵ)運用報告書の作成
ファンドは、毎年 4 月ならびに 10 月に終了する計算期間の末日及び信託終了時に、期中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受益者に交付します。運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
(ⅳ)関係法人との契約の更改募集・販売契約
委託会社と販売会社との間の募集・販売契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1 年ごとに自動的に更新されます。募集・販売契約は、当事者間の合意により変更することができます。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(ⅰ)収益分配金・償還金受領権
受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を所有する受益権の口数に応じて委託会社に請求する権利を有 します。収益分配金の請求権は支払開始日から 5 年間、償還金の請求権は支払開始日から 10 年間その支払い を請求しないときはその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(注)本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、その場合の分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として決算日から起算して 5 営業日目までに支払いを開始します。
(ⅱ)解約請求権
受益者は、保有する受益権について販売会社に換金を請求する権利を有します。
(ⅲ)帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に本ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄写を請求することができます。
本ファンドは、2023 年 12 月 12 日より運用を開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、該当事項はありません。本ファンドの投資信託財産にかかる財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」
(平成 12 年総理府令第 133 号)に基づいて作成され、監査法人による監査を受けたうえで、有価証券報告書に記載されます。
本ファンドの財務諸表の監査は、有限責任監査法人トーマツ(予定)により行われ、監査証明を受けます。
1【財務諸表】
【SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年 4 回決算型)】
(1)【貸借対照表】
該当事項はありません。
(2)【損益及び剰余金計算書】該当事項はありません。
(3)【注記表】
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
該当事項はありません。
(1)名義書換についてその手続、取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所並びに手数料該当事項はありません。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)受益権の譲渡
受益権の譲渡制限は設けておりません。
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前記①の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。
ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい る振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止 期間を設けることができます。
(4)受益証券の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗することができません。
(5)受益権の再分割
委託会社は受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
(7)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
1 【委託会社等の概況】
① 資本金の額(2023年8月末日現在) (ⅰ)資本金の額
委託会社の資本金の額は金4億20万円です。 (ⅱ)発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は146万4,000株です。 (ⅲ)発行済株式の総数
委託会社がこれまでに発行した株式の総数は1,408,348株です。 (iv)最近5年間における主な資本金の額の増減
2022年1月31日に資本金を10億5,020万円に増資しました。
2022年3月23日に資本金を4億20万円に減資しました。
2023年4月1日に吸収合併に係る資本金4億9,500万円を引き継ぎ、同日に同額を減資しました。
② 委託会社の機構
(i)会社の意思決定機構
経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務を監督します。代表取締役である社長は、委託会社を代表し、全般の業務執行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、社長に事故有るときにその職務を代行します。委託会社の一切の活動における法令遵守に関して管理監督する機関としてコンプライアンス委員会をおきます。コンプライアンス委員会は、委託会社が法律上・規制上の一切の要件と社内の方針とを遵守するという目的に関し、法律により許可されているすべての権限を行使することができます。監査役は、委託会社の会計監査及び業務監査を行います。
(ⅱ)投資運用の意思決定機構ア)市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリストによる市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及び基本投資戦略の協議・策定を行います。
イ)投資基本方針の策定
最高運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通し・投資方針等を策定します。
ウ)運用基本方針の決定
「運用会議」の策定内容を踏まえ、常勤取締役、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成される「投資戦略委員会」において運用の基本方針が決定されます。
エ)投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築
ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、最高運用責任者の承認後、売買の指図を行います。ただし、未公開株及び組合への投資を行う場合は、それぞれ「未公開株投資委員会」、「組合投資委員会」での承認後、売買の指図等を行います。
オ)パフォーマンス分析、リスク分析・評価
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の確認・見直しを行います。
2 【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業) を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る業務(投資運用業)、投資助言業務(投資助言・代理業)及び第二種金融商品取引業に係る業務の一部を行っています。
2023年8月末日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。
(2023年8月末日現在)
ファンドの種類 | 本数 | 純資産総額(百万円) |
追加型株式投資信託 | 289 | 2,327,487 |
単位型株式投資信託 | 596 | 1,745,326 |
単位型公社債投資信託 | 76 | 191,734 |
合計 | 961 | 4,264,547 |
3 【委託会社等の経理状況】
(1) 財務諸表の作成方法について
委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(2) 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(2022年4月1日から 2023年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
独立監査人の監査報告書
2023年 5月 25日
SBIアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ東 京 事 務 所
指定有限責任社員業 務 執 行 社 員
公認会計士 郷右近 隆也
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
況」に掲げられているSBIアセットマネジメント株式会社の 2022 年4月1日から 2023 年3月 31 日までの第 37 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、S BIアセットマネジメント株式会社の 2023 年3月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象に含まれておりません。
(1) 【貸借対照表】
資産の部 流動資産
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度 (2022 年3月 31 日) (2023 年3月 31 日)
現金・預金 | 569,638 | 801,610 |
関係会社短期貸付金 | ― | ※2 2,900,000 |
前払費用 | 22,597 | 47,781 |
未収委託者報酬 | 572,712 | 930,483 |
未収運用受託報酬 | 6,634 | 27,192 |
その他 | 25,626 | ※2 35,928 |
流動資産合計 | 1,197,210 | 4,742,996 |
固定資産
有形固定資産
建物 器具備品 | ※ 12,234 ※ 2,499 | ※1 26,185 ※1 2,592 |
有形固定資産合計 | 14,734 | 28,778 |
無形固定資産 商標権 | 1,203 | 1,261 |
ソフトウエア | 1,309 | 61,598 |
その他 | 67 | 67 |
無形固定資産合計 | 2,579 | 62,926 |
投資その他の資産 投資有価証券 | 1,051,219 | 688,191 |
関係会社株式 | 22,031 | 22,031 |
繰延税金資産 | 170,818 | 115,138 |
その他 | 11,469 | 30,247 |
投資その他の資産合計 | 1,255,540 | 855,609 |
固定資産合計 | 1,272,854 | 947,314 |
繰延資産 株式交付費 | 4,170 | 2,654 |
繰延資産合計 | 4,170 | 2,654 |
資産合計 | 2,474,235 | ※2 5,692,964 |
(単位:千円)
前事業年度 | 当事業年度 | |
(2022 年3月 31 日) | (2023 年3月 31 日) | |
負債の部 流動負債 預り金 | 1,926 | 118,440 |
未払金 | 384,755 | 647,383 |
未払手数料 | 331,045 | 446,336 |
その他未払金 | 53,709 | 201,047 |
未払法人税等 | 105,725 | 159,134 |
未払消費税等 | 26,630 | 22,860 |
流動負債合計 | 519,036 | 947,819 |
負債合計 | 519,036 | 947,819 |
純資産の部 株主資本資本金 | 400,200 | 400,200 |
資本剰余金 その他資本剰余金 | 1,350,000 | 3,352,137 |
資本剰余金合計 | 1,350,000 | 3,352,137 |
利益剰余金 利益準備金 | 100,050 | 100,050 |
その他利益剰余金 繰越利益剰余金 | 240,094 | 853,521 |
利益剰余金合計 | 340,144 | 953,571 |
自己株式 | ― | △63 |
株主資本合計 | 2,090,344 | 4,705,845 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | △135,145 | 39,299 |
評価・換算差額等合計 | △135,145 | 39,299 |
純資産合計 | 1,955,198 | 4,745,145 |
負債純資産合計 | 2,474,235 | 5,692,964 |
(2) 【損益計算書】 | ||
(単位:千円) | ||
前事業年度 | 当事業年度 | |
(自 2021年4月1日 | (自 2022年4月1日 | |
至 2022年3月31日) | 至 2023年3月31日) | |
営業収益 委託者報酬 | 2,468,525 | 3,810,647 |
運用受託報酬 | 10,623 | 77,528 |
投資助言報酬 | ― | 20 |
営業収益計 | ※ 2,479,148 | ※ 3,888,196 |
営業費用 支払手数料 | 1,557,540 | 1,786,085 |
広告宣伝費 | 7,417 | 4,516 |
調査費 | 38,368 | 129,242 |
委託計算費 | 147,361 | 403,078 |
営業雑経費 | 24,534 | 33,949 |
通信費 | 727 | 715 |
印刷費 | 21,008 | 25,129 |
協会費 | 2,630 | 8,050 |
諸会費 | 167 | 54 |
営業費用計 | 1,775,222 | 2,356,872 |
一般管理費 給料 | 123,426 | 268,902 |
役員報酬 | 23,837 | 41,915 |
給料・手当 | 99,438 | 215,025 |
賞与 | 150 | 11,961 |
福利厚生費 | 17,716 | 33,604 |
交際費 | ― | 15 |
寄付金 | 4,402 | 2,352 |
旅費交通費 | 98 | 1,182 |
租税公課 | 17,336 | 28,732 |
不動産賃借料 | 10,160 | 20,989 |
退職給付費用 | 2,820 | 5,529 |
固定資産減価償却費 | 5,219 | 10,208 |
事務委託費 | 12,484 | 54,710 |
消耗品費 | 767 | 2,298 |
諸経費 | 13,098 | 18,323 |
一般管理費計 | 207,532 | 446,850 |
営業利益 | 496,394 | 1,084,473 |
営業外収益 受取利息 | 4 | 21,136 |
受取配当金 | 32,400 | 80,435 |
雑収入 | 175 | 847 |
営業外収益計 | 32,579 | 102,419 |
営業外費用 為替差損 | 69 | 121 |
株式交付費償却 | 379 | 1,516 |
雑損失 | 36 | ― |
営業外費用計 | 485 | 1,638 |
経常利益 | 528,489 | 1,185,254 |
(単位:千円)
前事業年度 | 当事業年度 | |
(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) | (自 2022年4月1日至 2023年3月31日) | |
特別損失 | ||
投資有価証券売却損 | ― | 297,096 |
投資有価証券評価損 | 326,300 | 2,562 |
特別損失合計 | 326,300 | 299,658 |
税引前当期純利益 | 202,189 | 885,596 |
法人税、住民税及び事業税 | 163,769 | 276,030 |
法人税等調整額 | △100,993 | △3,861 |
法人税等合計 | 62,775 | 272,169 |
当期純利益 | 139,413 | 613,427 |
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
株主資本 | ||||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |||||
資本準備金 | その他資本 剰余金 | 資本 剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
繰越利益 剰余金 | ||||||||
当期首残高 | 400,200 | ― | ― | ― | 30,012 | 2,310,952 | 2,340,964 | 2,741,164 |
当期変動額 | ||||||||
合併による増加 | 50,000 | 50,000 | 256,295 | 256,295 | 306,295 | |||
準備金の積立 | 70,038 | △70,038 | ― | ― | ||||
剰余金の配当 | △2,396,530 | △2,396,530 | △2,396,530 | |||||
新株の発行 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 1,300,000 | ||||
資本金から剰余金への振替 | △650,000 | 650,000 | 650,000 | ― | ||||
準備金から剰余金への振替 | △650,000 | 650,000 | ― | ― | ||||
当期純利益 | 139,413 | 139,413 | 139,413 | |||||
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | ||||||||
当期変動額合計 | ― | ― | 1,350,000 | 1,350,000 | 70,038 | △2,070,858 | △2,000,820 | △650,820 |
当期末残高 | 400,200 | ― | 1,350,000 | 1,350,000 | 100,050 | 240,094 | 340,144 | 2,090,344 |
評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
その他有価証券 評価差額金 | 評価・換算差額等 合計 | ||
当期首残高 | △295,400 | △295,400 | 2,445,764 |
当期変動額 | |||
合併による増加 | 306,295 | ||
準備金の積立 | ― | ||
剰余金の配当 | △2,396,530 | ||
新株の発行 | 1,300,000 | ||
資本金から剰余金への振替 | ― | ||
準備金から剰余金への振替 | ― | ||
当期純利益 | 139,413 | ||
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | 160,254 | 160,254 | 160,254 |
当期変動額合計 | 160,254 | 160,254 | △490,565 |
当期末残高 | △135,145 | △135,145 | 1,955,198 |
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
株主資本 | ||||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | ||||
その他資本 剰余金 | 資本 剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||
繰越利益 剰余金 | ||||||||
当期首残高 | 400,200 | 1,350,000 | 1,350,000 | 100,050 | 240,094 | 340,144 | ― | 2,090,344 |
当期変動額 | ||||||||
合併による増加 | 2,002,137 | 2,002,137 | ― | 2,002,137 | ||||
当期純利益 | 613,427 | 613,427 | 613,427 | |||||
自己株式の取得 | △63 | △63 | ||||||
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | ||||||||
当期変動額合計 | ― | 2,002,137 | 2,002,137 | ― | 613,427 | 613,427 | △63 | 2,615,501 |
当期末残高 | 400,200 | 3,352,137 | 3,352,137 | 100,050 | 853,521 | 953,571 | △63 | 4,705,845 |
評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||
その他有価証券 評価差額金 | 評価・換算差額等 合計 | ||
当期首残高 | △135,145 | △135,145 | 1,955,198 |
当期変動額 | |||
合併による増加 | 2,002,137 | ||
当期純利益 | 613,427 | ||
自己株式の取得 | △63 | ||
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | 174,445 | 174,445 | 174,445 |
当期変動額合計 | 174,445 | 174,445 | 2,789,946 |
当期末残高 | 39,299 | 39,299 | 4,745,145 |
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。 (2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
主として定額法を採用しております。なお主な耐用年数は、建物が8-18年、器具備品が3-15年であります。
② 無形固定資産
定額法を採用しております。自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4.繰延資産の処理方法株式交付費
3年間で均等償却しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社の事業である投資運用業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。
委託者報酬 委託者報酬は投資信託約款に基づく信託報酬として、投資信託約款に基づく公募・私募の投資信託財産の運用指図を行うことが履行義務であり、投資信託約款に基づく信託報酬で、ファンド設定以降、日々の純資産残高に一定率を乗じて算出された額が、当該ファンドの運用期間に渡り収益として認識されます。
運用受託報酬 運用受託報酬は投資家である対象顧客と投資一任契約を締結し、資産の運用を行うことが主な履行義務の内容であり、投資一任契約ごとに定められた運用対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき算出された額が、運用を受託した期間に渡り収益として認識されます。
投資助言報酬 投資助言報酬は対象顧客と投資顧問(助言)契約を締結し、当該顧客の資産運用に係る助言を行うことが主な履行義務の内容であり、投資助言(顧問)契約ごとに定められた助言対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき算出された額が、助言期間に渡り収益として認識されます。
(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年6月 17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第 27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。
なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事項においては、時価算定会計基準第 27-3項に従って、前事業年度に係るものについては記載しておりません。
(貸借対照表関係)
前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) |
※ 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。 建物 4,972千円 器具備品 5,714千円 合計 10,686千円 | ※1 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。 建物 9,215千円 器具備品 5,643千円 合計 14,859千円 |
※2 関係会社との取引に基づいて発生した債権は以下のとおりであります。 関係会社短期貸付金 2,900,000千円その他流動資産 23,099千円 合計 2,923,099千円 | |
(損益計算書関係)
※顧客との契約から生じる収益
営業収益は全て顧客との契約から生じる収益であり、その他の収益に該当するものはありません。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首株式数 | 増加 | 減少 | 当事業年度末株式数 |
普通株式(株) | 36,600 | 20,800 | ― | 57,400 |
(注)普通株式の増加20,800株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。
2.自己株式に関する事項 該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項該当事項はありません。
4.配当に関する事項 (1)配当金支払額
(決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
2021年8月25日 株主総会 | 普通株式 | 1,090,680 | 29,800 | 2021年8月25日 | 2021年8月26日 |
2022年2月14日株主総会 | 普通株式 | 1,305,850 | 22,750 | 2022年2月14日 | 2022年2月15日 |
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首株式数 | 増加 | 減少 | 当事業年度末株式数 |
普通株式(株) | 57,400 | 1,042,011 | ― | 1,099,411 |
(注1)当社は、2022年7月28日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、普通株式の発行済株式総数は、516,600株増加いたしました。
(注2)2022年8月1日を効力発生とする吸収合併に伴い、結合当事企業の既存株主に対し、存続会社である当社普通株式の割当交付を行ったことにより、525,411株増加しております。
2.自己株式に関する事項
株式の種類 | 当事業年度期首株式数 | 増加 | 減少 | 当事業年度末株式数 |
普通株式(株) | ― | 18 | ― | 18 |
(注)普通株式の自己株式の株式数の増加18株は、単元未満株式の買取りによる増加18株であります。
3.新株予約権等に関する事項該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
(金融商品関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を投資有価証券として保有しております。また、デリバティブ取引については、保有する特定の投資有価証券の価格変動リスクを低減させる目的で利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。その他、一時的な余剰資金の運用については短期的な預金等に限定しております。なお、事業及び設備投資に必要な自己資金を有しているため、外部からの資金調達の計画はありません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、これらの債権は、受託銀行にて分別管理されている信託財産及び年金資産より生じる信託報酬債権であり、その信用リスクは軽微であります。投資有価証券はファンドの自己設定に関連する投資信託であり、基準価額の変動リスクに晒されております。この自己設定投資信託の一部につきましては、指数先物によるデリバティブ取引にてリスクの低減を図っております。営業債務である未払手数料等は、1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。
② 市場リスク(価格、為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に基準価額を把握することにより管理しております。デリバティブ取引は、取引執行部門とヘッジ有効性の評価部門を分離し、日々評価額及び評価損益の管理を行っております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2022年3月31日)
貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) | |
投資有価証券 | 1,051,219 | 1,051,219 | ― |
資産計 | 1,051,219 | 1,051,219 | ― |
デリバティブ取引(*3) | 41 | 41 | ― |
(*1)「現金・預金」「未収委託者報酬」「未収運用受託報酬」「未払金」は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
区分 | 貸借対照表計上額 (千円) |
関係会社株式 子会社株式 | 22,031 |
(*2)市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(*3)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は、純額で表示しております。
(注)金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内 | |
現金・預金 | 569,638 |
未収委託者報酬 | 572,712 |
未収運用受託報酬 | 6,634 |
合計 | 1,148,985 |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価: 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 | 時価(千円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
デリバティブ取引 指数先物関連 | ― | 41 | ― | 41 |
資産計 | ― | 41 | ― | 41 |
時価で貸借対照表に計上している金融商品前事業年度(2022年3月31日)
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明デリバティブ取引
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(注2)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第26項に定める経過措置を適用した投資信託については、上記の表には含めておりません。貸借対照表における当該投資信託の金額は1,051,219千円であります。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を投資有価証券として保有しております。また、デリバティブ取引については、保有する特定の投資有価証券の価格変動リスクを低減させる目的で利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。その他、一時的な余剰資金の運用については短期的な預金等に限定しております。なお、事業及び設備投資に必要な自己資金を有しているため、外部からの資金調達の計画はありません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、これらの債権は、受託銀行にて分別管理されている信託財産及び年金資産より生じる信託報酬債権であり、その信用リスクは軽微であります。投資有価証券はファンドの自己設定に関連する投資信託であり、基準価額の変動リスクに晒されております。この自己設定投資信託の一部につきましては、指数先物によるデリバティブ取引にてリスクの低減を図っております。このほか、親会社に対し短期貸付を行っております。
営業債務である未払手数料等は、1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。
② 市場リスク(価格、為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に基準価額を把握することにより管理しております。デリバティブ取引は、取引執行部門とヘッジ有効性の評価部門を分離し、日々評価額及び評価損益の管理を行っております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価等に関する事項
2023年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、「現金・預金」「関係会社短期貸付金」「未収委託者報酬」「未収運用受託報酬」
「未払金」は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当事業年度(2023年3月31日)
貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) | |
投資有価証券 | 688,191 | 688,191 | ― |
資産計 | 688,191 | 688,191 | ― |
デリバティブ取引(注1) | △203 | △203 | ― |
(注1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は、純額で表示しております。
(注2) 市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
区分 | 貸借対照表計上額 (千円) |
関係会社株式 子会社株式 | 22,031 |
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 | |
現金・預金 | 801,610 | ― | ― | ― |
関係会社短期貸付金 | 2,900,000 | ― | ― | ― |
未収委託者報酬 | 930,483 | ― | ― | ― |
未収運用受託報酬 | 27,192 | ― | ― | ― |
投資有価証券 | 2,246 | ― | ― | ― |
合計 | 4,661,531 | ― | ― | ― |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価: 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価: 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 | 時価(千円) | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
投資有価証券投資信託 デリバティブ取引 指数先物関連 | ― ― | 688,191 △203 | ― ― | 688,191 △203 |
資産計 | ― | 687,988 | ― | 687,988 |
時価で貸借対照表に計上している金融商品当事業年度(2023年3月31日)
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明投資信託
市場における取引価格が存在せず、かつ、解約等に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がないことから、基準価額を時価としており、その時価をレベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2022年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
区分 | 貸借対照表計上額 (千円) |
子会社株式 | 22,031 |
当事業年度(2023年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
区分 | 貸借対照表計上額 (千円) |
子会社株式 | 22,031 |
2.その他有価証券
前事業年度(2022年3月31日)
(単位:千円)
区分 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | |
(1)株式 | ― | ― | ― | |
貸借対照表計上額が取得原価 | (2)債券 | ― | ― | ― |
を超えるもの | (3)その他 | 1,641 | 1,000 | 641 |
小計 | 1,641 | 1,000 | 641 | |
(1)株式 | ― | ― | ― | |
貸借対照表計上額が取得原価 | (2)債券 | ― | ― | ― |
を超えないもの | (3)その他 | 1,049,578 | 1,245,010 | △195,431 |
小計 | 1,049,578 | 1,245,010 | △195,431 | |
合計 | 1,051,219 | 1,246,010 | △194,790 |
(注)表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。
当事業年度(2023年3月31日)
(単位:千円)
区分 | 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 | |
(1)株式 | ― | ― | ― | |
貸借対照表計上額が取得原価 | (2)債券 | ― | ― | ― |
を超えるもの | (3)その他 | 684,519 | 627,800 | 56,719 |
小計 | 684,519 | 627,800 | 56,719 | |
(1)株式 | ― | ― | ― | |
貸借対照表計上額が取得原価 | (2)債券 | ― | ― | ― |
を超えないもの | (3)その他 | 3,672 | 3,747 | △75 |
小計 | 3,672 | 3,747 | △75 | |
合計 | 688,191 | 631,547 | 56,644 |
(注)表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。
3.売却したその他有価証券
前事業年度(2022年3月31日)該当事項はありません。
当事業年度(2023年3月31日)
(単位:千円)
区分 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
(1)株式 | ― | ― | ― |
(2)債券 | ― | ― | ― |
(3)その他 | 311,403 | ― | 297,096 |
合計 | 311,403 | ― | 297,096 |
4.減損処理を行ったその他有価証券
当事業年度において、投資有価証券(その他有価証券の投資信託)について2,562千円の減損処理を行っております。なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2022年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (千円) | 契約額等のうち1年超 (千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) |
市場取引 | 指数先物取引 買建 | 10,356 | ― | 41 | 41 |
合計 | 10,356 | ― | 41 | 41 |
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引株式関連
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づいております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引該当事項はありません。
当事業年度(2023年3月31日)
区分 | 取引の種類 | 契約額等 (千円) | 契約額等のうち1年超 (千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) |
市場取引 | 指数先物取引 買建 | 7,735 | ― | △203 | △203 |
合計 | 7,735 | ― | △203 | △203 |
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引株式関連
(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づいております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引該当事項はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 2,820千円、当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)5,529千円であります。
(税効果会計関係)
前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) |
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳繰延税金資産 電話加入権 438千円 投資有価証券評価損 99,913 未払事業税 3,406 その他未払税金 3,817 その他有価証券評価差額金 59,644 その他 3,598 | 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳繰延税金資産 電話加入権 438千円 投資有価証券評価損 100,697 未払事業税 7,131 その他未払税金 5,470 その他 18,744 |
繰延税金資産小計 170,818 | 繰延税金資産小計 132,482 |
評価性引当額 ― | 評価性引当額 ― |
繰延税金資産合計 170,818 | 繰延税金資産合計 132,482 |
繰延税金負債 ― ― | 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 17,339 |
繰延税金負債合計 ― | 繰延税金負債合計 17,339 |
繰延税金資産の純額 170,818 | 繰延税金資産の純額 115,142 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異原因となった主要な項目別の内訳 | 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異原因となった主要な項目別の内訳 同左 |
当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 |
(企業結合等関係)
(共通支配下の取引等)
当社は、2022年7月29日の臨時株主総会において、当社を吸収合併存続会社とし、同一の親会社を持つ会社であるSBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社ならびにSBI地方創生アセットマネジメント株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併契約の締結を承認決議し、効力発生日である2022年8月1日付をもって吸収合併いたしました。
1.取引の概要
(1)結合当事企業の名称及び当該事業の内容存続会社:当社
消滅会社:SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社 SBI地方創生アセットマネジメント株式会社
なお、事業の内容は、いずれも投資運用業を主とする金融商品取引業であります。 (2)企業結合日
2022年8月1日 (3)企業結合の法的形式
当社を吸収合併存続会社とし、SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社ならびにSBI地方創生アセットマネジメント株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併。
(4)結合後企業の名称
SBIアセットマネジメント株式会社 (5)取引の目的
アセットマネジメント事業3社の経営資源を統合することにより、業務の効率化と収益力および組織体制の一層の強化を図ることを目的としております。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行いました。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「重要な会計方針5.収益及び費用の計上基準」記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業及び投資助言業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報 (1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 | 営業収益 |
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ (年2回決算型) | 339,734 |
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業及び投資助言・代理業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報 (1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引 (ア)財務諸表提出会社の親会社
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社 | モーニングスター株式会社 | 東京都港区 | 3,363 | 金融情報サービス業 | (被所有)間接 100.0% | 役員の兼任データ購入 人員出向・受入 | 増資の引受 | 1,300,000 | ― | ― |
(注)当社の行った株主割当による増資(普通株式20,800株)を引き受けたものです。
(イ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
同一の親会社を持つ会社 | 株式会社SBI証券 | 東京都港区 | 48,323 | 証券業 | ― | 販売委託 | 販売委託支払手数料 | 640,268 | 未払金 | 167,508 |
(注) 販売委託の条件は、市場価格を勘案し、取引先との協議によって決定しております。
2.親会社に関する注記親会社情報
SBIアセットマネジメント・グループ株式会社(非上場)
モーニングスター株式会社(東京証券取引所プライム市場に上場) SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(非上場)
SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所プライム市場に上場)
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引 (ア)財務諸表提出会社の親会社
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 (注1) | 東京都港区 | 3,363 | 資 産 運 用 業、金融情報サービス事業子会社の持株会社 | (被所有)間接 93.3% | 役員の兼任データ購入 人員出向・受入資金の貸付 (注2) | 資金の貸付 | 2,300,000 | 関係会社短期貸付金 | 2,300,000 |
貸付利息 | 16,111 | 未収利息 | 17,188 |
(注1)SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(旧商号モーニングスター株式会社)は、2023年3月30日付で商号を変更しております。
(注2)資金貸付は、市場金利を勘案した合理的な利率を定め、その返済条件を協議によって決定しております。
(イ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有 (被所有) 割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
同一の親会社を持つ会社 | ウエルスアドバイザー株式会社 (注1) | 東京都港区 | 30 | 投 資 助 言 業、金融情報サービス事業 | ― | 運用への助言資金の貸付 (注2) | 資金の貸付 | 600,000 | 関係会社短期貸付金 | 600,000 |
貸付利息 | 5,019 | 未収利息 | 5,019 | |||||||
株式会社SBI証券 | 東京都港区 | 48,323 | 証券業 | ― | 販売委託(注3) | 販売委託支払手数料 | 770,398 | 未払金 | 186,563 |
(注1)ウエルスアドバイザー株式会社(旧商号モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社)は、2023年3月30日付で商号を変更しております。また、同日付で同一の親会社をもつイー・アドバイザー株式会社と吸収合併しております。
(注2) 資金貸付は、市場金利を勘案した合理的な利率を定め、その返済条件を協議によって決定しております。 (注3) 販売委託の条件は、市場価格を勘案し、取引先との協議によって決定しております。
2.親会社に関する注記親会社情報
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社
(旧商号モーニングスター株式会社。東京証券取引所プライム市場に上場) SBIアセットマネジメント・グループ株式会社
(旧商号SBIグローバルアセットマネジメント株式会社。非上場) SBIホールディングス株式会社
(東京証券取引所プライム市場に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 自 2021年4月1日至 2022年3月31日 | 当事業年度 自 2022年4月1日至 2023年3月31日 | |
1株当たり純資産額 1株当たり当期純利益 | 3,406円27銭 348円36銭 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載 しておりません。 | 4,316円15銭 664円03銭 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載 しておりません。 |
(注)当社は、2022年7月28日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。
前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株あたり純資産及び1株当たり当期純利益を算定しております。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 自 2021年4月1日至 2022年3月31日 | 当事業年度 自 2022年4月1日至 2023年3月31日 | |
当期純利益(千円) | 139,413 | 613,427 |
普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
普通株式に係る当期純利益(千円) | 139,413 | 613,427 |
期中平均株式数(株) | 400,192 | 923,786 |
(注)当社は、2022年7月28日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。
前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、前事業年度の期中平均株式数を算定しております。
(重要な後発事象)
(共通支配下の取引等)
2023年3月30日の当社臨時株主総会において、当社を吸収合併存続会社とし、同一の親会社を持つ会社である新生インベストメント・マネジメント株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併契約締結の決議が承認可決され、効力発生日である2023年4月1日付をもって吸収合併いたしました。
1.取引の概要
(1)結合当事企業の名称及びその事業の内容存続会社:当社
消滅会社:新生インベストメント・マネジメント株式会社
なお、事業の内容は、いずれも投資運用業を主とする金融商品取引業であります。 (2)企業結合日
2023年4月1日 (3)企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、新生インベストメント・マネジメント株式会社を消滅会社とする吸収合併。 (4)結合後企業の名称
SBIアセットマネジメント株式会社 (5)取引の目的
経営資源の有効活用及び最適化を図ることを目的としております。
2.実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行います。
(資本金の額の減少)
2023年3月30日の当社臨時株主総会において、2023年4月1日付で効力を生ずる新生インベストメント・マネジメント株式会社との吸収合併に伴い増加した資本金を同日付で減少させ、その他資本剰余金とすることの決議が承認可決されました。
(1)目的
今後の資本政策の柔軟性及び機動性の確保を目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき資本金の額を減少するものであります。
(2)資本金の額の減少の方法
払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数を変更することなく資本金の額を減少するものであり、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。
(3)減少する資本金の額 495,000千円(減少後の資本金の額 400,200千円) (4)資本金の額の減少の日程
債権者異議申述公告日 2023年2月21日債権者異議申述最終日 2023年3月22日効力発生日 2023年4月1日
(参考)新生インベストメント・マネジメント株式会社の経理状況
※当該(参考)において新生インベストメント・マネジメント株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
(1)財務諸表の作成方法について
委託会社である新生インベストメント・マネジメント株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」
(以下「財務諸表等規則」という)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成されております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期事業年度(自2022年4月1日至2023年3月31日)の財務諸表については、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
財務諸表
期別 | 第21期 (2022年3月31日現在) | 第22期 (2023年3月31日現在) | |||
科目 | 注記番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
(資産の部)流動資産 預金 短期貸付金前払費用 未収委託者報酬 未収運用受託報酬未収収益 立替金 流動資産計 固定資産 有形固定資産建物 器具備品無形固定資産 ソフトウェア投資その他の資産 差入保証金繰延税金資産 固定資産計 | ※3 | 1,119,746 | 283,845 | ||
※3 | - | 950,000 | |||
8,219 | 5,034 | ||||
392,027 | 311,298 | ||||
7,791 | 7,635 | ||||
※3 | 4,951 | 8,227 | |||
17,635 | 21,311 | ||||
1,550,370 | 1,587,351 | ||||
13,350 | 7,821 | ||||
※1 | 8,611 | 7,715 | |||
※1 | 4,738 | 105 | |||
1,425 | 1,125 | ||||
※2 | 1,425 | 1,125 | |||
5,330 | 42,535 | ||||
※3 | 25,451 | 23,816 | |||
29,879 | 18,719 | ||||
70,106 | 51,482 | ||||
資産合計 | 1,620,476 | 1,638,833 |
(1) 【貸借対照表】
期別 | 第21期 (2022年3月31日現在) | 第22期 (2023年3月31日現在) | |||
科目 | 注記番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
(負債の部)流動負債 未払金 未払手数料 その他未払金 未払費用 未払法人税等未払消費税等賞与引当金 役員賞与引当金預り金 損失補填引当金 流動負債計 固定負債 資産除去債務 固定負債計 | 318,954 | 196,926 | |||
※3 | 207,242 | 171,052 | |||
※3 | 111,711 | 25,874 | |||
14,869 | 72,669 | ||||
17,853 | 13,477 | ||||
17,951 | 10,230 | ||||
41,308 | 41,008 | ||||
6,713 | - | ||||
18,127 | 15,590 | ||||
16,863 | - | ||||
452,641 | 349,903 | ||||
18,418 | - | ||||
18,418 | - | ||||
負債合計 | 471,060 | 349,903 | |||
(純資産の部)株主資本 資本金 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 利益剰余金合計 株主資本合計 | 495,000 | 495,000 | |||
654,416 | 793,930 | ||||
654,416 | 793,930 | ||||
1,149,416 | 1,288,930 | ||||
純資産合計 | 1,149,416 | 1,288,930 | |||
負債・純資産合計 | 1,620,476 | 1,638,833 |
期別 | 第21期 (2022年3月31日現在) | 第22期 (2023年3月31日現在) | |||
科目 | 注記番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
営業収益 委託者報酬 運用受託報酬 その他営業収益 営業収益計 営業費用 支払手数料広告宣伝費調査費 図書費調査費 委託計算費営業雑経費通信費 印刷費協会費 その他営業雑経費営業費用計 一般管理費給料 役員報酬 給料・手当 賞与引当金繰入額 役員賞与引当金繰入額退職給付費用 交際費 旅費交通費租税公課 不動産賃借料 固定資産減価償却費 資産除去債務利息費用諸経費 一般管理費計 | 1,850,193 | 1,705,305 | |||
70,345 | 72,800 | ||||
18,581 | 17,502 | ||||
1,939,121 | 1,795,608 | ||||
※1 | 898,322 | 854,274 | |||
6,316 | 7,403 | ||||
321 | 322 | ||||
261,578 | 236,012 | ||||
86,715 | 65,303 | ||||
1,198 | 1,728 | ||||
9,326 | 11,099 | ||||
2,127 | 2,413 | ||||
18,475 | 13,469 | ||||
1,284,381 | 1,192,026 | ||||
29,100 | 30,370 | ||||
162,688 | 169,794 | ||||
38,468 | 39,702 | ||||
6,476 | - | ||||
28,534 | 23,874 | ||||
13 | - | ||||
2,367 | 2,891 | ||||
37,562 | 32,771 | ||||
39,857 | 24,357 | ||||
1,493 | 1,851 | ||||
619 | 382 | ||||
86,623 | 84,289 | ||||
433,805 | 410,287 | ||||
営業利益 | 220,934 | 193,295 |
(2) 【損益計算書】
営業外収益受取利息為替差益 役員賞与引当金戻入益資産除去債務履行差額 営業外収益計営業外費用 為替差損過怠金 損失補填引当金繰入額損失補填金 営業外費用計 | ※1 | 2 | 4,166 | ||
264 | - | ||||
- | 277 | ||||
- | 18,481 | ||||
266 | 22,924 | ||||
- | 347 | ||||
- | 14,000 | ||||
1,346 | - | ||||
- | 1,902 | ||||
1,346 | 16,250 | ||||
経常利益 | 219,853 | 199,969 | |||
特別利益 固定資産売却益 特別利益計 特別損失 固定資産除却損組織再編費用 特別損失計 | - | 85 | |||
- | 85 | ||||
112 | 0 | ||||
- | 28,288 | ||||
112 | 28,288 | ||||
税引前当期純利益 | 219,740 | 171,766 | |||
法人税、住民税及び事業税 | ※1 | 70,373 | 21,092 | ||
法人税等調整額 | △ 9,146 | 61,227 | 11,160 | 32,252 | |
当期純利益 | 158,513 | 139,513 |
(3) 【株主資本等変動計算書】
第21期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) (単位:千円)
株主資本 | 純資産合計 | ||||
資本金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |||
その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||
繰越利益剰余金 | |||||
当期首残高 | 495,000 | 495,903 | 495,903 | 990,903 | 990,903 |
当期変動額 | |||||
当期純利益 | 158,513 | 158,513 | 158,513 | 158,513 | |
当期変動額合計 | - | 158,513 | 158,513 | 158,513 | 158,513 |
当期末残高 | 495,000 | 654,416 | 654,416 | 1,149,416 | 1,149,416 |
株主資本 | 純資産合計 | ||||
資本金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |||
その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||
繰越利益剰余金 | |||||
当期首残高 | 495,000 | 654,416 | 654,416 | 1,149,416 | 1,149,416 |
当期変動額 | |||||
当期純利益 | 139,513 | 139,513 | 139,513 | 139,513 | |
当期変動額合計 | - | 139,513 | 139,513 | 139,513 | 139,513 |
当期末残高 | 495,000 | 793,930 | 793,930 | 1,288,930 | 1,288,930 |
第22期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) (単位:千円)
〔重要な会計方針〕
項 目 | 内 容 |
1. 固定資産の減価償却の方法 | 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、2016年4月以降取得の建物附属設備については定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は下記のとおりであります。 建物 8~38年器具備品 5年 |
無形固定資産 定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。 | |
2. 引当金の計上基準 | 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当会計年度に帰属する額を計上しております。 |
3. 収益及び費用の計上基準 | 顧客との契約から生じる収益に関する主要な収益における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。 (1) 委託者報酬 |
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っており、委託者報酬は日々の純資産総額に対する一定の報酬率を乗じて計算され、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに受け取ります。当該報酬は信託期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。 (2) 運用受託報酬 | |
顧客との投資一任契約に基づき運用業務等を行っており、運用受託報酬は日々の契約期間の純資産総額等に対する一定の報酬率を乗じて計算され、契約で定められた6カ月毎または12カ月毎の履行期間の翌月末までに受け取ります。当該報酬は契約期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、契約期間にわたり収益として認識しております。 | |
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建金銭債権債務は、当会計年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 |
5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | グループ通算制度の離脱 当社はグループ通算制度の適用要件を満たさなくなったため、株式会社SBI新生銀行を連結親会社とするグループ通算制度から離脱しております。 |
〔会計方針の変更〕
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下、「時価算定会計基準適用指針」という。)を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
なお、財務諸表に与える影響はありません。
〔注記事項〕
(貸借対照表関係)
第21期 (2022年3月31日現在) | 第22期 (2023年3月31日現在) |
※ 1. 有形固定資産の減価償却累計額 建物 26,928千円 器具備品 8,690千円 | ※ 1. 有形固定資産の減価償却累計額 建物 16,273千円 器具備品 7,108千円 |
※ 2. 無形固定資産の減価償却累計額 ソフトウェア 75千円 | ※ 2. 無形固定資産の減価償却累計額 ソフトウェア 375千円 |
※ 3. 関係会社に対する資産及び負債 預金 330,999千円 差入保証金 25,451千円 未払手数料 31,010千円 その他未払金 56,554千円 | ※ 3. 関係会社に対する資産及び負債 短期貸付金 950,000千円未収収益 4,164千円 |
(損益計算書関係)
第21期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 第22期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
※ 1.関係会社との取引 支払手数料 175,665千円法人税、住民税及び事業税(注) 56,536千円 | ※ 1.関係会社との取引受取利息 | 4,164千円 |
(注)当該金額は、連結法人税額のうち、当社の個別帰属額であり、連結納税親会社へ支払う金額であります。 |
株式の種類 | 当会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当会計年度末 |
普通株式㈱ | 9,900 | ― | ― | 9,900 |
株式の種類 | 当会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当会計年度末 |
普通株式㈱ | 9,900 | ― | ― | 9,900 |
(株主資本等変動計算書関係)
第21期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 第22期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
発行済株式に関する事項 | 発行済株式に関する事項 |
(リース取引関係)
第21期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 第22期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
(金融商品関係)
第21期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 1.金融商品の状況に対する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託委託業務及び投資顧問業務などの金融サービス事業を行っております。これらの事業を行うため、親会社である株式会社新生銀行からの出資により資金調達をしております。
また、資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品に係るリスク管理体制
当社が保有する金融資産である預金及び差入保証金は、預入先の金融機関の信用リスクに晒されておりますが、外部格付機関による格付を定期的に確認することで信用リスクを管理しております。未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、当社が受託銀行に対して運用指図を行う信託財産より支弁され、当社は当該信託財産の内容を把握しており、当該信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクは僅少であると認識しております。なお、信託財産外より支払われる未収運用受託報酬については、外部格付機関による格付を定期的に確認することで信用リスクを管理しております。
また、金融負債である未払手数料及びその他未払金は、1年以内に支払期日が到来するものであり、運転資金の状況を把握することにより流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
預金、未収委託者報酬、未払手数料及びその他未払金については、短期間で決済されるため時価は帳簿価額と近似するものであることから、記載を省略しております。
第22期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) 1.金融商品の状況に対する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託委託業務及び投資顧問業務などの金融サービス事業を行っております。これらの事業を行うため、親会社であるSBIグローバルアセットマネジメント株式会社からの出資により資金調達をしております。
また、資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品に係るリスク管理体制
当社が保有する金融資産である預金及び差入保証金は、預入先の金融機関の信用リスクに晒されておりますが、外部格付機関による格付を定期的に確認することで信用リスクを管理しております。未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、当社が受託銀行に対して運用指図を行う信託財産より支弁され、当社は当該信託財産の内容を把握しており、当該信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクは僅少であると認識しております。なお、信託財産外より支払われる未収運用受託報酬については、外部格付機関による格付を定期的に確認することで信用リスクを管理しております。
また、金融負債である未払手数料及びその他未払金は、1年以内に支払期日が到来するものであり、運転資金の状況を把握することにより流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
預金、未収委託者報酬、未払手数料及びその他未払金については、短期間で決済されるため時価は帳簿価額と近似するものであることから、記載を省略しております。
(有価証券関係)
第21期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 第22期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
(デリバティブ取引関係)
第21期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 第22期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。 | 当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。 |
(セグメント情報等)
第21期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 第22期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
1.セグメント情報 | 1.セグメント情報 |
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 | 当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 |
2. 関連情報 | 2. 関連情報 |
(1)サービスごとの情報 | (1)サービスごとの情報 |
資産運用業区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。 (2)地域ごとの情報 ①営業収益 本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。 ②有形固定資産 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の100%であるため、記載を省略しております。 (3)主要な顧客ごとの情報 投資信託の受益者の情報を制度上知り得ないため、記載を省略しております。 | 資産運用業区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。 (2)地域ごとの情報 ①営業収益 本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。 ②有形固定資産 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の100%であるため、記載を省略しております。 (3)主要な顧客ごとの情報 投資信託の受益者の情報を制度上知り得ないため、記載を省略しております。 |
有形固定 | 時の経過による調整額 | 履行後残 | |||
期首 | 資産の取 | 履行によ | 高の戻入 | 期末 | |
残高 | 得に伴う | る減少額 | による減 | 残高 | |
増加額 | 少額 | ||||
18,418 | ― | 382 | △320 | △18,481 | ― |
期首残高 | 有形固定資 産の取得に伴う増加額 | 時の経過による調整額 | 見積りの変 更による増減額 | 期末残高 |
32,910 | ― | 619 | △15,111 | 18,418 |
(資産除去債務関係)
第21期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 第22期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 1.当該資産除去債務の概要 当社は、本社事務所の定期建物賃借契約に基づき、事務所退去時の原状回復義務に関し、資産除去債務を計上しております。 2.当該資産除去債務の金額の算定方法 使用見込期間を24.4年と見積り、割引率は 2.056%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。 3. 当会計年度における当該資産除去債務の総額の増減 当会計年度において、資産の除去時点において必要とされる除去費用が当初見積額を下回る見込みであることが明らかになったことから、変更前の資産除去債務残高に見積りの変更による影響額 15,111千円を減算しております。 (単位:千円) | 前会計年度まで貸借対照表に計上していた資産除去債務について、対象となる本社事務所からの退去が確定したため、当会計年度において当該資産除去債務の残高から原状回復費の実費相当額を減額した後の残高を0円まで減額いたしました。 (単位:千円) |
(関連当事者情報)
第21期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 1.関連当事者との取引
当社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有 (被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社 | 株式会社新生銀行 | 東京都中央区 | 512,204 | 銀行業 | (被所有)直接所有 100% | 営業取引役員の兼任 | 支払手数料 | 162,779 | 未払手 数料 | 14,124 |
連結法人税額のうち連結納税親会社 への支出 | 56,536 | その他未払金 | 56,536 |
(注) 1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。 2.取引条件及び取引条件の決定方針等
一般的取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記親会社情報
SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所プライム市場に上場) SBI地銀ホールディングス株式会社(東京証券取引所プライム市場に上場)株式会社新生銀行(東京証券取引所スタンダード市場に上場)
第22期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.関連当事者との取引
当社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有 (被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末残高 (千円) |
親会社 | SBIグローバルアセットマネジメント 株式会社 | 東京都港区 | 400 | アセット マネジメント業 | (被所有)直接所有 100% | 資金の貸付 | 短期貸付 | 950,000 | 短期 貸付金 | 950,000 |
受取利息 | 4,164 | 未収収益 | 4,164 |
(注) 1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。 2.取引条件及び取引条件の決定方針等
一般的取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記親会社情報
SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所プライム市場に上場) SBIアセットマネジメントグループ株式会社
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(東京証券取引所プライム市場に上場)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第21期 第22期
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注) | 17,807千円 | 826千円 |
未払事業税 | 3,937千円 | 1,332千円 |
未払事業所税 | 234千円 | - |
賞与引当金等 | 14,518千円 | 14,189千円 |
資産除去債務 | 5,639千円 | - |
損失補填引当金 | 5,163千円 | - |
その他 | 2,483千円 | 2,370千円 |
繰延税金資産小計 | 49,785千円 | 18,719千円 |
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | △13,990千円 | - |
将来減算一時差異等の合計に | △5,915千円 | - |
係る評価性引当額 |
|
|
評価性引当額小計 | △19,906千円 | - |
繰延資産合計 | 29,879千円 | 18,719千円 |
差引:繰延税金資産の純額 | 29,879千円 | 18,719千円 |
(注)1.評価性引当額が19,906千円減少しております。この減少の主な要因は、資産除去債務に係る評価性引当額が減少したこと及び税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が減少したことに伴うものであります。
1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
税務上繰越欠損金(a) | 8,403 | 9,403 | - | - | - | - | 17,807 |
評価性引当額 | △ 4,586 | △ 9,403 | - | - | - | - | △ 13,990 |
繰延税金資産 | 3,816 | - | - | - | - | - | 3,816 |
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額第21期(2022年3月31日)
1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
税務上繰越欠損金(b) | 826 | - | - | - | - | - | 826 |
評価性引当額 | - | - | - | - | - | - | - |
繰延税金資産 | 826 | - | - | - | - | - | 826 |
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。第22期(2023年3月31日)
(b)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第21期 | 第22期 | |
法定実効税率 | (2022年3月31日) 30.62% | (2023年3月31日) 30.62% |
住民税均等割 | 0.13% | 0.15% |
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.94% | 1.51% |
評価性引当額の増減 | △3.76% | △11.59% |
その他 | △0.07% | △1.92% |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 27.86% | 18.78% |
(収益認識関係)
第21期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため、記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報については、重要な会計方針「3. 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報残存履行義務に配分した取引価格
当社は、残存履行義務に配分した取引価格の注記に当たっては、実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約について残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。
第22期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) 1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため、記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報については、重要な会計方針「3. 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報残存履行義務に配分した取引価格
当社は、残存履行義務に配分した取引価格の注記に当たっては、実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約について残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。
(退職給付関係)
第21期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 第22期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
親会社との出向者の取扱いに関する協定書に基づいて親会社に支払った金額を退職給付費用として計上しております。 | 株式会社SBI新生銀行との出向者の取扱いに関する協定書に基づいて株式会社SBI新生銀行に支払った金額を退職給付費用として計上しております。 |
(1株当たり情報)
第21期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 第22期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
1株当たり純資産額 116,102円68銭 1株当たり当期純利益 16,011円44銭 (注) 1.なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 2.当期純利益は全て普通株式に帰属するものであります。また、期中平均株式数は議決権総数と同一であります。 | 1株当たり純資産額 130,194円99銭 1株当たり当期純利益 14,092円31銭 (注) 1.なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 2.当期純利益は全て普通株式に帰属するものであります。また、期中平均株式数は議決権総数と同一であります。 |
(重要な後発事象)
(共通支配下の取引等)
第22期
(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
2023年3月30日の当社臨時株主総会において、当社と同一の親会社を持つ会社であるSBIアセットマネジメント株式会社を吸収合併存続会社とし、当社を吸収合併消滅会社とする吸収合併契約締結の決議が承認可決され、効力発生日である2023年4月1日付をもって吸収合併いたしました。
1.取引の概要
(1)結合当事企業の名称
存続会社:SBIアセットマネジメント株式会社消滅会社:当社
なお、事業の内容は、いずれも投資運用業を主とする金融商品取引業であります。 (2)企業結合日
2023年4月1日 (3)企業結合の法的形式
SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、当社を消滅会社とする吸収合併。 (4)結合後企業の名称
SBIアセットマネジメント株式会社 (5)取引の目的
経営資源の有効活用及び最適化を図ることを目的としております。
2.実施した会計処理の概要
SBIアセットマネジメント株式会社において「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行います。
4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
① 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等(委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)または子法人等
(委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託者の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤ 前記③ならびに④に掲げるものの他、委託者の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、その他の重要事項
①定款の変更
2022 年 6 月 22 日付で、発行可能株式総数を変更する定款の変更を行いました。
②その他の重要事項
SBIアセットマネジメント株式会社は、2022 年 8 月 1 日に、SBIアセットマネジメント株式会社、SB Iボンド・インベストメント・マネジメント株式会社、SBI地方創生アセットマネジメント株式会社の3社合併をいたしました。なお、SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、合併後は同商号を継承いたしました。
また、合併後のSBIアセットマネジメント株式会社は、2023 年 4 月 1 日に、新生インベストメント・マネジメント株式会社と合併をいたしました。なお、SBIアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、合併後は同商号を継承いたしました。
(2)訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実該当事項はありません。
追加型証券投資信託
SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年 4 回決算型)信託約款
SBIアセットマネジメント株式会社三菱UFJ信託銀行株式会社
運用の基本方針
信託約款第 20 条に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、主としてSBI日本高配当株式マザーファンドへの投資を通じて、実質的に日本の株式※ に投資し、中長期的に信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
※ 日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます)されている株式ならびに上場することが確認できる株式をいいます。以下、同じ。
2.運用方法
(1)投資対象 SBI日本高配当株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。なお、日本の株式に直接投資することもあります。
(2)投資態度
① マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に日本の株式に投資し、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。
② マザーファンド受益証券への投資割合は、原則として高位を維持します。
③ マザーファンドによる株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指します。なお、ポートフォリオの平均配当利回りが市場平均を上回るように銘柄の選定、投資比率の決定を行なうことを基本とします。
④ 株式以外の資産への実質投資割合(信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合)は、原則として信託財産の総額の 50%以下としま
す。
⑤ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)運用制限
① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 20%以内とします。
③ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への
実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10%以内とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 5%以内とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10%以内とします。
⑦ 外貨建て資産への投資は行いません。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ 10%、合計で 20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ 有価証券先物取引等は、信託約款第 24 条の範囲内で行います。
⑩ スワップ取引は、信託約款第 25 条の範囲内で行います。
3.分配方針
年 4 回(1 月、4 月、7 月ならびに 10 月の 10 日。ただし、休業日の場合は翌営業日)決算を行い、原則として以下の方針に基づいて収益の分配を行います。
① 分配対象額は、繰越分も含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額とします。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用については、特に制限を定めず、運用の基本方針に基づき元本部分と同一の運用を行います。
追加型証券投資信託 SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年 4 回決算型)
信託約款
(信託の種類、委託者および受託者)
第 1 条 この信託は、証券投資信託であり、SBIアセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託法(平成 18 年法律第 108 号)(以下、「信託法」といいます。)の適用を受けます。
(信託事務の委託)
第 2 条 受託者は、信託法第 28 条第 1 号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理
の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条第 1 項にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する
利害関係人をいいます。以下、この条、第 19 条第 1 項、第 19 条第 2 項および第 30 条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
(信託の目的および金額)
第 3 条 委託者は、金 1,000 億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。
(信託金の限度額)
第 4 条 委託者は、受託者と合意のうえ、金 3,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第 5 条 この信託の期間は、信託契約締結日から第 48 条第 1 項、第 49 条第 1 項、第 50 条
第 1 項および第 52 条第 2 項の規定による信託終了の日までとします。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第 6 条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1
号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 8 項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第 7 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 8 条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第 8 条 委託者は、第 3 条の規定による受益権については 1,000 億口を上限に、追加信託
によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第 9 条第 1 項の追加口数に、そ
れぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受託者と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第 9 条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
② この信託約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(第 29 条に規定する借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を計算日現在における受益権総口数で除した金額をいいます。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第 10 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第 11 条 この信託のすべての受益権は、社振法の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)お
よび当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③ 委託者は、第 8 条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
(受益権の設定にかかる受託者の通知)
第 12 条 受託者は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
(受益権の取得申込単位および価額)
第 13 条 委託者の指定する第一種金融商品取引業者(委託者の指定する金融商品取引法第
28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。)および登録金融機関
(委託者の指定する金融商品取引法第 2 条第 11 項に規定する登録金融機関をいいます。)
(以下総称して「指定販売会社」といいます。)は、第 8 条第 1 項の規定により分割される受益権を、その取得申込者に対し、1円単位または1口単位とする指定販売会社がそれぞれ定める単位をもって取得の申込みに応じることができるものとします。ただし、指定販売会社と別に定める自動けいぞく投資契約(別の名称で同様の権利義務関係を規定する約款を含みます。)に従い契約(以下、「別に定める契約」といいます。)を結んだ取得申込者に限り、1 口の整数倍をもって取得申込みに応じることができるものとします。
② 第 1 項の取得申込者は、指定販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、指定販売会社は、当該取得申込みの代金(次項の受益権の価額に当該取得申込みの口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
③ 第 1 項の受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額に、指定販売会社がそれぞれ独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下、「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込みに係る受益権の価額は、1 口につき 1 円に、指定販売会社がそれぞれ独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
④ 前項の規定にかかわらず、受益者が、第 44 条第 2 項の規定に基づいて収益分配金を
再投資する場合の受益権の価額は、原則として第 38 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑤ 前各項の規定にかかわらず、金融商品取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定す
る金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込みを取り消すことができます。
⑥ 前項により取得申込みの受付けが中止または取消しされた場合には、受益者は当該受付中止または取消し以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。ただし、受益者がその取得申込みを撤回しない場合には、当該受益権の取得の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に取得申込みを受け付けたものとし、第 3 項の規定に準じて算出した価額とします。
(受益権の譲渡にかかる記載または記録)
第 14 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第 15 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(投資の対象とする資産の種類)
第 16 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託および投資法人に関する法律第 2 条第 1 項で定めるものをいいます。以下、同じ。)
イ 有価証券
ロ デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定す
るものをいい、約款第 24 条及び第 25 条に定めるものに限ります。)ハ 金銭債権
ニ 約束手形
2. 次に掲げる特定資産以外の資産イ 為替手形
(運用の指図範囲等)
第 17 条 委託者は、信託金を、主として、SBIアセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるSBI日本高配当株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下
「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第1項第 4 号で定めるものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいます。)
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。)
14. 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1
項第 11 号で定めるものをいいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
16. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第1項第 19 号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第 20 号で定めるものをいいます。)
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第1項第 14 号で定めるものをいいます。)
20. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第 12 号ならびに第 17 号の証券または証書のうち第
1 号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第 2 号から第 6 号ま
での証券および第 12 号ならびに第 17 号の証券または証書のうち第 2 号から第 6 号まで
の証券の性質を有するもの、および第 14 号の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」
といい、第 13 号の証券および第 14 号の証券(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。次項において同じ。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③ 第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は信託金を、前項第 1 号から第 4 号までに掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
④ 委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドに属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の
20 を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥ 前 2 項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑦ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ 10%、合計で 20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
(デリバティブ取引等にかかる投資制限)
第 18 条 委託者は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
(利害関係人等との取引等)
第 19 条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。)および受託者の利害関係人、第 30 条第 1 項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受
託者における他の信託財産との間で、第 16 条、第 17 条第 1 項および第 2 項に掲げる資産
への投資等ならびに第 23 条から第 25 条、第 27 条から第 29 条、第 33 条から第 35 条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等(金融商品取引法第 31 条の 4 第 3 項および同条第 4 項に規定する親法人等又は子法
人等をいいます。)または委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、第 16 条、
第 17 条第 1 項および第 2 項に掲げる資産への投資等ならびに第 23 条から第 25 条、第
27 条から第 29 条、第 33 条から第 35 条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。
④ 前 3 項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第 31 条第 3 項および同
法第 32 条第 3 項の通知は行いません。
(運用の基本方針)
第 20 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(投資する株式等の範囲)
第 21 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取 引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者 割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りで はありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。
(同一銘柄の株式等への投資制限)
第 22 条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
② 前項においてマザーファンドの信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める当該株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
③ 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
④ 前項においてマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(信用取引の指図)
第 23 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④ 信託財産の一部解約等の事由により、第 2 項の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(先物取引等の指図)
第 24 条 委託者は、実質的な投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引
(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプ
ション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じ。)。
② 委託者は、実質的な投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
(スワップ取引の指図)
第 25 条 委託者は、実質的な投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第 5 条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本項において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
④ 前項においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
⑥ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債等への投資制限)
第 26 条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号およ
び第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第 27 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(有価証券の空売りの指図)
第 28 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または第 29 条の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えない範囲で行うものとします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(有価証券の借入れ)
第 29 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をするものとします。
② 前項の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えない範囲で行うものとします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
④ 第1項の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
(信託業務の委託等)
第 30 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第 22 条第 1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2. 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3. 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前 2 項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1. 信託財産の保存に係る業務
2. 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3. 委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4. 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(混蔵寄託)
第 31 条 金融機関または第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第 32 条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(一部解約の請求および有価証券の売却等の指図)
第 33 条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求および信託財産に属する有価証券の売却等の指図をすることができます。
(再投資の指図)
第 34 条 委託者は、前条の規定にかかるマザーファンドの受益証券の一部解約代金、有価証券にかかる売却代金、有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の収入金を再投資することを指図することができます。
(資金の借入れ)
第 35 条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金の借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の 10%を超えないこととします。
③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
(損益の帰属)
第 36 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第 37 条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申し出がある
ときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
③ 前 2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議により、そのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第 38 条 この信託の計算期間は、毎年 1 月 11 日から 4 月 10 日、4 月 11 日から 7 月 10 日、7
月 11 日から 10 月 10 日まで、ならびに 10 月 11 日から翌年 1 月 10 日までとすることを原則と
します。ただし、第 1 計算期間は信託契約締結日より 2024 年 1 月 10 日までとします。
② 前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第 5 条に定める信託期間の終了日とします。
(信託財産に関する報告等)
第 39 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
③ 受託者は、前 2 項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第 37 条第 3 項に定める報告は行わないこととします。
④ 受益者は、受託者に対し、信託法第 37 条第 2 項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第 38 条第 1 項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
(信託事務の諸費用および監査費用等)
第 40 条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(第 3 項に規定する諸費用を除きます。)および受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等(以下「監査報酬等」といいます。)に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
③ 第 1 項の諸経費および前項の監査報酬等に加え、以下の諸費用(消費税等に相当する金額を含みます。以下同じ。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
1. 受益権の管理事務に関連する費用
2. 有価証券届出書、有価証券報告書等の作成、印刷および提出に係る費用
3. 目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4. 信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5. 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用
6. この信託の受益者に対してする公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
④ 委託者は、前 2 項に定める監査報酬等および諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託者は現に信託財
産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託者は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる費用等の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際または予想される費用額を上限として固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることもできます。
⑤ 前項において監査報酬等および諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、あらかじめ委託者が定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
⑥ 第 4 項において監査報酬等および諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる費用等の額は、第 38 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上されます。かかる費用等は、毎計算期間末または信託終了時に信託財産中から支弁します。
(信託報酬等の額および支弁の方法)
第 41 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 38 条に規定する計算期間を通じて
毎日、信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 9 の率を乗じて得た金額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第 1 項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
(有価証券の貸付に係る報酬)
第 42 条 有価証券の貸付を行なう場合には、委託者および受託者は、前条に規定する信託報酬とは別に、以下の各号により計算された金額を報酬として受け取るものとし、当該報酬は毎月、信託財産中から支弁するものとします。委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
1. 第 27 条において有価証券の貸付を行う場合には、その品貸料(貸付有価証券の利子または配当金等相当額を含まないものとします。ただし、有価証券の貸付にあたって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付の相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額(ただし、この額が負の場合は、零とします。)とします。)に 100 分の 50 以内の率を乗じて得た金額
2. マザーファンドにおいて有価証券の貸付を行う場合には、その品貸料(貸付有価証券の利子または配当金等相当額を含まないものとします。ただし、有価証券の貸付にあたって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付の相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額(ただし、この額が負の場合は、零とします。)とします。)に 100 分の 50 以内の率を乗じて得た金額(当該マザーファンドの約款において、品貸料の一部を、同マザーファンドに投資を行なっている証券投資信託の報酬として収受する規定のあるものに限ります。)
② 前項の報酬に係る消費税等に相当する金額を、報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
(収益の分配方式)
第 43 条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1. 配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下、「配当等収益」といいます。)とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配
当等収益」といいます。)は、諸経費、監査報酬等、諸費用、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額および第 42 条に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2. 売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下、「売買益」といいます。)は、諸経費、監査報酬等、諸費用、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額および第 42 条に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 前項第1号におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
③ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第 44 条 収益分配金は、毎計算期間終了後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として、取得申込者とします。)に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が指定販売会社に交付されます。この場合、指定販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、第 11 条第 3 項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④ 一部解約金(第 47 条第 4 項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。)は、一部解約請求受付日から起算して、原則として、5 営業日目から受益者に支払います。
⑤ 前各項(第 2 項を除きます。)に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、指定販売会社の営業所等において行うものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。